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こんにちはESG法務研究会です

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ESG法務研究会は、合併再編等会社法手続の実績は最大級!

TOPICS


1.最近の出版は次のとおりです。いずれも実務書であり、アマゾン等で、
 ご確認ください。
 (1)『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』…………2014年5月発売
 (2)『改正会社法と商業登記の最新実務論点』…………2015年11月発売
 (3)『論点解説/商業登記法コンメンタール』…………2017年2月発売
  (4) 『商業登記実務から見た中小企業の株主総会・取締役会』
                       …………2017年4月発売
  (5)『総務・法務担当者のための会社法入門』…………2017年10月発売
  (6)『事例で学ぶ会社の計算実務』………………………2018年9月発売
 (7)『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論〔第2版〕』
                       …………2021年5月発売
 (8)『「株式交付」活用の手引き』………………………2021年7月発売
 (9)『親子兄弟会社の組織再編の実務〔第3版〕』……2022年9月発売
 (10)『組織再編の手続〔第3版〕』………………………2022年10月発売
  (11)『「会社法」法令集〔第14版〕』…………………2022年11月発売
 (12)『事例で学ぶ会社法実務【全訂第2版】』…………2023年2月発売
  (13) 『商業・法人登記500問』……‥‥‥‥‥………2023年7月発売
  (14) 『法人登記実務から見た労働者協同組合の運営』…2023年7月発売
 (15)『会社法務書式集〔第3版〕』………………………2023年7月発売
  (16) 『目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!〔新訂版〕』
                        ………2024年5月発売

2.当事務所と親しい企業法務中心事務所が戦力となる人材を募集しています。
 下記に直接連絡してください。

(1)司法書士法人TOSグループ
 https://tos-group.co.jp/recruitment/

(2)東京共同司法書士法人
 http://corporate-legal-services-tokyo.com/

徒然日誌


2024.07.25(木)【復刻した計算本の書評】(金子登志雄)

 本年5月11日に再刊した『目からウロコ、これが増減資・組織再編の計算
だ!』は、アマゾンの会社法本の売行きジャンルで、いまだに高位置で頑張っ
ており、著書の私もびっくりしています。たぶん、会社の計算の理解に対する
ニーズが高まってきたためでしょう。旧商法時代は会社の計算を知らずとも業
務に支障が生じませんでしたが、いまは違います。
          https://is.gd/QhYD5G

 さて、中央経済社に「旬刊経理情報」という上場会社の財務部あたりが定期
購読する難しい雑誌があります。ここに、広島県の公認会計士・税理士である
濱田康宏先生が書評を寄せてくださいました。

 実にうれしい内容で、要約すると以下です。

 1.平成13年の金庫株改正で額面株式が廃止されてから株式と資本との関
係をどう考えてよいのか会計事務所ですら混乱中だったが、そこにさっそうと
金子著『これが新商法だ!これが新登記だ!』が出て、助かった。

 2.金子本の良いところは、単にオリジナリティがあるというだけでなく、
なぜこうなるのかという説明がなされていることだ。AIと共生する力を養う
ためにも本書でこの考えることの価値を学んでほしい。
   https://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=8502

 濱田先生は拙著の熱心な読者ですが、20年前にある会合で1度お会いした
だけのため、顔も思い出せませんが、拙著の共著者である有田賢臣先生のお知
り合いであり、ともに税務に明るい公認会計士さんとして、会計業界でも有名
な方です。

 公認会計士は会計監査が本業のため税務に詳しい人は限られますし、税理士
さんは会社の計算に無関心なので、濱田先生や有田先生は私にとって非常に貴
重な存在です。要するに会社の計算の話が通じる数少ない会計人です。


2024.07.24(水)【歴史を変える米国大統領選】(金子登志雄)

 とうとうバイデン氏が大統領選から撤退表明しましたが遅すぎますね。せめ
てトランプ氏暗殺未遂事件前にすべきでした。暗殺事件以来、トランプ氏への
評価が急上昇したためです。幸運な大統領候補どころか、支持者からは神に守
られた候補とまでいわれるようになってしまいました。確かに、統計の画面を
みるため横を向かねば命はありませんでしたので、奇跡でした。

 それにしてもトランプ氏は大したものです。昔はキワモノ扱いで誰も相手に
しませんでした。いまでも変わりませんが、発言に品がなく野蛮な不動産王と
しか思われていませんでした。それが旧ツイッターを駆使し、日本や中国に製
造業で敗北した工場労働者の白人層の欲求不満を上手に代弁し、4年前に大統
領になったのです。

 国際政治評論家の伊藤貫氏によると、経営者や裕福な人は共和党支持で、労
働者は民主党支持といわれていたのに、いまは白人労働者は共和党支持になっ
たが、これはトランプの功績だ。また、4年前は共和党の古くからの幹部を政
権に入れざるをえず、結果的に次々と裏切られたが、今回はトランプ派の力が
増したため、共和党古参幹部から嫌われている若手のバンス氏を副大統領候補
にした。バンスは落ちぶれた白人労働者の家庭に育ち、優秀で裏切らない人物
だから、トランプの息子たちが副大統領候補に推薦したのだとのことでした。

 中国通の遠藤誉氏のブログによると、中国と親しい大富豪で有名なイーロン
・マスク氏がバンス氏を副大統領候補に勧めたのだとか。

 バイデン民主党は欧州各国や日本よ、自由と民主主義のために一緒に武器を
持って戦えと他国を戦争に巻き込む外交でしたが、トランプ共和党は守ってほ
しければ同盟国は応分の負担をせよ(カネを出せ)という外交です。戦争より
も関税等の貿易摩擦で中国等と戦う方法を採用しますので、反戦主義者である
点は歓迎ですが、今後は、バイデン民主党以上に世界を右往左往させることは
間違いないでしょう。


2024.07.23(火)【マレーシアという国】(東京・鈴木龍介)

 今回は諸般の事情がありまして「マレーシア」について少々調べましたので、
備忘的にアップさせていただきます。

 マレーシアは、赤道近くの熱帯雨林気候に属する東南アジアの中心に位置し、
マレー半島とボルネオ半島の一部にまたがる13の州と3つの連邦特別区で構
成される連邦立憲君主制の議会制民主主義国家です。首都はマレーシア最大の
都市であるクアランプールで、陸と海で接している国々は、タイ、インドネシ
ア、ブルネイとシンガポール、フィリピンです。 

 人口は約3350万人で、マレー系が最も多く、次いで中国系、先住民系、
インド系と続きます。宗教はイスラム教が国教となっていますが、仏教やキリ
スト教もかなり布教されています。通貨はマレーシア・リンギッド(MYR)で、
おおよそのレートとしては1MYRが33~34円です。

 20世紀後半から高い経済成長を維持し、東南アジアで先進的な地位を築き
ました。その後数度の通貨危機に見舞われたものの、原油、天然ガス、鉄鋼石
などの豊富な資源を利用し、高い経済成長を継続的に達成してきました。

 東南アジアの中でも比較的政局が安定しており、薬物や銃の不法所持も厳し
く規制されているため、重犯罪が少なく治安も良好とされています。

 歴史的には、15世紀はじめに「マラッカ王国」が成立し、貿易で繁栄しま
したが、16世紀以降はポルトガル、オランダ、イギリスの植民地時代を経て、
第二次世界大戦時には日本に占領されました。大戦終了後の1963年にマレ
ーシア連邦が成立し、1965年にシンガポールが分離独立して現在のマレー
シアとなりましたが、現在もイギリス連邦に属しています。

 マレーシアの法体系は、連邦の憲法・法令、州の憲法・法令、イギリス法、
イスラム法、慣習法等から構成される「混合法系」となっています。イギリス
の統治が長かったことから、いわゆる判例法主義の法体系を採用しています。
 
~参考~
・外務省_マレーシア
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/malaysia/index.html
・在マレーシア日本国大使館
 https://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/JIS/LEP/top.html
・マレーシアの法制度の概要(遠藤誠/BLJ法律事務所)
https://www.bizlawjapan.com/wp-content/uploads/malaysia_houseido_01.pdf


2024.07.22(月)【登記所と実業界との感覚差】(金子登志雄)

 19日夕方は親しい司法書士M氏が主宰する若手司法書士の小さな懇親会が
新大阪駅近くであり、招待されたので参加してまいりました。私は彼らに経験
を語り、彼らは私に元気(若さ)を与えてくださいました。

 そこで、私は、「司法書士としか付き合わず、司法書士会にどっぷり使って
しまうと、会社法を使っている世間一般の感覚と遊離してしまうから気を付け
るように」と、少々失礼で余計なことをいってしまいました。

 意味が通じたかどうか分かりませんので、別の方向から説明いたしますと、
会社法世界(実業界ルール)と商業登記法世界(登記手続ルール)との感覚差
でもあります。

 例えば、旧商法時代から存在する商登規則61条をみると株主総会議事録の
作成者は総会に出席した議長や取締役でないといけないように思えてしまいま
すが、会社法施行規則72条3項4号から6号をみれば議長が存在しない株主
総会があることも、議事録作成者は出席取締役に限っていません。この出席概
念も会場に身体が存在するかどうかではなく、WEB参加なども含みます。

 したがって、会社法施行以降は商登規則61条は主として就任承諾書や代表
取締役選定の総会の場合に限った話だと解釈するのが正しいはずですが、登記
所世界では旧商法時代の先例等の影響が残っており、総会の途中で就任承諾す
れば、その時から取締役なんだから会社法施行規則72条3項4号の出席取締
役になり、議事録にも出席取締役として記載しないと議事録に瑕疵があるなど
と主張しがちです。
 
 実業界の感覚では、その取締役は出席取締役だとしても議事録上に席上就任
承諾したなどと記載があれば、それで出席役員として記載されており、会社法
施行規則72条3項4号の出席役員欄にまで記載する必要はない。この部分は、
総会の式次第を前提に議案に対して説明義務を負う総会開催時からの役員のこ
と(総会の構成要素)だとなります。

 ご承知のとおり会社法は商業登記とは無縁な相澤氏(裁判官)、郡谷氏(経
産省から出向)、葉玉氏(法務省民事局付検事)や大手法律事務所から出向し
た優秀な若手弁護士達が中心になってまとめた革命的な法律です。極論すれば、
時代に即応しない明治時代からの旧商法会社編の思考をぶち壊した法律ですか
ら(まさにバラダイム・チェンジです)、旧商法時代の古き伝統を引きずる商
業登記手続とはしっくりこないところがあります。

 商業登記行政を担当する法務省商事課などには民事局付検事の方が加わった
りで外部の見解が入るためバランスのよい見解になることが多いのですが、登
記所一筋で勤務してきた方の見解が登記研究や登記情報誌に掲載され、物議を
かもしてしまうのはこのためです。

 中立的第三者の立場からの見解でも、論者の性格により、どの立ち位置(裁
判官、弁護士、行政官など)で論述しているかを含めてよく見極めることも重
要です。私はもちろん実業界の多数意見の代弁者を心掛けています。


2024.07.18(木)【解散した合同会社の本店移転】(仙台・立花宏)
 
 解散し、清算手続中である合同会社であることを前提とします。これまで、
事業活動を行っていた仙台市に本店を置いていましたが、清算手続のみを行い、
事業活動を行わないため、本店として使用していた事務所の賃貸契約を解除し、
本店を代表清算人の自宅である名取市(仙台市の隣の市)に移すことにしまし
た。

 なお、この合同会社の定款変更については、業務執行社員全員の同意で行う
という別段の定めが定款に規定してあります(会社法637条)。ちなみに、
この会社の社員はABCの3人で、定款に業務執行社員はA及びBとする規定
があります。
 
 この本店移転は、最小行政区画が変更になるため、定款の変更が必要です。
この定款の変更の手続はどのように行う必要があるでしょうか。

 合同会社が解散すると、業務執行社員の登記は抹消されます(商業登記規則
91条)。そうすると、解散した合同会社においては、前記の別段の定めは効
力を失い、定款の変更は業務執行社員全員の同意ではなく、原則に戻り、総社
員の同意で行う必要があるのでしょうか。

 しかし、解散後は業務執行社員の登記は抹消されますが、定款に規定された
業務執行社員の定めが効力を失うわけではありません。会社法に、定款に業務
執行社員を定めている場合、清算人は業務執行社員の過半数で定める旨の規定
があり(会社法647条1項3号かっこ書)、解散後であっても、この業務執
行社員を定めた定款規定は有効です。業務執行社員の登記が抹消されるのは、
業務執行社員が業務執行者ではなくなるからであり、業務を執行する社員と定
められた社員であることにかわりはありません。

 よって、前記の定款変更についての別段の定めも、解散後であっても有効で
あり、定款の変更はAとBの同意により行うことになります。

 ちなみに、たとえば、AとBが法人であった場合、定款変更の同意は、代表
者と職務執行者のどちらが行うのでしょうか。

 解散後は業務執行社員と定められた者であっても、業務執行者ではなくなり
ますので、職務執行者が行う余地はないと考えます。よって、当然ながら、当
該法人の代表者が行うことになります。

 そもそも、解散前であったとしても、前記の別段の定めをしたからといって、
定款の変更を業務執行者に委ねたということではないと個人的には考えていま
す。つまり、解散前も、定款の変更の同意は業務執行社員であるAとBの同意
で行いますが、私見は、この同意は職務執行者ではなく、当該法人の代表者が
行うと考えています。

 定款の別段の定めは、業務執行者の同意という意味ではなく、業務を執行す
る社員と定められた種類の社員のみの同意で定款変更を行うことができるとい
う趣旨だと考えるからです。

 ただ、実際にそうした別段の定めがある場合、登記実務はどのように扱って
いるのでしょうか。この点は、そうした事例の情報がなく、はっきりしません。


2024.07.17(水)【3連休中の出来事】(金子登志雄)

 久々の3連休でしたが、13日には米国で大事件が起きてしまいました。共
和党トランプ氏への暗殺未遂事件です。

 大統領選候補者の共和党トランプ氏や無所属のケネディ・ジュニア氏が大統
領に当選したら、米国の支配層に不都合だから、いつか暗殺事件が起きるだろ
うとはいわれていましたが、こんなに早く事件が起きるとは、支配層は相当焦
っているのでしょうか。

 米国内では民主党(シンボルカラーはブルー)の一部から、トランプのヤラ
セだとの陰謀論(ブルーアノン)もあるようですが、死傷者まで生じています
から、これはないでしょう。

 逆に、報道によると、演説会場の外の建物の屋上に銃を抱えた怪しい人物が
存在することに警備側も気づいていたのに、なぜか十分な対応を取らなかった
ようですから、こちらのほうが不自然です。速攻で犯人はスナイパーに射殺さ
れたため、個人的犯行ということにされ、これまでの暗殺事件と同様に真相が
うやむやにされてしまいそうです。米国ではCIAやFBIあるいはペンタゴ
ン自体が事件に関与していることが多いため、真相は闇が多いようです。

 いずれにせよ、米国内の価値観の混乱・分断は深刻であり、これが米国の暴
力付民主主義です。民主主義の象徴である議事堂まで暴徒に占拠された国です
から、他国を非民主主義だと罵る資格などありません。また、LGBTなどの
問題を含め他国の人権問題への干渉にはやたらと熱心なのに、ガザ問題をみる
までもなく、自分たちが行う生命・身体への加害には実に寛大なのが米国グロ
ーバリストの人権感覚です。

 トランプ氏の副大統領候補のヴァンス氏が「私たちは尊敬される外交政策、
道徳説教に根ざさない外交政策を追求すべきだ」と演説しているようですが、
一面的な価値感で他国を批判するバイデン氏流米国外交は世界から顰蹙を買う
ばかりです。トランプ人気を高めたのはバイデン氏への反発も大きな理由の1
つです。

 一方、ひるがえって国内に目を転じると、大きな事件はありませんでしたが、
ダウンタウン松本人志さん対文春の名誉棄損裁判で、文春に性被害を告発した
A子さんが誰か分からないから、どこの誰かを明らかにせよと松本氏側は裁判
で主張していたのに、これまでに私立探偵を使いA子さんの行動をずっと監視
していただけでなく、A子さんが法廷に出て文春に有利な証言をしないようA
子さんの相談相手に対して脅迫や買収まがいの工作をしていたらしいことが文
春にて報じられてしまいました。松本氏の代理人である田代弁護士は、相変わ
らず危ない橋を渡る仕事ぶりですね(検事時代に小澤陸山会事件で証拠まで偽
造し処分されたのに)。

 米国式新自由主義やグローバル経済が叫ばれて、目的のためには手段を選ば
ない時代(実利こそ重要だという価値観の時代)に戻ってしまいましたが、倫
理を忘れた人類の未来は暗いとしか思えません。


2024.07.16(火)【労働保険】(東京・鈴木龍介)

 今回は、広義の社会保険である「労働保険」について整理しておきたいと思
います。

 労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。具
体的な保険給付はそれぞれ別個に行われますが、保険料の徴収については一体
として取り扱われています。

 労災保険は、労働者の業務上の事由や通勤による傷病等に対して必要な保険
給付を行うとともに、被災した労働者の社会復帰の促進等を行う制度です。保
険料は、事業主が負担するが原則です。

 一人でも労働者を使用する事業所は、業種や規模を問わず、労災保険に加入
しなければなりません。なお、労災保険における労働者には、いわゆる正規雇
用の労働者だけでなく、アルバイトやパートタイマーも含まれます。

 労災保険については、「労働者災害補償保険法」に基づき、窓口となる行政
機関は、労働基準監督署(労基署)となります。

 雇用保険は、かつて「失業保険」と呼ばれていましたが、雇用者が失業した
場合のほか育児・介護休業や助成金など雇用に関してトータルでカバーする制
度です。保険料は、事業者と雇用者の双方で負担します。

 一人でも雇用者を使用する事業所は、業種や規模を問わず、雇用保険に加入
しなければなりません。なお、アルバイトやパートタイマーも労働時間等の一
定の基準をクリアした場合には適用の対象となります。

 雇用保険については、「雇用保険法」に基づき、窓口となる行政機関は、公
共職業安定所(ハローワーク)となります。

~参考~
・厚生労働省「労災補償」
労災補償 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

・厚生労働省「雇用保険制度」
雇用保険制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


2024.07.10(水)【上場会社の定時株主総会招集通知】(金子登志雄)

 上場会社の定時株主総会の招集については、電子提供措置が認められ、登記
記録にも「当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容であ
る情報について、電子提供措置をとるものとする。」と定められて本年の定時
株主総会は2度目になるのでしょうか。

 もろにこの規定を実行する上場会社が多数とまではいえませんが、本年から
増えました。

 例えば某社の例でいうと「第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締
役(監査等委委員である取締役を除く。)4名選任の件 第3号議案 監査等
委員である取締役2名選任の件」が決議事項だと株主総会招集通知には記載さ
れているのですが、剰余金配当額も候補者名ですら株主総会招集通知には記載
されていませんでした。そういう株主総会参考書類等の内容はウエブサイトで
閲覧せよというわけです。

 登記申請の添付書面はウエブから印刷すれば足りますが、候補者名ですら株
主総会招集通知に記載されていないことに慣れるには、我々司法書士の側も、
まだ時間が必要のようです。


2024.07.09(火)【社会保険】(東京・鈴木龍介)

 企業経営において“税”への関心は非常に高いところですが、「社会保険」
への目配りは手続面を含め重要です。ということで、今回は社会保険のうち企
業に関連する狭義の社会保険(社保:「健康保険」、「介護保険」、「厚生年
金」)について整理してみたいと思います。

 社保は、会社を含むすべての法人と常時5人以上の従業員を雇用する個人事
業所は強制加入となります(強制適用事業所)。なお、雇用する従業員数が5
人未満であっても従業員の2分の1以上の同意があれば社保に加入することが
できます。

 令和4年10月からパートタイマーやアルバイトでも1週間の所定労働時間
および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員
の4分の3以上である場合は被保険者となることになりました。また、外国人
であっても加入要件を満たした場合、国籍を問わず被保険者となることになり
ました。

 社保の保険料は、被保険者の標準報酬月額(月給)と標準賞与額(賞与)に
保険料率を乗じて算出されます。現在の保険料率は次のとおりで、保険料は事
業主(会社)と従業員である被保険者とが折半で負担することになります。
 ● 健康保険料 ・・・ 9.35%~10.42%
            (都道府県によって保険料率が異なります。)
 ● 介護保険料 ・・・ 1.60%
 ● 厚生年金保険料  ・・・ 18.3%

 社保への加入については、事業所を管轄する年金事務所や「協会けんぽ」に
おいて、事業主(会社)が手続を行うことになりますが、社会保険労務士に手
続のサポートを受けることもできます。

~参考~
・日本年金機構「厚生年金保険・健康保険制度のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/seidoannai.pdf


2024.07.08(月)【充実した気分になれる時期】(金子登志雄)

 3月決算会社の定時株主総会時期が終わり役員変更登記の書き入れ時ですか
ら毎日出勤していますが、事務所への到着は午後1時前後を主にしています。
なぜなら、その時間帯に郵便物が届くからです。

 そしてレターパックなどの郵便物を開き、書類に漏れがないかを確認し、漏
れがなければ空白の日付を記入したりし、原本還付のためのコピー作業に入り
ます。ここで2つ注意しなければなりません。印鑑照合される押印が鮮明にコ
ピーされたか、議事録等の裏やコンビニで取得した住民票や印鑑証明書の裏ま
でコピーしたかです。

 コピーした後には書類をセットし、鉛筆でここが登記事項ですよと〇で囲ん
だり、議事録内で就任承諾されていますよと印をつけます。不要でしょうが、
見落としされないことと登記審査が早まると確信しての作業です。

 以上が済んでから電子申請の申請書作成作業に入りますが、ほとんどの場合
が該当会社の直近の過去の申請書から選んで今回の申請の下敷きにします。任
期が2年であれば2年前の定時株主総会の申請書を下敷きにし、重任なら原因
年月日を正しく修正します。

 申請直前のチェックでは氏名に誤記がないかと、重任や就任、退任の原因年
月日に誤記がないかを中心にしています。私の補正ではこの部分の修正漏れが
多いためです。

 こうして申請するわけですが、ご近所の東京法務局や港出張所の場合は、手
伝いの身内を使者に使い持参させることも多いので、午後3時半頃までの作業
にし、それ以降は郵送申請用にしていますが、持参申請が1日に4、5件もあ
ると今日は休み時間もなくよく頑張ったなという心境になれます。ということ
で、私は司法書士なんだという実感が湧くこの季節は、私も久々に充実した気
分になります。


2024.07.05(金)【誤解を招きかねない補正通知】(金子登志雄)

 まだ6月定時株主総会による書き入れ時が続いています。その定時株主総会
で効力発生日を7月1日にした決議も少なくないからです。

 さて、株券廃止で株券を発行していないことを証する書面を漏らし、下記の
補正通知を受けました。半オンライン申請でしたが、このように補正通知が来
る場合と電話がくる場合の2とおりありますが、今回は補正通知でした。

----------------------------------------------------------------------
 申請書の添付書面情報に,下記のものが不足しています。
 なお、添付書類が書面で作成されている場合など、補正を書面により行うと
きは、申請人の印鑑(登記所に提出された印鑑に限ります。)を押印した補正
書に,必要な添付書類を添えて,上記の期限までに登記所(○○地方法務局○
○支局)に提出してください。書面による補正書の様式や記載の要領は,法務
省ホームページに掲載しています。
 ご不明な点があれば、・・・・までお問い合わせ願います。
               記
<添付を要する書類>
1 株券を発行していないことを証する書面
-----------------------------------------------------------------------

 これをみて私は、株券を発行していないことを証するものは書面で作成して
いるから、補正を書面により行うときに該当し、下記のような補正書が必要に
なると読んでしまい、押印もらうのは面倒だ、困ったものだと反応してしまい
ました。

   https://www.moj.go.jp/content/001342291.pdf

 皆さんはどう思いますか。

 最終的には他の司法書士とも相談し、株券を発行していないことを証する書
面だけを送り、オンライン申請の添付書面にも追加し、無事に終わりましたが、
上記の文章がおかしいことに気づきました。

 つまり、オンライン申請で補正する場合ではなく、補正を補正書面で行うと
きは、書面に届出印を押し、必要書面を一緒に提出せよということでしょう。
勘違いさせる人騒がせな補正通知でした。


2024.07.04(木)【出資の払戻し額について】(仙台・立花宏)
 
 今回は、出資の払戻し額について考えてみます。
 まず、その前提知識を確認しましょう。合同会社の社員Aが、当該合同会社
に200万円の不動産を現物出資(増資)します。その際、定款に出資の価額
として100万円と記載することはできるでしょうか。なお、税務上の問題は
考慮しないものとします。

 会社法立案担当者の解説によれば、「出資の価額は社員間で各社員が持分会
社に対して出資すべきものとして定めた額であるところ、資本金・資本剰余金
は持分会社に対して社員が現に履行した財産の価額の合計額にすぎず、出資の
履行時における財産の評価方法等いかんによっては、定款に定められた価額と
は必ずしも合致しないことになる」(注1)というものがあります。

 よって、定款に記載された出資の価額と現実の財産の価額が同じでなければ
ならないわけではありません。当事者である社員全員が納得するのであれば、
定款には100万円と記載することは可能だと考えます。なお、資本金・資本
剰余金への計上は、200万円が基準となります(注2)。

 では、後日、Aがこの現物出資財産である不動産を払い戻したいと考えたと
き、不動産全部を払い戻すことはできるでしょうか。

 というのは、会社法631条1項に、「合同会社の社員は、定款を変更して
その出資の価額を減少する場合を除き」、出資の払戻しの請求をすることがで
きないと規定されているので悩ましく感じます。定款には100万円と記載さ
れていますが、これを全額減少したとしても減少額は100万円です。そうす
ると、価額が200万円の不動産を払い戻すことはできないようにも思えます。

 この点について、会社法立案担当者の解説に、「出資の目的が金銭以外の財
産である場合には、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することが
できることとされているところ、ここでいう「財産の価額」は出資時の当該財
産の帳簿価額であることに留意が必要である」(注3)。

 前記の趣旨からいえば、出資の場合と同様、減少する定款の価額と払い戻す
財産の価額は同じである必要はないということなのだろうと思います。よって、
額が200万円の不動産の全部を払い戻すことは可能だと考えます。

 なお、払戻しを請求する場合は、現物出資財産のかわりに、財産の価額に相
当する金銭の払戻しを受けることができますが(会社法624条1項)、この
場合も、200万円の払戻しを受けることができることになります。

 ちなみに、「たとえば、現物出資が共通支配下の取引にあたり、当該出資財
産の帳簿価額が債務超過である場合には、財産の価額に相当する金銭の払戻し
を受けることはできない」(注4)ことになります。この場合、当該財産につ
いて計上されている資本金・資本剰余金は0円だからです。ただし、現物出資
財産自体の払戻しは受けることができるのだろうと思います。

 いろいろ調べてみると、とても難しいですが、ひとつ気づいたことがありま
した。そうすると、たとえば、一人の社員が複数の現物出資をしている場合、
それらの財産毎に、計上されている資本金・資本剰余金がわかるように管理し
ていないと、払戻しの計算ができなくなってしまうのではないかということで
す。

 社員が複数で、何度か、(現物)出資を行うような合同会社(持分会社)に
おいては、持分管理表も単純なものではなく、社員毎に、その履歴等が詳しく
わかる内訳表を作成することが重要なのだろうと思いました。
 
 注1)郡谷大輔・細川充「持分会社の計算」
 (『別冊商事法務No.300 立案担当者による新会社法関係法務省令の
  解説』(商事法務、2006)162頁)
 注2)なお、この価額については、時価が原則だと思いますが、共通支配下
  の取引であれば簿価で計算することになるのだろうと思います。
 注3)郡谷大輔・細川充・前掲171頁
 注4)郡谷大輔・細川充・前掲171頁


2024.07.03(水)【鉄道好きな友達】(島根・根来川弘充)

 私には鉄道好きな友達がいます。4月にその友達と県外にJRを利用して旅
行をしました。

 山陰本線と山陽本線をつなぐ伯備線という路線があるのですが、そこを走る
特急やくも号が新型車両になったばかりで、その車両に乗りました。

 道中、いたるところで写真をとる人を見たのですが、道路の通行を妨げるよ
うな三脚を立てて写真をとる人を見ました。

 私の友達は、写真に興味はなく、乗ることが好きで、乗ることが好きな人は
「乗り鉄」というのだそうです。そして、写真をとることが好きな人は「撮り
鉄」というのだそうです。

 どちらも鉄道好きには、違いないのですが、私の友達は、「撮り鉄は、極端
にマナーを守らない人が多くて不快だ。」と言っていました。

 カメラの性能が良くなり、それをインターネットを通じて発信する場が増え
たことが、より迫力ある映像を撮りたいという欲求が、行きすぎた行動になっ
ているのではないかと、ふと思いました。

 東京都知事選挙では、広報における様々な問題が取り上げられています。私
には、問題ある行動をする人に、行きすぎた行動をとる「撮り鉄」と共通した
心理があるのではないかと思いました。

 これは、インターネットの普及による新たな問題ではないかと思います。法
制備を求める声もあがっていますが、どこまで規制ができるのか。

 「人に迷惑をかけない」が、染みついた私のような者には、これからどんど
ん息苦しくなるのだろうと暗い気持ちになりました。


2024.07.02(火)【定時総会2024年】(東京・鈴木龍介)

 いわゆる3月決算・6月総会の上場会社は、格別の事情等がない限り、先週
までに定時株主総会を終えられたことと思います。

 今年(2024年)の上場会社の定時株主総会(本年総会)の最集中日は6
月27日(木)で全体の約30%ということです。なお、私が社外取締役を務
めております会社は6月25日(火)に本年総会を終えました。

 本年総会は、“脱コロナ”ということからか多くの会社で株主の会場出席者
数が増加したと仄聞しています。

 一方で、バーチャル総会については、株主が出席扱いとはならず視聴のみす
る“ハイブリッド参加型”を除くと、それほど増えていないという印象です。
また、コロナ時に取りやめた、いわゆるお土産については、引き続き取りやめ
ている(もしくは恒久的に廃止?)している会社も少なくなかったようです。

 実質的なところとしましては、本年総会では株主提案が過去最高の90社を
超え、その賛成率も上昇傾向にあるようです。株主提案は、いわゆる令和元年
改正会社法において規制が強化されたものの、もはやイレギュラーな事態とは
いえず、会社サイドとしても相応の準備がマストになりつつあります。

 一方で、業績低迷、株式持合い、女性役員比率等に起因して、トップ(代表
取締役となるべく取締役)の選任議案への賛成率が低下している会社が散見さ
れました。

 本年総会の速報的な雑感としては、これまでのように株式の持合い等を背景
とする“シャンシャン総会”の時代は終わりを告げ、株主との間で一定の緊張
感のある総会へと変貌を遂げつつあるような気がしています。

 ちなみに、企業法務をメインとする司法書士としては、今週が本年総会に関
する商業登記の書き入れ時になりますので、気を引き締めて対応したいと思い
ます。


2024.07.01(月)【未来世界?】(金子登志雄)

 先日の老々対決の米国大統領選のテレビ討論会で、81歳のバイデン大統領
は精彩を欠き相当ひどかったらしいですね。民主党支持のニューヨークタイム
ズ紙さえ、「バイデン大統領は撤退を」と社説を掲載したほどです。こういう
認知症気味の大統領が核のボタンを握っているのですから、米国民でなくとも、
早期撤退を願いたいものです。

 前回の選挙でバイデン氏が勝利したのも郵便投票というイカサマ選挙が原因
だったという説が米国内ではいまだに根強くありますし、当選後もロシアを意
図的に挑発しウクライナ戦争を開始し、経済制裁のためにロシアの海外資産を
差押え奪うほか、ドル取引世界からロシアを排除するなど、バイデン氏は米国
の評判を落とすことしかしていないため(他国は米国に逆らうとここまで汚い
手で報復されるのか、明日は我が身かも、と反米になる)、イスラエル国家の
ジェノサイド支援を含め、米国史の中でバイデン氏が最も低評価の大統領にな
ることはほぼ間違いないでしょう。

