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こんにちはESG法務研究会です

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  神田小川町三丁目ビル4階

確かな技術と自由な発想 新しいライフスタイルをご提案します

ESG法務研究会は、合併再編等会社法手続の実績は最大級!

TOPICS


1.最近の出版は次のとおりです。いずれも実務書であり、アマゾン等で、
 ご確認ください。
 (1)『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』…………2014年5月発売
 (2)『改正会社法と商業登記の最新実務論点』…………2015年11月発売
 (3)『会社法務書式集〔第2版〕』………………………2016年3月発売
 (4)『論点解説/商業登記法コンメンタール』…………2017年2月発売
  (5) 『商業登記実務から見た中小企業の株主総会・取締役会』
                       …………2017年4月発売
  (6)『総務・法務担当者のための会社法入門』…………2017年10月発売
 (7)『事例で学ぶ会社法実務【全訂版】』………………2018年4月発売
  (8) 『商業・法人登記360問』……‥‥‥‥‥………2018年5月発売
  (9)『事例で学ぶ会社の計算実務』………………………2018年9月発売
 (10)『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論〔第2版〕』
                       …………2021年5月発売
 (11)『「株式交付」活用の手引き』………………………2021年7月発売
 (12)『親子兄弟会社の組織再編の実務〔第3版〕』……2022年9月発売
 (13)『組織再編の手続〔第3版〕』………………………2022年10月発売
  (14)『「会社法」法令集〔第14版〕』…………………2022年11月発売

2.当事務所と親しい企業法務中心事務所が戦力となる人材を募集しています。
 下記に直接連絡してください。

(1)くつぬぎ司法書士事務所 
 https://s-jobsearch.jp/office/2179/?post_id=2179

(2)東京共同司法書士法人
 http://corporate-legal-services-tokyo.com/

徒然日誌


2022.12.28(水)【著書の校正雑感その他】(金子登志雄)

 恒例の本年の当事務所の成績結果をテーマにしようと思いましたが、本業も
会社役員業務も例年と大差なく、会社法解釈が落ちつき、セミナー講師もここ
数年お呼びがかからず、暇つぶしの株式投資も、コロナ発生以降は山あり谷あ
りの激変の連続(現時点は先日20日の日銀の政策変更で一挙に大暴落)で、
特筆事項はありません。テーマを表題に変えました。

 さて、本年は、9月に電子提供措置が施行され、令和元年改正の全部が施行
されたため、拙著の親子本、組織再編の実務、会社法法令集の改訂版特需があ
りました。収入の特需ではなく仕事に恵まれたという特需です。来年には、会
社法実務やテイハン360問も改訂版がでます。不思議なことにアマゾンでみ
る限り、年々拙著への評価が高まっており、うれしい限りです。

 出版社には校正部というところがあり、さまざまコメントしてきます。この
やり取りが結構面白いです。前に書いたことがありますが、昔、「無人島なの
に赤信号でも止まれという考え方は、法解釈としていかがなものか」と書いた
ら、「無人島には信号がございません」と指摘され、笑ってしまいました。こ
ういう頭の固い人の生真面目さを皮肉ったのですが………。

 選任時から任期計算の件でも、非公開会社なら、起算点は選任時からでも、
終期自体の起算点は選任の効力発生時からにできる、あたかも、4キロ先のゴ
ールの出発点を100メートル先にしてゴールの位置を伸長したのも同じだと
書きましたら、「位置は動かせません。伸長でなく先にずらしたにしてはどう
か」と来ました。なるほどとは思いましたが、面倒なので、任期の譬えなんだ
から、伸長のままにすると返しました。

 勉強になることも多いです。「独壇場」につき「独擅場(どくせんじょう)
が正しいのですが、最近は独壇場も使われているので、このままにします」な
どです。
 
 ところで、私が高く評価する中国研究家(ただし、中国嫌い)の遠藤誉氏は
調査と真実の分析を重視するプロ中のプロですが、先日のブログに、「日本の
メディアは、日本人に受ける報道しかしない。世界を見る目を自ら奪っている」
とありました。マスコミに登場するコメンテーターの不勉強ぶりに対する怒り
のコメントです。昔、大宅壮一という評論家がテレビは「一億総白痴化」にす
ると名言を残しましたが、時事問題に関するネットコメントをみると、拡大再
生産されているとしか思えません。

 私には真実探求につき遠藤氏ほどの調査能力はありませんが、織田信長と同
様に自分の目と耳と頭だけを信じて、来年も16年目になる本欄の更新を頑張
ります。よいお年を(本欄は1月10日から再開します)。


2022.12.27(火)【回顧2022】(東京・鈴木龍介)

 いよいよ、今年最後の投稿となりました。

 「回顧」というと少々大袈裟ですが、例年どおり今年1年の自分のオシゴト
(活動)を振返ってみようと思います。

 まず、「実務(司法書士の業務)」のオシゴトについては、コロナ禍は今だ
継続中ですが、内容等を踏まえたオンラインと対面のハイブリッドがだいぶ板
についてきた感じがします。事務所としてはオーソドックスな組織再編や定時
総会もののほか、比較的大型の不動産案件もありました。くわえて、久しぶり
に不在者財産管理(人)業務にも携わりました。

 次に、「話す」オシゴトについては、本(件)数的には昨年より若干増加と
いう感じでした。3つ担当しています大学(院)はいずれも対面授業となりま
したが、民間主催のセミナーはオンラインやオンデマンド方式が主流でした。
もしかすると、今後コロナが明けてもこのままかもしれませんが、それぞれメ
リット・デメリットがありますので使い分けかなと思っています。

 「書く」オシゴトについては、引き続きの月刊誌連載2本を抱えるなか、ス
ポットでの寄稿が加わり、まずまず書いた感はあった1年でした。また、令和
元年改正会社法・商業登記法を受けて、これまで刊行した書籍の改訂作業が進
行中でして、来年には何冊かが刊行できる予定です。

 そして、「公務(日本司法書士会連合会副会長)」のオシゴトについては、
2年目を迎え、なんとかペースはつかんだかなと思っているのですが、時間的、
肉体的、精神的にもまずまずハードな日々が続いています。ちなみに、来年は
役員の改選期にあたります。

 さいごに、本コーナー「ESG研究会 徒然日誌」については、クオリティ
は別として穴を開けることなく週一(毎週火曜日)での投稿をすることができ
ました。習慣化はしているものの、ネタ探しは大変という感じですが、来年も
継続し、少しでも有用な情報等が提供できればと思っています。

 以上で本年の私の〆とさせていただきますが、1年間ありがとうございまし
た。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 皆さまにとって、よき1年であることをお祈り申し上げます。


2022.12.26(月)【最近の登記あれこれ】(東京・古山陽介)

 筆無精が災いし、半年以上ぶりの投稿となってしまいました。

 今年は、商業登記については、昨今の改正絡みの登記がいくつかありました。
各登記の詳細は、書籍や諸先生方のブログ等にお任せするとしまして、ここで
は雑感という形で振り返ってみます。

1.株式交付
 6月に1件登記申請をし、年内最後の28日に1件申請予定と、今年は2件
の依頼を受けました。6月の依頼は、初めての株式交付案件で、かつ、期間短
縮で実行しなければならない事案でしたが、「現物趣旨+株式交換」のイメー
ジどおりですので、書類は両手続の内容を活かすことができます。まだ何とな
く違和感のある登記申請ですが、これも結局は慣れの問題でしょう。

2.電子提供措置の設定の登記
 9月1日に都内4管轄に申請を行いました。
 事前に金子先生が本欄でまとめてくださりましたので、法務省から出ている
証明書、委任状、決議済の定款の内容が分かるものとして招集通知の新旧対照
表部分のコピーの3点を提出して申請しました。

 1管轄だけ、登記すべき事項が法務省の記載例と異なる場合には、「委任状
に登記すべき事項を記載すること」もしくは「定款(そのもの)」を提出せよ
と補正の連絡がきましたが、残りの3管轄は、おそらく提出した「新旧対照表
部分のコピー」を後者の「定款」と認識したものとして補正の連絡もなく登記
が完了しました。

3.支店管轄の登記簿の廃止
 これは、直接司法書士が申請するものではありませんが、ちょうど9月1日
付で商号変更をした支店管轄の登記がある会社があり、9月に支店管轄の登記
情報を念のため取得してみたところ、9月1日付で閉鎖がされていました。

 今後は、支店登記がなくなり、登記が減ってしまうと嘆く方もいるかもしれ
ませんが、むしろ、商号変更等で支店登記を見落とすリスクがなくなったと私
は捉えております。

4.完全オンラインによる登記申請
 申請内容は、上場会社の定時総会関連の通常の役員登記ですが、個人的には
感慨深いものがありました。既に完全オンラインの登記を何件も申請している
司法書士の先生にとっては、今更な感じかもしれませんが、ようやく仲間入り
です。

 この会社は、積極的に印鑑廃止に取り組み、添付書類も全て電子署名ファイ
ルを添付する形式で準備したいと強い意向を受けました。定時総会の2ヶ月前
から商業電子署名の取得をしてもらったり、テストで電子署名を付してPDF
ファイルを作成してみたりと、担当者と入念に事前準備をして、書類を揃えて
登記申請を行いました。

 遠方に居住または勤務している役員がいるような会社については、総会後の
取締役会議事録に各役員から印鑑をもらいに行くより、クラウドサインのほう
が圧倒的に短時間で準備できますので、今後は更に普及していくのではないで
しょうか。

 以上が、2022年のトピックス的な登記でありました。来年も投稿数は多
くはならないと思いますが、お付き合いいただけると幸いでございます。

 それでは、皆様良いお年をお迎えください。


2022.12.23(金)【医療法人の主たる事務所の移転】(仙台・立花宏)

 先日、知り合いの司法書士の先生から、次のようなご相談をいただきました。

 「関与している医療法人から、主たる事務所を隣県に移転するという相談を
受けたのだけれど、定款変更の認可はいらないよね」

 医療法人の事務所の所在地は定款の絶対的記載事項です(医療法44条2項
4号)。そして、医療法人の定款の変更は、原則として、都道府県知事の認可
を受けなければ、その効力を生じないとされています(医療法54条の9第3
項)。そうすると、主たる事務所を隣県に移転する場合は、定款に記載された
事務所が変更になるため、その認可が必要なようにも思えます。しかし、認可
が不要な定款の変更もあります。そのひとつが、事務所の所在地に関する事項
の変更です(医療法54条の9第3項、医療法施行規則33条の26)。

 その司法書士の先生は、この規定を念頭に、先ほどの相談をされたのだろう
と思います。はたして、どのように回答すべきでしょうか。

 この相談が、主たる事務所の移転の登記に、認可書の添付は不要でよいか、
という意味であれば、その通りだと思います。ただ、定款の変更の認可がいら
ないのか、という意味であれば、必要だろうと回答しなければならないと思い
ました。

 というのは、医療法人の定款には、開設する病院、診療所等の名称及び開設
場所を定めなければならず、これは登記事項でもあります。この定款の変更に
は原則通り、都道府県知事の認可が必要です。主たる事務所が移転するのであ
れば、この部分も変更が必要な場合もあり、そうであれば、それについての変
更の認可のほか、その登記も必要ということになります。

 それでは、もし、その変更の必要がなかったとしたら、認可は不要と考えて
よいでしょうか。

 この場合でも、おそらく定款の変更の認可は必要だと思います。というのは、
医療法人の定款の他の部分も変更する必要があるはずだからです。医療法人の
定款は、厚生労働省が定めたモデル定款に準拠して作成されていることがほと
んどだと思います。その定款には、たとえば、次のような規定があるはずです。

 「本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書及び監事の監査報告
書を〇〇県知事に届け出なければならない」
 「この定款は、社員総会の議決を経、かつ、〇〇県知事の認可を受けなけれ
ば変更することができない」

 他にもいくつかあると思いますが、つまり、定款の中に、「〇〇県知事」と
いう記載があり、主たる事務所を異なる都道府県に移転する場合には、この部
分も変更する必要があるからです。この定款の変更は原則通り、認可が必要で
す。
 
 登記研究832号50頁(注)に、「事務所の変更であっても、都道府県を
異にする地に「主たる事務所」の所在地を変更する場合には、監督権限のある
都道府県知事が変更となることから、定款又は寄附行為の変更に係る認可の申
請が必要になるものと考えられる」とありますが、これはそういう意味だろう
と思います。

 主たる事務所の移転についての定款の変更には不要だけれど、全体として、
定款の見直しが必要な可能性が高く、その変更には認可が必要だということで
す。

 私は、その司法書士の先生に、以上のことを説明し、都道府県の担当部署か、
行政書士の先生にも相談するようアドバイスしたほうがよいのではないか、と
お話しいたしました。

 さて、今年もあと少しですね。少し早いですが、1年間、ありがとうござい
ました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さまにとり、来年が佳き
年でありますようお祈り申し上げます。

 注)塚田剛「「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法人登記事
  務の取扱いについて(通知)」の解説(上)」


2022.12.22(木)【株主総会の書面決議の株主とは】(金子登志雄)

 株主総会決議の省略を定める会社法319条1項は、「取締役又は【株主】
が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につ
き【株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)】
の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を
可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。」という内容です。

 前段の株主には「当該事項について議決権を行使することができるものに限
る」という限定がありません。株主提案権の株主には303条で「当該株主が
議決権を行使することができる事項に限る」とあるのに、ここでないのは意図
的でしょう。

 なぜなら、議決権を行使することのできる株主全員が同意することがポイン
トであり、提案者などは極論すれば誰でもいいからです。議決権を行使するこ
とができない株主は提案者になれないというのなら、よし分かった、議決権の
ある俺が提案したことにするとすれば容易に問題は解決です。

 報告の省略に関する320条は、「取締役が【株主】の全員に対して株主総
会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告する
ことを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。」と
いう内容です。

 定時株主総会の事業報告もこの規定で省略することができると解されていま
すが、この規定の株主については範囲が限定されていません。解説書をみると、
定時株主総会で議決権を行使することのできない株主も含まれるとありました。

 しかし、リアル定時株主総会の場合は、招集通知さえ発せられないのに、こ
の場合には報告する理由が分かりません。この規定にわざわざ「株主総会に報
告すべき事項を通知した場合において」とあるのに、なぜなのでしょうか。

 基準日現在の株主でない者からの報告の省略の同意を得なければならないの
かというのが15日本欄の「考えたこともない質問」の1つでした。


2022.12.21(水)【姓と氏、その他】(金子登志雄)

 NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」も終わり、いよいよ年末です。

 さて、ネット知識ですが、鎌倉幕府が承久の乱で後鳥羽上皇の官軍を破った
後、西の支配者が東の人間に変わり、元寇の役への防衛対策もあったので、さ
らに東の者が西に大移動し、関東の姓であった大友氏や伊東氏、相良や藤田な
どまで西に広がったのだとか。

 日本国内における民族大移動が生じたわけですが、最近、商業登記の世界で
は旧姓併記ではなく、商業登記規則に忠実に旧氏併記ということが増えました。

 そこで、姓と氏はどこが違うのかとネット検索したら、氏が血縁一族を指し、
姓は官職なんだそうです。例えば「蘇我大臣馬子」の場合は、「蘇我」が氏、
「大臣」が姓なんだそうです。きっと平民には姓がなかったことでしょう。

 法律上は姓でなく氏を使うため商業登記規則も氏を使ったわけです。法務省
のホームページでも、選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)と
なっていました。

 ついですが、苗字と名字は同じ意味で、「苗」を「みょう」と当用漢字では
読まないため、名字が一般化したのだとか。

 さらについですが、承久の「乱」、元寇の「役」、本能寺の「変」の使い分
けが気になりました。どうも明確な基準はないようですが、イメージでいうと、
「乱」はお上に対する反乱、「役」は明治以前の外国との戦い、「変」は不意
打ちの政変のことのようです。平将門の「乱」、桜田門外の「変」です。

 「乱」は負けた場合で、「変」は勝った場合だとの見解もありました。鎌倉
側が勝ったのに承久の乱はおかしいじゃないと思いましたら、あの紛争は後鳥
羽上皇が起こしたから負けた場合になるが、「乱」でなく承久の「変」という
べきだとの見解もありました。

 法律の世界では定義をしっかりしますが、法律の外では、乱も変も入り乱れ
ているようです。何事も割り切れないと納得できない私には法律世界のほうが
合っています。定義のはっきりしないカタカナ語が苦手な理由です。


2022.12.20(火)【DDって?】(東京・鈴木龍介)

 デューデリジェンス(DD)というものをご存じでしょうか?

 DDとは、主にM&Aの場面で買い手が対象会社である売り手に関して、お
おむね以下の点を把握し、M&A後に不測の事態を回避するための調査・検討
ということになります。

 ①買収すべき会社か
 ②買収額はいくらにすべきか
 ③買収実行の障害となる事実はないか
 ④買収後の経営に影響を与える事実はないか

 DDには、財務、法務、税務、労務等々といった多角的な観点で行われます
が、司法書士も関与することもある法務DDはM&Aの障害となる法律上の問
題点を発見することが役割です。

 法務DDの具体的な事項としては、以下のものが考えられますが、かなり広
範囲に及びますので、時間・費用の制約を踏まえ、当該M&Aにおける重点項
目を中心に実施することになります。

 a)株主構成
 b)関係会社等
 c)契約関係
 d)労務関係
 e)事業用資産
 f)ファイナンス
 g)訴訟等紛争
 h)許認可
 i)知的財産権
 j)コンプライアンス
 k)環境


2022.12.19(月)【「〇日をもって」と効力発生日の解釈】(金子登志雄)

 新保先生のブログで話題になったので、便乗して、私もこの話題にします。
毎度、本欄ネタ切れで困っていますので新保先生、お許しを。
https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/cb5348674cb3986691ac62202ef8bb44

 「をもって」には、「その限り」という意味もありますから、「〇日をもっ
て辞任」は、〇日24時のことだとの主張には、一理あります。内藤先生のブ
ログだけでなく、下記の司法書士も、同じ説明をしています。
 https://ameblo.jp/yotuba-touki/entry-12427832126.html

 しかし、「〇日をもって合併」「〇日をもって取締役に就任」の「〇日をも
って」は「〇日にて」あるいは「〇日を効力発生日として」という意味に過ぎ
ず、「〇日をもって辞任」でも「〇日になったら」という場合もあり、24時
と決め付けることはできません。登記実務も同じ解釈です。

 払込期日との関係で説明します。平成16年10月施行の改正商法で、株主
総会で議決権行使の株主を確定するための株主名簿閉鎖制度が廃止され基準日
に一本化され、増資の効力も払込期日の翌日ではなく、払込期日になりました。
紙による事務処理からコンピュータ管理の時代になり、即座に全手続の終了が
判明するようになったためです。「日」で区切る必要がなくなったということ
です。会社法により、吸収型再編の効力発生が登記ではなく効力発生日に変わ
ったのも同じ理由です。

 この関係で本日19日を払込期日とするABCを割当先とする募集株式の発
行では、Aが本日の午前9時に、Bが10時に払い込んできて、残ったCから
の入金がないことが午前中に判明すれば、そこで全手続が終了し、午後になれ
ば、ABの合計額で募集株式の発行を登記申請することができます。24時ま
で待って翌日に登記する必要はありません。

 株式分割も基準日と効力発生日を同日にすることができます。これでは基準
日に名義書換しようとしたら、その前に効力を発生させられて困ると思うでし
ょうが、そうではありません。名義書換えはもうないと確定したから、効力を
発生させたのです。

 反対株主の買取請求の効力発生や株券提出手続の終了日も株式併合や吸収合
併等の効力発生日です。株券を効力発生日の午前中に提出するのも違法ではあ
りません。新型再編の株式交付は、効力発生日に譲受株式の名義書換をします。
株式併合も資本金の額の減少も株主総会の日を効力発生日として、その日に登
記申請が可能だとされているのも、24時まで待たずに、全手続が終了したと
いう判断がなされたからです。

 つまり、効力発生日というのは払込期日と同じで、その日にさまざまな処理
がなされるので、午前0時に効力が発生するとは限らず、その日の午前中に全
手続が終了すれば午後には登記申請が可能であり、登記所は登記申請がなされ
れば、それ以前に効力が発生したと判断するわけです。

 「〇日をもって辞任」も、期限時付辞任ではなく、会社が既に辞任の効力は
発生済みだと判断したなら、〇日に登記申請が可能です。つまり、いつ時点に
辞任かどうかは辞任届の記載表現で判断することではなく、当事者及び会社が
辞任時期をどう判断したのかによって決まるのであって、登記所も我々も24
時だと決め付けることはできません。


2022.12.16(金)【朗報2つ】(金子登志雄)

 昨日と違って分かりやすい質問2点です。お答えください。

----------------------------------------------------------------------
 Q1:投資ファンドから1億円程度を出資してくれることになったが、金額
はまだ未定です。また、増資と同時に増加資本金額を減資し、現在の資本金額
6000万円を維持せよといわれています。これでは減資額が具体的金額にな
らず、官報公告も受け付けてくれず、仮に受け付けてくれても登記できないと
思いますが、いかがですか。

 Q2:午前中に株主総会で新設分割計画を承認し、午後に登記申請したいの
ですが可能ですか。
----------------------------------------------------------------------

 Q1ですが、株式交換に反対の株主が買取請求する自己株式全部につき、決
議時点では株数が未定なのに、消却を認めた東京法務局回答があります。また、
株式交換で増加する資本準備金につき額が未定なのに減準備金減少公告は大量
にあります(登記事項ではありませんが)。資本金であっても特定できれば問
題ないと私は考えています。

 こういう案件に携わった司法書士M先生が官報公告を調べてくれ、私も調べ
たところ、何と10例近くの減資公告があり、東京法務局港出張所や渋谷出張
所で登記が受理されていました。

 ところが、肝心の東京法務局では実例がなく、ある筋ががつい最近事前問い
合わせしたところ、消極的な回答を得たとの情報も得ていたため、M先生と相
談し、かまわずに申請しましょう、申請した後に交渉したほうが強気になれる
からと助言し、実際に申請したところ、あっさりと受理されたそうです。これ
で、全国どこでも受理されることになったのと同じです。先例を作ってくれた
M先生に感謝です。

 Q2ですが、吸収型再編なら効力発生日の前日までに株主総会を経なければ
なりませんが、新設型再編にはそのような規定もないため、頭では大丈夫だと
思うと回答していますが、私自身は未経験だったので、管轄の大手登記所に事
前確認するようアドバイスしたところ、肯定の回答を得られたと連絡を得まし
た。私の仲間の司法書士も平成19年に東京法務局港出張所で経験済みだと、
あとで聞きました。

 上記2点は、ぜひインプットしておいてください。そのうち従事することに
なると思います。

 もっとも、すっかり忘れていましたが、この件では下記に自信満々に書いて
いました。要旨だけご紹介します。
----------------------------------------------------------------------
 2010.10.01(金)【総会日に新設型再編の登記申請】(金子登志雄)
 さて、皆さん、10月1日に分社型新設分割を株主総会で決議し、10月1日
に登記申請できるでしょうか。債権者保護手続や株主総会前の事前備置、反対株
主の買取請求期間などの問題は、すべてクリアしているとします。
 これにつき、商事法務1753号39頁の会社法立案担当者の解説、登記研究
715号の質疑応答7857、森・濱田松本法律事務所編『組織再編』221頁
の解説などは、反対株主の買取請求期間中に株主総会を開催しなければならない
ので、株主総会の決議の日の登記申請は認められないというのです。
 天下の商事法務・登記研究・大法律事務所がこぞってダメだというのですが、
この方々は、新設型再編の登記時期を規定している会社法922条・924条の
1項1号や925条をどう解釈するのでしょうか。
 そこには、「第804条第1項の株主総会の決議の日」や「第806条【反対
株主の株式買取請求】第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日か
ら20日を経過した日」などの日の「いずれか遅い日」から2週間以内に設立の
登記をしなければならないとあるのです。
 これらの規定からは、株主総会の日が株式買取請求の行使期間満了日より遅い
日である場合が当然にあり得ることがわかります。
 このような反論をキンザイ「登記情報」10月号に書きました。登記研究の質
疑応答で取り上げて、上記の不可とする見解が普及しないようにしてほしいもの
です。
-------------------------------------------------------------------------


2022.12.15(木)【考えたこともない質問に対応】(金子登志雄)

 最近、私のところに寄せられる質問は、ふだん考えたこともない質問が増え
ました。主に知人の弁護士や商業登記コンサル事務所などからですが、いくつ
か例をあげれば、次のようなものです。

 ①定時株主総会を319条と320条で行う場合の基準日との関係は?

 ②無記名式新株予約権証券に譲渡制限を付す意味があるのか?

 ③取得条項付新株予約権の取得日公告と一部取得公告の関係は?

 ④常勤監査役と比べ常勤監査等委員は会社法に規定がないのはなぜか?

 ⑤社外役員かどうかも登記する意味があるのか?

 ⑥社長代行はどこまで権限があるのか?

などなどです。

 考えたこともない質問を受けるのは勉強になり楽しいものです。こういう質
問は、すぐに先例や文献を調べて回答しようとする方には苦手な質問でしょう。
文献には書いてないことが多いからです。私は、昔から文献に頼らず、会社法
条文だけをみながら、自分の頭で考えて結論を出すタイプですから、面白い質
問だなとしか感じません。

 弁護士からの質問の④⑤については、拙著にも書いたので、即答できました。
監査役は一人一派の独任制であり、情報収集担当の監査役専任者が必要である
のに対し、業務執行とその監督・監視のモニタリング機能を重視される委員会
系の会社では、社外役員を何人置いているかが重視されますし、監査について
も監査等委員会などの組織監査であり、各監査等委員で担当分けがなされるた
め、常勤概念が不要になったためです。

 ただ、常勤監査等委員を選定することは可能であり、これは会社法施行規則
に規定されています。意外に知られていませんが、常勤監査役・常勤監査等委
員は社外役員であることがごく自然になってきました。常勤と社外とは全く別
概念です。


2022.12.14(水)【権威への恐れ】(金子登志雄)

 今日は、赤穂浪士の吉良邸討ち入りの日ですね。この事件については、紛
争の理由はともかく主君の仇を討たないのは武士ではないという道徳観に突
き動かされた不幸な事件だったという感想を持っていますが、それはさてお
き、皆さんは、NHK大河ドラマ「鎌倉殿13人」はみていますか。

 私はネットでたまにみるだけですが、北条政子の「(頼朝公の)ご恩は、
山よりも高く、海よりも深い」の名演説場面だけは必ずみたいと、11日は
自宅のテレビでみました。この名アジテーションで坂東武者が一斉に立ち上
がり、武士の時代の世を盤石にしたわけです。

 私の周囲は坂東(関東)の人間ばかりですから、「そのとおりだ。西に住
むお偉いさん達(朝廷など)に、これ以上嘗められてたまるか」という気持
ちで一体になれるのですが、京都や西の文明諸国(?)の皆さんは、どうい
う心境で、このドラマをみたのでしょうか。

 いまだによく分からないのが、武力を持たない朝廷の権威が鎌倉幕府と対
抗できたことです。権威が武力より強い理由が不明なのです。きっと、宗教
の権威に近いものがあるのでしょう。朝廷に逆らうことは国家反逆罪という
道徳観念でしょうか。朝廷軍はまさしく官軍です。悪を成敗する警察軍です。

 ただ、鎌倉側の参謀である大江広元だけは、朝廷に仕えた経験があったた
め、この権威の実態に詳しく影響されないところがあり、一刻も早く京都に
攻め込めとアドバイスし、鎌倉幕府側が大勝利したわけです。

 権威といえば江戸末期も官軍が使った「錦の御旗」に徳川幕府側が賊軍に
なりたくないと戦意を喪失し敗北しましたが、ここにも権威に影響されない
朝廷に仕えた人がいました。

 意外にも朝廷側の公家の岩倉具視です。偽物の錦の御旗を作ったわけです。
恐れ多いという発想もなかったのでしょうか。念のため、使用に際しては天
皇の承諾を得たという説もありますが真偽は不明です。いずれにせよ、利用
できるものは何でも利用するという恐れ多い作戦でしたが大成功でした。

 教祖の権威を利用して信者からカネを巻き上げる教団もありますし、我が
家は政治家の誰それと親しいとか虎の威を借る狐が多い中、実力と権威の関
係をよく知る人物の存在は価値あるものだと思った次第です。


2022.12.13(火)【15年ぶりの島根】(東京・鈴木龍介)

 本コーナーの〆切との関係で少しタイミングが遅れましたが、去る12月3
日(土)に島根県司法書士会(島根会)にお招きいただき、15年ぶりに島根
を往訪いたしました(往時も研修会の講師でお招きいただきまして、テーマは
「ABⅬ」でした。)。

 今回の研修のテーマは2本立てで「あらたな司法書士の執務のあり方を考え
る~FATF対応と改正犯収法」と「新しい司法書士倫理『司法書士行為規範』
について」でしたが、日本司法書士会連合会の理事である永田功さん(大阪司
法書士会所属)とともに講師を務めました。

 まだまだコロナ禍ということもあり、会場への参集とオンラインによるハイ
ブリッド型での開催で、会場には30名程度のみなさまが参加されました(ち
なみに、島根会の会員数は103名)。4時間を超す講義でしたが、熱心に受
講いただき、感謝申し上げます。

 研修終了後の懇親会では過分なおもてなしをいただき、重ねて御礼申し上げ
ます。本コーナーのマンスリー投稿者の根来川さんとも久しぶりにお目にかか
り、懇談することができました。


2022.12.12(月)【12月といえば・・・】(金子登志雄)

 子供の頃から季節感のない私でしたが、ここのところ、ネット上で12月
8日(現地では7日)の真珠湾奇襲攻撃の話題が出たりすると、やっと年末
を意識します。

 山本五十六の真珠湾奇襲攻撃は、大勝利として私の子供の頃は映画などで
よく取り上げられていました。もちろん、何も知らない子供の私は歓喜して
映画をみていましたが、高齢になった今は、米国の罠にはまった愚かな行為
だったのではないかという感想しかありません。

 当時、米国では戦争に参加すべきではないという国民世論が圧倒的でした。
民主党のルーズベルト大統領は英国やフランスをナチスドイツから助けるた
めにも参戦したがっていました。障害は国民世論です。

 そこで、日本軍が真珠湾を奇襲するという情報を得ていたのに、知らん顔
をし続け、奇襲を成功させ、米国の世論が参戦に傾くのを待っていたという
見解がありますが、私もこの見立てです。案の定、いまだに何かあると「リ
メンバー、パールハーバー」が叫ばれ、「日本=卑怯な国」にされますが、
米国世論が日本憎しに沸騰し、ルーズベルトの目論見どおり米国も世界戦争
に参戦したわけです。この参戦に一番喜んだのは、ナチスドイツに劣勢だっ
た英国のチャーチルでしょう。

 当時の日本では英語も敵国言語として禁止され、野球でストライクともい
えませんでしたが、米国では敵国の日本研究が盛んでした。これでなければ
ならないと私も思います。税金をアップして、米国から高い戦闘機を買わさ
れるよりは、中国やロシア研究、あるいは諜報網の構築に予算を使った方が
余程効果的だと私は思うのですが、かつて北朝鮮嫌いの安倍さんが北に詳し
い人を排除し同国との交渉ルートを切断したりで、日本政府のやることは私
には理解できません。ずる賢さは米国に学べです。


2022.12.09(金)【同意と一致、決議と合同行為】(金子登志雄)

 昨日の投稿に対して、あのゼロコロナ政策強制の非民主的な中国を偉大な
歴史というのはいかがなものかという反応が来るかもしれないと思っていま
したが、誰も相手にしてくれませんでした。

 念のため、中国嫌いの中国通の遠藤誉さんによると「抗議デモのあとコロ
ナ規制緩和をする都市が続出したので、デモを受けて中国政府が慌てて緩和
しているという論調が広がっているが、実際は緩和策は早くから出ており、
現場が責任逃れのために厳しくしていただけだ」そうです。

 日本のコメンテーターがいかに憶測で発言して、真実を追及していないか
が、これでも分かります。例の「白紙運動」も西側の真似をしたようです。
下記はほんと勉強になります。ウクライナ問題でも、ロシアよりは米国のネ
オコンのほうが悪いという意見の方で、とにかく、情報の収集力や分析力に
長けた方です。
  https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare

 さて、本題に戻りまして、商登法46条1項には、「株主全員若しくは種
類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは」、
2項には「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を
要するときは」とあります。

 この「ある〇〇の一致」とは、相対立する意思(例えば、売ると買う)の
一致(合意)のことではなく、ある行為に同意するかどうかという同一方向
の意思を共通するかどうかということで、過半数の同意を意味し、合意とは
相違した概念です。

 法律行為には、単独行為と契約と合同行為の3つがあり、合同行為は同一
の方向を有する2個以上の意思表示が合致することによって成立するもので、
社団法人の設立や【総会の決議】が例であると説明されています。

 そこで、この「同一方向の意思の合致」のことを商登法46条「一致」の
ことだなと思うのですが、商登法では、会議の決議は「一致」に含めていま
せん。総会の決議も合同行為の1つだとすると、合同行為には、①非会議の
同意の一致(全員同意と過半数同意など)、③会議による同意の一致(多数
決の決定)に分類することができるのかもしれません。

 もっとも、合同行為は法律が公認した概念ではないので、あやふやな面は
否めません。組合「契約」であって組合「合同行為」とはいいません。私も
複数人による特殊な契約と扱い、合同行為の使用は著作では避けています。

 なぜ、こんなことを考えたかというと、取締役の意思の一致や取締役会の
決議では、取締役の資格や能力に期待して選任しているので、代理に親しま
ないのに、株主権(議決権)では代理行使が認められているのはなぜかと考
えたためです。

 しかし、よくよく考えると、会議であれば議論があるので代理人の参加は
相応しくないが、単純な賛否の同意であれば、本人の意思を伝える程度の使
者的代理なら認めてもよいのかななどと、迷い始めました。立花さんにも法
定代理も否定されますかと問題提起を受けてしまいました。もちろん、私は
任意代理の適否を問題にしています。

 迷いの切っ掛けは、法人業務執行社員の互選で代表社員を定める際に、職
務執行者の決定でよいとする登記実務は、業務執行する「人」を定めること
は業務執行の決定ではないから、不適切だと思うと同時に、【社員同意の代
理】の肯定にもなってしまうのではないかと思考したためです。

 結論はまだ出ていません。いまのところ、議決権の代理行使は株主多数で
没個性の株主権を前提にしているためであり、取締役の意思決定の代理は委
任契約に反し否定されるが、個性的な持分会社の社員権行使の同意は中間領
域だということにとどめておきます。


2022.12.08(木)【中国5000年の歴史】(金子登志雄)

 昨日は、東京の上野の森美術館で「兵馬俑と古代中国」の展示をみてきまし
た。気楽にこれができるところが都会生活の便利なところです。
  https://www.ueno-mori.org/exhibitions/article.cgi?id=1008368

 「兵馬俑」は、ずっと「ひょうばよう」と読んでいましたが、「へいばよう」
が一般的なようです。「漢」の時代には「俑」(人間模型)を小さくしたよう
ですが、「秦」の時代には人間の大きさに合わせていたようで、190センチ
の人型や現寸台の馬車の模型まであり、迫力がありました。エジプトのピラミ
ッドと同様に古代の王様の権力のすごさを感じました。

 ところで、中国といえば、先日、中国関係の仕事をしている方から聞いたの
ですが、「中国3000年の歴史」というと、中国人は5000年だと反発す
るのだそうです。ネット検索したら、5000年も大げさではなく古代遺跡が
みつかったりしているようです。

 さて、皆様にクイズです。兵馬俑の秦の始皇帝、儒学の孔子、キリストを生
まれた順に並べてください。また、彼らが生まれた時代は日本の何時代になる
でしょうか。

 答えは、次の右側にあります。
        https://is.gd/47Oz3d

 孔子はキリストの約550年前、始皇帝は200年以上前でした。きっと生
まれ順は正解に達したでしょうが、こんなに差があるとは私も思いませんでし
た。日本では文字も国もない弥生時代の始まり頃なのに、中国では「子(し)、
曰く(いわく)」なんてやっていたわけです。

 もっとも、ギリシャのソクラテスは孔子の83年後に生まれたようですから、
西洋の古代も東洋に負けていません。特に、あの建築は偉大です。他国との生
存をかけた勢力争いが科学や文化、思想を発展させる原動力ですから、別の意
味では不幸な歴史であり、島国日本は幸せだったともいえます。

 日本では中国を蔑視する方が多いのですが、こういう偉大な歴史や、経済力
の急成長ぶりをみると、たまには尊敬の念を抱いてもよいのではないでしょう
か。島国の日本と相違し、中では内乱ばかり、北からは元や清の侵略に明け暮
れしていましたから、中国のトップは歴戦の勇士です。実力世界の勝ち組です。

 これに対抗する日本のトップは2世、3世のボンボンばかり。安倍氏の後継
者に夫人の昭恵さんがどうかなどと議論されたり、首相が息子を秘書にしたり
するのが違和感なく話題になる国です。

 これでは、世界に伍して勝てるわけがないと思っていますが、日本の政治家
が2世、3世ばかりなのも、江戸260年の鎖国・平和時代からの伝統で、お
殿様に任せておけばよいという観念が我々の遺伝子の中にあるのかもしれませ
ん。実際には、利権集団になっており、トップは誰でもよい(神輿は軽くて馬
鹿がよい)ということでしょうが、これが日本の衰退の理由の1つ(平和ボケ)
にもなっているため、そろそろ何とかしないといけない時代ですね。


2022.12.07(水)【解散後の合同会社の事業年度】(仙台・立花宏)

 合同会社は、平成18年に施行された会社法により設けられた比較的新しい
会社類型ですが、会社法施行後16年以上も経過したことから、私達司法書士
がご相談いただく内容も、設立以外の内容が少しずつ増えてきました。私自身
でいえば、今年は解散に関するご相談をいただくことが多かったように思いま
す。

 さて、では、次のような相談をいただいたら、司法書士の皆様はどのように
回答されるでしょうか。

 「解散したら、事業年度はどうなるのでしょうか。株式会社と同じように解
散から1年後に決算手続が必要でしょうか。」

 もし、私でしたら、どのように回答するのか、ちょっと悩ましく感じると思
います。というのは、少なくとも、会社法上は、株式会社の解散の規定(会社
法494条)のような清算事務年度の規定はなく、解散前の規定の、事業年度
ごとに計算書類を作成する義務を課した同法617条2項の規定も、会社法
674条3号で適用が除外されています。

 よって、「“会社法上”はそうした手続は不要です。」と回答すると思いま
す。しかし、それだけでは不十分なのだろうと思います。そのあとにもう一言、
次のような内容を付け加えると思います。「ただ、“税法上”は、税務申告が
必要で、別の考慮が必要なはずですので、必ず、税理士の先生に相談してくだ
さいね。」

 会社法上は、解散した後は、解散前のような決算手続は不要です。そもそも、
解散後の貸借対照表は、解散前の貸借対照表とは継続性がなく、時価ベースで
新しく作成されます。これは、分配される残余財産がいくらになるかを予測す
るためのもので、損益計算を主な目的とする解散前の貸借対照表とは、目的が
異なるためです。解散後は損益の分配はできず、必要性が少ないということだ
と思いますが、損益計算書は作成されません。

 ただし、決算手続は不要ですが、社員が清算の状況を確認することができる
よう、清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければ
ならないとされており(会社法658条3項)、解散後の貸借対照表をもとに、
報告するための資料を作成する必要はあるのだと思います。

 法人税法上は、解散後も、解散前の事業年度を基準として、税務申告が必要
になるようです。そのため、解散前の事業年度ごとに決算をする必要がありま
す。ただし、この申告に使用する決算は、解散後に作成した時価ベースの貸借
対照表によるものではなく、簿価ベースで作成した解散前の貸借対照表を継続
して使用するのだと思いますので、会社法の手続とはかなり異なるものだと思
います。このあたりは、司法書士が安易に回答できる内容ではなく、私は、解
散後の計算について相談を受けた場合は、かならず、税務の専門家である税理
士の相談していただくよう、アドバイスしています。

 会社といっても、適用される法律は会社法だけではありません。様々な法律
が適用され、それぞれの法律に関する専門家がいらっしゃいます。お客様には
不便をおかけしますが、いただいた相談内容について、対応するのにふさわし
い専門家を紹介することも、司法書士の役割の一つではないかと思っておりま
す。


2022.12.06(火)【公告方法の登記の変遷】(東京・鈴木龍介)

 株式会社の「公告方法」は、旧商法の下では定款の絶対的記載事項ではなく、
登記事項にも該当していませんでしたが、明治32(1899)年商法において、原
始定款の絶対的記載事項――「会社カ公告ヲ為ス方法」――とされるとともに、
必須の登記事項とされました。

 昭和13(1938)年改正商法において、具体的な公告方法を官報または時事に
関する事項を掲載する日刊新聞紙(日刊新聞紙)に限定することが明文化され
ました。

 登記事項たる公告方法については、法律の条文番号の変更はなされたものの、
現在も引き続き「会社の公告方法」として登記事項とされています。なお、平
成17(2005)年に制定された会社法において、公告方法は定款の相対的記載事
項に改められ、定款に定めを設けていない場合には官報に掲載するものとされ、
現在に至ります。

 平成16(2004)年に改正された商法において、それまで官報と日刊新聞紙が
具体的な公告方法であったところ、それらに電磁的方法であって不特定多数が
公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる
こと(電子公告)がその選択肢に加わったとともに、電子公告を採用した場合
には、特則として、いわゆる予備的な公告方法を定めることができるものとさ
れました。

 電子公告にかかる登記事項としては、公告ホームページのURLと、予備的な
公告方法を定めた場合には、その内容とされています。


2022.12.05(月)【社外役員の登記の遺漏】(金子登志雄)

 社外役員の登記を遺漏したので更正登記をしたいという、よくある相談につ
き、年配者らしく、回答します。

 現在、社外役員の登記は、1枠に次のように登記されます。
   ー--------------------------
   取 締 役  甲 野 太 郎  令和〇年〇月〇日就任
   (社外取締役)         令和〇年〇月〇日登記
   ー--------------------------

 これでは、社外役員の記載を漏らしてしまった、更正だと思うのは無理もあ
りませんが、旧商法時代は次のように登記していました。2枠です。並んで登
記されるわけではありません。間に他の者の就任登記がなされます。

   ー--------------------------
   取 締 役  甲 野 太 郎  平成〇年〇月〇日就任
                   平成〇年〇月〇日登記
   ー--------------------------
   取締役甲野太郎は社外取締役
   である
   ー--------------------------

 この登記方法であれば、登記の遺漏ではなく、社外取締役につき申請漏れし
ただけだから、これからすればよいと誰でも分かります。現在の登記は旧商法
時代の登記を1枠にまとめただけで、2つの別々の登記です。よって、追加す
ればよいだけで更正登記ではありません。

 ついでながら、社外かどうかは事実の問題であり(会社との関係での略歴の
ようなもの)、選任、就任という関係にありません。よって前記のように、原
因年月日欄は空白であり、大きな×で枠が消されていました。


2022.12.02(金)【重任とは】(金子登志雄)

 とうとう本年も最後の月になりました。先月は、例年、商業登記案件が少な
く、本業は暇でしたが、テイハン360問の改訂作業があったので、私の担当
部門の約400頁をチェックし書き直したりしていましたので、退屈ではあり
ませんでした。

 時代の変化で、もう細かい説明は不要になりましたので、それは省略し、代
わりに項目数をだいぶ増やすことにしましたので、ぜひご期待ください。ただ
し、600頁近い大書籍なので、出版時期は来年の3月頃になるでしょう。

 1つだけ、取り上げたものをご紹介しますが、3月決算会社では取締役の任
期を事業年度末日終了時にしている会社がいくつかあります。こういう場合は、
3月初旬か中旬に臨時株主総会を開催し、4月1日付で取締役を予選しますが、
3月31日退任と4月1日就任は「重任」といえるでしょうか。

 旧商法時代は取締役の法定任期の原則が2年以下とされていたため、こうい
う事例は多数あり、重任で登記していましたので、旧商法時代を知っている年
配者には常識的知識ですが、今年、某社の登記記録で退任と就任を分けている
ものを拝見し、若い人は知らないのかと驚いたものです。

 次に、この会社が4月1日に取締役会を開催し、代表取締役の再任を決議し
た場合に「重任」になりますか。この問題は会社法の下でも同じですが、重任
につき時間差なく退任と就任がなされることと定義すると、この定義に該当し
ないことになります。しかし、この「時間差なく」は代表取締役に関しては手
続上、1日以内に可及的速やかに再任された場合を含むことも常識的知識です。

 というようなことを書いたりしていると、立花さんが以上に関する質疑応答
が登記研究832号(平成29年6月)に掲載されていると送ってくださいま
した。私のような年配者には、こんな常識を平成29年に掲載するとはと驚き
でした。登記所職員も法務省職員も若い人が増え、こういうことも質疑応答の
テーマになるのかと自身の高齢ぶりを再認識すると同時に、経験も財産だなと
再認識した次第です。経験が重視されるこの仕事は高齢者に向いており、よい
仕事を選んだものだと自己満足しております。


2022.12.01(木)【「住民投票」と独立】(島根・根来川久充)

 今年2月にロシアがウクライナ侵攻をしてから、9ヶ月が経ちます。これか
ら冬を迎え、寒さによりウクライナにさらに大きな被害がでない事を祈りたい
と思います。

 ところで、8年前のクリミア侵略のときもそうでしたが、ロシアは、他国の
地域において、そこに済む住民の投票により独立を宣言させ、そして、その後
その地域を併合するという方法により、領土拡大を正当化しています。

 しかしながら、住民投票は地方自治の問題です。そして、地方自治は国によ
り保障されています。つまりは、住民投票は、国の制度により守られている制
度ですから、この住民投票により、独立ができるのであれば、国の制度が崩壊
することにつながります。

 そして、これは法治国家として、法律の支配が及んでいないということを示
すことに他なりません。

 もし、ある国の住民が、他の国の移民となり、住民投票により他の国の領土
を取得できるなら、日本も決して、他人事ではないでしょう。

 少子高齢化の日本において、移民の受け入れは必要だとは思います。しかし、
「国民」の定義があいまいであることは、将来不測の事態がおこるのではない
かと思います。

 ここ日本において、国に最後まで責任を持てる国民とは、どのような存在で
あるべきかは、議論がなされても良いと思います。


2022.11.30(水)【「会社法」法令集〔第14版〕発売中】(金子登志雄)

 上記トピックスを更新しました。『「会社法」法令集〔第14版〕』が中央
経済社から送付され出版されていることを知ったからです。本来であれば市販
前に重要条文ミニ解説担当の私には届けられるのですが、担当者の個人的事情
で送付が遅れたようです。

 巻末の出版時期をみたら11月10日発売になっていましたが、アマゾンの
会社法売上ランキングにのらなかったので、気づきませんでした。どうも、会
社法部門にアマゾンが登録していないようです。『組織再編の手続〔第3版〕』
も会社法ジャンルに登録されていません。私としては、会社法ジャンルでの順
位をチェックするのが習慣になっているので、楽しみが減り残念です。現時点
で会社法ジャンルに登録されていれば、法令集は第1位で、組織再編本も上位
なのに・・・。

 会社法法令集といえば、第13版のアマゾン読者評に、「この手の本の目的
は、会社法・施行規則・計算規則の関連部分が一つのページにまとめられてい
て、参照するときに便利てのが読み手の望むこと。これは別々に条文ごとに並
べられているので条文読めば良いじゃんていう作り。頭使えよ!て感じ。」と
いう★2つの悪評が掲載されていました。

 ところが、第11版には「いつもながら、使いやすさは最高です。他2社の
は、「織込版」と称し、会社法の条文のあとに引用法務省令(諸規則)を掲載
している。一見、便利に思えるが、実は不便だ。規則の条文を見たいときは、
規則がバラバラにされて、会社法の条文の中に散らばっているから探すのが面
倒、それに会社法の条文を探すにも、そもそも会社法の条文自体が長文のうえ
に、間に省令が挟まっているから、意外と不便なのだ。」と正反対の読者評が
ありました。こちらは★5つでした。

 皆様は、どちら派ですか。前にも書きましたが、法律家は後者でなければな
りません。会社法条文でも規則でも、ここの条文とあの条文を対比するなど、
「線」で思考し条文を解釈(深堀り)しなければならないからです。

 一方、非法律家の方、例えば、税理士さんなどにとっては、条文は解釈する
ものではなく探して内容を確認するだけのものですから、「点」だけ分かれば
十分のため、織込版のほうが便利です。

 したがって、弁護士や司法書士という法律職の方で「織込版」を愛用してい
たら、私はその方は会社法・商業登記は専門でないと推測してしまいますが、
もし反論がありましたら、ぜひ、どうぞ。私に会社法の議論を吹っかけてくだ
さい。会社法学者の方の反論でも受けて立ちます。


2022.11.29(火)【M&Aの実際は?】(東京・鈴木龍介)

 以前、「M&A」を取り上げましたが、実際のところどんなことを、どんな
流れで行われているのかを、中小企業を対象とした株式譲渡型スキームを念頭
に見てみたいと思います。なお、あくまでオーソドックスなところをザックリ
とご紹介するものですので、当然、事案によってさまざまなアレンジが加わる
ことになります。

 まず、(とりわけ)売り手企業においてM&Aを行うという意思決定をする
必要があります。この段階では、売り手企業としては事業を継続しているわけ
ですし、相手先である買い手企業も決まっているわけではありませんので、秘
密裡に進めることになります。一方、売り手企業としては、株主の管理や登記
といった本来やるべき整理も、この時期にきちんとしておかないと、後々禍根
を残すことになります。

 次に、買い手企業の検索ということになりますが、さすがに広く公募という
わけにはいきませんので、専門の仲介業者に依頼したり、匿名で買い手企業の
情報を検索できるサイトなどを利用することになります。また、近しい金融機
関、士業等の専門家や同業者から情報を寄せてもらうこともあります。

 買い手企業となる候補先が見つかりますと、具体的な交渉に入ることになり
ますが、まずは当事者間で秘密保持契約(NDA)を締結します。この段階で
も、売り手企業では十分な情報管理をしていないと、無用な混乱を来しかねま
せん。交渉のポイントとして、いくらで、いつ、従業員の雇用ほかの基本とな
る条件を双方ですり合わせをし、諸条件がおおむね固まったところで「基本合
意」を交わすことになります。基本合意締結後は、社内外である程度の情報を
共有することになりますが、まだまだ道半ばですので、情報の管理は引き続き
慎重にしなければなりません。

 このあたりから、買い手企業にイニシアティブが移っていくわけですが、売
り手企業に対するデューデリジェンス(DD)を行うことになります。DDと
は、端的にいうと、買い手企業がM&A後に不測の事態が生じないようにする
ための売り手企業に関する調査です。そのうえで、買収価額を決定するための
前提としての株価算定(バリューエーション)を行いますが、第三者機関に依
頼するケースもあります。これらの作業が完了したところで、金額、日程ほか
を協議のうえ決定し、最終的な株式譲渡等の契約書の作成と調印を行います
(調印式のような形の一種のセレモニーを行うこともあります。)。

 そして、M&Aの実行の日(クロージング日)には、当事者や関係者が参集
のうえ、株式譲渡代金の支払いや株券等の書類の授受という諸事務を行うこと
になります。一応、この時点でM&Aは完了ではありますが、双方の合意に基
づいたアフターフォローも、真のM&Aの成功のためには重要な行程といえま
す。


2022.11.28(月)【「過半数の決定」と「互選」の差】(金子登志雄)

 ネタ切れにより、前回記載した「松井ハンドブックや登記実務が代表社員の
互選は業務執行社員の互選だと会社法の条文に反することを主張しているのは
おかしいと感じませんか」につき、別の切り口から説明します。

 まず、次を比較してください。
----------------------------------------------------------------------
(株式会社)
 会348条2項:取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款
に別段の定めがある場合を除き、【取締役の過半数】をもって決定する。
 会349条3項:株式会社は、定款の定めに基づく【取締役の互選】によっ
て、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

(持分会社)
 会590条2項、会591条1項:(業務を執行する)社員が二人以上ある
場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、【(業務
を執行する)社員の過半数】をもって決定する。
 会599条3項:持分会社は、定款又は定款の定めに基づく【社員の互選】
によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めること
ができる。
----------------------------------------------------------------------
 
 「互選」とは代表選任の選挙用語で「過半数の決定」という意味だと私は説
明してまいりましたが、なぜ、代表者の場合は「過半数の決定」と使わないの
かまでは真剣に考えていませんでした。いまは考え済みです。

 すなわち、業務執行の決定の場合は「過半数の決定」と使うが、代表者の選
定は業務執行の決定ではないので、「過半数の決定」と使うのは不適切のため
あえて「互選」という用語を用いているのだと気づきました。

 取締役会の権限でも会社法362条2項は、業務執行の決定を1号にし、代
表取締役の選定又は解職を3号にし、使い分けています。つまり、業務執行す
る人を選任・選定するのは本来の業務執行の決定ではないということです。

 松井ハンドブックや登記実務が上記599条3項は「社員の互選」とあるが、
これは「業務執行社員の互選」のことだ、業務執行社員が法人であれば、職務
執行者が互選し、職務執行者が就任承諾するのだと説いているのは、人事問題
である互選を業務執行の決定と勘違いしているからだという立花合同会社本の
主張が完全に正しいということです。

 たぶん、優秀な登記所職員も、立花合同会社本を読んでいれば、もう分かっ
ているのでしょうが、行政の継続性という錦の御旗で、そう簡単には先例変更
しません。質問しても立場上、否定してきますが、優秀な職員ほど板挟みでお
困りのことでしょう。どうせなら、「大人の事情で否定します」という回答に
すればよいのにと思ってしまいます。


2022.11.25(金)【社員の互選は単なる普通決議事項】(金子登志雄)

 ネタ切れにより、例によって昨日の立花投稿に便乗します。

 さて、株式会社の株主総会の決議要件につき、大別して特別決議と普通決議
があります。実は合同会社にもあると思っています。

1.全員同意事項(特別別決議事項?) 
 定款の変更、定款で代表社員選定・・・・・総社員の同意
 持分の譲渡(社員の変化)・・・・他の社員全員同意(総社員同意も同じ)
 業務執行しない社員持分の譲渡・・業務執行社員の全員同意

2.過半数同意事項(基本人事に関する普通決議事項?)
 代表社員の選任・・・・・・定款の定めによる社員の互選(社員の過半数)

3.過半数同意事項(業務執行の決定に関する普通決議事項?)
 支配人の選・解任・・・・社員の過半数の同意
 業務執行の決定・・・・・社員又は業務執行社員の過半数の同意

 業務執行の決定につき、社員の過半数と業務執行社員の過半数の2つがある
のは、株式会社でも万能の株主総会で決定することも、取締役の過半数の同意
で決定することもあるのと似ています。

 いかがですか。松井ハンドブックや登記実務が代表社員の互選は業務執行社
員の互選だと会社法の条文に反することを主張しているのはおかしいと感じま
せんか。

 会社法349条に、「株式会社は、①定款、②定款の定めに基づく取締役の
互選又は③株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めること
ができる」とありますが、登記実務は②との類推で思考しているのです。合同
会社には取締役はいませんから、社員の互選とは株式会社でいえば株主総会の
普通決議のことですから、③と対比するのが正しいのです。


2022.11.24(木)【業務執行社員を定めることの意味】(仙台・立花宏)

 これまで、社員各自が業務執行権を有していた合同会社(社員はABの2名)
において、AとBで協議した結果、今後はAのみが会社の業務を執行すること
にしたいと考えました。さて、どうすればよいでしょうか。

 合同会社においては、出資者である社員は原則として各自が会社の業務を執
行するものとされています(会社法590条1項)。

 この合同会社において、特定の社員が業務を執行するものとする場合、どう
すればよいでしょうか。「業務執行社員か非業務執行社員かは、社員自身の役
割分担の結果ですから、総社員の組合契約ともいうべき定款で定める」(注1)
必要があります。

 よって、冒頭のケースでは、定款を変更し、「業務執行社員はAとする」旨
の規定を設けることになります(注2)。

 では、定款に業務執行社員を定めることは、どういう意味があるのでしょう
か。こんなことを聞くと、「業務の決定や執行を担当する社員を決めることじ
ゃないか。当たり前のことを聞くな」とお叱りを受けるかもしれません。

 もちろん、その通りではあるのですが、条文を確認すると、もう少し別の見
方ができるように思います。

 ひとつは、非業務執行社員であっても、業務の決定に関与することがあると
いうことです。支配人の選任及び解任は、業務の決定に含まれると思いますが、
業務執行社員を定めた場合であっても、原則として、非業務執行社員も含めた
社員の過半数で決定する必要があります。

 よって、非業務執行社員も、原則として、業務執行権が完全に制限されるわ
けではないということになります。

 もうひとつは、非業務執行社員は、業務の決定や執行に関与する権限だけで
はなく、社員としての権限も、一部が制限されるということです。たとえば、
社員持分の譲渡に対する承諾権です。合同会社は、社員関係が信頼関係の基づ
く組合的結合であるため、社員が誰であるのかは、他の社員にとって重要な事
柄といえます。そのため、原則として、他の社員の持分の譲渡に対する承諾権
があります。しかし、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡は、業務執
行社員の承諾で足りるとされ(会社法585条2項)、非業務執行社員の承諾
権が制限されているといえるでしょう。さらに、定款の変更は、原則として、
総社員の同意が必要ですが、前記の有限責任社員の持分の譲渡に伴う定款の変
更については、業務執行社員全員の同意で足りるとされ、これも非業務執行社
員の同意権が制限されています。

 これらは、社員権の制限であり、社員の中に、業務執行社員という社員と、
それ以外の社員という種類を設けるという意味があるのだと思います。

 以上のことから、業務執行社員を定めるということは、社員の中に、業務執
行権と社員権について、異なる種類の社員を設けるということだと考えるべき
なのではないでしょうか。

 注1)『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論 第2版』
   (中央経済社)72頁
 注2)登記実務上、定款に、総社員の同意により定める旨の規定を設け、
   これに基づき選任する等の方法も許容されています(松井信憲『商業
   登記ハンドブック第4版』(商事法務)692頁)。


2022.11.22(火)【日本登記法学会 第7回研究大会】(東京・鈴木龍介)

 今回は、私が理事を務めております「日本登記法学会」の第7回研究大会の
ご案内です。本学会としては初めてリアルでの会場とオンラインによる参加が
できる、いわゆるハイブリッド方式による開催となります。

 プログラムは以下のとおりですが、参加等の委細につきましては学会HPを
ご覧ください。
       http://www.toukihou.jp/event.html

 みなさまのご参加をお待ちしております。

 日  時:令和4年11月26日(土)10:00~17:30
 開催形式:①会場(司法書士会館/東京都新宿四谷本塩町4-37
      ②オンライン会議システム「Zoom」
 共  催:日本登記法学会、日本司法書士会連合会、
      日本土地家屋調査士会連合会
 後  援:法務省
 内  容:
 〇動産・債権譲渡登記(午前の部)
  テーマ「担保法制の見直しと登記」
  報告① 青木 則幸氏(早稲田大学法学学術院教授
 「動産債権担保法制の見直しにおける担保ファイリング案の意義(仮)」
  報告② 本橋 寛樹氏(司法書士)
     「動産譲渡登記制度の見直し(仮)」
      コメンテーター 白石 大氏(早稲田大学法学学術院教授)
 〇不動産登記関係(午後の部)
  テーマ「区分建物と登記」
  報告① 藤巻 梓氏(国士舘大学法学部教授)
     「区分所有法の改正をめぐる議論と登記(仮)」
  報告② 吉田 健氏(司法書士)
     「所有者不明等マンションへの対応と課題(仮)」
  報告③ 橋立 二作氏(土地家屋調査士)
     「マンション建替え等の円滑化法による登記(仮)」
  コーディネータ- 秋山 靖浩氏(早稲田大学法学学術院教授)

 定  員:会場40名/オンライン250名(当学会会員のみ)
 参加費用:無料


2022.11.21(月)【新法における法務省VS経済産業省】(金子登志雄)

 最近、ネットでは旧統一教会の話題が急減し出てこないな、ネタ切れかな、
次は山上容疑者が裁判所で何を語るか待ちだなと思っていましたら、山上容疑
者の4か月の精神鑑定期間が来年2月6日まで2か月も延ばされ、弁護側が準
抗告し1月10日までに変わったようですね。

 精神鑑定ではなく世論の鎮静を待つ政治的動機としか思えません。彼が心神
耗弱だったかは、素人でも分かると思うのですが、5か月間も口封じして表に
出させないのは誰への忖度でしょうか。

 さて、先日、コンピューターじゃなく電子計算機で登記していたと書きまし
たが、やたらに外来語を使わない法務関係者の姿勢については、私は賛成して
います。日本語を大事にしたいためです。これに対して、やたらに外来語を持
ち出すのが経済産業省筋でしょう。

 産業の活性化のために法改正を求めるのは結構ですが、カタカナ用語はやめ
てよと私はいつも思っています。

 例えば、「バーチャルオンリー株主総会」は「完全オンライン式株主総会」
や、「無会場式株主総会」あるいは「非出席型株主総会」でもよいし、「ハイ
ブリッド型バーチャル株主総会」は、「オンライン参加付株主総会」と表現し
てくれれば、年配者にも通じるのにと思っています。

 後者の「ハイブリッド型バーチャル株主総会」では、バーチャル株主総会が
基本であって、それをハイブリッド型にしたというイメージがあり、リアル株
主総会が基本の基という視点が抜けているのかといいたくなります。

 東京証券取引所の調査では、本年の定時株主総会で、出席できない株主のた
めにオンライン参加を認めたものを含め99%以上がリアル株主総会を基本に
していました。バーチャルオンリーは株主のためというより、会社の都合でし
ょうから、当然の結果だと思いました。


2022.11.18(金)【米国中間選挙結果】(金子登志雄)

 気になっていた米国の中間選挙結果が出ました。マスコミではバイデン民主
党が大善戦し、トランプ共和党が負けたような報道ぶりですが、それは上院の
話であり、下院は共和党が逆転勝利でした。共和党の圧勝予想は外れましたが
勝利は勝利です。上下両院のねじれ開始です。

 私は、野卑なトランプ勢力が嫌いですが、リベラルのはずのバイデン勢力の
民主主義を世界に普及させるという名目でのネオコンと結び付いた戦争好きに
も辟易しています。

 共産主義の歴史で1国共産主義(スターリン主義)と世界同時革命主義(ト
ロッキー主義)の争いがあり、敗れたトロッキストが米国に渡り、世界同時民
主主義などといい出し、軍需産業と結び付き、ネオコンになったのだとか。

 トランプは嫌いですが、北朝鮮と接触したり、NATO無用論を唱えたりで、
彼の「アメリカはアメリカ、他国は他国」という米国ファースト主義(スター
リン主義?)は反戦という意味ではありがたい見解でした。歴代の米国民主党
は、米国民主主義を世界に広めると美しい言葉で、世界の警察官を気取り、他
国の内政に干渉する「おせっかい主義」ですが、裏では戦争をビジネスにして
アメリカの繁栄をもたらせてきたとしか思えませんでした。

 共和党のブッシュを例外にすると、いつも戦争を起こすのは民主党政権でし
た。ウクライナ戦争もバイデンでなければ起こらなかったといわれています。
クリントン民主党政権が他国の内政に干渉しすぎたため、世界各地でテロが起
こり、それが9.11につながったといわれています。

 下院での共和党勝利はウクライナ戦争にどう影響するかは分かりませんが、
共和党は戦争の原因の1つになったかもしれないバイデンの息子のウクライナ
汚職疑惑の追及を始めそうです。しかし、対抗する民主党側はトランプの議事
堂襲撃をさらに問題にするでしょうから、アメリカの混乱が世界にどう影響す
るかという不安も大きいといえます。共和党も一枚岩でなく、最近はトランプ
にでしゃばるなという勢力も勢いを増してきたようです。選挙に邪魔な野卑な
トランプは不要だがトランプ主義は共和党に根強く残りそうです。

 そもそも民主主義の象徴である議事堂を暴徒に占拠されるような国が世界に
民主主義と平和を広めるといわれても、信用されないでしょう。口ではきれい
ごとをいいながら、またもや戦争ビジネス開始かと、ウクライナ問題でも中立
国のインドその他は実に冷ややかです。西側金融先進国対資源国の争いにシフ
トしてきました。

 上下両院のねじれを機に、米国には他国のことよりも自国の安定に意を注い
でほしいものですが、現実には内乱状態に進むような気がしないでもありませ
ん。日本政府としては、レームダックになりかねないバイデン政権との距離を
どうとるか難しいところですが、近づきすぎて巻き込まれないようにするしか
ありません。岸田さんの腕の見せ所です。


2022.11.17(木)【設立時取締役の選任方法】(金子登志雄)

 新設型再編では設立時取締役は新設合併契約や新設分割計画、株式移転計画
で定めます。甲乙丙3社の契約あるいは計画だとすると、頭数で決定します。
一種の合同行為です。

 ところが純粋な設立では発起人の議決権の多数で選任します(会社法40条)。
おかしいじゃないかと思いませんか。

 しかし、新設型再編でも実質は議決権基準というか、甲乙丙の力関係で決め、
甲から取締役は3名、乙と丙からは1名を出し、代表取締役は甲から出すなど
と決めますので、純粋の設立と大差ありません。

 では、なぜ、純粋の設立だけ特殊なんだと思いませんか。そこで、はたと気
づきました。純粋の設立には、設立計画がないじゃないかと。

 もし、新設型再編と同じように設立計画を作成し………と規定されていたら、
そこに設立時取締役が列挙されていたでしょう。つまり、設立も合同行為的で
発起人全員一致で決めるのが会社法の想定だったのに、旧商法以来、まず定款
を作成しと規定していたために、少なくとも役員だけが議決権基準で選任しな
いとまずいだろうという計算が働き、会社法規定のようになったのだと推測し
ました。

 設立計画というものがあったら、これは発起人の組合契約です。役員選任等
の重要事項はそこに記載しますが、本店所在場所などは細かいことは設立計画
に記載するほどでもなく、別途、組合契約で決めればよいということでしょう。

 設立計画の一部として定めた原始定款は、会社設立後の会社の根本規則です。
効力は会社設立登記によって発効します。

 よって、会社が成立していないのに、本店所在場所は発起人の議決権の多数
で決めるという登記実務や松井ハンドブックには、ますます疑問を感じました。

 新設型再編では本店所在場所は株式移転子会社などが決めますが、これは頭
数の全員一致が通常でしょう。これとのバランスからもそう感じました。

 さて、合同会社の原始定款で業務執行社員を定めた場合に、この過半数で本
店所在場所を決めるのであって、業務執行社員でない社員には同意権もないと
いう松井ハンドブック見解をどう評価なさいますか。


2022.11.16(水)【私の目的の登記】(金子登志雄)

 本欄ネタ切れのため、今回も鈴木投稿に便乗します。

 昨日の鈴木投稿に「当該(目的の)審査が一種の行政規制であるとの批判も
あり」とありましたが、ほんとうに、そのとおりでした。

 私が公認会計士9名と一緒に35年前の昭和62年に「日本エムアンドエイ
研究所」を設立した際は、「日本もこれからM&Aの時代が到来するぞ」とい
われていた時期ですが、商号にも事業目的にはM&Aが使えませんでした。仕
方なく、目的は「企業の資本提携・業務提携等の仲介」などとしたものでした。

 うろ覚えですが、当時、やっと「コンピューター」も使えたか。確か、それ
以前は、電子計算機としていました。

 類似商号対策として商号の仮登記するのは費用もかかり面倒でしたので、専
ら個人商号で代用していました。日本エムアンドエイ研究所も千代田区、港区、
新宿区などに個人商号として登記したものでした。

 ここでやっかいなのが、個人商号では商行為性がないと目的として認められ
ないので、確か、「前各項に附帯する事項」は登記が認められなかったように
記憶しています。

 こういう審査権を持った登記所は権力でした。もちろん、12時から1時ま
ではお昼休みで登記申請もできず、類似商号調査中も追い出されていました。
登記所職員はサンダル履きでした。午後4時半過ぎに申請に行こうものなら、
資格者なら4時前に持ってこいと、申請書を床に投げつけられた人もいました。

 私は大丈夫でした。なぜなら、司法書士ではなく民間人で、自社の登記申請
に従事していたので、お客様扱いで丁寧に応対してもらっていました。

 当時は、東京法務局だけでなく名古屋法務局も目的事例集を出しており、そ
れを参考にしたものでしたが、登記所もこの収入源を失ったわけですね。

 謄本は登記印紙というものがあり、1通1000円だった時期もありました。

 こういう時代を知っている人が少なくなりました。私は鈴木さんや新保さん
よりあとに司法書士になりましたが、企業法務歴は長いので、こんなことも知
っているわけです。

 謄本取りの際に、窓口で「金子さ~ん」と呼ばれていたのが、いつでしたで
しょうか「金子さまぁ」と呼ばれるようになった時は、ぞっとして背筋が寒く
なったものでした。「今は昔」の古今体験集でした。


2022.11.15(火)【目的の登記の変遷】(東京・鈴木龍介)

 株式会社の登記事項のうち「目的」は、会社の権利能力の範囲を画するもの
として、明治23年に制定された商法(旧商法)において定款の絶対的記載事項
とされるとともに、必須の登記事項とされました。その後、登記事項としての
目的は、明治32年に制定された商法に引き継がれ、昭和13年に改正された商法
や平成17年に制定された会社法で法律の条文番号は変更されましたものの、現
在も登記事項とされています。

 定款記載事項である目的の適格性は、旧商法が制定されたときから「具体性」、
「明確性」、「適法性」、「営利性」により判断するものと解されており、登
記事項である目的の適格性についても同様の基準で審査され、多数の登記先例
が発出されました。そのようななかで、当該審査が一種の行政規制であるとの
批判もあり、会社法において、後述の、いわゆる類似商号登記の禁止の規定
(類似商号規制)が廃止されたことに伴い、登記事項である目的の具体性につ
いては、登記官の審査の対象から除外され、結果として、定款記載事項である
目的の適格性についても具体性が考慮されることはなくなりました。

 明治31年に制定された非訟事件手続法において、類似商号規制が設けられま
したが(同法158条)、その該当性については、登記事項である商号と本店所在
場所と目的で判断されていました。非訟事件手続法から独立したかたちで昭和
38年に制定された商業登記法においても類似商号規制は引き継がれ(同法27条)、
目的との関係での判断基準にかかる多数の登記先例が発出されましたが、会社
法にあわせて類似商号規制は廃止されました。

 商業登記法の制定時において、本店移転をしようとする会社の商号の保全を
目的とする商号の仮登記制度が創設されました(同法35条)。その後、商号の
仮登記制度については、本店移転に関する仮登記に加え、会社の商号・目的の
変更に関する仮登記(昭和57年4月23日法律32号改正商業登記法35条)および株
式会社・有限会社の設立に関する仮登記(同改正商業登記法35条の2)に拡充
されましたが、類似商号規制が廃止になったことに伴い、商号の仮登記制度も
廃止となりました(会社法施行前商業登記法35条~41条の削除)。

 目的の登記に使用できるのは日本文字が原則であるところ、平成14年からロ
ーマ字を含む表記方法が社会的に認知されている場合には、ローマ字を含む語
句の使用が許容されることとなりました。


2022.11.14(月)【設立段階の業務執行の決定方法】(金子登志雄)

 株式会社の設立手続では、出資後に議決権の多数決で役員を選任せよとあり
ますが(38条以下)、本店所在場所や株主名簿管理人の決定には規定がなく、
会社法立案担当者は発起人の【頭数】の多数決だとし、登記通達は【議決権】
の多数決だとしています。

