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こんにちはESG法務研究会です

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ESG法務研究会は、合併再編等会社法手続の実績は最大級!

TOPICS


1.最近の出版は次のとおりです。いずれも実務書であり、アマゾン等で、
 ご確認ください。
 (1)『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』…………2014年5月発売
 (2)『親子兄弟会社の組織再編の実務〔第2版〕』……2014年7月発売
 (3)『「会社法」法令集〔机上版〕』……………………2015年5月発売
 (4)『改正会社法と商業登記の最新実務論点』…………2015年11月発売
 (5)『会社法務書式集〔第2版〕』………………………2016年3月発売
 (6)『組織再編の手続〔第2版〕』………………………2016年7月発売
 (7)『論点解説/商業登記法コンメンタール』…………2017年2月発売
  (8) 『商業登記実務から見た中小企業の株主総会・取締役会』
                       …………2017年4月発売
  (9)『総務・法務担当者のための会社法入門』…………2017年10月発売
 (10)『事例で学ぶ会社法実務【全訂版】』………………2018年4月発売
  (11) 『商業・法人登記360問』……‥‥‥‥‥………2018年5月発売
  (12)『事例で学ぶ会社の計算実務』………………………2018年9月発売
  (13)『「会社法」法令集〔第13版〕』…………………2021年3月発売
 (14)『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論〔第2版〕』
                       …………2021年5月発売
 (15)『「株式交付」活用の手引き』………………………2021年7月発売

徒然日誌


2021.12.28(火)【本年の総括】(金子登志雄)

 本年最後の本欄です。恒例(?)の今年の当事務所の成績結果です。

 1.本業の司法書士業務は、ここ何年も例年並みです。営業活動は一切せずに、
常連客相手と全国の司法書士さんから依頼される仕事に対応しているだけですが、
それでも、それなりに生活することができるだけの仕事があるということは幸せ
なことだと思っています。

 2.非常勤取締役業務も可もなく不可もない状況でした。IT関連業種のため、
コロナの影響も少なく、これもこのご時世としては幸運でした。今年ははじめて
水戸駅前の営業所で役員会があったため、十数年ぶりで水戸を訪問し、隣の勝田
駅近くで忘年会でした。東京と相違し、安くておいしいので満足でした。

 3.副業の著作やセミナー業務は若干回復しました。令和元年会社法改正のお
かげで、久々に新著『「株式交付」活用の手引き』を上梓したほか、改訂版2冊
もありました。会社法法令集は長期ベストセラーで13版にもなりました。

 新著もアマゾンで好調で喜んでいましたが、つい最近、カスタマーレビューで、
★1個の落第点をつけた方がいることに気づきました。私は誰かに嫌われている
のでしょうか。好評の会社法法令集にも★2個の方がいらっしゃいましたが、ぜ
ひお会いしてご指導を賜りたいものです。

 昨年ゼロであったセミナー講師は本年3回ほど経験させてもらいました。東京
会(2回)と千葉県松戸支部の拙著の愛読者が研修担当になったためです。こう
いうことがないと準長老の年齢になった私には気楽に頼みにくいようです。
 
 4.日中の暇つぶしの株式投資は、前年と同様にコロナの再流行の兆しの影響
で春には大きな含み損にまで下落しましたが、徐々に回復し、このまま行けば年
末には含み益の復活になるはずでしたが、11月中旬からのオミクロン株の登場
による3度目の大逆風で、回復8号目でストップしてしまいました。同じ株でも
コロナ株には勝てそうもありません。株式投資は「塞翁が馬」ですから、楽しみ
は来年に延期です。

 以上を総括すると、幸い(?)、絶好調までは行かなかったので急降下の不安
もなく、足もと(本業)の1と2が安定していたのと引き続き健康状態を維持す
ることができている点で、なんとか合格、無事に進級(年越し)できそうです。
 
 来年も同じ路線で、焦らずマイペースの仕事ぶりになりますが、15年目にな
る本欄の更新だけは頑張ります。よいお年を(本欄は1月4日から再開します)。


2021.12.27(月)【忘年会】(金子登志雄)
 
 先日は、商業登記倶楽部の神崎先生に招待され、日司連副会長の鈴木龍介さ
んたちと忘年会でした。

 全く運動しない私はちょっと歩くだけでも疲れますが、私より一回り以上も
年長の神崎先生は毎日歩いているようですし、お好きなアルコールがストレス
発散になるのか、私の数倍もお元気でした。私も、こうなりたいと思えど、歩
くことさえ面倒に思う怠惰な性格は直りそうもありません。

 若い鈴木龍介さんとは年齢に伴う記憶力低下の話になりましたが、私は若い
頃から記憶力が悪かったので、退化した意識はありません。ただ、好きな会社
法などの論点では1回知れば永久に記憶に残っているのに、人の名前や顔の記
憶力が悪いのは困っています。こういう方面で記憶力のよい政治家や教員(や
日司連など組織の幹部)には向いていないようです。

 紅一点で新保さゆりさんも参加しており、彼女には「新保さんは毎日のよう
に仕事があるのですか。私はいつも暇です」と話しましたが、いまから考える
と、他の方は自宅では仕事をしないのでしょう。私は、仕事と仕事以外に境が
なく、深夜に仕事をすることが多いため、日中は退屈なのかもしれません。老
人は床に着くのが早いといいますが、私は、いまだに学生時代と同じく、深夜
3時から4時頃に床に着きます。電話もなく集中することができます。小説家
などと同じ物書きの習性でしょうか。

 コロナ下の忘年会だったためか、お店も混雑していませんでした。私の周囲
にも、当社グループ内(従業員数400名)にも、感染者は一人もいないため、
実感は湧きませんが、他の方に聞いたところ、公表しないだけで、結構、知り
合いに感染者がいるのだとか。

 電子申請問題を含め世の流行にすぐに飛びつかない私は、新型コロナの流行
にも縁が薄いのか、少なくとも本年も無事に終わりそうです。出不精が功を奏
しているのでしょうか。

 本日を含め、あと5日ですね。カレンダーをもらいにマスクをつけて出社す
る予定ですが、きっと大丈夫でしょう。もちろん、壮大な無駄に終わった小学
校の給食当番のようなミニサイズのアベノマスクはつけません。


2021.12.24(金)【親子孫合併と予選の予選】(金子登志雄)

 17日金曜日の千葉県松戸支部セミナーでは次の質問を受けました。

 甲が100%子会社の乙と、乙の100%子会社(甲の完全孫会社)丙を吸
収(合併)するのだが、甲乙合併→甲丙合併の順序にする必要があるか。

 この順序だと甲丙合併は親子間合併になり分かりやすくなりますが、法務上
はそのようなことにこだわらず、単に、甲乙丙3社合併の契約書に「甲は乙の
株主に合併対価を割り当てない」「甲は丙の株主に合併対価を割り当てない」
と記載すれば足ります。会計処理は、会計処理で分かりやすいようにすれば足
りると考えます。

 本例では、乙丙合併を第1合併、甲乙合併を第2合併として順序付ける例も
考えられますが、同一管轄なら、連件申請で4連件になり登録免許税は不利に
なります。

 会場ではなく個別に回答した事前質問には「指名等委員会設置会社で、例え
ば令和4年3月24日開催の取締役会で、令和4年4月1日付をもって新たに
Aを執行役に選任し、あわせて令和4年4月1日付をもって新たにAを代表執
行役に選定する決議(予選の予選)は可能か」というものがありました。皆さ
んはどう思われますか。

 令和4年3月24日開催の臨時株主総会で、令和4年4月1日付をもって新
たにAを取締役に選任し、あわせて同日の取締役会で令和4年4月1日付をも
って新たにAを代表取締役に選定する決議(予選の予選)は不可能ですから、
登記所でストップさせられそうです。

 しかし、後者では代表取締役選定決議にAが参加できないから不可であり、
前者は代表執行役の選定で、その選定決議にAは参加する権限さえないのだか
ら同一には論じられません。代表取締役を株主総会で定められるように定款に
定めておけば、4月1日付けで取締役A、代表取締役Aを定められるのと同様
に、後者は肯定できるはずです。


2021.12.23(木)【見えていない色】(藤沢・酒井恒雄)

 クリスマスの頃・・・だったか定かではありませんが、以前お付き合いをし
ていた女性と一緒に、「宝石展」を観に行ったことがあります。そこには色と
りどりの宝石、大きなダイヤモンドなどが展示されていました。

 正直、自分はそんなに興味がなかったので来場者の様子を観察していたので
すが、面白いことに気づきました。来場しているカップルのうちのほとんどが、
男性は死んだような目で、女性はキラキラとした目で宝石たちを眺めているの
です。

 「ねぇ見て~」と言っている女性の表情は生き生きとしていて、「ほんとだ
~綺麗だね。」と言っている男性は明らかに口合わせの感じ・・・。自分も同
じで、綺麗だとは思うけど目を輝かせるほどではなく、「きっと女性には男性
に見えない何かが見えるに違いない。」「そもそも目や脳の構造が違うのかも
しれない。」などと思ったりしたのでした。

 ずっと思い出すこともなかったこのエピソードですが、最近読んだ脳科学者
が書いた本に、「男性の100人に2~3人は「赤」が認識できない」という
記述があって、急にあの時のエピソードが蘇りました。興味をそそられてネッ
ト検索などしてみますと「男性は青、緑、赤の3つの色覚を持つのに対し、一
部の女性は青、緑、オレンジ、赤の4色の色覚を持つ」といったような記述も
見つかりました。今、「やはり脳の構造が違うんだ!」と、納得しているとろ
です。

 そこで男性の皆さん、宝石展(あるいは宝石店?)に女性と一緒に行くとき、
うっかりつまらなさそうにしている気配を悟られたら、それは女性と感動を分
かち合う気がないのではなく、男には見えていない色があるのだということを
ちゃんと説明しましょう! きっと、多くの紛争が防げるのではないかと思い
ます。(とっさの言い訳に使ってはいけません・・と一応言っておきます。)

 さて、これが本年最後の投稿となります。私のモットーは「様々なことに興
味を持つこと」ですので、とりとめのない内容の投稿ばかりですが、引き続き
こんな感じで来年も登場させていただきたいと思っております。

 本年はありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。


2021.12.22(水)【日割配当と自己株式の地位】(金子登志雄)

 17日金曜日は千葉県松戸支部で「株式と資本金との関係」につき講義して
まいりました。本年3度目のセミナー講師です。昨年はゼロでしたから、令和
元年改正の効果でしょう。

 質問コーナーで、会社が有する自己株式は売却処分は無理で、募集株式発行
のような手続が必須かといった質問を受けました。

 実に素晴らしい質問です。会社法になって自己株式は新株の代用という従属
的地位から独立し、新株と肩を並べたのです。条文比較は次です。

 旧商法211条:会社が有する自己の株式を【処分】する場合に於ては左の
  事項は取締役会之を決す 但し・・・
 会社法199条:株式会社は、【その発行する株式又はその処分する自己株
  式】を引き受ける者の募集をしようとするときは、・・・・

 旧商法409条の2:合併後存続する会社は合併に際して為す【新株の発行
  に代へて】其の有する自己の株式を合併に因りて消滅する会社の株主に移
  転することを得此の場合に於ては・・・・
 会社法749条1項2号イ:当該金銭等(注:合併対価)が吸収合併存続株
  式会社の株式であるときは、当該株式の数・・・・

 こうして自己株式は処分ではなく、募集株式の発行等あるいは独立した合併
対価に変化しました。この関係とは直接の関係はなさそうですが、知っておく
こととして日割配当問題があります(商事法務1773号8頁以下が詳しい)。

 3月決算の甲株式会社が10月1日に合併存続会社となり、合併対価として
新株60株と自己株式40株を交付したとします。この会社は毎年1株につき
20円配当しているとします。

 もし、合併新株60株につき日割配当にし、来年の配当を10円にする場合
に、自己株式40株についてはどうしますか。既存株式を10月1日に他の株
主から譲り受けた者は20円の満額配当ですから、既存株式の自己株式を合併
で交付された者についても同じにしなければなりません。理屈の上では新株と
同様に日割りにすることもできるのでしょうが、株式が転々譲渡された場合を
想定すると、これは不適切です。これが理由ではありませんが、会社法は日割
配当を禁じています。念のため、法務省は旧商法でも否定説だったのに、法務
省のホームページにある合併契約書見本は誤って肯定説で作成されていますの
で、ご注意ください。

 なお、自己新株予約権は処分可能です。直接の規定はありませんが。


2021.12.21(火)【回顧2021】(東京・鈴木龍介)

 いよいよ、今年最後の投稿となりました。
 「回顧」というと少々大袈裟ですが、例年どおり今年1年の自分のオシゴト
(活動)をざっくりと振 返ってみようと思います。

 まず、実務(司法書士の業務)については、コロナ禍のテレワークやオンラ
イン会議というニューノーマルにもだいぶ慣れてきたところ、11月・12月
は出張や対面での打合せも増えてきました。内容的には、当事務所としてはオ
ーソドックスな組織再編や定時総会もののほか、久しぶりに帰化申請のお手伝
いをしました。なお、量的には、例年並みに落ち着きそうです。

 「話す」オシゴトについては、大学の授業を含め、本(件)数的には昨年と
ほぼ同水準でした。オンラインやオンデマンド方式が大部分ではありましたが、
対面ライブ方式のものもチラホラ始まり、個人的にはそっちの方がいいかなと
思っています。

 「書く」オシゴトについては、引き続きの月刊連載2本を抱えているなか、
スポットでの寄稿が加わり、まずまず書いた感満載の1年でした。また、今年
は新刊本(改訂版でないという意味ですが)である『登記法入門-登記の道し
るべ』(商事法務)と『実務に活かす判例登記法』(金融財政事情研究会)の
2冊を上梓することができました。

 そして、今年一番のトピックスは日本司法書士会連合会副会長への就任です。
生活など諸々が激変しました。まだまだ未知の部分も多いのですが、いろいろ
な皆さんに支えられて、という感じです。

 さいごに本コーナー「ESG研究会 徒然日誌」については、クオリティは
別として穴を開けることなく週一での投稿をすることができました。すっかり
習慣化した感じにはなってきたものの、ネタ探しが大変という感じですが、も
う少し続けられればと思っています。

 それでは、少し早いかも知れませんが、本年の私の〆とさせていただきます。
1年間ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 来年こそはコロナが終息し、皆さまにとって佳き1年であることをお祈り申
し上げます。


2021.12.20(月)【株主宛通知公告と株主総会の前後問題】(金子登志雄)

 2019.11.25(月)【合併通知公告と株主総会】で、次のような趣旨を書きま
した。

----------------------------------------------------------------------
 株主が多数の閉鎖会社が合併存続会社として、合併公告の中に効力発生日の
20日前までの株主宛通知を含ませ、株主総会前に公告で株主に通知すること
にしました。

 しかし、会社法797条4項2号には「存続株式会社等が795条1項の株
主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を【受けた場合には】、前項の規
定による通知は、公告をもってこれに代えることができる」とされています。

 会社の顧問弁護士から「2号には、株主総会で承認を受けた場合」とあるで
はないか。事前に公告してよいのかという問い合わせがあったとのことで、私
にどう説明すべきかと友人の司法書士から質問がありました。

 文献には、この点にずばり触れたものはありませんが、「会社法法令集」の
青地コメント(785条4項のところ)には「総会後でなければ公告不可とい
う意味ではなく、総会決議不要の再編では代用不可という意味だと思われる」
と記載していました。

 つまり、株主総会の承認を受けるなら、それで株主は合併のことを知ること
になるので、公告で株主通知を代用できるという意味であって、必ずしも株主
総会を先行させる必要はないと考えます。

 その証拠に、事前閲覧書面の備置の順序を規定している会社法794条2項
では、総会の2週間前と、この公告時とどちらが先かを問題としています。公
告が先で、総会があとになっても公告は有効だという意味になりませんか。
----------------------------------------------------------------------

 以上のように書いていたのですが、総会後の公告に限るような文献をみた記
憶があるので、私一人の推論ではまずいと思い、現在発売中の「会社法法令集」
13版では、「前項の通知と相違し公告は総会後に限るという趣旨については
不明(797条4項と816条の6第4項も同じ)」と修正しておきました。

 先週同じ質問を受けましたので、白黒をつけたいと思い、公告に最も詳しい
と私が思っている公告業界の方に問い合わせたところ「会社法制定直後に法務
省に問い合わせたところ、金子先生の意見のとおりであり、公告と総会開催時
期の前後は会社法では問わないため、総会前に公告してもよいといわれており、
公告実務もそれで対応している」とのことでした。

 ということで、条文の「受けた場合」とは、効力発生日前日までに受けた場
合と解釈すればよいことになりますので、安心して株主総会前に公告ください。
長年の不明点が1つ解消し、私もほっとしました。


2021.12.17(金)【本店移転の日】(金子登志雄)
 
 本店移転の日につき、実務は取締役会で決めた日ではなく、実際に移転した
日だとしています。例えば、取締役会で12月1日移転と定めたのに、実際に
移転した日が6日だとすると、取締役会の決定が失効するとされています。

 株券発行会社の株式の消却も消却日と決めた日ではなく、株券をシュレダー
等で廃棄した日だという説が多いといえます。

 いずれも実体が伴った日だとされていますが、12月1日に監査役設置会社
と定款変更したのに、監査役が12月6日に就任しても、機関としての監査役
設置日は1日です。

 どこに差があるのでしょうか。監査役設置会社は監査役を置くべき会社のこ
とだが、本店移転は、その事実がなければ本店が移転したとは認められないか
らでしょうか。ちょうど、監査役の就任の本人確認証明書と同様で、本店移転
の実在を要するということでしょうか。

 個人の住所移転については、移転もしていないのに住民票を移すことが住宅
ローンの関係でよくなされています。新住宅の住所でローンを組んだ方が便利
だからです。会社の移転であっても、12月1日と会社が決めた日をもって登
記を受理してもよいのではないでしょうか。

 ・・・というようなことを旧商法時代から思っていますが、世の中には割り
切れないことが多いものです。

 なお、移転の日については、荷物を引っ越した土日か、新しい場所で事業を
開始した月曜日かと聞かれることがありますが、本社機能を開始した後者が正
しいというべきです。


2021.12.16(木)【虫退治】(藤沢・酒井恒雄)

 私の事務所のスタッフは、虫退治が上手です。

 具体的に言いますと、職場内に小虫が飛んでいるとき、机や壁に止まったの
を見計らってティッシュペーパーでサッと捕まえて、見事に退治してしまいま
す。

 私はよく取り逃がすので、退治するコツは何かと尋ねてみました。

 しばらく考えたあとに、「カメラのシャッターを押すイメージ」だと答えて
くれました。写真を撮るとき、この瞬間だというタイミングでシャッターを押
すのと一緒で、小虫の様子を見て、この瞬間だというタイミングで捕まえるの
だそうです。

 この答えを聞いて、なんだか納得しました。私、写真を撮るのが下手です。
人物であれば目をつむった瞬間を撮っていたり、風景だと撮りたかったもので
ないところにピントが合っていたりとか・・・。「焦点」と「瞬間」がポイン
トだというのはすごく納得しました。今まで小虫を取り逃すたびに、「つい可
哀そうだと思ってしまうから・・・」と言い訳していました。実際、そういう
時もありますが、手心を加えていないときも取り逃がしていましたので、この
コツをマスターしたいと思 います。


2021.12.15(水)【私も合同会社における社員持分の相続について】
                             (金子登志雄)

 合同会社の社員の死亡と持分の承継について、古山・立花投稿がありました
ので、野次馬として私も参加します。

(前提条文)
----------------------------------------------------------------------
 第585条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又
は一部を他人に譲渡することができない。
 第604条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
 第607条 社員は、「死亡や合併消滅」によって退社する。
 第608条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した
場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継す
る旨を定款で定めることができる。
 第641条 持分会社は、「社員が欠けたこと」によって解散する
----------------------------------------------------------------------

 上記のとおり合同会社は持分譲渡の禁止が原則ですし、仮に定款に608条
を定めても、社員の結束を重視する持分会社にあっては、相続人であれば誰で
もよいとも思えませんから、本規定の存在意義は社員が1名のときの企業維持
(合資会社では無限責任社員と有限責任社員のいずれかが死亡した場合を含む)
にあるのではないでしょうか。つまり、641条対策です。

 というのは、社員が複数であれば死亡退社し、相続を発生させ、その相続人
が加入したいというのであれば、払戻請求権を出資財産として総社員の同意を
得て新たに加入すれば済むことであり、定款に608条を定めておく必要性が
ないからです。

 実務では、608条に「他の社員の全員の承諾」や「希望した相続人に」と
かの条件を加味した定款内容や、古山投稿にあったとおり、遺産分割の遡及効
を認めたりする傾向が強いのですが、「相続=自動的包括承継」の原理からす
ると理解することができないものばかりです。おそらく、法理論からすれば、
払戻請求権の現物出資のことを定款の効果として実務が政策的に相続として扱
っているだけでしょう。

 以上から、私は608条は社員が個人ばかりで複数存在する場合には定款に
定めません。必要が生じたら、払戻請求権の現物出資にします。もっとも、私
の顧客には個人客が少なく、こういう依頼がありません。


2021.12.14(火)【民事信託と民事信託支援業務】(東京・鈴木龍介)

 「民事信託」とは、その定義付けに多少の錯綜がみられるところはあります
が、信託のうち信託業法の適用を受けないもの(非営業信託)というところは
間違いないと思います。

 なお、民事信託のうち委託者が家族を受託者とした信託を「家族信託」とい
うこともあります。現行の信託法が制定されて15年あまりが経ちますが、
「民事信託」は財産の管理や相続など多様な利活用が期待されており、弁護士
や司法書士といった法律実務家においても注目の高い分野といえるでしょう。

 法律実務家の「民事信託」への関与を「民事信託支援業務」と呼ぶことがあ
ります。こちらの定義も若干のバラつきがみられるようですが、信託契約を前
提として時系列に並べてみますと、信託契約締結前の「信託設定の支援」、
信託契約締結後の「信託事務の支援」(信託管理人への就任等を含む)、さら
に信託契約終了時の「信託終了事務の支援」ということになると思われます。

 法律実務家が行う「民事信託支援業務」のなかでも、とりわけ「信託設定の
支援」のニーズが高いようですが、具体的には①スキームの構築.提案、②契
約書案の起案、③契約公正証書作成の補助、④契約締結後の事務(いわゆる信
託口口座の開設や不動産登記等)などが想定されます。

 ただ「民事信託」については、まだまだ実務の集積が十分とはいえず、金融
実務など各種の取扱いが不統一・不明瞭な部分も少なくないようで、「民事信
託支援業務」に携わる法律実務家にとっては、その他の業務以上に神経を使う
必要がありそうです。

 ちなみに、ごく最近、下級審ではありますが、「民事信託支援業務」の委任
を受けた司法書士に情報提供義務・説明義務違反があるという判断がなされた
ものがあります(東京地裁令和3・9・17家庭の法と裁判35号134頁)。


2021.12.13(月)【合同会社における社員持分の相続について】
                          
(仙台・立花宏)

 12月6日(火)の本欄で、古山先生が合同会社の社員持分の相続について
の見解を述べていらっしゃいました。古山先生がご指摘されている点が、登記
法上のことなのか、実体法上のことなのかを個人的に把握しきれていませんが、
実務上、そうしたニーズは、確かにあるのだろうと感じ、拝読いたしました。

 登記法上のことでいえば、各自業務執行の合同会社が前提ということになり
ますが、持分を共同相続して準共有し、遺産分割で相続人の一人がその持分を
承継することになった場合に、共同相続時の相続人の加入の登記をせずに、直
接相続人の一人の加入の登記をする一種の中間省略登記の問題のように思えま
す。これは、一定の場合には、そのように取扱うことができるという解釈を法
務省が通達なりで認めれば可能なように思います。

 実体法上のことでいえば、持分を共同相続して準共有となり、相続人全員が
社員となったあと、承継した持分を遺産分割し、そのうちの一人が持分を承継
すると決めた場合に、民法909条ただし書に関連して、相続の効力発生時ま
で遡及して、他の相続人が社員とならなかったことになるという点に、個人的
には違和感を覚えました。

 もちろん、古山先生の想定は複雑な事情もなく、遺産分割も即座に可能で、
実体法的にも登記法的にも誰も困らないような事例を簡易に終わらせたいとい
う司法書士みなが共通に思っている場合であることは分かります。私もその気
持ちは同じですが、簡易方式を可能とする規定がないので、現状では、理論と
実践を合わせるしかありません。次のような場合も考えてみました。

 社員がAとBの2名の合同会社で、各自業務執行、各自代表の会社です。A
とBは家族ぐるみで付き合いがあり、信頼関係があります。AとBの配偶者も
社員としてではありませんが、従業員として、その会社の業務に関与していま
す。そのため、お互いに万が一のことがあったことに備え、「社員が死亡した
場合は、当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する」という規定を定款に
設けてました。

 その後、Bが急逝し、Bの相続人が遺産分割協議をしました。Bの相続人は
配偶者とBの両親です。実は、この合同会社へのBの出資は、Bが両親から援
助を受けて行ったものであったという事情や、息子であるBの意思を継ぎたい
という希望もあり、Bの両親は、遺産分割協議の中で、持分の承継を主張しま
した。そして、遺産分割協議の結果、Bの父親が持分を承継することになりま
した。なお、相続開始後、Bの配偶者、両親とも、会社の業務を執行していな
いという前提です。

 Aは、BとBの配偶者とはもちろん信頼関係はありましたが、Bの父親とは
ほとんど面識がありません。はたして、Aはこの遺産分割の結果を受け入れな
ければならないのでしょうか。定款に前記の規定を設けたことで、そうした事
態も想定済だという考え方もあるでしょう。しかし、個人的には、こうした持
分の遺産分割については、他の社員の意向も反映させるべきだと考えています。
古山先生にご紹介いただいた拙著の46頁では、業務執行をしていた場合の問
題のほか、「社員相互の人的結合が重視され社員の死亡を法定退社事由とする
持分会社の中で、合同会社だけ相続人の協議によって社員資格の承継者を決定
することができるとするには無理があるといえないでしょうか」という記述を
したのは、こういうケースを想定していました。

 もちろん、古山先生のご見解にも納得させられる面も多々あり、軽々に結論
を出せる問題ではないと承知しています。拙著でも、法令の改正や先例が現れ
るまでは先例の見解に従った方が無難だと記載しております。

 もし、社員に相続が発生した場合に、特定の相続人に承継させたいという希
望があるのであれば、たとえば、定款に、「社員であるBが死亡した場合は、
当該社員の相続人であるBの配偶者が持分を承継する」と定め、Bは持分を配
偶者に承継させる旨の遺言をしておくことが望ましいのではないかと思いまし
た。


2021.12.10(金)【選択的代表者選定方法の可否】(金子登志雄)

 非取締役会設置会社の代表取締役の次の選定方法のうち、認められないのは
どれですか。

 A:株主総会で定める。ただし、取締役の互選で定めることを妨げない。
 B:取締役の互選で定める。ただし、株主総会で定めることを妨げない。
 C:取締役の互選で定めることができる。
 D:株主総会又は取締役の互選で定める。

 非取締役会設置会社の株主総会は万能の決議機関ですから(会社法295条
1項)、定款に「株主総会で定める」などとする必要もないため、上記は全て
同じ意味になります(Bの場合は、本文が「する」になっているので、ただし
書が必要です)。よって、認められないものはありません。

 定款に定めがなくとも定款で定めることもできます(会社法29条)。附則
で定めることが実務でもよくあります。結局、定款に「取締役の互選で定める
ことができる」と規定すれば、会社法349条3項(定款、定款の定めに基づ
く取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定
めることができる)を定款にそのまま記載したのと同じです。

 以上の考え方は拙著などで普及したせいか、かなり浸透していますが、いま
だに選択的選定方法は不可だという数年前に登場した摩訶不思議な見解が法務
局内に残っているようですので、何かいわれたら、本稿のように説明するしか
ありません。

 説明の際に一番通じやすいのは、登記所でも慣れている取締役会設置会社で
の「取締役会の決議で定める。ただし、株主総会で定めることを妨げない」と
いう選択型があるじゃないか、「取締役会又は株主総会」とどこが違うのかと
いった説明でしょうか。

 なお、公告方法については「官報又は電子公告」などという定め方は不可で
す。会社法939条に「いずれかを」とあり、最初に公告方法を固定化するた
めです。そうでないと、どちらをみてよいのか分かりません。「及び」ならも
ちろん可能です。


2021.12.09(木)【総株主の議決権】(金子登志雄)

 立花さん、4回の電子署名の解説ありがとうございました。アナログ世代の
私には、いまだに電子署名とはスパイ同士でやり取りする秘密の暗号通信みた
いなものとしか感じられず、困ったものです。

 さて、会社法オタクの性分なのか、その後も11月29日月曜日の論点につ
きこだわり続け、やっと「総株主の議決権」とはどの範囲をいうかにつき、少
しだけ頭の整理がつきました。

1.頭数としての総株主とは
 単に頭数で総株主というときは完全無議決権株主も単元未満株主も含まれま
すが、自己株主は会社の共有者とはいえないので、ここでは除外です(株主名
簿上の株主では含めてよいでしょう)。組織変更の総株主の同意でいう総株主
です。ここでは議決権の有無とは無関係です。

2.議決権者としての総株主とは
 総株主の議決権の4分の3以上とか10分の9以上などというときの総株主
は頭数ではなく、議決権を行使することができるかどうかを問わない議決権の
【ある】総株主のことですから、議決権一部制限株主、相互保有株主、自己株
式取得などの利害関係人株主、基準日後株主など、議案あるいは場面が変われ
ば議決権を行使することのできる株主のことです。したがって、いつ、いかな
る状況でも議決権を行使することのできない完全無議決権株主や単元未満株主
は含まれないと考えました。

 ただ、旧商法348条(譲渡制限設定強化の定款変更)では相互保有株式を
含んでいませんでしたし、議案の99%に議決権を制限された株式と完全無議
決権株式では大差ないとも思え、線引きは難しそうです。最後は裁判所が決め
るることだとでも思って、次に進むしかありません。


2021.12.08.(水)【素人からみた電子署名~電子署名って何?~(4)】
                            (仙台・立花宏)

 前回(12月1日)までの本欄の投稿「素人から見た電子署名」の最終回と
なります。今回の内容は、完全に私の想像ですので、そういう考えもあるのか、
という程度にお読みいただければ幸いです。

 まず、私達司法書士が、商業登記申請の委任を受け、手続をする場合、委任
状が必要となります。これを書面で添付する場合、委任状には、会社代表者の
登記所届出印の押印が必要です。代表者の個人実印を押印し、印鑑証明書を添
付するという扱いは認められていません。

 ところが、電磁的記録として委任状情報を添付する場合は、商業登記電子証
明書のほか、マイナンバー電子証明書、そして、一定の特定認証業務電子証明
書等も利用することができるものとされています。

 なぜ、このような違いがあるのでしょうか。もちろん、商業・法人登記の完
全オンライン化を進めたいという思惑があるかもしれませんが、それにしても、
なんらかの根拠は必要になると思います。

 あくまでも、想像にすぎませんが、その根拠は、「電子証明書」は、インタ
ーネットを通じて、発行した機関や事業者に、有効性を確認することができる
からではないかと考えました。それに対し、書面の「印鑑証明書」が添付され
た場合は、その「印鑑証明書」が有効かどうかを発行した機関に直接、確認す
ることはしないだろうと思います。私達司法書士もそうです(少なくとも私は
そうです)。そのため、本当に代表者本人の印鑑で押印されたのかどうかにつ
いての証明度が違うからということが根拠のひとつにあるのではないかと思い
ます。「電子証明書」を利用する場合は、代表者本人が「電子署名」したこと
をより高度に証明することができるため、そうした扱いを許容したのだと想像
しました。

 そして、もうひとつ、書面で添付書面を添付する場合は、押印の審査を要し
ないとされたものが増えましたが、添付書面を情報として、電磁的記録で添付
する場合は、必ず電子署名が必要とされています。それはなぜなのでしょうか。

 ずっと悩んでいたのですが、この連載を書き始めて、ふと考えたことがあり
ました。この理由は電子署名法上の電子署名の要件の「②そのデータが改ざん
されていないことが確認できること」にあるのではないかということです。

 書面で添付された場合は、改ざんされれば、その痕跡は目で見ればわかる可
能性が高いでしょう。たとえば、文章に1文字を追加したら、不自然な感じが
すると思います。しかし、電磁的記録で添付された場合は、改ざんされていて
も、人間の視覚等の感覚ではわからないだろうと思います。そこで、改ざんさ
れていないかどうかを確認することができるように、書面であれば押印が不要
な添付書面でも、「電子署名」を必要としたのではないかと思いました。

 この点については、なにか解説がないかと探したところ、青山琢磨・服部直
樹「令和3年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについ
て」(「登記研究882号26頁」に解説がありました。それによると、やは
り「電磁的記録は書面と比較して改ざんの痕跡を判別するのが困難である」こ
とが理由とされていました。

 さて、ここまで、4回連続で、「電子署名」を素人目線から考えてきました。
私と同じように、こうした方面に詳しくない方の何かのご参考になればと思い、
恥をかくのを覚悟で、書いてみました。詳しい方からみたら、おかしな内容も
あったかもしれませんが、なにとぞ、ご容赦いただければと存じます。
 

参考文献
高林淳編『電子契約導入ガイドブック』(商事法務)
西山晃・佐藤順之「電子署名の基礎知識」
(「月報司法書士」(日本司法書士会連合会)No.588)
隂山克典「司法書士実務における電子署名の留意点」
(「月報司法書士」(日本司法書士会連合 会)No.588)


2021.12.07(火)【ハラスメントについて】(東京・鈴木龍介)

 大企業では令和2(2020)年6月から施行された、いわゆるパワハラ
(パワーハラスメント)防止法(改正労働施策総合推進法)が令和4年4月か
ら中小企業でも施行されることになります。同法の概要としては、パワハラに
ついて、企業サイドに相談窓口の設置や発生防止策を講じることのほか、行政
の勧告にしたがわなかったときには企業名が公表されることにはなります(た
だし、罰則規定を盛り込むことは見送られました。)つまり、法的にも、企業
のハラスメント防止に対する姿勢が問われることになるわけです。

 「ハラスメント」(harassment)について、国語辞典((広辞苑(第7版))
を紐解いてみますと“人を悩ますこと。地位や立場を利用した嫌がらせ“と記
されています。その範囲はかなり広く、以前からよく耳にするセクハラ(セク
シャルハラスメント)やパワハラ以外にも、最近では、在宅勤務の浸透を背景
とする「リモハラ」(リモートハラスメント)や、Sexual Orientation(性的
指向)とGender Identity(性自認)の頭文字をとった「SOGI(ソジ)ハラ」と
いうのもあるようです。

 ハラスメントは必ずしも企業(職場)内だけでなく家庭や地域のコミュニテ
ィでも発生しうるとは思いますが、先ほどのパワハラ防止法でもわかるとおり
企業(職場)内での問題事案が大半といえます。

 企業においてハラスメントが発生すると、さまざまなリスクや損失が生じる
ことになります。具体的には、ハラスメントの対象となった人(被害者)が心
の健康を害する、いわゆるメンタルヘルスの不調となり、業務効率の低下はも
ちろんこと、休職や退職を余儀なくされる場合もあるでしょうし、最悪のケー
スとしては自殺行為に結びつくこともありえます。また、被害者だけではなく、
職場の士気の低下や雜職率が高まることも十分考えられます。

 法的にも、ハラスメントをした人(加害者)に対しては、暴行や強要といっ
た刑事責任が追及される可能性があります。また、不法行為による民事責任が
追及される可能性もあります。

 会社に対しては、労働契約法上の安全配慮義務違反を追及されるとともに、
不法行為による使用者責任や会社法上の第三者に対する役員責任を問われる可
能性もあります。

 では、どうすればハラスメントを防止できるかというと、加害者に自覚がな
いケースが多かったり、教育・指導との線引きが曖昧だったり、また同じよう
な言動でも人(加害者・被害者の両者ともに)によってとらえ方が異なったり
することから、結構難しい面があることも否定できません。

 長くなりそうなので、ここでは具体的な方策には触れませんが、先日、お聞
きした、とある弁護士さんの“「〇〇ハラをしない」から「〇〇ハラと言われ
ないように」”というコメントはひとつ、ヒントになりそうな気がしました。


2021.12.06(月)【合同会社における社員持分の相続について】
                           (東京・古山陽介)

 合同会社の社員に相続が発生する事案がちらほらと出てきました。
 
 私が抱えている合同会社の大多数は、定款に次のような会社法第608条の
定めを設けています。

 第※条(相続及び合併の場合の特則)
 社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合は、当該社員の相続人その
他の一般承継人が当該社 員の持分を承継するものとする。
 
 定款に上記の定めがあることを前提として、遺産分割協議によって特定の相
続人のみを社員とすることの是非については、肯定説と否定説があるところで
あります。

~否定説~
 合資会社での先例ですが、遺産分割協議によって相続人の1人が被相続人の
持分を承継することとなった場合であっても、当該相続人のみが相続人として
加入することはできず、共同相続人全員が承継し、その後に持分譲渡をすべき
とする趣旨の先例(昭和34.1.14民事甲2723号,昭和38.5.14民事甲1357号)を
根拠として、相続開始から遺産分割までの間は準共有の状態であり、その間に
生じた権利義務を遺産分割によって遡及効が生じることについて消極と解する。
 Cf.商業登記実務から見た会社の運営と理論(第2版) 著:立花宏

~肯定説~
 合同会社については、社員が会社債権者に対する直接の責任を負わず、会社
法第586条の規定も及ばないことから、遺産分割協議によって相続人の1人
の承継加入も可能と解する。
 Cf.商業登記ハンドブック(第4版) 著:松井信憲

 なお、両説の詳細や本論の考察については、立花先生の著書『合同会社の運
営と理論(第2版)』に書かれておりますので、そちらをご参照ください。

 法律論からすると否定説が導き出されるのが、現在の主流のようですが、合
同会社については、定款自治が広く許容されている点を鑑みても、私は一定の
条件をクリアした場合には、肯定説を採用してもよい(むしろ肯定説で進める
ことが実務としては円滑に手続が行われる)と考えるに至っています。

 そこで、私が考える肯定説で進めるための条件は、次のとおりです。
・大前提となる上記の定款の定めが設けられていること
・業務執行社員(代表社員)を定款で指定していること
  ※つまり、社員と業務執行社員の立場が明確に分けられていること
・仮に指定しいない場合であっても、準共有状態となっている相続人のいずれ
もが遺産分割協議が成立するまでの期間に、業務執行権を行使していないこと

 上記3点が満たされているのであれば、実務上は、遺産分割協議によって相
続人の1人の承継加入することを認めても支障がなく、かつ、合同会社を有効
かつ機動的に活用することが可能となると考える次第であります。

 異論等があることは重々承知の上ではありますが、ここ数ヶ月、クライアン
トの社員構成を考慮し(幸いにして会社債権者はなし)、この論点を考察しな
がら、法務局への相談・回答を踏まえて、導き出した私なりの現段階での見解
であります。


2021.12.03(金)【登録免許税の還付】(藤沢・酒井恒雄)

 先日、私がうっかりしたせいで商業登記の申請を取り下げることになってし
まいました。理由なく登記を取り下げることができませんので、通常は依頼人
から取り下げ理由を記載した委任状をもらって手続きをします。その際、登記
の添付書類も返却してもらうのですが、申請時に納付した登録免許税も還付し
てもらう手続きが必要になります。

 収入印紙で登録免許税を納付した場合には、印紙の再使用ができる証明をし
てもらいます。インターネットバンク等を通じて納付している場合、いわゆる
オンライン納付の場合には、還付先の金融機関と口座を指定して還付してもら
います。

 印紙の再使用の場合には、取り下げ手続きの際に即時対応してもらえますが、
オンライン納付の還付金は、法務局から管轄の税務署に還付手続の依頼をしま
すので、すぐには指定口座に振り込みされません。大体、取り下げから1か月
半とか2カ月で振り込みがされますが、今回取り下げした件については、3カ
月経過しても振り込みがされていませんでした。

 「ひょっとして忘れられているのかな?」と思い、法務局に問い合わせたと
ころ、還付手続が多くて未だ対応が出来ていないとのことでした。

 「最近、登記も本人申請が多いから、取り下げの件数も増えているのだろう
なぁ。」と考えたのですが、ふと、「オンライン申請の本人申請ってそんな多
いかな?」とも考えました。そんな中、頭に浮かんだのは、設立のスーパー・
ファストトラック・オプションのこと。申請方法を誤ったり、手順を間違えた
りして、取下げ対象になることが多いと聞きます。専門家が関与する案件は少
ないと思いますので、「もしかして、このせい?」とも思いました。

 もっとも、紙ベースの申請で本人申請の体裁をとった無資格者代理人の申請
が少なくないようですので、オンライン申請でも同じようなことが行われて、
申請内容や添付書類の不備によって取下げがされているということも考えられ
ます。取り下げをした自分が言うのは変ですが、現場の負担は相当のようです
・・・。(ほんとゴメンナサイ・・・)


2021.12.02(木)【スポーツ中継について】(島根・根来川久充)

 最近、テレビの民放によるスポーツ中継が大変少なくなりました。特にサッ
カーにおいて、日本の代表戦の多くが放映されない状況になりました。

 理由としては、インターネット配信が主流になったことと、これらの配信元
との価格競争に、現在のテレビ局が対応できなくなったためなのだそうです。
時代の流れとはいえ、仕方がないことなのかもしれません。

 一方で最近、私はラジオを良く聞くようになりました。一番は、全国各局の
放送が、インターネットにより、聞けるようになり、選択肢がふえたことと、
目で追いかけることが辛くなった年齢のため、そして、仕事や他のことをしな
がらでも気軽に利用できるためだと思います。

 少なくとも、私の場合、インターネットの発展により、一世代前のラジオ放
送を重宝するようになったと言えます。

 共感できる方がふえれば、そのうち、スポーツ中継もラジオで生配信するこ
とがあるかもしれません。今の私としては、その方向に進んでくれることを期
待します。


2021.12.01(水)【素人からみた電子署名~電子署名って何?~(3)】
                          
(仙台・立花宏)

 11月25日の本欄の投稿「素人から見た電子署名」の続き、第3回目とな
ります。前回までは、電子署名法の電子署名の要件のうちのひとつ、「①その
データにつき、電子署名した者が作成したことを確認できること」のお話でし
た。今回は、電子署名のもう一つの要件のお話です。

 もうひとつの要件は、「②そのデータが改ざんされていないことが確認でき
るもの」です。前回までの説明では、「電子証明書」により、「公開鍵」の使
用者を確認し、その「公開鍵」の対となる「秘密鍵」の使用者がデータを作成
したことを確認することができるというものでした。しかし、こ れだけでは、
改ざんされていないことまでは確認することができません。では、改ざんされ
ていないことは、どういう仕組みで確認しているのでしょうか。

 これは、相手に送るデータを、ハッシュ関数といもので演算するという手法
を用いているようです。このハッシュ関数とはなにかというところまでは、私
には説明はできませんが、その演算で得られた値を使うようです。その値を暗
号化して、もともとのデータにくっ付けて送ります。受け取った相手は、送ら
れてきたデータをハッシュ関数で演算して値を出します。たとえば、もともと
のデータが10だとして、ハッシュ関数は、たとえば、×2(2倍する)とい
うものだったとします。そうすると、10×2で、値は20です。

 それにあわせて、受け取った相手は、データにくっ付いてきた暗号化された
値を、同じようにデータとともに送られてきた「公開鍵」で復号化します。そ
して、それが20であれば、先ほど、計算した値と同じなので、改ざんされて
いないことが確認できるという仕組みです。

 もし、送られてきたデータが改ざんされていた、たとえば、10が5に改ざ
んされていたら、演算すると、5×2=10となります。復号化した値は20
なので、値が異なり、データが改ざんされていることがわかるという仕組みで
す。

 電子署名は、このようにして、「②そのデータが改ざんされていないことが
確認できること」の要件を満たしているのです。

 さて、ここまでをお読みになって、ぴんときた方もいらっしゃるかもしれま
せん。電子署名は、データを暗号にしてやり取りする技術をもとに発達しまし
た。しかし、電子署名の目的は、データを暗号化することではありません。私
は、「秘密鍵」と「公開鍵」の話を聞いて、「秘密鍵」で暗号化することが
「電子署名」なのかと、最初は思ったのですが、どうやらそうではないようで
す。もともとのデータを暗号化すること自体は、特に必要がないのです。

 電子署名は、もともとのデータをハッシュ関数で演算して得られた値を「秘
密鍵」で暗号化し、それをもともとのデータにくっ付けるということだと、私
は理解しました。受け取った側は、いっしょに送られてきた「公開鍵」で、デ
ータにくっ付いている演算値を「復号化」できれば、「秘密鍵」の使用者が作
成したものだと確認でき、一緒に添付されてきた「電子証明書」でその使用者
を確認しま す。そして、送られてきたデータをハッシュ関数で演算した値と、
「復号化」した値を比べて、同じであれば改ざんされていないことが確認でき
るという仕組みなのだと思いました。

 こうしたことは、パソコンを数回、操作すれば自動的に行われているので、
少なくとも、私自身は、意識したことがありませんでした。以上に思い当たっ
たとき、ようやく、ちょっぴり、すっきりした気持ちになりました。

 さて、表題の「電子署名って何」の内容は以上となりますが、おまけとして、
次回は、商業登記実務における「電子署名」について考えてみたいと思います。
書面を添付する場合は、押印の有無が審査されない書類が増えました。しかし、
添付書面情報として、電磁的記録で添付する場合は、必ず電子署名が必要とさ
れています。それはなぜなのでしょうか。これを解説している文献は見たこと
がなく、完全に私自身の仮説にすぎませんが、次回は、そのあたりを考えてみ
ようと思っています。


参考文献
高林淳編『電子契約導入ガイドブック』(商事法務)
西山晃・佐藤順之「電子署名の基礎知識」
(「月報司法書士」(日本司法書士会連合会)No.588)
隂山克典「司法書士実務における電子署名の留意点」
(「月報司法書士」(日本司法書士会連合会)No.588)


2021.11.30(火)【考察「司法書士法施行規則31条」~その3~】
                         
(東京・鈴木龍介)

 しつこいですが、今回も司法書士法施行規則31条(規則31条)を取り上
げます(これで最後にします。)。

 前回までのところで31条が、あたかも司法書士業務における万能ツールの
ような書き方をしましたが、それは少し違います。そもそも司法書士が行うこ
とができる附帯業務は、他の法律-他の士業-に抵触する場合はできません。
ただ、このあたりは、いわゆる業際問題ということもあり、いろいろと議論も
あるところなので頭出しという感じにしておきたいと思います。

 まず問題になるのは弁護士法ですが、72条を見てみますと、弁護士以外に
禁止される業務として「一般の法律事務」なる文言があります。この「一般の
法律事務」には大きく、いわゆる“事件性必要説”と“事件性不要説”という
2つの見解があります。前者は紛争がある程度顕在化しているものに限定され
るという考え方で、後者は紛争が顕在していなくても、新たな権利義務関係が
発生する案件を含むという考え方です。ちなみに、法務省は、前者の“事件性
必要説”を採用しています。なお、ただし書にある「他の法律に別段の定めが
ある場合」に司法書士法が含まれるといところには争いはありません。

 もう1つ問題になりそうなのが行政書士法ですが、1条の2を見てみますと、
行政書士の業務として「権利義務に関する書類の作成」が掲げられています
(関連して1条の3第3号で作成代理、4号で作成相談)。具体的には、登記
申請等の司法書士法3条業務に附帯しない契約書・議事録等の作成や相談につ
いて(もちろん弁護士法72条に抵触しない範囲で)、行政書士法に抵触する
ことなく、司法書士が行うことができるかというのが論点になります。ちなみ
に、行政書士法には前記の弁護士法72条ただし書のような規定はありません
で、一方で行政書士法1条の2第2項や1条の3第1項ただし書のとおり、
「他の法律」(司法書士法)に「別段の定めがある場合」(登記申請)には、
それらの書類の作成はできないということになっています。

       ===参考(下線は筆者による)===
弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及
び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他
一般の法律事件
に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取
り扱い
、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、
の法律又は他の法律に別段の定めがある場合
は、この限りでない。

行政書士法1条の2(業務)
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(~略~)
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)
を作成することを業とする。
2.行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法
律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


同法1条の3
 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次
に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を
行うことが制限されている事項については、この限りでない。

① ~略~
② ~略~
③ 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書
 類を代理人として作成すること。
④ 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相
 談に応ずること。
2.~略~


2021.11.29(月)【特例有限会社の特別決議の特殊性】(金子登志雄)

 やっとコロナ禍も落ち着いてきたため、さぁこれからだと思っていたのに、
またもや南アフリカで新種のオミクロン株発生とか。これで米国のダウも暴落
しました。2度あることは3度あるものですね。また、辛抱生活でしょうか。

 さて、土日は、共著仲間の仙台の立花さんと広島の幸先さんを巻き沿いにし
て整備法14条3項の解読に挑戦していました。
 
 同項により特例有限会社の特別決議は、「総株主の頭数の半数以上」と「総
株主の議決権の4分の3以上」の賛同が必要ですが、ここに「当該株主総会に
おいて議決権を行使することができる株主」という限定がないため、頭数では
組織変更の総株主の同意と同じく、完全無議決権株式も、相互持合株式も、単
元未満株式も入るのは分かりますが、「総株主の議決権」の計算が分からない
のです。完全無議決権株式の議決権は何個でしょうか。除外してよいのでしょ
うか。

 会社法での議決権を行使することができるという限定のない「総株主の議決
権」を検索したところ、子会社(2条3号)、特別支配株主(179条)、相
互持合株式(308条)や人的種類株式の309条4項などがありました。

 特別支配株主(相手会社の総株主の議決権の90%以上保有)かどうかの判
定で、相手会社の発行済株式総数100株のうち20株が完全無議決権株式で
あったら、その20株全部と議決権株式70株以上を保有していれば、これで
総株主の議決権の90%以上保有といえるのでしょうか。議決権株式80株の
90%以上所有であれば分かるのですが。

 相互持合株式の会社法施行規則67条によると、A社がB社の総株主の議決
権の4分の1以上を有するかの判定では、A社がB社の議決権制限株式を保有
している場合も4分の1の計算内だが、完全無議決権株式など役員等選任及び
定款変更議案の全部に議決権制限株式は計算外だとありました。

 整備法14条3項や会社法309条4項には、規定がありませんので、常識
的にみて完全無議決権株式は特別支配株主と同様に除外してもよさそうですが、
現実の株主総会の議決権を前提としているため、相互持合株式や基準日後株主
も議決権数の分母の計算外にしてよいのかが不明です。逆に、議決権を行使す
ることができるという限定のないのは、完全無議決権株式さえ含むという考え
方のほうが多数派のようでもあります。こうなると、「議決権の割合」といえ
るのでしょうか。議案との関係はどう判断するのでしょうか。

 いずれにしましても、なぜ、こんな規定になったかというと、特例有限会社
では会社の重要な決定には多数の株主の関与が望ましいので、当該議案に議決
権が行使できなくとも分母に算入し、議決権を行使することのできない株主の
利益を保護したものでしょう。特別決議の可決を困難にするのが趣旨なので、
完全無議決権株式も1株1議決権で計算するのかもしれません。趣旨が違うの
で、特別支配株主と同じ解釈をする必要もないということでしょうか。

 なお、ご興味のある方は、キンザイ登記情報2019年1月号の立花論文を
ご覧ください。相続人への売渡請求を決定する際に相続分や相続人が固有に有
する株式の議決権数を4分の3の分母に算入した鳥取地裁判決につき論評して
います。


2021.11.26(金)【電子署名化につき負け惜しみ】(金子登志雄)

 19日の本欄で12月6日に組織再編をテーマに研修講師をするとお伝えし
ましたが、この時期は、研修花盛りのようで、有名な新保先生講師のセミナー
とバッティングしてしまいました。当初は、邪魔して申し訳ないという心境で
したが、よくよく考えてみれば、新保先生の講義内容が最近の電子署名などの
テーマでしたら、私の方が影響を受けてしまいます。

 12月8日には同じ千代田支部の司法書士村瀬先生による「商業登記の電子
書面・電子署名のいろは」の支部セミナーがあり、私も即時に申し込みました
が、10日にセミナー案内があったばかりなのに、もう定員超過でした。

 京都の内藤先生のブログでも、最近の講義テーマは「令和元年改正会社法と
改正商業登記規則における実務」、「実質的支配者情報リスト」「会社関係書
類の電子化」だったそうです。いまは、これらが流行りのテーマなのでしょう。

 当の私は、デジタル音痴であり、実体法である会社法の改正には強い関心が
あっても、電子署名による商業登記手続には関心が薄く、その方面の知識は平
均的司法書士並みです。それでも高齢の団塊世代の中では、マシなほうです。

 ところで、先般、顧客の上場会社から「金子先生のクライアントで電子署名
議事録はどのくらい増えているか」と聞かれましたが、「ゼロです」と答えま
した。顧客も安心したようです。社長命令で検討したところは1社ありました
が、そこも最終的には従来どおりハンコ利用で落ち着きました。取締役が5名
以上存在し、50代、60代では、取締役の中にデジタル音痴がいるため、そ
う簡単には普及するとは思えません。社長自身が音痴かもしれません。

 また、登記手続における電子署名の許容は手段の多様化・近代化に主眼があ
り、法務省自身もそれを急速に普及したいわけではないでしょうし、浸透する
には時間がかかると思っていることでしょうから、不勉強でもあせる必要はな
いと個人的には思っています。組織再編の対価も柔軟化(多様化)したのに、
現実の対価は株式と現金だけで、社債や新株予約権は全く使われていません。

 もし、近い将来に電子署名の取締役会議事録案件でも来たら、少しだけ自分
で頑張り、無理だと思ったら、無駄な抵抗をせずに、詳しい人に丸投げするつ
もりです。私が四苦八苦して1時間かかるところを新保・村瀬さんなら5分で
済むでしょうから、このほうが効率的です。顧客もきっと、よい人を紹介して
くれたと私の株が上がることでしょう。私にはそれで十分です。


2021.11.25(木)【素人からみた電子署名~電子署名って何?~(2)】
                            (仙台・立花宏)

 11月17日の本欄の投稿「素人から見た電子署名」の続きです。前回は、
電子署名は、対である「公開鍵」で「復号化」できることにより、「秘密鍵」
で暗号化されたことを確認することができるという性質を利用しているという
お話をいたしました。

 ところで、これは、暗号化されたデータをお渡しする相手に、対である「公
開鍵」を事前に渡してある、つまり、相手が対である「公開鍵」を持っている
ことが前提です。しかし、添付書面情報として、会社の代表者が電子署名をし
た文書を、私達司法書士が受け取っても、私達は会社の代表者の「秘密鍵」の
対である「公開鍵」は持っていません。では、「公開鍵」はどうすれば手に入
るのでしょうか。実は、「公開鍵」は、会社から添付書面情報として受領した
データにくっ付いてきているのです。私達は、そのくっ付いている「公開鍵」
でデータを「復号化」しているわけです(注)。

 ところで、データにくっ付いてきた「公開鍵」で復号化できたとしても、そ
れと対になる「秘密鍵」の使用者が誰であるのか、本当に会社の代表者の「秘
密鍵」であるのかがわかりません。それを確認するために、データにくっ付い
てきた「公開鍵」の使用者がだれであるのかを確認するシステムが必要となり
ます。「公開鍵」の使用者がわかれば、それと対になる「秘密鍵」の使用者が
わかるという仕組みです。

 そのシステムが「電子証明書」です。「電子証明書」は第三者が「公開鍵」
の使用者が誰であるのかを証明するためものです。よく、「公開鍵」を印鑑の
印影、「電子証明書」を「印鑑証明書」に例えて説明している文献等があるよ
うですが、たしかに、システムとしては似ているといえるでしょう。

 私達は、「公開鍵」に付いてきた「電子証明書」で、データとともに送られ
てきた「公開鍵」の使用者を把握し、その「公開鍵」でデータを「復号化」す
ることで、間違いなく、「公開鍵」の対である「秘密鍵」で暗号化したデータ
であることを確認し、「電子証明書」で確認した「公開鍵」の対である「秘密
鍵」の使用者が「暗号化」したデータであることも確認するということです。

 ところで、この「電子証明書」は「印鑑証明書」と違い、国や地方自治体の
長が発行するとは限りません。登記所が発行する電子証明書や、いわゆるマイ
ナンバー電子証明書であれば、「印鑑証明書」と同等の証明力はあるでしょう
が、制度として、「電子証明書」は、民間事業者も自由に発行することができ
ることになっていますから、それが「印鑑証明書」と同等の証明力があると言
えるのかが問題となります。

 そこで、技術水準や本人確認等が一定の水準を満たしている事業者について、
認定をする制度が設けられています(電子署名法4条、認定認証事業者)。こ
の制度で認定された事業者が発行する「電子証明書」は、登記所が発行する電
子証明書やマイナンバー電子証明書と同様に、書面でいえば「印鑑証明書」と
同等の扱いを受けることになります。
 
 なお、この「電子証明書」が間違いなく認定認証事業者等が作成したものか
どうか、また、有効なものであるかどうかも確認することができます。署名の
検証です。難しいことはわからず、説明をすることはできませんが、パソコン
上の数操作で、インターネットを通じて、自動的に行うことができます。

 さて、ここまでのお話は、電子署名法の電子署名の要件のうちのひとつ、
「①そのデータにつき、電子署名した者が作成したことを確認できること」の
内容ということになります。電子署名の要件はもう一つありました。

 長文になってしまいましたので、それについては、次回、記載いたします。

 注)この作業は、数操作で自動的に行われるため、意識してやっているわけ
  ではありません。

参考文献
 高林淳編『電子契約導入ガイドブック』(商事法務)
 西山晃・佐藤順之「電子署名の基礎知識」
 (「月報司法書士」(日本司法書士会連合会)No.588)
 隂山克典「司法書士実務における電子署名の留意点」
 (「月報司法書士」(日本司法書士会連合会)No.588)


2021.11.24(水)【2つの比率】(金子登志雄)

 弁護士だけでなく司法書士も上場会社の社外役員になる例が増えましたが、
決して楽ではありません。先般の当社の監査資料にも、QMS、ISMSどこ
ろかPMSなどという略語のほか、ショルダーハックなどという語句も登場し、
不明確であいまいな表現を嫌う法務人間としては慣れるまでが大変です。

 なお、MSは管理システムのことで、Qは品質、ISは情報セキュリティで
すが、PになるとIT業界では個人情報、ホテル業界では宿泊部門、医療業界
では病名の一つになりますから、今はどの意味かを素早く判断しなければなり
ません。IT業界で使うショルダーハックも、盗み見と日本語を使えよといい
たくなりましたが、肩越しのハッキングとは、面白い表現を使うものだと感心
してしまい、すぐに覚えました。

 さて、資料に次のようにありました(仮定の数値です)。予定増減比には単
位の記載が漏れていました。

 予算/120(万円) 結果/560(万円) 予定増減比/367

 これにつき、私が「560÷120」は4.67だし、367とは何だと質
問しましたら、予定(120)に対する増加額(560-120=440)の
割合を百分率%で示したものだとの返答をいただきました。「予定増減比」は
「予定した増減比」のことではなく、対予定との増減率(%)のことでした。

 なるほどと思いましたが、それ以降、徒然なるままに考えを巡らせましたと
ころ、ここは増減「比」ではなく増減「率」と記載したほうが勘違いを引き起
こさないであろうと思いました。「比」という場合は、通常、もとの数値に対
する割合(少数を含む倍率や分数比)を指し、「率」といえば、百分率を指す
ためです。

 私なりに出した結論は次です。
 1.西洋から来た複式簿記の横書の表の世界では、上場会社の決算短信など
の開示書面をみるまでもなく、基準値を100にして「【増減値】÷基準値」
の増減率(%)で表すのが慣例となっている。

 2.法務や文学などの日本語(縦書)の世界では、基準値を1として、横書
で表す場合も1株に対して10株を割り当てる、10株を1株(10分の1)
に併合するなどと、「【現在値】÷基準値」の倍率や分数で表す。

  (例)発行済株式の総数の四倍
     総議決権数の三分の一以上の割合

 3.日常生活では、100万円投資して20万円儲けた場合に、1.2倍に
なったや、20%儲けたということもあり、併用されている。

 ということで、2の世界の住民である私は、資料の増減「比」という用語に
つられてしまい、4.67ではないのかと質問に及んでしまったのではないか
と我が思考方法を分析してみました。

 いずれにせよ、勘違いされやすいので、著作では増加の割合か全体の割合か、
基準値を1にしたのか100にしたのかを明白にするように気をつけねばなら
ないと思うと同時に、法務の世界とは別世界の言語・表現環境に慣れるのは結
構大変ですよというネタでした。


2021.11.22(月)【錯誤による更正の基準】(金子登志雄)

 合併公告などで、商号、本店住所、代表者の氏名などを錯誤により誤記し、
又は一部に遺漏することがよくあります。私も昔、名古屋市が政令都市になっ
たのに気づかず、〇〇区を遺漏した経験があります(登記完了後に当時の復代
理人に指摘されてはじめて気づきました)。

 このような場合に、「誰が」につき勘違いされなければ(特定に問題がなけ
れば)、ストライクゾーンの錯誤として許容されていますが、頭の固い登記所
職員にあたると、交渉に難儀するものです。

 なぜ、こうも頭が固い人がいるのかというと、登記記録面の錯誤による更正
登記の発想をしたためかもしれません。

 登記記録上の誤記や遺漏は、登記記録が長期に公示されるため、錯誤を放置
することができませんが、合併公告など公告上の錯誤は効力発生後には用済み
になります。ストライクゾーンの錯誤は放置したままでも問題ないと私は思っ
ていますが、登記所から「登記は受理するが、訂正公告をしておいて」といわ
れることが少なくないようです。

 用済みであれば更正不要という点で思い出しましたが、「取締役〇〇〇昭」
につき、重任登記2回目が終わった後に、会社から「昭」ではなく「詔」だか
ら、過去にさかのぼって更正登記せよといわれ、2回分の更正登記を申請しま
したところ、現在生きている登記は更正が可能だが、抹消済みの登記について
は更正が不可能だといわれたことがあります。

 確かに死者を蘇らせてはいけないでしょう。更正が可能だとしたら、20年前
の就任登記でも更正が可能になってしまいます。しかし、発行済株式の総数や
資本金の額などの累積される登記は抹消済みのものでも更正しなければ現在の
登記が正しくなりません。単なる「更正登記」と「抹消・回復・更正登記」の
差でしょうか。

 上記の氏名誤記などは「抹消・回復」の利益がないが、発行済株式の総数や
資本金の額などは、その利益があるということでしょう。裁判の「訴えの利益」
と同様に登記でも「申請の利益」が必要なのだと思います。後者については、
申請して取下げさせられた経験しかありません。ハードルは非常に高いです。


2021.11.19(金)【令和3年司法書士試験結果】(金子登志雄)

 司法書士試験合格後20年以上も経ているのに、つい試験結果の発表がある
と気になってしまいます。他の方も同じでしょう。本年の結果は下記でした。

 https://www.moj.go.jp/content/001358622.pdf

 傾向としては、ここ3年間、ほぼ同じです。
1.受験者数が1万人台に減少した(本年は1万1925人)
2.合格者の平均年齢が40代になった(本年は41.79歳)

 減少した理由についてはさまざまいわれていますが、少子高齢化だけでなく、
IT社会になり、勤務形態も多種多様になってきたので、脱サラして苦労して
合格するかどうか不明な国家試験に挑戦するよりも、手っ取り早く高収入を得
られる好条件の転職を目指すほうが有利だと判断した可能性もあります。

 合格者の最低年齢は21歳でしたが、これも就職に有利だからなどの理由で
資格をとった可能性が高く、当面は独立開業は目指さない可能性があります。
自信がついて司法試験に行くか、有名企業の法務部を目指すかもしれません。

 最高年齢77歳はすごいですね。老化防止のために受験を目指したのかもし
れませんが、知識の修得よりも、あの大量の試験分量に回答するスピードがあ
ったことに驚きます。じっくり思考型で頭の回転が悪い私は、このスピードの
点でいつも試験で苦労したものでした。

 いずれにせよ、合格者の方、おめでとうございます。また不幸にも不合格だ
った方も30代や40代であったら引き続き勉強を続けてください。合否に関
係なく、法律知識があることは人生で役立ちますし、司法書士の場合は定年退
職がないので50歳で合格でも十分に間に合い、その後20年や30年も仕事
ができます。

(東京会の司法書士にお知らせ)
 12月6日に東京会の登記研修会で【組織再編の論点/総まとめ】~受託か
ら登記まで/株式交付を含む~をテーマにズームセミナーの講師を務めます。
ご興味のある方は早めにお申込みください。


2021.11.18(木)【癒しの空間?】(藤沢・酒井恒雄)

 コロナ禍の閉塞感が徐々に薄れてきているとはいえ、まだまだ自由に活動で
きる状態ではありません。私の場合、事務所という空間にいる時間が圧倒的に
増えたため、何か窮屈に感じたとき気分転換できるような細工ができないかと
常々考えていました。

 賃貸物件のため大胆な模様替えはできないので、他に何かあるかなと考えて
いたのですが、「ワクワクする気持ちが大事である!」ということに辿りつき、
子供の頃は何が好きで、何にワクワクしただろうかと思い出してみることにし
ました。結果は、爬虫類、仮面ライダーの怪人、水木しげる先生の妖怪図鑑、
スターウォーズ、機動戦士ガンダムなどなど・・・。

 仮面ライダーは、正義の味方のライダーよりも怪人の方が好きでした。それ
に加えて、爬虫類や妖怪が好きときたら何だか不穏な感じがしますが、このこ
とを自分なりに分析してみたところ、決して悪とか怖いものに興味があったわ
けではなく、「多様性」に興味とワクワクを感じていたようです。そういえば
魚図鑑や昆虫図鑑、貝殻集め等も好きでした。

 そしてそのワクワクをいつでも思い出せるよう、私のデスクの後ろのロッカ
ー棚の上に、仮面ライダー怪人のフィギュア(ネットオークションで入手しま
した)、妖怪の置物(ゲゲゲの鬼太郎のまち境港市から取り寄せました)など
を並べてみました。

 私にとってはこの棚の上の一角を眺めるのがすごく良い気分転換になってい
ますが、事務所のスタッフには大変不評で、視界に入れたくない空間になって
いるようです・・・。


2021.11.17(水)【素人からみた電子署名~電子署名って何?~(1)】
                            (仙台・立花宏)

 商業登記法が改正され、今年2月15日から、商業登記のおける印鑑の提出
が任意化されました。それに伴い、商業登記に利用することのできる「電子証
明書」も見直しされています。これにより、添付書面については、電磁的記録
として作成され、「電子署名」されたものが増えていくのかもしれません。

 今のところ、私の関与先では、株主総会議事録や取締役会議事録を電磁的記
録として作成しているところはなく、私自身、実務経験はありません。正直な
ところ、こうした方面は苦手なため、もし、関与先から、そうしたご相談をい
ただいたら、どう対応したものかと、不安な気持ちを抱えています。いくつか
の文献を読んだりして勉強はしているのですが、なんとなく実感がわきません。

 文献には「電子署名」という用語や「電子証明書」という用語が出てきます
が、そもそも、どう違うのだろうかという点や、文献の説明には、「秘密鍵」
や「公開鍵」という用語もでてきますが、それとはどういう関係なのか等をう
まく理解できずにおりました。

 そこで、勉強してみて、素人なりに理解した内容をまとめてみたいと思いま
した。詳しい方から見たら、疑問を感じるような記述もあるかもしれませんが、
私と同じような悩みを持っていらっしゃる方々の何かのご参考になればと思い、
恥をかくのを承知で書き進めてみたいと思います。

 まずは、電子署名とはなにかという点です。電子署名法という法律があり、
その第2条では、要約すると、以下の2つの要件が満たされているものだと定
義されているようです。
 ①その電磁的記録(以下、「データ」とします。)につき、電子署名した者
  が作成したことを確認することができること
 ②そのデータが改ざんされていないことが確認できるもの
 
 これを読んでも、それがどういうものなのか、私はイメージがわきませんで
した。文献の説明だと、「秘密鍵」というものを使ってするもののように思え
ました。「秘密鍵」とは何だろう、というところまで行くと、私の頭では理解
できそうにないので、それは、何に使うものなのか、という点から考えてみた
いと思います。

 この「秘密鍵」は、「公開鍵」と対になるもので、もともとは、データを暗
号化して相手に渡すための技術のようです。他の方には知られたくない情報が
記録されたデータをやり取りする場合、そのデータを暗号化して渡すことにな
ります。そのデータを暗号化するのが「秘密鍵」というもののようです。

 その暗号化されたデータを受け取った相手は、暗号化されたデータを、もと
のデータに戻す必要があります。これを「復号化」というようで、この「復号
化」には「公開鍵」を利用します。そして、たとえばAという「秘密鍵」で暗
号化されたデータは、aという「公開鍵」でなければ復号化できないという関
係です。

 暗号文のやりとりですから、あらかじめ、データを送る側は「秘密鍵」Aを
持っていて、受け取る側は「公開鍵」aを持っているという前提ということに
なります。こうすることにより、第三者には内容を知られないようにする技術
といえます。

 しかし、このやり取りには別の面があります。Aという「秘密鍵」を持って
いるのが甲さん、aという「公開鍵」を持っているのが乙さんだとします。乙
さんは、送られてきたデータが、自分の持っているaという「公開鍵」で「復
号化」できるということは、そのデータはaの対であるAという「秘密鍵」で
「暗号化」されたもの、つまり、そのデータは、甲さんが暗号化したものと確
認できることになります。

 これが、先ほどの電子署名の要件の①に該当することになります。電子署名
は、データを暗号化して相手に渡す手段であるという「秘密鍵」と「公開鍵」
の本来の目的とは別の面を利用しているというわけです。

 さて、長くなりましたので、この電子署名となにか、については、次回に続
くことにさせていただきます。
 
参考文献
 高林淳編『電子契約導入ガイドブック』(商事法務)
 西山晃・佐藤順之「電子署名の基礎知識」
 (「月報司法書士」(日本司法書士会連合会)No.588)
 隂山克典「司法書士実務における電子署名の留意点」
 (「月報司法書士」(日本司法書士会連合会)No.588)


2021.11.16(火)【考察「司法書士法施行規則31条」~その2~】
                         
(東京・鈴木龍介)

 前回に引き続きの司法書士法施行規則31条(以下、「31条」)を取り上
げますが、もう少し具体的に31条に掲げられている各業務(以下「31条業
務」)のうち問題となりそうな1号、2号、5号について見てみようと思いま
す。

 まず1号ですが、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により」と
ありますので、ほぼ誰からの依頼でもOKといえます。

 「管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」ということで、ダイレ
クトには破産管財人や相続財産管理人などを念頭に置いていると思われますが、
「その他これらに類する地位」とありますので企業の顧問も含まれる余地はあ
りそうです。

 「他人の事業の経営、他人の財産」とありますので、いわゆる企業法務系や
財産管理系の業務がゾーンに入るといってよいでしょうか。

 「管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しく
は補助する業務」とありますので、本号をトータルで考えますと、たとえば中
小企業の依頼に応じて取引契約に関するサポートを行う業務あたりも射程範囲
ととらえることができるのではないでしょうか。

 次に2号ですが、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により」と
ありますので、1号と同様に、ほぼ誰からの依頼でもOKといえます。

 「後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き」と
いうことで、ダイレクトには後見人などを念頭に置いていると思われますが、
「その他これらに類する地位」とありますので、業務委託契約に基づく受任者
も含まれる余地はありそうです。

 「他人の法律行為」とありますので、おおよそ、すべての業務がゾーンに入
るといってよいでしょうか。

 「代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督す
る業務」とありますので、本号をトータルで考えますと、たとえば不動産の所
有者の依頼に基づき賃貸借契約を代理する業務あたりも射程範囲ととらえるこ
とができるのではないでしょうか。

 さいごに5号ですが、「法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に
掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務」とありますので、前段部分に
ついては、いわゆる登記等の司法書士の独占業務にかかる附帯・密接関連業務
ということで、具体的には、株式会社の登記申請代理に附帯・密接に関連する
定款認証代理業務が該当します。

 後段部分については、司法書士の独占業務ではない31業務にかかる附帯・
密接関連業務ということになりますが、こちらについては相当に広い範囲まで
含みそうです。私見としては、前回述べたとおり、個人の司法書士が現在(未
来も含む)行っている業務全般――たとえば、民事信託支援業務――という整
理です。

=============
司法書士法施行規則
第31条(司法書士法人の業務の範囲)
 法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるもの
とする。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その
 他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しく
 は処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業
 務

2 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補
 助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、
 代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する
 業務

3 (略)
4 (略)

5 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、
 又は密接に関連する業務


2021.11.15(月)【規定のない添付書面その2】(金子登志雄)

 債権者保護手続を必要とする資本金の額の減少や吸収合併の登記申請の際に、
公告や催告したことを証する書面のほかに、債権者からの異議はありませんで
したという証明書(あるいは上申書)を提出することが多いと思いますが、こ
れも法定の添付書面ではありません。

 法文では「【異議を述べた債権者があるときは】、当該債権者に対し弁済し
若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目
的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債
権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない」であ
り、異議を述べた債権者がないときについては、何の規定もありません。

 しかし、何も添付しないと、登記所では異議があったのか、なかったのかが
分かりませんから、申請書の添付書面欄に「異議を述べた債権者はありません
でした」と記載するよう登記実務で求められており、それを上申書にすること
が多いというだけです。

 簡易合併を証する書面には、商業登記法80条2号に「吸収合併に【反対す
る旨を通知した株主がある場合にあつては】、同項の規定により株主総会の決
議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含
む」とありますから、吸収合併に反対する旨を通知した株主がなかった場合に
は、簡易合併証明書に、この件につき何も記載する必要がありません。

 しかし、何も記載しないと、登記所では簡易手続に反対する旨を通知した株
主がいたのか、いなかったのかが分かりませんから、私は「反対ゼロ」と簡易
再編の証明書に記載していますが、記載せずとも反対ゼロと推定されるのか、
債権者保護手続の場合とは相違した運用がなされています。

 一方で合併の効力発生日の変更をした場合に、消滅会社が変更公告をするの
に変更決議の消滅会社の取締役会議事録は登記の添付書面とされていません。
これは商業登記法46条が申請会社の規定であって消滅会社には適用されない
からだとされています。

 にもかかわらず、新設型再編における設立会社の本店所在場所の決定などは
決定した消滅会社等の取締役会議事録を商業登記法46条を根拠に添付せよと
ダブルスタンダードなのが登記実務です。

 この場合はこうで、あの場合は・・・で、ややこしいものですが、こういう
ことは実務に従事していないと、どこに問題点があるのか気づかないものです。
商業登記法学者が育たないのも無理ありません。


2021.11.12(金)【重要訂正:規定のない添付書面その1】(金子登志雄)

 昨日の投稿で、次のように書きました。
----------------------------------------------------------------------
 管轄外吸収分割の登記申請(いわゆる「経由申請」)の場合は、分割会社の
申請につき、委任状と届出印の印鑑証明書の2つを添付しなければなりません。
しかし、商業登記法87条には「第18条の書面(注:委任状)を除き、他の
書面の添付を要しない」とありますから、印鑑証明書は不要ではないかといい
たくなりますが、この印鑑証明書は委任状が届出印でなされている旨の証明で
あり、委任状の一部であって独立した添付書面とはいえません。
----------------------------------------------------------------------

 さっそく共著もある勉強熱心な広島の幸先(こうさき)司法書士より反応が
あり、メールで、次の事実を指摘されました。
 1.経由申請に関する商登法87条3項(91条3項も)は、本年度に改正
され、改正前は「・・・印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合に
おいては、第18条の書面を除き、他の書面の添付を要しない」だった。
 2.この改正により、印鑑証明書の添付は不要になったと、キンザイ「登記
情報」700号32頁にある。現在は、他の登記所の印鑑を経由元で確認する
ことができるからだそうだ。

 改正につき、すっかり忘れていましたといいたいところですが、実はこの改
正ついては不勉強であり、インターネットの商業登記法をみて、印鑑証明書添
付の規定がないと思い込んでいました。旧商法時代の商業登記法にも存在しな
かったためです(調べたところ、旧法相時代の商業登記規則にはありました。
いつから規則に登場したかまでは、調べられませんでした)。

 しかし、添付が必要だとされた明文規定のある改正前の商業登記法につき、
キンザイから『商業登記法コンメンタール』を上梓した身としては、改正につ
き気づかず、恥ずかしい限りですが、誤った理由は、私自身、会社法などの実
体法には関心が強いが、手続法については、関心が薄いためです。

 だからこそ幸先さんなどの勉強家と交流し、独りよがりにならないように気
をつけているわけですが、その効果がすぐに表れたようです。もっとも、幸先
さんも、つい最近、経由申請の登記を実体験し、登記情報700号で確認し、
不添付にしたそうですから、いまだに気づいていない同職が多いことでしょう。
添付しないと補正にしてくる登記所も、しばらくはありそうです。足りないの
は困りますが、多いのは問題なく、昨日の投稿でも実害はなく、ほっとしてい
ます。


2021.11.11(木)【規定のない添付書面その1】(金子登志雄)

 ただいま組織再編の拙著の改訂版の作業をしていますが、管轄外吸収分割の
登記申請(いわゆる「経由申請」)の場合は、分割会社の申請につき、委任状
と届出印の印鑑証明書の2つを添付しなければなりません。

 しかし、商業登記法87条には「第18条の書面(注:委任状)を除き、他
の書面の添付を要しない」とありますから、印鑑証明書は不要ではないかとい
いたくなりますが、この印鑑証明書は委任状が届出印でなされている旨の証明
であり、委任状の一部であって独立した添付書面とはいえません。

 同じく経由申請の管轄外本店移転でも商業登記法51条3項に「第18条の
書面を除き、他の書面の添付を要しない」とありますが、現実には、添付書面
には含まれませんが、印鑑届書を提出させられます。
 
 ところが、商業登記法52条2項によると「旧所在地を管轄する登記所にお
いては、・・・登記の申請書及びその添付書面(注:委任状のこと)並びに同
項の【印鑑】を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。」とあ
りますから、この規定ぶりからすると、印鑑の送付は移転元登記所の義務であ
って申請人の義務ではないように読めます。しかし、現実には申請人が印鑑を
届け出ています。

 昔は、画用紙のような厚紙の小片の「印鑑ビラ」というものがあって、それ
を印鑑届出用紙に、即座にはがせるように貼付し、印鑑を届け出ていました。
この印鑑ビラが登記所で保存されていたわけです。そのため、本店移転のため
の「印鑑の送付」は、この印鑑ビラの送付でした。申請人が送付用の印鑑ビラ
を作って移転元の登記所に届け出ていました。

 ところが、途中から、印鑑届用紙に届出印を直接押して、それをスキャナー
で読み取り登記所で保管するようになってからは、本店移転登記の際は、印鑑
届用紙を提出するように変わりました。

 ここで、その用紙に印鑑届出人の押印は必要かという問題が生じました。登
記所の書式例では、届出人の個人実印までは不要だが、押印は必要だとされて
いましたが、中には印鑑ビラ時代の延長で、届出印さえ明瞭に押印されていれ
ば、届出人の押印は不要だと押印せずに提出し、受理されている例もあるよう
です。

 法律に規定のない押印は審査不要となった今日、この押印は審査対象外にな
ったと考えますが、いかがですか。認印の押印は容易なので、そこまでする気
は私にはありませんが。


2021.11.10(水)【職権解散の季節】(藤沢・酒井恒雄)

 今年も職権解散に関する問い合わせが来る季節となりました。始めて受領す
る職権解散の通知に驚いている方もいれば、昨年に職権解散の通知を受領し、
事業を廃止していない旨の届出だけをしてその後に何のアクションもせず、再
び今年も職権解散の通知が来たという方もいます。

 いずれにせよ、放置状態であった会社の修復作業?は一筋縄ではいかないこ
とも多く、この役員は音信不通だとか、定款が見当たらないので役員の任期年
数が分からないとか、事情聴取をすると様々な問題が出てきます。

 厄介なこともありますが、これらの問題を解いて行くのは司法書士試験の書
式問題を解くような感覚 もあり、何か新鮮な気分になったりもします。

 また、これを機会に定款の大幅な見直しをすることも少なくありません。取
締役会設置会社を1人会社へと変更するとか、譲渡制限規定につき株主間譲渡
についてはみなし承認に変更するといった作業をしたりもします。名目役員ば
かりだったとか、社長保有の株式を暦年贈与で株主である息子に譲渡している
とか、そんな事情を反映させて定款をアレンジしてゆくと依頼人はとても喜ば
れます。

 そして、もっと早く司法書士に頼むべきだったとも言われます・・。とても
嬉しい言葉なのですが、潜在的な依頼人にリーチできていないという現状も改
めて認識します。未だに株式会社の取締役は1名でもよいことを知らない依頼
人もいますので、最新の改正情報のほかに、「いまさら?」と思ってしまうよ
うなことも再度情報発信した方がよいのかもしれませんね・・・。


2021.11.09(火)【考察「司法書士法施行規則31条」~その1~】
                          
(東京・鈴木龍介)

 合同会社は年々増加傾向にあるというのは法務省の登記統計からも明らかです。
一方で、現場的には、低コストの設立・運営が可能なビークルとして、いわゆる
一人社員のものが多いような気がします。そのような一人社員会社の行く末につ
いて考えてみました(考えがまとまっていないところもありまして・・・立花さ
んコメント等いただけます【考察「司法書士法施行規則31条」~その1~】

 司法書士法の法務省令である司法書士法施行規則31条(以下、「31条」)
という以下のとおりの規定がありますが、こちらは平成15年4月1日に施行さ
れた改正司法書士法に伴い設けられたものです(ちなみに、弁護士法人の場合、
弁護士法30条の5の規定の委任に基づく「弁護士法人及び外国法事務弁護士法
人の業務及び会計帳簿等に関する規則」1条にほぼ同一内容の規定があります。)。

 この条文ですが、ダイレクトには同改正法で創設された司法書士法人の業務を
規定したものと読むことができますが、実は結構、解釈が難しいところがありま
す。

 まず、31条の委任元である司法書士法29条の1号を見てみますと、31条
に掲げられている業務(以下「31条業務」)は、「法令等に基づきすべての司
法書士が行うことができるもの」とあるように法人でない司法書士(個人の司法
書士)も当然に行える業務である、司法書士法3条の本来業務(独占業務)以外
の「附帯業務」(非独占業務)を指すというのが前提ということになります。で
すから31条業務については、司法書士法人のみならず個人の司法書士も当然に
行えるという解釈に異論はないと思われます。

 次に、31条業務以外の個人の司法書士が行い得る「附帯業務」について、司
法書士法人は行えないのかという疑問が生じます。この点、若干微妙なところは
ありますが、個人の司法書士が附帯業務として行えることを司法書士法人が行え
ないというのは司法書士法29条の趣旨からもおかしな話のように思えます。で
すから、31条業務は、司法書士法人が、個人の司法書士が行える附帯業務を行
えるようにするための例を示したものと読むべきではないでしょうか。ちなみに
司法書士法29条1号の冒頭には「法令等」とあるように法令以外でも司法書士
が行うことができる業務はいろいろとあって、事実である慣習によるものも含む
と解されています。

 31条業務は司法書士のあらたな業務を創設的に規定したものという見解もあ
るようですが、少々幅を持たせたかたちではあるものの従来から司法書士が行っ
ていた業務を確認的に示した規定であるという見解に分がありそうです。なお、
31条の制定時には想定されていなかった司法書士の附帯業務も、その後の実務
の動向等によっては31条業務に該当するということもあると思われます。

 少々長くなりそうなので次回に続く~
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司法書士法施行規則
第31条(司法書士法人の業務の範囲)
 法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものと
する。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他
 これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処
 分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
2 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助
 人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代
 理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
3 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行そ
 の他の教育及び普及の業務
4 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51
 号)第33条の2第1項に規定する特定業務
5 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又
 は密接に関連する業務
-----------------------------------------------------------------------


2021.11.08(月)【添付書面の証明力】(金子登志雄)

 先週もほとんどテレワークでしたが、久々に出勤すると、いまだ半袖シャツ
の人もいるのに、いち早くコートまで着用している人も少なくなく、さまざま
でした。東北地方の場合はどうか、関西の場合はどうかと思いを巡らせてしま
いますが、時間自由業で午後にのんびりと出勤する私は、コートの着用は例年
どおり12月下旬になる見込みです。

 さて、役員の任期を10年まで伸長することのできる現在は、同族の中小企
業での役員変更の登記原因として「死亡」が増えました。

 この場合の添付書面としては、戸籍抄本や住民票、医師の死亡診断書よりも、
遺族等からの死亡届を利用している例が多いでしょうが、その場合の書式はど
うしていらっしゃいますか。

 私は届出人として、住所は記載せずに「故・〇〇/妻/△△」などとしてい
ますが、この「妻」の部分は、届出人次第で「長男」「次男」「長女」などに
変わります。

 顧客との間に税理士事務所や行政書士事務所などが入ると、書式案を当方で
作成する際に、この部分が分からないことが多々あります。

 そこで、「子」や「親族」、「遺族」などと包括的に記載してもよいのかと
思うのですが、経験がないので、その限界が分かりません。きっと「氏」が同
じであれば、これで受理されるでしょうが、「氏」が異なる場合は、証明力の
補強として「いとこ」や「孫(長女の子)」などと具体的に記載するか。届出
人に住所を記載すると、大丈夫だと思います。

 この証明力は登記官が信じてくれるかという心理作戦の部分があるので、あ
るいは我々の常識力の部分があるので、死亡届に限らず、登記に添付が必要な
「・・・を証する書面」全てに影響し、商業登記の面白い部分でもあります。


2021.11.05(金)【一人社員合同会社の清算人と報酬等】(仙台・立花宏)

 社員が一人のみの合同会社において、社員が死亡し、社員か欠けたことによ
り解散した合同会社の清算人とその報酬等についての論点を、11月2日(火)
の本欄で鈴木龍介先生が採り上げていらっしゃいました。恐れ多いことに、コ
メントをとご指名をいただきましたので、不肖ながら、私なりに感じたことを
述べさせていただきます。

 社員が一人のみの合同会社において、社員が死亡し、定款に相続人が持分を
承継する旨の規定がなければ、その合同会社は、社員が不在となり、解散しま
す。この場合、清算人を選任する社員がいませんので、その選任をどうするの
かという問題が生じます。

 定款に清算人が定められていなければ、裁判所に選任を請求しなければなり
ませんので、定款に清算人を定めておくことを、鈴木龍介先生は提案されてい
らっしゃいました。さらに、その報酬等も定款で定めておくべきというご提案
は、流石というべきご指摘だと思いました。

 もし、定めていないと、鈴木龍介先生のおっしゃるように、事実上、清算人
と社員の相続人との間で、協議・調整をして報酬額等を決めることになると思
いますが、会社と清算人との委任契約との内容ともいうべき報酬額等を定める
のは会社であり、その意思決定をすべき社員が不在なのですから、それをどの
ようにして決めるべきなのかという問題が生ずるからです。

 この点、社員が一人のみという合同会社で、事業を承継する後継者がいない
会社は、どういう会社が多いだろうかと考えたところ、個人的には、従業員等
もいない(あるいはごく少数)、小規模な、経営者の個人事業と同視できるよ
うな会社をイメージしました。
 
 経営者である社員がいなくなり、後継者もなく解散したのですから、事業は
継続せず、清算業務は、極端に複雑にはならないでしょう。そうすると、実質
的な清算業務は、たとえば司法書士等の士業者に依頼するとしても、相続人の
一人が清算人となり、会社の後始末をすることが考えられるのではないかと思
いました。

 そして、清算人の報酬等については、当該清算人としての業務が、被相続人
である亡社員の実質的には個人事業といえる合同会社の事業に関する労務の提
供により、被相続人の財産の維持についての特別の寄与であるということで、
相続人全員が納得しているのであれば、遺産分割の中で考慮することも検討す
る余地があるのではないかと思いました(注)。

 税金については素人なので、正確なことはわかりませんが、清算人の報酬等
として金銭を受領すると、所得税の対象になり、税務申告の対象になりそうで
すし、この点も、前記のとおり、遺産分割の中で考慮した方がメリットがあり
そうな気がします。こうした点は、税の専門家である税理士に確認しながら進
めたほうがよいでしょう。

 最後になりますが、こうしたケースで、清算人としての業務が適切でなく、
それを他の相続人が問題視して、解任したいと思った場合はどうなるでしょう。
相続人は社員ではないので、解任することもできませんし、後任の清算人を選
任することもできません。つまり、清算人とならなかった相続人は、清算人を
監督することが困難だということです。

 そうしたこともあるので、事業を承継する後継者がいない、社員が一人のみ
の合同会社であっても、相続人が持分を承継して社員となる旨を定款に定めて
おいた方が、いろいろと融通が利くのでは ないかと、個人的には考えました。

 注)もっとも、清算人としての業務は、被相続人である社員の死亡後の行為
であり、厳密にいえば、遺産分割にあたり、寄与分として評価すべきものでは
ないと解釈されると思われます(東京高決昭57・3・16)。そう考えると、
やはり、鈴木先生のおっしゃるとおり、清算人の報酬額を、定款に定めておく
ことが望ましいといえるのかもしれません。


2021.11.04(木)【新型コロナについて】(島根・根来川久充)

 連日、陽性反応が出た方の数字をいやでも目にしていたのですが、ようやく、
そのような日常から解放されました。

 先日、夜の会合があったのですが、人出が多くなってきた気がします。

 知り合いの飲食店の方から、アンケート(インターネットによる)に答えて
欲しいとお願いされました。内容は、コロナがおさまった後について、
 「飲食店が共同して引き続き行政に支援を要請したい」
というものでした。

 都市部では、行政が直接要請すれば支援金が出たようですが、こちら(山陰)
では、各店舗による任意のお願いまででした。

 各市町村も支援をしたいという思いはあると思うのですが、要請をすれば財
政への負担が生じます。また、飲食店のなかでも、多人数をうけいれる店舗と、
少人数をうけいれる店舗と経営状況は全然ちがっていたようです。

 地域格差だけでなく同じ地域内で不平等な状態が約2年続きました。私とし
ては、最低この期間は、同様の支援がなされても当然ではないかと思います。

 残念ながら廃業に追い込まれた店舗もいくつかありました。地域経済へのダ
メージは大変深刻だと思います。


2021.11.02(火)【一人社員合同会社の後始末】(東京・鈴木龍介)

 合同会社は年々増加傾向にあるというのは法務省の登記統計からも明らかです。
一方で、現場的には、低コストの設立・運営が可能なビークルとして、いわゆる
一人社員のものが多いような気がします。そのような一人社員会社の行く末につ
いて考えてみました(考えがまとまっていないところもありまして・・・立花さ
んコメント等いただけますと幸いです)。

 合同会社の社員の死亡については法定退社事由とされています。そして、社員
が誰もいなくなると合同会社は解散することになります。つまり、一人社員会社
では、定款等でなんらかの手当をしていない場合、一人社員が死亡したときに即
解散となってしまうわけです。

 となると、一人社員が死亡しても社員が不在とならないような手当を講じてお
くことになるわけですが、まず、定款の定めによって一人社員の相続人が社員持
分を承継することが考えられます。定め方としては「相続が発生した場合に、相
続人は承継し、社員として加入することができる」といったものや、「社員Aが
死亡した場合は、その相続人aが当該社員の持分を承継し、社員となる。」など
が想定されます。また、遺言により当該持分を相続させたり、遺贈するというこ
とも考えられます。加えて、一人社員の死亡を停止条件として持分譲渡契約を締
結しておくというのも一案ではないでしょうか。

 ただ、いずれについても、あらかじめ当該会社の事業を承継しうる相続人や承
継者を認識し、かつ、相続発生後に相続人や承継者が社員となることに同意する
蓋然性が高いことが大前提となります。

 以上のような手当は承継する者あってのことになるわけですが、現実的には対
象者が見つからないことの方が多いような気がします。そうなると、一人社員の
死亡により合同会社は解散し、清算をすることになり、清算をするためには清算
人が必要となります(社員不在に関する諸問題もありますが、ここでは割愛しま
す)。

 社員が不在ですから法定清算人も社員の過半数の決定によって清算人を選任す
ることもできません。となると利害関係人の申立てに基づき、裁判所が清算人を
選任することになるわけですが、債権者や相続人がコストと手間をかけて、その
ような申立てをするのは相当にハードルが高いと思われます。

 そこで、あらかじめ定款で具体的に清算人(定款指定清算人)を定めておくと
いうことが考えられます。定款指定清算人の候補としては、一人社員の親族のう
ち適任者がいれば、その者を指定しておくのが相当でしょうか。一方、清算会社
は積極的な事業活動を行わないということから税理士・弁護士・司法書士といっ
た士業者も射程に入るのではないでしょうか。また、事業に精通している一人社
員と近しい同業者も有力な候補になるかもしれません。

 定款指定清算人を定めた場合であっても、指定された者が当然に清算人に就任
するのではなく、就任承諾を経てはじめて清算人となることを勘案すると、あら
かじめ同人と十分なコンセンサスを得ておく必要があるわけです。

 定款指定清算人については、あらかじめ定款で報酬を定めておくことも有用で
あるかと思われます。定めがない場合には、定款指定清算人と一人社員の相続人
との間で協議・調整を行わなければならなくなり、事態が紛糾することも予想さ
れます。一方で、解散・清算前に確定額の報酬を定めることは困難ですので、最
低報酬額を定めたうえで、財産額や債権者数等に応じた計算式によって報酬を定
めておくのも一案でしょうか。


2021.11.01(月)【個別にみると番狂わせの衆院選結果】(金子登志雄)

 昨日の衆院選は当然ながら投票に行きましたが、立憲民主と国民民主の略称
が同じ「民主党」と張り紙されていたことには、事前にニュースで知っていて
も、ちょっと驚きました。

 選挙結果については、本欄執筆時点(1日午前2時)では全結果が出ていな
いのでコメントはできませんが、与党が安定多数を維持し、大勢には変化がな
く終わりました。「おごる平家」の与党には、もう少しお灸がすえられるかと
予想していましたが、前回が多すぎたので、自然減少に過ぎず、痛くもかゆく
もなかったでしょう。その分が保守系の維新に流れただけの結果に終わりまし
た。組織票はやはり強いです。

 ただし、個別にみれば、与党では東京の石原氏兄弟や神奈川の甘利氏、徳島
の後藤氏など著名政治家のほか大臣経験者たち、野党では岩手の小沢氏、茨城
の中村氏、大阪の辻本氏など選挙に強い著名政治家たちが小選挙区で落選し、
従来の基準で考えると番狂わせの多い選挙でした。選挙期間が異常に短かった
こと、SNSの普及やコロナ問題による社会環境の変化が、どう影響したかは
今後の分析に待つしかありません。

 野党共闘で革新野党も頑張りましたが、結果は議席減でした。反中国の国民
感情を利用したのか、立憲共産党などと揶揄され、共産党を含めての野党共闘
に盛んに批判がなされていましたが、60年代の美濃部革新都政の昔から「都
庁に赤旗を立てるな」などという反共攻撃は、私のような高齢者には、またか
と思う定番の攻撃であり古臭すぎて効き目がありませんが、ネット世代の若い
人には効果があったのかもしれません。ただし、日本共産党と中国共産党は仲
が悪いことはよく知られていますし、支持政党なしの無党派層では立憲への投
票がトップだったことや都市部では順調でしたので、何がよくて何が悪かった
のかは何ともいえません。実力どおりの結果が出たということでしょう。

 いずれにしろ、各選挙民それぞれ悲喜こもごもでしょうが、結果は出ました。
党派を超えて各候補者の方々には、お疲れさまでしたといっておきましょう。


2021.10.29(金)【税理士の作る合併比率】(金子登志雄)

 中小企業では、合併比率の算定を顧問税理士事務所が担当するようで、1株
当たりの時価純資産額を出して、「1:2.021」などと、小数点以下3位
まで具体的数値で会社に提案することが多いようです。それを踏まえた合併契
約書案を示されることがほとんどです。

 これでは、合併消滅会社の個々の株主に端数が生じてしまいます。上場会社
の情報開示をみるまでもなく、「1:1.888~2.022」などと、それ
なりの幅を持たせたものにし、あとは合併当事者で協議して決めよとしてくれ
ないものでしょうか。

 それであれば、協議の結果「1:2」とし端数の発生を避けられるかもしれ
ません。

 また、公認会計士の企業評価は、収益還元を加味することが多いのに、税理
士さんの評価は時価純資産基準のみが多いようです。相続税評価方法のような
ものに準拠しているのでしょう。いうなれば、税理士さんの評価は銀行や質屋
と同じ担保価値で、公認会計士の評価は証券会社と同じ投資価値です。

 なお、面白いことに合併契約書に「乙の1株に甲の2.021株を割り当て
る」とあっても、試しに、ちょっと変化させた2.02で計算しても、各株主
に交付する株数に変化がなかったりすることもあります。株主Aの1株をBに
移動すると、端数が生じないなどということもあります。

 さまざま工夫して私の方から、「こうしたらいかがですか」と提案していま
すが、合併比率についても固定観念で捉えないことが必要だと思っています。

 さて、明後日の日曜日は大事な衆院選挙ですね。比例区は候補者名ではなく
党名記載のようですから、気をつけましょう。


2021.10.28(木)【法定清算人と解任】(仙台・立花宏)

 社員がA、B、Cの3名、定款で業務執行社員及び代表社員をAと定めてい
る合同会社が総社員の同意により解散しました。特に清算人を定めなかったた
め、Aが法定清算人となりました。

 その後、事情があり、BとCはAを清算人から解任し、清算人を第三者のD
にしたいと考えました。定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数の
決定により、清算人はいつでも解任するこ とができるため(会社法648条)、
BとCが同意すれば、Aが反対しても、Aを清算人から解任することができま
す。

 しかし、清算人の選任は、定款に定めるか、社員(業務執行社員を定款で定
めた場合は業務執行社員)の過半数で定める必要がありますが(会社法647
条1項3号)、前者の定款の定めには、原則として、総社員の同意が必要であ
るため、Aが反対した場合、定めることができませんし、後者も、定款で、A
を業務執行社員と定めているため、かっこ書が適用され、BとCの意向では、
清算人を定めることができません。

 条文の規定を素直に読むと、このように、BとCの同意により清算人Aの解
任を決定した場合、定款に業務執行社員と定められているAが、あらためて自
分自身を会社法647条1項3号かっこ書により清算人と定めることができる
ようにも思えます。さらに、定款で定める者はなく、社員の同意で定めること
も困難であるため、原則に戻り、会社法647条1項1号により、定款に定め
られた業務執行社員であるAが、自動的に、ふたたび、法定清算人に復帰する
との考え方もありそうです。

 この見解に従うとすれば、BとCはどのように対処すべきでしょうか。定款
で定めた業務執行社員の解任の規定である会社法591条5項は、清算持分会
社においても適用は除外されていませんから(会社法674条)、この規定に
より、Aを業務執行社員から解任し、定款に業務執行社員を定めていない状態
にして、社員(A、B、C)の過半数で清算人を選任することになるでしょう。

 しかし、このように考えた場合、業務執行社員の解任には、正当な事由が必
要ですし、せっかく社員の過半数で清算人を解任しても、業務執行社員解任の
ための正当な事由が認められない場合には、清算人を解任した意味がありませ
ん。そのため、会社法647条1項は、通常の場合を想定した条項であり、本
件のような場合は、2項の「前項の規定により清算人となる者がないときは、
裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。」が適用されると
いう見解も有力といえるかもしれ ません。

 以上のようなことを考えると、清算人全員が解任される場合どころか、辞任
する場合もあるわけですから、合同会社を解散する際には、様々な事態に柔軟
に対応できるように、業務執行社員全員を清算人とする場合でも、会社法
647条1項3号の清算人として選任する、あるいは、確実な清算人を選任し
ておく等の工夫をしておく必要があるのではないでしょうか。


2021.10.27(水)【直前閲覧とか】(藤沢・酒井恒雄)

 不動産の決済の時は、当日に対象物件の閲覧(登記情報の確認)をするのが
鉄則ですよね。更に、申請前にもう一度閲覧をする方もいるかと思います。で
は、商業登記の申請の場合には、いつ最終の閲覧をしますか?