 この件とは無関係ですが、ユーチューブを開いたら、右翼といわれるチャン
ネル桜(水島総代表、都知事選では田母神氏の支援者)主宰で「未来世界?
プーチン、ロシア、BRICS」という題名の討論会があり、その発言者とし
てウクライナ問題ではロシアに好意的な原口代議士(立憲民主党)、評論家の
及川幸久氏、米国人でありながら米国外交を批判している国際政治学者のジェ
イソン・モーガン氏のみならず、自衛隊出身の学者お二人まで登場していまし
たので、大激論を期待し、興味本位で視聴してみました。

 実に驚きました。自衛隊出身の学者お二人が率先してロシアのプーチン大統
領を非常に高く評価していたのです。議論にならず相槌討論会でした。「ロシ
アがウクライナ侵略」と報道している表のマスコミしか知らない方には仰天す
る内容ばかりでしょう。表マスコミの1つ産経新聞に対しては、モーガン氏が
「拝米タイムズ」と揶揄していました。

 日本の右翼陣営も隷米派(大多数派)と自主独立派(民族派?)があります
が、ネット時代になり、後者の意見がSNS上でよく見られるようになりまし
た。世界各国で反グローバリストの勢いが増してきましたが、その一環でしょ
う。バイデン氏の好戦的な外交戦略は世界史を変えました。


2024.06.28(金)【公私とも新年度開始に向けて】(金子登志雄)

 私が役員を務める当社(アクモス)は6月決算のため、今月は結構行事があ
ります。明日の土曜日にもありますが、昨日は7月1日からの新事業年度開始
に向けて子会社5社を含む全社の幹部が一堂に集合し、会合や懇親会が開かれ
ました。

 もちろん私も参加しました。司法書士業務の書き入れ時ですが、昨日の午後
だけはお休みにしました。司法書士がアクモス役員になったのではなく、アク
モス役員が司法書士を兼業した経緯に鑑み、私のルーツでもありますし、株式
公開時(平成8年12月)には従業員が10名程度だったのに、いまは400
名を超えますので、愛する息子の成長を見続けたい気持ちもあります。

 新事業年度開始に合わせたわけではありませんが、私も10年以上に及ぶ都
内での単身赴任生活を今月末でやめ、横浜の自宅から通勤することにしました。
単身での生活は学生時代の下宿生活と同じく自由気ままで、煙草も部屋の中で
吸い放題、塩分や糖分を控えよという親や家族の監視もなく、好き放題に生き
られ実に快適でしたが、流石に私も高齢になり、この滅茶苦茶な生活をそろそ
ろ引き時にしないといけないと思い始めたわけです。運転免許証返納と同じく、
勝手放題免許証を自主返納したわけです。高校生時代からの愛煙生活もきっぱ
り終わりにし、すでに3か月経過しました。

 もちろん、コロナ以降、日々出勤せず、サラリーマンも在宅勤務が増えたた
め、出勤自由の自由業の長所が半減しましたので、単身赴任の意味合いがなく
なったことも理由の大きな1つです。横浜から毎日都内に出勤するのであれば
辛いですが、週のうち数日だけ、それも10時や11時にのんびり家を出るの
なら苦痛ではありません。家賃分の経費負担もなくなります。
 
 日常生活が規則正しくなったためか、深夜までの執筆活動や、本徒然の執筆
は時間的に無理なことも増えましたが、食事内容にまで家族から監視されてい
るためか、数キロ痩せ健康になり10年前の服が着られるようになりました。
いいこともあるものです。


2024.06.26(水)【シャチハタと押印】(金子登志雄)

 幸先X(旧ツイッター)で、シャチハタが話題にされていましたので、私も
その話題に便乗いたします。

 シャチハタはゴムのスタンプであり、印鑑と朱肉の関係ではないので、押印
にはなりません。ということで、旧商法時代は、登記にも支障が生じたので、
私もシャチハタは困りますと顧客に伝えていたものでした。

 しかし、印鑑につき木製や鉄製に限るという法律はないと思います。芋で作
った印鑑で朱肉を付ければ、りっぱな押印だと私は主張していました。では、
印鑑のない拇印は押印なんでしょうか。結局は、拇印も鉄製や木製もその人限
りという点で価値があり押印とされているのでしょうから、芋も大事に大事に
使えば、その人限りで押印に出世するのではないでしょうか。

 数年前から私は朱肉の代わりに朱色のスタンプを利用しています。文字が鮮
明に写りますし、印影部分にごみが貯まることもなく便利だからです。これ、
押印といえるのでしょうか。朱肉を使っていませんので。

 ご承知のとおり、いまは就任承諾書や辞任届につき原則として押印不要にな
っています。よって、シャチハタだろうと何だろうと補正になることはないと
確信していますので、いまは、「シャチハタは困ります」と顧客に伝えずに、
そのまま申請しています。

 問題は取締役会議事録です。会社法369条に「出席した取締役及び監査役
は、これに署名し、又は記名押印しなければならない」と明記されていますの
で、押印かどうかが問題にされてしまいます。議題に賛成したか反対したかな
どで責任追及の資料になりますし、株主から閲覧を求められることもあります
ので、スタンプであるシャチハタはまずいでしょうけど、形式的審査の登記審
査ではそこまで審査するのか不明です。


2024.06.25(火)【日司連 第89回定時総会】(東京・鈴木龍介)

 先週の6月20日(木)・21日(金)の2日間にわたり日本司法書士会連
合会(日司連)の第89回定時総会」(本総会)が東京・渋谷のヒカリエホー
ルで開催されました。

 本総会は、初日の来賓挨拶等のセレモニーにはじまり、事業報告を経て、組
織員からの提案のものを含め合計28件の議案が提出されました。なお、本年
はいわゆる、役員改選期ではありませんでしたが、補欠理事1名の選任議案も
ありましたが、候補者が1名であったことから無投票での当選でした。

 私は、日司連の副会長として、いくつの質疑への答弁を行いました。本総会
の2日目に各議案の審議がなされ、すべての議案が異議なく可決承認されまし
た。ちなみに、初日の会議終了後、久方ぶりに懇親会が開催され、多くの政治
家をはじめとする来賓に参加いただきました(私は閉会の挨拶をいたしました。)

 日司連は、本総会を経て、あらたな1年のスタートを切ることになりますが、
副会長として司法書士制度の発展のため会務に取り組む所存ですので、引き続
きのご理解とご支援のほど、よろしくお願いいたします。

 あらためまして組織員ほか関係者のみなさん、お疲れさまでした。そして、
ありがとうございました。


2024.06.24(月)【任期1年会社の任期計算】(金子登志雄)

 ありがたいことに、取締役の任期を1年にする会社が上場会社だけでなく、
その子会社にも増えたため、3月決算の定時株主総会集中期の今週は、私も久
々に忙しくなります。

 任期1年の定款の定め方には、大別すると次の2つがあります。B型も多い
のは会計監査人の任期の影響もありそうです。

 A型(1・2項型) 
  ① 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のも
   のに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  ② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任され
   た取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一
   とする。
  A型の変則型(私はこれを普及しています)
    取締役の任期は、選任後最初の定時株主総会の終結の時までとする。  
 B型(1項のみ型) 
    取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のも
   のに関する定時株主総会の終結の時までとする。

 令和6年5月1日就任などと登記された取締役はB型の会社では任期切れし
ないのですが、結構勘違いされ、改選対象にしているところもありました。し
かし、議事録は訂正せず、単なる勘違いである旨を説明して登記に臨めば十分
でしょう。

 令和6年4月1日就任などと登記された取締役は3月選任か4月1日選任か
で異なってくるのでしょうが、非公開会社の場合は、改選対象にしてもを私は
受け入れています。根拠は『会社法実務〔全訂2版〕』Q4-14-1ですの
で、ご確認ください。


2024.06.20(木)【代表権は回復するか?】(仙台・立花宏)

 「業務執行社員が2名以上ある場合は、社員の互選により業務執行社員の中
から代表社員1名を定める」という定款規定があり、当該規定により代表社員
と定められたAのほか、業務執行社員Bである、社員2名の合同会社であるこ
とを前提とします。

 この会社でAが死亡して退社しました。定款には持分を相続承継する規定が
ないため、社員はBのみとなったのですが、Bの代表権は回復するでしょうか。

 私見は回復すると考えています(注1)。おそらく登記実務もそう扱われて
いるものと推測しています。
 
 ただ、気になることもあります。
 たとえば、取締役会を設置していない株式会社において、定款に「取締役が
2名以上ある場合は、取締役の互選により代表取締役1名を定める」とある場
合に、代表取締役が死亡した場合、残存取締役の代表権は回復すると扱われて
います(注2)。

 では、定款に「取締役が2名以上ある場合は、株主総会の決議により代表取
締役1名を定める」とある場合に、代表取締役が死亡した場合はどうでしょう
か。

 この場合には、残存取締役の代表権は回復しないと解釈している法務局もあ
るようです。有限会社についてのものですが、登記研究の記事にそうした見解
が掲載されていたからだろうと思います(注3)。残存取締役は、株主総会
(原文は社員総会)の決議によって代表権が制限されたのであるから、この制
限が代表取締役の死亡により当然に解除されることにはならないという理由で
す。

 同様に考えるのであれば、前記の事例についても、社員の互選により代表社
員を定めることは、定められなかった社員の代表権を制限することですから、
代表権は回復しないと考えることになりそうです。

 しかし、「取締役が2名以上ある場合は、~」の定款規定の趣旨は、2名以
上の場合は互選により代表取締役を定める必要がありますが、1名の場合はそ
の者が代表取締役となるという趣旨ですから、取締役が1名のみとなった場合
は、その定款の規定に従って、その者が代表取締役になるのだと思います。そ
のため、互選の場合であろうと株主総会の決議(代表権の制限)による場合で
あろうと、区別する必要はないのではないだろうか、と個人的には考えており
ます。

 よって、冒頭のケースでも、残存業務執行社員が定款に規定に従い、代表社
員になると考ます。

 注1)『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論 第2版』
    (中央経済社)118頁
 注2)松井信憲『商業登記ハンドブック 第4版』(商事法務)394頁
 注3)神﨑満治郎「先例・実例 有限会社法の登記と実務(4)」
    (登記研究632号191頁)


2024.06.19(水)【代表取締役住所非表示問題】(金子登志雄)

 本年10月1日から認められる代表取締役の住所登記の一部(市町村以下の
部分)を非表示にすることにつき(下記参照)、未上場会社ではニーズがない
だろうとのんびり構えていましたら、すでに2つ相談がありました。

  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 1つは、インターネット等で誹謗中傷を受けている優良企業の代表者の方で
した。個人攻撃を受けている本人のためというよりご家族の安全のためにそう
したいようでした。しかし、これまでに何度も重任しており、履歴事項の住所
までは従来どおりのままであることを伝えたため、きっと現在はお迷い中でし
ょう。

 もう1つは子会社全部をそうしたいという親会社からでした。取引には現在
事項証明書を利用する方針のようです。これなら非表示の意味もありそうです。

 上場会社の場合は社長の自宅にまでマスコミ等が訪問したりで芸能人と同じ
ですが、非上場会社ではそこまでする必要はないだろうし、へたに非表示にす
ると誹謗中傷を受けるような会社かと邪推されかねないので、増えないと推測
していましたが、逆に非表示にすることで上場会社らしいとか、最先端を行く
会社と評価されたりするかもしれずで、意外に増えそうな気がしてきました。

 ところで、非上場会社がする際は、⑴株式会社が受取人として記載された書
面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する
書面等、⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証
明書(例:住民票の写しなど)、⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を
証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)
の3つが必要ですが、⑶の存在理由がよく分かりません。


2024.06.18(火)【「農地バンク」とは】(東京・鈴木龍介)

 近年、食糧問題を中心に注目を集めている農業ですが、今回は「農地バンク」
について取り上げてみたいと思います。

 農地バンクとは、「農地中間管理機構」の通称ですが、都道府県市町村や農
業団体等が出資して組織されている法人で、都道府県知事が各県等で一つ指定
することができます。県等によっては「機構」、「公社」とも呼ばれています。

 農地バンクは、令和4年に改正された農業経営基盤強化促進法(令和5年4
月施行)において法定化された地域計画――各地域における協議等により将来
の目指すべき農地利用を明確化――に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含
め所有者等から農地バンクが農地を借受けまたは買取り、担い手等へ貸付けま
たは売渡を行い、農地の集積・集約化を進めていくことを目的としています。

 令和7年4月から農地の貸借や売買は、原則として農地バンク経由になりま
す(なお、地域によっては時期が前倒しになっていることもあります。)ただ
し、これまでどおり、農業委員会の斡旋等による農地法3条の許可に受けての
賃貸借や売買を行うことを妨げるものではありません。

 農地バンクを利用することにより、貸主や売主には税制優遇が受けられます。
また、農地の集約化を進める地域には協力金が交付されます。

~参考~
 農林水産省「農地中間管理機構」
    https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html


2024.06.17(月)【ブログ→X→?時代】(金子登志雄)

 本欄はブログ形式ではありません。私の弟が管理していますが、一時流行っ
たフェイスブックやブログ世代より前の世代のため、ブログを知りません。も
ちろん私は、もっとひどく、パソコンやスマホ操作もぎこちない世代です。

 新保さゆり先生や京都の内藤卓先生はブログ世代のようで、現在も閲覧者多
数のブログを維持しています。

 もっと若い広島の幸先(こうさき)先生は少しだけブログをしていましたが、
1年前にX(旧ツイッター)をはじめたら、急に閲覧者が増え、拙著『目から
ウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!』の再刊〈新訂版〉を出すほど、
私もその恩恵を強く受けました。現在も、アマゾンの会社法ジャンルでの売行
きで、上位を示しています。

        https://is.gd/QhYD5G

 Xの効果がいかに大きいかは、8年前の米国トランプ氏の大統領選挙活動を
みれば明らかでしたが、現在の米国大統領選でも、大いに利用されているよう
です。

 それどころか、Xに近い中国製のTikTokが流行り過ぎて問題になって
います。若者を中心に米国人の1億7000万人が利用しているのですが、中
国のすることは何でも悪いと難癖をつける米国民主主義は「安全保障上の脅威
がある」として禁止令を可決しました(詳細は下記をどうぞ)。

         https://is.gd/qXwRyg

 米国にバイデン政権が誕生してから、米国民主主義につき世界中からダブス
タだなどという批判が増えましたが、もはや小児病に近いとも感じてしまいま
す。と同時に、米国は露中などを権威主義国とか独裁国家で表現の自由もない
と批判していますが、米国や英国でも、ある一部の勢力が経済もマスコミも独
裁的に支配し、国民はその情報操作の影響を強く受けているどころか、反政府
の表現をすれば解雇や退校処分を受けるため、他国をとやかく批判する権利が
あるのかと思うこの頃です。
 
 いずれにせよ、じっくり思考することよりも短文で結論だけの情報発信の時
代になってきましたが、今後はどんな社会になって行くのでしょうか。


2024.06.12(水)【書き入れ時準備期間】(金子登志雄)

 3月決算会社の定時株主総会ピーク時(書き入れ時)が近づいたため、毎日
のように「登記に必要な書類はこれでよいか」「代表取締役の押印は会社実印
か、個人認印でよいか」などといった問い合わせメールが入ってきます。

 その都度、登記事項証明書や定款を閲覧し、氏名や任期を確認していますの
で、意外に時間を食ってしまいます。定時株主総会議事録案自体を作成するこ
ともあります。

 せっかく事前に相談されたのだからと、登記申請案も申請用総合ソフト内に
作っておき、いざ実際に依頼が来たら、あとは申請するだけにしておくのです
が、実はこの作成済みを忘れてしまい、新たに申請書を作成し申請することが
少なくありません。そのたびに、モズのはやにえ(獲物を串刺しにして保存す
ること)並みかと情けない気がしてしまいますが、司法書士歴30年近くにな
ったため、それだけ仕事が増えた証拠でもあると自分を慰めています。

 この問い合わせでは、いつまでに登記しなければならないからと2週間を厳
格に守ろうとする会社が少なくありません。しかし、役員変更の場合は印鑑証
明書や本人確認証明書の準備、出席役員全員の押印などで、2週間を遵守する
ことが不可能の場合も多く、運用で調整されているとはいえ、規定上も「速や
かに」程度に変更してほしいものです。


2024.06.11(火)【「商工調停士」って?】(東京・鈴木龍介)

 「商工調停士」という仕事(役職?)をご存じでしょうか? 私はその存在
等について不知でしたので少し調べてみました。

 全国の商工会議所・商工会連合会には倒産の不安を抱える中小企業のための
無料相談窓口として「経営安定特別相談室」というものが設置されています。

 「経営安定特別相談室」では、中小企業からの相談を受け、倒産の危機を回
避できる見込みのある事業者に対しては債権者等の関係者への協力要請や事業
転換等の経営改善といった支援を行います。一方、経営破綻が避けられない場
合には法的倒産手続の指導等、円滑な事業の整理のための支援を行います。

 「商工調停士」とは、「経営安定特別相談室」の責任者で、倒産に関する諸
問題を円滑に解決するために相談や指導を総括します。「経営安定特別相談室」
は、「商工調停士」を中心に、弁護士・税理士・企業再建コンサルタントなど
の専門家で構成され、経営状況にあわせて最適な支援ができる体制が整えられ
ています。

 「商工調停士」は、商工会議所会頭または都道府県商工会連合会会長よりそ
の職務を委嘱されます。実際には弁護士・税理士・中小企業診断士といった、
いわゆる士業である国家資格者が務めていることが多く、司法書士も委嘱され
ている例があるようです。

~参考~
 東京商工会議所
      https://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/antei/


2024.06.10(月)【「会社の計算」勉強会のお勧め】(金子登志雄)

 おかげ様で5月11日発売の『目からウロコ!これが増減資・組織再編の計
算だ!〔新訂版〕』の増刷が決まりました。ご支援ありがとうございます。

 短期間に増刷というと、いかにもすごいようですが、会社法本の実務書など
はよく売れて数千部の世界ですから(想像してください。司法書士が2000、
税理士が1000、弁護士が500、一般が500くらいでしょうか。これで
計4000です)、初版の部数が少なかっただけのことです。

 しかし、私としては、「ああ、よかった。これで出版社に顔向けできる」と
一安心です。出版というのはギャンブルに近く、売れると思って出したのに売
れなかったり、その逆だったりを何度か経験済みです。

 さて、ご購入いただいた皆様、合併等の仕事でも目の前にない限り、読み始
めても途中で挫折してしまうかもしれません。計算の知識は自転車乗りと同じ
で、乗れるようになれば、生涯忘れずに乗れますので、この機会に計算を自分
のものにしましょう。

 そこで、周囲に声をかけ、5人とか10人程度で勉強会をすることをお勧め
します。例えば、増減資なら第1話と第2話まで読んで、集まり、事例研究し
たり、何頁のここはどういう意味だろうと勉強するのです。事例は、インター
ネット官報の同時公告や、ネット検索で「増資 減資 欠損 お知らせ」など
とすればいくつか出てきます(「お知らせ」を入れるのが探すコツです)。

 勉強会では交代でリーダーあるいは講師を務めてください。これで知識が確
実に身に着くことでしょう。


2024.06.07(金)【月面着陸の今昔】(金子登志雄)

 中国の嫦娥(じょうが)6号が月の裏側に到着したことは報道でご存じだと
思います。
   https://www.youtube.com/watch?v=xjZFHiit_wY

 私の子供の頃は宇宙技術はソ連、海洋は米国が優れているなどと小学生でも
話題にしていたものですが、中国の月面着陸についてはマスコミも大きく取り
上げていないようですね。中国の科学技術が世界の最先端を走っていることを
中国嫌いの日本人は認めたくないのかもしれませんが、事実は事実です。

 日本は米国との半導体摩擦などでもその産業に甚大な影響を受けてしまいま
したが、中国は逆にそれをバネに独自の技術革新にいそしみ、いまの成長があ
るといえます。やはり10億の民がいたら逆バネも十分に機能するのでしょう。
もう、貴方の思う中国ではないのです。世界の工場は日本ではなく中国です。

 ところで、月面着陸というと1969年の米国のアポロ11号が有名ですが、
この55年間米国は何もしなかったのでしょうか。55年間も時間があれば、
とっくに月旅行していてもおかしくないはずですが、まだそういう話は聞いて
いません。

 実は私は全く知らなかったのですが、このアポロ11号月面着陸はフェイク
だという陰謀論が昔から根強くあったようですね。今度の嫦娥6号により、そ
の陰謀論に真実味を増してきました。

 アポロ11号が持ち帰った土砂では水がないという結論でしたが、嫦娥6号
は水の存在を見つけたようです。また、次の画像をみてください。アポロ11
号だと月では風が吹いていますが、嫦娥6号では吹いていないようです。下記
の画像はどこかの砂漠だろうとと思えど、飛行士の飛び跳ねるさまは地球上だ
とは思えず、真相は分かりません。

   https://x.com/sohbunshu/status/1797917663722897872
 
 国際紛争では米国はさんざんフェイクを主張し他国を侵略してきましたから、
またフェイクかという気もしますが、真相はもう少しで分かります。


2024.06.06(木)【効力発生日の変更】(仙台・立花宏)

 条文を読んでいて気になったことがあり、今日は、吸収合併の効力発生日の
変更について考えてみます。

 吸収合併の契約後、当事者である会社の事情等により、効力発生日を変更し
なければならない事情が生ずることもあります。会社法では、合併消滅会社は、
存続会社との合意により、効力発生日を変更することができると規定してます
(会社法790条1項)。

 効力発生日の変更は合併の本質的部分ではないため、業務執行機関の決定と
代表者間の合意で行うことができます(注1)。

 効力発生日を変更した場合、消滅会社は、変更前の効力発生日(変更後の効
力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合は、当該変更後の効力発生日)
の前日までに変更後の効力発生日を公告しなければなりません(会社法790
条2項)。この場合の公告は、会社の公告方法で行います。

 当事者である会社間で、効力発生日の変更の合意をした場合、合併契約の記
載事項である効力発生日(会社法749条1項6号)が変更されます。

 この点で気になったのが、効力発生日を規定する会社法790条の第3項で
す。「効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみな
して~」(下線は筆者による)となっていたことです。

 効力発生日は変更されたのですから、「みなす」と規定する必要があったの
だろうか、という点が気になりました。

 しかし、もし、合併契約を変更したのであれば、本来は、スタートラインが
変更になったようなもので、合併契約の承認等の手続をやり直さなければなら
ないのだろうと思います。

 あくまでも個人的な想像にすぎないのですが、この規定は、そうした手続を
やり直す必要がないように、当初から、変更後の効力発生日が、その合併の効
力発生日だったものとみなすという趣旨が含まれているのではないかと思いま
した。

 この点について言及している文献を見つけることができていないため、時間
があるときにいろいろと文献を調べてみたいと思っています。

 ところで、この効力発生日の変更の合意は、合併契約の変更に該当すると思
います。では、この合意書(変更契約書)に、印紙税は課税されるでしょうか。

 この点についも言及している文献を見つけることができていないのですが、
国税庁のホームページを見ると、原則として、印紙税の課税対象となる合併契
約書には「合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む」と解説されて
いますので、課税文書に該当する可能性が高いのではないかと思います(注2)。

 もし、効力発生日の変更が必要な場合は、この点も、税理士の先生に確認の
上、対応した方がよいのだろうと思いました。

注1)神﨑満治郎編集代表・金子登志雄著『商業登記全書第7巻 組織再編の
  手続 法務企画から登記まで 第3版』(中央経済社)149頁 
注2)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/14/01.htm


2024.06.05(水)【毎年5月は『消費者月間』】(島根・根来川弘充)

 私は、県内にある消費者団体である「NPO法人消費者ネットしまね」で、
事務局担当理事をしております。

 毎年、5月は「消費者月間」とされており、消費者活動に貢献された個人も
しくは団体に「消費者支援功労者賞」が国から贈られます。

 この度、私が事務局をしている団体の理事長が、個人として「内閣特命担当
大臣表彰」を受賞されました。

 現在、NPO法人消費者ネットしまね は、「適格消費者団体」を目指して
います。理事長は、「今回の受賞は、適格消費者団体を島根県で作るようにと
激励されたものと理解したい。」と、とても謙虚に受け止めておられます。

 「適格消費者団体」は、まだ全国ではそれほど多くありませんので、人口が
少ない島根県で誕生すれば、全国の消費者団体がもりあがると、私は思ってい
ます。

 この大きな目標にむかって、理事長とともに、私もがんばりたいと思います。
(なぜ「適格消費者団体」になりたいかという点は、消費者活動のPRも含め、
また次回以降の機会で触れさせていただきます。)


2024.06.04(火)【関ブロ 定時総会2024】(東京・鈴木龍介)

 司法書士は、事務所の所在地をベースに50の司法書士会(単位会)のいず
れかに入会する必要があります。それらの単位会を構成員とする全国的な組織
として日本司法書士会連合会(日司連)があります。

 そして、日司連とは別に管区の法務局(たとえば東京法務局)をベースに全
国を8つのブロックに分け、それぞれのエリアにある単位会と、その会員(司
法書士)で構成される「ブロック司法書士会協議会」(ブロック会/名称はブ
ロックによって違うものもあります。)が設けられています。

 ブロック会は、日司連や単位会と異なり、法人格のない比較的ゆるやかな組
織といえます。ちなみに東京法務局管内である関東エリアは「関東ブロック司
法書士会協議会」(関ブロ)ということで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城
・栃木・群馬・静岡・山梨・長野・新潟の11単位会で構成される最大規模の
ブロック会です。

 関ブロの令和6年(第68回)定時総会が去る6月1日(土)に「ナスパニ
ューオータニ」(新潟県南魚沼郡湯沢町)で開催されました。関ブロの場合、
構成単位会の持回りで、今年度は新潟司法書士会が当番でした。

 私は日司連役員(副会長)とし懇親会から出席させていただき、日司連の会
長挨拶を代読しました。懇親会では、久しぶりにお目にかかる方も多く、旧交
を温めることができ、楽しいひと時でした。

 温泉観光地ということもあって宿泊される方も多かったようですが、私は翌
日の所用のため新幹線で帰路につき、深夜になりましたが無事帰宅しました。

 関ブロの執行部、組織員ほか関係者のみなさん、お疲れさま&ありがとうご
ざいました。


2024.06.03(月)【恩師の90歳を祝う会参加】(金子登志雄)

 私が慶応法学部の民法新田敏ゼミ出身であることは時々本欄でも書いていま
したが、先生の90歳の誕生日を祝う会が6月1日の日中に帝国ホテルで開か
れましたので参加してまいりました。

 参加者は170名程度でした。生存中のゼミOBは全国で30期400名程
度だと推測しますが(私は4期)、その多くが連絡先不明でしょうから、参加
率は非常に高いといえます。それだけ先生に感謝している人が多いということ
で、組織や集団行動が苦手な私もこのOB会だけは可能な限り出席しています。
今回は特別だったためか、多忙な後輩である政治家の石破茂君も長妻昭君も出
席していました。

 先生ご夫妻は電車の中で立っていても誰も席を譲る気になれないほどお元気
で見た目は60代でしたし、通常であれば、同じ話を何度もするなど頭脳にも
影響しているものですが、その片鱗さえありませんでした。頭を使う職業だと
ボケないのでしょうか。

 過去にも書きましたが、私が先生に感謝しているのはリーガルマインドを鍛
えてもらったことです。3年生になったとき、単に民法ゼミにしようとして、
全く授業を受けたこともない一番若い新田ゼミを選んだわけですが、毎週、事
例問題を出され、それにつき論文(レポート)を翌週に提出し、ゼミで議論す
るという方式でしたが(2週連続欠席は退会処分のためサボれませんでした)、
毎回、先生からABCの評がつけられレポートが返却されるはずなのに、最初
の3回程度は何の評もついていませんでした。要するに評価対象にもならない
という辛辣な評でした。

 何とかせめて相手にしてほしいと創意工夫を重ねたところ、徐々に論文のコ
ツが分かってきたようで、評価Bの採点に変わり、すぐにAが付くようになり、
Aが数回続き先生から採点免除の最高ランクの評価を賜るようになりました。
いまから思うと、私はCの評価を一度ももらっていません。どうも、当時から、
非常によいか悪いかのどちらかで、中間のないのが私の特徴のようです。

 せっかくですから、先生には90歳まで生きるコツも教わりたかったのです
が、残念ながら、先生と話したいOBばかりのため、ご挨拶程度の時間しかと
れませんでした。


2024.05.31(金)【監査等委員会設置会社の簡易吸収分割】(金子登志雄)

 上場会社に監査等委員会設置会社が増えてきたためか、そういう会社のグル
ープ再編にもかかわるようになってまいりました。監査役会設置会社である上
場会社の再編と大差はないのですが、簡易再編の承認議事録については注意す
べき事項があります。

(1)簡易合併や簡易吸収分割承継会社になったとき
 商登法46条4項に「監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、
会社法第399条の13第5項又は第6項の取締役会の決議による委任に基づ
く取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当
該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない」と明文規定があ
ります。

 ほとんどの監査等委員会設置会社が「重要な業務執行の決定の取締役への委
任についての定款の定めがある」と登記していますので、議事録添付において
は取締役会議事録だけでなく取締役の決定書が必要になります。

 この取締役会議事録は今回の組織再編を決定した議事録ということはまずあ
りえず、取締役会規程の決定書となります。すなわち、登記には「取締役会規
程決定の何年も前の取締役会議事録+取締役会規程(簡易再編は取締役の決定
に委任できる内容があること)+取締役の決定書(多くの場合、代表取締役の
決定書)」の3つが必要になりますので、結構、面倒です。

(2)簡易吸収分割の分割会社になったとき
 商登法46条4項は申請会社の規定のため適用されず、85条6号になりま
す。しかし、そこには「取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は
取締役会の議事録」としかありません。いまさら、この再編だけのために取締
役会を開催せよとでもいうのでしょうか。

 明らかに規定漏れか、この「取締役会議事録」は「取締役会規程決定の取締
役会議事録+取締役会規程+取締役の決定書」でよいと解釈するしかありませ
ん。東京法務局も同じ見解ですが、まだ十分に浸透していないでしょうから、
しばらくは混乱しそうです。


2024.05.30(木)【現物出資の少数特例】(金子登志雄)

 募集株式の発行で現物出資があったときは、それに割り当てる株式の総数が
発行済株式の総数の10分の1を超えない場合は、いわゆる少数特例として現
物出資財産の価額につき検査役の調査が必要ありませんが(207条9項)、
不動産など大きな財産を出資する場合は、割り当てられる株数が多くなり、こ
れが適用されることは通常の場合はまずありません。

 ところが、転換社債型新株予約権の行使で社債を出資する場合は社債が大き
な金額になっても、行使した新株予約権全部ではなく新株予約権1個1個で検
討するため、ほぼ確実にいわゆる少数特例が適用されます。こちらは284条
9項1号です。会社法制定時は募集株式発行の場合と相違することに会社法立
案担当者の中からも疑問が提出されていたのですが、いつしかそういうことに
確定してしまいました。

 今月、私は久々に後者の登記に従事したため、その理由を考えてみました。

 まず、条文ですが、募集株式発行の207条9項1号は「募集株式の引受人
に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合」です
が、新株予約権行使の284条9項1号は「行使された新株予約権の新株予約
権者が交付を受ける株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合」
です。

 これで合点が行きました。前者は会社が株式を募集する場合であり、後者は
新株予約権者が権利行使する場合でした。前者は募集という一斉行為(集合行
為)であり、後者は個別行為でした。新株予約権10個を行使するのに、30
分ごとに行使することも自由ですから、同時に10個行使しても集合行為と認
定することができないということでしょう。

 新株予約権も募集段階では株式の募集と同じく集合行為ですが、行使の段階
は個々の行為になることを改めて認識いたしました。


2024.05.29(水)【読書感想と故・中西敏和さん】(金子登志雄)

 11日に再刊した『目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!〔新
訂版〕』につき、そろそろネットに書評や感想文が出る頃だとウオッチしてい
ますが、再刊を勧めてくれた幸先司法書士のXでの感想の優秀さには驚きまし
た。下記です。
       https://is.gd/obydFS