 この見解の差は、種類株式発行会社の設立になると、完全無議決権株式を保
有する発起人は役員選任につき同意権はないが、本店所在場所等の業務執行の
決定権についてはあるのか・ないのかという差が生じます。

 同じことが合同会社でもいえ、定款で業務執行社員を定めたら、本店所在場
所は業務執行社員の過半数で決めるとするのが松井ハンドブックであり、会社
法立案者は社員になる者の過半数の決定だということになると思います。

 要するに会社法立案者は設立段階の会社は民法上の組合も同然で、例外的に
役員の選任行為と募集設立の創立総会での決議だけを社団の意思決定行為とみ
ているのに対し、松井見解や登記通達は会社成立前に取締役会の存在を認めて
いた旧商法時代と同様に、営利社団法人の卵である社団の決定と扱っているわ
けです。

 もう1つ思ったのは、設立段階の「業務執行の決定」の意味です。会社法立
案者は、会社成立前だから「組合」の業務執行だとみているのに対して、松井
見解などは会社成立後の「会社」の業務執行の決定を会社成立前にするとみて
いるように感じました。

 頭数説からいえば、株主総会もない段階から議決権を問題としたり、持分会
社が成立していないのに、業務執行社員の権限を認めて他の社員に決定権がな
いとするのは行き過ぎだと主張することができそうですし、議決権説では意見
対立が生じたときに営利社団の意思決定に差を設けないのはおかしいというこ
とになります。

 いろいろ試行錯誤した結果、いまの私は頭数説のほうが会社法に則している
と思うようになりました。たとえば、会社成立前の定款認証前の定款変更は頭
数の全員一致ですが、会社成立後は議決権の多数決です。役員選任でも定款で
選任すれば頭数です。やはり、会社成立後の規律を重視して成立前を解釈する
登記実務は会社成立前から取締役会の存在を認めていた旧商法時代の束縛から
抜け出ていないとしか思えません。

 いずれにせよ、実務家としては登記実務に従わざるを得ませんので、頭数説
を意識しながら、世渡りするしかありません。定款で定めたのと同様に全員一
致にしておけば安全でしょう。

(御礼)
 9月に出したばかりの親子本3版(上記トピックス参照)がアマゾンの会社
法ジャンルで、先週は何度か1位から3位の間を占め売行き絶好調です。改訂
版ですから期待していなかったのですが、ありがたいことです。御礼申し上げ
ます。なお、司法書士は組織再編の手続3版のほうを優先してください。


2022.11.11(金)【合同会社の基本の基】(金子登志雄)

 昨日の立花投稿には、意表を突かれたとの思いの方も多いことでしょう。次
の部分は、持分会社の基本の基です。皆さん、頭に叩き込んでください。

---------------------------------------------------------------------
 所有と経営が不分離の持分会社では社員権に業務執行権・代表権が含まれて
おり、業務執行社員も代表社員も、委任による「役員」ではありません。その
ため、就任承諾などということはあり得ず、商業登記法には、就任承諾書を添
付せよという規定はありません。
---------------------------------------------------------------------
 
 確かにそうですね。登記記録上も「社員に関する事項」に記録され、「役員
に関する事項」という欄はありません。

 にもかかわらず、設立定款で代表社員を定めると、つい定款で「選定した」
という思い込みに囚われ、私も就任承諾書を添付していたものでした。代表権
を付与したのではなく、他の社員の代表権を定款で潜在化させただけでした。

 この思い込みは、松井ハンドブックにも小川・相澤編著『通達準拠/会社法
と商業登記』にも随所に存在します。会社法数年後に出版した本ですから無理
もありません。その先達の土台に立ち、それを発展させ、恩返ししたのが、立
花合同会社本ですから、立花さんの功績は甚大です。多くの本がお上がこうい
っていますという内容で済ませているでしょうから、断然、光っています。監
修者にさせてもらい、私も勉強させていただきました。

 先日、思ったのですが、持分会社には「設立時」業務執行社員は存在しない
のですね。委任に基づく地位でないから、当然のことですが。

 もう1つ「それは、そうだな」と思ったのは、持分会社の定款は誰が作成す
ると思いますか。「社員に決まっている」、いいえ違います。

 「社員になろうとする者」です。持分会社は登記されてはじめて会社になり
ますから、設立前には社員も業務執行社員も代表社員も職務執行者もいないの
です。会社の設立登記ですら社員になろうとする者のうち「会社を代表すべき
者(社員)の申請」でなされるのであって代表社員ではありません。

 松井ハンドブック634頁には、設立に際して本店所在場所や資本金額の決
定は業務執行社員の過半数で決定するとありましたが、おかしくありませんか。
設立してはじめて業務執行社員が登場するのであって、定款で業務執行社員を
定めたとしても、設立後のことを定めたので、設立前に業務執行社員になろう
とする者の過半数で決定してよいと断定することはできないはずだからです。

 ちなみに、株式会社の募集設立の創立総会のところに「設立時株主」とあり
ました。持分会社の設立前は「設立時社員」は存在しても、定款の効力が発生
していないのだから「設立時業務執行社員」は存在しないはずです。


2022.11.10(木)【設立登記の際の就任承諾書の添付の要否】
                          
(仙台・立花宏)

 合同会社の設立登記を申請します。社員はA及びBの2名で、定款に、業務
執行社員及び代表社員はAとする旨を規定しました。なお、定款は、AとBか
ら委任を受けた司法書士が代理人として電子定款を作成しました。

 この設立登記を申請する際、代表社員Aの就任承諾書の添付は必要でしょう
か。

 類似のケースで、以前、就任承諾書の添付を求められた事例がありました。
あらためて、この点について考えてみたいと思います。

 何が問題かというと、所有と経営が不分離の持分会社では社員権に業務執行
権・代表権が含まれており、業務執行社員も代表社員も、委任による「役員」
ではありません。そのため、就任承諾などということはあり得ず、商業登記法
には、就任承諾書を添付せよという規定はありません。

 これが基本原則ですが、例外として、登記の通達で、社員の互選により代表
社員になった場合は就任承諾書の添付を要求しています。これも委任による本
来の就任承諾書ではなく、社員の過半数で決定するという互選の性質上、本人
が知らないうちに登記されないよう、意思確認をするという登記実務の要請に
基づくものに過ぎません。

 では、なぜ、法務局は互選の場合でもないのに就任承諾書の添付を求めたの
でしょうか。法務局が示したのは、『商業登記ハンドブック第4版』(商事法
務)640頁(注1)の「定款で代表社員を定めていた場合には、(略)定款
により代表社員が誰かを判断することができ、各社員が定款に記名押印してい
る以上
、別途、代表社員の就任承諾書は要しない」(下線は筆者による)とい
う記載でした。この記載により、司法書士が定款を代理作成している場合は、
各社員が定款に記名押印していないので、別途、代表社員の就任承諾書が必要
だ、という説明を受けました。

 たしかに、司法書士が(電子)定款を代理作成する場合は、社員が記名押印
(電子署名)することはあまりないでしょうから、互選の場合と同様に、定め
られた者の意思確認のため、就任承諾書の添付が必要なようにも思えます。し
かし、定款と前記の互選書のような社員の同意を証する書面では、添付書面と
しての信頼度(証明力)に大きな相違があるといえます。定款の添付では、社
員間で確定済みの事項が定めれられているものと一般に受け止められています
が、同意書では同意の効力が有効に生じているかが審査対象になるという事実
上の差があります(注2)。まして、司法書士が代理作成する電子定款は、司
法書士が社員全員から委任を受けて作成するはずです。司法書士の電子署名は
社員の記名押印と同視できるのではないでしょうか。

 よって、冒頭のようなケースでは、就任承諾書の添付は不要と扱われるべき
だと考えました。

 注1)念のため、指摘を受けた当時は、改定前の第3版の該当頁でした。
 注2)金子登志雄「合同会社の代表社員の就任承諾の要否」
        (「月刊登記情報」(キンザイ)698号42頁)


2022.11.09(水)【屈辱の類似商号禁止経験】(金子登志雄)

 いま私の顧客である上場会社A社を登記情報提供サービスで検索すると同一
市町村でも数社がヒットします。類似商号禁止の旧商法時代にはあり得ないこ
とでした。

 会社法施行後16年、旧商法時代を知らない司法書士が増えましたが、昨日
の鈴木投稿にあった「類似商号の禁止」には、ほとほと苦労させられました。
同一商号でも事業目的が相違すれば禁止対象にならないため、包括的な目的が
認められず、やたらに細かい内容にせざるをえなかったわけで、目的表現にも
強い影響が及んでいました。

 2つだけ忘れられない記憶があります。

 1.当社(アクモス)が同一住所の100%子会社を「アクモス・コンサル
ティング」に商号変更しようとしたら、類似商号だといわれ、受理されません
でした。上司も同じ意見だと、クレームは受け付けられませんでした。

 2.私のボスであった公認会計士の顧客で地方にある商社の令和商会(仮称
です)が東京に本店移転するというので、スタッフの私が類似商号を調べたら
大丈夫そうなので、会計士の名で申請しましたところ、ひっかかってしまい取
下げでした。令和商会の謄本には目的が大量に記載されていました。その中の
一項目に「……、食品、……の販売」といった部分があり、これが喫茶店経営
の有限会社令和商店(仮称です)の「コーヒー及び飲食物の提供」とバッティ
ングするといったような理由でしたた。東京法務局内の若い担当者でしたが、
私に「どうだ、すごいだろう。ちゃんと見つけたぞ」と勝ち誇った顔で私に応
対していました。

 この2だけは、いまだに腹が立ちます。このように法務局によって、担当者
によって判断が相違する類似商号禁止をやめていただき、会社法バンザイでし
た。窓口相談の半分は類似商号か目的表現の相談だったでしょうから、登記所
もほっとしたのではないでしょうか。

 いずれも司法書士登録前でしたが、いま同じことをされたら、「応じられな
い」と断固拒否ですね。


2022.11.08(火)【商号の登記の変遷】(東京・鈴木龍介)

 株式会社の登記事項のうち「商号」は、会社を特定し識別するものとして、
明治23年に制定された商法(旧商法)で必須の登記事項とされました。その後、
明治32年に制定された商法に引き継がれ、昭和13年に改正された商法や平成17
年に制定された会社法で法律の条文番号の変更はなされましたが、現在も登記
事項とされています。

 明治31年に制定された非訟事件手続法において、いわゆる類似商号登記の禁
止にかかる規定(類似商号規制)が設けられました(同法158条)。非訟事件手
続法から独立した商業登記にかかる単独法として昭和38年に制定された商業登
記法でも類似商号規制は引き継がれ(同法27条)、その判断の基準となる登記
先例が多数発出されました。その後、会社法の制定にあわせて類似商号規制は
廃止となりましたが、あらたに同一所在場所における同一商号登記の禁止にか
かる規定が設けられました(現商業登記法27条)。

 銀行法等の法令上の制限がある商号や、公官庁等と誤認されるような公序良
俗に反する商号については、従前から現在に至るまで使用は認められず、その
判断の基準となる登記先例が多数発出されています。

 商業登記法の制定時において、本店移転をしようとする会社の商号の保全を
目的とする商号の仮登記制度が創設されました(同法35条)。その後、商号の
仮登記制度については、前記の本店移転にかかる仮登記に加え、会社の商号・
目的の変更にかかる仮登記(昭和57年4月23日法律32号改正商業登記法35条)お
よび株式会社・有限会社の設立にかかる仮登記(同改正商業登記法35条の2)と
拡充されましたが、会社法による類似商号規制の廃止に伴い、商号の仮登記制
度も廃止となりました(会社法施行前商業登記法35条~41条の削除)。

 商号の登記に使用できるのは日本文字が原則であるところ、平成14年からロ
ーマ字やアラビア数字等の使用が許容されることとなりました。


2022.11.07(月)【清算人登記に定款を添付させる理由】(金子登志雄)

 このところ神崎先生や鈴木さんなどとの共著本の改訂作業三昧です。好きな
ことしかしたくない職人タイプの私はプロジューサー業務を鈴木さんに任せ、
ひたすら執筆作業です。先日は、パソコン作業のし過ぎか、目が疲れ、世の中
が黄色くみえてしまい、あわててしまいました。

 さて、商業登記法73条に「清算人の登記の申請書には、定款を添付しなけ
ればならない」とあります。

 なぜ、たかが清算人の登記に定款まで必要なのかと誰でも思うことですが、
清算人会の定めが定款にないことを証明するためだというのが当局の見解です
(宗野有美子「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(3)」登記情報
542号40頁)。

 これに対して私見は、清算株式会社の機関構成は非清算人会設置会社が原則
だから、この見解では例外の証明のために定款を添付させることになり、おか
しいじゃないかというものですが、この見解のメリットは、清算人会を設置で
きない特例有限会社の際には、定款の添付が不要になることです。

 そこで、いまは、取締役の業務は幅広いが清算人の業務は清算目的の達成の
範囲に限られており、ある意味で会計参与や会計監査人と同じ専門職だ。会計
参与らには、印鑑証明書も本人確認証明書も不要で、就任承諾書にも住所を記
載する必要がないが、資格証明書の添付が必要だとされている。清算人だけが
一切添付不要というのはバランスを欠くから、清算人の資格証明書として定款
が要求されたものではないかという仮説を持っています。宗野見解の真意もこ
れかもしれません。


2022.11.04(金)【みなし解散と解散前の任期満了】(金子登志雄)

 月曜日の鈴木さんの休眠会社のみなし解散で急に思い出し、昨日は、みなし
解散と会社継続につき、著作の改訂作業でした。会社継続登記は未経験ですが、
著作の関係で、頭の中では疑似体験をたっぷりしています。

 通常の中小企業のみなし解散は次が中心です。

 ①任期満了を放置し権利義務取締役→職権抹消→法定清算人
 ②任期満了を放置し権利義務監査役→年月日就任のまま登記は残存中

 この会社が会社継続で取締役や監査役を選任すると、選任懈怠で放置してい
た任期満了退任登記をする必要があるのかという小論点があります。通常は、
②は登記されているので、新監査役登記の前提に任期満了退任登記をしますが、
①の取締役は登記記録に掲載されていないので、職権抹消を消して復活させて、
また退任登記などという不経済なことはしないでしょう。解散前にすることが
できたものは、しなければならないとされていますが、ここは選任懈怠ですか
ら、できない登記でした。

 さて、監査等委員会設置会社(公開・大会社)がみなし解散したら、監査等
委員会設置会社でなくなります。清算株式会社に許された任意の機関設計は、
清算人会、監査役又は監査役会だけだからです。

 では、監査等委員会設置会社には取締役と会計監査人しかいませんから、取
締役の全員が法定清算人になるのでしょうか。監査等委員である取締役の私は
どうなるのでしょうか。

 実は、監査等委員でない取締役が法定清算人になり、監査等委員の取締役は
自動的に監査役になります(会477条5項)。監査役設置会社に変わるので
す。もし、即座に会社継続し、監査役設置会社にしたら、また私も監査役に復
帰かもしれません。

 その際に解散時に権利義務取締役だったら、会社継続の登記の際に、この任
期満了退任登記をする必要があるのでしょうか。

 ③任期満了を放置し権利義務監査等委員取締役→職権抹消→法定監査役

 という場合ですが、職権抹消された身ですから、会社継続しても、いまさら
退任登記を必要だとは思えませんが、上記①と②の中間領域も教室事例として
皆様にご提供しておきましょう。


2022.11.02(水)【円安について】(島根・根来川久充)

 急激な円安が進み、2022年10月末現在では、一ドル150円を一時超
えました。これは、30年前のバブル期の水準だそうです。

 振り返ると、この時以降、円高が進み、1ドル90円を切る時もありました。
30年の月日の経過で、「円高は困る」「円安は困る」と両方言われる時代を
みました。

 どちらが良いものか、結局いまだにわかりませんが、これまで一応平穏に暮
らせているのであれば、「そこまで困ることではなかったのだろう」と楽観的
に考えたいと思います。

 一方で、個々近年「失われた30年」という言葉を耳にするようになりまし
た。理由は、「賃金が上がっていないため」ということですが、高度経済成長
によって、隣国で賃金の大きな格差ができれば、企業として生産拠点を移して
も仕方なく、結果、賃金が上昇しないことは当然のことだろうと思えてしまい
ます。

 しかし、その分、安価な製品を手に入れることができていたのですから、
「手に入れた30年」もあったのではないでしょうか。

 30年の大半を働いてきた一日本人として、悲観的な表現をされることにさ
みしさを感じます。せめて「耐えた30年」「維持した30年」と表現して欲
しいと思います。


2022.11.01(火)【休眠会社等の整理】(東京・鈴木龍介)

 今年も恒例の休眠会社と休眠一般法人(休眠会社等)の整理作業が行われる
時期になりました。休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式
会社(特例有限会社は含みません。)をいい、休眠一般法人とは、最後の登記
から5年を経過している一般社団法人と一般財団法人(公益社団法人・公益財
団法人も含みます。)をいい、役員任期を踏まえた役員変更登記と紐づいてい
ます。

 休眠会社等を放置したままでいると、事業を廃止し、実体を失った会社がい
つまでも登記上公示されたままとなるため登記の信頼を失いかねませんし、休
眠会社等を売買するなどして犯罪の手段として利用されることも考えられます。

 平成26年度以降は毎年、休眠会社等の整理作業を実施することとされてい
ます。ちなみに、当該作業については、第1回は昭和49年、第2回は昭和
54年、第3回は昭和59年、第4回は平成元年、第5回は平成14年、第6
回は平成26年度に実施されました。また、休眠一般法人については第6回か
ら実施されました。 

 具体的な休眠会社等の整理作業ですが、官報によって休眠会社等の整理がな
される旨の公告が行われるとともに、対象となる休眠会社等に対して、法務局
から個別に通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必
要な登記または「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、
実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記が職権でなされるこ
とになります。つまり、登記上は解散会社等という取扱いになってしまうわけ
です。

 このタイミングで必要な登記(通常は役員変更登記)を行った場合、それ以
前の登記を怠っていたことになりますので、過料に処せられることになります。
一方、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合、必要な登記申請を
行っていないわけですから、翌年も休眠会社等の整理作業の対象ということに
なります。一方、みなし解散の登記後であっても、3年以内に限り、会社等を
継続することができますが、継続の登記をする必要があります。

(参考)
 法務省「忘れないで! 会社・法人の登記」
     https://www.moj.go.jp/content/001381532.pdf


2022.10.31(月)【所有権絶対や真実報道の信仰もやめよう】
                           
(金子登志雄)

 10月最後の日です。ネタ切れですので、会社法や商業登記とは無関係な話
題にすることをご了承ください。

 1.所有権の絶対問題

 いま私の居住するマンションで、修繕積立金を専有部分の水漏れ対策費用に
使えるのかが話題になっています。築35年ですが、水関係の設備の耐久力は
20年程度ですから、改修せざるをえません。そこで管理組合が音頭をとって
一斉に工事しようということになったのですが、共用部分と専有部分が連動し
ているとはいえ、専有部分が中心ですから、共用部分用の修繕積立金を使用す
ることができるのかというわけです。

 これについては大量の事案があり、共同生活の自治で、ほとんどが問題視さ
れてきませんでしたが、200戸程度ある大規模マンションで2戸が裁判を起
こした事例がありました。もちろん、地審、高裁、最高裁いずれも肯定でした。

  https://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php

 もし、上階が工事せず放置していれば、階下は民法199条の占有保全の訴
えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができるでしょ
う。「オレの専有だ、余計な口出しをするな」も集合住宅では一定の限界があ
ります。集合住宅でなくとも、ごみ屋敷問題があるでしょう。

 蛇足ですが、債務超過会社であれば、株主総会の多数決で全員の株主権を奪
えるようにすることが会社法立案過程にありました。しかし、価値がないとは
いえ共有持分権を多数決で奪うのは問題だとされ、種類株式ならよいであろう
と考案されたのが全部取得条項付種類株式です。

 所有者不在土地とか、共有者と連絡がとれない入会権のような山林所有権と
か管理不行き届きの所有権の絶対も変化しています。

 2.自由主義国家の報道の真実問題

 中国の党大会最終日に胡錦涛が中途退席した件で、中国は習独裁体制になっ
たと自由主義諸国で非難され、胡錦涛に同情が集まっていますが、真相は胡錦
涛の耄碌(認知症とパーキンソン病)のようです。下記が正しいとは断定しま
せんが、少なくとも中国の要人に尋ねている点を評価すべきです。

  https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20221030-00321805

 上記にもありますが、憶測やウソを垂れ流す日本メディアの劣化はひどいも
のです。これで中国嫌いがますます増えたことでしょう。私の周囲にも多数い
ますが、10年も前から日本の最大の貿易相手国は米国ではなく中国であるこ
とも頭の片隅においてほしいものです。


2022.10.28(金)【権威や活字信仰をやめよう】(金子登志雄)

 月曜日に書式精義6版(テイハン)の別紙(1603頁)には「合併による加入」
のみで年月日が漏れていると書きましたら、さっそく立花さんから、その部分
の下に「年月日○県○市・・・合同会社○○」という合併の登記が「登記記録
に関する事項」となっているとの指摘が入りました。よく気づいたものです。
これは合併解散の部分をコピーして上書きしたケアレスミスでしょう。早さが
取り柄の私がよくやるミスです。

 書式精義を非難しているわけではありません。印刷物に間違いがあるのは日
常茶飯事であり、江頭本にも松井ハンドブックにも拙著にもありますし、お上
が発する法令にもあり、法令を公布する官報にも訂正欄が埋まっています。

 誤字誤植ではなく見解披露の部分も間違いがよくあります。間違いとはいい
ませんが、江頭本では、いまだに自己株式の消却は非取締役設置会社なら株主
総会の決議で取締役の決定では不可だ、会社法319条の書面決議は取締役会
で提案内容を決めないと決議取消の瑕疵があるなどと、少数説を変更しないだ
けでなく、改訂の際に通説にも反論していません。権威の江頭先生の見解を無
批判に信じてしまう人が多いのですから、何とかしてほしいものです。

 先日気づいたのですが、登記研究869号54頁以下の質疑応答では、会社
法319条の提案につき江頭説で書いてありました。とっくに決着済みの問題
と思っておりましたが、令和2年7月の段階でまだこんな見解が出されるとは
信じがたいことでした。319条は総会決議自体を省略した非会議方式ですし、
提案者に株主まで認められているのですから、通説も実務も会社法立案担当者
の葉玉ブログもみな非江頭説であり、最近の論稿では商事法務2208号59
頁以下の実務問答も同じです。

 なお、江頭先生のすごいところは、税務も証取法も詳しい幅広さです。民法
の我妻先生も民法全部を書ける人はいないという意味で権威の権威でした。し
かし、個別論点については、必ずしも正しいとは思えない部分がありますので、
権威だからといって全部を鵜呑みにするのは危険です。株主が全員同意してい
るのに決議取消の瑕疵とは、「まさかぁ」という常識的感覚を大事にし、権威
や活字の信者にはならないことです。


2022.10.27(木)【労働者協同組合⑨~組織変更の登記~】
                           (仙台・立花宏)

 少し前になりますが、労働者協同組合の法人登記事務に関する通達(注1)
が発出されていましたので、今日はそれに関連する内容です。

 中小企業等協同組合法に基づく企業組合と特定非営利活動促進法に基づく特
定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)は、労働者協同組合法施
行後3年間は、労働者協同組合に組織変更をすることができます(労働者協同
組合法附則4条)。

 前記通達には、この組織変更登記についても触れられています。実は、個人
的に、この通達にどう記載されるのか気になっていた論点がありました。

 NPO法人では、社員の出資は認められていません。つまり、社員持分のな
い法人です。それに対し、労働者協同組合は、組合員の出資が認められていま
す。出資配当が認められず、また、脱退した場合の持分の払戻しも払込済出資
額が限度とされる等、持分権には制限がありますが、組合員に持分が認められ
た法人です。

 そのため、NPO法人から労働者協同組合への組織変更を行う場合には、組
織変更の効力発生後に、組合員となろうとする者が出資を行う必要があります
(注2)。
 
 労働者協同組合の登記事項には、出資の総口数及び払込済出資総額がありま
す。そのため、この組織変更の登記には、これらを証する書面が必要になるの
ではないかと思っていました。たとえば、労働者協同組合の登記の根拠法令で
ある組合等登記令では、設立の登記に関しては、第16条3項で、その書面の
添付が必要とされています。

 しかし、NPO法人から労働者協同組合への組織変更の登記については、根
拠法令は組合等登記令ではなく、労働者協同組合法施行令であり、その附則第
4条に規定されています。そして、そこには、添付書面として、組織変更計画、
定款、代表権を有する者の資格を証する書面、債権者保護手続関係書面しか掲
げられておらず、前記の書面は掲げられていませんでした(注3)。そのため、
通達になにか説明があるのではないかと思っていたのです。しかし、前記通達
でも、これらの書面の添付については触れられていませんでした。

 迷惑に思われるだろうなと思いつつも、この点について、法務省に直接、問
い合わせてみました。すると、登記の根拠法令である労働者協同組合法施行令
に規定されていないので、通達でも添付書面として記載しなかった、との回答
をいただきました。司法書士が代理人として申請する場合には、たとえば、委
任状に、登記すべき出資の総口数と払込済出資総額が記載されていれば受理す
るという考えのようです。

 出資の総口数等及び払込済出資総額を証する書面には押印は不要ですし、そ
もそも、委任状に記載があれば、代表者が証明しているといえますから、それ
で不都合はないのかもしれません。

 ただ、組合等登記令には、設立登記の添付書面等として、出資の総口数等及
び払込済出資総額を証する書面と明記されているのですから、それと相違があ
る点は、個人的には疑問を感じています。また、現場の法務局は、委任状とは
別に、出資の総口数等及び払込済出資総額を証する書面の提出を求めてくる可
能性もあり得るように思えます。押印も不要ですから、司法書士が受任する場
合には、この書面も添付したほうが審査はスムーズに進むのではないかと思い
ました。

 注1)令和4年9月21日法務省民商第439号
 注2)労働者協同組合法附則17条をみると、「組織変更計画が承認された
ときは、遅滞なく理事は出資の第1回の払込みをさせなければならない」とあ
り、組織変更の効力発生前に出資をする必要があるようにも思えますが、効力
発生後(組織変更の登記まで)に行うというのが厚生労働省の見解だそうです。
(法務省を経由して、)厚生労働省の見解を個人的に確認しました。ただ、効
力発生前に出資をしたからといって、その出資が無効だとまでは考えていない
ようです。
 注3)某研修会で、組織変更計画を承認した総会議事録の添付は必要かとい
う質問を受けました。気づいていませんでしたが、これも労働者協同組合法施
行令では添付書面とされていませんでしたし、通達でも触れられていません。
法人が確定したものだとして組織変更計画を添付しているのですから、それを
承認した総会議事録の添付までは必要ないということでしょうか。しかし、他
の組織変更手続の場合は、組織変更計画を承認した議事録の添付は求められて
いますから、それとのバランスからいっても、添付不要というのは違和感があ
ります。添付書面として準備しておくほうが無難だと思いました。


2022.10.26(水)【M&Aといえば】(金子登志雄)

 M&Aといえば、数年前に、司法書士事務所のM&Aの仲介をはじめたと同
職からFAXが入ったことがありますが、皆さんのところには入りませんでし
たか。

 たぶん、途中で案件がなく、廃業したと推測します。というのは、例えば、
金子事務所を売りに出しても、買った人は全く採算にあいません。当事務所の
顧客は私個人についているのであって、私が廃業すれば、自分で司法書士を探
します。買収先に鞍替えするのは1割もないでしょう。

 私がある事務所から転居に伴い顧客を引き取った際も、いまだに残っている
のは、ほんの1部です。前の先生は報酬が安かったとか(驚くほど安かったで
す)、年代が近く親めたなどの理由だと推測します。

 要するに、ほとんどの司法書士事務所は町医者と同じで、顧客は先生につい
ているので、M&Aの対象に相応しくありません。相応しいのは先生が誰であ
っても影響ないという仕組みで成り立つ近代的な事務所に限られます。過払い
専門事務所などは適しているかもしれません。

 では、どうするか。私と共同事務所にするのです。そして数年かけて、徐々
に顧客を移して行くのです。

 いかがですか、当事務所を買収してくれませんか。ただ、私はこの仕事が好
きで、人任せができない性格なので、共同事務所がうまく進行するかは確信が
持てません。

 仙台の立花さんや広島の幸先さんに共著執筆の折に、試しに聞いたことがあ
りますが、即決・即答が売りで、仕事も書くのも猛烈に早い私と比較されるか
ら、まっぴらごめんだそうです。仕方ないので、生涯現役の長生きを目指しま
しょうか。定年のないこの仕事では、私より年長の現役がまだまだ多数存在し
ていますので、居心地も悪くありません。


2022.10.25(火)【M&Aは花盛り!?】(東京・鈴木龍介)

 最近、「M&A」について、ニュースや仲介業者のCMなどで、目に、耳に
する機会が多くなった気がしませんか。これまでは一部の大企業が対象という
イメージでしたが、中小企業にも広がっており、事業承継を念頭に置いた事案
も少なくないようです。

 そもそもM&Aとは「Mergers and Acquisitions」の略で、直訳すれば合併
と買収ということになりますが、一般的には、企業グループ間をまたがったか
たちでの企業の買収を中心に論じられることが多いですが、広義の概念として
資本提携なども含むこともあります。

 M&Aのメリットですが、買い手にとっては、端的にいえば時間の削減とい
うことかと思います。つまり、新規に事業を立ち上げ、成長させることと比較
して、既に実績ある事業を取得する方が、必要とする時間を大幅に短縮できる
ということです。くわえて、自ら新たに事業を構築するのと比較して、M&A
により事業を取得する方が投資する金額を少なく抑えられるという傾向も見ら
れるようです。

 一方、売り手にとっては、さまざまなメリットが考えられるところですが、
たとえば、得意分野や成長分野に経営資源を集中させるうえで、対象外の事業
を売却して得た資金を一気に再投資することで、さらなる成長が期待できます。
また、適切な後継者が不在であるような場合の事業承継型M&Aについては、
オーナーにとって清算するより手取り金額が大きくなる傾向にあるとともに、
従業員の雇用が維持できることや、企業が存続する精神的満足が得られるとい
うメリットもあります。

 M&Aの手法としては、株式譲渡がもっともポピュラーですが、事業譲渡、
合併や会社分割を利用することもあります。このあたりのスキームの策定から
実行に至るまで、M&Aの法務ついてはコンサルから手続まで司法書士の活躍
できる場面も少なくないと思います。ただ、司法書士がM&A案件に関与する
には、一工夫する必要がありまして、私自身、M&A案件に携わる機会が少な
くありませんが、個人的には適切かつ継続的な情報の発信と人的ネットワーク
の構築と維持がポイントかなと思っています。


2022.10.24(月)【合併による加入】(金子登志雄)

 20日の旧統一教会の記者会見をユーチューブでみましたが、被害者の橋田
さんを公けの場所で離婚妻を使い個人攻撃するなど、ひどい内容でした。テッ
シーが語れば語るほど批判者を増やしてしまっています。

 われわれの仕事で多すぎるのがよくないのは、公告に書きすぎることです。
効力発生日や総会の決議日だけでなく公告をする理由などの任意的記載事項を
大量に書いたため、そこにミスがあり、それで訂正公告では目も当てられませ
ん。

 逆に添付書面などは多は少を兼ねるで、迷ったら、多にしておけば安全です。
この議事録は不要だろうと思っても、半信半疑であれば、添付しておけば安心
です。

 さて、面白いことに気づきました。最近、合同会社が増えて合併事案もある
でしょうが、消滅会社の社員を合同会社で迎え入れる際の登記原因ですが、法
務省の登記記録例では「合併による加入」となっており、原因年月日がないの
です。なぜ、持分会社は入らないのでしょうか。

 法務省の職員が執筆者になった書式精義6版(テイハン)をみたら、登記記
録例には年月日が入っているのに(1604頁)、別紙(1603頁)には「合併によ
る加入」のみでした。

 推測ですが、旧商法時代は合併につき登記が効力要件でしたから、変更年月
日は記載不要でした。その時代の書式精義を気づかずにそのまま改訂を続けて
現在に至っているのでしょう。せっかく第3版を刊行した拙著・組織再編の手
続も初版で法務省の登記記録例を前提として年月日なしにしたため、3版でも
そのままでした。

 幸い、持分会社の合併はまだ少ないし、仮にあったとしても登記所も年月日
なしが正しいと思っている可能性もあるので実害はないのですが、増刷でもあ
ったら直しておきます。

 もっとも、増刷はいつのことやら。インターネットでの検索ばかりで、本が
売れない時代です。よって以上は私の電子提供措置です。


2022.10.21(金)【原始定款作成日前の払込み】(金子登志雄)

 たまにしか会社設立の依頼はありませんが、定款の作成日だけは気にしてい
ました。発起人である顧客がそれより前に出資金を自己の口座に振り込むと、
登記が受理されない可能性があると思い込んでいたためです(「会社法等の施
行に伴う商業・法人登記事務の取扱いに関するQ&A」3-17による)。

 しかし、立花さんに、本年6月13日民商第286号商事課長通知で、それ
以前でも、当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し
支えないとされたと教えられました。皆さん、知っていました?。

 やっと当然の内容になりました。合併契約書締結前に株主総会で合併契約が
承認されてもよいのに、設立だけ、こう厳しいのはおかしいじゃないかと思っ
ていたためです。どうも外部から規制緩和の要求があったようですね。どうせ
なら、払込前に取締役の選任は一切不可という硬直した登記実務も直してほし
いものです。払込みを条件に事前に選任して、なぜ悪いのかと思っています。

 もう15年前の2007年のことですが、上場会社が株式交換で、子会社の
反対株主が買取請求した自己株式(効力発生日に自己株式となる)を消却した
い(消却しないと株式の持合いになる)と東京法務局に相談をかけたところ、
株数が不明では消却は困難という回答をされました。ところが、その年の商事
法務10月5日号(1812号)85頁の質疑応答で著名弁護士3名が理論上
は可能という肯定の回答を出しました。

 天下の商事法務で著名弁護士が肯定したので、東京法務局も肯定に変更しま
した。これは偶然ではなく、上場会社が弁護士を使って商事法務に書かせたの
に違いないというのが私の推測であり、こんな大げさなことをせずに、弁護士
の意見書を提出すれば、話の分かる東京法務局では、内部で検討してくれたの
にと思ったものでした。

 弁護士ではありませんが、不詳私も、登記所で補正にされて困っている司法
書士から相談を受けて意見書を出すこともあります。私の意見を認めてくれた
のか、面倒には関わりたくないと思ったのか、補正を撤回された例も少なくあ
りません。いずれにせよ、不可といわれても、決してあきらめないことです。
担当者の個人的意見や、〇〇本にこうあるからという程度の理由で不可とされ
ても、理由をつけて説明すれば通じるものです。


2022.10.20(木)【重任と住所移転】(金子登志雄)

 旧統一教会への解散署名の集まりの勢いがものすごいですね。解散、返金請
求、韓国ソウル郊外の建築中の宮殿(?)の差押えと進めばいいなと思ってい
るのですが、とにかく30年間放置してきた責任を国はとるべきです。

 さて、表題の件につき、次の事実があったとします。
  ① 横浜市・・・代表取締役 甲野太郎 令和2年9月26日重任
  ② 横浜市・・・代表取締役 甲野太郎 令和4年9月26日重任                 
  ③ 甲野太郎は令和4年10月10日に東京都・・・に住所移転

 この3つを一括申請すれば、上記のまま受理されますが、①②を一括申請し、
③を後日に申請すると、受理されず、②を次のように更正せよといわれます。

   東京都・・・代表取締役 甲野太郎 令和4年9月26日重任                 

 重任というのは「退任+就任」登記であり、就任登記は登記申請時の住所で
しなければならないからです。 

 では、逆に③だけ申請済みで、これから①②を申請するとどうなると思いま
すか。

 令和元年に取締役の乙野が辞任したなどの登記と同じく、いまから①②を申
請するだけですが、住所は東京都に変更して登記するか、②だけは東京都にし、
①は横浜市のままで一括申請すれば受理されると考えます。

 住所に関しては、登記申請時点の住所が基準であり「いま東京都に住む甲野」
があの時(令和2年9月26日や令和4年9月26日)に重任したとするのが
登記の本来の姿であり、例外として、①②を一括申請するなら、②だけ東京都
の住所にすれば足りるというのが登記実務の運用だと思っているからです。

 いざ、申請すると、登記所次第の結果になる可能性も高いのですが、私は以
上のように考えています。



2022.10.19(水)【法人の解散と清算人選任権限】(金子登志雄)

 旧統一教会に宗教法人法に基づく質問権の行使を岸田総理が指示したようで
すが、これで結果は「問題ありませんでした」では、総理の顔が立たないので、
つい期待してしまいましたが、どういう結果になることやら。

 Change.orgでは、猛烈な勢いで解散支持の署名が集まっています。
私もさっそく応じました。下記ですが、呼びかけ人には鈴木エイトさんも、先
般の外国人特派員協会での会見の際に、信者である実の親から「娘は精神異常
だから会見を中止に」と信じられないFAXを送られた宗教2世の小川さゆり
さんも、教会のテッシーこと勅使河原氏にテレビに出るなと自宅にまで訪問さ
れた橋田達夫さん(離婚妻が信者で息子が焼身自殺)もいました。

         https://is.gd/za5KHU

 さて、法人の解散で思い出しましたが、会社法647条1項3号に、業務執
行社員を定款で定めた場合は、その過半数の同意で清算人を定めるとあります。

 何のことはない内容と思っていましたが、よくよく考えると、清算人は解散
後の清算会社の機関です。それを事業会社の業務執行社員が定めるのはおかし
いと思いませんか。まるで、事業会社時代の取締役が解散後の清算人を定める
がごとくです。

 合同会社の権威の立花さんとのメールのやり取りで気がついたのですが、こ
こは、そういう意味ではなく、解散後にも(=清算会社になった後も)業務執
行社員という種類の社員がおり、その者達が清算人を定めるという意味でした。
解散後にも清算会社の経営については、自ら業務執行はできないが、清算人選
任権限はあるという規定です。解散後に清算人を交代させる場合に、業務執行
社員に選任権限があると松井ハンドブックにありますが、その根拠がこの規定
でした。

 休眠会社のみなし解散でお分かりのように、事業会社終了の解散と、清算会
社開始の清算人選任とは全く別問題です。同時申請義務もありません。


2022.10.18(火)【ESGって?】(東京・鈴木龍介)

 前回のSDGsに続きまして「ESG」を取り上げたいと思います(ESG
法務研究会のことではありません。念のため)。

 ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)
の英語の頭文字を組み合わせた用語で、企業が長期的かつ持続的に成長するた
めには、企業経営においてESGの3つの観点が必要であるという考え方を示
したものです。

 具体的には、以下のように説明がされるのが一般的です。

【環境:E】
 私たちが暮らす地球は、人類が経済的な豊かさを優先して発展してきた結果
として、温暖化や水不足等々さまざまな環境課題を抱えています。世界が持続
的な発展を続けるためには、国際的な対応とともに、企業も環境課題の解決に
向けた取組みを強化する必要があるということです。

【社会:S】
 人類は、誰もが安心して生活できる豊かな社会を目指し発展してきましたが、
実際には人々の生存や生活がおびやかされるような、人権や貧困等々のさまざ
まな社会的な課題が存在します。利益を追求する企業の行動が社会課題の多く
を引き起こす面もあるたことから、より豊かな社会を実現するために、企業の
行動の見直しが求められてるということです。

【ガバナンス:G】
 ガバナンス(企業統治)とは、企業が健全な経営を行うための管理体制のこと
ですが、不正会計や不適切営業等々の企業不祥事が後を絶ちません。企業がし
っかりとした管理体制を自ら備え、社会のルールを守ることが、企業と社会の
持続的な発展の大前提となるということです。

 ちなみにESGと前回取り上げたSDGsは何だか似たよう感じがしなくも
ないですが、私としてはSDGsはゴールであり、ESGはそのための手段と
いう整理が一番、腑に落ちました。

(金子追記)
 ESG法務研究会のESGは、エキスパート・司法書士・グループのつもり
で2002年(平成14年)から使っており、上記のESG経営が日本で広ま
る10年以上前からです。念のため。


2022.10.17(月)【鈴木エイト本を読んで】(金子登志雄)

 仕事も一段落したので、いま話題の旧統一教会問題に関連したベストセラー
鈴木エイト著『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』を読んでみました。
         
        https://is.gd/XVeBBX

 解説本というよりは資料集といった方がよいほど、自民党と旧統一教会との
癒着ぶりがてんこ盛りで、政治の闇の深刻さに気分が悪くなるほどでした。

 それにしてもマスコミが霊感商法で悪名高い旧統一教会を全く取り上げなく
なって30年間、この鈴木エイト氏はひたすら調べていたわけですが、たまに
週刊誌に投稿するくらいでは生活が成り立たないはずなのに、全国各地に調査
に赴くは、汚染議員の演説会場には入らせてもらえず警察まで呼ばれてしまう、
自宅の周辺には見知らぬ者がうろつき、外出すれば尾行されるで、よくもまぁ、
ここまで頑張ってこれたものです。

 使命感だけでは続きません。きっとこの仕事が天職だったのでしょう。旧統
一教会から写真付指名手配書が回覧されれば、ご本人自ら、もっといい写真を
使えと抗議するくらい生命の危険も顧みず、笑いに変えるような愛される人で
した。だから内部情報も集まったのでしょう。エイトが本名なのかを知りたか
ったのですが、それは分かりませんでした。

 私の個人的感想ですが、旧統一教会は金儲け目当ての集団であり宗教も家庭
平和もどうでもよいのだとみています。目指すは政治も経済も学問も情報も、
全て文教祖の支配下に置き世界を文帝国にすることだったとみています。これ
が一元支配の「統一」の意味でしょう。

 1.勝共主義の標榜は、韓国では朴政権、日本では岸(安倍氏の祖父)氏な
ど時の権力を取り込み庇護させる口実にすぎないと思われる。
 2.冷戦崩壊後及び霊感商法で悪名が高くなった後は、家庭、平和、女性な
ど他人が受け入れやすい標語を使い、各地で反LGBT法案の条例制定などを
求めているのも、政治家に接触し、布教に有利だから。
 3.合同結婚式や恋愛禁止は、信者に外の世界との接触を禁じることにより
群集心理による集団催眠で従順な奴隷を作り、競って献金させるため。
 4.与党政治家の選挙を無償で手伝ったり無償で秘書になるのは、政治家の
弱みを握り、必要な場合は、警察捜査を抑えるため。警察あがりの政治家どこ
ろか、防衛関係、文教関係まで広く汚染しているのですから、この30年間は
笑いが止まらなかったでしょう。

 自民党の政治家も以上については十分に分かっており、教義に賛成している
のではなく、便利だから使っているのでしょう。持ちつ持たれつの関係です。
安倍さんも同じであり、第2次安倍政権の長期化のために、上手に旧統一教会
を利用していたわけです。

 しかし、その手段を選ばぬ安倍流儀が政治家のモラルを低下させ、反知性の
ネトウヨを大量発生させ、今日の社会の分断を招いたわけです。


2022.10.14(金)【10月再編登記無事終了】(金子登志雄)

 一昨日でやっと10月3日に申請した組織再編3つ+α(他の司法書士への
支援案件)が全て無事完了し、ほっとしています。

 1.私担当の合併案件では、端数が生じる合併比率でしたが、消滅会社の株
主全員同意で各自に四捨五入した割当て数にしました。たぶん、日本初だと思
います。株主全員が親族でしたので、登記所も受け入れやすかった点があるで
しょう。もちろん、事前相談しました。

 2.吸収分割案件の1つは資本関係のない会社同士の吸収分割で金銭対価で
した。ところが、効力発生日の10月1日は土曜日で、銀行は休み。銀行振込
みにするにも金額が大きく振込限度額オーバーでした。

 皆さん、どうしますか。効力発生日を3日に変更しますか。こういう課題は
効力発生日が日曜日だなどで過去に何度も実例があります。例えば、対価とし
て不動産を交付するとき、土日では登記もできません。即座に登記できる状況
にするだけでよいのです。対価が動産であれば、占有改定で交付完了です。

 金銭の場合は占有改定はあり得ないでしょうから、効力発生日が土日休日で
あることを承知のうえで対価を金銭と定めた当事者の意思は銀行の営業日に速
やかに支払う金銭交付債権を対価にしたと考えればよいのです。過去には金銭
対価の事案で分割払い事案さえありました。

 3.もう1つの吸収分割案件は完全子会社同士の無対価吸収分割でしたが、
事業の大部分を移転する一種の準備会社方式でした。親子間ではない準備会社
方式は初体験でした。分割型にせず、増えたその他資本剰余金の資本組入れに
しました。準備会社方式ですから、準備会社は分割会社の商号に変更しました
ので、自社が自社に分割したような登記になりましたが、過去に実例多数とは
いえ、方針が変わったとか、コンピュータシステムの関係で無理になったなど
といわれては困るため、事前相談しておきました。 

 4.他の司法書士への支援案件では、新株予約権の引継ぎがあり、これは私
も初体験でしたが、著書では書いていますし、そのために実例をいくつか保存
し研究していましたので、少しも慌てずに相談に応じることができました。


2022.10.13(木)【解散と業務執行社員の職務執行者】(仙台・立花宏)

 9月29日(木)の金子先生の徒然日誌を拝見して、ふと、考えたことがあ
りました。解散後に清算人を選任する場合、定款で業務執行社員を定めている
合同会社であることを前提にすると、会社法647条1項3号により、業務執
行社員の過半数の同意によって定める方法があります。この選任方法による場
合の業務執行社員の意思表示ですが、金子先生のご指摘によれば、職務執行者
が行うという見解があるようです。

 私も「まさか」と思い、金子先生に確認したところ、明言した文献に心当た
りがあるのではなく、小川・相澤編著『通達準拠 会社法と商業登記』(キン
ザイ)286頁の「持分会杜の社員の行為のうち業務執行社員のみがすること
ができるものについては、その職務執行者が行う」との見解によれば、会社法
647条1項3号かっこ書の場合(業務執行社員を定款で定めたときは、業務
執行社員の過半数の同意で清算人を選任)は、職務執行者が清算人を選任する
ことになるはずだという推理によるものだそうです。つまり、この見解は、業
務執行社員のみがする行為も「社員の行為」に属させているため、解散後にも
職務執行者の地位はそのままだという前提に立つ見解とみたようです。

 この見解を前提に、私が考えたのは、業務執行社員たる法人の職務執行者は、
解散後も職務執行者として在任したままなのだろうかという点です。というの
は、金子先生の徒然日誌にあったとおり、この清算人選任方法は、解散すると
きに清算人を選任する場合だけでなく、解散後に清算人を交代させる場合にも
利用することができるからです(実際は、解散時点でも解散が先で清算会社の
業務執行社員として 清算人を選任しているはずです)。

 そうすると、たとえば、その会社が会社の継続を決定した場合、その職務執
行者は、業務執行社員たる法人があらためて選任するまでもなく、当該法人業
務執行社員の職務執行者として復帰することに なりそうです。

 業務執行社員の職務執行者は、(解散前の)事業会社の業務を執行するため
に選任されたのだと考えると、解散後にも職務執行者であり続け、清算人の選
任についての意思表示をすると考えることに、個人的には違和感を持ちました。

 金子先生が解説されていたように、解散後も、業務執行社員を定めた定款の
規定は有効です。これは、業務執行社員という種類の社員とそれ以外の種類の
社員という、社員の区別を定めたものであり、株式会社でいえば、種類株主の
ようなもので、種類株式が解散後も存在することと同様に考えることになりま
す。

 しかし、業務執行社員には、もうひとつの地位があります。業務執行者とい
う地位です。この地位は、解散すると失われます。解散後の清算中の合同会社
の業務執行権は清算人に属することになり(会社法650条1項)、業務執行
社員は業務を執行する権限を制限されるからです。そのため、解散すると商業
登記規則91条の規定により、代表社員と業務執行社員の登記は抹消されます。

 法人社員の職務執行者というのは、業務執行者という地位があってのもので、
それが制限された状態の法人業務執行社員と職務執行者との間に、委任契約等
の契約を存続させておく必要があるのか、という点がしっくりこなかったので
す。

 法人業務執行社員が清算人に選任された場合、職務執行者はあらためて選任
し直さなければならないというのが登記実務の扱いのはずです。法人業務執行
社員が法定清算人になった場合でも同様だと思います。事業会社時代の業務執
行者である職務執行者と、解散後の清算人の職務執行者は、行うべき職務が大
きく異なるため、私もそう解釈すべきだと思っています。そうすると、業務執
行社員と職務執行者との間にある委任契約等の契約は終了すると考えるべきで
はないかと思いました。

 この点は会社法には規定がないので、その点は悩ましいですが、業務執行社
員と職務執行者との間の委任契約等の契約は、社員が業務執行者としての地位
にあることが必要不可欠であり、業務執行者としての地位が失われた場合には、
その契約は、目的達成不能により終了すると解釈すべきではないで しょうか。

 そのため、この会社が継続を決定した場合は、同じ自然人を職務執行者とす
る場合でも、業務執行社員である法人は、あらためて職務執行者として選任し、
委任契約等を締結する必要があるのだと考えます。以上につき、金子先生に確
認したところ、私見に全面的に賛成してくださいました。


2022.10.12(水)【減少金額不明の減資の可否】(金子登志雄)

 1か月ほど前でしょうか、増資と同時に増資分を減資したいが、増資額が不
明でも減資ができるかという質問が商業登記倶楽部の実務相談室にありました。
これをヒントに想定事例を考えてみました。

 現在の資本金額は1億円とします。税務対策上、これを増やしたくありませ
ん。決算期の12月末日までに減少させ、資本金を1億円のままにしたいが、
増資額が応募状況に左右され不明になる可能性が高いとします。

(原案)
 第1号議案 募集株式発行の件
 (1)募集株式の数      当会社普通株式 上限1000株
 (2)募集株式の払込金額   1株につき金10万円(総額1億円)
 (3)払込期日        令和4年12月〇〇日
 (4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    資本金等増加限度額の2分の1を資本金に計上し(端数切上げ)、残
   資本準備金とする。
 第2号議案 資本金の額の減少の件
  第1号議案で増加した資本金額の全額を上記払込期日に減少する。

 もし900株の引受けであれば減資額は4500万円ですし、800株なら
4000万円ですが、現時点では不明です。

 私自身は「払込期日を令和4年12月〇〇日とする募集株式の発行を条件に、
同日増加した資本金額の全額を同日減少し」あるいはもう少し具体的に「同日
増加した資本金額(上限5000万円とし、これを下回る場合はその額)の全
額を同日減少し」という決議や減資公告でも十分に特定されており問題ないと
思っていますが(株式交換の反対株主が買取請求し増えた自己株式数の消却は
株数が未定でも認められているのと同様です)、当局が肯定するかどうかは分
かりませんでした。

 しかし、その後の情報で。全国で10例近くが受理されていました。面白い
ことにその半数近くが種類株式の発行でした。想像ですが、投資ファンドと投
資契約を結ぶことになったが、いくら出資されるか不明段階で、出資の条件に
同時減資を求められているのではないでしょうか。

 いずれにせよ、すでに株式交換で増加する資本準備金については確定額が不
明な段階から減準備金がなされていますので、資本金の額についても数年後に
は全国で肯定されると予想しています。


2022.10.11(火)【SDGsって?】(東京・鈴木龍介)

 「SDGs」という言葉は、最近ニュースなどで登場することが多いですが、
私も含めてキチンと意義等を把握できているかというと???という方も少な
くないように思います。そこで、自分の勉強も兼ねて、少し整理をしておきた
いと思います。

 SDGsとは、Sustainable Development Goals のそれぞれの単語の頭文字
をとったもので、「エスディージーズ」と読みます。直訳しますと“持続可能
な開発目標”となりますが、簡単に言えば、貧困問題や気候変動など、地球を
取り巻く環境の中で、誰一人取り残すことなく、豊かに生きていくことができ
るようにするという世界規模の目標のことです。

 具体的には、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択され
た「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づき、2030年まで
に持続可能でよりよい世界を目指すというもので、日本もその取組みに当然に
参画しています。

 当該アジェンダでは、キーワードとなる①People(人間)、②Prosperity(繁
栄)、③Planet(地球)、④Peace(平和)、⑤Partnership(パートナーシップ)と
いう5つのPを掲げています。そのうえで、さまざまな分野での課題を解決す
るために、以下のとおりの17の目標を設定しています。
 1 脱「貧困」
 2 「飢餓」の根絶
 3 「健康」と「福祉」の推進
 4 高品質な「教育」の具体化
 5 「ジェンダー平等」の実現
 6 「水」と「衛生」の確保
 7 クリーンな「エネルギー」へのアクセス
 8 「働きがい」と「経済成長」の両立
 9 「インフラ」の整備
10 「不平等」の撲滅
11 安全な「居住」の維持
12 「生産」と「消費」の調和
13 「気候変動」への対策
14 「海洋資源」の保全
15 「陸上資源」の劣化阻止
16 「平和」と「公正」の促進
17 「パートナーシップ」の活性化

~参考~
 外務省――Japan SDGs Action Platform
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html


2022.10.07(金)【本人確認証明書雑感】(金子登志雄)

 相変わらず、本人確認証明書の運転免許証の写しに裏面がないなどのケア
レスミスで東京法務局から補正通知を受けています。遠方の場合は補正はめ
ったにないのですが、ご近所だと無意識に気が緩むのでしょうか。それとも、
私が受託する組織再編絡みの複雑な登記は東京法務局への申請案件に集中し
ているためかもしれません。

 今回も相当複雑な事案でしたから、慎重にチェックしたつもりでしたが、
運転免許証の表の写しのあとに、これこれしかじかで原本に相違ありません
との数行の文章があったので、つまり、余白がなかったので、気づきません
でした。同時に10名程度の本人確認証明書を添付したので、添付されたか
どうか、就任承諾書の住所と一致しているかのほうに意識が向いてしまった
のでしょう。もちろん、即断即決、早さが当事務所の「売り」ですから、即
座に対応し、翌日には差し替えました。

 提出後に、住所に変更はありませんでしたので、運転免許証の裏面は省略
しましたとご本人が証明したら受理されるのかと考えましたが、これでは転
居していないとの公的証明にならないので、きっと無理でしょう。

 とは思いつつ、この証明は住所そのものの証明ではなく、死者や架空人で
はなく著名人の氏名を騙ったものではない旨の証明ですから、就任承諾書に
記載した住所と本人確認証明書上の住所が一致していれば、それで十分では
ないかとの気がしてなりません。

 コンビニ発行の住民票や印鑑証明書も裏面までコピーするのは、面倒です
ね。裏面には偽造防止の印があるらしいのですが、これも、そこまでする必
要があるのかと思っています。

 ハンコ教条主義の見直しで、押印の面ではだいぶ楽になりましたが、電子
書面やお上の証明書については依然として厳しく、インターネット官報も官
報の代用として認められていません。ハンコ以外の部分も簡素化してくれれ
ば、私の補正も半減するのですが・・・。


2022.10.06(木)【労働者協同組合⑧~理事の任期~】(仙台・立花宏)

 あいかわらず、「労働者協同組合」について、調べています。実務を想定し
ながら、条文等をひとつひとつ確認していると、新しい発見もあり、とても勉
強になっています。

 今日は、「労働者協同組合」の理事の任期についてです。労働者協同組合法
における任期の規定は、次のようになっています。なお、以下、いずれも、今
日の説明に関係のない項は省略しています。

 第36条 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
     (略)
  4 前3項の規定は、定款によって、これらの規定の任期を任期中の最終
   の決算期に関する通常総会 の終結の時まで伸長することを妨げない。

 労働者協同組合法施行後3年以内に限り、労働者協同組合への組織変更が認
められている法人類型として、企業組合があります。その根拠法である中小企
業等協同組合法でも同様の規定となっていて、そのモデル定款では、次のよう
な規定となっています。

 理事 ○年又は任期中の第○回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期
  間。ただし、就任後第○回目の通常総会が○年を過ぎて開催される場合に
  はその総会の終結時まで任期を伸長する。

 企業組合が労働者協同組合に組織変更をする場合は、この規定をそのまま、
労働者協同組合の定款に規定するものと想像します。

 ところで、企業組合と同様に労働者協同組合への組織変更が認められている
NPO法人の理事の任期はどうなっているでしょう。まず、特定非営利活動促
進法では次のように規定されています。

 第24条 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。(略)
  2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとし
   ている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任
   されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末
   日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

 これを受け、NPO法人のモデル定款は、任期を次のように規定しています。

 第〇条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって
    就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期
    間とする。
   (略)
  4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、
   任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

 では、NPO法人が労働者協同組合に組織変更をする場合は、この規定をそ
のまま、労働者協同組合の定款に規定することは可能でしょうか。似たような
規定ですし、可能なようにも思えます。しかし、任期の伸長した場合の任期満
了時の基準となる総会を、労働者協同組合及び企業組合は、通常総会に限定し
ているのに対し、NPO法人は総会とのみ規定しており、臨時総会もこの総会
に含まれています。

 法律上の任期伸長規定の「通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない」
という部分を、伸長することができる上限を定めたものであり、その間であれ
ば、他の規定の仕方でも可能だと解釈すれば、NPO法人のモデル定款のよう
な規定も可能ということになりそうです。それに対し、上限ではなく、任期が
2年を超える規定とする場合は、「通常総会の終結の時まで」伸長するという
規定に限定して認めるということであれば、否定されることになります。

 これについて、先日(9月上旬)、厚生労働省に確認したところ、後者であ
ると回答をいただきました。つまり、NPO法人のモデル定款のような規定は
認められないということです。厚生労働省の公式見解というわけではありませ
んし、登記実務では異なる扱いとなる可能性もありますが、NPO法人から労
働者協同組合に組織変更をする場合には、こうした点にも注意する必要がある
と思いました。


2022.10.05(水)【取締役任期に関する定款案】(金子登志雄)

 拙著『組織再編の手続』が改訂されて第3版になりました。株式交付の追加
がメインのため、お世話になった方に贈呈はしていませんので、期待していた
方はあきらめてください。それよりも、第2版をお持ちでない方で、これから
購入予定の方はぜひどうぞ。そして、よろしかったら、アマゾンに感想の★を
投稿してください。どこのどなたか知りませんが、私を嫌っている人がいるの
か、嫌がらせで★1つにされることもありますが、慣れました。
          https://is.gd/gVp6He

 さて、某社は非取締役設置会社で、定款には「1項:取締役の任期は、選任
後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする/2項:任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員
により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期
間と同一とする」と、お決まりの条項があったとします。

 Q:この会社の登記記録には次のようにありましたが、取締役BとCは本年
9月の定時株主総会の終結と同時に任期満了退任しますか。
  取 締 役 B 令和3年9月25日就任
  取 締 役 C 令和4年1月20日就任
  代表取締役 B 令和3年9月25日就任

 A:私を含め、まだ任期中じゃないかと思い、退任しないと答えてしまうと
ころですが、この会社は、令和4年4月に管轄外から本店移転されており、移
転前の閉鎖登記記録には次のようにありました。Bは増員取締役でした。 
  取 締 役 A 令和2年9月24日就任 令和3年11月30日死亡
  取 締 役 B 令和3年9月25日就任
  取 締 役 C 令和4年1月20日就任
  代表取締役 B 令和3年9月25日就任

 この場合、定款の「他の在任取締役」とは、B選任時の在任者Aだとみるの
が多数説でしょうが、このような定款にする理由は、取締役Aの任期満了と同
時にBCを退任させるためですから、「Aが任期満了時にも在任している限り」
というのが定款の趣旨だとすれば、本件ではBの任期は定款第1項の原則に戻
り2年だとも解釈することができると思っています。

 ただ、この解釈はBがAの補欠だったときには通じませんので、私としては
会社の意向を重んじ、疑義がないように、第2項を「任期満了前に退任した取
締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、現に在任する
取締役のうち最初に前項の任期が満了
する者の満了時までとする」とでも定め
直すことも考えています。斬新な内容でもよいのなら、2項を「前項にもかか
わらず、取締役が2人以上あるときは、1人の任期満了と同時に残りの者も満
了する」といった定め方はいかがでしょうか。


2022.10.04(火)【『詳細登記六法 2023年版』】(東京・鈴木龍介)

 早いもので、各種の六法が発刊される時期となりましたが、先日、私が編集
代表の一人として関与しております『詳細 登記六法 2023年版』(金融財
政事情研究会)も発刊されました(例年より若干、刊行時期が早まりました)。

 内容面としては、民事訴訟法等の改正法令が加わったとともに、デジタル化
を踏まえ電子署名及び認証業務に関する法律や産業競争力強化法が追加収録さ
れました。

 形式面としては、これまで本冊と別冊2分冊であったところ、本冊と別冊と
いうかたちになりました。このあたりは年々増え続ける分量(ページ数)への
対応ということになりますが、編者としては、掲載する法令等とページ数をど
う調整するかというところは、毎年、頭を悩ませるところです。

 法令についても「法令データ提供システム」等のデジタル媒体でチェックす
ることが多くなってきたと思われますが、打ち合わせやセミナー講師などを務
める際には紙媒体の六法は手放せません。この六法は、いわゆる専門六法でし
て、司法書士業界としても是非、今後も存続できればと願っており ます。

 是非とも本書のご利用をお願いするとともに、今後の改良点等ございました
ら出版社までお寄せいただけますと幸いです。


2022.10.03(月)【ロシアの部分的動員令と住民投票について】
                         (島根・根来川久充)

 ロシアでは、30万人の部分的動員令が出てから、徴兵の対象となる人々の
国外への避難が続いています。

 一方で、占領地域では住民投票がなされ、これらの地域を併合しようとして
います。自国領土拡大のために国民が逃げていくという状況を考えると為政者
は一体何がしたいのだろうかと思えてしまいます。

 ところで、もし、情報取得源が限られ、今回の住民投票の結果を歓迎する国
民のみが、ロシア国内で配信されたのであれば、今のように国外へ避難する人
も少なかったのではないのでしょうか。

 その点、インターネットの普及により、為政者が世論を誘導することは困難
な時代になっていると思います。

 戦争となると国と国の力関係が取り上げられますが、国と国民の力関係も見
過ごしてはならないのではないでしょうか。国民の力に、為政者はしっかり気
づいてほしいと思います。


2022.09.30(金)【業務執行と業務執行者選任行為の差】(金子登志雄)

 9月最後の日になりました。国葬はとりあえず無事に終了しましたが、国
論の分断を招いたので、まだまだ尾を引きそうです。

 さて、昨日の延長ですが、株式会社の全部が取締役会設置会社であった旧
商法時代には、私は取締役会で代表取締役を選定するのは典型的な業務執行
の決定(人事の決定)とされているのだと思い込んでいました。

 しかし、何か割り切れない気持ちを持ち続けていたところ、会社法が制定
され、株主総会で代表取締役を選定する非取締役会設置会社が認められ、取
締役会設置会社においても、取締役会の職務について定める会社法362条
2項で、「1号:取締役会設置会社の業務執行の決定、3号:代表取締役の
選定及び解職」と業務執行の決定と代表取締役の選定を分けていることに気
づき、「やはり、会社の代表を決めるのは、本来的には株主主権の株式会社
では株主にあり、取締役会設置会社は一種の議院内閣制を採用しただけじゃ
ないかと思い直しました。

 株式会社は「所有(株主)と経営(取締役)」が分離しており、所有と経
営の接点は株主総会で経営担当の取締役を選任することです。取締役会設置
会社では代表取締役を取締役会で選定しますが、それは、そういう仕組みに
しただけで、代表取締役の選定が経営行為(業務執行の決定)だからではな
く、本来的には所有側の行為であることに変わりはありません。

 持分会社では所有と経営は不可分です。社員自ら経営に従事するわけです
が、社員同士で役割分担を決めて、定款で〇〇は業務執行を担当する社員と
定めることができます。代表社員を決めるのも役割分担です。業務執行権や
代表権をプラス(追加・付与)したのではなく、他の社員の業務執行権や代
表権をマイナス(制限)したに過ぎません。

 したがって、定款で「業務執行社員の互選で代表社員を定める」と定めて
も代表権の制限の方法を定款で定めただけで、純粋の授権行為(委任行為)
にもなりません。

 一方で、業務執行社員が法人のときは職務執行者を選任しなければなりま
せんが、この委任行為は純粋の委任であり、職務執行者は、その法人からみ
れば代理人です。職務執行者のことを会社法598条は「当該業務を執行す
る社員の職務を行うべき者」と定めていますが、社員権限の行使がこの「職
務」に含まれるとは思えません。選挙権の行使を他人任せにしてはいけない
のと同じです。業務執行権の1つである代表権を制限する行為も社員権限の
問題ですから、業務執行行為という職務には属しません。

 というわけで、定款で「業務執行社員の互選で代表社員を定める」と定め
ても、それは社員権の制限行為であって、業務執行行為ではないから、職務
執行者に委ねるのは不可だという結論が導かれます。

 条文に業務執行社員の決定とあれば職務執行者の権限だとするキンザイの
小川・相澤編著『通達準拠/会社法と商業登記』の見解は、会社法制定初期
の十分に議論されていない時期の暫定的見解に過ぎず、今は通じないという
べきですが、登記現場が現在どういう見解を採用しているのかまでは情報が
入っていません。きっと社員が法人の会社は多くなく、あっても法人が上場
会社などのため、定款で代表社員を定めてしまうためでしょう。


2022.09.29(木)【法人社員による清算人の選任方法】(金子登志雄)

 会社が解散し清算人を選任する際に、株式会社では「株主総会の決議」で
なされ(478条1項3号)で、取締役が選任することはありません。持分
会社でも「社員の過半数の同意」によってなされます(647条1項3号)。

 当然の内容ですが、問題は647条1項3号に「社員(業務執行社員を定
款で定めたときは、業務執行社員)の過半数の同意」とカッコがあることで
す。このカッコの場合で、かつ業務執行社員が法人のときは、法人の代表者
ではなく職務執行者に清算人の選任権限があると解釈する見解があるのです。

 古い登記実務の見解では、条文に「社員の決定」とあったら「代表者」の
役割、「業務執行社員の決定」とあったら「職務執行者」の役割とされてい
ましたが、そのとおりだとすると、業務執行社員が法人のときは、職務執行
者が清算人を選ぶことになってしまいます。

 「まさかぁ!」というしかありません。私は、合同会社の理論まで突き詰
めた立花合同会社本と同様に、次のように考えています。

--------------------------------------------------------------------
 業務執行社員には、次の2つの地位があり、①が職務執行者で、②が法人
代表者の権限である。
  ①業務執行者たる地位(株式会社では取締役に対応)
  ②業務執行社員という種類の社員たる地位(株式会社では種類株主)
--------------------------------------------------------------------

 清算会社になると、その業務執行権は清算人に属すため(650条1項)、
①は取締役と同様に失効しますが、②は社員の地位の問題ですから健在です。
そのため、解散後に清算人を交代させる場合も、定款で定めた業務執行社員
が後任の清算人を選任します(松井ハンドブック4版732頁参照)。その
代わり、清算人の解任権限は業務執行社員にはなく、業務執行社員を含んだ
「社員」の権限になります(648条2項)。

 以上からもお分かりのとおり、会社の業務執行の決定と人事問題である業
務執行者の選任行為は別の問題であり、後者は業務執行行為に属しません。

 したがって、647条1項3号は、「選任権限は社員全員にあるが、業務
執行社員という種類社員が存在するときは、その過半数の同意で足りる」と
いう選任要件の緩和規定に過ぎず、業務執行社員が存在したら、突然に、清
算人選任行為が業務執行行為に変質するかのような解釈はあり得ません。

 ちなみに「業務執行社員の互選で代表社員を定める」とあっても、業務執
行社員が法人ならば職務執行者の権限だとの見解もあり得ません。

 もし、登記現場で問題になりましたら、この徒然の写しか、同趣旨の立花
本の該当ページを示して登記所を説得してください。


2022.09.28(水)【定時株主総会無事終了】(金子登志雄)

 昨日の当社の定時株主総会は無事に終了しました。ここ数年、コロナの関
係で株主に出席を控えるようにお願いしているためか、現実に出席した株主
数よりも当社側の役員やスタッフのほうが多い状況でした。それでも議決権
行使書やインターネットによる議決権行使により、定足数は満たしています。

 定款変更で電子提供措置も決議しましたが、これは「9月1日付で定めが
あるとみなされた定款」のため、形式的意義の定款を変更しただけで、設定
日は9月1日であることに変わりがありません。定款変更の強制はともかく、
登記の登録免許税3万円は増税というしかありません。

 私も監査等委員である取締役として再選されました。あと2年は取締役で
す。外目からは高齢取締役ですが、本欄でお分かりのように、頭はまだまだ
柔軟です。国民健保のため人間ドックなどの健康チェックは何年もサボって
いますが。ヘビースモーカーで毎日30回程度、煙草による健康チェックを
していますので、あと2年は職務に支障がないでしょう。

 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式報酬も決議しました。令和元年改
正の結果、現在は、株式自体の直接支給が認められていますが、職務執行と
いう労働出資では資本金額がどうなるか不明なので(実際には自己株式交付
にしていますが)、従来どおり金銭報酬との相殺型にしました。

 なお、なぜ6月30日や9月30日という月末日を定時株主総会日にしな
いかご存じですか。定時株主総会後には有価証券報告書を提出しなければな
らず、それが事業年度末日から3か月以内とされているためです。


2022.09.27(火)【メタバースとは】(東京・鈴木龍介)

 最近、以前にも増して、あたらしい言葉がどんどん登場するようになった気
がします。

 その1つに 「メタバース」というものがありますが、これは「Meta」
(メタ/より高次の)と「Universe」(ユニバース/宇宙)を組み合
わせた造語で、1998年にSF小説のなかでゴーグルを被って体験する三次
元のオンライン仮想世界を指す単語として用いられたのがはじまりのようです。
そして、2021年に、あのFacebookが商号をMetaに変更して、
がぜん注目を集めました。

 メタバースには、まだ確立された定義や要素はないようですが、「コミュニ
ケーションが行われること」、「経済活動が行われること」、「オンライン上
の仮想(三次元)空間であること」というとこ ろは共通しています。

 メタバース市場は、今後、急速に拡大していくことが予想されていますが、
先日、日本の大手法律事務所がメタバース支店を開設したというニュースに触
れました。
     https://www.metaverse-style.com/trend/9075

 企業法務の世界でも、メタバースによって自らの分身であるアバターを使い、
株主総会や取締役会に 出席するなんて日も近いかもしれません。

~参考~
 【連載】メタバースと法 by BUSINESS LAWYERS
   https://www.businesslawyers.jp/articles/1185


2022.09.26(月)【322条1項と199条4項の種類株主総会】
                          
(金子登志雄)

 次の3種類の種類株式発行会社があったとします。 

  普通株式                      200株
  A種優先株式(1株10円の配当優先・無議決権の内容) 60株
  B種優先株式(1株15円の配当優先・無議決権の内容) 40株

 この会社で、B種優先株式40株【全部】を普通株式に変更する想定事例で、
表題につき検討してみました。

(1)B種優先株式条項廃止の定款変更による方法

 通常は、株主総会でB種優先株式を廃止する定款変更決議にします。
 B種優先株式は配当優先株式でなくなる点で損害を被るおそれがあるため、
会社法322条の種類株主総会の決議が必要です。
 A種優先株式はB種優先株式の廃止で何らの不利益はなく種類株主総会の決
議は不要です。
 普通株式は優先株式が優先株式でなくなる点では有利ですが、意に反して議
決権株式が増加し、株主総会での議決権比率が減少するため、やはり322条
による種類株主総会決議が必要です。