 私、依頼人との打ち合わせ時に閲覧し、その情報を元に事情を聞いてゆきま
すので、基本的にはそれ以外に事前の閲覧はしていませんでした。

 先日、オーソドックスな増資の登記申請をしましたところ、法務局から発行
済株式の総数と資本金の額が違うので補正せよとの連絡がありました。慌てて
調査官に連絡したところ、数日前に別の増資の登記が完了しているとのこと。
再び慌てて依頼人に確認したところ、並行して進んでいた増資があったことが
分かりました。

 私、この情報をまったく知らされておらず、場合によっては先行した増資が、
次の増資の効力発生に影響を及ぼすこともありますから(例えば総会の定足数
が足りないとか、発行枠がギリギリ足りなくなったとか。)冷や汗をかきまし
た。

 結局、補正だけで済んだのですが、商業登記の申請であっても直前の閲覧は
するべきだなと思ったのでした。・・・とはいえ、一番の問題はそこではなく、
依頼人とのコミュニケーション不足の方です。

 「他に進んでいる案件とかはありますか?」と聞いておくべきだったのか、
「普通そんなこと聞かないよなぁ。」とか、どうするのがベストだったのかは
分かりません。どうやら、他の司法書士に依頼していることが失礼にあたるの
ではないかと思って、私に伝えなかったようなのですが、その気遣いは要らな
かった・・・ですかね。


2021.10.26(火)【『詳細 登記六法 2022年版』】
                           (東京・鈴木龍介)

 早いもので、毎年の六法が発刊される時期になりました。先日になりますが、
私が編集代表の末席として関与しております、『詳細 登記六法 2022年
版』(金融財政事情研究会)が発刊されました。

 最近は、法令も「法令データ提供システム」等で検索することが多くなって
きたと思われますが、セミナーの講師などを務める際には紙の六法は手放せま
せん。この六法は、いわゆる専門六法でして、司法書士業界としても是非、今
後も存続できればと願っております。

 編者の悩みとしては、このところ登記に関連する重要法令の大きな改正が目
白押しであり、年々ページ数が増加せざるをえないことです。

 2022年版では以下の対応を行いましたので、よろしくお願いいたします。
・令和3年改正民法・不動産登記法を収録(未施行)
・令和3年制定の「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する
 法律」(未施行)を収録
・デジタル化を踏まえ「電子署名及び認証業務に関する法律」、「産業競争力
 強化法」を追加収録
・過去の掲載判例・先例を見直したうえで、近時の重要判例・先例を追加収録

   <きんざいストア>
     https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13972/


2021.10.25(月)【コロナ下での仕事ぶり】(金子登志雄)

 衆院選の真っ只中ですね。外出もせず、テレビもないので分かりませんが、
選挙の街頭演説に人は集まっているのでしょうか。

 この選挙では前回の参院選でブームを巻き起こした山本太郎氏の「れいわ新
選組」に注目しています。前回は彼の俳優時代のイメージとは全く違う政治家
山本太郎の驚くほどの名演説で支持率がうなぎ上りだったのに、突然のコロナ
禍で、お得意の街頭演説ができなくなり、勢いに冷や水をかけられてしまいま
した。まだコロナ禍の最中ですが、そのブームあるいは勢いがどの程度残って
いるのかを知りたいと思っています。

 同じ新勢力の立花孝志氏のNHK党は、マツコさん攻撃や度重なる党名変更
(現在の党名は「NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で」)で一時の
勢いが下火になりましたが、ここの勢いにも興味があります。

 コロナ禍といえば、飲食業や旅行業への影響が大きいのですが、人が外出し
なくなったため、クリーニング屋さんにも大きな影響があるようです。外出し
ないので着替えもしないため、クリーニングの需要が減ったためです。コロナ
禍の前は私も毎週訪問していたのに、いまは月1回程度に減りました。出勤も
来客がない限り普段着に変わりました。

 情けないことに、先週は2日しか出勤せず、あとはノートパソコンとスマホ
によるテレワークでした(通勤定期券がもったいないです)。事務所からそう
遠くないところに住む弟が午後に事務所に行ってくれ「郵便物は原本が〇〇法
務局から戻されただけ」とか「仕事依頼の郵便なし」などと知らせてくれるの
で、わざわざ私が出勤する必要がなかったためです。

 テレワーク中でも顧客からはメールや電話質問が寄せられていますが、この
顧客自体が会社から連絡しているわけではなさそうで、仕事の仕方がずいぶん
と変化したものです。

 10年ほど前までは、仕事の電話として携帯電話(今はスマホ)を利用して
いることに驚かれたものですが(補正電話も携帯にかかってきます)、今は多
いのではないでしょうか。私の自宅には固定電話さえありません。

 ノートパソコンとスマホのおかげで、金子事務所は「いつでもすぐに対応し
てくれ、仕事が早い」と評判です。私自身、待たされるのも待たせるのも嫌い
な性格です。せっかちといわれることもありますが、仕事の面では、よい効果
を産んでいます。皆様もいかがですか。


2021.10.22(金)【新著(株式交付)3か月経過】(金子登志雄)

 『「株式交付」活用の手引き』を出版した後、旬(しゅん)ともいえる3か
月が経過しました。これからは売行きが減少するでしょうが、とりあえずは、
この重要な期間を無事に乗り切れました。アマゾンで、会社法本カテゴリーで
上位50位以内にまだ位置し続けてきたためです。

https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/books/500196/ref=pd_zg_hrsr_books

 この間、増刷もあったので、なんとか出版社には顔向けできました。出版に
は、最初の大きなハードルとして出版社が出版に応じてくれるかというものが
ありますが、その次が出版後の売行きです。第1刷が売れ残ると、次の出版は
ないので、発売3か月は気になって仕方ありません。

 さて、株式交付というのは特定の他社の株主から株式を譲り受けて、その他
社の議決権の過半数を取得し子会社とし、対価として自社の株式を交付するも
のです。いわば、募集株式の発行等において他社株式が現物出資されるような
ものですが、組織再編の1種ですから、現物出資規制(検査役調査など)はあ
りません。

 申し込みされた他社株式を受け入れるかどうかについての「割当て」手続は
ありますが、この割当てを決定した取締役会議事録が登記の添付書面になるか
については、いまだ不明です。登記の通達にも一言も触れられていません。

 今週届いた連合会の「月報司法書士」での解説では、通達を受けたのか、理
由もなくあっさり不要と断言されていました(特例有限会社も対象外と断言さ
れていました)。

 なぜ、触れられていないかというと、組織再編の添付書面は、原則として、
それを決定した株主総会議事録だけで済み、募集株式の発行のような「発行決
議+割当決議」という2つの決議で構成されていないためでしょう。

 したがって、商業登記法に必要だという規定がないので不要説でよいと思い
ますが、商業登記法46条の一般規定を持ち出せば必要説になりますし、株式
交付は、吸収合併や株式交換と相違し、全株主に割り当てるものではなく、割
当てという選択手続が必要であるため、本当に割当ての決定書は不要でよいの
でしょうか。私には規定漏れとしか思えません。

 よく高齢になった後にできた子供はとりわけ愛しいといいますが、本書は私
にとって、それに該当します。100頁程度の小冊子ですが、株式交付に関心
がなくとも、会社法や商業登記に関する私の執務姿勢(金子らしさ)が満載で
すから、きっと役立つと信じていますので、ぜひ、ご利用ください。


2021.10.21(木)【「割当て」とは】(金子登志雄)

 「割当て」という概念は、結構、難問です。新株予約権の割当てと割当日は
無関係と思っていた方がよいでしょう。後者は効力発生日のことだからです。
なぜ、効力発生日を割当日と名付けたかというと、無償発行で発行されること
が多いため、付与日の意味で割当日としたのだと思います。

 割当てを法律行為の面から分類すると次のようになります。

 1.株式(又は新株予約権)無償割当ての「割当て」は純粋な単独行為
 株式分割などと同様に、株主に向けた申込不要の単独行為です。不要だと思
うなら割当てを受けた後に権利行使しないか、放棄すればよいだけです。  

 2.株主割当の「割当て」は解除条件付単独行為
 ここは複雑で、割当てを受ける権利(引受権)の付与として単独行為ですが、
申込みしないことを解除条件としています(204条4項、243条4項)。
この申込みは形成権というか、法律事実ではなく単独行為になります。

 3.第三者割当の「割当て」は契約の法律要件事実
 いわゆる割当契約や総数引受契約です。Aさんに割り当てると決議しても、
「引受契約=申込み+承諾」の承諾に該当する行為が申込みより先になされた
だけで、Aさんからの申込みがなければ契約も不成立のため、申込みは法律行
為の附款である「条件(停止条件と解除条件)」とはいえません。一時存在し
た申込みを条件にすると議事録に記載しなければ補正になるとの見解は、明白
な誤りです。

 取締役や従業員に向けた新株予約権については、事実上2に近いところがあ
り、新株予約権「付与」契約などと称することがありますが、これも引受契約
であることに変わりがありません。また、募集株式の発行では、株式割当(引
受)契約であることに変わりがありません。

 個別割当契約と総数引受契約との相違は、他の人と一緒に全部を引き受ける
という共同引受けの意思が全員にあるかどうかだけの相違であり、現実のスト
ックオプション目的の新株予約権の発行では前者であっても他の役員・従業員
と一緒に全部を引き受けるという意思が全員にあるでしょうから、実質的には
大差ありません。にもかかわらず、前者には「ひな形」処理が認められ、後者
には認めない登記所があるのは、理解することができません。


2021.10.20(水)【スペシャリスト】(藤沢・酒井恒雄)

 最近(・・・というか開業以来ずっとかもしれませんが)、司法書士って何
のスペシャリストなのですか? と問われたときに、答えに窮しております。
「登記のスペシャリスト?」「簡裁裁判のスペシャリスト?」「成年後見のス
ペシャリスト?」「財産管理のスペシャリスト?」。

 職務範囲を色々と説明した後、「つまりは街の法律家です!」と締めくくっ
てしまうが故に、結局、司法書士って何? という堂々巡りに陥ります。つい
あれこれ説明してしまうのは、かつて広報部に所属していたせいかもしれませ
ん。

 ではあなたは何のスペシャリストですか? と問われたなら、私であれば
「商業登記と会社法のスペシャリスト」と答えます。しかし、精鋭が揃ってい
るESGメンバーの前では、そんなふうに答えるのも気が引けてしまいます・
・・。ほんとスゴイ人ばかり・・・。

 でも決して敷居が高いわけではなく、近づくのも恐ろしいような人達でもな
く、皆さんやさしい人ばかりで、真摯に相談・疑問等に答えてくださいます。

 いざとなれば、そんな頼もしい人達の後ろ盾があるのです。商業登記はバラ
エティーに富んでいるので初めて遭遇する案件も多いかと思いますが、積極的
にどんどん受託してみましょう!


2021.10.19(火)【休眠有限会社への対応】(東京・鈴木龍介)

 通常の株式会社については、12年以上登記を行わない会社を休眠会社として
職権により解散登記をするという制度が設けられています。

 休眠会社のみなし解散の制度は、昭和49年の商法改正(昭和49年4月2日法律
21号)によって創設されたものですが、当時の制度の趣旨として、①商号選定
の支障、②登記の信頼性の失墜、③犯罪等への悪用への対処であることがあげ
られていたが、②・③については現時にも要請があるとともに、とりわけ③に
ついてはよりクローズアップされていることから、近時においては毎年、休眠
会社のみなし解散が行われています。

 一方、休眠会社のみなし解散の制度は、定期的に登記申請義務が発生するこ
とを前提としており、定期の取締役の変更登記が予定されていない特例有限会
社(以下、単に「有限会社」)は対象となっていません。

 すなわち、有限会社については、半永久的に実体の伴わない登記が残置され、
②登記の信頼性の失墜、③犯罪等への悪用の温床となる可能性があるというこ
とです。

 ちなみに平成2年の商法改正において、最低資本金制度の導入による既存の
株式会社と有限会社に対し、同改正法施行の日から5年以内(平成8(1996)
年3月31日までに)に所定の最低資本金(有限会社については300万円)に達す
るよう増資等をすることが求められ、対応をしなかった場合には職権で解散登
記がなされたことにより、一定数の休眠有限会社は整理されました。

 休眠有限会社の放置に問題があるということに異論はないと思われますが、
現行では、それを解消する制度は存在しません。そこで、どのような制度を導
入することにより休眠有限会社の解消をすることができるかを検討してみたい
と思います。

 1つ目としては有限会社に取締役の任期を設け、通常の株式会社と同様に休
眠会社のみなし解散の制度の対象にすることが考えられます。また、特則的位
置づけである有限会社について、時限を定めたうえで、通常の株式会社への商
号変更もしくは持分会社への組織変更をすることを求め、それらを行わない有
限会社をみなし解散とすることも考えられそうです。しかしなから、いずれの
やり方も休眠有限会社の解消に一定の効果はあるものの、既存の有限会社のあ
る種の利益を奪うことになり、少々乱暴であるように思われます。

 2つ目としては、登記簿の情報をベースに、有限会社のうち、たとえば〇年
間、何らの登記もしていない会社をピックアップし、会社法における休眠会社
のみなし解散と同様のかたちで整理するというのはどうでしょうか。このやり
方は、現行の仕組みのなかで行うことができるとともに、毎年、実施すること
により休眠有限会社の解消に一定の成果が期待できるものと思われます。

 ちなみに、いわゆる法人マイナンバーン導入時に各社へ通知がなされました
が、そのなかには通知が不着であった有限会社も相当数あったと聞いています
が、それに伴って休眠有限会社のみなし解散等の処理を行えば相当の成果があ
ったのではないかと思われるところです。

 3つ目としては、抜本的な制度の変更となりますが、行政間の情報連携を利
用し、各社が毎年の税務申告を行った際に登記簿になんらかの記録を付し、そ
の記録がない有限会社について会社法における休眠会社のみなし解散と同様の
かたちで整理するというのはどうでしょうか。このやり方は、毎年、実施する
ことにより一定の成果が期待できるとともに、他の会社・法人についても活用
ができ、商業・法人登記制度の会社・法人の実在性証明機能の向上にも資する
ものと考えます。


2021.10.18(月)【同意証明書の方式】(金子登志雄)

 今月は、株主ABCDE5名の会社で、株主Aの有する普通株式の一部を優
先株式に変更する手続に関与しました。ご承知のとおり、先例により、会社と
Aとの合意書と普通株主全員の同意書が必要です。

 念のため株主全員から同意書をもらっておきましたが、登記申請には添付せ
ず、種類株式を定める定款変更を議題とする(株主全員参加の)株主総会の中
で株式の種類の変更についても合意及び同意してもらい、この株主総会議事録
を「合意・同意があったことを証する書面」として利用しました。

 同意の方式は問いませんので、一堂に集合した議事録形式でも可能なことは、
合併対価が持分会社の持分である場合(783条2項参照)の総株主の同意は
合併承認の株主総会形式が自然ですし、法務局のホームページ内にある下記の
「株式会社の組織変更(株式会社→持分会社)」についても、総株主の同意を
株主全員参加の株主総会で行い、この議事録を総株主の同意があったことを証
する書面にしています。これらと同様に、普通株式の一部を優先株式に変更す
る場合も、議事録で対応することが可能です。

  https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252682.pdf

 総株主の同意を証する書面が総株主参加の株主総会議事録でよいのなら、総
数引受契約を証する書面も権利者全員による「別紙の契約内容によって総数を
引き受けたという証明書」でもよいはずだと金曜日の問題にもつながるわけで
す。

 総数引受契約の場合は「契約書そのものの存在が登記原因事実を端的に証明
しているもの」だから原本を提出せよという一部の登記所の見解は、どうみて
も他の場合とのバランスを欠いているとしか思えません。 


2021.10.15(金)【引受証明書とは】(金子登志雄)

 商業登記法56条に、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、募集
株式の引受けの申込み又は総数引受契約を証する書面を添付せよとあります。
簡略にいえば「申込証明書」又は「総数引受契約証明書」です。

 では、甲社が乙社に募集株式1万株を割り当てたのですが、総数引受契約が
長文の投資契約であったため、「引受証明書」あるいは「引受書」という表題
のもとに「甲社御中/確かに1万株を引き受けました。/令和〇年〇月〇日/
乙社代表取締役〇〇」とし、内容には発行要綱や契約日も記載されていた場合
に、これで登記が受理されるでしょうか。

 これで上記の「総数引受契約証明書」になるとみれば解決ですが、これでは
「契約」を証する書面としては不十分でしょう。では「申込証明書」になるで
しょうか。結論からいうと、肯定してよいと思っています。次の差です。

(申込先行の通常型)
 「発行決議ー申込みー割当て(引受け)」型→→「申込みを証する書面」

(事前割当型)
 「発行決議ー事前割当てー申込み(引受け)」→「引受けを証する書面」

 商業登記法に「引受けを証する書面」との表現はないのですが、株主割当の
ように新株引受権付与の第三者割当においては、申込みよりも先に割当てがな
されるため、「申込み=引受け確定」となるためです。

 ちなみに、新株予約権発行に関する平成14・8・28付民商第2037号
通知にも、「発行会社の代表者が作成した新株予約権の申込み又は【引受けが
あったことを証する書面】に」とあります。これもストックオプションの新株
予約権は事前割当てでなされるのが通常だからです。

 大手の上場会社が海外で発行する転換社債型新株予約権社債では、幹事証券
数社の代表幹事が発行会社と総額買取契約を行いますが、契約書を作成するに
もかかわらず、登記では代表幹事の「買取引受証明書」という1,2枚の簡単
なもので受理されています。

 この証明書も「契約内容」証明書としては不十分ですから「総額引受契約証
明書」というよりも(注:社債の場合は総「額」ということが多い)、引受人
全員の「引受けを証する書面(事後申込証明書)」として扱い、無事に受理さ
れているのではないでしょうか。実際に契約しても、次のとおり、申込みや引
受けを含んでいます。

(総数契約型)
 「発行決議ー総数契約(事前割当てと申込み)」→「引受けを証する書面」


2021.10.14(木)【職務執行者と就任承諾】(仙台・立花宏)

 法人である社員(注1)が合同会社の代表社員に就任する場合、職務執行者
も登記する必要があり ます(会社法914条8号)。そして、その登記には、
選任に関する取締役会議事録と、就任承諾を証する書面を添付する必要があり
ます(商業登記法118条、97条、94条)。この就任承諾を証する書面と
は、具体的にはどのような書面でしょうか。法人社員との契約関係は、委任契
約や雇用契約等さまざまな形態が考えられますから(注2)、一概には言えな
いということになります。いろいろ、場合分けして検討してみます。

 実務上は少ないケースだと思いますが、まず、職務執行者が、会社の従業員
等ではない、第三者の場合はどうでしょうか。この場合は、取締役の場合と同
様に、委任契約を締結することが典型的でしょうから、就任承諾を証する書面
は、取締役の場合と同様に考えることができると思います。

 次に、法人社員の従業員の場合はどうでしょう。職務執行者は支配人に準ず
る包括的な権限を有すること等から、登記実務上、選任は取締役会で行う必要
があるものとされていますが、就任承諾については、どう考えるべきでしょう
か。支配人の選任の場合は、委任関係ではなく、雇用関係であることを理由と
して、就任承諾は不要であるため、就任承諾書の添付は不要とされています
(注3)。従業員が職務執行者になる場合も同様に考えることができるでしょ
うか。

 たしかに、社員としての法人の職務を行うので、社員の職務を行う包括的な
権限を有するといっても、あくまでも法人内部の職務だと考えると、それは雇
用関係であり、就任承諾は不要のようにも思えます。しかし、職務執行者にな
ると、雇用契約のある会社とは違う会社で職務を行うことになるのであり、通
常は、出向という形がほとんどだろうと想像します。出向は、雇用契約を結ん
だ会社とは別の会社の指揮命令下での業務となるため、原則として、本人の同
意が必要とされています(注4)。ただ、職務執行者は、経営者としての職務
を行うのですから、合同会社の指揮命令下というのは適切ではないかもしれま
せん。合同会社との関係については、委任に関する規定が準用されることにな
ります(会社法598条、593条)。そうしたことから、従業員が職務執行
者となる場合は、やはり、この同意が必要であり、それを就任承諾と表現でき
るのではないかと思います。よって、登記手続では、その承諾(同意)を証す
る書面を添付することになるといえるでしょう。

 最後に、法人社員の取締役の場合はどうでしょう。職務執行者が支配人に準
ずる地位だと考えると、当該合同会社の職務を担当する業務執行取締役に選定
される、あるいは、もともと業務執行取締役であった場合は、あらたに当該合
同会社の職務を担当する業務を委任すると考えられますから、就任承諾は必要
だといえるでしょう。よって、この就任承諾を証する書面を添付することにな
ると考え ます。

 ところで、代表取締役を職務執行者として選任した場合はどうでしょうか。
職務執行者は支配人に準ずる地位を有しています。その支配人につき、支配人
の権限よりも広範な代表権をもっている代表取締役は、支配人として選任する
実益がないため、支配人を兼ねることができないとされています(注 5)。
職務執行者の場合も同様に、会社の包括的な業務執行権を有する代表取締役に
ついては、職務執行者として選任しなくても、当然に法人社員の職務執行者と
しての権限を行使することが可能であ り、職務執行者に選任することは不要
という考え方もできるように思いました。

 そう考えると、就任承諾は不要ということになります。この点をどのように
考えればよいのでしょうか。この場合の選任と就任承諾は、あらたな委任をす
るわけではありませんが、合同会社に出資し、業務執行社員の職務を行うこと、
そして、代表取締役がその社員の職務執行者の業務を担当することを、取締役
会で協議するでしょうから、選任とはその意味にとらえることになるだろうと
思いました。そして、本人の意思と無関係に職務執行者として登記されること
を避けるために、本人がその決定を受け入れていることの意思確認の意味で、
就任承諾書の添付が求められているといえるのではないでしょうか。そうする
と、代表取締役が職務執行者となる場合は、就任を承諾した旨の記載がない場
合であっても、選任された取締役会の議事録に、当該代表取締役が署名又は記
名押印している場合は、それを就任承諾書と扱ってもよいのではないかと思い
ました。

 以上のことは、あくまでも、いろいろなケースを検討してみた個人的な考え
に過ぎませんが、いままで、当然のことと思って行ってきた合同会社に関する
登記実務も、いろいろ考えてみると、まだまだ、悩ましいことが多いように思
いました。

 注1)取締役会を設置している株式会社であることを前提とします。
 注2)相澤ほか『論点解説新・会社法』(商事法務)580頁
 注3)「登記研究」527号152頁
 注4)例外的に、出向の諸条件等が、労働協約や就業規則で、制度として
  明確にされている場合は、個別の同意は不要とされています(松山地裁
  昭和55年4月21日)。
 注5)「登記研究」527号154頁


2021.10.13(水)【ご無沙汰しております】(藤沢・酒井恒雄)

 久しぶりに投稿させていただきます、神奈川の酒井です。

 気付けば最後の投稿から1年半以上経っていました。まさかこの間に、これ
ほど世の中の状況が変わるとは想像もしていませんでした。

 コロナ禍においての取締役会や株主総会の開催について、オンラインで開催
できることの可否や議事録の記載内容等で一時期混乱がありましたが、今では、
当たり前のようにオンラインでの総会等の開催がされ、受領した議事録も不備
なく記載されていることが殆どです。環境の変化のスピードは速いですが、そ
れに対して人が応じるスピードも速くなっているようで、いつの間にかずいぶ
んと自分も速足になっているなと感じています。

 そんな中、ふと立ち止まったとき、一体自分はどこに向かって進んでいるの
だろうかと考えることも増え、「キャリア」というもが非常に気になっている
今日この頃です。

 キャリアについて考えるようになっている理由は他にもあり、私は起業家支
援拠点でメンターとして相談を受けているのですが、例えば起業の相談がした
いという人の話を聞いてゆくと、かなりの頻度で、自分はこれからどうやって
生きていくといいのか、何がやりたいのか、といった相談内容になります。周
りに起業家が多いので、自分も起業した方がいいのではないかと焦っていると
いう話になることもあります。起業というよりキャリアの相談になるのです。

 司法書士がそこまで相談に乗るべきなのかという意見もあるかと思いますが、
株主リストを添付せよとか、実質的支配者申告書を提出せよとか、いつの間に
か本来の仕事ではないこと(・・というと怒られてしまいますが。)にも司法
書士は対応範囲を広げているのだから、相談範囲も広く考えた方がいいと思っ
たりしています。また、プロボノ活動としてやった方がいいという意見もある
かもしれません。しかし、純粋なプロボノ活動とも違うと思っていまして、相
談者が将来の顧客となる確率は高く、案件受託へ向けての信頼関係構築の第一
歩と考えるのがいいのかなと思ったりしています。

 久しぶりの投稿が、ちょっと真面目な話になってしまいましたが、次からは
日頃のゆるいネタを中心に投稿したいと考えております。引き続きよろしくお
願いいたします。

2021.10.12(火)【『商業登記・会社法務書式集 改訂版』】
                           (東京・鈴木龍介)

 このたび、神崎満治郎先生、本コーナーの主宰である金子さんとともに私が
編集に携わりました『商業登記・会社法務書式集 改訂版(上下巻)』がリー
ガル社から発行されました。
 http://www.legal.co.jp/products/shoshikishu/shoshikishu_1.html

 本改訂版は平成27年発行の『商業登記・会社法務書式集(上下巻)』を近時
の会社法・商業登記法・商業登記規則等の改正にあわせて、大幅に書式や注釈
等の改訂・追加を行ったものです。特に押印規定の見直し対応にともない、各
書式で求められる印鑑の種類と必須・任意が一目でわかるよう表記を改めまし
た。

 また、改訂版ではニューノーマル時代に即した会社運営のために、オンライ
ンシステム等を利用したリモート出席型議事録を追加したほか、書面報告・書
面決議による定時株主総会の提案書や同意書、議事録の充実を図っています。

 アレンジできるWord版ソフトと注釈付解説本という構成については、従来の
ものと同様です。

 手前味噌ですが、中小企業の支援に携わる司法書士のみなさんにとっては非
常に使い勝手のよい、損はしないお買い物かなと思っておりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

(金子から)
 私からも推奨します。内容の分かっている私は顧客から本人確認証明書見本
を送れ、印鑑届を送れ、定款見本を送れ、株主名簿見本を送れ・・・などとい
う場合に重宝しています。実に優れものです。高額ですが、役員変更2回分で
すし、元はすぐに取れますので、よろしくお願いいたします。


2021.10.11(月)【再び商業登記規則61条4項と7項の解釈】
                             (金子登志雄)

 商業登記規則61条4項と7項は、要約すると、次の内容でした。
 4 非取締役会設置会社の取締役の就任承諾書に押印した印鑑につき印鑑証
  明書を添付しなければならない。
 7 取締役の就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記
  載されている本人確認証明書を添付しなければならない。ただし、4項の
  場合はこの限りでない。

 7項が後に新設されたわけですが、この結果、4項でも就任承諾書に住所が
必要になったというのが当局の解釈です。

 確かに、7項には、「取締役会設置会社の取締役」という限定がないので、
そういう解釈もありそうですが、7項新設の理由は、監査役や取締役会設置会
社の取締役には何の証明も不要であったため、死者や有名人を騙った架空人を
役員として登記することができたので、この対策として実在性の証明を求めた
ものです。住所の証明が必要になったわけではありません。

 次に4項の解釈ですが、本文だけみれば実印を押せとは規定されていません。
印鑑証明書を添付せよという内容から、この押印は実印にしなければならない
と分かるわけです。同様に、7項も氏名・住所付本人確認証明書を添付せよと
あるので、就任承諾書にも本名と住所を書かなければならないのです。

 商業登記規則61条は「添付書面」の規定であって、就任承諾書の記載事項
に関する規定ではありませんから、改正で就任承諾書には住所の記載が必要に
なったという解釈は本末転倒です。

 いや、当局の見解は7項の新設で就任承諾書には住所の記載が必要になった
というものではなく、7項の新設で添付書面との住所の照合が必要になったと
いうことだから、4項にもその趣旨が及ぶようになったのだとの反論も考えら
れます。しかし、前回も記載しましたが、「ただし、・・・この限りでない」
は本文全部の適用を排除するものであって、4項が適用される場合は、7項の
適用がありません。

 この私見に対しては、4項の解釈につき、印鑑の合致だけで実在性を証明す
るものだとすれば、就任承諾書に住所を記載した場合に、この住所と印鑑証明
書上の住所が不合致でもよいのかといわれそうですが、これは添付書面の間に
矛盾があったときは却下という商業登記法24条の問題であり、本件の問題で
はありません。「印鑑証明書発行後に住所を移転しました」という証明をつけ
れば却下事由の解消になり問題ないはずです。

 以上ですが、いうまでもなく、私見に従うと補正になりますので、ここは不
満でも当局の運用に従ってください。私見と同じ考えの現場の登記官も、補正
通知を出さざるをえないのです。


2021.10.08(金)【押印不要登記実験】(金子登志雄)

 10月1日付け設立登記で、本店所在場所や設立時取締役・設立時監査役の
選任に関する発起人(2名)決定書につき、押印なしで申請しましたが、無事
に完了しました。株主総会議事録に押印は任意とされているため、発起人の決
定書に押印が要求される可能性は薄いと自信がありました。

 設立時取締役による設立時代表取締役の選定については、押印しました。押
印に関する通達(令和3・1・29民商第10号)には、「ある取締役の一致
があったことを証する書面については、取締役会議事録に準ずるものとして、
引き続き、署名又は記名押印を要するものとする」とあり、設立時取締役の一
致については触れられていませんが、同様に解釈される可能性が高いと判断し
たためです。ここはグレーゾーンです。

 10月1日の吸収合併では、株主リスト、資本金計上証明書、登録免許税法
施行規則第12条第5項の証明書、株券不発行証明書、催告を証する書面につ
き押印なしにしましたが、これは実例が多いのか、あっさり受理されました。

 9月下旬に申請した新株予約権の発行登記については、押印なしで発行会社
と権利者全員を当事者として列挙した総数引受契約にしましたが、これも無事
に済みました。

 新株予約権割当契約であれば、契約のひな形と対象者リストが可能でも、総
数引受契約については、ひな形処理を肯定する先例がなく、登記所次第のとこ
ろがあるため、安全な(?)押印なしで実験してみたわけです。

 この延長で合併契約書や吸収分割契約書なども押印不要で問題なさそうです
が、企業の意識がそこまでは進んでいないでしょうから、押印なしの実例が生
じるのはまだ先だと思います。収入印紙を貼るべき書面に押印なしは違和感が
あります。

 皆様もさまざま実験してみてください。そして情報共有したいと思います。


2021.10.07(木)【海外在住者の就任承諾書と印鑑証明書】(金子登志雄)

 取締役の就任に関して、商業登記規則61条4項と7項には、次の趣旨が規
定されています。
 4 非取締役会設置会社の取締役の就任承諾書には印鑑証明の添付が必要。
 7 取締役の就任承諾書には住所を記載し、住所付の本人確認証明書が必要。
  ただし、4項の場合はこの限りでない。

 これにつき、私見は、4項の場合は印鑑照合で、7項は住所の照合で本人確
認をするものだから(住所証明ではなく実在証明です)、4項の就任承諾書に
は住所が不要であるというものですが、当局は7項の新設で4項でも住所記載
が必要になったという解釈です。

 つまり、7項のただし書は、住所の記載を必要とする前段までを除外するも
のではないという解釈です。「ただし、・・・この限りではない」は、本文全
部の適用を除外するものとみるのが通常のため、当局の解釈は他に類例をみな
い稀有な解釈です。

 この見解の差が海外居住の非取締役会設置会社の取締役就任承諾書にも影響
するとは思いませんでした。

 先週、親しい司法書士から海外在住の非取締役会設置会社の設立時取締役に
ついて、「住所付き就任承諾書/年月日/自署」につき日本大使館の証明書が
あるものを示され、これで十分かと聞かれました。

 私は住所が記載されているし、サイン証明にもなっているので、これで4項
を満たしていると判断し、問題ないと思いましたが、詳しいわけではないので、
こういう面に詳しい知り合いの東京会の草薙司法書士に支援を求めたところ、
就任承諾の文言が記載されていても、これはサイン証明にすぎず、住所の証明
にはなっていない(公的機関が発行した住所証明ではない)ので、別途、本人
確認証明書(在留証明書など)が必要だと説明されました。

 私見では、印鑑証明書の代用である自署証明書があれば、就任承諾書に住所
は不要というものですが、当局の解釈によれば、こういうことになるわけです。

 もし、日本の印鑑証明書に住所が記載されていないとしたら、当局の解釈に
よると、非取締役会設置会社の取締役の就任承諾書には、住所の記載が必要で
印鑑証明書と本人確認証明書の2つを添付することになります。7項のただし
書は何の意味もなくなります。

 やはり、当局の解釈は勇み足だというべきでしょう、いずれにせよ、昨日の
古山さんの投稿ではありませんが、専門家人脈も持っていると、容易に登記実
務上の正解を得られるので助かります。


2021.10.06(水)【ESG事務所?金子事務所?】(東京・古山陽介)

 金子先生が10月1日に書かれた「情報通」の記事を拝見していて、私も恵
まれた環境に身を置かせていただいていることを改めて実感しました。
 
 金子先生を中心とした商業登記業務に従事している先生方と交流させていた
だいているおかげで、自分がまだ携わっていない事例の情報や新しい申請方法
に関する現状の法務局の取扱い等を知ることができたり、また、自分が抱えて
いる事案についても、一人では解決できないような論点について質問を投げか
けると、親身に回答をして下さったりと、皆活動は異にしているにも関わらず
一つの事務所に属している感覚になります。

 先月、事業協同組合から株式会社への組織変更の手続を行ったのですが、そ
の際にも、受任時に、ブログ「司法書士のオシゴト」で有名な新保さゆり先生
にお力添えをいただきました。

 初めて受託した案件でレアな事例でもあるので、書籍を読んでみても本当に
知りたい論点について触れられていなくて困ったのですが、ネットで検索して
みたところ、新保先生のブログが出てきまして、早速、問い合わせをさせてい
ただいて、ある程度、疑問点が解消できた状態で手続に入ることができました。
この場で改めて、新保先生には御礼申し上げます。

 自分自身も周りに還元できるよう、日々の経験を充実されなければと感じる
次第であります。


2021.10.05(火)【日本登記法学会 第6回研究大会】(東京・鈴木龍介)

 今回は、私が理事を務めております「日本登記法学会」の第6回研究大会の
お知らせです。

 いまだ不穏なコロナ禍ということもあって、昨年と同様、当学会会員のみの
オンラインにより、以下のとおり開催するはこびとなりました。

 参加につきましては、
当学会HPに参加申込フォーム(http://www.toukihou.jp/event.html)を準備
しておりますので、こちらから申し込みをお願いいたします。ちなみに、当学
会には今からでも入会いただけます。

 日  時:令和3年11月27日(土)10:00~17:30
 開催形式:オンライン会議システム「ZOOM」
 共  催:日本登記法学会、日本司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会
      連合会
 後援予定:法務省
 内  容:テーマ「デジタル社会と登記」
      〇商業・法人登記関係(午前)
       報告① 小塚荘一郎氏(学習院大学法学部教授)
       「登記のDXとDX時代の登記(仮)」
       報告② 早川 将和氏(司法書士)
       「IT社会において商業登記が担うべき役割とその課題(仮)」
      〇日本登記法学会 定時総会
      〇不動産登記関係(午後)
       報告① 小西 飛鳥氏(平成国際大学法学部教授)
       「IT化と登記―不動産登記簿の公開(仮)」
       報告② 隂山 克典氏(司法書士)
       「デジタル化時代の司法書士実務(仮)」
       報告③ 今瀬  勉氏(土地家屋調査士)
       「リモートセンシングデータの登記利用について(仮)」
 定  員:250名(当学会会員のみ)
 参加費用:無料


2021.10.04(月)【3Dプリンター】(島根・根来川久充)

 新型コロナ禍、いろいろな団体に所属をしているのですが、人を集める会合
が、まず、困難な状況です。

 そこで情報発信をする際に、インターネットを利用することになるのですが、
現在、情報発信の事業として、動画配信を考えています。

 ただ、講演模様を録画して放映するより、人形劇にして放映しようと準備を
しております。

 人形作成から業者にお願いをするのですが、3Dプリンターで製作いただく
ことになりました。

 そこで、先日、製作現場に立ち会いました。専用のCADでの作成から、プ
リンター用へのファイル変換、そして製作と、一センチ程度の人形に3時間を
要しましたが、簡単に製作ができました。

 すでに家の製作も可能という話もうかがいました。そうなるともはや「家」
は「不動産」でなく「動産」ではないかと思います。建物の登記に大変革をあ
たえる時代は、そう遠くないかも知れません。


2021,10.01(金)【情報通】(金子登志雄)

 ここのところ、鈴木日司連副会長様は、FATFだ、BOリストだと我々に
役立つ情報を提供してくださり、助かります。副会長の職務を十分に果たして
いらっしゃいます。

 情報通といえば、京都の内藤先生の有名なブログも、実に幅広く、このブロ
グではじめて知る情報も多く、ありがたいことです。

 と書きつつ、本徒然は、少しは皆様のお役に立っているのでしょうか。司法
書士でもそれぞれ関心の矛先が違うようで、私は会社法・商業登記の論点しか
関心がなく、「私はこう思う」ということしか書く気が起きません。新保先生
のブログは電子署名に関心があるようですし、立花さんは合同会社の深堀に熱
心です。

 こういう知り合いが身近にいるおかげで、怠惰な私は多くの情報その他に詳
しくなろうという気もなく、いざとなったら、あの人に聞けばいいと怠けてい
ます。

 言い訳がましいですが、みなが同じ方向に向いているより、このほうが便利
だと思いませんか。

 1か月前に、飲食物の呑み込みの際に、のどに違和感があり、それが続いた
ため、耳鼻咽喉科か消化器科か、内科かと、どこの専門医にかかってよいのか
分からず、社内の詳しい方に聞いたら、〇〇科、△△科、◇◇科ともっと多数
の専門分野を教えられました。何とかいう大手の病院には、その判定をする専
門分野もあるのだとか(最終的に、とりあえず近所の大きな耳鼻科にみてもら
ったところ、異常なしでした。違和感も半月ほどで消えました)。

 これと同様に、どうしてよいか分からないときは、情報通に問い合わせ、会
社法科だと分かれば私に、合同会社科だと分かれば立花さんに、電子申請科だ
と分かれば新保さんに・・・と、専門医についての情報通になることが必要で
す。

 先日、某地方(郡部地区)の司法書士から紹介されたと、地方の会社から種
類株式の相談を受けました。私より年配の司法書士の方のようでしたが、こう
いうあっせん先の情報にはお詳しいようでした。町医者が大学病院を紹介する
ようなものです。当事務所の病床はまだまだゆとりたっぷりですので、ご紹介
をお待ちしています。商業登記の重症患者歓迎です。


2021,09.30(木)【新株予約権と目的たる株式の「数」】(金子登志雄)

 月曜日の立花さんの投稿を受けて、新株予約権の総数あるいは目的となる株
式の数につき私も考えてみました。

 まず、新株予約権の前身である新株引受権については、「取締役又ハ使用人
ニ対スル新株ノ引受権ノ付与」とされていました。会社が一方的に無償で株式
を引き受ける権利を付与するものだったわけです(新株予約権「付与」契約と
いうのは、この名残です)。申込みの有無を問わないため、「目的たる株式 
〇〇〇株」が登記事項でした。

 ところが平成14年4月施行の改正で、これが新株予約権と名称変更され、
株式の割当てと同様に契約型に変更されました。付与ではなく、申込みと割当
てになったわけですが、旧商法第280条の20第2項は新株引受権の影響を
受けて次の配列でした。
1 其の決議に基き発行する新株予約権の目的たる株式の種類及数
2 複数の新株予約権に分割して発行するときは発行する新株予約権の総数

 すなわち、まず「対象株式数」が先に存在し(例えば1万株)、続いて、こ
れを何個の新株予約権に分割するかを決めるものでした。100個に分割する
なら、新株予約権1個につき100株であり、これを「各」新株予約権と名付
けました。

 では、この新株予約権を登記申請する際に、「新株予約権100個、目的と
なる株式数1万株」としてよいかというと、不可であり、株式発行と同様の契
約方式にしたため、引受け数にしなければなりません。このことを誤解のない
ように実務では、次のように定めます。

 新株予約権の数100個。
 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、
割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数
をもって発行する新株予約権の総数とする。
 
 そこで、80個しか引受けがないと、「新株予約権の数80個、目的となる
株式数8000株(又は1個当たり100株)」と登記します。

 したがって、端玉ブログにあるように、目的たる株式数は総数のことではな
く1個当たりの株式数だと考えた方が「内容」としては分かりやすいといえま
すが、だとしたら「算定方法」はなぜあるのか、目的たる株式数とは今回決議
して交付する【第〇回新株予約権の目的たる株式の総数だ】という旧商法時代
の解釈及び登記方法と違うじゃないかという問題に発展します。

 結局のところ、目的たる株式数は内容であるが、新株予約権行使と引換えに
取得することのできる株式数のことですから、新株予約権の割当てが確定して
はじめて確定する数だと思っていた方がよさそうです。

 いずれにしろ、立花さんの「気づき」は相変わらずすごいですね。


2021.09.29(水)【定時株主総会】(金子登志雄)

 昨日午後3時からは、当社(アクモス株式会社)の30回目の定時株主総会
でした。年1回の重要イベントです。6月決算会社のためです。

 総会招集通知には、他社同様に、コロナの関係で「ご来場はお控えください」
と決まり文句を挿入したためか、会場の株主数よりも、当社役員やスタッフの
ほうが多い状況でした。この30年間で初めての経験です。

 株主総会も様変わりです。私が常勤役員で管理部長をしていた頃(平成16
年9月まで)は総会屋対策などで、事前に総会場を管轄する警察に警備の相談
に行ったりするのが慣例でしたし、株主席の前方には動員された従業員株主が
陣取っていたものですが、いまはそれもなくなりました。総会屋もいなくなり
ましたし、問題を起こす個人株主もまれです。

 また、せっかく来場していただいたのでという感謝の気持ちを示すため、お
土産を渡すのが慣例化していましたが、数年前にこれを廃止する動きが急拡大
し、お土産目当ての年金生活者株主が来なくなり、来場者が急減しました。そ
して昨年からのコロナです。これは決定的でした。

 それでも当社は遠方の株主も来場しやすいようにと、創業からずっと午後の
開催にし開かれた総会を目指しています。こういう当社の姿勢からは、完全な
バーチャル総会は、遠方の株主も参加しやすいというメリットがある反面で、
株主の質問が怖くて株主に会いたくないためではないかと、ややうがった見方
もしてしまいます。

 総会招集通知も変わりました。昔は事業報告などが先にあり、議案は後ろに
位置していましたが、この位置が逆転しました。役員選任議案にも個々の略歴
以外に一覧表がつくようになり、登記の際は実に便利になりました。誰が新役
員で誰が社外役員か1頁の表で全部わかるようになりました。インターネット
での議決権行使もより簡易化しました。

 ここ数年の特徴は、ガバナンスコードの影響で「取締役のスキルマトリクス」
なるもの(各自の得意分野の一覧表)をつける例が増えました。私の場合は法
務や会計M&Aなどに〇がついていました。

 いまはほとんどが招集通知はカラーです。当社には7000人もの株主がい
ますが、印刷代や郵送料、会場の賃借料などを考えると、完全バーチャルも経
費の面からは魅力的です。逆に印刷会社や会場賃貸のホテルなどは、ますます
追い詰められる時代になりそうです。


2021.09.28(火)【実質的支配者情報リスト】(東京・鈴木龍介)

 前回、取り上げましたFATF対応の一環?ともいえる「実質的支配者情報
(Beneficial Owner)リスト」(通称「BOリスト」)制度が創設され、来年
(令和42022)年)の1月31日から運用が 開始となることとなりました。

 BOリスト制度は,株式会社(特例有限会社を含みます。)が商業登記所の
登記官に対し、会社が作 成した実質的支配者に関する情報を記載した書面
(実質的支配者情報の一覧図)を所定の添付書面とともに提出し、その保管と
登記官の認証文付きの写しの交付の申出を行うことができるというものです。

 ザックリいうと、会社がその本店の管轄法務局に株主名簿を提出して、登記
官が認証した実質的支配者情報の一覧図の写しの交付を受けることができると
いうものです、ちなみに、無料で何通でも交付を受けることができます。

 どんな場面での利用が想定されるかというと、FATF・犯収法等に基づき
金融機関や司法書士等の士業の求めに応じてということになりそうですが、許
認可等の申請の添付書面になるかも知れません。

 私自身も検討途上というところでして、詳細につきましては以下をご参照く
ださい。

~参考~
 法務省
 「実質的支配者情報リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)」
  http://mm.shojihomu.co.jp/c/bOaeadlQi5lWttaj

「実質的支配者リスト制度Q&A」
  http://mm.shojihomu.co.jp/c/bOaeadlQi5lWttak

「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の施行に
伴う事務の取扱いについて(通達)」(令和3年9月17日民商159号通達)
  http://mm.shojihomu.co.jp/c/bOaeadlQi5lWttal


2021.09.27(月)【新株予約権の目的である株式の数】(仙台・立花宏)

 今年3月から施行された改正会社法では、新株予約権に関する内容も含まれ
ています。私自身は新株予約権の案件に関与することはそれほど多くはないの
ですが、仕事道具ともいえる会社法の内容ですから、勉強しなければならない
と思い、少しずつ条文を読み込んでいます。今回は、その中で、気になった点
について考えたことを書いてみます。

 まずは、改正の内容ではなく、その前の前提知識からです。
 株式会社が新株予約権を引き受ける者を募集しようとするときは、募集事項
を定めなければなりません。その募集事項の中に、新株予約権の内容及び数が
あります。いうまでもありませんが、後者の「数」は、新株予約権を何個発行
するかということです。そして、前者の「内容」には、新株予約権の目的であ
る株式の数又はその数の算定方法というものがあります。

 新株予約権の数が100個だとして、新株予約権を1個行使すると100株
の株式が付与されるという内容だとすると、登記実務上、新株予約権の目的で
ある株式の数は1万株(新株予約権の数100個×1個当たり100株)で、
新株予約権1個につき100株といった定め方も新株予約権の数を乗じれば目
的である株式の数が出てくるため算定方法だと解釈されています(注)。

 さて、そこで、改正会社法で追加された規定を見てみます。指名委員会等設
置会社でないという前提です(会社法236条3項・4項参照)。

 今回の改正により、上場会社では、取締役の報酬等として、募集新株予約権
を発行することができるようになりました。そのためには、定款又は株主総会
の決議で一定の事項を定めなければなりません。その定めなければならない事
項の中に「募集新株予約権の数の上限」と「新株予約権の目的である株式の数
又はその数の算定方法」があります(会社法361条1項4号、会社法施行規
則98条の3第1号)。

 ここで気になったのは、募集新株予約権の数は上限を定めるとあるのに、新
株予約権の目的である株式については、「数(又は算定方法)」となっていた
ことでした。実際にこの制度を利用して募集新株予約権を発行するには、取締
役会で募集事項を決定する必要があり、その中で、実際に発行する新株予約権
の数とその目的である株式の数(又は算定方法)を定めることになり、これは
新株予約権の内容です。その新株予約権の内容を決定する取締役会の前段で、
株主総会の決議によって定められた新株予約権の目的である株式の数は新株予
約権の内容として、取締役会の決議内容を拘束してしまうのか、という問題で
す。

 つまり、株主総会で新株予約権の目的である株式の数を1万株と定めたら、
取締役会でそこまでは必要ないと考えた場合に、それより少ない数字を定める
ことはできないのだろうか、ということでした。
 
 何か混乱があるような気がしていましたが、金子先生にも相談し、よくよく
考えた結果、どうも募集数の上限の問題と、新株予約権の内容とを混乱してお
り、次のようなことであろうと気づきました。

 まず、ここは取締役の報酬としての枠のことですから、対象取締役に対して
新株予約権何個を上限とすると定めます。ここは募集の数の問題です。

 次に、この募集する新株予約権はどういうものかを明らかにしなければなり
ません。というのは、新株予約権は、いつ発行しても発行済株式の総数が増え
るだけの株式と相違し、割当日ごとに第何回新株予約権と名付けられ、個性が
あるためです。

 そこで、こういう内容の新株予約権だという意味で、「新株予約権の目的で
ある株式の数又はその数の算定方法」などを定めなければならないということ
でしょう。

 金子先生式に具体例で考えてみました。
 業務執行取締役を対象に報酬として上限で年間新株予約権100個を与える。
その新株予約権は、1個あたり100株で、新株予約権の目的である株式の数
は、1万株(1個100株×100個)までだと報酬対象の新株予約権の内容
を定めるわけです。

 その後、ある年には、業績目標を達したので、今回は、第X回新株予約権
(1個100株の新株予約権の数60個まで)を割り当てるとするのだと思い
ました。年間報酬ですから、翌年には、1個100株の第Y回新株予約権を、
翌々年には、1個100株の第Z回新株予約権を発行することもできます。

 ところで、前記の事例で、年間新株予約権の上限を100個と定め、新株予
約権1個あたりの目的である株式数100株と定めること(算定方法方式)は
もちろん可能ですが、後者を定めず、目的である株式の数として、単に1万株
とだけ定めることは可能でしょうか。

 条文そのままの定め方ですし、否定はされないのだろうと思います。算定方
法方式は、最終的な報酬限度額といえる株式の数を算定方法(年間新株予約権
の上限×新株予約権1個あたりの目的である株式数)から導くのに対し、確定
数を定めた場合は、それがそのまま報酬限度額となるからです。

 しかし、理屈の上ではそうであっても、実務上は、そうした定め方はせず、
わかりやすさからいっても、算定方法方式で定めることが多いのではないかと
想像しました。

 そこで、インターネットで検索し、取締役の報酬等として新株予約権を発行
することを目的事項に含む上場会社の株主総会の参考書類をいくつか見てみま
したが、やはり、新株予約権1個あたりの目的株式数を定めているケースばか
りで、私が見たものの中では、新株予約権の目的である株式の数(総数)のみ
を定めているケースはありませんでした。

 新しい法令が施行されると、私達実務家にとっては、勉強が大変ですが、法
令や実務についての理解を深めるための機会だと思うよう、心がけたいと思い
ました。

注)金子登志雄ほか『事例で学ぶ会社法実務全訂版』(中央経済社)139頁


2021,09.24(金)【権力争いと敬老の日】(金子登志雄)

 今週は休日ばかりでした。敬老の日もあったのに、老人の私を大事にして
くれる人もなく、もっぱら、アマゾンプライムやネットフリックスで、権力
争いの韓国・中国・ヨーロッパなどの時代劇をみて時間をつぶしていました。
今週は、オスマン帝国ものと始皇帝ものを中心にみましたが、戦いが中心で
はなく老人には無縁の愛憎ものが中心でしたので、やや退屈でした。

 ただ、歴史の勉強や国民性の勉強になります。始皇帝などは紀元前ですし、
例の諸葛孔明が活躍した三国志時代は日本では、まだ弥生時代でした。生き
るか死ぬかの究極の戦乱が科学技術を発展させてきた証拠であり、平和な日
本は後進国でした。

 国民性の面では、モンゴルが世界を支配した元時代は、宗教に寛容であっ
たため、イスラム商人が活躍しました。戒律が厳しい砂漠から生まれたキリ
スト教やイスラム教であったら、異教徒は出世できなかったでしょう。

 権力争いといえば、今度の自民党総裁選も同じです。マスコミではさまざ
まな情報が飛び交っていますが(いずれも陣営のリークですから、まともに
受け取らないことです)、「安倍・麻生」VS「菅・二階」の権力争いで、
前者に煮え湯を飲まされた菅さんが傀儡を拒否し河野・小泉ジュニアを巻き
込み、そこに石破も加勢し、世代交代を働きかけたという見方が最も本質を
ついていると私はみています。そのためか、派閥の締め付けが利かない珍し
い総裁選になっています。

 結果予想は控えますが、年齢よりも頭脳が若いことを基準にして選んでほ
しいものです。好き嫌いは横に置き、最も頭脳が若く、ジェンダー問題(女
系天皇制などを含む)などで国際的感覚の持主はどなたでしょうか。


2021,09.22(水)【効力発生日は内容か】(金子登志雄)

 先日16日の【譲渡制限新株予約権とは】で、「この譲渡制限は新株予約
権の内容ではない。新株予約権の内容について規定している会社法236条
に規定されていない」と書いてしまいましたが、あとで「236条1項6号
に規定されており、譲渡制限も内容の1つでした」と恥ずかしい追記訂正を
してしまいました。言い訳がましいですが、この「内容」の意味・範囲は意
外に曲者です。

 神崎先生主宰の商業登記倶楽部実務相談室に、要旨「会社法449条2項
によると、減資の内容を官報公告等に掲載することになっているが、『会社
の計算』(森・濱田松本法律事務所編)196頁には、減資内容に効力発生
日も含むような記載があるため、効力発生日も減資公告に記載が必要か」と
いう質問がありました。
 
 会社法447条1項により、株主総会の決議事項には効力発生日も加わっ
ていますが、現実には減資公告に誰も記載していません。記載しても任意的
記載事項でしょう。

 これで思ったのですが、ちょうど新株予約権の内容に登記事項と非登記事
項があったように、減資でも株主にとっての内容と債権者にとっての内容が
区別されるのではないでしょうか。

 債権者にとっては、効力発生日は重要なことではありません。株主にとっ
ても、それほど重要なことではないため、取締役(会)で、いつでも変更す
ることができ、効力発生日変更公告も不要です(449条7項)。

 もし、効力発生日が減資公告の必要的記載事項だとしたら、減資には賛成
だが効力発生日には反対だと債権者は異議を出せるのでしょうか。この異議
を出した債権者に弁済したり相当の担保を提供が必要だとは思えませんから、
効力発生日は会社法449条2項の減資の内容には含まれないというべきで
しょう。

 一般に5W1H(誰が・いつ・どこで・何を・なぜ・どのように)のうち
狭義の内容は「何を・どのように」の部分ですから、この面でも効力発生日
は除外してよいと考えます。


2021.09.21(火)【「FATF」って?】(東京・鈴木龍介)

 「FATF」ってご存じでしょうか?(なにかの会話の中で初めて“ファト
フ”と聞いて、何それ?と思った記憶があります。)

 さて、FATFとは、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する政府
間会合である 「Financial Action Task Force」の頭文字をとった略称ですが、
ザックリ言いますと、国としてマネロン対応ができてますかというテストみた
いのを定期的に行い、フォローアップしていきましょうというものです。

 先ごろ(2021年8月30日)、日本を対象として行われたFATFの第4次相
互審査の結果が公表され、「重点フォローアップ国」として、その取組み等に
関する報告書の提出を求められることとなりました。

 ちなみに、一部報道では実質不合格とも報じられていますが、合格水準とさ
れる「通常フォローアップ国」はごく一部であって、アメリカや中国なども日
本同様に「重点フォローアップ国」です。

 FATFの相互審査の結果については、国際社会における信用度・レピュテ
ーションに大きく影響し、円滑な国際取引の阻害を招きかねないことになりま
すので、日本としても頑張って対応する必要があるわけです。

 FATFの主要ターゲットは金融機関ではありますが、司法書士等の職業専
門家もその対象となっています。

 今回の指摘の中には、職業専門家に対して、マネロン・テロ資金供与対策義
務を周知徹底し、監督ガイドラインを策定したうえで、厳格な顧客管理措置の
向上に取り組むべしとなっています。とりわけ私たち司法書士の業務と密接に
関連するところとして、法人・信託の悪用防止措置を講じるとともに、法人等
の実質的支配者情報の確認の強化が求められています(すでに商業登記で導入
された「株主リスト」はこの取組みの1つです。)。

 具体的な施策等はこれからということになりますが、司法書士の実務という
観点からも今後の動向を注視しておく必要があります。


2021,09.17(金)【押印不要添付書面】(金子登志雄)

 押印について審査を要しないという通達について、顧客に連絡したら、委任
状以外に押印のない書類が郵送されてきたりで、私の顧客も楽しませてくださ
います。

 この前は届出印を提出していない代表取締役の辞任届につき押印なしで申請
しましたら、無事に成功しました。今回は新株予約権の総数引受契約につき押
印なしで申請しました。顧客が押してこないのです。

 原本還付は最初の1枚だけ押印し、残りは押印も契印もなしで対応していま
すが、これだけは、ご近所の東京法務局管内だけにし、遠方の場合は契印付き
にしています。ご近所なら何かあってもすぐに対応できるからです。

 いま同時に商号変更や株券廃止を含む10月1日合併の準備をしていますが、
添付資料が多いので、株主リスト、催告したことを証する書面、株券不発行証
明書、株券提出手続不要の証明書、資本金計上証明書、登録免許税法施行規則
第12条第5項の証明書については、押印なしで申請しようと思っています。地
方の法務局なので若干の不安はあります。

 また、設立登記で、発起人の本店所在場所決定書や取締役等の選任書につい
ても押印なしでやってみようと思っていますが、設立時取締役の設立時代表取
締役の互選書については思案中です。商業登記規則61条5項は適用されない
ことは分かっていますが、どうしましょうか。

 ところで、設立登記の定款認証委任状と定款との間に契印せずに、認証に臨
んだところ、契印がないと公証役場からいわれてしまいました。同じ公証役場
で数年前に「契印がないのでよいか」と聞いたら、問題ないといわれましたし、
横浜市内の某公証役場でも同じ経験をしていますので、それを話し、かつ「契
印が必要な法的根拠を教えてください」と登記通達で学んで知識を申し上げた
ところ、認証してもらえました。いろいろ、実験してみるものですし、皆様も
ぜひやってください。登記所や公証役場にも慣れてもらうことが必要です。


2021.09.16(木)【譲渡制限新株予約権とは】(金子登志雄)

 譲渡制限新株予約権とは、新株予約権であって、譲渡による当該新株予約権
の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるものをいいいます(会
社法243条2項2号)。

 この募集については割当決議でも総数引受契約の承認でも取締役会の決議が
必要だとされています(会社法243条2項、244条2項)。

 この譲渡制限は株式の場合と同様に新株予約権の内容でしょうか。新株予約
権の内容について規定している会社法236条には規定されていません。

 ところが、同条に規定されていないのに「行使条件」は登記事項であるとさ
れていますから、行使期間と同じく、行使につけた条件や期限は一体として内
容になるというべきです。

 譲渡制限は狭義の行使条件ではなく登記事項でもありません。税制適格のた
めに割当契約に定める譲渡禁止特約は債権契約の内容に過ぎず、新株予約権の
内容ではありません。

 さまざま考えるに、新株予約権には普通新株予約権と譲渡制限新株予約権の
2種類があり、その種類は新株予約権の性格を表すものだが、新株予約権の内
容にまでは高められていないというのが目下の妥当な解釈かなと思いました。

(訂正追記)
 236条1項6号に規定されており、譲渡制限も内容の1つでした。単に登
記事項ではないというだけでした。訂正します(9月18日)。


2021.09.15(水)【牧口書評と株式交付の使い道】(金子登志雄)

 中央経済社に「旬刊経理情報」というハイレベルの雑誌がありますが、その
9月10日発売号(9/20号)において、下記の著作その他で有名な税理士
牧口晴一先生が拙著「『株式交付』活用の手引き」について書評を掲載してく
ださいました。
         http://u0u0.net/BvOZ

 同じ実務家として、株式交付は非公開会社でも使えるとした拙著の想定事例
を大いに褒めてくださいましたが、そこに「紙幅の部合で載せられてはいない
が、おそらく筆者には浮かんでいるだろう。たとえば、小さいほうの会社が株
式交付親会社にもなれる。これは面白い使い方が連想されそぅである」とあり
ました。

 どんな場合でしょうか。いろいろ想定されます。例えば、知名度のある小さ
い会社を知名度はないが資産たっぷりの大きい会社が買収しようとする際に、
逆に前者を株式交付親会社にすれば、知名度も財務体質も両方を兼ね備えた会
社になります。一種の逆さ合併方式です。小さい会社がベンチャー企業であれ
ば、これでIPO(株式上場)も早まります。

 また、牧口先生の想定は、持株会社化かもしれません。例えば、個人の甲が
ABC3社の大株主だったとすると、Dを設立し、そこが3社の持株を株式交
付で取得すれば、D社は3社の持株会社であると同時に甲の株式資産の一元管
理会社にもなります。資産管理会社として合同会社を設立する例が多いのです
が、株式譲渡を使うしかなく、税務上優遇されている株式交付は使えませんの
で、株式会社はこの点で有利です。

 牧口先生ご指摘のように、このような想定事例も思い浮かびましたが、既に
稿了後でした。当時は議決権制限株式を取得したらどうなるのか、非公開会社
でも本当に使えるのかなどにつき、法務省本・学者本・弁護士本のどこにも説
明されていなかったため、権威ある法律家達の常識の世界に、たった一人でバ
ンザイ突撃するかのような孤独な挑戦に一抹の不安が残り、そちらに意識が集
中しており心理的な余裕がありませんでした。

 牧口先生も同じでしょうが、著者はみな出版後の落ち着いた時期に、あそこ
はこうしておけばよかったと思う部分が多々見つかるものです。改訂版の機会
でもありましたら、想定事例に追加しておきましょう。

 なお、牧口先生ご自身はお忘れでしょうが、確か岐阜司法書士会の会社法セ
ミナーで一緒に講師を務めました。名刺交換したかは定かでないほどでしたが、
会社法に明るい勉強熱心な税理士さんがいるものだと強く印象に残っています。

 いつもいうように、弁護士は会社法まで勉強すればよい、司法書士はそれに
追加して登記法の勉強も必要だ、税理士は、さらに追加して税法まで勉強しな
ければならない立場ですから、お気の毒というしかありません。会社法、商業
登記、税法の3つに詳しい牧口先生は全国の税理士の中でも希少な存在といえ
ます。講演その他でご多忙にもかかわらず書評を書いてくださいましたことに
感謝しています。私にとって、よい記念になりました。


2021.09.14(火)【所在不明株主対応の特例】(東京・鈴木龍介)

 会社法では、株主に対しての通知等が5年以上継続して到達しない場合、そ
の株式を会社が買い取ることができますが、今般、「中小企業における経営の
承継の円滑化に関する法律」(平成20年法律33号/経営承継円滑化法)の改正
により、そのような所在不明の株主からの株式買取りまでに要する期間を短縮
する特例が設けられ、本年8月2日から施行されました。

 具体的には、経営承継円滑化法の認定を受けることを前提に、会社法の「5
年」の期間を「1年」に短縮するというものです。

 事業承継の場面では株式の承継がマストですが、所在不明株主の株式につい
ては承継をすることができませんので、会社法上の所在不明株主の株式買取り
というのは有効な手段といえます(先日、ほぼ1年がかりの所在不明株主の株
式買取案件が1つ完了しました。)。一方で5年という月日を待たなければな
らないとなると事業承継の支障になるということから本特例が設けられたわけ
です。

 ちなみに、この認定を受けるには、①経営困難要件(代表者が年齢、健康状
態その他の事情から事業活動の継続に支障が生じていること)、②円滑承継困
難要件(所在不明株主により後継者に承継させることが困難であること)のい
ずれも満たす必要があります。

 結構、該当する会社もありそうなので、企業法務に携わる者として。この特
例は抑えておくべきかと思います。

~参考~
 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」「4.所在不明株主に関する会
社法の特例の概要」
  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm


2021.09.13(月)【持分の相続と他の社員の承諾】(金子登志雄)

 本欄のネタ不足のため、金曜日の立花投稿に便乗することにしました。

 持分会社の定款で「社員が死亡した場合には、その相続人は、【他の社員の
承諾を得て】、死亡した社員の持分を承継する」旨を定めていた場合には、こ
れを認めるなどという論理はどこから来るものでしょうか。相続の論理からす
ると、まともに法律を勉強した人には通じないでしょう。

 そもそも相続というのは、意思表示を不可欠とする法律行為ではなく、人の
死亡という偶然の事実によって法律効果が当然に生じるものです。他の承諾な
どによって、相続が発生したり、しなかったりするようなものではありません。
死亡と同時に効果が生じるはずなのに、死亡後の他の承諾時期に効果が生じる
というのもおかしな話です。

 したがって、相続の論理ではなく、他の社員の承諾は相続を認める定款の効
力発生の停止条件とみるしかありません。しかし、それでも、死亡が先で、停
止条件の成就があとになりますから、遡及効を認めるしかなく、遺産分割の効
果と同じ問題が生じます。

 定款で相続を肯定し、遺産分割協議の結果、特定の相続人が承継した場合も、
民法909条に、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生
ずる。【ただし、第三者の権利を害することはできない】。」と規定されてお
り、他の社員や債権者の権利を害してはならないはずですから、金曜日の立花
見解が正当です。

 実に面倒な理屈なので、死亡によって退社し、払戻請求権を相続した者が入
社したいのなら、他の社員が承諾する限り、その時に払戻請求権を出資し社員
として入社することを認めるとしたほうがよほど法律関係が整理され楽に済む
と思うのですが、いかがでしょうか。

 なお、業務執行権や代表権は一審専属権で相続することはできないのではと
疑問に思った方もいらっしゃるでしょうが、この権利は委任に基づく地位では
なく、共有物の管理処分権として共有持分権に含まれるものです。相続の対象
になります。当然相続ではなく定款の定めに任せたのは、社員間の結合の関係
でしょう。組合の論理でもあります。


2021.09.10(金)【持分の相続承継と遺産分割】(仙台・立花宏)

 ご承知の方も多いと思いますが、商業登記における権威書ともいえる商業登
記ハンドブックの第4版が発刊されていたため、少しずつ、内容を確認してい
っております。その中で、気になった記載が追加になっていましたので、しば
らく、その考え方を自分なりに整理していました。

 その追加された内容は、持分会社の持分の承継に関する内容で、656頁の
下から始まる注1の最後の段落です。その内容は、「定款で「社員が死亡した
場合には、その相続人は、他の社員の承諾を得て、死亡した社員の持分を承継
する」旨を定めていた場合には、(略)共同相続人全員の加入の登記をする必
要はないと解されている(櫻庭倫「平成26年商業・法人登記実務における諸
問題」民事月報70巻5号49頁)。」というものです。なお、もととなる櫻
庭氏の論考は、月刊登記情報645号に掲載されているものと同じだと思いま
す。

 不動産登記の先例ですが、債務の共同相続があった場合に、債権者の承認を
得て、遺産分割協議により特定の相続人が債務を引き受けた場合は、相続の日
に遡って当該相続人が債務を承継したことになるというものがあり(昭和33
年5月10日民事甲964号)、同様に考えることができるかを検討します。

 持分会社では、債権者のところは、他の社員と会社の債権者と解釈すべきだ
と思いますが、まず、他の社員について考えると、合名会社、合資会社、合同
会社のいずれも、他の社員の承諾を得ることは可能で、この点では、遺産分割
の遡及効を認めても構わないことになります。

 次に、会社の債権者について考えると、合名会社、合資会社では社員が会社
の債権者に直接責任を負いますが、持分を承継することについて、債権者異議
申述手続等、債権者の承諾を得る(あるいはそれを擬制する)ような手続が法
定されておりません。そのため、承諾を得ることができず、これらは認められ
ないでしょう。それに対し、合同会社の社員は、会社の債権者に直接責任を負
わないため、債権者の承諾は得る必要がなく、この点で他の持分会社の社員と
異なり、遺産分割の遡及効を認めても構わないという結論になりそうです。

 しかし、持分会社の社員の地位には、業務執行者や代表者としての地位も含
まれており、業務執行済の効果については遡及効になじむのかという問題があ
ります。この点について、遡及効を認める前記見解は、「相続開始時から遺産
分割時までに他の共同相続人が会社を代表してした行為については、一義的に
当該他の共同相続人が責任を負うべきもの」という理由で、遡及効を認めてい
ます。

 この点について、個人的には、遺産分割時までに他の共同相続人が会社を代
表してした行為は、相続人全員で1人の社員として行った行為であり、責任は
相続人全員で負うことになるのではないかと思います。というのは、株式を相
続して準共有している場合(最判平成27・2・19)と同様、相続人は被相
続人の持分を準共有しているのであり、社員としては一人です。そのため、持
分に基づく権利行使は、原則として、準共有者である相続人全員が関与し、持
分の過半数で決定しているはずだからです。

 よって、私見は、従来の先例と同様、持分の相続について、他の社員の承諾
等があったとしても、遺産分割の遡及効を認めることには消極的に考えていま
す。


2021.09.09(木)【同一法人番号の登記記録の取得】(金子登志雄)

 先日は不思議な体験をしました。都内A出張所管内の有限会社甲を株式会社
甲に商号変更し、埼玉県に本店移転しました。司法書士なら誰でも知っている
ように、法人等番号は変わらず、全部が同じです。

 本店移転完了通知がきたので、①埼玉県の株式会社甲、②A出張所の株式会
社甲(閉鎖)、③A出張所の有限会社甲の登記記録(閉鎖)各1部を都内B出
張所に申請したら、すぐに反応があったので、インターネットで納付しようと
したら、1000円になっていたのです。3部だから1500円のはずです。

 B出張所に電話したら、③は却下になっていますとの返事。とっくに完了通
知が来ており、ネット謄本もとれるのにです。B出張所では理由が分からない
からA出張所に聞いてくれというので、電話したら、すぐ取れますよという返
事で、同じ法人番号で管轄も同じだから、同時に申請して1つをはねられたの
ではないですかという話。

 ではと思い、B出張所に、有限会社甲の登記記録(閉鎖)のみを請求したら、
1分以内に却下されました。続いて、それをA出張所にしたら、10分経って
も到達の表示だけでしたので、電話しましたら、同じ法人番号のものが2つあ
るので、どちらになるのかを審査していたので、時間がかかったとの返事でし
た。

 これで思ったのですが、管轄法務局でないと、上記の②と③の同時申請だと
2番めの申請が却下されるのかもしれません。でも、なぜ2つとも却下されな
いのかは不明です。

 登記供託オンラインシステムに電話したら、下記を教えてくれました。1の
(2)の部分です。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00053.html

 申請直前に直接入力に変更し、法人等番号を消せば大丈夫なようです。


2021.09.08(水)【増員取締役の任期に関する金子異説】(金子登志雄)

 金曜日後半の続きです。

 某社は非取締役設置会社で、定款には「取締役の任期は、選任後2年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
る。/任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された
取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする」
とあります。

 さて、次の増員取締役Bは本年9月の定時株主総会の終結と同時に任期満了
退任するでしょうか。

 取締役 A 令和1年9月24日就任 令和2年11月30日死亡
 取締役 B 令和2年9月25日就任
 取締役 C 令和3年1月20日就任

 退任説は、Bが就任した令和2年9月25日時点では、在任取締役としてA
の増員取締役として選任されたわけだから、Bの任期もAの任期満了時である
本年9月の定時株主総会終結時までであり、増員取締役Cも他の在任取締役B
と一緒に退任すると説きます。たぶん、司法書士の多数派だと思います。

 任期延長説は、定款の解釈は選任時で判断するのではなく、現時点で判断す
べきだから、令和2年11月30日にAが死亡した時点以降は、Bは定款でい
う増員取締役ではなくなり、任期計算の基準になる最古の在任取締役に変化し
たのだから、令和4年9月の定時株主総会終結時までだと説きます。定款規定
の趣旨は在任取締役の任期を一斉に終了させることに意義があるため、この解
釈で問題ないと説きます。

 この会社がAの死亡後に管轄外本店移転していれば、登記記録上、Aが登場
しないため、司法書士の多くは、Bを基準に任期計算してしまうでしょう。退
任説からいうと、おかしな結果です。

 以上の差は、定款で定めた「他の在任取締役」が選任時の在任者か、任期満
了時の在任者か明らかでないことにあります。同時に、前者だとしても、Bに
とっては選任時の在任者がAとしながら、CにとってはAでなくBでしょう。
何となく違和感がありませんか。

 また、登記記録面からは分かりませんが、ひょっとしてA自身も増員取締役
だったかもしれませんから、過去にさかのぼって閉鎖登記記録を調べなければ
なりません。

 結局のところ、定款を定めた会社の意思確認をして、会社が単に現任の全員
を一斉に任期満了させたいだけだというのなら、任期延長説で対応してよいの
ではないでしょうか。意識せずに、この方法で任期計算している司法書士のほ
うが多いように思います。

 決算期を変更すれば在任取締役の任期も変動しますから、任期計算の基準と
なる取締役の退任によって、他の在任取締役にも変化が生じるという後者の解
釈に私は魅力を感じています。


2021.09.07(火)【東証の市場再編】(東京・鈴木龍介)

 前回予告しましたとおり、今回は株式会社東京証券取引所(東証)の上場市
場区分の再編成について取り上げたいと思います。

 東証には、現在5つの市場区分(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JA
SDAQスタンダード、JASDAQグロース)がありますが、これを「プラ
イム市場」、「スタンダード市場」、「グロース市場」というあらたな3つの
市場区分を設け、令和4(2022)年4月4日付での実施に向け、その準備が進
められています。

 あらたな市場区分をもう少しくわしく見てみますと、「プライム市場」とは、
多くの機関投資家の投資対象となりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、よ
り高いガバナンス水準を備え、投資家との建設的な対話を中心にすえて持続的
な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場です。市場
第一部のうちグローバル企業をはじめとする名実ともに大企業が属する市場と
いうイメージです。したがって、現在の市場第一部に上場している企業がすべ
て、この「プライム市場」に移行するわけではありません。

 次に「スタンダード市場」ですが、市場における投資対象として一定の時価
総額(流動性)を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備えつつ、
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場です。
現状の市場第一部に上場している企業の一部、市場第二部に上場している大部
分の企業とマザーズ・JASDAQスタンダードに上場している企業の一部が、
この「スタンダード市場」の対象になるのではないかと思います。

 さいごに「グロース市場」は、高い成長可能性を実現するための事業計画と、
その進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる一方、事業実
績の観点から相対的にリスクが高い企業向けの市場です。現状のマザーズ・J
ASDAQスタンダードの一部とJASDAQグロースの大部分が、この「グ
ロース市場」の対象になるのではないかと思います

 喫緊の実務上の課題として、既存の上場会社は本年9月1日から12月30
日までの間にあらたな市場区分の選択申請手続を行う必要があります。個人的
には変なプライドみたいなものにこだわらず、身の丈に合った選択をすべきか
なと思っています。

 一方、これから上場を目指す企業については、どの市場に上場するかを決定
する必要がありますが、その方向性が明確でなければ、個人的にはガバナンス
等の基準の厳しい「スタンダード市場」で準備を進め、ケースによっては「グ
ロース市場」にシフトするのがよいかなと思っています。


2021.09.06(月)【成年被後見人の役員等への就任】(仙台・立花宏)

 本年3月1日から施行された会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第
70号)により、成年被後見人が取締役になることができるようになりました。
この場合、その成年被後見人の同意を得たうえで、成年後見人が成年被後見人
に代わって就任の承諾をする必要があります(会社法331条の2)(注1)。

 では、当該成年被後見人が代表取締役に就任する場合はどのように行う必要
があるでしょう。この点については、会社法に明文では規定されていないよう
に思います。

 まず、各自代表(会社法349条1項)の会社の場合はもちろん、代表取締
役を定款や株主総会の決議によって選定する会社の場合、取締役として選任さ
れると当然に代表権を有し、後者によって、特定の取締役を代表取締役と定め
た場合は、それ以外の取締役の代表権が制限されることになります。よって、
取締役としての就任の承諾には、代表取締役への就任の内容も当然に含まれて
いることになります。そのため、あらためて、代表取締役としての就任の承諾
は不要です。

 次に、代表取締役を定款の定めに基づく取締役の互選としている会社や、取
締役会設置会社の場合はどうでしょう。これらの会社の場合は、株主総会で代
表権のない取締役として選任されますから、取締役としての就任の承諾には代
表取締役としての就任の承諾は含まれていないことになります。そのため、あ
らためて、代表取締役としての就任の承諾が必要ということになります(注2)。

 この就任の承諾には、新設された会社法331条の2の規定は適用されるの
でしょうか。この点については、令和3年1月29日付法務省民商第14号通
達では、適用されることを前提に記述されていると思いますので、取締役への
就任の承諾と同様の手続が必要となると考えます。

 ところで、合同会社においては、社員が後見開始の審判を受けることは法定
退社事由ですが、定款で法定退社事由から除外することができます。よって成
年被後見人が社員となることも想定され、さらに、業務執行社員や代表社員と
なることも可能です。では、この場合の就任の承諾はどのように考えるべきで
しょうか。

 この場合でも、原則として、社員には業務執行権や代表権があり定款で代表
社員を定めた場合でも、それ以外の社員の代表権を制限したということであり、
通常は、就任の承諾は問題となりません。しかし、代表社員を定款の定めに基
づく社員の互選としている場合には、登記の添付書面として就任の承諾を証す
る書面が必要とされています。この場合の就任の承諾はどのように考えるべき
でしょうか。

 そもそも、この就任の承諾は、会社と代表社員との間の委任関係を前提とし
たものではありません。互選の場合は、「社員の過半数で定めることができる
ため、代表社員と定められた本人が自身に代表権が集中することについて、納
得しているのかどうかを確認する」(注3)趣旨であり、登記の審査のための
書類だといえます。

 そして、登記実務上、互選書に代表社員と定められた社員の署名や記名押印
があれば(注4)、就任承諾した旨の文言がなくても、登記は受理されている
と思われますので、この就任の承諾は、互選書を補完するものだと考えられる
と思います。

 よって、成年被後見人が互選をするに際し、意思表示をする方法と同様の方
法である必要があると思います。そうすると、成年被後見人が代表社員となる
場合には、自身に代表権が集中するのですから、民法13条1項3号の「重要
な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に該当するとして、取締役への
就任の承諾と同様の手続により行う必要があるのではないかと考えました。

 成年被後見人が代表社員として定められるケースは、私自身は実務の経験が
なく、登記実務上、どのような扱いがなされているのかはわかりませんが、実
際に受任することになったら、以上のように考えて実務を進めることになるだ
ろうと思いました。

 注1)後見監督人がある場合には後見監督人の同意も必要となります。
 注2)登記実務上の考え方です。
 注3)拙著『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論第2版』
   (中央経済社)113頁
 注4)商業登記の添付書面の押印については、一定のもの以外は審査されな
  い扱いとなりましたので、記名のみでも可能と扱われていると思われます。


2021.09.03(金)【増員取締役の任期】(金子登志雄)

 今週の1日は数年ぶりに特例有限会社の株式会社への移行の登記をいたしま
した。その他利益剰余金の資本組入れが同時にあり(資本金額300万円から
1000万円に変更)、かつ管轄外本店移転付きです。

 数年ぶりですが、そこは商業登記ですから、手慣れたもので、①移行の登記、
②移行による解散登記、③本店移転、④移転先への本店移転の申請書案を事前
に作っておきました。

 ところが、いざ1日に申請しようとし、間違いに気づきました。有限会社に
は10年以上前の設立時からの取締役Aと5年間の就任者Bの2人が存在し、
株式会社の任期は10年に設定したため、まだ任期中のBにつき移行と同時の
辞任にしていたのです。

 しかし、株式会社の定款には、増員取締役は他の在任取締役と任期を一致さ
せる旨の通常の規定が存在したため、Bも任期満了退任のAと一緒に退任じゃ
ないかと気づいたわけです。

 ここで、もし取締役Aが2年前に辞任済みで登記もされており、登記記録上
は取締役B一人だった場合に、増員取締役として任期切れでしょうか、それと
も辞任が必要でしょうか・・・というような議論があってもよさそうですね。


2021.09.02(木)【非登記事項】(金子登志雄)

 先般、ある上場会社が、電子公告の予備的方法で「官報又は日刊〇〇新聞」
と定款に定め登記申請したところ、却下されたことが我々の間で話題になりま
したが、会社法939条3項ただし書に「同項第1号(注:官報)【又は】第
2号に掲げる方法(注:日刊〇〇新聞)の【いずれか】を定めることができる」
と明記されていますので、これは却下も仕方ないですね。

 しかし、見過ごされたのか過去には登記実例があります。新株予約権につい
ても、〇〇.〇個という小数点付は認められないはずですが、これも登記実例
があります。

 これに対して過去には「この株式交換に異議のある債権者は・・・」と条文
に根拠のない債権者保護手続をして、株式交換の登記をした会社がありました
が、対価が自己株式であれば登記事項が生じないようにできますし、仮に対価
の全部が新株式だけだとしても、増加資本金額をゼロにし株主資本等変動額の
全額を登記とは無関係な資本準備金にも計上することができるので、こういう
案件の登記申請依頼を受けても気楽です。

 先般、英文商号につき、変更したいという相談がありましたが、登記とは無
関係なので好きにしてくださいと答えましたが、登記と無関係だと我々も気楽
です。登記と無関係な決算期変更だけは取締役等の任期計算に影響しますので
例外ですが。


2021.09.01(水)【東京オリンピック・パラリンピック】
                          (島根・根来川久充)

 新型コロナにおびえる日々が続く中、今年の大きなイベントが終了しようと
しています。

 昨年から1年延期され、ほぼすべての競技が、無観客となりました。開催が
決まったときに、このようなことになるとは、国民誰もが思わなかったことで
しょう。

 今回の開催の評価は、感染拡大の影響が明らかになるまで、長い期間で検証
されるものになると思います。

 また、今後の開催地決定に当たって、立候補する都市は、新型ウイルス対策
は重要不可欠になるとも思います。

 前回以前のように、大きな心配をすることなく、競技を楽しめる時代がくる
ことは、当面難しいかもしれません。

 それでも、今回の開催には希望がある未来へ大きな意味があったと、個人的
には感じています。

 一個人にすぎませんが、開催にあたってご尽力された皆様、そして選手の皆
様に、心より御礼申し上げます。


2021.08.31(火)【株式上場とは】(東京・鈴木龍介)

 最近、余剰資金の行き場所であったり、証券取引所の再編成(次回に取り上
げる予定)であったりということで上場株式に注目が集まっています。一般的
な司法書士が株式の上場や上場会社の実務に携わることは限定的かも知れませ
んが、今回は、この株式の上場について整理しておこうと思います。

 「株式上場」(IPO:Initial Public Offering)
とは、自社の株式を証券取引所(金融商品取引法上は「金融商品取引所」)の
開設する証券市場において、流通(売買)の対象にすることをいい、「株式公
開」と呼ばれることもあります。

 株式上場するメリットとしては、会社の知名度と社会的信用力の向上、資金
調達の円滑化・多様化、従業員の士気向上、社内管理体制の充実、創業者利益
の確保等があげられます。一方で、株式上場するデメリットとしては、経営自
由度の低下、情報開示義務等の負担増大、敵対的買収のリスク、厳格な管理体
制の整備の必要性等があげられます。

 株式上場のための準備の期間としては最短でも3年間が必要で、その費用と
しては最低でも5000万円程度かかります。また、証券会社(主幹事証券)・公
認会計士(監査法人)・証券代行会社(株主名簿管理人)の関与が不可欠です。
そのうえで、上場する市場とタイミングを決定することになります。ちなみに、
現行の日本の証券取引所はいずれも株式会社形態ですが、東京(東証)・名古
屋(名証)・福岡(福証)・札幌(札証)の4つがあり、東証と名証には市場
第一部(一部)と市場第二部(二部)が設けられています。一部や二部の本則
市場とは別に新興企業向けの市場としてマザー ズ(東証)、セントレックス
(名証)、キューボード(福証)、アンビシャス(札証)があります。 また、
2009年にプロ投資家向けのTOKYO PRO Market(東証)が設けられました。

 なお、各市場に単独で上場するのが基本ではありますが、たとえば、東京証
券取引所と名古屋証券取引所の両方に重複上場することもできます。

 株式上場のための準備として、具体的には①資本政策、②組織・機関の整備、
③内部管理体制の整備、④関係会社との取引関係の整備、⑤会計制度の整備等
が必要となります。なお、上場前の一定期間に行う募集株式の発行等について
は、上場しようとする証券取引所のルールにしたがわなければなりません。

 準備が整いますと、会社の申請に基づき、証券取引所の「上場審査」がなさ
れます。上場審査は、投資家保護と公正円滑な取引の確保という観点から行わ
れ、形式要件としては、①株主数、②流通株式、③時価総額、④事業継続年数、
⑤純資産額、⑥利益額等について各市場の基準をクリアする必要があります。

 また、実質基準としては、①継続性・収益性、②経営の健全性、③コーポレ
ート・ガバナンス・内部管理体制の有効性、④企業内容等の開示の適正性等が
審査の対象となります。

 晴れて証券取引所の上場の承認を受けますと、上場会社として株式が市場で
取引されることになりますが、上場時には公募による発行や創業者等の既存の
株主の売出しにより市場に株式を提供するこ とになります。

 上場後は、会社には有価証券報告書等の法定開示や投資情報として重要な事
実の適時開示等の情報開示、インサイダー取引防止への対応などを行う義務が
生じます。


2021.08.30(月)【監査役の権限】(金子登志雄)

 会社法2条9号によると、監査役設置会社は「その監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く」であるのに対し、
登記記録上の監査役設置会社は会社法911条3項17号により「監査役の監
査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む」
です。これでは区別が困難ですが、現在は会計限定権限しかないことが登記事
項になりましたので、それを併せれば登記記録上でも区別が可能です。

 会計限定監査役設置会社が会社法426条の役員等責任免除規定を定款に定
めることはできません。上記により同条の監査役設置会社は業務監査監査役設
置会社に限られるからです。

 では、逆に役員等責任免除規定を登記している業務監査監査役設置会社が定
款の変更で会計限定監査役設置会社に変更した場合は、この責任免除規定を併
せて削除しなければならないでしょうか。
 
 原則は削除すべきですが、同時申請義務はありませんし、将来また業務監査
権限を持たせる定款変更をする可能性もあるので、空振り規定として定款に残
存させてもよいと私は思っています。

 会社設立定款をみてほしいというので、送ってもらいましたら、会計限定監
査役でしたが、条項の一部に「監査役は取締役会に出席し意見を述べることが
できる」とありました。

 会社法383条1項に「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認める
ときは、意見を述べなければならない」とありますが、会計限定監査役には適
用されません(389条7項)。

 しかし、出席して会計のことにつき意見を述べる権限は当然にあります。よ
って、定款に「監査役は取締役会に出席し意見を述べることができる」とあっ
ても不可とはいえませんが、どうも気になって仕方ありません。

 と思っていたところ、発起人が自主的に削除してきました。ほっとしました
が、公証人はどう反応するかを知りたかったので、残念な気もします。


2021.08.27(金)【電子情報とは何か】(金子登志雄)

 今週も無事に終わりそうです。商業登記案件の端境期なのか、顧客に6月決
算会社が少ないためか、仕事が少なかったので、無事だったわけですから喜ぶ
わけには行きません。

 おかげさまで、新著(「株式交付」活用の手引き)は、発売後1か月経過し
た程度のためか、まだ新鮮味を失わないようで、アマゾンの会社法カテゴリー
で依然として上位の位置にいますので、こちらは喜んでいます。

 さて、今月は、電子情報とか電磁的記録などという言葉にからきし弱い私も、
電子情報とは何か、文書とは何かと真剣に考える機会がありました。

 結論は、何だ、大差ないじゃないかです。例えば、登記の委任状案をパソコ
ンで作成し、それを印刷し、ハンコを押すと紙文書、印刷せずにパソコン上で
電子署名すると電子情報、それをオンラインの添付ファイルで送るのがオンラ
イン申請、CDに格納しCDを添付するのが半オンライン方式というものです。

 つまり、電子情報か紙文書かは、ハンコか電子署名か以前に、パソコン内の
情報のままか、印刷しパソコンの外部の世界に出したものかが本来の差です。
パソコン空間と現実の世界との差のようなものです。

 現在、就任承諾書の押印については審査しませんが、この場合の押印はハン
コのことで紙文書の話です。印刷しない電子情報のままでの就任承諾書には通
用せず電子署名がなされているかどうかが審査対象になります。プロによると、
この電子署名により改ざん防止効果があるのだそうです。

 どちらが楽かといえば、完全オンラインでない限り、前者です。ハンコ不要
を知っている顧客が再任代表取締役の就任承諾書にも押印してこず、こちらが
びっくりしましたが、登記は無事に終了いたしました。これも原本ですから、
原本還付して顧客に返還いたしました。

 蛇足ですが、紙であれば、原本と写し(謄本)の差が生じますが、電子情報
のコピーは原本と同視されます。まるで細胞分裂のようで、原本還付ができま
せん。


2021.08.26(木)【選挙と選任】(金子登志雄)

 日曜日は私の住所地である横浜市長選挙がありましたが、残念ながら私は
居所のある都内で突発的なアクシデントがあり、投票には行けませんでした。
20歳で選挙権を得てよりほとんどの選挙に参加してきましたので、今回は
残念でした。

 選挙といえば知事や市長を選ぶ場合は、最多得票者が当選ですが、市議会
議員選挙などは定員があって最多得票者順に定員数が当選します。

 では、株主総会の招集通知に「取締役3名選任の件」とありABCDEの
5名が候補者になった場合は、どう決めるのでしょうか。

 会社法には規定がなく、株主総会で決めるのが原則だと思いますが、慣例
なのか、本来は各候補者ごとに選任しますから、一種の信任投票型でしょう
か。5名中4名あるいは5名全員が過半数の賛成を得たということも理屈の
上ではありそうですが、そのときは得票数順でしょうか。

 もっとも現実にはあり得ません。議題が「3名選任の件」なのに会社提案
による候補者が5名ということはあり得ず、あるとしたら会社提案候補AB
C3名、株主提案候補DE2名という場合でしょうが、前者が可決し、株主
提案は審議もされないのが通常だからです。

 上場会社の場合は議決結果につき臨時報告書を提出しなければなりません
が、ほとんどが98%以上の賛成で選任されています。


2021.08.25(水)【再編対価無額面株式と資本金】(金子登志雄)

 19日のセミナーのテーマは「株式と資本金」であったため、平成13年
9月30日までの額面株式全盛時代の話から説き起こしました。

 当時は額面5万円株式時代で、額面分は全額とも資本金に計上しなければ
ならなかったため「資本金≧額面×株数」が基本ルールでした。資本金1億
円なら「額面5万円×2000株」が最低限でした。

 この会社が吸収合併で新株500株を発行した場合は、2500万円の資
本金増加で最終資本金額は1億2500万円(2500株)になりました。

 ところが平成13年10月から額面株式が廃止され欧米式に無額面株式オ
ンリーの時代になると、吸収合併で500株を発行しても、増加資本金額は
ゼロでよくなりました。資本金1億円のままで発行済株式の総数2500株
です。