 幸先さんは若くして優秀なので、拙著の『会社法実務〔全訂版〕』(中央経
済)などで共著者をお願いしていますが、細かい点に気づき、校正能力が抜群
に秀でているので、いつも助けられています。上記の感想コメントをみてもそ
れを感じませんか。

 上記の<自分メモ>のところには、どこにも何の説明も書いてないから理由
を推測し、私があて推量で書いた部分もあるのに(当たっていると思っていま
すが)、大真面目に取り上げていただき恥ずかしい気がいたします。

 さて、話変わって、京都の内藤先生のブログで、中西敏和さんがお亡くなり
になったことを知りました。鈴木龍介さんからも連絡がありました。

 https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/2c812cff3ed24003ee0c0a1bb472a530

 中西といってもご存じない方も多いでしょうが、証券代行で実績の多い東洋
信託銀行(その後UFJ信託銀行→三菱UFJ信託銀行)証券代行部長などの
肩書で、商法の大改正などがあると必ず雑誌・商事法務の座談会で司会を務め
るほどの株式問題のプロでした。

 企業法務の世界では超有名人だったのに司法書士会との接点が全くなかった
ため、東京司法書士会判例研究室の私の研究発表の折に、講師をお願いし、そ
れを機に司法書士会でも講演してくれるようになりました。拙著の書評を雑誌
に投稿してくれたこともあります。

 実は私も東洋信託出身で数年だけ私のほうが彼の先輩にあたります。もちろ
ん私は数年で落ちこぼれたため彼との面識はなかったのですが、彼は私の前で
はかなり気を使ってくれました。退職し同志社大学の先生になってからは年賀
状程度の付き合いしかありませんでしたが、私より若い方が先に他界すると何
か申し分けない気がしてなりません。ご冥福を祈ります。


2024.05.28(火)【『株式会社法(第9版)』】(東京・鈴木龍介)

 このたび、江頭憲治郎先生(現東京大学名誉教授)が著した『株式会社法』
(有斐閣)の第9版が刊行されました。会社法の研究者のみならず企業法務に
携わる実務家にとっても必携の1冊となっており、会社法関連書籍の最大のロ
ングセラー・ベストセラーといえます。

 同書は、旧商法・有限会社法下―の2001年に刊行された『株式会社・有
限会社法』をベースとするもので、会社法の制定により書名が『株式会社法』
にあらためられました。

 前版である2021年刊行の第8版から本文で8ページほど増えて1068
ページの大著になっています(版次ごとにカバーの色が変わり、本書は茶色で
す。)。

 内容面では、産業競争力強化法(バーチャルオンリー型株主総会の特則),
会社法施行規則・会社計算規則,金融商品取引法(四半期報告書の廃止――四
半期決算短信への統合――)等の改正と新たな判例等に対応したものとなって
います。

 同書の特徴の1つ目は、研究者の手によるものではありますが、実務(家)
を意識した株式会社法の体系書である点があげられます。2つ目は、これまで
の研究等について、その文献を示したうえで網羅されている点があげられます。
3つ目は、会社法だけでなく、金融商品取引法・税法・登記といった会社法の
周辺部分についても言及されている点があげられます。加えて、著者である江
頭先生が会社法の第一人者であり、一定の権威があることが広く認められてい
る点も見逃せません。ということで、会社法のさまざまな文献で引用されてい
ます。拙著についても、改訂の機会には引用の差し替えをすることになります。

~有斐閣~
  https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641233324


2024.05.27(月)【懐かしい受験同窓会】(金子登志雄)

 もう40年以上も前(昭和50年代)のことですが、私は信託銀行を退職し
故郷の群馬県の親元に戻り、よい勤務先もないので家庭教師をしながら司法試
験の受験勉強を始めました。その過程で同世代の受験生BCDさんと知り合い、
実力も近かったので、1週間に1度、高崎市内で合流し、お互いに書いてきた
論文を批評しあう勉強会をしていました。その4人で先週25日土曜日に高崎
で再会いたしました。ミニ同窓会みたいなものです。

 私の世代は戦後のベビーブーム期生まれ(いわゆる団塊の世代=全共闘世代
でもあります)で人口が多く、司法試験も3万人の受験生に対して600人程
度しか合格しない実に狭き門でした。30代、40代の受験生はざらでした。

 しかし、法務省がこの異常さを改革するため、さまざま試験改革し、受験生
を揺さぶってきました。論文不合格者に論文の成績順位を教えるようにもなっ
たのもこの頃です。早くあきらめよということでしょう。

 それでも受験生が減少しなかったためか、昭和56年からは、択一試験の憲
法問題を大きく変えてしまいました。下記5肢のうち正しい順序に並べたもの
はどれかなどという内容に変えたのです。憲法というよりも、まるで国語の試
験への変質のようでした。1肢を解くのに、時間が数倍かかりました。

 早読みが苦手で頭の回転が悪い私は、制限時間内に解けず、何問も残してし
まい、当然ながら舐めていた足切りの択一試験で落ちてしまいました。こうい
う試験なら翌年も不合格に確定したのも同じで、試験から退去命令を受けたよ
うなものでしたが、私だけでなく毎年択一試験を合格していた仲間BCDのう
ちCDもこの年をもって択一試験から振り落とされ(頭の回転のよいB一人は
その年に最終合格)、この試験改革がいかに影響が大きかったかお分かりいた
だけると思います。

 これを機に4人がそれぞれ別の人生を歩み始めたわけですが(独身だった私
は上京)、せっかく合格し弁護士になったのに、ストレスの大きい仕事のため、
廃業したなどの知り合いの情報をこの再会時にたくさん聞きましたので、何が
幸せかは、分からないものです。いずれにせよ、高齢の4人が無事に生きて再
会できたことだけでも十分に幸せを感じる同窓会でした。


2024.05.24(金)【あらためて「代表社員の就任承諾書」について】
                           (仙台・立花宏)

 定款で、代表社員を社員の互選で定めるとしている合同会社において、社員
の互選で代表社員を定めた場合、登記実務上、当該代表社員の就任承諾書の添
付が必要だとされています(平成18年3月31日民商782号)。

 これまで、何度か取り上げていますが、この就任承諾書はなぜ、添付しなけ
ればならないのかを、あらためて確認してみましょう。

 そもそも、合同会社の社員には、経営に関与する権限があり、業務執行権及
び代表権があります。代表権については、他に代表社員を定めた場合には、定
められなかった社員の代表権が制限されます。株式会社と代表取締役との関係
のように、その間に委任契約があるわけではありません。よって、実体法上、
就任承諾がなければ、代表社員に就任しないということにはなりません。

 就任承諾書の添付の意味については、「互選書のみでは、被選任者が知らな
いうちに変更登記の申請がされてしまうというおそれも懸念されますので、被
選任者が承認したことを確認するため」添付するものだというのが、法務省の
担当官の説明でした(注1)。

 つまり、この場合に添付する就任承諾書は、代表社員の選定を証する書面の
一部に過ぎない、互選書の補完書面だということです(注2)。

 たとえば、社員に各自業務執行権のある、社員がABCDEの5名の合同会
社で、定款規定に基づき、互選を行い、社員BCD3名の賛成で、Aを代表社
員に選定した場合、実体法上はそれで有効ですが、登記の審査の際、Aがその
決定を受け入れているのかどうかを法務局が確認するための添付書面だという
ことです。

 そのため、就任承諾書という書面や、就任承諾そのものの意思表示が必要と
いうことではなく、互選の結果を受け入れていることが添付書面から確認でき
ればよいということになります。

 具体的にどのような書面があればよいかという点について、法務局のホーム
ページに掲載されている「商業・法人登記の申請様式」の1-21「株式会社
の組織変更(株式会社→持分会社)の登記申請書【R4.11.11更新】)」
の記載例を確認したところ、「定款の定めに基づく社員の互選によって代表社
員を定めた場合で、当該互選をした社員に当該代表社員が含まれていないとき
に必要となります。」というコメントが掲載されていました。

 つまり、互選を行った社員(互選書に記名される社員)の中に、代表社員と
定められた社員が記載されていれば、それで就任承諾書として認められるとい
うことです。

 この点は、会社法施行当時よりも、合同会社の登記実務の運用が明らかにな
ってきている点だといえると思います。

 注1)「座談会 会社法・商業登記法の改正と今後の登記実務の展望」
  (登記情報701号29頁)
 注2)この点についての詳しい解説は、金子登志雄「合同会社の代表社員の
  就任承諾の要否」(登記情報698号38頁以下)、あるいは、拙著『商
  業登記実務から見た合同会社の運営と理論第2版』(中央経済社)112
  頁以下をご確認ください。


2024.05.22(水)【素人とプロの対処法の差】(金子登志雄)

 商業登記の申請で登録免許税の納税につき、りそな銀行のネットバンキング
を使っていますが、最近、一時的に不具合が生じ、これができませんでした。

 仕方なく印紙納付などでしていましたが、数日経ても不具合が解消しないの
で問い合わせたところ、収納機関番号(00100)も納付番号も分かっているのだ
から、いつもの方法ではなく「ペイジー料金払込」を利用すればよいと、オペ
レーターさんに教わりました。

 ノートパソコンで不具合が生じると、会社の同僚や、リーガルさんに問い合
わせて解決していますが、いつも感心するのは、Aの方法で成功しないと、B
の方法を試し、それでもだめならCの方法をとるとか、試しに再起動してみる
などで、さまざま工夫してくれます。

 先日、マイクロソフトが急に不具合が生じ、注意喚起の声が響いているので、
そんな詐欺にひっかかるものかと電源を切ろうとしましたが、電源も切れず再
起動も不可能で困ってしまいました。これサポート詐欺です。偽のマイクロソ
フトに電話させ、不具合解消料をせしめるものです。

        https://is.gd/c7jlR3

 それが分かっていても電源も切れないし、パソコンが使えないので、上記の
ような解消法を調べることもできず、困ってしまったところ、試しに、強制終
了の手法である「Ctrl+Alt+Delete」を同時に押したところ、ロックやサインア
ウトを選択する画面になり、無事復帰することができました。

 何をいいたいかというと、その道に精通していない素人のときは対処法が分
かりませんが、詳しくなるといろいろな対処法が思い付くものだということで
す。私もパソコンやスマホの不具合では素人も同然ですが、会社法や商業登記
案件であれば、さまざまな対策を思い付きます。


2024.05.21(火)【東京司法書士会 令和6年定時総会】
                         
(東京・鈴木龍介)

 去る5月18日(土)午後1時から東京司法書士会(東京会)の令和6年定
時総会(本総会)」が新宿住友ビル・住友ホールで開催されました。私も本総
会の組織員として出席いたしました。

 東京会の総会の場合、東京会所属の司法書士(令和6年4月1日現在で
4634名)の中から所属する支部ごとで会員数按分により選任された者が組
織員となる代議員制を採用しています。

 本総会は、組織員総数443名であるところ委任状を含む375名が出席と
いうことでしたが、会場には221名の組織員が参加されていました。

 冒頭、日本司法書士会連合会会長ほかの来賓からの挨拶と、東京法務局長表
彰といったセレモニーが行われました。その後の議事ですが、会務・事業報告
を経て、東京会会則改正を含む16件の議案が上程され、活発な質疑応答等が
行われました。いくつかの議案で票決になりましたが、結果、すべての議案が
可決承認されました。

 最後に恒例の万歳三唱で、定刻から延長となりましたが午後6時45分に盛
会のうち閉会となりました。

 東京会の執行部、組織員、事務局ほか関係者のみなさま、お疲れさまでした。


2024.05.20(月)【計算への関心度の変化】(金子登志雄)

 おかげさまで、11日から新発売も同然の『目からウロコ!これが増減資・
組織再編の計算だ!〔新訂版〕』は売行き好調のようで一安心です。

 最初に出版した15年前の2008年(平成20年)も売行き好調でしたが、何とな
く今の好調さとは違うような気がしてなりません。

 15年前は会社法施行2年後であったためか、多くの法曹が旧商法時代の感覚
で「計算など知らなくても困ることはない。仕事にも影響しない。ただ、新た
に制定された会社計算規則を全く無視するわけにも行かないので、本箱に参考
書として置いておくか」程度の動機で拙著をご購入したであろう方が多いのに、
今回は積極的に会社の計算を知らなければならないという動機からご購入いた
だいているのではないかという印象を持っています。

 スタートアップ企業などに深くかかわる会社法・商業登記中心の司法書士法
人が増えるなど、社会環境が大きく変わったため、会社の計算に対する関心度
が増したのではないでしょうか。商業登記倶楽部における会員からの質問も、
会社の計算がらみが増えてきたように感じています。

 いずれ読者評などで分かると思いますが、会社法世界も「世に連れ」で刻々
と変化・発展しているのでしょう。


2024.05.17(金)【会社法319条と基準日】(金子登志雄)

 3月決算会社のA社とB社において、A社が4月1日にB社に全株式を売却
し、A社はB社の100%子会社になりました。

 A社では株主が1名に過ぎないため、会社法320条、319条で今度の定
時株主総会は書面決議にするそうです。

 親会社のB社総務部から質問電話がありました――「A社の定款には『当会
社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をも
って、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができ
る株主とする』とある。

 一方、会社法124条4項には『基準日株主が行使することができる権利が
株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該
基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができ
る者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害するこ
とができない』とある。
 この定める手続はどうするのか」と。

 通常は何も考えずに定時株主総会時点の株主であるB社が権利行使して終わ
りでしょう。何よりも驚いたのは、319条の適用が不自然でない、株主が少
人数で会議をするまでもない会社においても定款に定めた基準日の規律を受け
ることです。

 基準日株主の権利を害する可能性はないから、勝手に書面決議するだけで大
丈夫ですよと返答しましたが、定款を忠実に守ろうとする会社の総務部では気
になるでしょうね。


2024.05.16(木)【会社法40条の解釈】(金子登志雄)

 株式会社の設立にあたり、定款に本店所在地として「〇県〇市に置く」と定
めただけだったため「〇町〇丁目〇番〇号」という本店所在場所は誰が定める
のかにつき、会社法には規定がありません。支配人の選任や株主名簿管理人の
決定についても同じです。

 ところが40条1項には「設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数
をもって決定する」とあります。これを設立時役員等に関する特別規定であり、
その他の決定は組合の業務執行の決定と同様に発起人の頭数で決定するのだと
するのが会社法立案担当者見解(論点解説15頁)ですが、H18・3・31民商第782
号は役員選任と同様の議決権基準だという見解です。

 登記実務は会社法40条1項を例示規定とみるのでしょうが、一方で会社法
38条には「発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を
選任しなければならない」とあります。つまり、発起人が出資する前は発起人
の頭数で物事が決まるが、出資後は少なくとも役員等の選任については資本多
数決の議決権基準によるということです。

 であれば、登記実務も出資前なら発起人の頭数の過半数で本店所在場所を決
める必要があるが、出資後は議決権の過半数によると主張しないと条文を大事
にした解釈とはいえないじゃないかと私は思っていますが、いかがですか。登
記実務には時々説得力に欠けたところがあります。

※これが計算だ新訂版につきアマゾンが会社法ジャンルに加えてくれました。
発売直後の旬なので第1位です。幸先さんはじめ皆様のおかげです。
      https://is.gd/QhYD5G


2024.05.15(水)【法務は説得学】(金子登志雄)

 拙著『これが増減資・組織再編の計算だ!〔新訂版〕』を昔からの知り合い
に贈呈したところ、「対話調、なつかしい」と歓迎されました。対話調では、
7冊くらい出版したため、皆さんの記憶に残っているようです。

 そのお一人である広島の濱田公認会計士さんの評に次のようにありました。
幸先Xでも取り上げていましたので、それを引用します。

  https://twitter.com/hiroaki_kosaki/status/1790138067434483954

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 税理士事務所でも、この本がないと、再編の会計とかわからず困ります。
 いや、仕訳だけ書いてある本はあっても、「何故」がない本ばかりです。

 金子先生の場合、「何故」がない本はないと思います。
 自分の頭で考え抜いたことを書かれているからですけれど。
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 濱田先生に宣伝の御礼を申し上げたついでに、「法務というのは説得学なん
です。理由がないと評価されません」と答えておきましたが、若い司法書士の
方にも当然に意味が通じますよね??。

 裁判をお考え下さい。原告と被告が直接向かい合って議論するのではありま
せん。訴訟行為は原告も被告も裁判官(所)に向かって、自分たちの言い分は
こうで、相手の言い分はこの点で間違っているなどと主張するものです。理由
が非常に重要です。

 司法試験受験関係者の間でも、「少数説でもよい。理由付けがしっかりして
いれば」といわれていました。権威ある教授自体が少数説のことが多かったた
め、少数説で論文を書いても不利益はありませんでした。

 40年も前に司法試験を何度か受験してみましたが、天下の我妻民法は最後
は社会的妥当性で決めるとあやふやな見解、団藤刑法は違法性は犯人の主観の
悪性も加えて判断するというワケの分からない基準、鈴木手形法は手形は発行
する前に有価証券になるなどという信じがたい見解で、日本の権威は私にとっ
て馴染めない見解ばかりでした。

 その後、刑法でいえば法益侵害説の平野刑法が発売され、法益をどの程度侵
害したかで違法性が決まる、故意などの主観は有責の問題であって客観的な違
法性とは違うと分析的に説明しており、私にはこういう論理のほうが馴染めま
した。いまの会社法も計算も論理を重視していますので、理系の方には馴染み
やすいのではないでしょうか。


2024.05.14(火)【社会保険労務士とは?】(東京・鈴木龍介)

 資格者シリーズ(?)の第四弾として、今回は「社会保険労務士」(社労士)
を取り上げてみたいと思います。

 社労士は、社会保険労務士法に基づく国家資格であり、社会保険や労務管理
に関する専門家です。社労士の主要業務は、独占業務である社会保険に関する
書類作成を含む諸手続の事務代理等業務と、労務管理の相談指導等のコンサル
ティング業務です。ちなみに社労士を所管しているのは厚生労働省です。

 社労士の制度の沿革に目を転じてみますと、第二次世界大戦後の日本経済の
急速な発展を受けて、社会保険(厚生年金・健康保険・労災保険・雇用保険)
の充実が求められていきました。一方で、社会保険制度の複雑化等に伴い、こ
れらに対応する専門的な知識を有する人材が必要とされたことを踏まえ、昭和
43(1968)年)に社会保険労務士法が制定されました(議員立法による
ものでした。)。

 社労士の制度の制定時には、社労士に関する業務については行政書士との、
いわゆる共管業務であったところ、昭和55(1980)年に改正された行政
書士法により、行政書士と社労士の業務が完全に分離されました。また、平成
19(2007)年の司法制度改革の一環として、裁判外紛争解決手続制度の
代理権が認められ、平成28年(2016年)には、裁判所における補佐人と
しての陳述権が付与され、現在に至っています。

 社労士になるためには、社労士試験に合格する必要があります。受験資格と
しては、①学歴、②公務員や全国保険協会の従業員といった実務経験、③司法
書士等の厚生労働大臣の認めた国家試験合格のいずれかを満たす必要がありま
す。社労士試験は毎年8月に一日日程で行われますが「選択式」と「択一式」
の2種類に分かれており、双方で合格基準点を満たす必要があります。

 令和5(2023)年度の社労士試験の受験者は42,741人、合格者は
2,720人となっています(司法書士より受験者数・合格者ともに多数です。)

 社労士試験に合格後、実務経験2年以上または事務指定講習の修了したうえ
で、司法書士と同様に、全国社会保険労務士会連合会に登録して、晴れて社労
士となります。なお、登録に際しては開業する事務所等の所在地の都道府県の
社会保険労務士会に入会することになります。

 令和5(2023)年3月現在、社労士は約4万5,000人ですので、司
法書士の約2倍ということになります。また、社労士も司法書士と同様に、法
人化し「社会保険労務士法人」となることができ、約2,200法人がありま
す。

~参考~
 ・全国社会保険労務士会連合会
  https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/203/Default.aspx

 ・全国社会保険労務士会連合会試験センター
 ~社会保険労務士試験オフィシャルサイト~
   https://www.sharosi-siken.or.jp/


2024.05.13(月)【公園のようなニッカ余市蒸留所】(金子登志雄)

 先週の後半は、家人の旅行に同行し、北海道に行ってまいりました。旅行先
でも携帯電話でごく普通に対応していたので、仕事には影響しませんでした。
商業登記はこれができるので便利です。

 目指すは、海鮮の量が多い夕食や札幌ラーメンの食事は当然のこととして、
10年前のNHKの朝ドラ「マッサン」で有名になったニッカウイスキーの創
業者竹鶴政孝夫妻(妻はスコットランド人)が始めた余市蒸留所訪問でした。
日本におけるウイスキーのメッカです。

  https://travel.rakuten.co.jp/mytrip/howto/nikka-yoichi-guide

 もっとも私は下戸のため何の期待もなく同行しただけですが、余市蒸留所の
広さ、公園のような敷地、そこに植えられた関東ではみない美しい樹木には感
動しました。上記のサイトでは、そのあたりは写っていません。

 イギリスやオーストラリア、ニュージランドなどを旅行すると分かりますが、
田舎に行くと、まるでゴルフ場ばかりにみえます。羊の放牧のせいでしょうが、
日本の山々の景色や水田風景とは全く相違します。これと同様に、余市蒸留所
もスコットランドの田舎又は蒸留所を模したのか、敷地が実に整備され美しい
公園そのものでした。これはみる価値があります。

 ウイスキーは樽に入れ数年寝かせなければならないため、その間はリンゴジ
ュースなどを製造販売するため、創業時の社名は「大日本果汁株式会社」だっ
たということは知っていましたが、この「日」と「果」で、ニッカという社名
にしたとガイドさんが説明していました。長年の疑問が解消しました。

 なお、『目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!』、やっと販売
です。いまのところ好調な滑り出しですが、引き続き、よろしくお願いします。

       https://is.gd/Se5tW4
       https://books.rakuten.co.jp/rb/17859847/


2024.05.10(金)【相互保有対象議決権】(金子登志雄)

 会社法施行規則第67条第1項は次ですが、一読してお分かりですか。

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 第67条 法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主は、株式会
社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該株式会社の株主である会社等の
議決権(同項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定
により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を
除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを
含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決
権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決
権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の4
分の1以上を有する場合における当該株主であるもの(当該株主であるもの以
外の者が当該株式会社の株主総会の議案につき議決権を行使することができな
い場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該株主を除く。)とす
る。
----------------------------------------------------------------------

 こういうときは、無用なカッコを外したり、具体例を挿入してみるしかあり
ません。
 
 第67条 法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主(★大株主
だが議決権行使を制限される株主)は、当該株式会社(★A社とする)の株主
である会社等(★B社など)の議決権の総数の4分の1以上を有する場合にお
ける当該株主であるもの(★B社)とする(➡4分の1以上保有の会社は子会
社にも近く、その会社が親会社の株主権を行使するのに近いから、議決権行使
を認めない)。
 ただし、役員選任や定款変更につき議決権制限されている株式は計算に含ま
ない。また、B社以外の他の株主が議決権を行使することができない場合は誰
も行使できないことになるので除外する。

 このB社以外が議決権を行使することができない場合の典型例としては、B
はAの100%子会社、AはBの100%子会社などという場合でしょうか。


2024.05.09(木)【たまには時事話題から】(金子登志雄)

 円安により外国人観光客が増えたとテレビ報道では喜びの報道がなされてい
ますが、逆に言えば、いままで100万円で海外旅行ができたのに、いまは150万
円以上が必要だということですから、海外旅行好きは悲鳴状態でしょう。子供
を欧米に留学させている親は仕送りが1.5倍です。

 ドルに対する円安どころか、各国の通貨との関係でも急激な円安のようで、
日本の国際評価が大きく下がってきたということのようです。名目GDP(国
内総生産)でもドイツに追い越され世界4位に転落しましたし、インドに追い
抜かれるのも時間の問題です。アベノミクスの大失策が原因だそうですが、経
済に弱い私には説明もできません。
         
 また、ウクライナ問題やガザ問題で米国の力が急減しているのにドル安にな
らない理由もよく分かりません。ドル高なら保有する米国債を売ればいいじゃ
ないかというのは分かりますが、それをすると米国からにらまれるので、それ
が日本政府にはできないという政治面のことなら分かります。

 さらに少子高齢化でいずれ日本各地の自治体が消滅するのだとか。
 https://www.sankei.com/article/20240424-QIGNU4JUHJBB7K4V5IVPBBFRPE/

 3人兄弟で生存競争しながら育った私には、少子のほうが競争せずに裕福に
生活することができるのではないかという観念から抜けきれませんが、生産者
も消費者も減少し競争がなくなれば国が成り立たず、没落するしかないという
ことでしょう。司法書士ではどうなんでしょうか。数が減れば裕福になるのか、
没落してゆくのか……。


2024.05.08(水)【 繰越金について】(島根・根来川弘充)

 いろいろな団体で、総会がはじまりました。

 私が参加した団体のどの決算書を見ても全体の決算額に対する繰越金の割合
が増えていることに、とても気になってしまいます。

 要因は新型コロナ対策のため、活動自粛によるものです。

 繰越金(内部留保)は、これを消化する予算案を立てると、年間の収入より
多く支出する計画案になるため、執行機関の人員の入れ替わりが頻繁に行われ
る団体は、特に提案しにくいと思います。

 かといって、これを放置するということは、私は不正の温床にもなりかねな
いのではないかと危惧します。

 団体の種類にもよりますが、年次を超えて活用する特別会計があると思いま
す。私はそちらを活用されることをおすすめしたいと思います。


2024.05.07(火)【今年のゴールデンウィーク】(東京・鈴木龍介)

 今年のゴールデンウィークは、前半に3連休、後半に4連休となり、いわゆ
る谷間の3日を休めば最大10連休となります。JTBによると、海外旅行者
数はコロナ禍前の9割程度の水準まで回復すると予想されていますが、円安や
航空運賃の高騰でツアー代金が上昇しているため、旅行先としては国内やアジ
アが人気だそうです(いわゆる「安」「近」「短」)。

 私はといいますと、4/29(月:昭和の日…昭和時代は「天皇誕生日」で、
その後「みどりの日」)と5/6(月:こどもの日の振替)に大学の授業があ
り(大学は独自のカレンダーで運営されているところが多く、祝日でも授業が
ある場合が結構あります。)、また谷間の3日間は通常どおり事務所営業とい
うこともあって、残りの休日は残務処理と原稿書きに勤しむという毎年恒例の
パターンでした。
 
 ところで、日本(人)は休みが少ないと言われることがありますが、近時、
土日は休み(週休2日)が当たり前になるととともに(私が仕事を始めたころ、
土曜日は、いわゆる「半ドン」(午前中はシゴト)でした。)、実は国民の祝
日といわれる国指定(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号))
の休みが年間で16日(振替等を除きます。)あります。ちなみに、アメリカ
の場合は、独立記念日等の11日です。
 (JETRO-米国祝祭日) 
   https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/holiday.html 

 日本は、諸外国と比べて、任意の休みが取りにくいという背景もあったと思
われますが、これからは多様性の重視や「働き方改革」等々ということで日本
(人)の休日事情も変わってくるかもしれません。


2024.05.02(木)【予約受付中/会社の計算の入門書(再刊)】
                            (金子登志雄)

 お蔵入りもほぼ同然だった10年以上前の拙著(公認会計士有田賢臣先生と
の共著)『目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!』が会社法・商
業登記中心の司法書士である広島の幸先裕明先生のX(旧ツイッター)で話題
になり、「あの本は分かりやすかった。ぜひ復活してほしい」などの声が上が
ったため、再デビューを目指していましたが、やっと連休明けの来週11日頃
に書店に並ぶことになりました。だいぶお待たせしてしまいましたが、当時の
ゲラを最近の新システムに移管するのに時間がかかってしまったためです。

      https://books.rakuten.co.jp/rb/17859847/
      https://is.gd/Se5tW4

 分かりやすかった理由は、現在、市販中の『事例で学ぶ会社の計算実務』は
正統派の条文解説で堅苦しいのに対し、本書は話し言葉(対話調)で入門的な
内容にしてあるためです。昭和時代から今日に至る計算の捉え方の推移を知る
にも役立つことでしょう。

 ところで、「素人の金子がなぜ計算に詳しくなれたのか?」とときどき聞か
れますが、会社法制定直後は私も呆然としていました。日本語とは思えない会
社計算規則がさっぱり分からなかったからです。簿記の知識もなく、もう組織
再編専門司法書士と名乗れなくなりそうだとショックでした。

 しかし、組織再編等の仕事が多いので計算から逃げるわけにも行かず、仕方
なく想定具体例で考えていたら、例えば、こういうBSの甲とこういうBSの
乙が合併したら、甲のBSはどうなるのかなどと推理し検証していったら、少
しずつみえてきました。そして結論は、何だ、中学時代の「=(イコール)」
を境にした足し算引き算に過ぎないではないか、簿記の知識さえ不要だという
ことでした。

 皆様も本書で1つ壁を乗り越え苦手意識さえ克服すれば、私と同じ心境にな
ることでしょう。今度の本はそのお手伝いにうってつけです。

 再刊で売行きが悪ければ出版社に顔向けできませんので、最低限増刷(第2
刷)を目指していますので、ご協力よろしくお願いします。


2024.05.01(水)【会社法も18歳】(金子登志雄)

 本日は革命的な会社法の18回目の誕生日です。どこが革命的かというと、
旧商法は「ゴールを見据えて、これからの手続」について規定していたのに、
会社法は「ゴール時点から過去をみて手続の全部が済んでいるか」といったよ
うに、見方を根本から逆転するなど、旧商法をとことん破壊し再構成しました。

 法案作成の中心人物だった江頭教授でさえ会社法制定後に講演で「なぜ、こ
うなったのでしょうか」と嘆いていたといわれるほど、会社法立案担当者だっ
た法務省の相澤・葉玉・郡谷氏などが最先端を走ったわけです。文系の旧商法
を論理重視の理系会社法に変更したともいえます。郡谷氏は東大工学部卒です。

 相澤氏は裁判官ですし、葉玉・郡谷氏は弁護士に転身し、いまは誰も法務省
にいません。しがらみを残さずに済む立場でしたから大仕事に向いていたので
しょう。同時に、葉玉・郡谷氏の斬新さを受けとめたリーダーの相澤氏の度量
の広さ・大きさにも私は感心したものでした。

 18年前の今日は朝一番で東京法務局で、ある上場会社が新設分割でABC
株式会社(仮称)を設立する登記に従事しました。その商号を保全するためA
BC有限会社を会社の法務部で作っていたのですが、その日から類似商号禁止
規定が廃止されたため、有限会社をそのままに新設分割を申請いたしました。

 ふと気になって、その有限会社はその後どうしたのかなと思い、調べました
ら、「DEF株式会社(仮称)に商号変更し、移行したことにより解散」とあ
りましたので、DEFや会社法人等番号で検索しましたが見当たりませんでし
た。いまは移行しても法人等番号は変わりませんが、昔は変わったため、追求
困難でした。

 この類似商号がなくなったため細かい事業目的である必要もなくなり、だい
ぶ楽になりました。当時の類似商号は会社の種別とは無関係で、個人商号でも
会社の商号を保全することができましたし、目的が違えば類似商号にならない
ので事業目的案に苦労したものですが、こういう作業を不要にしたのも会社法
の大きな成果でした。

 さらに企業法務専門事務所が増えたのも、会社法が経営対策の手法の1つと
認識されるようになったからであり、旧商法では変化が激しい時代に着いて行
けなかったことでしょう。人生の最も充実した時期に会社法とともに歩めたこ
とは私にとってラッキーなことでした。


2024.04.30(火)【総会シーズン到来~東京司法書士会千代田支部 定時総会】
                           (東京・鈴木龍介)

 今年もいよいよ総会シーズンが到来です(日本の場合、行政の期間にあわせ
て、いわゆる3月決算で、4~6月に定時総会という会社や団体が多いという
ことで)。

 その皮切りとしまして4月19日(金)に「東京司法書士会千代田支部」の
令和6年定時総会(本総会)が開催され、私も千代田支部会員として出席して
参りました。ちなみに、千代田支部は、東京司法書士会の中でも屈指の規模
(会員数)を誇り、本年4月1日現在で個人会員が681名、法人会員79法
人を数え、いずれも昨年度比増です。