 種類株式たる普通株式の数が増大する点で会社法199条4項についても検
討すべきでしょうが、322条で種類株主総会が必要であるため、それで足り、
199条4項は検討する必要がないと私は考えています。

(2)B種優先株式条項を残存させる全員同意方式

 B種優先株式40株のうち一部だけを普通株式に変更する場合には、登記先
例によりB種優先株主の一部との合意と残り全員の同意方式がよく知られてい
ますが、発行済みである40株全部を対象にする場合も、B種優先株式の条項
を定款に残したままにしたい場合は、この方法によるしかありません。
 A種優先株式には不利益はなく種類株主総会の決議は不要です。
 普通株式は会社の行為によって普通株式が増大し種類株式である普通株式内
の持分比率にも影響するため会社法199条4項の準用により種類株主総会決
議が必要だと私は考えています。

 この最後の点につき、199条4項は募集株式の発行等の場合だから、会社
法322条を根拠にすべきで、定款に199条4項の不適用が定められていて
も普通株主の種類株主総会は必須だとの見解も当局の一部にあると聞いていま
す。しかし、B種優先株式の条項は定款に残っており、本件では定款変更決議
がなされていませんので、322条説には無理があるといえます。199条4
項関係は会社法238条4項や795条4項にも規定があり、会社の行為によ
って持株比率が変わる場合ですから、準用の余地があると考えますが、いかが
ですか。もっとも、種類株主総会をしておけば問題ありません。

(明日は国葬と当社定時株主総会)
 明日は午後3時より当社の定時株主総会です。式次第も議案も全部が株主総
会招集通知に記載されインターネットで株主でない方にも知らされています。
ところが、国葬に関しては午後2時開催で会場までは知らされていますが、そ
れ以外はネットでもよく分かりませんでした。
 お国は民間には情報開示が大事だ、コンプライアンスだと様々な要求をして
きますが、自分達は情報は隠蔽するどころか改竄までするし、コンプライアン
スなど守る気はさらさらありません。例のアベノマスク裁判でも、国は資料を
隠して出していないようです。赤木俊夫さんのような真面目な公務員はもうい
ないのでしょうか。
          https://is.gd/ZVrnKs


2022.09.22(木)【法定清算人の地位とは】(仙台・立花宏)

 定款で、業務執行社員をA及びBと定めている、社員がABCDの4名の合
同会社であることを前提とします。この合同会社が解散し、A及びBが法定清
算人となりました。しかし、清算業務を進める中で、外部(従業員等)の方に
適任者がいるため、清算業務を任せたいという意向から、甲を清算人に選任し
ました。この場合、どのような登記をすることになるでしょうか。

 この合同会社の意向は、法定清算人であるA及びBは退任して、甲を清算人
にしたいというものであり、その内容の登記をすることになると思います。で
は、法定清算人A及びBの退任の登記をする場合、A及びBの辞任届は必要で
しょうか(注1)。

 私見は不要だと考えます。甲が清算人に就任すると、法定清算人A及びBは
退任するからです。法定清算人は、定款、あるいは業務執行社員の過半数の同
意で定めた清算人(会社法647条1項2号及び3号。以下、「選任された清
算人」という。)がいない場合に清算業務を行うべき者だからです。根拠条文
の会社法647条1項1号でも、業務執行社員が法定清算人となるのは、選任
された清算人がある場合を除くとされていますので、清算人が選任された場合
は、法定清算人は退任することを想定しているのだと思います(注2)。

 ところで、この合同会社において、その後、清算人に選任された甲が死亡し
た場合はどうなるでしょうか。その時点においては、この会社の清算人は甲の
みでした。そうすると、甲が死亡したことにより、清算人が不在の会社になる
のでしょうか。

 これに関連する旧民法法人に関する裁判例があります。財団法人が解散し、
理事が法定清算人となり、その後、清算人が選任されましたが、就任したその
清算人が死亡した事例で、東京高判昭和48年4月7日です。その裁判例の理
由中では、「乙(裁判例では実名で記載されています)を清算人に選任する旨
の前記決議は、各理事が解散の結果有することになった清算人としての権限を
内部的に制限する効果を持つにすぎないものと解するのを相当とし、前記のよ
うに乙が死亡したことにより、右制限は解除されて、各理事が清算人としての
権限を行使しうるようになったものというべきである」としています。

 この裁判例の解釈通りに考えれば、前記の合同会社では、清算人甲が死亡し
たことにより、A及びBが再び、法定清算人として、合同会社の業務を行うこ
とになります。

 私見は、結果としては同じですが、合同会社では、理屈が異なると考えてい
ます。会社法647条1項柱書では、「次に掲げるものは、清算持分会社の清
算人となる」として、1号で、業務執行社員(選任された清算人がある場合を
除く。)としています。甲が清算人に選任された時点で、A及びBは法定清算
人を退任するのであって、甲が死亡した場合は、選任された清算人がある場合
ではなくなるため、この条文により再度、法定清算人に就任するのだと考えて
います。

 同じことのように思えるかもしれませんが、解散し甲を清算人に選任した後、
たとえば、業務執行社員をABCの3名とする定款変更をしていたと仮定して
いた場合は結論が違ってきます(注3)。裁判例の考え方だと、前記と同様、
A及びBの法定清算人として復帰することになると思いますが、私見の場合は、
定款に定めた業務執行社員が清算人となるのであり、A、B及びCが法定清算
人に就任することになります。

 では、裁判例はなぜ、前記のような解釈をしているのでしょうか。旧民法
74条は、「法人が解散したるときは、(略)理事其清算人と為る。」とし、
定款に別段の定めがあるときと、総会において他人を選任した場合はこの限り
にあらずとしていました。

 つまり、会社法では、「清算持分会社(解散をして清算をする持分会社)」
では、業務執行社員が法定清算人となる、としているのに対し、旧民法では、
「法人が解散したるときは」理事が法定清算人となると規定していて(注4)、
後者は、法定清算人が就任するのは解散したときのみで、解散後には適用され
ないと解釈することができるからではないかと思いました。そして、理事は清
算事務を遂行する義務があるのだから、他に清算人が選任された場合であって
も、その権限が制限されるだけ、と考えたのだと思います。

 なお、株式会社の場合、旧商法時代は、旧民法同様、「会社が解散したると
きは」法定清算人が就任する旨が規定されていましたので、旧民法法人の法定
清算人と同様の考えをしていたのかもしれま せん。しかし、会社法の規定は、
持分会社の条文と同じような構造の規定になっています(会社法 478条)。
そうすると、先ほどの事例が株式会社のものだったと仮定すると、清算人甲の
死亡により、解散前の取締役A及びBが法定清算人に復帰することになるので
しょうか。

 私見は消極に考えます。というのは、業務執行社員の定款規定は解散後も有
効であるのに対し、取締役は解散時に退任していますので、法定清算人となる
べき取締役は、甲の死亡時には在任していないからです。この場合は、株主総
会で選任するか、裁判所に選任を申立てする必要があると考えます。

 注1)法定清算人は辞任することができないという見解もあります。この見
解によっても、清算人甲の増員は、清算人をA、B及び甲と定めたと解釈し、
A及びBが辞任することも可能だと考えます。詳しくは、拙著『商業登記実務
から見た合同会社の運営と理論第2版』(中央経済社)251頁。
 注2)「登記研究」(テイハン)質疑応答857号131頁でも、清算人の
選任が増員であることが明らかであると判断できれば、法定清算人の退任の登
記は不要とする解説があります。
 注3)解散後であっても、定款に定められた業務執行社員の規定は有効であ
ることのつき、拙著・前掲247頁以下。よって、業務執行社員の規定を変更
することも可能だと考えます。
 注4)旧商法121条でも、合名会社・合資会社について、「清算は業務執
行社員之を為す。」とし、社員の過半数で清算人を選任した場合はこの限りに
あらずとしていましたので、会社法と同様に考えられるのではないかと思いま
す。 


2022.09.21(水)【電子提供措置と司法書士の代理権】(金子登志雄)

 電子提供措置の登記は9月1日に集中するかと思いきや、私の顧客では1件
だけで、5日や16日申請だったりでばらばらでした。まだ申請していない顧
客もあります。

 これまでに判明した点を以下に記載します。

 問題点1:6月定時株主総会の上場会社が、みなされた電子提供措置につい
ても定款変更していた場合に(ほとんどこれです)、単なる委任状と「みなさ
れた旨の証明書」の2つだけで、登記記録例と相違する内容(例えば、当会社
は、と読点付にする)で申請した場合に補正になるか。

 私は補正にならないと思っていましたが、新保先生のブログによると「委任
状に定款内容を記載せよ」ということでした。つまり、司法書士は本件に関し
て包括的な白紙委任を受けた立場ではないから、登記すべき事項に司法書士の
判断で定款内容を決めたような形は困る、こういう内容で登記してほしいとい
うことが委任されたことが分かるようにせよということでしょう。

 これ司法書士の「代理権」の範囲問題ですね。議論の余地がありそうですが、
登記申請に限定していえば、司法書士のは代理権というよりも代行権ですから、
登記所見解も理解できます。なお、委任状に記載せずとも、定款内容が分かる
文書(招集通知の抜粋など)を添付すれば、白紙委任にならず大丈夫です。

 問題点2:9月定時株主総会の上場会社が、みなされた電子提供措置につい
ても定款変更した場合に、定款変更の株主総会議事録を添付して役員変更など
と一緒に登記するので、「みなされた旨の証明書」は省略できるか。

 当社(アクモス)もこの立場ですが、証明書は必須です。なぜなら、電子提
供措置の定めは9月1日設定で申請するためです。株主総会のは定款の変更で
はなく、定款に文章を置いただけです。

 問題点3:12月定時株主総会の上場会社が、10月に9月行使の新株予約
権について登記する際に、同時に、みなされた電子提供措置についても登記し
なければならないが、登記記録例どおりの表現にしなければならないのか。

 これは委任状にでも12月の定時株主総会で、こういう表現にするつもりで
すとでも書けば大丈夫です。

(国葬関連話題)
 国葬儀の招待状に欠席で返事をする際に「御出席」の「御」を斜め二重線で
消した方に、国葬賛成派が、マナー違反だ、定規で縦二重線にするのが正しい
とネットで批判していましたが、この返事を安倍氏のご遺族が受け取り確認す
るならともかく、親戚でもない国の係がみて員数確認するだけのものなのに、
難癖をつける神経が理解できません。
 英国女王の国葬で思ったのですが、国葬というのは、こういう国の象徴を対
象とすべきで、政治対立のある政治家を対象にするのは国論の分断を招くだけ
で不適切だと感じました。27日は英国の5倍の5時間のイベントのようです
が、トイレ問題と居眠り問題は大丈夫なんでしょうか。


2022.09.20(火)【決算公告の沿革】(東京・鈴木龍介)

 前回に続き「決算公告」を取り上げたいと思いますが、今回は、自分の備忘
も兼ねましてその沿革です。

 決算公告制度は、明治32年に制定された商法において規律が設けられました
(当時の商法192条2項)。もしかしたら、その前の、いわゆるロェスレル草案
や旧商法にも規定があったかもしれませんが・・・時間があるときに調べてみ
ます。

 その後、昭和13年の商法改正においては、定時総会承認後「遅滞なく」とい
う公告のタイミングが加わりました(当時の商法283条2項)。そして、昭和56
年の商法改正においては、貸借対照表の「要旨」を掲載するということになり
ました(当時の商法283条3項)。さらに、平成13年の商法改正(新株予約権の
創設等の改正)においては、公告に代えて「電磁的方法」(ホームページ)に
よることが 認められました(当時の商法283条3項)。

 また、平成14年の商法改正(委員会等設置会社(当時の名称)の導入等の改
正)において、減資や合併等の組織再編の登記申請の添付書面の一つでもある
債権者異議申述公告や個別催告には決算公告に関する情報――たとえば、官報
の掲載日とページ数――を掲載しなければならないことになりました(当時の
商法374条ノ4第1項等、商法施行規則195条)。

 ちなみに、当時の会社区分の関係で、商法における公告の対象は貸借対照表
とされていましたが、いわゆる大会社については損益計算書も公告の対象とさ
れていました(当時の監査特例法16条2項)。 また、いわゆる登記公告につい
ては第二次世界大戦中の物資の節減の関係で中断されましたが(その後の会社
法施行時に完全廃止)、決算公告については中断等の取扱いはなされませんで
した。

 平成17年に制定された会社法においては、有価証券報告書提出会社の公告義
務が外され(会社法440条4項)、現在に至るという感じです。

 商業登記との関係のエピソードとして、多くの会社が決算公告を行っていな
いという実情を踏まえ、計算書類を商業登記所で公開するという案が相当の長
きにわたり、検討されましたが、根強い反対があり、断念したということがあ
りました。


2022.09.16(金)【改訂版ラッシュ】(金子登志雄)

 令和元年会社法改正部分も全部が施行され、会社法本の改訂が可能になりま
した。これがために、出版社は動くに動けなかったわけですが、解禁になりま
したので、これから改訂ラッシュがはじまります。

 先般、鈴木さんが著書の改訂版をご案内してくださいましたが、拙著『親子
兄弟会社の組織再編の実務』も第3版になり、ただいま発売中です。

         https://is.gd/6AXywo

 商業登記全書第7巻の『組織再編の手続』第3版は今月末に、『「会社法」
法令集』第14版は11月初・中旬になりそうです。

 法令集は必要でしょうが、親子兄弟本と組織再編本は登記されることの少な
い株式交付の追加がメインであるため、商業登記専門事務所でない限りは、無
理に購入することはありません。司法書士になったばかりの方や、まだ金子の
本を購入したことのない方にお勧めをお願いします。

 ほとんどの方が金子本を購入済みだろうと思うでしょうが、セミナーなどで
話したり、商業登記倶楽部の質問をみると、まだまだ知られていません。私の
ミニコメント付きの法令集の存在さえ知らない方も多いです。それだけ独立業
の司法書士は他との交流が少ないためでしょう。

 株式交付ですが、著書の多い著名な税理士牧口晴一先生が6月下旬に私に下
さったメールによると、「現在に至るまで、『株式交付』に関する良書は金子
先生のご本以外には出ていないのに驚くばかりです」とありましたが、私がい
ち早く小冊子を出してしまったため、他の方は書きにくくなってしまったよう
です。あとから出すものは、先行したものよりも詳しくないと評価されないか
らです。

 今後、中央経済社以外の出版社(商事法務、新日本法規、加除出版、テイハ
ンなど)からも一斉に改訂版が出ることでしょう。おカネがかかりますが、本
は腐りませんし、本の中のほんの1つでも仕事に役立てば採算に合いますので、
どうぞ本箱に積読してください。

 蛇足ですが、税理士の方は調べることが仕事の中心になるのか、司法書士の
数倍は本を購入します。中には購入と同時に裁断し、スキャナーにかけてパソ
コンに保存する方も少なくありません。この結果、単語検索ですぐに目指すも
のをみつけられます(私も税理士に勧められたドキュワークスでこれをしてい
ます)。ご興味のある方は、効率的な業務改善としてご検討ください。


2022.09.15(木)【登記記録の配列】(金子登志雄)

 やっと申請した電子提供措置の登記が終わり、登記場所を確認することがで
きました。商号区に登記することは分かっていても、商号の下なのか、本店の
下なのかなどについては分からなかったからです。

 しかし、経験済みの広島の幸先司法書士から「商業登記規則の別表の順序と
同じようだ」といわれ、確認しましたら、別表の商号区には、商号、本店の所
在場所、電子提供措置の定め、会社の公告方法とありましたので、幸先さんの
いうとおり本店と公告方法の間でした。ただし、役員区の社外役員である旨や
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨に
ついては別表の記載順序というわけではないため、「原則として」です。

 皆さまにテストです。

Q1.発行済株式の総数、資本金の額、株式譲渡制限、株券発行会社である旨
 を登記記録順に並べよ。

Q2.取締役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、重要
 な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨を登記記
 録順に並べよ。

 こういうことに我々は意識しませんので、意外に分からないものです。株券
発行が職権登記された際も、この位置かと思ったものでした。

 Q2の正解は、①取締役会設置会社、②監査等委員会設置会社、③会計監査
人設置会社、④重要な業務執行の決定の取締役への委任ではなく、①②④③で
す。Q1の正解は、お手元にある登記記録事項をご確認ください。別表5を確
認する場合は、下記の最後にあります。株式の譲渡制限は発行する株式の内容
の一種です。.
  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023


2022.09.14(水)【総会招集通知とスキル・マトリックス】
                           (金子登志雄)

 岸田総理も前総理の菅さんと同じく安倍氏の負の遺産の始末で実に大変で
すね。政治の世界では承継(相続)放棄という制度はありません。

 運が悪いのか、国葬儀前に英国女王の葬儀が入り弔問外交もかすんでしま
いました。国葬に好意的だった保守系の人も、国葬に法律上の根拠がなく税
金を支出することや、嫌韓のはずの安倍氏が韓国の反日カルト団体と密接不
離の関係だったことが知られてしまい、国葬に反対が増えたようです。

 と同時に、岸田さんへの支持率低下は官僚任せの優柔不断なところと、た
まに突如として国葬や原発再稼働を発表するなど、何をしたいのかさっぱり
分からないところもあるように思います。ウクライナをみるまでもなく原発
は敵に狙われそうなので、防衛強化なら原発再稼働も慎重に検討すべきなの
にそれもなさそうです。これを「政治家2世問題」という人もいます。

 さて、9月27日というと私にとっては国葬儀の日ではなく、当社を含め
た6月決算会社の定時株主総会時期という関心の方が強いです。当社もその
日を予定しています。会場確保のため1年前から決めていたことで国葬儀に
合わせたわけではありません。

 最近の上場会社の定時総会招集通知の特徴は、カラー化が増えた、事業報
告より先に参考書類を置くようになったですが、ここ数年は取締役のスキル
・マトリックスを記載するところが増えました。各取締役の得意分野を一覧
表にしたもので、次の例でいえば、10頁です。

       https://is.gd/i3IWs6

 会社法施行規則などに規定されたものではなく、いわゆるCGコード(コ
ーポレートガバナンス・コード)の要請です。そのため、未掲載のところも
少なくありませんが、当社は掲載しています。

 これをみるたびに、選挙の際も作ってくれると分かりやすいなと思ってい
ます。項目には旧統一教会との関連性なども含めると実に便利ですね。


2022.09.13(火)【決算公告】(東京・鈴木龍介)

 いわゆる「決算公告」というものをご存じでしょうか?

 これは、会社法において株式会社に義務付けられている計算書類の開示制度
です。対象となるのは株式会社ということになりますが、有価証券報告書提出
会社(≒上場会社)は除かれます。また、一種の株式会社である特例有限会社
も除外されています。

 具体的には、毎定時株主総会後、遅滞なく貸借対照表等の計算書類を会社が
定める公告方法によって公告しなければならないというものですが、多くの中
小企業の場合、官報に貸借対照表の要旨を掲載することになります。

 ちなみに、合併や減資等の登記申請の添付書面にもなっている債権者異議申
述公告や個別催告には、この決算公告に関する情報を掲載しなければならない
ことになっています。

 そもそも、この制度の趣旨としては、有限責任の株式会社は主に債権者に対
して会社の財務状況を知らしめる必要があるということですが、ほとんどの株
式会社が決算公告を行っておらず、会社法のなかでもっとも守られていない規
律ともいわれています。

 では、なぜ決算公告義務が果たされていないかを中小企業の目線で考えてみ
ますと、第一には、この制度自体を経営者等が知らないということがあげられ
ます。決算公告義務違反については、会社法上の罰則(過料)の対象にはなっ
ていますが、登記義務違反とは異なり、摘発等する仕組みもなく、実効性はほ
とんどないといえます。

 第二には、費用負担の問題があげられます。官報による公告の場合、1回あ
たり約75,000円かかります。会社経営にコストがかかるのは当然ですが、特に
不利益等がないということであれば行わないという結論になるのもやむを得な
いような気がします。

 第三には、決算内容を明らかにしたくないという理由があげられます。決算
公告の内容としては貸借対照表の要旨ではありますが、「当期純利益(損失)」
も開示することになりますので、それを見せることに抵抗感があるのもうなず
けます。

 とはいうものの決算公告を行っていないことは法令違反です。なお、ネット
検索が容易である官報で行われることを勘案しますと、その事実が即座に判明
することになります。コンプライアンスが重視される昨今、取引条件の1つと
して決算公告をキチンとしていることが求められる日は近いかもしれません。
そのような観点からか、上場会社の関連会社は決算公告を行うようになってき
た感があります。

 最後に閑話休題的ですが、会社法施行にあわせて、本コーナーの主宰者でも
ある金子登志雄さんといっしょに『法定公告の手引』という書籍を商事法務か
ら刊行しました(現在は絶版)。同書では決算公告についても取り上げていま
すが、発刊から約15年が経ち、その後の法令改正や実務の動向を勘案します
と改訂版をと思うところではありますが、果たしてニーズはどうでしょう?
  https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=526849


2022.09.12(月)【特例有限会社と株式交換】(金子登志雄)

 会社法学者(中大法科大学院教授)の野村修也先生は目立つことがお好きな
ようで最近はテレビ番組のコメンテーターとしてご活躍です。目指すは政府委
員でしょうか。ただし、失礼ながら、そのコメントは悪評が多く、先生の意図
が成功しているとは思えません。
          https://is.gd/AEQjEF

 さて、特例有限会社を株式会社に移行することを条件に組織再編の当事者に
したいが、整備法37条と38条によると、移行を条件に合併存続会社になれ
ても、株式交換親会社にはなれないのかと質問されました。

----------------------------------------------------------------------
(合併等の制限)
第37条 特例有限会社は、会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続
 会社又は同法第757条に規定する吸収分割承継会社となることができない。

(株式交換、株式移転及び株式交付に関する規定の適用除外)
第38条 特例有限会社については、会社法第5編第4章及び第4章の2並び
 に同編第5章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分の規定は、
 適用しない。
-----------------------------------------------------------------------

 規定に差を設けた最大の理由は旧有限会社法が合併や会社分割は肯定しなが
ら株式交換や株式移転を否定していたため、それを会社法で踏襲したためだと
思います。にもかかわらず会社法で合併や会社分割をも制限したのは、特例有
限会社は特例で認められた暫定的な株式会社であり(その代わりに非取締役会
設置会社が肯定)、国としては、時間をかけてゼロにしたい会社であるため、
整備法37条のような規定を設けたわけです。

 第38条の解釈ですが、私個人としては特例有限会社のままでは無理でも、
移行を条件にするなら株式交換契約を締結することは問題ないと考えています
が、整備法38条の形式文言からすると、移行前に株式交換契約の承認を株主
総会で決議しても、その手続さえ否定されそうなため、質問されれば、やめた
方がよいと答えます。

 ただ、実務上はほとんど支障がありません。株式交換などで債権者保護が必
要になることはほとんどなく、短期間の手続で済むため、移行して株式会社に
なってから実行すればよいからです。


2022.09.09(金)【憲法20条信教の自由について論ぜよ】
                          
(金子登志雄)

 昔(昭和50年代)の司法書士受験経験を思い出し、表題について司法試
験用論文を書いてみました。憲法と政治学、民法と商法は得意科目でしたが、
嫌いな刑事訴訟法は相性の合う教科書もなく勉強せず、これが理由で論文は
落ちてしまいました。以下、論点も忘れているので浅い内容の「論文まがい」
です。
         -----------------------------------
 憲法20条の信教の自由は、同19条の思想・信条の自由のうち信教に関
する側面の内心の自由の1つである。何人も何を信じようが自由であり、何
も信じない自由も含まれ、生まれながらの自然権として、最大の尊重を要す
る基本的人権の1つである。

 独立の条文として設けられているのは、国家が宗教と結び付き、これに反
する宗教を迫害してきた歴史があるためである。19世紀以前の非近代国家
では、国家宗教に反感や疑問を持つことさえ許されなかったのである。

 近代国家になった現在は、信教の自由が内心の自由にとどまる限り、公共
の福祉に反する宗教的な教義であっても、いかなる制約も課すことができな
いが、その内心の自由が外部に向けた行為として発現した場合には、当然に
一定の制約がある。刑法が違法な「行為」を犯罪行為とし、違法行為を思い
つくだけでは犯罪として処罰しないのと同様に、「行為」となれば制約が課
されて当然であり、これは憲法20条の信教の自由を越えた問題でもある。

 信教の自由は基本的人権として本来は国家権力を制約するものであるが、
私人間で問題になることも多い。例えば、布教活動の行き過ぎである。先祖
の霊が苦しんでいるなどといった欺罔行為で他人に恐怖心を与え献金を求め
るものであれば、勧誘者に犯罪意識がなくとも犯罪行為になることは明らか
で、いくつかの裁判例もある。

 これを処罰することは私人間での違法行為を処罰することで、本人の宗教
的信念まで制約することにはならない。また、組織的にそれを行う宗教団体
の法人格をはく奪することも宗教弾圧になり内心の自由を制約することには
ならない。法人としての適格性の問題だからである。

 現在、あるカルト宗教が子供に親の宗教を強制することが問題になってい
るが(いわゆる宗教2世問題)、行き過ぎた体罰その他で子供の自由意思を
抑圧するのであれば、子供の信教の自由への束縛であり、これは親の虐待に
対する子供の人権問題としてとらえるべきことである。私人間の問題ではあ
るが、一方の人権保護として公権力が関与することは許される。

 また、政治団体にも等しいカルト宗教に対し、政治家が秘書や選挙支援者
に対して「〇〇宗教の信者かと尋ねることが憲法の定める信教の自由への侵
害か」が問題とされているが、これも私人間の問題であり、尋ねること自体
が違法あるいは違憲になるわけではない。また、実際には何の宗教かを尋ね
ているのではなく、「詐欺集団として有名な政治団体に属していないか」と
反社会的組織の構成員かを問うものであって、憲法20条に反するものとは
いえない。逆に信教の自由を隠れ蓑とした詐欺行為を正当化することのほう
が問題であり、詐欺に加担したくないために、このような問い掛けは必要か
つ正当な行為というべきである。

(ご参考/宗教2世の悲鳴)
 安倍、岸田氏などの恵まれた政治家2世はボンボン育ちで、宗教2世の苦
しみは別世界の他人事でしょう。安定した公務員家庭に育った私にも想像を
超える家庭環境でした。
           https://is.gd/qRZpKa


2022.09.08(木)【労働者協同組合⑦~組合員の加入・脱退と持分譲渡~】
                           (仙台・立花宏)

 このシリーズがだいぶ長くなっていますが、今回も引き続き、「労働者協同
組合」についてです。今回は、組合員の加入・脱退と持分譲渡についてです。

 「労働者協同組合」の構成員は「組合員」といいます。「組合員」は、個人
であることが必要で、法人組合員は認められていません。そして、組合員の資
格は定款で定める必要があり(法6条)、組合員は、出資1口以上を有しなけ
ればならないとされています(法9条)。
 
 「労働者協同組合」は、組合員が任意に「加入」し、「脱退」することがで
きるという要件を備えなければならないとされており(法3条2項1号)、
「組合員」としての資格を有する者が「労働者協同組合」に「加入」しようと
するときは、正当な理由がないのにその「加入」を拒否したり、現在の組合員
が「加入」の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとされていま
す(法12条 1項)。

 また、組合員は、90日前に予告することにより、事業年度末において「脱
退」することができます。予告期間は定款で1年を限度に延長することができ
ます(法14条)。これを「自由脱退」といいます。そのほか、「資格の喪失」、
「死亡」、「除名」という「法定脱退」の制度もあります。

 これに対し、「労働者協同組合」では、組合員の「持分譲渡」は認められて
いません(法13条)。「加入」や「脱退」の自由が認められているのですか
ら、「持分譲渡」についても、認められてもよいようにも思えます。

 この点について、立案担当者の解説(注1)には、次のように説明されてい
ました。「組合員の資格を定款で定める個人とすること(法6条)に現れてい
るように、組合は、組合員同士の間の信頼関係に基づく人的結合の強い組織で
あり、その性質上、持分の譲渡はなじまないとの考えに基づく」。

 お恥ずかしい話ですが、この解説を読んでも、私自身は、「加入」と「脱退」
は自由なのに、なぜ、「持分譲渡」が認められないのかがピンときませんでし
た。

 そこで、似たような規定が多くある中小企業等協同組合法の逐条解説(注2)
にヒントがないかと調べてみました。中小企業等協同組合法17条に持分譲渡
の規定があり、その1項には、持分譲渡には組合の承諾が必要とあり、2項に
は、組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらな
ければならないとあります。この部分の解説をみると、1項については、「組
合は、組合員の人格的、精神的要素を多分にその結合関係の中に持つものであ
るから、その持分の譲渡を自由にすることは、この信頼関係に影響を与えるの
で」、承諾が必要とし、2項について、組合員が持分を譲り受ける場合は、そ
の組合員の持分に増加を生じるだけであるとし、組合員以外が譲り受ける場合
は、「加入の例によらなければならない。加入の例によるとは、譲受人は組合
員資格を有するものでなければならず、組合においても、その譲受人及び譲受
け自体について正当な理由がなければこれを拒否し、又は不当に困難が条件を
付することはできない」としていました。

 この解説を「労働者協同組合」の持分譲渡の禁止に当てはめると、その目的
のひとつとして、組合員の資格者でない組合員以外の者が持分を取得すること
を防止することがあるのだろうと思いました。「加入」の場合は、定款に定め
た資格を満たさなければなりませんが、「持分譲渡」の場合は、組合員となる
資格のない、組合員以外の者が譲り受ける可能性も否定できません。そのため、
その者が組合員となりたい場合は、「持分譲渡」ではなく、「加入」の手続に
よるべきというものだろうと思います。

 もうひとつの目的は、譲渡人の方の話で、法定脱退事由は限定され、自由脱
退も、90日前の予告が必要で、時期が事業年度末に限られている等、「脱退」
の自由は保障されていても、いつでも好きな時に「脱退」できるというわけで
はありません。株式会社(公開会社)の株式譲渡のように、いつでも自由に
「持分譲渡」ができるとすると、構成員が事業年度中に頻繁に入れ替わること
が可能となり、組合員同士の間の信頼関係に基づく人的結合の強い組織とは言
えなくなってしまうということだろうと想像しました。

 なお、定款に定める資格に該当する者の「加入」が自由となっているのは、
協同組合の要件である、「相互扶助の精神に基づいて共同して事業を行い、こ
れによって公正な競争の確保、自主的な経済活動の促進等を図ろうとするもの
であるから、組合は門戸を開放し、来る者を拒まない」(注3)という考え方
によるのだろうと思います。

 協同組合という組織の性質から、組合員資格のある者が加入するのは拒まな
い。しかし、組織の基礎といえる人的信頼関係を維持できなくするような制度
(持分の譲渡、脱退)については認めない、あるいは、制約する、ということ
でしょうか。

 注1)衆議院法制局第五部一課「法令解説 労働者協同組合法の制定」
   (「時の法令」(株式会社朝 陽会)No.2122、23頁)
 注2)全国中小企業団体中央会編集『第二次改訂版 中小企業等協同組合法
    逐条解説』(第一法規)118頁以下
 注3)全国中小企業団体中央会編集・前掲 115頁


2022.09.07(水)【商業登記業務変容史】(金子登志雄)

 今日は昨日の鈴木さんの投稿テーマのパクリであり、若い閲覧者の皆様のた
めに、少々私のラッキーな経験(時代の変化への波乗り経験)でも話させてい
ただきます。

 平成の初期までは、不動産バブルもあり、司法書士の仕事の中心は不動産登
記であり、不動産仲介業者や融資銀行が作成・準備した契約書等を渡され、チ
ェックし、登記申請に臨むのが司法書士の中心業務でした。商業登記において
も、2年ごとの役員変更が中心で(当時は取締役の任期が2年)、たまに設立、
増減資があった程度でした。株主リストなどという添付書面も本人確認証明書
もなく、議事録も顧客企業が作成し準備することが多く、中小企業のために司
法書士が議事録文案を作る場合にも、ひな形を真似するだけでした。要は、登
記申請行為自体がメイン仕事であり、それに至る手続過程での相談などに関わ
ることは少なかったということです。

 ところが、平成時代が落ち着くと、時代は大きく変化し、平成9年の合併法
制の改正、11年の株式交換・株式移転の新設、13年の会社分割の新設と続
き、組織再編が多様化しただけでなく、平成13年10月施行の金庫株(商法)
改正で、議決権のない自己株式が全面解禁され、株式数と議決権数が分断し、
議決権に関する種類株式など種類株式も登場するようになりました。書面だけ
でなく電磁的記録も併用されるなど毎年のように商法が改正され、平成15年
には書面決議も肯定されました。

 この頃から、度重なる改正に着いて行けた司法書士とそうでない司法書士に
役割が分断し、司法書士も医者と同様に専門分野化が進みました。商業登記中
心事務所は徐々に法務コンサルタント業に変わり、合併契約書案や議事録案、
各種手続スケジュールまで作るようになり、代行業から法務手続コンサルタン
ト業に変わってきました。いわば司法書士の企業法務センスが問われる時代に
なりました。

 この時期がはじまる平成8年12月に司法書士登録した私は、こういう法務
コンサルタント畑のM&A業界あるいは実業界(ベンチャー企業の管理部長)
からの転進(兼任)だったため、うまく時代の波に乗れ、翌年には新人のくせ
にセミナー講師を務めていましたし、著書(登記だけではない実体法である商
法の解説書)で、合併契約はこう作る、債権者保護の公告はこういう内容が便
利、増資はこうすれば短期間にできるなどと新しい司法書士像を示すことがで
きたと思っています。また、私よりずっと若く、旧態依然の司法書士像に染ま
らない新型司法書士として、京都の内藤先生、大阪の土井先生、東京の鈴木龍
介先生などが続々と著名化してまいりました。

 いまでは登記法ではない会社法の解説書を出している若手司法書士が仙台の
立花さんなど多数存在するだけでなく、不動産登記を中心業務としない企業法
務のみの事務所は全国で10を超えるでしょう。日司連副会長の鈴木さんも新
しい司法書士像を目指して日々奮闘中です。AIで司法書士の仕事がなくなる
と思っているような先端司法書士は一人もいません。企業法務であれば仕事内
容がパターン化できないためです。今後ますます法令順守が叫ばれるでしょう
から、法務手続の専門家である司法書士業の未来は決して暗くはありません。
現状に飽き足らない意欲のある若手の方は本ページ上記トピックス2の先に応
募してみてはいかがでしょうか。


2022.09.06(火)【日本司法書士会史】(東京・鈴木龍介)

 2022(令和4)年8月に司法書士制度は 150周年を迎えましたが、それにあ
わせるかたちで、日本司法書士会連合会編『日本司法書士史―平成前期編』
(本書)がぎょうせい社から刊行されました。
    https://shop.gyosei.jp/products/detail/11256

 本書は、これまでに刊行されました『日本司法書士史一明治・大正・昭和戦
前編』(ぎょうせい、1981年)、『日本司法書士史一昭和戦後編』(ぎょうせ
い、2011年)の続編という位置づけですが、大判化(A4)、横書きの全579頁
となりました。

 自称、歴史家(?)を標榜する私としましては、今後の研究等の参考として
早速、入手いたしまして、パラパラとページを繰ってみましたところ、従前の
2冊はまさに歴史でしたが、本書は当事者感覚の懐かしい思い出という感じが
しました。

 当たり前といえば当たり前ですが、今の制度等が突然にできたわけではなく、
それまでのいろいろなものが積み重なり、現在に至っていることを考えますと、
司法書士として、本書は一読しておくべきかと思います。

 本書のご紹介も兼ね、司法書士史編纂委員会委員長として本書の編纂に携わ
られた光木司法書士のはしがき(「編纂にあたって」)を以下に抜すい、引用
させていただきます。

「~前略~ 編纂にあたってのテーマは、「社会の変革と司法書士〜規制上行
政・司法制度改革の荒波を乗り越えて〜」とし、昭和戦後編と同様に、総論と
各論から成る記述に写真やポスター等を織り込み資料集を加え、平成という時
代の社会背景とテーマとをリンクさせて、司法書士という職能の歴史を描こう
と企図した。

 総論は、昭和戦後編では各年次総会を基本に5回の司法書士法改正を核とし
ていたのに対して、本書では社会の変化と司法書士の対応を通史的に叙述し、
日司連の総会資料や総会議事録、月報司法書士の記事などの資料から、その時
々の課題とそれへの対応につき日司連を中心に司法書士の活動を、暦年(1月
〜12月)毎に時系列で記述した。総論は、主として公開されている資料や既刊
の記事に基づいて執筆し、場合によってはそれらを整序する形で、各編纂委員
及び役員がそれぞれ数年を担当して執筆した。

 各論については、司法書士をめぐる出来事を主要事項(司法制度・司法書士
制度・業務・社会活動・団体自治)で括り、各項目に直接携わった日司連や司
法書士会の役員・委員及び担当者が、ここでも総論と同様に月報司法書士の記
事や日司連総会資料等、そして司法書士関係者からのインタビューを基に物語
風に記述した原稿を委員会で精査したものである。~後略~」


2022.09.05(月)【印鑑届書の書式変更】(金子登志雄)

 上場会社の9月1日付電子提供措置の登記については、もう登記を完了した
ところもあるようで、登記通達と異なる表現でも、委任状と代表者証明だけで
無事に終了したとの報告を受けました。ご安心ください。

 さて、先月、解散及び清算人(1人)の登記をしました。この登記について
は、いくつか失敗を経験しています。

 1.(代表)清算人は代表取締役ではないので、その就任承諾に個人実印も
不要です。印鑑証明書が必要ですが、それは印鑑届に必要のためです。

 にもかかわらず、面倒だと思い、就任承諾書に個人実印を押し、任意に印鑑
証明書も添付し、印鑑届には申請書に添付したものを援用してきました。これ
で何の問題もなく済んでいたのですが、登記官を講師とするセミナーで、こう
いう人がいるが困るとの説明があったので、それ以来、やめています。

 2.私のパソコンに登録されている印鑑届の書式は下記でした。
         https://is.gd/qYqHFQ
 これを使い、添付した印鑑証明書の原本還付を要求していましたところ、何
年も全く問題なくOKでしたが、2年位前に「委任状欄に原本還付できる」と
ないので、還付は認められないといわれました。急な方針変更かと驚きました
が、いまから思うと、法務局発の書式が下記に変わったのでしょう。委任状欄
に原本還付が追加されていました。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328711.pdf

 3.清算人の印鑑届に印鑑証明書をいつもどおりに、のり付けして提出して
いたところ、今回は返送された原本に調査官の手書きのメモが添えられており
「印鑑届書に添付する印鑑証明書について、現在は貼付する必要はありません」
とありました。

 私はこれを法令の改正でもあり清算人については印鑑証明書が不要になった
と読み、びっくり仰天して立花さんなど司法書士仲間に確認したところ、最終
的には「平成10年ころまでは印鑑証明書の添付は貼付(のり付け)だったが、
印鑑届の書式が変わり、単に添付でよくなった」という意味であることが分か
りました。

 印鑑ビラ時代を知っている古い人間である私は、恥ずかしながら、印鑑証明
書の「添付=余白にのり付け」と思い込んでいたわけです。全国の司法書士の
うち、私だけが時代錯誤だったとは思いたくありませんが、印鑑届や印鑑カー
ドの書式変更は広報されないため、気づかないことが多いものです。


2022.09.02(金)【債権者保護の催告期間+α】(金子登志雄)

 国葬の行われる月になりました。いまでは弔問外交の成果も期待できない
といわれていますが、それ以前に、費用の全額が税金の支出なのに国会訣議
も経ずに法の適用が任務の行政府だけで決めてよいのかという強い疑問があ
ります。この7月に東京港区の増上寺で行われた私的な家族葬には弟の岸防
衛相の計らいで自衛隊の特別儀仗隊が参列していました。安倍氏の負の遺産
である公私混同、法治国家の否定はいつまで続くのでしょうか。

 さて、いつもの話題ですが、9月は商業登記事務所にとっては10月1日
付組織再編に向けた準備時期でもあります。債権者保護手続期間だけは神経
を使います。訂正のための差し替えも不可能です。

 期間には、公告掲載後「1か月以内」にといった定め方と「〇〇日まで」
と期間満了日として期限の期日を定める方法があります。

 前者(2週間以内に、6か月以内になども同じ)の場合は、民法により末
日が休日のときは満了日が翌日に延びますが、後者の「〇〇日まで」の場合
は異論もあるでしょうが伸びないと思ってよいでしょう。増資の払込期間も
新株予約権の行使期間もこの型のことが多いといえます。

 問題は債権者異議申述催告を「〇〇日までに異議を」とした場合ですが、
登記実務上は〇〇日が休日の場合は翌日に延びると取り扱われていると思い
ますので気をつけてください。理由は、条文に「一箇月を下ることができな
い」とあり、催告であっても「1か月以内」型と扱われているためです。

 なお、「一箇月を下ることができない」だから、「〇〇日まで」の日数が
1か月の最長である31日以上あれば(例えば35日間)、終期の「〇〇日」
が休日でも期間満了日が翌日に延びないと思う人もいるようですが、「一箇
月を下ることができない」期間として「35日間」あるいは「35日後まで」
と「1か月以上の期間」を示したものと扱われ、末日が休日の場合は翌日に
延びると取り扱われると思いますので、併せてお気をつけください。

(ネットで知った名言)
 統一教会被害者家族の会事務局長夫妻の言葉らしいです。
 「信者」という文字を一つにすると「儲」かるになる。
 「一つにする」とは「統一」のことですね。
         https://is.gd/22ANKP


2022.09.01(木)【戦争と戸籍】(島根・根来川久充)

 相続登記の依頼等で戸籍を見る機会が多いのですが、記載事項の中に「戦死」
の記事があるとその方の人生がどのようなものだったのかを考えさせられ、そ
して、自分の人生も考えさせられます。

 たった二文字ですが、それが間違いない事実であるだけに、とても重く感じ
ます。

 今年2月にロシアがウクライナに対して軍事侵攻を行いました。現地の映像
では、いろいろなところでお墓が映ります。

 戸籍制度のない文化では、今回の戦争でなくなった事実は10年後、20年
後どのようにつたわるのでしょう。

 様々な文献や映像として、記録に残るでしょうが、10年後、20年後にそ
れらを見たときに、今の日本の戸籍のような思いにさせられることはないので
はないかと思います。戸籍は身近な歴史書なのだと思いました。


2022.08.31(水)【明日1日は電子提供措置登記】(金子登志雄)

 鈴木さん、増刷おめでとうございます。30年ほど前に出版した生涯で2冊
目の本が増刷にならず最終的に裁断され出版社に迷惑をかけたことがいまだに
トラウマになっているため、鈴木さんの気持ちはよく分かります。

 さて、8月最後の日になりました。明日1日には、上場会社を顧客に持つ司
法書士の中には定款に定めたとみなされた電子提供措置の登記を申請する人も
多いでしょうが、もう準備は大丈夫ですか。私も1件あります。

 心配だった登記通達の登記記録例どおりに登記しなければならないのかとい
う点については、本欄で繰り返し、あれは例の1つであり、総会で決議したと
おりの表現で登記すればよいと説明してきましたが、法務省のホームページに
も、下記のとおり明記されましたので、ご安心ください。
----------------------------------------------------------------------
《よくあるご質問》
 Q.「電子提供措置をとる旨の定款の定め」は、通達の記録例どおりに記載
して登記申請しなければならないのですか。
 A.「電子提供措置をとる旨の定款の定め」は、原則として当該株式会社の
実際の定款の定めのとおり登記する(登記すべき事項となる)こととなり、通
達の記録例どおりに記載して登記申請する必要はありません。なお、令和4年
9月1日において振替株式を発行している会社についても同様の取扱いとなり
ます。
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 上場会社だが既に総会議事録と株主リストを準備しているので、それで登記
したいという方も多いでしょうが、上場会社かどうかが分からなければ無事に
終わるでしょうが、仮に分かっても、総会議事録と株主リストが振替株式発行
会社の証明の代用ともいえるので無事に終わると信じていますが、この代表者
証明には押印も不要なので、私だったら、会社にそれを作ってもらい、準備中
の総会議事録と株主リストは使いません。

 いずれにせよ、9月1日から原則として半年以内に登記申請すればよいので、
しばらく様子見に徹してもよいのではないでしょうか。


2022.08.30(火)【『新訂版 議事録作成の実務と実践』増刷】
                         
(東京・鈴木龍介)

 以前、本欄でも紹介をさせていたきましたが、私が編著者として携わりまし
た『新訂版 議事録作成の実務と実践』(本書)につきまして、このたび増刷
のはこびとなりました。
  https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104413.html

 本書は、もともと平成28(2016)年に初版が刊行され、今年の4月に改訂が
なされたものです(約4か月で2刷ということになります。)。改訂版を刊行
できたことについては、著者として社会(大袈裟ですが)から一定の評価が得
られたということで喜びもひとしおですが、増刷については、表現ぶりはとも
かくとして、依頼をいただいた出版社に義理が果たせたということで安堵とい
う心持ちです。

 いわゆる議事録本は多数刊行されているなかで、本書がそれなりに評価され
ている理由を徒然してみますと、議事録と密接に関連する商業登記に関する記
述が充実しているところと、これは編集者の力量ということになりますが、見
やすい・読みやすい体裁になっているところかと思ったりしています。ちなみ
に、本日現在でAmazonの売れ筋ランキングでは「ビジネス法入門」部門の28位
でした。

 私自身、書籍の刊行に携わる際には執筆や校正の局面ではもちろん頑張るの
ですが、刊行後のプロモーション活動もけっこう頑張ります。本書につきまし
ても雑誌の書評で取り上げていただいたり、自身が講師を務めるセミナーで紹
介したりしています(このように本欄にも投稿させていただいています。)。

 とにもかくにも増刷に関して御礼申し上げますとともに、引き続き本書をよ
ろしくお願いいたします。


2022.08.29(月)【平素の宗教との付き合い】(金子登志雄)

 8月も最後の週になりました。8月下旬は商業登記事件の閑散期で登記所と
の接触も少ないので、表題の話題にしてみました。

 さて、司法書士の中にも旧統一教会の信者がいるのでしょうか。いても不思
議ではありませんが、法律学は理屈を重んじる学問で、リーガルマインドは常
識的なセンスに近く、利害関係の調整やバランス感覚が必要なので、あの信仰
と合わず、いないと思っていますが、どうなのでしょうか。

 山上容疑者の伯父は山上母のことを「あの人の世界観は統一教会の中にあり、
それ以外のことは自分には関係ないというスタンスです。・・・一般常識が通
じないのではなく、常識が何か分かっていないから、話もかみ合わない」とい
っていますので(出典は日刊ゲンダイ)、他の信者もそうだとしたら、法律を
扱う職業には不向きでしょう。

 当の私及び私の身内は皆様のご家庭と同様(?)に実質的な無宗教あるいは
無節操の多神教で、育った実家には神棚がありましたし、親族の結婚式は神式
やキリスト教式で、葬儀は仏教式の全方位外交でした。周囲や家族との付き合
いで神社に初詣でしたことも、わが子の753で訪問したこともあります。

 戦争疎開先の群馬の片田舎で小学校の代用教員(戦後は教員が足らず資格の
ないものも教員になれました)だった父(故人)に聞いた話では、生徒の親が
子供の学校貯金を下ろしたいと相談に来たので、理由を聞いたら、某宗教に寄
付するのだといわれたとのことです。中学校の家庭科教師だった母(故人)の
ところには、選挙になると、元生徒が「先生、〇〇さん、お願い」と毎日のよ
うに訪ねてきたものでした。宗教が何かは想像にお任せします。

 都会の小学校の教員だった他の身内の話では、修学旅行してもお寺や神社へ
の訪問の際は、その家庭の信仰のため、別行動させなければならない子供もお
り、それを担当する先生も設けておくのだとか。予防注射もどうするのでしょ
うか。さまざま気遣いしなければならない先生業はたいへんです。
 
 いろいろ考えると、一つの宗教に凝ることは視野や生活範囲を狭くすること
になりかねないので、司法書士業などには向いていないように思います。日本
人は無宗教といっても、無神論者ではなく、天罰意識もあり、倫理観などでは
信仰心のある国民です。江戸時代にできた檀家制度で、お寺の宗派性(イデオ
ロギー重視)が薄くなったのが結果的によかったのでしょう。宗教一揆も起き
る可能性はゼロに近く、警戒すべきはカルト宗教の宗教を隠しての地方での条
例制定を求めるステルス侵略です。
      https://is.gd/jn0ptv


2022.08.26(金)【錯誤による資本金額の更正登記+α】(金子登志雄)

 意思表示の「錯誤」といえば、表示の錯誤(誤記など)と動機の錯誤(建設
業免許には影響がないと思っての取締役の辞任など)がありますが、錯誤が認
められれば更正登記が可能です。

 問題は資本金額の更正登記です。とくに資本金額を多く登記してしまったの
で、これを減少する場合ですが、役員変更のように会社内部で済む問題ではな
く、債権者にも影響するためか、容易に認められません。
    
 商業登記倶楽部の実務相談室で、「認証を受けた設立時定款附則に資本金の
額を1000万円とする旨の記載がなされているが、500万円だけを資本金
に計上する予定だったため、更正が可能か」という設立時の資本金の額の更正
登記について質問がありありましたので、私は「無理だ。認証定款記載どおり
の登記なので錯誤はない。減資するしかないと思うが、依頼者を説得するため
に、試しに照会をかけてみてください」と回答しました。

 ところが20日後に質問者から「照会をかけたところ更正登記に成功した」
というご連絡をいただきました。なぜ成功したか分かりますか。何と管轄法務
局の相談で「過去に認証定款の誤記証明を出してもらい更正したことがある」
といわれたのだそうです。

 そこまでは思い付きませんでした。増資の場合は会社が資本金計上証明書を
作成するので錯誤主張は無理でしょうが、信用力のある外部の公証人の誤記証
明であれば登記所も受け付けるでしょう。盲点でした。

(関連団体とは知らなかった錯誤)
 多くの政治家が「旧統一教会の関連団体だとは知らなかった」というウソで
その後追及されていますが、「国際勝共連合」との関係を追及されたある政治
家が盛んに「キョウショウ連合が関連団体だとは知らなかった」と記者会見で
繰り返していました。これならホントに知らなかったのだと信じてもらえます
ね。その代わり、常識のない政治家と扱われてしまいますから、どちらがお得
かは不明ですが。


2022.08.25(木)【合同会社/法人である清算人の登記】(仙台・立花宏)

 今回は、「労働者協同組合」のテーマは休みにして、合同会社の論点を考え
てみたいと思います。解散した合同会社の法人清算人の登記の論点です。
 
 合同会社が解散し、清算人が就任すると、その登記をします。清算人が自然
人であることを前提とすると、登記事項は、清算人に住所が加わり「①清算人
の氏名及び住所」と「②合同会社を代表する清算人の氏名(合同会社を代表し
ない清算人がある場合に限る。)」です。かっこ内にあるとおり、解散前の代
表社員の登記と違い、代表清算人の登記をするのは、代表権を制限された清算
人がいる場合だけであることに注意が必要です(会社法928条2項)。

 清算人がA及びBで、Aが代表清算人であるとすると、次のような登記とな
ります。
  清算人   住所 A
  清算人   住所 B
  代表清算人   A
 
 このうち、清算人Bが退任したとします。この場合は、清算人Bの退任の登
記をすることになります。しかし、それだけでは足りず、代表清算人Aの登記
を抹消する必要があります。合同会社を代表しない清算人がいなくなるからで
す。登記原因は、「年月日清算人が1名となったため抹消」(注1)だと思い
ます。参考までに、清算人A及びBが、各自代表になる場合には、「年月日会
社を代表しない清算人の不存在により抹消」となるのだろうと思います。

 ところで、清算人Aが法人だったらどうでしょう。この場合、Aについて、
職務執行者の氏名及び住所も登記が必要です。Bが退任する前の登記は、次の
ようなになります。
  清算人   住所 A
  清算人   住所 B
  代表清算人   A 住所 職務執行者a

 では、Bが退任したらどうなるでしょうか。
 Aが自然人のときと同様、清算人Bの退任の登記に加え、代表清算人Aの登
記を抹消する必要があります。ただ、代表清算人Aが法人の場合には、職務執
行者aについても抹消されます。

 個人的には経験がないのですが、このケースだと、清算人Bの退任の登記と
代表清算人Aの登記の抹消だけでは足りず、次のとおり清算人Aの登記に職務
執行者aを加える変更登記も必要になるのだろうと思います(注2)。
  清算人  住所 A 住所 職務執行者a

 問題は、この変更登記の登記原因です。いくつかの資料を見たのですが、こ
の登記について解説しているものは見つけることができませんでした。個人的
には、「年月日代表清算人の登記を抹消したことにより変更」等とするのだろ
うと考えています。

 注1)『商業登記書式精義全訂第6版(下)』(テイハン)950頁の、
   合名会社の社員が1名になったため、代表社員の資格及び氏名を抹消す
   る場合の記載例を参照。
 注2)会社を代表しない清算人がいない合同会社の登記記録例について、
   『商業登記記録例集』(テイハン)340頁


2022.08.24(水)【旧統一教会/献金動機への疑問解消】(金子登志雄)

 旧統一教会の謎の1つに反共を標榜しながら、なぜ北朝鮮と親しいのかとい
う点がありましたが、「勝共」とは共産主義を乗り越えるという意味であって、
共産主義と戦うという意味ではないのだそうです。勝共連合の成り立ちからし
て、後付けの詭弁でしょうけど。

 もう1つの大きな謎として、信者はなぜ自宅まで売り、生命保険まで解約し、
子供の貯金まで奪い、最後はサラ金から借金してまで献金するのかという点で
したが、その理由がやっと分かりました。
 
 教会の田中会長が下記の44分30秒から信者向けに「献金のすすめ」を分
かりやすく説いています。2分で済みますので、ぜひ視聴してみてください。
安倍事件で献金の減少に危機感を持った時期の動画のようです。

   https://www.youtube.com/watch?v=MCV6rV7rZpQ

 これによると、この世で財産を持っていても盗まれることもあり、よいこと
は何もない、あのイエス・キリストがいうように、全財産を天に蓄えるのが正
しい信仰の道だということのようです。

 ジャーナリストの鈴木エイト氏が、なぜ自宅を売って生活が困るほどまでに
献金したのかと信者に質問したところ、「多額の献金により天によい家を持て
たから、ご心配なく」といった返事をされたと何かで語っていましたが、これ
が「天に財産を蓄える」ということだったのかと、やっと合点がいきました。

 われわれ部外者からみれば、天に蓄えたのではなく教会に騙し取られたのも
同じではないかと思うのですが、洗脳された頭では、そこまで考えられないの
でしょう。ひたすら韓国生まれの女王蜂の命令に従う奴隷の日本産働き蜂とし
て機能しているとしか思えません。

 先祖が地獄で苦しんでいるから献金して先祖を救おうなどと指示されるわけ
ですが、当初は苦しんでいる先祖は7代前まで程度だったのに、最近は、献金
額を多くするためか、400代以上前までの先祖が持ち出されるようです。キ
リスト教なのに、先祖を持ち出すことに違和感を感じてしまいますが、1世代
30年で計算すると、400代前は1万2000年前の縄文時代になります。

 そんな時代の会ったこともない先祖よりも、目の前の自分の子供たちが空腹
で苦しんでいることに思いも寄せられないほど洗脳されてしまうとは、恐ろし
いことです。狙撃犯の山上の母も山上が生命保険金を兄妹に渡すために自殺未
遂した入院中も韓国内の教会の聖地に行っており、帰国しませんでした。わざ
わざ韓国に来させて献金させるようになったのは、日本で横領されないように
するためだったようです。支部である日本の教会内には、サタンがウヨウヨし
ていると韓国の本部も思っているのでしょうか。

 ついでに、献金して先祖を救おうなどと勧める方に罪の意識はないのかとい
う疑問も生じますが、世間の法律や道徳は全てサタンが作ったものだから、自
分たちは従う必要がなく「真の父母様」に従っているのが正しい道だと思って
いるようです。

 突き詰めれば、宗教を隠れ蓑にした犯罪的収奪行為であり、政治に近づいて
いるのは政治家を広告塔として利用するためと、政治の圧力で捕まらないよう
にしているだけじゃないか、こんなのは宗教とはいえないと思ってしまいまし
たが、言い過ぎでしょうか。

 最後に上記のユーチューブによると韓国内の宗教2世問題も今後深刻になり
かねないので、よろしければ全部をご視聴ください。1時間20分ものです。


2022.08.23(火)【令和3年改正民法・不登法等(その5)】
                         
(東京・鈴木龍介)

 令和3年改正民法・不動産登記法&相続土地国庫帰属法の5回目(最終回)
として、前回の続きの民法の改正を取り上げます。

3.土地・建物管理制度
 特定の土地・建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地・建物管理制度
があらたに設けられました。

 管理が不全の土地・建物について、裁判所が利害関係人の請求に基づき、管
理人による管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地・建物管理制度があら
たに設けられました。

4.相続人不存在の清算手続
 相続人が不存在の場合の清算手続について、これまで最低でも10か月間を
要していたところ、公告手続を合理化することにより、最短6か月に短縮する
ことが可能となりました。

5.遺産分割等
(1)遺産分割の時的制約
 相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割については、具体的相続
分ではなく、原則として法定相続分によることとされました。なお、このルー
ルについては、改正法の施行日前(令和5年4月1日)に発生した相続に適用
されます(ただし5年間の猶予期間あり)。

(2)遺産共有と通常共有の併存
 遺産共有と通常共有が併存するような場合において、相続開始時から10年
を経過したときには、遺産共有関係の解消に関しても共有物分割訴訟で実施す
ることが可能となりました。

(3)不明相続人の不動産の持分取得・譲渡
 相続開始時から10年を経過した後、不動産の共有者は、裁判所の決定を得
て、所在等不明相続人の持分を、その価額に相当する額の金銭の供託をした上
で取得することが可能となりました。また、相続開始時から10年を経過した
後、不動産の共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人以外の共有者
全員により、所在等不明相続人の不動産の持分を含む不動産の全体を、所在等
不明相続人の持分の価額に相当する額の金銭の供託をした上で、譲渡すること
が可能となりました。


2022.08.22(月)【政治の闇に関する最近の報道雑感】(金子登志雄)

 報道は相変わらず旧統一教会一色ですが、ジャーナリストの有田芳生さん、
鈴木エイトさん、紀藤弁護士などは、言葉使いが丁寧で冷静な語り口であるこ
と、決して他を誹謗せず敬称で呼び、証拠や自ら見聞した事実に基づき解説す
る点で言論人として実に素晴らしいですね。ホンモノを感じさせます。

 これに対して、橋下徹氏は専門家でもないのに相手の話を聞かず言葉を遮り、
早口でまくしたてマウントをとろうとするし、社会学者の古市憲寿氏などは議
論のテーマから焦点をぼかし話題を他に誘導しようとする点で、真面目さを少
しも感じさせません。こういう無意味な発言をする人よりも、霊感商法につき
「買わないと先祖が不幸になる→買うと子孫が不幸になる」、選挙応援につき
「行かされてる場合はボランティアではない」といった名言を連発するデーブ
・スペクター氏でも登場させてくれたほうがよほどマシです。

 さて、最近、「元首相が非業の死を遂げたのに、政治と宗教との関係ばかり
に焦点をあてた報道はいかがなものか」という一見すると正論にみえる論調が
増えたような気がします。賛成意見の方も多いでしょうが、私は、この論調は
焦点ぼかし目的で、不真面目な見解だと感じました。

 第1に、殺人自体は政治的テロではなく個人的恨みによる私的問題のようで
すし、後者は反社会的団体の政治への浸透問題であり、国民全てに影響する重
要問題です。後者に焦点を当てるのが報道として正しい道だというべきです。

 第2に、宗教弾圧ではなく「政治と反社会的団体」との関係を問題にしてい
ます。また、地獄に落ちるなどという恐怖を与え献金を求めるのは詐欺か恐喝
ですし、恋愛の自由もなく信者同士で生活し、親を含め外との接触を禁ずるの
は「騙された自覚なき精神奴隷」を養成しているだけで宗教とは思えません。
実態は、ロボット戦士を養成している政治団体というべきでしょう。

 第3に、旧統一協会の教祖の目標は、政治と宗教の一体化であり、その頂点
(国王?)に立つことでした。「統一」にはそういう意味あいもあります。

 第4に、芸能人が反社の人物と一緒に写真に写っていただけで、教育上もよ
くないとされ仕事が干されてしまうのに政治家なら問題ないというのもおかし
なものです。安倍さんの「美しい国」発言も、防衛政策も、選択的夫婦別姓や
LGBTへの対応も、各地の中絶反対集会も旧統一教会の教えや運動の一環で
す。反社団体が政策にも影響を与えていることを深刻に認識すべきです。
          
 第5に、フランスで行ったように、日本でも国家が国民の人権を保護するた
め反カルト法を制定しようにも、自民党の政策担当の萩生田政調会長が旧統一
教会から「家族」と思われている人でよいのでしょうか。

 第6に、安倍氏は旧統一教会の信者を自民党員にし、自民党総裁選にも圧勝
した疑惑がありますし、それ以外にもオリンピック疑惑で逮捕者が出てきたよ
うに、今後は安倍氏が抑え込んでいた数々の闇が次々に表ざたになりそうです。
死者を美化し、これにブレーキをかけ臭い物に蓋をすべきではありません。

 第7に、徹底的に闇を追及してこそ、同じ事件の再発防止になります。現に
銃規制さえもせずカルトに大甘の米国では、反トランプの共和党のチェイニー
女史が狂信的なトランプ支持者からの暗殺のリスクで表立っての自由な選挙活
動もできずに予備選で惨敗しました。恐怖盲目支配のカルトこそ民主主義の敵
であり、それを支援してきた政治に徹底的なメスを入れなければなりません。


2022.08.19(金)【電子提供措置で、友、遠方より来たる】(金子登志雄)

 今週の16日は大阪の土井万二司法書士から15年以上ぶりになるかと思う
ほど久々に電話をいただきました。

 土井司法書士ってご存じですか。若い司法書士の方はきっと下記の編集代表
だという意識が強いでしょう。

 (会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A)
           https://is.gd/Phhodj
                    
 ベテラン司法書士にとっては、平成13年10月施行の金庫株改正法からは
じまった相次ぐ商法改正、とくに書面から電子への移行につき、ほとんどの司
法書士が着いて行けないのに、司法書士界でこの方面で最も詳しい人として有
名でした。当時は会社法でなく商法でしたが、ここに電磁的記録とか電磁的方
法とかいう、わけの分からない単語が登場するようになったのです。

 土井さんは大学の理工学部出身のようで、こういう方面に強かったわけです。
その後、さらに彼の知名度を高めたのが、下記筆頭の「電子公告調査株式会社」
を自ら創業し、現在も社長であることです。
   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html

 電子公告の開始は旧商法時代の平成17年2月ですが、その実施前に確か東
京会での土井さんを講師とするセミナーか何かの会合でお会いし、土井さんか
ら「金子先生も電子公告調査会社でもやる気がありますか」と聞かれました。
こういう方面にはからきし弱い私は「とんでもない」と答えた記憶があります
が、まさか彼がはじめるとは想像もしていませんでした。というのは、こうい
う会社は大手のIT系の会社がするもので、個人事業の司法書士がするなど私
には想定外だったからです。

 上記の調査会社一覧に番号が振られていますが、これは登録順であり、1番
は天下のエヌ・ティ・ティ・データでした(平成25年11月30日廃業)。
そういう大手に伍して2番で登録するなど実に痛快な出来事でした。司法書士
の地位向上にもなりました。

 電子公告については当社(アクモス)も土井さんの会社に依頼していました
が、取締役管理部長から監査役に変わり、私に依頼権限がなくなりましたし、
司法書士業務の顧客も土井さんの会社だけでなく他の調査会社を使っていると
ころもあり、各社それぞれ独自で対応しているので、私の出る幕はなく、土井
さんとの接点はなくなってしまいました。

 その後も彼は社長業で忙しいのか、土井さんの噂を聞かなくなったなと思っ
ていたら、電子署名問題で上記の出版がなされ、電子提供措置の問題で情報交
流のため私に電話があったというわけです。また、土井先生の時代がやってき
たようですが、電子提供措置は電子公告とは無関係ですね。しかし、電子公告
調査会社の社長ではなく、司法書士土井万二さんの活躍時期の再到来です。


2022.08.18(木)【辞任・就任と交代変更の登記】(金子登志雄)

 とうとうオリンピック疑惑に東京地検特捜部が動き出しました。元東京オリ
ンピック・パラリンピック組織委員会理事の高橋氏の逮捕です。現時点では、
政治の圧力もかけようがないでしょうから真相解明に期待です。この高橋氏は
安倍氏の国葬を受注している電通の元専務ですから、国葬にも影響しそうです。

 さて、今回は登記場所(登記方法)の問題に触れてみます。

 1.役員の重任は登記記録の同一枠内で登記されますが、辞任と就任の場合
は別枠で登記されます。既存の枠は辞任に使われ、新規の就任は新たに枠が設
けられます。

 2.役員の就任と社外役員の登記は同一枠に登記されますが、これは2つの
登記です。社外役員の登記を漏らしても更正の登記ではなく、追加変更の登記
となり、住所や氏名の変更と同様に同一枠内で変更登記されます。ただし、社
外役員は事実の登記ですから、変更といっても原因年月日はありません。

 3.株主名簿管理人がAからBに交代した場合は、1の辞任と就任の登記の
ように別枠で登記されますが、Aについては廃止の登記もされず、抹消線が引
かれるだけです。株主名簿管理人は役員ではないので辞任にはなりません。別
人ですから、同一枠内の処理は適当でないためだと推測しています。

 4.合同会社の代表社員(法人)の職務執行者がAからBに交代した場合は
代表社員の氏名や住所の変更と同様に同一枠内で登記されますが、その理由は
「代表社員の(一部分についての)変更」登記だからです。しかし、「職務執
行者の変更」登記として「職務執行者Aの辞任とBの就任」のように独立して
申請することも認められているようで、この場合は1と同様に別枠になります。
 ここで面白いのが、職務執行者がAが8月15日に辞任し、Bが8月17日
に就任した場合、後者ではその日を原因年月日として2枠で登記されますが、
前者の交代の登記の場合の原因年月日は8月17日変更で1枠内で処理されま
す。8月15日は登記記録に出てきません。
 職務執行者がAが8月15日に死亡したとしても8月16日に死亡の登記は
できないでしょうから、原因年月日を8月17日変更とする登記が正規の方法
であり、職務執行者の辞任と就任の登記は便法だと私はみています。


2022.08.17(水)【電子提供措置/みなし定款】(金子登志雄)

 振替株式発行会社である上場会社は整備法10条2項により「電子提供措置
をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす」とされ、
同条4項により原則として9月1日から半年以内に登記し、同条5項により、
その間に他の登記があれば、その登記と同時に登記せよとされました。

 Q1:上場会社の当社は12月が定時株主総会開催時期のため、定款に電子
提供措置をとる旨の定めを設けていませんが、9月に某所に許認可の関係で定
款を提出しなければなりません。電子提供措置に触れる必要はないということ
でよろしいですか。
 A1:法律により9月1日に定款変更済みとみなされているわけですから、
既に定款に存在します。9月以降に外部に定款を提出する際はその旨を明記し
なければなりません。会社法制定時の整備法6条には明文がありましたが、明
文の有無は問いません。12月に定款に定めるのは、9月1日付で変更済みの
定款内容を文書化するだけのことです。実質的意義の定款は9月1日に変更済
みで、形式的意義の書面定款との差を混乱しないことです。

 Q2:前問ですが「外部に定款を提出する際はその旨を明記しなければなり
ません」といわれても、定款変更の決議をしていないので、どういう文章で外
部に出すのですか。
 A2:定款何条にするのか、どういう文章にするのかは形式的意義の定款の
問題です。まだ、それが決まっていないので、定款の余白にでも、「法律によ
り電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるとみなされています」とでも注記
すれば十分です。

 Q3:結局のところ、整備法が定款変更決議がなされたとみなしているのは
実質的意義の定款のことで、形式的意義の書面定款のことではないので、書面
には「電子提供措置をとる」ことを明記すればよく、この文章にせよとは決ま
っていないということですか。
 A3:ご意見のとおりです。

 Q4:Q1の当社は10月1日に役員変更があり、その登記の際に電子提供
措置についても登記しなければなりませんが、まだ文案が決まっていないのに、
どうすればよいのですか。
 A4:予定した定款変更内容にすればよいでしょう。

 Q5:前問ですが、実際に12月の定時株主総会で定めた文案と10月に登
記した登記表現が異なった場合には変更登記が必要になりますか。
 A5:「電子提供措置をとる旨」が登記されているので、変更登記義務はな
いと思います。例えば、同じ商号区の公告方法の登記につき、登記記録が「官
報に掲載する」となっているのに、定款変更で「官報に掲載してする」「官報
に掲載する方法による」とした場合に変更登記義務があるとは思えません。定
款には「当会社の公告をする方法は、官報とする」とあるのに「当会社の公告
をする方法は」の部分を登記せずに済んでいるのと大差ありません。

 Q6:前問によると定款に「当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。」と定
めた際も「電子提供措置をとる。」とだけ登記してもよいということですか。 
 A6:原理原則からいうとそのとおりです。ただ、登記記録をよくみてくだ
さい。公告方法の見出しは「公告をする方法」だけですが、株式の譲渡制限や
役員等の責任免除・限定契約も「………に関する規定」となっています。こう
いう見出しの場合は、定款文面どおりに登記申請するのが登記の慣例になって
いますので、あえて逆らう必要もないでしょう。

 蛇足ですが、8日にご紹介した伊藤園は通達の登記記録例と相違し、①「当
会社は、」と読点あり、②「株主総会参考書類等の内容である情報について」
に読点なし、③「とるものとする。」が単に「とる。」となっており、3か所
も相違しました。定款どおりに登記することに問題ないと考えます。
  https://www.itoen.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/220530-ir.pdf


2022.08.16(火)【令和3年改正民法・不登法等(その4)】
                          (東京・鈴木龍介)

 先週はトピックスを差し込んだ関係で一回お休みしましたが、引き続き令和
3年改正民法・不動産登記法&相続土地国庫帰属法の4回目です。今回は民法
の改正について触れたいと思います。なお、民法の改正については、けっこう
なボリュームなので前編・後編の2回に分けてお届けします。

1.相隣関係
(1)使用
 土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲で、隣地を使用する権利を
有する旨が明確化されました。また、隣地所有者等の利益に配慮し、測量等の
隣地の使用が認められる目的が拡充・明確化されました。なお、隣地の使用に
際しては、あらかじめ、その目的・日時・場所・方法を隣地所有者に通知する
のが原則です。

(2)ライフライン設備
 水道やガス等のライフラインの設備について、他人の土地にライフラインの
設備を設置する権利と、他人が所有するライフラインの設備を使用する権利が
明確化されました。ただし、その使用等については損害が最も少ない場所・方
法に限定されます。なお、当該土地の使用等に際しては、あらかじめ、その目
的・場所・方法を当該土地の所有者に通知しなければなりません。また、当該
土地の使用に対して償金の支払いのルールが明確化されました。

(3)越境した枝
 土地の所有者は、隣地の竹林の枝が越境してきた場合で、催告したにもかか
わらず竹木の所有者が切除等しないときには、自らで切除することができるも
のとされました。