 ですから、合併で新株を発行しても資本金を増加させずに済むようになっ
たのは平成18年の会社法施行の効果でなく、平成13年10月からです。
ここは勘違いしている方が多いようですので気をつけましょう。

 もっというと、額面株式時代も定款で定めれば無額面株式も発行すること
ができ、合併で500株発行しても、増加資本金ゼロが可能でした。ただし、
額面株式も発行することができるようにしたままにすることが多かったため、
資本金1億円で発行済株式総数が2500株だと、「資本金≧額面×株数」
の基本ルールに反しますから、合併前の資本金が1億2500万円以上の会
社に限定されました。

 こういう額面株式時代に、変わり者の私は資本金1億円で発行済株式の総
数2500株を実行することができました。どういう手品だと思いますか。

 実に簡単です。額面5万円を定款の変更で4万円以下に変更するだけです。
こんな簡単なことですが、当時は額面の変更は不可能と信仰にも等しいほど
固く信じ込まれていたため、誰もこれができると思っていませんでしたので、
手品が成り立ちました。

 既成概念にとらわれないことを心掛けていると、法務アイデアが浮かんで
くるものです。皆さんも、「すぐ先例は?」と尋ねる先例の奴隷にも等しい
司法書士にはならないでください。貴方の頭脳の主人は貴方自身です。


2021.08.24(火)【倒産法の整理】(東京・鈴木龍介)

 企業法務に携わっていますと、「倒産」と無縁でいることは難しいように思
います。顧客自体が倒産状態に瀕してしまうというケースもありますし、顧客
の取引先が倒産してしまったというケースもあります。そんなことで、今回は
「倒産」について法務という観点で整理してみようと思います。

 まず「倒産」という言葉自体はよく耳にしますが、法律で定義された用語で
はなく、一般的に債務者の経済的破綻状態を指します。具体的には、2回の手
形不渡りにより銀行取引の停止処分を受けたときや、裁判所に対し破産等の法
的整理手続の申立てがなされたときということになります。私的整理を開始し
たときも経済的破綻状態に陥っていることが明らかになったといえますので倒
産に該当するといえます。

 次に「倒産法」ですが、倒産状態に陥った企業または個人について、その財
産の清算または再建と債権者への配当を規律する法律の総称であって、倒産法
という単独の法律があるわけではありません。

 倒産法は清算型と再生型の大別することができますが、清算型としては、破
産法に規定される「破産」と会社法に規定される「特別清算」があります。再
生型としては、民事再生法に規定される「民事再生」と会社更生法に規定され
る「会社更生」があります。

 なお、裁判所における調停手続の特例である特定調停(特定債務等の調整の
促進のための特定調停に関する法律)の制度や、裁判外の私的整理も倒産法の
類型といえます。倒産法の手続では、原則として破綻した債務者が債務の支払
いを免れることになりますが、債務者は自己の財産を減少させたり、債権者間
での公平を欠くような弁済等を行うことは許されず、そのようなことに対して
は管財人等から各行為の法的効力を失わせる否認権が行使されることとなりま
す。

 倒産法の中でもっとも利用されることが多いのが「破産」です。破産手続で
は、債務超過に陥った債務者である破産者の財産からなる破産財団が債権者に
公平に分配され、会社が破産者である場合には、破産手続の終結により会社は
消滅することになります。破産者の財産に抵当権等を有する担保権者は、別除
権者と呼ばれ、破産手続によらずに、担保権の実行によって債権の回収をする
ことができます。ちなみに、破産手続での債権者への配当率は数パーセントに
とどまることが多いといわれています。

 もう1つの清算型である「特別清算」は、解散により清算手続に入ったなか
で債務超過の疑いなどがある株式会社を対象とした裁判所の監督下のもとで会
社の清算人が清算業務を行うというものです。

 再生型の場合、債務者の経済的再生等の目的のために債権者の権利は清算型
の場合よりも強い制限を受けることになります。「民事再生」では、原則とし
て破産手続と異なり、管財人が選任されず、債務者自身が財産管理処分権等を
持ちますのでそれまでの経営陣が自ら経営を続けることができます。民事再生
手続においても担保権者は、別除権者として民事再生手続によらずに担保権の
実行によって債権を回収できますが、一定の場合には、担保の実行の中止が命
じられることがあります。

 もう1つの再生型の倒産手続である「会社更生」は、株式会社を対象とし、
比較的大規模な会社での利用が想定されていますが、実際の利用は限定的です。
更生管財人が必ず選任され、それまでの経営陣は会社の経営から離脱するのが
一般的です。更生会社の事業の維持・更生という目的のために、債権者の権利
は民事再生手続よりも強く制限されます。ちなみに再生型の債権者への平均弁
済率は10%台といわれていますが、中には100%近い弁済となるケースもあり
ます。

 私的整理は、裁判外で債権者・債務者問の話し合いに基づいて行われる倒産
処理手続です。一般に、裁判所の関与がないため、簡易かつ迅速に処理ができ
るというメリットがありますが、一方で、手続の不透明さや公平性の確保がで
きるかという問題点もあります。

 なお、事業再生ADRについては、公正中立な専門家である第三者が関与し、
事業再生計画が満たすべき要件や、再生計画の成立に向けた手続等が法定され
ており、私的整理でありながらも手続の透明性や公平性が高いものと評価され
ています。


2021.08.23(月)【再編対価自己株式と資本金】(金子登志雄)

 19日のセミナーでは、債権者保護をした組織再編は、「募集株式の発行
+減資+剰余金の資本組入れ」の合成行為であり、いったんは資本金や資本
準備金に計上しても減資行為でその他資本剰余金に変更することができるか
ら、この再編では資本金・資本準備金・その他資本剰余金に自由に配分する
こともできるし、自己株式交付もあり自己株式交付差益(その他資本剰余金)
が生じれば、これを資本金に計上することもできると話しました。

 債権者保護をしない株式交換や株式交付は、上記のうち「減資」がないか
ら、基本は資本金と資本準備金への計上であり、自己株式交付が加われば、
その差益は、その他資本剰余金への計上だが、それを資本金に計上すること
もできると話しました。

 さて、熱心な本欄の読者から質問がありました。令和3年1月29日民商
第14号通達には、「対価として株式交付親会社の自己株式を交付する場合
には、登記すべき事項の変更が生じない」とあり、この解説記事の商事法務
2269号43頁末尾にも同じことが書いてあり、金子の説明と違うじゃな
いかという問い合わせでした。

 セミナーを受講した方は私の代わりに説明してください。セミナーで話し
ましたとおり、試しに自分で条文に当てはめて実験すればよいのです(想定
事例による検証が本を読むより重要だとセミナーで話しましたが覚えていま
すか。金子式独学勉強法です)。

 計算規則39条の2ただし書には「株式交付親会社の資本金及び資本準備
金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額
に株式発行割合(略)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(略)の範
囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、
当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の
変動額とする」とあります。

 受入れ株式5000万円、自己株式100株(帳簿価額1000万円)の
み交付だと、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に
株式発行割合(略)を乗じて得た額(5000×0%=0円)から株主資本
等変動額(4000万円)まで(略)の範囲内で、株式交付親会社が株式交
付計画の定めに従いそれぞれ定めた額ですから、0円から4000万円まで
資本金・資本準備金に計上することができます。

 自己株式交付でも資本金を増加することができるのは、募集株式と相違す
る組織再編の特徴であり、吸収合併でも会社分割でも同じです。同時に、そ
の他資本剰余金の資本組入れがなされたと考えればよいわけです。

 ただ、セミナーでも話しましたが、拘束性の大きい資本金等にせず、その
他資本剰余金に全額計上するのがほぼ100%でしょうから、通達の結論は
そのまま受け入れて支障はありません。

 例外的に、この際に切れ目のよい資本金額(990→1000万円など)
にしようなどという場合には使われるかもしれませんが、会社にそこまでの
知識があるかどうかによります。

 この場合の登記の事由は「株式交付(による資本金の額の変更)」であっ
て「その他資本剰余金の資本組入れ」ではありません。


2021.08.20(金)【組織再編の変遷】(金子登志雄)

 昨19日は東京会でズームセミナー講師を担当しました。初体験です。か
つ久々の講師でしたが、定員480人近くの申込みがあったようで、まだ、
「あの人は今」の状態ではないようです。

 テーマは「株式と資本金」(資本金等増加限度額と株主資本等変動額の差)
であり、募集株式の発行と組織再編につき話してまいりました。

 さて、もうご存じでしょうが、新しい組織再編である株式交付は、株式を
譲受けて相手会社を子会社にする制度です。

 組織再編というと包括承継(まるごと全部の承継)というイメージがある
のに、この株式交付にはそれがありません。ただ、公開会社であっても株主
総会の決議を要することや債権者保護手続の面では組織再編らしさを感じま
す。

 この包括承継の面からみると、組織再編というのは第3期に入ったと感じ
ています。

【第1期】合同行為時代
 平成9年あたりまでは組織再編は、合併しかありませんでした。そして合
併とは複数の会社が1つになるものだという合同行為のごとく扱われていま
した。資本金2000万円の会社と1000万円の会社が合併すると、資本
金は合算されて3000万円になるため、資本金を変更しないのなら、減資
が必要だなどと扱われていました。

【第2期】一斉現物出資時代
 株式交換、会社分割制度ができ会社法が制定されてくると、組織再編が消
滅会社側が相手会社に事業財産の全部又は一部や株式全部を取得「させる」
現物出資類似行為だと扱われてきました。

 ここでは財産の一部も肯定されたため「組織再編=包括承継」が崩れてき
ましたが、一部に反対者がいても株主総会の多数決で相手会社に財産や株式
を渡す制度でしたから、集団処理という面が残されました。

【第3期】企業買収時代
 今度の株式交付は、株式譲受け会社の単独行為ですから、消滅会社側の集
団処理がありません。個々の株式譲渡という意思を重視した制度です。

 拙著に「歌と同様に組織再編も世につれ」と書きましたが、合同行為から
企業買収(経営支配)型に徐々に変化してきたと感じませんか。 


2021.08.19(木)【「及び」と「又は」の解釈】(金子登志雄)

 若い頃、司法試験の受験経験があるので分かりますが、勝つか負けるかの弁
護士になる修行では細かいことを覚えずに、いかに自説を論理的に組み立てて、
裁判所を説得することができるようにするかという勉強が主ですが、手続業務
の司法書士の修行では、条文を細かく吟味しなければなりません。

 例えば、中小企業の臨時株主総会の開催につき、顧問弁護士はすぐに基準日
を定めていないようだがよいのかと質問してきますが、司法書士は条文に「定
めることができる」であって「要す」ではないので問題ないと答えられます。
「以上か超か」なども司法書士はこだわらなければなりませんが、司法試験で
は手続部分は重視されていません(だから弁護士は手続が主になる根抵当権、
相続、会社設立について実感として把握していないところがあります)。

 これに関連して「及び」と「又は」の解釈は難物です。例えば、株式交換に
関する計算規則39条2項ただし書には、「資本金及び資本準備金の増加額」
については規定されていますが、それが100だった場合に、いくらを資本金
にし、いくらを資本準備金に計上するのかは規定されていません。解釈によっ
て、一方がゼロでもよいとされていますから、この「A及びB」には「AとB
両方に」という意味と「AにでもBにでも」という意味がありそうです。

 「A又はB」は、一般に「AかBかのいずれか」、「AでもBでも」の2つ
の意味があります。電子公告の予備的方法については、939条3項ただし書
に「事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで
きない場合の公告方法として、同項第1号(注:官報)【又は】第2号に掲げ
る方法(注:日刊〇〇新聞)の【いずれか】を定めることができる」と明記さ
れていますので、前者です。

 非取締役会設置会社の代表取締役の定め方に関する349条3項ただし書に
は「定款、定款の定めに基づく取締役の互選【又は】株主総会の決議によって、
取締役の中から代表取締役を定めることができる」ありますが、これは、「A
でもBでも」型です。定款に「取締役の互選又は株主総会の決議によって」、
代表取締役を定めることができると定めても差し支えありません。

 こう定めるとたまに「どこかに先例があるのか」と問い合わせを受けること
もありますが、先例ではなく法令の勿論解釈であり、非取締役会設置会社では
業務執行につき取締役の過半数で定めても、万能の決議機関とされる株主総会
のどちらで定めてよいのと同じです。


2021.08.18(水)【お役所仕事】(金子登志雄)

 単身赴任のサラリーマンだけでなく、住民票の住所のほかに、仕事用の居住
場所を持つ方が増えました。私の知り合いにも数人います。

 私もその一人であり、横浜の自宅からだと事務所まで1時間半もかかるのに、
都内居住地からはその半分で済むので快適です。大学生に戻ったかのように、
家族から監視されない自由を満喫しています。これも贅沢の1つですね。

 ただ、こういう場合に困るのは、自宅宛ての郵便物につき、帰宅した時しか
みられないことです。何かよい方法はないものでしょうか。

 そこで、1か月ほど前に、インターネットの「e転居」手続により、自宅宛
ての郵便物を事務所に転送してもらうようにしました。会社等への転送は不可
とありましたが、個人事務所なので問題はないと判断しました。

 しばらくは実に便利でした。ところが、その後、クレジットカードや国民健
保の保険証など「転送不要」の重要郵便物が全部送り手に戻されていることに
気づきました。国民健保の保険証などは、本人が取りに行くといっても認めて
もらえませんでした。

 仕方なく、インターネットで「e転居」を解除しようとしたら、その方法は
なく、移転先から移転元に転居したというe転居申請して解除せよという案内
になっていましたので、それを申請しました。

 いかがですか。インターネットの指示どおりに転送を解除しただけですが、
何か不都合がありますか。

 大ありです。その手続をした後に、はたと「まずい。事務所宛ての郵便物全
部が自宅に転送されてしまうじゃないか。オール・オア・ナッシングであり、
転送解除の範囲を超えている」と気づき、あわてて取下げや訂正を行おうとし
ましたが、そのような手続はネットには存在しませんでした。仕方なく、翌朝
一番に管轄郵便局を訪問し、事務所から自宅への転送解除と、自宅から事務所
への転送解除を申請してきました。

 登記では、取下げも訂正もオンラインで容易にできるのに、区役所と元は役
所だった郵便当局も融通性の点において登記所に負けていました。役所全般相
手の行政書士よりも法務局相手の司法書士のほうが恵まれていると感じました。


2021.08.17(火)【会社印鑑のあゆみ】(東京・鈴木龍介)

 先般の商業登記法の改正で会社の印鑑の提出の任意化がなされましたが、今
回は会社の印鑑に関する変遷をたどってみたいと思います。少々長文になるこ
とをお許しください。

 我が国の商法のベースとなった、ロェスレルによる商法草案(ロェスレル草
案)では、株式会社限定ではありますが、社名が刻印された社印(会社届出印)
を作製し、登記所(裁判所)に届け出たうえで登記申請書類等への押印を義務
づけました(ロェスレル草案200条・202条・203条)。

 おおむね ロェスレル草案を踏襲した、いわゆる旧商法(明治23年法律32号)
では、すべての会社について会社届出印を作製し、登記所に届け出たうえで登
記申請書類等への押印を義務づけました(旧商法70条~72条)。なお、旧商法
下の商業登記関係省令である「商業及ヒ船舶ノ登記公告ニ関スル取扱規則」
(明治23年法務省令8号)では、登記所に会社印鑑帳簿を備えることが規定され
ていました(同省令4条)。

 明治32年に制定された商法(明治32年法律48号/現在の商法です)では、旧
商法での会社届出印に関する規定は削除されましたが、明治32年商法下の商業
登記関係省令である「商業登記取扱手続」(明治32年法務省令13号)で、登記
申請書に押印すべき者はあらかじめその印鑑を登記所に提出することを義務づ
けました(同省令6条)。その後、同様の規定が昭和24年の改正非訟事件手続法
(昭和24年法律137号)に引き継がれ(非訟事件手続法150条ノ4)、商業登記法
に踏襲されました(商業登記法 20条/現在は削除)。

 印鑑の提出については、当初から当該印鑑を明らかにした書面によることと
されていました。たとえば、株式会社であれば、会社届出印の印影とともに、
商号・本店・代表者の資格と氏名を記載した用紙を登記所に提出することにな
ります(現行の商業登記規則9条1項)。なお、昭和42年の改正商業登記規則
(昭和42年法務省令43号)の施行(昭和42年9月20日)以降は、当該代表者の市
町村長作成3か月以内の、いわゆる個人の印鑑証明書を添付することとされ
(現行の商業登記規則9条1項)、これは申請人の同一性の担保をより強化する
ものと評価できるでしょう。

 つまり、会社届出印の提出と登記申請書への押印義務は、商業登記制度創設
時から一貫して登記申請ならびに登記すべき事項の真実性を担保する仕組みと
して機能しているといえるわけです(ただし、令和元年法律71号改正商業登記
法以後は電子署名・電子証明書での代替も許容されています。)。

 次に会社の印鑑証明書ですが、昭和24年の改正非訟手続法(昭和24年法律
137号)で導入され(同法150条ノ5)、同年6月1日から運用が開始されました。
当時はたとえば印鑑証明書を2通請求するのであれば、交付請求書3通を提出し、
うち2通に登記所が証明を行うという,いわゆる直接証明方式が採用されていま
した(昭和24年法務府令8号改正商業登記取扱手続20条ノ2)。

 この方式は、その後もしばらく続きましたが(旧商業登記規則16条→商業登
記規則24条)、昭和55年に指定された登記所から順次、いわゆる間接証明方式
に切り替わっていきつつ(昭和55年法務省令7号改正商業登記規則24条の2)、
あらたにコンピュータ化された登記所ではデータ化された印影を出力する、い
わゆるコンピュータ方式が登場しました。つまり、この時期の印鑑証明書の交
付には3つの方式が混在していたということになります。

 その後、平成10年に指定された登記所から順次、いわゆる印鑑カード方式が
導入され(平成10年法務省令29号商業登記規則24条、平成10・5・1民四876号通
達(登記研究606号150頁~)、現在はこの方式に一本化されました。


2021.08.16(月)【ストライクゾーン】(金子登志雄)

 野球やソフトボールのストライクゾーンは、誰が判定しても、そう差は生じ
ないのですが、不動産鑑定では相当の幅があります。もっとひどいのが企業評
価です。純資産額基準や類似業種との比較だけでなく、事業計画に基づく将来
の収益予測の判定によって評価額が大きく変わります。

 本年、ネットでみた某社の評価額(買収価額)は純資産額の100倍の評価
だったので驚き、知り合いの公認会計士に疑問をぶつけたら、この評価者はま
ともなところだから正しい評価ではないかといわれ、納得することができず、
今度はM&Aに詳しい知り合いの公認会計士に聞いたら、企業評価など将来の
事業計画につき鉛筆を舐めて作れば、プロがいくらでも高評価をしてくれるも
のだといわれました。だから、間違い評価とはいえないが、こんな評価を信じ
て買うとは信じがたいということでした。

 要するに企業評価の世界では、ストライクゾーンがあってないようなものの
ようです。評価する人によって大きく異なるのは、あばたもえくぼにみえる美
人評価とか、この食事はうまいかどうかというのと同じですが、こと企業評価
については、もっとひどい状況かと思いました。

 このストライクゾーンは法務の世界でもありますね。合法か違法か、安倍前
首相の行為は不起訴相当か、不起訴不当かだけでなく、われわれも、申請した
登記が補正か、受理かと、このゾーンの大きさに左右されています。

 幸い、私の申請先が多い東京法務局管内などでは案件も人員も多く、些細な
ことで補正にしていたら業務が回らないためか、地方に比し、ストライクゾー
ンが広く、私も助かっています。決して審査が雑というわけではなく、大量の
様々な申請内容をみなれているせいか、先例(マニュアル)どおりでなくとも、
先例の趣旨に外れていないとか、何が重要で何がそうでないかといった本質に
根差した審査をしてくれるからで(時々、とんでまない正反対の審査官もいま
すけど)、私のスタンスと合っています。

 司法書士も刑務所の塀の上を歩く際に、ここまでは大丈夫、これ以上だと塀
の中に落ちる(補正になる)という判断がつくようになるとベテランです。そ
のためには、様々な実験(の申請)をしてみることをお勧めします。いつも同
じパターン化した申請ではスキルが磨けません。

2021.08.13(金)【点と線(効力発生日について)】(金子登志雄)

 お盆だというのに、東京法務局に電話すると話し中ばかりで、なかなか通じ
ません。登記申請してから完了までに2週間もかかっています。なぜ、この時
期、こんなに混雑しているのでしょうか。混雑していないのは当事務所だけか
もしれません。

 さて、特例有限会社を株式会社に移行し、移行の登記(効力発生)と同日に
合併等の組織再編を実行したいが可能かという質問がありましたので、実例も
あり可能だと応えました。この登記の日を9月1日だとしましょう。

 こういう問題のとき、合併の効力は効力発生日の午前0時に生じると思い込
んでいる方は、この問題をどう説明するのでしょうか。移行の登記を条件とし
ているので、合併の効力は午前0時には生じません。

 拙著『「株式交付」活用の手引き』には記載したのですが、会社法は主とし
て「日」を基準に規定されています(例外は任期満了時点の定時株主総会終結
時)。基準日も払込期日も「日」を基準としており、基準点や払込時点とは規
定されていません。

 ところで、「点と線」という用語がありますが、0時0分0秒は点というイ
メージがありますが。0時0分はいかがですか。0分0秒から1分までに60
秒ありますから、短い線ともいえます。したがって、「0分まで」というのは。
正確には「1分直前(便宜0分59秒)まで」のことであって、0分0秒まで
という意味ではありません。

 同様に、「9月1日の効力発生日まで」というのは同日の24時までのこと
であって、「9月1日に効力発生」という場合は、9月1日0時から24時の
どこかという意味です。したがって、まだ終わっていないのに(24時になっ
ていないのに)、効力発生日に合併の登記を申請し、払込期日に増資の登記を
申請することができます。登記申請前の時点で効力発生済みとして申請してよ
いからです。同様に、株式分割の基準日に株式分割し、登記することも可能で
す(この場合は基準日につき午前9時とか時間指定したほうが無難ですが)。


2021.08.12(木)【オリンピックを終えて】(金子登志雄)

 オリンピックが終わりましたが、テレビをみない私には、無関係な出来事で
した。ただ、日本はメダルを58個もとり第3位だったとネットで知り、少々
驚きました。

    https://2020.yahoo.co.jp/medal/olympic/

 ただし、調べましたら、1964年開催の東京オリンピックでも第3位でし
た。開催国に有利な種目を設けられるせいでしょうか。柔道も確かそのオリン
ピックからでした。ソフトボールは、次回のオリンピックにはないようです。

 それでも、経済の先進国で、かつ人口の多い米国や中国がメダル数で圧倒的
だとしても、人口1億人当たりのメダル数では日本のほうが多い計算になりま
すから、実によく頑張りました(人口1700万人しかいないオランダの36
個こそ本物の第1位でしょう。オランダ人は体格がよいせいでしょうか)。

 前回の東京オリンピックの際、私は高校生でした。女子バレーの大松監督・
河西選手、重量挙げの三宅、柔道の猪熊、体操の小野・遠藤とか、いまでも金
メダリストの名前を何人かいえますが(もっと有名なのはマラソン銅メダルの
円谷選手です)、無関心だった今回は一人もいえません。13歳の金メダリス
トもいるようですが、こんな年齢で頂点では、今後の人生が心配になりました。

 残念ながら、このオリンピック開催時期に新型コロナ感染者数が急増いたし
ましたが、オリンピックとの因果関係については不明ですから、現時点では関
係者を責めるのは早計でしょう。オリンピック後がどうなるかですが、お盆休
暇もあるので、感染拡大の原因は不明のまま終わりそうです。

 オリンピックの負の面については、下記をどうぞ。ジャーナリスト田中良紹
氏のモノの見方・考え方・捉え方には教えられることが多々あり、彼の世相へ
のコメントは必ず拝見しています。

 https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20210809-00252436


2021.08.11(水)【改訂版の特徴の差】(金子登志雄)

 今日は机の前に貼ってあるカレンダーでは休日になっているのに、実際はそ
うではないという不思議な日ですね。

 当社(アクモス)は今週いっぱいお盆休暇の夏休みですが、同じフロアにあ
る当事務所は法務局が休みではないので営業中です。といっても、今日はたぶ
ん仕事がないでしょう。

 さて、昨日、鈴木さんが紹介してくれた松井ハンドブック4版と江頭8版は
私も購入済みです。購入理由は鈴木さんのあげた理由の2つ目であり、拙著に
引用する際に、「旧版〇〇頁」では格好がつかないためです。

 権威者の著作はこういう買い手が多いので、安定した売上が見込まれ、出版
社も喜んでいることでしょう。商業登記倶楽部の質問コーナーで、「金子先生
の〇〇本には」とよく書かれますが、最新版であることはほとんどありません。

 ただし、立花合同会社本第2版は、改訂版でありながらアマゾン会社法部門
で頻繁に50位以内に入り、よく頑張っています。たぶん、合同会社の運用面
の理論的解明の点で類書がないせいでしょう。権威本と同じく、通読のためで
はなく、何かあったときに参考にするためだけかもしれませんが、「積読」も
ありがたい読者です。

 会社法599条3項に「定款の定めに基づく【社員】の互選によって、業務
を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる」とあ
り、松井本や登記実務はこの【社員】を「業務執行社員」と狭く解釈している
のに対し、立花本は非業務執行社員を含むと反論しています。

 立花本がかなり普及したので、松井4版でこの点につき何かコメントされて
いるかを確認しましたが、予想どおり、ありませんでした。江頭本でもそうで
すが、権威本の改訂は追加だけで、過去の内容の見直しや改訂はしないことが
多いようです。なぜかはよく分かりません。

 立花本や拙著の改訂では過去の内容の見直しや、より分かりやすい説明に変
更するなど大幅に改訂するため、この作業に大量の時間を要しますが、江頭先
生や松井氏と相違し、これに集中できる立場であるため、日数的には多くは必
要ありません。論点に切り込むことが多いので、結構、楽しんで改訂作業に没
頭しています。解説本だったら、改めるところも少ないのかもしれませんが、
鈴木著改訂ではいかがでしょうか。


2021.08.10(火)【商業登記ハンドブック(第4版)】(東京・鈴木龍介)

 ついに(ようやく?)『商業登記ハンドブック(第4版)』(商事法務)が
発刊されました。
  https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=15244547

 同書は商業登記に携わる司法書士にとっては座右の一冊であり、当事務所で
もおそらく使用頻度がもっとも高い書籍だと思われます(ですから、第3版も
けっこう傷んでいる感じです。)。

 また、商業登記関係の書籍や論文を書くにあたっても引用・参照の書として
外せません。私自身、現在、商業登記関係の書籍を執筆中なのですが、同書に
あわせるかたちで脚注等の見直しが必要であり、まあまあの一仕事という感じ
です(今年のゴールデンウィーク前に江頭憲治郎先生の『株式会社法(第8版)』
が刊行され、同様の見直しをしたところでしたが、グズグズしている私が悪い
ということで、やむを得ませんね。)。

 著者の松井信憲氏ですが、同書の著者紹介では「法務省民事局総務課長」と
なっていますが、つい先日の7月16日付で「法務省会計課長」になられまし
た(たぶん、出世コースなんだと思います。)。もともとは民事局の商事課の
局付や課長を務められた、いわゆる官側での商業登記のオーソリティです。

 さて、第4版ですが、第3版と比較して746ページから763ページに増
えています(価格は5,300円のままです。)。目次を見る限り、あきらか
に加わったのは令和元年改正会社法で創設された「株式交付」ですが、「はし
がき」を見ると、令和元年改正会社法関連と、最近、頻繁に行われている商業
登記手続の見直しをカバーしているとのことです。

 これまでどおり、同書については必要な箇所等を参照するという使い方にな
ると思いますが、お世話になることは間違いないところですので、気になる記
述がありましたら徒然させていただこうと思っています。


2021.08.06(金)【株式交付の子会社要件】(金子登志雄)

 昨日の立花投稿で問題にしてくれましたが、株式を譲り受けて相手会社の議
決権の過半数を握る株式交付において、既存の解説書のどこにも無議決権株式
も対象になるのかどうかにつき触れられていませんでした。

 こういう状況のとき、一実務家の私が無議決権株式は対象外だと断定するこ
とには勇気が必要でした。そのため、制度趣旨から自己株式や完全無議決権株
式については対象外だと断定してみましたが、この無議決権株式が議決権株式
の取得請求権付であったらどうなのかという問題意識のほうが大きく、内容が
雑多な一部議決権制限株式については、具体的な内容を示してもらわない限り
書きようがありませんでした。

 例えば、議決権基準の子会社の判定は昨日の立花投稿のとおりだとしても、
乙の議決権総数100個、うち普通株式が40個、取締役選任議決権のない種
類株式が60個とした場合に、後者株式全部を譲り受けて議決権の過半数を握
ったとしても、株式交付の想定した子会社といえるのでしょうか。

 まさしく議決権の過半数を握ったが、子会社には拒否権条項付株式が残って
いるとき、これでも子会社にしたといえるのでしょうか。というわけで、一部
議決権制限株式については書きようがないのです(実務では事前に調整される
でしょうけど)。

 相互持合関係株式については他の会社と該当子会社との持合い関係について
は触れましたが、自社の株式の25%以上を有する株主である会社を子会社化
することは少ないであろうと、触れませんでした。

 BがAの25%の議決権を保有しているのに、Aが株式交付でB株式の議決
権の100%を新たに取得するのは、議決権基準では子会社にならないとして
も、発行済株式の総数を取得する形式基準の株式交換は可能です。

 結局のところ、株式交付は、①形式基準で行使することができるかどうかを
問わず議決権ある株式の過半数を握ればよいのか、いや、株主総会で「行使す
ることのできる議決権」の過半数取得でなければならないのか、その「行使す
ることのできる議決権」に取締役の選任が含まれないとまずいのではないのか、
②そもそも、株式交付は、企業買収型組織再編として実質的支配が必要で、そ
のためには「完全に行使することのできる議決権」であることを要するのでは
ないのか、などという根本問題になります。

 こんな基本中の基本につき、商事法務に掲載された改正会社法の解説にも、
法務省の『一問一答』にも、学者や弁護士による改正会社法解説本にも一言も
触れていないことが実務家の私には大いに不満でした。多くの方が、株式交付
の使い道が分からないと感想を漏らしているのも、このためです。

 そういう意味で、今度の新著の出版には私一人が突出するかのようで勇気が
必要でした。これから出版される株式交付本は、以上の点やグループ再編に使
えるかなどといった拙著の問題意識を無視することができないでしょう。問題
点を投げかけただけでも出版の意義があったと思っています。

 なお、本書は株式交付を素材にしていますが、内容では、なぜ株主総会の承
認決議は効力発生日の前日というぎりぎりでよいのか、突然、株主総会にテレ
ワーク出席を求められた場合はどうするのか、書面決議の前に取締役会での議
案決議が必須か、組織再編の会計処理一般はどうなのかなどなど、会社法全般
の問題点を100頁程に凝縮していますので、株式交付には関心のない方にも
役立つ内容だと思っています。

 最後になりましたが、本日は広島に原爆が投下された日です。犠牲者の方に
黙とうのうえお見舞い申し上げます。私の中学時代の音楽教師も犠牲者でした。
 

2021.08.05(木)【『「株式交付」活用の手引き』で疑似体験】
                           (仙台・立花宏)

 先日、鈴木龍介先生が本欄において、金子先生の新著『「株式交付」活用の
手引き』を、「株式交付案件が飛び込んできたときに備えて、事務所の蔵書に
しておくべき1冊」と評価されていらっしゃいました。それを見て、早く読み
たいという気持ちが強くなり、遅ればせながら、私も休日に時間をとって熟読
し、勉強させていただきました。

 金子先生のご著書は、これまでの書籍も、実務をイメージしやすい、私達実
務家にとってはありがたい内容でしたが、今回の新著を読んでみて、これまで
と同様、あるいはこれまで以上に実務をイメージしやすい書籍だという感想を
持ちました。

 個人的に、以前から、この「株式交付」という制度が実務において、どのよ
うに利用されるのかということが気になっていました。私達司法書士にとって
は、「株式交付」の案件を受任する場合、その手続がどのような目的を達成す
るためものなのか、ということがとても重要な意味を持つからです。会社様か
らのご依頼にしろ、会計事務所様からのご紹介にしろ、なんらかの目的を達成
するため「株式交付」を行うのであり、ご依頼をくださった方は、単に「株式
交付」の登記手続を依頼しているという意図ではないはずです。

 そうした観点でこの書籍を見てみると、鈴木先生もお書きになっていらっし
ゃいましたが、7つの仮想事例が記載されおり、この「株式交付」という新し
い制度がどのような目的で利用されるのかということについて疑似体験でき、
今後、はじめて、ご依頼をいただいた場合でも、スムーズに実務に入っていけ
るように思いました。

 そして、この新著には、そうした疑似体験だけでなく、実務で相談があった
ら悩ましく感じると思われる論点が、Q&Aとして記載されています。金子先
生のお許しを得て、ひとつ紹介させていただくと、たとえば、「株式交付」の
ご依頼をいただき、その内容として、「子会社としたい会社の株主から普通株
式とあわせて、無議決権株式も譲り渡しを受けたい」という内容が含まれてい
たらどう回答すべきでしょうか。

 パッと相談されると、悩ましく感じるように思います。この新著では、それ
に対する答えや考え方が記載されています。「株式交付は総株主の議決権数の
過半数を握り子会社化する制度」(注1)のため、無議決権株式は対象となら
ないと記載されています。

 ちなみに、金子先生からは一部議決権制限株式や相互持合関係にある株式に
ついては、まだ確定した結論はでていないと聞いています。これについて、ち
ょっと調べてみたところ、旧商法第211条の2の第4項と第5項では、親子
会社の判定の議決権の過半数を算定する際には含めて計算することになるよう
ですが(注2)、会社法の子会社の定義からはこれが抜けています。

 参考までに、会計基準(注3)をみると、一部議決権制限株式については含
めて計算するようにも思えます。また、相互持合関係にある株式については、
議決権の過半数を算定する場合には含めずに計算すると解釈しているようです
(注4)

 一方、相互持合関係に関する会社法第308条第1項、会社法施行規則第
67条によると、実質支配の基準として、議決権制限株式は原則として含むが
「役員等(会計監査人を除く)の選任及び定款変更議案の全部に議決権がない
場合」は除外されていますから、この判断基準を株式交付の子会社要件で考慮
してよいのかにつき、不明確でした。これでは、うっかり書籍に書けないのも
無理はないと思いました。

 いずれにしましても、この書籍には、単に、答えが書いてあるだけでなく、
考え方、理解の仕方が書いてあります。100頁程の小冊子ですが、この書籍
があれば、「株式交付」の実務に対応するための基礎力とそれを応用する力が
養え、かつ問題点も見つかる、貴重な書籍であると感じました。

 注1)金子登志雄著『「株式交付」活用の手引き』(中央経済社)35頁
 注2)「旬刊商事法務」No.1606、8頁(前田庸「商法等の一部を
    改正する法律案要綱の解説 (上)」)
 注3、4)企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社
    及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」5(3)。なお、相
    互保有株式については、相沢哲ほか『論点解説 新・会社法 千問
    の道標』(商事法務)167頁に、算定には含めずに計算する旨の
    記載があります。


2021.08.04(水)【7月豪雨被害】(島根・根来川弘充)

 7月頭豪雨水害が全国各地でありました。島根県でも大きな被害がでた地域
が複数あり、私も地元消防団活動でボランティアに携わりました。

 私がボランティアをした地域では、小さい川ではありましたが、いくつも氾
濫しているところがあり、よく見る町並みでさえも、水に隠されるともともと、
そこに何があったのかも、意外に思い出せませんでした。

 知人の中でも、被害にあわれた人が何人もおられ、実際、もう一日長く降っ
たなら、もっと大変な被害になっていたと思います。

 新型コロナによって、経済活動が制限される中、気候が少しは過去に戻るの
ではとすこし期待をしていた部分もあったのですが、例年より早く梅雨入りし、
また、例年もしくはそれ以上に、水害に悩まされたことを考えますと、やはり、
今後もこのような豪雨は考えないといけないと、考えを改めました。


2021.08.03(火)【少数株主の排除】(東京・鈴木龍介)

 中小企業でも、いつの間にか、何らかの事情で少数の株式のみを保有する株
主(少数株主)が出現してしまうことがあります。少数株主の存在自体がダメ
ということではありませんが、会社経営の負担や紛争の火種になることもあり
ます。

 たとえば少数株主でも株主代表訴訟の提起権はあります。また、中小企業に
ついては少数株主であっても“少数株主権者”に該当することも多く、株主総
会の招集権や帳簿閲覧権を有する場合もあり、厄介な事態になりかねません。

 では、中小企業がこのような少数株主を排除するためには、どのような手法
があるでしょうか。

 まず、当事者間での相対での取引が考えられます。具体的には、大株主であ
るAさんが少数株主のBさんが保有する株式を売買契約により取得するという
ものです。契約ですから売買価額を含め双方の合意によるわけで理想的といえ
ます。

 また、少々手続的には煩雑にはなりますが、会社がBさんの株式を買い取る
―自己株式の取得―ことも考えられます。Bさんとしても会社の支配権もなく、
配当も事実上期待できないところで、買取金額次第かもしれませんが、“渡り
に舟”ということで応じてくれるケースも少なくありません。

 一方で、これまでの経緯などから任意での交渉が難しいというケースもあり
ますが、その場合にはどのような手法があるでしょうか。つまり、大株主が少
数株主の有する株式を少数株主の承諾を得ることなく買い取るということにな
るわけですが、このような手法はスクィーズ・アウト(Squeeze Out)と呼ばれ
ています。

 具体的には、大株主であるAさんが90%以上を保有しているのであれば、
特別支配株主の株主売渡請求を使うことができます。この制度は、いわゆる平
成26年改正会社法で創設された、100%化のための株式強制買取りであり、
少数株主であるBさんの意思にかかわらず、その保有株式をAさんに買い取ら
れてしまうという、けっこう強烈なものです。

 また、スクィーズ・アウトのみを目的とする場合には少々リスクはあります
が、株式併合により少数株主であるBさんの保有する株式を1株未満となるよ
うな併合比率とすれば、Bさんは株主でなくなり、その1株未満の端数株式に
ついては、裁判所の許可を得て会社が買い取ることになります。くわえて、相
続人等に対する株主売渡し請求の定款の定めがあれば、少数株主の相続の際に
は会社がその株式を買い取ることができます。

 その他に、全部取得条項付種類株式や現金対価の組織再編を使って少数株主
を排除するという手法も考えられますが、通常の中小企業の場合、M&A等の
特別な事情がない限り、それらを使うのはちょっとやりすぎのような気がしま
す。


2021.08.02(月)【顧客も上書きミス】(金子登志雄)

 仕事の速さでは、たぶん全国の司法書士の間で10人以内に入るという自信
がありますが、その反面で、どうしても慌て者の上書きケアレスミスが避けら
れません。

 先般、同じ住所の子会社の申請書に親会社の申請を上書きし、申請人が子会
社のまま申請してしまったときは、さすがに私も恥ずかしく、すぐに取り下げ
て再申請しましたが、本店移転や設立の登記申請書に上書きし、変更登記を申
請してしまったような場合は、そのままにします。表題がおかしいだけで、申
請内容は正しいため、無事に完了します。

 経験(?)からすると、申請書内のミス、例えば就任承諾書の通数をミスし
たり、印鑑証明書を添付書類に書き漏れしたが添付しているような場合は補正
にもなりません。補正は登記すべき事項と添付書面のミスのときが中心です。

 添付書面のミスは顧客に起因することが多いです。一番多いのは、昨年の議
事録に本年度の内容を反映させたため、議事録の末尾は2021年〇月〇日に
なっているのに、議事録の最初が2020年〇月〇日になっていたようなケー
スです。

 登記所の方の話だと、令和が平成のままであったり、代表者が交代している
のに前年度の書類に上書きしたのか、旧代表者のままのものがあったりと、添
付書面上のミスが多いのだとか。

 無理もありません。官報に掲載された法令でも誤記が避けられませんし、数
十人の目でチェックする上場会社の株主総会招集通知でも誤記が多く、インタ
ーネット上で訂正されている例が多いことをみると、誤記があるのが自然であ
り、誤記があるからこそ血の通った人間の営みである証拠ではないかという気
さえしてきます。重要なことは、法令解釈の誤りをしないことと、誤記程度の
ケアレスミスにとどめておくことではないでしょうか。


2021.07.30(金)【代表取締役の予選/実体験】(金子登志雄)

 ネットニュースはオンピック一色ですが、平日は都内のテレビもない第2事
務所(書斎という名の喫煙室)で一人暮らしの私には、別世界です。テレビく
らい買えばよいのですが、横浜の自宅でNHKの受信料を払っているのに、こ
こでも二重に払う気は起きず、そのままです。だから、書き物に勢力を注げる
ともいえますが。

 さて、昨日の立花投稿を受けて、株式会社で次の場合はどうなりますか。

 Q:7月29日の定時株主総会で取締役ABCDが任期満了するので、AB
EFを選任すると同時に、8月1日付けで合併の効力が発生するので、同日付
けで合併消滅会社からGHIを取締役として迎える選任の決議をした。定時株
主総会終結後のABEF出席の取締役会でAを代表取締役に再選すると同時に、
Eを8月1日付けで新体制の代表取締役に選定した。Aからは7月31日終了
と同時に代表取締役のみの辞任届が提出された。さて、E代表取締役の8月1
日付け予選は有効か。

 これについては我々は全く問題ないという意見ですが、当局の見解は肯定説
と否定説の2つがあります(登記情報639号13頁のQ2では否定説が主で、
肯定説は従でした)。

 本年これを経験しました。念のため事前相談しましたが、もちろんイエスか、
ノーかではなく、どうすれば予選を有効と認めてくれるかという相談でした。
その登記所では、E代表取締役の就任は8月1日午前0時だから、GHIの就
任承諾書の日付が8月1日になっていれば、午前0時以降の就任と判断される
ので受理するとのことでした。

 もし、皆さんも同一局面に立ったら、取締役就任承諾書の日付を調整するだ
けでなく、就任承諾書の宛先を、わざと「〇〇会社E代表取締役 殿」にして
おけば、さらに安全です。昨日の立花投稿の前段の問題についても、Cの加入
申込書や出資の受領証を8月1日付けにし、わざと加入申込みの相手方を〇〇
合同会社代表社員A殿に、出資受領証も代表社員Aの名前で作成しておけば大
丈夫かなと思いました。

 ほんのちょっとしたことですが、商業登記は、こういうことを工夫するのが
楽しいと思いませんか。こんなことはまともな文献(?)にはどこにも書いて
ありません。まともでない実務書の拙著や立花本程度しか、こういうことを取
り上げません。

 我々からいえば、まともな文献が怠慢であり(というより実務に疎いので問
題意識もない)、実務書であったら、こういう問題にも触れるべきです。

 おかげさまで、まともでない実務書の拙著『「株式交付」活用の手引き』は、
このまともでないことが支持されているのかアマゾン会社法部門でずっと高位
置を占めています。今日は、メダルの位置を確保することができているでしょ
うか。
         http://urx.space/lVXP


2021.07.29(木)【代表社員の予選】(仙台・立花宏)

 社員がAとBの2名の、各自業務執行・各自代表の合同会社であることを前
提にします。この会社において、AとBが7月29日に、定款変更することに
同意し、代表社員は社員の互選により定めることができる旨、そして8月1日
付であらたにCを社員として加入させることを定めました。もちろん、この内
容についてはCも同意(承諾)しています。AとBは、同日、互選し、8月1
日付でAを代表社員とすると定めました。Cは8月1日の午後に出資を履行し、
社員となりました。
 
 さて、以上のような過程を経て、業務執行社員Cの加入と代表社員Aの就任
の登記を法務局に申請した場合、この登記は受理されるでしょうか。というの
は、社員の互選によりAを代表社員と定めたのは、7月29日ですが、その効
力の発生を8月1日とする期限付の決定(注1)で、いわゆる予選となります
が、8月1日付で社員となるCが互選に参加していませんから、その可否が問
題となるように思われます。8月1日付でCも社員となる旨を決定しているの
であり、Cが参加していないAとBのみによる互選はCの代表社員選定権限を
奪うことになるのだから、許されず、ABC3名による互選によらなければな
いという見解もあり得るように思います。

 しかし、8月1日になった時点で互選の効力が生じ、Aが代表社員になった
と考えると、Cは同日の午後に出資し社員になったのですから、互選の効力発
生時の社員はAとBのみであり、効力発生時の社員全員が参加して互選してい
るのだから、この予選は問題がないと考えられるようにも思います。 

 ただ、法務局での審査を考えると、登記官は、出資時が8月1日の午後であ
ることを通常は把握できないでしょうから、受理するのを悩ましく感じるかも
しれません。そのため、こういうケースの場合は、定款変更の際、附則に、8
月1日付の定款変更の効力発生後の最初の代表社員をAとする旨を定めておく
のがわかりやすいといえます。

 なお、この場合に、代表社員をAではなく、Cと定めたいというニーズもあ
るでしょう。この場合はどう考えるべきでしょうか。定款附則に、Cの加入に
伴う定款変更後の最初の代表社員をCと定めることはできるのでしょうか。と
いうのは、この場合は、定款変更はCが社員となることを条件としていると思
いますが、定款変更に同意したのは、ABのみであり、Cは定款変更の手続
(会社法637条)には参加していないからです。

 しかし、この定款変更は、Cの(会社法637条の)同意なしに定められた
とはいえ、社員となったCは、会社の憲法ともいえる定款の規定に拘束される
でしょうし、Cは、社員間の組合契約の内容ともイメージできる定款の変更案
の提示を受けたうえで社員となるでしょうから、Cは自分が代表社員となると
いう契約内容を承知の上で社員となったといえ、ABC全員が当事者となって
いるといえ、許容されると思います。

 では、このケースで、7月29日にABCが、Cが社員となることを条件に、
Cも参加の上、Cを代表社員と定める互選をすることはできるでしょうか。先
ほどの定款変更と当事者は同じですし、同様に考える余地はあるでしょうか。
しかし、7月29日にはCは社員ではなく、互選に参加する資格はありません。
すくなくとも、登記実務は不可と扱われると思います。よって、やはり、定款
附則に定めるのが無難といえるでしょう。

 ちなみに、余談にはなりますが、定款の定めに基づく社員の互選が、「定款
に定めた」場合に含まれると考えることができるのであれば(注2)、AB2
名で、8月1日以降の代表社員を誰にするか(Cにすること)を定款の内容と
して特定し、定款変更した(?)と考え、許容されるのでしょうか。個人的に
は消極的に感じました。やはり、定款の定めに基づく社員の互選は、「定款に
定めた」場合には含まれないと考えるべきだと思いました。

 注1)効力の発生する8月1日に代表社員は社員の互選により定めるという
   定款規定の効力が生じますから、その効力の発生を条件とした互選であ
   るともいえます。
 注2)本欄の本年5月24日(月)、26日(水)及び6月3日(木)のコ
   ラムをご参照ください。


2021.07.28(水)【『登記法入門』を読んで】(金子登志雄)

 新しいものに興味を示す鈴木さんらしいですね。もう拙著を読んでくれ書評
をあげてくれました。ありがたいことです。オリンピック休暇中に事務所や会
社に配送されたためか、まだ読んでいない人が多く、感想を寄せてくださった
のは鈴木さんが最初でした。

 鈴木さんに続く読者からの感想でも「具体的にどんな利用があるのかという
のが、いま一つイメージがつかめていなかった」というものが少なくありませ
んでした。そのとおりで、改正会社法解説本には全くに近いほど記載されてお
らず、制定経過や株式交換との相似点ばかりに焦点が当てられ、実務のことま
では手が回らなかったようです。その意味で、新著はまさに実務書です。
 
 鈴木さんからの投稿原稿を受け取り、ありがたいと思うと同時に、あわてて
返礼を兼ねて鈴木龍介編著『登記法入門』の第1章総論と第3章商業・法人登
記部分を中心に目を通しました。

 さすがです。いつも感じていることですが、鈴木編著は、まとめ能力、簡潔
説明が抜群に優れていますが、今回もそれを強く感じました。つい、最初の第
1章を読みながら、上手だな、誰が執筆したのだろうと、後ろの著者欄をみて
しまったくらいです(誰がどこを担当したかの記載はありませんでした)。事
務所に1冊備え置き、本職がざっと目を通したのちに、新人補助者などに読ま
せるには最適の本だと思いました。

 ご承知のとおり拙著は論点に切り込むことが中心であるため、下手をすると、
こねくり回しすぎだとも思われるのか、法律専門家以外の読者がついてこられ
ず低い評価を受けてしまうこともありますが、鈴木編著はいつでも誰からも好
評です。2019年2月22日の本欄【論評する人、解説する人】で書きまし
たが、私は論評する人で、鈴木さんは解説が得意な人です。

 自説の意見表明本である拙著と分かりやすい解説本の鈴木編著では自ずから
読者層も相違するのかなと思えど、アマゾンで拙著をみると、下の方に「この
商品を買った人はこんな商品も買っています」という欄があり、何と『登記法
入門』が加わっているではありませんか。本欄の立花さんの合同会社本(論文
と解説の中間路線?)も加わっていますから、本欄登場人物で相互に相乗効果
が出ているとしたら、うれしいものです。
       http://ur0.work/Yvf9


2021.07.27(火)【『「株式交付」活用の手引き』を読んで】
                           (東京・鈴木龍介)

 本コーナーの主筆でもある金子登志雄さんの新刊『「株式交付」活用の手引
き』を、この連休中に読んでみました。ご本人が何度かとりあげられていると
ころではありますが、読者としての感想というか、雑感を徒然させていただき
たいと思います。

 ご存じのとおり株式交付は令和元年改正会社法であらたに誕生した組織再編
行為の1つですが、具体的にどんな利用があるのかというのが、いま一つイメ
ージがつかめていなかったところ、「第1章 株式交付とは何か」の7つの仮
想事例によって、なるほどねと合点しました。

 組織再編では一般的に計算のところがポイントの1つになるわけですが、司
法書士にとっては苦手な領域といえます(私もご多聞に漏れずですが・・・)。
そんなわけで「第3章 株式交付と会計処理」は司法書士目線の解説がありが
たいですね。

 実務家にとって、やはり気になるのが登記を含む手続のところですが、「第
4章 株式交付の手続」では、想定される論点がおおむねカバーされているよ
うに思いました。

 さいごになりますが、本書のはしがきにもあるとおり、私たち実務家として
は目の前の事案が最高の教材です。ですから、株式交付案件が飛び込んできた
ときに備えて、事務所の蔵書にしておくべき1冊かなと思います。


2021.07.26(月)【質問及び回答の仕方】(金子登志雄)
 
 連休中はいかがお過ごしでしたか。この暑さに競技するオリンピック選手は
気の毒ですね。冷房のある部屋で静かにしているのが一番です。

 さて、金曜日の古山さんの「法務局の相談も登山と一緒で、たとえ簡単だと
思っても、けっして軽装で挑むべきではなく」という表現は、面白い譬えだと
感心してしまいました。

 この意見のとおり相談については、十分に調べずに「これこれについて差し
支えないか」と「イエスかノーか」という質問の仕方は素人のやり方です。回
答する人間の心理として、現状維持を求め責任を回避しますからノーと答える
可能性が相対的に高くなるのです。

 質問する際は気楽にイエス(貴見のとおり)といわせるように、例えば「こ
れこれについて周囲の詳しい人などと相談した結果、こういう意見が多数でし
た。別紙のとおり〇〇文献にもこうありました。よって、こうしたいのですが、
差し支えないか念のため確認させてください」などと用意周到に検討して質問
していることを示すことが必要です。

 回答の仕方についても、6月25日の本欄での疑問を当局になったつもりで
考えてみました。
----------------------------------------------------------------------
 株式交付への反対株主の株式買取請求について規定する会社法816条の6
第2項に、「反対株主とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める
株主をいう。
 一 株式交付をするために株主総会(略)の決議を要する場合(略)
 二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての株主」
と規定されています。

 この第2号については、いまだに何の意味か分かりません。合併などでは略
式再編で株主総会の決議を要しない場合の特別支配会社でない少数株主が例だ
と分かりますが、816条の6は株式交付の規定であり、略式再編はありえま
せん。簡易再編は平成27年改正で、そもそも株式買取請求権がないことにな
りました。というわけで分からないのです。
----------------------------------------------------------------------

 これにつき当局がどう答えるかというと、おそらく「貴見のとおり第2号は
現時点では無意味な規定だが、将来、それに該当する立法がなされる可能性も
あるので、今度の改正でも他に合せてそのまま残したものである」ではないで
しょうか。6月25日の他の部分もきっと「将来、適用場面が生じる可能性が
あるので」という回答でしょう。


2021.07.21(水)【今年の定時総会の傾向】(東京・古山陽介)

 3月決算の定時総会シーズンが私の事務所でも一段落しましたので、今年の
傾向を簡単にまとめさせていただきます。

 ① WEB開催が多かった。
 ② 株主総会・総会後の取締役会ともに役員全員出席の会社がほとんどなか
  った。
 ③ 取締役会議事録の押印に時間がいつも以上にかかった。
 ④ 外国籍を含めて非居住者の役員の選任が増えた。
 ⑤ 決算直後からの相談が多かった。

 ①については、コロナが起爆剤となって昨年から議論が活発になり、上場企
業はもちろんのこと、上場企業の子会社や非公開会社(中小企業)でも浸透し
てきています。そのため、⑤のとおり、4月上旬から定時総会の準備に関する
相談が非常に多くありました。

 ②についても、WEB開催であることも影響があると思いますが、総会の開
催場所以外の他県(遠方)に在住している役員については、出席を控えた会社
が多く、欠席役員の就任承諾書を準備してもらうことに少し苦労をしました。 

 ③については、WEB開催の影響が強く及んでおり、金子先生も記事を書い
ておりましたが、この点については、法改正も検討されるべきところではない
かと感じています。WEB出席とはいえ、「出席」ですので、出席役員の記名
押印は必要となり、議事録を持ち回りする時間に相応の日数がかかってしまい
ます。これは電子署名での対応というよりは、署名(記名押印)役員をそもそ
も限定するような法改正が必要となるのではないかと考えます。

 ④については、「本人確認証明書」の事前準備(相談)に時間を費やしまし
た。中でも1件、当然に添付書類として認められると考えて、簡単な確認程度
の心づもりで法務局に相談をかけたところ、「(単体では)不可」との回答を
得てしまい、その後、金子先生をはじめとした商業登記仲間の先生方にお力添
えいただいたにも関わらず、法務局から納得のいく回答を得られなかったもの
もありました。

 ここで改めて実感したのは、法務局の相談も登山と一緒で、たとえ簡単だと
思っても、けっして軽装で挑むべきではなく、しっかりと装備をして挑むべき
だということであります。

 そして、相手方は公的機関であるため、一度出した結論は、そう簡単に変え
てはくれません。実務の現場では臨機応変、柔軟な対応が必要ですが、そうは
いかない場面もあるということを忘れてはいけないということであります。

 オリンピック開催方針は変えず、実社会との温度差の中で繰り返される非常
事態宣言、飲食店関係への一極集中攻撃と突き進んだ道の是非を考察しない国
ですから仕方ないのかもしれません。

 ただ、オリンピックに参加する選手たちにとっては、仕事現場であり生活が
かかっていますので、やる以上は全力で頑張ってもらいたいです。

 定時総会の雑感から最後は話が飛躍しすぎてしまいましたが、今年の定時総
会については、以上です。


2021.07.20(火)【新刊『登記法入門』】
(東京・鈴木龍介)

 このたび、私が編著者として携わりました『登記法入門-実務の道しるべ』
(商事法務)が刊行されました(今年3冊目の新刊ですが、改訂版や雑誌連載
のとりまとめでない純然たる書き下ろしは1冊目)。

 本書は、登記全般に関する入門書という位置づけでして、かねてから企画を
温めていたもので、念願の一冊でもあります。

 装丁や本文レイアウトなどもよい感じに仕上がっているかなと自画自賛して
います(私の手柄ではないですね)。よろしければ手に取っていただけると嬉
しいです。
    http://www.suzukijimusho.com/books

 以下、本書の紹介を兼ねまして、「はしがき(抜すい)」です。
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 「登記」はさまざまな場面で登場する重要かつ不可欠な法務手続の1つとい
えます。しかしながら、実務に即したかたちで登記をマスターすることは容易
ではありませんし、とりわけ登記の基本を学ぶ機会は限定的であり、手探りで
対応しているのが実情であるように思われます。

 そのような点を踏まえ、かねてより登記全般にわたる入門的な書籍が必要で
あろうと考えていましたところ、このたび本書を刊行する機会に恵まれました。

 本書の特徴として、1つ目には登記の具体的なイメージをつかんでいただく
ために、多くの記載例や図表を登載しました。2つ目には実務や学習の端緒や
契機となるように登記関連の多様な分野を取り上げるとともに、可能な限り根
拠法令を明示しました。3つ目には執筆陣に現場の第一線で活躍中の司法書士
・士地家屋調査士を迎え、常に実務を意識した内容としました。あわせて、本
編では触れにくいものの、登記に関して知っておいていただきたい知識やトピ
ックスについては、「NOTE」というかたちで提供するとともに、巻末によ
り深く登記を習得するために有用と思われる文献等を紹介しています。

 本書については、まず法律を学んでいる法学部生や法科大学院生に手にして
いただき、登記を身近なものと感じてもらえればと思っています。次に登記実
務を専門とはされていない弁護士・税理士などの士業の先生方が傍らに置き、
インデックス的に活用いただければと思っています。さらに企業法務に携わる
皆様には実務で遭遇する登記に関する諸間題への対処のヒントが提供できれば
と思っています。
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2021.07.19(月)【感謝、感謝、大感謝】(金子登志雄)
 
 金曜日の本欄で新著「『株式交付』活用の手引き」がアマゾンに登場したこ
とを書きましたが、その反響が気になり、同日の午後4時40分にアマゾンの
「会社法売れ筋ランキング」を開いてみたところ、わが目を疑いました。何と
第1位になっていました(土曜日も第1位でしたが、いまの順位は下記です)。

        http://urx.blue/4enV

 本欄以外では出版を告知していませんので、本欄閲覧者の方がアマゾンに注
文してくださったことになります。いったい、何名の方が内容もみずに予約し
てくださったのか分かりませんが、感謝に堪えません。

 ところで、ここ数日間ずっと、アマゾンプライムで「三国志 ~司馬懿 軍師
連盟~」という長編ドラマを視聴しておりました。司馬懿(しばい)とは、6
月10日付本欄【死せる孔明生ける仲達を走らす】の司馬仲達(ちゅうたつ)
のことで、諸葛孔明のライバルであり、三国(魏・呉・蜀)の争いを終焉させ
た魏の後継である「晋」の実質的な生みの親のことです。

 そのドラマに「(陛下)万歳、万歳、万々歳」というお決まりのセリフが何
度も登場していましたので、感謝の気持ちを強調するには同じ単語を三唱する
のもよいかなと思い至り、今回の表題で使ってみました。おふざけと思われま
したら、素直にごめんなさいですが、こういうウイットも私の文章の特徴です
ので、ご了承ください。

(東京会所属司法書士の方にお知らせ)
 東京会で8月19日にZoomウェビナーによる「会社の計算」に関する研
修があり、久々に講師を務めます。ご興味のある方は東京会のHP経由でお申
込みください。Zoomウェビナー講師は初体験です。 


2021.07.16(金)【新著は7月20日発売】(金子登志雄)
 
 7月初旬には出版されるだろうと書いてきました「株式交付」の小冊子です
が、出版社の中央経済からは7月20日出版になったと知らされ、見本まで私
の手元に届けられているのに、アマゾンに出ないなぁと思っていましたら、私
の探し方が悪かったのか、下記のとおり掲載されていました。久々の新著であ
り、私も、やっとアマゾンに登場したかと喜んでいます。

          http://urx.red/WYht
  
 ご覧のとおり表紙に「経験豊富な実務家が・・・」と出版社が書いてくれま
したが、昔なら、恥ずかしいからやめてくれというところですが、私もワクチ
ン優先接種の対象にもなる高齢者になったため、そう書かれても、恥ずかしい
という思いがなくなりました。要するに「老人実務家が」ということでしょう。
そのとおりであり、事実は私も受け入れざるを得ません。

 株式交付は自己株式が対価とされると株式交換と同じく登記事項になること
はほとんどないでしょうが、株式交換と相違し、無対価がありませんので、新
株式が対価とされる可能性は株式交換よりも大きく、その限りにおいて必ず登
記事項が生じます。

 また、株式交付は「株式で支払う株式の譲受け」ですから、株式の譲渡人が
一部は現金でほしいと要求することも予想され、債権者保護手続が必要になる
可能性も株式交換と相違し相対的に高いといえます。

 そのため、司法書士に手続の相談があります。企業法務手続コンサルタント
業を目指す方には必要な知識ですので、ぜひご購入をご検討ください。100
頁程度ですから、司法書士の方なら1時間で読めます。


2021.07.15(木)【コロナと2週間以内の登記義務】(金子登志雄)
 
 13日夕方は第2回目のワクチン接種を受けてきました。いまのところ、副
作用は生じていません。階段を上がるのも億劫な運動嫌いで体力のない私です
が、根は丈夫のようです。

 第1回目は注射されたのかも気づかないくらいあっけなく終わりましたので、
今回は神経を研ぎ澄まして注射されたかを感じるように努めましたところ、わ
ずかにチクリを感じました。映像でみると、ブスリというイメージですが、全
く痛みもないものでした。子供でも泣かないのではないでしょうか。

 さて、7月も半ばだというのに、6月定時株主総会の役員変更登記をまだし
ていない会社がいくつか残っています。代表者が交代した会社です。

 コロナ流行以前の例年の株主総会では任期満了する役員も新たに就任する役
員も全員が出席し、その後の代表取締役の改選(交代)議案でも、事前に個人
実印と印鑑証明書を持参せよと会社から通知されているので、この登記も株主
総会終結後の数日以内に登記資料の全部が揃っていたのに対し、今年は役員が
リモート参加にしたため、取締役会議事録のハンコが容易に揃わないのです。
社外役員のいる会社では個人実印の押印のために会社に呼び出すわけにも行か
ず、取締役会議事録の押印も持ち回りにしているようです。

 上場会社の100%子会社であれば、株主総会で代表取締役を選定すればよ
いとアドバイスしたのですが、定款変更が稟議事項になっていることと、脱法
行為のような後ろめたさがあるのか、採用してくれません(孫会社の場合は何
度か経験しました)。

 このコロナ時代に代表取締役選定議案がある場合は、監査役まで含む出席役
員全員の個人実印及び印鑑証明書を要求する商業登記規則61条6項は時代遅
れとしか思えません。株主リストと同様に、総取締役数の3分の2以上が個人
実印を押せばよいなどと改正してほしいものです。法律の改正ではないため、
それほど難しいことではありません。


2021.07.14(水)【持分承継の定め】(仙台・立花宏)

 先日、ある方から、配偶者が亡くなられたとのことで、配偶者が所有してい
た不動産の相続手続のご相談をいただきました。私は、商業・法人登記に特化
して業務を行っていますので、その相続手続については、知人の司法書士を紹
介させていただきました。ただ、その他に気になることがありました。

 その方(以下、「Aさん」とします。)からは、以前、合同会社の設立登記
手続のご依頼をいただき、担当させていただいたことがありました。定款作成
の際、万が一のことを考え、Aさんが亡くなった場合には、相続人が持分を承
継して社員となる旨の条項(以下、「相続承継の定め」という。)を入れるこ
とを提案させていただき、規定しました。

 ちなみに、合同会社設立時には、Aさんの推定相続人は息子さんと前記の配
偶者のお二人でしたが、その後、息子さんが亡くなり、配偶者以外に推定相続
人はいない状況となっていたとのことでした。

 さて、今回、不動産の相続登記の手続の相談を受け、気になったのは、前記
の合同会社の相続承継の定めを残しておくべきかどうかということでした。

 仮にAさんが亡くなった場合、合同会社はどうなるでしょう。相続承継の定
めがなければ、社員が欠けたことを原因として合同会社は解散します。社員が
不在となるので、定款で清算人を定めておかなければ、利害関係人が裁判所に
清算人の選任を申し立てる必要があると思います。

 それに対し、相続承継の定めがあった場合はどうなるでしょう。相続人がい
ないので、やはり社員が欠けたことにより解散することになるのだろうと思い
ますが、はたしてどのような手続が必要でしょう。すぐに解散手続に入ること
ができるでしょうか。

 というのは、相続人が戸籍上いない場合(戸籍上最終順位の相続人が、欠格
事由に該当したり、排除されたり、また、相続放棄をした場合も含む)も、相
続人があることが明らかでないとして(注1)、民法952条以下の手続を踏
むことが必要になるのではないでしょうか。そうすると、民法958条の相続
人の捜索の公告を行い、その期間内に相続人としての権利を主張する者がない
ことが確定しない限り、社員が欠けたのかどうかが確定せず、事業会社として
存続しているのか、それとも解散しているのかがはっきりしていない状態にな
ってしまうのではないかと思われたのです(注2)。

 後日、Aさんに尋ねたところ、将来的に合同会社を承継するような方もいら
っしゃらないそうです。合同会社には不動産等の資産もありますが、借入れ等
もあります。万が一の際は、債権者にはできるだけ迷惑をかけないようにした
いとのご意向でした。

 幸い、Aさんには以前から付き合いのある経営者がいるということで、万が
一の場合にはその方に会社の清算手続を依頼するとのお話をいただきました。
そして、打ち合わせした結果、定款から相続承継の定めを削除し、社員が欠け
たことにより解散した場合は、前記の経営者を清算人とする旨及びその際の報
酬等をあらたに規定させていただくことになりました。

 正直なところ、これが最適の方法だったのかどうか、いまだに悩ましく感じ
ていますが、実務の難しさをあらためて実感させられた出来事でした。

 注1)谷口知平・久貴忠彦編集『新版注釈民法(27)相続(2)相続の効
   果』(有斐閣)675頁
 注2)合同会社の持分はA相続財産法人の一部になりますが、これは相続人
  (一般承継人)ではなく、社員になるものではないと思います。


2021.07.13(火)【「属人的株式」の実務】
(東京・鈴木龍介)

 非公開会社に限り、ⅰ)剰余金の配当、ⅱ)残余財産の分配、ⅲ)株主総会
の議決権について、株主ごとに異なる取扱いをすることを定款で定めることが
できるとされています(会社法109条2項)。これは、株主平等原則(同条1項)
の特則として「属人的定め」と呼ばれています。

 属人的定めを定款に設けるには、総株主の半数以上で、かつ総株主の議決権
の4分の3以上にあたる多数による株主総会決議が必要とされています(会社法
309条4項/特殊決議)。

 ちなみに属人的定めは、従来の商法(株式会社法)にはない制度であり、会
社法であらたに設けられたものです。その背景としては、旧有限会社法で社員
の持分権に属人的定めと同様の定款に別段の定めを設けられていたことがあげ
られています(旧有限会社法39条・44条・73条)。

 それでは、実際に属人的定めを利用するケースについて考えてみたいと思い
ます。たとえば、X株式会社に株主A(75株)と株主B(25株)がいる場合、
株主Aの意思のみで株主Bの剰余金の配当を受ける権限を奪うという属人的定
めの定款変更が法文上はできてしまいます。

 でも、これってどうでしょう? 株主Bとしては、意に反して株主の基本的
権利を剥奪されてしまうのは、不合理であるといわざるを得ません。

 裁判例でも特殊決議要件を充足したからといって、株主平等原則に反する差
別的な取扱い―属人的定め―に必要性や相当性を欠くような場合には公序良俗
に照らし無効であると判示しているものもあります。また、旧有限会社下にお
いても、同様の定款の別段の定めを設ける場合には、差別的な取扱いを受ける
株主の同意を要するというのが通説的な理解でした。

 以上を踏まえますと、安直に属人的定めを利用することはリスキーであり、
仮にクライアントがそれを導入したいと言ってきた場合でも慎重な態度で臨む
べきでしょう。自戒を込め、“生兵法は怪我の元”であり、“策士、策に溺れ
る”ことのないように気をつけたいと思います。


2021.07.12(月)【株式交換差損】(金子登志雄)

 6月4日の本欄【株式の特別勘定】で、次のようなことを書きました。
----------------------------------------------------------------------
 甲が△1000万円の債務超過の兄弟会社乙の全株式を株式交換で受け入れ
る場合、甲の負債の部に「乙株式 1000万円」と計上する。これを株式の
特別勘定という(計算規則12条)。
----------------------------------------------------------------------

 さて、会社法795条2項3号に「株式交換完全親株式会社が株式交換完全
子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除
く。)の帳簿価額が株式交換完全親株式会社が取得する株式交換完全子会社の
株式の額として法務省令で定める額を超える場合」は株主総会で説明義務があ
り簡易株式交換不可とされています。

 この解釈ですが、対価が株式交換完全親株式会社の株式だけの場合は、上記
から除外され、簡易株式交換が可能になるのでしょうか。

 この法務省令で定める額は会社法施行規則195条5項で、次の第1号と第
2号の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額です。
----------------------------------------------------------------------
 1号 株式交換完全親株式会社が株式交換により取得する株式交換完全子会
   社の株式につき会計帳簿に付すべき額
 2号 会社計算規則第11条の規定により計上したのれんの額
 3号 会社計算規則第12条の規定により計上する負債の額(略)
----------------------------------------------------------------------

 対価が株式のみの場合の簿価取引(同一企業グループ内の取引)では、のれ
んを計上することができず第2号はゼロですから無視すると、上記につき、第
1号と第3号は同額だから、簡易株式交換が可能だと読めませんか。

 まさかですよね。典型的な簡易株式交換不可の事例だと思うのが常識です。
いままで、もやもやしていましたが、このからくりにやっと気づきました。

 まず、第1号の会計帳簿に付すべき額とは、貸借対照表の「資産の部」への
計上額を前提としているようで、本件では「0円」とするようです。次に第3
号は「負債の部」への計上額ですから△1000万円でなく1000万円です。
よって、「0円-1000万円=△1000万円」で、株式交換完全親株式会
社が交付する金銭等0円が上回るから簡易手続不可ということです。

 要するに、この株式交換で増加した純資産額を「増加資産額-増加負債額」
で計算しているだけでした。

 カッコ内の「株式交換完全親株式会社の株式等を除く。」は対価が株式等の
場合は簡易手続の可否とは無縁と読むのではなく、自己株式等を対価としたよ
うな際でもその部分は、この計算上の対価から除外するというだけの意味のよ
うです(正確な内容については私もまだ解明できていません。改正前の計算規
則の説明とも違うようです)。

 いずれにせよ、なんたる分かりにくさでしょうか。単に、この株式交換で、
会社から出て行ったもの(自己株式などは除外)が入ってきたものより大きく
株式交換完全親株式会社の純資産額が減少する場合には、株主総会で説明義務
があり簡易株式交換は不可と規定するだけで十分でした。

 この分かりにくさのおかげで、私の著作活動ができるので、痛しかゆしでは
ありますけど。今頃、株式交換について気づいたのは、新組織再編の株式交付
の計算を考えていたためでした。内容は一致します。


2021.07.09(金)【原本とカラーコピー】(金子登志雄)

 顧客から募集株式発行の登記書類一式が郵送で届きましたが、総数引受契約
書がモノクロコピーでしたので、原本が必要ですから送ってくださいと電話で
依頼いたしました。

 原本に限ると指示しなかった私の落ち度ですが、何も指示しないと顧客の方
から「コピーでもいいのですか」と聞いてくることが多く、今回は何も聞いて
こないので、分かっているのだと思い込んでおりました。

 そのため、他は原本なのに、なぜ総数引受契約書だけモノクロコピーなんだ
という疑問を持っていたのですが、電話が終わった後にメールがあり、「議事
録も原本が必要ですか。お送りした議事録は全部がコピーですが」といわれて
しまい、びっくり仰天です。カラーコピーだったため、全く気づかず、原本と
思い込み、私は原本還付のためにモノクロコピーしていたのです。

 最近のカラーコピーの精度はすごいですね。顧客は大きな会社でしたので、
精度の高い高額なコピー機を使ったのでしょう。当事務所の安物のコピー機で
はこうはなりません。

 何度見ても原本にみえましたので、知らぬ顔をして原本として示してしまえ
ばよいとも思いますが、日本の登記所職員のこういう面の能力は世界一です。
きっと見破られます。

 以前も、印鑑の大きさが若干違うということで補正になったことがありまし
た。顧客が原本をコピーの代わりにスキャナーにかけて私のコピーの手間を省
いてくれたので、そのまま提出したら、スキャナーだと等倍にならないことも
あるようで、微妙な大きさの差を指摘され、登記所職員のプロの腕前に驚嘆し
たものでした。

 全部をカラーコピーにしてくれていたら、私はいまだに気づかず、そのまま
申請しており、ひょっとしてそのまま終わってしまう可能性もあったのにと、
少々残念な気もしています。

 以上、本日はカラー部分に関しての私の老眼度でした。こういうのを見破る
老眼メガネはないですよね。


2021.07.08(木)【名字の読み方】(金子登志雄)
 
 コロナマスクのせいで、鼻息でメガネが曇るため、もう何か月もメガネをか
けていません。近眼ですが、軽度なので、日常生活には支障はありません。た
だ、最近、登記申請書作成の際はメガネをかけるようにしています。

 もちろん、老眼用メガネです。数年前に興味本位で100均で購入したもの
が今になって役立っています。主に本人確認証明書の氏名の確認やオンライン
申請の漢字検索の際に使っています。渡「邉」か渡「邊」か、1点シンニョウ
か、2点かなどを確認するためです。

 姓といえば、先日来所した顧客の担当者のうちお一人は全国で1000人も
いない珍しい姓でした。「島」がついていたので、「シマ」ですか、「ジマ」
ですかと聞きましたら、「うちはシマです」とお答えでしたが、戸籍にはルビ
がないので、親からの口伝でしょう。ニホンとニッポンのどちらでもよいのと
同様に、日本語はそういうことにこだわらないというのが私の持論です。ケン
モツ(剣持)さんに、私の郷里の群馬県では、ケンモ「チ」さんですよと申し
上げたら、「親戚です」といわれたこともありました。

 小島、中島は「ジマ」で、大島は「シマ」であるのも口調に過ぎないでしょ
う。ありふれた私の金子姓でも、下記サイトによると、カナコ、キンコ、キネ
コ、カネゴ、カメコもいるようです。カメコは、おそらく「ネ」を発音できな
い地域でしょう。もし私が親からうちは代々カメコだといわれても、私の代か
らはカネコにします。

    https://myoji-yurai.net/

 なお、昨日の投稿につき、センタイのタテハナさんが、京都のウチフジ司法
書士のブログにあると、下記を送ってくださいました。お上にとって、当分と
は10年程度は入りません。

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/48f5b1f4f1a3edb3e8bd8593dd0458df


2021.07.07(水)【役員欄の配列】(金子登志雄)

 先週は、不慣れな一般社団の設立が無事完了し、ほっとしました。

 出来上がり登記記録をみると、私は、法務省の登記・供託オンライン申請シ
ステムの申請用総合ソフトに内蔵されている書式を転記し、株式会社の役員欄
と同様に「理事氏名、理事氏名、理事氏名→住所/代表理事氏名」の順序で申
請したのに、法務省ホームページの書式例のように「住所/代表理事氏名→理
事氏名、理事氏名、理事氏名」の順序に直されていました。

 理由は不明です。担当者がそういうものだと思い込んで修正したのか、コン
ピュータシステムがそうなっているのか。しかし、後者であったら、申請用総
合ソフトは誤解を招くので修正すべきでしょう。

 もし前者だとすると、株式会社も「住所/代表取締役氏名→取締役氏名、取
締役氏名、取締役氏名」の順序で申請し、そのまま登記されてもおかしくあり
ませんが、そういう例はみたことがありませんので、機会があったら聞いてみ
たいものです。もし、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてくだ
さい。

 ちなみに
 監査役設置会社の役員欄
  取締役ー代表取締役ー監査役
 会計参与が加わると
  取締役ー代表取締役ー会計参与ー監査役
 監査等委員会設置会社
  取締役ー取締役・監査等委員ー代表取締役
です。

 真打あるいは大将ともいうべき立場の代表者は中央や後ろに位置すべきなの
か、登記記録筆頭者として最初に位置すべきなのか・・・。どうでもよいこと
ですが、気になります。


2021.07.06(火)【議事録のデジタル化】(東京・鈴木龍介)
 
 従来から株主総会や取締役会の議事録については、“紙”のほか電磁的記録
で作成することが認められており、その場合に署名等を要する取締役会議事録
等には「電子署名及び認証業務に関する法律」(平成12年法律102号。以下、
「電子署名法」といいます。)に基づく電子署名が求められています(会社法
369条4項等、会社法施行規則225条)。また、登記申請に添付する議事録につ
いては会社法上の署名義務の有無にかかわらず所定の電子署名が必要とされて
います(商業登記規則36条3項・102条2項)。

 コロナ禍におけるテレワーク推進や脱ハンコ等の議論の中で、従来は厳格で
あった電子署名の要件に関する解釈が緩和され、いわゆる事業者署名型(立会
人型)電子署名についても電子署名法に規定する要件に合致しうるとの解釈が
示され 、議事録のデジタル化の機運が急速に高まりつつあります。

 非取締役会設置会社の株主総会議事録については、会社法上の署名義務がな
いことから、PDFファイル等で作成すれば足ります。ただし、当該議事録を
登記申請に添付する場合には、議事録作成者がPDFファイルに所定の電子署
名をすることになります(商業登記規則36条2項・3項、同規則102条2項)。こ
の電子署名については、一部の事業者署名型(立会人型)電子署名も認められ
ています。

 取締役会議事録については、出席取締役・監査役に会社法上の署名義務があ
ることから、PDFファイル等で作成したうえで、出席取締役・監査役が電子
署名をしなければなりません(会社法施行規則225条)。

 当該議事録を登記申請に添付する場合には、代表取締役の選定議案の有無に
より、利用可能な電子署名が異なりますが、代表取締役の選定議案がない場合
には、所定の事業者署名型(立会人型)電子署名で足ります。一方、代表取締
役の選定議案がある場合には、原則としてすべての電子署名について、事業者
署名型(立会人型)でない比較的厳格な電子署名が必要となるのが原則です。
ただし、変更前の代表取締役が、いわゆる商業登記電子証明書(商業登記規則
33条の8第2項・102条3項1号)、公的個人認証サービスまたは特定認証業務
にかかる電子証明書に基づく電子署名による場合にあっては、他の出席取締役
・出席監査役については、所定の事業者署名型(立会人型)電子署名で足りま
す(商業登記規則103条)。


2021.07.05(月)【顧客ファースト】
(金子登志雄)

 月末30日と月初の1日はドタバタしたと書きましたが、2日の金曜日も結
果的に同じでした。金曜日だったせいでしょうか、その週の申請と想定してい
なかった数社分の登記申請依頼が午後1時過ぎに郵送されてきたためです。い
ずれも定時株主総会後の役員変更です。ありがたいことです。

 ただ、近隣の東京法務局管轄以外でしたら、郵送処理にしているため、5時
15分までに申請すればよいので余裕ですが、今回は多数が東京法務局管轄だ
ったため、4時半までには申請しないと、その日の持ち込みに間に合いません。

 半数以上が事前に添付ファイル付のメールで相談にのっていた案件だったた
め、申請書案は作ってありましたが、メールでは全部の資料が送られてくるわ
けではないので、最終チェックでは、結構、ミスがみつかります。

 会社に電話すると「担当は自宅勤務です」といわれ、担当者の携帯に電話す
ると出てこないこともよくあり、その日の申請ができるかとあせってしまいま
す。たぶん、担当者は登記書類は郵送したから、これでやれやれと思い、自宅
勤務に変更し、書類の不備で電話が来るとは考えなかったのでしょう。

 幸い、1時間程度もすれば電話がかかってきて、訂正の許可やその日のうち
の申請でなくともよいという許可をもらい、私もほっとします。

 司法書士によっては、今日郵送されたとしても慎重なチェックが必要だから
明日の申請で十分だという方も多いでしょうが、私はこれができないのです。
顧客ファーストというよりも、単なる性分で待つのも待たせるのも苦手です。

 ただ、東京法務局への持参や、それ以外への郵送処理の郵便局行きは、身内
に手助けしてもらっているので、まだ恵まれているほうでしょう。ふと、純粋
に1人事務所の方はどうしているのかと気になりました。たぶん、翌日の申請
になるのは仕方ないと思い、慎重さを優先し、夜遅くまで残業なさるのでしょ
うが、それが正解です。

 顧客ファーストは早さだけではありません。私も年相応にもっと鷹揚になら
ないといけませんが、こんな日は1年に数日しかない平素はヒマな事務所のた
め、鷹揚に慣れる訓練ができません。


2021.07.02(金)【定時総会時期なのに】(金子登志雄)

 6月も終わり定時総会の開催時期のピークだったというのに、今年は何とな
く例年と相違した雰囲気を感じます。例年だと総会日の翌日には登記してほし
いといわれることが多かったのですが、本年はそう急がないのです。五月雨式
に依頼が来るので、おかげで例年並みにアタフタしたのは月末・月初のこの2
日間だけでした。

 昨日が多忙であったのは、1日付けの社長交代案件が多く、1社で印鑑証明
書10通近くもあり、コンビニ取得の印鑑証明だと原本還付のためには裏まで
コピーしなければならず時間がかかったためです。これ何とかなりませんかね。
実に面倒です。

 例年並みのバタバタがないのはコロナの影響かもしれません。担当者が交代
で出勤していることも影響しているでしょう。電話しても「本日は出社してお
りません」といわれることが増えました。

 また偶然かもしれませんが、上場会社の定時株主総会は年1回の最重要イベ
ントという意識がいままではあったため、入院等の病欠以外で欠席する役員は
いなかったのですが、今年は私の知っている上場会社数社で欠席者がいました。
病欠かどうかは聞いていませんが、重症ではなさそうです。

 これもコロナの影響でしょう。軽度の体調不良でも集会に参加するのがはば
かられる雰囲気があるためです。昔なら、体調不良なのによく出てきた、えら
いと褒められたものですが、いまは非難されてしまいます。

 よきにつけ悪しきにつき、コロナは文化や社会生活、ものの考え方や生き方
にも影響するようになりました。今後、どうなるのでしょうか。人口減で総務
部員にも外国人が増えてきましたし、出社もしないとなれば仲間意識も希薄に
なり、会社に対する忠誠心も薄くなるでしょう。


2021.07.01(木)【WEBによる総会】(島根・根来川弘充)

 6月は、会社等法人において総会を開催されたところは多いと思います。

 今年は、WEBによる参加を認めている総会も多いということで、総会開催
方法の主流になっていくのだろうと感じました。

 昨年からWEB方式による会議や、研修が増えましたが、集音マイクや、カ
メラなどの備品も安価で手に入れることができ、既存のパソコン、タブレット、
スマホの利用により、個人単位で、気軽に利用できる環境にあったことは、普
及の背景にあったとも言えるのでしょう。

 これからは、ワクチン接種だけでなく新薬の開発もすすみ、新型コロナの問
題もだんだんと沈静化すると思います。

 その後は、ウイルス等の感染拡大にそなえた生活スタイルというものを、考
える必要があります。

 国や都道府県、各市町村を主体とした対策は、一律に個人の行動を制限する
ことになり、私個人としては、法治国家の根本として、大きな問題があったと
考えています。多くの方が議論して、良い未来につながることを期待したいと
思います。


2021.06.30(水)【就任承諾書と住所】(金子登志雄)

 先週、都内の某登記所より「代表取締役の就任承諾書に住所が記載されてい
ない」と補正通知がありましたので、電話しましたら、「あれ、金子先生です
かぁ」と親しみを込めて返事されました。私は、登記所内でも結構有名人です。
令和を平成にしたりのかわいらしいミスが多いので愛されているのかもしれま
せん??。

 「あの補正の件ですが、数年前も某出張所で問題になり、東京法務局に問い
合わせて、不要の回答をもらっています。取締役の就任には必要でも、代表取
締役は取締役の中から選定されるので、不要です」と話し、あっさり補正を撤
回してもらいました。

 こういう経験をブログ「司法書士のオシゴト」の新保先生に話すと、「それ
は金子先生だからですよ。他の司法書士がいってもそう簡単には済みません」
と反応されることが少なくありませんが、そう簡単に済まない経験は私もたび
たび経験しています。数年前ですが、某大手法務局に、定款の附則に本店移転
先を書いて本店移転登記を出したときは、何丁目何番地は取締役会で決めなけ
ればならないと登記研究にもあるいわれ、そんなことは重々承知のうえでして
いることが通じないことに少々腹が立ち徹底抗戦しました。

 何度説明しても通じないので、「上司と直接話すからを出してほしい」「い
え、上司も私と同じ意見です」「会社法29条で認めているじゃないですか」
「あれは設立の時だけでは」「定款の附則で代表者を定めることもあるじゃな
いか。設立時に限らず」……というような問答でした。司法書士の資格をかけ
てもよい、引っ込めないとまで話して抵抗しました。

 翌日電話があり「所内の登記官全員で協議した結果、却下事由には該当しな
いという結論に達しました」で一件落着でしたが、面子にかけて「当方の勘違
いでした」とはいってこないことには、もう慣れました。こういう経験がある
ので29条方式でなく295条2項方式のほうが通じやすいと判断し、以後は
定款の附則に「本店移転事項は株主総会で定めることができる」と記載する方
法に変更したわけです。

 ところで、就任承諾書の住所問題については、非取締役会設置会社の取締役
の就任であれば印鑑証明書を添付し、印鑑照合で本人確認しますから、私は住
所の記載は不要だと確信していますが、登記所の対応は、取締役会の有無を問
わず住所が必要だと凝り固まっているため、こればかりは仕方なく住所を記載
しています。私見に賛成の登記官も多いと思うのですが、登記所も行政官庁の
1つです。全国一律の運用になるため、少々の妥協は仕方ありません。


2021.06.29(火)【日司連 副会長】(東京・鈴木龍介)

 去る6月25日(金)に渋谷ヒカリエで日本司法書士会連合会(日司連)の
第86回定時総会が開催され、私も、代議員として初出席しました。コロナ禍
を踏まえ、例年の2日日程を半日に短縮し、来賓も招かず、出席者自体も極力、
絞ったかたちで行われました。

 本年は役員改選期にあたり、本来なら定時総会で選挙を行うことになるので
すが、こちらもコロナ禍の影響があったかどうかはわかりませんが、会長をは
じめすべての役員の立候補が定数どおりで、結果、選挙はなしで決定いたしま
した。

 ということで、私もおかげ様で副会長に就任することとなりました。これま
で多くの皆様にお力添えをいただきましたところ、こちらをお借りして御礼申
し上げます。

 これまで日司連の委員はいろいろと長きにわたり務めさせていただきました
が、役員は初めてです。司法書士制度を取り巻く課題は山積されていますが、
優先順位を定め、着実に成果をあげていきたいと考えています。微力でござい
ますが、2年間、どうぞよろしくお願いいたします。重ねて皆様のご支援をお
願い申し上げます。


2021.06.28(月)【上場会社との株式交付比率】
(金子登志雄)

 皆様にクイズです。

 Q:上場会社甲が非公開会社乙を株式交付で子会社にすることにしました。
この場合の甲対乙の株式交付比率(株式価値の差)ですが、次の①と②の可能
性のどちらが大きいでしょうか。

   ① 1対0.1など甲側が大きい比率
   ② 1対100など乙側が大きい比率

 回答は後回しにし、合併比率などは5対4とか、4対5と表さずに、左側を
1にして、1対0.8とか、1対1.25と表すのが通常です。乙の1株に対
して甲の株式0.8株(又は1.25株)を交付するなどと記載します。

 3対1のときは、どうするのでしょうか。1対0.333でしょうか。現実
には、ぴったり3対1にならないので、問題視されておりません。

 さて、上記の回答ですが、いままで公表された株式交付の実例3つでは次の
とおりでした。

  株式交付第1号 1対68.747+現金
      第2号 1対3.677+現金
      第3号 1対2588.14

 いずれも非公開会社の株価のほうが圧倒的に高いのです。まさかと思いませ
んか。思いますよね。

 私は思いませんでしたが、あまりの大差には正直驚きました。カラクリは株
式分割と単元株式です。非公開会社であれば1株5万円以上にして設立するこ
とが多いのですが、上場すると、1単元100株が強制されますし、流通性促
進から、頻繁な株式分割で株価を下げようとします。投資しやすようにするわ
けです。ちなみに上記上場会社の金曜日の終値は下記でした。

  株式交付第1号会社 1株当たり金2120円
      第2号会社 1株当たり金3070円
      第3号会社 1株当たり 金205円

 これでは1株価値で非公開会社に負けるのは当然ですね。上場会社は時価総
額が高いとはいえ、1株値段は低いので、②が正しいということになります。

 なお、7月初旬あたり出版される拙著の小冊子は1対0.2などの例ばかり
にしましたが、非公開会社同士の株式交付を前提としたためです。


2021.06.25(金)【雑が増えた会社法令規定】
(金子登志雄)

 株式交付への反対株主の株式買取請求について規定する会社法816条の6
第2項に、「反対株主とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める
株主をいう。
 一 株式交付をするために株主総会(略)の決議を要する場合(略)
 二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての株主」
と規定されています。

 この第2号については、いまだに何の意味か分かりません。合併などでは略
式再編で株主総会の決議を要しない場合の特別支配会社でない少数株主が例だ
と分かりますが、816条の6は株式交付の規定であり、略式再編はありえま
せん。簡易再編は平成27年改正で、そもそも株式買取請求権がないことにな
りました。というわけで分からないのです。

 気を取り直して会社計算規則をみていましたら、吸収合併に関する35条2
項に「ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額
のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該
吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金)の減少額とし」
とありました。このカッコ内の意味が分かりますか。

 持分会社では自己持分があり得ず、対価として交付することができないので
す。5月31日の本欄で書きましたが、この「株主資本等変動額が零未満の場
合」に「株式発行割合は正、自己株式処分割合は負で、後者が前者より大きい
場合」を含むのかはっきりしません。平成21年改正前は、「吸収型再編株主
資本変動額が零未満であるとき」でした。

 相次ぐ改正で、法令の緻密さが失われてきたというしかありません。清算株
式会社や特例有限会社は株式交付子会社になれるのかという点もありました。

 改正時に「その改正で、ここがおかしいことになる」と誰も指摘することが
できないほど、会社法法令が細かくなりすぎたのでしょうが、国家の威信にも
かかわることですから、何とかしてほしいものです。

 いや、お前(金子)の勘違いだと思う方は、ぜひご指摘ください。勘違いで
あってほしいです。

 ところで、昨日、株式交換につき検討していたのですが、株式のみを対価と
した場合に、任意に債権者保護手続をしても、その他資本剰余金にできないと
いうのが法務省見解及び定説なのですが、江頭第8版は、いまだに少数説の肯
定説のままなんですね。こちらも、反論くらいしてほしいものです。


2021.06.24(木)【会社法208条3項】(金子登志雄)

 会社法208条3項は、要約すると「募集株式の引受人は、払込み又は給付
をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない」とあります。

 株式引受人から相殺は禁じられていますが、会社からの相殺は禁じられてい
ません。

 では、会社に対する金100万円の金銭債権を有する甲が債権出資(いわゆ
るDES)をする際に、たまたま会社が甲に対して金100万円の貸付金を有
していたとしたら、会社の方からであれば相殺は認められるでしょうか。

 認めらるわけがありません。この質問はひっかけであり、これでは株主資本
に変動がありません。規定の相殺は、出資の履行義務=会社からの出資履行債
権と甲が会社に対して有する債権との相殺のことだからです。

 例えば、株式の募集に応じて、甲が金100万円の出資の引受けをしたとし
て、甲は会社に対して金100万円の金銭債権を有するため、これと相殺しよ
うとしも不可だが、会社の方から相殺するのは差し支えないという趣旨です。
つまり、結果的にDESがあったと同様になります。

 ここまでは、すぐに分かりましたが、この相殺したことを証する書面が商業
登記法でいう「払込みがあつたことを証する書面」として認められるのかどう
かです。

 これにつき立花さんと議論しましたが、実体法上は会社からの相殺を肯定す
ることができても、登記実務上は肯定しにくいため、管轄登記所と相談するし
かないという結論しか導くことができませんでした。というのは、おそらく経
験者はいないに等しいでしょうし、いったん、金銭で払込みを受け、直ちに弁
済すれば、相殺するまでもありませんし、あるいは、最初から会社に対する金
100万円の金銭債権の現物出資ということに切り替えれば、それで解決する
ことだからです。


2021.06.23(水)【代表社員の就任承諾書の要否】(仙台・立花宏)

 定款に、「代表社員は社員の互選により」定める旨の規定がある合同会社で
あることを前提とします。この会社で社員の互選により代表社員を定めた場合、
登記実務上、当該代表社員の就任承諾書の添付が必要だと扱われています
(平成18・3・31民商第782号)。

 互選で定められた代表社員といっても、株式会社の代表取締役と異なり、会
社と代表社員との間に委任契約が存在するわけではないため、この就任承諾書
は、委任関係の成立を証する書面ではありません。その趣旨は、「互選書のみ
では、被選任者が知らないうちに変更登記の申請がされてしまうというおそれ
も懸念され」(注1)ることから、当該代表社員が自らに代表権が集中するこ
とを納得しているかどうかを確認する趣旨だとされています(注2)。そのた
め、代表取締役の就任承諾書の扱いと異なり、「代表社員の選定に関する書面
に当該代表社員が社員として記名押印しているのであれば、就任承諾書の添付
は不要」(注3)と登記実務上は扱われていました。

 ところで、今年2月15日から、商業・法人登記手続に関して、押印規定の
見直しが行われ、法令上、押印又は印鑑証明書の添付を要する旨の規定がない
書面については、押印の有無について審査を要しないものとされました(令和
3・1・29民商第10号)。

 社員の互選書についても、法令上、押印又は印鑑証明書の添付を要する規定
がありませんので、押印の有無は審査されないことになります(注4)。そう
すると前記の「当該代表社員が社員として記名押印しているのであれば」の部
分は、「当該代表社員が社員として記名しているのであれば」と読み替えるこ
とになるのだろうと思います。記名がない場合は、就任承諾書の添付が必要と
なりますが、この就任承諾書も、法令に基づくものではなく、通達に基づく添
付書面であり、押印の有無は審査されません。

 しかし、互選書に定められた代表社員の記名のみがあり、押印がない場合、
また、就任承諾書が添付されているとしても、記名のみで押印がない場合、そ
れらの書面で当該社員が納得しているかどうかの確認ができるのでしょうか。
少なくとも、民事訴訟法228条4項により、当該文書が真正に成立したもの
と推定されることはないと思います。

 そこで、司法書士が前記の登記手続を受任する場合、登記手続上の扱いは別
にして、互選や就任承諾の意思の真実性の担保のために、実務上は前記の書面
については、記名のみでなく署名又は押印をお願いしていることが少なくない
だろうと思います。通達は承知しているのですが、私自身も、お客様には、い
まだに従前のとおりに押印をお願いしています。

 押印規定が見直され、必要のない押印が廃止されていくことは望ましいこと
なのかもしれませんが、実務家としては、その対応について、とても悩ましく
感じることが少なくないと感じています。

 注1)月刊登記情報701号29頁
 注2)立花宏『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論 第2版』
   (中央経済社)113頁
 注3)登記研究編集室編『商業登記書式精義全訂第六版』(テイハン)
    1395頁の代表社員の就任承諾書の(注)
 注4)令和3・1・29民商第10号では、「ある取締役の一致があった
    ことを証する書面についても、取締役会議事録に準ずるものとして、
    引き続き、署名又は押印を要する」とされていますから、社員の互
    選書についても同様の解釈をしている法務局もあるかもしれません。