 さて、本総会の議事ですが、報告事項として令和5年度活動報告があり、次
いで決議事項として令和5年度決算報告の承認、令和6年度事業計画・予算の
承認、東京司法書士会代議員選任(私も代議員に選任されましたので、東京司
法書士会の定時総会に出席することになります。)が上程され、すべて原案ど
おり可決承認されました。その後、立食形式による懇親会が催され、盛会のう
ち散会となりました。

 支部役員ほか関係者のみなさん、お疲れさまでした。そして、ありがとうご
ざいました。


2024.04.26(金)【株主全員の同意があつたことを証する書面】
                           
(金子登志雄)

 会社の意思決定方式には、会議によらない同意方式と、会議による決議方式
の2つがあり、後者は多数決方式ですが、前者には全員同意方式と多数同意方
式の2つがあります(商登法46条参照)。

 さて、最近しばしば質問されるのですが、ごく普通の種類株式発行会社でな
い甲株式会社にABCDEという5人の株主がおり、発行済株式総数は200
株だとします。

 この筆頭株主Aが所有する140株中の20株を配当優先無議決権株式に変
更し、いずれ従業員持株会制度を作り、そこに渡そうと考えました。この場合
の普通株主全員の同意書ですが、皆さんはどう作成しますか。

 多くの方がABCDE個々から同意書をもらうか、連名の同意書に押印して
もらうかの方法にしていますが、商登法46条の「株主全員の同意があつたこ
とを証する書面」としては、そこまでする必要はありません。

 具体的には、株主全員参加の株主総会の第1号議案で「定款一部変更の件」
で配当優先無議決権株式を定款に定め、第2号議案の題名を「普通株式の一部
の内容を変更する件」などとし、株主Aが持株140株中の20株を配当優先
無議決権株式にしたいというので会社としてこれに合意し、本総会に出席中の
他の株主BCDE全員もこれに同意したとでも書いてあれば、この総会議事録
自体が「株主全員の同意があつたことを証する書面」になります。

 この方法は旧商法の古い時代から肯定されているのですが、たまに登記所で
も審査が止まってしまうこともあるようです。そのときは、法務省の書式例の
組織変更(株式会社を持株会社に)する場合の「総株主の同意」につき、下記
を示してください。法務省も株主全員出席の株主総会にしています。

   https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252682.pdf


2024.04.25(木)【除名と持分払戻請求権についての定款規定】
                          
(仙台・立花宏)

 先日、手元に届いた「月報司法書士4月号」(日本司法書士会連合会)61
頁に、南健悟氏の「合同会社の社員の除名と持分払戻請求権-除名による退社
と持分払戻請求権を失う旨の定款規定の有効性-」という論考が掲載されてい
ました。
 
 合名会社についての裁判例(東京高判昭和40年9月28日)や学説の議論
の状況を紹介しつつ、社員の投下資本の回収の確保という観点から、持分の払
戻しは認めるべきとし、除名により退社する場合には持分の払戻しを認めない
旨の定款規定は、会社に損害を与える除名事由該当行為がなされた場合に当該
損害額の範囲内において持分の払戻しを認めない、一種の相殺の予約を有する
趣旨だと考えるべきという見解がしめされていました。

 個人的には、もしそうだとすると、相殺した部分の持分払戻額について、お
そらく源泉徴収義務が発生し、計算が複雑になりそうだという、ざっくりとし
た感想をもちました。

 そして、通常、この定款規定を設ける場合の会社の意図はそのようなもので
はなく、除名された社員による社員の持分の払戻しを受ける権利を否定すると
いう意図ではないかと考えました(注1)。

 そもそも、このような定款規定は、社員の投下資本の回収を否定するとまで
いえるのでしょうか。

 除名は、一定に事由に該当する場合に、裁判をもって行う必要があります
(会社法859条)。社員が除名されるとしても、いきなり退社となることは
なく、退社までには一定の時間があるはずです。もし、この規定を設けられて
いる場合に、社員が除名の訴えを提起された場合には、除名されるなら、事前
に、これまで分配を受けた損益について、利益の配当(会社法621条)を請
求しておこうとか、出資の払戻し(会社法624条)を受けておこう(注2)
などという一定の投下資本の回収の対策はとれるのだろうと思います。

 前記の南氏の論考では、利益配当等が全く行われない状況という前提でした
が、これが、除名対象の社員について、損益の分配の割合が0ということなの
か、それとも、利益の配当について制限する別段の定めがあったという状況な
のかは、はっきりしません。

 ただ、一般論からいえば、原則として、利益の配当は、分配を受けた損益に
ついて、社員の側から請求するものですし、出資の払戻しも、原則として、社
員はいつでも請求できるのだろうと思います。

 よって、除名による退社の場合に持分払戻請求権を失う旨の定款規定の大雑
把な意味は、未実現の利益(たとえば、不動産の含み益等)等に対する権利を
失うというものにすぎず、投下資本の回収を否定するとまではいえないと考え
ました。

 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合についての定款例(全国中小企
業団体中央会)でも、組合員が脱退した場合の持分の払戻しについて、出資額
を限度とし、除名の場合の限度額はその半額としている規定があり、前記の規
定もこの規定と、結果的には大きな違いはなく、定款で出資の払戻しを不可と
し、さらに損益の分配を0としているような場合であれば、合同会社は営利社
団法人であるという観点から別な検討が必要だと思いますが、そうでなければ、
持分の払戻しを受ける権利を否定する内容と考えても問題ないのではないかと
考えました。

注1)江頭憲治郎編『合同会社のモデル定款-利用目的別8類型-』
  (商事法務、2016)176頁
注2)ただし、定款に定める出資の価額の全部をなかったことにするような
   出資全額の払戻しはできないと考えます
  (『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論 第2版』
  (中央経済社、2021)193頁


2024.04.23(火)【新学期そして新年度】(東京・鈴木龍介)

 春の嵐で今年の東京の桜はあっさり見ごろを終えてしまいましたが、先週、
非常勤で講師を務める都内の某大学で今年度(春学期)の授業が始まりました。
大勢の学生がキャンパスを闊歩する姿を目にして、まさに新学期を実感しまし
た(「大人」としては貴重な一コマ?)。

 この授業は今年度で7年目になりますが、大学院生と学部生(3・4年生)
を対象にした少人数制のゼミ形式です。今年度の受講生は3名ということで、
例年より少ない感じですが、ゼミとしては、より充実したものになるのではな
いかと思っています。

 実務家教員としては、受講生のみなさんに少しでも現場の風のようなものが
お届けできればと思っています。

 ところで、新学期といえば新年度ですが、本年度のスタートである令和6年
4月1日には司法書士業界にも大きな影響を与える以下の制度の運用が開始し
ました。

 ①相続登記申請の義務化&相続人申告登記の導入
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

 ②不動産登記における登記事項の追加等
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

 ③改正犯罪収益移転防止法の施行
  https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houreikaisei.html


2024.04.22(月)【新株予約権の行使と現物出資特例】(金子登志雄)

 先週末は、世界大戦あるいは核戦争に通じる中東戦争勃発かと背筋が寒くな
りましたが、今のところ八百長プロレスにとどまり株価の急落程度の被害で終
わっています。今後は分かりませんが、それにしても、イスラエルは世界のな
らず者国家の筆頭になってしまいました。

 フセインのイラクやカダフィのリビアに対しては、難癖をつけウソ情報で殺
害までし国家を転覆させ混乱させたのに、ネタニエフのイスラエルに対しては、
常に保護に回り、国連でのイスラエル非難でも拒否権ばかりの米国への信頼度
はガタ落ちするばかりです。つい、最近もパレスチナの国連加盟めぐる決議案
につき、米国だけの反対(拒否権)で否決され米国は全世界を敵に回しました。

 西側先進国は、口では「人権だ、平和共存だ」などといいながら、実際には
非西側国民の命など全く意に介さない無頓着なダブスタであることが、ここ数
年で世界中に知れ渡ってしまいました。国内のユダヤ人勢力が金融界、マスコ
ミ、政界(政治資金のロビー活動)を牛耳っているとしても、いまや米英型価
値観自体の底の浅さや偽善ぶりに疑問を持たれる時代に急変してしまいました。

 さて、いつもの話題ですが、今月は久々に転換社債型新株予約権の行使の登
記を申請いたしました。金銭以外の現物出資になりますが、新株予約権1個ご
とに検査役調査の有無を判断するため、事実上調査の必要性は存在しないにも
等しく、その点では楽な申請です。

 ところで、募集株式の発行等で現物出資がなされた場合は、その募集ごとに
検査役調査の現物出資規制が適用されるのに、新株予約権が行使された場合は
新株予約権1個ごとに判定するのはバランスを欠くのではないのかとずっと疑
問に思っておりましたので、今回、真剣に考えてみました。

 相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』Q353の解説で納得いたしまし
た。募集株式の場合は募集に応じた払込み行為のため1個の募集単位(あるい
は払込日単位)で判定するが、新株予約権の行使は募集後の行為で、しかも権
利者が自由に1個1個に分けて行使することも可能なのだから、基準は1個単
位にならざるを得ないという理屈でした。要は「一斉払込み」か「個々の行使」
かの差ということでした。なるほどです。


2024.04.18(木)【損益分配の割合と出資の価額】(仙台・立花宏)

 持分会社において、損益分配の割合は、定款の定めがないときは、その割合
は、各社員の出資の価額に応じて定めることになります(会社法622条)。

 では、次のような状況において、損益分配の割合はどう考えればよいでしょ
うか。

        定款に記載された出資の価額   履行済の出資額
  社員A     100              50   
  社員B     100             100

 損益分配の基準となる出資の価額は、①定款に記載された出資の価額なのか、
②履行済の出資額なのかという問題です。①説では、AとBが同じ割合となり
ますが、②説ではAが1に対してBが2の割合ということになります。

 この点については、どちらの考え方もあるようですが、履行済の出資額と考
えるの合理的というのが通説のようです。私達司法書士が定款案を作成する場
合は、後日のトラブルを避けるため、どちらの説を採用するにしても、損益分
配の割合が、定款に記載された出資の価額に基づくのか、履行済みの出資額な
のかを定款に記載しておくのが無難なのかもしれません。

 ところで、合同会社の場合は、社員となる前に出資全部を履行しなければな
りませんから、こうした問題は起こらないようにも思えます。では、次の場合
はどうでしょうか。

 (事例)
 社員がAのみの合同会社。定款に記載された出資の価額は100で全額履行
済。ただし、昨年、これまでの損失(利益剰余金のマイナス)50を処理する
ため、Aの資本金の減少を行ったうえ(会社法620条)、損失の処理を行い
ました(資本剰余金を50減少し、利益剰余金50を増加した)。

 この会社に、あらたに社員Bが100を出資して加入しました。定款の特に
定めがない場合、AとBの損益分配の割合はどうなりますか。

 まず、損失の処理をした場合、定款に記載される出資の価額がどうなるかで
すが、これは特に変更にならず、する必要もありません。「出資の払戻しの手
続により交付されるべき財産の額の減少という法律効果を生じさせるものであ
るが、出資の払戻しとは異なり、これによって、過去の出資の事実自体がなく
なるわけではない」(注)ことが理由です。

 よって、定款に記載された出資の価額は100のままです。

 では、Aの履行済の出資額はいくらでしょうか。損失の処理をしたことによ
りAの履行済の出資額は減少したのでしょうか。それとも、履行済の出資額は
変更されず、処理をした50について、出資の払戻しを受けられなくなっただ
けなのでしょうか。

 なお、それぞれの持分の状況は次のとおりです。

          資本金   資本剰余金  利益剰余金    合計
  社員A      50      0       0    50
  社員B     100      0       0   100

 損失の処理をしたことにより、Aにつき計上されていた利益剰余金のマイナ
スが解消し、今後生じた利益について、配当を受けられるようになるという点
を重視すると、前者のようにも思えます。

 しかし、定款の出資の価額が変更されないにもかかわらず、資本剰余金は減
少しても、その分、さらに出資義務が生ずるわけではないことを考えると、後
者が妥当なようにも思えます。

 前記のとおり、会社法立案担当者も、損失の処理後の状態を、出資の払戻し
の場合と区別しており、私見は後者だと考えますが、悩ましい点です。もし、
損失の処理をした場合にも、後にそうした疑義が生じないよう、税理士の先生
等にも相談の上、損益の分配についてどうするかを、定款に明記しておくのが
無難なのだろうと思いました。

注)相澤哲『別冊商事法務No.300
  立案担当者による新会社法関係法務省令の解説』(商事法務)169頁


2024.04.17(水)【目からウロコ!これが………だ!】(金子登志雄)

 表題は何のことかお分かりですか。広島の幸先先生のXにも登場していまし
た。 
  https://twitter.com/hiroaki_kosaki/status/1778325165342183832

 旧商法時代の私の法律実務書の著書名であり、デビュー作は次でした。

       https://is.gd/rI1a05

 出版時の2003年当時はまだまだ権威主義の時代で、旧商法関係なら商事法務
を筆頭として有斐閣などの法律系出版社からの出版で、著者も大学教授か弁護
士でないと相手にされない時代でした。

 したがって、どこの馬の骨かもしれない名もなき司法書士の出版を快く引き
受けてくれた中央経済社さんに売行き不振で迷惑をかけてはならないと思い、
「目からウロコの内容だ!」、「これこそ新商法本だ!」と既存書籍に喧嘩を
売るような挑発的な目立つ題名にしたところ、対話調の分かりやすさや切り口
の斬新さが評価されたようで、毎月増刷になるくらい大ヒットいたしました。
そのため、それ以降も対話調にし、題名を「目からウロコ!これが…だ!」を
踏襲していたわけです。

 そういう時代背景があったわけですが、拙著の熱心な読者である幸先先生の
Xのおかげで、またもや『目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!』
が復活するなんて想定もしていませんでした。大変ありがたくうれしいことで
した。

 対話調ですから、難しい話に向いていないこと、また会社計算規則の第〇条
第〇項によりなどと対話では使わないため、逆に分かりやすい内容に仕上がっ
たことが好評の理由のようです。

 相変わらず、当時のキャッチである「会社の計算を知らずして会社法を語る
勿れ」を使い他書を挑発していますが、旧商法時代には会社の計算を知らなく
ても少しも業務に支障がありませんでしたが、会社法時代はそういうわけには
行きません。5月連休前後に出版されますので、ぜひどうぞ。


2024.04.16(火)【不動産鑑定士とは?】(東京・鈴木龍介)

 資格者シリーズ(?)の第三弾として、今回は「不動産鑑定士」を取り上げ
てみたいと思います。

 不動産鑑定士は、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく国家資格者で
あり、昭和38(1963)年に当時の「所得倍増計画」により工業用地をは
じめとする土地の価格が跳ね上がり、地価の乱高下で国民の経済活動に影響が
でることへの懸念から同法が制定され、その中で不動産鑑定士が誕生しました。
なお、不動産鑑定士(補)の制度については、平成18(2006)年に廃止
となりました。

 不動産鑑定士になるためには、国家試験である不動産鑑定士試験に合格し、
実務修習等を経て不動産鑑定士登録をする必要があります。

 不動産鑑定試験には受験資格に制限はありません。同試験は毎年5月に行わ
れる一次の短答式試験(鑑定理論、行政法規)と毎年8月に行われる二次の論
文式試験(鑑定理論、民法、経済学、会計学)の2段階となっています。なお、
一次試験の合格者は2年以内であれば二次試験を3回まで受験することができ
ます。ちなみに、令和5(2023)年度の二次試験の受験者は885人で、
合格者は146人となっています。

 二次試験合格後、実務修習として1年コースまたは2年コースの講義や演習
を受け、修習考査(記述と口述)に合格すると登録が可能になります。

 令和5(2023)年1月現在、不動産鑑定士の登録者は8,608名です
ので、司法書士と比べるとだいぶ少ないといえます。

 不動産鑑定士の主要業務は、独占業務である不動産鑑定評価書の作成と、不
動産の鑑定評価をもとにした不動産の有効活用を提案するなどのコンサルティ
ングです。不動産鑑定士として独立開業することはもちろん可能ですが(司法
書士と異なり株式会社化することも認められています。)、金融機関や不動産
業といった企業に勤務し、その知見を活かしている例も少なくありません。

~参考~
・国土交通省―不動産鑑定士試験
  https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kanteishi/shiken.html
・公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会
  https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/kanteishi/


2024.04.15(月)【会社法・商業登記コミュニティ】(金子登志雄)

 先週12日金曜日は親しい若手司法書士の真下幸宏先生主宰の若手司法書士
集団「会社法・商業登記コミュニティ」の第1回目の懇親会があり、ゲスト参
加してまいりました。
  https://twitter.com/aviators_mashi/status/1778775832041054677

 当然ながら、みな会社法で受験し合格してきた方ばかりですから、会社法に
対する妙な先入観もなく、組織再編やM&Aなどに関心のある方ばかりでした。

 司法書士の間でも、この世代感覚の差は大きいのではないでしょうか。とい
うのは旧商法時代(平成18年4月30日まで)は会社の計算を知らずに業務が成
り立っていたのに、会社法時代に入ると、そうではなくなってきたためです。

 概していうと、古い昭和世代司法書士は、「資本金額÷発行済株式総数」が
整数にならないと気持ちが悪いと思う世代です。平成13年9月30日まで続いた
額面株式全盛時代は、「額面×株数=資本金」だったためです。この思考で合
併は資本金を合算するものだ、会社分割は資本金を分割するものだとの思い込
みが税理士等の間でもいまだに根強く残っています。

 また、株式交換は平成11年(1999年)から、会社分割は平成13年(2001年)
からですから、一般の司法書士には馴染みが薄く、つい数年前まででも「商業
登記中心の司法書士になりたい」などと同職にいえば、馬鹿にされたものでし
た。儲からないからです。不動産取引の立会いでは10万円以上の報酬になり、
それも頻繁にあるのに、商業登記の役員変更は任期10年で少なくなり、設立
もたまにしかないためでしょう。

 それにもかかわらず若い世代が商業登記に関心を示し出したのは、案件の処
理に創意工夫の余地が大きく面白いことと、会社法商業登記中心で活躍する新
時代の司法書士(真下さんや沓脱さんなど)が増えてきたためでしょう。登記
だけでなく総務部路線のため1年中仕事があり、定時総会時期や期首の頃しか
多忙にならない私のようにならない工夫もなされているようです。

 懇親会に参加し感じたのは、どうも高齢の私の役割は、額面株式時代や司法
書士が国家試験ではなかった時代のことも知っている貴重な存在として、これ
らの経験を通じて今後の会社法・商業登記の世界を語ることかなと感じました。


2024.04.11(木)【会計限定監査役の定め廃止と任期】(金子登志雄)

 監査役につき会計限定の登記をしている例は多いと思うのですが、令和5年
6月下旬の定時株主総会で辞任した監査役Aの補欠としてBが就任し、Bの任
期は令和7年6月下旬の定時株主総会終結時までだとします。

 さて、期首の令和6年4月1日付けで会計限定の定めを廃止した場合にBの
任期はどうなりますか。

 会社法336条4項3号で定款変更時に監査役Bは任期満了退任します。B
は補欠任期だったのに、任期満了退任するのです。再選され就任承諾すれば、
重任であって就任ではありません。

 定時株主総会時点ではないのに、「重任」とは、法務局も一瞬混乱すると聞
いたことがあります。私も、同じ監査役が4年以内に2度も重任した登記記録
をみて、びっくり仰天したことがありました(『会社法実務〔全訂2版〕』Q
4-14-5に所蔵)。
 
 重任したBの今後の任期ですが、Bは補欠監査役で任期が令和7年6月下旬
の定時株主総会終結時までだったはずなのに、このたび正規に「任期満了退任」
したので(補欠は前任者が任期途中でやめた場合に限られる)、Bの今後の任
期も定款に何の定めもなければ、選任後4年になるのでしょう。

 補欠制度を多用し、必ず4年ごとに監査役を交代させてきた親会社である上
場会社は、上記のような場合に、どう対応するのでしょうか。辞任してもらう
しかなさそうです。


2024.04.09(火)【DAO】(東京・鈴木龍介)

 近年、デジタル技術の急速な進展を受けるなか、「DAO」というものに注
目が集まっているようです。

 DAOとは Decentralized Autonomous Organizationの頭文字をとったもの
で、日本語では「分散型自律組織」と訳されます。この組織形態は、ブロック
チェーン技術を基盤としており、従来の中央集権的な管理構造とは異なり、参
加者全員が組織を運営する新しいコンセプトを有しているといわれています 。

 DAOの特徴としては、ブロックチェーン上でコードとして定義されたルー
ルに従い、組織が自律的に運営される点にあります。これにより特定のリーダ
ーや管理者を必要とせず、参加者全員が平等に意思決定に参加することが可能
になります。また、透明性が高く、操作や改ざんが困難なブロックチェーン技
術を用いることで、信頼性の高い運営が実現できるともいわれています 。

 DAOの魅力の1つとして、グローバルなかたちでの参画が容易になること
があげられます。地理的な制約を超え、世界中の人々が共通の目的やプロジェ
クトに参加し、協力することができます。このように、DAOはWeb3時代
の到来を告げる新しい組織形態として、多くの分野での応用が期待されていま
す。

 一方で、DAOにはまだまだ多くの課題があります。法的な枠組みや規制の
不確実性、技術的な難易度などのほか、社会に広く受け入れられるためのハー
ドルもあります。それでも、DAOは従来の組織や社会のあり方に対する強力
な代替案を提供し、未来の組織運営に革命をもたらす可能性を秘めているとい
われています。

 私自身まだまだ消化不良なところが否めませんが、従来型の会社に代わる組
織形態として、その動向には注視していきたいと思います。

(参考)
・NTT東日本「次世代の組織形態「DAO」とは何か?」
  https://business.ntt-east.co.jp/bizdrive/column/post_192.html

・WORLD大和総研
 「分散型自律組織」
  https://www.dir.co.jp/world/entry/dao


2024.04.08(月)【審査権の範囲】(金子登志雄)

 4月初旬の商業登記申請で慌(あわ)ただしい時期も、当事務所では先週いっ
ぱいで終わりました。顧客に上場会社の子会社が多く、2週間以内の申請に厳し
いところが多いためです。

 その中で、恒例の期首の役員変更で一瞬考えてしまう事例がありました。ある
会社の100%子会社(いずれも取締役会設置会社)で甲と乙が同じ関東のP県
に存在したとします。

 甲社では、旧代表が3月31日に辞任し、新人のAが取締役及び代表取締役に
就任しました。乙社では、その新人Aだけが新取締役に就任いたしました。

 甲社から当事務所に送られたレターパックには、Aの印鑑証明書が同封されて
いましたが、乙社から送られた資料には、Aの運転免許証の写しが同封されてい
ました。しかし、印鑑証明書はQ県、運転免許証はR県の住所でした。

 こんなことがあるのかと思うでしょうが、A氏としては、会社から「印鑑証明
書を準備してくれ」「運転免許証のコピーを準備してくれ」といわれたので、そ
うしただけでしょう。おそらく、最近、R県からQ県に移転したのに、運転免許
証の住所変更手続をまだしていないだけだと思います。

 さて、どうしましょう。一緒にP法務局に郵送すると調査担当が同じ方になり、
受理してよいのか迷うことでしょう。同じ生年月日ですから、同一人物だと推測
されますが、甲社(又は乙社)の審査権が乙社(又は甲社)に対して及ぶのでし
ょうか。

 また、本人確認証明書というのは本人が実在することの証明であり住所自体を
証明するものでもありませんから、添付書面として有効だともいえるのではない
でしょうか。

 ただ、法務局の審査は書面審査に限られるといっても、法務局が職務上知り得
た事実も判断材料にされるでしょうから、会社及びAご本人の了解を得て、本人
確認証明書として、この印鑑証明書の写しを利用して作成していただくことにい
たしました。安全策採用です。 


2024.04.04(木)【遺言による持分の承継】(仙台・立花宏)

 ご承知のとおり、持分会社の持分の相続承継については、定款に相続人によ
る持分の承継を可とする規定があれば可能です。ただ、遺産分割協議で相続人
の1人が承継すると定めた場合であっても、いったんは相続人全員が持分を準
共有して社員となっているため、相続人全員の加入の登記をしたうえで、遺産
分割による持分譲渡の登記をすることになります。

 では、社員甲が死亡した場合に、定款には「社員甲が死亡した場合には、そ
の相続人のうちAが持分全てを相続して社員となる」という規定があり、甲が、
自身の持分はAに相続させるという遺言をしていた場合はどうでしょうか。今
回は、合同会社ではなく、社員甲は、合名会社、あるいは、合資会社の無限責
任社員という想定とさせていただきます。

 登記実務では、こうした場合は相続人Aのみの加入の登記が受理されている
と思います。しかし、遺産分割の場合は特定の相続人のみの加入の登記が受理
されないのに、遺言の場合は受理されることについて、疑問を持つ方もいらっ
しゃるようです。というのは、合名会社、あるいは、合資会社の社員は会社の
債権者に直接責任を負うのであり、債権者の承認があれば別ですが、遺言で相
続分の指定をしたとしても、債権者は各共同相続人に対して、法定相続分に応
じて権利を行使できるのであり(民法902条の2)、債権者の承認が得られ
ないのであれば、直接、Aのみが社員として加入することはできないのではな
いか、という理由だろうと思います。

 これについて、私は以下のように考えています。
 まず、疑問を持つ方のおっしゃるとおり、相続が開始するまでの会社債権者
への責任は、遺言をしても、当然に特定の相続人が承継するものではなく、相
続人全員が承継すると考えます。しかし、そもそも、これは、定款に持分承継
の定めがあるかないかに関わらず同じです。この責任は、会社法612条の退
社した社員の責任の話であって、同条2項の規定により、退社の登記後2年を
経過しないと消滅しません。
 
 定款に持分承継の規定がない場合でも、他の社員全員が同意すれば、相続人
が持分払戻手続をとらず、払戻しをしていない持分を出資として会社と加入契
約を締結することは可能です(大判昭和13年2月15新聞4246号)。こ
れは、持分の相続承継ではありませんが、この場合であっても、死亡した社員
の責任について、相続人は会社債権者に責任を負うことになるのは、前記のと
おりです。

 持分承継規定の意味は、事前の他の社員の同意と同様の意味をもつのだと思
います。同時に、持分会社は、一般的に社員が少数のことが想定されますから、
そのうちの一人が退社し、持分払戻請求権が行使されると、会社(他の社員)
にとって不意打ち的に会社の主要財産の流出が起こりかねません。相続人に持
分を承継させ、当然に社員として加入させることにより、そうしたことを避け
ることを可能とするという意味もあるのではないかと考えました。

 よって、定款で特定の相続人が持分を承継すると規定されているのであれば、
事前に特定の社員が持分を承継することに他の社員の同意が得られていること
になり、遺言により特定の相続人が相続開始時に持分を承継することになるの
ですから、他の相続人が社員として加入することはなく、持分を承継したAの
みが当然に社員として加入したと考えればよいのだと思います(注)。

 私見は、持分承継規定は、民法の財産相続とは別の問題という面があり、会
社法608条2項に、「持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる」
となっているように、社員の死亡による退社と、その持分を承継した相続人の
社員としての加入をスムーズに行うための規定という意味もあるのではないか
と考えました。

 注)定款規定が、「持分を承継して社員となることができる」という具合に、
Aに選択の余地があれば別ですが、「持分を承継して社員となる」という規定
であれば、Aが社員として加入することを希望しない場合は、相続放棄(ある
いは限定承認)をせざるを得ないと考えます。


2024.04.03(水)【「相続登記義務化元年」(その4)】
                        
(島根・根来川弘充)

 いよいよ相続登記の義務化がスタートしました。これから3年間の間で、ど
れだけ亡くなられた方が登記名義人となっている不動産が、減少するか個人的
に気になるところです。

 4月から、一人でできる相続申告登記をしよう という方は多いのではない
かと思います。

 そこで以下の点にご注意いただきたいと思います。

1.不動産の数にご注意を!
  亡くなられた方が名義となっている不動産をすべて把握するためには、全
 国の登記簿を調べる必要がありますが、実際は不可能です。

  登記を一回したとしても、あとで別の土地もあったということは、充分お
 こりうることだと思います。

  一度申請につかった書類は、コピーか写真データにして、保管をしておく
 と、役に立つと思います。

2.個人情報にご注意を!
  不動産登記は、住所と氏名が記載されます。
  そして、手数料はかかりますが、どなたでも不動産登記事項証明書を取得
 することができます。

  つまりは、第三者に申請した自分の住所が知られる可能性があります。も
 し、知られたくないという方は、一度、司法書士に相談されることをお勧め
 します。

3.遺産分割にご注意を!
  相続申告登記は、ご自身が相続人であることを登記するものです。
  したがって、その後分配方法などを決める遺産分割の手続が必要になるこ
 とが多いと予想します。

  遺産分割のお願いの文書が届きましたら、放置されず、ご不明な点があれ
 ば、法律相談を受けられることをおすすめします。

  対応を急がせるような書面は、騙そうとするものかもしれませんので、
 さらに、ご注意くださいませ。

  以上、思いつく点をあげてみました。悪徳商法の被害もすでに出ています。
 皆様充分、ご注意くださいませ。


2024.04.02(火)【旧姓併記の登記~その②】(東京・鈴木龍介)

 前回につづき、旧姓併記の登記を取り上げますが、実務で登場するいくつか
のパターンで整理してみたいと思います。なお、少々私見を述べていますので
異論等がございましたら、よろしくお願いします。

【前提】
 代表取締役 鈴木花子:戸籍上の氏名(戸籍名)
      /佐藤花子:旧姓の氏名(旧姓名)

【就任登記申請と同時にする申出】
 ・登記申請書:鈴木花子 or 鈴木花子(佐藤花子)
 ・添付書類:鈴木花子 or 鈴木花子(佐藤花子)
 ・印鑑届書:鈴木花子(佐藤花子)

 当該登記申請時には、旧姓名が登記簿に記録されていないことから、登記申
請書も、いわゆる私文書として作成された代表取締役を選定した議事録等の添
付書面も戸籍名もしくは併記とするのが相当であると考えます。ただし、印鑑
届書の印鑑届出事項欄については、それを元にアウトプットされる印鑑証明書
に併記されるので、同様に併記するのが相当であると考えます。

【申出後の重任登記申請】
 ・登記申請書:鈴木花子 or 鈴木花子(佐藤花子) or 佐藤花子
 ・添付書類:鈴木花子 or 鈴木花子(佐藤花子) or 佐藤花子

 当該登記申請時には、すでに旧姓名が登記簿に記録されていることから、登
記申請書も、いわゆる私文書として作成された代表取締役を選定した議事録等
の添付書面も戸籍名もしくは併記はもとより、旧姓名のみとすることもできる
と考えます。なお、登記申請については、登記すべき事項とされる氏名は戸籍
名で行うことを前提に、登記申請書の代表取締役の氏名が一致している必要が
あるということで、戸籍名もしくは併記すべきという解釈もあるようですが、
そもそもの本措置の趣旨を踏まえると妥当ではないように思えます。

【申出後の管轄外本店移転登記申請】
 ・登記申請書:鈴木花子 or 鈴木花子(佐藤花子) or 佐藤花子
 ・添付書類:鈴木花子 or 鈴木花子(佐藤花子) or 佐藤花子
 ・印鑑届書:鈴木花子(佐藤花子)

 当該登記申請時には、旧本店所在地においては旧姓名が登記簿に記録されて
いることから、基本的には、【申出後の重任登記申請】の場合と同様であると
考えます。なお、新本店所在地に対する印鑑届書については、【就任登記申請
と同時にする申出】の場合と同様と考えます。

~参考文献~
・佐藤真紀子「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取
 扱いについて」登記情報642号(2015年)


2024.04.01(月)【システム障害】(金子登志雄)