2.共有関係
(1)共有物の変更・管理
 共有物の形状等の著しい変更や管理については、共有者全員の同意でなく、
その持分の価格の過半数で決定することができるものとされました。なお、共
有物の管理について、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の
決定を得て、当該共有者を除く共有者の持分の価格の過半数で決定することが
できるものとされました。 

 所在等が不明の共有者がいる場合には、裁判所の許可を得て、当該共有者を
除く全員の合意により変更をすることができるものとされました。また、管理
については、裁判所の許可を得て、当該共有者を除く共有者の持分の価格の過
半数で決定することができるものとされました。

(2)共有物の管理者
 共有物について、共有者の持分の価格の過半数の決定により管理人を選任等
することができるものとされました。

(3)遺産の共有
 遺産共有状態にある共有物は、原則として法定相続分による持分を基準とす
ることが明示されました。

(4)裁判による共有物分割
 裁判による共有物分割については、賠償分割が可能であることと、ⅰ)現物
分割、ⅱ)賠償分割、ⅲ)競売分割の順で検討することが明確化されました。

(5)所在等不明共有者の不動産の持分の取得
 不動産の共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明の共有者の持分を取得
することができるものとされました。

(6)所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡
 不動産の共有者は、裁判所の決定を得て、当該共有者に所在等不明共有者の
不動産の持分を譲渡する権限を付与する制度が創設されました。なお、その譲
渡の権限は、所在等不明共有者以外の共有者全員が持分の全部を譲渡すること
を停止条件とするものであり、不動産全体を第三者に譲渡するケースでのみ行
使可能です。つまり、所在等不明共有者以外の共有者が持分の譲渡を拒む場合
には、条件が成就せず、譲渡をすることはできません。


2022.08.15(月)【解散も会社状態区の登記+α】(金子登志雄)

 朗報です。

 金曜日に電子提供措置に関する「通達の登記記録例は一例であって、そのと
おりに登記しなければならないものではない」と強く主張しましたが、通達が
不明確であったため、現場の登記所もそう思ってくれるかという一抹の不安が
ありました。

 そこで、確実な某所に問い合わせたところ、各法務局でそういう趣旨である
旨の通知が出されているとのことでした。何の心配もなく定款文面で登記して
大丈夫です。上場会社であれば株主総会議事録も株主リストも不要です。

 さて、先般、商業登記規則の別表内の「会社状態区」に「その旨(……であ
る旨)」とある場合は、表現が固定され変更できないと書きました。株主総会
決議による解散については、会社状態区に「解散(略)」としかありませんが、
登記実務上「である旨」と同視されています。

 令和4年8月1日開催の株主総会の決議で8月12日解散と決議した場合は、
「令和4年8月12日株主総会の決議により解散」と登記されますが、株主総
会の決議は8月1日なのに8月12日のように誤解されるから「株主総会の決
議により令和4年8月12日解散」と申請しても通じません。また、「株主総
会の」の「の」を入れずに申請したことがありますが、出来上がりには「の」
が挿入されていました。

(韓国で安倍氏へ献花式)
 12日には旧統一教会の関連団体が韓国ソウルでトランプ氏のビデオ基調講
演まである盛大なイベントを実行し、そこで安倍元総理への献花式がやはり盛
大に行われました。日本をサタンと扱う反日カルト団体が安倍氏を先に殉教し
た英雄として祭り上げてしまったため、岸田政権は旧統一教会の守護神も等し
い安倍氏を愛国者として国葬にしずらくなってしまいました。それでも国葬は
予定どおり実行されるのでしょうか。


2022.08.12(金)【電子提供措置の登記表現その2+α】(金子登志雄)

 8日付本欄で、電子提供措置の登記を代表者証明を添付書面として申請する
場合に、登記記録例が「当会社は」でも、「当会社は、」と読点付で申請して
も受理されるはずだと書きましたが、まだ不安の方もいらっしゃるようです。

 (参考:登記の通達と登記記録例)
  https://www.moj.go.jp/content/001378147.pdf

 そこで、別の説明をします。主張の骨子は「通達の登記記録例は一例であっ
て、そのとおりに登記しなければならないものではない」ということです。

 会社法911条3項では、次のようになっています。

(1)「………(で)あるときは、その旨」の例
 10号 株券発行会社であるときは、その旨
 17号 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定す
     る旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨
 22号 監査等委員会設置会社であるときは、その旨
   ハ 重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあ
     るときは、その旨

(2)「………定款の定めがあるときは、その定め」の例
  4号 解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 24号 責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
 27号 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

 どこが違うかというと、「その旨」の登記で、商業登記規則別表第5(株式
会社登記簿)の「会社状態区」にも「その旨」とあるものは、登記記録例どお
りに固定した表現で登記しなければならないが、定款の「その定め」を登記す
る際は、会社状態区であっても、その必要がないということです(拙著『平成
27年施行/改正会社法と商業登記実務の最新実務論点』4頁参照)。

 では、電子提供措置について会社法911条3項にどう規定されるかという
と、上記(2)型であり、12号の2に「電子提供措置をとる旨の定款の定め
があるときは、その定め」です。商業登記規則の別表第5では、「商号区」に
「電子提供措置の定め」と規定されます。

 すなわち、商号区における公告方法の登記などと同じく、通達の登記記録例
は「例」に過ぎず、そのとおりに登記しなければならないものではありません。
読点付きで「当会社は、」にしても、「………とるものとする。」を「………
とる。」にしても差し支えないということです。

 9月決算の上場会社で、まだ定款に何も定めていないという場合も、きたる
12月の定時株主総会では「当会社は、………とる。」と定める予定だという
場合には、9月にそう登記しても問題ないと私は確信しています。

(内閣の汚染度)
 旧統一教会との接触者を排除したはずの第2次岸田内閣に次々と汚染議員が
加わっていたことが暴露されています。任命したのに後足で砂を掛けられると
は岸田総理も大変だなと思いきや、総理と教会幹部とのツーショットが公表さ
れました。言葉もありません。


2022.08.10(水)【労働者協同組合⑥~組織~】(仙台・立花宏)

 ここまで数回にわたり、「労働者協同組合」の概要について書いてきました
が、今回は、「労働者 協同組合」の組織について、確認します。

 「労働者協同組合」は、組合員が出資して持分を有する構成員となり、その
組合員の共益権、すなわち、議決権の行使等を通じて運営されます。「社団」
型の法人といえるでしょう。組合員が3人未満となり、その状態が6か月間継
続した場合は解散事由となっていますので(法80条2項)、構成員が1人の
みであることを許容している「株式会社」や「合同会社」と比べ、構成員が多
い団体を想定していると思われます。構成員による意思決定は、「合同会社」
の社員の意思決定のような、構成員の全員一致や過半数の同意という形ではな
く、「総会」という会議体での議論を前提とし、出資額にかかわらず1人1議
決権の多数決によるとされています。

 なお、この法人類型は、組合員が相当多数にわたることを想定しており、組
合員の総数が200人を超える場合は、定款で定めることにより、「総会」に
代わるべき「総代会」を設けることができるとされています。「総代会」の構
成員である「総代」は、組合員のうちから、その住所等に応じて、公平に選挙
するものとされています。「総代」の任期は、3年以内において定款で定める
期間です。「総代会」は、一定の重要事項を除き、「総会」の議決事項につい
て議決することができます(法 71条)。

 このように、構成員が多い団体を想定しているため、組合員自身が業務執行
権を持つのではなく、業務を執行する機関として、理事という役員を置くこと
になっており、理事は組合員でなければならないとされています(法32条4
項)。理事は組合員でなければなりませんが、「合同会社」等が、社員が原則
として業務執行権を有し、業務執行社員を定めた場合は、定められなかった社
員の業務執行権を制限する形をとっているのに対し、「労働者協同組合」は、
理事とならなかった組合員の業務執行権を制限するといった形ではなく、理事
との関係は委任関係となります(法34条)。

 そして、理事は理事会を組織し、組合の業務の執行は、理事会が決定すると
いう形をとっています(法39条)。理事会は理事の中から代表理事を選定し、
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を
有しています(法42条)。

 また、理事の職務の執行を監査するための役員である監事が置かれます。監
事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならないとされています(法43条)。
これは、監査対象である理事からの独立性を確保するためですが、小規模な
「労働者協同組合」では、組合員全員が理事又は使用人として組合の活動に従
事したいというニーズがあるため、組合員の総数が20人を超えない場合に限
り、監事を置かず、理事以外のすべての組合員で組織する「組合員監査会」と
いう組織を設け、理事の職務の執行を監査することができるものとされていま
す。なお、理事と異なり、監事は、組合員以外でも就任可能です。
 
 理事と監事は、総会において「選挙」するものとされています。ただし、定
款で定めることにより、総会において「選任」することができます(法32条
3項、12項)(注1)。

 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間、監事の任期は4年以内
において定款で定める期間です。ただし、定款によって、これらの規定の任期
を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することができ
ます(法36条)(注2、3)。

 注1)「選挙」と「選任」の違いについては、千葉県中小企業団体中央会の
ホームペー)ジ(以下)に 説明がありました
https://www.chuokai-chiba.or.jp/chuokai/magazine/201306/chushokigyochiba6-6.pdf
 候補者がいることを前提とすれば、「選挙」は組合員が各1票を投じ、獲得
投票数上位から当選していく方法で、「選任」は、各候補者を理事とすること
の可否が総会の議案となり、議案(候補者)ごとに、多数決でその可否を決定
するというイメージでしょうか。

 注2)設立当時の役員の任期は、創立総会において定める期間です。なお、
この期間は1年を超えることはできません(法36条4項)。

 注3)法律の条文に同じような任期規定を置いている中小企業等協同組合法
に基づく法人のモデル定款例(各県の中小企業団体中央会のもの)は、次のよ
うに規定していました。最終的に、任期は通常総会の終結時となるように設定
していると思われます。「労働者協同組合」も監督庁がモデル定款を示すので
はないかと思いますが、同様の規定になるかもしれません。あるいは、NPO
法人のモデル定款のように、〇年と固定期間と定め、期間満了前に後任者が
(選挙)選任されていない場合には、任期後最初の通常総会が終結するまでと
なる可能性もあるかもしれません(NPO法人の場合は、任期後最初の“社員
総会”の終結まで伸長可能となっており、“通常”社員総会に限られていませ
ん)。
(役員の任期)
 第〇条 役員の任期は、次のとおりとする。
 (1)理事 ○年又は任期中の第○回目の通常総会の終結時までのいずれか
    短い期間。ただし、就任後第○回目の通常総会が○年を過ぎて開催さ
    れる場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
 (2)監事 △年又は任期中の第△回目の通常総会の終結時までのいずれか
    短い期間。ただし、就任後第△回目の通常総会が△年を過ぎて開催さ
    れる場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
 (3)補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員
    の任期は、現任者の残任期間とする。
 (3項以下は省略)


2022.08.09(火)【司法書士制度 150周年】(東京・鈴木龍介)

 本年は、明治5(1872)年に司法書士の前身ともいえる代書人制度が誕
生してから150年という節目の年となります。それを記念して、去る8月3
日(水曜日)に「司法書士制度150周年記念式典」が千代田区のホテルニュ
ーオータニにおいて、二部構成で開催されましたが、私は日本司法書士会連合
会(日司連)の副会長ということから運営サイドとして携わりました。

 第一部では、司法書士の歴史をまとめたVTRが流された後、日司連の小澤
吉徳会長の式辞の後、岸田文雄内閣総理大臣、戸倉三郎最高裁判所長官、古川
禎久法務大臣、河村健夫司法書士制度推進議員連盟会長からの祝辞(含む代読)
が披露されました。続いて「司法書士制度の150年を顧みる」と題して山野
目章夫早稲田大学大学院教授による基調講演がなされ、さいごに『日本司法書
士史 平成前記編』の出版と「あらたな司法書士行為規範」の発表で閉会とな
りました。

 第二部は、可能な限りのコロナ対策をしたうえでの着席による飲食を伴う懇
親会形式で行われました。祝辞、来賓挨拶の後、司法書士による社会貢献活動
の紹介や、司法書士制度50周年記念広報活動の報告がなされました。続いて、
小澤会長と女優で相続登記促進親善大使も務める高橋恵子さんによるトークセ
ッションが行われました。

 コロナの感染急拡大や臨時国会の開催といった状況下でしたが、無事、盛会
のうち閉会を迎えることができました。ご出席ならびに関係のみなさま、あり
がとうございました。

<参考>
 日司連会長声明「司法書士制度150周年を迎えて」
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/54629/


2022.08.08(月)【電子提供措置の登記表現と添付書面】(金子登志雄)

 ご承知のとおり、3月決算の上場会社は6月の定時株主総会で、次のような
定款変更を決議しています(伊藤園の例)。総会招集の電子提供措置です。

 https://www.itoen.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/220530-ir.pdf

 しかし、振替株式の上場会社は、電子提供措置については定款で定めずとも、
整備法10条2項により9月1日効力発生で定款変更の決議をしたものとみな
されています。したがって、伊藤園の定款24条1項は単に形式的意義の定款
として書面化したに過ぎず、真に総会決議での新設といえるのは2項だけです。

 2項は登記事項ではありませんが、登記事項となる1項の電子提供措置がど
ういう登記表現になるのかと商業登記従事者はずっと気になっていましたが、
やっと登記の通達が出ました。次です。

 https://www.moj.go.jp/content/001378147.pdf

 この通達によると、商号区への登記になりますが、上場会社は代表取締役作
成の「株主総会参考書類等の電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける旨の
定款の変更の決議をしたものとみなされた場合に該当することを証する書面」
を添付し、登記記録例どおりに「当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする」と登記
しなければならないのか、あるいは、定款変更の総会議事録と株主リストを添
付し、定款の文言どおりに登記してよいのかにつき、若干不明確で迷う方も多
いようです。

 しかし、通達の真意は株主総会で決議するまでもなく、上記の代表者証明で
登記してもよいし、決議済みなら、株主総会議事録を添付して決議内容どおり
に登記してもよいというのが主な趣旨で、仮に多くの上場会社のように事前に
期限付で決議済みでも、代表者証明で総会決議内容のとおり登記してもよいと
いう趣旨だと私は理解しました。

 もし、代表者証明の添付で登記する場合は、登記記録例どおりに登記しなけ
ればならないとすると、伊藤園の定款では「当会社は、」と読点(、)がある
のに(上場会社のほとんどがこれです)、この読点を外さねばなりません。日
本製鉄の定款は「本会社は、」です。私が定款変更案作成者なら「当会社は会
社法第325条の2に定める電子提供措置をとる」にしたことでしょう。

 以上のとおり、私見では、代表者証明と参考資料として総会で決議した定款
変更内容を添付すれば、株主総会議事録と株主リストを添付することなく、定
款の文面どおりで登記を申請することができると確信しています(読点の有無
や「本」会社程度では参考資料も不要だと考えます)。

 理由の1は、機関構成に関する状態区の登記にあっては、登記記録例どおり
固定した表現にしなければなりませんが(役員区ですが、実質は状態区の登記
である監査役の会計監査限定登記も同じ)、電子提供措置は状態区の登記では
なく、意味合いが同じであれば表現は問わないためです。

 これには実例があり会社法施行前に施行時には株券発行会社である旨が定款
に定められているとみなされ、登記官の職権で「当会社の株式については、株
券を発行する」と登記されたのに、上場会社の多くは会社法の条文に従い「当
会社は、株式に係る株券を発行する」と定款に定めたものでした。これで職権
登記済みのものを変更登記することも可能だと解釈されていました。

 理由の2は、整備法10条2項は9月1日効力発生で定款変更の決議をした
ものとみなしただけで、定款にどういう文章で定めるかまでは触れていないた
めです。代表者証明も裏からみれば「当会社は株主総会で定款変更を決議しな
ければ電子提供措置を採用することのできない会社ではありません」という意
味に過ぎず、どういう表現で登記するかという問題とは無関係です。したがっ
て、こういう表現で登記してほしいと参考資料として定款の変更案を示せば、
「当会社は会社法第325条の2に定める電子提供措置をとる」であっても受
理されると思っています。

 以上ですが、しばらくは登記現場でも混乱するかもしれませんので、定款変
更案が登記記録例と異なる場合には、頭の固い登記所職員に何かいわれるかも
しれませんが、言い負かされないよう頑張ってください。


2022.08.05(金)【清算登記に定款添付が必要な理由】(金子登志雄)

 私的には今週も無事に終わりそうですが、日本社会は統一教会による汚染で
とんでもない状況であることが次々に判明しています。防衛省にも警察官僚に
も教育行政にも地方行政にも深く浸透しているのですから深刻な事態です。

 安倍前総理は平気でウソをつき、法治国家を壊すほどめちゃくちゃで、やり
すぎでしたが、岸田総理は何もしないと批判されています。何もしないから大
きなミスもなく参議院選挙では勝ちましたが、コロナにウクライナ、統一教会
に物価高という問題山積の前に岸田人気も急落のようです。

 安倍氏は表では反韓国急先鋒でしたが、裏では日本をサタンと扱う韓国系の
統一教会とずぶずぶだったことが広く知れ渡り安倍信奉者も意気消沈ですが、
岸田氏も表では反ロシアでも裏ではつながって日本のエネルギー問題が深刻に
ならないようにすればよいのにと思うのですが、そういう腹芸は岸田総理には
無理なんでしょうか。

 さて、昨日は、「解散は事業会社の終了で終わりの登記、清算株式会社にな
るのは始まりの登記で解散日の翌日効力発生だ。設立に準じるため清算人就任
日は登記されない」と書きました。

 設立に準じるというよりも、同じ株式会社内の組織変更と考えよと説明した
方がよかったかなと思っています。持分会社が取締役会設置会社の株式会社に
8月4日に組織変更し、取締役の就任日が8月5日になり、代表取締役の就任
日が8月8日になっても、8日以降に組織変更を登記するだけです。就任日は
登記されません。これと同様に、解散が8月4日で、清算人選任・就任が8日
でも、8日以降に登記すればよいだけです。清算人就任日は登記されません。

 こう考えると組織変更で定款の添付が必要であるのと同じく、清算会社にな
った場合は定款の添付が必要だと素直に思いませんか。

 ところが、定款の添付が必要なのは清算人会の設置が定款に定められていな
いことを証するためだと説明するのが登記先例です。しかし、会社法477条
により清算株式会社の機関構成の原則は非清算人会設置会社ですから、例外が
ないことを証明せよというのは証明原則に反する説明です。悪魔の証明とまで
はいえませんが、この理由は納得することができません。


2022.08.04(木)【改めて「期間満了」時とは? +α】(金子登志雄)

 今回も拙著や論文に何度も書いていることですが、読んでいない方も多いで
しょうから、改めて期間満了時期についてご説明します。

 Q1:任期がぴったり1年とし昨年8月4日選任役員の任期満了日は?

 民法の規定により翌日の昨年8月5日午前0時起算で応当日である本年8月
5日の前日である8月4日24時満了で、8月4日退任です。

 Q2:上記で8月4日に再任決議し同時に就任承諾があったら重任日はいつ
ですか。

 8月4日24時退任、8月5日0時就任と扱われ、5日重任です。

 Q3:資本金2億円を1億円に減少する減資公告を本年7月4日の官報に掲
載しました。減資の効力発生日は減資公告の期間満了日にしました。いつ減資
の効力が生じますか。

 期間満了日は8月4日24時ですが、この時点では資本金は2億円であり、
1億円になるのは8月5日0時ですから、8月5日です。

 Q4.本年7月5日に株主総会で8月4日解散と決議したら、間が2週間を
超えるため、8月4日までという存続期間の登記をせざるを得ませんでした。
解散日はいつですか。

 登記先例によると、存続期間の場合は期間満了日の翌日に効力が生じるとさ
れるため、8月5日解散になります。しかし、私はこれはQ3と同様の思考を
した完全な誤りだと思っています。つまり、「終わりの登記」と「始まりの登
記」においてQ2やQ3は後者の登記だから翌日付でよいが、Q1の退任の登
記や解散の登記は前者であり満了日を登記すべきだからです。

 Q5.本年7月29日に株主総会で8月4日解散と決議し、清算人を選任し
た場合は、いつ解散で、いつ就任ですか。

 解散は事業会社終了日を登記するため8月4日解散ですが、清算株式会社に
なるのは翌日0時の8月5日ですから、清算人就任日は5日です。ただし、清
算会社開始日が解散日で分かるため、設立に準じるのか清算人就任日は登記さ
れません。

 いかがですか。登記先例だからといって、無批判に受け入れてはいけないと
いうことです。登記所側も人間、当方も人間、誤りがあって当然です。いけな
いのは、のちの人が誤った先例を頑なに固執することです。 

(ペロシ台湾訪問)
 ペロシ議長が台湾への訪問を強行しました。習近平への平手打ちにも等しく、
これから中国の報復が始まるでしょう。台湾の庶民にとってはいい迷惑です。
民主国家である米国ではニクソンが中国の主権を認めたのに、それはニクソン
の個人的意見だというのでしょうか。ウクライナでもNATOは東方に拡大し
ないというゴルバチョフへの約束が反故にされましたが、それは当時の人の見
解に過ぎないとでもいうのでしょうか。民主主義というのは話し合いで解決す
る手法のはずですが、専制国家は武力を使っても潰せというのは民主主義に反
しないのでしょうか。好戦的な英米人の思考には着いて行けません。


2022.08.03(水)【改めて「任期」とは? +α】(金子登志雄)

 拙著や論文に何度も書いていることですが、読んでいない方も多いでしょう
から、改めて任期についてご説明します。

 1.任期は期間か期限か 
 会社法の任期の規定では、取締役でいうと原則として「選任後2年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とさ
れていますが、これは任期の終期を定めたものに過ぎず、在職期間を示す任期
の始期が「就任時」であることは変わりありません。正しくいうと、「取締役
の任期は、就任時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時まで」ということです。

 なぜこのように定めたかというと、「就任後2年内・・・」では就任承諾時
期によって終期が変わるため、これでは株主総会により取締役のコントロール
が不十分になるためです。

 2.選任は事実行為か法律行為に準じるか
 立法担当者は事実行為説(総会決議時説)です。よって、3月25日の臨時
株主総会で「4月1日付で選任」としても、3月25日から起算します。これ
に対して、委任契約に条件や期限を定めることができるはずだから、選任とい
う申込みの行為に期限を付しても認めるべきだという有力説があります。

 私見では、登記実務が事実行為説のため、それを前提に、任期を延長するこ
とができる非公開会社の任期満了時期は、「選任の法的効果発生後2年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と
解釈し、会社が4月1日から計算することは違法ではないと民間の実務を肯定
しています。要するに、会社法の「選任後」は選任決議だが、非公開会社の定
款上の「選任後」は選任の法的効果発生後という趣旨だと会社の意思を尊重し
て解釈するわけです。

(台湾有事の緊張)
 昨夜は米国下院議長ペロシ女史(民主党内の強硬派)が台湾を訪問するかと
気が気でなくニュースをウオッチしていました(現時点=2日午後11時=で
は、実際に訪問したか不明)。米国寄りの日本の報道では中国が騒ぎ過ぎだと
いうコメントが多かったのですが、米国でウクライナの次は台湾だと独立を煽
る傾向が強くなっている今、下院議長という超大物が中国に断りもなく台湾を
訪問するのは紛争をけし掛けるようなものです。米国の政治家は余計なお世話
が多すぎます。そっとしておいてほしいものです。


2022.08.02(火)【令和3年改正民法・不登法等(その3)】
                         
(東京・鈴木龍介)

 令和3年改正民法・不動産登記法&相続土地国庫帰属法の3回目として、今
回はそのうちの相続土地国庫帰属法について触れたいと思います。

1.概要
 所有者不明土地の発生を抑制するため、相続又は遺贈により土地の所有権を
取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。
ある意味で、いらない土地の管理コストの国への転嫁や、土地の管理をおろそ
かにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件(詳細は政
省令で規定)を設け、法務大臣が要件を審査することになります。

 当該要件審査を経て法務大臣の承認を受けた者は、土地の性質に応じた標準
的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金(地目、
面積、周辺環境等を踏まえ、詳細は政令で規定)を納付する必要があります。
国庫に帰属した土地は、普通財産として、国(財務大臣・農水大臣)が管理・
処分することになります。

2.申請者
 国庫帰属の承認申請ができるのは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限
定)により土地の所有権又は共有持分を取得した者になります。

3.対象土地
 まず、当該土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときには、国庫
帰属の承認申請をすることはできません。
 ① 建物の建っている土地
 ② 担保権又用益権が設定されている土地
 ③ 通路その他の他人による使用が予定される土地
 ④ 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
 ⑤ 境界が明らかでない土地
 ⑥ 所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

4.承認手続等
 法務大臣は、承認申請に関する土地が次のいずれにも該当しないときには、
その土地の国庫への帰属についての承認をしなければなりません。
 ⅰ)崖があり、通常の管理に過分の費用又は労力を要する土地
 ⅱ)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有
  体物が地上にある土地
 ⅲ)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物
  が地下に存する土地
 ⅳ)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分を
  することができない土地
 ⅴ)その他政令で規定する通常の管理又は処分に過分の費用又は労力を要す
  る土地

 なお、却下、不承認処分のいずれについても、行政不服審査・行政事件訴訟
で不服申立てをすることができます。


2022.08.01(月)【ご存知ですか?「適格消費者団体」】
                        
(島根・根来川久充)

 ここのところ、マスコミでは「霊感商法」や「出資金詐欺」が取り上げられ
ています。消費者被害事例として、昔から聞く手口なのですが、現在社会でも
大きな問題となってしまうことに、消費者被害予防と回復に取り組む職種の者
としては、情けない思いにさせられます。

 私は、現在、島根県内での適格消費者団体の設立を目指す団体の一員として、
活動しております。

 適格消費者団体は、業者の行う行為に対して「差止請求」ができます。もし、
みなさんが、「霊感商法」や「出資金詐欺」など、法律に違反する行為を見聞
きすれば、被害にあった当事者でなくても、これらの団体に情報提供をすれば、
違法な行為を差止めることができるかもしれません。

 現在、全国には23団体あります(消費者庁ホームページ調べ)。これらの
団体は、所属する都道府県にかぎらず、全国で活動することができます。

 そして、これらの団体は、それぞれサイトがあり、そこでは情報提供をもと
められています。身近な被害、あるいは、新手の被害がありましたら、是非、
これらの団体のサイトに情報提供をいただけたらと思います。


2022.07.29(金)【任期は誰が決めるのか+α】(金子登志雄)

 神崎先生主宰の商業登記倶楽部に面白い質問がありました。質問は会計参与
の任期でしたが、取締役の任期に変えて取り上げます。

 例えば、6月決算会社が本日開催の臨時株主総会で増員取締役Pを選任した
ところ、定款には増員取締役の任期短縮規定もなく令和2年9月の定時株主総
会で重任した現取締役ABCが定款の定めにより本年9月開催の定時株主総会
の終結で任期が満了するとして、Pも一緒に退任させるため本年の定時株主総
会で取締役Pの任期は本来であれば令和6年9月の定時株主総会までであると
ころ、本年の定時株主総会の終結までと定め直せば、全取締役を一斉に退任さ
せられるのではないかという質問でした。

 会社法332条1項に「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定
款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない」とある
ため、株主総会の決議があれば任期を短縮することが可能ではないかという着
眼に基づく質問です。

 何となく取締役Pが同意すれば任期満了退任にすることもできそうな気がし
ませんか。しかし、解任か辞任とされ退任は無理と思うと回答しました。以下
の理由です。

 1.会社でいう任期は、定款の定めどおり、選任後2年以内の・・・と在職
期限を株主総会が定めて取締役を選任し(申込み)、候補者がそれを承諾(就
任承諾)して期限付取締役になるのだから、株主総会で定款の定めどおり2年
として選任したのに1年に変更するのは解任であり、これをPが同意した場合
でも辞任を受け入れたと評価され、任期退縮合意がなされたとみる必要はない。

 2.法理論的には任期退縮合意が成立したとみることも可能だが、選任時に
就任承諾書が必要だったのと同じく任期1年の期限付取締役に変わった旨の変
更承諾書が登記で要請されかねないので、単独行為で済む解任や辞任で十分で
はないか。どうしても一緒に退任させたければ定款に増員任期短縮規程を定め
れば済む話である。
  
(国葬と現内閣への支持率)
 安倍氏の国葬問題ですが、国民多数の反対を押し切り、法令の根拠もなく税
金を使っての国葬は行政権限の逸脱だという正論を横においても、岸田内閣に
とって早まったとしか私には思えません。元首相の死亡理由が民主政治への殉
教ではないことが世界に知れ渡ってしまいましたし、バイデンもトランプも秋
の中間選挙の関係で代理出席でしょうから、弔問外交で岸田を世界に売ろうと
いう試みが成功するとは思えません。また、国葬を最も喜ぶのが統一教会です。
統一教会は安倍氏が教会を支援する余りに志半ばで凶弾に倒れた「殉教者」と
して祭り上げ、安倍氏や国葬を今後の布教活動に利用するでしょうから、これ
がじわじわと岸田内閣への支持率にも影響しそうです。ついでながら、想像以
上に長い容疑者の精神鑑定は口封じ目的でないことを祈ります。


2022.07.28(木)【労働者協同組合⑤~剰余金の配当と払戻し~】
                           (仙台・立花宏)

 前回は、「労働者協同組合」の設立関係についての部分を確認しました。

 ところで、この「労働者協同組合」は、非営利タイプの法人とされています。
では、事業を行い、利益が生じた場合、その利益はどうすることになるのでし
ょうか。ということで、今回は、「労働者協同組合」の「剰余金の配当」につ
いてを確認したいと思います。

 実は、この「剰余金の配当」については、5月26日(木)の本欄「労働者
協同組合①~想定される利用形態~」でも少し触れています。事業活動をして
生じた利益(剰余金)を、組合員の出資に対して配当することは許されないと
され、この点で、「非営利」の法人だとされています。しかし、「剰余金の配
当」ができないわけではありません。法77条に規定されており、「剰余金の
配当」をする場合は、「組合員が事業に従事した程度に応じて」行うものとさ
れています。「従事分量配当」と呼ばれます。
 
 組合員は、脱退することができ(法14条、15条)、この場合、持分の払
戻しを請求することができますが、その払戻額は、払込済出資額が限度とされ
ています(法16条)。これは、先ほどの出資に対する配当ができないことの
関係だと思われます。合同会社等の退社に伴う持分の払戻しと異なり、剰余金
の部分は払戻しの対象とはならないということですので、出資の払戻しという
イメージといえるのかもしれません。

 これを前提として、もし、「労働者協同組合」が解散した場合、残余財産は
どのように処理すべきでしょうか。

 この点について、まず、一定の基準に適合する組合であることについての行
政庁の認定を受けた税制上優遇措置のある「特定労働者協同組合」(法94条
の2)の場合は、出資口数に応じて、出資額を限度として分配し、その残余は、
定款で定めるところにより国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組
合に帰属することになります。なお、以上により処分されない財産は、国庫に
帰属することになります(法94条の17)。

 それに対して、「特定労働者協同組合」以外の「労働者協同組合」について
は、残余財産の分配方法については、法律には特に規定されていません。

 これについて、根拠法に、「労働者協同組合」と同じような「従事分量配当」
の規定があり、解散時の残余財産の分配についての規定がない、中小企業等協
同組合法上の「企業組合」がありますが、各県の中小企業団体中央会のホーム
ページ等を確認すると、持分の払戻しの性格を有するため、定款に定めた計算
方法によって定めた持分(つまり、剰余金部分も含まれていることが前提だと
思われます)によって行うものとされているようです。

 では、「労働者協同組合」も同じように考えてよいのかというと、少し疑問
もあります。というのは、「企業組合」は、「従事分量配当」の規定はありま
すが、その前段として、年2割を超えない範囲内で出資配当を行い、なお剰余
があるときは、「従事分量配当」を行うとされており、「労働者協同組合」と
異なり、「非営利」法人とはいえないからです。

 「非営利」法人には、たとえば、一般社団法人があります。一般社団法人に
ついては、定款に、社員に残余財産の分配を受ける権利を与える定めを置くこ
とができないと規定されています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律11条2項)。しかし、解散後、社員総会の決議で、残余財産の帰属先を社
員とすることまでは否定されていません(税務上の非営利型タイプの一般社団
法人や公益社団法人を除く)。

 「労働者協同組合法」には、定款に、社員に残余財産の分配を受ける権利を
与える定めを置くことができないという規定もないことを考えると、仮に組合
員に分配するとしても、残余財産の帰属先については、定款に定めることがで
き、定款に定めがない場合は、総会で定めることができると考えればよいので
しょうか。このあたりの解釈は、今後、何らかの形で示されることになるのか
もしれません。


2022.07.27(水)【数社組織再編の申請方法+α】(金子登志雄)

 同一管轄のABC3社において、Aが合併存続会社となってBとCを吸収合
併する際は、①Aの合併変更、②Bの合併解散、③Cの合併解散と申請します
が、なぜ、「①Aの合併変更、②Bの合併解散」と「①Aの合併変更、②Cの
合併解散」でなくてよいのかというのをずっと不思議に思っていました。

 ところが、組織再編本の改訂作業で、はたと気づきました。BCが新設合併
契約でAを設立する場合は、①Aの合併設立、②Bの合併解散、③Cの合併解
散とするしかありません。これができて吸収合併はだめだとはいえません。

 Aが吸収分割会社となってBとCに吸収分割する際は、当初は先例も実例も
なく①Bの分割変更、②Cの分割変更、③Aの分割変更という連件はできない
と思い込んでいましたが、それを経験した方がおり、いまでは私もこの方法を
採用しています。Aが新設分割会社となってBとCを分割する際も、同じ順序
にしています。

 この事例で同時にAがDを合併で吸収するなら、③Aの分割変更と合併変更、
④Dの合併解散で差し支えありませんが、申請後にコンピュータシステム上無
理になったなどといわれると困るので、必ず事前に確認しています。

(川柳と統一教会の行政への浸透度)
 「疑惑あった人が国葬そんな国」などの朝日新聞の川柳が「死者にムチ打つ
のか」と攻撃されているのだとか。しかし、警察に圧力をかけ統一教会への捜
査を抑えたのはやはり安倍氏でした。教会票を割り振っていた派閥の長とは、
やはり安倍氏でした。霊感商法のイメージチェンジの名称変更を許可したのは
安倍派の下村大臣で決まりのようです。この川柳は庶民の自然な感想でしょう。
世相への風刺で成り立つ川柳文化への偏狭な攻撃を反省してほしいものです。
なお、教会の警察や裁判への対策費は1月1億円なんだとか。それほど反社会
的存在だと教会自身も自覚しているようです。次は宗教法人を管轄する文科省
への浸透記事です。
  https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308816


2022.07.26(火)【令和3年改正民法・不登法等(その2)】
                         
(東京・鈴木龍介)

 令和3年改正民法・不動産登記法&相続土地国庫帰属法の2回目として、今
回はそのうちの不動産登記法の改正について触れたいと思います。

 まず、前提ですが、所有者不明土地の主な発生原因である相続登記や住所変
更登記等の未了に対応するために以下のとおりの改正を行うということになり
ます。

1.相続登記申請の義務化
 不動産を取得した相続人は、その取得から3年以内に相続登記の申請をする
ことが義務付けられました。

 くわえて、この申請義務を簡易に行える仕組みとして、「相続人申告登記」
という制度があらたに設けられました。具体的には、相続人のうち1名が、相
続発生の事実と自らが相続人であることを登記官に申告し、登記官がその内容
を登記簿に記録するというものです。相続人申告登記を行うことで、前記の相
続登記申請義務を果たしたことになります。

 相続登記申請の義務化については、本改正の施行日(令和6年4月1日)以
前に発生した相続にも適用があります。なお、正当な理由なく相続登記申請を
怠ったときには10万円以下の過料(行政罰)の対象となります。

2.所有不動産記録証明制度
 相続登記漏れを防止する観点から、「所有不動産記録証明」という制度があ
らたに設けられました。同制度は、不動産登記簿に基づく所有者をベースにし
た“名寄せ”という位置づけです。

3.死亡情報符号の表示
 登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から取得した死亡情報に基づいて
不動産登記に死亡の事実を符号によって表示する制度があらたに設けられまし
た。つまり、登記を見れば、その不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を
確認することが可能ということになるわけです。

4.住所変更登記等申請の義務化
 所有権の登記名義人が、氏名・商号や住所を変更した場合には、変更があっ
た日から2年以内に当該変更登記の申請をすることが義務付けられました。

 住所変更等登記申請の義務化については、本改正の施行日以前に生じた変更
にも適用があります。なお、正当な理由なく変更登記申請を怠ったときには5
万円以下の過料(行政罰)の対象となります。

5.職権による住所変更等登記
 登記官が他の公的機関から取得した情報に基づいて住所変更登記等を行うと
いう制度があらたに設けられました。ちなみに、会社・法人に関しては、会社
法人等番号を登記事項にすることになったことから、それらの変更が自動的に
反映させる仕組みになります。

6.外国居住者の国内連絡先登記
 外国に居住する所有権の登記名義人について、国内の連絡先を登記するとい
う制度があらたに設けられました。ちなみに、当該連絡先には司法書士がなる
ことが想定されています。

7.形骸化した登記の抹消手続が簡略化
 登記された存続期間が満了している登記について、権利者の所在等が不明で
ある場合でも簡易な調査で、所有者等が単独で当該権利の抹消登記をすること
が可能となります。

 現時点では、本改正に関する政省令が制定されていませんし、通達等も発出
されていません。ですから、具体的な実務の運用等については、それらを見て
からということにはなります。


2022.07.25(月)【親会社への増資割当て+α】(金子登志雄)

 旧商法時代の昔は親会社が100%子会社に増資するのは株主割当だと信じ
込まれており、割当日を定め公告したりで面倒この上ない手続でした。そこで
私が著書に株主の新株引受権を排除した第三者割当を決議し、たまたま親会社
が応募したことにすればいいじゃないかと提案し、いまではこれが主流になり
ました。

 理論的にも会社法でいえば「株主に株式の割当てを受ける権利を与える」の
が株主割当で、与えないのが第三者割当です。ただ、親会社に割り当てるのに、
第三者割当と議事録に記載するのは抵抗があろうと思い、議事録には親会社名
を記載し「全株とも〇〇会社に割り当てる」と第三者という用語を避ければよ
いと著書には書きました。

 ここで顧客から、親会社である上場会社から出資を受けるのだが、親会社の
情報開示の際は第三者割当と記載してよいものかと相談を受けたため、ネット
検索しましたら二種類ありました。

 ここで顧客から、親会社である上場会社から出資を受けるのだが、親会社の
情報開示の際は第三者割当と記載してよいものかと相談を受けたため、ネット
検索しましたら二種類ありました。

 (第三者割当と明記した例)
  http://ke.kabupro.jp/tsp/20210217/140120210217465980.pdf

 (明記しない例)
  https://tyn-imarket.com/pdf/2021/10/26/140120211026416892

(平和と家庭)
 旧統一教会は「平和」とか「家庭」という耳障りのよい言葉で巧みに信者を
勧誘してきましたが、教祖の家族は見本となるほど仲睦まじいのかなと思えど、
教祖死亡後に夫人派、3男派、7男派に分裂し紛争中です。山上容疑者が影響
力のある主流派の夫人を狙っても、3男や7男が喜び再び統合されたら意味が
ないと思い、外部支援者の筆頭である安倍氏を狙ったわけです(先般、事件に
つきお詫びした元ナンバー2は娘が3男の妻で3男派です)。こういう教祖の
一家が「家庭平和」を説くことに信者は何の疑問を持たないのでしょうか。持
つわけないですね。持つような人は最初から宗教に染まりません。
 暴力団と芸能人の関係には厳しいマスコミも政治家と反社集団の教会との関
係にはいまだに及び腰ですから、日本社会は重症です。


2022.07.22(金)【無対価合併と無対価株式交換】(金子登志雄)

 コロナがまた流行り始めたようですが、慣れてしまったのか電車も繁華街も
混雑しています。いまや感染してはいけないのはコロナでなく旧統一教会など
のカルト宗教になってしまいました。カルトに感染しないためには、カルトの
本性をネット等で十分に知っておき、精神的なワクチンにしておきましょう。

 さて、100%子会社同士の合併では無対価合併が一般的になっています。
この合併の会計処理は、会社計算規則36条2項に規定されていますが、1項
の会計処理が法人(貸借対照表)合同型で資本金等の株主資本の科目を合算さ
せるものですから、2項はこの特殊型とされています。

 つまり、無対価で株式を交付しないから、資本金や資本準備金を増加するこ
とができないため、消滅会社の資本勘定(資本金と資本剰余金)の合計を合併
存続会社のその他資本剰余金に加算し、利益勘定(利益剰余金)の合計を合併
会社のその他利益剰余金に加算します。会社分割でも分割型では資本金等を分
割したような会計処理が認められています。

 以上に対して、株式交換については、計算規則にこのような規定がありませ
ん。なぜなら、合併や会社分割は事業の統合・分割の組織再編ですから、事業
財産の出資として会計処理することも、例外的に事業ごとの資本金等を合算さ
せたり分解したとする論理にも親しめるのに対し、会社の外に存在する株式の
移転である株式交換では、出資型としか構成することができないからです。

 しかし、会社法768条1項2号では、「株式交換完全子会社の株主に対し
てその株式に代わる金銭等(注:対価のこと)を交付するときは」と規定し、
対価を交付しない場合があることを前提としていますし、平成22年の法人税
法で、無対価株式交換を適格組織再編の1つとして認められました。

 会計処理の点はいまだに不明ですが、株式を対価として交付しないのに資本
金や資本準備金を増減させることもできませんし、事業の統合や分離ではない
ため、利益剰余金を増減させることもできません。残された妥協点は、全額と
もその他資本剰余金への計上でしょうか。

 ちょうどいまこの相談を受けているのですが、いかんせん、無対価株式交換
は登記されることがないため情報がほとんどなく、会計処理についても不明で
す。会社の顧問会計士や税理士と相談して決めてくださいいというしかありま
せん。


2022.07.21(木)【会社分割後の商号変更+α】(金子登志雄) 

 7月1日付けでA社がB社を新設分割し、同時に他社がその新設のB社を
買収しました。私はこの他社から依頼されB社の役員変更を担当しました。
もちろん、7月1日に申請しました。まだ法人番号も決まっていませんが、
設立直後の役員変更と同様に法的には何の問題もありません。

 11日の夕方7時前に、申請用総合ソフトでB社を検索したら、新設分割
の登記は終わったようですが、登記手続き中の表示がないので、当方の役員
変更も終わったのかと登記情報提供サービスでネット謄本をとったら、新設
分割登記しか記録されていませんでした。

 12日朝、法務局に電話し、役員変更登記を忘れているのじゃないか、謄
本が取れてしまうと話したら、いやロックがかかっていますよという返事で
した。どうも、法務局のロックと申請総合ソフトの登記手続き中の表示との
間にはタイムラグがありそうです。

 昨日の20日には地方都市の分割会社P社が都内でQ社を新設分割し、同
時にP社は商号を変更し本店も同一市内で移転しました。これだけコンピュ
ータ化されたのですから「新住所・新商号から分割」としたいところですが、
この住所移転が管轄外であれば、経由先の登記所も新登記所にしなければな
りませんし、代表者が変わった場合も新代表者で申請することができるのか
という問題が生じますので、「旧住所・旧商号から分割」で申請し、その完
了を待って商号変更・住所移転を申請することにしました。念のため、議事
録でも新設分割を条件とした商号変更・住所移転にしておきました。同時の
場合で異管轄にもかかわらず「新住所・新商号から分割」を経験した方はぜ
ひ教えてください。

(政治の力)
 19日の某モーニングショーで旧統一教会のことに詳しいジャーナリスト
有田芳生氏が警察から過去にオウムの次に旧統一教会を調べようとしたのに
「政治の力」で抑えられてしまったと聞いていると発言したことが広く話題
になったため、いよいよテレビも教会問題を本格的に取り上げはじめたかと
思いきや、翌日には全く触れられず韓国叩きだったそうです。「政治の力」
か「忖度」ですね。
 いまやテレビや大手新聞は全く信用できないものになりました。有田発言
はネット上では前々からなされているにもかかわらずです。これも報道内容
に干渉してきた安倍政権の負の遺産ですが、こういうことを書くと、故人を
冒涜するのかとあちこちから同調圧力がかかるのが日本社会ですから、この
へんにしておきましょう(哀悼の意を表することと故人が行ってきた行為の
評価は全く別だと扱わないと表現・報道の自由の抑制となり、歴史をも歪め
ることになります。自殺した赤木俊夫さんの死への冒涜にもなります。行為
への論評は冒涜でも美化でもない中立行為だと私は思っています)。


2022.07.20(水)【社外役員の登記+α】(金子登志雄) 

 7月も半ばを過ぎ、6月下旬定時株主総会の役員変更登記も落ち着いてまい
りました。

 株主総会議事録をみると、候補者は社外役員だと記載されていることが多く、
これを登記すべきか迷うことも多いようですが、基準は次で簡単です。

 1.監査役「会」設置会社では社外監査役だけ登記する。社外取締役が存在
  しても登記することはできない。
 2.監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社では、監査担当でなくと
  も社外取締役を登記する。
 3.上記以外は社外役員を登記できない。監査役「会」の廃止の登記の際は
  社外監査役の登記を抹消申請する。

 社外取締役は非業務執行取締役だが、逆は必ずしも真とはいえないところが
迷うところですが、そのうち慣れることでしょう。

(衝撃事件のその後) 
 山上容疑者の動機が本人の手紙やツイッターで明らかになってきました。詳
細の記述は避けますが、想像以上に悲惨な家庭環境でした。10代だった彼は
それがトラウマになっているのか、通常なら隠すのに赤裸々に当時の体験を記
していました。

 ホリエモン氏ら右派言論人が安倍批判の風潮が山上を駆り立てたと論じてい
ましたが、山上は自らネトウヨの一人と認め、政治信条では安倍氏支持でした。

 旧統一教会(正当なキリスト教からは「協会」とします)について関心のあ
る方は下記をどうぞ。

 参考1.全国霊感商法対策弁護士連絡会による安倍氏への公開抗議文
   https://www.stopreikan.com/kogi_moshiire/shiryo_20210917.htm
 参考2.統一教会の名称変更はなぜ許可されたか。
     https://ladylabo.tokyo/unification-church-change/
 参考3.永田町の統一教会(有田芳生氏と)1時間20分もあります。
     https://www.youtube.com/watch?v=XSkjNmGpaSI
 参考4.文鮮明教祖はどんな人(元側近の話)2014年の記事です。
     https://ameblo.jp/mikan-ha417/entry-11952375664.html


2022.07.19(火)【令和3年改正民法・不登法等(その1)】
                          (東京・鈴木龍介)

 いわゆる、令和3年改正民法・不動産登記法&相続土地国庫帰属法(正式名
称:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)につきま
して、少々勉強する必要がありまして、何回かに分けて取り上げたいと思いま
すが、今回は、手始めに全体像に触れたいと思います。

 これらの法改正等の前提ですが、相続登記がされないこと等により所有者不
明土地が発生し、もろもろの不都合が生じているという実態があります。ちな
みに、所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土
地や、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地をいいます。

 所有者不明土地が発生する背景として、まず相続登記の申請は義務でなく、
申請しなくても直接的な不利益が少ないという点があげられます。また、都市
部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により地方を中心に土地の所有意
識が希薄化するとともに、土地を利用したいというニーズの低下も一因といえ
ます。そして、遺産分割をしないまま相続が繰り返され、土地の共有者がねず
み算式に増加してしまい、解消が困難な状態に陥っているわけです。

 所有者不明土地の問題点として、まず所有者の探索に多大な時間と費用が必
要となります。また、所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放
置されることが多く、共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理
・利用のために必要な合意形成が困難となり、公共事業や復旧・復興事業が円
滑に進まず、民間取引の停滞要因ともなり、土地の利活用が阻害されることに
なります。結果として、土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生
することにもなります。
 
 以上を踏まえ、政府も喫緊の課題と位置付け、所有者不明土地の発生予防と、
既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基
本法制を見直しが行われたわけですが、その骨子は以下のとおりです。

1.登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し(発生の予防)
(1)相続登記・住所変更登記の申請の義務化されます。
(2)相続登記・住所変更登記の手続が簡素化・合理化されます。

2.土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設(発生の予防)
 相続等により土地の所有権を取得した者が法務大臣の承認を受け、その土地
の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されます。

3.土地利用に関連する民法の規律の見直し(利用の円滑化)
(1)所有者不明土地管理制度等が創設されます。
(2)共有者が不明な場合の共有地の利用が円滑化されます。
(3)長期間経過後の遺産分割の仕組みが見直されます。

 改正法等の施行は段階的で、結構、複雑です。
上記1と3は、原則として令和5(2023)年4月1日施行です。ただし、
1のうち相続登記義務化関係については1年後の令和6(2024)年4月1
日施行です。また、住所変更登記義務化関係については令和8(2026)年
4月施行の予定です。上記2は、 令和5(2023)年4月27日施行です。


2022.07.15(金)【新先例のご紹介+α】(金子登志雄) 

 11日に東京司法書士会SuperNETに新着情報が掲載されました。
商業登記では重要な内容なのでご紹介します。

1.英文商号のハイフン問題
 例えば、「A-B株式会社」を設立する際、いまは「A‐B株式会社」と
横棒部分が正しいハイフンになります。本欄で、既存の「A-B株式会社」
が管轄外本店移転する際はどうなるのかと疑問を提示しましたが、申請はそ
のままでもよいが、新登記所でハイフンで記録されることに決まったとのこ
とです(東京法務局からの令和4年6月17日事務連絡)。

2.新株予約権総数引受契約とひな形処理
 平成14年8月28日付民商第2037号商事課長通知で、新株予約権発
行の登記申請の添付書面として、「発行会社の代表者が作成した新株予約権
の申込み又は引受けがあったことを証する書面に、新株予約権申込証又は新
株予約権付与契約書のひな形及び申込者又は付与対象者の一覧表を合綴した
もの」でよいとされていますが、ほぼ同様の機能を有する各人別の総数引受
契約については触れられていません。

 当時はそういう制度がなかったためですが、実務では肯定されていました。
しかし、櫻庭倫「平成26年商業・法人登記実務における諸問題」で「総数
引受契約など、その契約書そのものの存在が登記原因事実を端的に証明して
いるものであって、登記所に提出することに特段の支障がないと考えられる
ものについては、原本に代えて会社代表者が作成した書面を添付書面とみな
すような簡便な取扱いをすることは相当でないと考えられる」とされ、この
ひな形処理は新株予約権の各人別総数引受契約には否定される傾向に変わり
ました。令和2年度の東京法務局と東京司法書士会の実務協議会でも否定説
で回答されました。

 しかし、神崎先生たちと本年3月号の登記情報誌に、一部の法務局では各
人別の総数引受契約であってもひな形処理が肯定され、櫻庭見解も一般論で
あり、この場合までを含まないと疑問を提示しましたところ、令和4年3月
28日付民商第122号通知(複数の契約書により一の総数引受約が締結さ
れた場合における募集新株予約権の発行に係る総数引受契約を証する書面の
取扱いについて)で肯定されたことが分かりました。

 この総数引受契約が電子契約であっても大丈夫です(この点は上記登記情
報37頁以下をご覧ください)。これで一昨年以来の私の課題も解決しほっ
といたしました。ある大手登記所と揉め、電話で激しいバトルをしたのがこ
の投稿の契機だったためです。

(土日にどうぞ/統一教会との民事裁判例)
 いや驚きました。信者である主婦に「献金によって夫を救い、夫の家系を
救うのが信者の使命である。夫の財産を夫の意思に反して内緒で献金せよ」
と指示するとは。下記は6000万とられた例ですが、明らかな犯罪(窃盗
教唆)じゃないですか(間接正犯は無理と思います)。妻は親族相盗特例の
適用でしょうか。皆さん、自分の財産をすぐお調べください。
  https://www.stopreikan.com/minji_gaiyo.html


2022.07.14(木)【労働者協同組合④~設立手続~】(仙台・立花宏)

 前回までは、「労働者協同組合」の法人としての特徴を見てきました。今回
からは、法令や手続の 具体的な内容に入っていきます。

 今回は、設立手続関係を確認しましょう。この「労働者協同組合」は、行政
庁の監督を受けることにはなりますが(労働者協同組合法(以下、「法」とい
う。)124条~132条等)、設立するためには、認可や認証等は不要です。
そのため、設立にあたって、私たち司法書士が、作成する定款の内容等につい
ての相談を受ける可能性は、認可や認証等が必要な法人と比べて、相対的に大
きいのではないかと想像しています。

 「労働者協同組合」を設立するには、組合員となろうとする3人以上の者が
発起人となり、定款を作成し、その日時及び場所を「公告」して、創立総会を
開かなければなりません(法22、23条)。その創立総会で、定款の承認や
事業計画の設定その他設立に必要な事項を決定します。設立当時の理事も、創
立総会で選任します(法32条3項)。理事の選任がなされると、発起人は理
事に事務を引渡します。理事は、事務の引渡しを受けたときは、遅滞なく、出
資の第1回の払込みをさせなければなりません。この払込金額は、出資1口に
つき、その金額の4分の1を下回ることはできません(法 25条1、2項)。
このように、出資の払込みは、分割払込いが許容されていますが、組合員は、
出資1口以上を有しなければならないとされていますから(法9条1項)、設
立までに1口の金額全額を払い込まないと設立時の組合員とはなりません。

 ここまでの手続が終わると、設立の登記をします。この登記によって法人は
成立します(法26条)。登記が完了すると、行政庁に届出をしなければなり
ません(法27条)。

 ところで、設立の手続の中で、創立総会の日時及び場所を「公告」しなけれ
ばならないとあります。これは、設立に同意し、組合員となろうとする者を広
く求めるために行うものだと思われますが、「公告」はどのような方法により
行うべきでしょうか。法では特に規定されていません。定款の絶対的記載事項
として、公告方法がありますが(法29条1項15号)、この公告方法による
べきでしょうか。しかし、法人の成立前に、定款に定めた公告方法によるとい
うのは、違和感があります。

 同様の規定がある中小企業等協同組合法では、「その方法は法定されていな
いので、発起人が設立事務所に掲示し、あるいは新聞に掲載する等適宜の方法
をとればよい」(注1)と解釈されており、「労働者行動組合」の設立手続に
ついても同様に解釈するのだろうと考えます。

 ちなみに、先ほどの定款に定める公告方法は、「組合の事務所の店頭に掲示
する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる」と
され、条文には、「①官報に掲載する方法」、「②時事に関する事項を掲載す
る日刊新聞紙に掲載する方法」、「③電子公告」が掲げられています(法29
条3項)。定款に②又は③と定めてあれば、債権者保護手続が必要な場合に、
官報のほか、その公告方法により行うことにより、個別催告を省略することが
できることになります(法73 条3項等)。

 なお、公告方法として、組合の「事務所の店頭」に掲示する方法とあります。
「事務所の店頭」とはどういう意味でしょうか。同様の規定のある中小企業等
協同組合法を根拠法とする事業協同組合の定款例では、「本組合の掲示場に掲
示してする」という例があり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施
行規則88条1項の「主たる事務所の公衆の見やすい場所」と同じようなイメ
ージなのだろうと思います。ただし、この施行規則と違い、条文上、「主たる
事務所」に限定されていません。そうすると、従たる事務所も含めたすべての
事務所の店頭に掲示する必要があるのでしょうか。ただ、法務局のホームペー
ジに掲載されている申請書例をみると、従たる事務所もある事業協同組合の公
告方法が、「主たる事務所の店頭に掲示してする」となっていました。条文が
主たる事務所に限定してない趣旨が、従たる事務所も含めたすべての事務所と
いう意味なのかどうかについてを解説している文献を見つけることはできませ
んでしたが、申請書例を見る限りは、事務所を限定して定めることは可能なの
だろうと思います。通常は主たる事務所に掲示場を設けるでしょうから、この
場合は定款に、「主たる事務所の掲示場」に掲示することを明記したほうが良
いのだろうと思いました。

 注1)全国中小企業団体中央会編集『第二次改訂版 中小企業等協同組合法
   逐条解説』(第一法規)137頁


2022.07.13(水)【カルト宗教雑感】(金子登志雄) 

 安倍氏殺害事件で岸・安倍家3代と交流があった(旧)統一教会への風当
たりが厳しいようです。かつては原理研究会、勝共連合、壺売りの霊感商法、
歌手の桜田淳子さんも参加した結婚相手まで教祖が決める合同結婚式などで
よく話題になっていたものでした。

 ネット調査によると、合同結婚式で見知らぬ韓国人と国際結婚した日本女
性は約7000人で、その多くが韓国の農村の嫁不足対策に利用されたよう
ですが、洗脳されている信者はそう思っていないのだとか。日本人妻同士の
交流の場がみな信者では、不満を述べれば信仰が足りないといわれてしまう
のでしょう。

 現在でも続く統一教会の問題行動も、安倍氏など交流のある有力政治家へ
の忖度のためか、あるいはオウム真理教など、もっとカルト性の強い宗教が
現れたせいでニュース価値が下がったのか、久々に統一教会がニュースに登
場しました。創価学会もフランスではカルト宗教と扱われているようですが、
先般の参院選比例区では13%も票をとりましたから、ドイツや日本のよう
に集団の価値観を重視する国民は染まりやすいのかもしれません。
 
 カルト宗教に染まる方は幹部を別にすると疑いを知らない真面目な人が多
いといえますが、この誤った真面目さが困るのです。教祖や指導者の言いな
りに行動し、「個」の自立もないため、彼らが忌み嫌う専制国家とどこが違
うのでしょうか。「自覚のない精神奴隷」でよいのでしょうか。せめて政治
や選挙には関わらないでほしいのですが、無理ですね。

 格差社会が進み社会が殺伐としてくると、人々は余裕がなくなり不安から
逃れるためにカルト宗教や、日本すごい論のテレビ番組のように日本人は偉
大な国民だと自信(優越思想)を吹き込む(逆に他民族を蔑視する)カルト
的な政治勢力が力を増してくるものです。

 こういうカルトに染まらないためには、意見や立場の異なるさまざまな友
人や知人を持つことですが、その余裕さえないのでしょう。要するに、余裕
がないのか情報を自ら遮断し、憲法の基本理念「個人の尊厳」を自ら放棄し
ていることにも気づかない状況に陥るわけです。社会を豊かにし、国民にゆ
とりのある生活をさせないと、この問題は解決しません。今度の参院選では
国民が弱者切り捨て取り締まり強化の方向を選択したとしか思えず、残念に
思いました。


2022.07.12(火)【財務指標の整理】(東京・鈴木龍介)

 前回は決算書について取り上げましたが、今回は決算書の数値をベースにし
た「財務指標」を整理しておきたいと思います。

 財務指標は、会社等の財務や業績を数値で把握するためのもので、たとえば
自社の前期と今期や自社と他社とを比較する「物差し」ということになります。

 具体的には、以下のような財務指標が用いられることが多いのですが、これ
らを組み合わせて「財務分析」を行うことで会社等の業績を評価することがで
きます。ちなみに、主要な財務指標については、新聞や経済誌でも頻繁に登場
しますのでザックリは抑えておきたいところです。

 ROA(総資産利益率):利益÷総資産(%)
 Return On Asset の略で、利益に対する総資産の比率で、収益性を示す指標
です。数値が大きいほど、経営の効率がよいということになります。

 ROE(自己資本利益率):利益÷総資産(%)
 Return On Equityの略で、当期純利に対する純資産(自己資本)の比率で、
収益性を示す指標です。数値が大きいほど、経営の効率がよいということにな
ります。

 自己資本比率:純資産÷総資産(%)
 総資産に対する純資産(自己資本)の比率で、安定性を示す指標です。数値
が大きいほど、経営が安定しているということになります。

 流動比率:流動資産÷流動負債(%)
 流動負債に対する流動資産の比率で、支払い能力を示す指標です。数値が大
きいほど、資金余力があるということになります。

 有利子負債比率:有利子負債÷純資産(%)
 自己資本(純資産)に対する有利子負債の比率で、返済能力を示す指標です。
ちなみに、デット・エクイティ・レシオ(D/Eレシオ)とも呼ばれます。数値
が小さいほど、経営は安定しているということになります。

 売上高利益率:利益÷売上高(%)
 売上高に対する利益の比率で、収益性を示す指標です。数値が大きいほど、
収益力が高いということになります。


2022.07.11(月)【殺伐した世相と参院選結果】(金子登志雄) 

 金曜日の大事件には驚きました。目の前のパソコンで開いたままにしていた
市場動向の画面で、株が急落し、円が急騰したので何か大きい事件があったら
しいことはすぐに分かりましたが、まさかの殺人事件でした。

 事件直後は多くの方が選挙との関連を想定し、言論で戦わず暴力を使うなど
民主主義の否定だとのコメントが多かったのですが、私は真相が何も分からな
いうちから勝手に政治テロと決めつけるのはいかがなものかと思っていました。

 その後、「特定の宗教団体に恨みがあり、安倍晋三元首相の政治信条に対す
る恨みではない」と、個人的な恨みが原因だとの発表がありました。犯人の母
親が統一教会に寄付ばかりし破産し、兄は自殺するで、統一教会の関係者に恨
みを持っていたようですが、警察が選挙に影響しないように配慮し全部を公表
していないので、まだ全貌は分かりません。

 いずれにせよ、2019年の京アニ事件、昨年の小田急電車内の刃物男もそ
うですが、不況が続き、政治や司法の社会浄化に期待することができなくなっ
たためか、自暴自棄に陥る者が増え社会全体が殺伐としてまいりました。当然
に不安の解消のためカルト宗教にはまってしまう者も多いでしょうが、きっと
今回も犯人を精神異常ということにし、社会全体の病状には目が向けられない
ことでしょう。

 参院選挙結果はマスコミの予想どおり与党系の勝利でした。従来のままでは
日本経済は衰退するのみで、ますます殺伐した社会になると私は予想していま
すが、国民の多数がそれを選択したのですから、仕方ありません。

 なお、現在11日の朝1時です。比例区で誰が当選したかはまだ不明ですが、
注目選挙区の東京では山本太郎氏が最下位滑り込み当選、新潟の森ゆうこ氏は
落選、立民の福山氏と維新候補を推す国民民主の前原氏の代理戦争では立民が
維新に勝利、1人区では青森、長野、沖縄が野党系勝利でした。フランスでは
マクロン大統領の与党が議会選挙で惨敗、英国ではジョンソン首相が辞任に追
い込まれる激変がありましたが、日本は変化なしでした。


2022.07.08(金)【公告ミスと会社の同一性判断】(金子登志雄)

 10月1日付合併等の組織再編の相談を受けている時期だと思います。もし、
実際に公告ミスをしてしまった場合に、どの程度なら許容範囲かにつき、減資
公告を例に触れておきましょう。

(甲社)
   東京都千代田区神田小川町三丁目26番地8
   株式会社エービーシー 代表取締役渡邊二郎
という会社があったとし、催告省略の新聞公告や電子公告につき、次のミスを
した場合にどこまで許されますか。

 ①「三丁目26番地8」を「三丁目【26ー8】」にしてしまった。
 ②「三丁目26番地【8】」を「三丁目26番地」にし「8」を漏らした。
 ③住所に「三丁目26番地8【ABCビル4階】」とビル名等を追加した。
 ④代表者名を「渡【辺】二郎」にしてしまった。

 ⑤商号「エービーシー」を「エ【イピー】シー」にしてしまった。
 ⑥商号を「エービー【ジ】ー」にしてしまった。
 ⑦「神田小川町」を「神田【大】川町」にしてしまった。
 ⑧「神田小川町」の「神田」を漏らし「小川町」にしてしまった。
 ⑨代表者を「渡【辺次】郎」にしてしまった。

 たぶん、①~④は議事録でも合併契約書でも会社の封筒でも開示文書でも使
われることで何の問題もない、⑤~⑨も、よくある誤記に過ぎず、減資の効力
を否定するほど大きなミスではないと思ってくださることでしょう。登記所も
同じだと思います。

 ところが!、これが国の発行する官報になると、突然、厳格になる登記所が
少なくありません。官報は安いというだけで、公告媒体として特別のものでは
ないはずですが、急に姿勢を正してしまいます。その結果、「木をみて森をみ
ず」の対応をされてしまうことがあります。

 もし、そういうケースに遭遇しましたら、以上を指摘するとともに、次を主
張してみてください。
1.公告記載の住所や社長名を登記記録と完全一致にせよという規定はない。
2.会社の同一性は住所・商号・社長名全部をみて判断される。
3.債権者が誤認するかどうかが基準であり、登記記録との整合性ではない。

 実例では、住所の「大字」を漏らしたとか、番地を間違ったなど、もっとす
ごいミスが受理されています。私見では、代表者名の誤記は大きな問題ではな
いと思っています。それがなくとも公告は有効だからです。また、旧商法時代
は登記や公告期間の満了が効力の発生だったため訂正公告し、それから1か月
を待てばよかったのですが、会社法では効力発生日主義になり、これが不可能
になったため、登記実務上も寛大な運用がなされる傾向にあります。

 話変わって、日曜日の選挙には必ず行きましょう、政治とは国民生活のマネ
ジメントのことです。よい生活を送るためにも、自分の意思を投票で表明しな
いのはもったいないことです。くれぐれも、日本の将来に有害な政党や質問し
ても答えられないような頭数要員の無能な候補者には投票しないようにお願い
します。比例で山本太郎と書くとNHK党への投票になってしまうこともご注
意ください。

2022.07.07(木)【上場会社の期限付定款変更】(金子登志雄)

 上場会社の定時株主総会が終了し登記申請時期ですが、例外なく9月1日か
らの電子提供措置を定款に定めていました。次の内容です。
 https://news.kddi.com/kddi/corporate/ir-news/2022/05/13/6036.html

 上記のように変更の効力発生日を附則で定める例が増えたのはいつからでし
ょうか。附則でなく、決議内容で定めれば、この変更は9月1日になるまで定
款の内容になっていないのに、このように附則で定めたら、現時点でも定款内
容になるという差があると思います。つまり、「当社の定款に相違ない」と原
本証明して外部に定款を提出する際に、前者なら変更内容は不要だが、附則方
式だと示さねばいけないのだと考えます。なぜなら、附則自体は現時点でも効
力のある定款内容だからです。

 期限付定款変更の期限はどこまで許されるかが登記の視点では重要ですが、
事業年度は1年、必ず必要となる定時株主総会は年1回が基本ルールですから、
次の定時株主総会まで、すなわち1年間以内なら許容されると考えて差し支え
ありません。よくある例は、来年4月1日付の商号変更などです。

 これに対して、期限付役員変更になると、登記所も慎重ですが、組織再編に
伴う役員変更などでは、定款変更と同様な期限が認められながら、そうでない
場合は1か月先までなら許されるとか、根拠不明な解釈などがなされています。
私にいわせれば、会社がこうしたいと決め、本人も納得しているのに、明確な
法的根拠もなく、あいまいな制限を設定するのはいかがなものかと思っていま
すが、いずれハンコの問題と同様に法的根拠のないものは審査しないとなるの
ではないかと思っています。

(+α/選挙の情報源)
 円安物価高が止まらないようですね。選挙にどの程度影響するのでしょうか。
 選挙情勢は当初はテレビが与党に忖度し選挙報道を自粛していたため与党が
有利でしたが、その反動で国民がネット情報で選挙につき知ろうとし、そこで
は与党やゆ党の不祥事ばかりが目につき野党が少し盛り返してきたのだとか。
 先般、自民と維新に投票した若い人に「ネット情報はみていますか」と尋ね
てみたら、「あんなもの信用できません」といわれてしまいました。一理ある
見解ですが、演説内容をユウ―チューブなどでみられますし、優れたものも少
なくありません。国民洗脳装置といわれるテレビ情報だけでは情報源として足
りないのではないでしょうか。ネット情報ですが、下記はフランスのテレビ報
道だそうです。日本では絶対に放映されません。
           https://is.gd/f983vb


2022.07.06(水)【島根原発2号機の再稼働について】
                         (島根・根来川久充)

 6月初旬、島根原発2号機の再稼働について、島根県知事は、県議会で同意
を表明しました。例年より早く梅雨が明け、電力不足が叫ばれる中、私として
は少しでも解決につながるのではと、期待しましたが、残念ながら、実際の再
稼働は早くても来年とのことです。

 エネルギーは、産業において、生産やサービスの価格を左右するものであり、
不安定な状況は、早期に解消されるべきだと思います。

 「反対」の意見を否定するものではありませんが、社会情勢によって、臨機
応変に対応することは、間違っていないと思います。

 今回の県知事の同意表明の背景には、近隣市町村長の賛同もあります。一県
民として一体感を感じるところがあります。

 ところで、参議院議員選挙が7/10にあります。この選挙の後、3年間、国
政選挙はないとのことです。一人でも多くの方の投票により、民意が反映され
るものであってほしいと思います。


2022.07.05(火)【決算書の読み方】(東京・鈴木龍介)

 企業は数字で語られることが少なくありません。会社法上は「計算書類」、
金融商品取引法上は「財務諸表」、一般的には「決算書」といわれるものが、
そのベースとなります。

 具体的には、各カテゴリーで共通の「貸借対照表」(B/S:Balance Sheet)
と「損益計算書」(P/L:Profit and Loss Statement)、財務諸表の1つで
ある「キャッシユフロー計算書」(C/S:Cash Flow Statement)の3つが、
企業の実態を把握するうえで特に重要な「財務三表」といわれます。

 まず、貸借対照表ですが、左右に分かれ、右側には会社が「どうやってお金
を集めてきたか」が、左側には「集めてきたお金が何に使われたか」が記録さ
れています。左側にある「資産の部」には、上から現金化しやすい順に並べら
れています。大きく「流動資産」と「固定資産」に分かれ、流動資産は1年以
内に現金化する予定があるもので、予定のないものが固定資産です。一方、右
側にあるのは「負債の部」と「純資産の部」ですが、負債は、会社が集めてき
たお金のうち他人から借りて集めたもので、1年以内に返済しなければならな
い短期借入金などが「流動負債」、1年を超えて返済すればよい長期借入金な
どが「固定負債」です。そして、「負債の部」の下にあるのが「純資産の部」
で、「自己資本」とも呼ばれますが、会社自身が集めてきたお金です。
 
 次に、損益計算書ですが、上から「売上高」、「売上原価」が記録れ、その
次に売上高から売上原価を引いた1つ目の利益である「売上総利益」(つまり
粗利)が登場します。売上総利益の下には「販売費・一般管理費」(販管費)
が記録され、売上総利益から販管費を引いた2つ目の利益である「営業利益」
が登場します。そして、営業利益に受取利息や支払利息など営業外収益と営業
外費用を足し引きしたものが3つ目の利益である「経常利益」(経常)という
ことになり、さらに、その年度だけに特別に発生した特別利益や特別損失を足
し引きすると4つ目の利益である「税引前当期純利益」となり、さいごに税引
前当期純利益から法人税などの税金を差し引いたものが、5つ目の利益である
「当期純利益」ということになります。

 最後に、キャッシュフロー計算書ですが、会社の1年間の現金の出入りを表
したもので、「営業活動によるキャッシュフロー」、「投資活動によるキャッ
シュフロー」、「財務活動によるキャッシュフロー」の3つで構成されていま
す。キャッシュフロー計算書は、貸借対照表と損益計算書をベースに現金の動
きを計算したものですが、具体的には損益計算書の「税引前当期純利益」を起
点に、そこから利益を増減させた要因を足し引きして、実際の現金の動きを計
算します。


2022.07.04(月)【暑い熱い日本列島の7月+α】(金子登志雄) 