2021.06.22(火)【印紙税~その2~】(東京・鈴木龍介)

 今回は、前回の「印紙税」続きです。

 どんな文書でも印紙税の対象になるかというとそうではなく、印紙税法別表
1に掲げられた20種類の文書に限られます。たとえば、不動産の売買契約書
は課税文書ですが、動産の売買契約書は不課税文書(ちなみに非課税文書は本
来課税文書であるところ法令の規定により課税の対象とならないものです)で
す。ちなみに、登記の委任状もかつては課税対象でした。

 中小企業の法務で気をつけておきたいのは4号文書にあたる株券です。会社
法施行前からある株式会社は、格別の手当をしていなければ株券発行会社とい
うことになります。ただし、株主の請求がなければ、株券を現実に発行する必
要はありません。そのような会社でも株券発行会社である以上、株式を譲渡す
る場合には、株券の交付が効力要件となります。つまり、株式の譲渡に際して
は、あらたに株券を発行し、株券に収入印紙を貼付しなければならないという
ことです(厳密にいえば、印紙税の納付は実体上の効力発生―株式譲渡―に影
響を与えませんが・・・)。

 印紙税の課税文書のメインは契約書ということになりますが、その文書のタ
イトルとは関係なく、内容で判断することになります。たとえば、タイトルは
「覚書」であっても、内容が不動産の売買契約であれば、1号の1文書(不動
産~の譲渡に関する契約書)に該当します。また、「予約」契約書も課税文書
になります。

 やっかいなのが1つの文書で2つ以上の内容を含むものです。たとえば、継
続的に行われる売掛債権の譲渡に関する基本契約書については、7号文書(継
続的取引の基本契約書)と15号文書(債権譲渡または債務引受けに関する契約
書)の両者に該当することになりますが、この場合、号数の若い号の文書を適
用することになり、7号文書としての課税ということになります。このあたり
は法・通達で細かく定められています。

 印紙税を節税する古典的な手法としては、本来2通作成するのが一般的な契
約書の作成を1通で済ませるというものがあります。たとえば、不動産の売買
契約書の場合、売主保管用で1通、買主保管用で1通作成するところ、買主保
管用の1通だけを作成するというやり方です。この手法では、売主は原本を保
有せず、手元にはコピーだけということになってしまいますので、グループ会
社間の取引などに限定した方がよいかも知れません。また、契約書の末尾に
「本契約締結の証として原本を1通、その写しを1通作成し・・・」といった
ような記載をしてしまいますと、写しも契約成立の証であるという当事者間の
了解が明らかにされているため、写しの方も課税文書となってしまいかねませ
ん。となると、いろいろな意味で絶対安心な印紙税の節税手法としては、契約
書を電子文書化し、電子署名するということに行きつくわけですが、電子署名
・電子証明書の技術革新や社会の認知度を踏まえますと、時代にもマッチする
スマートなやり方といえるのではないでしょうか。


2021.06.21(月)【不慣れな仕事】(金子登志雄)

 この2週間で数年ぶりに事業協同組合の代表理事交代と一般社団の定款認証
をいたしました。こういうのは苦手です。会社であれば目をつぶっていても分
かるのに、会社以外については目を開けていなければならず、面倒だと思って
しまいます。歳のせいでしょうか。かといって、会社の登記と親せきの登記み
たいなものですから、専門外を理由に断るわけにも行きません。

 事業協同組合は代表理事交代の理事会議事録を預かったのですが、登記記録
に「理事会設置会社」とありません。何じゃこれはと思い、詳しい司法書士に
理事会は登記事項ではないのかと聞きましたら、イエスという回答でした。

 時間があったとき、中小企業等協同組合法を確認しましたら、36条の5に
「組合は、理事会を置かなければならない」とありました。任意設置ではない
から登記事項でないのかと納得しました。会社法以前の株式会社がそうでした
から、それとの対比ですぐに納得することができました。こういうのは年の功
ですね。

 一般社団の設立は個人Aが経営する2社が設立時社員でしたから、定款認証
の実質支配者で、Aが「①出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する
法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人となるべき者」に「レ」を記
したら、公証人さんから一般社団の実質支配者は②でよく「設立する法人を代
表し、その業務を執行する自然人となるべき者」にしてくれといわれました。
そういうものなのでしょうか。

 また、法務省のホームページにある記載例は、なぜ「役員に関する事項」の
筆頭を住所付き代表理事にしているのですか。電子申請の総合ソフトでは、株
式会社と同一の配列です。

 会社の登記の仕事であれば難問であればあるほど意欲がわき徹夜も辞さずに
よい方法を考えますが、なぜこういう差が生じてしまうのか自分でも不思議で
す。たぶん、職人根性なんでしょう。


2021.06.18(金)【分割発行は1つの募集行為】(金子登志雄)

 非公開会社がA種種類株式を新規に発行することとし、6月1日の臨時株主
総会で定款にそれを定め、9月30日までを払込期間として合計で1000株
を発行することにしたところ、6月3日に200株の払込みがあったので、す
ぐに登記しました。そして、本日、また100株の払込みがありました。

 さて、すでにA種種類株式は200株が発行済みですから、100株を追加
登記する際には、この種類株主総会が必要でしょうか。

 必要なわけがないですよね。6月3日分と本日分を9月30日付けで一括申
請することもできるのに、後者だけ種類株主総会議事録が必要だとはいえませ
ん。必要なのは6月1日の発行決議の際のA種種類株主総会であって、その時
は種類株主が1人もいなかったのです。

 ここまではよいとして、会社法200条1項に基づく取締役会への委任によ
り、9月30日までに何回かに分けてA種種類株式を発行する場合はどうでし
ょうか。第2回目の100株の発行の際には、第1回目に発行されたA種種類
株式が存在するため、種類株主総会が必要になるのではないでしょうか。

 都内の登記所では不要説が確定していますが、地方の登記所だと必要だとい
われることもあるのだそうです(2人の司法書士から経験談を聞きました)。

 会社法200条4項の解釈問題ですが、そこには「種類株式発行会社におい
て、第一項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、【当該種類の株式
に関する募集事項の決定の委任は】、当該種類の株式について前条第4項の定
款の定めがある場合を除き、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株
主総会の決議がなければ、その効力を生じない」とあり、発行の都度必要とさ
れておらず、最初の委任決議の時に必要だとされているだけです。

 不要である理由は取締役会に委任し何回かに分けて発行する場合であっても、
払込期間を定めた場合と同様に「1個の募集決議」とみるためだと思われます。
有利発行の場合も同様で、発行の都度、株主総会の承認を要しません。

 譲渡制限株式を交付される新株予約権の発行でも、発行決議の際に要求され
るだけで、行使の都度、要求されてはいません。

 結論から言うと、分割発行であろうと分割行使であろうと、基本となる発行
決議(又は委任決議)のときだけ種類株主総会の要否が問題とされるだけです。


2021.06.17(木)【コロナワクチン接種体験】(金子登志雄)

 6月11日の金曜日の夕方、神奈川県民ですが職場に近く交通に便利な東京
大手町のコロナワクチン大規模接種会場でワクチン接種を体験してきました。
私もりっぱな老人の一人です(孫もいないので実感はありませんけど)。

 (会場の大手町合同庁舎第3号館は、東京法務局が以前存在したところです。
司法書士試験の口述試験も私はここで受けました。)

 行く前は免疫不全になるなどというネット情報で、乗り気でなかったのです
が、接種しないと周囲から警戒される雰囲気(非国民?)もあり、顧客を安心
させるためにも接種したほうがよいと考え、こわごわ行ってまいりました。

 多数の老人が集まっており、大混雑でした。おかげで怖さはなくなりました。
これだけ同じ立場の多数の仲間がいることに安心したためです。

 「はい、次の5名様どうぞ」と、次々に集団で呼ばれる始末で、まさに集団
接種でしたが、スタッフが多く、イライラもしておらず親切でした。

 接種は女医から腕に触れられたとしかの感覚しかなく、2秒で終わりました。
本当に注射されたのかも怪しくチクリとも感じませんでした。翌日に接種され
たところを触ると軽い痛みがあったので、やはり接種されたのかと感じた程度
でした。

 接種後は15分程度の経過観察の待機時間があり、それを過ぎて無事帰宅し
ました。感想は、実にあっけなかったというものです。
 
 ただ、副作用は第2回目に生じることが多いようですが、6月定時株主総会
のピークが過ぎた7月中旬なので、仮に副作用が生じても顧客には迷惑をかけ
ずに済みそうです。


2021.06.16(水)【相見積もり】(金子登志雄)

 今日は雑談です。

 当方のパソコンのメールのトレイに知らない会社名のものがあったので、開
いて確認しましたら、数年前に弁護士に紹介された会社でしたが、相見積もり
で断られた会社でした。

 どうも他より当事務所は報酬が高そうに思われたか、あるいは腰が重そうだ
とみられたかのどちらかのようです。確かに一般の街の司法書士事務所と比較
すれば高い方かもしれませんが、それなりに名の知れた事務所や一流といわれ
る事務所の中では当事務所は安い方なのですが、相手の担当者がある程度法務
について分かると、使いやすくフットワークのよい事務所で安い事務所を選ぶ
傾向があります。

 不動産業務では相見積もりは日常茶飯事のようですが、商業登記ではそれほ
どないので、私も慣れておりません。つい、「え、相見積もりだったのですか。
最初からいってくだされば、応じませんでしたのに」などと、嫌味を返してし
まいます。

 そもそも商業登記では見積もりは困難な部分が多いといえます。ただいま、
6月下旬の定時株主総会に向けて相談を受けることが多いのですが、毎日のよ
うに相談や、これをチェックしてくれと来るところから、ほとんど来ないとこ
ろもあります。終わってみなければ、何ともいえないのが商業登記です。単な
る役員変更と思っていたら、社長の交代が含まれていたなどということもあり
ます。

 弁護士業務の世界では相見積もりはないでしょう。勝つか負けるかの真剣勝
負ですから、勝てる事務所に依頼しなければ意味がありません。相見積もりが
なされる業界は、誰でもできる仕事と思われている証拠であり、それだけ地位
が低いことになります。当事務所は弁護士事務所ほどではありませんが、武士
は食わねど高楊枝で気位が高いので、今後も相見積もりがあったら、失礼じゃ
ないかと返してしまいそうです。

 武士の商法でも、営業力がなくても何とか生活できる司法書士でよかったと
思うことがしばしばです。鈴木龍介・日司連副会長様(確定しました)も、こ
のあたりを強調して、頭を下げずに済む武士のコンサルタント業としての司法
書士の魅力を宣伝してみてはいかがでしょうか。


2021.06.15(火)【印紙税~その1~】(東京・鈴木龍介)

 「脱はんこ」や「ペーパーレス」が叫ばれている今日この頃ですが、現場で
は、まだまだ契約書等の“紙”の存在は小さくありません。

 そんな“紙”と密接に関連する税金に「印紙税」というものがあります。こ
の印紙税は中小企業にとっても司法書士にとっても、まだまだ実務的には見過
ごすことはできません。 

 そもそも、印紙税とは、印紙税法に基づく国税であり、一定の書面を作成し
た際に課税されるというものです。ここでいう書面には、電子(デジタル)文
書は含まれず、物理的な“紙”の文書が対象になります。

 日本の印紙税の歴史は古く、明治6(1873)年に導入されました。諸外
国でも印紙税(Stamp Duty)を課している(いた)例はあります。たとえば、
イギリスでは不動産の売買契約書を印紙税の課税の対象としています。一方、
ドイツは1992年に印紙税を撤廃しました。近時の国際的な潮流としては、
印紙税の対象となる文書の限定化が進んでいるとともに、印紙税を廃止する傾
向にあるようでして、日本においても税の中で課税する合理的な理由のない不
合理なものとの批判も少なくありません。

 日本における印紙税は、“紙”に収入印紙を貼って、それに割印(消印)し
て納付するのが一般的です(課税文書が継続的に多量に発生する場合に税務署
の承認を受けて金銭納付するなどといった方法もあります)。税収という観点
から見ますと、公式の統計等はありませんが、収入印紙の売上からの推計で、
年間2,800億円にのぼるというデータがあるようです。

 印紙税の不納付の場合には、本来納付しなければならない額の3倍に相当す
るペナルティ(過怠税)が課されます。ただし、自己申告をした場合には
1.1倍ですみます(印紙税法20条)。ちなみに印紙税にも、法人税や所得
税と同様に、税務調査があり、相当な過怠税を徴収されたという例も少なくあ
りません。一方で、納付すべきでないのに納付したり、所定の額より納付した
場合には還付を受けることができます。

(少々長くなりそうなので、次回に続くということで。)


2021.06.14(月)【新株予約権と端数】(金子登志雄)

  新株予約権につき、10.5個などという発行が可能かが問題とされてきま
した。神崎先生主宰の商業登記倶楽部での質問コーナーにもありました。

 新株予約権は行使することによって株式と引き換えられる権利ですから、旧
商法では、まず引換えの対象である株式数を決め(例えば1000株)、続い
て、1個100株で10個にしようとか、1個10株にして100個にしよう
などと複数に分割し、この個々を「各新株予約権」といいました。

 証券で考えると分かりやすいです。1個(10株)証券を100枚発行にす
るか、10個証券10枚にするかということです。この証券で考えれば、1個
10株にした場合に、5株だけ行使するなどの一部行使が認められないのは明
らかです。行使条件として定めるまでもないことでした(株券の分割と同様に
10個証券を1個証券10枚に分割するのは可能です)。

 会社法になると、大きな塊の新株予約権を分割発行したという考え方がどこ
かに飛んでしまい、「各新株予約権」が基本に据えられたのか、1個何株の新
株予約権を何個発行するのかという発想に変わったかのようです。

 しかし、それでも、10.5株の募集株式の発行が無理なように、10.5
個の発行も、1個10株のうち0.5個の5株だけの一部行使も会社法の下で
も認められないと考えます。これが認められるなら、0.1個や0.01個も
認めなければならず、想定外のはずです。

 現に取得請求権付株式で新株予約権を取得した際は端数を切り捨てよとか、
端数株式の処理に関する234条でも、その6項で新株予約権端数処理を規定
しています。端数個の登記実例もありますが、実例があるからといって正しい
というものではありません。

 ちなみに、1個0.5株や1個につき3分の1株などは認められています。
複数個あるいは3の倍数個を同時に行使すれば問題ありません。


2021.06.11(金)【現場感覚の強み】(金子登志雄)

 このゴールデンウイークには改正会社法の「株式交付」について実務を中心
に100頁弱の小冊子を書きましたが、昨日は第2校目でした。この調子だと
7月初旬には出版できそうです。

 株式交付の「実務」といっても、まだ実例も出る前の段階で、書いてしまう
のですから、我ながら度胸があるものです。もちろん、参考文献はほとんどな
く、参考にしたのは、旬刊商事法務、法務省の『一問一答』、日弁連本(弘文
堂)だけでした。

 意外に思われるかもしれませんが、怠惰な私には、こういう環境のほうが書
きやすいのです。何といっても調べるものが少ないのが助かります。いままで
の著作のほとんどがこういう状況下でした。書物に頼らずに生の具体的事例を
想定して、これこれこういう場面ではどうなるかと試行錯誤を繰り返して行く
のが私に合っています。

 ただ、自信はあっても、どこにも私の想定と同じ又は近い内容が書いてない
ということは、結構不安なものです。ひょっとして、独りよがりで、とんでも
ない勘違い(妄想?)をしているかもしれませんし、その見解を公表(出版)
したら、長くミステイクの記録が残ってしまいます。評価を上げるには時間が
かかりますが、下げるのは一つのミスで簡単に下がります。

 そこで、不安を解消するために、2週間前の初校時には、急遽、アマゾンで
検索し、改正会社法の解説本5冊を購入し、株式交付の部分だけ、ざっと目を
通してみました。TMI本、西村あさひ本(以上、商事法務)、野村教授の本
(有斐閣)、田中教授本(弘文堂)、大学教授と弁護士の共著本(加除出版)
でした(実務書中心の中央経済はありませんでした。改正会社法の啓蒙時期が
済んだため、これからが同社の動く時期でしょう)。

 5冊をざっとみた感想は、残念ながら、いずれも、改正会社法の制定経緯の
紹介と内容の説明が中心で、実務家である私の知りたいこと(それが何かは出
版までお待ちください)は全く書いてありませんでした。改正法の啓蒙書です
から仕方ありませんが、誰でも疑問に思うことが書いてないのは残念でした。

 そこで思ったのですが、われわれ実務家は、常にこれで「登記が通るか」な
どを意識して事例を想定して考えるのに対し、大学教授や弁護士は、改正法の
丁寧な紹介と解説(翻訳?)に意識が集中し、こういう場合にどう使うか・使
えるかは、あまり意識しないのだなということです。

 批判ではありません。実務家と研究室にいる方々との思考の相違みたいなも
のです。われわれ現場の者がこういう問題点があると気づき、それについて判
断を仰げば、大学教授も弁護士も回答を考えてくれますが、改正条文だけで、
事前に問題点に気づくのは、われわれ現場の人間のほうが早そうです。

 逆にいうと、ここに現場の人間の著作の価値があるのではないかと思ってい
ますので、ぜひ、皆さんも、様々な問題点を発信してみてはいかがでしょうか。


2021.06.10(木)【死せる孔明生ける仲達を走らす】(金子登志雄)

 合同会社の社員がA1名で定款の「業務執行社員はA」という定めは、Aが
存命中で社員が1名のままであれば確認的意味あいしかないとしても、社員数
が増えた場合や、社員が死亡し相続人が事業を引き継いだ場合を考えれば、単
なる確認規定とはいえないなどと、昨日の立花投稿は、よく気づいたものです。

 1人株主又は社員が死亡しても、相続されれば営利社団としての会社は存続
します。その定款に記載された商号、目的、機関構成、決算期なども引き継が
れ、相続人もそれに拘束されます。「業務執行社員はA」「代表社員はA」な
どという定款内容も、残っていれば、その存在を無視することはできず、当社
は業務執行社員や代表社員を定款で定める会社であるという趣旨を相続人を受
け継ぎ、その規定を変更しなければ、相続人が業務執行社員や代表社員になれ
ないとの解釈に私も賛成です。

 そういう憲法を持った会社に入社したわけですから当然の解釈ですが、人的
側面からみると、まるで遺言書ですね。株式交換やM&Aで株主が全員交代し
た場合も同じですから、引継書というべきでしょうか。場面はちょっと違うの
ですが、三国志ファンならお馴染みの「死せる孔明生ける仲達を走らす」を思
い出してしまいました。

        http://u0u0.net/TJ0w


2021.06.09(水)【一人合同会社の業務執行社員の定め】
(仙台・立花宏)

 社員が1人のみ(Aとします)の合同会社において、定款に「当会社の業務
執行社員はAとする」というような定めを設けるケースがあります。これには
どのような意味があるでしょうか。社員は定款に別段の定めがなければ当然に
業務執行社員であり(会社法590条1項)、社員が1人のみの合同会社にお
いては、確認的な意味合いの定めであるという見解があるようです。

 これについて、次のケースについて検討してみます。
 冒頭の会社において、あらたにBが社員として加入したとします。前記の業
務執行社員の定めは特に変更していません。

 この場合、Bは業務執行社員とはなりません。定款で業務執行社員を定める
ことは、それ以外の社員は業務執行社員ではないことを明らかにする意味があ
るからです。逆に、定款に前記の規定がなければBは当然に業務執行社員とな
ります。

 次に、冒頭の会社において、社員Aが死亡したとします。なお、定款に社員
が死亡した場合は相続人が持分を承継して社員となる旨の規定があることを前
提とします(会社法608条)。

 社員Aの相続人がCとDだとすると、CとDが持分を承継して社員となりま
すが、この場合CとDは当然に業務執行社員となるでしょうか。私見はならな
いと思います。もし、CとDを業務執行社員とするのであれば、前記業務執行
社員の規定を削除する定款の変更か、業務執行社員をC及びDとする旨の定款
の変更をする必要があると考えます。

 Aが死亡したことにより、「業務執行社員はA」という定款内容は失効した
としても、業務執行社員は定款で定めた者に限るとする定款の趣旨は依然とし
て継続しており、その限りにおいて前記定款規定は効力を有するからです。こ
れは、定款で定められた代表社員が死亡しても、代表社員は定款で定めた者と
するという定款の効力が持続し、当然には他の業務執行社員が代表社員となら
ないものと扱う場合と同様です(「松井ハンドブック667頁の注」参照)。

 よって、仮に相続承継したCとDが、業務執行社員をCとする定款の変更を
したとすれば、Dの業務執行社員としての加入の登記は不要で、Aの退社とC
の業務執行社員としての加入する変更登記をすることになると考えます(注)。

 以上のことを考えると、前記定款規定は、社員が1人のみであれば、あまり
意識することはありませんが、単なる確認的な意味以上の意味があるように思
えました。

 注)Cの代表社員就任の登記も行うことになります(代表社員の定款変更等
が必要であれば当該変更等も含む)。


2021.06.08(火)【会計参与の現状】(東京・鈴木龍介)

 会社法で創設された「会計参与」制度ですが、当初、会計参与を導入した中
小企業への融資に対して通常より金利を優遇等するといったサービスを始めた
金融機関もありましたし、建設業における経営事項審査の評点のアップにもつ
ながるものとして、約2000社が会計参与を設置したという話もありました。
実際、私も数社ではありますが、会計参与を設置する手続に関与しました。

 一方、現在、積極的かつ多数の中小企業が会計参与を利用しているかという
と、そのようなことはないように思います。

 では、なぜ会計参与が利用されていないのかを、その担い手であることを標
榜されていた税理士の視点から推察してみたいと思います。データとしては若
干古いかも知れませんが、平成27(2015)年3月に日本税理士会連合会が取り
まとめた「第6回 税理士実態調査報告書」を参照してみますと、アンケート
の回答者(30,217人)のうち2.0%(600人)が会計参与に「就任している」、
1.4%(423人)が「今後就任する予定」と回答をした一方で、90.5%
(27,350人)が「就任する予定はない」と回答しています。

 ちなみに会計参与に「就任する予定はない」との回答の理由としては、「関
与先からの需要がない」がもっとも多く、次いで「責任が重すぎる」、「報酬
が期待できない」というものでした。以上を踏まえると、今後もよほどの状況
の変化がない限り、税理士が積極的に会計参与に就任することは期待できず、
その利用は進まないように思われます。

 会計参与はあくまで任意の設置ですから、制度自体を即廃止するには及ばな
いと考えますが、その主眼とされる中小企業の会計の適正の確保は現時点にお
いても課題であるわけですから、会計参与制度の見直しを含めたなんらかの手
当てを構築する必要があるのではないでしょうか。


2021.06.07(月)【役員の旧姓併記の申出について】(東京・古山陽介)

 最近、役員の旧姓併記について、ちょっとしたやり取りがいくつかあつたの
で、書いてみました。

 平成26年の改正商業登記規則によって、役員の就任等の変更登記の際、婚
姻後の姓とともに、婚姻前の旧姓も併記する旨申出することによって旧姓も記
録することができる点については、周知のとお りです。

 ポイントとなるのは、旧姓併記は「登記申請」ではなく、「申出」により記
録される点であります。ですので、旧姓併記の申出に関する申出事項や添付書
類等は全て登記申請書とは別枠のその他事項に書くものと取り扱われています。

 つい先日、うっかり登記申請書の添付書類欄に戸籍抄本と記載して申請しま
したら、管轄法務局から、その他事項に書くようにと補正の連絡を受けてしま
いました。

 また、こんな質問も受けました。
 旧姓併記が既に登記されている役員の、重任登記を申請する場合にも戸籍は
必要かどうかという内容のものでした。

 確かに、会計監査人が監査法人である場合、重任登記の申請書には、毎回、
監査法人の登記事項証明書の添付が必要となることか、旧姓併記が既になされ
ている役員の重任登記の申請書にも、戸籍の添付が必要と考えてもおかしくは
ありません。

 ただ、上記のとおり、旧姓併記は「登記申請」によるものではなく、「申出」
によるものですので、 登記の添付書類とは別に考える必要があります。

 これについては、商業登記規則第81条の2第4項に規定が設けられていま
す。簡単に要約しますと、次のとおりです。

 登記官は、旧姓併記がされた役員の再任による変更登記が申請された場合、
申請人から旧姓併記を希望しない旨の申出がある場合には、旧姓を記録しない
ものとする。

 つまり、重任の場合、再度の申出も要求されておらず、また、申請人からな
んら申出がなければ、自動的に旧姓併記する扱いなのです。よって、旧姓併記
がされた役員の重任登記申請においては、戸籍等の書類の添付は不要というこ
ととなります。

 以上、実務の現場からの報告でした。


2021.06.04(金)【株式の特別勘定】(金子登志雄)

 債務超過会社の合併や債務超過事業の吸収分割による受入れで、マイナスを
受け入れることは理解しやすいのですが、株式交換や株式交付で株式をマイナ
スで受け入れることがあるのをご存じですか。

 あり得ないことで、マイナスなら、企業買収で金をもらえるのかと思ってし
まいますが、株式交換や株式交付の比率は適正な評価額でしますが、会計の世
界は、それとは無関係に簿価受入れということがあります。

 合併等で相手の簿価を引き継ぐ方法で財産を受け入れることがあるのと同様
に、株式の場合は1株当たりの簿価純資産額が簿価になります。この純資産額
が△1000万円で、発行済みが1000株なら、1株あたり△1万円です。

 例えば、上場会社の100%子会社である甲と乙の間で吸収合併や株式交換
がなされるような場合は、同一企業グループ内の組織再編ですから、利益操作
ができないように、財産も株式も相手会社の簿価のままで受け入れます。

 甲が乙の株式1000株を△1000万円で受け入れるようにしないと、会
計の世界ではつじつまが合わなくなりますから、マイナスのまま受入れ、甲の
負債の部に「乙株式 1000万円」と計上します。△1000万円の純資産
の事業を新設分割したときも、新設会社の株式につき同じ処理がなされます。

 これを株式の特別勘定といい、計算規則12条には「会社は、吸収分割、株
式交換、株式交付、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は
持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を
負債として計上することができる」とあります。

 企業買収など第三者との関係では生じませんが、同一企業グループ内の組織
再編では、こういうこともありますので、インプットしておいてください。


2021.06.03(木)【定款で業務執行社員を定めるとは】(金子登志雄)

 5月24日と26日の本欄で、会社法591条の「業務を執行する社員を定
款で定めた場合」に、登記実務のように「社員全員の同意(又は過半数の一致)
で定める(=定めた者)」という場合をも含めるのはおかしいじゃないと書き
ました。

 これが記憶にあったのか、拙著『会社法実務【全訂版〕』のQ1-1-7に
次のように書いたことを思い出しました。

----------------------------------------------------------------------
 登記情報539号18頁に、会社法立案担当者が「代表取締役の選定につい
て、取締役会設置会社においては、取締役会決議による方法(会社法362条
3項)、定款をもって直接選定する方法(会社法29条)及び定款にその旨の
定めを設けることによる株主総会決議による方法(会社法295条2項)があ
り………」と書いているとおりです。
----------------------------------------------------------------------

 会社法29条は定款には任意的定めを置くことができるという規定であり、
295条2項は、取締役会設置会社でも定款に定めれば、代表取締役の選定な
ど取締役会決議事項を株主総会でも決議することができるという規定です。

 代表取締役を業務執執行取締役(社長、専務、常務など)に置き換えると、
業務執行取締役を直接定めるのが会社法29条、定款に株主総会で定めること
ができるというワンクッション置くのが会社法295条2項ということになり
ます。

 これから考えても、「業務を執行する社員を【定款で定めた場合】」とは、
固有名詞や創業社員などと、「誰」であるかを特定した場合の話であり、「社
員全員の同意(又は過半数の一致)で定める(=定めた者)」では、社員の決
定というワンクッションが入りますから、定款で定めた場合には含まれないと
いうべきでしょう。


2021.06.02(水)【死亡後の携帯電話代金について】(島根・根来川弘充)

 最近ふえつつある業務として、財産管理業務があります。いろいろなケース
がありますが、代表的なものでは、相続人がおられても、遠方や会社のご都合
などにより、預貯金を中心とする相続手続を代理で行う任意の相続財産管理の
業務です。

 先般、1年くらい経過したのち、ご本人に単独相続が発生していることがわ
かり、依頼を受けた案件がありました。

 携帯電話代が通帳から引き落とされていましたので、1年前に死亡している
旨を伝えましたが、死亡時以降の使用料の返金があるどころか、相続人による
解約手続終了まで、しっかり請求されました。

 NHKの受信料も引き落とされていましたが、こちらは、死亡時の月を基準
として返還されるとのことでした。

 継続的な利用料が発生する契約の中には、いろいろあると思います。死亡時
の解約について、どのようになっているか、皆様、ご確認されることをお勧め
します。


2021.06.01(火)【法制審 担保法制部会】(東京・鈴木龍介)

 以前、少し取り上げましたが、法制審議会(法制審)の担保法制部会の審議
が令和3(2021)年4月からスタートしました。

 ちなみに法務大臣から法制審への諮問は以下のとおりです(諮問114号)。
 「動産や債権等を担保の目的として行う資金調達の利用の拡大など、不動産
以外の財産を担保の目的とする取引の実情等に鑑み、その法律関係の明確化や
安定性の確保等の観点から、担保に関する法制の見直しを行う必要があると思
われるので、その要綱を示されたい。」

 見直しの主眼は諮問にもあるとおり、動産と債権の担保がターゲットであり、
特に譲渡担保がどのように立法化されるかが注目されます。そのなかでも登記
を含む対抗要件は重要論点の1つといえます。

 そのようなこともあり、同部会に純粋な民法の部会としては初めて司法書士
が委員に抜擢されました(ちなみに商法・会社法における部会の委員等に司法
書士が選ばれたことはありません)。これは画期的なことで、大変嬉しく思う
反面、司法書士業界一丸となってバックアップすべきと考えます。

 どの程度の時間をかけて法制審で審議がなされるかは不明ですが、おおよそ
月1回の頻度で会議が開催され、現在のところ2回まで終了しています(コロ
ナ禍ということでオンライン開催のようです)。なお、議事録等の詳細につい
ては、以下のホームページで公開されています。私自身も関心の高い分野です
ので、今後もその動向には注視していきたいと思っています。
  http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003008.html


2021.05.31(月)【計算規則にミス規定?】(金子登志雄)

 21日の本欄で、会社法施行規則213条の8に特例有限会社を挿入したの
は立法ミスかという問題を取り上げましたが、ゴールデンウイークに株式交付
の小冊子を書いている際、合併に関する会社計算規則35条2項ただし書に不
適切な規定があることに気づきました。会社分割の37条2項ただし書、株式
交換の39条3項、株式交付の39条の2第3項も同じです。

 35条2項ただし書は「ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当
該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその
他資本剰余金(略)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(略)の減
少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする」
という内容です。

 これは、合併により新株式と自己株式の交付が併存し、受け入れ財産額が負
の場合を前提とした規定ですが、株主資本等変動額が零未満の場合には、新株
式分は正だが、それ以上に自己株式対応分の負が大きい場合もあります。

 例えば、グロスの受入額が400万円で、これに対して新株式80株、自己
株式20株(自己株式の簿価500万円)を交付したとすると、ネットの株主
資本等変動額は負の100万円です(受入額400-支出額500)。

 しかし、新株式対応分は400の80%である320万円、自己株式対応分
は400の20%である80万円から費用分の500万円を控除した△420
万円です(通算すると株主資本等変動額の△100万円になります)。

 この場合は、通算した△100万円がその他資本剰余金から減額されるだけ
で、その他利益剰余金の減額はありません。にもかかわらず、対価自己株式の
処分により生ずる差損の額(△420万円)をその他資本剰余金の減少額と規
定しているように読めてしまい不適切です。ここは、「株主資本等変動額に対
価自己株式の帳簿価額を加えて得た額(つまり、グロスの受入額)が零未満の
場合には」と規定すべきでした。

 平成21年の計算規則大改正以後10年以上経て気づいたのは、株式交付の
39条の2第3項のおかげでした。何かの改正のついでに、改められることで
しょうが、法務省もまだ気づいていないでしょうから、いつの日になるかは分
かりません。会社法学者はいままで何をしていたのでしょうか。


2021.05.28(金)【物書きのこだわり】(金子登志雄)

 本日は皆様にはどうでもよい話ではありますが、私には重要な問題です。

 さて、会社法205条に「募集株式を引き受けようとする者がその総数の引
受けを行う契約を締結する場合には」とあり、この契約のことを一般に「総数
引受契約」といいます。

 株式交付については、774条の6に「株式交付子会社の株式を譲り渡そう
とする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の
株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には」とあります。

 譲り受ける株式の譲渡しの契約をするとは、実にひどい日本語ですね。買う
ために売る契約をするのかと異議を出したいくらいです。

 ここで悪文だなで止めては進歩がありません。悪文の理由を探り、書き改め
てこそ次の飛躍になります。

 悪文の理由は「Aが、Bが」と主語2つが並んでいることと、主語Aと述語
の「契約を締結する」が離れすぎているためですから、「株式交付親会社が株
式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が総数
の譲渡しを行う契約を締結する場合には」としたら、ぐっと分かりやすくなる
はずです。主語を動かさないのであれば、「株式交付子会社の株式を譲り渡そ
うとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社
の株式につき、総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には」でしょうか。

 それはさて置き、この契約は何と表記したらよいでしょうか。私は、株式交
付親会社を主語にしたほうがよいと考え、今度の著書の原稿では「総数譲受け
契約」と表記しました。ところが、弁護士本2冊は「総数譲渡契約」で、法務
省の『一問一答』は「総数譲渡し契約」でした。登記通達(民商第14号)も
法務省用語に準じています。

 株式交付というのは子会社となる側の議決権の過半数を握り子会社化するこ
とですから、株式交付親会社を主語にした私の「総数譲受け契約」が最も適し
ていると思うのですが、世の中の慣例に合わせなければならないので、最終的
には「総数譲渡し契約」で書くことにしました。弁護士本は「じょうと契約」
ですが、お上は「ゆずりわたし契約」と表現するわけです(注:会社法法令集
では文字数を少なくするため総数譲渡契約にしてあります)。

 株式も新株予約権も事業も会社法では「譲渡」なのに、なぜ、株式交付だけ
「譲渡し」なんだと、ここでも文句をいいたいところですが、仔細に会社法条
文をチェックしますと、「株式の譲渡しの申込み」などともあり、「じょうと」
と「ゆずりわたし」が混在していました。会社法に登場する反対語は、「譲受
会社」を別にすると「譲受け」ですから、「譲渡」よりも「譲渡し」が本来の
使用法かもしれません。

 では、会社法の「事業を譲渡した」は「じょうとした」と読むのか、「ゆず
りわたした」と読むのか分かりますか。ここは動詞として使っていますから、
後者であれば「譲り渡した」と「り」が入りますので、前者が正しいことにな
ります。

 続いて、では、なぜ募集株式の場合は「総数引受け契約」ではないのかとい
う疑問が生じるでしょうが、上記205条をみてください、動詞の場合は「引
き受ける」、名詞の場合は「引受け」でも、漢字の熟語になると、引受人など
と「け」をつけないのが公用語のルールだからです。会社法の「譲受会社」は
「じょうじゅ会社」か「ゆずりうけ会社」かは分かりません。正解はなさそう
なので、考えるのはやめましょう。


2021.05.27(木)【食事するところがない】(金子登志雄)

 内閣参与の経済学者の方がまたもや「さざ波」「笑笑」「屁みたい」とツイ
ッターで失言してしまいました。安倍政権以来、知性や品性を欠く方が多数、
我が物顔で登場するようになってしまいましたので、またか程度にしか感じま
せんが、いつまでこの状況が続くのかとうんざりです。

 非常事態宣言ですが、コロナ以前に私がよく通っていた飲食店が3つも閉店
してしまい、コンビニ弁当三昧でしたが、その行き付けのコンビニも先日閉店
してしまいました。平日は都内で一人暮らしの生活を中心にしていますが、食
事を作るようなことをしませんので、栄養失調も同然ですが、幸い、当事務所
は閉店せずに済んでいます。

 ところが、食生活急変のせいか、この3月下旬には、急に下腹部が激痛に襲
われ眠りから覚めました。病院で検査したところ、腎臓内に石がみつかったせ
いでした。初体験でしたが、医師や周囲に聞くと生活習慣病のようで「おれも
経験者」という男性ばかりで、救急車で運ばれたという人が3人もいました。

 医師からは、1か月以内に確率7割で石が排泄される際に激痛が来るから覚
悟せよといわれていましたが、幸いにも10日程度で、私が気づかないうちに
排泄されていました。運動嫌いですが、根は丈夫なようで親に感謝です。

 健康とは健康のことを考えない状態というのが怠惰な私の定義であり、いま
だにヘビースモーカーであり、健康診断や人間ドックなどというのも行きませ
んし、インフルエンザの予防接種も受けたことがありません。自分の血圧も知
りません。

 今度のワクチン接種だけは受けるつもりですが(高齢者のため接種券が来て
います)、ネット予約も全くつながりません。6月になると大量の入荷がなさ
れ、菅政権としては7月中には高齢者全員に摂取させ、オリンピックに間に合
わせたいようですが、オリンピックが理由でワクチン接種が急がれるとは、お
かしな理由です。うまく行けば、これで菅政権の支持率も上がるかもしれませ
んが、品性を欠く方々の再復活だけはご免こうむりたいものです。


2021.05.26(水)【業務執行権と定款の定め】(金子登志雄)

 相変わらず立花さんは問題点の指摘が鋭く、鈴木さんはまとめ能力が秀でて
いますね。古山さんは私と同じタイプで、課題対処能力でしょうか。それぞれ
特徴があって面白いです。

 24日の立花投稿は、持分会社では定款自治が強調されすぎて、法律の定め
る「権限の分配」がおざなりに解釈されているという指摘だったのですが、そ
の真意は通じましたでしょうか。

 さて、混乱しやすい次の①②③の3つを整理しておきましょう。

 第590条 社員は、【①定款に別段の定めがある場合】を除き、持分会社
の業務を執行する。
 第591条 業務を執行する社員を【②定款で定めた場合】において、業務
を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、【③定款に別段の
定めがある場合】を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。

 ①は社員に当然に帰属する業務執行権限を定款で制限することができるとい
う意味です。株式会社でいえば、完全無議決権から部分的議決権制限などのこ
とです。

 ③は「社員の過半数をもって決定する。ただし、定款に別段の定めがある場
合を除く」と書き換えればお分かりのとおり、決定方法や決定要件についての
定款の定めのことです。

 問題は②です。固有名詞の記載や創業社員などといった特定人が分かるよう
に定款に定めず、登記実務のように「社員全員の同意(又は過半数の一致)で
定める(=定めた者)」という場合をも含めると、定款で業務執行社員を定め
たのではなく、定款を根拠に社員の同意で定めたのと同じじゃないか、これで
は、定款で代表社員を定めた場合と定款の定めに基づく社員の互選で代表社員
を定めた場合の区別も曖昧になってしまうとの鋭い指摘が月曜の立花投稿だっ
たわけです。

 株式会社でも株主総会の決議で株主権に係る種類株式を定めますが、定款に
定めないと株式の内容にはなりません。このように定款専属事項と定款を通じ
ての社員の決定事項とは明確に区別すべきです。

 しかし、いまさら実務の運用を狭める解釈をするのもどうかと思い、月曜の
立花投稿の最後の結論に至るわけです。

 いかがですか。株式会社と相違し、持分会社については、まだまだ議論が不
十分でこなれていないため、未購入の方は、ぜひ、問題点指摘満載の立花合同
会社本をお手に取り、一緒に考えてみませんか。少なくとも、合同会社につき
実に詳しい人と周囲から評価されるようになるでしょう。


2021.05.25(火)【再確認「有限会社」】(東京・鈴木龍介)

 有限会社が廃止されてから15年が経ちます(会社法施行され早15年というこ
とになります。)。私の世代ですと、有限会社が中小企業の実務の中心でした
が、近頃は有限会社について、あまり知らない司法書士の方々も増えてきたよ
うな気がします。他方、会社法施行時には株式会社より有限会社の方が多数で
あり、今現在も相当数の有限会社が存在します。

 そこで、今回は、現場実務の視点から有限会社について再確認してみたいと
思います。

 まず、有限会社とは、昭和13年に制定された「有限会社法」の規定に基づく
会社類型の1つです。有限会社は、小規模でありながら、所有と経営の分離が
可能な有限責任という特徴があります。また、株式会社と比較して各種の規制
が緩やかで、低コストでの設立や運営が実現できます。

 そのような中、平成17年に制定された会社法により有限会社法が廃止されま
したが、既存の有限会社は、会社法上の株式会社(通常の株式会社)に各種の
特則を設けられた「特例有限会社」と位置付けられました。ちなみに、特例有
限会社というのは法律上の呼び方であり、“特例”の文字については、名刺や
看板などに付記する必要はなく、登記簿にも記載されることはありません。な
お、それらの特則については、いわゆる整備法に規定されています。

 では、どのような特則が設けられているかということですが、非公開会社で
あるとともに、資本金や負債の多寡にかかわらず「大会社」でない会社に分類
されます。

 実務的に重要であると思われる特則について列挙してみますと、1つめは株
主総会(旧社員総会)の特別決議要件です。具体的には、総株主(旧社員)の
半数以上で、かつ議決権数4分の3以上の多数によることになります。いわゆ
る頭数要件については、従来の規定では議決権を行使できない社員は除外され
ていましたが、この特則では議決権のない株主についても含んでカウントする
必要があります。

 2つめは、特例有限会社の機関設置です。具体的には、設置が必須なのは株
主総会(旧社員総会)と取締役で、監査役は定款の定めに基づき設置すること
ができます。それ以外の取締役会等については定款に定めたとしても設置する
ことはできません。

 3つめは役員の任期です。取締役・監査役ともに任期の定めはなく、無期限
ということになります。したがって、通常の株式会社のように定期的な役員改
選と役員変更登記は不要ということになりますし、いわゆる、みなし解散に関
する規定の適用もありません。

 4つめは、いわゆる決算公告を要しません。したがって、特例有限会社が減
資や組織再編に際して債権者異議申述公告を行う場合に、決算公告事項を掲載
する必要はありません。

 5つめは、いわゆる株式譲渡制限規定の固定化です。特例有限会社の場合、
“当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社の承認を要する。
当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承
認したものとみなす。”という文言は定型であって変更することはできません。

 さいごに登記上の違いです。まず、いわゆるヒラの取締役(監査役)につい
ては氏名と住所が登記されますが、代表取締役については氏名のみが登記され
ることになります。そして取締役が1人の場合、その人が当然に代表取締役に
なるわけですが、格別に“代表取締役”の登記はされません。

 さて、この先、特例有限会社はどういう道をとることができるでしょうか。
まず、通常の株式会社への移行があげられ。おそらく法律上の着地として予定
されているものと思われます。次に持分会社に組織変更するということ可能で
す。そして、特例有限会社は経過措置的な存在ではあるものの時限の定めがあ
りませんので、このままずっと有限会社でいるという選択もあります。ある種
の見方をしますと有限会社は少なくとも15年超の社歴のある会社ということを
意味します。なお、有限会社のままでいる場合、それまでの規定や文言は通常
の株式会社のものに読み替えられ(たとえば「社員名簿」は「株主名簿」)、
定款も従来のままでも法律的には問題はありませんが、定款の本来の目的やわ
かりやすさという点を踏まえますと、仮に何らの変更がなくてもリニューアル
しておいた方がスマートでしょう。

 ちなみに、ひとたび有限会社から通常の株式会社や持分会社となった場合に
は、後戻りは許されず、ふたたび有限会社となることできません。また、吸収
合併等の組織再編については、有限会社を存続会社とすることはできません。
したがって、有限会社と有限会社同士の吸収合併は認められないということに
なります。


2021.05.24(月)【定款で定めた場合と定款の定めに基づく互選】
                           (仙台・立花宏)

 拙著『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論』も、この5月20日に
第2版が発売となりました。これも、拙著を好意的に評価してくださった皆様、
そして、金子先生をはじめ、たくさんの方々のご指導のおかげです。この場を
お借りして、心より御礼申し上げます。

 さて、先日、金子先生が本欄で「定款の定めに基づく互選」について取り上
げていらっしゃいました。「互選」がどういうものかについては、金子先生の
おっしゃるとおりだと思います。ただ、個人的には別の意味で、「定款の定め
に基づく互選」とは何だろうと思っております。

 持分会社は、「定款」又は「定款の定めに基づく社員の互選」によって代表
社員を定めることができます。では、「定款」で代表社員を定めた場合とは何
でしょうか。通常は定款に直接、社員のうちの誰を代表社員とするかを規定す
ることだと思います。そして、定款に直接定めることのほか、定款を通して
(定めることにより)、社員の過半数で定めることができるようにしたのが、
「定款の定めに基づく社員の互選」ではないかと思います。

 ところで、持分会社は各自業務執行が原則ですが、こちらも定款で業務執行
社員を定めることができます。これは、「定款の定めをもって、業務執行権を
有する社員と有しない社員を分けること」(注1)であるとされています(注
:業務執行社員かどうかは、株式内容と同様の社員権限の問題ですから定款の
定めが必要になります)。

 この定め方も、定款に直接、業務執行社員を定めるのが標準的だと思います
が、登記実務上、定款に総社員の同意により定める方法等があるとされていま
す(注2)。そして、この定める方法には、総社員の同意のほか、ある社員の
一致により行うことが可能と記載しているものもあり(注3)、定款の定めに
基づく過半数の一致により定めることも許容されていると思います。

 つまり、この定めを「業務執行社員は、社員の過半数の一致で定めた者とす
る」と読み替えて、特定の社員を「定款で定めた場合」として扱うわけですが、
そうすると、「定款の定めに基づく社員の互選」により業務執行社員を定める
こともできるということになります。

 はたしてそのように考えてよいでしょうか。というのは、代表社員の場合は
「定款」又は「定款の定めに基づく社員の互選」により定めることが可能です
が、同じように考えると、後者の互選は「定款」で定めることに含まれること
になり、後者の互選をあえて規定する意味がなくなってしまうからです。

 そうしたこともあり、前記拙著では、業務執行社員を定款で定めた場合とは、
固有名詞を記載するだけでなく、定款の定めに基づき、ある社員の一致で定め
た場合であっても、業務執行社員を特定した定款の定めとして肯定しつつ、そ
の定めの有効性の議論を避けるために、直接、固有名詞で定める方法を推奨さ
せていただいております。

 注1)神田秀樹編『会社法コンメンタール14持分会社〔1〕』
   (商事法務)133頁
 注2)松井信憲『商業登記ハンドブック第3版』(商事法務)611頁、
   登記研究編集室編『商業登 記書式精義全訂第6版』(テイハン)
   1213頁の定款記載例
 注3)立花宜男『持分会社の手続』(日本法令)568頁


2021.05.21(金)【剣ヶ峰の特例有限その2】(金子登志雄)

 12日の本欄に取り上げた会社法施行規則213条の8とは、株式交付で株
式以外に金銭等を交付し債権者保護手続をする場合には、株式交付で親会社に
なる会社と子会社になる側の貸借対照表についても債権者に対する公告や催告
に開示せよという規定です。

 そこに清算株式会社が規定されていないため、清算株式会社は株式交付の親
会社にも子会社にもなれないのだなと推測することができるのに対し、特例有
限会社は規定されているため、整備法38条で親会社になれないことは明白だ
が、子会社にはなれるのだなと読み取れます。

 にもかかわらず、問い合わせに対して法務省が子会社にもなれないと回答し
ているのであれば、立法ミスということかと問題になるわけです。

 この点につき、某所に意見を求めてみましたら、立法ミスではなく、特例有
限会社も効力発生日までに通常の株式会社になれば問題ないのだから、その場
合は貸借対照表につき「公告義務がありません」とすればよいという意味だと
説明されました。

 司法書士の皆さんであれば、この回答が話にならないことが分かるでしょう。
第1に、それでよいのであれば、清算株式会社であっても、効力発生日までに
会社継続すればよいので、規定が設けられているはずです。第2に、特例有限
会社も株式会社への移行を条件とすれば合併存続会社になれますが、株式会社
として合併するのだから貸借対照表の開示が必要だというのが登記実務です。

 この混乱はまだまだ続きそうです。

(追記)
 ネット検査したところ、株式交付1号がでました。
  
http://urx.red/bivH

 入稿済みの拙著のはしがきに「まだ実例はない」と書いたのに・・・。


2021.05.20(木)【決議機関等の規定がない】(金子登志雄)

 愛知県知事リコール署名事件の捜査結果がなかなか出ないので気になってい
ましたが、やっと予想どおりの方が逮捕されました。会社でいえば専務か常務
が逮捕されたわけですから、高津社長も河村会長も「知らんがな」では済まな
いでしょう。逃げ足の速い保守言論人の中で気骨を示してほしいものです。
 
 さて、取締役の互選に関する議決要件の明文規定がないことを取り上げまし
たが、決議機関まで含めれば、こういう例は会社法の中に多数存在します。

 例1:非取締役会設置会社の株式の消却は、取締役の決定か、株主総会か
 例2:吸収合併等の効力発生日の変更につき、決定機関が規定されていない
 例3:極小の簡易再編でも代表取締役が決定してはならない理由があるか
 例4:職務執行者の選任に取締役会決議が必須か

 半月前に株式交付につき執筆している際に、会社法774条の5の株式割当
機関につき何も規定されておらず、「株式交付親会社は、・・・定めなければ
ならない」としかないので、困ってしまいました。募集株式発行の割当てにつ
いては204条に詳細に規定されているのに、株式交付親会社が決めるとしか
ないのです。私なりに思うところがあっても、うっかりしたことを出版物には
書けません。

 法務省に問い合わせてみましたら、重要な業務執行であれば取締役会で、そ
うでない場合は代表取締役という一般論の回答をされました。実に正しい回答
ですが、登記の添付書面としては前者だけとされる可能性が大きそうです。

 代表取締役の互選は業務執行の決定とは思いませんが、会社の代表者を決定
する重要な意思決定だから、定款で業務執行機関である取締役の権限と定めた
のであれば、会社法348条2項と同様に過半数の同意とするのが定説であり
実務です。取締役会設置会社でも業務執行の決定も代表取締役の選定も同じ条
項内に規定されており、過半数の決議とされているため、非取締役会設置会社
も同様に考えられます。

 これにつき、会社法348条2項は定款の別段の定めを許容しているので、
互選についても、選挙と同様に最多得票者を代表取締役とすると定められるか
という質問を受けました。

 私の回答は、定款自治が幅広く認められる持分会社と相違し、利害関係者の
多い株式会社については強行規定が原則だし、会社法348条3項で支配人の
選任については代表取締役等に委ねてはならないとありますから、代表取締役
の互選につき過半数を緩和するような別段の定めは無理だと思うというもので
した。その別段の定めは、定款に任意取締役会を設置し、議論で決めよなどと
いう場合だと思います。取締役会決議でも議決要件の緩和は定款をもってして
も不可能だとされています(369条1項)。


2021.05.19(水)【鈴木さん、期待しています】(金子登志雄)

 鈴木さん、司法書士法人の経営者、法人協の理事長、上場会社の役員、大学
講師と幅広いご活躍のうえに、さらに日司連までとは、周囲から勧められて、
その期待に応えようとするエネルギーには、ほとほと感心してしまいます。体
力は大丈夫そうにみえますが、お気をつけください。

 私も、鈴木さんの年代の頃は、会社の管理部長など雑用の多い何でも屋の総
合職をしていましたが、いまはオタク族にも等しい会社法専門バカの生活で、
あの頃の気力もありません。サラリーマンなら、とっくに定年退職した年齢で
すから、許されると信じて面倒な地位には近寄らないようにしています。

 投稿にもありましたが、受験生の減少は著しいようですね。理由はよく分か
りませんが、デジタル化社会の進展で、すぐに答え(成果)のでない法律学の
魅力が減ってきたこともあるのかもしれません。こんなに面白い学問はないと
私は思っていますが、人それぞれです。

 ただ、いまの合格者は40代が中心です。働きながら勉強した転職組が多い
のでしょう。いったんは別の職業についても、何らかの事情で、資格取得や自
由業を目指す方はいつの時代にも一定数が存在しますので、こういう方々の受
け入れ先としては魅力のある職業の1つといえるのでないでしょうか。60代
でも第一線で活躍することのできる職業はそうはありません。

 ところが、残念ながら、こういう転職組は、家業を引き継いだ2世や3世の
司法書士と相違し、司法書士を単に魅力のある多数の職業のうちの1つとして
しか捉えない傾向が強く、最初から1代限りのつもりですから、危機意識はや
や鈍いといえます。私も司法書士というよりは、会社法務の手続のプロという
意識のほうが強いといえます。

 その代わり、こういう転職組は転職しなかった昔の同僚達に司法書士の魅力
を無言で示しています。苦労の経験があっただけ魅力的人物が多いですし、そ
の存在や活動自体が広報活動になっています。

 兼業司法書士とはいえ転職組に近い私も、会務はせずとも、会社法という実
体法の著作等で、学者本や弁護士本に対抗し(私の登場以前は司法書士の本=
登記の本でした)、「実務家(司法書士)ここにあり!」と世間にアピールし
ており、司法書士の地位向上には、結構、役立っているつもりです。

 交際範囲が広く、著作も多い鈴木さんが業界の幹部になると、こういう私や
転職組司法書士の目にみえない貢献度を評価してもらえるようになるかもと、
ちょっと期待してしまいます。


2021.05.18(火)【日司連 副会長 立候補】(東京・鈴木龍介)

 司法書士以外の方にはあまり関係ない話題になりますが、このたび日本司法
書士会連合会(日司連)の副会長に立候補いたしました。

 これまで日司連では企業法務や法改正などの委員等を10数年もやってきまし
たが、ずっと役員への就任は固辞してきました。そのような中、なぜ今回、役
員(副会長)に立候補したかといいますと、一番は「司法書士」業界への危機
感です。受験生もどんどん減ってきていますし、あまり明るい未来像が描けな
い感じがしています(私が資格を取ったころは結構、希望にあふれていたよう
な気がします)。司法書士という同じ船に乗っている以上、船が沈むのを黙っ
て見過ごすわけにもいきません。私自身30年弱ほど司法書士をやってきて、大
袈裟にいいますと今、生きていられるのも司法書士という仕事(資格)のおか
げだと思っています(向いているかどうかは?ですが)。そして微力ながら何
とか、自分を育ててくれた恩返しをしたい(しなければ)という気持ちもあり
ます。

 日司連の役員選挙は何分、はじめてでして戸惑うことも少なくありませんが、
いろいろとよい経験をさせていただけていると思っています。ちなみに副会長
の立候補枠の定員は3人でして、投票日は6月17日です。今回は、コロナ禍
ということで初の電子投票です(翌日には結果が判明するようです)。

 以下は私の所信、経歴になりますので、ご高覧いただけますと幸いです。

     http://www.suzukijimusho.com/senkyo

 関係者の皆様、ご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。


2021.05.17(月)【改めて「会社法の互選」とは】(金子登志雄)

 表題につき、Q&A式で整理してみました。Q10とQ11が本稿のメインです。

 Q1:概念が曖昧だといわれる「互選」につき、会社法に定義が置かれてい
ないのは、なぜですか。
 A1:少なくとも会社法上の「互選」は、学説上も実務上も曖昧だとも思わ
れておらず、定義せずとも十分に通じると思われているからです。私の手持ち
の基本書(江頭、前田、神田、弥永)にも定義や説明がありませんでした。

 Q2:では、互選につき、どういう意味か説明していただけますか。
 A2:互選とは「同じ地位にある者がその中の者を法定の会議によらずに特
定の地位又は役職担当者として定めること」です。

 Q3:特定の地位又は役職担当者とは、例えば何ですか。
 A3:同意方式により選任された役職のことです。代表取締役や株主総会へ
の報告担当監査役などが会社法で明記されていますが、発起人の決定、監査役
会のない複数の監査役の決定や清算人会のない複数の清算人の決定で選ばれる
役職などです。

 Q4:Q2の同じ地位とは、どういう意味ですか。
 A4:松井ハンドブックの「選任母体と被選任資格とが一致する状況」のこ
とです。法文の「取締役の互選で取締役の中から定める」も、代表取締役は取
締役でなければならないという意味であり、一部を選ぶという意味ではありま
せん。全員を代表者にすることも可能です。

 Q5:同じ地位かどうかの判断で争いはないのですか。
 A5:会社法599条3項の「社員の互選によって、業務を執行する社員の
中から」につき、同じ地位とはいえず、互選する者も業務執行社員に限るとい
う松井見解があります。おそらく、社員は株主、業務執行社員は取締役に近い
地位とお考えになったのでしょうが、業務執行社員も社員そのものですから、
「株主の互選によって普通株主の中から」というのと同様に、同じ地位だとい
うのが私及び立花宏著『合同会社の運営と理論』(今週に第2版が発売!)の
見解です。
 会社法47条1項の「設立時取締役は設立時監査等委員でない設立時取締役
の中から」も互選とみてよいでしょう。なお、この互選については、同3項で
過半数と明記されています。

 Q6:Q2の定義における「法定の会議によらず」につき説明してください。
 A6:法定の会議は「招集→会場に集合→議論(議事)→多数決で決議」と
いう順序を経ますが、取締役会によって代表取締役を選定するのがこの会議方
式であり、いわば「決議」による代表取締役になります。互選は、方式自由の
同意方式ですから、集まって会議形式を採用するか、選挙方式の投票によるか
なども自由であり、多数の同意を得た者が選ばれます。

 Q7:ある判例の判旨に「互選は選挙であり、会議の議事ではないから、多
数決による互選というものはありえない」とあるそうですが。
 A7:その判旨は、互選は会議による議論を経た上での多数決決議でないと
いっているに過ぎず、同意方式による多数決を否定したものではありません。

 Q8:互選は選挙なんですか。
 A8:会議方式でない点と人を選ぶという点で選挙も互選も同様ですが、選
挙は選任母体の員数が大勢で被選任者は少数、かつ定員ありという場合を前提
としているため定員が埋まるまで多数の順番に当選しますが、会社法の互選は、
選任母体が少人数で、通常は1名を選ぶことで、若干、想定場面が相違します。
少人数で1名を選ぶことも選挙というなら、この部分は同じです。

 Q9:互選の選定は選挙と同様に最多数によるのですか。
 A9:互選という用語が初めて商法に導入された昭和13年改正時の立法担
当者は、互選は方式自由で定款に定めがなければ、例えば選挙と同様に最多得
票者とするなどを想定していたようです(前記の立花さんから提供された江頭
編著『合同会社のモデル定款』50頁にありました)。全員一致はこの時から
想定もされていません。

 Q10:では、過半数説は定説ではないわけですか。
 A10:いいえ、少なくとも会社法における互選については、この最多得票者
説の見解は過去の遺物であり現在では廃れています(昭和13年当時も定説だ
ったかどうかはかなり疑問です)。時代背景を考えてください。
 取締役会の強制設置は昭和25年大改正以後、譲渡制限の設定の許容は昭和
41年改正以後のため、戦前の株式会社は全て非取締役会設置会社で、かつ大
規模公開会社が前提とされていました。
 そこでは取締役が多数でしたから、取締役数十名中、代表者を同時に3名を
選ぶにあたり得票の多い順に、あるいは1名を選ぶにあたり最多得票者という
こともあったのかもしれませんが、昭和25年改正以後の互選は旧有限会社の
ことでしたし、非取締役会設置会社は平成18年会社法施行以降しか存在せず、
これらの会社では小規模会社が想定されていたため、取締役の員数は多くとも
5名でしょう。複数人を同時に選定する場面を想定することができません。
 こうして、戦後の解釈は、取締役の意思決定は定款の定めなき限り過半数の
同意だとされているため(旧有26条も)、互選も当然にその規定が適用され
るのだと私は思っています。会社法47条3項も過半数説を前提にしています。

 Q11:なるほど。「互選以外の意思決定」と「互選」とを分けるから、互選
は方式自由だ、可決要件が規定されていない、実に曖昧だという意見になりま
すが、互選も意思決定の1つで会社法348条2項に過半数の同意という明文
規定があるとみれば、曖昧さはなくなりますね。例えば、これと相違する定款
の定めもないのに、7名の中からA3票、B2票、C2票でAを選定したら、
BC連合が反旗を翻し大もめしそうですから、その見解に納得です。こういう
理解でよろしいでしょうか。
 A11:なぜ、互選に可決要件が定められていないのだと考えれば、必然的に
そういう結論が導かれるはずだと思っています。取締役会設置会社は過半数で、
互選は最多数というのでは、同じ会社法内で矛盾してしまい、支持されないで
しょう。実質的にみても、私の顧客の非取締役設置会社では、ほぼ全部が取締
役3名以下です。他の司法書士さんの顧客も同じようなものでしょう。わざわ
ざ定款で可決要件を定めるニーズもないと私は思っています。

 Q12:最後に、追加で何かコメントすることはありますか。
 A12:現状の非取締役会設置会社の多くが株主が1名や同族の数名です。こ
ういう会社では簡単に株主総会を開催し代表者を選定することができますし、
所有と経営が一体化しているため、それを分離した互選規定の存在意義があり
ません。廃止をお勧めします。登記申請にあたり、互選書と定款の2つも準備
するのも、面倒です。もし、互選規定を残してほしいといわれたら、「ただし、
株主総会で選定することを妨げない」と定款に追加しておくことです。


2021.05.14(金)【取締役の互選の意味】(金子登志雄)

 本欄閲覧者(司法書士)から、下記につきどう思うかと情報の提供がありま
した。有名な内藤先生のブログで紹介されていた見解のことです。

 https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/fddc9625488b2fa0beb18cecc43ff335

 さっそく「選任・選定・互選の意味~互選は過半数ではない by あなたのま
ちの司法書士事務所グループ」を閲覧してみました。

 「よく調べたなぁ」「表現ぶりからして書き手は司法書士とは思えない」と
いうのが当初の感想でしたが、HPによると、兵庫県内の8司法書士事務所グ
ループさんのようですね。投稿は代表の司法書士S先生でしょうか。もし、本
欄をみていらっしゃいましたら、はじめまして。論争相手の登場は歓迎です。

 以下、当ESGグループを代表して反論します。情報提供者や名指しされた
司法書士もそれを期待しているでしょうから・・・。もし、以下に失礼な内容
がございましても、20歳以上の年長及び業界の先輩に免じてお許しください。

 その前に、「松井先生を除き『互選』を過半数の賛成を指すと解している登
記実務家が多いように思われます」とありましたが、松井さんは、全員一致と
も過半数とも一言も著書で触れていません。最近はお会いすることもなくなり
ましたが、たぶん過半数説だと思いますよ。

 さて、取締役会のある会社では代表者は出席取締役の過半数で選定します。
取締役会のない会社でも、同じことをできるようにするため、旧有限会社法の
規定を受けて会社法349条3項に「定款の定めに基づく取締役の互選」を設
けたとみるのが自然な解釈だと思いませんか。

 そもそも全員一致というのは各々が拒否権を持つのと同様であり、代表取締
役を選定することができなくなります。資本多数決の株式会社では派閥も生じ
やすく、全員一致を定めるとは思えません。よって非営利の農業委員会等の判
例を根拠に、営利法人の取締役の互選を論じるのはいかがなものでしょうか。

 また、選任・選定の「選」は、一般に多数決を前提にしていると思いません
か。ちなみに、取締役会、監査役会・・・と「会」がつくと、3人以上が必要
です。偶数だと2派に分かれて決着がつかないためです。

 株主総会で議長がいないときは、出席株主の「互選」で議長を選任しますが、
全員一致では、総会が始まらないと思いますが、いかがですか。

 互選が曖昧だから定款で定めよと主張なさっていますが、互選は会社法用語
です。その意味を探るのが先行するはずです。会社法340条には「監査役の
全員の同意」と「監査役の互選」とあるが、なぜ、後者には「全員」とないの
かなどと検討するのが先行するはずです。

 商登法47条には「発起人全員の同意又は【ある発起人の一致】」とありま
すが、この後者については過半数の同意と解されています。頭数か議決権基準
の多数かの争いはあっても、過半数の意味であることは古くからの定説であり、
貴グループさんもよくご存じのはずです。

 であれば、同46条1項の「株主全員の同意又は【ある取締役の一致】」も
取締役全員のうちの一部の賛成者を「ある取締役」と表現しているのであり、
その一部とは過半数のことだと思いませんか。取締役の互選もこの1つなのに、
「ある取締役」は取締役全員といえますか。なお、同法には略式合併の承認な
どでは「取締役の過半数の一致」という表現を使っています。これは46条よ
りあとに規定されたためでしょう。意味は同じだと思います。

 ちなみに、『商業登記法逐条解説』(平成17年加除出版)に有限会社につい
てですが、「取締役の互選をもって会社を代表すべき取締役を定めた場合には、
取締役の過半数の一致があったことを証する書面の添付が必要となるわけであ
る」とありました。

 なお、情報提供者の司法書士から、平成27年の登記研究810号33頁以
下の法務省の方2名の共同論考に、医療法人の理事長選任の理事の互選は理事
総数の過半数の同意だと明記されているとの情報をもらいました(同39頁)。
また、全員一致で選定した後の解任も全員一致かという疑問が寄せられました
ので、併せて、情報提供します。


2021.05.13(木)【3月31日「をもって」その2】(金子登志雄)

 4月30日本欄の続きです。同日の本欄に、募集株式の払込期日の場合は、
払込期日に登記申請することが可能ですと書きましたが、平成16年10月施
行の商法改正からであり、それ以前は翌日の効力発生でした。

 その改正では、株主を確定するための株主名簿閉鎖制度が廃止され、基準日
制度に一本化されたり、株券不発行も認められました。

 何となく時代の流れを感じませんか。すなわち、手作業の昔は、漏れを回避
するため、作業終了日の翌日に一斉に効力を発生させていたが、コンピュータ
作業の時代になり、動いている特定日に効力を発生させても支障がないように
なったわけです。

 吸収合併についても、旧商法時代は合併期日と合併の日を分けており、合併
の日は登記申請日とされていましたが、会社法で登記は効力要件ではなくなり
ました。

 ただ、吸収合併承認の株主総会が効力発生日の前日までとされているのは、
債権者保護など手続が多いので、手続終了日の翌日に一斉に効力を発生させる
ため効力発生日が設けられているのであって、資本金の額の減少などとは相違
します。

 払込期日が終わらないのに募集株式の発行の登記申請が払込期日に可能であ
るのと同様に、株式分割の基準日が終わらないのに基準日を株式分割の効力発
生日にすることができます(相澤哲ほか他編著『論点解説 新・会社法』のQ
258参照)。

 これらからしても、「日」とは0時から24時の間のどこかであり、0時だ
と決めつけることも24時と決めつけることもできません。3月31日をもっ
て辞任は、3月31日に辞任の登記が可能であるといえます。

 3月31日終了をもって辞任の場合は、3月31日には登記が無理ですが、
翌日以降に登記しても効力発生日の「3月31日辞任」として登記されます。
後任は4月1日就任になります。


2021.05.12(水)【剣ヶ峰の特例有限】(金子登志雄)

 連休中は、改正会社法の「株式交付」につき、物書き三昧でした。中央経済
社から株式交付の小冊子を依頼されたためです。当初は、70頁程度しか書け
ないだろうと思っていましたが、何とか90頁以上を書けました。

 株式交付というのは、相手会社の株式を譲り受けて議決権の過半数を確保し
子会社にする組織再編であり、カネでなく株式で支払うものです。部分的株式
交換といわれていますが、株主の意思に基づき譲渡してもらうわけですから、
会社間の契約ではありません。株式交付「計画」という単独行為です。

 さて、会社法509条に清算株式会社については、「会社法第5編第5章中
株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分は、適用しない」と規定さ
れました。同一内容が、特例有限会社につき、整備法38条にあります。

 問題は、清算株式会社と特例有限会社は、株式交付の相手方(株式交付子会
社)になるのは差し支えないのかです。

 法務省の『一問一答』と登記の通達は、清算株式会社は不可、特例有限は記
載なし、日弁連の解説本は清算株式会社可、特例有限は記載なし、江頭本は、
清算株式会社も特例有限も不可です。

 ところが、面白いことに会社法施行規則213条の8は、清算株式会社は不
可、特例有限は可です。しかし、京都の内藤先生の有名なブログその他からの
情報によると、どうも法務省は特例有限も不可と口頭で回答しているらしいの
です。施行規則は立法ミスなのでしょうか。

 私は基本的には日弁連説です。株式交付子会社は株式交付の当事者ではあり
ませんし、上記条文でも「清算株式会社の株主については適用しない」とはな
っていないのです。株式譲渡の自由を制約する解釈は疑問です。ただし、施行
規則では不可説を前提に清算株式会社を除外していますので、こと清算株式会
社については、否定説が確定したも同様な状況にあります。

 いまのところ、清算目的に反するから除外されたのであり、上記条文から導
かれるものとは思えないこと、また、施行規則が立法ミスとは信じられないの
で、特例有限は可と暫定的に思っていますが、今後の展開に要注目です。


2021.05.11(火)【「一般社団法人」選択の視点】(東京・鈴木龍介)

 今回は、「一般社団法人」について取り上げますが、法人登記に関する論点
ではなく、新規に事業等をする際の法人形態(ビークル)の選択肢としての指
針を整理してみました。なお、そのような趣旨ですので、公益社団法人への移
行を前提としたもののほか、法人税の特例を受けるために一定の要件を充たす
必要がある非営利性が徹底されたものや共益的活動を目的とするもの以外の一
般社団法人を対象に株式会社や合同会社と比較検討してみたいと思います。

 一般社団法人は、平成20(2008)年に公益法人改革の一環として施行された
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定される非営利型の法人
です。比較的新しいビークルですが、緩やかながらその数は増えており、今で
はけっして珍しい存在ではなくなったように思います。

 一般社団法人が行う事業については何らの制約はなく、公益や共益のほか通
常の会社が行う収益事業もOKです。また、会社と同様に設立に関しての許認可
も不要ですし、監督官庁もありませんが、行う事業にはよるかと思いますが、
何となくパブリックなイメージを醸し出すにはよいかも知れません。このあた
りも一般社団法人を採用するメリットでしょうか。

 では、もう少し具体的に見ていきますと、一般社団法人の設立については、
いわゆる一人法人を認める株式会社や合同会社と異なり、2人以上の設立時社
員が必要です。また、原始定款には、株式会社と同様に、公証人の認証が必要
です。出資という概念はありませんので、設立登記申請の登録免許税は一律6
万円です。一般的な設立時のコストという観点では、株式会社よりは低く、合
同会社よりは高いということになりそうです。
 
 一般社団法人の機関についてですが、社員のほか、最低限必要なのは社員総
会と理事が必須であり、このあたりは株式会社の株主・株主総会・取締役に対
応するものといえます。

 一般社団法人の社員については、設立時には2人以上が必要ですが、その後
は1人で足ります。また、社員の地位は、株式会社の株主と異なり、相続の対
象にはなりません。

 一人社員である一般社団法人の場合で、その一人社員が死亡したときには法
定退社事由に該当することから退社となり、結果として社員不在により解散と
なってしまいます。なお、合同会社の場合と異なり、それを回避するための定
款の定め等の手当はないように思います。

 一般社団法人の基本的な資金調達についてですが、会社とは異なり、資本金
という概念がありませんから、いわゆる増資によることはできません。したが
って、法定されている基金(劣後債のようなものですが、引受手にあまりメリ
ットがないことから利用されていません。)によるか、借入によることになり
ます。ちなみに一般社団法人の場合、銀行等からの融資を受ける際の「信用保
証協会」の信用保証制度を受けることができません。

 一般社団法人の運営面に目を転じますと、理事の任期は2年であり、株式会
社の取締役のように定款の定めにより10年に伸ばすことはできません。です
から2年に1回の登記はマストということになります。

 いわゆる決算公告についても、株式会社と同様に義務付けられていますが、
株式会社とは異なり、事務所への掲示が認められています

 中小企業の恩典ともいえる「小規模企業共済」や「倒産防止共済」について
は、株式会社や合同会社と異なり、利用することはできません。

 非営利法人である一般社団法人は、制度的に社員に対して剰余金の配当はで
きません(そもそも中小企業では配当を行わないのが一般的ですが・・・)。

 一般社団法人は株式会社や合同会社に組織変更することはできませんし、合
併についても、その相手方は一般社団法人か一般財団法人に限られます。また、
会社分割のような制度も設けられていません。

 税務面については、ここで取り上げる一般社団法人の場合、基本的に株式会
社や合同会社と同様の取扱いです。1つ特殊なものとして、同族の理事が過半
数を占める場合で、その同族理事が死亡したときには一般社団法人に相続税が
課されます。

 非営利法人である一般社団法人か解散した場合の残余財産の帰属先を構成員
である社員と定款に定めることはできませんが、社員総会で帰属先を決定する
ことができ、結果として帰属先を社員とすることは可能です。


2021.05.10(月)【設立手続時の本店所在場所の決定】(仙台・立花宏)

 合同会社を設立する際に、定款には本店の所在地につき、最小行政区画まで
しか定めていない場合、具体的な本店の所在場所はどのように決定するのでし
ょうか。松井・ハンドブック第3版616頁には、業務執行社員の過半数の一
致による旨が記載されています。では、業務執行社員が法人である場合、この
意思表示は誰が行うことになるでしょう。同書617頁によれば、職務執行者
ではなく、当該法人社員の代表者が行うものとされています。「会社の成立前
は、登記申請行為に関するものを除き、業務執行社員となる法人につき選任さ
れる職務執行者には、何ら権限がない」ことを理由としています。

 参考までに、有限責任事業組合契約の登記の場合は、組合員たる法人の職務
執行者が行うものとされているようです(注)。同登記は組合契約の成立要件
ではなく、登記の前に組合契約は成立しているため、合同会社とは異なる扱い
になっているものと思われます。

 しかし、もし、そうだとすると、合同会社の場合は、業務執行社員の過半数
の一致ではなく、社員の過半数の一致で決定すべきだという見解もありえるか
もしれません。業務執行社員は合同会社の業務を執行しますが(会社法590
条1項)、合同会社成立前は、業務執行社員とそれ以外の社員という区別はな
く、業務執行社員には業務執行者としての地位・権限はないと考えることもで
きるからです。

 では、なぜ、具体的な本店の所在場所の決定を社員の過半数ではなく、業務
執行社員の過半数の一致によるという扱いになっているのでしょうか。

 この点について、設立段階の業務執行社員の過半数の一致は、業務執行者の
立場ではなく、業務を執行する(種類の)“社員”という立場で行うのではな
いかと考えました。そうすると、意思表示を代表者が行うことも自然なことだ
と感じます。

 ちなみに、株式会社を設立する場合、具体的な本店の所在場所は発起人の過
半数の一致で決定します。仮に、設立する株式会社が種類株式発行会社であり、
議決権のある種類の株式と議決権のない種類の株式がある場合、後者の株式の
みを引き受ける発起人は、本店の所在場所の決定に参加できるでしょうか。

 この点については、広島の幸先裕明先生が、月刊登記情報690号で論考を
発表されており、参加できるとする見解と参加できないとする見解があること
を説明の上、幸先先生ご自身は、後者の見解である旨を述べていらっしゃいま
す。私も幸先先生の見解に説得力があると感じました。

 そして、幸先先生のご見解を参考にして、合同会社設立時の具体的な本店の
所在場所の決定について、決定者である業務執行社員を前記議決権のある種類
の株式を引き受けた発起人に置き換えて考えると、この場合の業務執行社員は
業務を執行する(種類の)“社員”の立場で決定に参加し、意思表示をするの
は代表者ということになり、前記の登記実務の扱いがスムーズに理解できるの
ではないかと思いました。
 
 注)法人登記書式精義〔第3巻〕(テイハン)523頁

(金子注)
 立花さんの名著の改訂版が近々出るようです。私の名前のほうが目立って
しまい申し訳ないです。

  https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-38951-1



2021.05.07(金)【怒濤の2ヶ月間】(東京・古山陽介)

 前回の投稿からだいぶ月日が経ってしまいました。4月に2回も金子先生と
遭遇しまして、投稿をしなければと焦りながら、ゴールデンウィークにようや
く書いたという次第であります。

 その間に、私もようやく40歳となり不惑を迎えたのですが、そんな区切り
に浸る余韻などなく、業務がこれまでにない繁忙となり、怒涛の3月と4月を
過ごしていました。

 この2ヶ月間、2回目の緊急事態宣言が解除されたと思ったら、マンボーと
いう言葉が出現し、その矢先に、またまたお馴染みのイベント的な緊急事態宣
言(3回目)が発令され、遂には「令和の禁酒令」まで飛び出して、仕事の疲
れを癒してくれる晩酌する場所までなくなる始末です。

 格好つけた言い方にはなりますが、それぞれが置かれた状況下でどのように
考え行動すべきかが問われていて、正解は一つではなく、個々で導き出した考
えや言動に自信を持つことが必要な時だと感じています。

 それは、登記手続においても同じことが言えると思います。

 4月1日によくある案件として、吸収合併があります。合併のタイミングに
合わせて、存続会社が合併の効力発生日と同日に商号変更、目的変更、本店移
転(管轄外)、代表取締役の交代を含む役員変更を行うことがあります。

 この場合、登記申請の方法はいくつか考えられます。(方法については、割
愛します。)

 クライアントが何を最優先にしているのかをヒアリングしながら、いくつか
ある選択肢の中から、その案件の登記手法を導き出したりします。

 また、外国会社が絡んでくるような事例で、宣誓供述書の内容をはじめとし
て外国会社が用意した書類が不完全なものであることはよくありますが、3月
末に登記した案件は実務ではまだ曖昧な合同会社を舞台としたM&Aで、いか
にして与えられた材料で登記を無事に終わらせるかを考え、法務局から指摘や
質問が飛んできたときの対応策も練りながら手続きを行ったようなこともあり
ました。

 この案件は、法務局の担当者から鋭い質問を受けながらも、何とか無事に切
り抜けた印象に残るものとなりました。

 最終的には、クライアントが望む結果を出すことが使命でありますので、案
件一つ一つ知恵を絞って満足度を上げることで、商業登記専門の司法書士とし
て生き残らなければと改めて実感した令和3年の春でした。

 と半ば強引ではありますが、ありきたりな結論で今日の徒然を締めさせて頂
きたいと思います。


2021.05.06(木)【ネットバンキングの注意点】(島根・根来川弘充)

 先般、ネットバンク口座を持つ方の財産管理を行いました。通帳等があるわ
けではなく、関係者がもっていた資料は、カードのみでした。そして、カード
に記載があるのは電話番号のみでした。

 依頼者は、おそらくインターネット経由で申込みをされていると思いました
ので、金融機関のHPを調べたところ、最終的には「電話で問い合わせをして
ください」というページまででした。

 仕方なく、電話で問い合わせると、案の定、結局数カ所電話をかけることに
なりました。

 多くの方の場合、地元の金融機関で通帳もありますので、範囲がわかります
が、ネットバンクが主流になると、調査だけでも大変なことになると思います。

 休眠預金が現在でも多くあります。今後ますます増えるかもしれません。
ネットバンク口座を持っておられる方は、充分ご注意くださいませ。


2021.04.30(金)【3月31日「をもって」】(金子登志雄)

 この4月にもありましたが、「取締役甲は3月31日をもって辞任するため、
後任として乙を選任する。乙は直ちに就任を承諾した」と事前に決議した場合
に、乙の就任日はいつですか。3月31日ですか、4月1日ですか。

 3月31日「をもって」だから、3月31日24時辞任であり、後任は4月
1日午前0時就任だと決めつける見解も多いようですが、私は大反対です。

 賛成の方に伺いたい。「4月1日をもって辞任」も「4月1日24時辞任」
ですか。「4月1日をもって合併は4月1日午前0時」という見解が多いので
すが、これとの関係はどう考えるのですか。

 3月末決算の会社では、31日終了をもって辞任であり、4月1日午前0時
の合併効力発生が多いというだけで、全部がそうではなく、結論からいえば、
午前0時から24時までの間のどこかであり、これだけでは分からないという
べきです。したがって、後任の乙につき3月31日就任でも、4月1日就任で
も登記は受理されるはずです(司法書士としては、明確化すべきことはいうま
でもありません)。

 本欄で時々書いていますが、募集株式の払込期日の場合は、払込期日に登記
申請することが可能です。合併や資本金の額の減少の効力発生日もその日に登
記することができます。これと同様に、3月31日をもって辞任も3月31日
を効力発生日として辞任するという意味にすぎません。3月31日付けで辞任
も同じでしょう。

 登記は何時何分かを問わず「日」を単位に規定を置いており、定時株主総会
終結時の任期満了退任は例外として位置づけられます。


2021.04.28(水)【商業登記にみる地域格差】(金子登志雄)

 ここ数年の傾向として、監査役会設置会社の上場会社でも、取締役の任期を
1年にするところが多く、その関係で子会社の役員も任期1年とされ、上場会
社の多い都市部の司法書士にとっては、役員変更も貴重な収入源になりました。

 同時に、上場会社で新株予約権の発行があったり、各地にある子会社の吸収
合併や子会社間の組織再編もあり、都市部の商業登記専門事務所のレベルがか
なり上がっています。上場を目指すベンチャー企業も都市部に集中しています。

 これに対して、上場企業もベンチャー企業も少ない地方では、同族企業の役
員の任期が10年とされ、辞任や死亡でもない限り、あるいは設立案件でもな
い限り、商業登記案件に巡り合わないケースも多いことでしょう。

 以上は商業登記に関する司法書士の取扱い案件に関する量と難易度の地域格
差ですが、これに比例して、法務局の地域格差も今回の4月の申請で強く感じ
ました。東京法務局を中心とする関東地区の法務局に申請すれば何の問題もな
く受理される内容が、関東以外の地方では、そのとおりにならないことがあり
ました。

 補正まではなりませんが、例えば、委任状の原本還付はどうしても必要か、
4月1日合併で消滅会社の債権者異議がなかった旨の証明は、3月31日付け
の消滅会社の代表者のものに変更してくれるとありがたいなどともいわれまし
た。東京及び近郊で、ごく当たり前になされていることが地方では異端の申請
として引っかかるようです。

 これは人員数の影響も大きいと私はみています。職員の多い都市部の法務局
では、これでよいのかという問題をベテラン職員の同僚に確認することができ
るので、私の申請のように変わった内容でも実例がありすぐに受理されるのに
対し、担当職員が少なく、しかもお山の大将のボス格の上司が杓子定規の頭脳
の持主だと、こんなのみたことないから、見慣れた内容に変更してくれるとあ
りがたいという要請になるわけです。

 要するに、担当職員(調査官)としては、見慣れない内容だが問題ないと判
断しても、あの細かくて杓子定規の上司に何かいわれそうだなと思い、こうし
てくれるとありがたいと要請してくるわけです。先般記載した債権者である親
会社への催告もこれに近いところがありました。

 この改善には、都市部と地方との間で幹部の人事交流を増やせばよいのです
が、実際にしていると思います。しかし、地方のボス格が都市部の法務局に異
動すると、都会の流儀を否定して自分流にすることもあります。数年前のある
時には、東京の某大手出張所において、部下の皆が肯定し、東京法務局の相談
でもOKとされたのに、一人で頑として私の申請を否定する地方から転勤して
きた偏屈の迷惑上司がいました。

 まぁ、どこの組織にもへんな上司がいるものです。たまには、こういう迷惑
もよい刺激です。本欄のネタの貴重な提供者になってくれ、ありがたいと思っ
ています。


2021.04.27(火)【新刊『実務に活かす 判例登記法』】(東京・鈴木龍介)

 このたび、私も編者の末席に名を連らねております『実務に活かす 判例登
記法』が金融財政事情研究会(金財)から刊行されました。

 本書は、私が携わった本年初の新刊本ということになりますが、以下のはし
がきの抜すいにもあるとおり、同じく金財の雑誌である「月刊登記情報」に掲
載されたものを整理し、再構成したものです。登記に関する重要判例のインデ
ックスにはなると思いますので、ご関心のある方は手にとっていただければ幸
いです。
  https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13555/

 権利変動のメルクマールになる登記について、研究者の理論的な詰めに不足
はないか、実務家の日常執務に揺らぎはないか。それを検証してぃくためには、
登記判例に理論的鍬入れが必要ではないか。こうした編著者一同の思いから、
「月刊登記情報」において「実務に活かす 判例登記法」と題する連載は始ま
った。本書は、平成29(2017)年4月から令和元(2019)年10月までの論考を
整理し、一書にまとめたものである。

 本書は、4部で構成される。「第1章 判例についての基礎知識(登記実務
との関係)」は、判例と登記の関連について本書のために書き下ろしたもので
ある。「第2章 鼎談」には、「月刊登記情報」の連載の最初と最後に、本書
の編者等で行ったディスカッションの内容を収録した。「第3章 総合判例研
究」では、理論と実務の両面において重要な3つの論点を取り上げ、関係判例
を横断的かつ網羅的に掘り下げた。「第4章 個別判例研究」は、各種の登記
に関わる重要判例をピックアップし、評釈をしたものである。

 本書は、「登記」について理論と実務の両面から考察しているが、執筆陣に
注目されたい。研究者と実務家である司法書士・士地家屋調査士が、自らの専
門性を活かしつつそれぞれの立場から全力で問題群にアプローチした点に、本
書の第1の特色がある。

 また、「月刊登記情報」の連載にはなかったものであるが、第3章・第4章
の各判例評釈に対し研究者と実務家がそれぞれクロスするかたちで、実務家の
評釈には研究者による「理論の視点」と題した関連・派生したコメントを、研
究者の評釈には実務家による「実務の目線」と題した関連・派生したコメント
を付した。これにより、議論の豊饒化を意図した点に、本書の第2の特色があ
る。


2021.04.26(月)【電子署名】(仙台・立花宏)

 先日(3月31日(水)、4月5日(月))、本欄で金子先生が電子署名の
ことを取り上げていらっしゃいました。私自身は、登記のオンライン申請に司
法書士としての電子署名を利用するくらいで、この関係はあまり得意ではあり
ません。

 このままでは時代に取り残されてしまうと思い、金子先生も本欄で紹介され
ていた土井万二編集代表『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成
実務Q&A』(日本加除出版)を読みながら勉強しています。とてもわかりや
すい説明がされていて、素人の私でも、「これならなんとか、時代についてい
けそう」という気持ちにしてくれる、私のようなデジタル初心者の司法書士に
とっては、バイブルにもなりそうな本だと思いました。

 商業登記の申請に印鑑登録が必須ではなくなり、また、商業登記の申請に、
商業登記電子証明書だけでなく、公的個人認証電子証明書等を利用することが
できるようになりましたし、商業登記の世界も、デジタル化されていくのだろ
うと思います。

 先日、地元の法務局の法人登記関係の窓口に行った際、商業登記電子証明書
の発行申請をしていらっしゃる方がいらっしゃいました。おそらく、何かの手
続に利用する必要が生じ、会社自身で申請しに行かれたのでしょう。今後、商
業登記の際に添付する書類(情報)も書面ではなく、電磁的記録を提出するこ
とが増えていくかもしれません。

 そんな折、私も、いわゆる事業者署名型といわれる電子署名を利用して契約
を締結する機会がありました。ある事業者署名関係業者様から、中央経済社様
からのご依頼ということでメールをいただいたのです。メールには、契約書の
内容を確認し、問題がなければ、オンライン上で受領・署名するよう指示があ
りました。操作はとても簡単で、デジタル音痴の私でも、ものの数分で手続を
完了することができました。電子署名の中でも、操作が簡単なものだからだと
思いますが、使ってみると、便利だと感じました。このあたりから入門して、
徐々にステップアップしていくとよいのかもしれません。習うより慣れよ、で
しょうか。

 ところで、その中央経済社様と締結した契約ですが、これは『商業登記実務
から見た合同会社の運営と理論』の改訂版(第2版)の出版に関するものです。
初版出版後に得られた情報を反映して最新バージョンとし、さらに、あらたな
分野として、主に解散後に問題となる論点を加えました。解散後の社員の異動
を理解すると、事業会社である合同会社の社員の異動についてもさらに理解を
深めることができると思います。5月中には発売になると思います。最後は宣
伝になってしまいましたが、発売になりましたら、よろしければ、お手に取っ
ていいただければ幸いです。


2021.04.23(金)【合併相手の親会社に催告は必要?】(金子登志雄)

 吸収合併等では債権者に対する異議申述の催告が必要ですが、債権者が親会
社だけだった場合は、催告につき、どうなさいますか。親子間合併や完全子会
社間合併の事例ではこれが多いといえます。

 私は債権者から異議なかった旨を証する書面に「なお、債権者は株主である
親会社1社のため、知れている債権者に向けた各別の催告はする必要がありま
せんでした」などと記載して対応しています。

 拙著の組織再編本にも繰り返しこれを記載していますが、読者から「登記所
から催告は避けられない」と補正連絡を受けたと数年前にメールで連絡をいた
だいたことが1度だけありました。どういう合併だったかは不明ですが、企業
社会の常識に疎い登記官もいるのだろうとその時は感じました。

 この4月の親子間合併の事案で、ある地方の某大手法務局より補正ではあり
ませんが、これにつき問い合わせを受けました。初体験です。何か先例でもあ
るのかという内容でした。

 腹が立ち「当たり前すぎて先例はないが、私は旧商法時代から組織再編中心
に30年以上もこの仕事をしている。登記取扱い件数は日本1多いと思ってい
る。これまで全国各地の登記所で登記をしてきたが、何もいわれたことがない。
常識で考えてください。親会社の指示で合併を決定し、合併承認の株主総会で
も合併に賛成していることが議事録から分かるのに、債権者だからといってわ
ざわざ催告書を送付するわけがないじゃないですか。著書にも、その経験を書
いているので、立場上、修正のご希望には応じられません」といい、何度かや
りとりし、調査官には納得してもらいましたが、上司がかたくなのようでした
ので、板挟みの調査官が気の毒になり、「債権者は合併存続会社であり、合併
承認の株主総会でも承認しており」などといった、さらに催告しなかった理由
を加える差し替えには応じました(押印不要だったから差し替えに応じた面も
あります)。

 なお、合併効力発生日の20日前の通知(会社法785条3項)については、
親会社(特別支配会社)には通知する必要がないという明文規定があります。
この株主が債権者だったら、催告せよというのには、どうみても無理があるで
しょう。少数株主であれば、合併に賛成だが、債権者としては即座に支払って
ほしいから異議があるということも可能性としては考えられますが、親会社で
は可能性さえありません。親子間合併の親会社ならなおさらです。広義の禁反
言の法理でしょうか。


2021.04.22(木)【司法書士と登記所のチェックの相違】(金子登志雄)

 私の場合は、既存のオンライン登記申請書を再利用し、上書きで申請書を作
成するせいか、ケアレスミスの補正をよくやってしまうのですが、この4月に
は1件も補正通知が来ないので本人もびっくりでしたが、とうとう昨日、4月
16日の申請分につき補正通知をもらいました。

 4月1日付けのネット謄本をみて申請書を作成したら、登記所から代表者の
住所が登記記録と相違すると指摘されました。私に連絡なく、この間に住所変
更登記がなされていたわけです。

 しかし、補正通知を受けても新住所が分かりません。登記中で登記記録がみ
られないからです。それを調査官に申し上げましたら、あれ、印鑑届(管轄外
本店移転案件です)は登記記録どおりですよといわれました。そこで手元にあ
る印鑑カード交付請求書を参考に移転先住所で補正登記を申請し、何とか補正
完了です。

 私が顧客に送った印鑑届その他は移転前の住所で作成し、それを顧客に送付
したところ、顧客が住所を訂正し、送り返してきたのですが、何の連絡もなか
ったので、私は、私が送付した内容どおりと早合点し、申請してしまったわけ
です。

 このように、我々司法書士は案文は自分で作ったという意識があるため、漏
れがないかなどのポイントチェックしかしませんが、申請案件に初めて触れる
登記所のチェックは全文チェックです。法律解釈の見解の相違はともかく、こ
の全文チェックや印鑑照合の細かさが日本の登記所の特徴かつ優れた点ではな
いでしょうか。

 氏名につき「琢」で申請したら、本人確認証明書では中に点があるがどうす
ればよいかと電話をもらったこともあります。まったく気づきませんでした。
老眼も少しは影響していますが、主たる理由はポイントチェックしかしていな
いせいでしょう。だから私は人一倍仕事が早いのですが、この経験を活かし、
ポイントチェックでも補正にならないよう気をつけることにしました。


2021.04.21(水)【組織再編とコンピュータシステム】(金子登志雄)

 4月1日には、東京の乙株式会社が同一住所の甲に吸収分割すると同時に、
名古屋の丙を合併で吸収する案件がありました。

 事前の3月22日に、念のため、
 1/3 甲の吸収分割による変更
 2/3 乙の甲に対する吸収分割による変更と吸収合併による変更
 3/3 名古屋の丙の合併解散
で、申請するが問題ないかと東京法務局に照会票を提出しましたが、相談案件
が多く3月31日までに回答を出せないというので、仕方なく、吸収分割と吸
収合併は別々に申請しました。3日以内にOKの返事があると予想していまし
のでがっかりでしたが、3万円の登録免許税が余計に必要かどうかだけの問題
であるため、ここは安全策を採用いたしました。

 上記のような重複した連件申請は全部の会社が同一管轄の例が多いのですが、
今回は丙が異管轄であるため、法的には可能な申請でも、コンピュータシステ
ム上の理由で受理することができないとなったら、困るためです。

 登記申請の数日後に受理する旨の回答をいただきましたが、1/3と3/3
は連件関係ではなく、吸収分割の2/2と吸収合併の1/2が重なっただけで
すが、組織再編登記では登記システム上の可否まで考えなければならず、面倒
なものです。

 例えば、東京都千代田区のA社が同一場所に新設分割でA社を設立し、同時
に管轄外に本店移転する場合、電子化以前の時代には、同時に本店移転するか
ら同一場所・同一商号禁止に反しないという対応でしたが、いまはコンピュー
タシステム上の理由で不可のようです。


2021.04.20(火)【会社補償(その3)】(東京・鈴木龍介)

 引き続き「会社補償」ですが(これで最後です)、今回は手続等の実務面に
ついて取り上げます。

 補償契約の内容の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)
の決議を要します。これは監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社であ
っても特定の取締役や執行役に委任することはできません。なお、補償契約の
当事者となる取締役は「特別の利害関係」を有するものと考えられ、当該取締
役は議決に加わることができないと解されています。

 補償契約の内容に基づき実際に補償をすることの決定については、取締役会
の決議によらなければならないとはされていません。つまり、代表取締役が決
定することができるということになります。ただし、取締役会設置会社におい
て、個別具体的事情によっては、「重要な業務執行の決定」に該当し、取締役
会の決議を要するというケースもありえます。また、取締役会設置会社では、
補償契約に基づく補償をした取締役(一般的には代表取締役)と補償を受けた
取締役は、遅滞なく、補償についての重要な事実を取締役会に報告しなければ
なりません。

 補償契約は役員等の職務の執行の適正性に影響を与えるおそれがあり、株主
にとっても重要な情報であることから、株主総会参考書類の役員等の選任に関
する議案においては、候補者と会社との間で補償契約を締結しているとき、ま
たは補償契約を締結する予定があるときには、補償契約の内容の概要を記載す
る必要があります。

 事業報告においては、補償契約を締結している現任の役員等の氏名と補償契
約の内容の概要を記載する必要があります。また、会社が補償契約に基づき補
償をした場合には、補償した旨と補償額を記載する必要があります。