 甲子園の選抜高校野球で「健大高崎」とかいう高校が優勝しましたが、群馬県
立高崎高校出身の私としては「何、それ?」でした。調べたら、私が高校時代の
須藤学園、その後の群馬女子短期大学が2001年に高崎健康福祉大学と名称変
更し、その付属高校でした。短大時代には私の母親もそこで先生として関与して
いたので、決して私とは無縁ではないようでしたが、育った「碓井郡」もいまは
合併し「安中市」ですし、私の故郷意識も名称変更とともに徐々に薄れつつある
ようです。

 さて、先日3月29日の法務省の登記供託ネットのシステム障害はあせってし
まいました。つい当方のパソコンの問題か、パスワード違いかなどと思ってしま
ったためです。

 法務省側に原因があると分かっても、営業日で3月の末日のことです。何でこ
んな大事な日にと思いましたが、大事な日で申請が集中したためでしょうから、
商業登記の立場からは書き入れ時の4月1日の申請が心配になってしまいました。

 とくに今年の4月1日は例年以上に社長の交代など人事異動が多く、事後謄本
を大量に必要とする案件ですから、確実にその日に申請しておきたいのに、顧客
の中には1日着で登記書類を郵送した方もあり、私は私で午後は出かけなければ
ならない用事があるため、全てが無事に1日に終わるか心配です。

 まぁ、あせっても仕方ありません。いままでの人生で、こういうことはよくあ
りました。その都度、「命に別状はない。顧客もこの理由なら納得して下さる」
と思ってきましたし、大きな事故もありませんでした。

 電子公告も予備的方法を使ったという事例を聞いたことがありませんから、イ
ンターネットは比較的安全な事務処理といえそうですね。

※小さなお知らせ
 本徒然も17年目に入りました。この間、営業日は、1日として休んだことが
ありません。飲んで帰っても、体調不良でも、海外旅行中でも、決めたことは遵
守してきました。まだまだ、引き続きそれが可能ですが、私も高齢でいつ体調の
システム障害が生じてもおかしくない年齢ですし、毎日投稿するネタがあるわけ
ではありませんので、週のうち1、2回はあえて無投稿にすることもあるでしょ
うがご了承ください。「徒然」らしく「義務」意識を捨てて「徒然なるままに」
細く長く投稿することにします。


2024.03.29(金)【処分価格計上と計算規則36条】(金子登志雄)

 昨日の延長ですが、清算人は解散時点の財産の処分価格にて、財産目録を作成
し、この財産目録を前提に解散時点の「貸借対照表」を作らなければなりません。
そのため、純資産の部には資本金や資本準備金はあり得ないという説明は通じた
でしょうか。

 継続企業の貸借対照表は、原則として取得価額を簿価として計上しています。
それを処分価格に評価替えしたらどうなりますか。資産と負債は合計額が大きく
変動し、差額である純資産額も変動します。にもかかわらず、資本金の額や資本
準備金の額などがそのままでよいわけがありません。別の言い方をすれば、計上
する意味もなくなるということです。

 これに関連して、資本金等を合算される吸収合併の例外的会計処理を規定する
計算規則36条に「吸収型再編対価の全部が吸収合併存続会社の株式又は持分で
ある場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引
き継ぐものとして計算することが適切であるときには」の意味を推理してみてく
ださい。

 もし、合併消滅会社の資産や負債を時価で引き継いだら、資本金の額などだけ
簿価(?)で引き継ぐことができません。ですから、ここの「吸収合併消滅会社
における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切
あるとき」は簿価で財産を引き継ぐ合併を意味し、いわゆる支配取得型合併を
除外しています。

 中小企業同士の合併につき何でもかんでも資本金等を合算させる会計処理がい
まだに残っているようですが大間違いです。


2024.03.28(木)【解散後の貸借対照表】(金子登志雄)

 昨日の解散後の新株発行問題は、あっさり登記が受理されたそうです。「市民
と法」76号(2012年8月号)98頁以下の亀崎絹子司法書士の論文効果でしょ
う。この問題に関しては、これ以外に私は適切な資料を知りません。立花さんに
感謝です。

 これを機に改めて、清算会社の「貸借対照表」について規定を調べてみました
ら、次のようになっています(持分会社でも同じです)。

 1.清算人は解散時点の財産の処分価格にて、資産と負債と正味資産の項目で
財産目録を作成しなければならない(492条、会規144条)。

 2.この財産目録を前提に解散時点の「貸借対照表」を作らなければならない。
算事務年度でも同じである(494条、会規145条以下)。

 3.清算手続が終わったら、債権の取立て、資産の処分その他の行為によって
得た収入の額、債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額、
残余財産の額などをまとめた「決算報告」を作成し総会で承認を得なければなら
ない(507条、会規150条)。

 おおむね概要は以上ですが、重要なことは事業会社・継続企業を前提に貸借対
照表や決算報告を捉えてはいけないということです。処分価格で財産目録を作り
ますから、売れない在庫は価値がありません、回収困難な売掛金も同じです。

 資本金も資本準備金もなくなります。これらは分配可能額を規制し債権者を守
る機能があったのですが、解散後は残余財産の支払い余力の問題になりますから
無関係です。清算結了前に親会社から債務免除を受けたなどの途中経過について
も決算報告事項でもありません。


2024.03.27(水)【清算中の株式発行】(金子登志雄)

 株式会社解散後の清算会社で株式を発行したいという質問を受けましたので、
「清算中も清算を円滑にするためなら、株式の発行が可能です(487条2項
1号)。清算会社の純資産の部には資本金や資本準備金がありませんので(施
行規則145条3項)、登録免許税も発行済株式の総数の増加分だけで済むの
だと思っていますが、多くの登記所が経験がなく円滑に行くかは不明ですので、
事前相談してください」と申し上げておきました。

 しかし、後日、肝心の登記所の方がよく分からなかったようで話は円滑に進
まなかったようです。登記所は、申請されたら対応しなければならないはずで
すから、上級庁に確認するなどをしてほしいものです(この点、我々は気楽で
すね。ごめんなさい。分かりませんといえますが、当局はいえないのです)。

 仙台の立花さんに何かよい文献でもないかと問い合わせたところ、「市民と
法」76号(2012年8月号)98頁以下の亀崎絹子司法書士の論文を送ってく
れました。それによると、「解散後の株式の発行につき、会社法509条1項
2号の規定により同法445条は適用除外されるので、資本金は増加しない。
・・・結果として、登録免許税は発行済株式総数の変更にかかる3万円のみと
なり、資本金については資本金の額に変更がない以上、かからない。・・・資
本金の額の計上に関する証明書も添付書類とならない」と登記所から説明を受
けたそうです。

 12年以上も前に、こういうことに詳しい登記所があったのかと驚きました。
にもかかわらず、この知識は全国に共有されていなかったことになりそうです。
ここで公表したので、今後は大丈夫かもしれません。


2024.03.26(火)【旧姓併記の登記】(東京・鈴木龍介)

 今回は、いわゆる旧姓併記の登記について整理したいと思います(実務上そ
れほど頻繁には登場しないかもしれませんが・・・)。

 旧姓併記の登記は、平成27(2015)年の商業登記規則の改正により導
入された措置です

 商業登記簿の役員欄には、戸籍上の氏名が記載されるところ、かねてより婚
姻によって氏を改めた後も婚姻前の氏で社会活動を継続するという会社の役員
については、商業登記簿に社会活動において使用している氏名ではなく戸籍上
の氏名のみが記録されると、会社の登記事項証明書において、同一人であるか
どうかの判別が困難となり、その役員の社会活動に支障が生ずるという指摘が
されていました。

 今回の措置は、このような支障を解消するための、一種の行政上のサービス
という評価がなされています。同時に役員が社会活動において継続して使用し
ている氏名は、当該役員を特定するための情報であり、当該情報を役員欄に記
録することは取引の安全のための公示という商業登記の制度趣旨に沿うものと
解されています。

 具体的には、設立や役員就任等の登記申請と同時に、婚姻前の氏名の記載の
ある戸籍抄本等を添付して婚姻前の氏名の記録をするよう申出ができるという
ものであり(登記申請ではなく、あくまで「申出」です。)、商業登記簿には
当該役員の戸籍上の氏名とともにその婚姻前の氏名が記録され、その結果とし
て登記事項証明書や印鑑証明書には戸籍上の氏名とともにカッコ付きで婚姻前
の氏名が記載されるようになるわけです。

 上記の措置については、一定にニーズはあったものの、使い勝手の悪い面が
あるということで、令和4(2022)年の商業登記規則の改正により、婚姻
前の氏名に限定されなくなりました(たとえば、養子縁組前の氏名でもOK)。
また、関連する登記申請のタイミング以外での随時の申出も可能となりました。


2024.03.25(月)【4月1日申請の準備開始】(金子登志雄)

 3月最終の週になりました。来週の4月1日には、3月決算会社の恒例の人
事異動や合併等の組織再編の効力発生が多いので、いまから備忘を含めて事前
準備開始です。

 会社役員と兼任の私は、例年、4月1日には新入社員の入社式があるので参
加しなければならないのですが、非常勤ですし、1人事務所なので、顧客に迷
惑をかけないよう、ここ数年は司法書士業務を優先しています。本年4月1日
も断れない用事がさまざま入ってしまいました。数年前までは入社式に出席で
きたということは、4月1日の司法書士の仕事が少なかったという意味でもあ
りますから、当事務所も少しは成長したというわけです。

 効率的に4月1日に動けるよう事前準備しておくわけですが、意外にも早す
ぎると失敗しがちです。2か月位以上も前に合併の全書類が準備できたので、
申請書案を作っておき、あとは申請するだけにしておいたところ、「株式会社
○○を合併」「株式会社△△に合併し解散」の株式会社を記載漏れしていたな
どのミスをしてしまったこともありました(法務局も気づかず受理してしまっ
たので自ら補正申請でした)。無対価合併で簡単すぎる申請内容のため気が緩
んだのでしょう。

 というわけで、直前にも再チェックするように、あえて電子署名付与だけは
今週行うようにしていますが、ここでの注意事項は、4月1日付で代表者が交
代したのに「株主リスト」の4月1日付証明者が旧代表者になっているなどで
しょうか。令和6年が5年になっているなども意外に気づかないものです。添
付書面として漏れていないかどうかだけに意識が向いてしまい、内容や日付ま
でみないと法務局から電話がかかってきます。

 この電話ですが過半数が女性調査官からですが、増えましたね。男性の場合
を含めて応対の礼儀正しさは実に素晴らしく、来週はどんな電話がかかってく
るか楽しみです。


2024.03.22(金)【取締役会廃止と取締役権限の変質】(金子登志雄)

 取締役ABC(代表取締役A)の取締役会設置会社において、3月21日の
臨時総会で、「第1号議案/定款一部変更の件」とし、取締役会を廃止したと
します。

 「第2号議案/取締役選任の件」では、「代表取締役である取締役に、A」、
「代表権を有しない取締役に、BC」とし、席上就任がありました。

 Aは代表者だから再度選任する必要はないようにも思えますが、Aは取締役
設置会社の代表から非設置会社の代表に変更され、取締役会の廃止等の登記申
請人適格を得るためには、代表権の変質を明らかにする必要があるといわれて
います。

 ここまではよいのですが、「代表権を有しない取締役に、BC」という決議
は不要ではないかという質問を受けました。リーガル書式集に必要なように記
載してあるためです。記載したのは私です。

 私自身はAが取締役会設置会社の代表から非設置会社の代表に変更されたの
と同様に、BCについては、取締役と代表取締役の地位分離型から一体型に変
更されたのだから、そのように決議するのは当然だと考えています。例えば、
「代表取締役である取締役に、A及びB」としたら、Bは地位一体型効果で剥
奪されていた代表権が回復しただけだからと就任承諾も印鑑証明も不要で済む
のは、取締役の変質を決議したからだと思います。

 実務でBCの取締役権限まで十分に検討されていないのは、BCが取締役会
廃止の登記申請人になることがほとんどないので、登記の審査対象とされてい
ないからではないでしょうか。


2024.03.21(木)【社員が欠けたことによる解散の添付書面】
                           (仙台・立花宏)

 前回、合同会社の設立数が昨年も増加したことを書きました。設立数が増加
すると、設立後の様々な会社の行為も増えていくはずです。たとえば、解散も
増加してきており、法務省の登記統計によれば、令和4年には4千件近い解散
の登記の申請があったようです。
 
 ところで、合同会社の解散事由は会社法641条に規定されています。その
中に「社員が欠けたこと」という事由があります。この事由により解散した場
合、その事由が生じたことを証する書面として、どのような添付書面が必要に
なるでしょうか。

 松井・ハンドブック4版727頁では、合同会社を含む持分会社がこの事由
により解散した場合の添付書面に関し、「社員が欠けたことにより解散した場
合には、同時に申請される社員の退社の登記の添付書面(略)によりその事実
が明らかであるため、他に添付書面を要しない」と記載されています。

 しかし、他の持分会社と合同会社とでは、登記される社員の対象が異なりま
す。他の持分会社では社員全員が登記されるのに対し、合同会社では業務執行
社員のみが登記され、業務執行権を制限された社員は登記されません。この違
いは社員が欠けて解散した場合の添付書面に影響しないのでしょうか。今回は
この点を検討してみます。

 まず、社員がA1名のみ登記されている合名会社を考えてみましょう。Aが
死亡した場合は、社員が不在となり、解散します。定款に清算人が定められて
なければ、利害関係人が裁判所に清算人の選任してもらい、当該清算人が、
社員Aの死亡による退社、解散及び清算人の就任の登記の申請をすることにな
ります。解散の登記の前提として、社員の死亡による退社の登記が必要ですか
ら、社員が欠けたことは、この登記により、社員が不在となったことが明らか
となり、その他の添付書面は不要ということになります。

 では、業務執行社員及び代表社員としてA1名のみが登記されいてる合同会
社の場合はどうでしょうか。Aが死亡した場合、登記上からは社員が欠けたの
かどうかわからないように思えます。というのは、合同会社では業務執行社員
のみが登記され、業務執行権を制限された社員がいる可能性があるからです。

 そこで、この合同会社に業務執行権を制限されていた社員Bが存在しており、
他の解散事由により解散し、利害関係人の請求により裁判所が清算人を選任し
たことを想定して考えてみましょう。この場合、清算人は、業務執行社員Aの
死亡による退社の登記、解散及び清算人の就任の登記を申請することになりま
す。

 解散の原因が総社員の同意であれば、同意書(解散決定書)の記載から社員
Bの存在が判明することになりますが、解散の原因が、存続期間の満了や定款
で定めた事由の発生であれば、添付書面等からは社員の存在が判明しないこと
になります。

 しかし、解散の登記の前提として、申請すべき登記事項はそれだけではあり
ません。この会社では定款で業務執行社員をAと定めていたということになり
ますが、業務執行社員全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を
失うこととされています(会社法591条3項)。そのため、Aが退社すると、
Bの業務執行権の制限は効力を失い、Bは業務執行社員となります。よって、
清算人は、解散前に原因が生じたBの業務執行権付与の登記をする必要がある
はずです(注)。

 つまり、前記松井・ハンドブック4版の記載は、この業務執行権付与登記が
あわせて申請されず、社員が欠けたことを原因として解散の登記がなされたと
きは、登記官は、Aのほかに社員は不在だと善解し、社員が欠けたことを証す
る書面等の添付がなくても受理するということなのだろうと考えました。

 注)Aが代表社員と定められていた(Bの代表権を制限する)効果は、A退
社後も存続し、代表社員としての登記は不要だと考えます。


2024.03.19(火)【弁理士とは】(東京・鈴木龍介)

 先般、国家資格者である中小企業診断士を取り上げましたが、今回は、「弁
理士」にフューチャーしてみたいと思います。

 弁理士は、弁理士法に基づく国家資格であり、知的財産の創出や知的財産権
の取得、活用をサポートする“知財”の専門家です。

 弁理士制度の沿革ですが、明治17(1884)年に商標条例、その翌年に
「専売特許条例」が制定され、明治23(1890)年に特許局事務官が神田
と築地に開設した「東京特許代言社」が弁理士のはじまりと言われています。

 明治32(1899)年に施行された特許法に基づく「特許代理業者登録規
則」により法律知識のある特許申請の代理人が誕生することとなりました。明
治42(1909)年には名称が「特許代理業者」から「特許弁理士」となり、
大正10(1921)年に制定された弁理士法により現行の「弁理士」に改称
されました。大正11(1922)年には弁理士会が設立され、第1回の弁理
士試験が実施されました。そして、平成12(2000)年に司法書士等より
早く、法人化(当時は「特許業務法人」という名称でした)が認められました。

 弁理士になるためには、弁理士試験に合格し、弁理士登録をする必要があり
ます。受験資格に制限はありません。試験は筆記試験と口述試験で構成され、
筆記試験のうち短答式試験(一次試験)の合格者が論文式試験(二次試験)を
受験することができ、さらにその合格者が口述試験(三次試験)に進むことが
できます。弁理士試験には試験科目免除制度があり、なんと司法書士について
も選択科目のうち法律(弁理士業務に関する法律)の論文試験が免除の対象と
なっています。令和5(2023)年度の弁理士試験の受験者は3,417人、
合格者は188人となっています(司法書士と比較すると受験者・合格者とも
に少ないですね)。

 弁理士試験に合格した後、日本弁理士会の実施する登録前研修に合格する必
要があります。そして、弁理士の場合も、司法書士等と同じように、日本弁理
士会に登録することが弁理士となる要件です。令和6(2024)年1月現在、
個人の弁理士は11,781人、弁理士法人は416を数えます。

 弁理士の主要業務は、特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産権を取得
するための代理です。そのほかに知的財産全般についての助言・コンサルティ
ングや、知的財産権に関する訴訟に補佐人として、または一定要件のもとで弁
護士と共同で訴訟代理人として参加することもできます。

 司法書士と弁理士との業務上の関わりは、それほど多くはないと思われます
が、会社設立等における商号の選定に際し、商標の調査や登録をお願いするこ
とがあります。また、技術系のベンチャーを支援するケースでは、知財の関係
でアライアンスすることもあります。

~参考~
 日本弁理士会
  https://www.jpaa.or.jp/
 特許庁/弁理士試験
  https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-gaiyo.html


2024.03.18(月)【定款チェックと実質的支配者】(金子登志雄)

 設立定款の認証で発起人会社から「顧問弁護士が作成したので、可能な限り
手直しなしで定款認証を済ませてほしい」といわれましたので、了解し、定款
チェックを公証役場にお願いしましたところ、次の定款の附則につき、ご意見
をいただきました。何が問題だったのでしょうか。この最低出資額では定款認
証手数料が5万円に確定しており、特段の問題はないと思いませんか。

----------------------------------------------------------------------
 第8章 附 則
第32条(設立に際して出資される財産の最低額)
 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は金1000万円とする。
第33条(最初の事業年度) 略
第34条(発起人の名称及び住所)
 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号株式会社Aとする。  
第35条(定款に定めのない事項) 略
-----------------------------------------------------------------------

 公証人さんのご指摘では、定款そのものではなく実質的支配者となるべき者
の申告書との関係でした。すなわち、出資の最低額が金1000万円ということは、
ひょっとして出資額合計は1億円になるかもしれず、その過半数につき発起人
のA社でない者が出資する可能性を否定することができない。そうすると、実
質的支配者はA社ではなくなるので、追加として、出資者が分かる資料(発起
人決定書)を求めざるを得ず、定款だけでは判明しないので困るということで
した。

 我々の実務感覚では、募集設立などないも等しいというものですが、理屈か
らいえば理解できるご指摘でした。面倒なので、32条の最低額を価額に変更し、
第34条に「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、それと引換えに払い
込む金銭の額」についても、発起人の許可を得て、挿入しておきました。


2024.03.15(金)【名誉棄損と下品な表現】(金子登志雄)

 れいわ新選組の大石あきこさんが、Xで、ジャーナリスト志望だった伊藤詩
織さんへの性加害者とされた元TBS記者の山口敬之氏に対して、「くそ野郎」
と表現したことが名誉棄損になるかどうかで、1審の東京地裁は「なる」、2
審の東京高裁は「ならない」でした。

 私は、仲間内の井戸端論議ではともかく、人前やXでは「くそ野郎」などと
恥ずかしくて表現できませんが、皆さんはいかがですか。地域性の問題か、世
代の問題かと考えても、高齢な米国の大統領ですら、他国の元首を平気で狂人
呼ばわりしますから、SNS時代は過激にしないとアピール力を問われるため
でしょうか。

 いずれにせよ、簡単にいうと、1審は内容とは無関係に表現が下品で行き過
ぎだと判断したようですが、2審は、「○○についてくそ野郎」と表現したの
だから、〇〇部分も吟味すべだということのようです。伊藤詩織さんに対して
計画的に性被害を与えたのに、訴えた伊藤さんに対して1億円超のスラップ訴
訟を起こすなど、とことんまで人を暴力で屈服させようとする思い上がった野
郎」だから「くそ野郎」と表現したまでで、名誉棄損にはならないということ
のようです。

 くそ野郎程度が名誉棄損になると、松本人志さん問題を取り上げているユー
チューブの多くは名誉棄損になりそうです。私はユーチューブで記者会見をみ
ましたが、「ものの見方、考え方、捉え方」の視点からは、なるほどと思わせ
る内容でした。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d5e1a03060af420f78b515f1a2581f65a80e9f4d


2024.03.14(木)【解散登記で職権抹消される事項】(金子登志雄)

 ご承知のとおり、取締役会設置会社が解散すると、取締役会や取締役などが
職権抹消されます(商業登記規則72条)。

 会社法施行(=平成18年5月)後の平成20年頃でしたでしょうか。取締
役会がなくなるのだから、株式譲渡制限規定の「取締役会の承認を要す」も、
「株主総会の承認」と変更登記しなければならないとか、解散と同時である必
要はないが変更登記義務が課されているなどといわれていたものでした。

 当時、私は、そんなことを言うなら、取締役等の責任免除規定内の「取締役
会」も変更しなければおかしくなるし、目的だって清算目的に変更しなければ
ならないのかと反論していたものでした。

 しかし、当時はまだ勉強が足りなかったのか、資本金の額も放置でよいのか
という点までは意識もせず主張もしていませんでした。

 会社法施行規則145条や146条をみてください。清算会社の貸借対照表
の純資産の部は「純資産」のみであり、資本金や資本準備金などは意味がなく
なり記載しません。資本金や準備金は分配可能額の基準になるもので、残余財
産がいくらかにしか関心のない清算会社では意味がないためです。

 解散中に減資の登記が受理されないのも、資本金の額を減少させる意味がな
いためです。ただ、会社継続の可能性が少しでも残っている限り、登記記録に
資本金額等を残存させておく意味はあるでしょう。


2024.03.13(水)【取締役会廃止後の就任承諾と印鑑証明】(金子登志雄)

 一瞬迷いやすい事例を取り上げましょう。

 「第1号議案/定款一部変更の件」とし、取締役ABCD(代表取締役A)、
監査役Eの取締役会・監査役設置会社において、3月1日の臨時総会で、取締
役会・監査役を廃止、任期は6月までだが、定款の附則で現任取締役の任期を
一斉に3月1日の臨時総会終結時までと定めたとします。

 「第2号議案/取締役選任の件」では、「代表取締役である取締役に、B」、
「代表権を有しない取締役に、A、E」とし、席上就任がありました。総会議
事録作成者は前代表のAで、届出印を押してあるとします。

 登記は、次のようになります。
    取締役ABは、3月1日重任・・・再任のため印鑑証明不要
    取締役CDは、3月1日退任
    取締役Eは、 3月1日就任・・・新任のため印鑑証明必要
  代表取締役Aは、 3月1日退任
  代表取締役Bは、 3月1日就任・・・【新任代表者か?】
    監査役Eは、 3月1日退任

 さて、新代表のBは非取締役会設置会社の新任代表です。また、Bが取締役
に就任したのは取締役会設置会社時代であり、過去に印鑑証明書を提出したこ
とがありません。これでも、Bは印鑑証明書の準備が不要でしょうか(印鑑届
に必要なのは別問題です)。

 第2号議案で、「取締役にABE、代表取締役にB」と取締役と代表取締役
を別々の2つの地位かのように定めた場合はもっと迷うのでしょうか、互選規
定でも定款に定めない限り、「取締役=代表取締役」ですから、登記上は「就
任」と登記されても、理論的には「再任」であり、代表取締役としての就任承
諾も印鑑証明書も不要です。


2024.03.12(火)【老舗って?】(東京・鈴木龍介)

 日本は世界トップクラスの長寿大国ですが、実は企業についても長寿大国で
す。今回は長寿の企業すなわち「老舗(企業)」にフューチャーしてみたいと
思います。

 帝国データバンクの調査によりますと、創業100年を超える世界の老舗企
業約7万5000社のうち、日本企業はその約6割である約4万3000社を
占めており、トップ5はすべて日本企業(いずれも創業1300年超)となっ
ています。総論的な理由として、日本の企業は短期間の利益よりも長く存続す
ることに価値を置いている企業が多いことや、年功序列システムなどにより長
く勤務する労働者が多いことなどが考えられるとしています。

 業種別では、「貸事務所」(昔風に言うと「大家業」ですね)がもっとも多
く、次いで「清酒製造」(昔風に言うと「造り酒屋」ですね)、「旅館」(昔
風に言うと「旅籠屋」ですね)が続き(なんとなく納得)、「酒小売」や「土
木工事」も結構あります。

 地域別では、トップは京都府で、古くから都が置かれて繁栄したことと、第
二次世界大戦での被害が比較的小さかったことが理由としてあげられています
(納得)。そして、山形、新潟、福井と続きますが、これらの日本海側の地域
は江戸期から明治期にかけて北前船の寄港地として発展したことが理由として
あげられています。ちなみに、最も少ないのは、第二次世界大戦で甚大な被害
を受け、多くの企業が喪失してしまった沖縄となっています。

 一方で日本企業のいわゆる平均年齢は37.5年です。新しく設立した会社
や個人事業主が起業から1年後に存続している割合は約70%、3年後では約
50%、約5年後では40%、10年後では約25%というデータがあります。

 ところで、老舗と呼ばれる司法書士(事務所)というとどんな感じでしょう
? 三代にわたり100年続いている事務所の話を耳にすることがありますが、
このあたりの実態等を知りたいところです。

(参考)
・帝国データバンク 全国老舗企業分析調査(2023年)
   https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p231012.html

・中小企業白書
   https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html


2024.03.11(月)【敷金の現物配当】(金子登志雄)

 金曜日に本欄で「事業の現物出資と負債計上」を投稿しましたら、さっそく
幸先Xで敷金の現物配当につき、ご意見が寄せられ感想を聞かれました。 

  https://twitter.com/hiroaki_kosaki/status/1766615525906682271

 私は幸先さんのように勉強家ではなく細かく条文をチェックしません。推理
で勝負する無精者です。

 民法605条の2第1項は、賃貸物件の所有者が変更すれば従たる権利の賃
貸権もその従たる権利の敷金も所有者に移転すると定め(ビル売買が頻繁に行
われていますがこれが通常のはずです)、2項は所有権だけを移転した場合で
あり旧賃貸人は転貸人に変わります。

 さて負債に関する現物出資や現物配当に関して私は次のように考えています。
第1原則・・・①負債も財産権だから譲渡できる→②負債も現物出資の対象に
  なるし組織再編の対象になる→③負債も現物配当の対象なる
第2原則・・・ただ①は一緒の保証ですから除外すると、②や③においては資
  産負債を一体として合計でプラスであれば、あるいは事業価値がプラスで
  あれば、あるいは当事者が納得ずくならという暗黙の制約が課さされてい
  ると思っています。

 郡谷計算詳解〔第2版〕207頁に「(2) 共通支配下の取引の場合 (出資者
における出資財産の帳簿価額がプラスの場合)
(前提)
  ・出資財産の内訳 土地 (簿価1,500 (時価2,000)), 借人金1,000」

 負債も同時に出資される現物出資は肯定されています。この借入金は抵当債
でしょうか。

 この土地の上にビルが建てられ、ビルの部屋に賃借人が多数なら、敷地付の
ビル売買で敷金等も承継されるのが通常でしょう。

 分割型会社分割では特別勘定という負債を引き継がざるを得ません。以上、
経験はありませが、敷金だけ除外するの会計処理は時代に合わないように思い
ます。


2024.03.08(金)【事業の現物出資と負債計上】(金子登志雄)

 商業登記倶楽部の実務相談室の質問によると、負債込みの事業の現物出資に
つき、登記所が「現物出資の対象は貸借対照表の資産に計上されるものに限ら
れるから、負債が含まれたものでもよいのかは只今検討中だ」といわれ、登記
の受理が遅れているが、どう説得すればよいかとの相談がありました。

 皆様もご存じのとおり、親会社が債務超過事業を現物出資することができ、
この場合は、資本金0円、その他利益剰余金がマイナスの会社が設立されます。

 ところが、現物出資の対象は貸借対照表の資産に計上されるものに限られる
というのもインターネットで検索したら通説と出ていました。

 この矛盾を説明できますか。おそらく会社法世代は気づかないでしょうが、
旧商法世代なら、資本充実の原則のことだろうと推測つくことでしょう。

 旧商法時代は、債務超過会社を合併で受け入れることは不可だが、時価でプ
ラスならよいとされていました。この場合に合併会社の受入れ仕訳がどうなる
のかは知りませんが、会社の計算につき会計基準を遵守する会社法下では、共
通支配下関係(同一企業グループ間)の合併なら、合併消滅会社の簿価で財産
を引き継ぎますから、マイナスを受け入れたのと同じです。

 また、債務超過会社であろうと株式価値は0円未満にはなりません。上記の
親会社が債務超過事業を現物出資し子会社設立の例でいうと、子会社株式の親
会社の資産の部に「株式0円」で計上されているのと同じで、会計処理の調整
のため、負債のところに「特別勘定〇〇円」と計上し、バランスを取ります。

 結局のところ、会社法は法と会計基準との整合性を求め事実上資本充実原則
を放棄したのです。債務超過でも磨けば玉になり将来性有望な事業もあります
し、Aからみれば無価値でも、Bからみれば宝物もあります。よって、会計処
理ではマイナスの計上になっても企業がそうしたいというのであれば、負債が
上回る債務超過事業も債務超過会社の受入れも認めるというのが会社法のスタ
ンスです。

 上記の登記所の言い分は、旧商法時代の古い頭で、もう通じません。こうい
う登記官に遭遇した司法書士は運が悪いというしかありません。


2024.03.07(木)【「相続登記義務化元年」(その3)】
                         (島根・根来川弘充)

 今月も同じテーマに触れたいと思います。

 先般、生活保護を受けている方を、支援している方から「生活保護を受けて
いる人に相続登記が必要になったのですが、費用を支援してくれるような制度
がありますでしょうか?」と、ご質問を受けました。

 相続登記は、不動産(財産)について行うものですので、「不動産を売却し
て、お金ができれば、費用は確保できるのでは?」と思う方がおられるかもし
れませんが、不動産を売却できるのは、生きている人であるため、必ず相続登
記をした後でなければ、売却ができません。

 また、わが島根県においては、土地が安価であっても、なかなか売れない状
況です。

 つまりは、生活保護を受給されている方も相続登記の義務を果たさなければ
ならないケースは、全国的に多数あるのではないかと思います。

 ちなみに、相続登記は、司法書士等の専門職に依頼せず、本人で申請をする
こともできるのですが、登録免許税や登記事項の確認作業に費用がかかるため、
まったく費用をかけず、行うことはおそらく不可能です。

 この度、国が国民に対して相続登記の義務を定めたのですから、この義務が
履行できない人々を放置する状況は、とても問題があると思います。

 早急に改善されることを望みたいと思います。


2024.03.06(水)【支店の登記と支配人の登記】(仙台・立花宏)

 先日、法務省の登記統計を確認したところ、昨年の月別の登記件数の集計が
出ておりましたので、合同会社の設立数を集計してみました。昨年1年で4万
751件だったようで一昨年から1割程度増えていました。株式会社の設立数
も増え、年間10万件を超えていましたから、会社設立数全体が増加していた
ようではありますが、あいかわらず、合同会社の利用は増えているようです。