 参院選挙が近づき暑い熱い7月になりました。報道での予想では、また与党
が多数になるといわれていますが、日本の与党の政治家は幸せですね。失政し
ても、暴言を吐いても、何もしなくても、さらに政策もなく議員になる能力が
なくとも、末端の町村議員に至るまでの利権集団のお神輿に乗っていれば、固
い組織票で選挙は盤石です。

 この弊害が顕著になりました。国力衰退の現状に歯止めがかからないからで
す。下記表(2つめ)でも購買力平価基準による一人当たりのGDPの推移で
日本だけが衰退し台湾や韓国にも追い抜かれてしまいました。今度の選挙では
無党派層に頑張っていただき、組織票の岩盤を崩し、権力が利権で暴走しない
ように少しでも多極化(多党化)を図り、国力の回復に少しでも効果を出して
ほしいと淡い期待をしていますが、どういう結果になりますやら。
      http://honkawa2.sakura.ne.jp/4542.html
      
 さて、7月1日は午後から一服する暇もないほど、大忙しでした。こんな日
は当事務所には年に1日か2日しかありません。6月下旬の定時総会で役員を
改選したにもかかららず、重任した一人を6月30日に辞任させ後任を7月1
日付けで選任した会社が多く、その資料が7月1日に郵送でどさっと届いたた
めです。

 議事録には「別紙招集通知記載のとおり取締役5名が本総会終結と同時に任
期満了退任し後任として」と書いてあるのに、別紙が送付されておらず誰が選
任されたのか不明とか、取締役会議事録で代表者を再選しているのに議事録に
就任承諾文言がなく就任承諾書もないとかの対応で時間を食いました。

 人のことはいえません。その日に届いたものは必ずその日に申請するのが当
事務所の方針であるため、ケアレスミスもあり、さっそく補正通知を頂いてし
まいました。「別紙招集通知記載のとおり下記5名を取締役に選任したい」と
具体名が列挙されていたので、「しめた、これなら招集通知の添付が不要だ」
と思って省略して申請したら、議事録に「本総会終結と同時に任期満了退任」
という退任を証する文言がなく招集通知にあるはずだから追加提出せよといわ
れてしまいました。議事録に記載されている例がほとんどのため、慣れの弊害
でよく検討しませんでしたが、ご近所の東京法務局案件なので、即座に対応で
きました。このご近所という点が無意識に気が緩むようです。

(+α/れいわ新選組支持の読者A司法書士さんへ)
 長州新聞がれいわを熱烈応援していました。ここにアセアンは「アメリカと
中国、どちらかを私たちに選ばせるな」というスタンスで外交をしているとあ
りましたが、私の最もいいたいことはこれでした。友好国に旗幟鮮明にせよと
常に巻き沿いにしようとする米国のやり方が好きになれません。トランプ氏以
来、来日にあたり日本の玄関の羽田を使わずに横田基地に降りるなど日本の主
権を無視する態度にも腹を立てています。戦勝国の驕りはいつまで続くのでし
ょうか。他国に恨まれずに済む敗戦国のほうが気楽ではありますが。
    https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/23946


2022.07.01(金)【合同会社の清算人が法人の場合】(仙台・立花宏)

 前回まで、「労働者協同組合」についてを連載してきました。今後も、まだ、
継続していく予定ですが、今回はお休みして、久しぶりに合同会社の論点を取
り上げます。合同会社が解散し、清算人が法人の場合についての論点です。こ
の場合、当該法人は職務執行者を選任しなければなりません(会社法654条)。
この関係について、検討します。

(1)職務執行者の選任
 解散前に、業務執行社員が法人の場合、当該法人は職務執行者を選任しなけ
ればなりません。そして、個人的には、疑問を感じていますが、登記実務上、
その選任機関は、業務執行の決定機関であり、取締役会設置会社の場合は、取
締役会で決定しなければならないと扱われています。これは、法人たる社員に
代わり合同会社の職務を執行する包括的な権限を有するため、会社の支配人に
準ずる地位であることが理由とされています。

 解散後の清算人についてはどうでしょうか。いくつかの資料を見たのですが、
この点について言及しているものを見つけることはできませんでした。おそら
く、登記実務上は、解散前の業務執行社員(代表社員)の職務執行者と同様に
手続を行っていることが多いのかもしれません。しかし、清算人は社員ではな
く、合同会社から清算事務の遂行の委任を受けた地位であり、権限もその範囲
に限られ、職務執行者は会社の支配人に準ずる地位とは言えないように思いま
す。前記のとおり、登記実務の扱いは確認できていませんが、仮に登記実務の
見解をとるとしても、個人的には、清算人の職務執行者の選任を、業務執行社
員の職務執行者の選任と同様に考える必要はないのではないかと考えました。

(2)清算人の就任承諾
 清算人は、社員ではなく、あくまでも委任を受けた立場です。そのため、就
任承諾が必要となります。清算人が法人の場合、この就任承諾は誰が行うので
しょうか。法人の代表者でしょうか。それとも、職務執行者でしょうか。

 合同会社との委任契約の締結行為といえますから、代表者です。そもそも、
就任前は清算人ではありませんから、就任承諾が清算人の職務とはいえないで
しょう。

(3)代表清算人の就任承諾
 定款の定めに基づき清算人の互選で代表清算人を定めた場合、代表清算人の
就任承諾が必要とされています。この場合の意思表示は、法人清算人の代表者
でしょうか。それとも、職務執行者でしょうか。登記実務上、職務執行者と扱
われています(注1)。

 もし、定款に清算人の互選で代表清算人の選定を義務付けた場合に、清算人
の地位と代表清算人の地位が分化し、代表清算人としてのあらたな委任契約の
締結行為だと考えた場合、これは職務執行者ではなく、代表者が行うべきとい
えるでしょう。しかし、清算人の互選は、そうした代表清算人としての委任契
約の申込みの意思を決定する行為ではなく、清算人の間で、代表権の行使を誰
が行うかという、清算人間の役割分担を定める行為だと考えれば、それは、契
約の申込みへの承諾といったものではなく、代表清算人という役割分担を受け
入れるという意思の表明といった意味合いでしょうから、清算人の職務の一環
であり、職務執行者が行うべきといえるでしょう。私見は後者であり、登記実
務は正当だと考えました。

(4)清算人の互選
 定款の定めに基づき清算人の互選で代表清算人を定めるた場合に清算人が法
人の場合、この互選の意思表示を行うのは法人の代表者でしょうか。それとも
職務執行者でしょうか。登記実務上、職務執行者と扱われています(注2)。

(3)にも関連として記載していますが、清算人の互選が、代表清算人として
の委任契約の申込みの意思を決定する行為だと考えるにしても、清算人の間で、
代表権の行使を誰が行うかという、役割分担を定める行為だと考えるとしても、
これは清算人の職務といえ、どちらの見解によっても、職務執行者と考えるこ
とになると思いました。よって、登記実務は正当だと考えます。

 解散前の定款の定めに基づく(業務執行)社員の互選により代表社員を定め
る場合の法人社員の意思表示は、私見は、社員としての意思表示として代表者
が行うものと考えており(注3)、この点は、注意が必要といえるでしょう。

 今回、解散後の法人である清算人について考えてみましたが、合同会社につ
いては、まだまだ、いろいろ、考えるべき論点があるのだと感じました。

 注1、2)松井信憲『商業登記ハンドブック第4版』(商事法務)729頁
 注3)登記実務は、職務執行者としています。


2022.06.30(水)【軍事力ランキング】(金子登志雄) 

 参院選の争点に軍事力強化というのがあり、平和と福祉の党であったはずの
公明党までが変質し防衛力強化を主張していますが、こちらが強化すれば敵も
強化するため際限がなく、もっと優先課題があるだろうと私は思うのですが、
それはともかくとして、その前に、日本の軍事力は、どの程度の実力かを我々
国民も知っておかねばなりません。

 皆様にお尋ねします。いま世界には195か国がありますが、軍事力でラン
キングを付けるとすると、日本は世界でどの程度の地位だと思いますか。英国
やフランスはどうでしょうか。あてずっぽうでよいので、お答えください。

 意外に知られていませんが、こういう方面に無知な私も、これだけは昔から
知っています。何と、先進国の英国やフランス、ドイツよりも上であり、世界
で堂々5位です。弱いと思っていた自衛隊におみそれしましたとお詫びしなけ
ればならない実力でした。

 (軍事力ランキング/下記の下の方に順位表があります)
       https://is.gd/9hoQzD

 ところで、上記の表によると、戦車数と戦闘機数の比率が各国で大きく相違
しています。徒然なるままに「戦闘機数÷戦車数」を計算してみましたところ、
第1位の米国は38%であるのに対し、第2位のロシアはわずか5.8%でし
た。戦闘機比率が最も高いのはフランスで65.8%、英国は39%で2位で
した。日本30%も高いほうです。あの中国は9%、インドは12%でした。

 海洋国である先進国は敵国への空爆重視で、内陸国であるロシア・中国・イ
ンドは陸続きの地上戦を意識しているようです。ちょっと安心しませんか。仮
想敵のロシアや中国が日本を攻めてくると怖がっている方が多いようですが、
戦車では海を渡れません。渡ってきても山に逃げる時間があります。

 ウクライナ問題で、なぜロシアはキエフを空爆し一挙に片づけず、のんびり
戦車で進軍したかというと、ロシア寄りの方の解説では、狙いがウクライナ軍
に巣くうネオナチの一掃であり、非戦闘員殺戮になる空爆を避けたためだろう
とのことでした。現実にも、ウクライナ側の死者数は戦闘員と非戦闘員で2対
1程度のようです。

 単に停戦後に恨みを残したくなかっただけのような気もしますが、米英とロ
シアでは戦争の仕方が相違するのだとは感じました。米国の戦争のやり方は、
自国の兵士の人命保護のためでしょうが、イラク戦争をみるまでもなく日本の
東京大空襲や原爆投下でも明らかなように、空爆中心です。悪く言うと、民間
人多数を犠牲にする無差別攻撃です。逃げることはできません。

 いままでの戦争で、米英側のプロパガンダは常に敵が民間人をレイプした、
子供も殺したなどと個の問題で敵の残虐性を非難する手法を採用していること
に気付いていましたが、きっと自分達が多用する空爆は残虐行為と思っていな
いのでしょう。ロシアの日本大使が日本は原爆を落とされたのに米国を非難し
ていないことを不思議がっていましたが、海洋民族と内陸民族の感性の相違で
しょうか。前にご紹介した次でも感性の差を感じます。いずれにせよ、戦争は
残虐であって、何なら許容範囲というものではないでしょう。
        https://is.gd/MFAluZ


2022.06.29(水)【種類株式発行会社と分割型分割+α】(金子登志雄) 

 事業承継がらみで分割型会社分割の相談を受けることが時々あります。なん
だ、簡単じゃないか、受領株式を配当に回すだけじゃないかと思われた方はい
らっしゃいませんか。

 そのとおりなのですが、分割会社の発行済株式数が100株、内訳は、株主
A49株、B41株、自己株式10株だったときに、承継側から株式30株を
受領した場合にどう配当しますか。

 自己株式には配当できないため、計算上は、Aに30×(49/90)株を
配当することになりますが、16.333…株というわけには行きません。

 分割会社が種類株式発行会社で、その発行済株式数が100株、内訳は、株
主A普通株式49株、B種類株式41株、自己株式(普通株式)10株だった
という場合もあります。新設分割で新会社が種類株式発行会社で複数の種類株
式の新株を発行することもあります。

 ケースバイケースで最も適切な方法を考えなければならず、これも商業登記
の面白さです。

(+α/参院選雑感)
 報道によると組織票の与党が優勢なんだとか。しかし、自由を愛するなら権
力のバランスにもう少し意識すべきではないでしょうか。野党に力を持たせれ
ば、与党の暴走もセクハラもパパ活もなくなります。
 昔、せっかく衆参ねじれで権力の暴走が抑えられていたのに、効率性を優先
したのか、選挙でこれをやめたのは国民でした。それが「私は三権の長だ」と
いわんばかりのトップの暴走を招き、法治国家といえないような状況になった
だけでなく、今の格差社会や不況につながっています。維新の不祥事が度重な
っているのも大阪で維新が盤石の権力を握ったからです。権力は常に腐敗しま
す。ウクライナ問題で民主主義が正しく独裁国家は潰せというなら、国内の民
主独裁(多数党の横暴)も潰せとなるはずなのにそうならないのは、あきらめ
て投票に行かない人が多いからでしょう。本当の多数派は投票しない人です。
たまには真の多数派の底力(横暴?)をみせてほしいものです。


2022.06.28(火)【日本司法書士会連合会 第87回定時総会】
                          (東京・鈴木龍介)

 先週の6月23日(木)と翌24日(金)の2日間にわたり「日本司法書士
会連合会 第87回定時総会」(本総会)が渋谷ヒカリエのヒカリエホールで
開催されました。

 本総会は、新型コロナ感染症拡大に警戒しつつ、3年ぶりの時間短縮のない
2日日程、かつ組織員のリアル出席を抑制することないかたちでの開催となり
ました。

 結果として、本総会の組織員(各司法書士会の会長、代議員)307名のう
ち約90%の270名超のみなさんが会場に参集され、審議等が行われました。
なお、私もはじめて執行部(副会長)として出席しました。

 本総会の目的事項はもりだくさんでしたが、決議事項については、あらたな
司法書士の倫理である「司法書士行為規範」の制定をはじめ、すべて可決承認
されました。

 組織員ほか関係者のみなさん、お疲れさまでした。そして、ありがとうござ
いました。


2022.06.27(月)【会計監査人の変更+α】(金子登志雄)

 最近、なぜか会計監査人の変更又は廃止の登記の仕事を受けています。経費
節減で安いところに乗り換えたのかもしれませんが、監査法人のほうが手いっ
ぱいで降ろさせてほしいということも多いようです。

 会計監査人が個人の場合は毎年資格証明書が必要です(法人は法人番号記載
で済む)。この証明書には有効期限がないので、昨年使ったものでもよいので
すが、あえて何もいわず「資格証明書が必要です」といえば直近のを送ってく
ださるので苦労はしていません。

 先日相談されたのは監査法人との契約は9月末までになっているが、定款か
ら会計監査人の設置を削除すれば、廃止の登記が可能かというものでした。も
ちろん可能です。監査契約と会計監査人にするかどうかは別問題です。

 会計監査人が今度の定時株主総会終結と同時に辞任したいという場合は、辞
任登記でしょうか、任期満了退任登記でしょうか。同時に定款から会計監査人
設置会社の定めを廃止した場合はどうでしょうか。

 辞任と退任が同時ですが、登記実務上は後者が先だと決めつけずに申請どお
りに対応されます。辞任で登記したい場合は辞任届を提出すればよいわけです。

 これは監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを
廃止すると同時に監査役から辞任が表明されているときも同様です。辞任が先
だと申請すれば辞任登記になります。

(+α/南側の動向)
 23日から中国でブリックス首脳会議が開催され、先般のロシアでの経済会
議に続き、南側の結束が強化されました。かつては露中も中印も犬猿の仲でし
たが、米英が他国の政権転覆を狙うため、新興国を結束に追い込んでしまいま
した。ロシアが欧州との取引をあきらめ南側にシフトしたのも同様です。
 遠藤誉氏によると南側は世界人口の85%に相当し、この人達を見下してき
た先進国は負けると安倍政権のブレーンだった経済学者スティグリッツ博士も
いい始めてきたのだとか。民主主義の象徴である議事堂を占拠されてしまうよ
うな国が宗教も価値観も歴史も異なる独立国にモラハラとパワハラを繰り返し
たら、こうなってしまいます。驕る平家は続きません。
 日本はキリスト教国でも白人国でもないのに、外交努力もせずに85%を敵
に回す軍拡に走ってよいのでしょうか。私にはウクライナの戦争特需の次は、
同盟国の軍拡で米国が一儲けをたくらんでいるとしか思えません。


2022.06.24(金)【初めての電子議事録+α】(金子登志雄)

 顧客のIT系の会社が今年の定時株主総会から取締役会議事録を電子署名付
にしたため、私も司法書士ソフトのリーガルさんなどに支援してもらい署名の
有効性確認に初挑戦いたしました。

 全く知りませんでしたが、PDF議事録の署名にはPDF自体に直接署名す
る電子署名と、XMLファイル上の電子署名の2つがあり、申請用総合ソフト
にファイル添付した後には、後者の有効性確認ができないのだとか。どうりで、
例えば5人が署名しているはずなのに4つしか検証対象がありませんでした。
代表取締役の署名は、XMLファイル上の署名だったわけです。

 内容をよくみると、代表取締役の選定議案なのに就任承諾が議事録上に記載
されていませんでした。紙の取締役就任承諾書と一緒に代表者の分もあったた
め問題は生じませんでしたが、電子文書の難点は訂正ができないことだという
意味が実感で分かりました(そのため、取締役会議事録以外、とくに委任状は
電子署名にしないように会社に依頼しておきました)。

 慣れればたいしたことはないと感じましたが、初めての今回は1人では対応
することができず、支援を得て1つ山を越えられました。

(+α/参院選比例区投票方法)
 れいわ新選組から水道橋博士や蓮池透氏などが比例区候補で発表された際に
当選順位はどちらが上かと気になっていましたが、参院選挙では衆院選挙と相
違し政党名だけでなく候補者名でもよく、その候補者名の投票数順に当選する
仕組みでした。

 個人名でもよいのなら、誤って「山本太郎」と書いてしまう人も多いでしょ
うが、彼は比例区ではないので、この投票はどうなると思いますか。無効票に
なると思った方は時事ネタに無関心な方です。答えは、立花孝志代表のNHK
党への投票になります。あの山本太郎と同姓同名者が同党の比例区候補にいる
ためです。もちろん、偶然の一致ではありません。候補者と同姓同名には価値
があるということですが、残念ながら、私と同姓同名の候補者はどの党にもお
らず、私にはチャンス(?)が回ってきませんでした。山本太郎の奥様を名乗
る方も沖縄選挙区で立候補しています。離婚して独身のはずなのに・・・。

 (候補者一覧表)
    https://is.gd/qSXr6v


2022.06.23(木)【労働者協同組合③~法人としての特徴②~】
                         
(仙台・立花宏)

 前回は、「労働者協同組合」の法人としての全体的な特徴を確認しました。
今回はその続きです。

 前回、この「労働者協同組合」の3つの「基本原理」を確認しました。参考
までに「①組合員による出資」、「②共益権の行使を通しての組合員の経営へ
の参画(=意見反映)」、「③組合員による労働」の3つです。

 「労働者協同組合法」の第1条(目的)には、この基本原理に基づいて組織
が運営されることが規定されています。そして、その第1条は、この基本原理
に基づいて組合が運営されることにより、「多様な就労の機会を創出すること
を促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業
が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資する
こと」を目的としていることが規定されています。

 現実にそういう事業を行っている「労働者協同組合」があるということでは
なく、あくまでも、個人的な想像ですが、たとえば、次のようなことだと考え
ました。

 人口減少が顕著なある地域で、理容・美容店がなく、住民の方が困っている
とします。その地域に近い都市部の理容・美容関係者が、なにか役に立てない
かと話し合いました。親子二代で理髪店を経営している方が交代で、あるいは、
年齢的・体力的なこともあり、経営していた理髪店は廃業したけれど、週に何
日かは働きたいといった意向をお持ちの方、さらに、家庭の事情で、フルタイ
ムは働けないけれど、理容・美容の資格はあるので、週何日かは働きたい、そ
んな方たちが集まって、移動理容・美容サービスを行う「労働者協同組合」を
立ち上げました。

 そのサービスを続けているうちに、利用者から様々な相談を受けるようにな
りました。地域に日々の買い物をするお店がなく、日用品の移動販売車があっ
たら嬉しい。あるいは、お弁当の配食サービスがあったらありがたい。

 そこで、そうしたニーズに応じて、「労働者協同組合」の事業を拡大し、食
料や日用品雑貨の移動販売サービスや、お弁当の配食サービスを行うことにし
ました。もちろん、その事業のために働く労働者としての組合員を新規に募集
することになるでしょう。こうしたことが、「地域における多様な需要に応じ
た事業」を行い、「多様な就労の機会を創出すること」につながることになり
ます。

 ちなみに、この地域が人手不足に悩む農業地域であれば、農作業の委託を受
ける事業を行うとともに、生産された農作物を買い取り、お弁当の配食サービ
スの材料に利用したりすることもできるでしょう。こうしたことが、持続可能
で活力ある地域社会の実現に資するというイメージでしょうか。

 このように事業の拡大を可能にするため、「労働者協同組合法」はいくつか
の仕掛けを設けています。

 前記の例でいえば、移動販売やお弁当の配食サービスをするには、移動販売
用の車を購入したり、お弁当を調理したりする場所が必要であり、その資金が
必要です。その元手の一つとしては、出資があります。あたらしく組合員とな
る方の出資もそうですし、特定の組合員が出資の口数を増やしたり、あるいは、
出資1口の金額を増額するということもあるでしょう。

 それ以外に、こうした事業拡大を目的として、「労働者協同組合法」は、毎
事業年度の剰余金の一定額以上を「就労創出等積立金」として積み立てなけれ
ばならないとしています(労働者協組合法第76条第4項)。さらに、あらた
な事業を行ったり、事業の質をより向上するには人材の育成が必要であり、そ
れを目的として、毎事業年度の剰余金の一定割合以上を「教育繰越金」として
繰り越さなければならないとされています(同法第76条第5項)。

 ちなみに、その事業をどの地域で行うのかは、自らが労働する組合員として
は重要な事項といえるでしょうから、事業を行う都道府県の区域は定款の絶対
的記載事項となっています(同法第29条第1項第3号)。ニーズがあるから
と、組合員の合意なしに、隣県で事業を行ったりということはできないという
ことでしょう。なお、都道府県は1つに限定されるわけではなく、複数でも構
いません。日本全国でも構わないようです。ただ、その場合は、活動する区域
として、すべての都道府県を定款に記載することになるようです。

 登記に関しては、本コラム執筆時点では未定ですが、おそらく、これは登記
事項になると想像してい ます。

(参考資料)
 衆議院法制局第五部一課「法令解説 労働者協同組合法の制定」
(「時の法令」(株式会社朝陽 会)No.2122、5頁以下)

(追記)
 この法律は施行前ですが、早くも改正がなされ、6月17日に公布されまし
た。定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがある等、一定の要件をみたした
「労働者協同組合」は「特定労働者協同組合」として認定を受けることができ
るというものです。税制の面は詳しくないのですが、「特定労働者協同組合」
を公益法人等の範囲に加え、収益事業から生じた所得以外の所得を非課税とす
る等の、 税制面に関係する改正のようです。


2022.06.22(水)【親子再編の留意点+α】(金子登志雄)

 合併の中では親会社が完全子会社を吸収する例が一番多いと思いますが、今
回はこの留意点です。

1.親子合併はまともな合併ではない。
 合併とはそもそも人間でいえば結婚である横の結合です。親子合併は子供を
実家に戻すようなもので、縦の結合です。合併対価も子会社の株主である自己
に割り当てることもできず、強制的な無対価合併です。

 横の結合は財産の増加につながるものであることが多いのに、この縦の合併
は投資の回収と大差ありません。金1000万円で子会社を作り、あるいは買
収して子会社にし(投資して)、時間を経て合併したら、投資損益が生じるの
であって、資本取引とはいえません。

2.子会社を分割会社とする親会社への吸収分割も同じである。
 子会社が仮に30%の財産を親会社に吸収分割する場合も、30%親子合併
のようなもので、やはり投資損益の30%部分の問題です。
 この吸収分割の場合は対価の交付が可能ですが、子会社が親会社の株式を持
つことになるため、実例のほとんど全部が意識的に無対価にします。

3.上記いずれも現行の会社法計算規則に規定がありません。
 理由は、まともな組織再編とはいえないからです。言い換えれば、資本取引
(株主資本を変動させる取引の意味で使っています)ではないからです。

(α/世界は南北朝時代に)
 先日、国際経済フォーラムがロシアで開かれました。今年は制裁国(欧米先
進国)の不参加で参加国数が例年の1割減の127か国でした。
   *日本の報道・・・・1割も減った(制裁の効果が出ている)。
   *参加国の見方・・・この時期に9割も参加した(制裁は不成功だ)。
 立ち位置でこうも変わりますが、客観的にみれば後者です。ロシアが欧州以
外の世界と広く取引している証拠です。高名な戦略家ミアシャイマー教授が国
の存亡をかけたロシアに大義がありロシアが勝つと予想したとおりにコトが進
んでいるとしか思えません。プーチンを精神異常のように扱う日本の報道から
は信じがたいことですが、これが現実です。世界はリビア、イラク、アフガン
などの延長で、戦争を商売とする軍産複合体の米国がまたもや他国の政権転覆
を仕掛けたと冷ややかであり、米国自身が中立国をロシア側に追いやったとし
か私には思えません。いよいよ世界は「米英先進国連合(北)対ブリックス新
興国連合(南)」の南北朝時代のはじまりです。海を隔てて米中露いずれとも
隣り合う日本のかじ取りはますます難しくなりました。英・米・日本は国内で
他国と戦った経験がないも等しく、好戦的になりやすいので心配です。


2022.06.21(火)【クラウドファンディング】(東京・鈴木龍介)

 最近、「クラウドファンディング」という言葉を耳にすることが多くありま
せんか。中小企業の資金調達を検討している関係から少し調べてみましたので、
備忘的に投稿させていただきます。

 クラウドファンディングは、英語ではcrowdfundingと表記されますが、群衆
(crowd) と資金調達 (funding) を組み合わせた造語です。

 具体的には、インターネット等を使って不特定多数から少しずつ資金を募り、
企業が考えているプロジェクトを実行するための資金を調達するという手法で
す。欧米のみならず日本でも古くからある手法とのことですが、2014年に
金融商品取引法等が改正されたことで使い勝手が向上し、FinTech(金
融と(IT)技術の組合せ)としても一躍注目を浴びました。

 クラウドファンディングには、以下のとおりの分類があるとされています。

寄付型:基本的には見返りを求めないが、何らかの返戻がある場合もあるもの
購入型:製品やサービスを割安、または優先的に購入できるもの。
貸付型:金利が得られ、将来、返済が受けられるもの
ファンド型:事業の成功に応じて見返りが期待できるもの
株式型:未公開の株式を取得することができるもの

 このうち法的規制がないのが寄付型と購入型で、金融商品取引法等の規制を
受けるのが貸付型、ファンド型、株式型です。
 
 従来の中小企業の資金調達といえば、特定の金融機関からの借入れに依存し
ていましたが、セールスプロモーションも兼ねたクラウドファンディングによ
る資金調達も検討の余地はありそうです。また、米国で拡大している公益重視
型企業(ベネフィット・コーポレーション(BC)での利活用も期待できるか
もしれません。


2022.06.20(月)【会社法319条書面決議+α】(金子登志雄)

 コロナ効果か、ここ数年、株主総会の書面決議がだいぶ増えました。今日は
これをネタにしましょう。

1,総会の書面決議と会社法300条は無関係
 「株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく
開催することができる」と会社法300条が規定しているため、319条の書
面決議とセットで同意書案を作る例がまだまだありますが、319条の書面決
議は、総会の開催自体をしない株主全員同意方式であるのに対し、300条は
リアル総会の招集手続の話ですから無関係です。

 しかし、こういう議事録を作るところは、ひな形のまねをせずに、自分の頭
で考えて作っている証拠ですから、私にとっては好印象です。 

2.定款の定めと電磁的記録の同意
 ほとんどの会社が定款に会社法319条の同意を定めていますが、「書面に
より同意したときは」と定めるだけで電磁的記録による同意についてまで定め
ていません。リーガル書式集でも同じです。では、電磁的記録による同意だっ
たときは定款違反として、この株主総会決議は無効になるのか。

 私はならないと確信しています。定款は通常の書面決議について定めただけ
であり、電磁的記録による同意決議を認めている会社法規定の方法を排除して
いるものとまでは思えないからです。

3.書面総会議事録と登記
 依頼者から送付される議事録をみると「提案どおり可決した」などで終わり、
提案書を付けてくれないと内容が不明なことが多々あります。議事録と提案書
の2つも添付するのは面倒ですから、事前であれば議事録に具体的な内容を記
載してもらいますが、送付された資料受領後には、提案内容をメールの添付フ
ァイルで送ってもらい、議事録とセットにして登記所に提出するようにしてい
ます。

(蛇足/多士済々)
 金曜日の本欄で「多士済々(たしせいせい)」と読み方まで挿入しましたが、
かつての私のようにタシサイサイと読んでしまう方が多いかもしれないと思っ
たためです。読み方は時代で変化しますので、どうでもよいことですが。
 ウクライナの首都名につき、最近は「キエフ」でなく「キーウ」といいます
が、キエフがロシア語でキーウがウクライナ語なんだそうです。ロシア憎しの
一環で変えたのでしょうか。
 世界史の勉強で習いましたが、ヘンリーかアンリーか、カエサルかシーザー
かもどこの言語で読むかの相違ですが、米国大統領のレーガンさんは途中まで
リーガンといわれていました。プロゴルファーの青木(AOKI)さんは米国
では「エイオキ」と呼ばれていました。
 漢字名の「習近平」は「シュー・キンペイ」はまずいのではと思い、表音言
語の英語読みを調べたら「シー・ジンピン」でした。「平」は中国語で「ピン」
と読むことは麻雀を知っている方なら常識です。こんなときに麻雀知識が役立
つとは思いませんでした。


2022.06.17(金)【監査役の任期+α】(金子登志雄)

 昨日の続きで監査役の任期です。

 顧客から添付ファイルで送られる定時株主総会議事録案をみると、1,2年
前に就任したばかりの監査役なのに任期満了の改選者に加わっていたりするこ
とがよくあります。「任期中では」などと問い合わせをせずに、補欠かどうか
をご確認ください。A→B→Cと補欠が続き(CはBの補欠でBはAの補欠)、
Cの任期満了などということもあります。

 ここで頭の固い司法書士は「BやCの選任議事録をみせてください。ちゃん
と補欠として明示して選任していますか。していなければ任期は4年ですよ」
と反応しますが、選任した会社の意思も選任されたBCも補欠のつもりであり、
議事録の記載が不備だったということもよくありますので、ここは会社の意思
を尊重し、補欠で対応してよいと考えます。

 担当者に聞きましたら、親会社からの出向監査役が親会社のほうで任期管理
し、補欠にするのだそうです。従業員から出世したプロパー監査役については、
正規の任期にすることが多いとのことでした。

(+α:A司法書士への返信:れいわ新選組の評判)
 本欄の読者で関東在住ではない司法書士Aさんから、本欄の政治の話題を興
味深く読んでいるが、東京の司法書士の間では、れいわ新選組の評判はどうな
のかと聞かれました。Aさんの地域では、それほど知られていないようです。

 Aさん、生憎ですが司法書士の間の評判については全く知りません。他の司
法書士は私に対して、会社法や商業登記の話題しか持ち出してくれません。

 ただ、「安保法制を考える司法書士の会」などというものもありますから、
私同様に既存野党とは違う新鮮さに関心を持っている方は少なくないと思いま
す。私が暇つぶしでよくみるユーチューブなどでは、知識の高い方にれいわは
高評価であり、逆に関西で人気のある維新はボロクソに近い低評価です。維新
人気は地域性の高い関西地区のテレビによる影響が大きいのだとか。

 れいわ新選組の高評価の理由は、私なりに分析すると、次です。
 1.街頭演説で必ず質問コーナーを設けていること。他の党の候補者であっ
たら、答えられず恥をかきたくないから、これを全くしません。有能でなけれ
ば候補者になれないということです。質問者に右翼が乱入したり、山本氏を罵
倒する人がいても、丁重に対応して最後に握手したりする姿をみると、山本氏
の器の大きさに感心してしまいます。脱線ですが、総会屋が跋扈していた頃で
も総会屋が株主総会に来ると、「ようこそ前へ」という経営者がいました。

 2.各界の専門家を候補者にしていること。身体障碍者の方や下層公務員代
表の大石あきこ氏は当選しましたが、原発専門家の蓮池氏、環境問題の長谷川
ういこ氏、人権派弁護士で東大出身の辻恵氏や米国ニューヨーク州の弁護士資
格まで持つ西みゆか氏(埼玉県)、虐げられてきた代表として在日の大学教授
や沖縄出身のトランスジェンダー、他党の政治家経験者などなど実に多士済々
(たしせいせい)です。これは障碍者のことは障碍者でなければ分からないと
いう当事者主義であり、大衆よ我が党に着いてこいという従来の上から目線で
はありません。この候補者の専門性と草の根路線が最大の魅力です。

 私の周囲で、れいわを批判する方は、党名が嫌いとか、山本代表の個人商店
じゃないかとか、パーフォーマンスが過ぎるなどといった面であり、単なる印
象での評価です。これだけ各界の空気を読まないうるさ型ばかりの党ですから、
党内での議論も活発なようで、山本独裁はあり得ないというしかありません。

 党名の「新選組」ですが、私は、長州のテロリストが京都の町を焼野原にし
ようとしたのを阻止した新選組にあやかり、明治から延々と続く長州閥政治へ
の対抗意識かなと思っていましたが、残念ながら(?)面白みはなく、従来の
政治家とは違う新しい代表を選ぶという意味らしいです。

(A司法書士お勧めユーチューブ)
 Aさん視聴しました。ベテラン新聞記者と高名な政治学者を感動で泣かせて
しまうとは、改めて山本氏のすごさに驚きました。
    https://www.youtube.com/watch?v=3sUee8rvSF8


2022.06.16(木)【取締役や監査役の任期】(金子登志雄)

 この時期は、上場会社の子会社(非公開会社で3月決算)でも定時株主総会
時期であり、しばしば議事録をチェックしてくれという依頼がきます。

 さて、増員でも補欠でもない取締役Aと監査役Bにつき、登記記録が次のよ
うになっておりました。
   取締役A 令和 2年 4月 1日就任
   監査役B 平成31年 4月 1日就任

 定時総会議事録(案)に「定款の定めにより本総会終結と同時に任期満了退
任するので、その再任を」とあり、定款には会社法と同様に取締役2年、監査
役4年の原則的任期の定めがあるとして、皆様は次のどの立場ですか。

   ①そのまま受け入れて登記する。
   ②4月1日就任でも3月下旬(31日以外)選任の可能性があるから、
    選任議事録をみせてくれと依頼し、それで判断する。

 会社法の任期規定の「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時まで」の「選任後」とは事実行為の選任後、
すなわち「選任決議後」という意味ですから、AとBが例えば3月28日に選
任決議されていたなら、任期の満了は昨年の定時株主総会終結時ですから、会
社法の解釈に従えば②であるべきですが、現在の私は①で対応しています。

 理由は会社法と同じ表現の任期が定款に定められていても、会社の意思は、
この「選任後」を「選任の法的効力発生後」という趣旨で定めており、現実の
議事録も「4月1日付で」あるいは「4月1日を効力発生日として」と選任し
ていることがほぼ全部だからです。

 真面目な方は、議事録がそうなっていても、選任後とは選任決議後という意
味だと考えるでしょうが、それは任期を伸長することのできない公開会社の話
です。非公開会社では任期を10年まで伸長することができますので、定款の
任期規定を次のように考えればよいのです。

 「選任決議後から、『選任の法的効力発生後〇年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時』まで」

 つまり、「選任決議後から」は全く変わらないが、終期について非公開会社
だから伸長したのであり、これが定款の本意だと解釈するわけです。

 なお、混乱されると困りますが、任期というのは役員でいられる期間のこと
ですから、「就任時点から任期満了時まで」のことです。会社法の規定も定款
の定めも、この任期満了時期だけを定めたもので、実際の在任期間の起算点を
定めたものではありません。

 なお、以上は2年前の登記情報にも「任期の起算点『選任後』の解釈」とし
て記載済みです。


2022.06.15(水)【「1億総〇〇」に関する雑感】(金子登志雄)

 本欄で「1億総株主」を取り上げましたが、数年前には国が「1億総活躍時
代」といっていました。日本の人口は1億2000万人ですから、2000万
人はどこに消えたのでしょうか。

 先日の「1億総白痴化」はテレビが普及し始めた1950年代後半の流行語
ですが、当時の日本の人口は9000万人台で1億人に至っていません。にも
かかわらず、この用語が国民にごく自然に受け入れられたのは、おそらく戦時
中の「進め一億火の玉だ」や本土決戦で「1億総玉砕」だ、また、終戦直後に
は「1億総懺悔」などが主張されていたため、当時の国民が耳慣れた使い方だ
ったからでしょう。

 とすると、戦時中に日本の人口は1億人いたのかと次の疑問が湧きますが、
ネットで調べたところ、日本の統治下にあった台湾や朝鮮をあわせた人口でし
た(日本本土は7000万人程度)。

   (人口の推移) https://is.gd/BFdL4x

 この人口の推移グラフをみると、人口はいまがピークです。少子高齢化で、
あとは衰退するばかりですから、先日ご紹介した泉明石市長のような方が首相
になり改革しないと、いずれ1億人を割り「1億総〇〇」も死語になります。

 ただ、この用語は、戦争を経験した年配者には、いやな記憶を思い出させま
すし、戦後生まれの方からも、個別事情を考慮しない全体主義の匂いを感じさ
せ抵抗があるでしょうから、使わずに済む時代のほうがよい社会です。

 大きな惨事(東北大震災や現在のウクライナ紛争など)があると、「絆」と
か「日本国民一丸となって被害者に寄り添おう」などと、必ず「1億総〇〇で
あれ」と国民の団結が求められる傾向があります。惨事を目の前にして、つい、
そのとおりだとひねくれた私でも賛同したくなってしまいます。
 
 しかし、終戦直後に「1億総懺悔」が叫ばれたのは、日本国民みなが悪いの
だから、軍部や為政者の戦争責任を問うのをやめようという方向で使われまし
た。個別責任の追及をやめさせ国民全体の連帯責任に変えるものです。連帯責
任でも1億分の1ですから、責任が薄まり、反省しないのに等しくなります。

 「絆」や「みなで寄り添う」で、東北大震災では東電や国の責任がぼかされ
ました。現在のウクライナ紛争でも、紛争の原因や責任の所在を探ろうとせず、
「ロシアが世界のルールを破ってウクライナに攻めこみ、力づくで国の一部を
奪おうとしており、それにウクライナが抵抗して国を守ろうと戦っています」
(小学生の質問に答えるNHK鴨志田解説委員)などという単純な説明で済ま
されてしまいます(小学生にバイデン氏らが2013年に工作したマイダン・
クーデターや、ゼレンスキー氏によるロシア系住民(東部地域では過半数)へ
のドローン爆撃を含む弾圧などに触れよとまではいいませんが、少しでも勉強
した人なら極端なロシア嫌いでも、ドン引きしてしまう説明です)。

 思考停止で考えることをしない国民が増えれば、政治家は苦労知らずの2世
議員でも十分に務まり、為政者側には好都合だとしても、有能な国民が育たね
ば産業の発展にもならず、日本の衰退は進むばかりです。自由主義経済は優秀
な労働力(働き手)を求め国際競争に勝とうとするはずなのに、日本は勝つつ
もりもないとしか思えません。日本国民が選挙でそれを選択したのだからやむ
を得ないとしても、ジャパン・アズ・ナンバーワン時代を知る者にとっては、
残念でなりません。


2022.06.14(火)【今年の定時総会と登記】(東京・鈴木龍介)

 令和4(2022)年に開催される定時株主総会は、昨年に引き続き新型コロナ
ウイルス感染症の拡大に警戒しながらのものになることが予想されます。また、
いわゆる令和元年改正会社法(令和元年法律70号)の第2次施行が本年9月1日
と定められたとともに、同日付での改正商業登記規則の施行が予定されている
ところです。

 そのような中、振替株式を発行している会社のうち、いわゆる3月決算・6
月総会の会社(上場会社等)が、令和4年6月に開催する定時株主総会(本定
時総会)の後に行うこととなる商業登記はどうなるかというと、大きな変更等
はなく、格別な対応を迫られるものはないと整理しています。

 一方で、コロナの影響や、いわゆるバーチャルオンリー型を含むバーチャル
総会を開催する場合には、登記申請に添付する議事録の記載等への手当が必要
となります。くわえて、コロナを背景に普及しつつある電子化された議事録等
を登記申請に添付する場合には、利用できる電子署名等の確認が必須となりま
す。

 令和4年9月1日以降の動きとなりますが、令和元年改正会社法において、
株主総会資料の電子提供制度が新設され、株主総会資料の電子提供措置(電子
提供措置)をとる旨の定款変更を行った会社は、電子提供措置にかかる定めに
かかる登記しなければならないものとされました。

 上場会社等の場合、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律」(令和元年法律71号)により、電子提供措置をとる旨の
定款の変更決議をしたものとみなされ、施行日から6か月以内である令和5
(2023)年3月1日までに電子提供措置の定めにかかる登記をすれば足りるも
のとされました。ただし、6か月の猶予期間中に他の登記をするときには、当
該他の登記と同時に電子提供措置の定めにかかる登記の申請をしなければなり
ません。

 一方で、多くの上場会社等は、本定時総会において期限(施行日)付での電
子提供措置をとる旨の定款変更決議を行うことが予想されます。その場合、施
行日である令和4年9月1日に当該定款変更の効力が生じるものの、電子提供
措置の定めにかかる登記の猶予期間等の特則が適用されると解されていますが、
失念や登記による公示という観点から、施行後速やかに電子提供措置の定めに
かかる登記の申請をすべきであると考えます。

 令和元年改正会社法において、支店所在地における登記が廃止されることと
なりましたが、施行日である令和4年9月1日より前に開催される本定時総会
の決議等により商号等の支店所在地における登記事項が変更となった場合には、
支店所在地における登記の申請も必要ということになります。

 本年の上場会社等の定時総会関連の登記実務のポイントにつきましては、手
前味噌ですが、あわせて以下のセミナー・論稿をご参考にしていただければと
思います。
 *「事務局スタッフのための商業登記実務~電子化対応を踏まえた2022年定
  時株主総会対策~」
   講師:鈴木龍介 司法書士(司法書士法人鈴木事務所)
   日時等:5月9日(月)10時~7月11日(月)17時
   (申込7月4日(月)17時まで)
   約3時間(33,000円(税込))
   http://mm.shojihomu.co.jp/c/bQocadn2w6ld4ub1
 *鈴木龍介「2022年株主総会の実務対応 定時総会に係る登記実務のチ
  ェックポイント ――2022年株主総会の実務対応」旬刊商事法務2296号
 (2022年)34頁~36頁


2022.06.13(月)【銀行の本人確認手続+α】(金子登志雄)

 我が家はマンションの一室ですが、29世帯しかなく自主管理で賃貸部屋も
多く、私は3年に1度程度の割合で持ち回りの理事にさせられています。住民
同士の交流があるという長所の反面で、こういう負担が付きまといますので、
マンション購入の際の考慮事項の1つです。

 土日しか帰らないので、理事長や副理事長はかんべしてもらい、今回も前回
と同じく会計担当理事になりました。さっそく、当管理組合名義の預金口座が
ある都市銀行の地元の支店が昨年度に個人専用の支店に変わり、遠方の支店の
管轄に変わったため、理事長からの委任状を持って金曜日に解約に行きました。
予約せずに、支店に着いたのは午後1時10分前です。さて、終わるまでに、
どの程度の時間がかかったでしょうか。

 何と終わったのは午後3時10分で2時間を超えました。30分も待たされ、
窓口に解約書類を提出してから1時間50分です。銀行は待たせるところだと
いう認識をもって訪問しましたが、ここまでとは思いませんでした(他の銀行
は違うのでしょうけど)。

 委任状処理については、委任者の理事長に携帯電話で本人確認がなされまし
た。振込詐欺などもあり、金銭の問題ですから、銀行の処理も分かりますが、
引き下ろしではなく、別銀行の当管理組合への送金であったのに、几帳面なも
のでした。

 重要な財産の処理を扱う不動産登記では、登記所が売主に電話することはあ
りません。それをしていたら、事務が円滑に進みません。銀行の本人確認との
大きな差は、民間と国家機関の善管注意義務(免責度合い)の差でしょうか、
それとも、その場で終わる銀行と、とりあえず書類を提出し、終了までに数日
を要する登記手続との差でしょうか。

 待たされている間は、こんなに時間がかかり、もし解約することができなか
ったら、私は子供の使いになってしまうため、上司と交渉させてくれと頼もう
か、いや、この銀行にしている私の定期預金も解約してくれと反撃しようかな
どと考えていましたが、時間はかかっても最終的には無事に終わりました。

 ちなみに、昔、銀行での本人確認で顔写真付の司法書士の会員証を示したら、
国の証明ではないのでダメだといわれました。住所付でないので不適切だった
かもしれませんが、銀行の前では、司法書士資格は民間資格の英検何級と大差
がないことを思い知らされました。私はしていませんが、加齢に伴い運転免許
証を返納する際に、顔写真付「運転経歴証明書」の交付申請ができますので、
いずれはこれにお世話になりそうです。

(本日のお勧めユーチューブ)
1.経営の参考にもなる泉明石市長の施策(下記1分後から)
    https://www.youtube.com/watch?v=8tcpcyS1Zo0
2.モスクワのスーパーマーケット状況
 テレビ朝日のニュース(経済制裁でロシアのスーパーは品不足で万引き防止
のためバターなどはケースに入れて陳列されている)のファクト・チェック
   https://www.youtube.com/watch?v=bGzbFf-7RuU
3.(2の延長)テレビは「一億総白痴化」装置
 故・大宅壮一の有名な言葉です。デニソワとかいうウクライナの人権委員会
理事が盛んにロシアの残虐性を告発する情報(子供をレイプしたなど)を世界
に発信し、西側マスコミが現地情報として報道してきましたが、全部が彼女の
作り話だったため、ウクライナの信用にかかわるとして解雇されました。また、
テレビ画像に登場するウクライナ兵は、腕の腕章からしてロシア兵のことが多
いのだとか。
 テレビとはこの程度のものだと思って視聴すべきで、それを真実と思い、し
たり顔で他人に話すと、のちに大恥をかきますのでご注意ください。テレビで
解説者として登場する防衛研究所の方は、ネットではその情報弱者ぶりがから
かわれています。いまや民間人の情報力はテレビ以上ですが、情報が多すぎて
何が真実かも分からない時代になりました。きっと利害関係のない少数意見の
中に真実があるのだろうと、社会の空気に感染しないよう気をつけています。


2022.06.10(金)【合同会社の組織再編】(金子登志雄)

 3月決算会社の定時株主総会時期が近付いたためか、昨日届いた旬刊商事法
務に鈴木龍介さんの「定時株主総会に係る登記実務のチェックポイント」とい
う論稿が掲載されていました。権威ある法律雑誌に司法書士の論文が掲載され
るとは実に名誉なことです。

 鈴木さんは、ある時は経営者、ある時は大学講師、ある時は日司連副会長と
多才ですね。興味あることしかしない私には、こういう能力がありません。

 さて、合同会社の組織再編が増えてきたようで、相談や質問が増えました。
質問されたわけではありませんが、みせられた合併契約案をみて、合併契約の
署名者は法人代表社員の代表者か、職務執行者かと迷ってしまいました。

 これにつき触れている文献があるのかは知りません。代表社員(業務執行社
員の一種)のうち、業務執行部分が職務執行者の役割で、定款変更や代表者選
任という本来的に社員権限の部分が代表取締役だというのが私及び立花合同会
社本の見解です。比喩でいえば、取締役部分と株主部分の差です。

 経験者に聞くと、合併契約等の署名者を職務執行者にしているようですが、
会社の運命を左右するのに近い組織再編の決定を職務執行者に委ねてよいのか
という疑問を持ってしまいました。

 本来は株主の権限である事項を機動性を重視して取締役会の権限にしている
株式会社限定ですが、組織再編行為の吸収合併や会社分割も広義の業務執行に
しています(399条の13第5項17号など)。

 大雑把ですが、次になります。
 ①軽度の業務執行・・・・・・・・・代表取締役の決定
 ②通常の重要な業務執行・・・・・・取締役会の決定
 ③組織再編など最重要な業務執行・・取締役会の決定で株主総会の承認

 ③につき、合同会社でも組織再編の決定につき最終的には総社員の同意が必
要ですから、契約の締結は職務執行者でよいのだと結論付けました。


2022.06.09(木)【労働者協同組合②~法人としての特徴①~】
                           (仙台・立花宏)

 前回は、新しい法人類型である「労働者協同組合」について、想定される利
用形態を考えてみまし た。これからは、法制度面についてを検討していきます。
その第1回である今回は、法人としての全 体的な特徴を確認します。

 この法人の大きな特徴は、根拠法である「労働者協同組合法」の第3条第1
項に掲げられている「基本原理」に従い事業を行うことにあるといえるでしょ
う。その「基本原理」は次の3つです。
 ① 組合員が出資すること
 ② その事業を行うに当たり組合員の意思が適切に反映されること
 ③ 組合員が組合の行う事業に従事すること

 つまり、「労働者協同組合」は、「①組合員による出資」、「②共益権の行
使を通しての組合員の経営への参画(=意見反映)」、「③組合員による労働」
の3つが一体となった組織ということです。

 実は、もともとは、「出資・経営・労働」が三位一体となった、協同出資・
協同経営の(働く意思のある人たちが協同で事業を行うために出資し、組織を
協同で経営する)組織という想定でした。

 しかし、この「経営」の部分の解釈で、ある問題が生じました。協同で「経
営」するのであれば、組合員は全員が「経営者」ということになります。たと
えば、労働基準法第9条に、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は
事務所(略)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義されて
いますから、組合員が「経営者」ということは、使用する側であって、使用さ
れる側である「労働者」ではないということになります。そうすると、「経営」
と「労働」が一体となった組織とはいえないということもあるでしょうし、組
合員は全員、労働法等が適用されず、「労働者」としては保護されないという
ことになります。「労働者協同組合」は、「労働者」が集まって作った団体で
しょうから、これは意図するところと異なるといえるでしょう。

 そうした問題をクリアするために、「経営」の部分を、「共益権の行使を通
しての組合員の経営への参画」と捉え直し、「組合員=経営者」という形にな
らないように法制化が進められたのだそうです。

 何人かで事業を協同でやる場合、そのうちの1人か数名の中心となる人物が
存在し、業務執行側(理事)となって活動することが多いでしょうから、多く
の組合員は、共益権の行使を通して経営に関与するという法制度は、組合員が
多くなればなるほど、実態と合うのではないかと個人的には考えています
(「理事」をはじめとした、この「労働者協同組合」の機関については、後日、
扱いたいと思います)。

 ちなみに、この「共益権の行使を通しての組合員の経営への参画」について
は、「労働者協同組合法」の第11条1項に「組合員は、各1個の議決権及び
役員(略)の選挙権を有する」と規定して明確化されているほか、「組合員の
意見を反映させる方策に関する規定」を定款の絶対的記載事項にしている(第
29条第1項第7号)ことや、組合の理事は、その意見反映の方策の実施状況
を通常総会に報告しなければならないとされている(第66条第1項)こと等
にも具体化されています。

 また、組合員が(原則として)「労働者」であることを明確にするために、
「組合は、その行う事業に従事する組合員(略)との間で、労働契約を締結し
なければならない」(第20条第1項)と規定されています。

 法人としての全体的な特徴を確認しました。ただ、もう少し、特徴といえる
内容がありますので、次回はもう少し、法人としての特徴を確認したいと思い
ます。

(参考資料)
  衆議院法制局第五部一課「法令解説 労働者協同組合法の制定」
  (「時の法令」(株式会社朝陽 会)No.2122、5頁以下)


2022.06.08(水)【南北分断と英文商号のハイフン】(金子登志雄)

 ウクライナ紛争以後、東西でなく南北分断時代の始まりと説明する識者が増
えました。ロシアに対する経済制裁国が欧州の先進国(北側)に偏り、資源国
の南側は制裁に反対しているためです。
         
https://is.gd/FdXhQ4

 上図によると、海側国と内陸国の争いといったほうが分かりやすいのですが、
国数比では47対146国、人口比では15対85%で圧倒的に南側が優勢で、
軍事力で負ける南の戦略はオイルショック同様の資源を武器にした兵糧攻めで
す。北側の日本は、食料や燃料危機に備えなければなりません。すでに消費者
物価も20%程度上昇しています。電気代も同じです。
          
 さて、分断ではなく結合(ハイフン)の話題にしますが、昨日の投稿者鈴木
龍介先生の事務所の熱田司法書士からの情報によると、知らないうちに設立時
の英文商号につき、従来の「A-B」ではなく、「A‐B」と本物のハイフン
を使うように変わったとのことです。登記実例もみせてもらいました。

 不意打ちのように変更されたのは、国全体で公文書の表記を正しくする方針
にしたのかもしれませんが、法人番号やホーム、グループなど、また住所表示
の1-2-3もアルファベットの結合ではないのでそのままのようです。

 ハイフンは短いですが、半角文字ではないので、文字間が詰まることもなく、
文章上も特段の支障は生じないでしょうが、管轄外本店移転の際はどうなるの
でしょうか。もし、ハイフンに変わるなら、移転前と移転後の登記記録で齟齬
が生じてしまいます。

 これを避けるには、登記申請の際に、実は当社の商号「A-B」の「-」は、
ハイフンではなく日本語の漢数字の1でして、読み方だけがエイビーですので
よろしくとでもいうことでしょうか。登記所がどんな顔をするか、やってみた
い方はぜひどうぞ。

(ご参考:コメディアンによる憲法講義)
 国内でも左右じゃないよ、上下だよと主張する下記のうち後半は実に分かり
やすい憲法講義でした。講演にお呼びしたいくらいです。10分で終わります
ので、ぜひどうぞ。この方の名前さえ知りませんでしたが、社会風刺で笑いを
取る対話調漫談の日本スタンダップコメディ協会の会長さんのようです。
     https://www.youtube.com/watch?v=5tWx_2WKnnQ



2022.06.07(火)【関ブロ 定時総会】(東京・鈴木龍介)

 司法書士は、事務所の所在地をベースに50の司法書士会(単位会)のいず
れかに必ず入会する必要があります。それらの単位会を構成員とする全国的な
組織として日本司法書士会連合会(日司連)があります。

 そして、日司連とは別に全国を8つのブロックに分けて、それぞれのエリア
にある単位会と、その会員(司法書士)で構成される「ブロック司法書士会協
議会」(ブロック会)が設けられていますが、単位会や日司連と異なり法人格
のない比較的ゆるやかな組織と評価できるかと思います。

 ちなみに関東エリアは「関東ブロック司法書士会協議会」(関ブロ)という
ことで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・静岡・山梨・長野・
新潟の11単位会で構成される最大規模(司法書士数約1万人)となるブロッ
ク会です。

 その関ブロの令和4年(第66回)定時総会(本総会)が去る6月4日(土)
に「ホテルエピナール那須」(栃木県那須郡那須町)で開催され(あわせて関
ブロ・日司連代議員会も開催)、私も日司連役員として臨席させていただきま
した。

 本総会はコロナを警戒しつつ、3年ぶりにリアルで開催され、100名を超
える参加がありました。本総会の目的事項のうち決議事項については、すべて
異議なく可決承認され、盛会のうち閉会となりました。

 その後、夕刻から開催されました懇親会にも出席させていただき、多くのみ
なさんと懇親を深めることができました。温泉地ということもあって宿泊され
る方も多かったのですが、翌日の所用のため新幹線で帰路につき、深夜になり
ましたが無事帰宅しました。

 関ブロの執行部、組織員ほか関係者のみなさん、お疲れさま&ありがとうご
ざいました。


2022.06.06(月)【「投資の論理」雑感】(金子登志雄)

 「貯蓄から投資へ」と自民党が「1億総株主」といいはじめました。預金金
利が極端に低いため、投資でも考えたいところですが、投資には知識と技術が
必要で、そう容易なことではありません。

 急激な円安を横においても、日本の成長率は著しく低下したので(下記によ
ると世界193か国中158位)、急成長のインド(28位)や中国(34位)、
一歩下がって米国(65位)の株式を購入すればよいことは誰でも頭では分か
りますが、私も知識がなく外国株を買ったことがありません。
   https://www.globalnote.jp/post-12798.html

 また、日本の貯蓄率は世界1ですが、その理由は社会保障が期待できず、将
来に生活不安があるためです(下記の青色部分参照)。生活防衛資金ですから、
それを投資に向けよといわれても、国民は納得しないでしょう。
     https://is.gd/0EdMSE

 やはり投資とは、本来は資金力のある国や企業がするものです。韓国が映画
や芸能に力を注いだため、韓国映画や芸能が世界に広まりました。中国も国内
産業を支援したため、いまや世界の工場でGDP世界第2位です。50年前の
中国では、みな人民服を着て道路では自転車しか走っていませんでしたし、韓
国では走る車にバックミラーさえついていませんでした(壊れたまま状態)。
それを自分の目で知っている私の世代からは両国の急成長ぶりは驚異的です。

 同じく成長した先進国の企業は自国市場では飽き足らず、多国籍企業を目指
し世界中で商売しようと自由貿易やグローバリズムを標榜し、中国のように国
が国内企業を支援するのは不公平だと言い出しました。貿易摩擦です。

 日本が成長した原因である安定した終身雇用制、国鉄・郵便などインフラの
国家管理という体制も米国からみると自由競争に不公平にみえたため、圧力で
次々と民営化され、新自由主義政策で正社員も減少し、いつしか上記のように
経済成長率で下位の国に落ちぶれてしまいました。日本すごい論のテレビ番組
は、落ちぶれる日本から目をそらし安心したいためでしかありませんでした。

 私には、米国ネオコンの世界を民主化しようという美しい理想主義は、建前
だけで、真意は投資に邪魔な政権は軍事力をもってしても潰せというカネ儲け
第1主義の経済のグローバリズムがあるような気がしてなりません。

 「貯蓄から投資へ」の真の狙いは、国は緊縮財政を選択し、中国への経済制
裁で経済の成長も見込めないから、防衛費以外には投資せず、福祉も後退させ
るしかないので、国民の皆様、国の方針に協力して貯金を吐き出してください
ということかなと邪推してしまいます。とはいうものの、私はたばこ税を納め
ることに熱心で、食い物にも服装にも贅沢せず、趣味もデイ・トレードにし、
お国の衰退防止には人一倍貢献している模範的な愛国者生活をしています。 


2022.06.03(金)【合併はBSも役員も引き継がない】(金子登志雄)

 弁護士の中では会社法に詳しく論文も多い友人の弁護士から「Aを存続会社、
Bを消滅会社とする吸収合併において、Bの取締役との委任契約を合併でAが
引き継ぐと思うが、新設合併では引き継がない。これらについて、文献を当た
っているが、全くに近いほど記載されていない。どう思うか」と質問のメール
が来ました。

 私の回答は「超ド素人の質問にショックだ。合併は事業体を引き継ぐもので、
定款も貸借対照表も役員も引き継がない。文献がないのは学者の怠慢か無知が
原因だ。おかげで、それらに詳しく触れている私の著書(親子本や組織再編の
手続)の評価が上がりありがたい。拙著を読み直してくれ」というものでした、
「先生ほどの専門家でもこのレベルですか」とからかったわけですが、友人は
関西出身なので、こういうことに全くめげません。相手が関東人だったら、き
っと怒りの電話が来ることでしょう。

 ついでに、「5月30日のブログ【合併消滅会社の決算公告】をみてくださ
い。インターネット上に、まだ消滅会社の決算公告が必要だとする見解がある
が間違いだ」と知らせたところ、先方から、サイトを教えてくれとメールがあ
ったので、教えました。

 今週になり、第三者同士の合併手続の依頼先から、消滅会社の資本金を増や
すと、資本金が〇〇万円を超えるが、何か支障がないかとメール質問を受けた
ため、資本金については増やす必要が全くないと詳細に説明しました。ついで
に、その説明にあたり、インターネット上の説明文書を添付しようとしたら、
何と合算させるものだとの解説があったので、これは大間違いなのでお気をつ
けくださいとも連絡しておきました。

 合併で消滅会社の決算公告も必要だ、合併では資本金も合算させると解説し
ているサイトは同じ組織再編コンサルタント会社のものでした。専門会社のサ
イトであれば信用してしまう人も多いでしょうから、早く間違いに気づいて訂
正してほしいものです。


2022.06.02(木)【新型コロナ「経済」対策】(島根・根来川久充)

 ゴールデンウィーク後の新型コロナ感染者数も思っていたより増えず、よう
やく平穏な日常を取り戻せるのではないかと期待してしまいます。

 さて、新型コロナ感染予防のため、また、人流抑制のため、繁華街の飲食店
は、規制もしくは自粛を求められました。

 行政が「経済活動の自由」を抑制する政策を行ったのであれば、これを補填
する政策が今後必要だと思います。

 たとえばですが、新型コロナにより、2年間活動に制限をもとめたのであれ
ば、収束後の2年間は活動を支援してほしいと思います。

 特に、島根県など人口が少ない県は、「自主規制」を求められた事業者の割
合いが多い県です。小さい町ほど、大打撃を受けています。

 参議院議員選挙が近づいています。新型コロナ収束に比例して経済対策も少
なくならないような政策を各政党に期待したいと思います。


2022.06.01(水)【イメージの影響】(金子登志雄)

 27日に、某上場会社が古書のビニ本を販売していたところ、わいせつ物扱
いされ社長以下が書類送検されました。コンプライアンス重視の上場会社です
から、通常なら社長は即時辞任し、社外監査役も責任放棄で逃げ出すところで
すが、いまだに何の説明も開示もありません。しかし、ネットのわいせつから
比べれば、ずっとマシなためか世間から非難の声もなく、株価にも全く影響し
ていませんでした。

 あの会社はそういう会社だというイメージをもたれていたのが幸いしたよう
です。例えていえば、芸人や維新の度重なる不祥事は寛大に評価され、清純ス
ターや立憲民主党のスキャンダルは厳しく非難されるのと同じようなもので、
この上場会社は前者のイメージだったわけです。

 月曜日に紹介したユーチューブをみた方は、温厚イメージのバイデン氏どこ
ろか、あのオバマ氏やクリントン氏までがこんなにも好戦的だったのかとイメ
ージとの落差に驚かれたのではないでしょうか。あの国では建国の歴史からし
て強さを示さない者はリーダー失格のようです。

 プーチン氏に対しては、どんなイメージをお持ちですか。独裁者であること
は間違いないでしょうが、ソ連邦崩壊で国ががたがたになり、あの広い国土を
安定させ維持するには仕方なかった面もあり、先進国の基準で推し量るべきで
はないでしょう。外交的には、もともとは親米家だったのに、途中から米国に
強い不信感を抱くようになったというのが、彼にインタビューした西側の方々
の評価です。寡黙でよく分からない人ですが、次の動画では日本人に好感を持
たれたものでした。
        https://is.gd/MFAluZ
 
 個人でも国でも思い込みやイメージで判断してしまうことが多いものですが、
間違いも多いものです。孫氏の兵法ではありませんが「敵を知り己を知れば」
ですから、狭義の軍事力の増大には反対ですが、他国を知るための予算計上に
は、諜報活動を含め、私は反対しません。米国情報だけに頼るのは危険です。

 余談ですが、昨日夕食に入った中華料理店が値上げを予告していました。ウ
クライナ紛争で輸入小麦が高騰したためですが、1つの事象が世界隅々に波及
する時代であることを実感いたしました。


2022.05.31(火)【従業員の数】(東京・鈴木龍介)

 企業も成長するにつれ、従業員の数も増加するのが常ですが、従業員の数に
より各種の取扱いが変更となる場合があります。今回は、そのあたりを自分の
備忘も兼ね、WEB情報とともにアップしておきたいと思います。なお、誤り
等があればご指摘いただけますと幸いです。

 まず、中小企業基本法における中小企業の要件については、業種により異な
りますが、資本金と従業員数で判定されます。たとえば、サービス業における
分かれ目としては従業員100人 となっています。

 税務関連では、法人税の特別措置における中小企業者の要件として1000
人というのがあります。また、50人を境に法人市県民税の均等割の額が変わ
ります。ただし、これは会社単位でなく、事業所単位とされています。ちなみ
に東京都の場合、資本金が1000万円以下の会社で、従業員が50人以下で
すと7万円、50人超ですと14万円の法人都民税がかかることになっていま
す。

 労務関連では、おおむね50人基準で①産業医の選任、②安全委員会・衛生
委員会の設置、③衛生管理者の選任、④定期健康診断結果報告書の提出、⑤ス
トレスチェックの実施・結果報告が義務付けられます。ただし、これらは会社
単位でなく、事業所単位とされています。

 社会保険関連では、50人超の会社においてパート・アルバイトにも健康保
険・厚生年金保険の適用が開始されることになっています(令和6年10月か
ら/現行は500人超で、令和4年10月からは100人超)。

 ちなみに、会社法や金融商品取引法の関連では、従業員数による取扱いの差
異はないと思います。

<参考WEB>
国税庁:措置法上の中小法人及び中小企業者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm

東京都:法人事業税・法人都民税 均等割について
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_a1.html#qa04

厚生労働省
①産業医
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf

②安全委員会・衛生委員会
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html

③衛生管理者
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html

④定期健康診断結果報告書
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/kenkou/2013213152340.pdf

⑤ストレスチェック
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/2382/20161012115731.pdf

日本年金機構:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金
保険の適用の拡大
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html


2022.05.30(月)【合併消滅会社の決算公告(+時事問題)】
                            (金子登志雄)

 4月1日を効力発生日とする合併手続が終わった会社から、インターネット
で調べたら消滅会社の決算公告が必要だとする見解があったが本当かと質問さ
れました。

 私もネット検索したら、確かにありました。合併手続に従事して40年、ま
だこんな素人見解が堂々と公表されているとは信じがたいことでした。さて、
皆様、ここで読むのをストップし、不要の理由を説明してください。

 私の考えた理由は以下です。

 1.会社法440条1項には「株式会社は、………、定時株主総会の終結後
遅滞なく、貸借対照表(…)を公告しなければならない」とあり、消滅会社は
合併解散しており定時株主総会もないのに、決算公告のしようがない。この関
係で、3月末決算会社が定時株主総会の前の5月1日に合併しても、3月末ま
での分につき定時株主総会で確定させていないので、決算公告もできない。

 2.肯定説は、合併解散で決算が確定し、その公告義務を引き継いだという
論拠のようだが、解散に伴う決算の確定は決算公告の対象ではない。もし、こ
れも対象だというなら、3月末決算会社が4月1日に合併解散したら、決算公
告の対象は解散日の4月1日の1日分(0でしょうけど)のはずだ。

 3.そもそも合併による権利義務の承継は、特定の権利者が存在する義務の
承継のことであり、決算公告義務のような権利者が誰か不明の抽象的義務は承
継されない。のみならず、合併では法人格も貸借対照表も承継されないのに決
算公告義務だけ承継されるわけもない。

(時事問題につき、ご参考)
 欧州のウクライナの次はアジアの台湾だとバイデン政権は実に好戦的ですが、
10年内に中国はGDPで米国を抜き世界の1位になり、親ロシアのインドも
日本を抜くといわれているのに、同じアジアの日本が米国の先兵としてこれら
の強大な勢力と敵対したら、ウクライナと同様に、利益は米国で損は日本にな
るじゃないかと思っていたところ、2つのサイトをみつけました。

 1.下記サイトによると中国は日本人が思うほどアジア諸国に嫌われていま
せんでした。農耕民族の漢民族は他国を侵略していないからでしょうか(元寇
も清国も蒙古民族です)。
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2539O0V20C22A5000000/

 2.下記のユーチューブで、ウクライナ問題の原因を時系列で特集していま
した(50分30秒後から1時間半程度)。たぶん、テレビ報道中心の皆様は
びっくりする内容です。ぜひ、ご覧ください。なお、金子吉友氏は水道橋博士
がリツイートした維新の闇を追及中の最近有名になった方です。自民党の高市
早苗支持者で反中思想の方ですが、事実を直視し、分析力に優れ、公平であり、
バイデン一族のウクライナ利権(汚職?)やネオコンの国務次官ヌーランド女
史がロシア潰しに熱心な理由についても触れていました。このご時世で、大層
勇気のある方です。
    https://www.youtube.com/watch?v=F3sJQm5_zps


2022.05.27(金)【IEが6月に終了】(金子登志雄)

 好戦的なバイデン氏の来日で日本国内では反中国機運が急加速しましたが、
クワッド(日米豪印)の一員であるインドは親ロシアですし、オーストラリア
では親中国の労働党が政権についたため、共同声明でロシアや中国を名指しす
ることもできず、国際的には米国の威光が急降下しているように感じました。
盛者必衰の理(ことわり)でしょうか。

 英連邦でありながらオーストラリアで親中国の労働党が政権をとったのは、
最大の貿易相手国が中国で経済的結び付きが強いことが背景にあるようですが、
日本でも貿易相手国の筆頭は中国です(2020年度の統計では、1位中国23.9%、
2位米国14.7%)。にもかかわらず、日本の世論は反中一辺倒です。国民生活
や日本企業の明日を思うなら、もう少し米中の間で世渡り上手に行動せよとい
う世論が増えてもよいのではないでしょうか。また逆に反中国に徹するなら、
軍備よりも食糧安保のほうが優先課題のはずですが、そういう意見が出てこな
いのが不思議でなりません。現代人は「欲しがりません勝つまでは」の精神主
義では耐えられないでしょう。

 さて、長年使い慣れたWEBブラウザのIE(インターネットエクスプロー
ラー)のサービスが6月に終了するので、仕方なく徐々に慣れようと時々グー
グルクロムを使っていましたが、保存されていたパスワード等が自動移行しな
いので不便だと社内で話したら、エッジなら同じマイクロソフトなので大丈夫
だと教わりました。

 エッジをブラウザとして利用している人を知らなかったので驚き、再度確認
しましたら、当社の営業社員には数人いるようで、これなら困ったときにすぐ
聞けるとエッジに切り替えてみました。

 もう1か月経ち、だいぶ慣れ、現在は、エッジとクロムを併用しています。
クロムのほうが音がよく聞こえるので、ユーチューブやネットフリックスを視
聴する際はクロムにし、文字をみる場合はエッジにしています。

 それでも請求書をPDFにし電子署名するにはエッジでPDF化したもので
は不可能で、これも当社の社員の支援を得てPDFで開けるようにしてもらい、
何とかなりました。こういう知識は私にはありません。

 これが私が会社から離れられない大きな原因の1つでもあります。もし、私
が会社とは無関係な場所に個人事務所を開いていたら、パソコン操作で行き詰
まり、業務にも支障が生じて、投げ出したくなってしまうことでしょう。個人
開業であった私の友人の弁護士は、パソコンを使えずに、一昨年廃業してしま
いましたが、私の世代は電話とFAXの世代ですから、その気持ちはよく分か
ります。同世代の司法書士に連絡しようとメールを教えてといったら、パソコ
ンは持っていないといわれたこともありました。

 世界も私の身の回りも日々刻々と変化しています。知識はなくとも、見通し
だけは誤らないように意識していますが、荒波には抗せません。


2022.05.26(木)【労働者協同組合①~想定される利用形態~】
                           (仙台・立花宏)

 前回、新しい法人類型である「労働者協同組合」がどのように利用されるこ
とが想定されるのかという点を、私自身への宿題にしていました。今日は、そ
の点についてです。

 まず、地方自治法244条の2に基づき、地方自治体の施設の指定管理者と
なるための団体の法人格として利用されることが想定されると思います。指定
管理者制度とは、2003年の地方自治法改正で導入されたもので、地方自治
体の施設の管理・運営を民間の団体に委託することができるという制度ですが、
「労働者協同組合」の制度を利用すると予想されている団体が、これまでも、
他の法人格を利用するなどして、指定管理者となっているという実態があった
といわれているからです。