 有価証券報告書においては、事業報告に記載した内容と同じものを記載する
必要があります。

【参考文献(全3回分)】
 ・阿南剛「令和元年改正会社法関係書類の作成実務の解説(1)」
  資料版商事法務442号(2021年)16頁~24頁、
 ・邉英基『会社補償 Q&Aとモデル契約』(商事法務、2021年)
 ・田中亘『会社法(第3版)』(東京大学出版会、2021年)378頁
  ~381頁


2021.04.19(月)【同時経由申請の申請先】(金子登志雄)

 今年の4月初旬の当事務所の担当した案件の特徴としては、合併等の組織再
編は例年並みの件数でしたが、本店の移転案件が多かったことです。コロナの
関係で会社の業績に変化が生じたことや、事務所賃料が下がったこと、社員の
テレワークで事務所が広くなくてもよくなったことなどが関係しているのかと
想像していますが、顧客に尋ねたわけではありません。

 さて、東京法務局管内の甲株式会社が横浜地方法務局管内の乙株式会社を合
併で吸収したり、横浜に本店を移転した場合には、東京法務局に2つの申請書
を提出しますが(合併なら甲社と乙社の2つ)、2つめの登記の申請先は東京
法務局でしょうか、横浜地方法務局でしょうか。

 不慣れな司法書士なら同時経由申請といって東京法務局に決まっていると返
答しそうですが、これは間違いです。1つめは申請先が東京法務局でも、2つ
めについては横浜地方法務局であり、後者の申請書の【提出先】が東京法務局
だというだけです。

 こういう細かいことは意外に意識しませんが、オンライン申請では「宛先登
記所」が東京法務局、「経由」の宛先が横浜地方法務局と記載すると、「受付
のお知らせ」は東京法務局発行となり、受付番号も東京法務局の番号になりま
すが、登記の際に提出する「書面により提出した添付情報の内訳表」では、自
動的に横浜地方法務局御中という表示になります。

 よくできているものです。これに慣れるまでは、東京法務局に申請したのに、
横浜地方法務局御中と表示されて、一瞬、管轄違いで申請してしまったような
不安に襲われたものでした。


2021.04.16(金)【ギャップ】(金子登志雄)

 4月も半分経過し、当事務所の書き入れ時のピークは過ぎました。

 一番多忙だったのが4月1日でしたので、その日の当社の入社式は欠席いた
しました。新入社員にとっては、一生忘れない日になるので、非常勤とはいえ
役員である私の欠席は本当に申し訳ないことでしたが、顧客に迷惑をかけるわ
けにはまいりません。

 私が大卒で入社したのは信託銀行(現在の三菱UFJ信託)でしたが、当時
は、みなソロバンで作業をしていました。小学生のときにソロバンをいじった
だけの私は、当然にそれを必要としない営業に回されました。こういう世代で
すから、現在のインターネットやスマホは魔法の機械にも等しく、これらを上
手に使えるかどうかの世代ギャップには大きいものがあります。

 当時の司法書士も、和紙の登記用紙に1文字1文字活字を埋めて印字してい
たはずですから、到底、なりたい職業としての魅力はありませんでした。大半
が法務局定年退職者で事務所は登記所の周辺の3坪店舗でした。それが、ワー
プロ→パソコンと進化し、現在のオンライン申請にまでなり、女性や若者にも
人気の職業になるとは、当時は予想もできないことでした。便利な時代になっ
たものです。登記完了通知までオンラインで教えてくれます。

 ところで、先日、地方の登記所から原本が郵送で戻ってきたのですが、何と
「オンライン申請をご利用くださりありがとう」みたいなメモが添えられてい
ました。

 その地方ではオンライン申請が少ないのかもしれませんが、オンライン申請
を行っている都会の司法書士が電子署名問題でアタフタしていることのギャッ
プに可笑しさを感じてしまいました。

 昔を懐かしんで「老兵は死なず、単に消え去るのみ」ではなく、「老兵は死
なず、経験を生かして新しい時代を生き抜くのみ」で頑張るしかありません。


2021.04.15(木)【押印不要経験】(金子登志雄)

 印鑑廃止の流れで、1月29日付け民商10号の通達押印を要求した規定が
ない限り(取締役会議事録などは記名押印義務あり)、押印の有無は登記で審
査しないことになりました。

 しかし、押印がないと原本らしさがないので、従来どおり押印してもらって
いるケースが多数ではないでしょうか。通達も審査しないとあるだけで、押印
不要とまでは踏み込んでいません。

 現実に助かっているのは訂正印ではないでしょうか。先日も新規就任承諾の
住所が本人確認証明書と相違するが訂正印がないという事例で助かりました。

 登記所から、株主総会議事録は15日なのに、株主リストは総会日が25日
になっているという指摘を受けたときも(25日予定の総会でしたが、会社が
急遽15日に開催したのですが株主リスト案の修正までしなかった事案)、会
社の了解を得て、押印のない株主リストを作成し差し替えました。

 こういう差し替えのときは、私も押印のないものを利用しますが、申請時に
は押印したものにしています。例えば、株主リストを顧客が忘れて送付してこ
なかったなどの場合は、株主が1人程度であれば、会社の了解を得て委任状の
余白に株主リストを記載しています。委任状兼株主リストにするわけです。

 いずれにせよ、押印につき審査しないというのは補正の常連には朗報です。


2021.04.14(水)【企業買収のインセンティブ条項】(金子登志雄)

 もうご存じでしょうが、私は昭和62年設立の日本最初のM&Aコンサル会
社の法務担当役員の間に、司法書士資格を取得し、兼業司法書士として出発し
ました。いまではM&A仲介会社数社が上場し高業績でありM&Aが完全に社
会に認知されていますが、我々は創業が早すぎました。平成8年に司法書士資
格を取得したのも、将来の生活不安が最大の理由でした。

 しかし、優秀な仲間とともにこの業務で培った問題解決に対する姿勢や技術
は司法書士業務にもおおいに役立っています。

 さて、皆さん、甲株式会社が株式買収型M&Aで乙株式会社の経営支配権を
取得する際に、甲側の不安は何だと思いますか。

 それは、M&Aが成功するか(乙が順調に発展してくれるか)です。これは
買収直後には分かりません。不安の理由は乙の業績好調は乙のオーナー社長の
能力や人望であることが多く、この社長が退任したら、優秀な役員も幹部従業
員も一緒にやめてしまうのではないかなどといったものです。

 そこで、この対策をどうするかというと、90%買収にして、残りの10%
をオーナー社長に残しておき、引き続き社長や会長として、事業が円滑に引き
継がれるまで残ってもらうとか、全株買収でも10%は1年後に事業の引継ぎ
状態を勘案して支払うなどと、様々な対策をします。人質みたいなもので、要
は乙の社長に売り逃げされないようにするわけです。

 ところが、最近は、この面でもインセンティブを働かせる方法が増えてきま
した。すなわち、仮に全株買収を1億円でしても、社長のままでいてもらい、
一定期間後に想定されていた業績を上げたなら、成功報酬として3000万円
を支払うなどといった方法です。これをアーンアウト条項(Earn out Clause)
といいます。

 以上、昨日の鈴木さんの投稿の「インセンティブ」に反応し、ふと思いつい
たネタでした。インセンティブ(やる気を起こさせる)、成功報酬制にする、
これから多方面で流行るのではないでしょうか。補助者に顧客を獲得したらと
か、子供の成績が上がったらスマホを買ってあげるとか‥‥。


2021.04.13(火)【会社補償(その2)】(東京・鈴木龍介)

 前回に続き「会社補償」についてです。

 会社補償の趣旨ですが、繰り返しになりますが、会社が役員等として優秀な
人材を確保するとともに、役員等がその職務の執行に関しての第三者への損害
を賠償する責任を負うことを過度に恐れることによりその職務の執行が委縮す
ることがないように適切なインセンティブを付与するというものです。

 同趣旨のものとして、非業務執行役員等の責任限定契約がありますが、会社
補償契約とは相互に補完的な関係にあるものと考えています。会社補償契約で
は、裁判費用や対第三者への賠償金についてカバーされますが、対会社への賠
償金はカバーされません。

 一方で、責任限定契約では、対会社への賠償金が軽減されるわけです。また、
同様の趣旨である今回の改正で会社法に導入されたD&O保険との関係ですが、
これも補償契約とは両立するものと考えています。D&O保険はあくまで民間
の保険商品ですからさまざまな設計が考えられ、内容面での会社法の規制は受
けません。したがって、契約の内容次第ということにはなりますが、補償契約
でカバーできなかった部分をD&O保険でカバーすることも想定されるものと
考えています。

 たとえば、社外取締役が善管注意義務違反で代表訴訟されてしまったケース
で、その訴訟費用は会社補償契約もしくは(および)D&O保険で賄うことが
考えられます。そして、仮に敗訴等して賠償金が確定したところで責任限定契
約に基づき軽減がなされ、そのうえで当該賠償金をD&O保険で支払うという
イメージで、特段その導入に対してのハードルはないように思いますがいかが
でしょう。


2021.04.12(月)【印鑑カードの再発行】
(金子登志雄)

 先週9日は東京法務局で、偶然にも、本欄に登場する古山さんとお会いしま
したが、4月初旬の商業登記書き入れ時のピークを過ぎた当事務所と相違し、
まだまだご多忙真っ盛りのようでした。商業登記専門の若い方が多忙であるの
は、商業登記業界にとっては明るい展望であり喜ばしいことです。

 東京法務局を訪問した理由は数年で交代する甲乙という2人の職務執行者が
存在する合同会社(大手企業の子会社)で、印鑑カードが見つからないため、
本当に発行されていたのか、そもそも2人とも印鑑を届けていたのかを調べる
ためでした。合同会社では印鑑証明書の発行を求めることが少ないため、あり
得ることですが、このたび、職務執行者乙を丙に変更するため、印鑑カード引
継ぎの可否が不明になり、それを法務局に電話で問い合わせるは失礼にあたる
と思い、訪問したわけです。

 この際の再発行の手続はどうするのかご存じですか。私は未経験です。その
旨の申請書の書式はネットで探してもありませんでした。某司法書士のブログ
によると、廃止届と発行申請書の2枚を提出するのだそうです。ただ、東京法
務局に聞いたところ、それを1枚にまとめた書式でも受理してくれるようです。

 結果は私が質問した部署では正確なことが分かりませんでしたが、職務執行
者甲には印鑑カードが発行され、職務執行者乙は印鑑を届けていなかったらし
いことが判明しました。乙が丙に交代する事案ですから、再発行せずとも申請
に支障がないのですが、初体験の再発行を経験しようと思っています。申請人
の身分証明書(運転免許証など)が必要のようです。これでは、事務所所在場
所の証明にならないので、司法書士会員証でやってみるつもりです。東京法務
局内でも有名人の私も顔は知られていないので、顔パスは通じません。


2021.04.09(金)【例え話で説明】(金子登志雄)

 徒然ネタ不足ですので、本日は、私と同じデジタルオンチの方に役立つ雑文
にしてみました。

 さて、そもそもアナログとデジタルの差につき、誰にでも分かりやすい説明
をするとしたら、どうすべきでしょうか。デジタルは、0と1の組み合わせと
いう説明では、ほとんど通じません。

 実は当社の社名であるアクモスは、英文ではもともとA&CMOSであり、
アナログのアと、デジタル回路の1つであるシーモスの合成語です。アナログ
とデジタルを融合した水晶発振器に関するファブレスの半導体製造会社として
出発したためであり(現在は、半導体を廃業しICTの会社に変身したため、
ACMOSに変更済み)、決して「悪のモスラ」ではありません(モスラは若
い方には通じないかもしれませんが、日本映画で作られたゴジラの次に有名な
イモムシ風の架空の怪獣です)。

 半導体会社の際に技術者の社長が私に「アナログとは線で例えると、間断な
き曲線であり、デジタルはこの曲線が人間の目ではみえない階段状になってい
るものだ。だからデジタルは人の手で作れるが、アナログ曲線を作るのは難し
い。当社はそれに挑戦している」というようなことを教えてくれました。

 なるほどと思いませんか。直線でいえば、人の目からは両方とも直線にみえ
るが、アナログは間断なき直線で、デジタルは点線ですね。蛇足ですが、ホー
スで飛ばされる水も水滴の集団であり、川の水とは違います。

 一方、ICTの会社になった今日、同僚にクラウドがどうも実感としてつか
めないと話しましたら、いままでは自社のサーバーや業者のサーバーを利用し
てインターネットを利用していたが、そういう時代ではなく、今後はイメージ
でいうと宇宙空間に大きなサーバーがあり、それを誰でもどこからも利用でき
るようになり、ソフトをインストールなどせずに済むような時代になったとい
ったような説明を受けました。これなら、実感として分かりませんか。いわゆ
る完全バーチャル総会も、会場がなく架空の宇宙空間で行われる株主総会と捉
えればよいでしょう。

 上記いずれも「例え話」です(若干、私が勝手に補強しましたが)。本当に
詳しい人は「例え」が上手です。私も著作で、「言い換えると」とよく使いま
すが、読者に好評なので、例え話が通じているのだと思っています。

 いま話題の電子証明書は、いままで電子【印鑑】証明書であり、印鑑を届け
ていないと発行されないものだと思っていましたが、届出印がなくとも発行さ
れるようになったため、どうも「電子資格証明書兼サイン証明書」であり、印
影のある印鑑とは無関係だと気づきました。


2021.04.08(木)【社員の持分の譲渡と定款変更】(仙台・立花宏)

 無限責任社員がA及びB、有限責任社員がC及びD、定款で業務執行社員を
A及びBと定めている合資会社において、有限責任社員Cが持分の全部をEに
譲渡します。定款に別段の定めがないことを前提とすると、Cは業務を執行し
ない社員であるため、業務執行社員A及びBの承諾があれば、Eに持分を譲渡
することができ(会社法585条2項)、この「持分の譲渡による定款の変更」
もA及びBの同意のみで行うことができます(会社法585条3項)。

 ところで、前記の定款の変更において、Eを業務執行社員と定めることはで
きるでしょうか。私見はできないと考えます。業務執行社員の持分の譲渡は、
他の社員全員の承諾が必要ですが(会社法585条1項)、これは、「業務執
行社員の変動は社員全員に影響を及ぼす可能性がある」(注)からであり、特
定の社員も業務執行社員を定めるという重要な人事案件は、業務執行社員のみ
で変更ができる前記の定款の変更の範囲には含まれないと考えるべきでしょう。
Eを業務執行社員と定める場合には、別途、総社員の同意により定款の変更を
する必要があると考えます。

 では、前記の定款の変更において、Eを無限責任社員にすることはできるで
しょうか。Eが無限責任社員として加入しても、それだけで社員としての権限
が大きくなるわけではなく、会社の信用という面からいっても、無限責任社員
が増えることは他の社員にとってプラスではあれ、マイナスではなく、可能な
ようにも思えます。

 しかし、個人的には、これも会社法585条3項に規定する「持分譲渡によ
る定款の変更」は、責任を変更することまではその範囲に含まず、業務執行社
員であるA及びBの同意のみではできないように思えました。この点を解説し
ている書籍は見つけることができませんでしたが、書式精義第6版(テイハン)
を見ると、無限責任社員から持分の譲渡を受けた者が有限責任社員として加入
する例は掲載されているものの、有限責任社員から持分を譲り受けた者が無限
責任社員として加入する例が掲載されていませんでした。これは、前者は総社
員の同意により譲渡の承認と定款の変更を行うため、責任の変更ともいえる内
容も決定できるということではないかと推測いたしました。

 個人的な考えですが、結局、会社法585条3項に規定する「持分譲渡によ
る定款の変更」は、持分の譲渡に伴う社員の脱退や加入、出資の価額の減少や
増加に限定され、その範囲を超える定款の変更は、通常の定款変更手続によら
なければならないと考えます。そう考えると、「持分の譲渡」についての承諾
と、それに関する会社法585条3項の「定款の変更」についての同意は、前
者は「持分の譲渡」という法律行為の要件であり、後者は「定款の変更」とい
う法律行為の要件という違いはありますが、この2つは一体のものではないだ
ろうかと思いました。

 注)『立案担当者による新・会社法の解説』(商事法務)158頁


2021.04.07(水)【順次増資の適法性】(金子登志雄)

 本稿は徒然ネタとして2年前に書いたものですが、掲載を自粛していました。
ところが、最近、商業登記倶楽部の相談室に、第1号議案で3月に増資、第2
号議案で5月に増資(割当先は共通)の質問がありましたので、掲載する気に
なりました。

 さて、Aを株主とする非公開会社から、次のような増資議事録(案)を示さ
れたとして(無関係部分は省略)、これは適法とみてよいでしょうか。問題点
は、第2号議案のCへの増資決議にBが参加していないことです。
----------------------------------------------------------------------
 第1号議案 募集株式発行(1)の件
  (1)募集株式の数  上限600株(総額600万円)
  (2)払込金額    1株あたり金1万円 
  (3)払込期日    2021年4月30日
  (4)割当方法    Bに割り当てる
 第2号議案 募集株式発行(2)の件
  (1)募集株式の数  上限300株(総額300万円)
  (2)払込金額    1株あたり金1万円 
  (3)払込期日    2021年5月31日
  (4)割当方法    Cに割り当てる
----------------------------------------------------------------------

 公開会社の上場会社では公募と第三者割当てで、このような異時増資が行わ
ていますが、情報開示が十分になされているので問題ないのでしょうが、非公
開会社では募集決議に株主総会の決議が必須のため問題になります。

 非公開会社でも、払込期日が第1号議案と第2号議案で同日であれば、一体
のものとして許容されます。新株の発行と自己株式の処分、金銭出資と現物出
資で議案を分けることがよく行われていますし、募集対象者ごとに議案を分け
ていけない理由もないでしょう。また、異時でも全て実質が株主割当てでAだ
けに割り当てるのであれば、これも許容されますし、私も経験済みです。

 払込期間の方法を採用した、次の方法であれば問題なく可能です。
----------------------------------------------------------------------
 議 案 募集株式発行の件
  (1)募集株式の数  上限900株(総額900万円)
  (2)払込金額    1株あたり金1万円 
  (3)払込期間    2021年4月8日から同年5月31日まで
  (4)割当方法    B及びCに割り当てる
----------------------------------------------------------------------

 この方法でも会社法915条1項を根拠に、4月30日に600万円の増資
を登記し、5月31日に300万円の増資を登記することができると考えます
が、依頼者の意向と若干離れることが気になります。

 その場合は、会社法200条による委任方式がよいでしょう。
----------------------------------------------------------------------
 議 案 募集株式発行の件
  (1)募集株式の数  上限900株(総額900万円)
  (2)払込金額    1株あたり金1万円 
  (3)割当方法    B及びCに割り当てる
  (4)その他     2021年5月31日までに2回に分けて発行す
            ることし、詳細は取締役(会)の決定に委任する。
----------------------------------------------------------------------
 
 これができるなら、株主総会だけで済ます次の方法も可能でしょう。
----------------------------------------------------------------------
 議 案 募集株式発行の件
  (1)募集株式の数  上限900株(総額900万円)
             ただし、2回に分けて募集する。    
  (2)払込期日    第1回 2021年4月30日
             第2回 2021年5月31日
  (3)割当方法    第1回 Bに割り当てる
             第2回 Cに割り当てる
----------------------------------------------------------------------

 結論として、最初の議事録案が第1号議案と第2号議案が一体とした1つの
募集株式の発行といえるのかが基準となり、合計900株の発行を2回に分け
て行う趣旨が議事録から読み取れるなら、許容されてよいと結論付けましたが、
皆様のご意見はいかがですか。


2021.04.06(火)【会社補償】(東京・鈴木龍介)

 今回は、令和元年改正会社法で創設された「会社補償」につきまして、結構
わかりづらいところもあ りますので整理しておきたいと思います。

 ます、会社補償とは、会社と役員等との契約で、会社が役員等に対して次の
①~③の費用等の全部又は一部を会社が補償するという制度です。なお、上場
会社や公開会社だけでなく、すべての株式会社で 導入することが可能です。

 ① 役員等がその職務の執行に関し法令の規定に違反したことが疑われ、又
  は責任の追及に関する請求を受けたことに対処するために支出する費用
 ② 役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任
  を負う場合に当該損害を役員等が賠償することにより生ずる損失
 ③ 役員等がその職務の執行に関し第三者に生じた損害を賠償する責任を負
  う場合において当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成
  立したときは、当該役員等が和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる
  損失 

 つまり、株主代表訴訟については弁護士費用の補償はされますが、敗訴や和
解した場合の賠償金や和解金は補償されないということになります。

 次に会社補償の趣旨ですが、会社が役員等として優秀な人材を確保するとと
もに、役員等がその職務の執行に関しての第三者への損害を賠償する責任を負
うことを過度に恐れることによりその職務の執行が委縮することがないように
適切なインセンティブを付与するというものです。

 ちなみに、会社補償の契約を締結していたとしても、次の(a)~(c)に
ついては補償の対象とな りません。
(a)前記①の防御費用のうち通常要する費用の額を超える部分
(b)会社が役員等に代わって第三者に対して損害を賠償した場合で当該役員
  等に対して求償することができる部分
(c)役員等がその職務を行うにつき悪意重過失があったことにより第三者に
  対して損害を賠償する責任を負う場合の賠償金・和解金
 
 会社が前記①の防御費用について、会社が補償をした後に当該役員等が自己
や第三者の不正な利益を図り、又は会社に損害を加える目的で職務を執行した
ことを知ったときには、会社は役員等に返還請求することができます。


2021.04.05(月)【電子署名に挑戦その2】(金子登志雄)

 先週、マイナンバーカードを使って、「PDF文書に電子署名したが、金子
が電子署名したとの証明がどこにも出てこない。これで取締役会議事録などに
使えるのか」と書きましたが、ド素人である私の勘違いでした。「署名パネル
→すべてを検証→OK→証明書詳細表示」の順にクリックすると、何と私の個
人情報である生年月日や住所まで出てきてしまいました。

 これは私がパソコン操作で困ったときに頼ってしまうリーガルの重松取締役
に教わりました。というのは、某社より電子公告調査結果報告書がメールの添
付ファイルで送られてきたのに、証明者情報が出てこないので、重松氏に教え
を求めた際に、ついでに教わったものです。

 次に、私は取締役会議事録に取締役が電子署名するには、取締役各自が自分
のPCに署名ソフトをダウンロードするのだと思い込んでいましたが、いまは、
その必要がなく、電子証明を請け負う業者を経由して、極端にいえば、受信し
た情報にボタン1つで電子署名すればよく、いとも簡単になっているのだと当
社の営業社員に教わりました。重松氏にも確認しました。

 これをクラウドサインを利用した「事業者署名型(立会人)電子署名」とい
うのだと下記書籍にありました。電子公告調査会社の草分けで、司法書士業界
で最も本件に詳しいであろう大阪の土井司法書士編集本です。購入予定でした
が、某著者より贈呈されましたので、この土日に目を通しました。私のような
素人にも分かる内容でしたし、類書もありませんので、お勧めです。

        http://urx.blue/9wwT

 こんなに簡単であれば取締役会議事録でも流行りそうですね。問題は上場会
社の取締役会議事録は、極端な場合、資料込みで数十頁にもなることです。紙
であれば、登記と無関係な部分を除いてコピーを提出すればよいのですが(原
本還付)、添付書面情報とした場合には、これが不可能です。

 また、紙であれば登記調査官が鉛筆でチェック印をつけてスピーディーに審
査することができますが、添付書面情報ではこれができません。会社としても
登記と無関係な内容を登記所に知られるを嫌がるでしょうから、会社がどうい
う対応をしてくるかは、現時点ではみえません。

 かなり前から、これからはペーパーレス時代といわれながら紙が廃れないの
は、紙には紙のよさがあるからです。カレンダーなどは一覧性に優れた紙に限
ります。登記でも完全オンラインは、ケースバイケースになるのではないでし
ょうか。


2021.04.02(金)【一般社団の買収と不動産M&A】(金子登志雄)

 ときどき変わった質問が寄せられますが、先月は一般社団の買収についての
質問がありました。不動産を有する一般社団を買収したのだが、不動産につき
どんな登記をするのかという質問でした。

 株式会社や持分会社では持分を買収し、経営支配権を握ればよいわけですが、
一般社団には持分がありません、医療法人や学校法人などもそうです。

 「買収」といっても、その目的は経営支配権の獲得ですから、被買収側の経
営陣に高額の退職金を支払い、経営から去ってもらい、経営者(理事)を交代
させることが持分のない法人の買収方法です。

 経営者が変わっただけで法人はそのままですから、法人所有の不動産につい
ては登記の変更はありません。

 もし、この法人の財産が不動産のみとすると、この買収は不動産の取得が目
的ですが、こういうのを不動産M&Aなどといいます。

 事業は廃れたが不動産はあるという会社を買収するのが典型例ですが、不動
産取引にかかる税率と持分取得にかかる税率を比較し、後者が下回れば、益の
多い買収になるわけです。


2021.04.01(木)【特定商取引法及び預託法の改正について】
                         (島根・根来川弘充)

 今国会において特定商取引法と預託法の改正法案が提出されています。

 消費者被害が多い現実から、規制強化の方向が改正の意図と思いましたが、
なぜか、書面交付の義務について「電子化」が検討されているということです。

 書面交付義務というのは、業者側に課せられた義務であり、法律が定めた適
切な書面が交付されない限り、いつまでも消費者は、クーリングオフが可能に
なります。

 これが電子化されるということは、業者が作成すべき書面が、簡単に作成さ
れることになり、実質書面交付の義務が骨抜きにされてしまうかもしれません。

 そもそも書面とデータは、別物であり、「電子化の名をもとに、すべての書
面がデータ化できる。」という発想に、大変違和感をおぼえます。

 今国会でこのような改正がなされることがないよう、見守りたいと思います。


2021.03.31(水)【電子署名に挑戦】(金子登志雄)

 ハンコ廃止で電子署名時代になるというので、今月後半は、マイナンバーカ
ードを利用した公的認証の電子署名に挑戦してみました。この程度はできない
と恥ずかしいと思ったためです。

 税務申告は私の代わりに弟が「イータックス」を利用しているので、文書に
電子署名をする方法を聞いてみたところ、知らないというので、鈴木龍介さん
聞いたら、文書をPDF化してするのだとか。電子定款と同じですね。

 そこで常用しているノートPCで電子署名する方法をインストールしようと
したのですが、老人の私にはできませんでした。困って、事務所の隣室に位置
する当社の子会社の社員10数名に尋ねたら、マイナンバーカードによる電子
署名の経験者は若い女性1人だけでしたので、彼女に手伝ってもらいました。

 やっとPDF文書に電子署名することができましたが(JPKI PDF SIGNERとか
いうものでした)、印影のない不可視署名だったためか、文書には何も表示が
でません。欄外に「署名パネル」とあったので、そこに触れると、署名済みと
いう表示が現れるのですが、金子が電子署名したとはどこにも出てきません。

 電子署名につきセミナー講師をした方に問い合わせたところ、税務署とか法
務局のような官庁では誰が電子署名したか分かるが、民間では分からないのだ
とか。

 これで取締役会議事録などに使えるのでしょうか。うれしくなりました。当
分、流行らなそうだなとちょっと安心したからです。

 そんなことを思っていましたら、顧客の上場会社A社の担当者から、合併契
約を電子契約でした場合は登記で使えるのかとメール質問が来ました。問い合
わせたところ、単に聞いてみただけだというので、ほっとしました。

 ところが、翌日になったら、顧客のB社から、「当社では取締役会議事録の
押印を電子署名にするが・・・」というメール問い合わせがありました。驚い
て電話で確認したところ、公的認証サービスではなく、業者が運営する有料サ
ービスを利用してするようです。こういう会社もあるのですね。

 覚悟しました。3月24日の本欄(電子公告調査結果通知書)で書いたとお
り、顧客がメールの添付ファイルで送ってくれた電子署名付PDF文書をその
まま電子申請のファイル添付を利用して添付して申請するだけじゃないか、我
々は詳しくなる必要はないのじゃないかと。

 なお、いまのところ、私の顧客のほとんどが電子署名に関して目立った動き
がありません。ハンコ廃止でも「紙文化」はそう簡単には崩れないでしょう。


2021.03.30(火)【「合同会社」選択の視点】(東京・鈴木龍介)

 今回は、合同会社の大家である立花さんを差し置き、「合同会社」について
取り上げます(立花さん、間違いや漏れ等があればご指摘くださいね。)。

 とはいうものの、会社法や商業登記の難しい論点ではなく、新規に事業等を
する際、法人形態(ビークル)の選択肢としての指針を整理してみたいと思い
ます。

 合同会社は、会社法により創設された比較的新しい会社形態ですが、平成18
(2006)年に会社法が施行されてから約15年が経ち、だいぶ馴染んできたよう
に感じませんか。登記統計等を見ても、その数は増加傾向にあります。ですか
ら、当初「合同会社」に感じた違和感や抵抗感はほぼ払しょくされたといって
もよいでしょうが、やはり株式会社と比べると小規模で閉鎖的という印象は否
めません。
 
 合同会社も会社の一種ですから、行う事業については、一部特殊な業種・業
態(中小企業にはあまり関係ないかもしれませんが、サービサーや証券会社)
を除き、株式会社と同様、格別の制約はありません。ちなみに合同会社は、株
式会社(ただし非公開会社)とともに、農地所有適格法人(従前の農業生産法
人)となることもできます。

 合同会社は1人でも設立できることや、設立時の資本金に制約がないことは
株式会社と同じです。また、原始定款の作成は必須ですが、公証人の認証や出
資金の銀行等への払込みが不要なのは、株式会社と比べて手続的な負担が少な
くてすみます。

 株式会社でなく合同会社を設立するメリットとしてあげられるのは、ずばり
コストでしょうか。具体的には公証人の定款認証手数料(約5~6万円)がかか
らず、設立登記の登録免許税の下限が株式会社15万円のところ合同会社6万円
ですから、株式会社と比較して合計15~16万円のコスト減ということになりま
す。

 合同会社の法定された機関は社員のみです。株式会社の株主総会・取締役・
監査役という仕組みは法定されていませんが、たとえば「社員総会」といった
ような任意の機関を設けることも可能ではあります。

 合同会社の社員には、業務を執行する者と業務を執行しない者とを定めるこ
とができますが、業務執行をしない社員であっても株式会社の株主と同様に出
資は必要です。したがって、株主会社の取締役のような出資をしない役員とい
うのはいないということになります。なお、合同会社の場合、業務執行社員の
氏名(代表社員の場合は氏名と住所)は登記事項となりますが、業務を執行し
ない社員の氏名は登記されません。

 一人社員である合同会社の場合で、その一人社員が死亡したときには法定退
社事由に該当することから退社となり、結果として社員不在により解散となっ
てしまいます。それを回避するためには、定款に社員の地位を相続人が承継で
きるような定めを設けておく必要があります。

 合同会社の基本的な資金調達は、株式会社と同様に、借入をするか、増資を
するかということになります。合同会社であっても融資を受ける際に信用保証
協会の信用保証を受けることができますし、日本政策金融公庫といった政府系
の金融機関からの融資を受けることも可能です。

 合同会社には、設立時や増資時において、株式会社で規定されている出資金
のうち2分の1以上を資本金に組み入れるという制限がありません。たとえば
1,000万円の出資に対して、資本金は1円、その残額の999万9,999円を資本剰余
金とすることも可能です(合同会社には資本準備金というものはありません)。
ちなみに、合同会社は、株式会社と異なり、資本金や負債による会社区分はあ
りませんので、いわゆる大会社規制もないということになります。

 合同会社は、社員が意思決定し業務執行も行うという、シンプルな運営が基
本です。株式会社の取締役等と違い、業務執行社員に法定任期はなく、定期的
な改選や登記も必要ありません。また、株式会社で規定されている、いわゆる
決算公告も不要です。

 社員の加入・退社には定款変更や登記が必要となり、税務・会計といった面
での処理も煩雑になりますので、実際の合同会社においては、社員が頻繁に入
れ替わることを想定していないと思われます。

 当たり前と言えば当たり前ですが、合同会社はIPO(株式上場)することはで
きません。仮にそのようなシチュエーションとなった場合には、株式会社に組
織変更することになります。


2021.03.29(月)【決算報告の内容】(金子登志雄)

 清算結了に関する決算報告として、会社法施行規則150条に従い、
----------------------------------------------------------------------
1.債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額  金0円
2.債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 金X円
3.残余財産の額                        金0円
----------------------------------------------------------------------
程度しか記載せず登記申請した場合に、登記は受理されるでしょうか(Xは具
体的な数字です)。

 結論からいいますと全く問題なく受理されますが、登記所によっては「費用
が収入より多いから債務超過会社であり、債務免除の過程を記載してないのは
困る」あるいは「債務免除益が収入に計上されていないから不備がある」と補
正指示してくることもあります。後者は私が昨年に経験しました。前者は私の
親しい司法書士が最近受けました。

 前者は完全な勘違いです。現金残高がX円以上あれば、この会社は債務超過
会社ではありません。

 150条1項2号には「費用の額」とありますが、その前の「支払」と1号;
の「収入」に着目し、下記サイトをみてください。
 
 https://bizwell.jp/2018/05/17/syuunyuusisyututosyuuekihiyou/

 「収入・支出」は現金の出し入れを意味します。損益とは無関係です。続い
て会社法481条をみてください。
 「清算人は、次に掲げる職務を行う。
   一 現務の結了
   二 債権の取立て及び債務の弁済
   三 残余財産の分配」
とあります。

 この481条2号の「債権の取立て及び債務の弁済」を受けて、会社法施行
規則150条が清算人の活動で得られた現金収入と支出した現金を記載するで
あり、金100万円の債務につき70万円の免除を得て30万円を支払ったら、
30万円の支出だけが決算報告に記載され、債務免除益70万円は「損益」の
問題であって、現金収入にはなりません。

 ということで、まだまだ勘違いが多いようですから、今度の「会社法法令集
第13版」には、「会481条1項と連動した内容であり、損益状況を示すも
のではないため、収入には債務免除益を含まない」というミニ解説を挿入して
おきました。


2021.03.26(金)【任期計算の「選任後」】(金子登志雄)

 いまの時期、上場会社の子会社では親会社の指示による人事異動で、取締役
や監査役を3月31日終了をもって辞任させ、後任を4月1日付けで選任する
例が少なくありません。私も数件の依頼を受けています。

 例えば3月26日の臨時株主総会(会社法319条の書面決議)で「監査役
Aは(本事業年度末日の)本年3月31日終了をもって辞任するため、後任と
してBを(期首の)本年4月1日付けで選任する」などと決議します(念のた
め、後任は補欠とは限りません)。

 これにつき、3月の選任だから、任期4年としたら、2023年の定時株主
総会の終結時になってしまうが、そのまま登記申請依頼を受けてよいものかと
いう同職からの質問が本年もありました。
 
 昨年のきんざい登記情報703号に、2024年の定時株主総会終結時まで
任期があるとみて問題ないという論文を投稿したのですが、まだ十分には普及
していないようです。

 それを見越して、今度の「会社法法令集第13版」の332条(取締役の任
期)や336条(監査役の任期)のミニ解説に
 ◆本条の任期は在職期間というよりも在職可能期限(終期)のこと。定款に
 「就任後」と定めても、始期ではなく終期の起算日のことと思われ、非公開
 会社で2項の制限内であれば適法だといえる。
を挿入いたしました。

 336条1項の「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とは、選任された瞬間に
監査役になるのではなく就任時からですから、本規定は始期・終期の在職期間
というよりも選任時を起算日として任期の最終期限を定めたものです。

 非公開会社であれば、この期限を延長できますが、その延長の方法として、
「選任後5年以内の」と年数を増加する方法以外に、期限の起算日を後ろに伸
ばす方法もあるはずです。例えば、「(選任時を始期として)【就任後】4年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
で」とする方法があります。つまり、始期は選任時だが、終期の期限の起算点
を就任時や選任の効力発生時に定める方法で任期を延長するわけです。

 したがって、定款に336条1項と同一文章の任期を定めても、会社の意思
は同条2項の延長任期のつもりで定めたものであり、定款に「選任後4年」と
あっても、この選任は「選任決議時」のつもりではなく「選任の効力発生時」
のつもりだから、3月中旬に4月1日付けで選任した会社の意向どおりに扱っ
てよいという論法です。

 というわけで、私は顧客に3月31日の選任にしなくてもよいのですかとい
った問い合わせはしていません(31日なら翌日起算の関係で4月1日選任と
同じ結果となる)。


2021.03.25(木)【1人社員合同会社の利益相反取引】(仙台・立花宏)

 合同会社の業務執行社員が当該合同会社と利益相反取引をしようとするとき
は、当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならないとされていま
す。ただし、定款に別段の定めを置くことが可能です(会社法595条)。

 ところで、社員が自然人1人のみの合同会社の場合はどのように考えればよ
いでしょう。たとえば、合同会社がこの唯一の社員に不動産を売却することを
想定します。形式的には利益相反取引ということになり、前記の承認が必要と
なりますが、他の社員がいないため、どのように考えるべきかが問題となりま
す。

 この点につき、他の社員がいないため、承認が受けられず、定款に承認を受
けることを排除する旨の規定が必要だという見解があるようです(注1)。し
かし、この規定の趣旨は、他の社員の保護だと思いますので、他の社員が不在
であるなら、この承認手続は不要と考えるべきだと思いました。

 インターネットで検索すると、他に社員がいないことを証するために定款を
添付することで不動産登記申請は受理されているという記載を見つけました。
私自身は不動産登記を受任する機会がほとんどなく、経験がないのですが、お
そらく、このような扱いがなされているのではないかと思います。ただ、社員
が1人のみの場合は、疑義を避けるため、定款に承認が不要な旨を注意書きの
意味で記載しておくことも検討できるでしょう。社員が1人だけですし、取引
をする際に定款に定めることも容易です。

 ところで、合同会社の社員が法人だった場合に、当該法人の職務執行者が当
該合同会社と利益相反取引をする場合はどうでしょう。会社法598条で職務
執行者についても会社法595条の規定が準用されているため、この場合も、
当該社員以外の社員の過半数の承認を受ける必要があるとされています。
 
 では、この合同会社の社員が当該法人1人のみだった場合はどうでしょう。
他の社員がいないため、自然人1人のみの合同会社の場合と同様に考えてよい
でしょうか。

 この点につき、業務執行社員が法人の場合は、「当該社員の承認、かつ、当
該社員以外の社員の過半数の承認」が必要だという見解があるようです(注2)。

 職務執行者は社員たる法人の代理人のような形で職務を行うのであり、その
行為は社員自身が行ったものと評価されるはずです。社員自身の行為について、
当該社員自身の承認が必要という表現には、個人的にはなんとなくひっかかり
ました(注3)。

 もちろん、当該社員たる法人の保護が必要だとは思いますが、それは、合同
会社の社員としての立場で図るのではなく、当該法人の内部において図るべき
ものではないかと思いました。というのは、当該法人と職務執行者との間には
雇用契約等、なんらかの契約関係があるはずです。通常は、前記のような利益
相反と評価されるような取引を行い、職務執行者個人の利益を図ることは、前
記契約において定めた職務執行者の権限には当然含まれないと解すべきですし、
契約の趣旨に反することになると思うからです。

 もし、そうした取引を行うのであれば、当該法人において、当該合同会社の
社員としての意思決定を行う業務の決定機関において決定し、その決定に従い、
職務執行者が業務執行社員として執行していくことになるのではないでしょう
か。前記の「当該社員の承認」の趣旨はそういう意図なのだろうと思いました。

 ただ、不動産登記の添付書類として、その決定を証する書面が必要なのかと
言われれば、個人的にはやや消極に感じ、悩ましく思えました。この点、不動
産登記の実務では、どのような扱いがなされているのでしょうか。

 注1)東京法務局民事行政部不動産部門監修「相談事例 合同会社の利益相
  反行為について」(「登記インターネット」88号85頁)
 注2)内藤卓「持分会社に関する登記実務上の諸問題」
  (「登記情報」611号20頁)
 注3)仮に承認するとすれば、当該社員の職務執行者名義で行うのではなく、
   代表者名義で行うことになります。


2021.03.24(水)【電子公告調査結果通知書】(金子登志雄)

 4月1日が近づきました。3月決算会社の多いわが国では、この日は役員の
交代や合併等の組織再編の効力発生日であることが多く、商業登記業務の書き
入れ時になります。

 合併等の債権者異議申述手続が電子公告がなされると、登記申請の際に「電
子公告調査結果通知書」というものを添付しますが、これをみたことがあるで
しょうか。

 紙にすると約10ページ前後のものですが、紙を添付するよりは、業者から
メール送信された電子署名付きのものを登記のオンライン申請にファイル添付
するほうが効率的です。ちょうど、株式会社の設立登記の際に、紙の原子定款
謄本を添付するよりも、電子定款をファイル添付したほうが楽であるのと同様
です。

 電子公告は下記でみられます。合併存続会社であれば、会社法条文の799
を半角で検索欄に入れると表示されます。

    http://e-koukoku.moj.go.jp/

 そこに「公告アドレス」が掲載されていますが、これは登記記録に記載され
ているアドレスそのものではなく、公告文面自体のアドレスです。電子公告調
査結果通知書では、登記アドレスと公告アドレスの2つが分けて記載されてい
ます。

 なぜ10頁前後の厚さになるかというと、数分ごとにシステムが中断なく正
常に起動していたかが記録されているためです。

 この電子公告調査結果通知書を添付するたびに、完全なオンライン申請とい
うのは、委任状も議事録も添付書面の全部がこういう形になったものだと分か
りますが、登記申請人たる会社が添付ファイルの全部を電磁的記録にし電子署
名にするのは、まだまだ時間が必要でしょう。とくに取締役会議事録の電子署
名が困難です。

 ということで、ハンコ廃止による完全オンラインには関心が薄いのですが、
ひょっとして株主総会議事録も取締役会議事録も「決議通知」の電子署名でよ
いと商業登記法の改正がなされると一挙に完全オンラインが進行するのではな
いでしょうか。アナログ世代の私としては、それを希望していませんが。


2021.03.23(火)【日司連の役員】(東京・鈴木龍介)

 先般、日本司法書士会連合会(日司連)の役員選挙について取り上げました
が、今回は、そもそもの日司連の役員について取り上げてみたいと思います。

 まず、日司連の役員に関するルールは「日本司法書士会連合会会則」(会則)
の第2章の第1節に定めが設けられています。

 日司連の役員としては、会長が1名、副会長が4名以内(現在は4名)、理
事が12名~24名(現在は22名)、監事が4名以内(現在は4名)となっていま
す。

 理事のうち専務理事1名、常務理事1名、常任理事6名以内(現在は6名)
については会長が任命し、それらの理事と会長・副会長は司法書士でなければ
ならないとされています。

 なお、現実的には、慣行(?)として理事のうち1名は司法書士以外が就任
し(現在は消費者団体の役員の方です。)、その他の理事は司法書士で構成さ
れています。また、監事についても1名は司法書士以外(現在は公認会計士の
方です。)が就任するようです。

 ちなみに日司連については、組合等登記令が適用される法人ですから、登記
される役員は代表者である会長(氏名・住所)のみです。

 日司連の業務執行については、会長・副会長・理事で構成される理事会で決
定することとなっています。なお、会長・副会長・専務理事・常務理事・常任
理事で構成される常任理事会という常務の執行の決定機関も設けられています。

 役員の任期は就任後2回目の定時総会の終結の時までとなっています。つま
り、2年に1回は改選されることになりますが、再選を排除する規定はありま
せんので、いわゆる「多選」も可能ということになります。


2021.03.22(月)【印紙からの解放】(金子登志雄)

 株式会社の設立で紙の原始定款にすることは、司法書士なら、もうしていな
いでしょう。収入印紙4万円を顧客に負担させては、無能な司法書士と思われ
てしまいます。

 最近、顧客が送ってくる合併契約書の多くが、「本書1通を作り、甲が原本
を保有し、乙はその写しを保有する」となっていました。甲乙合併で契約書を
2通作成したら、4万円の収入印紙が2通分(8万円)も必要になり、もった
いないからです。10社合併なら、40万円です。

 ご承知の方も多いでしょうが、この方法は私が著書に書いたため、全国に広
まったものです。

 私が自宅マンションを買替えのために売却した際に、当事者双方が署名押印
し、印紙を貼る前に、私はそのコピーだけをもらい、原本は買主だけが作成し
ました。知り合いの税理士の勧めで、印紙税を節約するためでした。

 ところが、翌年3月に税務署で確定申告する際に、その契約の写しが問題に
なり、私は、印紙税係まで連れて行かれました。まるで脱税の取調べです。

 そこで事情を説明したところ、印紙税係さんから「そういう趣旨でしたら、
この不動産売買契約書の末尾を、『本書1通を作り、買主が原本を保有し、売
主はその写しを保有する』としておけば、無用な誤解を受けずに済んだのに」
と聞かされ、これは使えると思ったのが最初でした。

 なお、商業登記法(80条)では合併契約書が添付書面になっていますが、
会社法では合併契約となっているだけですので、登記に添付する合併契約につ
いては、印紙の有無は審査されていないようです。会社法が根拠か、印紙の有
無は合併契約の有効性と無関係であるためかは不明です。新設分割計画書では
貼られていないほうが多いのではないでしょうか。


2021.03.19(金)【ハンコ原理主義から解放】(金子登志雄)

 商業登記に従事する人なら、ご承知のとおり、印鑑提出が任意化されました。
これを「ハンコ時代の終焉→電子署名時代の幕開け」と、アナログ世代の私に
は、今後が憂鬱でした。

 一方で、法律の根拠がないのに、株主リストや資本金計上証明書には登記申
請人の届出印を押せ、払込証明書と払い込まれた通帳の写しとの間には契印を
押せという、会社法施行以後の登記実務の運用には抵抗がありました。

 委任状に届出印を押して登記の申請を担保しているのに、法律上の根拠もな
いのに添付書面にも届出印を押せというのは行き過ぎだ、登記実務を届出印原
理主義のカルト宗教の世界にするのかと反発していたわけです。

 ところが、今回の改正で「ハンコ時代の終焉→法律上の根拠がない添付書面
には押印の有無について審査を要しない」とされました。

 非公開会社の募集株式の発行でいうと、株主総会議事録だけでなく、払込証
明書、資本金計上証明書、総数引受契約も押印なしでも受理されると思います。
役員就任登記であれば、認印で足りた就任承諾書や本人確認証明書も同じです。

 しかし、押印もないとすると、「証する書面」らしさがなくなります。単に
必要事項が記載された印刷文書に過ぎないため、お勧めは致しません。

 なぜ、このような対応が許されるのかについては、委任状との間に契印はあ
りませんが、それとともに提出された書面ですし、申請人が提出した文書とい
うことで登記の真正を担保することに変わったのだと考えるしかありません。

 口頭でもよいとする「契約自由の原則」と同様に、誰でも押せる認印では証
明力が弱いことを含め、これを「添付書面の形式自由の原則」と受け止め、ハ
ンコ原理主義からの決別として好意的に評価したいと思います。

 なお、添付書面に押印もないとすると、その写しをもって原本還付する際に
若干の行き違いが生じているようですから、押印のある原本だけを還付の対象
にしたほうが安全です。


2021.03.18(木)【法定清算人の辞任】(金子登志雄)

 法定清算人は辞任することができるのかという論点があるようですね。学説
がどうなっているのかの詳細は知りませんので、以下は会社法の条文からの推
理です。

 さて、会社法478条1項に次のように定められています。
----------------------------------------------------------------------
第478条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
 一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 株主総会の決議によって選任された者
----------------------------------------------------------------------

 この1号が法定清算人というものですが、2号や3号が会社からの委任に基
づく地位とされているのに、その委任がない場合に、清算人とされます。

 委任がないのなら委任契約の一方的解除である辞任もできないのかと思うで
しょうが、株式会社の実務では疑問も持たれず辞任登記が認められています。
会社法479条4項で清算株式会社でも役員が任期満了又は辞任で欠員した場
合の権利義務者制度が認められていますので、辞任は問題なさそうです。私も、
うろ覚えですが、昔、経験したような記憶があります。

 おそらく法定の地位だとしても、委任に基づき就任した取締役の委任の中に
会社が解散した後に定款や株主総会で選任された清算人が登場するまで清算人
となることの委任が含まれていると考えるのでしょう。

 ところが、持分会社の場合は、業務執行社員が法定清算人になります。業務
執行社員は委任に基づく地位ではありません、清算持分会社では、権利義務者
制度も準用されていません。

 そのためか、松井ハンドブック3版715頁では持分会社の法定清算人は辞
任することができないという見解が紹介されていましたが、旧商法時代の文献
の見解のため、会社法下でも通じるのかという疑問を感じました。

 立花合同会社本の改訂版(4月か5月に発売)では、立花さんと議論のうえ、
辞任肯定説を展開しました。きっと皆さまも賛成してくださることでしょう。
どんな論理展開かは、改訂版の出版までお待ちください。


2021.03.17(水)【紛らわしい実務用語】(金子登志雄)

 本欄に『「会社法」法令集〔13版〕』をご案内したら、翌日のアマゾンで
会社法本の売行きランキングで1位になりました、御礼申し上げます。

 さて、3月1日施行で「株式交付」という組織再編制度が設けられましたの
で、どこかの会社が実行したかなとネット検索しましたら、例えば、三菱商事
が「経営人材株式交付制度の導入に関するお知らせ」を開示していました。

 気が付きましたか。この「株式交付」は組織再編の株式交付ではなく、取締
役等を対象にしたインセンティブ報酬として交付する自社株式の給付制度です。

 株式交付信託という制度があるようですが、信託を使わない場合は譲渡制限
付株式といいます。譲渡制限株式ではありません。「付」がついています。株
式の内容として譲渡制限が付されているのではなく、割当契約で譲渡制限が付
されているだけです。

 前にご紹介した報酬としての事後株式交付では、株式引受権という会計用語
が登場しました。

 ヒマに任せて、金子式分かりやすい表現に変えてみました。

1.組織再編としての「株式交付」・・・「半株式交換」
  株式交換は100%子会社を作るものですが、これは議決権の50%超を
 取得することですから、半株式交換のほうが分かりやすいでしょう。

2.役員報酬としての「株式交付」・・・「株式支給」
  報酬ですから支給といったほうが通じやすいでしょう。

3.「譲渡制限付株式」・・・「譲渡制限契約付株式」

4.株式割当日までの「株式引受権」・・・「株式(報酬)申込積立金」
  株式申込証拠金みたいなものです。


2021.03.16(火)【印鑑提出の任意化(再)】(東京・鈴木龍介)

 以前、商業登記規則改正のパブコメ中に一度取りあげました「印鑑提出の任
意化」につきまして、商業登記規則が制定され、関連通達も発出され、2月15
日から施行となりましたので、あらためて自分なりに整理してみました。

 印鑑の提出とは、登記所に会社の代表者の印鑑(会社届出印。)を届け出る
制度のことですが、会社届出印とともに印鑑提出者の市町村長作成の印鑑の証
明書(個人印鑑証明書)にかかる印鑑(個人実印)を押印し、必要事項を記載
した「印鑑届書」に個人印鑑証明書を添付して登記所に提出します。

 これまでは、登記の申請人に対し、印鑑の提出を義務付けていたところ(旧
商業登記法20条1項)、本規定が削除されるとともに、一律に印鑑の提出又は登
記所において作成した印鑑証明書(会社印鑑証明書)の添付を求める規定(旧
商業登記法51条1項・87条3項・91条3項、旧商業登記規則36条の2)及び印鑑の
提出を前提とした申請の却下規定(旧商業登記法24条7号)が削除されました。
また、改正省令では申請書に押印すべき印鑑に関する規定が置かれたほか、登
記所に印鑑が提出されていない会社が存在することを前提に、代表者の印鑑に
ついて個人印鑑証明書の使用に関する規定の整備がなされました。

 印鑑の提出をするかどうかは、登記申請人が任意に決めることができること
となったわけですが、任意化後の態様としては、ⅰ)これまでどおりに印鑑の
提出、ⅱ)商業登記電子証明書の利用、ⅲ)印鑑の提出と商業登記電子証明書
の併用、ⅳ)公的個人認証サービス又は特定認証業務にかかる電子証明書の利
用、ⅴ)印鑑の提出とⅳ)にかかる電子証明書の併用が考えられます。

 一方で、書面により登記の申請する場合や登記申請にかかる委任状(商業登
記法18条)を書面で作成する場合には印鑑の提出が必須であり、登記申請書又
は委任状に会社届出印の押印が必要となります。また、会社印鑑証明書の交付
を受けるためには、当然に印鑑の提出が必要となります(商業登記法12条)。

 現時点では、会社印鑑証明書を求められることが少なくないという取引慣行
を勘案すると、前記ⅱ)又はⅳ)の電子証明書のみの利用とし、登記所に印鑑
を提出しないという選択は考え難いと思われます。
 
 印鑑の提出がなされていない場合があることを前提に、商号譲渡にかかる会
社である譲渡人の承諾書について、商号の譲渡人の承諾書に押印した印鑑と当
該譲渡人にかかる会社届出印とが同一であるときを除き、代表者の個人実印を
押印し、個人印鑑証明書を添付しなければならないとされました(商業登記規
則52条の2)。また、代表取締役等が辞任したことを証する書面(辞任届)につ
いて、辞任届に押印した印鑑と当該代表取締役等にかかる会社届出印とが同一
であるときを除き、個人実印を押印し、個人印鑑証明書を添付しなければなり
ませんが(商業登記規則61条8項)、すべての代表取締役等が印鑑の提出をして
いなければ、すべての代表取締役等の辞任の場合に当該規定が適用されること
になります。

 上記の規定は、あくまで承諾書や辞任届が書面で作成された場合の取扱いで
あり、それらが電磁的記録で作成された場合には、所定の電子証明書を送信等
することになります。なお、この取扱いは、実務で頻出する代表取締役の就任
にかかる登記申請に添付する取締役会議事録等の代表取締役等の選定を証する
書面に関する規定(商業登記規則61条6項)においても同様です。すなわち当該
取締役会議事録等が電磁的記録で作成された場合には、書面が作成されること
もなく、押印もないことから個人印鑑証明書を添付する余地はありません。


2021.03.15(月)【損な役回りの監修、校正】(金子登志雄)

 先週金曜日の立花さんの投稿によると、令和元年の会社設立数が、株式会社
87,871件、合同会社30,566件のようですが、私自身はここ数年間
合同会社の登記とは無縁です。

 かつては会計事務所などから依頼されて合同会社や一般社団の設立を何件か
経験しましたが、ここ数年は、それがなくなりました。私とお付き合いのある
会計事務所が関心を示さなくなったのかもしれません。あるいは都心事務所で
上場会社の子会社がメインの顧客だからでしょう。

 いま合同会社と私との関係は、立花合同会社本(上記トピックスの(13))
の監修作業だけです。株式会社との相違を知るうえで、私自身の勉強にもなっ
ていますし、立花原稿で私自身も新たな発見があり、お互いの役に立っていま
す。立花さんからの連絡によると、改訂版のゲラ再校正が終わったとのことで
すので、4月か5月に増補改訂版が出版されるでしょう。

 監修作業は、別の面からいうと、嫁いじめの小姑のごとく、立花さんの原稿
に、妥協せずに、ここはだめ、ここはこうしたらどうかとやかましく意見をい
っていますが、立花さんは少しも怒らないのですから、人格の高潔さに感心し
ています(腹の中は分かりませんが)。

 昔(1988年)、プレジデント社から出した『実戦M&A事典』では編集
を担当し、弁護士や会計士に執筆してもらいましたが、ダブった内容などもあ
りましたし、分量オーバーや不足もありましたので、私が調整し、内容面でも
私がだめ出ししたり、ここはこうしたらどうかなどと執筆者に同意を求めたと
ころ、そのたびに烈火のごとく、お叱りをいただいたものでした。
         http://urx.space/w7Lg

 当の私も出版社の校正が気に入らず、怒りをぶつけたことが何度もあります
ので、人のことはいえません。皆、自分の文章や作品に誇りを持っているもの
です。出版も監修も校正もプロとプロの戦いです。こうしてよいものが出来上
がって行きますので、耳障りな意見も重要だと思っています。 


2021.03.12(金)【増加する合同会社】(仙台・立花宏)

 コロナ禍の中、昨年の株式会社や合同会社の設立数はどのくらいあったので
しょうか。様々な自粛をしながらの生活のため、経済活動も消極的になり、設
立数は減少しているかもしれないと個人的に想像していました。

 法務省の登記統計は毎年5月下旬頃にならないと前年の集計がホームページ
に公開されませんが、月ごとの集計は翌月くらいに公表されています。個人的
に、特に合同会社の設立数がどのくらいあったのかが気になり、公開されてい
る月ごとの集計を合計してみました。

 すると、株式会社の設立数は85,688件、合同会社は33,236件で
した。令和元年の設立数が、株式会社87,871件、合同会社30,566
件でしたから、株式会社の設立数が少し減少したのに対し、合同会社の設立数
は約1割弱の増ということになります。

 5月頃に前年の集計が公開されたら、あらためて確認しますが、手集計をし
てみた限りでは、全体の設立数は、それほど変化はなかったけれど、合同会社
が選択される割合がさらに大きくなったということだと思います。

 設立費用や運営費用(業務執行者に法定の任期がない)が安いことなどが評
価されているのだろうと推測いたしますが、設立後のことを考えると、けっし
て株式会社よりも法務面・会計面は簡単・明快というわけではなく、使用目的
によっては、それほど使い勝手は良くないと個人的には思っています。しかし、
そうした難しさは、設立時には認識されず、数年後、会社が大きくなり、業務
執行者や出資者を増やしたり、事情によりそれらを減らしたりといった場面で
はじめて認識されるということも少なくないのかもしれません。

 そうした難しさが認識され始めているためか、2年ほど前、中央経済社様か
ら『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論』を出版させていただいて以
来、いくつかの司法書士会様からお声がけをいただき、研修講師を務めさせて
いただきました。

 司法書士にとっては、株式会社のように定期的に役員改選登記等に携わるよ
うなことがなく、実務に関する経験を積む機会が少ないため、会社法施行後も
なかなか登記実務やそれに関連する法務に精通しきれていないという意識がで
てきているのではないでしょうか。年々、合同会社の数が増加するにつれ、そ
うしたその難しさを実感することが増え、研修のニーズが高くなってきている
ということなのだろうと思います。

 合同会社の数がさらに増えていけば、設立後の合同会社の運営に関する法務
の難しさが認識されていくだろうと思います。そうしたニーズにお応えできる
よう、ますます、精進していきたいと思います。


2021.03.11(木)【会社法法令集13版発売】(金子登志雄)

 今日は宣伝です。

 3月からの会社法改正を織り込んだ中央経済社の「会社法」法令集13版が
アマゾンに数日前から掲載されていたようです。
 
     http://ur0.work/U8lV

 重要条文ミニ解説担当の私よりもアマゾンのほうが情報が早いようで、表紙
の色が緑だと知ったのは、私は一昨日でした。その日に見本を中央経済社から
渡されたためです。

 アマゾンによると16日発売です。重要条文にミニ解説が必要ですから、条
文だけの商事法務「織込版 会社法関係法令全条文[全訂第2版]」よりは発売
時期が遅れると予想していましたが、同書は25日発売のようですから、先駆
けることができました。

     http://ur0.work/XHFE

 もう13版になったのかと感慨深いものがありますが、「会社法」法令集の
前身に下記の「会社法『現代化』法案」がありますので、これを含めると会社
法施行の1年前の2005年から続いています。

     http://ur0.work/sWI9

 現代化法案が出た瞬間に拙著の中央経済の編集者S氏(現在は定年退職済)
から「中央経済でも新会社法について条文集を出すことにした」と聞かされ、
私が「条文集は条文を本にするだけだから出版といえるのか、商事法務なども
出すだろうから、やめたほうがいいよ」とため口をしましたところ、S氏が怒
って、「じゃあ、どうすればよいのだ」というので、私が三省堂の判例付六法
(模範六法)が法律家の間で評判なので、それを真似したらどうか。ただし、
新会社法には判例がないので条文にミニ解説をつけたらどうか、いま自分用に
作っているところだ」と話したところ、「ぜひ、それを利用させてくれ」とい
われたのが最初でした。

 当時は、ここまで続くとは考えもしませんでしたが、中央経済のみやすい編
集にも助けられ、不動の長期ベストセラーになりました。

 来週には書店にも並ぶでしょう。ぜひご検討ください。


2021.03.10(水)【仮常勤監査役】(金子登志雄)

 取締役の員数は3名以上と定款で定められている取締役会設置会社の取締役
がABCDの4名(Aは代表取締役)でしたが、Aが死亡してしまいました。
BCDは非常勤取締役であり、誰も代表取締役になる気がありません。株主が
多数の会社であるため、臨時株主総会を開いて後任の代表取締役である取締役
を選任するのも容易ではありません。

 こういう場合は会社法351条2項で仮代表取締役の選任を裁判所に求める
しかないでしょう。裁判所が選任する仮役員というと弁護士を選任することが
多いようですが、代表取締役にはふさわしくないため、会社の方で適任者をみ
つけて、選任をお願いするしかありません。

 では、この会社が監査役会設置会社で監査役PQRS(Pは常勤監査役)で
Pが死亡し、QRSは弁護士や会計士で常勤になる気がなかった場合は、仮常
勤監査役を選任することができるでしょうか。

 こういう質問を受けたのですが、仮代表取締役と相違し、会社法には仮常勤
監査役の規定がありません。そこで、私は、いったんは無理でしょうと答えた
のですが、監査役が3名存在しても社外監査役が法定員数を欠けば、仮社外監
査役も認められるため、もしかしたらと思い、ネット検索しましたら、下記が
みつかりました。

      http://urx3.nu/gLC
     
 この会社ではPQRSのうちPQRの3名が社外監査役ですから、Pが退任
しても社外監査役の定数を満たしているため、仮社外監査役を選任する必要は
ありません。単に常勤監査役が欠けた場合になります。上記の開示によると、
これも「会社法346条第2項に定める仮監査役の選任」とありますが、その
規定に補足範囲に入るのでしょうか。法の規定の不備としか思えませんでした。


2021.3.09(火)【日司連の役員選挙】(東京・鈴木龍介)

 前回は、日本司法書士会連合会(日司連)の役員選挙の見直しがなされたこ
とをお伝えしましたが、今回は、そもそもの日司連の役員選挙について取り上
げてみたいと思います。

 まず、日司連というのは、その名のとおり各法務局単位で設けられている全
国50の司法書士会(単位会)が構成されています。そして、日司連の役員と
しては会長・副会長・理事・監事があり、基本的には司法書士の中から選挙で
選ばれます(指名枠や推薦枠というのもありますが、ここでは割愛します。)。

 現在、司法書士は約23,000名いますが、各司法書士に選挙権があるわ
けではありません。選挙権のある有権者は、各単位会の会長と各単位会で選出
された代議員の合計約300名です。イメージとしてはアメリカ大統領選挙み
たいな感じでしょうか。

 次に、各単位会の代議員ですが、所属している司法書士100名につき1名
の割合で代議員が振り分けられ、端数は切り上げることになっています。たと
えば198名の司法書士が所属している単位会の代議員枠は2名で、205名
の司法書士が所属している単位会の代議員枠は3名です。ちなみに所属してい
る司法書士が100名を切る単位会の代議員枠は1名となっています。つまり、
さきほどの各単位会の会長を加え、少なくとも各単位会の1名の代議員の都合
2名の有権者がいるということになります。

 なお、各単位会での代議員の選出の仕方は一律ではありませんが、所属する
司法書士が少数の単位会では会長の指名で、多数の単位会では会長の指名と選
挙というのが一般的です。ちなみに東京司法書士会の代議員の選挙の場合には、
さらに各支部(千代田とか新宿とか)に支部代議員が割り振られ、支部代議員
の投票によることになります。

 具体的な日司連の役員選挙の方法はというと、会長・副会長・監事について
は、有権者1名が1票を持ち投票します。理事については有権者1名が3票を
持ち、最大3名の候補者に投票することができます(累積投票制度は採用され
ていません。)。

 各有権者はもちろん個人の考えに基づいて投票をするわけですが、バックボ
ーンや地縁といった、悪くいえば“しがらみ”の影響も少なからずあるようで
す。とはいうものの、僭越ながら業界を牽引する人を選ぶわけですから、各単
位会の会長ならびに代議員になられたか方々には見識と覚悟をもって、本当に
役に立つ人を選んでほしいと思います。


2021.03.08(月)【押印、捺印、拇印】(金子登志雄)

 愛知県知事リコール不正署名問題の捜査が進んでおり、事務局を仕切ってい
た政党「維新」に逆風が吹いているようですが、それはともかく、この不正署
名には拇印が多いようです。サインしたのに、何らかの押印まで必要のようで
すが、登記で拇印は通じるでしょうか。

 管轄外本店移転の印鑑届の委任状の個人としての押印欄に会社実印が押され
ていたことがあります。皆さんだったら、どうしますか。差し替えてくれとい
いますか。私は「ここの押印には印鑑証明が不要なので、これでも問題ないと
考えます」と付箋を貼って提出しましたところ、無事に終わりました。

 もし、ここが拇印であったら、もし、就任承諾書の記名押印が拇印であった
ら、登記は無事に終わるのか実験したいものですが、経験ある方はいらっしゃ
いますか。印鑑照合が不要ですし、証する書面としては適式だと思うのですが、
受理されるかどうかは不明です。

 そもそも偽造が簡単な認印の場合は押印の意味があるのでしょうか。ないと
しても記名だけでは印刷文書も同様で意味がないので、ご本人の意思表明のハ
ンコが押されていると信じて意味があると考えるしかないでしょう。

 ところで、ネット検索したら、押印と捺印は意味が相違するのだそうです。
記名に対してハンコを押すのが押印であって、署名(サイン)に対して押印す
るのが捺印なんだそうです。しかし、昔習った手形法や小切手法には、「記名
捺印」とありましたので、決めつける必要はないと考えます。

 手形法で習いましたが、署名欄に「金子登志雄」とサインし、鈴木のハンコ
で押印しても有効です。金子の届出印として鈴木印を届け出ていた場合の話で
す。商号変更でも有限会社が株式会社に移行した際でも旧印鑑を届出印にした
ままにできるのはこのためです。登記の印鑑届で拇印は無理です。拇印は「印
鑑」とはいえませんし、印鑑照合が不可能であるためです。


2021.03.05(金)【WEB会議その4(議事録署名不要方法)】
                           
(金子登志雄)

 WEB会議の連載で「親会社の役員が子会社の役員を兼任し非常勤役員の多
い上場会社の子会社を中心にだいぶ浸透している」こと、現実に身体を出席さ
せたわけではないので取締役会議事録の押印に時間がかかることを問題にして
きました。ここで、究極の方法をご提案しますが、何だと思いますか。

 取締役会を廃止してしまえばよいという意見もあるでしょう。これも1つの
方法です。非取締役会の決定方法は会議ではないため、取締役個々の同意書を
集めれば足ります。

 しかし、上場会社では子会社も取締役会設置会社にして、権威を保つところ
がありますので、この方法は採用しにくいでしょう。では、どうすればよいで
しょうか。

 拙著の読者であれば気づいた方もいらっしゃると信じていますが、「出席取
締役の署名を集めるのが大変→署名のない方法にすればよい→株主総会で決定
すればよい」と思考すればよいのです。簡単な話です。

 定款に「会社法第295条第2項に基づき、取締役会決議事項の全て(又は
登記事項に関わる取締役会決議事項の全て)につき、株主総会で決議すること
できる」と定めておけばよいのです(いちいち登記申請の都度、定款を添付
するのが面倒だと思ったら、その都度、臨時に定めればよいのです)。

 これで代表取締役の選定も管轄外本店移転も自己株式の消却も株主総会で定
めれば、取締役個々の署名が不要になります。株主1名ですから、319条の
書面決議ですればよいのです。この方法は、取締役会の決議で定めることを排
除していませんから(排除はできません)、会社に不利益は何1つありません。

 ・・・と私が提案しても、何か後ろめたいことでもする意識があるのか、定
款変更が稟議事項であるためか、採用してくれる上場会社の子会社は少ないと
いえます。波風を立てないのがサラリーマンとして生きる道だからでしょうか。
取締役会のWEB会議が増えて行けば、きっと金子方式も増えて行くと信じて
います。


2021.03.04(木)【WEB会議その3(議事録署名)】(金子登志雄)

 金曜日の本欄は結構反響がありましたが、WEB会議後の取締役等の押印に
つき、早期に完了させるよい方法はないかといったご意見も寄せられました。

 事務局が取締役の印鑑を預かっておき、議事録案をメールの添付ファイルで
送付し、取締役個々の明確な承諾を得て事務局が代理して記名押印する例が多
いのですが、会社によっては、コンプライアンスの関係で、これを嫌うところ
もありますので、確かに押印には時間がかかります。自署(サイン)まで要求
する会社もあります。

 私としては、後者の厳格な会社にあっても、登記に関係する議案だけの取締
役会議事録を作成し、これについては代理記名押印方式にし、全議案に関する
会社保存用議事録は時間をかけてご本人自ら記名押印又はサインする方法が最
も便利だと考えます。議案ごとに議事録を作成してはいけないとの規定はあり
ませんし、議事録は1つとは限らないと考えているためです(前者の場合に、
議事録「抄本」などと余計な記載をすると原本でないことを自認したのも同様
ですが、各自の記名押印があれば登記でも受理されています。「抄本=写し」
ではなく、「抄本=原本の一部」として善解されるのだと思っています)。

 なお、遺産分割協議の証明書のように相続人各自が個々に証明したものと同
様に、取締役各自が議事録に押印し、全員分の議事録を提出した場合にも受理
されることもあるようですが、会議体の議事録としては不適切でしょう(昭和
36年5月1日民事四第81号も否定説)、各自が記名押印しただけの文書を
1つの議事録に合綴する方法であれば問題ないでしょうが、そこまでするなら、
代理押印のほうが自然でしょう。やはり、ハンコ文化は便利です。


2021.03.03(水)【相続登記の義務化について】(島根・根来川弘充)

 先月(2月)不動産について相続登記が義務化される法改正がなされること
が、報道されました。

 なんとなくではありますが、相続登記について相談が増えた気がします。日
常の業務として相続登記に関わるものとして、以下、皆さんの参考になればと
思います。

 一般の方が相続登記をする際、一番大変な作業と思われますのは、戸籍収集
です。親から子といったケースは収集しやすいのですが、故人の兄弟、相続人
の兄弟といったケースは、たちまち困難になります。主となって動かれる相続
人に負担が大きくなる状況は、避けて欲しいと思います。

 また、不動産の調査については、一般的には固定資産が課されていることか
ら、各自治体が発行する固定資産課税台帳を参考にするケースが多いです。

 見落としてしまうおそれがあるのは、課税がされていない不動産です。固定
資産の評価額が低く、非課税の対象となっている不動産は多々あります。

 また、共有地の場合、他の方の土地として課税台帳に記載されていることか
ら、気づかないといったケースもあります。

 今回の改正では、法務省が不動産一覧を発行するとのことですので、この問
題が解消されることを期待したいと思います。

 また、ご依頼を受ける立場としては、どれだけふえるのか、今から不安に感
じる点はあります。専門職ですら不安を感じるのですから、この不安に乗じて、
悪質商法が出てくることも十分考えられます。

 正しい情報を正しく伝える体制を、国だけで無く司法書士界全体で、整備す
る必要があるだろうと思います。


2021.03.02(火)【日司連の臨時総会】(東京・鈴木龍介)

 今回は、司法書士の皆さんにしかわからない(関係ない)話題かもしれませ
んが、先週の2月24日(水)に日本司法書士会連合会(日司連)の第85回
臨時総会が(リアルで)開催されました(通常は 年1回の定時だけです。)。

 今回、臨時総会を開催してまで決めなければいけなかったのは、日司連の役
員選挙の仕組みの見直しです。議案は1つだけであり、“連合会役員選任にお
ける電子的投票による選挙のための「日司連役員選任の特例に関する規則」の
制定”であり、原案どおり可決されました。

 同規則は、コロナ禍(他の災害等の場合も適用することができる特例ではあ
ります。)を勘案し、これまで定時総会当日、リアルに紙で投票していた日司
連の役員選挙について、オンラインによる投票を可能にするというものです。
具体的には本来の役員任期である定時総会前に、オンラインによる投票を行い、
定時総会ではその結果を踏まえて信任投票を行います。事実上、オンラインに
よる投票によって当落が決まるということになります。
 
 コロナ禍における今年の日司連役員選挙は同規則が適用されることになるわ
けですが、いわゆる選挙運動についても、これまでとは異なったものになろう
と思われます。どのような変化や影響があるのかはわかりませんが、司法書士
界のあらたなリーダーを決める選挙になりますので、その動向には注目してお
きたいと思います。


2021.03.01(月)【WEB会議その2(議事録形式)】(金子登志雄)

 金曜日の本欄は結構反響がありました。本欄投稿者の古山さんからは、関東
地区の数か所の登記所に取締役全員がWEB参加の議事録を提出したが、何の
問い合わせもなく無事に受理されたと連絡がありました。

 親会社の役員が子会社の役員を兼任し非常勤役員の多い上場会社の子会社を
中心にだいぶ浸透しているようです。そうでない中小企業では取締役全員が業
務執行に従事しているため、出社しているでしょうし、家族経営の会社では、
WEB参加のニーズが少ないためです。

 WEB会議と書きましたが、この会議については、電話会議、テレビ会議、
ビデオ会議、リモート会議など様々な表現がなされており、混乱しやすいので
すが、ほぼ同じとみて差し支えありません。ただ、音声だけで画面のない電話
会議や設備に費用のかかるテレビ会議はもう時代遅れでしょう。

 次に電話会議時代の古い議事録には、本店と〇〇(支店や工場)の会議室を
利用するなど、複数の会場にし、前者には取締役AとBが、後者にはCとDE
が出席し………などと記載されることが多かったのですが、現在は、会場は本
店会議室のみで、取締役CDEにつきWEB出席などと記載する例がほとんど
です。

 なお、「本会議システムでは、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、
出席者が一堂に会するのと同等に適時適確な意見表明が互いにできる状態にな
っていることを確認し」などと記載するのが通常ですが、記載せずとも登記が
受理されているという報告も受けたことがあります。WEB会議に慣れてきた
証拠でしょう。私も現在では議事録への必須記載事項とは思っていませんが、
単にWEB会議にてではなく、ZOOMを利用して……などと「出席者が一堂
に会するのと同等に適時適確な意見表明が互いにできるシステム」の名称を明
記したから順調に受理されたのだと想像しています。

 また、システムの中断がなかったと記載する例も時折みかけますが、これは
完全に不要だと思います。電子公告でもあるまいし、中断があっても再開した
から会議が無事に終了したはずだからです。

(追記)
 清算目的で登記したという札幌法務局での実例を教わりました。平成27年
のものでした。登記所によって対応が異なるのか、依頼者又は司法書士によっ
て異なるのかは依然不明ですが、登記可能説がやはり優勢だと思いました。 


2021.02.26(金)【取締役全員がWEB参加の取締役会議事録】
                           
(金子登志雄)

 昨日顧客から示された簡易合併決議の取締役会議事録は本店会議室を会場と
するWEB会議で、何と取締役及び監査役の全員がWEB参加でした(私が勧
めたのですが)。これで登記は無事に受理されるでしょうか。

 ネット検索等によると、弁護士見解は社長の自宅を会議室にすれば大丈夫な
ような書きぶりでした。

 結論からいうと全く問題なく、社長の自宅を会場にするなどは実務に疎い人
の発想です。現実に自宅に押し掛けられたら、社長のご家族も迷惑でしょう。
それ以前に、取締役会には事務局が書記として参加しますから、本店会議室が
最も便利であり、招集場所も本店会議室として招集するのが一般なはずです。
会議には「招集」という概念があることをよく考えるべきです。

 次に、会議への「出席」とは、会社法施行規則101条(総会は72条)に
「当該場所に存しない取締役、………が取締役会に出席をした場合における当
該出席の方法を含む」とあるとおり、議事(討論)や決議に参加することであ
って、肉体を会場に存在させる必要はありません。

 実例もあります。ソフトバンクの昨年6月24日開催の定時株主総会(取締
役全員改選議案あり)及びその直後の取締役会(代表者選定議案あり)には取
締役及び監査役の一人もリアル出席をしておらずビデオ会議システムにより参
加と記載されています。

 念のため、私も昨年の8月5日に東京法務局に照会し、11日にOKをもら
っていますので、不慣れな管轄登記所に申請する際は、その旨を説明してくだ
さい。

 なお、バーチャル総会(4月21日本欄の鈴木解説参照)と勘違いされやす
いのでお気を付けください。バーチャル会議はインターネット空間での会議で
あって、現実の会議室がありません。WEB会議は会場があり、肉体は会場の
外にあっても画面や電話で議事に参加する方法でありリアル会議の1つです。
相澤ほか編著『論点解説 新・会社法の解説』Q637により、自宅から参加
とか、喫茶店から参加などに触れる必要もありません。


2021.02.25(木)【株式に関する単独行為と契約】金子登志雄

 3月1日施行の改正会社法で相手会社の株式を譲り受けて議決権の過半数を
取得し子会社にする「株式交付」という組織再編が登場することは、もうご存
じだと思います。

 ユニークなのは、新会社の設立ではないため吸収型再編の1つとされながら、
「株式交付計画」という単独行為とされていることです。子会社候補との契約
ではありません(株式交換と対比)。ただし、その実行においては、子会社の
株主との個々の株式譲渡契約が必要です。

 現行の募集株式の発行等の一つである株主割当ては、株主の承諾が必要では
ないため単独行為とされています。株式引受権の付与です。株主が申し込めば、
その効果として株式引受契約が成立します。株主割当自体は単独行為だが、そ
の最終効果は契約の発生というわけです。

 改正会社法では、上場会社の取締役(及び執行役)を対象に現実の出資が不
要な募集株式の発行等が認められました。出資が不要なら、株式の無償割当て
と同様に単独行為かなと思えど、募集株式の交付とされ株式割当契約の1つで
す。贈与契約かなと思えど、職務執行(役務提供)の対価とされていますので、
純粋の無償ではありません。有利発行とは解されないため負担付贈与ともいえ
ないでしょう。

 何をいいたいかというと、社会が複雑化し、従来の「単独行為、契約、合同
行為」という単純な分類の維持が徐々に困難になってきたということです。機
関構成の代表権付与のときから、これを感じていますが、とうとう株式問題で
も生じてきました。

 分かりやすい法律を目指して会社法が成立したはずなのに、ますます複雑怪
奇なものになり、会社法が理解できずに弁護士や司法書士になるのを断念する
方が増えるのではないでしょうか。


2021.02.24(水)【犯罪事実の認定の難しさ】(金子登志雄)

 愛知県知事リコール問題では、佐賀県内でアルバイトを雇い不正署名が大量
になされたことが発覚していますが、リコール署名運動の責任者である高須氏
や河村名古屋市長は、「知らない、無関係だ、印象操作だ」と激怒するポーズ
をするだけで、責任者として事務局が本当に業者に発注したのかなどの内部調
査もしていないのか実に無責任であり、ネットでも批判が渦巻いています。

 この問題に関連して、犯罪に問われるのは誰かと考えていますので、たまに
は刑事犯罪の話題を取り上げてきました。「ものの見方、考え方、捉え方」の
訓練に役立ちそうだからです。

 まず、佐賀県内で有権者名簿の書き写しをしたアルバイトは相当な数になる
はずなのに、名乗り出てくる人が少ないのは、偽造犯に問われる恐怖があるか
らでしょうか。

 法律の素人の方には単なるアルバイトには故意がなく偽造になるわけがない
と思うでしょうが、リコール署名を書き写しているという「事実の認識」があ
るので「故意」はあります。途中から偽造に気づいたでしょうから違法性の意
識もあったでしょう(この意識は判例では犯罪の要件とはされていませんが)。
よって、偽造の実行正犯にはなりますが、一種の群衆と同じで、彼・彼女らが
起訴されるとは思えませんので、安心して名乗り出てほしいものです。

 次に、このアルバイトを単なる道具とみて、アルバイトを監督し指導してい
た者を間接正犯に問えるでしょうか。しかし、上記のように私はアルバイトを
道具とは思えませんので、間接正犯というよりも犯罪現場での指揮者として実
行正犯だと思っています。偽造を知りつつアルバイトを募集した広告会社の幹
部も同様でしょう。

 問題は広告会社に依頼したリコール事務局です(事務局は依頼を否定してい
ますので、依頼したという前提です)。最も罪が重い立場ですが、偽造を依頼
したのではなくリコール活動に従事する人材の募集を依頼しただけだと言い逃
れした場合には、犯罪の立証が難しく感じます。

 これは米国での議会乱入にトランプ氏の言動が犯罪になるのか難しいのと同
様です。トランプ氏としては「議事堂に行き抗議の声を上げようと呼びかけた
が、乱入までは教唆していない」と言い逃れるでしょう。

 というようなことを徒然なるままに思っているのですが、事実に争いの少な
い商業登記と相違し刑事問題は難しいものだと思うこの頃です。


2021.02.22(月)【吸収型再編の甲と乙】(金子登志雄)
 
 不思議なもので、事業譲渡契約書の場合は、譲渡側を甲、譲受側を乙とする
ことが多いのに、吸収合併になると、吸収側を甲、被吸収側を乙にします。と
ころが、会社法2条の定義では、吸収合併とは「会社が他の会社とする合併で
あって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承
継させるもの」とあり、吸収合併するのは消滅会社です。

 会社法2条によると吸収分割も「株式会社又は合同会社がその事業に関して
有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること」です。

 ところが、登記においては吸収合併でも吸収分割でも吸収する側を基準に規
定が設けられており、債権者異議の公告でも吸収する側を甲としています。

 事業譲渡契約に準じて吸収分割契約でも分割会社を甲、承継会社を乙とする
事例が少なくありません。この場合の連名公告につき、公告のひな形に応じて
承継会社を甲とする内容にすることが多いのですが、分割契約書に合わせて分
割会社を甲にし「甲は承継させ乙は承継する」という内容の公告も当然に有効
です。

 いま相談を受けている事例では、ある会社では承継会社を甲、別の会社では
分割会社を甲にしました。前者は会社が公告文案を送ってきたためであり、後
者は私が2種類の文案を作成し、どちらにしますかと聞き、後者にしたもので、
他意はありません。

 慣れないうちはひな型どおりにしても、慣れてくると創意工夫したくなりま
す。これも商業登記の面白さの1つです。


2021.02.19(金)【清算目的の登記の可否その2】(金子登志雄)

 1月29日の本欄で、清算目的(会社法第2編第9章の定めるところにより
清算することを目的とする)を登記することができるかにつき問題にしました。

 読者から定款に「株券を発行しない」と定めても登記することができないの
と同様に無意味なことは商業登記法24条2号の「申請が登記すべき事項以外
の事項の登記を目的とするとき」に該当し却下事由になるのではないかという
ご意見をいただきましたので、再び、取り上げてみました。

 まず、会社法911条3項の登記事項につき「株券発行会社であるときは」、
「新株予約権を発行したときは」などと条件付で登記事項とされているものは、
条件が成就しないと登記できませんが、「目的」「商号」「本店の所在場所」
「資本金の額」などは必要的登記事項であり、条件付ではないため、必ず何ら
かを登記しなければなりません。

 次に、この「目的」は事業目的のことで、清算目的を含まないという考え方
は可能でしょうか。しかし、松井ハンドブック第3版524頁に「一般に、清
算の目的に反しない限り定款の変更は可能である(新版注釈会社法03)264頁)
とされ、本店移転その他定款の変更による変更登記については、解散前の会社
と同様に、可能であるものと解される」とあり、これには清算目的に反しない
「目的」も含まれると思います。

 無意味という意味では、事業会社であっても「営利事業」と目的を包括的に
定めるのは無意味ともいえそうですが、全ての営利事業を目的とし、違法な事
業は目的としないという意味では意味があるといえるでしょう。

 民法34条に「法人は、・・・定款・・・で定められた目的の範囲内におい
て、権利を有し、義務を負う」とあるのに、上記の目的は会社法476条「清
算をする株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではな
お存続するものとみなす」そのものであり、定款で定めた目的とは言い難いと
論拠はいかがでしょうか。しかし、会社は「清算することを目的とする」と包
括的に定款に定めたのであって、会社法476条そのものではありません。

 やはり、申請したら受理されてよいのではないでしょうか。


2021.02.18(木)【商業登記規則改正】(仙台・立花宏)

 ちょうど、布団に入り、気持ちよく眠りに落ちた直後でした。家の障子等が
カタカタと音を立て始めたのと同時に、体が背中から強く突き上げられるよう
な、そんな感覚に襲われました。

 もう少しで東日本大震災から10年になりますが、その直前ともいえる2月
13日の大きな地震には、個人的には、東日本大震災以来ともいえるような恐
怖を感じました。

 ただ、今回の地震で被災された方には申し訳ない気持ちになりますが、自宅
は机の上に積んであった本が床に落ちた程度で済みました。なお、翌日、事務
所に出てみると、パッと見たところ本が落ちたりした程度でしたが、よく事務
所の中を見回すと、なんとなく、レイアウトに違和感を覚えました。よく見る
と、コピー機や机等が10センチ以上、動いてずれていたのです。さらに、賃
借している事務所にもともと備え付けてあった100kg以上はあると思われ
る耐火金庫も10センチ以上動いてずれているのを見つけました。自然の力を
まざまざと見せつけられた思いがしました。

 なお、地震の直後から、友人等から安否確認のご連絡をいただきました。お
かげさまで、不安な気持ちから、落ち着きを取り戻すことができました。この
場をお借りして、御礼申し上げます。

 その地震の翌々日の2月15日から改正商業登記規則が施行されました。印
鑑の提出が任意になった等の変更点がありましたが、どのくらい実務に影響が
あるのかは、まだ実感できず、個人的には様子見の状況です。

 ひとつ気になっているのが、今後、印鑑提出や商業登記電子証明書を取得せ
ず、公的個人認証サービスの電子証明書を利用して登記を申請するのがどのく
らい普及するだろうかという点です。特に、このケースの場合、代表取締役の
変更登記の際に、取締役会議事録等には、原則として出席取締役及び監査役全
員が公的個人認証サービスの電子証明書を記録することになるのだろうと思い
ますが(注)、商業登記規則第61条6項のただし書の扱いはどうなるのでし
ょうか。

 取締役会議事録を書面で作成している場合は、印鑑提出をしていれば、変更
前の代表取締役がその提出している印鑑を押印することにより、他の取締役及
び監査役の印鑑についての印鑑証明書の添付は不要です。しかし、前記のケー
スは、商業登記電子証明書すら取得していませんから、署名義務のある取締役
及び監査役は全員、公的個人認証サービスの電子証明書を記録しなければなら
ないようにも思えます。もっとも、変更前の代表取締役が商業登記電子証明書
を記録した場合に、他の取締役及び監査役が他の電子証明書でよいのかという
点も、商業登記規則や通達からは個人的にははっきり読み取れませんでした。

 そこで、法務省のホームページを確認したところ、以下の添付書面情報の注
6にコメントがありました。

   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji41-1.html

 要約すると、「変更前の代表取締役が商業登記電子証明書又は公的個人認証
サービス電子証明書を記録すれば、他の取締役はそれ以外の一定の電子証明書
で足りる」というものです。

 代表取締役が公的個人認証サービスの電子証明書を記録することにより、商
業登記規則第61条6項のただし書の適用があるというのは、個人的には意外
に感じました。取締役会議事録を書面で作成した場合でいえば、代表取締役が
個人の実印を押印し印鑑証明書を添付したのと同じようなイメージで、この場
合は、他の取締役及び監査役の実印での押印と印鑑証明書の添付は省略できな
いからです。

 推測にすぎませんが、電子証明書を利用する場合は、商業登記規則第61条
6項の「議事録の印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印と同一
であるとき」の部分を、「電磁的記録である取締役会議事録に変更前の代表取
締役が、会社の登記を申請する際に利用することが可能な電子証明を記録して
いるとき」等と読み替えて解釈しているのかもしれません。

 今後、このあたりの詳しい解説が出ることを期待したいと思います。

 注)特定認証業務電子証明書については、今回のコラムでは省略させていた
  だきます。


2021.02.17(水)【立法者本 VS 弁護士本】
(金子登志雄)

 法律学は暗記ものではなく解釈学ですが、規定が不親切・不明確なせいで生
じた興味ある解釈をご紹介します。

1.会社法810条2項
 A社とB社が新設合併・共同新設分割・共同株式移転する場合の債権者保護
手続に関する公告・催告文には、次の事項を記載しなければなりません。
 一 新設合併等をする旨
 二 他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所
 三 消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 では、A株式会社が単独で公告する場合に、B株式会社の計算書類について
の記載が必要でしょうか。

 3号の「消滅会社等」の解釈問題ですが、立法担当者の解説は「含む」であ
り(『新・会社法の解説』207頁)、弁護士本は「含まない」です(森・濱
田松本『組織再編』265頁)。要は「消滅会社等」とは自社のことか、共同
者も含むかの解釈問題です。

2.改正会社法509条1項3号
 本条で清算株式会社には「第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続
に係る部分」は適用しないとあり、株式交付が加わりました。

 株式交付とは相手会社の過半数の議決権を握る半株式交換みたいなものです
が、「株式交付計画」でもお分かりのとおり、契約ではありません。相手会社
の個々の株主から取得する行為であり、相手会社は契約当事者ではありません。

 では、清算株式会社も株式交付子会社にはなれるのか、いや「手続に係る部
分」とあり子会社側の株主の譲渡を含むから、なれないというべきか。立法担
当者の『一問一答』196頁では「なれない」と説明し、日弁連『改正会社法』
241頁では「なれる」と説明しています。

3.結論
 規定の趣旨からすると立法担当者の説明も理解することができますが、それ
を明確に表現しなかったので、弁護士本のような解釈が生じるわけです。1に
ついては2号に「他の」とありますから、3号では「全消滅株式会社等」とす
れば誤解が生じませんでした。2については「手続に係る部分」とありますか
ら「結果的に」清算株式会社は株式交付子会社になれないのと同様であると説
明すべきでした(「『会社法』法令集」のミニ解説では立法担当者見解を採用
しましたが、弁護士本の解釈には無理もないと同情しています)。


2021.02.16(火)【民法・不動産登記法の改正】(東京・鈴木龍介)

 法制審議会で検討されていました民法・不動産登記法の改正について、「民
法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」がとりま
とまられ、今国会に法案が上程される見込みとなりました。

 要綱案のタイトルどおり、政策課題でもある所有者不明土地を解消するため
の立法ですが、以下のようなあたりがポイントかと思われます(個人的な一言
コメント付)。

1.土地・建物の相続登記を義務化
  相続開始から3年以内に誰が、どれだけ相続するかを登記し、登記しなけ
 れば10万円以下の過料
 ・・・どうやって過料の対象を探索し、どのような手続になるのでしょうね。

2.相続人申告登記制度を新設
  登記期限に間に合わない場合、相続人の氏名・住所などを登記
 ・・・この登記には司法書士が関与するのでしょうかね。

3.不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化
  住所変更などを2年以内に登記し、登記しなければ5万円以下の過料
 ・・・どうやって過料の対象を探索し、どのような手続になるのでしょうね。

4.遺産分割協議の期間を設定
  相続開始から10年を過ぎると原則として法定相続割合で相続
 ・・・“相続放置”(放棄ではないです)に効果があるのでしょうかね。

5.土地所有権の国庫帰属制度を新設
  国が一定の条件を満たす土地を引取り
 ・・・ある意味、画期的ともいえる“所有権放棄”ですね。


2021.02.15(月)【時代遅れのオッサン文化】(金子登志雄)

 13日深夜の福島・宮城沖の震度6の地震は関東地方でも大きく揺れました。
被災地の皆様にお見舞い申し上げます。仙台の立花さん、大丈夫でしたか。

 さて、五輪組織委会長問題で川渕さんはご本人も認めるとおり、実に迂闊で
した。持ち前のサービス精神で、森さんに外堀を埋められ断れなかった(官邸
も小池知事その他も了承済という意味でしょう)、森さんの泣きにほだされた
とか、森さんを相談役にとか饒舌な浪花節で語ってしまい、会長選任のルール
やプロセス、世論動向などを完全に失念していました。

 森さんとしては後任がお仲間でないと自分のこれまでの行いの数々が表にで
て困るということも計算したのでしょうが(安倍さんが強引に黒川弘務氏を検
事総長にしようとしたのと同じく、えてして権力者はこういう動きをします)、
川渕さんの真正直発言で、その目論見は崩れました。

 きっと、川渕さんも森さんもボス歴が長く、関係するボス同士の交渉で決ま
れば、あとは形式的な事後承認があるのみと思ってしまったのでしょうが、い
まや、日本のオッサン文化、すなわち安倍政権の後ろ盾になった「日本会議」
風の「オンナ子供(及び下っ端)は黙っておれ」(物事はまともな大の男が決
めるものだ)が通用しない時代になっていることを見誤ってしまいました。

 これを機に、今後は、オッサン文化の巣窟である自民党内でも、表向きは女
性活躍時代などといいながら、夫婦別姓や女性天皇制には反対し、伊藤詩織さ
ん問題や長年の慰安婦問題などへの対応も、徐々に改善されて行くのではない
でしょうか。そうしなければ世界に遅れをとり少子高齢化も改善されません。

 五輪問題よりも私はもっと深刻な米国のトランプ問題と女性議員の反撃のほ
うに関心があります。トランプ氏による女性差別等に反発し、立ち上がってい
る女性として、民主党では、反トランプ急先鋒のペロシ下院議長、若手のオカ
シオ・コルテス議員、共和党では、リズ・チェイニー議員などがいます。

 現状ではチェイニー議員など共和党内の少数の反トランプ議員は、トランプ
支持の多い共和党支持者の間で裏切者扱いされ次の選挙も危ういのに、信念を
貫いているのですから、立派というしかありません。今後何年かかるかわかり
ませんが、トランプ氏の悪行が徐々に明らかにされ、彼に対する熱病も冷めて
行くでしょうから、歴史は間違いなく彼女らを評価すると思っています。

 ネットにオッサン度(内なる喜朗度)チェックがありました。皆様もどうぞ。
私は安全圏でした。昭和オヤジですが、変わり者の多い団塊の世代で、かつ体
育会系ではないことが幸いしたのかもしれません。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6e351e6fdcb278af6552ec701eb6798c4cfe2914


2021.02.12(金)【無償株式報酬と資本金】
(金子登志雄)

 3月施行の改正会社法で現実の出資不要(又は一種の労務出資)の株式報酬
が上場会社の取締役限定で認められますが、出資がないのにどうやって資本金
の額を決めるのかとずっと疑問に思っていました。

 インセンティブ報酬だから今後提供される一定期間の役務の対価だといって
も、取締役ごとに役務の対価が相違する点はどうするのでしょうか。そういう
問題もあるので、利益剰余金の資本組入れが最も妥当だと思っていました。

 新会計基準が1月下旬に公表され、やっと分かりました。計算規則でいうと、
42条の2と3であり、次の方式です。

(1)事前交付型
 権利譲渡の禁止期間を今後3年間(36か月)、その間に提供される役務の
対価として金〇〇万円の株式報酬を渡し、最初の決算期末までに6か月だとす
ると、期末時点で36分の6を資本金等に計上し、次の決算期末には36分の
18から前期分までを控除した金額を計上し………で、毎決算期ごとに資本金
等を増加させます。