 ところで、今日は、合同会社の支店の登記と支配人の登記について考えてみ
ます。社員がABCDEの5名で、そのうち、ABCが定款で業務執行社員と
定められている合同会社を想定します。

 まず、この会社で支店を置き、その支店に支配人を置く場合を考えます。支
店を設置する場合は、業務執行社員の過半数の一致で決定します。その支店に
置く支配人を選任する場合は、定款に別段の定めがない限り、業務執行社員で
はなく社員の過半数で決定します(会社法591条2項)。支配人の選任は業
務の決定だと思いますが、裁判上又は裁判外の代理権を有する重要な地位であ
ることが理由のようです。よって、この会社では、支店の設置はABCの過半
数で決定し、支配人の選任はABCDEの過半数で行います。

 ところで、この合同会社で、支配人を置いている支店を移転する場合はどの
ような手続が必要でしょうか。支店の移転は業務の決定として、業務執行社員
ABCの過半数で決定します。この場合、支配人を置いた営業所を移転するこ
とになりますが、これも業務執行社員ではなく、社員の過半数の決定が必要で
しょうか。この点を解説している文献等が見つけられませんでした。支配人の
選任・解任ではありませんから、前記会社法591条2項は適用がなく、業務
執行社員ABCの過半数で決定できるのではないかとも思います。しかし、支
店の場所が変わると、その権限の範囲が大きく変更になる場合もあるでしょう
から、社員ABCDEの過半数の決定による必要があるという考え方もありそ
うです。たとえば、仙台市内で支店が移転するのであれば、前者の考えが妥当
なような気がしますが、仙台から東京に支店が移転する場合は、業務内容が大
きく変更になる場合が多いでしょうし、後者が妥当なように思えます。

 では、この合同会社で、業務執行社員ABCの過半数の一致で支店を廃止し
た場合を考えてみます。この支店に置かれた支配人はどうなるのでしょうか。

 たとえば、ABは、その支配人の仕事ぶりに不満があり、解任したいと思っ
たのですが、CDEはその支配人を適任だと考えており、社員の過半数の一致
では解任できない状況だったとします。そこで、ABは業務執行社員の過半数
を占めていることから、その過半数の一致で、その支配人をおいた営業所を廃
止してしまおうと考えたのです。対象となる支店(営業所)を廃止してしまえ
ば、支配人の代理権は消滅するという考えです。

 しかし、支配人は、原則として社員の過半数で解任する必要があるのに、こ
れでは、業務執行社員の過半数で解任が可能なのと同様になってしまいます。
 
 これは教室事例で、実際には、こういうケースはほとんどないのだろうと思
いますが、前記の支店の移転の場合も含め、いろいろ考えてみると、定款で業
務執行社員を定めた場合に、支店と支配人についての様々な決定について、悩
ましいことが出てきそうだと思えました。

 業務執行社員を定めた場合は、業務の決定等は業務執行社員の過半数で決定
するものとされていますが、これは社員の過半数による決定権限を奪うものな
のでしょうか。むしろ、取締役会を設置していない株式会社の株主総会のよう
に、業務執行社員を定めても、社員の過半数の決定による権限はそのままで、
業務執行社員の過半数では、社員の過半数の決定に反する決定をすることがで
きないと解釈すれば、ここまで書いてきたような混乱は起こる可能性が少ない
ように思います。

 定款で業務執行社員を定めた場合の業務の決定については、定款で別段の定
めが可能ですし、こうした疑義を避けるため、支店の移転・廃止をする場合に
は社員の過半数の決定を要すると定款に定めたり、支店の所在場所を定款に規
定しておくことも一案だと思いました。そうすれば、その定款規定に反して業
務執行社員が支店の移転・廃止を決定することは定款違反の行為となるからで
す。

 実際にこうした案件を受任したわけではないのですが、頭の中で実務を想定
していろいろ考えていると、まだまだ、合同会社は難しいと思うことが多いで
す。


2024.03.05(火)【カンボジアという国】(東京・鈴木龍介)

 今回は、少々ご縁がありました関係で、意外と知らない(私だけ?)カンボ
ジアについて取り上げてみたいと思います。

 カンボジア(正式にはカンボジア王国/Kingdom of Cambodia)は、インド
シナ半島に位置し、ラオス・ベトナム・タイに国境を接する資本主義国家です。
人口は約1700万人で、90%はカンボジア人(クメール人)、言語はクメ
ール語、首都はプノンペン、宗教は一部の少数民族を除き、仏教です。

 1953年にフランスから独立後、1970年代のポル・ポト政権による、
いわゆる恐怖政治やその後の内戦を経て、1990年代の民主的な選挙の結果、
立憲君主制となりました。2000年代に入り急速な経済発展を遂げ、東南ア
ジア最後のフロンティアとして注目されています。

 主要な産業としては、工業(主に縫製業)、サービス業(主にアンコール遺
跡群に関連する観光業)、農業(主に米の生産・輸出)となっています。ポル
・ポト政権時代の大量虐殺の影響で40歳代以上の人口が少なく、平均年齢は
26.5歳となっており、これによる“人口ボーナス”も経済発展の要因とな
っているといわれています。

 法律関係分野に目を転じてみますと、ポル・ポト政権下での法律廃止、知識
人の大量虐殺等による基本法の未整備や、それらを適切に解釈・運用できる法
律家の欠乏状態から法整備と法律家の育成を含む司法制度の確立が国家的急務
であるとして、カンボジア政府から日本に対して法整備支援の要請がなされま
した。

 これを受け、1996年からJICA(独立行政法人国際協力機構)による
法整備支援が開始されました。1999年には民法・民事訴訟法の起草支援の
ための法制度整備プロジェクトがスタートし、その成果として2006年に民
事訴訟法が、2007年に民法がそれぞれ制定されました。

 また、並行して2005年からは民法・民事訴訟法の適切な解釈・運用のた
めの人材育成支援プロジェクトも開始されました。2017年からは不動産登
記法等の民事関係重要法令の起草や訴状等の書式例の作成等といったより実践
的な支援プロジェクトが開始し、裁判官・弁護士等の法律専門職を現地に派遣
し、指導等を継続的に行っています。
 
~参考~
・外務省_カンボジア王国
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cambodia/data.html#section1
・法務省_カンボジア
  https://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html
・『世界を変える日本式「法づくり」途上国とともに歩む法整備支援』
  独立行政法人国際協力機構(文藝春秋企画出版部)


2024.03.04(月)【改印して本店移転】(金子登志雄)

 3月1日は商号変更し改印して管轄外本店移転を申請しました。ここでは東
京都千代田区のA社が3月1日付けでB社に商号変更し、改印し、横浜市に移
転したとしましょう。

 私は次の印鑑届を準備しました
 ① 東京本店住所で改印届を東京法務局に届出。社長の個人実印押印
 ② 横浜地方法務局への転送用に横浜本店住所の印鑑届。社長の認印押印

 ほとんどの方が同じ方法を採用するでしょうが、登記の申請書は横浜本店の
住所であり登記委任状も同じです。改印届と整合しません。違和感があります。
また、改印したところで、即座に本店移転するわけですから、東京法務局とし
ては、あまり意味のない届出になります。

 そこで、司法書士の仲間内のメーリングリストで、②につき社長個人の印鑑
証明書付にすれば①を兼ねており①は不要にならないか、確か昔、それで対応
した司法書士がいたように記憶していると伝えたら、①の登記申請自体は旧印
で申請し、横浜地方法務局に新たに印鑑を届けるとみれば、可能ではないかと
いう意見が寄せられました。

 なるほどです。私の記憶案件も東京法務局への申請は旧印だったのかもしれ
ません。

 商号変更しても改印の必要がないことは誰でも知っていますし、本店移転し
ても同じです。よって東京法務局への申請は旧印でし、横浜地方法務局へ新た
に改印というよりも印鑑を届けるとみれば大丈夫そうですね。

 ただし、1つだけ小さな問題があります。印鑑届に添付した個人印鑑証明書
の原本還付権限は本店移転事項について審査権限のある東京法務局にあるのか、
申請先の横浜地方法務局にあるのかです。

 管轄外の吸収分割だと分割会社の委任状につき原本還付を吸収分割承継会社
管轄の法務局がしてくれることが多いので、本店移転でも同じように扱ってく
れると思いますが、どうでしょうか。還付してくれないのなら、横浜地方法務
局用の返信封筒も必要になり、これはちょっと面倒なので、やはり従来どおり
がいいかなと考え直しています。

 経験者の方は本HPの問い合わせ欄で情報をお寄せください。一番楽な方法
を模索中です。ついですが、②の場合の認印は押印せずにどこの法務局でも受
理されますか、これも知りたいです。


2024.03.01(金)【29日の官報公告】(金子登志雄)

 昨日29日の官報公告を朝1番で閲覧してみました。4月1日を効力発生日
とする合併公告や減資公告では、期間満了日である3月31日が日曜日である
ため、期間計算でミスした会社はないかと確認したかったわけです。

 あっけにとられました。下記しかないのです。

https://kanpou.npb.go.jp/20240229/20240229h01171/20240229h011710031f.html

 前日28日は10ページ以上も債権者保護公告で埋まっていたのに、29日
がこれほど少ないのは、期間計算を守ったためか、単に、うるう年の付け足し
の日で公告日としては不適切と判断したのかは不明です。

 期間計算をミスする会社は少なくありません。昔、某上場会社が2月最終日
の28日に合併公告していたのをみて、3月31日が日曜日なので、4月1日
合併は無理ですよと電話して注意喚起したこともありました。

 最初は「弁護士と相談のうえで公告した」などと、どこの馬の骨かもしれな
い司法書士の私に反論してきましたが、最後は納得してくれ、効力発生日延期
公告を指導し、無事に合併登記が終わり、菓子折りが送られてきました。

 公告ではありませんが、某上場会社が100%子会社を吸収合併することに
したという情報開示に、子会社は債務超過だが増資して簡易合併するとあった
ので、同社のホームページの問い合わせ欄を通じ、「通常は簡易合併できない
はずですが・・・」とメールしたら、全く返事がありませんでした。

 へんな会社だなと思っていたら、2週間後に「合併中止のお知らせ」を開示
していました。菓子折りはいらないが、ありがとうくらい電話寄越せと思った
ものでした。

 金子は意外におせっかいだなと思われたかもしれませんが、私も上場会社の
管理部長として情報開示に従事していた経験があるので、情報開示でミスする
と会社の恥になるので、担当者が困ると思い、事前に教えてあげたものです。
他人の不幸を喜ぶ人間にはなりたくありませんので。


2024.02.29(木)【簿価受入れと資本金】(金子登志雄)

 福島県司法書士会での組織再編の講義では、合併比率と株主資本等変動額は
基準が相違すると話しました。

 例えば、ある会社の子会社同士(ただし60%と55%所有で外部株主が存
在すると仮定)が合併する際の合併比率は企業価値比較ですが、同一企業グル
ー内(共通支配下関係)の合併のため、財産は合併消滅会社の簿価で引継ぎ、
株主資本等変動額も資本金等への計上額ですから、受け入れる消滅会社の簿価
株主資本額が基準になります。

 別の言い方をすると、合併比率は合併対価の数量を決める基準であるのに対
し、株主資本等変動額は受入れ財産を貸借対照表に計上する際の基準であり、
資本金等の計上額の基準のことです。

 これが理解できていれば、募集株式の発行に関する計算規則第14条第5項
の「現物出資財産について法第199条第1項第2号に掲げる額及び同項第3
号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び
資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならな
い」という意味が分かりやすくなります。

 すなわち、親会社が子会社に事業を現物出資する際などに、現物出資の評価
額は募集株式発行量の基準であり、これとは無関係に、出資財産は簿価で受入
れ、その簿価を基準に増加資本金額が決まるということです。

 簿価で純資産額△500万円の債務超過事業の現物出資でも、事業の価値が
400万円と評価できれば、それで募集株式の数量を決めるが、財産は簿価で
の受入れとなり、資金等増加限度額もこれを基準にするので、結局マイナス額
となり、利益剰余金を減少するしかないということになります。


2024.02.28(水)【バブルってほんと?】(金子登志雄)

 株式市場が34年ぶりに最高値を更新したのに、景気がよくなったという実
感は全くありませんが、皆様はいかがですか。

 34年前のバブル時代は、飲んで帰ろうとしても、深夜にもかかわらずタク
シー待ちで1時間も並ぶほどでした。みな晴れ晴れとした明るい顔でした。い
まは貧困層が急増し、子供食堂なども足りないくらいですから、バブルとはい
えないでしょう。

 私の登記の顧客に、今は廃業しましたが株式投資に関する投資顧問会社があ
りました。先日、たまたまその社長から別件の用事で電話がありましたので、
雑談でお尋ねしましたたところ、日経平均など指数が上がっているだけで、個
別銘柄では上昇していないものも多く、プロ投資家が儲かっているとは限らな
い状況だとのことでした。

 なるほどと思っていたところ、私の好きな政治評論家の田中良紹さんの有料
コラムが更新され、「世界は前進しているのに元に戻ったと喜ぶ特異な国ニッ
ポン」というコラムに次のようにありました。

 「日本の株価が34年前の水準に戻っただけの話で、他国はこの34年間に
軒並み株価を上げ、米国は14倍、ドイツも9倍であるのを見ると、『失われ
た時代』と呼ばれた34年間の日本がいかに駄目だったかを物語るニュースで
もある」。有料コラムで前半だけは下記でみられるでしょう。

        https://is.gd/sEmxo4

 日本が1倍しかないのに、米国が14倍・・・まさかと思いましたが、下記
でもそのとおりでした。

    https://kabu.com/item/foreign_stock/us_stock/column/5.html

 なぜ、日本はこんなに衰退したのかというと、田中コラムの最後に「34年
にわたる『失われた時代』の背後には米国の要求に従い続けてきた日本の姿が
ある」とありました。米ソ冷戦時代が終わり、米国の敵は経済的強者だった日
本やドイツになり、米国の圧力が増したわけです。ウクライナ問題の背景にも
EUを引っ張るドイツ潰しが含まれているといわれています。

 いまの米国の経済面の敵は中国で、中国潰しに日本を使おうとしているので
すから、米国の外交戦略が改まる日はいつになるのでしょうか。


2024.02.27(火)【中小企業診断士とは?】(東京・鈴木龍介)

 先日、毎年恒例となっていますが、某大学大学院に設けられている中小企業
診断士養成課程の講義を行ってまいりました(オムニバスで1コマだけ担当)。
そんなこともありまして、今回は中小企業診断士の概要を整理しておきたいと
思います。

 中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づく国家資格であり、中小企業
の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。

 中小企業診断士制度は、中小企業者が適切な経営の診断及び経営に関する助
言を受けるにあたり、経営の診断及び経営に関する助言を行う者の選定を容易
にするため、経済産業大臣が一定のレベル以上の能力を有した者を登録すると
いうものです。司法書士等の業務独占資格ではなく、名称独占資格という位置
づけとなります。

 中小企業診断士の沿革ですが、当初、国が経営の専門家を活用するために
「中小企業診断制度」が設けられ、国の中小企業政策や中小企業への診断・指
導の補助員として、「中小企業診断員」という名称で活動していました。

 昭和39(1964)年から、現在のような資格試験が実施されるようにな
り、昭和44(1969)年に「中小企業診断士」と改称されました。そして、
平成12年(2000年)に、それまでの行政による支援の専門家としての
「指導」から経営コンサルタントとしての「支援」へと転換が図られ、現在に
至っています。

 中小企業診断士の試験は、以下の3つのステップで行われ、それらをクリア
して登録申請をすることができます。

 ① 一次試験
  企業経営やコンサルティングに関する基本的な知識を問う択一式試験
 ② 二次試験
  一次試験合格者を対象に、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例、
  助言に関する能力についての4科目の記述式の試験と、その合格者は個
  人面接による口述試験
 ③ 実務補習等
  二次試験合格後3年以内に実務補習の受講等

 現在、中小企業診断士は、日本全国で約27,000名(2019年4月1
日現在/5年毎の更新制)が登録されています。

 中小企業診断士の主な業務ですが、中小企業の経営計画の策定、財務分析、
経営課題の特定、業績向上の提案、資金調達の支援があります。

~参考~
 中小企業診断協会
   https://www.j-smeca.jp/contents/007_shiken.html
 中小企業庁/中小企業診断士情報
   https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html


2024.02.26(月)【1点集中5時間講義】(金子登志雄)

 土曜日は福島県司法書士会主催のセミナーで組織再編の講義をしてまいりま
した。Sさんはじめ研修スタッフの皆さん、ほんとにお世話になりました。

 福島県会での講義は8年ぶりで、会場は前回と同じ磐梯熱海という温泉地で
した。県内の全域から集まるのは、県庁所在地よりも、ここが便利なのだと前
に聞きました。

 何と5時間にも及ぶ講義時間で、それも組織再編のみの内容でした。事前に、
こういうことも含めてほしいとさまざま依頼されていたこともあり、私もこの
テーマに絞った長時間セミナー方式に妙に感心し、かつ研修スタッフの熱意に
感じ入り、詳細な内容のレジュメ(24頁)にして臨みました。

 土曜日の開催で、しかも組織再編がテーマでは、「俺には関係ない」と集ま
りが悪くなりがちなものですが、想像以上に多くの方が集まってくださいまし
た。また、東北地区の司法書士会の慣例なのか他の会からも参加可能であり、
仙台の立花さんはじめ宮城県会からも数人、遠方の岩手県からも参加がありま
した。1点にテーマを絞った5時間講義であれば、遠方からも参加してみたく
なるもので、企画の素晴らしさを表しています。

 企画は素晴らしいのに、これで「退屈だった」「眠い講義だった」といわれ
たら、講師の私の立つ瀬がありませんので、私も「絶対に居眠りさせないぞ」
と可能な限り分かり易い講義を心掛けましたが、組織再編の計算が含まれてい
たのに、熱心に聞いていただけました。

 吸収合併は、増資と減資と資本組入れの合成行為だ、同時に定款変更、役員
変更、本店移転も加わることが多く、商業登記の集大成だという方向から攻め
ましたので、合併は未経験でも増減資などは経験済みでしょうから、ご理解い
ただけたものと信じています。

 レジュメの最後に「参考書籍としては、拙著であれば、ESG法務研究会の
HPの表紙のトピックスから選んでください。商業登記全般であれば『会社法
実務〔全訂版〕』が最も好評です。会社の計算については、現在、中央経済社
から『事例で学ぶ会社の計算実務』を出版していますが、売れ行きは芳しくあ
りません。広島の幸先司法書士がXで、ほぼ絶版も等しい『目からうろこ!こ
れが増減資・組織再編の計算だ!』が対話調(話し言葉による解説)で、とっ
つきやすいと勧めてくれたので、近々に再刊します」と書いておきました。

 3月は教科書の印刷時期ですから再刊は4月になるでしょうが、昔の本が復
活するなどうれしいことで、幸先さんも、さっそくXで広報してくれており、
有難いことです。皆様のご期待に反しないよう、今後も頑張ります。


2024.02.22(木)【定款で定めた業務執行社員の解任】(仙台・立花宏)

 合同会社をはじめとした持分会社では、定款で業務執行社員を定めることが
できます。では、この業務執行社員の業務の執行が著しく不適切なため、他の
社員全員が、当該社員を業務執行社員から解任したいと考えた場合、解任する
ことはできるでしょうか。

 定款の変更は、原則として総社員の同意が必要です(会社法637条)。そ
の定款で定められているのですから、解任対象の社員が同意しない限り、解任
できないということになりそうです。しかし、そうした不都合を避けられるよ
うに、会社法591条5項では、正当な事由がある場合に限り、他の社員全員
の一致で解任できるものとされています。この解任により、定款変更の手続を
経ることなく、当該社員を業務執行社員と定める定款規定は効力を失うことに
なると考えます。

 ところで、特定の社員を業務執行社員と定める場合には定款で定める必要が
ありますが、この定款の定めには、業務執行社員とする社員を直接規定する方
法以外に、「総社員の同意により定める」、あるいは、「社員の互選により定
める」等の規定も許容されるものとされています。では、この定款の規定に基
づき、社員の互選により業務執行社員を定めた場合に、当該業務執行社員を解
任する場合には、正当な事由が必要でしょうか。

 この場合も、定款で定めた業務執行社員ということになるのでしょうから、
前記の会社法591条5項によれば、正当な事由が必要ということになりそう
です。しかし、定款で業務執行社員の選任を社員の互選とした場合は、解任も
社員の過半数の決定で行うものとする意図であるのが通常ではないかと思いま
す。そうすると、業務執行社員の人事権を行使するだけであり、正当な事由は
不要だともいえそうです。会社法591条5項の解任については、定款で別段
の定めをすることが可能ですから(会社法591条6項)、前記定款規定は、
解任について正当な事由を不要としたと解釈する余地もあるのかもしれません。

 ただ、こうした疑問が生じるのも、定款で定めることに、特定の社員を直接
定款に定める方法以外に、定款を経由してある社員の一致で定める方法も包含
されていると解釈していることに原因があるのではないでしょうか。

 以前も本欄に書いたことがあったと思いますが、代表社員の場合は、定款又
は定款の定め基づく社員の互選により代表社員を定めることができるとされ
(会社法599条3項)、こちらでは、定款に直接定めることと、定款を経由
して互選で定めることとは区別されています。


2024.02.21(水)【種類株式代用の属人的株式】(金子登志雄)

 会社法109条に「非公開の株式会社は、剰余金の配当を受ける権利、残余
財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権に関する事項について、株
主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。この場合は、第
2編(株式会社)及び第5編(組織再編)の規定を適用する」とあります。

 これを属人的株式などといいますが、税理士事務所経由で事業承継対策など
に利用され、株主Aは1株100議決権とか、Aは総株主の議決権の80%の
議決権を有するなどと定めます。

 最近は、株主Aは1株10議決権、Bは1株5議決権、その他は1株1議決
権などという複数種類も登場しはじめたようです。

 ただ、何かを決定する際に種類株主総会は必要かなどの問題が生じ、中小企
業では使いこなせませんので、私は積極的には勧めてきませんでしたが、最近、
相談を受けた案件は従業員持株会が剰余金配当で有利で、議決権なしの属人的
株式でした。本来の種類株式でできることを属人的株式でする例があるとは驚
きでした。

 まるで脱法かのようですが、うまいことを考えるものですね。登記が不要な
ので登録免許税もかかりません。322条1項の定款の定めもしても、株式の
内容の問題ではないため、登記は不要です。これなら、経費節減で、私も定め
ることに反対しません。


2024.02.20(火)【農業経営・就農支援センター】(東京・鈴木龍介)

 前回に続き、農業関係の話題となりますが、「農業経営・就農支援センター」
を取り上げたいと思います。

 「農業経営・就農支援センター」とは、都道府県において農業の担い手を確
保・育成するため、市町村や農業関係団体と連携して、就農サポート(就農等
に関する相談対応、希望に応じた市町村等関係機関への紹介・調整等)と経営
サポート(農業経営の改善、法人化や円滑な継承等に必要な助言・指導等)を
実施する機関です。

 ちなみに、就農サポート・経営サポートの相談窓口を都道府県本庁に設置し
ている都道府県は23府県あり、8都県以外では地方振興事務所などの出先機
関にサテライト相談窓口が設置されています。

 経営サポートの方にフォーカスして見てみますと、農業経営者に対して専門
家による支援チームの派遣等が行われています。主な相談の内容としては、
「経営改善・診断」が最も多く、その他には「法人化」、「雇用・労務」、
「税務・財務」、「経営継承・相続」もあがっています。

 登録されている専門家は全国で2000名超を数え、資格別では税理士が最
も多数となっていますが、司法書士も120名ほどいます。登録専門家、とり
わけ司法書士がどのような活動等を行っているかについては、是非、知りたい
ところです。

~参考~
  農業経営・就農支援センターについて(農水省資料(未定稿))
  https://www.maff.go.jp/j/keiei/attach/pdf/soudanjyo-131.pdf


2024.02.19(月)【恐怖のアンケート結果と視点の構図】(金子登志雄)

 ネットでは、相変わらず松本人志さん問題が大きく取り上げられていますが、
なぜ「松ちゃん、頑張れ」の声が大きいのか不思議でなりませんでした。

 そこで気づいたのですが、どうも「個人松本VS権力の文春」という構図で、
文春に負けるなと応援しているのではないかという気がしてきました。多くの
方は、記事内容の「芸能界の権力者松本VS被害を主張する弱い女性達」とい
う構図で捉えていたでしょうから、意見がすれ違うわけです。

 さて、私が国際問題の分析力を高く評価し、常にウオッチしている中国問題
研究家遠藤誉さんの一昨日17日の投稿「『ミュンヘン安全保障指数2024』日
本以外の国は『中露は大きな脅威ではない』と回答」に西側先進国を中心とし
たアンケート結果が掲載されていました。下記の色刷りの表です。

          https://is.gd/9uJs8j

 いまのところ、嫌われ国の筆頭は、ロシア、中国、イラン、ベラルーシだと
いう分かりやすい結果でした。この4か国は、米国中心の世界支配に最も抵抗
している国々ですから、主として西側の国民を対象にしたアンケ―トなら、こ
ういう結果になるのも当然でしょう。

 これに対して、先般ご紹介したフランスの知識人エマニュエル・トッド氏が
「西洋はもはや世界の嫌われ者」「世界中の人々はアメリカを嫌っており、ロ
シアの勝利を心から望んでいる」と述べています。

 なぜこういう意見の相違が生じるかというと、西側国民の大多数がマスコミ
の作る「民主国家VS悪の専制国家」というプロパガンダの構図で思考するの
に対し、トッド氏は、いまは、そういう一面的な見方をするではなく、「西側
民主国家VS世界」という構図でみるべきだと主張しているためです。親米だ
ったサウジアラビアが親露・親中に鞍替えし、中東諸国だけでなく中南米やア
フリカ諸国などを含めた世界が急成長し、米国一極支配の西側の外交戦略に反
旗を翻したことに目を向けよと西側に警告しているわけです。

 上記アンケートによると、遠藤さんも指摘していましたが、日本の反中・反
露感情は中露と敵対し事実上の紛争当事国ともいえる英米を大きく上回ってい
ます。ネット検索すればすぐに分かりますが、日本の最大の貿易相手国は米国
ではなく中国であるにもかかわらずです。

 日本人は、個人よりも集団の規律を重んじ、礼儀正しいなどの長所を有する
反面で、対立しやすい調和を乱す政治問題には関心を持たないようにし、必要
な場合には、所属する集団の多数意見を自分の意見とする傾向が強いので、反
露や反中の空気(同調圧力)にそった意見で応えただけでしょうが、もし本心
だとすれば、いつか再び「1億火の玉」あるいは「1億総懺悔」に突き進みそ
うな恐怖のアンケート結果でもありました。

 いずれにせよ、日本でも、世界の潮流である「西側先進国VS急成長のブリ
ックスを含む世界」という構図で国際情勢を見ておかないと世界から取り残さ
れると思いました。兄は徳川側、弟は豊臣側についた真田一族のように、日本
が生き残るには、一方に偏せず、したたかに対応してほしいものです。これこ
そ「ジャパン・ファースト」です。


2024.02.16(金)【設立と解散登記での一瞬の迷い】(金子登志雄)

 なぜか、設立や解散登記の依頼が増えています。もうベテランといってもよ
いキャリアですが、一瞬、以下の点で迷うこともありますが、皆さんはいかが
ですか。

(設立について)
 1.発起人決定書(役員選任や本店所在場所など)に発起人の押印は?

 定款認証の委任状に発起人の実印を押すせいか、一瞬、迷いますが押印任意
の1つですね。設立後の株主総会議事録と同じ位置付けです。

 2.非取締役会設置会社の取締役の就任承諾書に住所が必要か。

 ずっと不要とされてきましたが、商業登記規則61条7項ただし書の解釈で
東京法務局は必要説です。すなわち、7項のただし書の「4項で印鑑証明書を
添付する場合は、この限りでない」を東京法務局は本人確認証明書を不要とし
ただけで住所の記載までは不要扱いしていないと解釈するのですが、通達は文
頭に「4項の場合を除き、住所を記載し………」と解釈するため従来どおり不
要にしています。もちろん、通達が正しいというべきです。

 先日もこれで補正になりました。ここだけなら戦うのですが、印鑑相違とい
う補正があったので、ついでと思い住所を記載しましたが、テイハン500問
のQ197の写しも送り、「通達どおりで対応してくださる登記所もあるので、
今後はご配慮を」と情報提供しておきました。

3.印鑑届の委任状の訂正と訂正印

 印鑑届内の委任状の代理人である私の住所が事務所移転前の千代田区になっ
ていたため、抹消線を引き現在の住所である港区に変更して提出したところ、
訂正印がないと補正になりました。

 登記申請の委任状に関しては、訂正印がないのに、旧住所を削除し、新住所
に修正したことが何度もありますが(誤った事実の訂正権限は代理権の範囲と
私も思っています)、何もいわれたことがないので、ここも同じだと思ってい
ましたが、杓子定規で頑なな調査官に当たってしまいました。

(解散について)
 1.清算人の就任承諾書に住所が必要か、実印が必要か。印鑑証明書は?