 ちなみに、日本における「労働者協同組合」の法制度化を求めてきた団体に
は、地方公共団体からの就業支援事業の受け皿となっていた団体もありました。
少し時代をさかのぼっての話になりますが、第二次世界大戦後、日本では失業
者が多くなり、公共団体による失業者対策事業が行われていました。しかし、
高度成長期になり、その必要性が小さくなったと判断され、失業対策事業は打
ち切られました。しかし、その後も、失業者対策の継続を求める声があり、公
共団体からの直接の就労事業という形ではなく、公共団体から民間団体に一定
の事業を委託し、委託を受けた民間団体が、失業者等を雇用するという形をと
って、そうした事業の継続がはかられたようです。そこから発展した団体が、
自分たちの団体にふさわしい法人格をもとめて、法制度化を求め続けていたよ
うです。そうした経緯から、公共団体の事業の管理・運営の委託を受けるとい
う指定管理者制度との親和性があるだろうと思います。

 ただ、この新しい法人制度は、そうした公共関係だけに限られず、様々な事
業・業種に利用できるだろうと思いますし、実際に利用されているようです。
インターネットで検索すると、「労働者協同組合」関連の団体のホームページ
を閲覧することができます。他の団体からの業務委託という形もありますが、
それだけでなく、様々な業種に利用されているのがわかります。介護や生活支
援のほか、子育て支援、配食サービスといったものが多いようですが、パンや
菓子製造販売といったものまであります。また、事業承継の受け皿といった利
用方法もありえるようです。

 法律上、労働者派遣事業はできませんが、それ以外に、行える事業に制限は
ありませんから(もちろん、適法なものに限りますし、許認可等が必要なもの
は、その許認可の取得が必要です)、団体としての性質さえ合えば、この法人
格は様々な業種に利用できるだろうと思います。

 個人的に、興味がわいたのは、たとえば、これまでであれば、「合同会社」
や「一般社団法人」として設立していたであろう団体も、場合によっては、こ
の「労働者協同組合」も選択肢として視野に入れることができるのではないか
と思っています。この法人は、出資配当はできませんが、従事分量配当といっ
て、事業に従事した割合で配当をすることができます。つまり、出資に対して
ではなく、事業に従事することに対する配当といえばよいのでしょうか。そう
した制度等、「労働者協同組合」の法制度が団体の性質にあっているのであれ
ば、他の法規定との兼ね合いによっては、一定の魅力はあるのではないかと思
っています。

 持分の譲渡ができませんから、創業者となり、会社を大きくして、上場し、
持分(株式)を売却して創業者利益を得るというようなことはできませんので、
そういう目的で法人格を利用したい場合は、株式会社がよいでしょう。

 さて、次回からは「労働者協同組合法」の内容に入っていきたいと思います。
 
参考資料
 日本労働者協同組合『<必要>から始める仕事おこし「協同労働」の可能性』
(岩波ブックレット)
「季刊社会運動」(市民セクター政策機構)No.443「ワーカーズ・コレ
 クティブ 労働協同組合法を知る」


2022.05.25(水)【時事問題にも予断排斥の原則を】
(金子登志雄)

 たまには、話題にしにくいホットな時事問題を題材に、私の関心のある「も
のの見方、考え方、捉え方」を取り上げてみます。

 ウクライナ問題ですが、お笑いのほんこんさんなどを含め、ネットその他で
さまざまな見解が飛び交っており、それはそれでよいことだと思っていますが、
よくもまぁ、最近までウクライナの首都がどこかも知らなかったくせに(私も
右に倣えです)、専門外の真偽不明のことに無責任にコメントすることができ
るものだとあきれてもいます。池上彰さんだって、ウクライナや経済問題では
素人でしょうし、軍事評論家でも国際政治にまで詳しいかは怪しいものです。

 そもそも彼らの情報源は正しいのでしょうか。
 1.日本に入る情報は、ウクライナはロシアが潰れるまで戦えと主張する米
国の過激派ネオコン(バイデン政権の国務次官ヌーランド女史の姻戚)が経営
するシンクタンク「戦争研究所」がネタ元のようですし(例の戦争地図もこれ)、
それ以外でも脚色あるいは加工された3次や4次情報で1次情報ではありませ
ん。裁判でいうところの典型的な「伝聞情報」です。

 2.戦争ではウソやデマが付き物です。過去でも湾岸戦争時代の油まみれの
水鳥の写真も、クウェート侵攻のイラクの残酷さを示す少女「ナイラ証言」も
全部が宣伝用のウソであったことが現在では分かっています。ベトナム戦争の
切っ掛けになったトンキン湾事件も米国のやらせでした。以上は公表されてい
ますが、こういう情報操作は交渉事に長けた米国のお家芸であり、それを生業
とする広報業者も多いといえます(日本でいえば電通や博報堂)。ゼレンスキ
ー大統領の演説は各国で好評ですが、米国の広報業者を使っているのでしょう。

 脱線ですが、日本の地検特捜部が政治家を逮捕し、マスコミを使ってその政
治家がいかに悪人かと世論を煽って印象操作をし「正義の味方=検察」像を作
るのと似ていませんか。

 3.日本にもロシア発や西側記者による西側に不都合な情報が入っています
が、ハナからニセ情報のプロパガンダとして切り捨てられます。情報操作の分
量や影響力では横綱の米国に十両のロシアは到底勝てません。同時にシーザー
(又はカエサル)の名言に「人は喜んで自己の望むものを信じるものだ」(人
は自分の都合のよい情報しか受け入れない)というものがありますが、無意識
にこれをやってしまうのが人間です。

 というわけで、極論すれば、西側欧州や日本ではハリウッドの勧善懲悪の戦
争映画をみせられているのに近い状況にあることを前提に裁判官のように予断
を持たず真偽を判断しなければならないのに、プロのコメンテーターが「した
り顔」で米国情報の受け売りで解説をすることに私は強い疑問を感じています。
この人は本物(プロ中のプロ)といえるのかと思ってしまい、せめて、米国並
みに世論に迎合しない本物の専門家・分析家がもっと増えてほしいと願ってい
ます。いまのところ、日本で、私がプロだなと感じる方は、中国問題グローバ
ル研究所所長遠藤誉さんとジャーナリストの田中良紹さんなど数少ないことと、
マスコミがこれらの不都合な(?)意見を重視しないことが残念です。

 ちなみに田中さんによると日米貿易摩擦の際にデトロイトで日本車が群衆に
よりハンマーで壊される映像があり、日本ではみなショックを受けましたが、
田中さんが真偽を確かめるためにデトロイトを訪問したら、日本車がすいすい
走っており、この映像はやらせだったことが分かったそうです。さすがは情報
操作の先進国だと感心(?)したものでした。我々日本人は、そろそろ素直な
よい子を卒業しなければなりません。


2022.05.24(火)【東京司法書士会 令和4年定時総会】
                           (東京・鈴木龍介)

 わが国では、行政の年度にあわせて、3月末を決算期として5月から6月に
かけて定時総会を開催する会社・法人・組織が多数あります。私自身、いろい
ろな立場(組織員、執行(役員)、サポーター(アドバイザー)、ゲスト)で、
それらの定時総会に参加する機会も少なくありません。

 その皮切りとして、去る5月21日(土)午後2時から「東京司法書士会
(東京会)の令和4年定時総会(本総会)」が新宿ビル・住友ホールで開催さ
れ、本総会の組織員として出席いたしました。

 東京会の総会の場合、東京会所属の司法書士(4493名(令和4年4月1
日現在))の中から所属する支部ごとで選任された者が組織員となります。つ
まり、代議員制を採用しています。

 本総会の組織員総数は443名でしたが、昨年に引き続きコロ新型コロナ感
染症の拡大を防止するという観点から委任出席が要請され、当日、会場にて出
席したのは93名でした。

 ちなみに、本総会の目的事項のうち決議事項についてはすべて異議なく可決
承認され、予定より少し早い午後4時45分ころに閉会となりました。執行部、
事務局、組織員ほか、関係者のみなさん、お疲れさまでした。


2022.05.23(月)【株券発行の定めの設定】(金子登志雄)

 参院選に立候補することを表明した水道橋博士によると、松井大阪市長から
スラップ訴訟を起こされて以来、裁判の「被告」を番組に登場させるのはまず
いと判断され(忖度?)、仕事も減ったようです。

 一方、原告側の松井氏はマスコミに出まくっています。原告=被害者、被告
=加害者というイメージがあるためでしょうが、これこそスラップ訴訟の目的
です。本件では被告が勝訴するでしょうが、弁護士費用は自己負担ですから、
原告は裁判で負けても意図は達せられます。これでは、資金力に乏しい庶民の
表現の自由の制約にもなりますので、何らかの法整備が必要でしょう(欧米に
はあるようです)。

 さて、株券発行会社から不発行会社にする登記は経験済みの方が多いと思い
ますが、たまに逆コースがあります。つい、なんでこんな時代錯誤のことをす
るのかと思ってしまいますが、理由を予想することができますか。

 たぶん、担保設定のためです。株券なくして担保権設定も可能ですが、まだ
まだブツがないと質にとったという意識が持てないからでしょう。例えば、あ
る会社を傘下に置くため、「A社を設立する→A社は買収資金を借入で調達す
る→買収した株式を担保に入れる」という流れだと推測します。

 この際に、株式の譲渡制限に関する規定についても「ただし、当会社の株式
に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任
意売却又は代物弁済による実行を含む。)に伴う譲渡による当会社株式取得の
場合は、当会社の承認があったものとみなす」と定めることも多いようです。

 もちろん、目的を達成したらもとに戻します。2回仕事が来ますから、喜ん
で引き受けましょう。


2022.05.20(金)【商登法54条と規則61条4項・7項】(金子登志雄)

 昨日のネットは、たけし軍団の水道橋博士がれいわ新選組から参院選に立候
補するという話題で盛り上がっていました。維新の松井大阪市長からスラップ
訴訟を起こされているだけでなく、維新の強力な応援団にお笑い王国の吉本興
業がいますから、東西のお笑い軍団対決になれば面白いと期待してしまいまし
たが、東京の軍団は個を重視し組織一丸は嫌うので、これは無理でしょう。ち
なみに、おかしな芸名だなととウイクペディアで調べたら、鉄腕アトムに登場
するお茶の水博士のパロディなんだとか(お茶の水駅の隣りが水道橋駅です)。
ともあれ、選挙が話題になり投票率が上がることはよいことです。

 さて、一昨日、織込版は法律家には向いていないと書きましたが、ふと、商
業登記法を織込版にできるかと検討してみましたが、相当困難でした。

 例えば、商業登記法によると添付書面である設立時取締役の就任を承諾した
ことを証する書面は法47条2項10号で、設立後は法54条1項ですが、本
人確認証明書の添付を規定する商業登記規則61条は、その4項と7項で両者
をまとめて規定しています。織込版の場合は、二重に規則を示すのでしょうか。

 法54条1項は「取締役、…、代表取締役………の就任による変更の登記の
申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない」で
あり、就任承諾書に住所を記載せよとはありません。

 規則61条7項の「取締役………の就任(再任を除く。)による変更の登記
の申請書には、取締役………が就任を承諾したことを証する書面に記載した取
締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他
の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない」とあり、本人確
認証明書の氏名と住所と就任承諾書とを照合するため、この場合に限り、就任
承諾書には住所が必要です。

 一方、非取締役会設置会社の取締役の就任承諾書には規則61条4項により
印鑑証明書を添付するため、印鑑照合の必要上、就任承諾書に個人実印を押さ
ねばなりません。

 それだけなのに、当局の見解は、非取締役会設置会社の取締役の就任承諾書
にも住所の記載が必要だというものです。就任承諾書の記載事項は法律である
商業登記法が定めることであり、法務省令である規則で定めてはならないはず
ですが、当局の見解は、解釈で法律を作ったことになります。これは明らかな
越権です。

 ・・・というのは過去に何度も書いてきたことですが、織込版批判で思い出
しましたので、再掲してみました。


2022.05.19(木)【代表者の住所は証明不要】(金子登志雄)

 最近は、解散の依頼が当事務所では少ないのですが、株主総会の決議で清算
人を1人選んだ場合に、住所と押印はどうしていらっしゃいますか。

 圧倒的多数が住所付にし、就任承諾書には個人実印を押してもらっていると
思いますが、その際に印鑑証明書を添付していますか。

 意外に勘違いが多いようですが正しくは次です。

 1.押印を要求する規定はない。印鑑証明書は印鑑届に必要なのであり、登
記申請上の添付書面ではない。

 2.住所記載を要求する規定はない。商業登記規則で要求しているのは、取
締役、執行役、監査役だけであり、清算人はおろか、合同会社の業務執行社員
(個人に限る)、代表権付与の新代表者にも要求されていない。

 では、代表権を有する清算人選任議事録や就任承諾書に住所を記載しないの
に、どうやって登記所に住所を知らせるのかと疑問に思いませんか。

 簡単です。登記申請内容で清算人の住所を知らせるのです。実をいえば、選
定された代表取締役も同じであり、個人実印を押し、印鑑証明書を添付するの
は、印鑑照合のためであり、住所を証明するためではありません。

 ただし、「申請書の記載又は記録が添付書面の記載又は記録と合致しないと
き」が却下事由とされているため、住所の不合致は受理されません。

 そこで、委任状にでも「なお、印鑑証明書取得後に代表取締役〇〇は住所を
移転しており、現在の住所は・・・です」と記載すれば、却下事由がなくなる
ため、理屈の上では、受理されるはずです。住所の変更や更正登記で住所証明
が不要であるのと同じです。

 ただ、登記所を混乱させるようなことはすべきではありませんので、上記の
ような場合は、私も印鑑証明書を取り直して提出するでしょう。今回の投稿は、
商業登記において個人の「住所」は自己申告で証明は不要だという原則理論を
知っていただきたいためです。


2022.05.18(水)【会社法条文集/織込版と非織込版】(金子登志雄)

 私はみたこともありませんが、商事法務の会社法条文集は織込版(条文のあ
とに関係する会社法施行規則等が掲載)というのだそうですが、私が青字コメ
ントを担当している中央経済社の『「会社法」法令集』はそうしていません。

 久々にアマゾンの『「会社法」法令集(第13版)』をみたら、3月に読者
コメントが載っており「構成が素人」という方から、「この手の本の目的は、
会社法・施行規則・計算規則の関連部分が一つのページにまとめられていて、
参照するときに便利てのが読み手の望むこと。これは別々に条文ごとに並べら
れているので条文読めば良いじゃんていう作り。頭使えよ!て感じ。」という
辛辣なご意見をいただいていました。初の★2つでした。

 ところが、第11版のときは、真逆であり、抜粋で「使いやすさは最高です。
他2社のは、『織込版』と称し、会社法の条文のあとに引用法務省令(諸規則)
を掲載している。一見、便利に思えるが、実は不便だ。規則の条文を見たいと
きは、規則がバラバラにされて、会社法の条文の中に散らばっているから探す
のが面倒、それに会社法の条文を探すにも、そもそも会社法の条文自体が長文
のうえに、間に省令が挟まっているから、意外と不便なのだ。」でした。

 前者の見解は、ネット検索と同様に、ある条文だけを調べる人(税理士など)
の意見であり、後者は、ある条文だけでなく、その前後や他の条文との比較な
どで全体をみて条文を解釈しようとする人(法律家など)向けの意見です。前
者の方には重要条文ミニ解説などは目に入っていないからこそ、ああいうコメ
ントになります。

 どちらが正しいとはいえませんが、法律家は後者でなければならないと私は
確信しています。前者だと、木をみて森をみないも同様で、表面的に「知る」
だけで終わり、「深堀り」するには不適切だからです。

 例えば、会社法349条3項の「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、
定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役
の中から代表取締役を定めることができる。」だけをみて、取締役会設置会社
では定款で代表取締役を定められないとか、株主総会招集通知の299条1項
の「株主に対してその通知を発しなければならない。」だけをみて、議決権の
ない株主を含めた全株主に招集通知を発しなければならないなどといった表層
的な解釈をしてしまいます。

 会社法施行の前年である平成17年でしたが、中央経済社が会社法条文集を
出版すると聞いたとき、私は織込版にするな、法律家は嫌がるからと話しまし
た。そして、いま(当時)最も高い評価を得ているのは三省堂の判例付模範六
法であり、弁護士や司法試験受験生はみなこれを使っている、新しい会社法で
はまだ判例がないから、ミニ解説付にしたらどうかと提案し、いまの第13版
につながっています。

 おかげさまで会社法条文集の中では最も売れ行きのよいものになっています
から、織込版にしなかったのは正解だったと思っていますが、私の予想に反し
て織込版もそれなりに支持され売れているようです。ただ、法律を職業として
いる方が使っているとは思えません。

 というわけで、法律家向けのものにしようと頭を使ったので、織込版にしな
かったわけですが、もし、私の想像に反して、「構成が素人」さんがプロの法
律家でしたら、ぜひお知り合いになり、意見交換したいものです。


2022.05.17(火)【商号のフリガナ】(東京・鈴木龍介)

 平成30(2018)年3月から商業・法人登記の申請に際し、当該法人の
名前(商号等)のフリガナ(読み)の記載が求められるようになりました。た
とえば「A&B株式会社」の場合ですと「エーアンドビー」というフリガナを
登記申請書の商号の箇所に併記することになります。そして、この情報は国税
庁法人番号公表サイトを通じて公表されますが、登記事項証明書には表示され
ません。
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 ということで、商号について、たとえば「大和」には“ダイワ”と読んだり、
“ヤマト”と読んだりしますので、事件の受託にあたっては商号のフリガナを
ヒアリングする必要がありということになります。このあたりの取扱いについ
ては、実務の現場でもだいぶ慣れてきまして、最近は遺漏することもほとんど
なくなってきたように思います。

 一方、商号のフリガナがなんらかの事情で誤って登録がなされてしまったと
いうケースもありえます。誤っていること自体について、その後の登記申請に
格別の支障はありませんが、国税庁法人番号公表サイトと齟齬しているのはど
うかなということで手当てを求められることも想定されます。その場合、「法
人名の振り仮名に関する申出書」を管轄法務局に提出し、修正することができ
ます(先日、初めてやりました。)。

 当該申出は登記申請と同時である必要はなく、添付するのは委任状(当該法
人の届出印を押印)のみです。ちなみに、申出ですので登録免許税等の手数料
はかかりません。


2022.05.16(月)【管轄外支店廃止と本支店一括申請】(金子登志雄)

 横浜(仮です)に支店のある東京のA社が3月31日に支店を廃止し、4月
1日付けで商号をBに変更し他社を合併しました。

 合併の連件申請と本支店一括申請は同時に可能だと聞いたため、それで対応
しましたが、支店の廃止が商号変更より先であるため、支店所在地での登記事
項には商号変更を含めませんでした。

 無事に登記が終わったので、支店登記記録の閉鎖を閲覧しようとしたところ、
みつかりませんでした。横浜地方法務局(仮です)に調べてもらったところ、
商号もBに変更されていました。私は申請していません。

 たぶん、コンピュータシステムの関係で、東京と横浜で同一商号でないと、
本支店一括申請ができないのかもしれません。

 かなり前ですが、東京のA社が同じ住所で同一商号のA社を新設分割し、直
ちに新会社を管轄外に本店移転することにつき、紙の時代は可能だったが、オ
ンラインになってからは無理だといわれたことがあります。

 オンラインは便利ですが、別の問題も発生し、迷うことがあるものです。


2022.05.13(金)【久々の散策】(金子登志雄)

 昨12日は、知人を案内して、忠臣蔵で有名な泉岳寺を訪問し、その後は当
事務所から歩いて行ける商売の神様で有名な神田明神→湯島天満宮→三菱の創
始者旧岩崎邸庭園を散策してきました。京都も同じですが、ちょっと歩くと有
名な場所があるので便利です。

 泉岳寺では、「若い殿様が癇癪持ちで軽率だったためお気の毒でした」とお
祈りしてきました。ボスによって部下の運命が左右されるのはよくあることで
すが、皆様のボスは大丈夫ですか。ついでながら、実際には立派な殿様だった
吉良のお墓は中野区の萬昌院功運寺というところらしいので、いつか訪れたい
と思っています。あの殺され方は気の毒でなりません。

 神田明神は商売の神様というより私にとっては、銭形平治親分が近所にいた
ところというイメージの方が大きいのですが、神社内のお蕎麦屋さんのメニュ
ーにも銭形平治蕎麦がありました。ついでながら、平将門神社でもあります。
朝廷に逆らったので、明治時代に祭神から外されましたが、昭和59年に復帰
しています。

 湯島天満宮では、試験に合格しますようにという絵馬が大量に奉納されてい
ました。もちろん実名です。司法試験もありました。検索すれば合格したかど
うかすぐに分かる時代なのに、個人情報保護が気になりました。

 旧岩崎邸は私も初めてで下記のようなところでした。天井の高い洋館だけで
なく、外国人接待用なのか和館もありました。すごい建物であり、商売の神様
の神田明神よりも、ここで「私も商売で成功しますように」とお祈りしたほう
がご利益がありそうに感じました。
  hhttps://www.tokyo-park.or.jp/park/format/view035.html

 当事務所にお寄りの節は、神田明神であれば、事務所から歩いて20~30
分程度ですので、いつでもご案内しましょう。


2022.05.12(木)【新しい法人類型の勉強】(仙台・立花宏)

 昨日、本欄で、金子先生が「著作活動=本業で食えないから」とみられて
いるケースがあることを紹介されていました。私の場合は、先輩の司法書士
の先生から、「立花さん、本も出版して、すごいね。私の関与先の商業登記
の案件をひとつお願いしてもよいかな。商業登記は苦手でね。いろいろ大変
だろうけど、がんばってね。」とおっしゃって、組織再編の案件を紹介して
いただいたことがありました。商業登記も苦手な方ではないはずなので、た
ぶん、私の事務所経営の状況を心配されていらっしゃったのだと思います。
たしかに、金子先生のおっしゃったようなイメージはあるのかもしれません。
もっとも、開業して間もない頃でしたし、お恥ずかしい話ですが、本音を言
うと、とても、助かった記憶があります。

 ところで、先日までのゴールデンウィークは、久しぶりにのんびりしつつ、
今年10月1日に施行される「労働者協同組合法」という法律の条文や、先
日までパブリックコメントが実施されていた、当該法律に関する施行令案等
を読んでみました。

 この法律が施行されれば、同法に基づく、「労働者協同組合」という法人
についての相談を受けることも出てくるだろうと思ったからです。

 その法律の第1条には、次のように規定されています。
(目的)
 第1条 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に
応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組
合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員
自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他
必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進
するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行
われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資するこ
とを目的とする。

 構成員が出資者であり、経営に携わりつつ(意見を反映して組合の事業が
行われる)、労働者でもある(事業に従事する)という形態で、「市民が一
般企業で働こうとする際、子育てや介護、あるいは病気や障害のため、フル
タイムでは従事することができない、通常の事務作業では能力を発揮できな
いなどの事情は往々にしてある。そこで、事業を行おうとする市民自らが、
やりがいを感じられる事業を創出し、自分に合った形で主体的に働くことを
通じて、地域の課題を解決し、地域に貢献しようとする」(注)、そんな働
き方を実現しようとする法人形態のようです。
 
 これまでも、こうした団体自体は存在していたようですが、その団体につ
いて、正面から法人格を認める法律がなく、今回、そのための法律が制定さ
れたようです。ちなみに、そうした団体は、これまで、任意団体として活動
していたほか、便宜的に、NPO法人や中小企業等協同組合法に基づく企業
組合を設立してその法人格を利用していたようです。ちなみに、今回の法律
の附則に、NPO法人 あるいは、企業組合の法人格を利用していた団体は、
3年以内に限り、労働者協同組合に組織変更できる旨も規定されました。

 そのため、私たち司法書士にとっては、法人設立や役員変更登記だけでな
く、件数自体がどのくらいあるのかは想像できませんが、しばらくは、組織
変更についての相談を受けることも想定しなければならないのだろうと思い
ます。

 もっとも、そうした相談は、現在の法人格であるNPO法人や企業組合の
登記に関与している司法書士の先生方が対応されることが多いのだろうと思
いますので、現在、そうした関与先がない私のところには、相談がくること
はないのかもしれません。

 ただ、今回、制定された法律や、パブリックコメントに付されていた法令
関係を見ていて、個人的に、興味がわき、少しずつ、勉強していこうと思い
ました。前記のとおり、施行令等もまだ、パブリックコメントの募集が締め
切られたばかりですし、登記関係がどうなるのかもまだ未定のようです。実
務面の詳細がはっきりしてくるのはこれからだとは思いますが、関与される
先生方の何かのお役に立つこともあるかもしれませんので、これから時々、
本欄で勉強したことを紹介させていただこうと思っております。

 今回は、漠然とした内容で、お読みいただいても、それがどういう法人な
のかということはイメージできないだろうと思います。次回は、この法人が、
どのような場合に利用されるのかを考えてみたいと思っています。
 
 注)衆議院法制局第五部一課「法令解説 労働者協同組合法の制定」
 (「時の法令」(株式会社朝陽 会)No.2122、5頁以下)


2022.05.11(木)【先輩かぜ】(金子登志雄)

 9日はロシアにとってドイツとの戦勝記念日だったので、その前に何か起こ
るかと不安でしたが、とりあえず無事に10日が過ぎました。国内問題では、
維新の創業者・橋下氏に対する上海電力疑惑が大炎上中です。

 さて、昔、登記の実務書を執筆している若手司法書士Aさんが先輩司法書士
に「君も早く本業だけで生活することができるように頑張れ」といわれたと私
に笑って話してくれたことがありました。Aさんは本業でも十分に稼いでいた
のですが、「著作活動=本業で食えないから」と思われたようです。

 この見られ方は著作活動をしている方は1度や2度はそう思われた経験があ
ることでしょう。仙台の立花さんは、いかがですか。

 そもそも食うためでしたら、時間ばかりかかり、こんなに効率の悪い仕事は
ありません。他の著者も同じだと思いますが、著作活動は自分に役立つからし
ているのです。専門知識の深堀りや頭の整理になるためです。

 著作中に、こうした場合に登記が受理されるかなどと疑問に感じることもあ
るので、登記所に照会をかけたり、実験的に試しに申請してみることもします。
つい最近、私も新株予約権行使の添付書面に関する資本金計上額の証明である
取締役会議事録が書面決議であったため、こんな場合でも定款を添付する必要
があるのかと疑問に思い、鉛筆で「発行時に添付済みのため、不要と考えまし
たが、必要の際はご連絡ください」とメモ書きし、添付せずに試しに申請して
みました。ダメといわれたら、総会議事録の場合の株主リストは不要とされて
いるのに、本件でダメな理由は何ですかと反論するつもりでしたが無事に終わ
りました。小さな成功体験です。

 こういうことについても、司法書士たる者は登記所を試すような失礼なこと
をしてはならないと説教する先輩司法書士もいるようですが、少しも失礼なこ
とだとは思いません。登記所自身もあいまいな取扱いには困っていることでし
ょう。絶えず挑戦し新しい実例を産み出してこそ、登記業務の発展になります。
皆様も後輩に成果を示せるよう、絶えず挑戦する司法書士になり、その成果を
我々に教えてください。


2022.05.10(火)【THINK】(東京・鈴木龍介)

 日本司法書士会連合会(日司連)が発行する「THINK 司法書士論叢(最
近はあまり使われない用語ですが「ろんそう」と読みます)」という論文集を
ご存じでしょうか?基本的には全国の各司法書士に対して日司連から提供され
るものでして、一種の会報ですので書店に並ぶことはありません。かなり歴史
あるものでして、近時は年1回発行され、特集論文と投稿論文で構成されてい
ます。主な執筆者は研究者(学者)と司法書士です。

 今般、発刊された「THINK 司法書士論叢 会報120号」の“特集 相
続2.0”の中の1つとして、司法書士の本橋寛樹さんと共同で執筆しました
「会社・法人と相続に関する諸問題」が掲載さ れました(たぶん私が「THI
NK」に登場するのは初めてのはずです)。

 本稿は、司法書士が実務で取り扱うことの多い、株式会社・特例有限会社・
合同会社・一般社団法人の構成員や役員である自然人の相続に関連する諸問題
をピックアップし、それらについて実務的視点から考察したものです。具体的
には、株式会社については“相続人に対する株式売渡請求”、特例有限会社に
ついては“休眠会社への対応”、合同会社については“一人社員の相続”、一
般社団法人については“一人社員の相続への備え”を取り上げています。

 読者のみなさんの実務や研究になんらか少しでもお役に立てることがありま
したら、嬉しく思います。もちろん、誤りや不十分な点などがございましたら、
ご指摘いただけますと幸いです。

 最後になってしまいましたが、本稿に関しましては、このコーナーの主宰者
でもある金子登志雄さん、常連の立花宏さんにお目通しいただき、貴重なご意
見を頂戴いたしました。こちらをお借りして、御礼申し上げます。


2022.05.09(月)【書面の差替えで済むのに補正通知とは】(金子登志雄)

 電子申請の補正の件で先月には勉強になったことがありました。例えば、添
付書面の資本金計上証明書の準備金に誤記があった場合には(払込額と資本金
額には誤記なし)、登記申請書や内容(登記事項)にはミスがないため、電話
により誤記を指摘され、我々は差し替えて終わりになります。わざわざ、電子
による補正通知もありません。

 ところが、先般は電子による補正通知がありました。そこに次のように記載
されていました。★【  】印は当方の挿入です。
-----------------------------------------------------------------------
 申請書の添付書面情報に,下記のものが不足しています。
 ついては,下記の内容をご確認の上、令和4年5月×日(×)までに補正書
をオンラインで提出してください。同日までに補正されない場合には、申請を
却下することがあります。
 なお、★【添付書類が書面で作成されている場合など】、補正を書面により
行うときは、申請人の印鑑(登記所に提出された印鑑に限ります。)を押印し
た補正書に、必要な添付書類を添えて,上記の期限までに登記所(略)に提出
してください。(後略)
-----------------------------------------------------------------------

 思わず電話してしまいました。差し替えの資本金計上証明書を送付するだけ
ではだめで、書面の補正書まで必要なんですかと。いや、差替えを送ってくれ
るだけで十分だとの返答でしたので、ほっとして、それを送付する際に、上記
の文章は勘違いしやすいですから、「添付書類が書面で作成されている場合な
ど」は削除してほしいと意見を伝えました。

 補正書面が届いた後に、電話があり、丁寧に説明してくださいました。分か
りやすく意訳してご説明すると、上記の文章は間違いではない、本来は正しい
ものを提出するに際し、それが紙の場合には、「電子補正」でなく「書面での
補正」だから同時に紙の補正書面も必要であるが、それは申請人の負担が大き
いので、大人の事情で差し替えてもらうだけにしているのだとのことでした。

 なるほどでした。これが理由で、いままで電話連絡だけで終わり、電子によ
る補正通知が来なかったのだと分かりました。

 ついでに、電子で補正通知を頂いても、申請内容には補正がないので、どう
返信するのか、差替書面を送りましたとでも記載して返信すべきなのかと質問
してみました。答えは、書面の送付だけでよい、補正通知は補正期限などを知
らせるためだとのことでした。要するに、電子で補正するのか、紙で補正する
のかの二者択一だから、紙補正を選んだのなら電子補正の返信は不要だという
ことです。本件の資格証明書を電子情報にしたときは、電子による補正通知へ
の返信にそれを添付することになりますね。やっと意味合いに納得でした。


2022.05.06(金)【新党の街宣現場に遭遇】(金子登志雄)

 4月30日(土)に外出したところ、都内の私鉄A駅前で日本維新の会が、
横浜駅前では日本維新の会とれいわ新選組が街宣していました。参院選挙が近
づいたためでしょうか。ライバル同士の両党はよく頑張っています。

 ところで、最近になり、橋下徹氏や維新の会に大逆風が吹きはじめたことを
ご存じでしょうか。ベストセラー適菜収著『ニッポンを蝕む全体主義』第5章
「維新の会はナチスの再来か?」では大衆を巻き込む「ハシズム」の危険性が
俎上に載せられていましたし、ユーチューブでは、大阪カジノの闇だけでなく
国際問題にも波及しかねない上海電力疑惑まで登場し、すごいことになってい
ます。風向きの変化を感じたのか、維新に好意的な著名人も急に距離を置きは
じめました。

 やはり、所属議員の度重なる不祥事、批判に対する恫喝的なスラップ訴訟な
どが嫌がられ、この党への関心が深まったことや、誰がみても成功する可能性
のないカジノに必要以上にこだわるのかと思われ、調べられた結果でしょう。
詳細はユーチューブで検索してみてください(水道橋博士のリツート元になっ
た金子吉友氏の「あつまれニュースの森」が詳しいです)。

 横浜駅でのれいわ新選組の街宣では、山本太郎氏も登壇したためか100名
程度の人だかりでした。聴衆の小学生が「なぜ学校に行かなければならないの
か」と質問しましたが、想定外の不意打ちの質問にもかかわらず、山本氏は、
行きたくなるようないろいろな学校を作りたいねと見事な返答でした。聴衆に
は、家族づれも多く、れいわへの風向きは好意的に感じました。

 最近は参政党とか新党くにもりとかいう新党も登場しましたが、古い政治に
刺激を与え、全体として活性化させるためにも各新党の動きに注目しようと思
っています。政治とは国民生活のことで、私の専門である会社法は企業生活を
扱うため、最低限、関心だけは持ち続けるつもりです。


2022.05.02(月)【連休と新型コロナ】(島根・根来川久充)

 今年の大型連休は、久々に国内での人の移動が多そうです。
(原稿は4/30に作成しました。)

 間違いなく、全国の新規感染者は増えるのでしょうが、都道府県単位で新型
コロナ対策への対応が異なるため、大型連休明けの2、3週間後、日本政府へ
の不満をもつ自治体と、そうでない自治体が、出てくると思います。そして、
これらの自治体に対する政府の対応に少し注目しています。

 先般、3回目のワクチン接種を受けました。今回の副反応が、一番つらかっ
たです。出来れば、4回目を接種したくないと思っています。もし、感染拡大
に対して政府が人流抑制を厳しくなるのであれば、これはワクチン接種を推し
進める政策になるでしょう。もし、人流抑制を厳しくしないのであれば、いま
以上に、ワクチン接種をもとめることはなくなるだろうと思います。

 当然ながら、私は後者を望んでおります。政府が推し進めるのであれば、副
反応がないワクチンであるべきだと思います。オミクロン株や、新型変異株は
もちろん怖いのですが、今回の接種例が、将来新たに起こりうるであろうウイ
ルスに対するワクチン接種の例になります。「副反応」への明確な対応なく、
接種をすすめる例は、後生に伝えるべきではないだろうと思います。


2022.04.28(木)【将来不安の種は尽きまじ】(金子登志雄)

 4月最後の徒然です。当事務所は今月も無事に終わりましたが、無事に終わ
らなかった戦乱中の市民のことを考えると、胸が痛みます。

 私の世代(団塊の世代)は日本に生まれて本当に幸せでした。世界に誇れる
平和憲法のおかげでベトナム戦争等に巻き込まれることもなく、徴兵制もなく、
バブル時代もあり、好き勝手に生きることができました。

 問題はこの幸せがいつまで続くかです。長期の不況にコロナとウクライナが
追い打ちをかけ、さらに円安までも追い打ちをかけてきました。この次は参院
選後の3年間のようです。衆院議員を辞職した山本太郎氏によると、今年の参
院選挙が終わると3年間も国政選挙がなく、政府側にとっては世論を意識する
ことなく思い切ったことのできる黄金期間となるため、消費税の値上げや防衛
予算の増大などがやりやすくなるからとのことでした(この危機感から彼は今
度の参院選に立候補)。ありそうな話です。

 戦争拡大の心配も増しました。トランプ政権時代には、経済戦争はあっても、
軍事戦争にはならないだろうという安心感がありました。他は他、米は米で、
他国の内政に干渉せず、東西冷戦の遺物のNATOなど不要という米国一国主
義だったからです。トランプ氏は敵である北の将軍様にも会い握手しました。

 ところが、バイデン政権になってからは、民主主義を信奉しない人権侵害の
国は絶対に許せん、軍事力を使っても徹底的に潰し、民主主義をグローバル化
せよという理想に燃えた(ある意味で独善的な)ネオコンといわれるタカ派が
外交や国防の重要な地位を占めるようになりました。これで、ウクライナ戦争
も一方が潰れるまで長引く可能性が大となりました。米国内の温厚な保守系サ
イトでさえも、バイデン政権はウクライナ戦争の平和を求めていない(わざと
停戦の邪魔をし紛争を長引かせている)と非難しているほどです。

 蛇足ですが、ネオコンが目の敵にする国には、ドイツと日本も含まれます。
欧州や東アジアで力をつけられては、米国の覇権に影響するためですが、左右
を問わず同調圧力が強く国民皆が一斉に同じ方向を向いてしまう集団主義の国
はネオコンが信奉する個人主義の民主主義国ではないため、何をするか分から
ない怖さを感じているのだと私は推測しています。彼らには、制服の学生服も
軍服のようで軍事教練の一環にみえていることでしょう。

 外交防衛面だけでいうと、米国は驕る平家に戻ったのか、中国やロシア等の
源氏勢力の台頭に危機感を感じ潰しにかかったのかは分かりませんが、浜の真
砂は尽きるとも世に戦争の種は尽きまじのようで、力のない我々の将来への不
安も尽きるところがありません。

(追記)温厚なバイデン氏の政権に対し、うがちすぎではないかといわれそう
   ですが、次をみつけました。
   https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20220424-00292908

(追記2)インドTVもありました。まだまだありましたが省略します。
   https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20220417-00291879


2022.04.27(水)【昔の登記所風景】(金子登志雄)

 ブラック話題の延長です。若い司法書士は昔のことを知らないので、いまが
いかに便利になったかを話題にしましょう。

 私が司法書士になったのは平成8年末ですが、40年前(昭和の後半)から、
役員を務める自社グループ数社の登記だけでなく、業務であるM&Aや企業再
編手続の関係で、しばしば登記所を訪問していましたので、登記所現場の事情
は分かっていました。

1.登記申請にあたり必ず登記所に行かねばならなかった。
 ブラック事務所が成り立ったのは、これで人手が必要だったからでしょう。
私も、その当時は、遠方は北海道に行ったこともありますし、司法書士登録後
でも午前は北の埼玉県に行き、午後は南の千葉県に行きで、外出することが多
かったといえます。おかげで出腹にならずに済みました。

 遠方の場合は、復代理を利用していました。これも電子申請や郵送申請が認
められた今日、なくなりました。この復代理人探しは、地元の司法書士会に電
話して紹介してもらいました。主として支部長クラスが紹介されました。

2.お昼休みは登記所も閉めていた。
 いつからか忘れましたが、12時から午後1時の間は休みで登記所が業務を
しない頃は本当に困りました。類似商号などを調べていても、12時になると
追い出されていました。

3.委任状に印紙が必要だった。
 登記所内に印紙売り場がないと、外に出て郵便局を探していました。

4.登記所職員の態度が横柄だった。
 昭和時代ですが、午後4時過ぎに申請書を持って行くと、司法書士なら4時
前に持ってきてほしいことは分かっているだろうと、申請書を投げつけられた
司法書士もいました。窓口職員は、ほぼサンダル履きでした。登記所はお上だ
ったのです。

 サービスがよくなり、お昼休みも業務中になったのは、小泉改革の頃だった
でしょうか。謄本取りのときも、窓口で「金子さ~ん」と呼ばれていたのに、
ある日突然、当時の銀行窓口と同様に「金子さま~」に変化しました。急変に
背筋が寒くなり気持ちが悪かったものです。

 執務室の入口には「あなたの声を聞かせてください」というポストのような
ものが取り付けられました。固いお役所から行政サービス機関に変化し、今日
に至ります。

 いまは登記所職員に女性も増え、官庁の中では、税務署と法務局の応対は実
に素晴らしいといえます。補正電話も感じがいいですね。かけて欲しくはあり
ませんけど。


2022.04.26(火)【外国会社の登記】(東京・鈴木龍介)

 去る4月16日の日経新聞朝刊一面トップに「グーグル・メタに登記順守要
請 政府、IT大手監視強 化」と題する記事が掲載されました。
  https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA08CU00Y2A400C2000000/
(会員限定記事のため途中まで公開)

 続報として4月20日の同紙朝刊に「海外IT48社、政府が登記要請 違
反認定なら過料も」と題する記事が掲載されました。
  https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60147470Z10C22A4EP0000/
(会員限定記事のため途中まで公開)

 この一連の報道の概要は、日本政府が米グーグルやメタ(旧フェイスブック)、
ツイッターなど複数の海外IT(情報技術)大手に、海外にある本社を日本で
登記するよう一斉に要請したというものですが、会社法に詳しい方でも?とい
う感じのかなりマニアックな内容ではないかと思います。

 少し解説しますと、会社法には「外国会社」というパートがあり、外国会社
が日本で継続的にビジネスを行う場合には、日本に事業所を置いているか否か
を問わず、外国会社の登記を義務付けています。それを怠ったときには過料制
裁の対象となるということです。

 外国会社の登記については、取り扱ったことがある司法書士も少ないのでは
ないかと思われますが(私も何年かに一度という感じです。)、どのようなも
のかというと、たとえば米国にある会社の米国での商号・本店・役員等を日本
の登記簿に日本語で登記するというものです。実務的に難しい点は、いろいろ
とありますが、一番は外国と日本の会社制度の違いがあげられます。

 法務省が各社に対し、正式に要請したとのことですので、今後の動向に注視
したいと思います。


2022.04.25(月)【ブラック事務所とオフショア戦略】(金子登志雄)

 18日本欄の司法書士仲間とのZOOM懇親会では、補助者時代のブラック
事務所の話題もでました。土日休日も出勤させられたうえ、この業界では休日
手当も残業代もないのだと所長にいわれた人もいましたが、昭和の時代には、
こういう徒弟社会(技術を教えるのだから報酬のことは目をつぶれ)の事務所
も多かったと聞いています。

 私は補助者経験がないため、実際がどうかは知りません。資格を取得する前
でも、M&A業務を通じて培った実務知識が平均的司法書士より上回っていま
したので即開業でした(ただし副業)。40代後半での資格取得ですから、使
いにくい中年オヤジを雇ってくれるところもなかったでしょう。

 ブラックの話題で、20日本欄のミアシャイマー教授の「オフショア戦略」
を思い出しました。これは、「漁夫の利」作戦というか、自国は戦争に参加せ
ず支援だけにとどめ、同盟国であろうと他国を敵と戦わせ、敵国の衰退を待つ
という狡猾な戦略です。これでは仲間の他国も「捨て駒」とされるだけですが、
自国の軍人は無傷で軍需産業は大儲けできます。つい、欧州のあの国のことを
想像してしまいますが、他人事ではありません。対中国・北朝鮮との紛争では
日本が捨て駒候補です。安倍さんは盛んに仮想敵を挑発していますが、日本を
捨て駒にしたいのかと勘ぐってしまいます。岸田首相は仮に参院選対策(支持
率向上)になろうとも、便乗しないでほしいものです。

 人間の本性は悪で、強い者は自分でリスクを負わず、弱い者をけし掛けたり、
こき使うようにできているのかと思ってしまいますが、皿洗いの居酒屋従業員
とか、パターン化された司法書士業務のように誰でもできる仕事なら、ブラッ
クも可能ですが、商業登記専門コンサルティング事務所はソフトウェア開発業
などと同じく、頭脳労働の要素が大きいため難しいでしょう。

 職人肌の当事務所は開業20年以上なのに、仕事を人任せにできないため、
今日に至るまで従業員ゼロですから、ブラックやオフショア戦略を採用したく
ても、動かす駒もありません。これも、ある意味で情けないものです。


2022.04.22(金)【合併等契約の変更覚書の添付】(金子登志雄)

 今月は効力発生日を数回も延期した吸収分割の登記をしましたが、こういう
のは第三者企業間の吸収分割でしばしば生じます。承継権利義務の範囲で当事
者の認識に若干の齟齬が生じたりするためです。

 そこで効力発生日の延期を含めて承継権利義務の一部削除や追加の合意事項
を覚書にして、取締役会で承認するわけですが、当事者は吸収分割の同一性を
逸脱しない程度だと思っているからこそ取締役会決議で承認しているのに、そ
れが登記所に通じるのかで、申請代理人として迷ってしまうこともあります。

 そこで、覚書や取締役会議事録の中に、意識的に軽微な変更であることを書
いてもらったり、それが無理の場合は上申書や委任状内にその旨を記載したり
とケースバイケースで対応するしかありません。

 次の問題点として、効力発生日の変更であれば、登記の通達で、分割会社の
取締役会議事録の添付は不要とされているのに、権利義務範囲の変更覚書も同
様かについては、どこにも記載されていません。契約内容だから必要だと考え
るのか、効力発生日の変更と同様に考えるのかです。

 私見は一切不要説です。商登法85条6号には「会社法第783条第1項の
規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面」とあり、原契約あ
るいは吸収分割すること自体の承認議事録を要求しているだけで、軽微な契約
の変更合意については議事録を要求する規定がないためです。商登法46条に
は「登記すべき事項につき・・・決議を要するときは」とあり、権利義務の明
細までは登記事項でないと考えるからです。

 吸収合併事案でしたが、覚書に鉛筆で「この内容は登記と無関係であるため、
この覚書を承認した取締役会議事録の添付は省略しますが、必要であれば、い
つでも提出します」とメモして出したところ、追加要求もなく終わりました。


2022.04.21(木)【経由申請先の登記の日の不思議】(金子登志雄)

 4月1日に札幌法務局管内のAが承継会社、仙台法務局管内のBが分割会社
となる吸収分割登記を札幌法務局に申請しました。電子申請です。

 同時経由申請といって、Aの申請(①)も、仙台のBの申請(②)も承継会
社を管轄する札幌法務局に申請します。正確に言うと、Bについては「提出」
です。本来の申請先は仙台だからです。この申請方法は吸収合併も同じです。

 4月11日に、①②につき完了通知が来ました。ただし、正確には①につい
て終わったというだけで、②については仙台法務局に送付され、そこで登記さ
れてはじめて完了です。

 仙台のBは、この吸収分割を条件に東京のCに合併され解散しますので、東
京法務局への合併申請時期をはかるため、いつ仙台に着くのかと、ずっとウオ
ッチしていました。東京での合併を早く申請し、合併による解散登記が札幌か
らの吸収分割登記よりも先に仙台に到着したら、吸収分割登記先が消滅してい
ることになってしまい回復困難になるからです。

 登記中かどうかは、法務省の「電子申請用総合ソフト」で検索すると「登記
手続中」の表示が出るため、登記事項証明書の取得が可能かが分かります。
 
 やっと4月14日に仙台のBに登記手続中の表示が出たので、東京法務局に
合併を申請しました。次の流れでした。

     4月 1日:札幌で吸収分割登記を申請
       11日:札幌で終了
       14日:仙台で登記手続中の表示
       14日:仙台の合併解散を東京に申請

 18日になって仙台Bを検索したら、登記手続中の表示が消えており、吸収
分割の登記は終わったことが分かったので、登記情報を取得したところ、何と、
この吸収分割の登記日として、札幌で終わった11日と記録されていました。

       11日:仙台で分割会社の登記申請受付
       14日:仙台で登記手続中の表示

 これはどういうことでしょうか。11日から14日までの間は、「登記手続
中」ではないとでもいうのでしょうか。

 一方、別件での東京と福岡の合併では東京で18日に終わったら、消滅会社
の福岡にその日に「登記手続中」が表示されました。仙台との差が、さっぱり
分かりません。

 勝手な推測ですが、全登記所がオンラインで結ばれた現在、札幌と仙台の例
でいえば、「札幌の完了日=仙台での申請日」と即座に連携し、本来その日か
ら「登記手続中」の表示をし、登記事項証明書をとれないようにするのが原則
だが、仙台法務局に委任状等の添付書面が届くまでは、あえて登記手続中の表
示をしなかったのかもしれません。合併解散の場合は、こういう悠長なことが
できません。その表示をする前に登記申請がなされてしまうと困るからです。

 登記所に電話をかけて聞いてみたいものですが、緊急を要するものでもなく、
こういうことで質問するのはご迷惑なので控えますが、組織再編登記のプロと
しては知りたいところです。


2022.04.20(水)【本店移転とは】(金子登志雄)

 日本では、ウクライナ問題につき、ロシア非難以外はタブーですが、さすが
に自由の国・米国は違います。著名な映画監督であるオリバー・ストーン氏や
マイケル・ムーア氏がロシアを擁護していますし、最近は米国安全保障戦略の
大家・シカゴ大学のミアシャイマー教授までも、責任を負うべきはプーチンで
はなく米国とNATOだと堂々と主張しています。こういう言論の自由が米国
の活力の源ではないかと、うらやましく感じると同時に、日本でも、仮に気に
くわない意見であっても、誹謗中傷や陰謀論などと蔑むのではなく、こういう
議論が自由かつ活発にできる国になってほしいものです。

 さて、いつもの話題ですが、「5月2日(月)付で本店を移転すると取締役
会で決議済みだが、急に4月23日(土)に引っ越しすることになった。移転
決議をやり直さないといけないものか」という質問を受けました。皆様だった
ら、どうお答えしますか。理由もお願いします。

 私の返答は「問題ありません。取締役会で決議した5月2日が移転日になり
ます。要するに、4月23日に引っ越した新しい営業所を5月2日付けで本店
にすると定めたわけです。」でした。

 その後、「引っ越しを5月5日にする場合はどうか」と聞かれました。私の
返答は「5月2日までに本店とする営業所が存在しないので決議が無効になる
ので、改めて決議し直す必要がある」というものでした。

 このように、営業所の存在という事実があってはじめて、会社がそこを本店
と定める意思決定が必要です。

 ところが、設立などにおいては、まだ特定の場所を準備もしていないのに、
本店所在場所を決めてしまい、登記も受理されてしまいますし、個人の住所で
いえば、住んでもいないところに住民登録することができます。であれば、本
店も「ここ」と決めたところでよく、営業所が存在しなくてもよいのじゃない
かという気がしますし、現実に移転しない限り本店移転登記は受け付けられな
いという理由に、昔から、いま1つ半信半疑でいます。


2022.04.19(火)【今年度の大学での授業】(東京・鈴木龍介)

 先週、非常勤で講師を務める某大学で今年度(春学期)の授業が始まりまし
た。私自身も久しぶりの登校でしたが、4月ということもあってか、新入生と
おぼしき大勢の学生がキャンパスを闊歩しており、熱気にあふれていました
(GW明けは、ガクッと減ると思われますが・・・)。これが、本来の大学の
姿なんだろうなとあらためて感じた次第です。

 この授業は今年度で5年目になりますが、大学院生と学部生を対象にした、
いわゆるハイブリッドの講座で、少人数制のゼミです。今年度の受講生は5名
ということで、このあたりは、おおよそ例年並 みでした。

 昨年度、一昨年度はコロナということからZoomによるオンライン・ライ
ブ授業でしたが、とりわけゼミですと、“face to face”の対面方
式がよいなと実感したところです。まだまだコロナが沈静しているとはいえな
い状況が続いていますが、学校側も随所で感染対策を講じながらの、おっかな
びっくりな対面授業の試行という感じではあります。

 今後、感染爆発などがおこらずに、このまま対面授業が行えることを切に願
っています。そして、実務家教員として、受講生のみなさんには、少しでも実
務現場の風のようなものがお届けできればと思っています。


2022.04.18(月)【コロナ禍の影響】(金子登志雄)

 先日、もう何年も行き付けの職場近くの歯科医に行きましたところ、治療が
終わった後に、「コロナ禍で患者が激減したので、5月いっぱいで廃業」とい
われてしまいました。これで私の行き付けのところは、飲食店やコンビニなど
数件になりました。定食屋が少ないので、食事に苦労しています。

 飲食店の廃業は予想がつくでしょうが、歯科医の廃業理由である「コロナと
患者激減」との関係につき、想像がつきますか。 

 回答はテレワークの普及です。自宅での勤務が増え、患者が職場近くよりも
自宅近くの歯科医に行くようになり、都心の歯科医は患者数が激減したのだそ
うです。出勤しないから着替えの機会が少なくなり、自宅近くのクリーニング
店が廃業するのと逆パターンです。

 金曜日の夕方には、商業登記中心司法書士9名で情報交換をかねてZOOM
懇親会を開きましたが、幸い、コロナ禍の影響はほとんどありませんでした。
逆に仕事が増えた事務所もありました。コロナとは無関係でしょうけど。

 ただし、参加者全員に「知り合いに感染者が一人もいない人は」と聞いてみ
たところ、ゼロでした。1年前だったらゼロだったでしょうから、オミクロン
以降、急速に流行したことが分かります。私も、友人や親戚が感染経験者です
が(いずれも軽症)、本欄閲覧の地方の方の場合は、いかがですか。

 当社の地方出身の社員によると「東京生活者は実家に帰ってくるな」といわ
れてしまったと笑っていましたが、断トツに感染者が多い大阪生活者は、もっ
と厳しい対応をされているかもしれません。

 コロナの長期化にウクライナ問題が加わり、日本経済の先行きが不透明にも
かかわらず、司法書士業は恵まれているようですが、今のところという限定に
しておきましょう。当事務所も、常連の顧客企業が統廃合を行っており、企業
の顧客数としては減少傾向にあります。子会社が5社あったのに、親子合併で
消えてしまえば、私の顧客は6社から1社に激減です。その代わり、企業の統
廃合手続で苦労している司法書士事務所が当事務所の顧客になってくれていま
すので、痛しかゆしです。


2022.04.15(金)【寛容主義か父権主義か】(金子登志雄)

 ユーチューブで知ったのですが、政治学者の中島岳志氏の政党の分類方法が
面白かったのでご紹介します。

 氏によると、政党の分類は縦軸に「リスクの社会化と個人化」、横軸に「リ
ベラルとパターナル」のマトリックスで説明することができるのだとか。私な
りに意訳すると、縦軸が生活者重視の大きな政府か、個人責任主義の小さな政
府か(民主党か自由党か)、横軸が性的マイノリティなどの少数者に対して寛
容か、冷酷かという価値観の差です。

 この横軸でいうと、日本では右翼や左翼、宗教政党、また安倍氏を代表とす
る古い自民党体質やもっと右といわれる維新が権威主義です。左翼は女系天皇
制の賛否などではリベラルでしょうが、そういうことではなく、多様な価値観
を肯定するか、否定するかの頑固さの差のことだと思います。

 リベラルの典型政党は、れいわ新選組でしょうか。今度の参院選候補者とし
て、先般は、性的マイノリティの新宿区議で行政書士でもある「よだかれん」
さんや在日(日本国籍)の大学教授「キムテヨン」さんを立てました。経済界
や労働界の代表ではなく、多様な草の根市民の声を聴く政党を目指しているよ
うで、私も関心を持ってウオッチ中です。

 中島氏によると、保守とリベラルは親和性があり、「保守=父権主義」では
ないとのことですから、池田元首相が創設した「宏池会」の流れをくむ現総理
の岸田氏は本来はリベラルでしょう(安倍氏への気遣いで表面上はそうではあ
りませんが)。米国ではバイデン民主党でしょうか。日本の立憲民主党も自民
党田中派にいた小澤氏なども所属しているため保守なのに、庶民の生活を重視
しているため縦軸の関係で左側とみられているだけだと私はみています。

 ただ、リベラルな米国も国際問題になると「民主主義か専制国家か」と単純
な二者択一で、自国の価値観を絶対化し、他国(近年はイスラム諸国)の伝統
や価値観を抑圧してきたため、反発され戦争やテロを誘発してきたところがあ
ります(米国タカ派のネオコンも元々はリベラルでした)。しかし、これは、
世界支配の問題であって、リベラルか権威主義かとは無関係だと思います。

 これに関連して、現在、ロシアへの非難には世界の多数の国が賛同したのに、
制裁に熱心なのは英米をはじめとする先進国のみです。その先進国に植民地に
され搾取されてきたアフリカ、アジア、中南米諸国は制裁に反対あるいは棄権
しており多数派になっていますが、きっと親ロシアということではなく、反先
進国なんだろうと私は推測しています。

 最近は、ウクライナ問題を契機に米国1国支配の世界が、金融立国の先進国
対資源国(ロシア、中国、インド、ブラジルなど)などに多極化する方向に向
かっているとの論が増えました。いずれ、中国やインドが米国を追い抜きドル
支配も崩壊するのに、日本の外交は米国への従属一辺倒(中国敵視)のままで
よいのか(アジアの孤児にならないか)という論につながります。日本もウク
ライナと同様に両勢力の狭間に位置しますので、他人事ではありません。

 大きな問題はこの程度にして、私的な価値観の面で、当の私は典型的なリベ
ラルで寛容な性格だと思っていますが、息子達にいわせると、男の面子にこだ
わる昭和おやじの価値観が色濃く残っていると批判されています。貴方の場合
は、いかがですか。


2022.04.14(木)【『生涯弁護人』こぼれ話】(金子登志雄) 

 本欄のネタ不足なので、先日の『生涯弁護人』のこぼれ話にしましょう。

 暴走族検問中に突然飛び出してきた警察官を避けきれずはねてしまい殺人未
遂にまで問われた21歳の若者の警察官に対する供述調書に「お巡りさんに、
そこのけそこのけお馬が通るという具合に、お巡りさんを蹴散らかして通過し
ようとした」とあったので、弘中弁護士がこんな若者が小林一茶の俳句を知っ
ているわけがないと本人に確認したら、供述内容の意味も分からず、小林一茶
の名前さえ知らないと答えたのだそうです。要するに、警察官の作文であるこ
とがばれてしまったというオチです。これが証拠採用されたら殺人未遂ですね。
おお、怖い。

 本件の判決内容は、若者に厳しい内容でしたが、量刑については軽いもので
した。なぜかというと、前半も軽い量刑に合わせた内容にすると検察側が控訴
しかねないし、量刑も厳しくすると被告人側が控訴するので、控訴審の結果次
第では第1審裁判官の成績に響くから、双方の顔を立てるように判決書を書く
のが上手な方法なんだそうです。裁判官もサラリーマンですね。

 カルロス・ゴーン氏は保釈中、住居も制限され、パソコンも自由に使えず、
唯一、弘中事務所内で貸与されたパソコンしか使えませんでした。ゴーン氏は、
渋谷の制限住居から千代田区麹町の弘中事務所に通うことになったわけですが
(地下鉄で30分以内です)、あの顔ですから地下鉄を使うわけにも行かず、
毎日、タクシーを呼ぶのも大変なので、弁護団が苦労して送り迎えをしてくれ
るハイヤー会社をみつけたのだそうです。ゴーンさんもきっと喜んでくれるだ
ろうと話したところ、彼の返事は「相見積もりを出してほしい」だったそうで
す。世界的な大金持ちなのに、さすが、コストカッターの異名をとる経営者で
すね。私もあっけにとられました。昼食も弘中氏も知らなかったウーバーイー
ツで注文していたようです。

 小澤事件で小澤氏の秘書だった石川氏の供述調書に「今日も小鳥の世話」な
どとあったらしく、弘中氏が、あの小澤さんも小鳥を飼うなどかわいいところ
があるなと思って、小澤宅を訪問したら、なんと動物園にあるような小鳥小屋
だったそうです。これは、思い込みで判断してはならない、現地視察しないと
実態が分からないものだというエピソードでした。

 もう1つ。夏でも冷房もない留置場で、ほとんどの人が体力を消耗し、まい
ってしまうのですが、鈴木宗男氏だけは、子供の頃はもっと悲惨だったと平気
な顔だったそうです。私など、たばこを吸えないだけで、まいってしまうでし
ょうから、痴漢冤罪に巻き込まれないよう、電車内ではさらに注意しなければ
ならないと思った次第です。

 本書は読み物としても面白いですよ。その他については、アマゾンの書評で
どうぞ。
       https://is.gd/NeLf7d


2022.04.13(水)【「清算結了の登記」とは(2)】(仙台・立花宏)

 前回からの続きで、「清算結了の登記」とは何かを考えます。
 清算が結了すると、存続するものとみなされた効力(会社法476条)も失
われます。そうすると、清算の結了は、株式会社の法人格も消滅したことを意
味するのでしょうか。

 私は、これまで、そう考えており、「清算結了」=「会社が存続しないこと
が確定した」=「法人格が消滅した」と考え、「清算結了の登記」は、「法人
格の消滅」を公示するものだと思っていました。そのために、「清算結了の登
記」がされると、その会社の登記記録は閉鎖される(商業登記規則80条)の
だと考えていました。

 ところが、破産法にも、同じように、「存続するものとみなす」規定がある
ことを思い出しました。破産法35条です。破産手続開始決定によって解散し
た法人は、「破産手続が終了するまで」存続するものとみなすとされています。

 破産手続終結決定がなされる場合を想定して記述していきますが、破産手続
は、大雑把にいえば、配当が終わり、破産管財人が報告書を作成して裁判所に
提出したうえで、債権者集会を開催して計算の報告をし、そこで異議が出なけ
れば、その計算が承認されたものとみなされます(破産法88条)。

 このあと、破産手続終結の決定がなされると(破産法220条1項)、裁判
所書記官が破産手続終結の決定の登記の嘱託を行います(破産法257条7項)。
それに加え、裁判所は破産手続終結の決定に関する公告をし、破産者には通知
をします。ここまで終われば破産手続が終了となり、存続するものとみなされ
た効力が失われます。なお、破産手続終結の決定の登記がなされると、破産し
た会社の登記記録が閉鎖されます(商業登記規則117条3項1号)。

 ところで、裁判所書記官は、破産手続終結の決定がなされると登記を嘱託し
ますが、公告後に嘱託するという規定にはなっておらず、公告前に登記がなさ
れることも少なくないでしょう。前記のとおり、公告も行われてはじめて破産
手続の終了ですから、破産手続の場合は、破産手続が終了する前に、破産手続
終結の決定の登記がなされる場合もありえることになります。

 さらに、法人の破産の場合は、破産手続が終了し、法人格が消滅してはじめ
て、債務がすべて消滅することになります(注1)。

 そうすると、破産手続の場合は、存続するものとみなされた効力が失われる
前であって、債務がすべて消滅する前であっても、破産手続終結の決定の登記
がなされることが想定されていることになります。つまり、破産手続終結の決
定がなされると、最終的には、法人格が消滅することは間違いないのだろうと
思いますが、その登記は、その法人格が消滅することが確定したことは公示し
ているのだとしても、完全に消滅したことまでを公示するものではないといえ
るのではないでしょうか。

 清算結了の登記も同じように考えられるように思いました。この登記も、そ
の法人が存続しないことが確定し、消滅することが確定したことを公示するも
のではあっても、法人格の消滅が完了したことを公示するものではないという
ことです。

 つまり、「清算結了」=「会社が存続しないことが確定した」≠「法人格の
消滅の完了」ということです。

 そのように考えれば、清算が結了したにもかかわらず、法人(の代表者とし
て清算人)が清算結了の登記を申請することも、また、その登記が終わって税
務署にその旨の届出等をすることも説明できるように思います(注2)。

 そうした清算結了後の、法人格消滅のための残務がすべて終わってようやく、
わずかに残っていた法人格が完全に消滅するということではないかと思いまし
た。

 注1)伊藤眞『破産法・民事再生法 第4版』(有斐閣)762頁
 注2)清算結了により法人格が消滅したと考えると、この点の説明が難しい
   ように思います。


2022.04.12(火)【監査とは?】(東京・鈴木龍介)

 先般、根来川さんが「監査のポイント」と題して、監査の実際のところをご
紹介されていましたが、私はもう少し手前の「監査(役)」の理屈の部分を整
理してみたいと思います

 「監査」について、国語辞典的には“会社や団体の会計を監督し検査するこ
と”と説明がされていますが、誰が、どの程度、どのような基準にしたがって
監督や検査すればよいかはケースバイケースとい うことになります。

 会社法などの法令でも監査自体の定義付けはなされていませんが、監査とは、
ある者がなした行為や結果について、その行為者から独立した他の者が、一定
の基準に基づき、その行為または結果の合理的な適正性を証拠に基づいて立証
し、その結果を意見表明するものといえます。

 会社法上の「監査」については、「会計監査」と「業務監査」に大別するこ
とができますが、監査役は両監査権限を有するのが原則です。会計監査は、各
事業年度の計算書類等が対象であり、業務監査は、取締役の職務執行が対象で
す。

 業務監査は、さらに「適法性監査」と「妥当性監査」に分類することができ
ますが、適法性監査とは、取締役の職務の執行が法令・定款に違反していない
かを判断するものであり、妥当性監査とは、取締役の職務の執行が妥当である
かを判断するものです。

 一般的に、監査役の業務監査については適法性監査が求められ、妥当性監査
にまでは及ばないと解されています。ただし、適法性監査が及ぶ範囲には、善
管注意義務が含まれており、不当性が一定程度を超えると善管注意義務違反と
なることから、結果的に取締役の職務の執行の妥当性も監査することとなりま
す。


2022.04.11(月)【弘中著『生涯弁護人』を読んで】(金子登志雄) 

 土・日は、遅ればせながら、無罪請負人といわれる弘中惇一郎弁護士の著書
『生涯弁護人』の主要部分を読みました。とにかくすごい本でしたので、少々
長くなりますが、順不同で思ったままの感想などを書いてみます。
        https://is.gd/NeLf7d

 1.在日外国人も人権が保護されるという憲法判例(マクリーン事件)は法
律関係者であれば誰でも知っているはずですが、何とこの判例を出させたのが
弁護士になったばかりの弘中氏らでした(建前と実際の結果は相違し敗訴でし
たが)。新人司法書士の方も、負けずに登記先例を出させましょう。

 2.若い頃の弘中氏は全共闘や赤軍事件のほか薬害訴訟や医療過誤など人権
や弱者救済に従事していましたが、薬害エイズの安倍医師の弁護人になったこ
とで、敵側に寝返ったように誤解されたためか、メディカルからメディア被害
の人権問題や冤罪問題にシフトしてきたようです。

 3.弘中氏によると日本社会では「10の冤罪があっても1人も真犯人を逃
がすな」というところが強く、何か大事件があると、スケープゴート(生贄)
を求め、それで物事を終わりにしようとするため、冤罪を産む風土があるのだ
とか。残念ですが、そのとおりですね。

 彼は、1968年東大法学部卒です。翌年の1969年が東大安田講堂攻防
戦ですから、学生運動世代です。東京オリンピックは1964年です。テレビ
が各家庭に普及したのは、彼が高校生時代でしょう。

 私も彼の世代に近いのでよく分かりますが、この世代は高度成長期に青春を
送ったため、食うことは何とかなるさと楽観し、生活の安定よりも「生き様」
あるいは「気の向くまま」を重視します(私もこの傾向が強いです)。

 また、国内では悲惨な公害問題、国外ではベトナム戦争(米軍によるソンミ
村事件や生物兵器の枯れ葉剤散布など残虐行為もありました)があり、国内か
ら米軍がベトナムに向けて出発していましたから、傍観者の自分は加害者では
ないか、このまま加害者側として生きていくことに強い後ろめたさを感じた世
代でもあり、加害者エリート養成所の東大を潰せなどと東大生自身が叫ぶ時代
でした。当時の学生運動は左翼運動というよりも、傍観者である自己の罪を免
罪するための意識革命運動の色彩が強かったといえます。当時の学生運動の標
語は「自己否定」でした。

 こうして、この世代は、反権力、反戦、人権意識が強いのです。だからこそ、
強大な権力である地検特捜部が政治にも干渉し、政権取り直前の民主党潰しを
仕掛けた村木事件(最終ターゲットは民主党副代表の石井一氏)や小澤事件に
とどまらず、鈴木宗男追い落としの国策捜査事件や、マスコミ権力によって私
人が極悪人扱いされる安倍医師事件や三浦和義事件に真摯に取り組んだのだと
思います。

 偶然ですが、私の知り合いである著名弁護士河合弘之氏(著名経済事件や反
原発訴訟で有名)と弘中氏は弁護士同期で東大時代も反戦法律家の団体の仲間
だったと本書にありました。河合氏の反原発の動機のルーツは、若い頃の反戦
だったのかと納得できました。

 本書によると、昔の弁護士の多くは反権力・人権擁護が使命と思っていたの
に対し、日弁連会長まで務めた中坊弁護士が社長を務めた住宅金融債権管理機
構(1996年)あたりから、弁護士が権力側に近くなったとありました。

 この本で、弁護士業はこんなにも大変な仕事なのかとつくづく感じました。
第1に、事件内容が多様すぎます。離婚も脱税も選挙違反も医療過誤も……で、
私のように不動産登記や裁判事務は「専門外です」などと贅沢なことはいって
いられません。第2に、足が勝負です。何度も事件現場を訪問し、関係者にイ
ンタビューしなければなりません。弘中氏も鈴木事件では北海道に、三浦和義
事件ではロサンゼルスに何度も足を運んでいました。この2点でも、依頼する
なら、どういう弁護士がよいかの判断がつきます。

 三浦和義事件とは、1980年代の初期に、ロサンゼルス訪問中の三浦夫妻
が写真を撮っていたところ、銃撃され奥様が死亡し、本人も重傷を負った事件
ですが、当初は悲劇の主人公としてもてはやされていたのに、ある週刊誌が保
険金殺人を仕組んだ自作自演だとキャンペーンをはじめ、急に極悪人とされて
しまった事件でした。当時は「ロス疑惑」といわれ、世論に押されて検察が動
いた事件でした。最後の点は薬害エイズの安倍事件も同じでした。

 弘中氏によると、このバッシングで三浦氏の会社も閉鎖せざるをえず大借金
を背負ったが、三浦氏は義務はないのに個人で全て会社の債務を弁償するほど
誠実な人だったとのことです。どうしてその資金を作ったと思いますか。何と
獄中から本人訴訟でマスコミに対して名誉棄損訴訟を繰り返し、それで得た賠
償金を充てたのだそうです。日本では正々堂々と無罪になったのに、サイパン
が米国領だと知らずに再婚した妻と訪問したところ、米国で発せられた20年
前の逮捕状で逮捕され、英会話もできず将来を悲観したのか、最後は獄中自殺
(らしい)でした。マスコミに殺されたようなものでした。

 いまだに生き残ってる小澤、鈴木は悪い奴でうまく逃げ延びただけだと思っ
ている方も多い現状ですが、裁判では徹底した事実調査をしますから、そうい
う印象操作に加担し続けたマスコミは本当に罪深いものです。

 マスコミの報道姿勢は今も変わりません。権力者や成功者を貶めるのは庶民
の快楽であり、マスコミは庶民の嫉妬心を煽り、あること・ないことを記事に
し、視聴率や売上を伸ばそうとするためです。

 裁判事件を扱う司法書士だけでなく、法律関係者には事件に対する取組みの
姿勢が非常に勉強になります。また、誰でも知っている芸能人など著名人がず
らずら実名で登場しますし(裁判官や検事も実名)、ちょっとした日本社会の
根強い嫉妬心風土の歴史書にもなっており、お勧め本です。


2022.04.08(金)【4月書き入れ時終了】(金子登志雄) 

 4月1日は仕事の少ない当事務所でも、書き入れ時の1日でした。組織再編
の効力発生日ですし、上場会社の子会社である3月決算会社が期首の4月1日
に役員変更を実施することが多いためです。恒例の人事異動です。当社の入社
式でしたが、欠席させていただき、登記業務に専念いたしました。

 入社式には出席しませんでしたが、通勤途上で駅から降りたら、新入社員の
集団が歩いてきました。服装ですぐに新入社員だと分かりました。引率してい
る方には見覚えがありました。そう、当社の新入社員でした。全員で別会場に
向かっていたようです。これもご縁だと感じました。