 言い換えると、それまでの間、金銭報酬費用を支出せずに済んだ会社の利益
の資本組入れみたいなものです(この点で私の上記想定は3割程度だけ合って
いました)。まるで、資本金の分割払いのごとしです。

(2)事後交付型
 上記を決算期ごとに「株式引受権」として計上し、期限が来たら、それを資
本金等に振り替えます。株式申込金の積立みたいなものです。

 なるほどと思いました。株式報酬として交付すると決めた段階で報酬額が決
まっており、それを経過期間で案分するのであって、今後の役務の価値をその
都度計算するのではありませんでした。貢献度(報酬額)については過去のそ
れを基準に、A取締役には100万円、Bには80万円などとしているので、
将来の働き具合は計算に入れないようです。

 上記のうち事後交付なら、株式の発行と資本金の計上時期が一致するので従
来の路線の延長で理解しやすいのですが、一定期間は譲渡禁止といっても事前
交付の資本金計上は、慣れるまでは違和感を禁じえません。


2021.02.10(水)【成年被後見人の就任承諾書】(仙台・立花宏)

 3月1日から改正会社法が施行されることになりますが、その改正の内容で、
成年被後見人であることが取締役の欠格条項から削除されます。これに伴い、
成年被後見人であっても、取締役に就任することができるようになります。こ
の場合の就任承諾は、成年被後見人の同意を得た上で、成年後見人が成年被後
見人に代わってしなければなりません(改正会社法331条の2第1項)(注1)。

 この改正について考えていたときに、私がふと思ったのは、あいかわらず、
合同会社のことでし た。合同会社においては、成年被後見人であっても、代
表社員になることができると思います。

 代表社員の定め方は、定款に定めるか、定款の定めに基づく社員の互選によ
ることになります。後者により代表社員を定めた場合、登記実務上は、その就
任承諾書の添付が必要となりますが、この就任承諾書は誰が作成するのでしょ
うか。

 改正会社法において、取締役の就任承諾につき、前記のように定められたの
は、「成年被後見人等の取締役等への就任の承諾を取り消すことができること
とするのは相当でなく、成年被後見人等が取締役等に就任する場合には、取締
役等への就任の承諾の効力が確定的に生ずるような方法によらなければならな
い」こととするのが相当と考えられたからです(注2)。合同会社の代表社員
としての就任承諾も同様に考えてよいでしょうか。

 しかし、合同会社の代表社員としての就任承諾は、取締役の就任承諾が委任
契約の申込みに対する承諾を意味するのと異なり、実体法上の意思表示ではな
く、取締役の就任承諾とは意味が異なります。就任承諾書の添付が要求される
のは、互選は代表社員と定められた者の意思にかかわらず、社員の過半数で定
めることができるため,代表社員と定められた本人が自身に代表権が集中する
ことについて納得しているのかどうかを確認する趣旨のものです(注3)。

 登記実務では,互選書に署名又は押印があれば,互選書に就任承諾したとの
文言が記載されていなくとも就任承諾書の添付を求められていないこともこの
ことを裏付けているといえるでしょう。

 そうすると、登記実務上は、この就任承諾書は互選書の一部というか、互選
書を補完するものと認識されているのかもしれません。

 以上のことからすると、合同会社の代表社員としての就任承諾書の作成者は、
社員の互選の当事者として意思表示をする者と考えるのが自然でしょう。

 では、この意思表示をするのは、成年被後見人でしょうか。それとも、成年
後見人が代わって行うのでしょうか。互選を業務執行者としての互選ととらえ、
業務執行社員の互選ととらえる立場からは、成年被後見人と考えることになる
でしょう。取締役の職務が成年被後見人の財産に関する法律行為に該当しない
(注4)のと同様、代表社員の業務執行者としての職務は成年被後見人の財産
に関する法律行為に該当するとはいえないからです。

 しかし、社員の互選は、業務の決定ではなく、組合契約の内容ともいえるべ
き社員権の問題だと考えると、成年後見人が代わって意思表示を行うと考える
のことになると思います。

 私見は後者の立場ですので、合同会社の代表社員としての就任承諾書の作成
者は成年後見人だと考えます。ただし、自身に代表権が集中することについて,
納得しているのかどうかを確認する趣旨ということを重視すると、成年被後見
人の同意も得ておくのが望ましいのではないでしょうか(民法859条2項)。

注1)後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意も必要です。
注2)竹林俊憲編著『一問一答 令和元年改正会社法』(商事法務)253頁以下
注3)詳細は、「座談会 会社法・商業登記法の改正と今後の登記実務の展望」
 (登記情報701号)29頁を参照願います。
注4)竹林・前掲260頁


2021.02.09(火)【みなし解散】(東京・鈴木龍介)

 最近、「みなし解散」の問い合わせが結構、舞い込んできます。

 「みなし解散」とは、最後の登記から12年を経過した株式会社のことを休眠
会社といい、その休眠会社が官報公告後2か月以内に「事業を廃止していない」
旨の届出をするか役員変更等の登記申請をしないと解散したものとみなされる
ことをいいます(会社法472条)。

 そして、解散したものとみなされた場合には、登記官の職権により、いわゆ
る「みなし解散」の登記がなされます(商登法72条)。なお、一般社団法人と
一般財団法人についても同様の規定があり、こちらは最後の登記から5年を経
過しているものが対象です(一般法人法149条・203条)。

 休眠会社等を放置すると、事業を廃止して実体のない会社等が登記上公示さ
れたままとなり登記の信頼性が損なわれるとともに、休眠会社等が犯罪に利用
されるおそれがある、という理由からこの制度が設けられています。

 休眠会社の対象が最後の登記から12年経過したものとなっているのは、役員
の任期と関係があります。株式会社の場合は、取締役の任期は最長でも10年な
ので(会社法332条)、少なくとも10年に1回は取締役の変更登記がなされるは
ずだからです。したがって、その期間を超えて何らの登記もしていない株式会
社は、事業を廃止している可能性が高いということで休眠会社として整理され
ることになっています。

 この休眠会社等の整理作業については、平成26(2014)年度以降は毎年行わ
れています。たとえ「事業を廃止していない」旨の届出をしても、役員の任期
が切れたまま登記が放置されている状態には変わりないため、何らかの登記が
されない限り、翌年も休眠会社等として「みなし解散」の対象となります。

 なお、「みなし解散」の登記がされても、3年以内であれば会社等の継続を
することが可能です(会社法473条、一般法人法150条・204条)。

 役員の任期の定めのない特例有限会社や、合名会社・合資会社・合同会社と
いった持分会社は、「みなし解散」制度の対象外となっていますが、これらの
会社をどう整理するのかは今後の課題の一つといえるのではないでしょうか。


2021.02.08(月)【森発言雑感】(金子登志雄)

 ネットの話題は五輪組織委・森会長のジェンダー差別発言一色です。SNS
で瞬時に世界中に情報が伝わり、いまや国際的な炎上状態ですから、会社法の
話題を中止し、私もこの話題を取り上げてみました。

 まず、責任の在りかですが、老害というよりも、彼は過去に何度も失言して
おり、いつかこうなることは分かっていましたので、ご本人よりも戦前生まれ
の昭和オヤジ感覚の持主を会長に据えたほうに責任があると私は思っています。

 ネトウヨで有名な高須医師のように「無報酬で働く病身の高齢者にひどい仕
打ち」だとか「集団いじめ」だとかの森さんへの擁護意見もありますが、五輪
には莫大な利権がありますし、視点を病身の高齢者への同情に向けるのは論点
ぼかしというしかありません。

 確かに、発現内容に関しては、世代が大いに反映しています。昔は、女性は
家にいるものだとされ、職業でも、看護婦、スチュワーデス、保母などと呼称
されていましたが、いまや、タクシーどころかダンプカー運転手や大工、左官
と男女を問わない時代ですから、心の中では「オンナは・・・」と思っても、
公の席で口にするのは「恥」だという認識もないことこそが問題です。

 次に、橋本大臣も小池知事もスポーツ界のボスである森会長をクビにできず、
JOC山下会長もボスに何もいえない日本社会が批判を受けていることも認識
すべきです。「バカな大将、敵より怖い」を認識することのできない組織や社
会は自滅するしかありません。これ以上、大将や組織を傷つけないよう辞任を
お勧めするのも取り巻きや後輩の仕事のはずです。コンプライアンス重視の民
間ではそうしないと顧客が離れてしまいます。

 さらに、IT(アイティ)をイットと発言した森さんや、簡単な漢字も読め
なかった過去の2人の総理など、なぜ日本社会は、こういう方を楽々と政治家
に当選させ、重要な地位に就かせるのかといいたかったのですが、嘘ばかりの
トランプさんを大統領に当選させ、銃保持者で陰謀論のQアノン信奉者を下院
議員に当選させたような国もあるので、これは封印しておきます。

 森さんの辞任は時間の問題だと思いますが、もう遅く、オリンピックの開催
は、さらに遠のいたといえます。スガ政権としては、コロナが下火になった春
とオリンピックが支持率回復の好機だと周到に戦略を練っていたことでしょう
が、またもや前政権の置き土産に足を引っ張られ、天運が味方してくれていな
いことを嘆いているのではないでしょうか。


2021.02.5(金)【会社法はどこへ行く?】(金子登志雄)

 この週末は私が重要条文ミニ解説を担当している「『会社法』条文集」(中
央経済社)の改訂作業に従事していました。改正案の一部の施行が3月からな
されるためです。会社法施行後15年目なのに、この改訂で第13版目です。
いかに頻繁に改正されていたかが分かります。

 単に今年3月から施行される改正部分にコメントを入れ、古い内容を削除す
るだけなら簡単ですが、項番号や号番号まで変わっている個所が多数ありまし
たので、既存コメントの引用条項が間違っていないかのチェックが必要で、全
面見直しに近くたいへんな作業でした。

 前回の平成26年改正でも簡易合併の796条3項が2項に、株券発行会社
の定義である117条6項が7項に変わったりしましたが、項目の削除は削除
にし、項番号を変えないようにしてくれないと、既存の著作物にも影響し、実
に迷惑千万というしかありません。

 それにしても会社法は複雑怪奇な巨大な化け物に近づいてきました。法務省
令の分量が会社法本体の分量に近づいてきましたし、実務では縁のない重要財
産委員会も相変わらず掲載されています。司法書士試験には絶対出てこない社
債部分や今度の改正で挿入された役員との補償契約や保険契約まで挿入され、
圧倒的多数の中小企業に必要な部分の占める比重が改正の度に減少してきてい
ます。不明な部分の多い第3編の持分会社など、全く改正されていません。

 独学の受験生はどの部分が重要か分からないため全部を勉強しますから、時
間ばかり費やし合格が遠のきます。予備校に通い「ここは出ないから無視せよ」
と効率的な受験マシーンにならないと早期合格は無理です。

 愛する会社法が徐々に国際的大企業である上場会社専用の高度・難解なもの
に進み、我々とは疎遠になって行くようで、この先どうなるのかと憂鬱な改訂
作業でした。蛇足ですが、本徒然の1日の閲覧件数が300に達しない日が続
いています。会社法につき手に負えないとあきらめた人が多いのかもしれない
と心配です。せめて登記所職員よりは上を行くよう頑張りましょう。


2021.02.04(木)【司法書士試験最終結果】(金子登志雄)

 司法書士試験の最終結果発表があったようです。コロナの関係で昨年の試験
の最終発表が本年にずれ込みました。発表があったことは、本欄読者の受験生
の方(もちろん合格者)から教わりました。下記の状況でした。

   http://www.moj.go.jp/content/001339811.pdf

 合格者の平均年齢が40.02歳だとは、うれしいですね。オジサン・オバ
サンの資格になりました。ある程度の人生経験のある方に有利な資格ですから、
この程度がちょうどよいでしょう。

 最高年齢73歳とはすごいですね。私より年長です。そろそろ引退を考えて
いる老人司法書士(私のことではありません)にはよい励みになります。

 合格率は5.17%でした(595人÷11,494人)。私の時(平成8
年)は確か2%台でしたから、数字だけみれば、だいぶ合格しやすくなったと
いえますが、受験生のうち合格圏内は昔も今も3,000人程度でしょうから、
その中の競争という意味では変わらないでしょう。

 出願者は14,431人なのに最後まで受験したのは11,494人のよう
ですから、3,000人も受験しなかったのかと最初は驚きましたが、中には
受験中に「ああ、今年もだめだ」で午後の受験を放棄したのでしょう。それで
も多いのは、合格平均年齢から推測して、仕事を持つ受験生が多く都合がつか
なかったのかもしれません。

 昔、書きましたが、平成8年の受験終了後に私も「ああ、今年もだめだ」と
思い、筆記試験の合格発表もみませんでした。当時は、記述式試験が満点に近
くないと合格は無理だといわれていたのに、商業登記の記述式が7割か8割の
出来だったためです。筆記試験の合格発表日も知らず過ごしていたところ、あ
る日、家族から郵便受けに合格通知のはがきが来ていたと電話で知らされ、驚
いたのが昨日のように思い出されます。職業の面で人生の転機でした。

 合格者の皆様、おめでとう。下記サイトをみると、やりがいを喪失した司法
書士も多いようですが、そういう先輩とは付き合わないことです。当ESG法
務研究会メンバーのように、日々生き生きと活躍している先輩と交流しましょ
う。今日から本欄を閲覧してください。いつかお会いする日もあることを楽し
みにしております。
        http://honne.biz/job/ac160/


2021.02.03(水)【2021年を迎えて】(島根・根来川弘充)

 新型コロナのため、今年の正月は、親戚と集まることもなく、また、外出も
できるだけ控えましたので、どこかもの足りない一年のスタートとなりました。

 そんな中、先日、子供が持ち帰った小学校からのお便りを見ておりましたら、
「季節」について、校長先生が触れられていました。

----------------------------------------------------------------------
 季節の「節」とは、「ふし」と訓読みし、それはいわば「区切り」です。
「区切り」がもし、無くなったら人間は怠惰な生活をおくるものになってしま
うのだそうです。
 季節にかぎらず、年月日、時間を設けるのは、怠惰な生活をおくらないよう、
人間が生み出した知恵です。
----------------------------------------------------------------------
 と概略ですが、書かれていました。

 ふと、このお便りを目にして、自分の正月の生活を振り返りました。そして、
ただ残念だと思うだけではいけないと考えさせられました。

 新型コロナ終息が見えない中、本年も活動が制限されることと思います。そ
んな中でも、感染拡大が広がる前の生活をより意識して生活することは、とて
も大事であると思いました。

 本年は、新型コロナが発生する前の生活を「意識して」行動をしていく、一
年にしたいと思います。


2021.02.02(火)【本人確認の重要性】(東京・鈴木龍介)

 契約等において、当事者が本人であるかの確認は重要ですが、登記の場面に
おいても同様です。

 近時、不動産売買の場面で、売主になりすます、いわゆる「地面師」事件が
頻発しています。これらは、取引時における本人確認がきちんとできていなか
ったことに起因しているといえます。取引の安全や透明性の観点等から、司法
書士が登記手続に携わる際には当事者の本人確認を行うことが求められていま
す。

 司法書士が求められている本人確認には、まず「犯罪による収益の移転防止
に関する法律」(ゲートキーパー法)に基づくものがあります。これはマネー
ロンダリングやテロ資金の供与といった、犯罪による収益の移転を防止するた
めに、司法書士等が特定の業務に関する取引の当事者の本人確認を行い、その
記録の作成を義務づけているものです。たとえば不動産売買の登記手続の場面
では、売主と買主について運転免許証やマイナンバーカード等の提示をしても
らうことになります。

 もう一つが司法書士はその職責に照らした本人確認です。ゲートキーパー法
の対象は特定の業務に限定されていますが、職責による確認はすべての業務が
対象となります。ただし、ゲートキーパー法のように法令で規定される画一的
な確認方法に限られず、司法書士が専門家として、その職責に照らして適切と
認められる方法によることができます。

 現在の本人確認については対面により確認書類の提示を受けるという方式が
原則となっていますが、デジタル化が進行していく中、今後はオンライン等を
活用した、非対面による方式についての対応も必要になってくるものと思われ
ます。


2021.02.01(月)【ハンコ廃止より西暦表記を】(金子登志雄)

 本日より2月になり、「令和3年」にも慣れて来ましたが、皆さんは、次の
質問に即答することができますか。

 ① 平成30年6月定時総会で就任した任期4年の監査役は今年任期満了か。
 ② 会社法の施行は平成18年5月だが、今年で何年目か。
 ③ 昭和56年生まれは今年で何歳か。

 令和3年の今年は令和に30をプラスするだけで足り平成33年になります
から(あるいは平成30から12を引き、その年は西暦2018年だと分かり
ますから)、①②は数分で計算することができますが、旧商法の大改正があっ
た昭和56年の③については私も即答することができず、司法書士手帳の年齢
早見表を開かざるをえません。

 自分の生年についてはすぐに西暦でいえても、父母や子供の生年を西暦でい
えといわれても、私も分かりません。もちろん、元号ならいえます。ですから、
生きていれば父は何歳、母は何歳だといえません。これはちょっと異常に感じ
ます。何とかならないものでしょうか。

 何をいいたいかというと、ハンコの廃止よりも、公文書や公用文書では元号
表記でなく西暦表記を基準にしてほしいと思ったからです。それをすれば、日
常生活でも西暦が中心になるでしょう。

 いま上場会社の株主総会招集通知は、ほとんどが西暦表記です。登記でもコ
ンピュータ処理の関係か、令和元年でなく令和1年と表記しなければなりませ
ん。元号が3文字以上になったら、就任年月日も2行になるのでしょうか。

 日本文化を愛せよというのとは別問題だと思いますし(同問題だとするなら、
登記書類も官庁の書類も全部につき縦書にせよといいたくなります)、困って
いる人も少ないであろうハンコの問題よりも優先してほしいものです。


2021.01.29(金)【清算目的の登記の可否】(金子登志雄)

 昨日、会社法477条5項で監査等委員会設置会社が解散すると、監査等委
員である取締役が自動的に監査役になる。法2条9号の「この法律の規定によ
り監査役を置かなければならない株式会社」になるのだと説明しました。

 念のため、解散決議と同時に定款で監査役設置会社を定めているかなと思い、
ネット検索しましたら、不思議な登記記録をみつけました。監査等委員会設置
会社(公開会社)の解散事例ですが、解散決議の株主総会招集通知によると、
同時に第2号議案で定款を次のように変更していました。
----------------------------------------------------------------------
 1.目的を「会社法第2編第9章の定めるところにより清算することを目的
とする」に変更
 2.取締役・取締役会・監査等委員会・会計監査人等の条項を削除する。
 3.(清算人・)監査役の条項を新設する。
 4.取締役の責任免除の条項を削除し、監査役の責任免除の条項を設ける。
----------------------------------------------------------------------
 第3号議案は清算人選任議案であり、監査役選任議案はありませんでした。
会社法477条5項で監査等委員が自動的に監査役になります。

 以上において、2は商業登記規則第72条で職権抹消されるで除外すると、
清算人の登記を除き1も3も4も登記されていないのです。司法書士が関与し
ているとしたら、えらい度胸です。

 解散と同時申請義務があるわけではないので、違法ではありませんが、すで
に登記懈怠になっており不思議に思って、総会招集通知を保存中の平成29年
の他社事例(同じく公開会社で監査等委員会設置会社)の登記記録を閲覧して
みましたら、法務省の登記記録例どおりに真面目に3と4も監査役についても
登記していました。しかし、1については未登記でした。どうも1については、
登記していない例の方が多い印象です。

 さらに、ネット検索しましたら、いつも有益な情報を提供してくれる京都の
司法書士内藤先生の有名なブログに次のような内容がありました。

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/15f4d82cba27735ab6c91aca6dad12ff

 私は、「会社法第2編第9章の定めるところにより清算することを目的とす
る」という平成20年の登記実例(非公開会社)をパソコンに保存しており、
登記可能と思っていましたが、その後、禁止説が登場していることまでは知り
ませんでした(実例は都内23区内の出張所です)。
 
 これにつき、無意味だから登記せずともよく登記懈怠を問わないというのな
ら大歓迎ですが、申請しても受理されないという禁止説は正しいのでしょうか。

 おそらく、禁止説は、定款上の目的は営利事業でなければ不可という論拠か
と推測しますが、それをいったら、清算会社は営利法人(会社)ではないこと
になってしまいます。即却下です。

 会社法482条1項には「清算人は、清算株式会社の【業務を執行】する」
とありますし、清算のために在庫を処分し収益活動もし、残余財産分配額を増
やす努力をしますから、「残りの営利活動を継続しながら事業を終息し会社を
清算させることを目的とする」も営利法人性を失わないというべきです。

 次に例えば不動産会社が解散し上記のように目的を変更したら、不動産業の
会社の清算かどうか不明になり適当でないからという理由が考えられます。し
かし、上記の目的は「現に営む事業を終息し会社を清算させる」ということで
すから、これも障害にならず、私は登記申請すれば受理されるべきだと思って
います。禁止説の根拠が分からないので、的外れな反論かもしれませんが。


2021.01.28(木)【清算会社の法定監査役】(金子登志雄)

 1月14日の本欄で「代表取締役と代表社員との決定的な差は、役員(受任
者)と本人(企業所有者)の差で、任期(受任期限)があるかどうかという差
もある」と記載しました。

 これに対して、役員である清算人や清算会社の監査役には任期がないじゃな
いかと突っ込まれるかと思っていましたが、どこからも反応がありませんでし
た。皆様はどう思われますか。私は、清算人も監査役も清算結了までという不
確定期限の任期があるという意見です。

 確かに会社法480条2項には「第336条の規定は、清算株式会社の監査
役については、適用しない」とあります。これを任期の上限を撤廃しただけで、
解散しても定款の任期の定めは有効であり任期満了時期に退任するとの見解も
ありますが(松井ハンドブック3版521頁)、私は事業会社の監査役の任期
の規定は清算株式会社では適用しないというものだと理解しています。

 会社法は事業会社時代の監査役と清算会社の監査役は全く別の地位と捉えて
おり、私はこれを取締役が法定清算人になるごとく監査役は法定監査役になる
のだと説明しています。

 会社法477条5項や6項をみると、監査役が存在しないはずの監査等委員
会設置会社や指名委員会等設置会社が解散すると、監査等委員である取締役や
監査委員の取締役が監査役となると規定されています。これらに定款の任期が
適用されるとは思えず、まさに法定監査役といえないでしょうか。

 問題は監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社は監査役設置会社でな
いことです。当初は、なぜ、監査役設置会社とする旨のみなし規定がないのか
と考えていましたが、会社法2条9号の「この法律の規定により監査役を置か
なければならない株式会社」(法定又は強制監査役設置会社)となり、定款に
定めを置く義務のある会社になったのだといまは理解しています。

 これらの会社は解散決議と同時に定款変更が必要であり、それを忘れたら、
臨時株主総会を招集し定めなければなりません。それまでは、監査役の登記が
受理されません。監査役設置会社と併せて登記する義務があるためです。


2021.01.27(水)【遅い遅い新年のご挨拶】(東京・古山陽介)

 遅ればせながら、本年もどうぞよろしくお願い致します。

 投稿は年明け最初になりますが、金子先生には年始早々何回か質問のメール
や電話にて相談に乗っていただいておりまして、大変助けられているところで
あります。

 非常事態宣言中ではあるものの、一人事務所ですので職場感染のリスクもな
く、クライアントからの書類が届くため、毎日変わらず出勤して、気ままに業
務をしています。

 ただ、都内は飲食店が20時までの時短営業になっているので、業務に追わ
れていたり、調べものにハマっていると、ファミレスですら閉まっていて、近
所の牛丼チェーン店のテイクアウトやコンビニ弁当になってしまう、いわゆる
夕食難民の日もあります。

 国や地方自治体の対応には、各々言いたいこと等あると思いますが、兎にも
角にも、自身でできる限りの対策を講じて生活するしかありません。

 前向きな話はそう多くはないのですが、年末の株式上場(IPO)ラッシュ
の中に自分のクライアント企業も1社ありまして、証券取引所が事務所の近所
ということもあって、上場セレモニーの前に役員の方々が立ち寄ってくださっ
た時のポジティブな表情は非常に印象的で、少しは役に立てているような気持
ちになりました。

 周りには、企業法務のスペシャリストはもちろんのこと株式上場に携わる司
法書士仲間がいますので、皆さんとお酒を飲みながらざっくばらんに情報交換
をしたいところではありますが、このご時世、会合してしまいますと、どこで
何を言われるかわかりませんので、楽しみは取っておくこととします。

 他愛もない話でしたが、今年もクライアントの満足を追求しつつ、楽しみな
がら実務と向き合っていきますので、金子先生を始めとしまして、皆様のお力
添えをお願い申し上げます。


2021.01.26(火)【労働協同組合】(東京・鈴木龍介)

 「労働者協同組合法」という厚生労働省所管の法律が去る第203回臨時国
会で成立し(令和2年12月4日法律78号)、新たな非営利の法人形態とし
て「労働者協同組合」が誕生することになりました(一般社団・財団法人以来
でしょうか)。

 しっかりと条文を読み込んだわけではないですが、WEBの資料等を見たと
ころでは、「労働者協同組合」(当組合)とは、労働者である組合員が当組合
に出資し、当組合に定める事業に従事するという法人ということです。

 当組合の特徴としては、以下のとおりです。
 ① 出資配当は認めず、剰余金の配当は従事分量によること
 ② 当組合と組合員が労働契約を締結すること
 ③ 組合員の議決権は出資額にかかわらず平等となること
 ④ 当組合の設立にあたって許認可等は不要であること
 ⑤ 行政庁の監督があること
 ⑥ NPO法人から当組合に組織変更できること

 具体的に当組合が行う事業として想定されているものとしては、介護・福祉
関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加
工品直売所等の拠点整備、総合建物管理等)、若者・困窮者支援(自立支援等)
があげられています。

 ちなみに当組合は法人ですから、当然に登記も必要となります。施行前には
通達が出されることになりますので(公布後2年以内の施行ということですの
で、令和4(2022)年のどこかでということになります。)、その時点で
あらためて勉強することとして、今はとりあえずの備忘に留めておきたいと思
います。

<参考>
 厚生労働省 労働者協同組合
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html


2021.01.25(月)【組織変更と増資問題の混迷原因】(金子登志雄)

 米国での政権の移行は大きな混乱もなく済んで一安心ですが、いまだに怪し
い情報がネットで拡散されていますので、要警戒です。トランプ批判の急先鋒
であるペロシ下院議長が逮捕されたという証拠写真は写真としては本物だが警
官に護衛されて歩いている姿でした。

 さて、先週の本欄は合同会社を株式会社に組織変更をすると同時に増資が可
能かの話題が中心になりましたが、なぜ執拗にそんなことにこだわるのかと思
われた方もおられることでしょう。

 簡単です。実務では「あ、そう。だめなのか」で済ませても、自分の見解を
公表する著作活動に従事していますと論点から逃げられず、何らかのコメント
をしなければならないためです。だからこそ、自分の勉強にもなるわけで、メ
リットのほうが多いのですが。

 本件で迷った理由の1つは基本通達(H18・3・31民商第782号)の有限会社か
ら株式会社への移行(商号変更)のところに、次のようにあったことです。立
花さんがみつけました。

 「ただし、1の定款の変更と同時に、【資本金の額の増加】その他の登記事
項の変更が生じた場合において、移行による設立の登記の申請書に当該変更後
の登記事項が記載されたときは、【組織変更による設立の登記と同様に】、こ
れを受理して差し支えない」。

 これを組織変更と同時に増資が可能だと読むと迷路に陥ります。幸い私は権
威に対して素直でありませんし、組織変更で同時増資は無理だと思っていたた
め、上記は「移行の商号変更と同時に目的を変更するなどは組織変更と同様に
可能であり、これには資本金の額の増加も含めてよい」と移行に限定した内容
だと読みましたが、誤解を招く表現であることは間違いありません。

 この理解までは順調でしたが、待てよ、資本組入れなら肯定することが可能
ではないかと一歩進んだ迷路に入り込み、そもそも組織変更とは何ぞやにはじ
まり、出口探しに広島の幸先さんまで巻き込み悶々としていました。

 うっかりしたことを書き、それが書店に並んだら、目も当てられませんので、
「悶々」は執筆者皆が通る道ですが、SNSのような炎上がないだけマシかも
しれません。


2021.01.22(金)【「移行」と「組織変更」雑感】(仙台・立花宏)

 現在、拙著『合同会社の運営と理論』(中央経済社)の改訂を目指して、金
子先生のご指導を仰ぎ、作業を進めております。まだ、少し時間はかかりそう
ですが、良いものを作るべく、日々精進を続けております。

 1月20日(水)、21日(木)の金子先生のコラムは、その作業にも関係
しております。

 合同会社から株式会社への組織変更と同時に資本剰余金を資本組入れするこ
とが可能なのか、また、可能とすれば、有限会社から株式会社への移行の登記
と同様の扱いができるのかどうか、そんなことを、悶々と考え続けています。

 そんな中、金子先生の視点とは異なりますが、私なりに感じたことがありま
したので、記述してみたいと思います。金子先生のような理論的な話ではなく、
感覚的な話といえるかもしれません。

 有限会社から株式会社への「移行」と合同会社から株式会社への「組織変更」
は、なぜ、異なる用語を使っているのでしょう。もちろん、その内容や意味が
大きく異なることは、1月21日(木)の金子先生のコラムに詳しく解説があ
りました。おかげで、私の理解も少しずつ、進めることができました。

 ただ、それからもいろいろ考え、ふと思ったことがあります。法人格が同一
のままである点では同じですが、有限会社から株式会社への「移行」と合同会
社から株式会社への「組織変更」は、当事者である会社にとって、なにが違う
のだろうか、という点です。

 有限会社と合同会社は同じ間接有限責任の社員(株主)で構成されています
が、合同会社の統治構造は、有限会社と違い、組合型であるという違いがある
ことは金子先生のご説明のとおりです。合同会社の組織変更は、その統治構造
を組合型から株式会社型へと変更する点は大きな違いでしょう。

 ただ、感覚的に、そのほかにも、大きな違いといえることがあると思いまし
た。それは、後戻りできるかどうかです。合同会社から株式会社に「組織変更」
しても、理論的には、会社法上の「組織変更」の手続を踏んで、合同会社に戻
ることが可能です。それに対し、有限会社から株式会社に「移行」した場合は、
後戻りできません。平成18年の会社法施行に伴い、有限会社法が廃止されて
いるからです。これは、当事者にとって、大きな違いのように感じました。そ
のため、当事者の意思だけではなく、登記を効力要件として、後戻りできない
という線をよりはっきりさせたという意味もあるのではないかと考えました。

 なお、民法改正により、一般社団・財団法人として存続した民法法人が、整
備法で規定される移行期間内に通常の一般社団・財団法人となる場合も「移行」
という用語が使用されていました。この場合も、登記が効力要件でしたが、民
法の民法法人に関する規定が削除されたため、後戻りができませんでした。

 「移行」という用語が法律上、どのような意味があるのかを調べたわけでは
ありませんが、異なる法律に基づく法人形態となる場合に使用され、おそらく、
多くの場合は片道切符であり、後戻りできないのではないかと思いました。そ
ういう意味では、有限会社や民法法人の「移行」は商号・名称変更ではありま
すが、ある意味、当事者にとっては、「組織変更」よりも大きな覚悟が必要な
ことなのかもしれないと思いました。


(注)民法法人は移行期間が設けられていましたが、有限会社は設けられてい
ません。しかし、法律が廃止されているため、新しい設立はできませんし、片
道切符しかないことは、いずれ、有限会社形態の会社を整理(なく)したいと
いう意図があるのかもしれません。


2021.01.21(木)【移行と組織変更の差】(金子登志雄)

 昨日の続きとして、同じ法人格の継続とされる、有限会社から株式会社への
移行と持分会社から株式会社への組織変更の差を思いつくまま書いてみます。
文献に比較表でも掲載されているかもしれませんが、何もみないで頭だけで考
えるのが生来不精な金子流ですので、ご了承ください

(移行)
 特例措置の株式会社の解散→→(商号の変更)→→通常の株式会社の設立
  *同じ所有と経営の分離型である株式会社間の変更にすぎない
  *会社の種類の変更ではなく商号の変更にすぎない
  *そのため債権者保護不要
  *明確な線引きが必要だから登記を効力要件とする
  *取締役は継続するが、任期付に代わる

(組織変更)
 持分会社の解散→→→→→(組織の変更)→→→→→株式会社の設立   
  *所有と経営の一致型から分離型に大変化する
  *大変化だから総社員の同意や債権者の承認が要る
  *業務執行担当者も社員から経営のプロの取締役に代わる
  *戦前の会社から戦後の会社に変化したかのよう      
  *旧式会社の解散と新式会社の設立に近いが、会社の歴史は承継
     
 まさに商号の変更と組織の変更の差ですね。例えてみると、移行は単なるバ
ージョンアップに過ぎないが、組織変更はラジオからテレビへ、ガラケーから
スマホへのような大変化です。つまり、移行は現代での横の変化、組織変更は
旧式組織から新式組織への引っ越しのような歴史の変化を感じます。

 ところが、合同会社は平成18年からの最新式会社です。株式会社と同様に
間接有限責任社員のみで構成されながら、統治構造は頭数多数の組合型です。
「1÷3」と同様に、割り切れない会社です。無理に割り切ろうとすると、無
理が生じます。何とか割り切れないかと昨日の徒然を書くのに徹夜同然の時間
を費やしてしまいました。それだけ夢中に楽しんだということです。


2021.01.20(水)【本店移転・資本組入れ付組織変更】(金子登志雄)

 仙台市の資本金10万円のX合同会社が組織変更と同時に資本組入れし、資本
金1000万円の広島市のY株式会社に変更するケースを題材に、そもそも組織変
更とは何ぞやと私との共著の多い仙台の立花さんと広島の幸先さんから資料を
提供してもらいながら試行錯誤していました。やっと、整理することができま
した。

(問1)組織変更は場所の変更を含むか。

 書式精義第6版1376頁によると、設例のようなケースで組織変更計画のY株
式会社の定款の本店所在地として「広島市に置く」と記載してよいようです。
これだけみると設問は肯定されそうです。

 しかし、いきなり広島で設立登記を申請することはできません。登記法に経
由申請の規定もありませんし、Yの登記記録にも「年月日X合同会社から組織
変更により設立」と記載されるだけでXの住所が記載されませんから、XとY
との連続性が公示されないからです。

 そもそも組織変更は、XとYの登記簿が異なる関係で「設立」と「解散」の
形式をとるだけで法人格の同一性を維持した「変更」行為です。新設型再編の
ように登記を効力要件とする別会社の「設立」行為ではありません。

 実質は変更行為ですから仙台にて登記されることであり、仙台でXが合同会
社からY株式会社に変わっただけで組織変更は完結です。住所の移転は付け足
しで、単に「本店移転付組織変更」が申請されただけです。人間でいえば、浮
浪者のAさんが突然に垢抜けた紳士に「変身」した場合、Aさんがどこに転居
しようがAさんはAさんであり、住所は変身(人格の同一)とは無関係です。

 したがって、書式精義もこれを前提に、本店移転と組織変更を同時に一括処
理して差し支えないという意味で、中間省略して定款の本店所在地を広島市と
したにすぎないと思われます。

(問2)組織変更は資本金額の変更を含むか。

 組織変更は変更行為でありながら、設立登記の形式を採用するため、この際
に、目的の変更、取締役会などの設置、株券の発行なども一括して登記するこ
とができます。そこで、ついでに資本金額の変更を含めてよいでしょうか。

 これは困難でしょう。計算規則34条で組織変更直前の資本金額を引き継ぐと
ありますし、私も組織変更はその場で会社の種類を変更する行為であって、後
記のとおり資本金を含む貸借対照表には影響がない、上記のAさんで例えれば、
変身には身長や体重の変化を構成要素としないと思っているからです。

 では、組織変更と同時の増資である「増資付組織変更」の場合はどうかです
が、ご承知のとおり、有限会社から株式会社への移行(以下単に「移行」)の
際は、認められています。本店移転は定款上の一括処理でしたが、ここでは登
記記録上の一括処理の問題になります。

 これにつき、東京法務局監修「登記インターネット」119号(2019年11月1日
号)の「組織変更と資本金の額の変更について」が否定していました。根拠は、
計算規則34条は組織変更と増資の同時処理の場合にも適用されること、移行と
組織変更は性格が異なること、組織変更には基本通達(平18民商第782号)で肯
定する記載がないことでした。

 私も原則否定説です。とくに合同会社の社員加入による増資と株式会社の募
集株式の発行による増資では大きな差があり、同じ株式会社間の移行を持分会
社と株式会社間の組織変更とは差があるからです。

 ただ、本件の合同会社による資本組入れは例外的に肯定される余地は残され
ていると思っています。

 まず、移行も組織変更も持分会社の種類の変更も同一法人の継続とされてい
ますので、資本金額を含む貸借対照表をそのまま引き継ぐのは当然のことです。
登記インターネットは、計算規則34条を主要な否定根拠にしていますが、ここ
で問題にしているのは、本件でいえば、計算規則34条に従い、Yの会計帳簿に
は「引き継いだ資本金10万円→1000万円」という変化が記載されているが、登
記では、設立登記の形式になるため、この変更の経緯を登記記録に表示しなく
てよいのかということです。計算規則34条を前提にしての話です。

 次に、合同会社と株式会社であれば資本金が登記事項であるため、資本金額
の変更の経緯を表示せずともYとXの登記記録を比較すれば、変更日に増資が
なされたことが容易に判明しますので、この点で移行と同様です。

 ということで合同会社の資本組み入れであれば肯定する余地はありそうです
が、この資本組入れ付組織変更の登録免許税の計算が障害になります。組織変
更は組織変更、増資は増資と分析的に把握すると、組織変更分10万円につき最
低額の3万円になりますが、移行と同様であれば、10万円につき1000分の1.5
になります。ここで計算規則34条が登場し、前者の計算に決まっているとされ
ることでしょう。

 さまざま考えると、肯定する実益がなさそうですから、素直に合同会社の間
に資本組入れして組織変更するのがベターだと思いました。


2021.01.19(火)【「契約書」考】(東京・鈴木龍介)

 一般的に企業法務の中核をなすものの一つに契約書の作成・審査という業務
があります。私自身、関与の仕方に濃淡はあるものの、おそらく年間300く
らいの契約書の作成や審査に携わっているかと思います。

 ということで、今回は契約書について、自分なりにあらためて整理してみよ
うと思います。

 まず、契約は“方式自由の原則”から、保証契約など特例として法定されて
いるものを除き、契約書の作成は義務づけられていませんが、なぜ、契約書を
作成するのでしょうか。

 第一には不明確さの排除があげられます。曖昧な内容は紛争の温床となりま
すのでそれを文書化することにより、契約当事者相互の認識のずれを解消する
ことができます。

 なお、この明確さというのは、契約書を作成した時点の当事者(担当者)だ
けでなく、将来、関与するかもしれない人たちのことも意識しておかなければ
なりません。

 第二には仮に後日紛争となり、裁判になったような場合には、契約書は最有
力な書証となります。そういう意味では、いわゆる要件事実を踏まえておくこ
とも重要です。

 第三に、契約書を交わすということは、心理的に後戻りができないという意
味でも決意させる(背中を押す。/腹をくくる。)という効果もあります。

 とりわけビジネスにおける契約は、将来発生する可能性のある問題を最小化
し、自らが得る利益を最大化することにありますが、契約には相手がいますか
ら自らの主張ばかりしていたのでは、まとまるものもまとまりません。したが
って、自らがどうしても守りたいはなにかということを明確にし、契約書に落
とし込むことが重要です。

 次に、契約の作成や審査をするにあたって、もつとも必要なスキルというか
能力は何でしょう。それはズバリ「想像力」だと考えています。つまり、どの
ようなビジネスを展開し、どのような事態が発生するのかということを想定し
つつ、それを事前にカバーした内容を契約書に盛り込んでいくということです。

 加えて、契約書については、記載の仕方等が法令で決められているわけでは
ありませんが、慣習等を含め一定の決まりごとがあります。

 その他、用字用語やフォーマットというのも意外と大事でして、ある意味、
作成者の力を量るメルクマールの1つになります。つまり“細部に魂が宿る”
ということです。

 ちなみに契約書に関する書籍は相当数刊行されていますが、企業法務に携わ
った身としては、いつかは私なりの契約書関連の書籍を上梓できればなどと考
えています。


2021.01.18(月)【新株引受権と株式引受権】(金子登志雄)

 トランプ支持の共和党上院議員が「天国から地獄へ」を経験中のようです。
「バカな大将、敵より怖い」の典型例ですね。相当なケチで有名な大将ですか
ら、今後の面倒もみてもらえないでしょう。自業自得です。
      http://urx.space/w5hj

 さて、旧商法では、平成2年の改正で、譲渡制限会社では既存株主が優先的
に新株を引き受ける固有の権利(新株引受権)を有すると定め、株主以外の者
に新株を発行するときは、取締役会の決議のほかに、株主総会の特別決議が必
要だと定めました。取締役会でできる株主割当てが基本だったわけです。

 新株引受権付社債や、取締役や従業員を対象とするストックオプションも新
株引受権と表現されていましたが、その後、前記の株主の新株引受権との混乱
を防止するため、新株予約権付社債、新株予約権という用語に代わりました。

 以上は前書であり、何と3月からの改正会社法施行で「株式引受権」という
用語が登場します。計算規則2条3項34号の定義を引用すると「取締役又は
執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当
該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(新株予約権を除く)」の
ことです。

 改正会社法では上場会社限定ですが、取締役等に対して出資不要の募集株式
の交付が認められました。出資不要といっても金銭や現物の出資が不要という
だけで、将来の職務執行の対価(役務の提供)とされていますので、いわば将
来の労務出資のようなものです。

 例えば、3年後に株式100株を取締役報酬として支給するから、それまで
本気で頑張れとニンジン(インセンティブ)を与えることにした場合、1年目
の役務提供分〇〇円、2年目の提供分△△円と貸借対照表に計上します。この
場合の勘定科目が株式引受権です。株式申込金と同様に純資産の部に計上され、
3年後の割当日が到来すると資本金等に振り替えられます。

 事前に株式を渡し、3年経過するまで行使できないとする方法もありますが、
この場合は、毎年、期末に役務提供分が資本金等に計上され、株式引受権は登
場の余地がないようです。まるで資本金の分割払いのごとしです。

 なんとまぁ、面倒なものを作ったもので、私は従業員や監査役も同時に対象
にすることのできる従来の金銭報酬を渡し、その金銭報酬債権の現物出資とす
る方式と相違し、流行らないとみていますが、どうなりますやら。


2021.01.15(金)【会社の構造】(金子登志雄)

 米国では、世界的に著名な俳優などもSNSで盛んにトランプ批判を繰り返
しています。日本では猛バッシングにさらされますが、独裁政治に至るには、
表現の自由を抑え込むため、最初に一般人も反対しない風俗表現を厳しく抑え
こみ、その次には芸能活動を抑え込んで行きますから、ハリウッド俳優などが
政治問題に敏感に反応するのも当然でしょう。

 さて、昨日の「役員(受任者)と本人(企業所有者)」を言い換えますと、
株式会社では所有と経営が分離した構造を有するということなりますが、時代
の流れは、経営分野が「業務執行の決定と執行の分離」に進んでいます。この
企業統治構造の観点から、会社を分類してみました。

 1.所有と経営の一致の持分会社
 2.所有と経営の分離の株式会社
 (1)非取締役会設置会社(経営問題についても総会で決定できる)
 (2)取締役会設置会社(経営問題は取締役会で決定)
  ①公開・非公開の差
   非公開会社・・・構成員加入の増資は総会で決定
   公開会社・・・・増資は取締役会で決定(有利発行を除く)
  ②統治構造の差
   監査役会設置会社・・・・取締役会に社外取締役を   
   監査等委員会設置会社・・取締役を業務執行側と監査等担当に分離
   指名委員会等設置会社・・業務執行決定・監督側と執行役に分離

 ややこしいですね。

 持分会社の社員の加入は株式会社でいえば募集株式の発行です。株式会社で
増資の決定の基本が株主総会になっているのは、株主の加入という重要事項だ
からです。公開会社でも有利発行は株主総会の決定です。松井ハンドブックの
説明では取締役会が基本で有利発行決議の株主総会議事録は添付せずとも大丈
夫だとありますが、これは公開会社が株式会社の基本であった旧商法時代の先
例であり、有限会社を株式会社に取り込み、非取締役会設置会社を株式会社の
基本に据えた会社法下では通じませんので、お気をつけください。

 上記の分類をみると、会社の基本は、所有と経営が一致した持分会社ですか
ら、株式会社の考え方で合同会社を解釈してはいけないことが分かります。社
員の互選によって代表社員を定めるという会社法の規定につき、この社員は業
務執行社員のことだとの見解は、株式会社の考え方で持分会社を解釈した例の
1つです。

 知識に偏重せず、モノの見方、考え方、捉え方を重視し、会社法を大局的に
把握することが重要ですといいたいところですが、偏重するほど知識があれば
りっぱなものです。勉強中の人には、教科書や参考書に惑わされずといってお
きましょう。


2021.01.14(木)【代表取締役と代表社員の就任承諾の差】(金子登志雄)

 「代表取締役(株式会社)」と「代表社員(持分会社)」との決定的な差は、
文字どおり「取締役」と「社員」の差であり、登記記録上も前者は「役員区」、
後者は「社員区」に記録されます。分かりやすくいえば、役員(受任者)と本
人(企業所有者)の差です。そのため、任期(受任期限)があるかどうかとい
う差も生じます。

 受任者たる取締役の権限は、委任者側の株主総会でも制限することができま
すが、本人である社員の権限の制限は、企業所有権(企業運営権=業務執行権
を含む)の制限になるため、定款に基づくものに限定され総社員の同意をもっ
てしても制限することができません。株主権の制限(議決権制限株式など)を
株主総会の決議でできないのと同様です。

 定款に取締役の互選による代表取締役の選定規定を設けた株式会社では、登
記実務上、定款で取締役の地位と代表取締役の地位が分化されたとし、株主総
会での委任は取締役の権限までであり、代表権限の委任は取締役の互選による
と解されているため、代表取締役には受任としての就任承諾が必要です。

 これに対して、企業所有者本人である業務執行社員には、もともと代表権が
備わっており(会599条1項)、委任される必要はありませんし、定款の互選規
定によって地位の分化がなされたとみるのも困難です。業務執行社員も代表社
員も受任した地位(役員)ではなく担当する役割だからです。したがって、社
員の互選で代表社員を定めることは、社員の多数決で役割分担を決め、代表社
員以外の業務執行社員の代表権を停止したとみるしかありません。ここには代
表社員本人に対する委任がありません。これが商業登記法にも商業登記規則に
も代表社員に就任承諾を要求する規定がない理由です。

 ところが、登記の基本通達では、なぜか互選代表社員に就任承諾書を要求し
ています。しかし、それにもかかわらず、登記実務では、互選書に署名又は押
印があれば、互選書に就任承諾したとの文言が記載されていなくとも就任承諾
書の添付を不要とし、署名又は押印がない場合に限り就任承諾書を要求してき
ました。互選による代表取締役の場合と取扱いに差を設けています。

 これで基本通達が就任承諾書の添付を要求している意図が分かりました。本
人の署名も押印もないのに互選書の記載だけで代表社員の登記を受理すると、
本人の知らない間に虚偽登記がなされる可能性もあるため、それを防止するた
め、互選書の付属書面として本人の意思確認書を求め、それを就任承諾書と呼
んでいるだけでした。受任を意味する就任承諾書ではなかったわけです。

 詳細については、登記情報698号38頁以下 金子登志雄「合同会社の代表社員
の就任承諾の要否」、同701号29頁「座談会 会社法・商業登記法の改正と今後
の登記実務の展望」をご参照ください。


2021.01.13(水)【バカな大将、敵より怖い】(金子登志雄)

 3連休は立花さんの合同会社本の改訂作業で時間をつぶしましたが、長時間
パソコンとにらめっこしていると、疲労(老化?)で、小さい活字がみえなく
なり中断せざるをえませんでした。

 そんなときは、ネットニュースをみて気分転換しますが、先週の追い詰めら
れたトランプ一派の自爆テロの映像は衝撃的でした。死者5人まで出した前代
未聞のデモ隊の議場への乱入・占拠・議事妨害のことです。各地の州議会にも
デモ隊が押し寄せたようですから、米国社会の病状は深刻です。

 欧米映画をみていると、始終「神が」という単語が日常会話に登場しますが、
米国でもトランプの主張する空虚なMAGA(メイク・アメリカ・グレイト・
アゲイン)や「アメリカを救え」などという神がかりな扇動に反応してしまう
方が多いようです。プロテスタントの白人がトランプ支持者に多いのだとか。
きっと、議事場乱入も神の意志で米国を守るためだと本気で信じての行動でし
ょう。そういう大衆を扇動し引き金を引いたトランプの罪は大きいといえます。

 日本のネットでも、闇の政府から我々を守る救世主だとしてトランプを支持
する意見も多く、トランプ追及の急先鋒であるペロシ下院議長が逮捕されたと
か、もうすぐトランプにより戒厳令が敷かれるとか、闇の政府の親玉はバチカ
ンだ、いや英国王室だなどという妄想としか思えない情報が飛び交っています。

 彼らは、仲間内で我々こそ真相を知る者だと陶酔しあい他を情報弱者と切り
捨て耳を傾けないのですから始末に負えません。まさに決して自らを省みない
自分ファーストのトランプ教です。信者になると白人至上主義者など他を差別
する悪しき己の精神が解放され、自分は正しい人間なのだと元気をもらえるよ
うです。ナチスの扇動でドイツ人が自信を回復した状況に似ています。であれ
ば、ハイル・トランプと叫びたくもなるのでしょう。

 議場に乱入した暴徒は自慢げにスマホで映像をとり、SNSで発信していま
したが、これが犯罪の証拠として自分達が逮捕や解雇されることまでは全く予
想しなかったようですから、これも勝利の拡散を使命と思った自己陶酔の結果
でしょう。

 そもそも選挙に不正があるとしたら、時の政権側がするはずなのに、非政権
側に投票を盗まれたなどという主張がおかしいとは思わないのでしょうか。や
り玉にあげられたドミニオン社の投票機械を採用したのはトランプ政権でした。
死者の投票があったという問題は死んだ母親の名前で投票した者がいたようで
すがトランプ票でした。フェイクは全て反証されています。

 トランプ信者は神を否定する社会主義者(?)の民主党の勝利で、絶望感を
味わっていることでしょうが、共和党の牙城であるジョージア州上院選の敗退
を含め民主党に勝利をもたらしたのは、扇動上手の素人政治家トランプが何か
を変えてくれると期待して4年前に投票したのに、幻滅に終わったことが主因
でしょう。共和党や支持者を良識派と非常識派に分断し、それらの力を弱めた
バカな大将は敵よりも己に害悪を及ぼす存在だと早く気づくべきでした。

 ちなみに、金言「バカな大将、敵より怖い」は、名経営者の元北洋銀行頭取
武井氏の言葉です。
          http://u0u0.net/ZbGQ

(ご参考;カルトに警戒を)
  https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20210108-00216678/


2021.01.12(火)【謹賀新年】(東京・鈴木龍介)

 令和3(2021)年、初投稿ということで、まずは“明けましておめでと
うございます”。

 さて、今年の一番のトピックスはというと、やはりコロナ禍をどうするかと
いうことでしょうか(1月8日から首都圏に2回目の緊急事態宣言が発令され
ました)。

 1年延期された東京オリンピック・パラリンピックはどうなってしまうので
しょう。そしてコロナ関連で国も地方公共団体も相当の財政支出を行いました
ので、近将来的な増税は必至でしょうね。

 当然、日々の生活や業務等々にも影響がでてくるのは必至ですが、そこはな
るようになれと半ば諦めつつという心持ちでいます。

 次に法令関係に目を転じますと、令和元年改正会社法が3月1日から施行に
なります。もう少ししたら通達も発出されると思いますが、これまでの書籍の
改訂や関連の寄稿やセミナーで少し忙しくなりそうです。

 法制審議会(法制審)で議論中の所有者不明土地問題に対応するための「民
法・不動産登記法」の改正法案については、たぶん今年の通常国会(?)に上
程されるのではないでしょうか。

 そして、民法の担保法制の見直しの議論も本格化する模様です。具体的には
春先には法制審で部会が設けられ、検討が開始すると思われます。ちなみに、
これまで(純粋の、つまり不動産登記が絡まない)民法の法制審に司法書士が
委員として参画できたことはありませんが、今回はどうでしょう。登記も重要
な論点になりますので、是非とも司法書士を委員に加えていただければと思い
ます。

 個人的には、例年のごとく夢はもとより格別の目標などもありませんが、目
の前のことをきちんと丁寧に対応でき、少しでも皆さんのお役に立てればと思
っています。

 最後になりますが、数年前より公私ともに年賀状を廃止いたしまして、年賀
状を頂戴いたしました皆様には、この場を借りまして御礼と欠礼のお詫びを申
し上げます。

 ともあれ本年もどうぞよろしくお願します。


2021.01.08(金)【相続人の意思に基づく持分の承継】(仙台・立花宏)

 皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいた
します。

 今年は、私のライフワークともいえる合同会社の登記実務について、一昨年
の『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論』(中央経済社)の出版後も、
少しずつ、進めてきた研究を皆様にご披露できるよう、努力してまいりたいと
考えております。以下は、その研究のうち、以前の考えを自分なりに、深めて
みたものです。
 
 合同会社において、社員の死亡は法定退社事由ですが(会社法607条1項
3号)、定款で、社員が死亡した場合には、相続人が持分を承継して社員とな
る旨を定款に定めることができます(会社法 608条1項及び2項)。

 ところで、この定款の定めについて、「相続人は、他の社員の承諾を得て、
持分を承継して社員となることができる」というように、持分の承継を、相続
人の意思にかからしめることも可能と解釈されています(注1)。

 この定め方の妥当性について、相続人の希望により持分を承継するかどうか
を決定することができるというのは、一般承継の原則に馴染まないのではない
か、また、この定めは、社員の死亡を条件に、相続人が社員として任意加入す
ることを肯定した規定と解釈するのが妥当ではないかと、拙著で疑問を提起い
たしました(注2)。

 この点について、答えを見つけるべく、考え続けていたのですが、ふと、思
いついたことがありました。それは、この定款の定めは、持分の承継について、
任意規定として、会社の継続(会社法642条)のようなことを許容するとい
うイメージなのではないかということです。

 少し、わかりにくい表現だったかもしれません。社員の退社は、合同会社が
一部解散したともいえることだと思います。そうすると社員の死亡という法定
退社事由は、会社の一部について、社員が死亡するまでという存続期間が定め
られていると考えることができるでしょう。その存続期間が満了すると、会社
の一部が解散し、清算をすることになります。この場合の清算というのは、持
分の払戻し(会社法611条)です。通常の解散であれば、存続期間の満了に
よる解散の場合は、清算が結了するまで、社員の意思に基づいて、会社を継続
することができます。

 前記定款規定は、会社の一部解散についても、社員(の相続人)の意思によ
り、清算(持分の払戻し)が結了するまで、(解散した当該一部の)会社の継
続を決定すること許容した規定ととらえることができるのではないかと考えた
のです。つまり、社員が退社し、持分の払戻しが行われていない状態というの
は、合同会社が一部解散し、その一部が清算持分会社になっている状態といえ、
清算(持分の払戻し)が結了するまでは、清算の目的の範囲内で存続している
と考えることになります。

 合同会社は定款自治が広範に認められた会社ですので、そうした規定も許容
されるということだと思います。
 
 ただ、そうすると、相続人の持分を承継して社員となる旨の意思表示は会社
継続ととらえることになりますから、死亡による退社(解散)の登記と相続に
よる加入(継続)は別のタイミングで申請することも可能なようにも思えます
が、実質は持分の承継の登記であるため、持分を承継して社員となる意思決定
後、退社の登記と加入の登記を同時に申請しなければならないのだろうと思い
ます。

 なお、当然ながら、相続人の意思は、民法の相続に従ったものである必要が
あり、たとえば、持分を相続し、準共有している相続人のうちの一人のみが、
遺産分割とは無関係に、希望すれば社員となることができるというものではな
いと考えます。

 注1)松井信憲著『商業登記ハンドブック第3版』(商事法務)611頁
 注2)立花宏著『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論』(中央経
    済社)48頁


2021.01.07(木)【久しぶりの雪かき】(島根・根来川弘充」

 新年あけましておめでとうございます。

 この原稿の下書きを書いた12月31日には、久々に、大きな寒波が到来し、
数十センチの積雪がありました。

 大掃除の予定でしたが、雪かきで体力を奪われ、予定どおりとはいきません
でした。おそらく、3年ぶりの雪かきです。

 昨年は新型コロナのため、世界の経済活動が大きく後退した歴史的な一年で
した。その年に、積雪があったということは、地球温暖化に少しは、ブレーキ
がかかったのでは、とふと思いました。

 おそらく、数年後に気温の変化についてデータが出てくると思います。経済
活動と地球温暖化について、関連性が導かれるのであれば、各国の経済政策に
大きな影響をあたえると思います。

 新型コロナは、いままで当たり前にできていたことが、そうでなくなりまし
た。悪いことばかりで、一年を終えてしまいました。

 しかし、悪い面の中から少しでも未来にプラスになる点を見つけ出せるよう
な2021年にしたいと思います。


2021.01.06(水)【謹賀新年】金子登志雄

 新年おめでとうございます。本日より再開です(14年目に入りました)。

 年末年始は外出を自粛し、『会社法法令集』の改訂作業(3月の改正会社法
施行分にミニ解説挿入)を中心に、例によって、人間模様が面白い韓国ドラマ
や関心あるネット・ニュースをみて過ごしました。

 米国では暴君トランプさんが懲りずに不正選挙を叫び、民主主義に謀反を起
こすよう扇動していると思ったら、日本では、高須美容外科医や河村名古屋市
長らが主導した愛知県知事に対するリコール署名43万以上の一部を調べたと
ころ、8割以上が不正だったという報道がありました。組織的偽造なら大問題
です。公表されている司法書士名簿が悪用されていないか心配です。
 
 それにしても、品位を欠いたSNSの発信に扇動され他を攻撃する愚か者が
増えたものです。ある調査によると、こういう愚か者は、閉じこもりの若者と
いうよりも、満たされないものを抱えている中高年男性が誤った正義感から他
を指導し叱責したいという欲求にかられて行動に走るのだとか(事案によって
は前者だと思いますが)。

 しかし、誰だって職場でも家庭でも何らかの満たされないものを抱えている
ものです。それでも圧倒的多数の常識人は、真相不明なことに安易に加担しま
せんし、真実と思っても匿名で誹謗中傷の集団リンチに加わることを恥と思う
倫理観があるので自制します。

 以上とは無関係でしょうが、本欄も主張を穏やかにして扇動しないためか、
一日の閲覧件数が300件超(1日に何度閲覧しても1度にしか数えませんの
で300人超)で、この数年間、これ以上伸びません。商業登記中心事務所は
全国で300あるか疑問ですから、これが上限かもしれません。

 しかし、セミナーで300人も集まれば盛況といえますし、本欄の読者はレ
ベルの高い方が多いでしょうから、今後も、「〇〇につき、私はこう考えまし
た(貴方はどう思いますか)」という「モノの見方、考え方、捉え方」をメイ
ンに問題提起していこうと思っています。引き続き、本年もよろしくお願い申
し上げます。


2020.12.28(月)【本年の総括】(金子登志雄)

 本年最後の本欄です。恒例(?)の今年の当事務所の成績結果です。

 1.本業の司法書士業務は、この環境ではという限定付で合格でした。
 商業登記中心業務ですから、コロナの影響は少なく、昨年より若干悪い結果
でしたが例年並みであり、悲惨な飲食業や旅行業を思うと、合格点でしょう。

 2.非常勤取締役業務も合格でした。
 会社は順調に業績を伸ばしました。IT関連業種のため、コロナの影響から
免れました。これは想定外のラッキーというしかありません。

 3.副業の著作やセミナー業務は廃業も同然でした。
 本年の出版は「会社法法令集」の改訂だけで、セミナー講師の依頼はゼロで
した。会社法制定後14年も経たため、声がかからなかったという理由です。
オンデマンド方式には抵抗があるので、個人的にはよかったと思っています。

 4.その他
 自宅にいながら1人でできるギャンブルともいえる趣味の株式投資は、最終
的には12月のコロナ再流行の兆しの影響で含み損に転落してしまいましたが、
10月は大きな含み益でウキウキ気分でした。こういう浮き沈みが楽しいので、
この依存症は直す気がありません(余裕資金での遊びですのでご安心を。また
企業情報調査の点で業務にも役立ちます)。

 以上を総括すると、足もと(本業)の1と2が安定していたのと引き続き健
康状態を維持することができている点で、甘い評価ですが、なんとか合格、無
事に進級(年越し)できたと思っています。
 
 来年は改正会社法施行があります。上場会社中心の改正であるため、セミナ
ー講師にはつながりませんが、著作の改訂が必要です。法律実務家の中では、
上場会社のことも、株式や株主総会の運営も、株式交付という新組織再編のこ
とも実感として分かる人は少ないので、私の役割はあると信じて正月を迎える
ことにします。よいお年を(本欄は1月6日から再開します)。


2020.12.25(金)【単元未満株式と1株未満の端数】(金子登志雄)

 議決権を行使することができない株式として「単元未満株式」があります。
999株の所有者は1単元の株式数が100株なら、議決権は9個で100株
未満の99株については議決権がありません。それでも99株は株式に変わり
がなく、剰余金配当などの権利は当然にあります。

 この会社で単元株式数を廃止し100株を1株に併合すると、999株主は
9.99株主になりますが、この0.99は、端株制度は廃止されているため
単なる端数に過ぎず、0.99【株】と表現するのは不適当です。

 この1株未満の数を株主全員につき合計したところ、33.5になったとし
たとき、端数合計は併合後の株数で33株であり、合計端数の0.5について
は切り捨てられます。

 33株については未上場企業の場合は裁判所の任意売却処分がなされ(会社
が自己株式として購入する例が多い)、そこで得られた金銭を端数が生じた者
に端数持分に応じて平等分配されます。

 この33株は端数が生じた者の共有扱いされて会社により一括処分されるわ
けですが、処分前にこの会社が株主総会を開催した場合には議決権があるでし
ょうか。

 端数を生じた株主全員の共有株式扱いされたのだから、33個の議決権があ
るとみてよいのかということですが、議決権どころか株式ともいえない1株未
満の端数をまとめて処分しただけであり、また、共有扱いしたというのは比喩
であり、各所有者に共有意識もなく、単に換金の手段としてなされただけです
から、議決権はないとされています。ほとんどの文献に記載されていませんの
で、若干不安になりますが、私は登記で経験済みです(法務省会社法解釈部門
にも電話確認しました)。


2020.12.24(木)【吸収分割の支配取得】(金子登志雄)

 A株式会社が資本関係のないB株式会社より事業の吸収分割を受け、Aが少
量の株式を発行したときに、財産は時価で取得するのか(支配取得)、簿価取
得なのかにつき、時価であることは容易に推測できても根拠につきどう説明す
ればよいでしょうか。

 私も迷ってしまいました。AがBの株式を保有し、Bを支配下に置くわけで
もないのに、なぜ「支配」取得なんだという混乱です。

 調べてみましたら、拙著計算本の前身である『これが増減資・組織再編の計
算だ!』(2008年中央経済社)138頁に、次のように記載されていまし
た(【 】は今回挿入)。

----------------------------------------------------------------------
 金子 第三者問の吸収分割取引で、吸収分割会社をA、吸収分割承継会社を
Bとすると、【BがA事業を受け入れ、Bの経営支配権に移動が生じなければ】、
BはA事業財産を時価で受け入れ、Bの株主資本は対価たるB株式の時価評価
額で変動します。吸収合併でいえば、Bが合併存続会社で、Aが合併消滅会社
の立場ですから、ABを逆転して考えないでください。
----------------------------------------------------------------------

 そうでした。つい、株式交換などと同様に相手会社を支配したかどうかと考
えて混乱してしまいましたが、受け入れる事業を支配下に置けばよいというか、
この組織再編で会社の経営支配権に変動が生じないことに着眼するかはともか
く、これも支配でした。

 この吸収分割でBがAの株式を大量に保有することになり、Aの経営支配権
を握れば、逆取得といって、簿価での財産移転になります。逆取得にならない
から経営支配権に変動が生じず、支配取得になるともいえます。

 知識が身についていないと、ふとした疑問で混乱してしまうものです。しか
し、これがあってこその成長ですから、喜ぶべきでしょう。


2020.12.23(水)【一般社団法人の社員の地位について】
                          (東京・古山陽介)

 現在、(別ルートから)依頼を受けて手続進行中の下記の2つの案件で、偶
然にも両案件の当事者となる会社があり、滅多にないケースではありますが、
興味深い案件ですので、まとめてみました。

 案件1:株式会社Aを存続会社、株式会社Bを消滅会社とする吸収合併
     効力発生日:令和3年4月1日(午前0時に生じます。)
 案件2:一般社団法人甲協会の設立
      (設立時社員:①株式会社B、②株式会社C)
     設立日:令和3年4月1日

 この設例でピンとくる方もいらっしゃるでしょう。
このままですと、案件2の一般社団法人の設立はできません。仮に登記が申請
できたとしても、適法な設立とはいえません。

 一般社団法人の設立には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以
下「法人法」)第10条に基づき、設立時社員が2名以上必要であります。

 また、法人法第29条第3号により、一般社団法人の社員については、「解
散」は法定退社事由に 該当します。

 法定退社事由については、定款で別段の定めができる旨の規定がないため、
一般社団法人の社員の地位は、合併によって承継することはできません。
 
 上記2つの案件の例ですと、案件2の登記申請の時点で、株式会社Bは、通
常の解散とは異なり、合併による解散のため効力発生時点で完全に法人格が消
滅し、結果として設立時社員が1名となってしまうため、設立登記を申請する
ことは難しいということになります。

 設立時社員として、定款の作成等の設立手続が終わりさえすれば、登記には
影響はないだろうと考えたいところでありますが、法人法第23条~第26条
において設立時社員の責任に関する規定があり、かつ、事情を把握している以
上、株式会社Bを設立時社員として手続を進めることは適切ではありません。

 よって、今回、案件2の設立時社員には、株式会社Bではなく案件1の合併
存続会社である株式会社Aになってもらって手続を進めることで話はまとまり
ました。
 
 今回のようなケースは稀ではありますが、一般社団法人の社員の地位につい
て考えるよい事案となりました。


2020.12.22(火)【回顧2020】(東京・鈴木龍介)

 今年最後の投稿です。そこで「回顧」というと少々大袈裟ですが(某紙の文
化欄のタイトルを真似てみました)、今年一年の自分のオシゴト(活動)をざ
っくりと振返ってみようと思います。

 まずは、今年はやはり「コロナ」に尽きると思います。
 司法書士の業務は、いわゆるエッセンシャルワークではありませんが、それ
でも社会の一員として、それなりに影響がありました。具体的にはテレワーク
やオンライン会議というニューノーマルの洗礼を受けましたし、出張や対面で
の打合せは激減し、不要不急と思われる案件については、いまだペンディング
状態となっているものも少なくありません。とは言うものの、司法書士業務に
関しては、ありがたいことに、質量ともにそれほど減少したという感じはあり
ません。

 「話す」オシゴトについては、大学の授業を含め、本(件)数的には昨年と
ほぼ同水準でしたが、これまで当たり前であった対面ライブ方式からオンライ
ンやオンデマンド方式にシフトしました。最初は聴衆の反応が見えず戸惑うこ
とも少なくありませんでしたが、何とか慣れてきたかなといったところです。
移動コストの削減等のメリットもありますが、やはりセミナーや授業は、基本
的に対面ライブがいいかなと個人的には思っています。

 「書く」オシゴトについては、月刊連載2本を抱えているなか、コロナ関連
の執筆が加わり、雑誌等への寄稿は昨年より増加しました。また、今年は久し
ぶりに以下の新刊(改訂版でないという意味ですが)『「事業承継法」入門』
を上梓することができました。
            http://urx.red/bwHo

 その他として、いくつか掛け持ちでやっている日本司法書士会連合会(日司
連)の委員活動もほとんどがオンラインによるものになりました。また、理事
長を務めている全国司法書士法人連絡協議会のイベントや会合はほとんどが中
止になりましたが、日司連への提言や司法書士法関連のパブコメに意見を寄せ
たりと、それなりに成果はあったように思います。
            http://houjinkyou.com/

 加えて、理事を拝命している日本登記法学会の研究大会はZoomでの開催とな
りましたが、多くの方に支えられ、つつがなく運営ができました。
            http://www.toukihou.jp/

 そして、本コーナー「ESG研究会 徒然日誌」ですが、内容はともかくと
して一度も穴を開けることなく投稿することができました。「継続は力なり」
と勝手に思っている次第です。

 それでは、少し早いかも知れませんが、本年の私の〆とさせていただきます。
1年間ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
 来年はコロナが終息し、皆さまにとって佳き1年であることをお祈り申し上
げます。


2020.12.21(月)【事実の発生と決定】(金子登志雄)

 急に寒くなりました。うっかり風邪でも引くと、コロナと勘違いされて周囲
から白い目でみられそうですから、気をつけています。ブラジルでは、レスト
ランで食事中に食事をのどに詰まらせ咳き込んだら、コロナ患者と勘違いされ
て飛び蹴りを受けた事件がありました。米国もそうですが肉食中心の国は何事
もすることが短絡的ですね。和食を普及させないと世界平和は来ないかも。

 さて、金曜日の本欄で、清算結了の登記は決算報告書承認日付けだと書きま
したが、清算結了という事実だけでは登記できず、登記では決議や決定を基準
にすることが少なくありません。

 本店移転も移転の事実が生じただけでなく決議しない限り登記もできません。
それも事実が先行した場合は決議の日が本店移転日です。

 新株予約権の消滅時期についても、行使条件の達成が不可能になった事実の
発生日でしょうが、それを代表者が判断した時にせざるを得ません。取締役会
の決定までは不要で代表者の決定で足りますが。

 これに関連して代表取締役の住所移転の登記ですが、住民票に記載の移転時
期が正しいとは限りません。昔、自宅用マンションの購入で住宅ローンを設定
した際も、手続の関係で、まだ居住どころか購入してもいないのに、そこに住
所移転せよといわれてしたことがあります。所有権移転登記や抵当権設定登記
を新住所にする方が効率的だからでしょう。抵当権債務者の住所も同じです。

 登記は発生した結果を公示するものであることが多いのですが、単なる事実
の発生にも決定時期で登記することが多いことが分かります。


2020.12.18(金)【社員の欠乏その2】(金子登志雄)

 トランプさんの往生際の悪さは、まるで日本軍の万歳突撃のようです。勝ち
目がないのに、支持者を巻き込み米国社会をますます混乱(内戦状態)に陥れ
ているのは一国のトップとしてどうなのでしょうか。これで間違いなく歴史上
の人物に格上げされましたが、後世の歴史は彼をどう評価するでしょうか。

 さて、昨日の本欄を受けて、改めて、持分会社と株式会社の相違を比喩で考
えてみました。法律的には組合と社団の相違でしょうが、比喩でいうと、閉鎖
的な会員制クラブとオープンな会員制クラブでしょうか。前者は仲間だけで結
束し、後者は入会自由ですから、前者では仲間が死亡しても相続人は仲間にな
れず、後者は自動入会になります。後者では業務執行権が取締役に帰属してい
るため、自動入会でも会員制クラブが困ることがないためです。

 前者では仲間が不在で1人になり、その者が死亡しても相続人は入会できな
いため、会員制クラブの清算に相続人は関与できず、最後の残余財産だけを相
続するのでしょう。

 ところが、実務では、唯一の社員が死亡直前の病床で、会社の業務に従事し
ている相続人である長男や次男に「お母さんと会社の面倒はお前達に委ねる」
とでも話すことが多く、これをもって、持分は相続できる(社員になって会社
を維持してくれ)という定款変更意思を認めてもよいのではないでしょうか。
これを肯定することができれば、突然死でもない限り、社員欠乏というケース
は少ないと私はみていますが、いかがでしょうか。

 なお、昨日の投稿の注記7は、私の質問に東京法務局が同意したものですの
で、簡単に説明しておきます。
 
 会社法927条に、清算が結了したときは、計算承認日から2週間以内に、
清算結了の登記をしなければならないとあります。では、12月15日に残余
財産が分配され清算事務が終了し、その報告及び結果承認日が18日だったと
き、登記すべき清算結了日は15日か、18日かという問題が生じます。結論
をいうと、清算結了には清算事務の終了(清算人の職務終了)と清算結果であ
る計算の承認(法人格の消滅)という2義があり、登記でいう結了日は後者だ
ということです。ご臨終の確定には儀式が必要だということだと思います。


2020.12.17(木)【社員の欠乏により解散した場合の計算の承認】
                           (仙台・立花宏)

 定款に、社員が死亡した場合に、相続人が持分を承継する旨の定めがない合
同会社において、唯一の社員が死亡し、社員が欠けたことにより解散したとし
ます。

 清算事務が終了したときは、清算に係る計算をして、原則として社員の承認
を受けなければなりません(会社法667条)。しかし、この会社においては、
承認をするべき社員がいませんから、清算に係る計算の承認をどうすればよい
のかは、とても悩ましい問題です。

 持分会社には、会社法667条2項に、清算に係る計算について、1か月以
内に社員が異議を述べなかったときは、社員が承認したものとみなすという方
法も規定されていますが、計算について社員に通知をすることが前提でしょう
から、社員がいない場合は、そもそも通知ができず、この方法は利用できない
と思います。

 社員は不在になっても、その相続人(一般承継人)が存在するのであり、当
該相続人は、社員ではなくても、会社の所有者の地位にあるといえ、当該相続
人の承認を得ればよいという考え方もありえると思います。しかし、定款に持
分の相続を許容する規定がないため社員とならなかった相続人は、残余財産の
分配を受ける財産的側面のみを承継した、債権者に近い立場とも考えられ、計
算の承認について社員と同様に扱うことは、個人的には、消極に感じました
(注1)。

 参考までに、株式会社の場合において、株主の所在不明等の理由により、決
算報告の承認に係る株主総会を開催することができない場合には、監査役の証
明書を添付する等により、清算結了の登記は受理される扱いとなっています
(注2)。この取扱いは、「株主総会の決算報告書の承認は清算結了の事後的
承認にすぎず、清算人の免責要件ではある(商427Ⅱ)が、清算結了自体の
効力要件ではないものと考えるのが相当」(注3)という考え方に基づきます。

 この免責要件というのは、株式会社について規定されている、決算報告の承
認により、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償責任は原則として免除さ
れたものとみなされる(会507条4項)との規定です。これに相当する条文
は合同会社には規定されていませんが、合同会社の清算人についても同様であ
ると解釈されています(注4)。
 
 この計算の承認について、商法時代は、「清算人の任務が終了したるときは
清算人は遅滞なく計算を為し社員の承認を求むることを要す」と規定されてい
ました(商133条1項)。しかし、この規定ぶりだと、個々の清算人の終任
(辞任等)の場合も計算をしなければならないと解釈せざるを得ないという不
都合があったため、会社法制定の際、「清算持分会社」を主語とする現在の規
定ぶりに変更されたようです(注5)。

 もともとは、清算人が任務(清算事務)を終了したときに行うことであった
とすれば、清算に係る計算の承認は、民法655条(注6)の特則のようなも
のであり、委任内容たる清算事務の終了により清算人の職務が完了したこと
(委任関係の終了)を相手方(実質的な委任者である社員)に対抗するために
は、清算持分会社の清算事務の終了(清算に係る計算)を社員に通知するだけ
では足りず、原則として承認を受けなければならないというもの趣旨ではない
かと想像しました。

 すなわち、委任の内容である清算事務の終了、すなわち、清算結了により、
清算人と合同会社の間においては、委任関係は終了します。そして、清算に係
る計算をし、社員の承認を受け、合同会社との委任関係の終了を社員に対抗す
ることができるようになって、はじめて、清算結了によって会社(法人格)は
消滅し、清算結了の登記をすることが可能となるということではないかと考え
ました(注7)。

 そうであれば、今回の会社のケースでは、承認を得て清算事務の終了を対抗
すべき相手(社員)が存在しないのですから、清算事務が終了すれば清算結了
により法人格が消滅し、その登記をすることが可能になると考えます。登記の
添付書面については、「社員が欠けたため解散」と登記されているのですから、
清算が結了したことを証するための清算に係る計算書を添付すれば足りるよう
に思いますが、円滑に登記が受理されるよう、当該計算書に、社員がいないこ
と等の事情を記載しておくとよいのではないでしょうか。
 
 注1)社員とはならいとしても、会社の所有者であるといえ、社員に準ずる
立場として承認をするという考え方もあり得ると思います。
 注2)松井信憲著『商業登記ハンドブック第3版』(商事法務)529頁
 注3)稲葉威雄・筧康生・宇佐美隆男・永井紀昭・柳田幸三・吉戒修一編
『新訂版 実務相談株式会 社法1』(商事法務研究会)788頁
 注4)神田秀樹編『会社法コンメンタール15 持分会社【2】』
(商事法務)228頁
 注5)神田秀樹編『会社法コンメンタール15 持分会社【2】』
(商事法務)224頁以下
 注6)民法655条「委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又
は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもって相手方に対抗する
ことができない。」
 注7)「清算結了」には、「清算人の清算事務の終了」という意味と、「法
人格の消滅」という2つの意味で使用される場合があるようです(令和2年2
月6日東京司法書士会令和元年度第3回千代田支部セミナーにおいて、東京法
務局より当該趣旨の見解が示されたようです)。


2020.12.16(水)【管轄外本店移転議事録】(金子登志雄)

 仮に、非取締役設置会社が東京都港区から東京都新宿区へと法務局の管轄が
変わる場所に本店移転する場合の登記依頼を受け、議事録案の作成も委ねられ
た場合は、皆様はどうなさいますか。

 多くの方が定款変更は株主総会決議、移転場所は取締役の決定としているの
ではないでしょうか。このほうが書面が多く報酬請求の際に、請求しやすいと
もいえます。

 しかし、面倒なことを嫌う私は、できるだけ添付書面を少なくするため、移
転場所まで株主総会の書面決議で決定し、取締役の決定書を作らないように顧
客にアドバイスしています。例えば、株主総会議事録(書面決議)案は次のよ
うにします。 
----------------------------------------------------------------------
 第1号議案 定款一部変更の件
  定款第3条を「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」と改める。

 第2号議案 本店移転場所決定の件
  2020年12月〇日に本店を「新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号」に移転する。
----------------------------------------------------------------------

 非取締役会設置会社の株主総会は万能の決議機関ですから、移転場所は株主
総会でも取締役の決定でも定められるわけです。

 面倒な場合は、取締役会設置会社でもこれをし、上記第1号議案を次のよう
にします。
----------------------------------------------------------------------
 第1号議案 定款一部変更の件
  定款を次のように改める。
  1.第3条を「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」と改める。
  2.次の附則を新設する。
   附則
    1.会社法第295条第2項に基づき、2020年12月に行う本店移転に
     関する事項の決定は株主総会決議によることを妨げない。
    2.本附則は前項の本店移転の登記が完了したときに削除される。
----------------------------------------------------------------------
 
 附則1にあえて「会社法第295条第2項に基づき」を挿入しているのは登
記官対策であり、これがないと、「こんなことができるのか」と電話が来そう
ですし、また、登記官を迷わせ登記の完了が遅れる可能性があるためです。


2020.12.15(火)【印鑑提出の任意化】(東京・鈴木龍介)

 令和元年改正会社法の整備法により、印鑑提出を義務付けていた商業登記法
20条が削除され、それに伴い商業登記規則の改正がなされることとなり、現
在パブコメが実施中です(令和2年12月23日まで)。

           http://u0u0.net/vGbC

 ということで、改正案を検討してみたのですが、IT(今回は電子証明書関
係ですが)が絡むと条文がとたんに難解になりますね。

 まず、現行法での取扱いを整理しますと、印鑑提出は必須で、商業登記電子
証明書を取得するにあたっても印鑑提出が前提となる、いわば重層的な仕組み
が採用されています。

 ということは、設立登記を行う場合には、少なくとも紙の「印鑑届書」を提
出する必要があります(したがって完全オンラインは無理ということになりま
す)。

 本来、電子証明書はあくまで個人を証明するものですが、商業登記電子証明
書は、たとえばX社の代表取締役のAといったかたちで、個人を証明しつつも、
会社との紐づけがなされる唯一の電子証明書です。

 次に、改正案ですが、印鑑提出は任意であり、印鑑提出をすることなく商業
登記電子証明書の取得も可となります。つまり、会社届出印と商業登記電子証
明書による電子署名(商業登記電子署名)とが併用的または選択的に利用する
ことができるようになります(ここまでは異論や疑問はありません)。

 加えて画期的(?)なのが、たとえば登記申請に添付する電子文書である委
任状には商業登記電子署名のほか公的個人認証サービスによる電子署名や電子
署名法に基づく法務大臣の認定を受けた特定認証業務による電子署名(マイナ
ンバー電子署名等)でも可ということのようです。紙の世界に例えると、委任
状に会社届出印ではなく、代表者の個人実印の押印でもOKというのと同義と
理解しています。

 また、同様に商業登記規則61条で会社届出印を押印すべきとされる議事録
等を電子文書で作成した場合、マイナンバー電子署名等でもOKということの
ようです。(私の読み方が間違っていないとするならば)本当にそういうこと
でよいのか、ひいては取引の安全性が確保されるのか、ちょっと心配です。


2020.12.14(月)【株主総会の定足数】(金子登志雄)

 お歳暮の時期ですね。こういう習慣に疎い私は、有難く頂くばかりで送った
ことは過去一度もなく、肩身の狭い思いでいるこの頃です。申し訳ありません
が、今後も同じですので、ご了承ください。

 さて、一般株主の多い上場会社の株主総会では議決権を行使しない株主が少
なくありません。当の私も自社株(アクモス株)以外は行使しないことのほう
が多いです。面倒に感じるからです。

 この関係で、私の顧客の上場会社でも、議決権数の定足数を満たさない会社
が過去に1社だけあり、そのたびに、定足数が定款で緩和されている証明とし
て定款を添付していました。

 珍しい例だなと思っておりましたら、当社も今年の定時株主総会がこれでし
た。大口の機関投資家が当社の株価上昇に伴い利益確定のため売却し、個人の
小口株主が大幅に増加したためです。

 今年の議題は「剰余金の配当」と「取締役の改選」の2つでしたが、定款の
どこを証明するため、定款の添付が必要でしょうか。

 剰余金の配当は通常の普通決議ですから、「株主総会の決議は、法令又は定
款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株
主の議決権の過半数をもって決する」と規定した部分です。この規定は定足数
の排除規定です。

 しかし、剰余金の配当は登記事項ではないため、示すべきは取締役の改選に
関する「当会社の取締役の選任決議は、・・・株主総会において議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の過半数をもって行う」と規定した部分です。

 もし、定款の変更事項かつ登記事項がありましたら、「会社法第309条第
2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれ
を行う」と規定した部分です。

 なお、株主総会の特別決議の定足数3分の1以上は平成15年4月施行の改
正商法からであり、それまでは過半数でした。上場会社で定足数を満たさず定
款変更決議もできない事例が生じたためです。定足数の充足に苦労していない
非上場会社では定めるべきではないと思っています。オーナーの留守中に大口
の第三者割当の募集株式が決議されてしまうと、乗っ取りされてしまいます。

(追記:債権者保護手続開始日より合併契約日があとになってもよいか)
 2020.12.07(月)本欄で取り上げましたが、令和2年2月6日の【令和元年
度第三回千代田支部セミナー事前質問に対する回答】で東京法務局が肯定して
いました。すっかり忘れていました。実例はどなたからもいただいていません。


2020.12.11(金)【ローマ字商号と法定公告】(金子登志雄)

 コロナ陰謀論者でトランプ熱烈支持者の死亡がまだありました。

    https://finders.me/articles.php?id=2439

 さて、ローマ字商号が増えましたが、商号「株式会社ABC」が法定公告す
る際に縦書の官報ではどのように表記すると思いますか。

 まずは実例をみてください。下記3段目にローマ字商号が2社あります(そ
のうち閲覧できなくなりますから、必要であれば、保存してください)。

         http://u0u1.net/PpyV

 つまり、ABCを縦並びにするなら株式会社も縦書で、ABCを横並びにす
るなら株式会社も横書にします(テイハン300問でその旨を紹介したのです
が、360問に改訂する際に印刷ミスが生じてしまいました。増刷の際に直し
ます)。

 どうでもよいこととは思いますが、「株式会社ABC」で1つの商号ですか
ら、氏名の氏は縦で、名は横というのが不自然であるのと同様に、法定公告も
表記に配慮していることが分かります。

 ところで、ハンコの廃止が問題になっていますし、登記申請書も裁判の訴状
も今は横書です。法令も官報も、ついでながら新聞も、IT化の進展とともに、
いつの日か、効率重視の横書になるのでしょうか。

 司法書士になる前の私の最初の共著書『実戦M&A事典』(1988年刊)
出版の際に出版社であるプレジデント社の社長から「昔、プレジデント誌は横
書であったが、縦書に変更したら急に売行きがよくなった」と教わりました。

 私の最初の法律実務書で私を会社法務の世界で有名人にしてくれた『これが
新商法だ!これが新登記だ!』(2003年2月刊、中央経済社)を縦書にし
た理由です。おかげ様で(?)、拙著の中では、最もよく売れた本になりまし
た。ベストセラー本は縦書が多いです。江頭株式会社法も縦書です。ただし、
縦書だと図表の挿入に苦労しますので、以後の拙著は横書です。

 どうも日本人は縦書だと新聞記事と同様に寝転がっても読めると気安さを感
じ、横書だと机に座って読む本という緊張感があるのではないでしょうか。漫
画も縦書です。

 日本に生まれ日本語(日本文化)を大事にするならは縦書を尊重すべきです
し、縦にも横にもなれる日本語は実に便利です。官報や新聞が横書になる可能
性は極めて低いとみています。


2020.12.10(木)【法定退社事由により退社しない旨の定め】
                           
(仙台・立花宏)

 ある税理士事務所様からのご紹介で、合同会社の設立登記のご依頼をいただ
きました。社員は1名のみの会社で、不動産を所有・管理することが目的の会
社です。設立にあたり、定款案を作成していて、ふと疑問に思ったことがあり
ました。

 社員が1名のみの会社であり、当該社員に相続が発生した場合は、相続人が
当該社員の持分を承継する旨を定款に定めるほか、当該社員が後見開始の審判
を受けた場合であっても、当該社員は退社しないことを定款に定めることも提
案しようと検討していました。

 死亡や後見開始の審判を受けることは、会社法607条1項の法定退社事由
に該当します。今回の会社は、社員が1名のみであるため、当該社員が退社し
てしまうと、この会社は解散してしまいます(会社法641条4号)。それは、
依頼者のご意向に沿わないと思われたからです。

 前者は会社法608条1項により、定款にその旨を定めることになります。
では、後者の後見開始の審判を法定退社事由としないことは、何に定めればよ
いでしょうか。というのは、後見開始の審判を法定退社事由から除外すること
を許容する規定は会社法607条2項ですが、同規定は、「持分会社は、その
社員が前項第5号から第7号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社
しない旨を定めることができる」と規定するのみで、608条1項のように、
定款で定める必要があるとは規定されていないからです。

 そうすると、定款以外、たとえば、業務執行社員の過半数をもって決定する
ことができるのでしょうか。しかし、社員の法定退社事由を除外することを定
款以外で定めることができると考えるのは、違和感を覚えました。

 いくつかの実務書を確認してみましたが、この点について解説しているもの
を見つけることができませんでした。そこで、コンメンタール(注1)を確認
したところ、次のような記述がありました。

 「条文上、『定款で』定めるべきことは明示されていないが立案担当者も当
然に定款で定めることを前提としているようである。立案担当162頁」(注
2)

 また、商法時代の書籍(注3)を確認したところ、後見開始の審判を受ける
こと(当時は、「禁治産」)について、「社員相互の人的信頼関係からきた退
社事由である。したがって強行規定と解する必要はなく、定款で禁治産を退社
事由としないこともできる(通説)。」とあり、定款で定めることが前提と解
釈されていたようです。

 社員の入退社に関する事項を、社員間の組合契約ともいえる定款以外で定め
るのは適当ではないでしょう。コンメンタールの記述どおり、会社法の規定も、
定款で定めることを当然の前提としているのだろうと思いました。

 注1)神田秀樹編『会社法コンメンタール14 持分会社(1)』
   (商事法務)236頁
 注2)文中の「立案担当」は、相澤哲編「立案担当者による新・会社法の解
    説」(商事法務)
 注3)上柳克郎ほか『新版 注釈会社法(1)会社総則、合名会社、合資会
    社』(有斐閣)315頁


2020.12.09(水)【バランス思考】(金子登志雄)

 トランプさんの顧問弁護士もコロナに感染しました。マスクをしない自由を
主張する方々ですから自業自得ですが、他人に感染させる自由はないので(故
意が認定されれば傷害罪です)、もう少し慎重に行動してほしいものです。

 わが国でも、先週の土曜日には、東急東横線(東京と横浜をつなぐ私鉄)の
某駅前で、「マスクをやめよう」と演説している集団がありました。国民主権
党と名乗っていましたが、ネット検索によると、渋谷のハチ公前でノーマスク
集会「クラスターフェス」なるものを主催している集団ということでした。

 党名はりっぱですが、やっていることについては、欧米のコロナパーティー
に近いところがあります。そのパーティの中には、本当に感染するかを実験す
るため、あるいは免疫を作るために、コロナ患者を呼んで意識的に接触する集
会もあったようで、米国では「コロナはデマだ、陰謀だ」と信じていた30代
の参加者の男が死亡する事故もありました。

 まるで小学生並みの幼稚さですが、若者の情報源SNSで拡散するさまざま
なデマ情報ウイルスに、なぜ、こうも簡単に感染してしまうのでしょうか。

 昔、勉強した政治学の本に「右が正しいと思っている人を左に変えるのは無
理だが、さらに右寄りにするのは容易だ」というようなことが記載されていま
した。マス(集団)の意識変化や大衆扇動の部分だったと記憶しています。

 これからすると、もともとその人はコロナはデマではないかと思っており、
それを強化する情報を好んで選択し、確信に近づいたのだと思います。この傾
向は誰でも同じですが、異なる意見を持つ友人や同僚のいる世界で生きている
通常人にはバランスを求める力もあるため、極端に走ることはありません。

 そういう通常の世界で生活していないと、歯止め(デマ情報遮断マスク?)
もなく、居心地のよい価値観を同じくする同調者だけで集まり、ともに社会を
変革しようという誤った正義感に燃えてしまいがちです。

 若者でなくとも、十分なファクトチェック済みなのに、いまだにトランプが
本当は勝ったと主張している日本のオジサン達もいます。作家や医師など一人
世界の職業の方に多いのですが、よくいえば信念の人、悪くいえば偏屈です。
        http://u0u0.net/0dWb

 我々も一人世界の職業ですが、社会と接触する我々にはリーガルマインドが
欠かせません。健全な社会通念というか、常識人のバランス感覚のことです。
これが欠ければ他を説得することができず、仕事が円滑に進みません。

 法律とは無関係なネットのデマ情報もリーガルマインドを鍛える訓練に役立
ちますので、世事にも関心を持つようにしていますが、関心を持てば持つほど、
日本の将来に悲観的になってしまうこの頃です。


2020.12.08(火)【根抵当権と電子記録債権】(東京・鈴木龍介)

 現在、被担保債権の範囲が「銀行取引 手形債権 小切手債権」となってい
る根抵当権について、「電子記録債権」を追加する変更をすべきかという問い
合わせがあり、少し整理してみました。

 まず、ここでいう「電子記録債権」とは、いわゆる「回り手形」と同様の根
抵当権者・債務者間の直接の取引によらずに根抵当権者が取得した電子記録債
権法に基づく電子記録債権を指し、「回り電子記録債権」のことです。

 これまで「電子記録債権」を根抵当権の被担保債権の範囲とすることができ
るかについては、登記先例(法務省平成24.4.27民二第1106号民事局民事第二課
長通知)により許容されていた一方で、「電子記録債権」は「銀行取引」に含
まれるとの解釈もなされていました。

 そのような中、今年の4月1日に施行された、いわゆる債権法改正において、
「電子記録債権」は「手形債権」・「小切手債権」と同様に、根抵当権の被担
保債権となりうることが明文化されました(民法398条の2第2項・398条の3第2項)。
つまり、「電子記録債権」は「手形債権」・「小切手債権」と同様に、格別に
根抵当権の被担保債権の範囲として定めるのが相当ということになります。

 したがって、新規に根抵当権を設定する場合の被担保債権の範囲は、たとえ
ば「銀行取引 手形取引 小切手取引 電子記録債権」とすべきでしょう。

 一方で、「電子記録債権」を被担保債権の範囲に加えるためには、根抵当権
の変更契約を締結し、根抵当権の変更登記を行う必要があり、一定のコストと
手間を要します。したがって、一律に「電子記録債権」を被担保債権の範囲に
加えるのではなく、債務者の取引状況を見極めたうえで、必要に応じて対応す
べきというのが実務的には正解と考えます。


2020.12.07(月)【合併契約と契約内容と契約書】(金子登志雄)

 神崎先生主催の商業登記倶楽部への質問に「合併契約締結前に債権者個別催
告及び官報公告を行って問題はないか」という質問がありました。

 会社法では、組織再編行為における株主総会の決議、株式買取請求の手続、
債権者保護手続等について順序を問わないという解説が多いのですが、合併契
約締結の順序についての説明は見当たりません。

 契約の締結が先行するのは当然ではないかと思うでしょうが、仮に合併契約
が先行しても、「本契約は、適法な機関決定を得られないときは効力を失う」
と解除条件付であるのが通例であり、合併契約を機関決定に先行させる必然性
はありません。

 現に、拙著『親子兄弟会社の組織再編の実務〔第2版〕』75頁以下では、
合併契約締結以前に機関決定した上場会社の実例があることを紹介しています。
特に、簡易合併の場合は、取締役会で契約「案」を承認し、その後、代表取締
役同士で締結する例が少なくなく、その後とは、その日のうちにとは限りませ
んし、機関決定はこれで済み、契約締結後に改めて契約を承認することはあり
ません。

 このような会社は事前開示に合併契約書を示さなかったのでしょうか。これ
に関連して次の差にお気づきですか。
1.事前開示では吸収合併【契約の内容】を示せとある(794条など)。
2.機関決定の対象は、【契約】の承認となっている(795条など)
3.登記に添付するのは合併【契約書】となっている(商登法80条)

 つまり、事前開示の際は契約内容を示せばよく、まだ契約の締結に至ってい
なくともよい、機関決定は契約の締結を条件にすればよく締結時期より前でよ
い、合併契約を書面で締結したとは限らないから会社法を前提に登記の際は締
結した契約を示せばよいといえないでしょうか。
 
 極端な場合、相手と交渉する前であっても、「当社(A)がB社と契約する
予定の合併契約内容」を事前開示し、その内容で契約の締結を条件とすれば、
会社法の要件を満たすのではないでしょうか。

 ということで、私は、契約締結前でも締結を条件にしたとみられるから、事
前に債権者保護手続を開始してよいと考えておりますが、ネットでは実例が見
つかりませんでした。もし、ご経験のある方は、実例をご紹介してほしいもの
です(当HPの「ご相談窓口&お問い合わせ」にEメールが記載されています)。


2020.12.04(金)【司法書士択一試験問題から】(金子登志雄)