 つい迷いますが不要です。商登規則61条7項に清算人は加わっていません。
印鑑証明書が必要になるのは印鑑届のためです。

 2.清算結了の議事録に株主リストが必要か。

 必要ですが、先日の解散は一般社団でした。「株主」リストなどあるはずが
ありません。


2024.02.15(木)【非弁にならない企業法務手続への進出】(金子登志雄)

 当事務所と親しい東京の沓脱司法書士と広島の幸先司法書士がXで次のよう
に会話していましたので、この話題に便乗することにしました。

  https://twitter.com/tos_kutsunugi/status/1756163344031949281

 なぜ司法書士は弁護士や税理士と相違し独占業務以外に乗り出さないのかで
すが、これまでのところ、独占業務だけで、それなりに生活することができた
ため、わざわざ、面倒な新業務を開拓しようとは思わなかったからでしょう。
また、最近は独占業務で食えない司法書士も増えましたが、独占業務で仕事が
ないのに、独占業務以外に仕事はないかとは考えないものです。

 現在、司法書士は全国で2万3000人,弁護士は4万5000人、税理士は8万人
程度のようですが、いずれも東京など大都市に集中しており、経営側ではなく
勤務の方が多いことに変わりがありません。組織内士業も増えています。組織
内司法書士ではありませんが、私も会社役員と兼業中です。
 
 そこで、都市部の司法書士業界の進むべき道を考えると、気楽な個人開業で
生涯を全うしたい方々を横に置くと、大手法律事務所が法廷に立ったこともな
い弁護士ばかりの渉外事務所であり、安定した顧問料収入で維持しているのと
同様に、独占業務以外の非弁にならない企業法務手続、例えば、信託銀行等が
上場企業を対象に株式事務を主業務としていること、宝印刷やプロネクサスな
どが総会招集通知や有価証券報告書印刷を通じてセミナー活動や書籍販売にも
対応しているのと同様に、そこからこぼれた今後伸びる未上場会社相手の法務
手続全般を受託し、顧問料収入につなげる道があります。社外総務部機能です。

 そんなことは誰にでも分かり切っていることですが、司法書士業界は、まだ
追い詰められてはいないため、独占業務の顧客を増やしたほうがずっと楽だと
思ってしまいがちです。しかし、残りの人生が長い若い司法書士は追い詰めら
れていなくても将来に不安を感じています。司法書士試験の受験生が減少気味
なのも将来に不安があるからでしょう。

 こういう現状で、スタートアップ企業などのニーズに応えて、果敢に新業務
の開拓に努力し先鞭をつけた靴脱事務所は、大都会での開業だからできたこと
とはいえ、実に立派であり、私はパイオニアとして高く評価しています。渉外
法律事務所と同じく人手が必要ですから、いまは人集めに苦労なさっているで
しょうが、徒弟社会の個人事務所ではなく、社会保険も充実した大企業路線で
すから、いずれは応募者が殺到することでしょう。

 唯一心配なのは、新しいことを初め、それが成功しそうになると、必ず妨害
する守旧派が現れることです。かつて、報酬規程の廃止が問題になった際にも
「全国一律報酬の死守」を叫んでいた同業者がいらっしゃいましたが、都会の
一等地と田舎では事務所の賃料も相違しますし、プロ野球選手の報酬を一律に
したら大谷選手は生まれません。働く意欲にも影響します。

 都会で勤務司法書士や補助者の報酬が高い大規模司法書士法人が次から次へ
と出てきたら、司法書士の認知度も高まり、業界にとっては有利だと思いませ
んか。司法書士と行政書士の相違を説明しなくて済む時代が到来し、受験生も
増加するのです。

 なお、同じく若手の真下司法書士も(1月25日本欄参照)司法書士業界全
体の地位向上を目指していますし、若いのに日司連副会長の鈴木さんも業界内
で頑張っています。IT革命で産業構造ががらりと変わったのと同様に、これ
からは若い世代に司法書士業界の未来を委ねるしかありません。


2024.02.14(水)【冷静さを欠いてきた欧米政治】(金子登志雄)

 松本人志さん問題に関し、後輩やファンであれば松本氏を応援するのは当然
だとの言説がネットで堂々と行われています。こういうのは勇気といえるので
しょうか。7日付本欄のパオロ・マッツァリーノさんから「貴方の娘が性被害
を受けてもファンでいるのですか。被害を主張している女性に非情だとは思わ
ないのですか」と突っ込まれてしまうでしょう。

 こういう表に出すと憚れる言動が、最近は欧米のエリート層でも堂々と行わ
れるようになりました。イスラエルによる婦女子もお構いなしのジェノサイド
を人道的見地から非難した公務員やマスコミ人を平気で解雇したり、逮捕しま
したし、先般は、米国を代表する政治家・前下院議長のナンシー・ペロシ女史
が、ガザ問題で抗議した米国人に対し「中国に帰れ」と暴言をはきました。な
ぜ、中国が出てくるのか不明ですが、気に食わないことの全部を中国のせいに
するのがいまの米国流です。ペロシ様、ファンでしたが応援せずにファンをや
めますね。

 米国の著名な司会者で超保守的人物のタッカー・カールソン氏が、つい最近、
ロシアに乗り込みプーチン大統領にインタビューしたことさえも、欧米では利
敵行為で逮捕せよなどと猛バッシングがなされています。ジャーナリストとし
て快挙じゃないですか。立派なものです。

 いったい、少数意見や多様性を尊重する西洋文化はどこに行ってしまったの
でしょうか。意外に底が浅く、口では環境問題や性差別反対などを声高に主張
しながら、その裏には非西洋人を蔑む根強い優越思想が隠れていたのに、それ
を表に出すことに恥じらいがなくなったとしか思えません。高名なフランスの
知識人エマニュエル・トッド氏が「西洋はもはや世界の嫌われ者」と断言して
いましたが、嫌われて居直っているとしか思えません。

 この関係で「リベラル」は温厚で紳士的という私の中のイメージがすっかり
変わりました。伊藤貫氏によると、粗野な米国共和党は最初から喧嘩腰で来る
ので分かりやすいが、民主党はニコニコ近づいてきて、握手の代わりにブスリ
と刺してくるとプーチン氏がいっていたとのことですが、刃物を隠し持ちなが
ら穏健な平和主義者を気取るダブルスタンダードで大嘘つきなのがリベラルと
いうイメージになってしまいました。米国内でも、いままで知識人は民主党支
持でしたが、最近は変わってきたようです。

 そもそも、リベラルのバイデン政権の外交戦略で人類の未来に何かよい成果
が1つでもあったのでしょうか。ウクライナではロシアではなく欧州の弱体化
とドルを武器に使う経済封鎖で非西洋のドル離れを招き、ガザ問題では世界中
を反西洋・反米にし、技術の輸出を禁じた中国敵視政策では中国の自前の優れ
た技術開発の進展を後押ししただけで(これで日本の技術は売れなくなりまし
た)、逆効果ばかりです(米国の軍需産業だけは大儲け中ですが)。

 米国が単独でなすのではなく、子分の欧州勢や日本をも巻き沿いにしての対
応ですから、キッシンジャー氏の有名な警告「米国の敵になることは危険かも
しれないが、友人になることは致命的だ」そのものです。

 なお、前記プーチン氏へのインタビューは日本語字幕付のユーチューブでみ
られます。プーチン氏は冷静沈着で2時間のインタビューなのに資料なしに歴
史年号や人物名を次々にあげていました。大の読書好きで学究肌だといわれて
いますが、そのとおりでした。これで、欧米のプロパガンダのプーチン死亡説、
影武者説、狂人説が全部ウソだったことがばれてしまったことでしょう。

(ご参考)
 上記は10日土曜日に書いたものですが、偶然にも米国の元政府要人が同じ
ことを月曜日に語っていました。大統領候補のケネディ・ジュニアも過去に同
じようなことを述べています。良識派が少数派であることが米国の悲劇です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/77626b33ed332dd5d84ff83a9f637f2887140836


2024.02.13(火)【アグリビジネス投資育成】(東京・鈴木龍介)

 最近、個人的に少し農業関係に関心を寄せている中で「アグリビジネス投資
育成株式会社」(アグリ社)というVC(ベンチャーキャピタル)の存在を知
りました。

 アグリ社は、2002年10月に「農業法人に対する投資の円滑化に関する
特別措置法」(下記)に基づき、日本政策金融公庫とJAグループの共同出資
により設立されました。農業法人の発展をサポートするための投資育成事業を
行う会社であり、農林水産省の承認・監督を受けるとともに、投資運用業者と
して金融庁の認可も受けています。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/toushiikusei/pdf/houkaiseigaiyou.pdf

 アグリ社から出資を受けるメリットとしては以下の点があげられています。

   https://www.agri-invest.co.jp/investment/investment-01/

 ただし、出資割合の上限規制(総議決権の50%以下)があります。ちなみ
に、2022年度の投資累計は174件、59億円で、うち農地所有適格法人
への投資は132件、44億円となっています。

~参考~
  アグリビジネス投資育成株式会社
   https://www.agri-invest.co.jp/corporate/corporate-01


2024.02.09(金)【終期(期間満了日)と効力発生日(始期)】
                            (金子登志雄)

 昨日の立花投稿で、説明の仕方に閃きました。終期か効力発生日(始期)か
を区別せよということでした。

 以下、比較し、まとめてみました。受験生や新人司法書士には役立つ内容に
なったと自負しています。

1.3月31日に任期満了し退任した。
 ・・・3月31日退任と登記します。つまり終期が原因年月日です。24時
 退任でも同じです。効力発生日の思考で翌日にしてはいけません。

2.合同会社に関する627条6項に「資本金の額の減少は、前各項の手続が
 終了した日に、その効力を生ずる」とありますが、終了日の翌日が効力発生
 日です。
 ・・・資本金500万円を300万円に減少する場合でいうと300万円の
 効力発生日は翌日午前0時だからです。つまり、この場合は始期が原因年月
 日になります。

3.法文で「経過した日」とは翌日です(例:228条に「株券喪失登録日の
 翌日から起算して一年を経過した日に無効となる」など)。
 ・・・株券喪失登録日が3月31日なら、翌日(午前0時)から起算し1年
 を経過した日は、1年の満了日が翌年3月31日ですから、3月31日を経
 過した日は翌年の4月1日です。つまり、株券が無効になる効力発生日です。

4.3月31日までの存続期間満了による解散日は3月31日です。
 ・・・解散は事業会社時代の満了日だからです。登記実務が4月1日にして
 いるのは、2や3と同様に「効力発生の日」で思考してしまったのでしょう。
 しかし、それは清算会社の効力の発生であり、解散は1と同じく満了日を登
 記しなければならないはずです。新株予約権の行使期間満了日を翌日にして
 いるのも同じ誤りです。

 以上のとおり、「終了した日」などという文理に惑わされず、ここは効力発
生日を問題にしているのか、そうではなく終わりの日でよいのかと解釈により
決定すべきです。

 4については、かなり前から私が主張し拙著にも記載しているため、当局も
勘違いにつき、すでにお気づきでしょう。しかし、いったん先例を出した限り、
容易に修正してくれません。単に当時の担当者の見解に過ぎないのにです。改
めないのは面子もあるでしょうし、巨象は動きが鈍いのです。したがって、と
うぶんは、4月1日午前0時に解散したのだから清算事務年度も4月1日から
と運用で調整するしかないと思っています。


2024.02.08(木)【会社を解散した場合の事業年度】(仙台・立花宏)

 今日は、会社を解散した場合の事業年度について考えてみました。

 解散後の清算事務年度については、解散した日の翌日(会社法494条1項、
475条1号)から始まるとされています。そのため、解散前の事業年度は解
散した日までということになるのだろうと思います。

 たとえば、1月31日に解散した場合は、同日までが解散前の事業年度で、
2月1日からが清算事務年度ということになります。

 では、定款に、存続期間を1月31日までと定めていた会社が解散した場合
はどうでしょうか。

 登記実務上は、解散日は2月1日として扱われています。よって、清算事務
年度は2月2日に開始します。そうすると、解散前の事業年度はいつまででし
ょうか。清算事務年度は2月2日からですので、2月1日までということにな
りそうです。

 しかし、1月31日までしか存続期間のない会社の事業年度が存続期間経過
後の2月1日まであるというのは、個人的には違和感があります。事業を行う
会社としては、1月31日までしか存続していないはずだからです。

 比較として、事業を行う会社の業務を行う役割を果たしていた取締役も、解
散により退任するのだと思いますが、登記実務上の解散日とされている2月1
日ではなく、存続期間の満了と同時に1月31日に退任すると考えるのが自然
だと思います。2月1日からは清算人が清算株式会社の清算事務を行うからで
す。2月1日が事業年度の末日だとすると、その1日は事業年度にもかかわら
ず、清算人のみが会社の業務を行うことになってしまいます。

 ところで、解散の事由はいくつかありますが、合併の消滅会社になった場合
はどうなのでしょうか。たとえば、2月1日に合併して解散した場合は、事業
年度はいつまでなのでしょうか。この場合は1月31日までなのだろうと思い
ます。

 この点については、会社法の規定からははっきりしませんが、法人税法14
条には事業年度について、次のように規定されています。
 ①通常の解散の場合   ・・・ 解散の日まで
 ②合併による解散の場合 ・・・ 合併の日の前日まで
 
 存続期間の満了による解散が2月1日に効力が発生するのだとすれば、本来
は②の合併と同様に考えた方が自然なのではないかと、個人的には思います。

 ちなみに、①の場合、法人税法には、解散の日の翌日からあらたな事業年度
がはじまる旨が規定されています。少なくとも、法人税法では、存続期間の満
了による解散の場合も、解散の日は存続期間の満了日であることを想定して規
定されているように思えてなりません。


2024.02.07(水)【M&A問題雑感+α】(金子登志雄)

 M&A業界出身の司法書士である私としては、鈴木さんの昨日の投稿は興味
深いものでした。一時代前のM&A業務経験者ですが、別の視点で情報提供し
ましょう。

 私がM&Aに関心の深い公認会計士らと日本初のM&Aコンサル会社を開業
したのは37年前の昭和62年ですが、当時はM&Aといっても通じなかった
り(事業目的としても使えませんでした)、乗っ取りと揶揄されたり、非弁活
動だと時代遅れの弁護士会から調査を受けたものでした。

 そんな状況だったため案件も少なく商売になりませんでした。いまはM&A
仲介専門の数社が上場している状況であり、我々は開業が早すぎたようです。

 一番大手の日本M&Aセンターのことも創業期からよく知っています。我々
より6、7年後の創業で、今から振り返ると一番タイミングがよい時期でした。
相続税対策の税理士ネットワークを母体にしていたので情報力が優れており、
我々はその点で劣っていたので、仲介ではなく自ら買収する路線を選択しまし
た。当社(アクモス)がM&Aで成長してきたのはそのためであり、株式交換
の実行も日本第1号でした。

 5年程度前からでしょうか。高齢化社会の到来で、後継者難M&Aがますま
す増えるであろうと上場しているM&Aの会社の株価をウオッチしていました
が、予想どおり急騰し続けていたのに、2年ほど前から急落してしまいました。

 業種からしてコロナの影響は大きくないどころが、廃業よりM&Aですから、
ますます増えてもよいはずなのに、同業者が増え競争が激化したせいでした。
ただし、仲介業ですから、商品仕入れなどが不要のため、いずれも高業績を維
持し、従業員の平均年収トップの会社もM&A業者です。従業員の平均年齢が
30歳前半なのに、平均年俸が2800万円を超えています。

 こうして、多くの方が流行のM&Aに関与したいと関心を持つわけですが、
現実は厳しいこともご承知ください。

 後継者難企業ばかりだといっても、中小企業の多くが経営者個人の力で持っ
ており、顧客は経営者個人に付いた客であり、その方がいなくなると、顧客も
離れてしまうため、M&Aの対象になりません。

 M&Aの対象であるためには経営者が変わっても、顧客が離れないことが前
提です。スーパーマーケットのように商品揃えで勝負するか、人手を要する製
造業、派遣業、あるいは人手の要らない不動産賃貸業やビル経営などはM&A
に適した業種でしょう。技術に優れた町工場などは魅力だと思うでしょうが、
その技術者がM&Aによる社風の急変で転職してしまったら、意味がありませ
ん。M&Aが成功したかどうかは実行から1、2年後に判断することです。

 また、各業種には独特のノウハウがあり、異業種が参入しても成功する確率
は低いといえます。

 というわけで、M&Aに関心を持つことや専門家として手続に関与すること
はお勧めですが、仲介やコンサルティングへの関与は企業経営に詳しくない司
法書士や弁護士には向いていないと私は思っています(公認会計士は様々な業
種を監査しているので、向いています)。

 ただ、M&A業務に関与していると、夜逃げした経営者、詐欺師経営者、あ
るいは経営者の孤独や悲哀を目の当たりにすることができ、社会経験の面では
よい経験になり、私の会社法・商業登記業務にも役立っています。

(論理構成のご参考)
 法律学は説得学です。弁護士は裁判官を説得すること、我々は登記官を説得
することが仕事です。そのためには、どう主張し反論するかが重要です。
 いま松本人志さんの性加害問題につき、ネット上、さまざまな意見が飛び交
っており、中には文春と吉本興業が裏でつるんでいるなどと陰謀論まがいの見
解まであります。そこで、さまざまな主張に対して、どう反論するかという点
で、よいXがあり(下記)、正論としていま話題になっています。スキャンダ
ルとしてではなく、社会問題に対する「ものの見方、考え方、捉え方」という
倫理構成という面で参考になります。書き手のパオロ・マッツァリーノさんの
ことは知りませんでしたが、日本人かどうも不明な方のようです。
    https://pmazzarino.blog.fc2.com/blog-entry-451.html


2024.02.06(火)【M&A支援機関登録制度】(東京・鈴木龍介)

 「M&A支援機関登録制度」というのをご存じでしょうか?

 日本の中小企業経営者の高齢化が進み、事業承継が日本経済にとって大きな
課題といわれて久しい中、親族承継ではなく、第三者承継であるM&Aが効果
的な解決策の一つとして注目されています。

 現状では、我が国の中小企業M&A市場はまだ成熟しているとはいえず、多
くの中小企業が後継者不足に直面しているにも関わらず、M&Aの機会は限ら
れており、情報の非対称性や交渉の複雑さが障壁となっているといわれていま
す。また、中小企業特有の地域密着型のビジネスモデルや企業文化の違いもM
&Aを難しくしている要因となっているようです。

 このような状況を踏まえ、政府(経済産業省/中小企業庁)は2021年8
月に「M&A支援機関登録制度」を創設し、M&Aの専門的な知識と経験を有
する支援機関を登録・公開することで、中小企業が信頼できる支援機関を容易
に見つけられるようにするとともに、登録された機関による支援に関する費用
を補助するという施策――事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)――を展
開しています。

 現在、登録機関データベース(https://ma-shienkikan.go.jp/search)によ
ると支援機関は約3000あり、M&A専門業者(668件)や金融機関
(155件)のほか、税理士・公認会計士(846件)や弁護士(48件)と
いった士業者が登録しています。ちなみに司法書士(法人含む)については
11件の登録がされています。

【参考】
 中小企業庁「M&A支援機関登録制度」
  https://ma-shienkikan.go.jp/


2024.02.05(月)【「相続登記義務化元年」(その2)】
                         (島根・根来川弘充)

 先月に引き続き同じテーマで触れたいと思います。

 今年に入り、相続登記の相談がさらに増えて来たことを実感しています。

 これらのご相談の中には、「今年の3月までにしなければならない。」と思
っておられる方が、多数おられます。

 少なくとも、「今年の4月から3年間は大丈夫です。」とまずは、お伝えし
たいと思います。

 一方で、このような相談を受けると、やはり心配になりますのが、悪質な消
費者被害です。

 「3月末までにしないと、土地建物がなくなりますよ。」
などと、電話がかかってきたら、信じてしまう方もいるかも知れないと思って
しまいます。

 今年は元旦早々、能登半島にて大きな震災がありました。被災された皆様だ
けでなく、日本の全国民が少なからず不安をもっています。加害者が、こうし
た不安を利用してくることも充分予想されますので、皆様、くれぐれもご注意
くださいませ。

 最後になりますが、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。


2024.02.02(金)【訂正公告と効力発生日】(金子登志雄)

 官報をみると毎日のように訂正公告が掲載されていますが、合併等の組織再
編では本店住所や代表取締役の氏名の誤記の訂正が中心ですが、資本金の額の
減少や決算公告になると金額の誤記が少なくありません。

 その結果、同じ訂正公告でも、組織再編では効力発生日を変更せずに済むの
に、減少額を誤記した資本金の額の減少では効力発生日を変更しなければなり
ません。

 というのは合併等の組織再編では誤記公告のままでも登記が受理されること
がほとんどであるのに対し、資本金の額の減少の金額相違は本質的部分の誤記
のため、訂正公告から1か月以上の間を空けなければならず、効力発生日を変
更する必要が生じるからです。ただ、組織再編と相違し、効力発生日の変更公
告は不要ですし、業務執行機関の延期決定で済むので、気は楽です。

 資本金の額の減少の登記には、減少額を誤記した当初の官報公告と訂正公告
の2つが必要ですが、電子公告の場合の訂正はどうするのかなと考えてしまい
ました。訂正公告後1か月公告するのなら、当初の公告をキャンセルし、やり
直したほうが早いからです。

 しかし、そうすると、官報は2つ提出されるのに電子公告は1つだけとなり
ますから、官報と同様に、当初の公告は公告期間を延長しそのままにし、訂正
公告もする例が多いそうです。

 先週から期間と期限の差や効力発生日の話題が続きましたが、いかがでした
か。基礎の基礎なのに、いや基礎の基礎だからこそ意外に難問でした。同時に
楽しませていただきました。来週からは新しいネタを探すしかありませんが、
今年で17年目です。よく続いているものですね。


2024.02.01(木)【始期と効力発生日の差】(金子登志雄)

 ここのところ、効力発生日とは何ぞやにこだわっていましたが、少しだけ分
かってきました。株主や債権者という契約当事者以外の方への影響が強く、そ
の方々への手続が必要になるときに「効力発生日」が登場するようです。

 取引契約といえば民法の売買契約が典型例ですが、2月1日に合意したら、
口頭であろうと即座に契約が成立し(諾成契約)、権利義務という効力が発生
します。2月5日から効力を発生すると合意したら「始期」付契約となります。
期限(始期と終期)は、効力の発生又は消滅要件で法律行為の付款です。

 これに対して、会社組織に関する契約の典型例である吸収合併契約でいえば、
単に契約するだけでなく、株主総会の決議の承認を有効要件とし、事前開示や
債権者保護手続なども必要ですから、全ての必要な手続が終了して効力発生日
に効力が生じます。この「効力発生日」は、会社の決定した目的を達成する日
として定めた日であり、始期とは相違します。

 取引行為は原則として相対立する取引の当事者自身が契約の当事者となり、
お互いに権利義務を生じさせるものですが、吸収合併契約は会社が契約当事者
になるのに、その効果や影響を受けるのは株主や取引先、債権者、従業員です。
株式併合も定款変更を要する株券の廃止も、株主に影響する点が大きいためか、
会社が株主総会の決議で決めた効力発生日に効力を生じます。これらからして、
効力発生日は、権利義務の発生日を意味する始期ではなく、会社の決定の目的
達成予定日というべきでしょう。

 始期と効力発生日の差は以上だと考えました。事業譲渡契約は取引行為です
が吸収分割にも似ており組織法的要素があるので、効力発生日という用語が登
場するのでしょうが、個別取引行為の集合であり、商品売買、不動産売買、契
約上の地位の移転、債権譲渡、債務の引受け………の全部が目的を達成した日
を効力発生日としても、既に終わった商品売買だけは有効ということも契約で
の取決め次第ですから、やはり、中間領域の特殊な効果といえましょう。

 ただし、以下の例からしても、始期と効力発生日の区別は厳密なものではな
く、複雑な手続のときに効力発生日、単純な決定のときに期限と使うと思った
ほうがよいかもしれません。

 ①2月5日付で選任する・・・予選であり期限付選任ともいいます。委任契
約(選任+就任承諾)の申込決議であり、法律行為の付款といえるのかはとも
かく、選任の効力に期限を付したので、「始期」でよいでしょう。

 ②商号変更である定款変更の効力発生日は3月1日とする・・・公告手続も
なく、この場合も①と同じく期限付決議ですから、「始期」のことを「効力発
生日」と表現しただけでしょう。

 ③3月31日をもって解散するという決議・・・期限付解散といいます。解散
公告なども必要ですが、解散の効力発生日を定めたというよりも、事業会社の
効力の終結日を決議したため、期限(終期)のほうがしっくりきます。


2024.01.31(水)【効力発生日は本質的部分でない理由】(金子登志雄)

 資本金の額の減少の決議事項は次です(449条参照)
 ①減少資本金額
 ②一部又は全部を資本準備金にする際はその旨
 ③効力発生日

 吸収合併契約の必須内容は次です(749条参照)
 ①契約当事者事項
 ②合併取引の対価内容とその割当事項(対象者に新株予約権者を含む)
 ③合併対価が株式の場合は資本金及び準備金事項
 ④効力発生日

 このうち、効力発生日だけは本質的事項ではないとして業務執行機関の決定
で変更することができます。

 では、どういう根拠で本質的事項でないというのかと問われたら、どうお答
えしますか。世の中には結論は分かるが、理由の説明はできないことも多いも
のです。徒然なるままに挑戦してみました。

 理由1:一般論ですが、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どの
ように)のうちの中核部分は「どこの誰が何(内容)を」までです。例えば、
婚約の報告でも重要部分は、1に「婚約しました」、2に「どこの誰と」であ
り、「いつ、どこで、なぜ、どのように」は中心部分ではありません。

 理由2:売買などの譲渡契約は合意が成立した時、金銭消費貸借では合意と
金銭の引渡で効力が発生し、代金や債務の支払時期を定めずとも有効です。即
時に効力が発生し、履行はその後の問題のため、効力発生日を定める必要もあ
りません。

 これに関連して、同じ取引行為でも個別財産の集団譲渡である事業譲渡では、
会社法467条に「効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、事業
譲渡契約の承認を」と、469条3項に「効力発生日の20日前までに株主に
通知」とある程度のため、合併契約などの組織法上の契約に準じて効力発生日
も譲渡契約の一部に加えて株主総会決議の承認を求めているのか、取引法上の
行為だから単に当事者が合意した効力発生日までに、効力発生日の記載のない
譲渡契約を承認してもよいのかはっきりしません(定款一部変更の件では、変
更の効力発生日を定款内に記載不要で株主総会で決議するだけのことが多い)。

 組織再編では株主、債権者、従業員と多くの利害関係者との調整が必要であ
るため契約内容等についても強行法で規定する必要があるが、契約自由の原則
の下での取引行為としての事業譲渡は、そこまで会社法が干渉する必要がない
ため、契約内容の項目や株主総会の決議項目の規定を設けていないのでしょう
から、効力発生日についても、株主総会で決議することが多いというだけで、
決議せずに業務執行機関で決定し、当事者間で合意するかは自由だということ
だろうと考えました。

 事業譲渡と効力発生日については、広島の幸先さんから問題提起を受けたた
め、メールで意見交換し、上記の結論(目下の結論)に達しました。幸先さん、
鋭いご指摘ありがとうございました。

 理由3:いつから効力が発生するかの始期や、効力が消滅するかの終期は、
停止条件や解除条件と同じく法律行為の付款とされ、付け足しであり、本質部
分ではないため、契約内容とされても「いつ」というのは中心部分ではないこ
とが多い。
(注:新株予約権の行使条件や行使期間は内容そのもので、付け足しではあり
ません)。

 理由4:債権者異議の公告でも効力発生日や株主総会の決議日等の「いつ、
どのように」は含まれていないし、吸収合併の20日前の株主通知においても
同様です。

(参考)
 吸収合併で発行可能株式総数を超える新株式を発行する際に発行可能株式総
数を拡大する必要がありますが、旧商法時代は、必要的変更であり合併の一部
分と扱われ、登録免許税も合併に含まれていました。会社法になり、合併は合
併、定款変更は定款変更で3万円の登録免許税が必要になりました。


2024.01.30(火)【大相続時代②~相続税関連の見直し】
                         
(東京・鈴木龍介)

 今回は、今年の1月から適用が開始される相続税関連の見直しがありますが、
主なものをピックアップしまして、備忘的にアップさせていただきます。

1.マンションの相続税評価の見直し
 分譲マンションの相続税評価額と市場価格に大きな乖離があることから、相
続により承継したマンション(一室)については、従来の評価顎に一定の補正
率を乗じて“市場価格の6割程度”とする評価方法が適用されます。

2.暦年贈与の加算期間の延長
 相続により財産を承継した者が、被相続人から生前に贈与によって取得した
財産がある場合に、その贈与財産を相続財産に加算する期間が相続開始前3年
から“7年”となります。

3.相続時精算課税の基礎控除の創設
 60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などが贈与を受ける
場合、暦年贈与に代えて適用できる相続時精算課税について、“年110万円
の基礎控除”を受けることができるようになり、基礎控除分の贈与財産は相続
財産に加算されません。
 
4.空き家譲渡特例の期間の延長
 相続により承継した被相続人の居住用家屋(空き家+底地)を譲渡する場合
に最大で3,000万円を控除する特例の適用期間が“4年”延長されます
(令和9年12月31日まで)。

~参考~
 国税庁:相続税・贈与税ページ
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm

 税務署「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf


2024.01.29(月)【任期と存続期間と効力発生日】(金子登志雄)

 任期という用語は当然ながら期間を表します。任期は役員である期間のこと
ですから「就任時から退任時」までで「選任時から」ではありません。

 しかし、会社法の定め方は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時まで」であり、期間というよりは任期
の終期(期限)の定め方というべきでしょう。選任時は期限の計算基準に過ぎ
ません。もっとも、条文の見出しにも任期と明記されているのだから「いつま
で」という定め方でも「期間」に変わることがないともいえます。

 新株予約権の行使期間は「いつからいつまで」と定める例が多いのに対し、
存続期間は「成立後満50年」などが多いようですね。具体的に「2074年
3月31日まで」もよいでしょう。

 新株予約権の行使期間や存続期間の末日(満了日)が令和6年3月31日の
日曜日であったら、翌日に延びるのでしょうか。

 これは任期満了日が3月31日終了時になった場合と同様に、延長しないと
解されています。したがって、3月31日退任、3月31日行使期間満了(に
より第〇回新株予約権消滅)、3月31日存続期間満了により解散となるはず
ですが、周知のとおり、任期満了退任以外は、登記実務上、翌日の4月1日に
されています。

 これはおそらく、減資の債権者保護手続の期間満了日の翌日にした先例の影
響を受けたものと推測していますが、3億円の資本金を減資して1億にする場
合は、その効力発生日が資本金が1億円になった日ですから翌日付で正しいの
ですが、行使期間の満了の効力発生日は、新株予約権が消滅した日であり、解
散の効力発生日も事業会社の終了日ですから、私は明らかな間違いだと拙著で
主張しています。

 この存続期間の満了日の翌日が解散日だというのは休眠会社の期間満了でも
使われていますが、清算事務年度が4月2日開始になってしまい税理士さんも
困っています。こういう悪解釈は早期に改めてほしいものです。


2024.01.26(金)【期間と期限】(金子登志雄)

 資本金の額の減少の効力発生日を令和6年4月1日(月)にして、令和6年
2月29日に「1か月以内に異議を述べよ」と官報で債権者保護の公告をして
も、登記は受理されません。3月31日が日曜日であり、期間満了日が翌日に
延びるからです。

 では、官報公告は2月28日以前にしたが、催告については、2月29日に
Eメールで「3月31日までに異議を述べよ」としたら、やはり翌日に延びる
のでしょうか。

 これに関しては公告の場合と同様に延びると一般に解釈されていますが、確
定期限として定めたのだから、締切日の3月31日が延びるわけがないという
考え方があってもよさそうです。

 そこで、そもそも「3月1日から3月31日まで」というのは期間なのか、
始期と終期を定めた期限なのかと考え始めてしまいました。単に「3月31日
まで」だと期限だといわれていますが、「本日から」が省略されているだけで
すから、期間ではないといえないでしょう。

 典型例が事業年度です。「4月1日から翌年の3月31日まで」の事業年度
を始期と終期を表した確定期限だという人はいません。新株予約権の行使期間
は登記記録例で「平成25年3月31日まで」とのみなっているのに、これを
期間ではないと問題視する人もいません。結局、期間か期限かは個別事案の解
釈問題であり、「~日まで」とあるかどうかとは無関係だというべきでしょう。

 民法142条に「期間の末日が休日に当たるときは、その日に取引をしない
慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する」とありますが、事業年
度は、取引ではないので、末日が休日であっても翌日に延びません。

 募集株式の払込期間や新株予約権の行使期間も翌日には延長しないと私は考
えています。払込期日は日曜日でもよいのに、払込期間の末日が日曜日では不
可とはいえないからです。また、債務の弁済ではなく株主になるための出資の
時期が翌日に延びるという取引慣習もありません。

 債権者の異議の場合は、登記実務上は公告の「公告掲載日の翌日から1箇月
以内」にとのバランスもあるのか、一般に翌日に延びると解釈されていますが、
それは債務の履行と同様に異議の申述は、休日にはしないという慣習があると
されているためでしょう。

 しかし、出資行為と異議の申述で差を設ける理由につき疑問ですし、それ以
前に時代は大きく変化しました。2月29日にEメールやファクシミリあるい
は相手先のスマホに、「3月31日までに異議を述べよ。なお、同日は休日だ
が、その日における異議も受け付けております」とした場合にも、登記は受理
されないのでしょうか。

 個別事案ごとに対応する裁判所と相違し、登記所では判断困難ですね。実験
してみるのはやめておきますが、やむをえず、そうなった場合は主張してみる
価値はありそうです。

(追記)
 昨日の本欄で「株式併合や株券廃止、事業譲渡の効力発生日の変更について
は、債権者保護手続を前提に業務執行機関の決定でよいとする解釈も見当たら
ないので(あったら教えてください)」と書きましたが、広島の幸先さんから、
事業譲渡については本質的でない部分は業務執行機関の決定も可解だとした文
献等を示していただきました。

 それで気づいたのですが、合併契約などと同じく譲渡契約に「ただし、手続
の進行に応じ必要があるときは、当事者間で協議のうえ、期日を変更すること
ができる」と挿入するのが通常なので、実務では問題にならないでしょう。

 吸収分割でもそうですから、この見解に異議はありません。拙文は、こうい
う挿入分などがないと、第三者に通じにくいので、株主総会決議が無難だとい
う趣旨に過ぎません。


2024.01.25(木)【効力発生日の変更規定の存在理由】(金子登志雄)

 資本金の額の減少の効力発生日までに債権者保護手続が終了しないこともあ
ろうと、効力発生日につき「令和〇年〇月〇日とする。ただし、債権者保護手
続がその日までに終了しない場合は、終了日の翌日とする」と、ただし書を設
けることは可能でしょうか。