 当社は何とか人材を採用することができましたが、上記トピックス2の司法
書士事務所の人材募集は、掲載後1か月を経過しましたが、いまだ反応がない
ようです。地方の方でもかまわないでしょうから、商業登記で生活したいと思
う方はぜひ応募ください。いまや、大都市の商業登記専門事務所(というより
法務手続コンサルティング事務所)と地方のたまにしか商業登記をしない事務
所との商業登記能力の格差は年々開いています。早いうちに経験を積んでおく
ことをお勧めします。

 ところで、書き入れ時が過ぎたので、先日は私もコロナワクチン3度めも接
種いたしました。高齢者ですから副作用でも生じて4月1日の登記申請に支障
が生じてはいけないと思い、延ばし延ばしにしていたためです。

 ネット情報では怖い話が大量に掲載されていますし、十分な治験がなされて
いないまま接種するのは国民全員がモルモットにされているようで乗り気がし
なかったのですが、3度目を接種しないと周囲から警戒されるだけでなく、ど
んなワクチンにも一定量の副作用がありますし、最先端の医学を信じないのも
どうかと思い、接種を決断しました。いまのところ、副作用はありません。だ
からといって接種が正しい選択だったのかは、いまも疑問です。いまは、4度
目が来ないことを祈るばかりです。


2022.04.07(木)【「清算結了の登記」とは(1)】(仙台・立花宏)

 株式会社が解散し、清算が結了したときは、株主総会による決算報告の承認
の日から2週間以内に「清算結了の登記」をしなければなりません(会社法
929条)。解散し、清算をする株式会社(以下、「清算株式会社」といいま
す。)は、清算が結了するまではなお存続するものとみなすとされており(会
社法476条)、清算結了の登記は、清算が結了し、その会社が存続していな
いことを公示しているのは間違いないのだろうと思います。

 ところで、「清算結了の登記」を考える前に、「清算の結了」とは何でしょ
うか。清算が終わることだとは思いますが、裁判例や主要な学説では、清算事
務を終了するだけでは足りず、前記の決算報告の承認があることを要するとい
う見解を採用しているものと思います(注1)。

 この点について、前記会社法929条をみると、登記期間は、決算報告の承
認の日を起算点としており、「清算が結了したときから」としていません。そ
のため、清算結了の日と決算報告の承認の日とは別であることを前提としてい
るようにも思えます。

 一方、前記会社法476条では、清算株式会社、清算が結了するまではなお
存続するものとみなされていますが、同法473条では、「清算が結了するま
で、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる」とされ、こ
の場合の「清算が結了するまで」とは、株主総会で「決算報告の承認があるま
で」と解釈されています(注2)。これによると、清算結了は、決算報告の承
認が必要ということになりそうです。

 登記の際の清算結了日については、決算報告の承認日とされており、これに
ついては、後者の見解を採用しているものと思われます。

 しかし、個人的には、「清算の結了」とは、清算人の職務である現務の結了、
債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配(会社法481条)が終了する
ことであり、計算書類の承認は、清算人がその任務の終了を株主(総会)に対
抗するための要件で、それが満たされない限り、清算結了の登記をすることが
できないということではないかと思っています。登記実務が登記原因を計算書
類の承認日としているのは、株主(総会)に対抗することができるようになり、
登記をすることが可能になった日を登記原因日としていると解釈できるのでは
ないかと考えます(注3、4)。

 会社継続の点についてですが、清算事務が終了すれば清算結了とはいえます
が、決算報告の承認を受けなければ、清算人はそれを株主(総会)に対抗でき
ないため、事実上、清算事務が終了していても、株主(総会)は、決算報告
(清算事務報告)を承認するまでは、会社を継続することができるということ
だと解釈することができるのではないでしょうか。

 以上のことを前提として、「清算結了の登記」は、なにを公示するためのも
のなのでしょうか。清算が結了すると、存続するものとみなされた効力もなく
なり、法人格が消滅することになりますが、この法人格が消滅したことことを
公示するものなのでしょうか。しかし、この登記原因は、直接的に法人格が消
滅したということを表現していませんので、個人的に、少し疑問に感じており
ました。
 長くなりましたので、この続きは、次回に記述したいと思います。

 注1)昭和29年3月26日東京地裁判決。上柳克郎ほか『新版注釈会社法
 (1)』(有斐閣)530頁では、「清算が結了したときとは、清算人の主
  たる職務として、現務の結了、債権の取立ておよび債務の弁済、残余財産
  の分配など(略)がすべて完了したときである。しかし、清算の結了が確
  認されるためには、清算人の付随的職務として(略)計算の承認の手続を
  必要とし、この手続を経ない限り未だ清算手続中であると解すべき」とし
  ています。
 注2)落合誠一編『会社法コンメンタール12 定款の変更/事業の譲渡等
  /解散/清算【1】』(商事法務)161頁
 注3)清算結了には、これらの2つの意味があることについての詳細は、
  2020年12月17日(木)及び12月18日(金)の本欄や、拙著
  『登記実務から見た合同会社の運営と理論 第2版』(中央経済社)
  270頁以下をご覧ください。
 注4)参考までに、特別清算の場合は、「特別清算が結了」したときは、清
  算人等の申立てにより、「特別清算終結の決定」をして(会社法573条)、
  裁判所書記官が職権で、登記を嘱託します。この場合の「特別清算の結了」
  は、会社法563条以下の手続による協定の実行を完了したとき等と解釈
  されており(奥島孝康ほか『新基本法コンメンタール会社法2 第2版』
  (日本評論社)607頁、特別清算終結の決定がなされるのは、それが終
  わったあとですから、当該決定は「特別清算の結了」の要件ではないとい
  うことになります。これによると、清算の結了とは、通常清算でいえば、
  清算事務が終わったときとも考えられるように思います。ちなみに、特別
  清算の終結決定がなされたときの登記原因は、「特別清算結了」ではなく、
  「特別清算終結の決定確定」とされます。


2022.04.06(水)【再びDV被害者の住所問題】(金子登志雄)

 本欄で話題になったDV被害者の住所登記の件ですが、パブコメで東京司法
書士会は「住所の代わりに『商業登記規則第31条の2の規定による措置』と
記載するのではなく、会社または法務局等の住所に代わる連絡先を記載すべき
である」と意見を出しました。本欄には書きませんでしたが、偶然にも私の当
初案と同じでした。これが難しいであろうと思い、現実には、知り合いの住所
を借りることになるだろうと推測したわけです。

 別の問題もあります。この「商業登記規則第31条の2の規定による措置」
という登記をみて、SNS時代の今日、この「DV加害者は誰だ」と話題にな
れば、すぐに実名まで判明し、加害者はさらし者にされかねません。自業自得
で終わればよいのですが、名誉棄損や業務妨害に発展することでしょう。その
心理は分かりませんが、DV加害者も特定の近親者には暴力をふるっても、他
の方には紳士であることが多いのではないでしょうか。

 また、悪用の危険はないのでしょうか。もし、私の妻が私に対する嫌がらせ
で会社を興し、代表者住所に「商業登記規則第31条の2の規定による措置」
としたら、私の立場はどうなると思いますか。

 きっと私を嫌っている方が司法書士向けのSNSで、「金子はDV加害者だ。
研究会に所属している奴の気が知れん」と拡散するかもしれません。私の仲間
ですら「金子先生は住所は横浜なのに、もう10年以上も都内に住んでいる。
奥様と同居していないのは、DVが原因だったのか」と信じてしまいそうです。
これが広まると、私の仕事にも影響しそうです。

 いろいろ考えると、やはり東京司法書士会のパブコメのように、もう一工夫
してほしいものです。半分冗談ですが、例えば、年間12万円納付すると住所
記載を省略できる制度にしたら、上場会社の代表者や著名人社長は喜んで納付
し、国家の収入になりますから、こういう制度を設けてDV被害者には納付を
免除すれば、「商業登記規則第31条の2の規定による措置」は、セレブのス
テイタス表記に変わります。

 念のため、私の別居は単身赴任と同じで、土日には横浜の自宅に帰っていま
すし、自宅マンションの役員も仰せつかっていますので、ご心配なく。


2022.04.05(火)【株主総会の不開催】(東京・鈴木龍介)

 司法書士にとっては当たり前のことですが、株式会社は少なくとも年に1回
株主総会を開催しなければなりません。でも、中小企業のなかには株主総会を
開いていない会社が少なくないのも事実です。

 そもそも株主総会は、会社(株主)にとっての重要事項を承認・決定すると
ともに、取締役等の役員を選任・解任し、これらの者が適切に業務を行ってい
るかを監督する株式会社の必須・非常設の機関 です。

 会社法上、毎事業年度終了後(いわゆる決算後)の一定の時期に株主総会を
開催しなければならず、これが定時株主総会(定時総会)です。そして、定時
総会後には株主総会議事録を作成し、役員の改選等の必要に応じてその決議に
基づき登記を申請しなければなりません。また、決算終了後2か月以内(原則)
に法人税等の申告をする義務があり、定時総会で承認された計算書類に基づい
て申告を行 うことになります。

 株主総会の不開催の場合、それ自体が会社法違反となり、取締役は過料制裁
の対象になります(平時においては制裁が発動されることはありませんが…)。
また、株主総会を開催しなかった取締役については、解任や職務執行の差止め
を求められる可能性もあります(これも平時にはほとんど考えられませんが)。

 一方で、株主総会の不開催で生じるリスクとしては、株主総会自体が開催さ
れていないわけですから、仮に議事録を作成し登記がなされたとしても、その
決議は不存在であり、効力はないということになります。したがって、そのよ
うなかたちで取締役と称していても、実体上は取締役ではないということであ
り、取締役として行った行為もさかのぼって否定されかねません。同様に、計
算書類の承認を受けたものとしてなされた税務申告も問題があるということに
なります。

 株主が一人の会社であれば、その株主が机のうえで計算書類を眺めて確認し、
役員も「アイツにしよう」と念じ、それを議事録にして税務申告や登記といっ
た手続をしておけば問題ありません。一方、株主が複数いる場合でも、株主間
の関係性が良好で、会社経営が順調な場合には問題が顕在化することは少ない
といえます。しかしながら、ひとたび株主間で経営方針等をめぐって争いが生
じた場合には、株主総会決議不存在の訴えが提起されたり、過去の役員報酬の
返還を求められたりすることもあります。ちなみに、株主総会決議不存在の訴
えについては、提訴期間は設けられておらず、長期にわたってリスクを抱える
ことになります。

 そのようなリスクを回避するためには、とにかく定時総会を開催または、そ
れと同等の対応をすべき ということになります。

 具体的には、すべての株主が会社の役職員で構成されていて、社内で始終顔
を合わせているといった中小企業では、社長である株主が皆のいるところを見
計らって、「これから定時総会やるからね」と言ったうえで、必要な議題の賛
否をとってしまえばOKということになります。なお、株主全員がそこにいれ
ば、招集通知も不要です。

 株主が会社外にいて一堂に会するのが面倒という場合には、いわゆる書面決
議をお奨めしています。具体的には、社長である株主からその他の株主宛に議
題をメールし、それに対して同意の返信メールをもらえば定時総会の決議があ
ったものとみなされます。ただし、このやり方については株主全員からの同意
が必要になります。

 他方、全員同意が難しいような場合には、オンライン会議システムを利用す
るのも一案です。なお、この場合、招集通知は必要になりますが、取締役会を
置いていない会社でしたら、社長から株主全員に定時総会の日時・場所(オン
ライン会議システムでも参加できる旨も)をメールすれば足ります。


2022.04.04(月)【監査のポイント】(島根・根来川久充)

 この時期になると、決算書を見る機会が多くなります。もっとも、依頼では
なく仕事柄、いろいろな団体(おもに任意団体)で、監事を依頼されることが
多いためです。

 ただ、この原因は、おそらく多くの方が、私の仕事を税理士さんと勘違いを
しているからではないかと思っています。

 多数の団体で監事をすると、監査も要点をしぼる必要があります。私の場合
ですが、まず、収支報告書の繰越金をみます。前年と違いがない場合、まず、
昨年と同様のことをされているだろうと安心できます。
(ただし、ここ2,3年は、新型コロナのため事業ができず、繰越しが増えて
いる傾向にあります。)

 次に、貸借対照表もしくは財産目録における資産をみます。年間の事業費と
比して、大きな資産があるようであれば、原因をさぐる必要があります。そん
なに大きな資産がないのであれば、次に収支報告書の各項目の増減をみます。

 増減が大きいところをみれば、それに関する事業報告書を調べます。もっと
も、任意団体ですから、信頼があってのものですので、疑うという視点ではな
く、増減の理由を肯定的に考えるようにしています。

 そして、最後に、時間がゆるすかぎり、帳簿と領収書や伝票のチェックをし
ます。

 「監査をしたことがない」という方に、少しでも参考になればと思い、記載
させていただきました。
ご参考くださいませ。

 (最後に、ウクライナの人々に笑顔がもどる日が早くくることを心から祈り
ます。 )


2022.04.01(金)【既存株式の種類変更と種類株主総会】(金子登志雄)

 新種類の株式を定款に定めて既存株式の一部を新種類株式に変更する事例
は多いのに、既存の種類株式発行済みの会社で、これが行われる例も最近は
増えました。

 松井ハンドブック4版251頁以下や登記研究822号9頁以下によると、
 ①株式の内容の変更に応ずる個々の株主と会社との合意
 ②株式の内容の変更に応ずる株主と同一種類に属する他の株主全貝の同意
 ③その他の種類株式(損害を受けるおそれのあるもの)の種類株主総会の
  特別決議が必要になる(昭50・4・30民四2249号回答)
とあります。

 ①は株式割当契約の変更ですから当然のことで、②は同種株式間の株主平
等原則が根拠のため、完全無議決権株式に変更するような場合は不利益がな
いので、不要です。

 問題は③の他種類株式の「損害を受けるおそれ」が不明確なことです。あ
たかも会社法322条の規定に類似した表現ですが、本件は322条の列挙
事由に該当いたしません。

 では、配当優先株式(無議決権株式)100株中10株を普通株式に種類
を変更する場合の「損害を受けるおそれ」とは何でしょうか。

 一般には、議決権が増えて従来の普通株主の議決権比率に影響するからだ
といわれています。しかし、普通株式の発行可能種類株式数の範囲内なら損
害を受けるおそれはないというのが会社法の建前ではないでしょうか。ただ
し、例外として会社法199条4項により、譲渡制限株式に限り、見知らぬ
者の参入拒否や持分比率の維持が保護法益になっていますから、私は199
条4項の準用で、譲渡制限株式である普通株主の種類株主総会決議が必要だ
という意見です。

 平成30年4月に東京法務局に照会しましたところ、相談官も同意してく
れ、個人的意見として、199条4項と同様に、定款で種類株主総会を不要
とする定めがあれば、不要でよいでしょうとの回答でした。私見と同じです。

 ところが、某所より、199条4項は新株発行などのケースで本件とは相
違するので、定款を添付しても、種類株主総会は必ず必要だという統一見解
があるらしいことを最近知らされました。ローカルルールに過ぎないと思い
ますが、この見解では、③の種類株主総会決議は、登記先例に基づくものと
いうことになります。

 きっと本欄閲覧の方は、それでどこに問題があるのかと思ったことでしょ
うが、会社法321条には「種類株主総会は、この法律に規定する事項及び
定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」とあるため、本規定に
反します。やはり、199条4項準用説が最も穏当な見解であり、定款の定
めがあれば種類株主総会決議は省略することができるというべきです。

 もし、具体的事案で問題になりましたら、この内容を登記所に示して交渉
してみてください。受理の可否につき責任は負えませんが、考え直してくれ
ると信じています。


2022.03.31(木)【改訂版とQ&A方式】(金子登志雄)

 一昨日の本欄で鈴木さんが編著書につき「改訂ができたのは、世間様から一
定の評価をいただけた証左であり、出版社に義理も果たせた」と書いていまし
たが、この気持ちは実によく分かります。

 本欄で過去に何度か書いてきましたが、私の第1冊目の『実戦M&A事典』
(プレジデント社、昭和後半刊行)はベストセラーで改訂版にもなりましたが、
調子にのって出した第2弾の『新事業承継戦略』が読んだ方からは好評でした
が増刷にもならず、売れ残り在庫が裁断されてしまいました。死刑宣告です。
出版社からの冷たい仕打ちでしたが、私も迷惑をかけたことに申し訳ないとい
う気持ちでいっぱいでした。

 これがトラウマになって、第3弾(法律書としては第1弾)の『これが新商
法だ!これが新登記だ!』では、これで失敗したら生涯2度と出版はできない
と思い、題名を挑発的にし、会話調にするなどの売れやすい工夫をしたところ、
出版時期がタイムリーだったためか、毎月増刷されるほどになりました。おか
げさまで中央経済社から出した書籍で、増刷されなかったのは、季節ものの会
社法現代化要綱の本だけにとどまりました。

 この経験があったので、立花さんの名著・合同会社本の監修でも、せっかく
立花さんが苦労して200頁程度も書いたのに、ダメ出ししQ&A方式に全面
書換を求めたりの行き過ぎた干渉(余計なお世話)をさせてもらいました。立
花さんの性格が温厚だったのでできたことです。

 Q&A方式だと、途中で、何か気づいて加筆する際に、他の項目に影響せず
にできるので便利です。改訂版の際には特に便利です。現在、拙著の親子本と
組織再編の手続の改訂作業に取り組んでいますが、Q&A方式ではないため、
数行加筆しただけで、それ以降の全部の頁がずれてしまい、図表も前半と後半
の2頁に分割されたりして苦労しています。

 親子本と組織再編の手続(いずれも3版)は、出版時期が来ましたら、改め
て本欄でお知らせします。ネット時代の現在、法律実務書はよく売れて2000部
程度ですが、出版社の方から「実務書は小説のように何万部も売れることはな
くとも、小説と違い改訂版がある。改訂を繰り返して行けば1万部を超えるこ
とも夢ではない」と励まされていますので、頑張りましょう。


2022.03.30(水)【会社登記事項証明書の住所について】(仙台・立花宏)

 3月24日(木)から28日(月)までの本欄において、今年9月から施行
予定の商業登記規則改正(DV被害者等からの申出により、登記事項証明書に
当該自然人の住所を記載しない措置を講ずること)に関して、金子先生と酒井
先生がコメントを記載していらっしゃいました。

 お二人とはまったく異なる観点にはなりますが、個人的に気になっていた点
があり、便乗してコメントさせていただきます。この改正が施行されたと想定
して、以下の事例をご検討ください。
 
《事例》
 先日、代表取締役の退任登記を行ったのですが、退任した代表取締役はDV
被害者であることがわかりました。履歴事項証明書は退任済の代表取締役の住
所も記載されると思いますので、申出をして住所が表示されないようにしたい
のですが、可能ですか。

 今回の改正案では、申出により住所を記載しない措置を講ずるのは、「登記
簿に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)」であって、DV
被害者であって、住所が明らかにされることにより、被害を受けるおそれがあ
る者です。

 事例の自然人は、代表取締役を退任して、その登記は完了し、抹消する記号
が記録されていますので、この制度の対象となるのかどうかが問題となります。

 今回の制度が想定している対象者は、こうした退任済の者を含んでいないと
いう考え方もあり得ます(注1)。しかし、個人的には、退任済の自然人も対
象者として含まれているのではないだろうかと考えています。

 改正案の条文上、対象者は、「登記簿に住所が記録されている者」とされて
います。この「記録されている」という文言をどうとらえるのかという点です
が、対象者の退任登記が完了したとしても、抹消する記号が記録されただけで
あって、登記簿から登記記録が削除されるわけではありません。

 たとえば、商業登記規則44条(登記事項の閉鎖)でも、1項で、抹消の記
号が記録されたものは、閉鎖しなければならない旨が規定され、2項で、閉鎖
した登記事項はこれを閉鎖した“登記記録”とみなす旨が規定され、登記記録
は、閉鎖はされることはあっても、削除されるものではないように思えます。
本当に登記記録が削除され、記録がなくなってしまったのであれば、そもそも、
閉鎖事項証明書は発行することができないでしょう。つまり、抹消する記号が
記録されたとしても登記記録であることに変わりはないと思いました。

 また、事例のようなニーズはあり、それは法務省も把握していたと思われま
す(注2)。そうしたニーズにも対応できるように、改正案を検討した可能性
もあるのではないかと思いました。

 この点に関連した意見も出ていますので(注3)、以上の点は、パブリック
・コメントの結果が公表されると明らかになると思います。それを待ちたいと
思います。

 注1、3)日本司法書士会連合会の意見書(日本司法書士会連合会 | 「商
業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見 (shiho-shoshi.or.jp))
 注2)「月刊登記情報」701号26頁以下


022.03.29(火)【『新訂版 議事録作成の実務と実践』】
                          (東京・鈴木龍介)

 このたび、私が編著者として携わりました『新訂版 議事録作成の実務と実
践』(本書)が第一法規から刊行されました。

  https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104413.html

 本書は、平成28(2016)年刊行の『議事録作成の実務と実践』(初版)の後
継版ですが、まず改訂ができたのは、世間様から一定の評価をいただけた証左
であり、出版社に義理も果たせた(?)ということで大変嬉しく思っています。
あらためて御礼申し上げます!

 本書は、商業登記に対応した高品質で失敗のない議事録を作成するという初
版からのポリシーを引き継ぎつつ、令和元年改正会社法・商業登記法を踏まえ
た改訂をしました。注目の総会等の会議体のバーチャル化については記載例を
含め大きく取り上げています。そして、これまた注目を浴びております、議事
録のデジタル化については、10個のQAからなる「第6章 Q&A議事録の
電子化」というパートをあらたに設け、現時点の実務の到達点と留意点をあき
らかにしています。

 ちなみに、本書の目次(章立て)は次のとおりです。
 第1章 議事録の基礎・基本
  Ⅰ 議事録作成の意義
  Ⅱ 議事録の分類
  Ⅲ 議事録作成の形式的ルール
  Ⅳ 外国語による議事録
  Ⅴ 議事録の備置き
  Ⅵ 議事録に関する罰則
 第2章 株主総会議事録
  Ⅰ 株主総会のポイント
  Ⅱ 株主総会議事録のポイント
  Ⅲ 各議案等の記載例とポイント
 第3章 取締役会議事録
  Ⅰ 取締役会のポイント
  Ⅱ 取締役会議事録のポイント
  Ⅲ 各議案のポイントと記載例
 第4章 監査役会議事録
  Ⅰ 監査役会のポイント
  Ⅱ 監査役会議事録のポイント
  Ⅲ 各議案のポイントと記載例
 第5章 監査等委員会議事録
  Ⅰ 監査等委員会のポイント
  Ⅱ 監査等委員会議事録のポイント
  Ⅲ 各議案のポイントと記載例
 第6章 Q&A 議事録の電子化

 企業の法務・総務担当のみなさんや司法書士をはじめとする士業の先生方を
念頭に書き下ろした本書につきまして、一度、手に取っていただければ幸いで
す。


2022.03.28(月)【代表者住所登記の件】(藤沢・酒井恒雄)

 先週の金曜日の金子先生の投稿で、法人登記簿等について代表者住所の代わ
りに「商業登記規則第31条の2の規定による措置」と記載されることについ
て、「私、DV被害者です」と公表したのも同様になり、別の支障が生じない
かと危惧しているという指摘がありました。

 実はこの件について、同僚の司法書士と意見交換をしていたのですが、その
際にも、この登記の表示はむしろ目立ってしまって、よくないのではないかと
いう話しが出ていました。

 また、会社の本店住所地について、バーチャルオフィスを利用するにしても、
そこから遥か遠い地に個人住所を置くことが考えづらいので、これも危ないの
ではないかという意見もありました。

 このようなことについて、私がDV被害の当事者ではないので、あくまで話
を聞いた限りのことですが、やはり「住所を知られる」ということ自体に特別
の恐怖心を抱いているようでした。

 また、DV被害者ということを隠したい訳ではなく、むしろ社会問題として
情報発信をしつつ、事業を行いたいと考えている方も少なくないことを知りま
した。もっとも、そういう気概をもっている方だからこそ、起業という選択肢
を考えるのだと思います。

 とはいえ、できれば住所を登記したくないでしょうし、全く住所の記載を省
略すると登記漏れと混同しそうですし、「・・・・」としたら余計気になる感
じもしますので、「商業登記規則第31条の2の規定による措置」という表示
が妥当なのかな?と思ってしまいます。


2022.03.25(金)【吸収分割の分離先企業とは】(金子登志雄)

 DV被害者が代表取締役になっても住所は記載しないという昨日の酒井さん
の投稿ですが、調べたら、住所の代わりに「商業登記規則第31条の2の規定
による措置」と記載されるようです。

 しかし、これでは、「私、DV被害者です」と公表したのも同様になり、別
の支障が生じないかと危惧してしまいます。おそらく、それが理由で、親しい
人に頼んで、そこに間借りしていることにするか、親しい人を代表者にするか
など、他の方策を選択するではないでしょうか。

 さて、もうすぐ4月1日です。組織再編登記の多い日です。私も吸収合併や
吸収分割の登記を申請しますが、合併では顧客とやり取りすることが少ないの
に、吸収分割は、それが多い組織再編です。承継事業を公告にどう記載するの
だ、労働者保護はどうするのか、転籍でもよいのかなどなどです。

 その際に、吸収分割という用語に実感を感じないのか、事業買収という方も
少なくありません。第三者企業間の現金対価であれば、なおさらです。また、
同時申請のことが知られていませんから、承継側と分割側でそれぞれ司法書士
に依頼すると思い込んでいる方も少なくありません。

 税理士さんとの会話では、「分離先企業」がどうのこうのという単語も登場
しますが、分離先企業とは承継会社ですか、分割会社ですか。

 我々司法書士は、合併でも吸収分割でも申請人である承継会社側を基本に据
えて思考してしまうせいか、承継側からみて事業分離の原因になった先という
意味で、分離先とは分割会社と思ってしまいますが、会計の世界では、分離事
業の行き先のことであり承継会社(新設分割では設立会社)のことです。分割
会社は分離元企業といいます。


2022.03.24(木)【障壁の消滅】(藤沢・酒井恒雄)

 今年は、起業に関する2つの障壁が取り除かれることになりそうです。

 一つ目は、もう間近に迫っている成年年齢の引き下げに関連します。例えば、
株式会社を設立する場合には、20歳未満の者が発起人や設立時取締役になる
際には親権者の同意が必要です。そして実務上、定款認証や登記申請の際には、
親権者と未成年者の関係を証する戸籍謄本等、親権者の同意書(個人実印押印)、
親権者の印鑑証明書の添付が必要でした。

 現在は、民商第10号通達、公証事務運用改定によって親権者の同意書の添
付だけで足りるようにはなりましたが、親権者の同意が必要であることには変
わりありません。大学生が起業するケースなどでは、20歳未満の人が創業メ
ンバーに入っていることも多く、両親が地方に在住の場合には書類を整えるの
に時間がかかることもありました。今は、例えばZOOM等で親権者と面談を
して同意書(押印なし)を作成して対応することも可能かと思いますので、設
立スケジュールに影響が出ることも減ったと思います。

 ただ、実際にあったケースとして、両親の片方が反対をして、結局20歳の
誕生日を過ぎるまで設立を延期したこともありました。思わぬ形で設立手続き
がストップしてしまったのですが、4月からはそのような障壁?はなくなるこ
とになります。

 もう一つは、今年の秋に予定されている登記におけるDV被害者である法人
代表者の住所の記載の省略です。

 パブリックコメントの募集も終わって、住所記載を省略した登記ができるよ
うになることは確かでしょう。これも実際に設立手続きがストップしたケース
がありました。

 会社設立手続きの面談中、代表者になる方の登記上の住所の表示について確
認をしていたところ、「住所が登記されてしまうのですか?」という質問があ
ったのです。そこで初めて依頼人の方がDVを受けて避難中であることが分か
りました。他の方を代表に立てる方法も検討しましたが上手くいかず、結局、
住所が知れてしまうリスクの方を避けたいとのことで、法人化しない方向にな
りました。DV被害者の方は、相手に仕事場が判明しているために退職せざる
を得ない場合もあるようで、起業して生計を立てることを考えている人も少な
くないようです。9月からはそのような場合の障壁?もなくなりそうです。


2022.03.23(水)【親子逆転株式交付の合法理由】(金子登志雄)
 
 1月から2月にかけて本欄で取り上げました「親子逆転の株式交換や株式交
付は親会社株式の取得禁止規定に反しないか」につき、中央経済社の「ビジネ
ス法務」に投稿しましたところ、直近号に掲載されました。対価が自己株式と
されることが多く登記されることが少ないため、きんざい登記情報誌ではなく、
ビジネス法務にいたしました。
>
         https://is.gd/SOoLqt

 本欄で記載しましたとおり、当初は、だいぶ迷いましたが、結論は何のこと
はありませんでした。同時行為の順序を変えればよいだけでした。

 1.平成2年頃、株式会社の資本金は1000万円以上という最低資本金制
度が定められました。この結果、資本金を0円にする百%減資は違法になった
と解説する学者見解もちらほら生じました。

 従来の資本金が2000万円で百%減資し同時に1000万円の増資をした
とすると、登記では、資本金2000万円→0円→1000万円とされます。
この0円が最低資本金制度違反じゃないかというわけです。

 私は、何を言うか、登記技術上そうしているだけで、増資して古い2000
万円だけ減資したのと同じだから、何の問題もないと主張していました。

 2.昭和59年から平成9年頃までは、資本金2000万円の会社と資本金
1000万円の会社が合併する際は、百%親子関係であろうと、合併並びに減
資公告が必要でした。合併するというのは2つの会社の資本金等の貸借対照表
を合算させることで、合併会社の資本金を変更しないのなら減資手続も必要だ
と法務省のお役人が見解を商事法務に発表し、それが長期に登記実務を支配し
ていたためです。

 たった1人の見解が登記行政を支配するなど、どこかの独裁国家みたいです
ね。私は、猛烈に反発し、合併して解散するのではなく、解散して合併するの
だ、その証拠に合併の規定が解散の節に存在するじゃないか、時価合併では貸
借対照表も合算できないじゃないかと主張していましたが、相手にされません
でした。登記所もお役所ですから、従わざるをえなかったわけです。それが平
成9年の合併法制の改正で逆転し、私見が勝利したのです。

 3.以上のとおり、AとBが同時のときは、発想を変えて、Bが先でAがあ
とだと思考したところ、親子逆転の株式交換の合法性がみえてきたのです。す
なわち、親会社の株式の取得が先だと考えるのではなく、株式交換の対価であ
る新株の発行が先だと考えると、相手は親会社でなくなりますから、その株式
を取得しただけになります。この延長で、株式の譲受け行為である株式交付も
親会社株式の譲受けではないということに気づいたという次第です。


2022.03.22(火)【特別の寄与】(東京・鈴木龍介)

 いわゆる平成30年相続法の改正(平成30年7月13日法律72号)で、
あらたに「特別の寄与」という制度が設けられました。この制度について、少
々検討する事案があった関係から勉強しましたので、自分の備忘を兼ね、少々
長文となりますが、投稿させていただきます。

 相続人に対しては寄与分が認められていますが、相続人以外の者に寄与分は
認められていません。たとえば、子(相続人)の配偶者が子の親(被相続人)
の介護をしたとしても、子の配偶者には相続権はなく、親の財産について寄与
分を主張することはできません。それをカバーするためのものが「特別の寄与」
であり(民法1050条。民法本則の最終章(条文)として追加されました。)、
令和元(2019)年7月1日(当該改部分の施行日)以降に開始した相続か
ら利用することが可能です。

 まず、特別の寄与者(寄与者)は被相続人の相続人以外の親族である必要が
あります。つまり、6親等内の血族と3親等内の姻族ということになり、例え
ば内縁の妻は対象になりません。

 次に、特別の寄与の内容ですが、寄与者が被相続人に対して、無償で療養看
護等をして被相続人の財産の維持や増加に貢献したことが必要なります。そし
て、相続開始後に、寄与者は、相続人に対して寄与に応じた金銭(寄与料)を
請求することができるということになります。寄与料については、寄与者と相
続人との協議が原則ですが、協議が調わないときは、寄与者は家庭裁判所に対
して寄与料の額の決定の請求をすることができます。

 寄与料については、相続人が相続分に応じて負担するものとされ、相続人の
うち1人が負担するというような任意の定めはできないという理解です。

 寄与料については金銭ということになりますので、仮に被相続人が所有して
いた不動産を充てるためには、相続人がいったん、その不動産を相続したうえ
で、寄与者が取得した寄与料請求債権(金銭債権)に対して当該不動産で代物
弁済するという構成になるという整理です。

 税務上はどうなるかというと、寄与者は寄与料相当額を被相続人から遺贈に
よって取得したものとみなして相続税の計算のなかで処理されますが、寄与者
への相続税額は相続人に比して2割加算となります。なお、被相続人の遺産が
相続税の基礎控除内であれば、寄与料についても相続税は課税されません。

 先ほどの例のように不動産による代物弁済をした場合、相続人に対し、当該
不動産についての譲渡所得税の対象になると思われます。

 寄与料が過大過ぎる場合には、被相続人の意思に基づかず、後発的かつ恣意
的に相続人以外が遺産を承継できてしまうことから、寄与者に対し、贈与税の
課税対象になる可能性もあるように思われます。


2022.03.18(金)【合同会社の1人社員の持分譲渡】(金子登志雄)

 月曜日は表題の登記を申請しました。初体験です。結構、考えさせる論点が
あります。

1.持分譲渡は退社事由だというが、どこに規定されているのか。
 明文規定はありませんが、持分を持つ者を社員というわけですから、退社に
なります。当たり前すぎて規定を置くまでもないという配慮でしょうか。

2.社員なら退社で分かるが、業務執行社員も退社か
 社員は全て業務執行権を有するので、社員=業務執行社員だから退社でよい。
ただ、合名・合資は業務執行社員かどうかにかかわらず社員が登記事項であり、
業務執行社員という名称の登記はないので、この差は、どういう基準なのかは
不明です。株式会社に近い持分会社として独自性を出したのでしょうか。

3.1人社員なら社員=業務執行社員=代表社員だから、代表社員も退社か
 これは就任・退任という登記になります。各自代表制の株式会社と平仄を併
せたものだと受けとめるしかありません。

4.法人社員の場合は持分譲渡と定款変更の同意者は職務執行者でよいか
 これは合同会社の運営の問題ではないため、代表社員だとされています。

5.代表社員が合同会社、その代表社員が一般社団の際に4はどうか
 今回の事例はこれであり、私は4の思考で同意権者は一般社団の代表理事だ
と思い、念のため合同会社に明るい立花さんに尋ねたら、彼もいったんは同意
してくれましたが、すぐに「よくよくみれば、代表社員の代表社員じゃないで
すか。一般社団の職務執行者で問題ないと思う」と訂正連絡を受けました。

 合同会社も慣れないと、これでよいのかと考えてしまうところが多々ありま
す。5については、黙って申請すると、登記所の調査官も迷ったりして時間が
かかるので、説明文を添えて申請いたしました。これで円滑に登記が終わるは
ずですが、どうなりますやら。


2022.03.17(木)【東京マラソン】(東京・古山陽介)

 3月6日、東京マラソンに参加しました。

 コロナ禍にあって、市民ランナーが参加できるフルマラソンの大会がことご
とく中止や延期となっていたため、私自身3年ぶりのフルマラソンでした。

 この間、陸上競技の記録会やハーフマラソンの大会に出たり、隙間時間にト
レーニングを積んでいたので、40歳を超えたとはいえ、約10分ほど自己ベ
ストを更新することができて満足すると同時に、やっぱり大規模の大会は楽し
かったです。

 司法書士業務もランニングも年齢を重ねるごとに円熟味を増して、過去の自
分を超えられるように日々実践あるのみであることを改めて感じました。

 少し格好つけた言い方をしましたが、実際は、ただ走りたいだけであること
はここだけの話にしてお きます。

 東京マラソンが終わって走るほうは一段落ですが、商業登記の司法書士とし
て「4月1日」に向けて、奔走する毎日が続きます。


2022.03.16(水)【プロと素人の差】(金子登志雄)

 登記申請の電子署名の有効期限が近づいたので、更新いたしました。

 ところが、PDF書面への電子署名の印影でつまづいてしまいました。従来
どおり3行の印影にしたいのに、画像イメージでは最後の行が空白の4行にな
り、文字の大きさも小さくなってしまうのです。何度繰り返しても同じでした。

 さて、原因が瞬時に分かった方はいらっしゃいますか。私は全く分からず、
30分程度悪戦苦闘のうえ、あきらめ、きっと仕組みがバージョンアップされ
て変わってしまったのだろうと思い、司法書士業務ソフト開発のリーガル社の
重松取締役に支援を要請しました。

 さっそくリモートチェックしてくれましたが、何と1秒で終わりました。最
後の文字に、みえないスペースが加わっていたとのことで、あっさり解決です。

 思わず、これこそ、みえないものですらみえてしまうプロとど素人の差かと
感じ入ってしまいました。私も会社法や商業登記の質問であれば、電話質問だ
けで、質問者が何を勘違いしているか、ほぼ分かります。

 能力の差ではなく場数の差です。質問者の勘違いにつき、自分も同じ勘違い
をしたことがあるとか、同じ質問をかつて受けたことがあるとかの経験の差に
過ぎません。

 受験時代に「習うより慣れろ」と教わったと思いますが、実務は確かに慣れ
ないと見落としが多いものです。司法書士は難しい試験に合格し登記所職員よ
りもはるかに詳しいはずなので、たまにしか商業登記に関わることがないと、
簡単な役員変更でも迷ってしまいますが、登記所職員は素人で配属になっても、
毎日その仕事を繰り返しているため、半年もすれば結構詳しくなります。

 仕事がなくとも常時そのことを意識していれば、プロになれます。仙台の立
花さんも他の司法書士同様に合同会社案件が押し寄せているわけではないのに、
著作の関係で常時合同会社のことを意識しているためか、いまや一人者です。


2022.03.15(火)【『金融機関の法務対策6000講』】
                         
(東京・鈴木龍介)

 このたび『金融機関の法務対策6000講』(本書)が4年ぶりに改訂され
ました(直近のものは2018年刊行の『金融機関の法務対策5000講』で
したから1000講分が増えたということに なります。)。
    https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13851/
 
 本書の原書にあたる『銀行窓口の法務対策1300講』が昭和40(1965)
年に発刊され、その後、幾たびかの改訂を経て、本書に至っています。

 本書は以下の全6巻からなっており、金融実務のほぼ全般をカバーしていま
す。その構成については、各講で「設問」→「結論」→「解説」の形式がとら
れています。なお、「解説」には、根拠となる判例や登記先例も掲載されてい
ます。
 Ⅰ巻 金融機関の定義・コンプライアンス編
 Ⅱ巻 預金・内国為替・投資商品編
 Ⅲ巻 付随業務・周辺業務・Fintech編
 Ⅳ巻 貸出・回収編
 Ⅴ巻 担保編
 Ⅵ巻 保証・取引先支援・事業再生編

 本書の執筆陣は、金融機関、弁護士等士業、裁判所の関係者からなっていま
すが、私もご縁があって、はじめて参画することとなり、「Ⅴ巻 担保」、
「第1章 不動産担保」、「第3節 根抵当権」のうちの一部(30講)を担
当しました(本年刊行第1号です。)。ちなみに、本書に掲載されている過去
の執筆者リストを見ますと、数はそれほど多くはありませんが、司法書士の名
もチラホラ見つけることができました。

 本書は、通読する書籍というより、何かのときに参照する百科事典的なもの
という評価をしておりますが、金融機関との取引をメインにしている司法書士
は本棚に備えておいてもよいかもしれません。


2022.03.14(月)【おかしな定款規定】(金子登志雄)

 ある老舗の著名上場会社の子会社(取締役会設置会社)の定款に次のよう
にありました。

 第〇条 取締役の員数は10名以内とする。
   2 取締役に欠員を生じた場合で、法定の員数を欠かない限りそ補充
    を延期することができる。

 会社法でも旧商法でも、欠員とは「役員が欠けた場合(0になった場合)
又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合」を指しますか
ら、この会社の場合は、欠員とは取締役が3名未満になった場合のはずです。
したがって、私はこの定款第2項は、現存員数の増員の反対語である減員の
場合のことであり、何の意味もない規定だと解釈しました。
 
 しかし、日司連ネット(一種の掲示板)で、昭和30年代には、定款で定
めた員数を欠いた場合を前提としていたことが紹介され(注)、驚きました。

 当時は、取締役の員数は「5名以上(10名以内)とする」などと定める
例が多かったのか、取締役の員数が3名や4名になった際に後任を補充せず
に済むように、この定款の定めを置く例があったのだそうです。権利義務の
適用はなされるが、この定めがあれば選任懈怠にはならなかったのだとか。

 もし、上記の会社の定款が「5名以上」となっており、4名になったが、
1年以上も後任を選任しなかった場合に、現時点では、選任懈怠とされるで
しょうが、なぜ、当時はそうでなかったのでしょうか。

 私の推測は、当時は株式会社は全て公開会社とされ株式譲渡制限の定めを
認められなかったため(昭和41年改正から肯定)、株主数が多く、容易に
後任を選任するための臨時株主総会を開催することができなかったため、当
局もそういう解釈を認めたのではないかというものでした。

(注)日司連ネットからの引用で備忘用に記録しておくと、昭37.10,26民事
甲第2,922号民事局長回答、先例集追Ⅲ1367頁、登研181号64頁〔解説付〕、
月報17巻12号121頁、商業・法人登記先例解説総覧(登記研究編集室)107頁
だそうです。私はいずれも持っていないため、確認はしていません。


2022.03.11(金)【定款の定めに関する一考察】(仙台・立花宏)

 社員がAとBの2名で、定款で業務執行社員をAと定めている合同会社であ
ることを前提とします。定款には、業務執行社員の任期は2年とするという定
めもあります。

 この任期2年が満了したのですが、特に業務執行社員の指定は行われません
でした。この場合は、どのようになるのでしょうか。

 この場合は、社員Bについて、業務執行権付与の登記を行うことになります。
定款で業務執行社員を定めることの意味は、定められなかった社員の業務執行
権を制限するということであり、業務執行社員の任期は、その制限期間を定め
たものといえるからです。

 その制限期間が満了したにもかかわらず、特に業務執行社員が定めらなかっ
たのですから、社員Bの業務執行権を制限する期間が満了し、Bの業務執行権
の制限が解除されたことになります(注1)。そして、定款の業務執行社員を
Aとする定めは、この任期満了により効力を失うことになります。

 ところで、事例を変更して、定款に監査役を置くかどうかの規定はないので
すが、監査役について、「Aを監査役とする」及び、「監査役の任期は、4年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結までとす
る」とのみ規定されている特例有限会社だとします。

 監査役の任期が満了したのですが、特に後任の監査役が選任されなかった場
合は、どのように考えることになるでしょう。先ほどの合同会社の業務執行社
員の場合とほぼ同じような規定ですから、同様に、定款の監査役の定めは効力
を失うことになり、この特例有限会社は監査役を設置しない会社となるでしょ
うか。

 しかし、この「Aを監査役とする」という規定には、「会社に監査役を置く」
旨と「監査役にAを選任する旨」の2つの内容が規定されていると解釈するこ
とになります。よって、Aの任期が満了すると、前記規定の内容のうち、「監
査役にAを選任する旨」の内容は効力を失いますが、「会社に監査役を置く」
という内容は効力を失わず、前記定款規定は有効に存続します。定款を変更し
ない限り、後任の監査役を選任しなければなりません(注2、3)。

 前記2つの規定は、同じような表現であるにもかかわらず、含まれている内
容は異なっているということになります。前記合同会社の規定は、業務を執行
するかどうかという社員の役割分担と、その役割分担の期間を定めたものであ
るのに対し、前記特例有限会社の規定は、監査役を置くかどうかという機関設
計の内容と、監査役に誰を選任し、その委任期間はいつまでかを規定したもの
であり、同じように定款に規定された任期が満了した場合であっても、結果は
違ってくることになります。

 同じような規定ぶりでも、その法人についての法律の規定や他の定款規定と
の関係などで規定の意味や内容が異なってくることは、もしかしたら、少なく
ないのかもしれません。前記のような監査役規定のみを置いている特例有限会
社はあまりないでしょうし、極端な例だろうとは思いますが、司法書士が関与
する場合には、定款規定は疑義が生じないような明確なものとなるように努め
ければならないと、あらためて思いました。

 注1)平成20年11月21日民商3036号回答
 注2)上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫編集代表
   『新版注釈会社法(14)有限会社』(有斐閣)266頁
 注3)規定自体は有効だと思いますが、株主総会で後任の監査役を選任する
  場合は、後日、疑義が生じないよう、前記規定を「当会社に監査役を1名
  置く」等と定款変更することが望ましいでしょう。


2022.03.10(木)【羨望のタワマン生活?】(金子登志雄)

 大都市及び周辺にはタワーマンションが急増しています。天高くお城のよう
に聳え立つ威容は、私にとってはステイタスの象徴にみえ、いつか私もあんな
ところに住んでみたいものだと羨望の目でみていました。

 住んでいる方自身も誇りに思っているのでしょうか。昨日みたネット記事で
は「維新が大阪で人気があるのは貧乏な人達の欲求不満のはけ口になっている
からだといわれているが、それは間違いだ。維新の支持層は、大企業の社員な
ど30代から50代だ。その多くがタワマンに住むようになり、彼らは勝ち組
意識があり、自分たちの税金が貧乏な人たちに使われているのが我慢ならず、
貧乏もコロナ感染も自己責任だと思わせる維新の考えに心情的に賛成している
からだ」とありました。実際はどうなのでしょうか。

 ところで、先週、2つのタワマンの内部を見学する機会がありましたが、私
の羨望は完全に消えてなくなりました。以下の理由です。

 ①通路が狭く、薄暗い狭い洞窟の中を歩いて我が家に帰る感覚を感じました。
ここだけみれば、薄暗い洞窟長屋であり、開放感を感じませんでした。
 ②500世帯以上もあると、1世帯1世帯がその他大勢や一山いくらで扱わ
れている感覚でした。たぶん、隣近所との交流はないでしょう。これでは高齢
者にとっては、孤独を感じそうです。
 ③田舎の家の6畳や8畳の広さを知っている人間には、一部屋が狭すぎます。
 ④警備の関係で常にカギを持ち、部屋に辿り着く前に何度か使用する必要が
ありそうです(これも原因で、守られた我らと貧乏人との壁を意識するのかも)。
 ⑤私自身の問題ですが、ベランダで煙草を吸う自由もなさそうです。ご近所
迷惑とはいえ、ささやかな唯一の自由も制限されてしまいそうです。

 3億円以上を出し、空を飛ぶ鳥よりも高い高層階の広い部屋であれば、話も
違ってくるのでしょうが、70平米程度の通常の間取りでは上記のような事情
で、勝ち組の若くて子育て世代には適しても、高齢者には不向きでした。

 70平米程度だと東京や近辺では、1億円前後もします。勝ち組世代も、住
宅ローンで大変だろうと思っていたら、隣から「親が出すのだ」といわれてし
まいました。親とは私の世代です。悪いのは、私の世代ですね。

(ご参考)
 NHKがプーチンの開戦前の演説を報道しました。被害妄想で気が変になっ
たのか、西側の攻撃に忍耐できなくなったのか、ご自身で判断してください。
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013513641000.html


2022.03.09(水)【真実はいずれか】(金子登志雄)

 ウクライナ問題につき、ロシア情報に詳しい鈴木宗男氏、佐藤優氏のほか、
国際問題にも観察眼の鋭い田中良紹氏の見解をネットで拝見しましたが、西
側の情報しか流さないマスコミ論調と相違し、ロシア側の情報をもウオッチ
している専門家の少数意見を知ることができ、実に役立ちました。どちらの
情報が真実かは、数か月後に分かるでしょう。

 国内問題に目を転じると、維新キラーのれいわ新選組の大石晃子さんが橋
本氏から名誉棄損で訴えられ、スラップ訴訟かと話題になっていますが、大
石さんの弁護団長に、なんと、あの弘中淳一郎氏が就任しました。

 村木厚子事件(検察の証拠捏造が判明して無罪)、小澤一郎事件(無罪)、
鈴木宗男事件、三浦和義事件(日本では無罪だったが米国で逮捕され獄中死
亡)、日産ゴーン事件・・・と著名刑事事件に関与した弁護士だといえば、
分かる方も多いことでしょう。
          https://is.gd/MGYkhr

 ユーチューブ(下記は Internet Explorer以外で開いてください)で弘中
氏との対談を視聴したことがありますが、日本の刑事司法が実に遅れている
ことがよく分かります。検察の捜査資料のうち検察の都合のよい資料しか裁
判所に提出されないことと人質司法が無罪率の低い理由です。
  https://www.youtube.com/watch?v=D69SEvKfDo4&t=308s

 かつては、本欄で小澤一郎事件をよく取り上げ、一部の方から極悪人擁護
かと反感を買ったものでしたが、どんな事件だったと思いますか。

 小澤氏の政治団体である陸山会が世田谷に土地を購入しましたが、権利能
力なく社団名義では登記ができないため、小澤個人名義で登記したことと、
地目が畑だったので、平成16年10月29日に所有権移転請求権仮登記を
し、手続の関係で年末を避けて翌年の1月7日に本登記をしました。

 司法書士であれば、これのどこに問題があるのかと思うでしょうが、この
期ずれ登記が資産隠しの政治資金規正法違反として大犯罪事件にされてしま
い、マスコミで守銭奴の極悪人とされ、実際に担当した秘書は有罪、小澤氏
は無罪になった事件でした。日産ゴーン事件も、将来もらう予定の株主総会
や取締役会で決定すらしていない報酬が有価証券報告書に記載されていない
という実に馬鹿ばかしい理由でした(日本人社長は逮捕もされていません)。

 マスコミ報道を真実と信じてしまう真面目で善良な国民による世論が冤罪
事件を数多く生んできたわけですが、今は、SNS情報にも洗脳されないよ
うに注意しなければならず、ますます真実の探求が難しい時代になってしま
いましたが、少なくとも、織田信長同様に、自分の目でみたものだけが真実
と思い、他は信じないのが一番かもしれません。


2022.03.08(火)【BCPって?】(東京・鈴木龍介)

 「BCP」という言葉を初めて聞いたのは、たぶん平成23(2011)年
の東日本大震災の時だったかと思いますが、このコロナ禍において、再び注目
を浴びています。

 BCPとは「事業継続計画」(Business Continuity Plan)の英語の頭文字
を取った略語で、企業が自然災害や感染症蔓延などの緊急事態に遭遇した場合
に事業資産の損害を最小限にとどめつつ、事業の継続または早期の復旧をする
ための方法等を定めた計画です。

 BCPには、まず、どのような危機が発生した場合に、どのような損害が生
じるかを評価したうえで、守るべき業務と水準を明らかにし、目標の設定をし
ておく必要があります。次に設定した目標に関し、現状とのギャップを把握し、
それを解消するための手立てを講じておく必要があります。

 具体的なBCPの策定についてですが、まず、初動として求められる以下の
ような状況を把握するための仕組みを構築します。つまり、それらを誰が、ど
のタイミングで、どうような方法で確認し、誰に報告し、どのような方法で伝
達(共有化)するかを決めておくということです。
 ①個々の役職員がどのような状態にあるのか
 ②ライフラインを含むインフラがどのようになっているのか
 ③事業所や設備がどのようなダメージを受けたのか
 ④取引先等のサプライチェーンは無事なのか

 あわせて、事業を継続するうえでの最低限必要なものが何かを把握するとと
もに、継続する事業の優先順位を決定します。たとえば、これだけの人員がい
れば、この事業を稼働させられるかを想定しておくこととであり、またA製品
とB製品のどちらの製造を優先させるかを決めておくことです。

 次に、事業の継続や復旧のために必要なものは何であるかを確認します。つ
まり、主に「ヒト」、「モノ」、「カネ」がどの程度必要であり、それらの手
当をどのように行うかを決めておくことです。

 企業は、業態や規模にかかわらず、事業を継続的に行うというミッションが
あるわけですから、中小企業においてもBCPの策定は必須です。また、ひと
たびBCPを作っても、自社の実情に応じた見直しも必要となります。

 つまるところ、「想定外を想定内に」がBCPの肝であるように思います。


2022.03.07(月)【最近のユーチューブ】(金子登志雄)

 最近、時事問題につき、ユーチューブをよくみるのですが(ツイッターは登
録していないとみられないのか、よく分かりません)、一時の反対派を口汚く
攻撃して支持者を増やす(チャンネル登録数を増やす)手法に変化が生じてき
ました。

 この攻撃方法をユーチューブで採用したのが立花氏のNHK党でしたが、最
近は、投稿が少ないのか、目立たなくなりました。

 ただ、ツイッターでは攻撃手法が依然として健在のようで、盛んに利用して
いるのが、橋下氏を中心とする維新です。最初は庶民の支持を得やすい公務員
叩きでしたが、今は立憲民主党叩きです。NHK党と相違し、吉本興業や読売
テレビの支援を得ているため、地上波から締め出されるリスクもなく、過激さ
も相変わらずです。たぶん、悪名は無名に勝るで、敵が100人増えても、よ
くやっていると勘違いしてくれる味方も100人増えるという戦略でしょう。

 ユーチューブでは、目立たないが分析力の優れたものが増えました。一月万
冊の清水有高氏の博識ぶりや海外にもわたる情報力、保守派を自称するが若い
金子吉友氏(水道橋博士がリツートした原典です)のネット情報の収集と分析
力には、テレビでの底の浅いコメンテーターより数十倍優れています。結構、
勉強になります。

 清水氏によると、核を国内に置く核シェアリングは、自国が占領された際に
自国内で使うことが目的で、敵国に落とすには飛行機で運ばねばならず米国の
許可が必要で、ICBMの時代に戦争抑止力にはならず(自国民に心理的な安
心感を持たせる手段でしかない)というのが専門家の意見なんだとか。

 また、いくらロシアでも原発を「砲撃」したら自国にも甚大な被害が生じる
ため「銃撃」であり(某新聞報道は砲撃でした)、ウクライナの電力系統を支
配するのが目的だったのだとか。これで勝負があり、あとは内戦の泥沼状態が
続くだろうというが清水氏の目下の見立てでしたが、何が生じるのか分からな
い怖さを語っていました。

 原油も小麦も暴騰し、世界中に影響し、対岸の火事では済まないため、今後
もマスコミやそこに登場するコメンテーターらの素人意見に迷わされずに、情
報網を広げておくことにしました。


2022.03.04(金)【新論稿のご紹介】(金子登志雄)

 ほぼ会社法の論点を書き尽くし、書くネタもなくなりましたが、久々に、
ネタが発生しましたので、商業登記倶楽部の神崎先生はじめ、鈴木龍介さん
や新保さゆりさんとメールで議論し、その成果を、きんざい「登記情報」に
共同作品として投稿してみました。

 もうみていただいたかもしれませんが、直近号に掲載された「新株予約権
発行の添付書面~民商第2037号商事課長通知の適用範囲~」という論文です。

 この民商第2037号通知とは、すぐに分かる方も多いでしょうが、新株予約
権発行の登記申請の添付書面として、「発行会社の代表者が作成した新株予
約権の申込み又は引受けがあったことを証する書面に、新株予約権申込証又
は新株予約権付与契約書のひな形及び申込者又は付与対象者の一覧表を合綴
したもの(以下略)」でよいとしたものです。

 なぜ、これを問題としたかといいますと、新株予約権割当契約書が電子契
約になっている場合は、この先例は適用することができないと主張する登記
所があったことと、紙契約でも総数引受契約にした場合は、契約書そのもの
全部を提出せよとする登記所もあるので、それを問題にいたしました。

 前段の電子契約については、紙のひな形処理でよいことは、ほぼ解決です。
これを不可としたら、債権者催告を電子メールでした場合にも認めないのか
ということになりますし、会社法319条や370条の全員同意のみなし会
議につき、電子署名付同意情報でも登記申請には紙の議事録形式の結果の提
出で足りることとのバランスにも反するからです。念のため、東京法務局に
照会したところ、ひな形処理を認めるとの回答でした。

 後段の総数引受契約のひな形処理については、現段階では、まだグレーゾ
ーンですが、ストックオプション目的の新株予約権であれば、いずれ肯定さ
れると思っています。新株予約権の登記に従事している方は、ぜひご覧くだ
さい。

(追記)
1.昨日投稿のEMOTET(エモテット)の件
 最初の文章が「以下メールの添付ファイルの解凍パスワードをお知らせし
ます」のほか「ご確認をお願いします」もありました。電話番号は044で
始まります(神奈川県川崎市の市外局番です)。いずれにせよ、〇〇様 で
はじまらないので、怪しんでください。

2.上記TOPICSの2で人材募集中です。


2022.03.03(木)【緊急警告!!:成りすましメール】(金子登志雄)

 もし、皆さんのところに差出人「金子登志雄」あるいはお知り合いの差出
人名でメールが届いても、内容が突然に「以下メールの添付ファイルの解凍
パスワードをお知らせします」などになっていたら、迷惑メールですからお
気を付けください。

 この数日前から、差出人「法務太郎」(仮名)で、そういうメールが数回
私のところに入っています。名前に記憶がないので、画面にあった電話番号
に問い合わせたら、この電話は使われていませんということでしたので、迷
惑メールと判断し、直ちに削除しました。

 その後も続くので、差出人の氏名で検索したら、何と同姓同名の司法書士
がいました。のみならず、私の顧客からも「金子先生、さきほどいただいた
メールですが」などと問い合わせが来たので、司法書士の氏名での成りすま
しメールが増えているようです。ウイルスに感染した誰かさんか、その先の
誰かさんのパソコンに私のアドレスが登録されていたのでしょう。

 同じビル内の当社の優秀な社員で迷惑メールに詳しいH君に問い合わせた
ところ(これがあるので、私は当社から自立できないところがあります)、
数年前に流行ったEMOTET(エモテット)というスパムメールであり、
ただいま急増中のようです。ウイルス対策業者も下記のとおり警告していま
した。

 https://helpcenter.trendmicro.com/ja-jp/article/TMKA-10943

 さっそくH君に頼んで、簡易チェックしてもらいましたが、私は感染して
いませんでした。コロナ感染だけでなく、こちらの感染にもお気を付けくだ
さい。


2022.03.02(水)【「憲法」と私】(島根・根来川久充)

 司法書士になったばかりの研修で、ある憲法学者の講演を拝聴しました。

 憲法の前文には、「日本国民は、・・・平和を愛する『諸国民』の公正と正
義を信頼して・・・」とあるところの説明で、「『諸国民』であり『諸国』で
はないところに重要な意味がある」と言われました。

 約2時間の講演の中で、1,2分触れた程度だったと思いますが、『国(組
織)は暴走するが、国民(それを支える人)には理性がある。』と自分なりの
理解ができたとき、物の考え方が劇的に変わりました。

 先日、某軍事大国が隣国を侵攻しました。何十年とかけて整備された町が、
一瞬のうちに破壊されていく映像を見ると、これほどまで、組織が暴走してい
る姿を見たことがありません。

 憲法前文には、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のう
ちに生存する権利を有することを確認(し)・・・日本国民は、国民の名誉に
かけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」とあります。

 憲法に基づき定められた「司法書士法」の一司法書士として、何ができるか
を考えたとき、どこかの誰かに共感いただけることを信じて意見を発信したい
と思いました。

 被害を受けている国民の皆さんには、全力でエールを、加害者側の国民のみ
なさんには、たとえ武器をもっていても、自分の良心に基づく理性をもった行
動をしていただくよう、お願いします。


2022.03.01(火)【『詳解商業登記』】(東京・鈴木龍介)

 このたび、『詳解商業登記(全訂第3版)』(本書)が6年ぶりの改訂とな
りました。本書は最新の令和元年改正会社法・改正商業登記法までがカバーさ
れており、編集代表として、現役の法務省幹部である土手敏行氏(法務省民事
局第一課長)があらたに参画されています。

   https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13973/

 そもそも『詳解商業登記』とはどのような書籍かというと、今からさかのぼ
ること50有余年前の昭和39(1964)年に本書の原著が刊行されました
(前回の東京オリンピックの年です。)。それまで非訟事件手続法の一部に含
まれていた商業登記に関する規律が独立の単行法である商業登記法(昭和38
年法律125号)として制定されたことが刊行の契機となったとのことです。
原著の著者は当時の法務省で商業登記を所管していた民事局第四課長であった
味村治氏(後の最高裁判所判事)です。

 その後、読者からの強い支持のもと、商法の改正を受けるかたちで昭和60
(1985)年と平成8(1996)年にそれぞれ改訂がなされました。平成
23(2011)年には会社法(平成17年法律86号)の制定によって全面
的に見直された商業登記手続を踏まえ、編集代表というかたちで体制を刷新し
ての全訂版が刊行されました。そして、平成26年改正会社法(平成26年法
律90号)を受けて全訂第2版を経て、本書へという長い歩みを刻んできまし
た。

 本書は全6編と資料編で構成され、上下巻をあわせて2500ページを超え
ます。ちなみに冒頭の「第1編 総論」、「第1章 序説」では商業登記の意
義、機能、法源、沿革といった実務とは少し離れた記述も見られますが、それ
こそ本書が体系書であることの証左といえるのではないでしょうか。

 本書の特徴としては、会社のみならず個人商人を含む商業登記全般に関し、
実務の円滑な実施と理論の発展に寄与するという方針のもと、判例・登記先例
の原文を可能な限り登載し、必要な書式・記載例を網羅したうえで、実体と手
続の両面からの詳細な解説がなされていることに尽きると思います。このポリ
シーは原著から本書に至るまで一貫したものであるとともに、編著者には商業
登記に精通した法務省・法務局職員(OBを含みます。)が多数携わっている
ことも実務という観点での魅力の1つです。

 そのようなことから、本書は日々の実務のなかで常に参照するというよりも
困ったときやいざというときに頼りになる商業登記に関する究極の1冊といえ
ると思います。


2022.02.28(月)【抱き合わせ株式の会計処理】(金子登志雄)

 ニッパチなのに私と親しい事務所は成長期のようで、上記のように「人材
募集」するところまであります。本欄閲覧者で企業法務をメインにする事務
所で修行したいという方はご検討するとともに、そのような希望者のお知り
合いがいらっしゃいましたら、その方にもお知らせください。

 さて、前回の続きですが、合併存続会社を甲、消滅会社を乙とし、乙の株
主に甲が存在すると、この乙株式を抱き合わせ株式といいます。税務用語で
すが、よく使いますので、覚えてください。会社計算規則では、先行取得分
株式といいます(先行取得分株式「等」という場合は、乙の自己株式も含ま
れます)。

 この抱き合わせ株式には合併対価の交付はできません。会社法749条1
項3号のかっこ書にあります。甲が甲自身に割り当てることになるためです。

 では、甲が乙の株式のX%を所有しており、合併対価として甲の新株式が
甲以外の株主に発行されたとすると、どういう会計処理になるでしょうか、

 この発行株式に対応する現物出資額のことを株主資本等変動額といいます
が、株式に対応した部分ですから、当然に、株主資本等変動額は甲が承継す
る乙の純資産額のうち株式発行に対応する出資額になります。

 例えば、X%が70%(乙が甲の子会社)で、乙の純資産額が1000万
円だとすると、簿価計算では、株主資本等変動額は1000万円の30%で
ある300万円です。甲における抱き合わせ株式の簿価が500万円なら、
700万円との差額の200万円は抱き合わせ株式消滅益で損益計算書上の
特別利益です。

 X%が20%だとすると、株主資本等変動額は1000万円の80%であ
る800万円のはずですが、この会計処理では「受入れ全額の1000万円
-甲所有の乙株式簿価」にします。子会社でもない乙との合併で、乙から承
継する財産の20%はいくらになるかを計算するのは面倒であるためか、乙
株式簿価と同額だということにし、簡略計算を認めているわけです。

 以上、同じ抱き合わせ株式でも、支配権付の場合(乙が子会社の場合)と
そうでない場合とでは、若干、異なった処理になります。


2022.02.25(金)【吸収合併の3つの会計処理】(金子登志雄)

 甲が合併存続会社となって甲の子会社乙(70%を甲が所有すると仮定)を
吸収合併する際の会計処理はどうすると思いますか。計算規則35条(出資型
処理)ですか、36条(資本金等合算型)ですか。

 実は平成21年の計算規則大改正(条文番号まで変える簡略化)で、重要な
1つが条文から外されてしまったのです。改正前は、次でした。

 58条・59条・・・・出資型(現行35条)
 60条・・・・・・・・子会社との合併(按分型)
 61条・・・・・・・・資本金等合算型(現行36条)

 この60条が抜けてしまったのです。では、どう計算するかというと、区分
法ともいうべき方法で、乙の株主を、その属性に従い、①甲70%、②甲に子
会社20%、③外部株主10%の3つに分類し、それぞれと合併すると考えま
す。

 ①部分は完全親子関係の合併ですから、対価も交付することができず、抱き
合わせ株式消滅損益の問題となり、株主資本等変動額の計算から除外されます。
当時の計算規則14条5項には「吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社
の株式の帳簿価額と吸収型再編簿価株主資本額(吸収合併存続会社の吸収合併
消滅会社に対する持分に相当する部分に限る。)との差額は、利益又は損失に
計上する」とありました。いわゆる抱き合わせ株式消滅損益のことです。

 株主資本等変動額とは、交付株式に対応した現物出資額ですから、強制的に
無対価となる親会社の有する子会社株式分は株主資本等変動額の計算から除外
されるのは当然のことです。結果的に、株主資本等変動額は、上記の②と③に
対応する分に限られます。旧計算規則60条では、②の部分を中間子会社部分
株主払込資本変動額、③の部分を少数株主部分株主払込資本変動額といってい
ました。

 というわけで、子会社との合併は、計算規則36条の「吸収合併消滅会社に
おける吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切
であるとき」とはいえませんので、上記①以外の部分を35条で計算すること
になります。詳細は拙著計算本なら210頁以下、親子本〔2版〕なら168
頁以下をご参照ください。


2022.02.24(木)【権利行使者と計算書類の閲覧・謄写請求】
                          
(仙台・立花宏)

 定款に持分の相続を許容する規定のある社員が甲乙2名の合同会社において、
社員甲に相続が発生 し、A、B及びCの3人が持分を相続して社員となりまし
た。遺産分割が終わっておらず、持分は準 共有状態です。ABCはAを権利行
使者と定めました。

 この状態において、遺産分割の協議をするにあたり、Cは、この会社の経営
状況を確認したいと思い、合同会社に計算書類の閲覧・謄写の請求をしました
(会社法618条)。この請求に対し、合同会社側は、計算書類の閲覧・謄写
は、権利行使者であるAと通して行って欲しいと回答し、Cの請求を拒否しま
した。合同会社側の対応に問題はないでしょうか。なお、定款に計算書類の閲
覧・謄写についての別段の定めはありません。

 合同会社の社員に相続が発生し、相続人が持分を準共有する状態になった場
合、会社側が同意しないかぎり、権利行使者1人を定めなければ、相続人は当
該持分についての権利を行使することができないとされています(会社法60
8条5項)。

 もし、計算書類の閲覧・謄写の請求をする権利が、この条文に規定される持
分に関する権利であれば、会社が同意しない限り、権利行使者がこの権利を行
使すべきで、合同会社側の対応は問題ないということになるでしょう。では、
計算書類の閲覧・謄写を請求する権利は、権利行使者を通してしか行使するこ
とのできない権利に含まれるのでしょうか。

 この点につき、株式会社の権利行使者(会社法106条)の権限について、
初期の判例(株主総会決議取消訴訟等の原告適格についてのもの)は、会社に
対する関係における株主としての諸権利はすべて権利行使者に限って行使する
ことができると解釈していたようです。その後、平成に入り、特段の事情があ
れば、権利行使者の指定がなくても個々の共同相続人に原告適格が認められる
という判例が出ているようです。

 研究者の間(学説)では、当初は、初期の判例の考え方に異論はなかったよ
うですが、その後、判例の考え方に異を唱える見解が主張されるようになり、
理論的な部分は異なっても、権利行使者を通してしなければならない権利につ
いて限定する考え方がなされるようになっているようです。中でも限定的な考
え方は、大雑把に言えば、議決権・配当請求権・残余財産分配権を除く他の株
主権は、権利行使者を通して行使する必要はないというものです。権利行使者
の指定は、会社の事務処理の便宜のためであり、議決権・配当請求権・残余財
産分配権を除く他の株主権は個々の相続人が行使しても、会社の事務処理に大
きな負担になることはないという理由です。
 
 個人的には、この説に魅力を感じています。たとえば、定款の変更について
の同意は、ABC3名が1人の社員として行うものであり、権利行使者を通さ
ず、ABCそれぞれが意思表示をした場合、会社側はどの意思表示を(ABC
3人で1人の)社員としての意思表示と扱えばよいのか混乱するでしょう。ま
た、利益の配当や残余財産の分配も、権利行使者を通さなければ、社員として
の持分の計算のほか、準共有者の持分の計算もしなければならず、事務処理は
煩雑になるでしょう。これらの権利は、権利行使者を通すことが、会社の事務
処理の便宜になることは明らかだと思います。

 それに対し、この会社が、社員が各自業務執行権を有する合同会社だとする
と、権利行使者を定めたとしても、ABCはそれぞれが業務執行社員となり、
各自が業務執行権を行使することができると考えます(注1)。業務執行権に
ついても、持分に関する権利だと思いますが、これは、(ABC3人で1人の)
社員が行うべき業務をABCのうち誰が執行するのかという問題であり、その
行為は、(ABC3人で1人の)社員が行ったと評価されるのでしょうから、
そもそも、会社の事務処理の便宜のために制限するべき権利ではないと考える
からです。

 このように、持分に関する権利であっても、権利行使者と通すべきものもあ
れば、そうでないものも あるのだろうと思います。

 では、計算書類の閲覧・謄写を請求する権利はどうでしょう。ABCがそれ
ぞれ、この権利を行使したとしても、それぞれに閲覧や謄写をさせる手間はあ
りますが、どの請求が(ABC3人で1人の)社員としての権利の行使なのか
と混乱することはありません。それに対し、Cにとっては、遺産分割協議をす
るにあたり、会社の持分の価値を判断するうえで、会社の計算書類の閲覧・謄
写をする必要性は大きいといえます(注2)。よって、私見は、合同会社側は、
Cの請求を拒否できないと考えます。


注1)拙著『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論第2版』
 (中央経済社)43頁
注2)計算書類の閲覧・謄写をする権利は共益権であり、遺産分割協議のため
 という株主の地位を離れた個人的な目的で行使することはできないという考
 え方もあり得ると思いますが、平成16年7月1日の最高裁判決は、遺産分
 割協議のためという点はともかくとしてとしつつ)相続により取得した株式
 等の売却に備え、その適正な価格を算定するために必要だという理由は、拒
 絶事由(会社法 432条2項1号)に当たらないという判断をしています。

参考文献
  浜田道代『株式が相続された場合の法律関係』(商事法務)


2022.02.22(火)【株主総会資料の電子提供の実務対応:登記】
                          (東京・鈴木龍介)

 前回、前々回に続き、株主総会資料の電子提供制度制度(本制度)を取り上
げたいと思いますが、本制度を採用した場合には、その登記をしなければなり
ません。

 現時点では本制度に関する登記の通達は発出されていませんが、本制度が強
制適用されない非上場会社については、本制度にかかる定款変更(電子提供措
置をとる旨はマストとして、おそらく書面交付で一部の記載を省略することが
できる旨も)の決議をし、その株主総会の議事録を添付して登記申請するとい
うのは間違いないところかと思います。

 本制度が強制適用される上場会社については、本制度が施行される令和4年
9月1日から6か月以内(令和5年2月28日まで)に本制度にかかる登記の
申請をすれば足りることになっています。ただし、他に登記をするものがある
ときには、当該他の登記と同時にしなければなりません。