 先週の金曜日に掲載した司法書士試験は挑戦してみましたか。択一問題の中
から実務でも勘違いしやすい問題3つを取り上げてみました。正誤問題です。

 Q1:募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する
場合において、株式引受人全員が当該払込期間の初日にその金銭の全額の払込
みをしたとしても、募集株式の発行による変更の登記の申請は,当該払込期間
の末日から2週間以内にすれば足りる。

 Q2:吸収分割による変更の登記の申請書に吸収分割承継会社が債権者保護
手続を行ったことを証する書面として公告をしたことを証する書面を添付する
ときは,当該公告をしたことを証する書面の内容として、吸収分割承継会社が
吸収分割により承継する事業の内容が記載されていることを要する。

 Q3:資本金の額が3億円,最終事業年度末日における剰余金の額が1億円
である会社において、翌事業年度中にその他資本剰余金の額が5000万円増
加した場合には、当該翌事業年度末日までに剰余金1億5000万円を資本に
組み入れて、資本金の額を4億5000万円とする変更の登記を申請すること
ができる。
----------------------------------------------------------------------

 Q1とQ2は単なる条文問題です。Q1は会社法915条であり、1項でも
2項でもどちらでもよいので〇です。2項に「前項にもかかわらず」とありま
すので1項が原則になります。

 Q2は799条2項で×です。しばしば、事業内容の記載が契約書文面と完
全に一致しなくてよいのかという質問を受けますが、任意的記載事項ですから、
そう気にする必要はありません。現場の登記所から指摘されても、法務省のお
墨付きがあるという意味でご紹介しました。

 Q3はいかがでしたか。勘違いしやすいのですが、損益計算書上の利益は期
末に貸借対照表に計上し確定しないと資本組入れはできませんが、自己株式処
分差益や減資差益などで生じるその他資本剰余金は直接貸借対照表に計上され
ますので、期中の増加分も資本組入れの対象になります。〇が正解です。


2020.12.03(木)【公益財団法人ひかり協会】(島根・根来川弘充)

 皆様は上記の法人をご存じでしょうか。森永ひ素ミルク中毒被害者の救済機
関として、40年以上も被害者支援をされています。

 私は、成年後見の関係で、数年前より上記法人の山陰地域における救済対策
委員をさせていただいております。

 この法人は、10年単位で基本計画を立てられているのですが、被害者の方
もご高齢になられ、これから10年の計画が終盤と位置づけられるようになり
ました。

 この法人の活動は、国の責任の果たし方についての記録でもあり、これから
の日本にとって大きな財産となるものと思います。

 小学校時代教科書で学んだことについて、社会人となり、身近な問題として
関われたことは、私にとっても大変貴重な経験です。私なりに次世代に伝えて
いきたいと思います。



2020.12.02(水)【Qアノンとトランプ弁護団】(金子登志雄)

 Qアノンをご存じでしょうか。日本でいう2チャンネルのような米国の匿名
掲示板でQと名乗る者が自分は国家の最高機密を知る立場にあると自己紹介し、
米国には「闇の政府(Deep state)」という秘密結社が存在し、民主党幹部や
リベラル思想の俳優などで構成され、表の社会を牛耳っていると非難する極右
の陰謀論拡散者達のことです。

 この「闇の政府」と戦う正義の人(救世主)がトランプだと主張し、トラン
プ氏を応援するため、4年前はヒラリー・クリントン攻撃に熱心でした。ヒラ
リーが児童買春組織に関わっているなどという主張を信じられますか。

(ビザゲート)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/12/post-6501.php

 カルト宗教のようだと馬鹿にしてはいけません。ネット時代の今日、コロナ
ウイルス並の伝染力があり、米国ではトランプ支持者の中で猛威を振るってお
り、日本の匿名掲示板でも「俺だけが真実を知っている」かのようにQアノン
情報が拡散されています。

 トランプ氏や弁護団の「海外で票の集計がなされている」「ドミニオン社製
の投票機械でトランプ票が消された」などの主張をみると、Qアノンと同様に、
デマだと分かっていながら、ウイルスを巻き散らかしているとしか思えません。
これで一国の元首あるいは法律家といえるのでしょうか。

 幸い、トランプ政権下のインフラ安全保障局は、「投票が不正に操作された
ことを示す、いかなる証拠も見つかっていない」という声明を出していますし
(これでトップは解任されてしまいました)、トランプ支持のクリスティー前
ニュージャージー州知事は、「トランプ弁護団は、いざ法廷に入ると、不正選
挙だと陳述していない」とあきれており、共和党系の裁判官も、「主張するか
らには、具体的な申立てと、そして証拠が必要だが、ここにはそのどちらもな
い」と怒り心頭ですから、米国社会はまだまだ健全です。

 あるネット報道によると、トランプが嫌だからバイデンにしたという選挙民
が少なくないようですから、今回の結果は、大衆扇動が勝利の道と信じるトラ
ンプ側の戦略ミスが大きいといえそうです。

 ちなみに、我々の仕事でも理由も述べずに「東京法務局に確認した」などと
いう情報が出回ることがありますが、質問の仕方あるいは回答者によって回答
が異なることが多々ありますので、これも鵜呑みにしないことが肝要です。偽
情報ではなく勘違い情報ですが、根拠を説明できない情報は最初から却下です。


2020.12.01(火)【登記統計】(東京・鈴木龍介)

 何年に、どのような登記が、何件申請されたか等の登記に関するデータを把
握したいときには、いわゆる「登記統計」によって調べることができます。

 現在の「登記統計」は法務省が取りまとめ、直接的には登記の事務量と登録
免許税等の国への歳入額を把握することを目的としている一方で、間接的には
国の経済活動の実態の一端を示すものと評価することができます。

 たとえば、ある年のあらたに設立された株式会社の数は、該当年の「登記統
計」における株式会社の設立数を見ればわかります。

 「登記統計」の歴史は古く、「登記法」(明治19年法律1号)が明治20(1887)
年に施行されたことに伴い、翌明治21(1888)年に「日本帝国司法省登記統計
年報」として取りまとめられ刊行されたのが始まりです。その後、何度かその
名称は変更されましたが、資料が散逸してしまった第二次世界大戦中の昭和19
(1944)年・昭和20(1945)年分を除き、脈々と毎年取りまとめられ公表され
ています。

 平成18(2006)年以降の「登記統計」については、法務省データベースで閲
覧することができます。
  http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html

 明治期からの「登記統計」については、一部を除き、「国立国会図書館デジ
タルコレクション」からデジタルデータで情報の取得が可能です。その他のも
のについては、国立国会図書館・国立公文書館・法務省で閲覧・謄写すること
になります。


2020.11.30(月)【カルチャーショック】(金子登志雄)

 11月最後の日になりました。当事務所は商業登記専門ですから、決算時期
との関係で今月はヒマであり、好まないのにテレワークばかりでした(実際に
は単なる自宅待機です)。

 ヒマに任せて、ネット検索していたら、こんなのがありました。
      http://honne.biz/job/a1230/1/

 独立開業者か勤務司法書士かは不明ですが、同職の皆さんはストレスが多い
ようですね。単純作業で飽きた、単価が安すぎる(バックマージンの同業者の
せいだ)、忙しすぎる等々のご不満が多いようです。

 こういうのをみるにつけ、商業登記専門でよかったと思わざるをえません。
単なる役員変更でも創意工夫の日々で飽きることもなく、相手が不動産屋など
ではないためバックマージンもありません。下請仕事というより会社に対する
コンサルの先生でいられます。また、決算期の関係で繁忙時期も限られます。
顧客は気心の知れたリピーター客中心のため、翌年も仕事を依頼されるかと思
えば、単価の安さはそう気になりません。立会いもないので、テレワークにも
適しています。

 こういう有利さがあるためか、地方の勤務司法書士が不動産よりも商業登記
専門で行こうと上京し商業登記専門事務所に転職することもあるようですが、
仕事に向かう姿勢が全く違うので、カルチャーショックも大きいようです。今
までは与えられた仕事の流れ作業で済んでいたのに、商業登記では与えられた
課題に対して選択肢が多く、どの包丁を使って、どう料理するかと最終の登記
を見据えて添付書面の内容や形式に頭を使わなければならないからです。

 この業務姿勢の差が自分は優秀な司法書士だと思い込んでいたのに、商業登
記には向いていないと感じたり、都会のレベルに着いて行けないことを自覚し、
ショックを受けるわけです。後者は時間で解決しますが、前者はセンスや相性
の問題であるため、深刻です。

 当の私自身は創意工夫が大好きで趣味と仕事が一致しストレスがありません
が、もし自宅のある横浜市の郊外で開業し町医者と同様のヨロズ屋事務所でし
たら、私も仕事に飽きたり、ストレスを感じ、たぶん、経験のある学習塾でも
経営するか、司法書士試験受験予備校講師の職でも得て、兼業司法書士になっ
ていたことでしょう。いや、思い切って横浜市の中心部か都心に事務所を移転
していたかも。



2020.11.27(金)【司法書士試験問題に挑戦】(金子登志雄)

 次は、本年度の司法書士試験午後の部の択一問題第32問の抜粋です。正し
い内容ですか。

 1.特例有限会社の清算人の登記の申請書には,登記すべき事項として,清
算人の氏名及び住所を記載しなければならない。
 2.合同会社の清算人の登記の申請書には,登記すべき事項として,清算人
の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
 
 回答は本徒然8月20日【各種の代表者の登記】をご覧ください。本欄閲覧
の受験生から、受験の際に助かったと礼をいわれました。

 その関係もあって、連休中のヒマ潰しで、商業登記に関する部分だけですが、
試験問題だけにざっと目を通し、挑戦してみました。

 (午後の部/問題全文)
  http://www.moj.go.jp/content/001332088.pdf

 良問が多く、記述式の第37問も実によく練れていました。ただし、試験は
落とすためにあるとはいえ、権利義務者問題、監査役の権限と取締役等の責任
免除だけでなく、実務では珍しい代表取締役選定方法の変更、種類株式発行会
社の募集株式の発行、種類株式の株式併合もあり、一瞬迷わせる論点が多く、
しかも回答する分量が多いため、受験から遠ざかっている我々には、制限時間
内に回答することができたかと自信を持てませんでした。

 皆様も土日に挑戦してみませんか。きっと早く合格しておいてよかったと思
うことでしょう。回答は次です。

 (択一回答)
  http://www.moj.go.jp/content/001331725.pdf
 (記述式回答)
  http://urx3.nu/wqZQ



2020.11.26(木)【アマゾン・プライムビデオ】(金子登志雄)

 入会した記憶がないのに、アマゾン・プライムの会費が口座から引き落とさ
れていました。アマゾンで本などを購入した際に、何かに触れてしまったので
しょう。

 しかし、おかげで無料の映画やドラマをプライムビデオで楽しむことができ、
この連休時やコロナ時代の巣ごもり生活では大いに助けられました。

 もっぱら韓国の時代劇ドラマをみています。韓国は国策なのかエンターテイ
メントに力を入れており、お金のかかったスケールの大きい映画やドラマが多
く、楽しめます。先日見終わったテレビドラマの大祚榮(ダイソエイ=渤海の
初代王)は、何と134話もあり、見終わるのに1週間以上もかかりました。
NHK大河ドラマの2年3か月分だと思ってください。

  (渤海国)
  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A4%E6%B5%B7_(%E5%9B%BD)
 
 字幕でしたが、漢字の音読みは同じなのか、「慎重」や「虎視眈々」も韓国
語で「シンチョウ」「コシタンタン」と発言するなど、「ヘー」と思うことが
度々です。皇帝「陛下」のことは「ペーハー」というのか覚えてしまいました。
登場する唐のペーハーである女帝の則天武后も、「朕(ちん)」と自称してい
ましたから、朕は男性専用ではないようです。

 面白いのは、日本の侍の戦いでは飛び跳ねたり背中をみせることがないのに、
韓国映画では、空中高く飛び上がったり回し蹴りがあったり後ろ向きでクルリ
と回ったりで………中国の剣劇のような動きをしていました。また、日本の指
揮官は前線に出ずに後方で指揮するだけですが、韓国映画では斬り込み隊長の
よう突進します。それで斬られもせず矢にも当たらないのですから、まさかと
思わざるをえません。

 いつも不思議に感じているのは、日本でいえば奈良時代あたりなのに、宮廷
では椅子やベッドの生活ですし、足軽もみな靴を履いていることです。平安時
代の日本の貴族は靴でしたが、椅子やベッド生活ではありませんし、日本では
明治時代になるまで、庶民は靴を履きませんでした。なぜでしょうか。

 始終隣国(特に大国の中国)と抗争し、属国として奴隷を中国に供給してい
た大陸にある朝鮮の国と、外敵がほとんどなかった島国日本の生活環境やもの
の思考方法の相違を強く感じざるを得ませんでした。皆様もプライムビデオを
いかがですか。年間4900円です。


2020.11.25(水)【特例有限会社における特別決議その2】(金子登志雄)

 古山さんが先週金曜日の本欄で取り上げた裁判例につき、立花さんの論文
(登記情報2019年1月号(686号))を下敷きに事案をご紹介しましょう。

 発行済株式の総数6000株の特例有限会社の株主構成は次でした。甲側が
過半数を制しています。
         
  甲の相続人4名    3480株(58%)
            (固有持分1680株、甲から相続分1800株)
  乙ほかその他株主5名 2520株(42%)    

 甲が死亡し、その相続分1800株につき、甲側への売渡請求が株主総会の
特別決議で可決したため、当然ながら紛争になりました。1800株が自己株
式になると、甲側1680株(40%)、乙側2520株(60%)となり、
乙側に経営の支配権が移転してしまうためです。

 会社法175条2項によると、甲側は固有の1680株まで議決権を行使す
ることができません。自己株式の売主の立場になり、特別利害関係人になるた
めです(140条3項や160条4項と同じ)。

 そのため、2520株中2520株の賛成で可決したと乙側は主張したわけ
ですが、裁判所は、整備法14条3項により、特例有限会社の特別決議は「総
株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上」の賛成が必要で
あり、旧有限会社法48条2項と相違し、この総株主は議決権を行使すること
ができる株主に限定していないから、特別決議の分母は6000株であって、
2520株の賛成では足りないとしたものです。

 しかし、議決権を行使することができない株式を特別決議の分母の計算に含
めながら、分子からは除外するというのでは、算数の計算があいませんので、
私個人は乙側の主張が理論的だと考えますが、前記のとおり本件の議決権を行
使することができない理由は、甲側が特別利害関係人だからであり、無議決権
株式など株式の内容の問題ではありません。

 この特別利害関係人を除外することによって不当な結果になる事例のため、
裁判所が技巧的解釈をして甲側を勝たせたのであり、甲側も賛成して種類株式
として無議決権株式などを設けている場合には、分母から除外してよいと私は
考えています。

 特例有限会社限定ですが、この裁判例の評価すべき点は、経営支配権に変化
が生じるような大口の相続があった場合は、相続人等への売渡請求は認められ
ないとしたことでしょう。私も、この売渡請求は、少数株主に相続があった場
合や株式の分散を防止する趣旨で立法されたと思っていますので、強制取得な
のに、相続人固有の1680株についてまで議決権を行使することができない
というのは行き過ぎではないかという気がします。


2020.11.24(火)【日本登記法学会 第5回研究大会】(東京・鈴木龍介)

 以前、一度このコーナーでも取り上げさせていただきましたが、いよいよ今
週の土曜日に「日本登記法学会 第5回研究大会」が開催されます。あらため
て以下のとおり詳細をご案内申し上げます。

 今回はコロナ禍の影響を受け、オンラインによる開催となりますが、逆に参
加しやすいかもしれません。多くの皆さんの参加をお待ちしております。

 開催日時:令和2年11月28日(土)10:00~17:30
 開催形式:「ZOOM」を利用したオンライン会議形式
  テーマ:「担保と登記」
   午前:「動産・債権譲渡登記関係」
    報告①「企業金融の実態に関する聞き取り調査と動産・債権譲渡担保
       について」
        コーエンズ 久美子氏(山形大学教授)
    報告②「動産・債権譲渡登記における動産・債権を特定するために必
       要な事項等に関する考察」
        徳本好彦氏(司法書士)

定時総会:
   午後:「不動産登記関係」
    報告①「抵当権の効力が及び目的物の範囲と登記」
        武川幸嗣氏(慶應義塾大学法学部教授)
    報告②「現在の日本国内の担保法制及びそれに関する諸問題」
        内野篤氏(土地家屋調査士)
    報告③「表示に関する登記と担保」
        中居優氏(司法書士)

 定  員:250名(当学会の会員のみ)
 参 加 費:無料

 共  催:日本司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合会
 後  援:法務省

  日本登記法学会
          http://www.toukihou.jp/event.html


2020.11.20(金)【特例有限会社における特別決議】(東京・古山陽介)

~広島高松江支判平30.3.14金判1542.22~ cf.商事法務No.2173.50頁
 会社法第175条第2項に基づく株主総会の決議は同第309条第2項の要
件を満たす決議(特別決議)でなければならないが、特例有限会社における特
別決議は、会社法整備法第14条に基づき「総株主の半数以上…であって、当
該株主の議決権の4分の3」以上の賛成によって成立するとされており、株主
の範囲を限定する文言が存在しない以上、「総株主」及び「当該株主」には、
本条(175条)2項に基づき議決権を行使できない株主も含まれる。

 簡単にまとめると、会社法第174条に基づく相続人に対する売渡し請求に
際して、対象株主は、株主総会(特別決議)において議決権を行使することが
できない旨規定されているところ、特例有限会社においては、当該特別決議に
ついて、議決権を行使できない対象株主・議決権も「総株主・当該議決権」に
含めなければいけない、ということであります。なお、分母に含めた場合であ
っても、対象株主は、議決権を行使できないことに変わりありません。

 上記判例については、月刊登記情報2019年1月号(686号)の中で立
花先生の論文が掲載されていますので、詳細はそちらで確認いただくとしまし
て、『特別決議に際して、議決権を行使できない対象株主・議決権も「総株主
・当該議決権」に含めなければいけない。』とする点について問題が出てきて
います。

 問題となっているのは、種類株式であります「完全無議決権株式」について
も適用されると解釈されている点であります。

 私は、事業承継対策や相続対策等で無議決権株式を導入する趣旨の依頼を数
多く受託します。もちろん、この判例が出る前にも特例有限会社に無議決権株
式を導入した事例もあります。

 特例有限会社の場合、株主数はそう多くありません。受託した案件でもほと
んどが株主は身内のみであります。

 無議決権株式を導入する事例の多くは、発行済株式総数のほとんど(例えば、
100株中99株)を完全無議決権株式に変更して、無議決権化した株式をオ
ーナー株主の親族(主に子供)に譲渡するといった手続であります。

 このような無議決権株式を導入している会社が株主総会において特別決議を
とる場合にまで、冒頭の判例を適用されてしまいますと、特別決議の要件を満
たすことができず、特別決議を必要とする議案を決議することができない状態
となってしまいます。そうなると、無議決権株式を導入した意味がなくなって
しまいます。

 果たして、上記判例を種類株式である完全無議決権株式についても適用させ
てしまってよいものでしょうか。

 上記判例における「議決権を行使できない株主」というのは、通常は議決権
を有しているものの、当該決議については、特別の利害を有するために議決権
を排除されているものでるから、そもそも議決権が排除されていることを認識
して保有している完全無議決権株式を有する株主の「議決権を行使できない」
とは、立場が異なります。

 招集通知の発送の要否についても、特別利害関係を有する株主に対しては、
招集通知の発送は必要で、株主総会に出席して意見を述べることができるとさ
れているが、無議決権株式を有する株主に対しては、招集通知の送付は必要な
いという点で異なります。

 この問題は曖昧ではありますが、完全無議決権株式を発行している特例有限
会社の登記事項である定款変更の依頼を受託した際、完全無議決権株式(99
株)を排除して普通株式(1株)のみで、株主総会決議を行った議事録を添付
して某法務局に申請をしましたが、特に指摘されることなく登記が完了しまし
た。おそらく、まだ登記事例が少ないことと判例そのものは登記に影響する場
面ではないため、法務局としてはこの論点について触れる機会がほとんどない
ものと推測されます。

 一方で、新規で特例有限会社に完全無議決権株式を発行しようとする相談を
受けた際には、上記判例やリスクを説明したうえで、株式会社に商号変更する
ことを提案する等の対応をしています。
 
 今後、事例が増えてくるとこの論点が整理されてくるものと思われますが、
皆さんはどのように対応されているのでしょうか。

(金子コメント)
 上記は古山さんが水曜日に書いたものだそうで、昨日の私の投稿と問題意識
が偶然に一致しました。上記判例の事案は筆頭株主(経営者一族が58%所有)
に相続が生じた事案であり、相続人である経営者一族が議決権を行使すること
ができないことを奇禍とした乗っ取り事案です。裁判というのは具体的事案に
照らし、結果の妥当性を導くために法令解釈を捻じ曲げることが珍しくありま
せんので、私はその一例だと思っています。権利濫用という一般規定を持ち出
すのは難しいと考え、利害関係者まで特別決議の分母から排除する解釈を避け
たものと私は受け止めており、本判例も完全無議決権株式だったら別の判断を
したのではないでしょうか。



2020.11.19(木)【議決権を有しないと行使できない】
(金子登志雄)

 例えば、乙社の発行済株式の総数100株のうち、普通株式60株を甲、完
全無議決権株式30株を丙(甲と無関係)、残り10株は自己株式だとして、
甲は、乙の「総株主の議決権の10分の9以上」を有する略式組織再編の特別
支配会社(468条1項)あるいは株主等売渡請求の特別支配株主(179条)
になれるでしょうか。

 若干変更していますが上記のような質問がありました。完全無議決権株式は
議決権を行使することができないだけで議決権は存在するわけだから、総株主
の議決権の分母は90だとみるのか、議決権数には含めず60とみてよいのか
という疑問のようでした。

 さて、株主の会社に対する権利には、株式配当や残余財産の分配を請求する
ことのできる権利である自益権と、会社の運営に参加する議決権を中心とした
共益権がありますが(105条)、この議決権については、自己株式のように
「議決権を有しない」という定め方(308条2項)と115条の議決権制限
株式のように議決権があることを前提に「行使することができる」かどうかを
問題にする定め方があります。

 前者は文理上議決権の存在・不存在を問題とし、後者は存在を前提に行使の
可能性を問題としているため、意味は相違するとの見解もあるでしょうが、私
見では区別する必要はないと考えています。議決権は株主の固有の権利であっ
て、法令や定款による制限はあっても不存在ということはあり得ないと考えて
いるためです。

 行使することができない場合の条文を場合分けしますと(株主総会事務手続
の便宜のための基準日問題は除外します)、次のとおりです。

 1.法令上の制限として、自己株式と相互持合株式があります。自己株式は
出資したのを解除したのも同様ですから議決権を行使することができないのは
当然として、相互持合株式も実質的には自己株式に準じたものといえます。

 2.法令に基づき定款の定めにより議決権を制限されるものとして、株主総
会の全部又は一部の議題に限り議決権を行使することのできないものとして、
議決権制限の種類株式、全部の議題に鼻から議決権を行使することができない
ものとして単元未満株式があります。

 上記のうち、いかなる議題であろうと無関係に議決権を行使することができ
ないものは、自己株式、相互持合株式、単元未満株式ですが、法令上、これら
については「議決権を有しない」と規定されています。

 しかし、面白いことに、単元未満株式をみると、308条1項で「一単元の
株式につき一個の議決権を有する」、つまり単元未満株式は【議決権を有しな
い】と規定しながら、189条1項のほうでは、単元未満株式は「議決権を行
使することができない」と規定しています。

 これからもお分かりのとおり、議決権を有しないと行使することができない
は区別する必要もなく、当初の質問の分母は60であり、その10分の10を
保有する甲は特別支配者だと私は考えています。株主総会の議決権を基準に経
営の支配者は誰かを問う場面ですから、完全無議決権株式の数を分母に加える
必要もありません。

 ちなみに、新株予約権の行使条件と同様に、上記は株式の議決権の行使条件
のことであり、権利の消却や消滅を問題とする存在・不存在(あり・なし)の
場面ではなく、議決権を有しないとされる自己株式でも議決権が冬眠している
だけで不存在ではないという考え方です。不存在なら自己株式処分で議決権が
原始取得されることになりますが、冬眠から覚めたとみるべきでしょう。


2020.11.18(水)【ある医院での見聞】(仙台・立花宏)

 「〇〇さん、お車にお戻りください。すみませんが、症状のある方は、駐車
場のお車でお待ちいただくことになっているんです。順番になったら、お呼び
します。申し訳ございません。」

 先日、今年一番の冷え込みとなった日に、近所の医院に、予約をしていたイ
ンフルエンザの予防接種に行ったときのことでした。高齢の女性が入口のドア
を開け、待合室の席の方に進もうとしたとき、受付担当と思われる方が慌てた
ように歩み寄り、その高齢の女性に声をかけ、申し訳なさそうに外へと誘導し
ていました。冒頭の言葉は、その際のものです。

 その高齢の女性は、おおむねの待ち時間を聞いていて、車で待機していまし
たが、そろそろ時間だと思い、待合室に入ってきたのだと思われます。

 その医院では、発熱等の症状のある方は、他の来院者と接触しないようにし
ているのだと思いますが、街中にある小さな個人医院ですから、発熱等の症状
のある方のために、別の入口や待合を用意したりする等の対応は現実的に難し
いのだと思います。

 予防接種の順番を待つ間も、受付の電話が鳴り、担当の方が対応されていま
したが、診察を受けるには、予約のうえ来院が必要で、予約せずに来院した場
合に、発熱等の症状がある方は、いったん受付後、自宅に戻り予定時間に再来
院するか、車で来た場合は、駐車場で、車の中で順番まで待つことになるとの
説明をしていました。

 発熱等があるからといって、いわゆる新型コロナウイルスの感染症であると
は限りません。むしろ、そうでない場合がほとんどだろうと思います。しかし、
リスクを軽減し、他の受診者を不安にさせないためにも、そうした症状のある
方をと他の方が待合室で一緒にならないようにするという判断なのでしょう。

 こうした対応には否定的な考え方もあり得ると思います。発熱等の症状があ
り、体がつらい状況だからこそ来院しているのに、いったん自宅に戻らせたり、
寒い外の車の中で待たせたりというのは、患者にとってとても酷です。こうし
た患者を優先すべきだとも考えられるからです。

 逆に、現在の状況から、予約をしてから来院するのが当たり前で、予約なし
に来院するのは少し問題 ではないか、という考え方もあるでしょう。

 とても難しい問題で、もし、自分が医院を運営する立場だったらどうするか
を思案してみましたが、どうするのが一番よいのか、簡単には答えが出せない
と思いました。

 新型コロナウイルスの感染者が再び増加しています。私も不安な気持ちで毎
日を過ごしており、マスクを着用し、手洗い等をこまめにするのはもちろん、
自宅や事務所に消毒用のハンドジェルを設置したり、アルコール消毒液を用意
して、こまめにテーブルを拭いたりしています。もちろん、外出等は必要最小
限にしています。

 しかし、医療関係者はそれとは比べ物にならないくらい不安で、そして、大
変なはずです。新型コロナウイルスに感染した患者を受け入れている病院はも
ちろん、それ以外の医療機関も、いろいろな悩ましい問題を抱え、悩み、苦労
しながら業務を続けているのだと想像させられます。そのような生活をいつま
で続けることになるのか、見通しがつかず、現場の方々はつらい思いをされて
いるのではないでしょうか。

 医療の現場は、今でもとても大変な状況だと思います。これ以上、感染が広
がらないことを祈るとともに、なるべく医療の現場の方々にご迷惑をおかけし
ないよう、日ごろの体調管理を、今まで以上にしっかりしようと思いました。


2020.11.17(火)【渉外登記】(東京・鈴木龍介)

 「渉外登記」というカテゴリーは、それほどメジャーなものではないかもし
れませんが、近年のグローバル化に伴い注目を集めています。

 渉外登記には一義的な定義はありませんが、当事者ほかの関係者が外国人
(法人)であったり、在外日本人が関わるケースにおける日本の登記手続と整
理することができるかと思います。

 具体的には、不動産登記であれば、相続登記において被相続人や相続人が外
国人である場合や、売買による所有権移転登記の売主(登記義務者)である日
本人が外国に居住している場合があげられます。

 また、商業・法人登記であれば、外国会社が日本における営業所を設置する
場合や、外国人(法人)が日本の会社に出資する場合があげられます。

 渉外登記には、国内での通常の登記手続とは異なる難しさがあります。

 第一には適用すべき法令の問題があげられます。たとえば日本の不動産の所
有者である外国人に相続が発生した場合に、手続自体は日本の不動産登記法に
基づく処理となりますが、そもそもの相続に関する法律については、その外国
人の本国法が適用されるのか、それとも日本の民法が適用されるのかをジャッ
ジする必要があります。ちなみに、この問題については、まず「法の適用に関
する通則法」(平成18年法律78号)により検討することになります。

 第二には登記申請において添付(提供)する書面の問題があげられます。た
とえば、売買による所有権移転登記の売主(登記義務者)が国内に居住する日
本人であれば住所地の市区町村長が発行する印鑑証明書を添付(提供)するの
が原則ですが、国外に居住する日本人の場合には、そのようなかたちで印鑑証
明書の発行を受けることができず、その居住地の日本領事館で、いわゆるサイ
ン証明書を取得してもらうのが一般的です。つまり、日本では当然とされる書
面について、外国では制度として存在しなかったり、用意することが困難であ
るということも少なくなく、代替となる書面を検討する必要があります。

 第三にはコミュニケーション等の問題があげられます。当事者が外国人の場
合にはダイレクトに言語の違いによる意思疎通の難しさがありますが、異なる
文化や慣習という面でのハードルも低くありません。また、書類の授受につい
ても、国内でのやりとりに比べ時間を要することともに、郵送等のデリバリー
方法にも留意しなければなりません。


2020.11.16(月)【PC故障の後遺症】(金子登志雄)

 パソコン(PC)が故障して困っていたことは記載済みですが、最終的には、
データの回復まで成功しましたが、PC自体の回復である初期化は無理でした。
旧PCは廃棄するしかありません。

 念のため、データ回復代は新PC購入代金より高額でした。特殊能力(業者
の受付の横には警察署や大学の研究機関からの感謝状が張ってありました)に
対する対価ですので敬意を込めて支払いましたが、金額にこだわる方は、お気
をつけくださいというしかありません。

 故障後3週間を経た今日、やっと新PCに少しずつ慣れてきましたが、その
間、マイクロソフトのワン・ドライブ機能に辟易したり、PDFの電子署名が
できなかったりで苦労しましたが、司法書士ソフトの株式会社リーガルの重松
取締役にそのたびにお世話になり、なんとか故障前の旧PCと同様に使えるよ
うになりました。

 それでも登記の電子申請については、旧申請分が消えてしまったため、いわ
ゆる上書(A社の登記済申請書を今回の申請用に修正し再利用)ができず、そ
のたびにA社の会社情報を記載する面倒が増えました。おかげで、上書ミスが
なくなったという長所の面はありますけど。

 ただし、新申請の場合でも、A社の過去の申請書を再利用し、B社の申請書
として作り直していますが、作成し完成ボタンを押すと必ず、右上の「氏名又
は法人名(全角カナ24文字以内)」が未記入とでます。同じことを旧PCで
行った場合には、こういう表示が出なかったのですが、皆さんのPCではいか
がですか。

 仕方なくその都度「ビー」とか「シー」と申請法人名を記載していましたが、
ここは電子納付者を記載する欄のようですね。いまではカネコトシオと記入し
ています。過誤納の際に、私に還付してもらうには、そう記載しないとまずい
という判断です。

 PC故障のおかげで新発見の多いこの頃です。


2020.11.13(金)【種類株式に関する質問】
(金子登志雄)

 ここのところ、なぜか種類株式の質問が増えました。中小企業の末端にまで
浸透してきたのでしょうか。

 かつては従業員持株会に優先株式をなどという質問が多かったのですが、最
近は議決権関連の種類株式や拒否権に関するものが増えた印象です。珍しい事
例のはずの取締役等選解任付種類株式についても増えました。

 難しいのは種類株式の内容だけでなく、種類株主総会の要否もありますが、
次の定款の変更につき、種類株主総会は必要ですか。

----------------------------------------------------------------------
 普通株式とA種種類株式を発行している某株式会社では次のとおり定款変更
を決議した。
 1.定款X条の「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を
受けなければならない。ただし、株主間の譲渡の場合には、承認があったもの
とみなす」のただし書を削除する。
 2.定款Y条に「1単元100株とする。」と単元株式数を新設する。
 3.定款Z条の「株券を発行する。」を「株券を発行しない。」に変更する。
----------------------------------------------------------------------

 一瞬、種類株式とは無関係な定款変更ではないかと思ってしまった方も多い
ことでしょう。株券発行の定款Z条については、そのとおりです。しかし、株
式の譲渡制限と単元株式数は、種類株式の内容です。単に登記場所が独自であ
るだけです。

 定款X条と定款Y条の変更は種類株式に不利な内容ですから、株主総会決議
のほかに普通株式とA種種類株式の種類株主総会の決議が必要です。ただし、
定款Y条については、株式内容の問題でも定款の定めがあれば種類株主総会は
省略することができます(322条3項)。


2020.11.12(木)【譲渡制限付株式】
(金子登志雄)

 当社でも、業務執行取締役等に譲渡制限付株式(契約により譲渡制限を設定
された上場株式)を自己株式で交付することにしています。上場会社は市場で
自己株式の取得が可能であり(会社法165条)、当社もこれを過去に実行し
たため自己株式を保有中です。

 譲渡制限付株式の交付にあたっては、ほとんどの例が株式報酬型の新株予約
権の発行と同様に、役員報酬や従業員給与の支給を決議し、その金銭報酬債権
と相殺する方法を採用しますから、現実には本人の自己負担はないも同様です。
仕事のやる気を起こさせ業績を向上させるためのニンジンですから(美しい言
葉ではインセンティブといいます)、業務執行に従事しない監査等委員である
私は対象外です(残念!)。

 自己株式利用の場合は株数にも資本金の額にも変化がなく登記不要ですが、
新株式の発行であっても、相殺とはいえDES(デットエクイティスワップ)
の現物出資となり払込みがあったことを証する書面は不要です。では、会計帳
簿が必要かということになりますが、実際には、発行株数の点で少数特例が適
用され何の証明も必要とされません。資本金は増加するので、その計上証明書
は必要です。

 以上の方法は、いわば比喩であり、現実には株式を報酬等として直接交付し
たのと同じじゃないかと思いませんか。令和元年会社法改正も同様に考えたよ
うで、上場株式に限定して、株式報酬の直接交付を認めました。

 ここまでは納得ですが、株式の無償交付と同じじゃないか、資本金の額の計
上はどうするのかと考えた方も多いでしょう。まだ子細に検討していませんが、
以前にも書きましたが、この資本金の計上額の計算がネックとなり、流行らな
いのじゃないかと私は予測しています。


2020.11.11(水)【働き方改革雑感】(金子登志雄)

 米国のトランプ政権がコロナ対策に熱心でないのに、それなりに支持されて
きた理由には、健康問題は個人の問題だという米国流自由主義の考え方がある
のではないでしょうか。銃規制さえ国の干渉を嫌うお国柄です。

 トランプさんはコロナ問題では中国を悪役にして責めたて、対策が必要だと
いうバイデン候補には社会主義者のレッテルを張って責めました。これに共感
してしまう米国人は少なくありません。

 感染症であるコロナ問題についてはトランプさんに共感しませんが、私も、
わが国の健康増進法などについては、国のやることか、余計なお世話が過ぎる
のではないかという感覚を少々持っています。

 これに関連して、働き方改革についても、各企業がそれぞれで考えることで、
国家が国を挙げて干渉することかという気がしていますし、人件費を抑えるの
が本当の目的ではないか(企業収益の視点が中心ではないか)といううがった
見方をしています。

 そんな思いでいたところ、あの竹中平蔵さんが「正規雇用と言われるものは、
ほとんど首を切れないんですよ。首を切れない社員なんて雇えないですよ」と、
とんでもない本音をテレビ番組で漏らしてしまったことがネットで話題になっ
ています。

    https://tanakaryusaku.jp/2020/11/00023976

 派遣社員は昔ほんの一部の特定業種に限られていましたが、いまは制限がな
いも同然で、正社員になれずに生活に苦労している方が少なくありません。い
つ派遣切りにあうかも分からないのでは、住宅ローンも組めず、子供の教育費
も十分に支出することができません。これでは長期的にみてお金が回らず経済
の発展にならないと私は思っているのですが、労働コストの削減を企業は優先
させてしまいます。

 派遣社員ばかりで国が衰退した格差社会の現在と相違し、勤労者は終身雇用
の正社員中心で1億中流社会といわれていた昭和後半のバブル時代が懐かしい
この頃です。あの頃はみな生き生きしていました。大企業は米国のビルを買い
漁っていましたし、サラリーマンは遅くまで残業していましたが、時には会社
の交際費で銀座で飲み歩き、帰宅しようと夜の12時になってもタクシーがつ
かまらず、1時間もタクシー乗り場で待たされたほど経済が活況でした。若い
方には信じられない時代でしょう。私も、あの時代以降、横浜の自宅に東京か
らタクシーで帰ったという記憶がありません。


2020.11.10(火)【テレワーク】(東京・鈴木龍介)

 今般の新型コロナウィルス感染症(コロナ)の世界的な大流行は、世の中の
景色を一変させました。感染を恐れた人々の生活動線は変容し、経済活動にも
多岐かつ広範囲にわたって大きな打撃を与えました。そして、今なおそれは続
いています。

 そのような中、働き方についても大きな見直しを余儀なくされたわけですが、
とりわけ注目を集めたのが「テレワーク」です。総務省よれば、テレワークと
は「ICT」(Information and Communication Technology/情報通信技術)
を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方と定義しています。

 そもそものテレワークの社会的意義は、労働力人口の確保、ワークライフバ
ランスの実現、地域社会の活性化、さらには環境負荷の軽減へ寄与する、いわ
ゆる「働き方改革」の切り札として、コロナ以前から政府が推進してきたもの
です。

 一方で、コロナ下において、わたしたち司法書士(事務所)もスタッフやそ
の家族の健康を守るという観点から、テレワークへの取組みの必要性を痛感し
たところです。しかしながら、いざ実施をということになると、「対面」・
「ペーパー」・「ハンコ」といった執務のリアルな問題を含め、多くのハード
ルがあることも事実です。

 司法書士とテレワークに関する検討はまだとば口に立ったという状態ですが、
コロナや働き方改革を踏まえ、いわゆる「脱ハンコ」や「非対面」といった課
題とともに、業界全体でその導入に前向きに取り組んでいくべきであると考え
ています。なお、「月刊登記情報」12月号で、司法書士とテレワークの特集
が掲載される予定です。ご関心のある方は一読いただければと思います。


2020.11.09(月)【米国大統領選雑感】(金子登志雄)

 結果がなかなか出ずに、やきもきさせられた米国大統領選挙もやっと民主党
バイデン氏が共和党トランプ氏に勝利する結果が出ました。トランプ側は新型
コロナで20万人以上の米国人が死亡しているのに、はでな選挙集会を開催し
投票所に行かせる方法を採用したのに対し(側近にまた感染者が出ました)、
バイデン側は郵便投票を呼び掛けたためか、時間の経過とともにバイデン票の
伸びが大きく逆転した州もありました。

 結果をみると、「開かれた都市部(多人種)=バイデン、閉鎖的な地方(伝
統的な白人層)=トランプ」に大きな変化はなかった印象です。

 それにしても、トランプさんの駄々っ子ぶりは実に見苦しいですね。17歳
の学生だが環境保護活動家として著名なグレタさんに、「本当にばかげている。
ドナルドはアンガーマネジメントをしてから、友人と懐かしの映画でも見に行
くべきだ!落ち着けよドナルド、落ち着け!」と、トランプさんが以前グレタ
さんをからかったツイッター文言で返され皮肉られる始末でした。

 トランプさんによる既成権益の破壊など政策面については私も評価する部分
があったのですが、ツイッターによる暴言や根拠なきデマをまき散らす品の悪
さにはあきれていました。一国の元首という品位も威厳も感じられません。白
人至上主義者を勢いづけた人種問題やジェンダー問題への対応にも問題があり、
これらで相当程度、票を減らしたのではないでしょうか。現職大統領の再選率
は70%もあるのに落選したのは自業自得ともいえます。どうも共和党幹部も
暴君のトランプ切りを始めた雰囲気です。

 しかし、これだけめちゃくちゃなトランプさんでも、米国ファーストで俺た
ち虐げられた者の味方だと思わせる強固な支持層があり、今回も大接戦でした。
支持者からすると、乱暴でも実に頼もしい指導者だと映るわけです。

 これは安倍政権時代にもいえました。表立っては何もいえなかった中国人や
韓国人を差別するネトウヨといわれる方々が急に勢いづいて、わが世の春を謳
歌し、法の支配も社会の品位も歴史の真実もがたがたにしてしまいました。欧
州でも同じであり、移民排斥運動が高まりました。

 今後、トランプさんはその影響力を行使し、ツイッターで大衆を扇動し米国
を引き続き分断と混乱に陥れるのか、共和党幹部からも見放され、多数の訴訟
を抱えて大統領の免責特権もなく金欠で自滅の道に進むのか要注目です。

 ところで、デジタル全体主義という用語をご存じでしょうか。ツイッターや
フェイスブックの普及で、さまざまな不安を抱える大衆がデマ情報で扇動され、
下から全体主義になって行くことですが、扇動に乗せられたトランプ支持者の
投票所襲撃計画などを知ると、これからの世の中は、近くにいる同国人のほう
が他国よりも警戒しなければならない、そら恐ろしい社会になりそうです。そ
れでも、米国の家庭では庭にバイデン支持、トランプ支持の看板を出せるので
すから、どこかの国よりは民主主義は健全でした。


2020.11.06(金)【種類株式等の定款規定の波及効果】
(金子登志雄)

 取締役会設置会社において株主総会の決議で解散を決議した際に、商業登記
規則72条1項1号で「取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表
取締役及び社外取締役に関する登記」が職権抹消される関係で、株式譲渡制限
規定の「取締役会の承認を受けなければならない」の部分も株主総会の承認等
に定款変更して解散と同時に登記しなければならないという馬鹿な見解がいま
だ生き残っているようですし、そう思い込んでいる司法書士もいるようです。

 こういう教条主義は平成20年ころ、一部の大手法務局から出されましたが、
その後うやむやになっていますので、今は完全に廃れた見解というべきです。

 なぜ、そういう見解が出されたかというと、登記記録の中で、ここは抹消さ
れ、ここだけに取締役会が残るのは美しくないじゃないかという登記面の美学
でしょうが、当時私は、そんなことをいうなら事業目的も清算目的に変更しな
ければ美学として不徹底ではないかと皮肉を込めて主張したものでした。

 また、徹底するなら種類株式や取締役等の責任免除等の規定内に取締役会と
いう用語が出てきたら、これも変更しなければならないはずですし、ついでに
いえば、責任免除等の規定の中には、取締役や社外取締役という用語が登場し
ますが、これも放置したままでは美しくありません。

 これに関連して、先般、株式分割したら新株予約権に1株当たりの行使価額
に調整式があっても変更登記するのが望ましいと書きましたが、種類株式内に
調整式があったら、これも変更するのかという問題があります。

 しかし、新株予約権と相違し、種類株式は定款記載事項です。変更登記した
ら定款の文言と齟齬してしまいます。したがって、新株予約権についても、変
更登記する法的義務はないと解釈するのが正しいというべきです。


2020.11.05(木)【会社法174条の性質】(金子登志雄)

 4月9日の本欄【相続人に対する売渡し請求の制限】につき、今回は別の切
り口から攻めてみました。

 さて、株式の譲渡制限と募集株式の割当自由の原則はパラレルに考えなけれ
ばなりません。

 しばしば誤解されていますが、株式の譲渡制限は「誰に」を制限するもので
あって「誰が」を制限するものではなく、いわば取得(者)制限です。外国人
株主が譲渡するには会社の承認が必要だと定めるのは株主平等原則に反し違法
ですが、外国人に譲渡するには会社の承認が必要だと定めるのは合法です。

 募集株式の割当自由は、株式申込人のうち誰に何株を割り当てるかは自由で
あるという原則ですが、これも言い換えれば株式取得者制限の自由です。まだ
株主になっていませんから、株主平等原則は適用されません。

 以上に関連して、譲渡制限株式に限定された会社法174条「相続人等に対
する売渡しの請求に関する定款の定め」の解釈ですが、相続人という株式取得
者を制限するものだから会社は自由裁量で決定することができるとみる見解が
多数と思われますが(会社法立案担当者によるキンザイ『Q&A会社法の実務
論点20講』14頁Q6参照)、いや相続して株主になった者の権利を奪うも
のだから、株主平等原則を考慮しなければならず、オーナー株主の相続人には
売渡しの請求をすることができないなどと定款に定めることは、人的定めとい
うべきで株主平等原則に反し違法だという見解も根強く残っています。

 しかし、これもオーナー株主と非オーナー株主という株主側から捉えるので
はなく、それらの取得側である相続人側に焦点を当てて考えるべきで、相続を
肯定し相続人を株主という前提で扱うならば、会社法174条自体が株主の属
性(相続取得株主かそれ以外か)で差別する「人的定め」になってしまいます。

 真に株主に関する人的定めであれば、会社法109条と同様に定款に定める
際は会社法309条4項の特殊決議が必要であるはずですが、そう規定されて
いないところをみると、やはり、相続による取得自体を制限する制度と会社法
は捉えているとみるべきで、譲渡制限株式や募集株式の割当自由と同様に、売
渡しの請求相手たる相続人を会社の裁量で決定することができる(その裁量範
囲を定款で定めることもできる)というべきではないかというのが目下の私の
考え方です。


2020.11.04(水)【脱はんこ宣言】(島根・根来川弘充)

 河野行革大臣が、先月頭に出した宣言です。「印鑑」を確認する職種として
は、近い将来どのようになるのか、大変関心があります。

 マイナンバーカードが普及すれば、電子署名が考えられるのですが、「はん
こ」が「カード」に変わっただけで、それを他人が使用できたら、同じではな
いかと思います。

 また、最近は、「ディープフェイク」とよばれる本物と見分けのつかない動
画まで出てきています。「顔写真」でも証明は容易でなくなるでしょう。そう
考えますと、自分という存在を証明することが、どんどん難しくなっている時
代に向かっている気がします。

 いずれにしても、デジタル化できるものを信頼するという訳にはいかないの
ではないでしょうか。

 では、そうなるとやはり手書きによる署名でしょうか? しかし、それはそ
れで、いままで押印で済んでいたものが、すべて手作業となると大変な労力で
す。

 登記業務は、平成で紙が消え令和で印が消えるとなると、最後は、人がAI
に変わるのでしょうか。

 今まで以上に、危機感をもって、仕事をしたいと思います。



2020.11.02(月)【プロのコンサルタントとは】
(金子登志雄)

 新型コロナが欧米でまた猛威を振るい始めたようで、世界中の株価も再暴落
です。人生塞翁(さいおう)が馬ですね。

 さて、今回のパソコンの修理に絡んで、先週はコンサルタントとして未熟な
方々と接し、コンサルタントとしてのあるべき姿を考えてしまいました。パソ
コン業界は若い人ばかりですから、仕方ない面もありますが、次のとおりです。

 1.「マイクロソフトに聞けば、回復キーを教えてくれますよ。存在しない
ということはあり得ませんから」と教えてくれたデータ回復業者はもっと親切
に「マイクロソフトのアカウント情報を調べて、それを示せば、回復キーの出
し方を教えてくれますよ」といってくれなかったのか。

 2.私からの問い合わせを受けたマイクロソフトは、パソコン購入時のアカ
ウント情報が必要だと説明してこなかったのか。

 3.データ回復業者の担当者の1人は、回復したメールの新パソコンへの移
行方法を知らなかったため、2時間も待たされ、結果は不可でした。分かる者
が外出中なので折り返しご連絡しますといえば済むことだったのではないか。

 パソコンについて素人の私の質問が不十分だったせいもあるでしょうが、素
人はこれこれの点で無知なため、こういう質問をしがちだから、よく確かめて
相談に応じてほしかったわけです。 

 手前味噌ですが、司法書士としてもベテランになった私は、質問者の勘違い
の背景まで考えて相談に応じています。拙著の『改正会社法と商業登記の最新
実務論点』では、会社法319条の書面決議につき、江頭教授はなぜ取締役会
で議題を決定しなければならないと勘違い(?)したのかまで背景を追求いた
しました。

 法律学は単なる解釈学ではなく、説得学です。他に対して分かりやすく理由
をつけて説明し理解してもらわねばなりません。そのためには、他の人がなぜ
そう考えたのかを探り、誤解を与えない分かりやすい説明が必要であり,文書
での説明の多い弁護士や司法書士は文章能力も必要だというのが私の持論です。


2020.10.30(金)【合同会社における剰余金の資本組入れ】
                           (仙台・立花宏)

 株式会社では、準備金や剰余金の額を減少して、資本金を増加することがで
きる旨が会社法に規定されています(会社法448条、450条、以下、「資
本組入れ」という。)。資本組入れをすることができる剰余金には、資本剰余
金(資本準備金及びその他資本準備金)だけでなく、利益剰余金(利益準備金
及びその他利益剰余金)も含まれます(注)。

 では、合同会社では、剰余金の資本組入れをすることはできるでしょうか。
というのは、合同会社については、前記の株式会社の規定に相当する規定が、
会社法に設けられていないのです。その点をどう考えるべきでしょうか。

 この点につき、会社計算規則30条1項3号及び31条2項4号に、資本剰
余金の額を減少して資本金を増加することができる旨の規定があり、合同会社
においても剰余金の資本組入れは認められていることがわかります。

 ではなぜ、会社法では、株式会社には規定が設けられ、合同会社には設けら
れなかったのでしょうか。資本金とすることは拘束性が強くなるため、株式会
社では、剰余金の資本組入れには株主総会の決議を要するものとし、株主の意
思を確認するための規定が設けられたのではないかと想像します。

 それに対し、合同会社における剰余金の資本組入れは業務執行社員の過半数
の一致で決定することができます。合同会社では、退社に伴う持分の払戻しが
可能ですし、一定の制約はありますが、資本金に計上されている部分について
も、出資の払戻しが可能であるため、資本金に計上したとしても、株式会社ほ
どの拘束性はないと考えられるためでしょう。

 ところで、前記のとおり、会社計算規則には、合同会社においても資本剰余
金の資本組入れを可能とする規定はありますが、利益剰余金の資本組入れを可
能とする規定はありません。そうすると、株式会社とは違い、合同会社におい
ては、利益剰余金を資本組入れすることはできないのでしょうか。

 結論からいうと、できないと考えます。可能とする規定がないためですが、
規定が設けられなかった理由は、株式会社のその他利益剰余金と合同会社の利
益剰余金には性質に違いがあるからだと個人的には考えています。

 株式会社のその他利益剰余金は、株主に配当することが可能な剰余金ではあ
りますが、株主総会で配当の決議(会社法453条)がされない限り、株主に
とっては具体的な権利とはなりません。

 それに対して、合同会社の利益剰余金は、誤解を恐れずに言えば、社員にと
っては、具体的な権利と言えるべきものだといえるでしょう。合同会社では、
各期の損益が確定すると、原則としてその損益は各社員の出資の価額に応じて
分配され(会社法622条)、社員ごとに利益剰余金として管理されることに
なります。そして、社員は合同会社に対し、原則として、自分の分として計上
されている利益剰余金について、利益の配当を請求することができるのです
(会社法621条)。そのため、会社の内部に留保されているとはいえ、合同
会社の利益剰余金は社員のものといえ、会社の決定のみで資本組入れすること
はできないということだと考えました。

 なお、当然ながら、社員の同意があれば資本金とすることは可能だと思いま
す。ただし、この場合は資本組入れという形ではなく、社員の新たな出資とし
て、社員全員の同意により当該社員の出資の目的及び価額を変更する定款の変
更をし、利益の配当請求権を現物出資するか、一度、配当を受けてその金銭を
出資し、資本金の額を増加させることになるのだと考えます。

 注)会社法施行時は資本剰余金に限定されていましたが、会社計算規則が改
正され、平成21年4月1日から利益剰余金も資本組入れを行うことができる
ようになっています。


2020.10.29(木)【故障PCほぼ回復】(金子登志雄)

 18日夜に起動しなくなった愛用のノートPC(パナソニックのレッツノー
ト)は、やっとほぼ9割がたデータの回復ができました。やれやれです。

 新品に取り換えて、まだ2年も経ていませんが、酷使しすぎたのでしょうか。
皆様にも同様のことが起きる可能性もありますので、そのてんやわんやの顛末
をご紹介しましょう。

 1.19日の朝、パナソニックのお客様相談室に電話したところ、起動せず
に画面にリカバリーの回復キーを入れよと出た場合は、回復キーが分からない
限り修復は無理であり、初期化する以外にないといわれました。

 2.19日午後、画面の指示により、当社の若手社員に依頼し、マイクロソ
フトの登録名とパスワード(PW)で他のPCを使い回復キーを調査したら、
「存在しない」という表示がでました。お手上げです。

 3.あちこち修理業者に電話しても、回復キーが分からなければ無理だとい
われたのですが、あるデータ回復業者から、マイクロソフトに問い合わせれば
回復キーを教えてくれるといわれました。即座に、マイクロソフト系のところ
に入会し、問い合わせたところ、教えてくれませんでした。

 4.あきらめかけた23日に当社の中堅社員に依頼しみてもらったところ、
PC購入時の資料にマイクロソフトのアカウント情報の紙があり、そこには、
登録名としてその時までに利用していたアウトルック・メールのアドレスが記
載されていました。前にもこの紙をみたのですが、その後、登録名もPWも変
更したため、無関係だと無視していましたが、試しにやってみたところ、回復
キーが出てまいりました。

 上記3のマイクロソフトに問い合わせれば教えてくれるという意味は電話や
メールで本人には教えてくれるということではなく、登録名とPWを示せば教
えてくれるという意味だったのでしょう。であれば、マイクロソフトに問い合
わせたとき、「回復キーが存在しないと表示されたということですが、購入時
の登録名とPWにしましたか」とでも聞いてくれればよかったのに、それはあ
りませんでした。プロのコンサルタントとしては、その程度は想定して回答し
てほしかったと思っています。

 5.回復キーが分かったため半歩前進で、24日には修理業者に持ち込みま
したが、やはり無理で、その日のうちに今度はデータ回復業者に持ち込み、や
っと28日に回復することができました。

 まだ、メールの全面回復の方法が分からず9割がたの回復ですが、この間、
新PCの立ち上げその他で、株式会社リーガルの重松取締役を筆頭に、計算本
の共著者・有田会計士、当社の複数の社員など多くの方にお世話になりました。
 
 皆様も回復キーには、PC購入時のマイクロソフトのアカウント情報が必要
であって、現在のものではないことをインプットしてください。


2020.10.28(水)【議事録の援用又は兼用】(金子登志雄)

 周知のとおり、株主総会で取締役が再任され、その取締役が総会に出席して
おり「直ちに就任を承諾した」という記載があれば、登記の添付書面として別
途就任承諾書を要せず、議事録の記載を援用することができます。

 登記の添付書面の枚数を少なくしたい私は、この株主総会が会社法319条
の書面決議であっても、被選任者が1人のときは、その者も議事録作成者に加
えて(議事録作成者は1人とは限りません)、「なお、上記被選任者は就任承
諾した証として、議事録作成者となり次のとおり記名押印する」とすることも
よくあります。1度だけ、こんなのは認められないといわれたことがあります
が、他の多数の法務局で肯定された証拠を示したところ、その調査官はかなり
驚いていました(それ以来、表題も「株主総会議事録(兼就任承諾書)」とか
っこを挿入するようにしています)。

 肯定されて当然です。議事録と就任承諾書の2枚を1枚にまとめただけだか
らです。これだけでなく、株主が1名などという場合には、私は「委任状兼株
主リスト」で1枚にします。

 さて、最近、日司連ネットや商業登記俱楽部の実務相談室で、株主総会と種
類株主総会の議事録を1つにまとめてよいかが話題にされました。当局が否定
しているからです(共同開催自体は肯定しています)。

 ただし、当局の否定は単に「可決した」では総会決議か種類株主総会決議か
はっきりしないので困るというということであって、兼用議事録を否定したも
のとは思えませんが、現実には完全否定と扱う登記所も少なくないようです。

 これに関連して、取締役等選任権付種類株式に関する会社法108条2項9
号ロに「選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株
主と【共同して選任】することとするときは、当該他の種類株主の有する株式
の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数」とありますが、この場合
も議事録を分けないと登記が受理されないのでしょうか。

 そもそも議事録をどう作るかは法定内容が記載されている限り会社の任意で
あり、登記所がそこまで干渉するのは行き過ぎですから、やはり当局の回答は
共同開催議事録も否定することができないが、株主総会議事録と種類株主総会
議事録の2つを1つにまとめたほどのものを要し、単に「兼ねる」だけでは困
るということだと理解したいと思っています。ただし、株主リストが必要にな
った今日、議事録は分けたほうが何かと好都合ですから、私も最近は共催議事
録にしていません。


2020.10.27(火)【事故簿】(東京・鈴木龍介)

 不動産登記の世界で、まれにですが「事故簿」というものが登場します。
「事故簿」というのは俗称でして、かつて不動産の登記簿を紙からコンピュー
タに移行する作業を行ったときに諸々の事由から移行できなかった、いわゆる
「改製不適合物件」の登記簿です(不登規附則(平成17年法務省令18号)3条
ただし書)。

 その諸々の事由としては、不動産登記制度上の問題とコンピュータ処理上の
問題がありますが、具体的には以下のようなケースがあげられます。
① 同一不動産について数個の登記用紙が備えられている場合(二重登記)
② 土地について重複した地番が付された登記がある場合(重複地番)
③ 建物について家屋番号の記載がない場合
④ 表題部(表題部のみが設けられている場合)に所有者等の記載を欠く場合
⑤ 登記されている持分の合計が1にならない場合
⑥ 登記事項中に判読できない文字がある場合

 「事故簿」に該当する物件については、当然、登記簿のコンピュータ化を前
提とする登記事項証明書の発行やインターネット登記情報提供サービスによる
情報の取得はできません。また、いわゆるオンライン申請をすることもできず、
「紙」の申請書によることになります。そして、登記申請の完了後に登記識別
情報も通知されず、平成16年改正前不動産登記法下における「紙」の登記済証
が交付されるということになります(不登規附則(平成17年法務省令18号)14
条の2・16条の2)。



2020.10.26(月)【ハンコの便利さ】(金子登志雄)

 23日金曜日に定時株主総会及び取締役会を開催した場合に、最後の署名押
印前の日付は会議を開催した23日付にするのが通常ですが、実際に議事録を
作成する日は翌日以降ということが多々あります。

 ハンコの押印であれば、いつ押したか不明のため、日付は23日付にしてか
まいませんが、取締役個々が電子署名する場合には、署名日が異なるはずです。
それでも23日付でよいのでしょうか。

 これでよいとするためには、その日は会議開催日のことで、議事録作成日で
はないというしかありません。こうなると電子署名は、確かに23日にこうい
う会議をいたしましたという証明のためであり、23日に証明する必要がない
と構成するしかありません。

 本欄で過去に書きましたが、原子定款を20日に作成し、21日に電子署名
し、22日に公証人に示したら、訂正を要求され、23日に訂正し電子署名を
し直したという場合に、定款の作成日は20日にしたままでよいのでしょうか。

 これを肯定するためには、定款の作成日とは最初に定款内容を定めた日であ
る20日、形式的意義の定款が作成された日は署名がなされた21日、訂正は
訂正であり作成日を左右しないなどと理論構成しなければなりません。

 こういうことを考えると、いつ押したか、誰が押したか不明であるハンコは
実に便利です。銀行の小切手も支店長印を押しているのは支店長代理であって、
支店長本人ではないでしょう。こういうのは、昔、手形小切手法で署名代理と
いうのだと習いましたが、取締役会議事録でも内容を取締役個々が承認し、総
務部員に預けているハンコを押すことを許可する例が多いはずです。

 電子署名となると署名代理は難しくなります。欧米のサインと同じです。ハ
ンコ文化は容易には廃れないと思いますが、20年後はどうなっているのでし
ょうか。きっと私は個人実印を大事に保管していると思います。


2020.10.23(金)【受難の週か?】(金子登志雄)

 人生初のパソコンの復旧困難な故障で今週は徒然につき1日休みになってし
まいました。新パソコンで、原稿送付のメールの発信ができなかったためです。

 18日、日曜の夜でしたが、愛用のパソコンが起動せず、修理に集中してい
たため、夜食を作っていた鍋を真っ黒に焦がしてしまいました。今週は受難が
重なるのか、火曜日には人生初の税務調査を受けました。

 もっとも税務調査については、本欄で「税務署も相手にしてくれない零細事
務所で情けない」と何度か嘆いていましたので、当事務所もグレードアップし
たものだと喜んでいます。

 ただし、当社の公認会計士によると、事務所のある千代田区で私が税務申告
していたら、司法書士数が多いので確率的に調査対象にならなかったであろう
が、自宅の横浜で申告しているので目立ったのではないかということでした。

 それに高額所得が理由なら私のところに来るわけがありません。どうも素人
申告(弟にやらせています)なので、消費税の申告方法につき指導したかった
ようです(報酬と消費税を別に計算し申告していたが、消費税は売上に計上す
るのだなど)。

 3年分の経理資料を持ち帰ったので、結果はまだですが、真面目に申告して
いますので、怖いものはありません。

 さて、税務調査の20日申請の登記につき、電子申請後に確認したら申請日
が19日になっていました。19日に申請書を作成したため日付が自動入力さ
れ、それに電子署名しておき、20日になって申請したためです。

 パソコンの故障の修復に時間がかかりそうなので、19日に新パソコンを購
入して申請したため、チェックがおろそかになってしまったわけですが、こう
いうのは、問題にされません。申請書到着日で登記し、19日は申請書作成日
と受け止めてくれるのでしょう。来週はよい週になりますように………。


2020.10.22(木)【解散と取締役】(仙台・立花宏)

 株式会社が解散し、その登記をすると、取締役に関する登記は抹消されます
(商業登記規則72条1項1号)。解散前の事業会社時代の機関構成に関する
規定(会社法第4章第2節)が適用されなくなり(会社法477条7項)、会
社に取締役という機関がなくなるからです。では、株式会社が解散したら取締
役は退任すると考えてよいでしょうか。

 株式会社に対して破産手続開始の決定がなされたことを想定します。破産手
続開始の決定は解散事由とされていますが(会社法471条5号)、この株式
会社が、その本店を移転し、登記を申請する必要がある場合、誰がその手続を
することになるでしょう。破産管財人でしょうか。

 この点については、代表取締役が行うものとされています(昭和56年6月
22日民四4194号回答)。破産手続開始の決定がなされた場合、財産的な
関係はすべて破産管財人が処理することになりますが、その会社の人格的な側
面は依然として存続し(注)、本店移転等の組織法的行為等は、会社の機関で
ある取締役が権限を有すると考えられているからです。破産手続開始決定がな
され、株式会社が解散したからといって、取締役という機関がなくなるわけで
はないということになります。

 では、当該会社の取締役という機関がなくなり、取締役が退任するのはいつ
でしょうか。解散前の事業会社時代の機関構成に関する規定が適用されないの
は、「清算株式会社」であり(会社法477条7号)、「清算株式会社」とは、
会社法475条により清算をしなければならないとされている株式会社です。
同条1号によれば、解散した場合は原則として清算をすることになりますが、
同号かっこ書で、合併により消滅する場合及び破産手続開始の決定により解散
し、当該破産手続が終了していない場合が除かれています。よって、破産手続
が終了し、会社の財産が残っていた場合には、清算手続を行う必要から、「清
算株式会社」となって、清算人を選任して清算を行うことになり、残っていな
い場合は、破産手続の終了により法人格が消滅し(破産法35条)、いずれの
場合も取締役という機関がなくなるため、その時点で在任する取締役は退任す
ることになります。

 ところで、機関はなくならないとしても会社と取締役の関係は委任に関する
規定に従うとされており、民法653条2号では、委任者又は受任者が破産手
続開始の決定を受けることは、委任の終了事由とされています。そうすると、
破産手続開始決定により、委任関係は終了して取締役は退任し、たとえば、本
店移転をするためには、あらたに取締役を選任しなければならないということ
になるのでしょうか。

 この点については、平成21年4月17日最高裁第2小法廷判決では、民法
653条について、「委任者が破産手続開始の決定を受けたことを委任の終了
事由と規定するが、これは破産手続開始により委任者が自らすることができな
くなった財産の管理又は処分に関する行為は、受任者もまたこれをすることが
できないため、委任者と財産に関する行為を内容とする通常の委任は目的を達
し得ず終了する」とし、会社組織に係る行為は「破産管財人の権限に属するも
のではなく、破産者たる会社が自ら行うことができるというべきである。そう
すると、同条の趣旨に照らし、会社につき破産手続開始の決定がされても直ち
には会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから、破産
手続開始当時の取締役らは、破産手続開始によりその地位を当然には失わず、
会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得る」として
います。破産手続開始の決定を受けたとしても、決定当時の取締役との委任契
約は終了しないため、あらためて選任することは必要ないということになりま
す。
 
 ちなみに、会社法475条1号かっこ書では、清算の開始原因から合併によ
る消滅ものぞかれています。この場合の取締役はどうなるのでしょうか。この
場合は、会社自身が消滅しますから、その会社の取締役という機関は当然、存
在し得なくなり、当該会社の取締役は退任するということになるのでしょう。


 注)稲葉威雄「商業登記の実務上の諸問題」(「登記先例解説集」186号)
   72頁


2020.10.21(水)【戦後商法のあゆみ(最終回)令和元年改正】
                          (東京・鈴木龍介)

 「戦後商法のあゆみ」はいよいよ(ようやく)最終回、令和元年改正会社法
です。1回読み切りのダイジェスト版となりますので、ご関心のある方は「登
記研究」873号(予定)をご覧ください。

1.背景等
 平成26年会社法改正において、その施行後2年を目途に、社外取締役の設置
義務付けを含む企業統治に関する制度を再検討することとされていた。また、
株主総会手続の合理化や役員に対する適切なインセンティブの付与といった新
たな課題も浮上してきた。

 このような中、平成29(2017)年2月に法務大臣から法制審議会に対し、諮
問(第104号)がなされ、それを受けた法制審議会は、会社法制(企業統治等関
係)部会(以下、「会社法部会」という。)を設置し、会社法部会では同年4
月から具体的な審議を開始した。

2.概要
 会社法部会は、平成29(2017)年2月に「会社法制(企業統治等関係)の見
直しに関する中間試案」をとりまとめ、当該試案を公表し、広く意見照会を行
った 。寄せられた意見を踏まえ、会社法部会では審議を重ね、平成31(2019)
年1月に「会社法制の見直しに関する要綱案」をとりまとめた。それを受けた
法制審議会は、平成31(2019)年2月にこれを要綱として決定し、法務大臣に
答申した。

 法務省民事局は、当該要綱に基づき早期の法案提出を目指して立法化の作業
を進めたものの、法務省提出の他の法案との兼ね合い等から平成31(2019)年
の通常国会(第198回)への法案提出は見送り、令和元(2019)年10月の臨時国
会(第200回)に法案を提出した。

 当該国会での審議において、原案に一部の修正がなされたものの 、令和元
(2019)年12月に「会社法の一部を改正する法律」(令和元年12月11日法律
70号/以下、「令和元年改正会社法」という。)が成立した。なお、原則とし
て公布の日から1年6か月以内に施行するものとされているが、現時点におい
て施行日は未定である。

 令和元年改正会社法の骨子としては、ⅰ)株主総会に関する規律の見直し 、
ⅱ)取締役に関する規律の見直し 、ⅲ)その他の見直し等 があげられる。
 なお、前記の法制審議会が答申した要綱の附帯決議の1つである登記におけ
る代表取締役の住所開示に関しては、商業登記規則等により対応される見通し
である。

3.商業登記に関する規律等
 令和元年改正会社法とともに制定された「会社法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年12月11日法律71号/以下、
「整備法」という。) において商業登記法の改正が行われ、令和元年改正会社
法に伴う所要の規定の整備とともに、商業登記手続に関する改正として印鑑提
出の任意化がなされることとなった。なお、現時点において令和元年改正会社
法に関する基本登記先例と位置付けられるものは発出されていない。

(金子より)
 上記は昨日付の徒然原稿として鈴木先生からいただいたものですが、当方の
パソコンの故障で本日になってしまいました。鈴木先生にはお詫びいたします。
なお、パソコンはソフトの不調のため復旧が困難のようで、新パソコンを購入
いたしました。


2020.10.19(月)【スガ総理と中曽根総理】(金子登志雄)
 
 17日は、スガ総理を葬儀委員長とした中曽根元総理の合同葬でしたので、
今日は、会社法から離れて、これに関連した話題にしましょう。

 さて、最近の報道によると、スガ政権の支持率が急落中だとか。単に就任時
の御祝儀支持が終わっただけだと思いますが、前政権から引き継いだ官邸ポリ
スとか現代の特高警察とかいわれている公安警察出身の杉田和博官房副長官を
トップとする官邸組織が官僚その他の思想動向までチェックし、弱みを握り、
人事の主導権を握り(政権に近い読売新聞による前川喜平氏を貶める出会い系
バー通い報道もこれでした)、日本学術会議問題や国立大学への弔意掲載要請
など学問の自由にまで干渉してきましたので、朴訥・誠実イメージが陰険イメ
ージに変化してきており、現在ではさらに下がっていることでしょう。

 杉田氏は現在79歳ですから、官僚の大先輩でもあり、睨みが効くようです。
「女性はいくらでもウソをつけますから」など問題発言の多い杉田水脈衆院議
員と並べて永田町では「杉田」がスガ政権のアキレス腱だという意味で「杉田
るは及ばざる如し」といわれているようですが、うまいことをいうものです。
1日も早く、杉田問題は杉田ことにしてほしいものです。

 周囲をお友達あるいは茶坊主で固めた安倍政権やそれを引き継いだスガ政権
に対して、中曽根元総理は総理に批判的な(どころか総理を馬鹿にしていた)
後藤田氏を官房長官に据えました。中曽根氏が自身では右に寄り過ぎる傾向が
あるので、他派閥のカミソリといわれるほど切れ味の鋭い後藤田氏に左に軌道
修正してもらいバランスを取りたかったためだとかいわれていますが、真実は
単に大派閥の田中派を取り込み、徐々に切り崩しをしたかっただけでしょう。
いずれにせよ、少数派閥出身で政界遊泳術が巧みなバルカン政治家で、最後は
政界の妖怪とまでいわれた中曽根氏のほうが一枚上手だったと私はみています。

 中曽根氏は私の高校の先輩であり、私が高校時代にも毎年のように講演に来
ていましたが、とにかく口が達者で、イマイチ信用が置けない感じがしていま
した。講演後は別室で高校生の素朴な質問にも答えていましたから、朴訥イメ
ージで勉強不足で質問から逃げ回っているスガさんとは正反対でした。

 中曽根氏の国家感も危険な匂いがしていましたが、幸いにも非常に勉強家で
知性を重んじ、世論を気にする人でしたし、田中派という内政重視の監視役や
後藤田氏という優れた参謀がいましたので、安倍政権やスガ政権のような知性
や報道を押さえつける動きはせず、正体(怖さ)はみせませんでした。

 蛇足ですが、米国では、好感度調査で、「一緒にビールを飲みたいと思える
人物か」という質問をするようです。皆様の場合、アベ、スガ、ナカソネ氏の
うち一緒にビールを飲みたいと思える人物はどなたですか。私は、陰険な正体
を微塵もみせず庶民にも明るく接し、教養が高く、いろいろ教えてくれそうな
ナカソネさんにします。次は個人対個人であれば、あとでしっぺ返しをされて
も陰険さを隠して黙って聞いてくれそうなスガさんですね。若いアベさんは、
すぐに逆ギレしてくる政治家としては正直者すぎるので、遠慮します。


2020.10.16(金)【株式分割と新株予約権の調整式】(金子登志雄)

 今月は1株を2株に分割する株式分割を登記いたしました。新株予約権につ
いても調整式がありましたが、変更登記をいたしました。

 さて、次のようにある場合は何をどう変更しますか。
----------------------------------------------------------------------
(1)1個につき100株、1株の行使価額は105円(円未満切上げ)
(2)1個につき100株、1個の行使価額は1万500円
(3)1個につき当初100株、1株の行使価額は当初105円
----------------------------------------------------------------------

(1)は、1個100株を200株に、1株105円を53円に変更します。
1個1万500円(100株×105円)だったはずが、1万600円(200×53)に
増加してしまいますが、円未満切上げと決めたのですから、仕方ありません。

(2)は1個200株に変更するだけです、行使価額は1株ではなく1個につ
き定めているため、変更登記不要です。調整式もないはずです。私はこの方法
を勧めていますが、伝統的に株数基準のほうが圧倒的多数です。
 
(3)については「当初」とあるので、1個当初200株、1株当初53円と
するのはおかしいため、当初を使わずに(1)と同じようにします。

 問題は調整式があるのだから、わざわざ変更登記する必要があるのかにつき、
必要説と不要説があることです。私は不要説ですが、公示の面から変更登記す
ることが望ましい(適切だ)という考え方であり、変更登記しなければならな
いという極端な必要説には反対しています。

 実務では理由は不明ですが、変更登記をしていない事例もいくつかあります。
こういう登記記録の会社から、何らかの商業登記を依頼された場合は、「数年
前に株式分割したのに、新株予約権の変更登記が漏れているようですから、今
回一緒に登記しておきますね」などとは決していわないことです。これをした
ために想定外の登記懈怠の過料を受けたという事例を聞いたためです。株式分
割後数か月の間ならともかく、数年前の株式分割でしたら、分割時と同様に変
更登記をしないことに徹したほうが安全です。

 もし、行使があっても、平成〇年〇月〇日に1株を2株とする株式分割があ
ったため、現在は1個200株、1株53円になっている旨の説明を添えて発
行済株式の総数や資本金の額の変更を登記すればよいので、変更登記をしなく
ても困ることはありません。



2020.10.15(木)【差入書方式の総数引受契約】(金子登志雄)

 募集株式発行の登記に添付する総数引受契約につき差入書形式にした場合、
受理する登記所と受理しない所があると聞きました。

 しかし、差入形式では契約とはいえませんので、私は差入書の余白に、「上
記承諾した。令和〇年〇月〇日 株式発行会社 代表取締役〇〇〇 印」とす
るか、それに抵抗があるなら、委任状等に「別紙差入書の申込みにつき、令和
〇年〇月〇日に確かに承諾しました」と記載するなりをお勧めしています(拙
著『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』45頁)。商業登記法で、契約書
自体でなく「契約を証する書面」を添付すればよいとされているからです。

 徒然なるままに、この件につき、ネット検索していましたら、不動産登記に
おいては抵当権設定証書などが使われているのに、なぜ商業登記では差入書で
は不十分なのかという問題点を書いているサイトがありました。

 私の考えた理由は、抵当権設定証書は設定者にとって不利益な書面であり、
抵当権者も申請人になるからというものです。商業登記の総数引受は申請人が
会社ですが、総数引受差入書は株式申込人にとって不利益な書面ではないこと、
総数引受によらない場合は公開株式の発行でない場合は割当決議を証する書面
が要求されており、契約の場合にも契約当事者である会社の意思表示書面が必
要だと考えられることです。
 
 差入方式でも受理した登記所は申請行為自体に暗黙の承諾意思を読み取った
もので、これも1つの見識だと思いますが、書面主義の登記では、少なくとも
委任状等の書面に契約を承諾した旨の記載をしておくことが無難だと考えます。


2020.10.14(水)【最近の質問から】(金子登志雄)

 Q:互選によらない代表取締役A、取締役Bの特例有限会社で、Bが10月
1日に死亡したため、後任としてCを2日に選任した場合は、どういう登記に
なりますか。具体的には、いったんは「10月1日取締役1名になったため代
表取締役A抹消」をし、10月2日代表取締役A就任にするのか、あるいは単
にB死亡、C就任だけで代表取締役についてはそのままでよいのかです。

(考え方) 
 登記は原則として登記事項が発生した順序にする必要はありません。B死亡、
C就任は別々の登記ですから、もし、Cの就任だけ登記し、その後にB死亡を
登記したのなら、代表取締役Aの抹消は必要ありません。つまり「取締役1名
になった」は実体法観点ではなく、登記記録上1名になった場合の話であり、
後段の方法で差し支えないと考えます。

 そんな危険を冒せないと思うなら、10月1日付けでCを選任する事例が多
いでしょうが、時間的にみたら、上記と同じです。

 Q:某株式会社で代表取締役Aが9月26日に重任しましたが、未登記中の
9月30日に東京から横浜に住所を移転しました。現時点で登記する際に9月
26日重任と30日住所移転の2つでなく、9月26日横浜の住所で重任の登
記は可能か。

(考え方)
 この事例では、同一人Aに関する登記であり、時系列を無視して、先に住所
移転を登記し、あとで重任登記をすることはできません。そこで、通常は9月
26日重任と30日住所移転の2つの登記をしますが、「現時点で横浜に住む
Aが9月26日に重任した」(住所は登記申請時点が基準)と考えれば、後段
の方法も肯定できると私は考えています。

 Aが重任でなく就任であれば、Aの印鑑証明書の住所が横浜になっています
から、みな「『現在、横浜に住む』Aが9月26日に就任した」と申請するで
しょう。重任も「退任+就任」ですから、私は後段の方法で問題なく、住所は
登記申請日基準でもよいと考えていますが、重任であれば印鑑証明書も不要で
すし、登録免許税の節約になるわけでもないので、現実には「重任+住所移転」
の2つで申請しておくのが無難です。私もそうしています。


2020.10.13(火)【日本登記法学会 第5回研究大会】(東京・鈴木龍介)

 今回は、第5回目となる「日本登記法学会」研究大会のお知らせです。

 まだまだ先の見えないコロナ禍の中、開催するか否かを含め、諸々検討した
結果(「日本私法学会」の大会は中止です)、本年度は令和2(2020)年11月
28日(土)に会員のみのオンライン(Zoom)による開催となりました。

 会員のみですが、今からでも入会いただければ参加できますので、ご関心あ
る方は是非ともご参加(入会)いただければと思います。
        http://www.toukihou.jp/entry.html

 概要は以下のとおりですが、今回のテーマである担保は次の民法改正のター
ゲットといわれているところですので、ウォーミングアップにはよい機会かも
知れません。
        http://www.tamahide.co.jp/
 内  容 テーマ「担保と登記」
  午前:動産・債権譲渡登記
     報告者:研究者&司法書士
   昼:日本登記法学会 
  午後:不動産登記に関する研究報告
     報告者:研究者&司法書士&土地家屋調査士
 定  員 250名
 参 加 費 無料
 共  催 当学会&日本司法書士会連合会&日本土地家屋調査士会連合会


2020.10.12(月)【同族会社の株主と役員】(金子登志雄)

 面白い体験をしました。たとえ話でご紹介しましょう。

 非取締役会設置会社甲の登記記録上の取締役はABC(Aは代表取締役、B
はAの妻、Cは長女)であり、Aが死亡し株式の相続があり、現在の株主はB
とCのみとします。

 会社から送付された株主総会議事録(要旨)と株主リストは次のようになっ
ていました。どこか問題があるでしょうか。
----------------------------------------------------------------------
(議事録)
   3.出席者:株主全員(2名)出席(有効な議決権200個)
   4.議 長:取締役 B
   5.出席役員:取締役 B
   6.議 題:
     議案 代表取締役1名選定の件
       代表取締役Aが死亡したのでBを選定。
  末尾.議事録作成者B〔個人実印〕
(株主リスト)
   住所B 100株
   住所C 100株
----------------------------------------------------------------------

 登記所からの問い合わせは「株主リストによるとCは株主で、議事録による
と株主全員出席ですね」、私「はい」。「Cは取締役ですよね」、私「はい」。
「ということは株主としては出席したが、取締役としては欠席ということにな
りますが、こういうことがあるのですか」。

 最終的には私が「株主としては委任状出席だと思います。親族間では出席す
る意味もありませんから」と申し上げて納得していただきましたが、本日の教
訓は、株主と取締役が一致する同族会社の株主総会議事録の記載には、株主リ
ストとの関係に注意して、うっかり「株主全員出席」などと省略されていたら、
「委任状を含め株主全員出席」と挿入しましょうということです。

 また、こういう事例を事前相談されたら、出席という問題を回避することの
できる会社法319条の書面決議をお勧めしたほうがよさそうです。

 最後に蛇足ですが、上記の議事録に席上就任承諾が記載されていないのは地
位一体型であり、議事録作成者が個人実印を押したのは代表者になるための就
任承諾ではなく、出席役員として押したのであり規則61条6項のためです。
もし、Cも取締役として出席すると、その規則の規定上、Cにも個人実印と印
鑑証明書の準備が必要ですから、これを避けるためにCが取締役として欠席し
たのであれば、登記のことをよく分かっている人がそうするように勧めたのか
もしれません。


2020.10.09(金)【政令指定都市の区の記載申出】
(金子登志雄)

 支店が存在する会社の商号変更登記の依頼を受け、調べましたら、支店所在
地の登記記録は政令指定都市のため、A市「B区」C町となっていましたが、
本店所在地では、B区は記載されておらず、〇県A市C町になっていました。

 ご承知のとおり、商業登記法26条には「行政区画、郡、区、市町村内の町
若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があ
つたものとみなす」とされています。

 したがって放置すればよいのですが、支店登記記録と本店登記記録の齟齬は
気持ちが悪いので、会社の承諾を得て、登記官の職権の発動を依頼し、変更し
てもらうことにしました。登記されると「年月日登記」ではなく「年月日修正」
とされ、登録免許税は不要です。

 住居表示実施等による申請による変更は経験がありますが、政令指定都市へ
の移行による申出の変更については経験がなかったため、司法書士仲間に尋ね
たところ、別途申出書の提出が必要だ、変更の証明書として官報を要求された
ことがあるなどと様々な経験を知らされました。

 こういうときに皆様はどう対応しますか。面倒だからやめますか。私は「応
用力の金子」で売っていますから、「申出なら婚姻による氏の変更と同様に、
登記の委任状に記載するだけでも足りるはずだ」「政令指定都市への移行なら
公知の事実で官報などの証明書がなくてもよいはずだ」と考え、事前相談もせ
ずに、委任状と電子申請の連絡欄に、「もし可能であれば、支店所在地の登記
と同様に『A市B区C町………』と職権で修正していただきますよう申し出ま
す」と記載し、登記情報提供サービスで取得した支店登記記録の写し、総務省
のHPから下記、A市のHPから政令指定都市に移行した経緯の頁等を印刷し、
提出しましたところ、無事に登記が終了しました。やってみるものですね。大
手の法務局でした。
          https://bit.ly/3iJnk2k

 なお、新人司法書士及び受験生の皆さん、定款に定める本店所在地につき、
東京23区では「東京都〇〇区に置く」としなければなりませんが、大阪市な
ど政令指定都市の場合は「大阪市に置く」でよく「区」は必要ありません。理
由は政令指定都市の区は最小行政区画として扱われていないためです。



2020.10.08(木)【取締役会への報告の省略の場合の議事録
                            (仙台・立花宏)

 先日、ある会社の担当者様から取締役会議事録の作成についてのご相談をい
ただきました。定款に取締役会の決議の省略を許容する旨の定款の定めを置い
ている株式会社です。定款の規定に基づき、取締役及び監査役全員に取締役会
の目的事項を通知し、取締役全員が当該事項に同意し、監査役も異議を述べな
かった(異議がない旨の意思表示もいただいた)とのことでした。なお、あわ
せて、報告事項(会社法363条2項の報告ではない)も通知したとのことで
した。
 
 ご相談をいただいたのは、今回成立した取締役会の決議の省略(会社法370条)
と報告の省略(会社法372条)について、1枚の議事録にまとめてよいかという
ことでした。特に問題ないと思われたのですが、どのような点を気にされてい
るのか、詳しく聞いてみました。今回の取締役会の省略の手続は以下のような
時系列で行われたようです。

 9月25日に、     目的事項と報告事項の通知書を発送(郵送)
 9月29日~10月1日の間に、各取締役から同意書(各監査役の異議のな
い旨の書面も)が会社に到達した

 会社の担当者が疑問に思われたのは、決議があったものとみなされた日と報
告することを要しないものとされた日が異なることになるので、1つの書面に
はできないのではないか、という点でした。というのも、決議があったものと
みなされた日は取締役全員の同意が揃った日です。一方、報告することを要し
ないものとされた日は、報告者である取締役等が取締役及び監査役全員に報告
すべき事項を通知したときです。今回のケースでは、決議があったものとみな
されたのは10月1日ですが、報告することを要しないものとされた日はその
前ということになります。日付が異なるので、別の書面にしなければならない
のではないかという疑問をお持ちになったそうです。

 しかし、会社(提案・報告者)は、1つの行為(取締役会)として行ってい
るという意識でしょうし、会社法施行規則101条4項1号ハの決議があった
ものとみなされた日と同項2号ハの報告を要しないものとされた日をそれぞれ
記載することになるので、私見は1枚の議事録でも問題ないのではないかと考
え、そう回答しました。

 それで一件落着かと思ったのですが、その担当者の方からもうひとつご相談
をいただきました。それは、「報告することを要しないものとされた日」をい
つにすればよいかということでした。というのは、報告することを要しないこ
とになるのは取締役及び監査役全員に通知した日です。そして通知した日とい
うのは、通知を発送した日ではなく、全員に通知が到達した日だと思います。
そこで、いつ、通知が到達したのか、取締役及び監査役全員に確認しなければ
ならないか、ということでした。

 個人的には、そこまでは不要ではないかと思いました。通常到達すべき時、
つまり、ポストに投函した時間が9月25日の集配に間に合う時間だったので
あれば、翌日でよいのではないかと回答しました(その会社の取締役及び監査
役は全員、仙台市内に在住していますし、9月26日は土曜日ですから通常は
配達されるはずです)。

 ただ、これまでこうしたご相談はいただいたことがなかったので、考えたこ
とがありませんでした。実務ではどのように扱われているのでしょうか。とて
も気になりました。



2020.10.07(水)【月刊登記情報10月号への掲載】(東京・古山陽介)

 金子先生、月曜日には、記事のご紹介ありがとうございました。この場をお
借りして御礼申し上げます。

 私が書いた「合同会社と株式交換」については、以前この徒然でも一度掲載
したのですが、その後、数件ほど同じような内容の相談や依頼があったため、
クライアントへの案内も兼ねて、改めてまとめた内容となっております。

 司法書士歴15年を超えて初めて原稿を書きましたが、誤植等のケアレスミ
スに始まり、文章の構成や表現方法と、物書きについては新人である私を、金
子先生がサポートしてくださったおかげで、なんとか掲載までこぎつけること
ができました。

 合同会社に関する会社法関係手続においては、実務実績が少ないためか、曖
昧な理解なもと実施されていることが少なくありません。

 正確な理解、手続の遂行のためには、実際の案件が必要です。設立後の合同
会社に関するご相談・ご依頼お待ちしております。



2020.10.06(火)【書籍『株主・役員の法務』】(東京・鈴木龍介)

 今回は、先日、本コーナーに初登場した本橋さんが上梓した『司法書士が“
ここだけは”税理士に伝えたい 中小企業における株主・役員の法務Q&A』
(本書)について、本書の「はしがき」を要約するかたちで紹介させていただ
きます。

 本書は、司法書士実務の観点から中小企業を顧問先とする税理士の方にぜひ
押さえていただきたい株主・役員に関する諸論点について取り上げたものです。

 本書は「基礎知識編」、「株主編」、「役員編」の3つのパートで構成され
ており、Q&A方式をとっています。そして実務の現場でアウトプットする点
に重きを置き、記載例や図表を豊富に掲載しています。

 本書が税理士のみなさまが顧問先に対してより多くのプラスアルファのサー
ビスを提供するきっかけとなれば何よりです。また、顧問先の相談内容によっ
ては税理士と司法書士がタッグを組んで、顧問先への税務面.法務面でのより
緻密なアプローチが実現されれば幸いです。

 本書につきましては、私も監修という立場でお手伝いさせていただきました
ので手前味噌的になるかもしれませんが、なかなかの労作であり、税理士さん
(場合によっては司法書士にも)にとっては有用有益な一冊であると思ってい
ます。多くの方が本書を手に取り、ご活用いただけると嬉しいです。

    https://amzn.to/3cViMUr


2020.10.05(月)【古山論文(合同会社と株式交換)】(金子登志雄)

 きんざい「登記情報」直近号の「登記実務からの考察」に、本欄に登場する
古山さんの手による「合同会社を完全親会社とする株式交換に関する留意点」
という論文が掲載されています。

 趣旨は、対価の全部を株式とする株式会社を完全親会社とする株式交換にお
いては株主資本等変動額(現物出資額のようなもの)の全額を資本準備金に計
上して資本金の額を増加しないことができる(これが通常)が、対価の全部を
持分とする合同会社を完全親会社とする株式交換では、持分会社には資本準備
金という制度がないため、株主資本等変動額の全額を資本金の額に計上しなけ
ればならず、想定外の結果になるから注意せよというものでした。

 社員の加入の場合と同様に全額を資本剰余金に計上してもよいと思われてい
る方が多いでしょうから確かに盲点ですね。

 合同会社については設立から運営の問題に実務の関心が進展してきたため、
昨年には立花著『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論』の監修に関わ
りましたが、組織変更や組織再編についてまでは、触れていませんでした。そ
こまでは読者の関心が及んでいないと考えていたためですが、たった1年ちょ
っとで古山論文が「登記情報」に掲載されるのですから、世の中の変化は早い
ものです。

 株式交換というのは、組織再編の中でも異質です。合併や会社分割は財務内
容が変化しますが、株式交換では会社の外に存在する株式や持分の移転の問題
であるため、登録免許税法別表にも株式交換のことは一切出てきませんし、登
記記録に株式交換という用語が登場することもありません。

 平成元年改正では不完全(発行済みの過半数支配)子会社にする株式交付制
度が新設されますし、上場会社の取締役に対しては払込みを要しない株式報酬
が認められます。株式や持分が株主や社員たる地位という定義の枠にとどまら
ず、財産であり会社支配の道具として扱われてきたため、法解釈も複雑になり
そうです。


2020.10.02(金)【地方での新型コロナの現状】(島根・根来川弘充)

 全国では外出ムードが高まっておりますが、島根県では、8月に大規模なク
ラスター感染がありました。

 発生の仕方そして発生した場所も全国的に希な例でしたので、全国ニュース
でもとりあげられることになり、その後、誹謗中傷により人権問題にもなりま
した。

 被害にあった本人、そして、その親族および関係者が、さらに苦痛を感じる
環境を、近くで見ることになり、現在の社会の異常さを感じた月でした。

 私が住む安来市は、人口が4万人に届かない町ですが、こちらで初の感染者
がでました。中国で発生してから、約一年かかったことになります。

 国の政策がなかったら、もっと早く、そして、多くの方々が、感染していた
と思います。私および家族の誰もが、かわらない生活ができていることは、政
策の方向は、良かったのではないかと思います。

 これから、いままで以上に人の行き来が増えるでしょうが、人々がパニック
にならない政策を期待したいと思います。


2020.10.01(木)【株式を取得した日】(金子登志雄)

 旧商法時代から存在する株式会社は、実際に株券を発行していなくても、株
券発行会社だとされ、登記もされています。この登記を抹消し不発行会社にす
るには商業登記法により添付書面とされている「株式の全部について株券を発
行していないことを証する書面」として、実務上は、株主名簿の必要的記載事
項(会社法121条1項)の株券番号のところに「不発行」とか「不所持」と
記載されたものが使われます。

 問題は株主名簿の必要的記載事項である「株式を取得した日」です。取得し
た日といっても実際には名義書換がなされた日ですが、株主名簿に次のように
記載されていたら、そのまま記載するのでしょうか。
      令和1年6月1日 1000株
      令和1年9月5日  200株(増資)
      令和2年4月1日 △600株(売却)
            合計  600株
 
 答えは「株主名簿」そのものを添付するなら、そのままにしなければなりま
せんが、商業登記法が要求している書面は「株券を発行していないことを証す
る書面」ですから、株主名簿の抜粋(抄本)で十分であり、私は株券を発行し
ているかどうかと無関係な株主の住所さえ省略した書面にしています。

 上記は売却の例ですが、売却した600株は6月1日の1000株から売却
したのか、9月5日分も含むのかなどを考えると、株券廃止の効力発生日に何
株所有していたかが重要であり、いつ株主になったかは意味のないことです。

 かつて某大手法務局から添付書面は株主名簿に限るという見解が出されまし
たが、その法務局に申請する際も、そういう非論理的見解は無視して株式の取
得日も株主の住所の記載も省略して提出いたしましたが、一度も補正通知を受
けたこがありません。株主の住所についてはともかく、株式を取得した日につ
いては、省略しても全国的に受理されないわけがないと信じています。


2020.09.30(水)【人生の転機】(金子登志雄)

 9月最終日です。3月決算会社にとっては中間期末であり、中間配当などの
基準日を本日に置いているところが少なくありません。

 では、上場会社で中間配当の権利を得るには、手続の関係で、いつまでに株
式を購入しないと無理だと思いますか。私は営業日で3日前という記憶でした
が、つい数年前に2日前に短縮されていました。つまり28日までに株主にな
ればよく基準日の前日が権利落ち日でした。コンピュータの処理能力が進んだ
結果でしょうか。

 さて、14日本欄の「全国司法書士事務所ランキング」につき、古山さんと
鈴木さんから反応いただきましが、昨日の職員の多い事務所は「凄いな~とと
もに大変だろうな~」という鈴木さんの感想は、どういう意味だと思いました
か。

 これは鈴木さんに聞いてみなければ分かりませんが、私の想像は次でした。
 組織維持にとって最も重要なことは「人事とカネ」の問題だ。人事とは適正
な配置や査定問題だが、年功序列では優秀な人に不満が生じるし、そうでない
人や病気がちの人を簡単にクビにすることもできない。カネの問題は仕事がな
くとも組織維持のためには給与を支払わねばならないし、勤続年数が上がる都
度、給与アップも考えなければならない。社会保険の負担も重い………。

 一方、大変なのは雇用側だけではありません。大手司法書士事務所に限らず
法律事務所でも、雇用されている側でも勤続10年もすると、どうも経営側(
パートナー)にはなれそうもない、給与の上昇もそのうちストップするだろう、
ずっとこのまま飼い殺しの身でよいのか、思い切って独立すべきかと、もんも
んと悩み始めます。その結果、リスク分散のため、友人数人と一緒に独立し共
同事務所を立ち上げる弁護士も少なくありません。司法書士の場合は、どうで
しょうか。

 苦労の内容は異なっても、大変さはみな同じです。人生の転機は誰にもあり
ます。会社の将来がどうなるかというリスクを抱えた正社員や保障のない派遣
社員と比較すれば、自由業の司法書士はまだ恵まれています。とにかく、どう
転んでも大丈夫なように軍資金(開業及び当面の運転資金)だけはコツコツ貯
めておきましょう。


2020.09.29(火)【全国司法書士事務所ランキング】(東京・鈴木龍介)

 先々週の14日に、金子さんがとり上げられていた「2020年版 全国司
法書士事務所ランキング」を見てみました。正確には所属司法書士員数ランキ
ングですね。でも、このようなデータはオフィシャルにはないので貴重です。
    https://media.legal-job-board.com/judicial-ranking

 現在、私は何度かこのコーナーで紹介させていただきました「一般社団法人
全国司法書士連絡協議会」(法人協)の理事長をしておりまして、同会の会員
事務所も上位に名を連ねています(未加入の事務所の方々は是非ともご入会を
ご検討いただければ嬉しいです)。
      http://houjinkyou.com/

 上位の大手事務所、すなわち所属司法書士が多い事務所で、おそらく、それ
以外のスタッフも大勢いる事務所を見るにつけ、凄いな~とともに大変だろう
な~と思います。私も一昔前にそういう大事務所を標榜していたこともあり、
時代は変われど大変さ(もちろん、やりがい等々もあります)はよくわかりま
す。当時、このようなランキングがあればベスト5には入っていたかもしれま
せんが(このランキングによると今は105位でした)、すっかり、このあた
りからは完全にリタイアしてしいました(一方で「匠(たくみ)」かどうかも
?ですが)。

 個人的には、大人数を抱える大手事務所については、いろいろと毀誉褒貶あ
りますが、やはり“数は力”ということで一定の評価をしています。一方で「
司法書士数ミニ事務所」にもその良さはあります。つまり、司法書士業界が多
様性を受け入れる方向にある表れ(たぶん)として喜ばしいことと思っていま
す。


2020.09.28(月)【試験能力と実務能力】(金子登志雄)

 昨27日は、コロナで延期された司法書士試験日の予定でしたが、無事に実
施されたのだと思います。

 ネット情報で知ったのですが、いまは試験合格者に順位何番で合格したかを
教えてくれるようですね。どんな意味があるのでしょうか。上位で合格した人
がうぬぼれないことを願います。

 法学部出身で昔の司法試験受験経験もある古い人間である私からすると、民
法をマスターするだけでも数年間が必要で、昔でいえば、分量の多い我妻栄の
全巻をじっくり読み込むくらい勉強しなければだめだという感覚を持っていま
すが、カリスマ予備校講師の山本浩司さんにいわせると、いまの予備校の受験
教育技術は相当しっかりしており、知識ゼロでも1年以内に合格させてしまう
ほどだそうです。

 ということは試験技術に優れた人(受験マシーン?)が上位で合格し、つい
様々な疑問を抱いてしまう深い思考をするこだわり人間は、合格しても上位に
はなれないということになりそうです。後者の人は大学教授の教科書や実務書
まで参考書として購入するでしょうが、そんなことをしていたら早期に合格し
ないので、予備校では予備校本一本に絞らせるようです。

 まるでカルト宗教のようで、早く合格するにはその方法がベストだとは思い
ますが、実務では試験とは別の能力(地頭=じあたま=?)が試されることだ
けは知っておいてほしいものです。

 したがって、早期かつ上位合格者が自信満々で実務の世界に飛び込むと、痛
いしっぺ返しを受け、挫折しかねません。私も採用するなら、合格に数年を要
し苦労したこだわり人間(反射神経よりも理屈を重視する人)を選びます。実
務では、慎重さが必要ですし、何度でも顧客に問い合わせすることができます
ので、反射神経能力は劣っていても大丈夫です。


2020.09.25(金)【兼業司法書士への道】(金子登志雄)

 昨日は6月決算である当社(アクモス)の定時株主総会でした。私も監査等
委員である取締役に再選されたため、少なくとも、あと2年はこれまでどおり
兼業司法書士を続けることになりました。

 鈴木龍介さんなども上場会社の役員を兼任なさっていますが、彼はご自分で
兼業司法書士とはいわないのに、私はしばしば兼業司法書士を名乗っています。
私の主たる職歴のルーツが当社及び前身のM&Aコンサル会社の役員であり、
司法書士になったのはずっと後のため、前者についても強い愛着があり主たる
業務の意識が抜けないためです。

 司法書士開業後もM&Aコンサルの延長で会社の業務が中心でしたが、徐々
に周囲の環境に大変化が生じてまいりました。次です(株式交換も会社分割も
額面株式時代に創設されていることに意外感はありませんか)。
 平成9年10月 独禁法改正、合併手続の緩和(合併報告総会の廃止など)
 平成11年10月 株式交換・株式移転制度の創設
 平成13年4月 会社分割制度の創設
 平成13年10月 金庫株の解禁、額面株式・単位株制度の廃止
 以後も平成14年、15年と改正が続き、平成18年の会社法施行で終わる。

 これらの相次ぐ改正は私にとって神風でした。組織再編や無額面株式、新株
予約権といえばM&Aコンサルで培った私の最も得意分野でしたから、あちこ
ちから講師のお座敷がかかり相談も増えたため、法務専業で生きたいと思い、
平成16年から思い切って非常勤にしてもらい、今日に至ります。

 こういう経歴ですから不動産登記の仕事もなく、商業登記に特化したわけで
すが、私は兼業のため偽物に近い特化1号とすれば、昨日の古山さんは純粋の
特化1号かもしれません。あるとき、四谷駅で電車を待っている際に声をかけ
られ「ぼくも商業登記専門です」と自己紹介されたのが最初の出会いでした。
古山さんもいずれは社外役員兼業司法書士になることでしょう。

 商業登記の報酬は安くとも、企業社会との接点があり、リピーター客になり
ますし、しかも頼られることが多いので、やりがいのある仕事です。兼業も自
然ですので、会社のことが分かっている脱サラ司法書士はぜひご検討ください。
地方にも上場を目指すベンチャー企業がありますので、商業登記に強いことの
看板だけは大きく上げておくことです。


2020.09.24(木)【零細事務所のススメ】(東京・古山陽介)

 先週、金子先生より、司法書士数ミニ事務所の代表格として取り上げていた
だき、光栄に思います。

 開業時から10年を経過にした現在に至るまで、事務所を拡大するという発
想が自分にはありません。時々、逆オファーといいますか、修行させてほしい
とか雇ってほしいという突然の訪問を受けることがありますが、お話を聞いて
丁重にお断りしています。

 商業登記は、確かに割に合わないと思います。役員変更登記の報酬を考えて
みてください。業界としても相場がなんとなく決まっているため、なかなか高
額報酬とはなりません。

 設立登記に至っては、非司法書士の低価格広告など解せないところもありま
すが、司法書士離れが加速しているのは事実であります。また、組織再編案件
や種類株式案件は、役員変更や設立と比較すると報酬金額は高いですが、登記
完了までに要する期間と手間を考えると、決して高額ではありません。

 それでも、単純な登記依頼のみならず、株主総会議事録の確認、その前の招
集通知(書面決議の場合は提案書・同意書)の確認や作成、さらにその前の株
主総会招集のための取締役会議事録の確認、そして、この取締役会に議題とし
てあげるための議案資料の確認であったり、組織再編の設計、種類株式の設計
についても対応することで、これらについても報酬をいただけるようになり、
自身の付加価値にもなります。

 この積み重ねによって、いつしか、クライアントの経営企画会議や役員会に
出席し意見を求められたり、ごく稀ですが、株主総会に事務局メンバーとして
の出席依頼もあります。
 
 個人(一人)でやっていると担当が変わるということがありませんし、小回
りがきくので、クライアントからも重宝されることもあります。全て自分で完
結させているので、ある程度予想外の事態も予測することもできます。いざと
いうときであっても、職人仲間がいるので大変心強いです。

 そして、一人事務所の最大メリットは、勤務形態が自由な点であります。出
社時間や服装の制約がなく、気ままに案件に没頭できます。M&Aの価値とし
ては限りなく低いですが、働き方改革の一つとしての選択の余地はあるかと思
います。


2020.09.23(水)【敬老の日】(金子登志雄)

 連休の21日(月)は敬老の日でした。安倍首相の大叔父(祖父の弟)佐藤
栄作首相時代の昭和41年(1966年)に祝日化されましたが、一度も誰か
をお祝いしたという記憶がありません。そうこうしている間に、私のほうが祝
われてもよい年齢になってしまいました。

 まだ孫もいないためか、おじいちゃん意識は全くありませんが、老人になる
と孤独さが倍加することだけは分かります。仕事を引退した後に急速に老いる
方が多いのは、やはり日々することもなく、相手にしてくれる人も少なくなる
からでしょう。それを避けるには、何か日々熱中することを持つに限ります。

 農業は年齢に関係ないためよさそうですが、人との接触が少ない点でどうで
しょうか。市町村議員になるのはいいかもしれません。スガ首相や麻生大臣な
どの政治家をみると、日々多忙で人を食っているから若いのでしょう。芸能人
も日々、人にみられている職業のため、年齢よりも若くみられる方が多いよう
です。加山雄三さん、黒柳徹子さん、里見浩太朗さんは何歳だと思いますか。
私の子供の頃から第一線で活躍するスターでした。

 幸いなことに私の専門である商業登記中心の司法書士業務も、外出すること
も少なく、体力を使いませんし、経験豊富な年配者のほうが有利なところが多
々ありますので、老人には有利です。政治家や芸能人よりは圧倒的にストレス
の少ない職業です。相変わらずヘビースモーカーで、健康維持の運動とは一切
無縁でいられるほど健康(?)ですから、まだまだ頑張れそうです。


2020.09.18(金)【投稿歓迎】(金子登志雄)

 本橋さん、昭和生まれで私と同じじゃないですかというのは冗談で、実際は
親子ほどの年齢差です。私が本橋さんの年齢の頃は、フリーターも同然で好き
勝手に生きており、林子平の六無斎に準じて「妻なし子なし仕事なし金もなけ
れど死にたくもなし」と親なしの1つ足りない五無斎を気取っていました。そ
ういう怠惰な過去も今の仕事に全て役立っていますから、不思議なものです。
         https://bit.ly/3hxKIhK

 私もそうでしたが、30代は、振り返ると人生の転機だったという方が少な
くありません。人との出会い、その他で環境や生き方が急変化し、転職したり
仕事が脂にのりはじめる頃です。商業登記でも、40代から平面的な対応が立
体的になってきます。

 商業登記のスキルアップには、業務知識は当然として、その上を行くには文
章力が極めて重要だと思っています。不動産登記の場合は、我々に売買契約書
や抵当権設定契約書を作る場面がありませんが、商業登記では議事録案、株主
リスト案、就任承諾書案、委任状案や上申書案など我々が関与することのでき
る部分が多々あり、創造力を発揮することができます。

 したがって、1日も早く『会社法務書式集』などを卒業し、受任仕事に最も
ふさわしい書式を自作するよう期待しています。

 なお、本橋さんに限りませんが、商業登記と文章を書くことが大好きな司法
書士の方は本欄への投稿を歓迎です。ただし、私の検閲が入りますので、それ
を嫌う方はご遠慮ください(昨日の本橋さんのは原稿どおり受け付けました)。


2020.09.17(木)【会社法務書式集】(東京・本橋寛樹)

 はじめまして、司法書士の本橋寛樹(もとはし・ひろき)と申します。昭和の
頃の記憶がほとんどない、昭和63年生まれの32歳です。司法書士試験には、平成
24(2012)年に合格しました。このたび鈴木龍介先生に金子登志雄先生をご紹介
いただき、「徒然日誌」に寄稿する運びとなりました。どうぞよろしくお願い
いたします!