 会社法施行前は上記のようなことも考えましたが、効力発生日は確定期日に
限ると解釈されていますので(組織再編については相澤哲ほか編著『論点解説
新・会社法』Q945)、無理でしょう。昨日説明しましたとおり、効力発生
日は基準日の機能があり、その日が不確定では、さまざまな支障が生じかねな
いからです。効力発生日の変更を定めた趣旨にも反します。

 資本金の額の減少の効力発生日の変更は、業務執行機関の決定で済み、公告
も不要ですから(反対株主の買取請求もなく、株主等への影響が少ないためで
す)、ただし書を設けなくとも支障がないでしょう。

 ところで、資本金の額の減少も組織再編でも効力発生日の変更は業務執行機
関の決定で済むと解釈されているのに、株式併合や株券廃止の効力発生日の変
更については規定もありませんし、変更する場合に誰が決めるのかにつき全く
文献に記載されていないようです。事業譲渡についても規定がありません。

 ずっと、なぜだ、変更を株主総会で決めないといけないのかと思っていまし
たが、定められていない理由だけは、今回、気づきました。
 
 債権者保護手続だけは旧商法時代から「(今後)一箇月を下ることができな
い期間内に異議を述べよ」ですが、株式併合の株券提出は「株券提出日(注:
効力発生日のこと)の一箇月前までに、公告・通知せよ」(219条1項)で
すし、株券廃止は「効力発生日の二週間前までに通知・公告せよ」(218条
3項・4項)のため、所定時期に公告・通知した限り、効力発生日を延期する
必要がないためでした。また、事業譲渡は債権者保護手続制度がありません。

 言い換えれば、債権者保護手続だけは今後の「一箇月を下ることができない
期間」という不確定期間の定めのため、当初から変更の可能性を想定した規定
だったため、変更についても規定する必要があったわけです。

 もとに戻って、株式併合や株券廃止、事業譲渡の効力発生日の変更について
は、債権者保護手続を前提に業務執行機関の決定でよいとする解釈も見当たら
ないので(あったら教えてください)、株主総会の決議が必要だというのが無
難な解釈でしょうか。

(お知らせ:新時代の司法書士仲間)
 若手の沓脱司法書士の司法書士法人TOSグループが新時代の司法書士事務
所を目指して頑張っていますが、共通の知人で親しい若手の真下幸宏司法書士
も頑張っており、昨日から下記を始めました。ご参考まで。

 https://note.com/beed_start/n/n1792f35012b6?sub_rt=share_b

 沓脱事務所も真下事務所もWEBに強い事務所であり、まさしく令和時代に
相応しい事務所です。WEBに弱い昭和時代の私ほか他のメンバーは、強みの
経験と職人能力で彼らをバックアップしています。


2024.01.24(水)【会社法449条6項ただし書の解釈】(金子登志雄)

 会社法449条6項(資本金の額の減少は効力発生日に生じる。ただし、債
権者保護手続が終了していないときは、この限りでない)の解釈につき、立花
投稿(22日)は、実に新鮮で面白い内容でした。

 立花さんは、1月10日の【定款で代表者を定めた場合の添付書面】といい、
人が気づかない点に気づく能力を持った勉強家です。私は文献調べという意味
では不勉強家です。鉛筆1本で済む数学の応用問題を解くように、ただひたす
ら、ああでもない、こうでもないと考え続けるのが性に合っており、それで時
間を費やし文献を調べようともしない怠け者です(しかし、この方法は新発見
も多いですよ。末尾の宿題参照)。

 さっそく、立花さんが提起した応用問題を解くことに挑戦してみましたが、
思ったよりも短時間で「解」に達しました。残念ながら、学者見解は旧商法の
影響を受けた間違い解釈だと結論づけました。

 旧商法時代は、資本減少は、株主総会で決議し2週間以内に債権者保護手続
等を開始し、その期間満了の翌日に効力が生じるとされていましたが、会社法
は、この「これからの手続」方式を取り止めたのです。つまり、会社法では、
将来の効力発生日という基準となる日を定め、その立ち位置から過去を振り返
って、株主総会の決議や債権者保護手続など所定の手続の全部が順序を問わず
終了していればよいという「効力発生日主義」を採用したのです(拙著『会社
法実務〔全訂2版〕』Q1-1-1)。したがって、効力発生日を延期せずに、
「所定の手続が完了した時に効力が生ずる」方式は会社法下では通じません。

 449条6項ただし書の「ただし、この限りでない」は「この限り(範囲)
に在らず(「非ず」ではない)」で本文の適用除外を意味する用語ですから、
「適用しない」と同じ意味です(『会社法実務〔全訂2版〕』Q1-1-2参
照)。「ただし、この限りでない」の対象は本文で、750条6項等の「適用
しない」の対象が他の規定であるため、こういう表現の差が生じただけです。

 念のため、会社法立案者による相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』に
何か書いてあるだろうと調べたところ、その545頁に「会社法では、あらか
じめ定められた『その効力を生ずる日』までに債権者保護手続を終了しなけれ
ば、資本金の額の減少の効力は生じず、その後に債権者保護手続が終了したと
しても、その終了をもってその効力が生ずるものではないこととされているた
め(446条6項ただし書)」と明記されていました。

 私の学者本への強い不満は、著作の出版後に、こういう立法担当者の明確な
反対意見が出ているにもかかわらず、増刷の際に何のコメントもしないことで
す。司法書士読者は登記実務との差に気づきますが、登記を知らない弁護士は、
学者見解を前提に顧問先企業を指導するので、学者を名乗るなら、もう少し著
作本の悪影響につき、ご配慮いただきたいものです。

 (宿題)株式併合、株券廃止、事業譲渡には効力発生日の変更につき規定が
ありません。この問題を考えている際に、その理由に気づきました。明日の本
欄のテーマにしますが、なぜだと思いますか。皆様もぜひお考え下さい。


2024.01.23(火)【『商業登記全書 第5巻 株式会社の機関 第2版』】
                          
(東京・鈴木龍介)

 このたび、私が編著に携わりました『商業登記全書 第5巻 株式会社の機
関 第2版』(本書)が中央経済社から発刊されました。

    https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-46551-2

 本書は平成20(2008)年に初版が発刊されましたが、その後平成26
年改正会社法、令和元年改正会社法が施行され、株式会社の機関についても多
くの見直しがあったことから15年ぶりの全面改訂となります。

 他方、平成18(2007)年の会社法の施行時においては、その取扱いが
不明確なところも少なくなかった登記実務上の諸問題についても多くの事案の
集積と検討を経ることにより、実務の定着と安定が図られた感があります。

 ちなみに、商業登記の実務において、株式会社の機関に関する分野が重要か
つ頻出であることは、これまでと変わることはありません。

 本書は、商業登記全書シリーズとしての趣旨・目的を踏まえつつ、構成や執
筆者を一新のうえ、より登記実務に即したものとすることを目指しました。ま
た、トピックス的な問題をカバーするという観点から、あらたに「コラム」を
設けました。

 本書が司法書士をはじめとする専門家や企業の法務担当者といった方々の業
務の一助となれば幸いです。



2024.01.22(月)【資本金の額の減少の効力発生日】(仙台・立花宏)

 1月17日(水)の本欄で、金子先生が効力発生日変更の添付書面について
解説されていらっしゃいました。それを読んで勉強していたところ、資本金の
額の減少の効力発生日について気になる点が出てきたので、調べてみました。

 まず、合同会社が資本金の額の減少をする場合には、必要な手続が終了した
日に、その効力が生じます(会社法627条6項)。会社法施行前の商法では、
株式会社についても同様の規律でした(昭和39・9・5民事甲第2919号
「資本減少の効力の発生日は、期間満了の日の翌日である」)。

 会社法では、株式会社の資本金の額の減少については、効力発生日を定める
必要があります(会社法447条1項3号)。そして、資本金の額の減少は、
原則として、その効力発生日に効力が生じます(会社法449条6項)。

 では、効力発生日までに債権者保護手続等が完了してなかった場合はどうな
るでしょうか。会社法449条6項では、前記のとおり、原則として効力発生
日に効力が生ずることを規定し、ただし書で、そうした所定の手続が完了して
いないときは、この限りでないと規定しています。

 「この限りでない」とはどういう意味でしょうか。効力が発生しないという
ことでしょうか。それとも、効力発生日に効力が発生するのではないというこ
とでしょうか。

 登記実務は前者(効力が生じない)という見解だと思います。私も当然、そ
うだと思っていたのですが、いくつかの書籍をみたところ、後者(効力発生日
に効力が発生するのではない)という見解で解説しているものがありました
(注)。どういうことかというと、効力発生日後、所定の手続きが完了した時
に効力が生ずるということです。

 たしかに、たとえば、組織変更(会社法745条6項)や、合併等(会社法
750条6項)では、効力発生日までに所定の手続が終了していない場合は、
それらの効力発生の規定(会社法745条、750条1~5項各項)を適用し
ないと規定されていますが、資本金の額の減少については、そうした規定はあ
りません。

 そうしたことからすると、いくつかの書籍の見解である、所定の手続きが完
了した時に効力が生ずるという考え方も、一理あるように思えました。

 もちろん、登記実務においては、効力発生日までに所定の手続が完了してな
い場合には、すべて手続をやり直すことになると思いますので、この考え方は
取れませんが、会社法はまだまだ、わからないことが多いと考えさせられまし
た。

 注)江頭憲治郎『株式会社法第8版』(有斐閣)724頁、
   田中亘『会社法第3版』(東京大学出版会)465頁、
   前田庸『会社法入門第13版』(有斐閣)628頁


2024.01.19(金)【簡易合併の内容の決定権限】(金子登志雄)

 組織再編を吸収合併に代表させますが、吸収合併は一般に次の順序です。

 ① 取締役の過半数の一致又は取締役会で吸収合併の内容の決定と、
  代表取締役によるが吸収合併契約の締結
 ② 株主総会で吸収合併契約を承認

 簡易合併になると②の規定を「適用しない」とありますから(784条1項、
796条1項)、取締役の過半数の一致又は取締役会の決定で会社の意思決定
は完了です。

 ところが、監査等委員会設置会社(指名委員会等設置会社は省略)において
は、取締役の過半数が社外取締役である場合と定款で定めた場合の2つに限り、
重要な業務執行の決定である簡易合併の内容の決定であっても、取締役会で取
締役に委任することができます(399条の13第5項・6項)。

 この定款内容は登記事項であり、「重要な業務執行の決定の取締役への委任
についての定款の定めがある」と登記している例がほとんどです。

 この委任はその都度委任することも、もちろん可能ですが、多くの場合は、
取締役会規則を取締役会で定め委任できる事項の範囲を定めているため、登記
の添付書面としては「取締役会規則を定めた取締役会議事録+取締役会規則+
取締役の決定書」になります。

 監査役会設置会社の大企業(例えば、トヨタ自動車)については、このよう
な規定が存在しませんから、取締役会で簡易合併の決定を取締役に委任するこ
とはできないのでしょう。天下のトヨタが、年間1億円程度の売上しかない企
業を合併で吸収するのに、わざわざ取締役会の決議までしなければならないの
でしょうか。かねてからの疑問です。


2024.01.18(木)【敷金と現物出資】(金子登志雄)

 親会社が「所有不動産の賃貸業の一部」を子会社に現物出資する場合の法律
構成ですが、私の理解によると、「従物は、主物の処分に従う」ので(民87
条2項)、次になります。

  ①不動産所有権の移転
  ②不動産賃貸人たる地位の移転(民605条の2)
  ③敷金・保証金返還債務の移転

 ところが、ネットで検索したら、敷金は登記先例で現物出資の対象にならな
いとあるではありませんか。

 まさかと思い、ある先例集を調べたところ、掲載されていませんでしたが、
土日にさらに調べたところ、根拠は、1996年11月の商事法務1439号
38頁「実務相談室/敷金返還請求権を現物出資の目的とすることの可否」で
あり、設立時の現物出資問題につき、「現実に発生している敷金返還請求権を
現物出資の目的としているものであれば,設立の登記の申請は受理されるが、
不動産賃貸借契約が継続中であり、いまだ敷金返還請求権が現実に発生してい
ないものであるときは、設立の登記の申請は受理されない」とありました。

 な~んだ!です。賃借権の従たる権利である敷金返還請求権は独立して現物
出資することはできず、独立した具体的権利の金銭債権になったら可能だとい
う当然の内容であり、敷金返還債務のことではありませんでした。言い換えれ
ば、貸借対照表の資産項目への計上の可否のことであり、負債項目の話ではあ
りませんでした。

 この商事法務をみて、賃借権の現物出資なら、従たる権利の敷金返還請求権
も対象になるように感じましたが、いかがでしょうか。

 この商事法務見解には疑問を出す方が少なくなく、いずれ先例変更されるの
ではないでしょうか。

 https://x.gd/sUsV8

 https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/517f6b0359f9f274f33bbee65d4f194a


2024.01.17(水)【効力発生日変更の添付書面】(金子登志雄)

 会社法362条4項に「取締役会は、次に掲げる事項(注:重要な財産の処
分及び譲受け、多額の借財など)その他の重要な業務執行の決定を取締役に委
任することができない」とありますから、重要でない業務執行は業務執行取締
役の決定に委任することができます。

 しかし、業務執行の決定でありながら、会社法440条3項の「貸借対照表
に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の設定や変更、廃止については
委任状だけでよいとされていますし、電子公告のアドレスなども同様です。そ
の他として規定はありませんが、株式募集や合併等の対価の決定につき、新株
式を何株にし、自己株式を何株にするかなども、代表者の権限と考えられてい
ます。募集株式(公開株式)の割当権限も同じです。

 つまり、登記の添付書面でいうと、「委任した取締役会議事録+業務執行取
締役の決定書」を添付する場合と、代表取締役が一人で決定し、決定書さえ不
要だとされる場合があります(募集株式の総数引受契約の承認につき、定款で
代表取締役の決定と定めた場合も、定款のみで代表取締役の決定書は不要でよ
いとされています。商登法46条に代表取締役の決定が規定されていないため
です)。

 では、資本金等の額の減少の効力発生日の変更については、どうでしょうか。
会社法449条7項に「いつでも当該日を変更することができる」とあり、会
社法立案担当者によると「この決定をする機関についての定めはないので、株
主総会や取締役会の決議によらず、業務執行をする者が変更を行うことも可能
である」(旬刊商事法務1746号32頁)とあります。

 また、組織変更や吸収合併等の組織再編については、「会社法では、組織再
編行為の当事会社の代表者が単独で、または他の当事会社との合意により、効
力発生日を変更することができることを明らかにしている(会社法780条1
項、790条1項)」とあります(旬刊商事法務1753号50頁)。

 この解釈ですが、どうみても取締役会から委任されるまでもなく電子公告の
アドレスの決定などと同様に、代表取締役が決定してよいという意味だとしか
思えません。会社法790条1項は「消滅株式会社等は、存続会社等との合意
により、効力発生日を変更することができる」という内容ですが、組織変更で
は代表取締役が決定することができて(780条1項)、吸収合併等では、代
表取締役の決定では足りないとは読めません。

 ところが、松井ハンドブック4版(や会社法制定時の民商第782号通達)
では、資本金の額の減少でも組織変更・組織再編でも、「取締役の過半数の一
致を証する書面又は取締役会の議事録」を要求しています。会社法立案部門と
商業登記部門で見解が異なるのは我々としても困ります。

 上場会社等の大企業では、取締役会の開催も容易ではありませんし、押印に
関しては法令で要求されていない限り不要とされましたので、会社法の制定後
18年も経過した今日、そろそろ民商第782号通達を見直してもよい時期で
はないでしょうか。見直すなら、ぜひ司法書士会の代表も加えてほしいもので
す。私、立候補します。


2024.01.16(火)【大相続時代~相続税申告の概況】(東京・鈴木龍介)

 相続税は、亡くなった被相続人から相続等により取得した財産の課税価格が
基礎控除額「3千万円+600万円×法定相続人数」を超える場合に課税対象
となり、相続人は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告をする
必要があります。

 先般、国税庁が公表した「令和4年分 相続税の申告事績」

    https://x.gd/dFIkN 

 によりますと、令和4年分における被相続人156万9050人(前年比
9.0%増)のうち課税対象となったのは15万858人(同12.4%増)
となり、課税割合は9.6%(同0.3ポイント増)でした。

 なお、課税対象となった被相続人1人当たりの課税価格は1億3711万円
(0.9%減)、税額は1855万円(同2.0%増)となっています。

 「大相続税時代」と言われている中、データを見ても相続が増えていること
がわかります。そして、今年の4月1日からは相続登記の申請義務化が開始さ
れますので、司法書士としても、気を引き締めて取り組む必要がありそうです。


2024.01.15(月)【定款認証での指摘項目】(金子登志雄)

 登記官には、違法で却下事由に該当しない限り受理する方と、却下事由には
該当しないのに自分の感覚(美学?)で不適切だということで補正にする方の
2種類が存在しますが、公証人も同じです。

 家族経営の中小企業や株主1名の完全子会社など外部株主が加わることが想
定されていない会社の設立に従事することの多い我々には、定款はいつでも変
更することができるものという感覚が大きいため、定款は会社の憲法ともいう
べきものだから、1字1句慎重に吟味しなければならないという検事や裁判官
上がりの公証人とは、平行線になることが少なくありません。

 これまでに定款認証で指摘されたことを記憶に基づいて、列挙してみました。

1.「及び、並びに、又は、若しくは」について
 目的の「衣料品並びに食品の販売」→「並びに」ではなく「及び」にせよ。
 「社長に事故若しくは支障が…」→「若しくは」ではなく「又は」にせよ。

 (私の感想)定款内容の問題であって法令の制定ではないのだから、細かす
 ぎる。上場会社の定款でも、こういう例が少なくないのを知らないのか。

2.会議の決定について
 取締役の選任は・・・株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
 →その議決権の過半数「による決議」とせよ。
 代表取締役の選定は株主総会ですることができる。
 →株主総会の「決議により」とせよ。

 (私の感想)法令の制定ではないのに細かすぎる。「選任は」は「選任の決
 議は」と十分に解釈することができるじゃないか。

3.取締役の資格について
 株主の中から選任する。ただし、株主以外の者から選任することを妨げない。
 →ただしの後に「必要がある場合は」を挿入せよ。

 私の感想:どうでもいいじゃないか。

4.代理行使について
 株主又は親族を代理人として→株主1名とせよ(親族はトラブルの元だ)

 私の感想:家族経営の会社だから、どうでもいいじゃないか。決まり文句を
  挿入しただけなのに………。

5.取締役は1名以上とする内容について
 →「取締役のうち1名を代表取締役にする」も加筆せよ。

 私の感想:余計なお世話だ。取締役の全員を代表取締役にすることもある。

 何度かこういう経験をしましたので、いまは、より慎重に文章をチェックし
いますが、顧客の顧問弁護士が作成したものも多いため、定款チェック依頼の
際には「違法又は極めて不適切とお感じになる部分以外は、このままお認め下
さい」とお願いするようにしています。

 指摘されてよかったなと感じたのは、次でした。

6.設立に際して出資される財産の最低額について
 最低額は金40万円とする。
 →出資額が80万円なら、出資される財産の価額は金80万円とせよ(そう
 でないと、認証手数料は5万円になり軽減されないから)。
  https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee

(ご参考:気になっていた台湾選挙結果)
           総統選  議員選挙
  独立系の改進党  40%   51人
  統一系の国民党  33%   52人
  統一系の民衆党  27%    8人
 改進党は総統選では候補者の個人人気で勝利しましたが、統一系の合計割合
より少なく、議員選挙では11人減の過半数割れ敗北でした。もっとも、議員
選挙は内政重視、総統選は外交重視で投票する傾向があるようですし、民衆党
は、つい最近、国民党との連携を発表したのに米国の圧力で即座にご破算にし
た前科があり日和見のところがあるので、議会でどちらに付くか不明のため、
とりあえず台湾有事リスクが少し減少したといったところでしょうか。


2024.01.12(金)【当事者意識・現場主義のすすめ】(金子登志雄)

 下記の映像は廃墟のガザ地区かと思ってしまいますが、能登です。

 https://twitter.com/lynn5785/status/1743649565666869721

 3日間も食事にありつけなかった被災地も少なくなかったようで、これで文
明国といえるのでしょうか。陸路が渋滞なら海から空から救援物資を届けるこ
ともできるはずだと思うのですが、動きがあまりに遅すぎました。

 こういう緊急事態に接し、現地のNPOと相談し、政党の党首(れいわの山
本代表)が状況視察と支援が必要だと判断し現地入りし、歓迎されて炊き出し
のカレーを出されたので食したというだけで、東国原英夫さん、ひろゆきさん、
維新の音喜多駿さんなどの著名人から猛批判を受けています。

 一方で、ラサール石井、水道橋博士、ウーマンラッシュアワーの村本大輔さ
んらは、山本氏の行動を賞賛していますが、皆様はどちらに賛成ですか。

 私は後者です。政党の代表や報道機関は率先して現地に行くべきだと思って
いるためです。政府や行政機関の動きの監視も仕事ですし、政党の代表等は現
場を知らずして、よい政治ができるわけがありません。もっといえば、政府の
動きが不十分で、十分な救援活動がなされていないので、やむに已まれず山本
氏が現地を訪問したともいえます。英国のBBCですら特派員が現地から中継
していたのに、当該国の日本の政党の代表が現地入りして生の実情を知ろうと
しないのは怠慢そのものです。

 ましてや、山本氏は過去何度も被災地に飛んでいましたし、年末年始の炊き
出しなども毎年行っている被災者や弱者に寄り添う歴戦の勇士ですから、現地
の邪魔になるようなことはするわけがありません。ネットでは邪魔だと抽象的
に批判するだけで、どの部分がどう邪魔なのかという具体論がないのは現場を
知らない安全地帯の外野席からの発言だからです。勝手に訪問したわけでもな
く、現地のNPOとの連携プレーです。

 私が被災者であったら、安全な場所で傍観者に徹している政党に腹を立てる
と同時に、視察を超えた山本代表の積極的な行動や政府に対する提言には感謝
しかありません。カレーを出されたのも歓迎の証でしょう。ともにカレーを食
すことで、被災者は見捨てられていないと心も安らぐものです。

 もっとも、東北大震災の際は岩手県出身の政治家小澤氏が現地入りしないこ
とを強く批判する方々がいましたが、今度は現地入りを批判しているのですか
ら、前々から、山本代表やれいわ新選組の急成長を面白くない、何かあったら、
足を引っ張ってやれと思っていた方々が今回のカレー問題に飛びついただけで
しょう。野党で零細政党の山本代表を批判しても権力側からは歓迎され同調圧
力が来ないので、安心して批判することができます。東北大震災の際の小澤批
判も同じでした。

 こういう頑張っている方を冷笑する気風は新自由主義(貧乏や不幸は自己責
任?)の長期安倍政権時代に増殖しましたが、ちょうど同じ時期に、弱い者、
目下の者をいじめて喜ぶ吉本興業の芸人の下品なお笑いがテレビで流行りまし
た。「日本すごい」の番組も増えました。日本社会の劣化が急速に進んだ時期
でしたが、まだその延長線にあるようです。

 翻って、司法書士業務でも、中立な第三者として裁判官や外野席の学者と同
じ目線で判断し業務に従事し十分に検討もせずに「それは無理ですね」で終わ
らせるのか、当事者目線あるいは弁護士と同様に代理人目線で依頼者の課題を
解決してあげたいかの差が生じます。

 私は常に後者の立場であり、この課題を解決するにはどうすべきか、何とか
ならないかと思考し、解決法に気づいた経験が少なくありません。この現場主
義の実務家目線という強みがあるので、現場と遠い学者見解などの誤った問題
意識に気づくわけです。

 今回の山本氏の行動についても、現地の被災者がどう思っているか(歓迎か、
邪魔か)を基準に判断すべきであって、安全な外野席から無責任にあれこれ論
評するのはいかがなものかというのが私の意見です。


2024.01.11(木)【相続登記義務化元年】(島根・根来川弘充)

 新年あけましておめでとうございます。

 今年の4月より相続登記が義務化されます。昨年より、宣伝がなされていま
すが、本年に入り、ますます活発に宣伝されるものと思います。

 ところで、最近、私が受ける相談は、「相続したくない」というものが少な
からずあります。「義務化」があまり強く宣伝されますと、そのような思いを
もった方々が、間違った選択をせまられないかと心配します。

 特に「相続放棄」については、あまり良く知られていない気がしております。
「相続放棄」は「被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内」と思われている方
が多いのですが、かならずしもそうではありません。

 ただ、ケースバイケースで、この場でわかりやすく説明をするということは
大変困難に感じています。そのような方こそ、お近くの司法書士に是非相談頂
きたいと思います。

 本年もどうぞよろしく御願い申し上げます。


2024.01.10(水)【定款で代表者を定めた場合の添付書面】
                          
(仙台・立花宏)

 皆様、今年の最初の投稿です。どうぞよろしくお願いいたします。

 まず、今年の1月1日に、石川県の能登地方を震源とするたいへん大きな地
震がございました。大きな被害も報道されております。被災された皆様には、
心よりお見舞い申し上げます。

 さて、本年の最初の投稿は、株式会社の代表者選定の添付書面の話題です。
取締役会を設置していないことを前提とすると、株式会社では、「定款」、
「株主総会の決議」、そして「定款の定めに基づく取締役の互選」により代表
取締役を定めることができます。では、設立後の事業継続中に定款で代表取締
役を定め、その登記を申請する場合は、どのような添付書面が必要でしょうか。

 この場合は、その定款の変更に係る株主総会の議事録を添付します。根拠規
定は、商登法46条2項(登記すべき事項につき株主総会の決議を要するとき)
です。変更定款で定めたとしても、この定款変更決議で、商登規61条1項の
「定款の定めがなければ、登記すべき事項につき無効又は取消の原因が存する
こととなるとき」に該当しなくなるため、同条項は不適用です。

 それでは、この株式会社が解散し、最初の清算人及び代表清算人を定款で定
めた場合は、どのような添付書面が必要でしょうか。

 この場合は、その定めのある定款(+清算人の就任承諾書)を添付するもの
とされています。松井・ハンドブックでは、添付根拠を明らかにしていません
が、平成18年3月31日782号通達では、商登規61条1項を根拠にして
います。

 代表取締役の場合と相違しますが、この差が生じるのは、清算人の登記を独
立して申請した場合だからでしょう。

 ところが、実務では、解散決議と同時に株主総会で定款変更し、代表清算人
を定め解散と解散の登記と清算人の登記を一括して申請することが多いため、
その際には、代表取締役の変更の場合と同様に扱っても差し支えないと考えま
す。整理すると次の関係です。

 (1)解散とは別に清算人の登記を独立で申請する場合
    ・・・・・商登規61条1項により定款全文を添付
 (2)解散と清算人登記の一括申請の場合
   ①解散決議前から、定款で直接、代表清算人が誰かを定めてある場合
    ・・・・・商登規61条1項により定款全文を添付
   ②解散決議と同時に株主総会で定款変更し、代表清算人を定めた場合
    ・・・・・同上以外に、定款変更した株主総会議事録も可

 ところで、商登法73条1項に「清算人の登記の申請書には、定款を添付し
なければならない」という条文があります。条文の見出しは「清算人の登記」
となっていますが、この規定が添付根拠ではないことにも注意が必要です。こ
の規定は、解散後最初の清算人の登記をする場合には、清算人会の設置の有無
を確認する必要があるために設けられた添付根拠規定だとされています(注)。
この定款は、解散と同時に定款を変更した場合は、変更後の定款になりますか
ら、上記(2)②の機能をも営みます。

 この2つの添付根拠の意味を考えてみると、商登法73条1項で定款を添付
するというのは、解散して清算人の登記を申請する際は、清算株式会社の原始
定款を添付せよというイメージであり、会社の設立登記でいえば、商登法47
条2項1号を根拠に、認証を受けた定款を添付するのと同様に考えられるので
はないかと思いました。

 そして、設立時の原始定款で最初の取締役・代表取締役を定めた場合の定款
の添付根拠が、その商登法47条2項1号ではなく、選任を証する書面(商登
法47条3項(発起人の過半数の一致を証する書面)として添付するのと同様
に、清算株式会社の清算人・代表清算人を定款で定めた場合は、商登法73条
1項ではなく、選任を証する書面として添付するとイメージなのではないかと
思いました。

 新年早々、ややこしい話題で申し訳ありませんでした。
 今年もいろいろと、商業・法人登記で気づいた点、悩んだ点等を徒然してい
きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 注)宗野有美子「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(2)」
  (「登記研究」(テイハン)708号26頁)。なお、この規定による定
   款添付の理由については、神﨑満治郎ほか『商業・法人登記500問』
  (テイハン)375頁に詳細な解説がある。


2024.01.09(火)【謹賀新年 2024年】(東京・鈴木龍介)

 令和6(2024)年の最初の登場ということで、まずは、
“明けましておめでとうございます。”

 今年のお正月ですが、不覚にも発熱してしまい、ある意味、寝正月となって
しまいました。1年の疲れがどっと出たのと長期休暇で気が緩んだのかもしれ
ませんが、予定していた執筆はほとんど手付かずの状態で・・・。

 そんな中、元旦の夕刻、地震警報アラートが鳴り響き、東京都内ですが結構
な揺れを感じました。テレビを着けてみると、能登半島を中心に強い地震とと
もに津波が発生し、繰り返し避難を呼びかけていました。いまだ被害等の全容
は明らかではありませんが、連日、被害の拡大が報道されている状況にありま
す。被災された方々には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復
旧、復興を祈念してやみません。

~追記~
 数年前より公私ともに年賀状を廃止しました関係で、年賀状を頂戴いたしま
した方々には、この場を借りまして御礼と欠礼のお詫びを申し上げます。


2024.01.05(金)【謹賀新年】(金子登志雄)

 本年、最初の徒然です。今年はどんな年になるのかと書くつもりでしたが、
正月早々に、志賀原発のある能登で大震災・大津波発生で、思わず13年前の
3.11の恐怖を思い出してしまいました(その日は帰宅できず会社に寝泊ま
りしました)。

 避難民が救援物資の不十分さを下記のとおりXに投稿していました。過去の
災害の反省が全く活かされていないようです。海外には気前よくカネを配るの
に、国民はいつも我慢を強いられます。

  https://twitter.com/0x2x0x1/status/1742228683560222918

 さて、司法書士にとっては暦が重要ですが、皆様は、1年分が1枚に収まる
銀行のカレンダーを事務所やご自宅に貼りましたか。私はトイレにまで貼りま
した。今年は辰年ですが、もう干支を口にすることもほとんどなくなりました。
若い方は12支全部(ネ・ウシ・トラ・ウ・・・)をいえないでしょう。

 本年の特徴は、うるう年であることでしょうか。4年に1度ですから、夏季
オリンピックがある年でもあります。今年はパリが開催地のようです。

 司法書士業務の面からみると4月(及び7月)1日が月曜日になりますので、
3月(又は6月)決算会社が決算期の翌日を効力発生日とする合併等を実行す
る場合には、2月(又は5月)末日に官報で合併等の公告を掲載すると、1か
月の期間満了日の3月(又は6月)末日が日曜日になり、翌月1日の合併登記
が受理されませんので要注意です。この公告期間ミスは上場会社を含めて意外
に多いといえます。

 ところで、本年は令和6年でしょうか、2024年でしょうか。元号と西暦
では、期間計算で西暦の方が優れています。3月決算会社で平成26年6月就
任とあっても、今年が任期満了の10年目になるとは気づかないものですが、
2014年6月就任とあれば、すぐに気づきます。

 電子情報化の国策遂行のためには、登記記録も西暦表記のほうが合っていま
すので、日本文化を大事にすることとは別に、効率性からも、西暦一本にして
ほしいものですが、現時点では自民党右派が賛成しないでしょうから、まだま
だ先になりそうです。

 本年も相変わらず、世に多い権威(学者やマスコミ)の見解を鵜呑みにする
「裸の王様」見解に対して、子供の素直な目で感じたままに容赦なく批判して
いこうと思っていますので、本徒然をよろしくお願い申し上げます。


過去徒然

マンガ司法書士開業成功

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