 他方、上場会社は施行日を効力発生日として当該定款変更の決議をしたもの
とみなすという経過措置が設けられていますので、当該登記申請にあたっては
定款変更決議をした株主総会の議事録の添付は不要(そもそも決議していない)
であると思われます。

 仮に、いわゆる3月決算・6月総会会社が令和4年6月開催の定時総会にお
いて、条件(期限)付で当該定款変更の決議をした場合であっても、その株主
総会の議事録の添付は不要ということでよいように思います。

 なお、上場会社であるか否かについては、先に施行されている上場会社が取
締役の報酬として募集株式の発行をする登記申請の取扱いを踏まえますと、そ
れを立証する書面の添付も不要ということでよいかと思われます。つまり、上
場会社の場合、本制度にかかる登記申請には委任状以外の書面の添付は不要と
いうことになりそうです。

 登記事項に関しては、「~電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、
その定め」とされていますので、会計監査限定の登記(「~であるときは、そ
の旨」)の場合のような定型句ではなく、基本的には定款の文言を登記するこ
とになると思われます。

 さて、上場会社のみなし変更の場合はどう登記しましょうか。ということを
踏まえますと、施行前でも条件(期限)付で当該定款変更の決議をしてもらっ
た方がよいかも知れませんが、その場合には令和4年9月14日まで(施行日
から2週間以内)に登記を申請する必要があります。


2022.02.21(月)【株式交付実例2つ】(金子登志雄)

 久々にネットで、その後「株式交付」は行われたのかと検索してみました
ら、私の知らない上場会社の実例が2つも追加されていました。自己株式対
価で資本金も増加しないため登記はされていません。

 1つをみたら、「株式+現金」対価で、債権者保護手続が必要なものでし
た。ところが、事後開示書面を閲覧したら、債権者保護手続のところに「該
当なし」とあるので、「まさか!」と思いました。

 時間がかかりましたが、よくよく調べたら、債権者保護手続をしていまし
た。どうも「該当なし」は「異議を述べた債権者はいない」という意味で使
ったようです。人騒がせな表現でした。

 なお、この事例は全株譲受けでした。株式交換でなく株式交付を選択した
理由を聞いてみたいものです。子会社側で株主総会決議が不要だからでしょ
うか。

 もう1つをみたら、株式交付後の議決権保有数96,309個(議決権所
有割合:50.00%)とあるじゃないですか。これでは「議決権の数の割
合が100分の50を超え」た状態になっていないじゃないかと一瞬思って
しまいましたが、子会社の登記記録をとって調べたところ、発行済株式の総
数が192,616株でしたから、半数より議決権1個だけ上回っていまし
た。ここでも、せめて(50.00%超)と「超」を入れるか、総議決権数
を記載してくれれば迷わなかったのにと思いました。

 この「超えている」につき、簡易合併要件の反対株主の議決権数の計算に
関する会社法施行規則197条では、定足数2分の1,出席株主の3分の1
を超える反対があれば株主総会の開催が必要になるため、同条の定め方は単
に「超えること」ではなく「(総株主の議決権数1/2×1/3)+議決権
1個」という定め方です。同じ「超える」でもこういう定め方もあります。
このほうが分かりやすいですね。


2022.02.18(金)【合併により生じる端数対策】(金子登志雄)

 この2か月間、風邪なのか鼻がぐじゅぐじゅするので、まさかコロナ感染
かとも思いましたが、こう長期間も続くわけがなく、やっと原因に気づきま
した。花粉症です。いつも以上に、目がかゆかったからです。

 花粉症などという文明病は上州のド田舎育ちの私には無縁と思っていまし
た。親族に誰もいません。しかし、10年程度前に発症し、目薬を常備する
ようになりました。都会生活になれ、私の体も文明化したようです。

 さて、中小企業の合併では税理士が作成する合併比率は、1:1.234
などと細かい比率を指定してくるため、端数処理で悩まされることが多いと
思います。端数合計が1を超えると、裁判所で任意売却処分が必要であり、
実に面倒です。

 この任意売却処分ですが、地方の裁判所では経験がほとんどありません。
数年前の4月に埼玉県の某地裁支部に許可申立書を出したときも、受付番号
が1番でした。公認会計士の株価算定書も必要で、費用もかかります。

 そこで、四捨五入したりして、合併契約書に次のように定めることをお勧
めします。
 
 第X条 甲は、本合併に際して、乙の株主全員が同意することを条件に
    次のとおり割り当てる。
     株主Aに対しては、〇〇〇株を割り当てる。
     株主Bに対しては、△△△株を割り当てる。
     株主Cに対しては、・・・・・・・ 
 
 組織変更の例をみるまでもなく株主全員の同意があれば、株主平等原則に
反しませんから、ほぼ確実に管轄法務局で認めてくれるでしょうが(先般の
千代田支部セミナーで東京法務局に質問した際も好意的反応でした)、実例
につき聞いたことがないので、念のため、そういう事案があった場合は、照
会してみてください。会社の所有者は株主全員であり、公序良俗や強行規定
に反しないことを株主全員がこうしたいという場合に、ノーと言える法務局
はないでしょう。


2022.02.17(木)【更正登記か、変更登記か】(金子登志雄)

 次の問題につき、どうお考えですか。

 Q1:令和4年2月9日に令和4年1月28日付代表取締役の重任登記を
いたしましたが、登記申請の1日前である2月8日に代表者の住所が変わっ
ていました。単に住所の移転を追加して申請するだけでよいでしょうか。

 これについては、次の方法が正しいといわれています。登記申請日の住所
でなすものだとの考え方です。
  (1)新住所で令和4年1月28日重任/令和4年2月9日登記
又は(2)次の一括申請
    ①旧住所で令和4年1月28日重任/令和4年2月9日登記
    ②令和4年2月8日住所移転/令和4年2月9日登記

 設例は(2)の①だけ申請し、②を遺漏したものだと考えれば、錯誤にな
りません。更正登記は登記したものを訂正するもので、②は登記されていな
いのです。このように複数の申請を一括して申請すべきなのに、一部の遺漏
は更正登記ではなく変更登記だというべきだからです。
 
 これに対して現状の実務では(1)のようにしなかったので、更正登記だ
といわれることが多いようです。一括申請の一部を遺漏したとして変更登記
でもよいように思うのですが、いかがでしょうか。

 Q2:令和4年2月9日に令和4年1月28日付会計監査人X監査法人の
重任登記をいたしましたが、登記申請の1日前である2月8日に監査法人の
名称がY監査法人に変更されていました。令和4年2月9日登記申請時点で
は、監査法人自身による名称変更登記はまだ申請されておらず10日に申請
されました。2月9日時点では監査法人の法人番号を示しても、X監査法人
になっているわけです。

 法人の登記については上記(1)方式は認められておらず(2)方式に限
定されています。更正登記だとすると、①を抹消し、①②を一括申請し直す
ことになりますが、②の追加による変更登記でよいとすると、Q1事例も変
更登記でよいのではないでしょうか。


2022.02.16(水)【3連休と最近の話題から】(金子登志雄)

 11日からは3連休でした。あまりに退屈なので、過去徒然を閲覧し、拙著
「会社法実務〔全訂版〕」に論点として加わっていないものを探し、将来の改
訂版の準備をしていました。本書は私が死亡後も会社法がある限り、残る書籍
だと思っていますので、株式会社法の実務論点の百科事典を目指そうと思って
います(合同会社実務論点の百科事典は、立花さんのライフワークです)。

 本徒然もこの4月で15年経過ですし、チリも積もればで、よく書いてきた
ものです。3連休でも、加筆しながらであるため、さかのぼって2017年分
までしか閲覧できませんでしたが、本人も忘れていた投稿が少なくありません
でした。

 会社法の話題以外では、2018年では、現代版「本能寺の変」の日産のゴ
ーン事件をよく取り上げていました。当時の一番腹立つ事件だったためですが、
いま、彼は何をし何を思っているのでしょうか。彼の年齢では、日本から脱出
しなければ、意図的に長期裁判をされ、最終判決が出る前に獄中死するとみら
れていたため、ご本人からすれば非合法の脱出しか他に手がなかったわけで、
私は彼の行動に今でも同情的です。

 最近の政治の話題としては、参院選挙が近づいたとはいえ、マスコミの立憲
民主党たたきは、常軌を逸していると感じませんか。菅直人元総理の単なる感
想文のツイッターでさえ、暴走老人扱いで報道されています。立憲はだめだと
いう風を吹かせているとしか私には思えません。

 立憲も売られた喧嘩に対抗すればよいのに、相手がマスコミだと急に迫力が
鈍り、中には迎合する者もおり、風頼みで当選する立憲議員が多いとはいえ、
情けないものです。れいわの大石あきこさんのように、自分よりも強いものと
戦ってこそ、判官びいきの庶民は拍手するものです。

 そんなことを思っていたら、ユーチューブで、大石あきこさんを橋下氏が名
誉棄損で訴えたのは、大石潰しのスラップ訴訟ではなく、大石やれいわ新選組
の評判を高め、立憲の票を零細政党のれいわに流れさせ、立憲の力を弱める高
等戦術だとの解説がありました。なるほどと思わせる面もありますが、少々、
うがちすぎのような気がします。

 久々に会社法とは無関係な話題を取り上げましたが、なぜ、彼はそういう見
解や戦術を採用したのかという裏まで考えることは、会社法解釈にも役立ちま
す。例えば、代表取締役の予選不可の見解の支持者には、代表取締役は取締役
の代表であると勘違いした思考を感じています。会社の代表であって取締役の
代表ではありません。


2022.02.15(火)【株主総会資料の電子提供の実務対応:定款変更】
                          (東京・鈴木龍介)

 前回は株主総会資料の電子提供制度制度(本制度)の概要を取り上げました
が、今回は本制度が強制適用される上場会社のうち、いわゆる3月決算・6月
総会会社を念頭に、その対応のうち定款変更についてチェックしておきたいと
思います。

 まず、確認ですが、本制度は令和4年9月1日に施行されることとなります
ので、令和4年6月の定時総会では利用することはできません。

 本制度の採用にあたっては、「電子提供措置をとる」旨の定款の定めが必要
となります。ただし、上場会社の場合、当該定款の定めを設けなければならな
いこととされているところ、施行日を効力発生日として、当該定款変更の決議
をしたものとみなすという経過措置が設けられています。

 とはいうものの、当該定款変更をしないままですと、定款の文言と実体上の
規律が一致していないという状態になりますので、それを解消するために当該
定款変更を行うケースが大半であると思われます。

 では、いつのタイミングで当該定款変更を行うかというと、1つ目の選択肢
としては、施行後最初となる令和5年6月に開催される定時総会が考えられま
す。なお、令和5年6月の定時総会では、経過措置によって、具体的な定款変
更を行っていなくても、総会資料の電子提供を実施しなければなりません。

 2つ目の選択肢としては、施行前ではあるものの、令和4年6月に開催され
る定時総会が考えられます。個人的には、こちらの選択をする会社もそこそこ
あるのではないかと思っています。

 当該定款変更を行うことにより、基本的にニーズのなくなる、いわゆるウェ
ブ開示によるみなし提供の定めを削除する定款変更を行うことが考えられます。
また、当該定款変更とあわせて、本制度にかかる書面交付請求をした株主に交
付する書面に記載すべき事項を一部省略するための定款変更を行うことも考え
られます。


2022.02.14(月)【オンライン申請でのミス】(藤沢・酒井恒雄)

 先日、古山先生がオンライン申請ならではのミスの話を投稿されていました
が、ちょうど私もオンライン申請ならではのミスをして取下げをしたところで
した。私の場合は、職権解散となった株式会社が継続するという案件でした。

 職権解散では清算人の登記がされていないため、会社継続の登記を申請する
前提として、法定清算人の就任の登記が必要になります。従いまして、清算人
就任の登記申請と会社継続の登記申請の2件を申請したのですが、これをうっ
かり同時申請の形式で申請してしまいました。作業が同時に進んでいましたの
で、順番を間違えないように(先に継続登記が申請されてしまわなように)と、
つい1、 2、とチェックマークを入れてしまったのです。

 仮に、紙ベースで申請していたならば、順番を間違えないように(1)(2)と
付箋をつけたり、余白に1/2、2/2と記載してしまっている場合でも別々
の申請と解釈してくれるでしょうが、オンライン申請では自動的に形式ミスに
なってしまうので、一旦登記を取下げることになってしまいました。

 ほかに、これは私の経験ではないのですが、吸収合併の存続会社と消滅会社
の管轄が違う場合に、消滅会社の申請情報の管轄登記所の選択を直さないまま
申請してしまって、申請ボタンをポチッとしたすぐ後に気づいたけど、時既に
遅しだったという話も聞いたことがあります。これも紙ベース申請なら起こら
ないであろうミス(少なくとも申請書を別々に法務局に提出することはないと
思います・・・)ですよね。皆様もオンライン申請のうっかりミスにはご注意
ください。


2022.02.10(木)【「申出をする日」と「申出があった日」】
                            (仙台・立花宏)

 ご承知のことと思いますが、「商業登記所における実質的支配者情報一覧の
保管等に関する規則」(以下、「規則」という。)が1月31日から施行され
ました。今後、どのくらい利用されていくのかは正直なところわかりませんが、
個人的には、一定のニーズはあり、制度が社会に認知されていけば、利用は増
えていくだろうと思っています。

    規則
    https://www.moj.go.jp/content/001359518.pdf
 
 この制度を利用する場合、申出をする会社の実質的支配者の情報を記載した
「実質的支配者情報一覧」を添付書面として登記所に提出する必要があります。
ここに記載する実質的支配者は、「申出をする日」前1月以内の過去の一定の
日における実質的支配者」です(規則2条1号)。また、この申出には、実質
的支配者に該当することを裏付ける資料の添付が求められており、その一つと
して、「「申出をする日」における株主名簿の写し」があります。そして、こ
の申出をするには、申出書の提出も必要ですが、そこには「申出の年月日」を
記載する必要があります(規則3条5号)。この「申出の年月日」は、前述の
「申出をする日」を記載するのだと思います。

  申出書
   https://www.moj.go.jp/content/001354915.pdf
  実質的支配者情報一覧
   https://www.moj.go.jp/content/001359402.pdf
   https://www.moj.go.jp/content/001359403.pdf

 ところで、この申出は、郵送によることもできますが、事情により登記所に
配達されるまでに時間がかかり、登記所に到達した日から計算すると、前述の
過去の一定の日が、1月を超えてしまっていた場合はどうなるのでしょうか。
申出のし直し、あるいは、実質的支配者情報一覧の差替え等が必要になるでし
ょうか。

 こうした点を解説している資料はないので、あくまでも私見ですが、申出の
し直しや、実質的支配者情報一覧の差替え等は不要だと考えます。1月の計算
は、「申出をする日」から計算するのであって、「申出があった日」から計算
するとはされていないからです。そもそも、添付する株主名簿の写しも、「申
出をする日」のものとされています。「申出があった日」(到達日)という将
来の日の株主名簿の写しを添付することは不可能ですので、そこから考えても、
1月の計算は、あくまでも、「申出をする日」から計算するのであり、「申出
があった日」から計算するわけではないと思います。

 この規則に関する逐条解説でも、前述の1月の計算は、申出書に記載する申
出日から計算する旨が記載されていました(注)。

 この「申出をする日」に対し、この規則の通達(注2)には、「申出があっ
た日」という用語が使用されている箇所がいくつかあります。たとえば、申出
に不備があった場合、登記官は、申出会社の代表者等に補完を求めることにな
りますが、この求めに応じない場合、「申出があった日」から起算して1か月
を経過した後、申出書等を廃棄して差し支えないものとされています。この場
合の「申出があった日」は、申出書が登記所に到達した日(申出の効力発生日)
のことであり、1か月の期間の計算はこの日から計算されます。申出書に記載
された申出の年月日から計算されるのではないと思います。

 なお、同通達では、申出会社が不備を補完した場合、補完がなされた日を
「申出があった日」とみなすものとされており、「申出をする日」とみなすも
のとはされていません。そのため、不備があって補完したことにより、補完が
終了した日から計算すると、前述の過去の一定の日が1月を超えてしまった場
合であっても、申出のし直し、あるいは、実質的支配者情報一覧の差替え等は
不要であると考えます。

注1)齊藤恒久・南野雅司「「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保
 管等に関する規則の逐条解説」(登記情報721号19頁)
注2)令和3年9月17日付民商159号通達
   https://www.moj.go.jp/content/001359519.pdf


2022.02.09(水)【会社法人等番号】(東京・古山陽介)

 昨年末、商業登記のオンライン申請で初めて自分のミスによって、登記の取
下げをする経験をしました。取下げの理由は、恥ずかしながら、会社法人等番
号の入力ミスであります。

 この取下げをした会社、事業組合から株式会社に組織変更した会社であるの
ですが、会社法人等番号を本来は、「0000-05-000000」と入力して申請すべき
ところを「0000-01-000000」と入力して登記を申請してしまったのです。

 なぜ、このミスが「補正」ではなく「取下げ」となるのか法務局から説明が
あり、納得をせざるを得ませんでした。ここまでで、勘の良い方なら、察しが
つくかと思います。

 オンライン申請の場合、申請された会社法人等番号によって、受付処理がな
され、当該会社の登記簿が自動的にロックされる仕組みとなっているため、私
が申請した「0000-01-000000」によって、全く別の会社の登記簿が受付によっ
てロックされたということであります。

 ですので、そもそも私が申請した会社の登記は受付すらされていない状態で
あったということであり ます。

 申請日の翌日に法務局から連絡があったため、再申請の日が当初の申請日よ
り後の日になってしまたのですが、登記の内容が減資でありましたので、申請
日が効力発生に影響を及ぼすものではなく最悪は回避されました。

 取下げと再申請の手続自体は、何も面倒なことはなく、納付済みの免許税の
還付手続がやや手間になるかな程度ですが、「取下げ」をすることに大いなる
反省をしました。

 皆様、当たり前ですが、会社法人等番号の入力にはお気を付け下さい。


2022.02.08(火)【株主総会資料の電子提供制度】(東京・鈴木龍介)

 いわゆる令和元年会社法改正は、原則として令和3年3月1日から施行され
ました。そのような中で、“ほふり”のシステム改修等の関係で施行まで猶予
が設けられていた「株主総会資料の電子提供制度」(本制度)に関する部分が
令和4年9月1日に施行されることとなりました。

 本制度はどういうものかといいますと、株主の個別の承諾を得ることなく、
株主総会参考書類・議決権行使書面・事業報告・(連結)計算書類を自社のホ
ームページ等のウェブサイトに掲載する方法により、これらの書類を適法に株
主に提供したものとするというものです。本制度によれば、株主総会資料をイ
ンターネット経由で提供することで、各書類の印刷・封入・郵送の時間の短縮
やコストの削減を図ることができます。

 本制度については、株式会社であれば会社類型や機関設計にかかわらず採用
することができます。したがって、非公開会社や非取締役会設置会社であって
も、採用可能です。一方、上場会社は本制度の採用が義務付けられています。

 本制度を採用するためには「電子提供措置をとる」旨の定款の定めが必要と
なり、この定めは登記事項になります。つまり、本制度を採用する会社は、定
款変更と登記の手続が必要となります。

 本制度を採用する会社では、インターネット上のウェブサイトに株主総会参
考書類等の内容をアップし、株主が閲覧することができる状態にする「電子提
供措置」をとる必要があります。電子提供措置は、原則として株主総会の日の
3週間前から開始し、株主総会の日後3か月を経過する日まで継続して行う必
要があります。そして、電子提供措置をとるとともに、「アクセス通知」と呼
ばれる最低限の事項(株主総会の日時・場所・議題、電子提供措置をとってい
る旨、ウェブサイトのアドレス等)が記載された書面(狭義の招集通知に相当
する書面)を作成し、株主総会の日の2週間前までに発送する必要があります。

 本制度は、インターネットの利用が前提となりますが、いわゆるデジタルデ
バイド問題への配慮として、株主は、議決権行使基準日までに請求することに
より書面の交付を受けることができます。


2022.02.07(月)【スマホ・パソコン能力雑感】(金子登志雄)

 北京で冬季オリンピック中のようですが、普段は、横浜の自宅ではなくテレ
ビのない通勤に便利な都内に居住しているため、さっぱり分かりません。開会
式のオープニングの一部をユーチューブでみただけです。

 そんな思いでいるとき、土曜日は大学の同級生によるZOOM同窓会があっ
たので、参加したところ、日本企業の中国進出による長期北京居住者がおり、
その方を中心にオリンピックや中国式のコロナ対策など様々な話題で盛り上が
りました。

 ZOOMなるものも、千代田支部セミナーなどでも利用されているので、私
も少しずつ慣れて来ました。東京会のZOOM研修で昨年度2回も講師を経験
したので、違和感もだいぶ薄れてきました。

 中国では老人を含めスマホが使えないと生きていけないほど先に進んでいる
ようで、こればかりは日本をはるかに超えてしまいました。「日本には使えな
い老人が多いよ。私も電話機能と簡単なインターネット検索しかできない」と
話したら、「こんなに簡単なのに」と不思議そうな顔をされてしまいました。

 私を含め司法書士の中にはスマホどころかパソコン音痴も多いことでしょう。
会社員であれば、同僚からエクセルの使い方とか様々教えてもらえますが、独
立した個人業主の司法書士ではそれもかないません。また、日常的に使ってい
ないと、せっかく教わってもすぐに忘れ、簡単だとはとうてい思えません。

 結局のところ、使えなくても生きていけるから進歩がないのでしょう。そう
いう意味では、日本のほうが中国よりもずっと生活しやすいじゃないかと思っ
てしまいました。ハンコ文化からの脱却を含め、進歩について行けない老人は、
得てして保守反動になってしまいます。


2022.02.04(金)【親子逆転の再編方法比較】(金子登志雄)

 親子逆転の株式交換と株式交付を取り上げてまいりましたが、採用にあたっ
ては、株式移転を含む株式移転型でない他の方法との比較検討も必要でしょう。

1,相互吸収分割
 親会社が子会社株式を除く全事業(財産)を子会社に吸収分割し、子会社が
全事業を親に吸収分割する方法ですが、債権者保護手続が必須となり、3か月
程度の日数が必要です。吸収分割公告を連名でするとしても官報では2つの公
告が必要です。

2.新設分割と吸収合併
 親会社が子会社株式を除く全事業を新設分割し、空の親会社は合併存続会社
になって子会社を吸収合併する方法です。これなら、相互持合株式も生じず、
分かりやすく受け入れやすい方法ですが、親子逆転とはいいにくくなります。
子会社を合併存続会社にし、空の親会社を消滅会社とすれば、旧子会社株式は
自己株式となりますが、承継自己株式として合併対価として利用すれば自己株
式は消えます。しかし、やはり、債権者保護手続で3か月程度の日数が必要で
すし、新設分割公告と合併公告の最低2つの公告が必要です。

 こうして他の制度と比較してみると、会社の事業をそのままに株主だけを変
更する株式交換・株式交付は、債権者保護手続を回避することができ、費用も
安価で済み、短期間に結果を出せる点が最大のメリットではないでしょうか。


2022.02.03(木)【郵便小為替の手数料の値上げ】(島根・根来川久充)

 郵便小為替の発行手数料が値上げされました。

 一般の方には馴染みが少ないかも知れませんが、戸籍や住民票を郵送請求す
ることが多い私達の業務では、大変大きな問題です。

 たとえば、1通450円する戸籍謄本を請求する際、いままで、450円の
小為替1通購入するのに100円であったものが1月17日から200円にな
りました。
(ちなみに郵便局の時代は10円でした。)

 驚くべきは、50円や100円の小為替も発行手数料は200円なのです。
50円や100円は、お釣りとして利用頻度が高いものです。

 極端な話かもしれませんが、戸籍謄本1通450円の郵送請求で、手数料が
1000円かかることもありえます。

 キャッシュレスがさけばれる中、あまりにも時代に逆行していると思えてな
りません。問題は、市町村への支払い方法が小為替によることが主になってい
るためだと思います。

 税金をはじめ、国への支払いはネットバンクなどの支払いが進んでいます。
この技術を市町村に応用することは、そんなに難しいことではないと思います
し、各自治体レベルでも支払方法をキャッシュレス化することは可能ではない
かと思います。

 是非、早期に改善してほしいと思います。


2022.02.02(水)【旧商法と会社法の支店登記簿】(金子登志雄)

 先月28日付の立花さんの投稿につき、会社法施行(平成18年5月)以後
に合格した方はご存じない点もあろうかと思い、昭和オヤジの私が説明します。

 旧商法時代は支店所在地の支店登記簿も本店登記簿とほぼ同一内容でした。
そのため、たった取締役の1人が辞任しただけでも全国の支店で登記が必要で
した。銀行や損保など金融機関は全国に支店が数十あるいは100以上もあっ
たので、担当司法書士にとっては実においしい仕事でした。

 本店が東京にある会社が大阪に本店移転する際は、大阪支店の登記簿を再利
用して本店登記簿に切り替えますから、東京法務局に提出する大阪法務局宛て
の登記申請書の本店についても、大阪支店の登記簿と同じく旧本店を記載した
わけです。

 ところが会社法になり、インターネット環境が飛躍的に発展し、支店登記簿
はショーウインドウ機能しかないとして、全項目を記載する必要がなくなり、
現在のように簡易な項目だけのものに変わりました。いまは商号や本店でも変
更しない限り、支店所在地での登記はなくなりました。

 いいかえれば、旧商法時代は本店登記簿と支店登記簿の境が少なかったので
すが、会社法の施行以降は、本店登記簿は本店登記簿、支店登記簿は支店登記
簿と明確に区別されたため、管轄外移転の移転先への申請書は新本店を記載す
ることに変わったわけです。これにつき、旧商法時代に出版され、現在改訂版
なのに、この部分が改訂漏れになっている書籍があるので、ご注意です。

 ちなみに、私は支店がたくさんある金融機関1つを会社法施行以降に担当し
ておりました。その会社が商号変更する予定だったので、やっと、おいしい仕
事にありつけると大いに期待しておりましたが、会社から電話があり「申し訳
ないのですが、誰でもできる日常業務の登記は別の司法書士に依頼することに
いたしました。金子先生は難しい案件専用で今後もお願いします」でクビを切
られてしまいました。日常的業務における私の報酬は平均的司法書士と同じで
すが、高いと思われているのか、それとも、安売りで営業攻勢をかけた司法書
士でもいたのかは不明です。


2022.02.01(火)【「与信管理」とは?~その2~】(東京・鈴木龍介)

 前回の続きになりますが、「与信管理」の各論です。

 「与信管理」の実務については、与信が開始する前の“承認プロセス”、与
信が開始された後の“管理プロセス”、最終局面ともいえる“回収プロセス”
に大別することができ、おおむね次のようなアクションが展開されることにな
ります。

1.“承認プロセス”
(1)調査
 取引候補先が見つかった際、取引先として妥当であり、この先の商談を進め
てよいかを調査することになります。この場合の調査としては、業務部門と管
理部門とで、取引候補先について多面的に情報を収集するわけですが、具体的
には、取引候補先から直接入手する情報、登記を含む信用調査会社などの第三
者から入手する情報、社内の履歴などの内部の情報を収集します。
(2)分析・評価
 収集した情報を分析し、取引候補先の信用力を評価することになります。ち
なみに分析の手法としては、定量分析、定性分析、商流分析を用いるのが一般
的です。
(3)契約締結
 分析・評価に基づき、取引候補先と諸条件の交渉をし、合意したところで取
引基本契約(書)を締結し、取引を開始することになります。なお、取引候補
先から担保を取得し、債権保全を図る必要がある場合には、その交渉も同時に
行い、契約に落とし込むとともに登記等の所要の手続を行います。

2.“管理プロセス”
(1)継続的な監視
 継続的に取引先の情報の収集・分析・蓄積を行い、異常値を含む動向を監視
することになります。
(2)債権の管理
 売掛債権が期日どおりに回収できているかをチェックすることになります。
(3)諸条件の見直し
 取引先の信用状態や取引の状況等を踏まえ、一定の時期を定めて与信限度額
を含む諸条件の見直しを実施することになります。

3.“回収プロセス”
(1)監視の強化
 回収遅延の発生や不安情報の入手などで取引先の異変を察知した場合には、
情報収集を含む監視を強化することになります。
(2)保全等の強化
 取引条件の見直しや管理体制の強化を行うとともに、担保の取得などの対応
策を講じることになります。
(3)回収等の実施
 状況を見極めたうえで、債権の回収を急ぐとともに、代物弁済や相殺等の手
段を講じることになります。
(4)倒産への対応
 取引先が倒産した場合、自社のポジシヨンを把握したうえで、手続を遅滞な
く実施し、損害を小さく抑えるための方策を講じることになります。

 まとめとして、「与信管理」の本質とは、債権者サイドで見ると、いかに与
信をコントロールするかであり、債務者サイドから見ると、いかに与信を引き
出すかという受信をマネージメントするかであると考えます。


2022.01.31(月)【親子逆転株式交付の可否】(金子登志雄)

 先日の本欄(親子逆転株式交換と135条)で、親子逆転株式交換は会社法
135条の適用外で問題なく肯定されると書きました。

 では、ミニ株式交換ともいうべき株式交付でも親子逆転が可能でしょうか。
多くの方は、結果は似ていても株式交換は、子会社になる側の行為であるのに
対し、株式交付は子会社が自ら親会社株式を積極的に譲り受けることだから、
もろに禁じられた親会社株式の取得に該当し、あり得ないことだと反応するの
でなないかと推測していますが、いかがでしょうか。

 企業買収手段として考案された株式交付は親会社に変化が生じないという前
提ですから、通常はご意見のとおりですが、株式交付でも、交付株式数が株式
交付前の株式数を上回れば、親子逆転も可能です。

 例えば、A(発行済2000株、うちオーナーの甲が75%1500株所有)
がB(発行済100株)の90%所有の親会社で、Bが甲から株式交付でAの
1500株を譲り受け、B株式2900株を交付したとすると、Bは甲に代わ
りAの75%(1500/2000)所有の親会社になり、逆にAはBの3%
(90/3000)所有の少数株主に転落します。甲はBのオーナーになり、
引き続きAをも支配し続けますので、単なるグループ再編でしかありません。
もちろん、完全親子間でも可能です。

 なぜ、親会社株式の取得規制に反しないかというと、上記は、株式交付でB
がAを子会社にし、同時にBが親会社でないAの株式を取得したともいえるか
らです。A行為とB行為が同時ということは、A行為が先だと決めつけるべき
ではありません。会社法135条が規制しているのは、取得後も親会社の株式
であり続ける場合であり、本件はそれに該当しません。

 親子逆転の株式交付はニーズがありそうですから、実例が生じるのは時間の
問題でしょう。かつての無対価合併と同様に、第1号を経験し、それを著し、
全国に普及させたいものですが、開発力はあっても、営業力のないのが当事務
所の弱点ですから、第1号はお譲りいたします。経験なさった方はぜひお知ら
せください。


2022.01.28(金)【支店所在地への本店移転】(仙台・立花宏)

 先日、ある会社様から、本店を、他県にある支店所在場所に移転するという
お話をいただき、その登記手続を担当させていただきました。本店移転と同時
に、移転先の支店は廃止します。そうした内容の登記申請は久しぶりでしたの
で、少し迷った点もあり備忘録としてこのコラムに綴っておこうと思いました。

 この場合、どのような登記手続が必要となるでしょう。一般的には、次の流
れで行います(注1)。
 ① 旧本店所在地を管轄する法務局に、本店移転の登記申請書2通(旧本店
所在地管轄の法務局宛と新本店所在地管轄の法務局宛)を提出する。(この手
続が行われると、新本店所在地管轄の法務局では、新しい本店の登記記録を起
こし、支店登記簿は職権で閉鎖されます(商業登記規則65条4項)。)
 ② ①の登記が完了したら、新本店所在地を管轄する法務局に本店登記簿内
に記載されている支店につき廃止の登記申請を行う。
 
 旧本店所在地管轄の法務局宛の本店移転及び支店廃止の登記申請書と、新本
店所在地管轄の法務局宛の本店移転の登記申請書(廃止した支店は記載しない)
を旧本店所在地管轄の法務局に提出する方法も可能なようにも思えますが、こ
の方法は適切ではないとされています(注2)。新本店所在地管轄の法務局宛
の本店移転の登記申請書には、廃止した支店は記載されていませんが、新本店
所在地管轄の法務局の登記記録には支店廃止の登記が反映されていない等の不
具合が想定されることが理由です。
 
 先に旧本店所在地管轄の法務局において支店廃止の登記を完了させ、そのあ
とで、上記①の登記を行うことも可能です。この場合は、支店廃止の登記につ
いて、支店所在地管轄の法務局宛の登記申請も必要となりますので、上記の手
続より、登録免許税が9000円、余計にかかることになります。よって、上
記の登記手続をとるのが一般的だと思われます。

 ところで、登記の申請書には、商号、本店等を記載する必要があります。旧
本店所在地管轄の法務局宛の申請書に記載する本店は移転前の本店を記載しま
す(注3)。新本店管轄の法務局宛の申請書に記載する本店はどうでしょう。
通常は新本店を記載しますが、今回のケースも同じと考えてよいで しょうか。
それで問題はないようにも思えたのですが、念のため、手元にあった書籍をい
くつか探したところ、いくつかの書籍に書式が掲載されていて、移転前の本店
を記載するとありました。もっとも、私の手元にあるのは、それらの書籍の最
新版ではなく、会社法施行前あるいは直後の古い版ですので、最新版でも同様
の記載なのかどうかはわかりません。
 悩ましく感じ、金子先生にも相談し、それらの書式のとおりと考えてよいの
かどうかを検討してみ ました。

 この点、会社法施行前の旧商法時代は、移転前の本店を記載するものとされ
ていました。これは、旧商法時代は、新本店所在地管轄の法務局に従前から支
店の登記簿があった場合、その登記記録を利用し、商号区の本店欄を変更する
という扱いがなされていました。旧商法時代は、支店所在地の登記簿には本店
所在地の登記簿とほぼ同様の内容が登記されていたため、それを利用する方が
効率がよかったのだと思います。そのため、管轄内での本店移転の場合と同様
に、申請書には移転前の本店を記載し、支店登記簿に記載されている本店との
整合性をとっていたのだと思われます。

 しかし、会社法が施行され、支店所在地の登記簿に登記される事項は簡略化
されると、新本店所在地管轄の法務局に従前から支店の登記簿があった場合で
も、その登記簿を利用するのではなく、常に新たな登記記録を起こすという手
続になりました。そのため、会社法施行後は、新本店所在地管轄の法務局宛の
申請書には、支店登記簿の有無にかかわらず、新本店を記載する扱いに変わっ
たのではないかと考えました。ちなみに、登記すべき事項に、どこから本店移
転したのかが記載されていますので、廃止すべき支店の登記簿に記録されてい
る旧本店との整合性はそこで確認することができるはずです。私が持っていた
前述の書籍は、会社法施行前あるいは直後に出版、あるいは、改訂がなされた
版でしたので、 旧商法時代の扱いをそのまま記載していたのかもしれません。
結局、新本店所在地管轄の法務局宛の申請書には、新本店を記載し、申請をし
たのですが、補正にはならず、そのまま受理されました(注4)。

 日頃、受任する機会の少ない登記手続をする際は、注意しないとミスをして
補正となり、法務局で担当される方々やお客様にご迷惑をおかけすることにな
りかねません。また、今回の件は、書籍に書いてあることも鵜呑みにせず、自
分の頭で考え、納得できる結論をだすことが大事なのだと、あらためて実感さ
せられました。私も、広島の幸先先生や金子先生のように、「臆病な戦士」に
なれるよう、一層の努力を続けたいと 思います。

注1)松井信憲『商業登記ハンドブック第4版』(商事法務)200頁
注2)松井・前掲202頁
注3)申請人としての本店の記載は、もちろん、新本店を記載します。
注4)令和元年改正会社法により、今年9月1日から支店所在地における登記
  は廃止されますので、この論点で悩むことはなくなると思われます。


2022.01.27(木)【親子逆転株式交換と135条】(金子登志雄)

 子会社による親会社株式の取得制限を規定する旧商法211条の2第1項に、
例外的に許容される場合として、その第1号に「株式交換、株式移転、会社の
分割、合併又は他の会社の営業全部の譲受に因るとき」とありました。

 これを受けて(?)、完全親会社が株式交換で完全子会社と親子関係を逆転
させることができるとされたのか、平成15年には、みずほフィナンシャルグ
ループが完全親会社のみずほホールディングスを完全子会社にした実例もあり
ました。会社法の下でも、たまに行われています。

 株式交換は「株式交換完全子会社の発行済株式の全部(注:合併と相違し、
自己株式を含む)を【取得】する」ことですから(769条1項)、親子逆転
の株式交換も親会社株式の取得であることは間違いありません。

 しかし、この親子逆転事例は親会社株式の取得を例外的に許容される事例な
のかにつき、根本的な疑問を持ってしまいました。

 会社法135条は親会社株式の取得方法として次の2つを規定しています。
 第1は、親会社株式の譲受け又は承継です。上記の「会社の分割、合併又は
他の会社の営業全部の譲受に因るとき」は、分割会社等が親会社株式を財産と
して保有していたときのことです(135条2項1号から4号など)。会社法
施行規則(以下、会規)23条にある無償取得なども同様です。

 第2は、割当て又は交付による取得です。会規23条1号には「吸収分割に
際して親会社株式の割当てを受ける場合」とあり、分割承継会社が親会社で、
その株式が子会社に交付された場合が典型例ですが、親会社でない承継会社が
分割会社の親会社株式を所有しており、それを交付した場合も含みます。

 株式交換や株式移転は株主が対価を受領し、会社が親会社株式を割当交付さ
れることは原則としてありませんが、自己株式を保有していた場合は例外で、
会規23条に規定が存在します。これが上記旧商法規定の「株式交換、株式移
転に因るとき」の例ではないでしょうか。

 以上のとおり、株式交換による親会社株式の取得については、許容する旨の
規定が見当たりません。しかし、吸収分割の規定や、自己株式が存在する株式
交換や株式移転の規定の存在からして、親子会社間であっても、株式交換等の
組織再編は否定されていないことが推測されますし、親子逆転の株式交換につ
いても、会社法796条が他の組織再編と同様に認めています。

 では、なぜ、例外的に株式交換による親会社株式の取得も会社法135条に
反しない旨の明文規定がないのでしょうか。おそらく禁じられた親会社株式の
取得とはいえないからです。というのは、親子逆転事例は、株式交換によって
交付する株式数が既存株式数よりも圧倒的に多いため、株式交換により一瞬に
して相手会社は親会社でなくなります。135条が想定する親会社株式の取得
は、取得後も親会社株式であり続け、相当の時期に処分しなければならないも
のであるのに対し(「保有のための取得」を禁じているだけで)、本件の取得
は、これに該当しません。明文規定を置く必要もありません。

 やはり、親子逆転株式交換の株式取得は、旧商法211条の2第1項1号の
株式交換に含まれず、会社法下においても、会社法135条の適用外だという
べきでしょう。

(その他)
 これまで私は、株式交換は子会社になる側が発行済株式全部を取得させるこ
とで、相手側が主役になってする取得するわけではないから、会社法135条
の取得に該当しないのだろうと考えていましたが、この考え方でいえば、吸収
合併や吸収分割での承継も相手側が主役になっていないので、辻褄が合わない
ことに気づきました。


2022.01.26(水)【電子申請はじめての気づき】(金子登志雄)

 先週は急ぎの登記があり、電子申請後、添付書面を登記所に持参し、急ぐよ
うに口頭でお願いしたのですが、いつまで待っても、「上記の手続について,
お知らせがありますので,お知らせ本文を御確認願います」というメールが来
ず、本当に審査をはじめてくれているのだろうかと、ヤキモキしました。

 その数日後に完了通知が来ましたので、中間省略の連絡かと思ってしまいま
したが、過去の申請を1つずつ確認したところ、添付書面が郵送された場合に
限り、このお知らせメールが入ることに気づきました。電子申請のお知らせも
「提出された書類が到達しましたのでお知らせします」でした。持参の場合は、
これがないのですね。いままで気づきませんでした。

 先週はめずらしく個人商人の支配人登記の廃止をいたしました。支配人は同
じ営業所にAとBの2人いましたが、登記記録は支配人ごとの別々になります。
それはよいのですが、会社法人等番号がAとBで同じでした。支配人ではなく
個人商人ごとに会社法人等番号が振られるようです。

 会社法人等番号といいながら、申請書欄にオンライン会社・法人検索の欄は
なく、代わりにQRコード読取の欄になっていました。こんなの使ったことも
ないため、手入力しましたが、会社法人と差を設けた理由は分かりません。

 今更ながら、まだまだ初めて気づく部分や知らないことが多いことを発見し
た先週でしたが、登記完了後に支配人AB2つの閉鎖謄本を電子申請で申請し
たら即座に却下通知でした。ふと、昨年9月9日の本欄を思い出しました。そ
こには、「登記供託オンラインシステムに電話したら、下記を教えてくれまし
た。1の(2)の部分です。
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00053.html
 申請直前に直接入力に変更し、法人等番号を消せば大丈夫なようです。」と
ありました。番号を消したところ、成功しました。今更ながら、まだまだ忘れ
てしまったことが多いことを発見した今週でした。
 
(お勧めドラマ)
 マカロニ・ウエスタン(イタリア製西部劇)の音楽を背景に「群れを嫌い、
権威を嫌い、束縛を嫌い、専門医のライセンスと叩き上げのスキルだけが彼女
の武器」という米倉涼子さん主演のドクターXのナレーションが大好きな私で
すが、この米倉さんが美人とは思えないほどバサバサ髪で主役を演じたネット
フリックス版「新聞記者」(原作は東京新聞の望月衣塑子記者)が大層な話題
になっていますので、視聴してみました。森友学園や伊藤詩織さん事件をヒン
トにした政権に全く忖度しない内容で見ごたえ十分でした。とくに、ほとんど
の人が知らない内閣調査室の暗躍ぶりを表に出したことを私は評価しています。
左右の思想に関わらず現状を正確に認識するためにも、お勧めです。


2022.01.25(火)【「与信管理」とは?~その1~】(東京・鈴木龍介)

 今週、某大学で「与信管理」に関する授業を行うということで、その準備も
兼ね、「与信管理」とはどういうものなのかを徒然したいと思います。なお、
少々、長文になりそうなので、2回に分けてお届けすることにします。

 「与信管理」の「与信」とは、取引の相手方に信用を供与することです。企
業間における取引は頻繁かつ継続的に発生するので、その都度支払いをする
(受ける)ことは非効率であることから、取引先に信用を供与することで商品
や製品を納品した後に代金を受領する「与信取引」が行われています。

 ただし、与信取引においては、将来代金を回収できるかどうかは確実でなく、
回収できないかもしれないという「不確実性(リスク)」を抱えることになり
ます。したがって、与信取引には、継続した管理が必要であり、それが「与信
管理」です。与信リスクを抱える企業にとって、「与信管理」は企業経営にお
ける最重要課題の1つといえます。

 「与信管理」には、税務・会計、法律、経営、業界慣行などの広範かつ専門
的な知識が求められます。さらに近年、会社経営の透明性が問われる中、与信
に関わる判断基準については主観的基準だけではなく、客観性が強く求められ
つつあります。

 また、企業間競争は激化していく一方であり、企業は意思決定のスピードア
ツプと事務処理におけるコストダウンという二つの課題を同時に求められてい
ます。そのため、刻々と変化する複雑な経済活動によって生じる与信リスクに
対し、新しい分析・判断手法と柔軟に対応できる「与信管理」の仕組み作りが
重要です。

 「与信管理」の目的は、貸倒れに対する与信リスクを最小することにとどま
らず、自社の与信リスクについての最適許容範囲を調整することにあります。
つまり、リターン(利益)を考慮したうえで、どれだけリスクをとれるかとい
うことであり、「与信管理」を軸としたリスクマネジメント戦略が不可欠です。

 「与信管理」の具体的なところにつきましては、次回ということで。


2022.01.24(月)【株式の一部の種類の変更と322条1項1号】
                             (金子登志雄)

 普通株式200株(自己株式20株)とA種優先株式(配当優先・無議決権
の内容)100株を発行している甲株式会社において、自己株式20株の全部
をA種優先株式に変更するにあたり、会社法199条4項以外に322条も関
係するのではないかと思っている方もいらっしゃるでしょう。

 まず、株主全員の同意があれば、同種株式の一部を異種類にできるという場
合の全員の株主は、本件でいえば、普通株主の全員でしょうか、A種優先株主
を含めた総株主のことでしょうか。

 結論は前者です。「株式の内容の変更」については、322条1項1号ロに
規定されており、本来、不利益を受ける種類株主総会の多数決で決定すべきで
すが、同種株式の一部だけの内容の変更には規定がないため、同種類株主平等
の原則に反しないように、残部の同種類株主全員の同意を求めたものです。い
わば、株主総会と会社法319条のみなし総会の関係に似た種類株主総会決議
の代用みたいなものです。

 次に、普通株式の一部の内容の変更とはいえ、異種類のA種優先株主に影響
がありますが、A種優先株式の発行可能種類株式総数の枠内の増加は、その枠
を定めた際に普通株主もA種優先株主も同意済みなので、A種優先株式の増加
は普通株式にもA種優先株式にも不利益がありません。

 以上、株式の一部の種類の変更で322条が適用されることはありません。

(ご参考:英国BBCの放送番組紹介)
 現代は情報を支配する政党が独裁的な権力を持てる時代です。トランプさん
も、大阪の維新もこれらが実に巧みですが、「日本の自民党はなぜ選挙に勝ち
続けるのか」という英国BBCの放送を紹介するサイトがありました。よく知
られた内容ですが、NHKや読売新聞とのあまりの相違に驚かされます。

http://jxd12569and.cocolog-nifty.com/raihu/2022/01/post-0c24c5.html


2022.01.21(金)【取得請求と199条4項】(金子登志雄)

 昨日の問題に関連して、普通株式とA種類株式(普通株式を対価とする取得
請求権や取得条項あり)を発行している非公開会社が、A種類株式を発行可能
種類株式総数の枠内で追加発行する場合にも、199条4項に基づくA種類株
主の種類株主総会だけでなく、さらに普通株主の種類株主総会も必要かという
質問を受けました。

 鋭い質問だなと感心していましたら、ネットにあるので確認したいとのこと
でした。確かに、下記に「なお、当事務所では、A種類株式の内容として普通
株式へ転換できる旨の取得請求権等が付いている場合は、普通株主による種類
株主総会の決議も得ていただいております」とありました。

    https://shiodome.co.jp/js/blog/10379

 著者の司法書士石川先生(面識はありません)は優秀ですね。こんなマイナ
ーな点に、よく気づいたものです。他も素晴らしい内容でした。ただし、私は
完全不要説です。

 理由1:普通株式への取得請求権付A種類株式の追加発行時では、まだ普通
株式の発行が現実的な場面になっていない。例えば、「令和5年1月1日から
取得を請求することができる」という内容の場合でも必要でしょうか。

 理由2:会社法238条4項や795条4項によると、新株予約権の目的た
る株式や合併等の対価がA種類株式であるときは、その種類株主総会の決議を
要するという規定は存在するのに、取得請求の対価が譲渡制限株式であっても、
その株式の種類株主総会を要する旨の規定は存在しない。これは、A種類株式
が普通株式への取得請求権付であっても、普通株主の種類株主総会までは不要
だという意味になる。

 理由3:そもそもA種類株式を定款に定める際に、取得請求が行使されて普
通株式数が増加することは普通株主にとっても想定(それを承知の上で賛成)
の範囲内である。種類株式の一部を異種類に変更することは想定外であり、取
得請求の場合と同一に考える必要はない。

 以上ですが、石川先生も不要説でありながら、登記所との見解の相違が生じ
た場合に備えて安全策として準備しておくという趣旨でしょう。ただ、私は、
登記所を説得することができると思い、その心配はないと考えました。


2022.01.20(木)【株式の種類の変更と199条4項】(金子登志雄)

 会社法199条4項に「種類株式発行会社において、・・・募集株式の種類
が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する【募集事項の決定】は、
当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構
成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、
当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない」とあります。

 譲渡制限株式発行会社は、同種類の株主として会社の好まぬ者(見知らぬ者
など)が加わることを避ける必要があるためです。種類株式発行会社に限定し
ているのは、非種類株式発行会社にあっては、株主総会が同種株主の種類株主
総会でもあるためです。

 募集株式の新規「発行」であれば、よそ者を排除する意味を容易に理解する
ことができますが、「自己株式の処分」の場合は、既に発行時によそ者を承認
していたのに、また、よそ者審査が必要になるわけですから、これは既存株式
の「譲渡」の承認と同様な場面になります。

 ここで問題です。普通株式200株とA種優先株式(配当優先・無議決権の
内容)100株を発行している甲株式会社において、普通株式の一部20株を
普通株主全員の同意を得てA種優先株式に変更する場合に、199条4項の趣
旨からA種優先株主の種類株主総会の決議が必要でしょうか。

 199条4項でいう【募集事項の決定】そのものではありませんが、A種優
先株主が増える場面ですから、私見は必要説であり、平成30年4月に東京法
務局も照会したところ同旨でした。

 では、この普通株式の一部20株が自己株式だったらどうでしょうか。自己
株式をA種優先株式に変更する場合です(規定はありませんができないわけも
なく、経験者もいました)。やはり、A種優先株主が増える場面ですが、A種
優先株主の種類株主総会で承認したところで、以後も自己株式のままで議決権
もないのです。自己株式のままならA種優先株主に不利益もなく、A種優先株
式に変更後、自己株式を処分するの際には199条4項が登場するので、この
場面では種類株主総会の承認は不要ではないかと思うのですが、いかがでしょ
うか。

 私見は、199条4項は流通株式が増える場合の規定だと考えますが、こう
いう細かいことは登記所には通じにくいため、説明書をつけるか、安全のため、
この場合でも種類株主総会で決議しておくことが補正ゼロの臆病な戦士になる
方法かもしれません。


2022.01.19(水)【文章・数字の表記問題】(金子登志雄)

 昨日の鈴木さん投稿の公用文ですが、物書きの端くれの私は結構忠実に対応
しています。皆さんも総会招集通知や定款などの文章チェックの際は意識した
ほうがよいでしょう。

 その際の注意事項は次の点です。
 1.定款で「及び・又は」と「および・または」の混在が非常に多い。
 2.「手続」と「手続き」の混在も多い。公用文は前者ですが、民間(パン
フレットなど)では後者も多い。
 3.「~の通り」はこのままでも間違いとは思えませんが、公用文は「~の
とおり」です。ただし、通路や方法を表すときは、「大通り」「2通り」です。

 横書文章につき、テン(、)か、コンマ(,)かは、上場会社の開示文書や
総会招集通知では日本語らしくテンですが、書籍になると、なぜかコンマにな
ります(目の前にある書籍でご確認ください)。私は、その部分だけ日本語で
ないものにするのは抵抗がありますので、テン派ですが、京都の内藤先生や仙
台の立花さんは、横書きの場合は出版物と同様にコンマ派のようです。

 もっとも、コンマ派であれば金234,567円でも違和感が生じませんが、
テン派の文章では金23万4567円にしないと、しっくり来ません。アラビ
ア数字だけは横書きでも日本語扱いが多いようです。

 表記といえば、縦書官報公告の数字表記はいまだによく分かりません。公告
屋さんが手直ししてくれますが、おおむね次を意識してください。
  http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002534.html

 官報公告における代表者の氏名は、原則として次のとおり5文字にします。
       金子登志雄
       根来川弘充
       鈴木 龍介
       立花  宏


2022.01.18(火)【「公用文書の考え方」】(東京・鈴木龍介)

 去る1月7日に文化庁の文化審議会による公務員の文書作成の手引となる公
用文書の考え方(以下、「考え方」)が公表されました。これまでの昭和27
(1952年)から用いられていた「公用文作成の要領」を改定したもので、
政府としては各省庁に活用の周知を図るとのことです。

 私自身、公用文を作成することはありませんが、契約書、議事録や論文等の
文書の作成に携わる身として「考え方」に目を通してみました。

 具体的なところしては、“正確に書く”とか“分かりやすく書く”といった
当たり前のことがほとんどという印象ではありますが、いくつか気になった点
を自分の備忘も兼ね、書き留めておきたいと思います。

 1.兆・億・万は漢字を使う。間違い防止に効果があると思います。
 2.読点として「,」(コンマ)ではなく、「、」(テン)を原則とする。
 同意です。ちなみに法律系の文献では「,」(コンマ)が使われていること
が多いのですが、今後変わっていくのかもしれません。
 3.「等」は慎重に使う。
 「等」は便利なので、つい多用しがちですが、ちょっと気を付けたいと思い
ます。
 4.二重否定はどうしても必要なとき以外は使わない。わかりづらさの温床
ですね。
 5.専門用語や外来語をむやみに使わない。確かに安直な使用は避けるべき
ですね。

 詳細については、以下の「公用文作成の考え方(建議)(付)解説」をご参
照ください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93650001_02.pdf


2022.01.17(月)【正月登記終了】(金子登志雄)

 1月も半ばを過ぎたため、本年最初の1月4日の登記申請も全て終了いたし
ました。

 補正にはなりませんでしたが、原本還付用に提出したコピーの印影が薄くて
差替えを求める電話をいただきましたので、補正ゼロの臆病な戦士には、年初
早々からなれませんでした。遠方の登記所だとこういう点も慎重に対応するの
ですが、徒歩30分以内で行けるご近所の東京法務局だと差替えが容易なため、
無意識に気が緩んだようです。

 ちなみに、現在の神田小川町の事務所に移転する前は、神田神保町3丁目に
所在し東京法務局に最も近い事務所でした。そこに移転した時点(2000年)で
はそうではなかったのですが、東京法務局が移転で当事務所に近寄ってきたの
です。法務局まで呼び寄せる当事務所の自慢話の1つでした。

 脱線してしまいましたが、正月の運送関係の吸収分割も無事に終了しました。
組織再編は私の専門で、司法書士になる前から、毎年のように多数の案件に関
与してまいりましたが、いまだに登記完了通知(合格発表)が来るまでは心配
がつきません。実に責任の重い仕事です。

 ご承知だと思いますが、例の運輸局の「認可を要しない旨の証明書」は主と
して合併の際に問題になるのであって、会社分割の場合は承継事業が認可対象
かがポイントになります。会社及び会社が使う行政書士の見解を必ず確認して
対応しています。そして、登記申請の際に鉛筆で「許認可は無関係です」など
とメモし、検討したことを登記所に連絡しています(たまに、本当か。信じて
対応してよいかなどといった電話をもらいますので、登記所自身もこの点は不
安材料のようです)。

 正月の登記も終わり、ほっとしていますが、4月1日の登記まではまたヒマ
が続きそうです。振り返ってみれば、忙しい時期や心配がつきない時期が一番
充実していた時期でした。早く充実したいものです。


2022.01.14(金)【押印不要の添付書類の許容】(金子登志雄)

 昨年1月29日付民商第10号通達の「法令上、押印又は印鑑証明書の添付
を要する旨の規定がない書面については、押印の有無について審査を要しない」
は、含蓄の深い実に画期的な内容であるとつくづく感じています。

 司法書士歴10年以下の方は30年以上のベテラン司法書士の方に「他人の
認印を何本持っていますか」と質問してみてください。司法書士歴30年に満
たない私もごく普通の大きさの印鑑箱に入りきれないほど持っています。偽造
用ではありません。会社及びご本人の了解を得て代理押印するためのものです。
中には、珍しい姓で市販のハンコがないときもあり、その場合は「何でも印」
という印影が読めない印鑑を準備している司法書士も多数存在しました。

 コンプライアンス重視の今では考えられないことですが、登記所も全て承知
の上でした。登記の円滑完了のほうが優先したためです。それだけ、登記所も
司法書士も顧客も信頼関係で成り立っていました。

 これも全て誰でも押せる認印であれば押印されていること以外に意味がなか
ったからです。これもあって、資本金計上証明書や本人確認証明書は会社届出
印でなければ証明力がないとされたのでしょうが、委任状に会社実印を押して
いながら、添付書面にも押せというのは、納得することができない取扱いでし
た。これを含めて押印不要としたのは、日本的な以心伝心の曖昧さを無意味に
したという意味で画期的だったわけです。

 登記所でも印鑑照合の審査が委任状など限られたものになり、効率的になっ
たのではないでしょうか。

 話が飛びますが、大卒後私は信託銀行に勤務し最初の仕事が預金の窓口でし
た。口座引き落とし用紙の印鑑と印鑑簿との間で印鑑照合するのも仕事のうち
でしたが、これ結構間違いやすいのです。顧客に「印鑑が違いますが」といえ
ば、「え? この前はこれでよかったですよ」などといわれることもありまし
たので、複数人でチェックしたものでした。


2022.01.13(木)【ご立派! 補正ゼロの臆病な戦士】(金子登志雄)

 8.9.10の3連休は、Netflixを視聴して時間をつぶしました。
一時、はまってしまった韓国・中国・欧州の時代劇はほぼ見尽くしたので、今
回は第2次大戦のドキュメンタリーをみていました。

 それをみて、ドイツやフランスなど大陸諸国は激戦の戦場となり、住民は塗
炭の苦しみを味わされたのに、島国のイギリス、米国、日本は敵に首都を占領
された経験もなく、幸せな国だなと思いました。もっとも、島国でもフィリピ
ンやインドネシアは他国の植民地になりましたから、日本は幸運でした。

 戦乱で数千、数万人の兵士が1日で死亡する事態もよくありましたが、その
中には生存していれば英雄になったり、ノーベル賞学者になった方もいたでし
ょうから、人類全体としても、不幸な結果でした。

 これにつき、2008.04.08(火)の【臆病な戦士】で、次のように書きました。
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 臆病といえば、キューバ革命の英雄チェ・ゲバラが、「自分より勇敢な戦士
は、みな英雄の誉れを受けずに戦死した。最後に生き残った臆病者が英雄とい
われる」というようなことを著書(日記?)に書いていた記憶がありますが、
登記もそうかもしれません。もし、私が勇敢(?)な司法書士であったら、と
っくに大失策したり、懲戒処分を受けて消えていたかもしれません。今後も、
臆病にいきましょう。
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 この投稿を共著もある広島の幸先さんが気に入ったようで、常に補正がない
ように臆病でいることを心掛けていると昔、いわれたことがあります。

 ふと彼のブログをみたら、昨年度は補正ゼロだったそうです。
        http://sssh.jp/kosaki/

 大記録ですね。すごいことです。コツは予想どおり必ず印刷して紙のものを
チェックすることのようです。私は、種類株式や新株予約権など長文の場合を
除き、これをしていないのがいけないのだと分かっているのですが………。

 ただ、Netflixを視聴した限り、チャーチルやルーズベルトなどの大
英雄もしばしば失敗していましたので、重要なことは回復困難な決定的なミス
をしないことに尽きるようです。

 1929年の世界恐慌を奇禍として成り上がったナチス・ドイツの失敗は、
イギリスやソ連まで抑えようとした実力以上の分不相応な拡張主義と独裁者で
パラノイアのヒットラーが怖くて、取巻きが茶坊主に徹したため、正しい情報
が上がらなかったことでした。日本の敗戦も同じですね。ワンマン型の倒産企
業によくあるパターンです。


2022.01.12(水)【本年もどうぞよろしくお願いいたします。】
                           
(仙台・立花宏)

 遅まきながら、本年最初の投稿となります。
 皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 この場をお借りいたしまして、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

 さて、本年最初の投稿にあたり、これからはじまる新しい年がどうなるのか
をぼんやりと考えはじめたのですが、その前に、昨年の総括が終わっていない
ことに気が付きました。そこで、毎年のことですが、法務省の登記統計を確認
してみました。ただ、ご承知のことかと思いますが、年間の登記統計の結果が
でるのは毎年5月くらいです。月ごとの結果も、本コラム執筆時点では昨年の
10月分までしか公表されていません。ちょっと気が早いですが、その10月
までの株式会社と合同会社の設立数を比較してみました。計算してみたところ、
株式会社が79,984件、合同会社が31,359 件でした。

 これだけ見ても、その数字が多いのか少ないのかがわかりにくいと思います
ので、令和2年の10月までの設立数も計算してみました。比較は以下をご覧
ください。
            令和2年     令和3年
    株式会社   70,741   79,984
    合同会社   27,748   31,359
      
 どちらの年も、株式会社と合同会社の各設立数が71対29くらいの比率は
変わりませんが、どちらの会社も増えています。新型コロナウイルス感染症の
影響があると思っていたので、どういう結果になるのかに、とても興味があっ
たのですが、会社の設立数全体が増加傾向だったということになります。どう
いう理由なのかはわかりませんが、おそらく、年間の集計でも、株式会社、合
同会社とも、それぞれの令和2年の設立合計数を超えることはほぼ間違いない
のではないかと想像します(注)。
 
 新型コロナウイルス感染症が、今後どうなっていくのかがわかりませんし、
今年の設立数がどうなるのかはわかりません。

 ただ、今年1月1日から、公証人による株式会社設立時の定款認証の手数料
の見直しされています。これが今後、会社の設立にどのように影響していくの
か。また、1月31日からは法務局における実質的支配者情報一覧の保管等の
制度がはじまります。主に、金融機関等の会社の取引先が、会社の実質的支配
者の確認の際に利用するために、会社に提出を求めることが想定されます。会
社を経営していく中で、そうした提出先が多数になることが想定される場合に
は、会社が各提出先にそれぞれ、実質的支配者の確認資料を提出するよりは、
法務局に保管の申出をしておき、各提出先にはその都度、法務局から交付を受
けた実質的支配者情報一覧を提出して対応する方が便利な場合も少なくないよ
うに思います。

 ところで、この制度は、資本多数決法人に限られ、株式会社及び有限会社は
対象ですが、合同会社は対象外です。これが設立する会社類型の選択に影響す
るのかどうか。この点は、司法書士としても、頭の片隅には置いておき、設立
にあたり、株式会社と合同会社の類型のどちらを選択するべきかのアドバイス
をすることも検討しなければならないのかもしれません。

 今年の商業・法人登記がどうなっていくのか。正直なところ、それを想像す
るのは難しく、想像しても想像どおりにならないことも多いと思います。しか
し、どのような動向になっても対応できるよう、今年も研鑽を積んでいきたい
と思います。 

 注)令和2年の年間設立数合計は、株式会社が85,688件、合同会社が
  33,236件でした。


2022.01.11(火)【謹賀新年 2022年】(東京・鈴木龍介)

 令和4(2022)年、初投稿ということで、まずは“明けましておめでと
うございます”。

 さて、今年の一番の課題はというと、長引くコロナ禍にどう対応するかとい
うことでしょうか。個人的には、コロナをシャットアウトするのではなく、ど
う共存(?)――with コロナ――していくかが鍵になるのではないかと思い
ます。生活やビジネス、そして考え方等々が良くも悪くも従来に戻ることはな
いようにも思います。

 次に法令関係に目を転じますと、令和元年改正会社法の未施行部分――総会
資料の電子提供と支店所在地における登記の廃止――が9月1日から施行とな
ることが決まりました。

 昨年、成立しました所有者不明土地関連法ですが、①所有者不明土地管理制
度ほか(民法改正)については令和5年4月1日施行、相続土地国庫帰属制度
については令和5年4月27日施行、相続登記の義務化ほか(不動産登記法改
正)については令和6年4月1日施行ということになりました。ボチボチその
具体的な対応も検討していきたいと思います。
 
 個人的には、例年のごとく夢はもとより格別の目標などもありませんが、目
の前のことをきちんと丁寧に対応し、少しでも皆さんのお役に立てればと思っ
ています(日司連の副会長としては、いろいろとやらなければいけないことは
多いのですが・・・)。

 最後になりますが、数年前より公私ともに年賀状を廃止いたしまして、年賀
状を頂戴いたしました皆様には、この場を借りまして御礼と欠礼のお詫びを申
し上げます。

 ともあれ本年もどうぞよろしくお願します。


2022.01.07(金)【新年のご挨拶】(藤沢・酒井恒雄)

 新年あけましておめでとうございます。

 改めて思いますが、区切りってとても大事ですよね。仕事の初めの通勤の時、
景色が違って見えませんでしたか? 私は、新鮮な気持ちで街並みの景色を眺
めながら出勤しました。

 でも、よくよく観察すると、街路樹の枝に残る葉の数はあまり変わっていま
せん。昨年の仕事納めから1週間くらいしか経っていないのですから、大きな
変化が起こっているはずありませんよね・・・。

 でも、気持ちや心はどうでしょう?
 2022年だ!令和4年だ!寅年だ!と、あたかも別世界に来たかのようで
す。「終わり」があってこそ「始まり」があるという、転機の理論を思い出さ
ずにはいられません。(本当の転機の理論は、終わりと始まりの間にニュート
ラルな時期があり、年末年始のような区切りとはちょっと違うのですが……。)

 今年は、昨年度に続き司法書士総合研究所の登録研究員となりました。正直
言って、商業登記業務の縮小傾向に危機感を持っております。

 特に設立登記に関しては、書類作成サービス業者の利用者が多いです・・・。
一歩先ではなく、二歩以上先を見据えた展開も考えておくべきかと思いますの
で、司法書士業務の確立・拡大の可能性を研究していきたいと思っております。
本年もよろしくお願いいたします。


2022.01.06(木)【新年の挨拶】(東京・古山陽介)

 ただでさえ気ままで少ない投稿が、昨年は本当に投稿数が少なくて、反省の
2021年でした。今年は一本でも多く投稿したいと考えてますので、皆様、
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

 昨年は、司法書士業に関しましては充実した一年となりました。久しぶりに
コンスタントに途切れることなく組織再編の案件に携わることができ、また、
合同会社の設立後の案件依頼も多くあり、勉強になることも多々ありました。

 多くの依頼があったということは、金子先生をはじめとした商業登記関連の
スペシャリストの先生方にも助けていただいた場面も多数ありましたので、こ
の場を借りて諸先生方には御礼申し上げます。
 
 昨年から増えてきている完全バーチャル株主総会・取締役会、電子署名によ
る書類作成などは今年はよりいっそう進んでいくことでしょう。

 変化に柔軟に対応できる司法書士であり続けるためにも、今年も各分野のス
ペシャリストの先生方のお知恵や経験を拝借しながら、自分も提供できるとき
は提供し、商業登記の分野を盛り上げていければと考えております。


2022.01.05(水)【事務所を移転しました】(島根・根来川久充)

 新年、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 さて、まったくの私事ではございますが、1月4日に、事務所を移転いたし
ました。昨年の年始ではまったく考えもしなかったことですが、いろいろな事
が重なり、昨年の夏頃に決断しました。

 ここ数年、大掃除らしいそうじも出来ていなかったので、良い機会にもなり
ました。

 過去の書類を見ていると、自分なりに多くの事件に取り組んだと改めて思い
ました。

 前の事務所が平成15年からでしたので、今からあと15年くらいは頑張ろ
うと思います。

 年賀状もだんだん減ってはきておりましたが、事務所移転のお知らせを兼ね
ると、例年より倍になりました。

 オミクロン株が気になるところですが、令和4年内で新型コロナウイルスの
脅威がおさまって欲しいと、祈念して初詣をしたいと思います。


2022.01.04(火)【謹賀新年】(金子登志雄)

 新年おめでとうございます。本年も本欄をよろしくお願いします。

 正月休暇は、寝正月に近く退屈でした。若い頃は、子連れで上州の実家に必
ず帰っていましたが、もう親もなく実家も取り壊されて跡形もありません。故
郷は遠くなりにけりです。時間があるなら、山本太郎さんのように何らかのボ
ランティアをすべきなのでしょうが、もう1歩が踏み出せません。せいぜい寄
付する程度です(免罪の寄付なので褒められたものではありません)。

 http://jxd12569and.cocolog-nifty.com/raihu/2022/01/post-4a98e7.html

 さて、年初の本日は、4つの申請がありましたので、テレワークにせず、出
勤です。すでに申請書は昨年に作成済ですから、自宅から申請すればよいので
すが、どうしても申請直前に再チェックしなければという気持ちが強く、自宅
からの申請ができません。

 申請の一社につき、官報(ただし決算公告は会社法440条2項)から電子
公告に変更済みなのに、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な
事項」が職権抹消されていないのがありました。商業登記規則71条により職
権抹消しなければならないのですが、登記所でも気づかずに放置されている例
は少なくありません。私はこれまでに3つくらいみつけています。

 こういうのは登記懈怠で過料になりませんから、我々が気づかずに放置され
ている登記も大目にみてほしいものです。

 懈怠はともかく、見解の相違で今年も登記所との丁々発止がありそうです。
多くが登記所調査官の勘違いですから、その勘違いの理由を分析し、次の著作
のネタにさせてもらえますので、補正は大歓迎です。


らなくなってしましたので回次はカットします。)。
 ちなみに、この改正当時、バリバリの若手司法書士(?)だったはずですが、
全く記憶にありません・・・(汗)

1.背景等
 経済団体連合会をはじめとする経済界は、かねてから自己株式の取得規制つ
いて、国際的な潮流を踏まえ、その緩和を強く求めていたところ、政府の経済
対策としてもとり上げられるようになっていた。

 そこで、法制審議会商法部会(以下、「商法部会」という。)は、平成5年
の改正作業と平行して、自己株式の取得・保有に関する規制の検討を開始した。

 その成果として、商法部会の中に設けられた会社法小委員会が取りまとめた
「自己株式の取得及び保有に関する問題点」を法務省民事局参事官室(以下、
「参事官室」という。)名で公表し、各界への意見照会がなされた。

 この時代の日本は、政界に大きな変動があり、平成5(1993)年7月の総選
挙の結果を踏まえ、非自民連立内閣が発足し、自民党の長期政権に幕が下ろさ
れた。平成6(1994)年3月には衆議院の小選挙区比例代表並立制の導入をは
じめとする政治改革関連4法案が成立した。さらに、同年6月には、自民党と
社会党が連立するかたちで社会党を首班とする内閣が発足した。

 また、世界に目を転じると、1994年5月に南アフリカ共和国でネルソン・マ
ンデラ(=Nelson Rolihlahla Mandela)を大統領とする政権が誕生し、非白人
に対する人種隔離政策であるアパルトヘイトは完全に消滅した。同年7月に朝
鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の初代国家主席である金日成が急死した。

2.概要
 商法部会は、前記の意見照会を参考にしたうえで、自己株式の取得規制の緩
和を内容とする要綱案を平成6(1994)年2月に確定し、それを受けた法制審
議会は、即座に「商法及び有限会社法の一部を改正する法律案要綱」を決定し、
法務大臣に答申した。

 参事官室では、当該要綱に若干の修正を加えた法案を作成し、平成6(1994)
年4月に同法案を国会(第129回通常国会)に提出した。同年6月に「商法及び
有限会社法の一部を改正する法律」(平成6年6月29日法律66号/以下、「平成
6年改正商法」という。)が原案どおりに成立し、平成6(1994)年10月1日
から施行された。

 平成6年改正商法では自己株式の取得の原則禁止を維持しつつ、取得事由を
緩和した。具体的には、
 ⅰ)使用人への譲渡(平成6年改正商法210条ノ2)、
 ⅱ)定時株主総会決議による株式消却(平成6年改正商法212条ノ2)、
 ⅲ)譲渡制限会社での承認請求に対する売渡請求
  (平成6年改正商法210条5号・204条ノ3~204条ノ5)、
 ⅳ)譲渡制限会社での相続時の売渡請求(平成6年改正商法210条ノ3)
を目的とする自己株式の取得を認めた。


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