 普段は、商業登記、動産・債権譲渡登記、遺産整理業務等を中心に携わって
おりますが、なかでも商業登記が最も好きです。商業登記を好きになったきっ
かけは、ズバリ『会社法務書式集』(中央経済社)です。

 司法書士業界1年目は、相続案件の多い事務所に所属しておりましたが、税
理士事務所から依頼のある商業登記案件を主に担当しておりました。当時、議
事録の作成やひな型等について詳しく解説されている実務書が見当たらず、調
べものや書類作成に時間を要していました。

 そんなある日、『会社法務書式集』をネット上で発見して、期待を膨らませ
たのを覚えています。大型書店では欠品でしたので、amazonで出店されていた
中古品を1万2000円で購入しました。はじめて手に取って中身を見たときの感
動は今でも忘れません。定価(4000円)の3倍であった分、元を取ろうと、会社
法務書式集を存分に活用しました。それからというもの、商業登記案件をドン
ドンこなせる実感がありました。

 平成28(2016)年3月刊行の『会社法務書式集(第2版)』では、初版と比べて
書式のバリエーションが増える等、バージョンアップされていました。その年
の8月に、編者である、鈴木龍介先生に、令和2(2020)年9月には金子登志雄
先生に、『会社法務書式集(第2版)』の見開きページにサインをいただきまし
た。『会社法務書式集』を手がけられたお二人の先生に出会えたのは大変光栄
です。

 『会社法務書式集』は、今のわたしの商業登記業務に臨むうえでの礎です。
株主リストの導入や会社法改正等もありましたので、近い将来、「会社法務書
式集第3版」が発刊されることを待ち遠しく想います。

(金子より)
 本橋さんは下記のような著作のある方だと、他の仲間から教えられました。
また、登場していただきましょう。
     https://amzn.to/33jHIAw



2020.09.16(水)【新総裁誕生雑感】(金子登志雄)

 菅義偉(スガヨシヒデ)氏による自民党総裁選の圧勝でスガ首相誕生もほぼ
確定ですね。数か月前には首相候補としては泡沫に近い存在でしたが、立候補
後は、令和おじさん、苦労人などという勝ち馬に乗りたいマスコミの提灯記事
で断トツの候補筆頭になってしまいましたから、日本国民はマスコミの吹かす
風(空気)に弱いこと(洗脳されやすい国民性)をまたもや証明してしまいま
した(もっとも、世論調査が正確かどうかは疑問です)。

 国民的な人気では石破さんがトップといわれていたのに3位になったのは、
石破潰しのために、スガ支持の議員票の一部が岸田さんに回されたといわれて
いますが、これは私も事前に予想していましたので、たぶん正しいでしょう。
スガさん以後も石破さんがトップになると困る方が多いためです。

 当選したスガさんは私と同年齢です。いわゆる団塊の世代、全共闘世代、グ
ループ・サウンズ世代です。スガさんも秋田県のいちご栽培の豪農(親は町会
議員)の後継ぎを拒否し、親に逆らい高卒後単身上京していますから、この反
骨精神は、好きに生きたいという私の世代らしいと感じました。

 一方で、私の世代は何らかの形で全共闘運動の影響を受けてデモに参加した
りの経験があるはずなのに、運動が盛んな法政大学の学生だったスガさんにそ
れを感じないのは、生活費を稼ぐためのアルバイトで多忙だったのか、空手部
という体育会に所属していたからでしょうか。4年生は神様で1年生は奴隷と
いう当時の体育会系学生は、みな軍服(学生服)を身にまとい丸刈りであり、
私のような一般学生にとっては近寄りがたい怖い存在でした。

 スガさんは政治家に必要な弁舌が不得手で討論会を避けたり、天敵の東京新
聞の望月衣塑子記者などの質問に対して理由を述べずに「ご指摘はあたらない、
問題ない」を多用し答弁を拒否し、マスコミには裏から圧力をかけるなど、欧
米基準からすると政治家には不適任ですが(外交は不得手か?)、口ベタを正
直者の裏返しとみたり、謀略や寝業という裏工作を政治家の資質とみる日本国
内では、欠点とは評価されないかもしれません。

 ただ、全ての点でパフォーマンス(やっているふり)が得意だった安倍首相
と比較されるため損な役回りになるでしょう。いずれにせよ、まずは、お手並
み拝見で、真の評価はこれからです。


2020.09.15(火)【戦後商法のあゆみ 平成26年改正】(東京・鈴木龍介)

 先週に続いての「戦後商法のあゆみ」は平成26年改正会社法です。
1回読み切りのダイジェスト版となりますので、ご関心のある方は「登記研究」
872号(予定)をご覧ください。

1.背景等
 大改正であった会社法が平成18(2006)年5月に施行された直後は混乱や困
惑もみられたが、しばらくするとそれも収束し実務も定着していったところ、
かねてから指摘されていたコーポレート・ガバナンス(企業統治)の不備不足
と親子会社に関する規律の未整備が浮き彫りとなっていた。

 このような状況を踏まえ、平成22(2010)年2月に法務大臣から法制審議会
に対し、企業統治の在り方や親子会社の規律等の見直しに関する諮問(第91号)
がなされた。この諮問を受けた法制審議会は、会社法制部会を設置し、同年4
月から具体的な審議を開始された。

2.概要
 会社法部会は、平成23(2011)年12月に「会社法制の見直しに関する中間試
案」をとりまとめ、当該試案を公表し、広く意見照会を行った。寄せられた意
見を踏まえ、会社法部会では途中、東日本大震災の影響による中断を余儀なく
されたものの審議を重ね、平成23(2011)年12月に「会社法制の見直しに関す
る要綱案」をとりまとめた 。それを受けた法制審議会は、平成23(2011)年9
月にこれを要綱として決定し、法務大臣に答申した。

 法務省は、当該要綱に基づき早期の法案提出を目指して立法化の作業を進め
たものの、衆議院・参議院において、いわゆる与野党ねじれ国会となっていた
ことや政権の交代があったこととともに、法務省提出の他の法案との兼ね合い
等から平成24(2012)年の臨時国会(第181回)と平成25(2013)年の通常国会
(第183回)への法案提出は見送られ、平成25(2013)年11月の臨時国会(第
185回)にようやく法案を提出する運びとなった。しかしながら、法案提出が同
国会の会期末であったことから実質的な審議はなされず、閉会中審査(継続審
議)となった。

 その後の通常国会(第186回)で当該法案についての具体的な審議が行われ、
大きな修正もなく、平成26(2014)年6月に「会社法の一部を改正する法律」
が成立し、平成27(2015)年5月1日に施行された 。

 平成26年改正会社法は会社法施行後にはじめて行われた改正であり、改正点
も多岐に渡るが、その骨子としては、ⅰ)コーポレート・ガバナンスの強化 、
ⅱ)親子会社に関する規律の見直し 、ⅲ)その他の問題点の修正 があげられ
る。なお、注目されていた社外取締役の設置義務についての改正は見送られる
こととなった 。

3.商業登記に関する規律等
 平成26年改正会社法とともに制定された「会社法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律」において商業登記法の改正が行われ、
平成26年改正会社法に伴う所要の規定の整備とともに、商業登記手続に関する
改正として登記すべき事項のオンライン提供の法制化がなされた。なお、平成
26年改正会社法に関する基本登記先例と位置付けられるものとして、「会社法
の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」
が発出された 。


2020.09.14(月)【事務所ランキング】(金子登志雄)

 京都の内藤先生のブログで知ったのですが、2020年全国司法書士事務所ラン
キングなどというサイトがあるのですね。内容は人の「採用」の面から大手法
人を司法書士数でランキング付けしたもので、下記です。
  https://media.legal-job-board.com/judicial-ranking

 20年以上も司法書士キャリアのある私でも、昔から大事務所として有名な
第4位の山田合同事務所(上場会社の株式会社山田債権回収管理総合事務所と
関係)を除くと、初めて聞く法人ばかりでした。

 対抗して、司法書士数ミニ事務所(零細事務所?)ランキングでも作れば、
本欄執筆者の私・立花・古山は間違いなくランキング入りします。

 ちなみに弁護士数ランキングは下記です。
 https://www.jurinavi.com/market/jimusho/ranking/index.php?id=245
 
 司法書士数ランキングと弁護士数ランキングの類似点は、双方ともパターン
化された日常業務が中心(ライン化された工場の如し)だということです。司
法書士でいえば、過払金回収、不動産登記業務などで、法律事務所では、海外
との取引に関する翻訳中心の渉外業務です(大手事務所では一度も法廷に立っ
たことのない弁護士も多いと聞いています)。

 相違点は、大手司法書士事務所は組織再編や種類株式など、たまにしかない
特殊業務(一種の冠婚葬祭業務で注文生産で手作りになる)は非効率のため避
けるのに対し(避けないで受任し失敗した後始末を私は多数経験しています)、
大手法律事務所は弁護士業務自体の特殊性(個別の難題の解決)から、これら
の特殊業務をも「売り」にしていることでしょうか。

 こうしてみると、本欄に執筆者として登場する面々は、事務所の拡大よりも
手工業の「匠(たくみ)」を目指す異質な事務所といえるかもしれません。そ
のため、代替性がなく、人数を増やせず、後継者もおらず、事務所M&Aの対
象にもなれません。本欄執筆者の事務所をM&Aしてみませんか。顧客の8割
は残らないでしょう(個人開業医と同じです)。

 その意味で、「いらっしゃいませ、こんにちは」のマクドナルドと同じく、
あるいは大企業のように、人(社長を含む)が変わっても仕事に影響のない非
個性の「仕組み」で動く事務所にした点で大手事務所の経営者は事業家の才能
があり、たいしたものです。ただし、雇われる側にとってスキルの向上に役立
つかは事務所の方針次第ですから、就職の際はよく見極めましょう。


2020.09.11(金)【管外本店移転の謄本取得可能日】(金子登志雄)

 何度かに分けて管轄外本店移転について書いてきましたが、今日は早く登記
後の謄本を取得する方法について取り上げましょう。管轄外本店移転は2つの
登記所で審査されますから、登記が終わるまでに2倍の時間がかかり、顧客か
らせっつかれることも多いので、知っておいて損はない知識です。

 さて、東京都千代田区の会社が大阪市に本店移転したとして、東京法務局で
登記された日と大阪法務局で登記された日はどちらが先だと思いますか。

 これはお分かりと思いますが、商業登記法51条と52条(抜粋)に当ては
めると、次のようになっています。

 1.本店を大阪法務局の管轄内に移転した場合は、東京法務局宛と大阪法務
局宛の2つの申請が必要だが、後者の申請も東京法務局に提出し、東京法務局
を経由して大阪法務局に申請しなければならない(同時・経由申請という)。
 2.東京法務局においては、審査終了後に、大阪法務局への申請資料を大阪
法務局に送付しなければならない。
 3.2を受けて大阪法務局において登記をしたときは、遅滞なく、その旨を
東京法務局に通知しなければならない。東京法務局においては、この通知を受
けるまでは、登記をすることができない。

 例えば、9月1日に東京法務局に申請、9月7日大阪に送付・同日着(詳細
は知りませんが、たぶん郵送による到着日ではないと思います)、9月10日
大阪で審査終了・登記、同日東京法務局に通知が到着とした場合、大阪での登
記の日は9月7日で、東京でのそれは申請日の9月1日ではなく10日になり
ます。東京での登記日のほうが遅い日になります。

 これは大阪で同一住所・同一商号があると却下されて東京に戻されるため、
東京では大阪の結果を待つ必要があるためです。ただし、東京から2つの電子
申請の完了通知が来る日は、大阪への申請分についても実際に東京で登記記録
を閉鎖した日(9月11日頃)になります。

 ここまでは、「あ、そう。やはり、時間がかかりますね」で終わりますが、
申請用総合ソフトで検索すると、9月7日から10日までの間は、大阪の住所
と登記手続中の表示付きの東京の住所のもの2つが出てきます。つまり、9月
7日には大阪の謄本を取得することができます。東京での閉鎖謄本は完了通知
が来る9月11日にならないと取得することができませんが、それ以前に、大
阪に印鑑カードを申請し、印鑑証明を取得することもできます。


2020.09.10(木)【社債管理補助者(改正会社法)】(仙台・立花宏)

 ご存じのとおり、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)
が昨年12月4日に成立し、同月11日に公布されています。一部を除き、公
布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される
ことになっていますので、来年前半に施行されることになるのでしょう。

 大部分は大きな会社向けの改正のように感じており、個人的には、自分が関
与する実務に影響する部分はあまり多くはないのではないかと思っています。
ただ、そうはいっても、自分の仕事道具ともいえる会社法についての改正内容
を把握しないわけにはいかないと思い、少しずつ、勉強しています。

 今回は、その勉強の中で、個人的に消化できていない点のひとつをご紹介さ
せていただこうと思います。

 今回の改正では、社債関係の改正もあり、「社債管理補助者」の制度が導入
されました。「社債管理者」を設置する場合や、担保付社債である場合以外に、
設置することができる制度で、社債の管理について包括的な権限を有する「社
債管理者」と違い、社債権者による社債権者集会等の決議を通じた社債の管理
が円滑に行えるよう補助する制度と位置付けられています。

 消化できていない点のひとつというのは、この「社債管理補助者」の法定権
限です。改正会社法では、「社債管理補助者」が有する最低限の権限として、
①破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加、②強制執行又は担保権の実
行の手続における配当要求、③会社法第499条第1項の期間内に債権の申出
をすること(株式会社の解散手続における債権の申出)の3つが規定されてい
ます(改正会社法第714条の4第1項)。

 「社債管理補助者」は、この法定権限以外に、社債発行会社との間の委託契
約において定められる権限を持つことができるとされてます。

 「社債管理補助者」は、「社債管理者」と比べると、裁量の余地の限定され
た権限のみを有しており、平成29年11月1日の法制審議会会社法制(企業
統治等関係)部会の議事録に記載された神作裕之委員の発言によれば、法定権
限とされたものは、「発行会社と社債権者の間の情報を媒介する(略)、情報
のやり取りをする際の仲介者の役割」なのだそうです。

 ところで、会社法では、株式会社だけでなく、持分会社も社債を発行するこ
とができます。私が消化できていないのは、持分会社が社債を発行し、「社債
管理補助者」(法定権限のみを有しているものとします)を定めている場合で
す。この持分会社が解散した場合、「社債管理補助者」は、会社法第660条
の期間内に債権の申出をすることはできるでしょうか。というのは、前記の法
定権限では、③のとおり、解散した株式会社の債権の申出については規定され
ていますが、解散した持分会社の債権の申出については触れられていません。
どちらも、同じ趣旨の制度だと思いますので、別に扱う必要はないように思え
ます。後者の申出に関する権限も当然に有すると考えてよいでしょうか。

 法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会の資料等をみると、法定権限の
③は、平成29年11月1日の資料から明記されたようです。ただ、私が探し
た限りでは、この点の詳しい解説を見つけることができませんでした。

 こうした部分は、今後発行される解説書等で何らかの解説がなされるかもし
れません。今後も、情報収集を怠らないようにしようと思います。


2020.09.09(水)【特例有限会社と株式交換・株式移転】(金子登志雄)

 月曜日に管轄外本店移転を30件以上経験済みだと書きましたら、地方の方
から数の多さに驚かれましたが、これは東京都内は商業登記庁の統合が少なく
23区内にも多数の出張所が残っているためにすぎません。千代田区から港区
や新宿区、渋谷区に本店移転するだけで管轄外となります。

 さて、商業登記倶楽部(神崎先生主宰)への質問に、特例有限会社を株式会
社に移行して株式移転したいという相談がありました。方法は吸収合併と同様
に有限会社である間に移行を条件に株式移転を決議するものです。

 組織再編専門の私が回答したのですが、質問につられたところもあり、吸収
合併や吸収分割と同様に同日でも連件で申請することができると回答してしま
いましたが、立花さんから新保司法書士のブログに下記のようにあり、困難で
はないかと指摘を受けました。

https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/0356dcb5c609cec923ad3933935c85d1

 あわてて、東京法務局見解は納得できないが、「最も無難な方法は、移行し
株式会社になった後(登記申請後)に、株主総会のみなし決議で株式移転を決
議することです。みなし決議なら事前開示書面の総会決議の2週間前もクリア
できます。」と追加回答いたしました。

 それ以来、合併・会社分割と株式交換・株式移転にこのような差を設けたこ
とに合理性があるのかと考え続けていました。単に、株式会社に移行前の条件
付意思決定を認めるか、移行後のそれに限るかの差でしかないともいえるから
です。

 やっと理由が推測できました。深い理由はなく、旧有限会社法で合併や会社
分割を認めていたが、株式を発行していない関係上、株式交換と株式移転につ
いては当然ながら規定がなかったため、これを会社法の整備法が受けただけだ
と思います。

 周知のとおり、特例有限会社も会社法の下では株式会社の一種であり株式発
行会社です。ただし、特例であり、徐々に特例有限会社を廃止に向かわせるた
め、新規の設立は認められませんし、合併存続会社や吸収分割承継会社にはな
れないようにしています。

 これを私は特例有限会社は座敷牢に幽閉され自由を束縛された例外的株式会
社と表現していますが、株式会社ですから、合併や会社分割と同様に、移行を
条件にするなら、座敷牢から出して株式交換や株式移転を肯定したほうがバラ
ンス感覚に合いますし、特例有限会社の減少になりますから、会社法の趣旨に
適合するのではないでしょうか。整備法を改正せずとも解釈で肯定してほしい
ものです。


2020.09.08(火)【戦後商法のあゆみ 平成17年会社法制定】
                          (東京・鈴木龍介)

 少し間があきましたが、今回の「戦後商法のあゆみ」は、いよいよ会社法の
制定です。1回読み切りのダイジェスト版となりますですので、ご関心のある
方は「登記研究」871号(予定)をご覧ください。

1.背景等
 明治32(1899)年に制定された商法は、カタカナ文語体で表記され、旧態依
然とした用語も少なくなかったことから、かねてより、わかりやすい、ひらが
な口語体の表記に改めるべきであるとの指摘がなされてきた。また、会社法制
に関する重要な規定が商法だけでなく「有限会社法」や「株式会社の監査等に
関する商法の特例に関する法律」にも規定されていたことから、利用しづらい
との指摘もなされていた。さらに、近時の短期間における数次の改正により、
全体としての整合性を図り、体系的かつ全面的な見直しが必要であるとの声も
大きくなっていた。

 このような状況を踏まえ、平成14(2002)年2月に法務大臣から法制審議会
に対し、会社法制の現代化に関する諮問がなされた。当該諮問を受けた法制審
議会は、会社法(現代化関係)部会(会社法部会)を設置し、会社法部会では
同年9月から具体的な審議を開始した。

2.概要
 会社法部会は、平成15(2003)年10月に「会社法制の現代化に関する要綱試
案」をとりまとめ、法務省民事局参事官室が当該試案を公表するとともに、広
く意見照会を行った。寄せられた意見を踏まえ、会社法部会ではさらに審議を
重ね、結果として2年超にわたり全32回の会議を開催し、平成16(2004)年12月
に「会社法制の現代化に関する要綱案」と「特別清算等の見直しに関する要綱
案」をとりまとめた。それを受けた法制審議会は、平成17(2005)年2月に両
案を要綱として決定し、法務大臣に答申した。

 法務省は、前記の2つの要綱に基づき立法作業を行い、平成17(2005)年3月
に法案を通常国会に提出した。国会の審議の中で法案の一部修正がなされたも
のの、同年6月に「会社法」が成立し、一部を除き、平成18(2006)年5月1日
に施行された。  

 平成17年会社法は新法形式による抜本的な改正であり、多岐多様な重要論点
があるが、あえて改正の骨子を掲げるとするとⅰ)現代語(口語)化、ⅱ)会
社類型等の見直し、ⅲ)株式会社法制の合理化等があげられよう。

3.商業登記に関する規律等
 平成17年会社法において、それまでは各事項で規定されていた登記に関する
諸規律が「第7編 雑則」の「第4章 登記」に一括して規定するものとされ
た。また、「第1編 総則」中の商号に関して、いわゆる類似商号規制が廃止
された。加えて、株式会社に関する登記事項が拡充された一方で、支店所在地
における登記事項が大幅に整理・削減された。

 平成17年会社法とともに制定された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律」において商業登記法も全面的な改正がなされた。


2020.09.07(月)【管外本店移転の登記申請方法】(金子登志雄)

 東京都千代田区の会社が大阪市に本店移転したとします。この場合の大阪法
務局への登記申請書には「登記すべき事項」に「令和2年〇月〇日本店移転」
と記載するだけで足りますが(登記情報673号13頁、平成29・7・6民
商第111号)、電子申請では別紙に記載することになります。

 その際の別紙の記載法につき、拙著『会社法実務〔全訂版〕』Q4-21-1
では、次の方法を紹介しています。
  「本店」大阪市・・・・
  「原因年月日」令和2年〇月〇日移転

 ところが、法務省HPの書式例では、次になっています。
 「登記記録に関する事項」
  令和2年〇月〇日東京都千代田区・・・から本店移転

 移転日と本店移転のことが記載されていますので、いずれも可能ですが、こ
の拙著方式は千代田区の某司法書士が平成29年に東京法務局に相談してOK
をもらった内容であり、それにつき先例の普及を東京法務局から要請された東
京司法書士会千代田支部が臨時会報を発行し会員に知らしめ広まったものです。
当時は別紙の記載法につき不明でしたから、私もこの方法をずっと採用してき
ており(30件以上の経験があります)、著書にも記載してきました。法務省
HP方式は、時期的にみて、拙著方式より後のものでしょう。

 ただ、最近は法務局内の人事異動が激しく、拙著の記載方法につき不慣れな
職員から疑義を出される可能性も生じてきましたので、その際は、以上のこと
を説明してあげてください。説明するのも面倒だと思う方は、法務省HP方式
にすることです。

 なお、移転先への申請書でありながら「東京都千代田区・・・から」を記載
せずとも問題ない理由は、登記がコンピュータ化され、移転先登記所でも移転
元での登記内容を容易に知ることができるからです(商登法19条の3参照)。


2020.09.04(金)【本店移転の省エネ決定法】(金子登志雄)

 本店移転の意思決定ですが、非取締役会設置会社の場合は、どういう方法を
採用していますか。

 私は管内移転の場合は、取締役決定書にし株主リストを不要にし、管轄外移
転の場合は株主総会で移転先も決定し、取締役決定書を省略しています。次の
とおりです。
----------------------------------------------------------------------
議 案 定款一部変更及び本店移転の件
 議長は、定款第3条を次のとおり変更し、同時に下記に本店を移転すること
を提案したところ、満場一致で承認可決した。
 1.定款変更内容
   (本店)
   第3条 当会社は、本店を東京都〇〇区に置く。
 2.本店移転先
   東京都〇〇区〇〇町一丁目2番3号
 3.定款変更の効力発生日及び本店移転日
   本日(2020年9月〇〇日)
----------------------------------------------------------------------

 非取締役会設置会社の株主総会は万能の意思決定機関ですから、移転先や移
転日についても株主総会で決定してしまえばよいわけで、杓子定規に取締役の
決定にする必要はありません。

 応用編として、取締役会設置会社でも株主が1名や同族だけなどの場合は、
会社法295条2項を利用して、取締役会の決定を省略します。 
----------------------------------------------------------------------
第1号議案 定款一部変更の件
 議長は、定款第3条を次のとおり変更し、かつ附則を新設することを提案し
たところ、満場一致で承認可決した。
 (本店)
 第3条 当会社は、本店を東京都〇〇区に置く。
 附則
   1.2020年9月に行われる本店移転に関する事項の一切は、会社法
    第295条第2項に従い、株主総会で決定することができる。
   2.本附則は前項の登記完了後に自動的に将来に向けて削除される。
第2号議案 本店移転先決定の件
 前号議案の可決を受けて、議長は表題の件につき、次のとおり提案したとこ
ろ、満場一致で承認可決した。
 1.本店移転先:東京都〇〇区〇〇町一丁目2番3号
 2.本店移転日:本日(2020年9月〇〇日)
----------------------------------------------------------------------

 こういうことを考えながら業務に従事することができるため、商業登記は実
に面白いわけで、飽きることはありません。


2020.09.03(木)【本店移転雑感】(金子登志雄)

 8月は死亡の登記が多かったと書きましたが、本店移転も同じでした。多く
は登記所の管轄内の移転でしたが、管轄外もありました。コロナの関係で勤務
体制が変わり広いスペースが不要になったことや賃料相場が下がったことが影
響しているのかもしれません。

 登記所の管轄が変わると、改めて印鑑届を提出しなければなりませんが、そ
こに代表者の個人印を押す必要があるのかという小論点がありますが、皆様は
どうなさっていますか。

 コンピュータ化前の昔は印鑑ビラといって厚手の紙(小片)に届出印を押し、
それを印鑑届出用紙(提出代表者の個人実印と印鑑証明書が必要)に貼付して
印鑑を届けており、商号変更などの際は印鑑ビラだけ差し替え用に提出してい
ました。管轄外本店移転でも同様でした。

 ところが、登記がコンピュータ化され、印鑑ビラがなくなり、印鑑届出用紙
に直接届出印を押すようになってからは、商号変更などでは提出が不要になり、
管轄外本店移転の際も印鑑届出用紙で届出印を移転先登記所に提出するように
なりました。

 印鑑届出用紙ですから、提出代表者の押印欄があり、ここに個人実印までは
不要だが何らかの押印がなされたのが書式例になっていますので、私は常に押
印していますが、印鑑ビラと同様の思考をすれば押印不要ということになり、
押印しなくても受け付けられた例もあるようです。その際、自署だったから押
印不要と扱われたのかまでは知りません。

 ところで、管轄外での本店移転日が9月1日、取締役の辞任など他の変更の
効力が2日だったとして、3日に登記申請する際は、他の変更登記を移転元で
申請しますか、時系列に忠実に移転先で申請しますか。

 移転元で何の問題もありません。8月の取締役の辞任を移転後に移転先登記
所に申請することも可能です。つまり、本店登記記録としてつながっているた
め、どこの登記所で申請しても差し支えありません。


2020.09.02(水)【銀行の統廃合について】(島根・根来川弘充)

 私の事務所には、本年度にはいって、ほぼ毎月、銀行の統廃合のお知らせが
届きます。おそらくは、インターネットの普及により、振込み等の手続きがで
きるようになり、支店の役割が変わってきたということなのでしょう。

 平成がはじまって、まもなく、大手銀行、金融機関が倒産しました。新元号
になって、まもなく、支店の統廃合が進んでいくことは、店舗が減っていくこ
とに間違いはなく、多くの町並みに、今後、大きな変化がでるのだと思います。

 昔からあった建物が、新しい建物に生まれ替わるのであれば、何か明るい未
来を感じますが、空き地になり、荒れ地になったところも、近くにすくなから
ずあります。

 「新型コロナ等感染症対策」「超高齢化社会」「環境問題」・・・、様々な
社会問題の解決方法の中に、きっと、新しい町並みのヒントがあるような気が
しています。

 安倍総理が辞任を表明されました。新しい時代に、期待したいと思います。


2020.09.01(火)【新刊 「事業承継法」入門】(東京・鈴木龍介)

 久しぶりの新刊『「事業承継法」入門』が中央経済社から刊行される運びと
なりました。このところ雑誌への寄稿が多く、書籍についてもこれまでの改訂
が続いていました。ということで、今回は『「事業承継法」入門』を紹介させ
ていただければと思います(少し長文になりますが“はしがき”より抜すい)。

 事業承継には、さまざまな観点での多様な検討が必要なわけですが、そのベ
ースとなるものの1つが「法律」です。つまり事業承継も法律の枠組みの中で
行わなければならず、事業承継に関連する法律への理解はマストといえます。

 本書「“事業承継法”入門」は、事業承継に関連する多岐多様な法律を「事
業承継法」と位置付け、事業承継の検討や実行をするために必要な法的知識を
整理し、その基本をマスターしていただくことを主眼としています。

 事業承継法については、民法と会社法がベースとなり、そこに税法がからみ
合い、信託等その他の法律が必要に応じて登場してくるというイメージです。

 そのようなことから、本書の構成として、まず「Part1 前提知識の整理」
で事業承継と事業承継法のアウトラインを整理しています。「Part2 会社法
のポイント」、「Part3 民法・相続のポイント」、「Part4 民法・契約等
のポイント」では事業承継法の中核となる民法と会社法について、事業承継に
必要な事項にフォーカスし、具体的かつ実践的に解説しています。
「Part5 税法のポイント」では、事業承継に必要な税法について、現場目線
でコンパクトに解説しています。「Part6 その他関連法のポイント」では、
事業承継の手続という面からも欠かすことのできない、「信託」、「成年後見」、
「登記」、「許認可」について、そのアウトラインに触れています。

 本書の特徴として、1つ目はわかりやすいことと読みやすいことにこだわり
ました。したがいまして、表記表現は誤解のない範囲で平易なものとし、例外
や特則などの記載はあえて割愛しているところも少なくありません。2つ目は
記載例や図表を数多く挿入しました。これらにより具体的なイメージをつかん
でいいただけるのではないかと思います。3つ目は事業承継と各法律の規定等
がどのような関係にあるのかということを明らかにしました。

 私自身、実務や教育の現場で事業承継に携わる中で、本書の読者として、次
のみなさんを想定し、本書の企画・執筆に取り組みました。

 まず、第一に事業承継の対象となる企業の現経営者や後継者、つまり事業承
継の当事者の方々です。当事者のみなさんは、法律のプロになる必要はありま
せんが、それでも基本的な理解がないと大きなミスやロスにつながりかねませ
ん。

 第二に銀行をはじめとする金融機関の方々です。日本の中小企業が資金調達
をする手段の大半は金融機関からの融資であり、事業承継を進めるうえでは金
融機関との関係は切っても切り離せません。そこで、事業承継の支援者であり
理解者になっていただきたい金融機関の役職員の方々にも是非手に取っていた
だきたいと思っています。

 第三に法律を学ぶ学生のみなさんです。事業承継自体を学習する場合はもち
ろんのこと、民法や会社法について事業承継をモチーフとして学習することは
有用なアプローチだと思っています。加えて事業承継を支援する専門資格者の
方です。たとえば司法書士であれば税法の分野を、税理士であれば会社法の分
野といったように自分の専門外の知識の補強として本書を利用していただくと
ともに、当事者や金融機関の役職員のみなさんへの事業承継に関するレクチャ
ーなどにも使っていただけるものと考えています。
 
 どうぞよろしくお願いします。
  https://bit.ly/3b87I5q


2020.08.31(月)【許認可事業と吸収分割】(金子登志雄)

 金曜日は仕事の気分転換に2時過ぎにネットの株価欄をみたら、日経平均が
急暴落しており、何があったのかと繰り返しネット検索しましたが何も出てき
ませんでした。安倍首相の記者会見は午後5時からのはずですし………。

 しばらくして、安倍首相辞任のニュース速報がNHKで流されたのが理由だ
と判明しましたが、インサイダー取引はなかったのでしょうか。政権中枢のど
なたかが政府広報機関に堕したNHKにリークしたのでしょうが、政府の情報
管理の気の緩みか、意図的な情報操作かは庶民の我々には知る由もありません。

 さて、いつもの話題に戻して、吸収合併で消滅会社の事業目的に実際には営
んでいない「運送業」という事業目的があったとすると、「許認可を要しない
旨の証明書」を運輸局から取得し合併登記に添付しなければなりません。

 しかし、かつて、こういう事例で運輸局に問い合わせたら、存続会社でなく
消滅会社の地域を管轄する運輸局に問合せをせよといわれ、それをしたら、そ
のようなものは発行できないとか、タライ回しをされ、とうとう事業目的から
廃止して合併したことがありました。

 今から考えると、運送業といっても多種多様であり、根拠法令ごとに担当部
署が異なるわけですから、タライ回しされても仕方なかった面もありかなとい
う気がします。

 本年は、運送業同士の吸収分割を経験し、またもや許認可問題に遭遇しまし
た。登記先例では「許認可を要しない旨の証明書」は合併についてですが、会
社分割でも同様に取り扱われます。ただし、吸収合併では全事業が承継される
ため、事業目的の許認可事業の全部につき検討しなければなりませんが、会社
分割では承継事業に許認可事業が含まれるかどうかが基準になります。

 ここで思ったのですが、合併消滅会社あるいは分割会社の事業目的に「その
他適法な一切の事業」とあったら、運送業も運送業以外の許認可事業も含まれ
るため、これにつき「許認可を要しない旨の証明書」が必要だとしたら、「な
いことの証明」(悪魔の証明)に際限がなく無理ではないかと思いました。幸
い事業目的に明白な許認可事業が掲げられていない限り、そこまでは要求され
ていません。

 次に、登記先例は、事業目的に許認可事業が掲げられているが実際には事業
を営んでいない、いわゆる「目的上事業者」のケースですが、私が扱った案件
は、分割会社も承継会社も許認可を取得している事業者でした。この場合に、
分割会社が許認可事業を承継会社に承継させ、その事業を廃業するのであれば
ともかく、引き続き許認可業者であり続ける場合に許認可事業を承継させたと
いうのか、単に一部の設備や人員などの権利義務だけを承継させただけなのか
は判断が困難だと感じました。

 幸い、許認可事業と会社分割に関する当局の見解は、許認可事業の承継が明
白でない限り、「許認可を要しない旨の証明書」は不要だというものですから、
白黒が不明な場合には上申書でも添付すればよいわけですが、許認可と組織再
編はいつも慎重になってしまいます。


2020.08.28(金)【代表者死亡と後任選任議事録】(金子登志雄)

 この暑さで熱中症の死亡者はコロナの数倍にもなるようです。冬にはお餅を
喉に詰まらせて死亡する老人が多く、やはりコロナの死亡率を上回っています。
にもかかわらず、コロナのほうが怖いのは、人から人に感染することと原因も
治療法もはっきりしないことでしょうか。いずれにせよ、私のような老人は何
に対しても気を付けねばなりません。

 さて、この問題とは無関係でしょうが、この8月は代表取締役死亡の登記の
依頼や相談が重なりました。こんなことははじめてです。

 死亡の登記では次をご存知ですね。
1.親族からの死亡届で足り、死亡診断書や戸籍などを準備する必要はない。
2.取締役会設置会社で取締役3名未満になっても、この登記は受理される。
3.取締役A死亡、代表取締役A退任ではなく、代表取締役の登記原因も死亡
 である(例外は、有限会社で「取締役が1名になったため抹消」)。

 いま受けているのは有限会社で取締役ABC(代表取締役A=総会で選定)
のAが死亡したケースですが、株主総会議事録で出席取締役BCとしてBを代
表取締役に選定し、席上就任させ(地位一体型なので不要ですが)、議事録作
成者B(個人実印押印)にしようと思いましたが、商業登記規則61条6項に
より選定議事録に出席者の個人実印が必要だということを思い出し、議事録作
成者をBCの2名にするか、Cの印鑑証明書の準備が面倒なら欠席させるかを
依頼者にお任せしました。

 これまでは代表取締役が辞任するにせよ存命し会社届出印を株主総会議事録
に押せる例しか経験してきませんでしたが、会社届出印を押せない上記のよう
なケースでは、株主総会に出席する取締役についても注意しなければならない
と再認識した次第です。書面決議であれば、この問題は生じませんけど。


2020.08.27(木)【「年月日」の更正の登記表記】(金子登志雄)

 「令和2年8月1日大阪市………〇〇株式会社を合併」と申請したところ、
8月3日の誤記だったという場合、全文に抹消線が引かれ「令和2年8月3日
大阪市………〇〇株式会社を合併」と書き直された更正登記がなされます。

 では「取締役A/令和2年8月1日辞任」が8月3日辞任の誤記だった場合
は、どういう更正がなされるでしょうか。

 これには2つの方法があるようです。通常は年月日だけ更正され、抹消線の
引かれた取締役Aはそのままにします。もう1つは、上記の合併事例と同様に
「取締役A/令和2年8月3日辞任」と全文書直しをする方法です。私が保存
している資料には、公告方法の変更日を誤記した場合に、全文転記した実例が
ありました。

 要するに、省エネの部分更正(年月日だけ更正)と全文更正の2種類がある
わけですが、後者は、抹消線を引かれた取締役Aの内容部分と別枠の年月日辞
任部分を1つの登記と扱ったものでしょう。

 新株予約権の発行日だけの更正で、全文転記は大袈裟ですから、発行日だけ
更正する例しか知りませんが、全文転記の事例がありましたら、ぜひ拝見させ
てほしいものです。

 なお、本日のネタは日司連NSR3の投稿をヒントにさせてもらいました。



2020.08.26(水)【今年の司法書士試験と会社法】(金子登志雄)

 先日の取締役会終了後の雑談で、今の大学生はオンライン授業ばかりで学費
は据え置きだから気の毒だという話題になりましたが、その際に、司法書士試
験はどうなるのかと聞かれました。

 ご存知ですか、延期されたのを。例年の筆記試験は7月初旬の日曜日ですが、
今年は9月27日の日曜日になっています(また、地方では地元で受験できな
いようです。わが郷里の群馬県でいうと東京まで出なければなりません)。
  http://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00110.pdf

 延期されたため勉強時間が足りなかった人には有利ですが、当日37.5度
以上の熱があると受験できないようですから、コロナに無関係な通常の風邪で
も引くと、また来年です。まことに生まれた時期の運・不運は大きいですね。

 これで受験者数もますます減少するのではないでしょうか。3万3000人
もいた受験者数(平成23年度)も今は半減しています(その分、合格確率は
2%台から4%台に上がっており、25人中1人の合格に変わっています)。

 理由は様々でしょうが、会社法が分からないという理由も少しはあると想像
しています。種類株式、新株予約権、組織再編、また会社計算規則を理解する
のは容易ではありません。昨年の合格者の平均年齢が40歳を超えているのも、
人生経験を積まないと、これらにつき実感が湧かない点もあるのではないでし
ょうか。

 今後さらに複雑で難化します。令和元年改正で上場会社の取締役に株式報酬
が認められますが、今までは金銭で報酬を渡し、それを出資(相殺)させて新
株を発行するという既存の枠組みだったのですが、この改正では出資なしの株
式交付が認められます。

 出資がなされず新株を発行したら資本金額はどうなるのかと疑問を持ってい
ましたが、ストックオプション会計に準じて、毎年のように資本金額を計上す
る案が有力なようです。こうなると弁護士や法学部の大学教授を含め法務人間
には相談に応じることもできず手が負えなくなります。

 金持ち優遇の新自由主義経済政策を採用した小泉・安倍内閣時代の国策は、
米国及び経済産業省からの影響が極めて大きいのですが、規制緩和の名の下に
方法の多様化が進み、かつ会計業界が法務領域をも侵食しはじめ、会社法は複
雑怪奇なものに変質しつつあります。受験生の皆さんも早期の合格を目指すし
かありません。

 蛇足ですが、会社法の条文理解には下記がお勧めです。重要条文には私の手
による青字のミニ解説がついていますので、択一式には最適です。
  https://amzn.to/31q4p6x


2020.08.25(火)【脱ハンコ】(東京・鈴木龍介)

 新型コロナ感染症が猛威を振るう中、7月に本年度の政府の基本方針が閣議
決定され、押印原則の見直しを含むデジタル化に向けての規制改革をこの1年
で集中的に取り組むという政策が盛り込まれました。

 今後の具体的な検討は規制改革推進会議等に委ねられることになると思われ
ますが、これまでの日本の社会で当たり前のとされてきた商慣行や各種手続も
大きく変貌を遂げることが予想されます。

 この動きは、司法書士の世界でもけっして無縁ではいられないでしょう。現
状は「ハンコ」がマストという実務ではありますが、電子署名やEシールとい
うものが台頭してくる中で、司法書士としてもそれらを理解し、上手に利用す
る必要があるかと思います。

 ちなみに、先般、法務省は商業登記の添付書面となる議事録等に行う電子署
名について、いわゆるリモートサイン型署名やクラウド型署名を認める旨の通
知を発しています。私見ですが、これ自体は商業登記には大きな変化や影響は
ないと考えておりますが、今後の広がり等には十分、注視しておくべきでしょ
う。

 ということで、以下のようなセミナーをやることとなりました。
 「印鑑の取扱いが変わる! 脱ハンコと司法書士業務」
  https://www.kinzai.or.jp/seminar/detail/20200928

 本セミナーは、ライブ配信型のセミナーでして、首都圏以外の方も気軽にご
参加いただけるかと思いますので、よろしくお願いします。


2020.08.24(月)【株主総会招集通知の今昔】(金子登志雄)

 いやぁ、暑いですね。コロナ以前に暑くて外出したくありませんが、金曜日
は決算取締役会があったので(当社は6月決算)、出社しました。

 そこで株主総会招集通知案をみたら、当社のものも10年や15年以上も前
の招集通知と比較し随分と変化していました。これは上場会社全体の傾向です。
どこが変わったかというと、次です。

 1.昔は発送日が総会日のぎりぎり2週間前の日でしたが、今は3週間程度
前の日にするのが通常です。IT化の進展で決算数字の取りまとめが早くでき
るようになったことと情報開示の速報性の認識の変化が理由でしょう。

 2.昔は「事業報告→議案の説明のための株主総会参考書類」という順序の
配列でしたが、今は参考書類を先にする会社がほとんどです。

 3.昔は白黒一色刷りでしたが、今は書面のカラー化が多くなりました。東
証一部上場会社クラスでは、役員候補者については写真入りにする裕福な会社
も増えましたが、多くは写真なしの2色刷です。

 4.昔は役員候補者の略歴が順番に掲載されていただけですが、最近はその
一覧表も掲載されるようになりました。ここに「再任」「新任」「社外」など
と掲載されるので、登記には非常に便利になりました。

 上記のほかに、委員会系統の会社が増えたことと監査役会設置会社でも取締
役の任期を1年にするところが増えたため、役員選任議案がほぼ確実に議案と
して登場するようになりました。この関係で、昔は取締役の任期が2年で剰余
金配当議案もないと、決議事項ゼロで報告総会のみという会社もありましたが、
今はほとんどないと思います。

 会社法制定で非公開会社の役員の任期が10年までになった際は、司法書士
潰しの改正だと思ったものですが、任期1年の会計監査人を置く上場会社だけ
でなく、その子会社も取締役の任期を1年にするところが徐々に増えたため、
われわれ都市部の商業登記専門事務所にとっては、仕事の減少の歯止めになっ
ており、何とか生き残れています。


2020.08.21(金)【有限会社の代表者の登記】(金子登志雄)

 昨日の内容をまとめると、登記の面では、純粋株式会社は、取締役と代表取
締役の2つの地位が併存する二元論であり、代表権を有する代表取締役に住所
が登記されるが、特例有限会社は各自代表制の一元論であり、潜在的な代表権
を有する取締役個々に住所が登記され、代表取締役は、取締役が複数で「他に
会社を代表しない者がある場合」にのみ登記されます。実体法の面からいえば、
一部の取締役から代表権を剥奪したといえますが、登記の面からは、一部の取
締役を代表者に選んだごとくにみえます。

(具体例その1)
 特例有限会社(甲)で、取締役A1人のところに、8月1日に取締役Bを追
加選任し、Aを代表取締役に選定したとすると、「住所・取締役B/8月1日
就任」、「代表取締役A/8月1日就任」と登記します。
 
 しかし、Aは8月1日以前から「会社を代表する取締役」として代表取締役
でした。この登記はおかしくありませんか。

 結論から言うと正しい登記です。まず、8月1日に「Aを代表取締役に選定
した」という表現ですが、実体法的には、「取締役Bを代表権のない取締役と
して選任した」という意味であり、Aの代表権はそれ以前から存在します。

 しかし、登記される代表取締役であるためには、「他に会社を代表しない者
が生じた場合」ですから、登記技術上、「代表取締役A/8月1日就任」とし
ます。

(具体例その2) 
 Bは代表権のない取締役として選任されましたから、上記の登記後の8月5
日にAが死亡したとしても、自動的にBが代表取締役になるわけではありませ
ん。そこで代表権回復の株主総会決議が8月7日になされました。
 
 この場合、代表取締役Aについては「年月日取締役1名になったため抹消」
という登記が必要ですが、この場合の年月日はAの死亡日(5日)でしょうか、
Bが代表権を回復した日(7日)でしょうか

 前者です。Bが代表権を回復しないと登記申請権限がなかっただけで、取締
役1名になったのは、Aの死亡日だからです。

(具体例その3)
 前例のまま登記申請せずに、8月9日の株主総会でCを代表権のない取締役
に追加選任した場合に「代表取締役B」の就任日は、7日でしょうか、9日で
しょうか。

 これも、Aの死亡により7日時点では取締役はB1人であり、「他に会社を
代表しない者が生じた日」は9日ですから、登記技術上、「代表取締役B/8
月9日就任」とするしかないでしょう。



2020.08.20(木)【各種の代表者の登記】(金子登志雄)

 今日と明日は受験生の皆様にも役立つ話をしましょう。

 さて、持分会社につき「代表社員」という用語は会社法のどこにも登場しま
せん。登記用語であり、会社法では「持分会社を代表する社員」といいます。
これに対して「株式会社を代表する取締役」については、会社法47条で「代
表取締役」と定義し、実体法(会社法)でも登記法でも使っています。

 旧有限会社法にも代表取締役という用語は存在しません。しかし、有限会社
を株式会社の一種に取り込んだ会社法では、たった一人の有限会社の取締役も
代表取締役になります。

 ただし、次の登記表示の差も頭に入れてください(ここ重要です!)。

 【近代型(純粋株式会社型)】:会社を代表する者だけに住所が登記される
(911条3項14号、928条1項2号)。合同会社も清算人を除きこの型
です(914条7号)。

 【伝統型(特例有限会社型)】:非代表者が住所付で登記され、住所記載の
ない代表者の登記は「他に会社を代表しない者がある場合」に限られます(整
備43条1項)。合名・合資も912条6号や913条8号によりこの型です。

 要するに、【歴史の長い伝統的な有限会社・合名会社・合資会社では、各自
代表が基本】であり、複数名が登記され一部が会社を代表しない場合に限り、
代表者の登記がなされます。その後、全員を代表者にしたときは、会社を代表
しない取締役(又は社員)の不存在により代表取締役(又は代表社員)の登記
は抹消されますし、取締役(又は社員)が1名になったときも同じです。

 近代型の純粋株式会社の場合は、取締役が1名でも「取締役A」と「住所、
代表取締役A」の2つの登記がなされ、取締役全員に「代表取締役」を登記す
ることができます。清算人も同じですが、特例有限では伝統型です。ただし、
合同会社だけは清算人になると伝統型になります。持分会社として統一したた
めです。

 この差は【純粋株式会社は、旧商法で各自代表でない会社として構成】され
たためでしょう。合同会社については各自代表として出発したが、最近生まれ
たばかりの会社類型なので、業務執行社員でなく代表社員だけに住所を登記さ
せたものと思われます。

 以上から、登記の世界からみると、純粋株式会社(取締役と代表取締役の二
元論)と特例有限会社(各自代表制の一元論)の統合には、やや無理があった
といえそうです(明日は具体例にします)。


2020.08.19(水)【持分を承継する旨の定款の定め】(仙台・立花宏)

 会社法第608条1項は、合同会社をはじめとする持分会社においては、社
員が死亡した場合における当該社員の相続人は、当該社員の持分を承継する旨
を定款で定めることができると規定しています。

 合同会社をはじめとする持分会社は、社員相互の信頼関係を基礎とする組合
的な規律の会社であり、誰が社員であるのかは他の社員の利害に影響するため、
死亡した社員の相続人といえども、当然には持分を承継せず、あらかじめ、定
款で許容する規定を設けた場合に、相続承継することが可能となることを明ら
かにした規定といえると思います。

 民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属
した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、
この限りでない」と規定しています。前記会社法の規定は、持分会社の持分に
ついては、この民法の規定の例外であることを明らかにし、原則として相続承
継の対象にならず(注1)、定款(社員の意思)で許容した場合は相続承継を
可能としたものといえるのかもしれません。

 この会社法の規定に基づき定款に設けられる規定としては、「当会社の社員
が死亡した場合には、当該社員の相続人は、当該社員の持分を承継して社員と
なる」というようなものが典型といえるでしょう。しかし、こうした規定に限
られず、様々な規定の仕方が許容されています。たとえば、「当会社の社員A
が死亡した場合には、当該社員の相続人であるBは、社員Aの持分を承継して
社員となる」というような、特定の相続人が持分を承継する旨の規定も許容さ
れているようです。

 では、この規定を設ければ、社員Aの死亡により、複数の相続人のうちのひ
とりであるBのみがAの持分を相続承継することになるのでしょうか。相続に
よる権利義務の承継は、根本的には民法の相続に規定に基づくはずです。会社
法は、持分は原則として相続承継の対象とはならず、定款に規定を設ければ、
例外的に相続承継を許容していますが、民法の相続制度自体を修正したわけで
はなく、前記定款規定を設けたからといって、当然に相続人のひとりであるB
のみが相続することにはならないと思います。そのため、実務上は、定款規定
をあわせて、社員Aが、自身の持分をBに相続させる旨の遺言をすることが行
われています。

 こうした遺言をするのであれば、社員Aの持分はBが相続するのであり、単
に相続を許容する旨の規定があれば、Bに相続させるというような具体的な定
款規定は不要ではないかとも思えます。しかし、持分を承継して社員となると
いうことは、単なる財産権を承継するだけではなく、社員としての業務執行権
や代表権も含まれているといえます。社員相互の信頼関係を基礎とする組合的
な規律の会社である持分会社においては、特定の相続人に相続承継させること
は、特定承継(持分譲渡)と同様、他の社員の同意(承諾)なしには許容され
ないと考えるべきではないでしょうか。前記のBに相続させる旨の定款規定は、
相続を許容するという趣旨のほか、社員Aが死亡した時は、その相続人のうち、
Bのみが持分を相続承継して社員となることを、あらかじめA以外の社員も承
諾するという意味も含まれているのではないかと考えました(注2)。

 以上の考え方により、Bが相続する旨の定款規定とBに相続させる旨の遺言
があれば、相続開始時にBが持分を承継して社員になると扱われているのだろ
うと思いました。(注3)

 注1)持分は承継しないかわり、退社に伴う持分の払戻し(持分の清算)の
  請求権を承継します。
 注2)B以外の相続人は、Aの持分を承継できないし、AもB以外の相続人
  には承継させないという趣旨も含まれているとも考えられます。
 注3)このような定めについて、当研究会主宰の金子先生は、『論点解説
  商業登記法コンメンタール』(一般財団法人金融財政事情研究会)403
  頁以下において、社員Aの死亡を条件に相続人のひとりであるBが社員と
  して任意加入することを定款に定めたもとであり、一般承継である相続承
  継とは相違するものではないかとの疑問を述べていらっしゃいます。


2020.08.18(火)【支店所在地における登記の廃止】(東京・鈴木龍介)

 令和元年改正会社法がらみで、もう一題ということで、会社の支店の所在地
における登記の廃止についても整理しておきたいと思います。

 平成17年改正前商法(旧商法)では、支店の所在地においては①本店の所在
地で登記した事項の登記および②支店のみで登記すべき事項の登記をしなけれ
ばならないこととされていた。その後、商業登記のコンピユータ化が図られ、
商業登記に関する情報へのアクセスが容易になったことから、会社法の制定時
には、支店の所在地においては①商号、②本店所在場所、③当該支店所在地を
管轄する登記所の管轄区域内にある支店の所在場所を登記することとされ(令
和元年改正前930条)、支店所在地における登記は、本店所在地における登記を
検索するためのインデックス的機能という位置づけとなった。

 そのような中、支店の所在地における登記についての登記事項証明書の交付
請求がなされる例はほとんどなく、会社の負担軽減を図るという観点から令和
元年改正法において、支店の所在地における登記に関する規定(令和元年改正
前930条~932条)を削除し、当該制度を廃止することとされた。

 支店の所在地における登記の廃止に関する規定は、法務省・法務局での支店
の所在地における登記簿を一括して閉鎖するためのシステムの改修等を要する
ことから、他の改正規定よりも施行までの準備期間を長く確保することとし、
改正法の公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行することとしている(令和元年改正法附則1条ただし書)。

~参考文献~
 ・竹林俊憲ほか「令和元年改正会社法の解説〔Ⅷ・完〕」
   商事法務2229号(2020年)8・9頁
 ・宮崎拓也=福永宏=南野雅司「改正商業登記法の解説」
   登記情報700号(2020年)32・33頁


2020.08.17(月)【代表者選任議事録に実印押印の意味】(金子登志雄)

 お盆休暇はいかがでしたか。商業登記専門の当事務所は顧客が休みであるこ
ともありヒマでした。同居している当社も一週間全休でした(消費者相手でな
い業種の会社はこういう例も少なくありません)。

 さて、神崎先生主宰の商業登記倶楽部の実務相談室の質問事例をヒントに、
次のような問題を考えてみました。

 Q:取締役ABC(代表取締役A)の非取締役会設置会社だが、全員とも選
任懈怠に基づき平成29年6月30日に任期満了退任しており権利義務者であ
る。このたびABC出席の臨時株主総会(議長B)で、ABCが任期満了して
いる旨を明記し、後任としてBのみを取締役・代表取締役に選任した(定款に
は代表取締役に関する互選規定のようなものはない)。議事録にはBが直ちに
就任承諾した旨の記載があり、議事録作成者となったBが個人実印を押してい
る。この議事録でABCの退任とBの就任登記が可能か。

 結論からいうと、無理でしょう。代表者選定議事録ですから、商業登記規則
61条6項1号により、出席取締役全員の押印が欠けているという理由で補正
になるでしょう。

 しかし、再選されなかった非取締役ACにも個人実印を要求するのは、行き
過ぎではないかと思いませんか。私がAやCであったら、もう役員でもなく権
利義務者でもないのに実印を押す程度は協力してもよいが、印鑑証明書まで準
備するアフターサービスはごめんだといいたくなります。
 
 この規則61条3項ですが、2号の取締役互選と3号の取締役会の場合は現
任取締役の押印です。これは理解することができます。しかし、3項全体をみ
ると、取締役の選任意思を証明するものではなく、議事録が適正に作成された
ことを証明するものになっています。1号で議長(非取締役ということもあり
ます)や、3号で監査役にまで個人実印を要求していることからも分かります。

 それでも、1号では再任されなかった取締役には議事録作成義務はないと考
えられますし、3号でも監査役にまで実印を要求するのは行き過ぎではないか
と感じました。ただ、実務的には、そう思うなら欠席させるか、会社法319
条の書面決議にすればよいわけですから、改正せよという意見が多数になるこ
とはなさそうです。


2020.08.07(金)【書面決議と添付書面】(金子登志雄)

 株式会社に関する登記申請の添付書面として商業登記法46条によると、同
意や取締役の一致を要するときはそれを証する書面(1項)、会議を行ったと
きは議事録(2項)、会社法319条等の書面決議のときは議事録の代わりに
当該場合に該当することを証する書面(3項)を添付せよとあります。

 書面決議は決定者全員の同意書が必要ですが、上記からもお分かりのとおり
多数決の会議で決定する事項を会議を開催しない代わりに同意書で対応するも
のですから、1項の問題ではなく、本来必要な議事録の代わりに全員の同意を
議事録形式に落とし込んだものが添付書面になります。

 さて、取締役の互選で代表取締役を選定した際に添付する互選書は2項の議
事録でしょうか。

 否です。互選は「取締役の(同意の)一致」のことですから、1項に該当し
ます。取締役個々の同意で足り、1枚に連名の互選書にする必要はありません。

 同様に、株式会社を設立する際に発起人会議事録を作成しても、取締役会設
置会社を設立する際に取締役が一堂に集合して代表取締役を選定する会議を開
催した場合も1項です。法定の会議ではないため、個別の同意書でも足りるの
に、たまたま一堂に集合して決定したというだけです。

 非取締役会設置会社で定款に取締役の決定を会議で決め、書面決議を定めた
ときの効力について聞かれたこともありますが、上記のとおり、法定の会議の
代用として書面決議が認められているだけですから、取締役の過半数の同意、
記名押印が書面に現れていないと、有効な決定と扱われないと考えます。

(その他1)
 学者やお上の説明を鵜呑みにする、よい大人の皆様に向けて、面白い記事が
ありました。連休の暇つぶしにどうぞ。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20200806-00245187-diamond-column

(その他2)
 8月11日-14日、本欄をお休みにします。私は休みませんが、本欄担当
者に夏休みを与えます。


2020.08.06(木)【持分会社の継続と法定退社】(仙台・立花宏)

 解散した持分会社(以下、「清算持分会社」といいます。)において、ある
社員が後見開始の審判を受けたとします。後見開始の審判を受けることは会社
607条1項7号の法定退社事由に該当するため、この社員(以下、「当該
社員」といいます。)は退社することになるでしょうか。なお、定款には法定
退社についての別段の定めはないものとします。

 結論からいうと、清算持分会社については、会社法674条2号により、法
定退社の規定(死亡と合併により消滅する場合を除く)は適用が除外されてい
るため、退社しないということになります。なぜ、適用が除外されているのか
というと、清算中の会社では,会社と社員との財産上の関係の処理が主要な目
的であることから,社員相互の信頼関係を重視する必要はなく,社員の個性は
重要性を失う」(注1)こと、そして、清算持分会社においては、社員との間
の持分の清算は残余財産の分配で行われるべきであり、社員の退社を認めると、
その社員についてのみ、残余財産の分配とは別に持分の清算(払戻し)を行う
必要が生じ、妥当ではない(注2)ことが理由だと考えられます。よって、当
該社員は後見開始の審判を受けたとしても、社員のままということになります。

 では、この持分会社が、継続(会社法642条)すると決定した場合、当該
社員はどうなるでしょうか。後見開始の審判を受けた後も社員であったため、
継続後も社員であると考えてよいでしょうか。

 私見は、退社することになると考えました。前記清算持分会社における法定
退社事由の適用除外の規定(会社法674条2号)は、会社が継続すれば適用
されなくなります。それに、継続後は通常の事業会社に戻るため、社員相互の
信頼関係が重要視されることになりますし、退社した社員の持分の清算は、退
社に伴う持分の払戻し(会社法611条)を利用することができます。よって、
当該社員は退社することになると考えるのが妥当でしょう。

 ところで、この場合、退社年月日はいつになるでしょう。退社事由としては、
会社法607条1項7号の「後見開始の審判を受けたこと」になると思います
が、退社年月日は法定開始の審判が確定した日までさかのぼることになるので
しょうか。

 私見は、会社を継続した日が退社年月日になると考えます。継続するまでは
社員だったのであり、継続により、法定退社の制度が適用され、退社すること
になったからです。
 
 合同会社が増えてきて、設立以外にも様々な相談を受ける機会が増えていく
だろうと思っています。少しずつ、こういうイレギュラーなケースについても、
自分の考えをまとめていきたいと思っております。

 注1)神田秀樹編『会社法コンメンタール15持分会社【2】』
   (商事法務)262頁
 注2)参考:神田秀樹編『会社法コンメンタール15持分会社【2】』
   (商事法務)263頁


2020.08.05(水)【初心者とベテランの差】(金子登志雄)

 7月も終わり、3月決算会社の定時株主総会における役員変更登記の書き入
れ時も下火になりました。

 顧客(会社の担当者)からいろいろ質問されました。
1.運転免許所の住所は1-2-3なのに、就任承諾書では1丁目2番3号だ
 が大丈夫か。
2.株主総会議事録の社長の押印が会社届出印ではないが大丈夫か。
3.本人確認証明書(運転免許証の写し)の本人による原本証明に自署されて
 いるが押印がない。大丈夫か。
4.運転免許証をコピーし、それを切り抜いたものを用紙に糊付けした本人確
 認証明書だが大丈夫か。
5.払込証明書と通帳の写しとの間に契印を漏らしたが大丈夫か。
6.WEB会議で自宅からリモート参加したが自宅の住所記載は不要か。

 6はともかく、慣れていないと感覚が分からないため、顧客が心配になるわ
けです。我々も登記実務に関与したばかりの初心者のときは、さまざま不安に
なったものです。

 これは新米の登記所職員や公証人も同じで、取締役会設置会社の定款認証で
「取締役は5名以下」としたら、公証人から「3名以上」を挿入してほしいと
いわれ、私のほうがびっくりしたこともあります。

 経験を積んでくると、ここまでは大丈夫だという感覚が自然についてきます。
上記1・2・3は全く問題なしですが、未経験の初心者のうちは頭では分かっ
ていても実際になると不安になることでしょう。上記4・5について、私は、
「なんとかしますので、そのまま送ってください」と対応していますが、皆様
はどうなさっていますか。


2020.08.04(火)【司法書士法改正と懲戒処分】(東京・鈴木龍介)

 先週末の8月1日に改正司法書士法が施行となりました。この改正では、使
命規定の新設や一人法人の許容などのほか、とりわけ司法書士にとって重要な
ものとして懲戒処分の見直しがなされました。

 懲戒処分というのは、司法書士の非違行為に対し、戒告や業務の停止を命じ
るもので、ある意味、死活問題につながります。本改正での懲戒処分の見直し
の具体的なポイントは、懲戒権者の変更(各法務局長から法務大臣へ)と、除
斥期間(7年間)の新設といえます。いずれも司法書士にとっては歓迎すべき
ものであり、前者は全国共通ルールでの運用がなされるものと期待されますし、
後者は古い事案での懲戒処分はなくなるということを意味します。

 一方、懲戒処分の基準も実務的には重要です。つまり、どのような行為が処
分の対象になり、どのような処分の内容となるかというものです。そこで、本
改正にあわせるかたちで、懲戒処分の基準も見直しが図られることとなり、法
務省は「司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)
(案)」に関するパブコメを以下の要領で実施しました(7月20日〆切)。

   https://bit.ly/3k4YA5y
   http://houjinkyou.com/

 私が理事長を務めております「一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会」
においても以下のとおりの意見書を提出いたしましたので、ご覧いただければ
と思います。
   http://houjinkyou.com/info-top/

 近日中にパブコメに対しての意見のまとめと、最終的な基準が公表されるこ
とになりますが、司法書士制度のことを考えますと、今後の実際の運用に注視
していきたいと思っています。


2020.08.03(月)【「豪雨水害」と災害救助法】(島根・根来川弘充)

 残念ながら今年もすでに大変な豪雨水害が日本各地で発生しました。被災に
あわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 さて、災害に備えた法律として、「災害救助法」があります。災害により、
適用基準を満たした地域は、様々な救助が受けられます。

 これらの地域では、おそらくは行政が主体となり、様々救助が受けられるの
でしょうが、これらの地域以外でも、被災された方が多数おられます。

 行政を主体にしたために、地域を区切っての対応になるのでしょうが、私は、
大きな不平等を感じてしまいます。

 特に今回の災害は、水害なのですから、河川を基準にすることもできるので
はないでしょうか。

 河川は、市町村をまたぎます。その市町村を含んだ県単位で適用基準を決め
るということも難しくないと思います。

 救助の原則に「平等の原則」があります。災害時には、被災に遭われた人を
基準に同等な救済が受けられるようになることを望みます。


2020.07.31(金)【書面決議の議事録】(金子登志雄)

 株主総会議事録に、議決権総数など記載する必要があるのか、会社法施行規
則72条3項には必要的記載事項として規定されていないじゃないかという質
問を受けたことがあります。

 私の回答は、確かに旧商法時代から必要的記載事項として明記されていない
が、記載事項である「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」として、出
席した議決権の過半数や3分の2の多数で可決したかどうかの一環として記載
すべきだというものでした。

 ところが、会社法319条の書面決議の記載事項は、
  イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
  ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
  ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
の4つのみであり(施行規則72条3項4号一)、書面決議のため、当然なが
ら「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」はありません。議決権総数な
ど記載不要といえます。 

 言い換えれば、書面決議の場合は議決権を有する株主の「頭数全員」の同意
があったかどうかであり、議決権何個あるいは「議決権全部」の賛成があった
かどうかではありません。

 書面決議に議決権総数などを丁寧に記載する会社がありますが、株主リスト
との関連では分かりやすいとはいえ、私は引き続き記載しない省エネで行こう
と思っています。


2020.07.30(木)【株式の交付と発行の相違】(金子登志雄)

 火曜日に改正会社法の「株式交付」につき鈴木概説がありましたが、株式の
「交付」と株式の「発行」の相違は十分に認識していらっしゃいますか。

 拙著の愛読者の方であれば容易に回答することができるでしょうが、「発行」
は新株式のことであり、「交付」という場合は自己株式をも含みます。

 会社法2条21号「新株予約権(とは)、株式会社に対して行使することに
より当該株式会社の株式の【交付】を受けることができる権利をいう。」……
自己株式交付を含みます。

 会社法445条1項「株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがあ
る場合を除き、設立又は株式の【発行】に際して株主となる者が当該株式会社
に対して払込み又は給付をした財産の額とする。」……新株の発行でなければ
資本金額は増えないのが原則です。

 これが理由で、新株式と自己株式を併用した際は、(新)株式の発行割合を
資本金計上証明書に記載しなければならないとされているわけです。

 吸収合併に関する会社法749条1項2号イ「当該金銭等(注:合併対価の
こと)が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(略)又は
その数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に
関する事項」……新株式か自己株式かにつき触れていませんので、自己株式を
含みます。よって、吸収合併等の組織再編の際は、自己株式対価でも資本金額
を増やせますが、株式対価でないときは、増やせないということになります。


2020.07.29(水)【コロナによる社会構造の変化】(金子登志雄)

 単身赴任で東京で仮住まいしている会社員の方が「連休だったが、地方にあ
る自宅には戻らなかった。帰ってくるなといわれたから」と語っていました。

 テレビ報道によると、「東京都民お断り」という地方の旅館などもあるよう
です。神奈川県民の私は大丈夫かと思ってみていましたら、「東京、神奈川、
埼玉……お断り」もあるようです。

 東京や神奈川といってもド田舎の郡部地区もあるのですが、一切お構いない
の一律の拒絶はいかがなものかという気もしますが、それをしないと、地元の
常連さんが来ないようなので仕方ありません。

 都内を歩いていると、最近は、やたらに「Uber eats(ウーバーイーツ」の
自転車を見かけます。ネットで注文した出前の宅配便のようですが、GoToイ
ーツにせずに、出前で済ませているのでしょう。

 コロナの影響で旅行業者や飲食店はたいへんな被害ですが、在宅勤務ばかり
の会社員も今後が心配でしょう。経営者は在宅勤務でも会社が回っているじゃ
ないか、今まで雇いすぎていたようだと考え、人員整理を始めそうだからです。

 このコロナの影響で、勤務構造ががらりに変わり、完全には元に戻らないと
思っていた方がよいでしょう。きっと将来不安から、国家資格の取得を目指す
方も増えるでしょうが、実質賃金の年々減少に伴い、その学費の工面も厳しく
なるので、若い人は気の毒です。世代間の運・不運は大きいですね。


2020.07.28(火)【株式交付と登記手続】(東京・鈴木龍介)

 令和元年改正会社法により、いわゆる組織再編の1つとして「株式交付」制
度が創設されました。令和元年改正会社法の施行日は未定ですが、いわゆる整
備法で商業登記法の改正がなされ、株式交付に関する登記手続の規律も新設さ
れています。

 ということで、今回は現時点における情報等をもとに「株式交付」の登記手
続について、私自身の勉強も兼ねて整理したいと思います。なお、省令発令前
であり通達発出前であることから、一部推察的なところがありますことをご了
承ください。

1.アウトライン
 株式交付は、その効力発生によって株式交付子会社の株式等が株式交付親会
社に譲り渡され、株式交付子会社の株主等は、その対価として株式交付親会社
の株式等を取得することとなるが(改正会社法774条の11)、株式移転・株式交
換と同様に、会社の権利義務自体には変動が生じないことから、株式交付をし
た旨は、株式交付親会社・株式交付子会社のいずれにおいても登記すべき事項
とはされていない。

 株式交付親会社が株式交付の対価として新株式を発行した場合には、募集株
式の発行に準じて発行済株式数等の変更登記をすることになるが、これについ
ては、登記一般の規定である会社法915条1項が適用され、株式交付による登記
については登記期間や登記すべき事項について格別の規定は設けられていない。

2.添付書類
 株式交付では、株式交付子会社の株主に対する対価として株式交付親会社の
新株式等を発行した場合、発行済株式数等の変更登記が必要となるが、これは
株式交付の効果として生じるものであることから、株式交付に関する会社法上
の手続が適正に履践されたことを証する書面の添付が必要となる(改正商業登
記法90条の2・46条)。

 具体的には、①株式交付計画書、②株式の引受けの申込又は総数引受契約を
証する書面、③株式交付親会社の株式交付計画承認に関する株主総会議事録等、
④資本金が増加した場合の、いわゆる資本金計上証明書又は債権者保護手続を
行ったことを証する書面等を添付することになる。

3.登録免許税
 株式交付親会社の登録免許税として、増加資本金の額の1000分の7を乗じた
額であり、その計算額が3万円に未満のときは3万円を納付する(登録免許税法
別表1、24(1)ニ)。 

~参考文献~
 ・竹林俊憲ほか「令和元年改正会社法の解説〔Ⅶ〕」
  商事法務2228号(2020年)4~13頁
 ・宮崎拓也=福永宏=南野雅司「改正商業登記法の解説」
  登記情報700号(2020年)34・35頁


2020.07.27(月)【補正と更正の増加】(金子登志雄)

 先週の22日に補正と更正の話を書いたばかりですが、何とその日に某大手
法務局から、本人確認証明書の運転免許証によると、氏名の藤の上が「++」
になっているが、申請どおり、普通のクサカンムリの藤で登記してよいのかと
いう確認電話がありました。

 その方の藤以外の4文字の氏名の中に複雑な文字があり、それをどうするか
で会社と協議し、最終の申請書案を会社に事前に送付し、氏名を含め全てOK
といわれていましたので、会社も私もそちらに気をとられ、藤の字については
法務局から指摘されるまで全く気が付きませんでした。

 念のため会社を通じてご本人に確認しましたところ、日常は普通の藤を使っ
ているので、そのまま申請してよいといわれましたので、補正にはなりません
でしたが、そのまま受理され、ご本人からクレームがあったら、更正になると
ころでした。

 斉藤の「斉」や渡辺の「辺」は複雑な文字が大量にあるため気を付けていま
すが(余談ですが、先日、複雑な「斉」を氏に持つ公証人さんに小学生時代に
自分の氏名が書けたかと尋ねたところできなかったそうです)、藤も電子申請
の漢字検索によると10個程度もありました。ブラックリスト語句に入れてお
く必要がありそうです。

 この経験で思ったのですが、数年前に株主リストや本人確認証明書が必要に
なってからは、補正や更正が急増したのではないでしょうか。株主リストでい
えば、印鑑が届出印になっていないとか、議決権割合の%が計算違いではない
かとかであり、本人確認証明書については、上記のとおり、この文字でよいの
かが中心です(その他、商号の読み方や、定款認証における実質支配者の申請
も追加されました)。

 登録免許税も司法書士報酬も登記所職員の給与も変わらないのに、やたらに
事務負担が増えただけではないかという気もしないではありませんが、面倒さ
の増大で、本人申請や非司法書士による申請(行政書士より税理士が多いはず
です)が難しくなった面もあり、司法書士にとっては損はないでしょう。あと
は、登記申請のスピードと慎重なチェックという相反する要請との調整ですが、
早い申請が「売り」の当事務所は後者の面が課題です。


2020.07.22(水)【補正と更正の差】(金子登志雄)

 6月下旬の定時株主総会における役員変更登記は書き入れ時のピークが過ぎ
たのか、落ち着いてまいりました。

 今度の書き入れ時には、恥ずかしながら、1件だけ取締役の氏名を誤記して
しまい更正登記に進んだものがありました。

 我々の世界では氏名や住所の誤記は誰でも経験してしまう、よくあることで
すが、この場合に補正になるか、更正になるかの差は、登記所が申請人の誤記
に気づいたかどうかによります。例えば、取締役鈴木一「郎」で申請したとこ
ろ、一「朗」の誤記だと気づいた調査官からは補正せよとなり、気づかず見過
ごされた場合には、そのまま登記され、会社の方から誤記を指摘され、更正登
記に追い込まれるわけです。

 「髙」橋を「高」橋で登記しても、同一性の範囲内で更正の必要がありませ
んが、顧客の要望で更正する場合もあります。議事録は高橋になっていたが、
本人確認証明書や印鑑証明書が髙橋だったという場合には(こういう例は少な
くなく要注意です)、必ず事前に顧客に確認するようにしなければなりません。
もっとも、代表取締役につき髙橋にしようと思ったら、取締役が高橋だったと
いうこともあり、この場合は高橋にしないとおかしくなります。

 「髙」橋を「高」橋にするのは更正でも、登記に記載された住所の「1-2
-3」を「一丁目2番3号」にするのは錯誤がなく(表記の)変更です。ただ
し、「一丁目2番3号」を「一丁目2番地3」にしたら更正でしょう。「番地」
を申請人が勝手に作ることができないためです。もっとも、同一場所と評価さ
れるため、更正を求めない手もあります。

 錯誤による資本金額の更正登記は、虚偽の更正登記の可能性(あの増資は間
違いでしたなどという虚偽)や債権者保護の見地から、政策的配慮?に基づき、
他の登記と比較し容易に認められないなど、更正登記は意外に難問です。


2020.07.21(火)【戦後商法のあゆみ 平成16年改正】
                         
(東京・鈴木龍介)

 今回は「戦後商法のあゆみ 平成16年商法改正」を取り上げます。
1回読み切りのダイジェスト版ですので、ご関心のある方は「登記研究」870号
(予定)をご覧ください。

1.背景等
 平成13(2001)年4月に法制審議会会社法部会がとりまとめた「商法等の一部
を改正する法律案要綱中間試案」の中で、電子公告制度の導入については、官
報の電子化の進捗状況等を踏まえて再検討すべきであるということとなり、そ
の時点での立法化は見送られるかたちとなっていた。また、前記試案では株券
不発行制度も取り上げられていたものの、証券決済システムの見直しと歩調を
合わせるべきであるということとなり、同様に立法化が見送られていた。

 以上のような経緯を踏まえ、あらためて法務大臣から法制審議会に対し、電
子公告制度と株券不発行制度の導入の可否についての諮問(第55号)がなされ
た。それを受けた法制審議会は、「会社法(株券の不発行等)部会」(以下、
「会社法部会」という。)を設置し、検討を開始した。

2.概要
 会社法部会は、平成15(2003)年3月に「株券不発行制度及び電子公告制度の
導入に関する要綱中間試案」をとりまとめ、法務省民事局参事官室が当該中間
試案に対し、広く意見照会を行った。寄せられた意見を踏まえ、会社法部会で
さらに審議を進め、同年7月に「電子公告制度の導入に関する要綱案」と「株
券不発行制度の導入に関する要綱案」をとりまとめた。それを受けた法制審議
会は同年9月に原案どおりの決定を行い、2つの要綱を法務大臣に答申した。

 法務省は、当初、電子公告制度の導入に関する法案を平成15(2003)年の臨
時国会(第157回)に提出する予定であったが、同国会が衆議院の解散を予定し
た短期間のものであったことから法案の提出を見送り、平成16(2004)年2月の
通常国会(第159回)に法案を提出した。また、株券不発行制度の導入に関する
法案は、同年3月、同国会に法務省と金融庁の共同提案の形態で提出がなされ
た。

 同年6月2日には「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振
替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律88号/以下、
「平成16年(88号)改正商法」という。)が成立し、商法の改正に関する部分
については平成16(2004)年10月1日から施行された。時を前後するかたちの同
年6月3日には「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」
(平成16年6月9日法律87号/以下、「平成16年(87号)改正商法」という。)
が成立し、平成17(2005)年2月1日から施行された。ちなみに、同国会では、
いわゆる、オンライン申請を前提とする不動産登記法の全面改正(平成16年6月
18日法律123号)が行われた。さらに平成16(2004)年の臨時国会(第161回)
では、「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正
する法律」が成立し(平成16年12月1日法律148号)、債権譲渡登記に加えて動
産譲渡登記制度が創設された。

 平成16年(87号)改正商法の骨子は、電子公告制度の導入と債権者保護手続
の簡素・合理化というものであった。また、平成16年(88号)改正商法の骨子
は、法律名のとおり金融庁が所管する株式の振替制度をはじめとする証券決済
システムに関する見直しを主とするものであり、それに関連する商法上の株券
不発行制度の導入等というものであった。

3.商業登記に関する規律等
(1)概説
 平成16年(87号)改正商法において商業登記法の改正がなされ、電子公告に
関連する登記の諸規定が整備された。なお、平成16年改正(87号)商法に関す
る基本登記先例と位置付けられるものとして、「電子公告制度の導入のための
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについ
て」が発出された。

 平成16年改正(88号)商法において商業登記法の改正がなされ、株券廃止お
よび株券不発行に関連する登記の諸規定が整備された。なお、平成16年(88号)
改正商法に関する基本登記先例と位置付けられるものとして、「株式等の取引
に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正す
る法律の一部の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」が発出され
た。

(2)株式会社と登記(平成16年(87号)改正商法)
 平成16年(87号)改正商法において、改正等された株式会社の登記と密接に
関係する主な規律は、次のとおりである。
① 電子公告制度の導入
a)電子公告の許容
 会社が行う公告方法について、官報または時事を掲載する日刊新聞紙(以下、
「日刊新聞紙」という。)とされていたところ、インターネットを用いた電子
公告を加えるものとされた。

b)定款の定め等 
 電子公告を公告方法とする場合には、その旨を定款に定め、その旨と電子公
告がアップされるホームページのアドレスを登記するものとされた。

c)電子公告の実施等
 電子公告を行う場合には、いわゆる決算公告を除き、法務省への登録制であ
る電子公告調査機関に調査の委託をするものとされた。
 調査の委託を受けた電子公告調査機関は、所定のホームページに各公告所要
期間中、当該公告が継続してアップされているかを調査し、その調査結果を会
社に通知するものとされた。

② 債権者保護手続の簡素・合理化
 債権者保護手続について、一部の例外を除き、官報公告および知れたる債権
者への個別催告を行うものとされていたところ、官報公告と日刊新聞紙公告ま
たは電子公告を併用した場合には、原則として個別催告を省略することができ
るものとされた。

(3)株式会社と登記(平成16年(88号)改正商法)
 平成16年(88号)改正商法において、改正等された株式会社の登記と密接に
関係する主な規律は、次のとおりである。
① 株券不発行制度の導入
a)株券不発行の許容
 株券について、発行することを原則としていたところ、定款で株券を発行し
ない旨を定めることができるもとされた。また、定款で株券を発行しない旨を
定めたときには、その定めが登記事項とされた。

b)株券不発行会社への移行
 既存の会社が株券を廃止する場合には、株券を発行しない旨の定款変更決議
をし、株券廃止の効力発生日の2週間前に公告かつ株主等に個別に通知をし、
その変更登記を行うものとされた。

c)譲渡制限会社の特則
 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある会社につい
て、株券発行会社であったとしても、株主からの請求があるまでは株券の発行
義務を負わないものとされた。

② 株主名簿閉鎖期間の廃止
 株主名簿の閉鎖期間に関する制度について、当該制度を廃止し、その効果が
同様である、いわゆる基準日制度に一本化するものとされた。

③ 新株引受人が株主となる時期
 新株発行における新株引受人が株主となる時期について、払込期日の翌日と
していたところ、払込期日の当日とするものとされた。

④ 株式の振替制度の導入
 株式の振替制度を利用することになる、いわゆる上場会社については、平成
16年(88号)改正商法の公布後5年以内に、一斉に株券を廃止するものとされた。


2020.07.20(月)【本人確認証明書の有効期限】(金子登志雄)

 コロナは風邪と同じだから、暑い季節になれば下火になるという見方は完全
に否定されたようで、ますます世界中で猛威を振るっています。米国やブラジ
ルなど経済を優先している国がとくにひどい状況です。

 日本でも急拡大のため、GoToキャンペーンなど白々しく感じてしまいます。
GoToトラベルなら、感染者数ゼロを維持している岩手県に行きたいところで
すが、先方で都内勤務の私は歓迎されないでしょう。

 都内近県の発生率ですが、先日は知り合いの知り合いが感染したらしいが、
医者も保健所も検査をしてくれないと嘆いている話を聞きました。いまだにこ
れでは、日本の発生率も怪しいものです。

 さて、いつもの話に戻しますが、先日非常に珍しい経験をいたしました。本
人確認証明書として運転免許証の写しを利用したのですが、その運転免許証の
有効期限が切れていると登記所から連絡があったのです。

 失効した運転免許証を利用することなどあり得るのかと思って調べましたら、
誕生日が5月30日であり(実際は違いますが、本欄用に変えました)、運転
免許証の期限が本年6月30日まででした。株主総会は6月22日でした(こ
れも日付を変えています)。つまり、6月中に申請すれば無事に受理されたの
ですが、登記書類の準備が遅れ、7月の申請になったためアウトになったもの
であり、ご本人のせいではありませんでした。

 本人確認証明書には有効期限の規定はないため、これまでチェックしたこと
がありませんが、利用した運転免許証のほうに期限があったわけです。こうい
うことに関する登記所の調査力に驚くとともに、今後のため、よい経験でした。


2020.07.17(金)【登記記録の復活】(仙台・立花宏)

 先日、地元の司法書士の仲間と、解散の登記後10年を経過したため、登記
記録が閉鎖されてしまった会社(商業登記記録81条1項1号)に関して、会
社の継続(会社法473条)する場合の登記手続について、議論する機会があ
りました。単に会社の継続の登記を申請すればよいという意見と、その登記の
前提として、「清算を結了していない旨の申出」を行い、登記記録を復活して
から継続の登記を申請する必要があるという意見がありました。
 
 まず、実体法上の手続ですが、登記記録が閉鎖されたからといって、その会
社が消滅してしまったわけではありません。清算を結了していなければ、会社
自体は存続していますから、実体法上は通常の会社の継続の手続を行えばよい
でしょう。

 問題は、登記法令の方の手続をどう考えるべきかです。継続の登記の前提と
して、「清算を結了していない旨の申出」を行う必要があるという意見の側か
らは、商業登記規則81条1項に登記記録の閉鎖の規定があり、その登記記録
の復活のための規定として同条3項が設けられているのだから、それによるべ
きだという主張がなされました。たしかに、インターネットで検索すると、そ
のような手続が必要だと解説しているものが多くありました。
 
 しかし、たとえば、破産手続の終結の登記により登記記録が閉鎖された会社
について、清算人の就任の登記が申請された場合には、登記記録を復活して、
その登記をすることになるという扱いがあります(注1)。今回の会社のケー
スは、会社自身の手続により登記記録が閉鎖されたわけではありません。登記
官が、商業登記規則の規定により職権で閉鎖したものです。よって、会社の継
続の登記の申請がなされたのであれば、破産手続の終結により登記記録が閉鎖
された会社の場合と同様に、申出をするまでもなく、登記官が職権で登記記録
を復活して、登記がなされてもよいように思いました。

 結局、その場では結論がでなかったのですが、そのままにするのも、なんと
なく気持ちがすっきりしなかったため、資料を調べてみたところ、解散会社の
登記用紙の整理により登記用紙を閉鎖した会社について、会社継続の登記申請
があった場合は、登記記録を復活するという趣旨の質疑応答(注2)がありま
した。少し古い質疑応答ですから、今でも有効なものかどうかは、はっきりし
ませんが、個人的には、この扱いにより、手続がなされるべきではないかと思
いました。

 注1)松井信憲『商業登記ハンドブック第3版』(商事法務)737頁
 注2)登記研究333号72頁


2020.07.16(木)【学者等との相性】(金子登志雄)

 中央経済社から、著書(会社法入門)の増刷の連絡のついでに、「会社法法
令集第12版がアマゾン会社法部門で1位であり、好調なスタートだ。神田先
生の本は相変わらず上位だ」とご連絡いただきました。
      https://amzn.to/3h4HOkW

 神田先生といえば平成元年会社法改正に主導的にかかわっているので、著書
も売行き増加でしょう。旧商法時代後半の改正では前田先生の本が売れ、会社
法改正時は江頭先生の本でした。

 私にとっては前田先生の解説が一番相性にあっていました。私が若い頃に旧
商法を得意になったのは、商法学者の北沢正啓先生の著書のおかげでしたが、
江頭・前田・神田の三巨頭の中では北沢氏に最も近いのが前田氏の解説だと感
じたからです。

 相性が合わないと全くダメな心の狭い性格のせいか、法律学の学習では苦労
しました。刑法でいえば、最後は人格が悪いから処罰するのだとか、違法性は
主観(性格)と客観(行動)の全体構造から判断するだとか、民法でも我妻氏
のように最後は社会的妥当性の見地から全体的に判断するとかいわれても、数
学的頭脳の私には、さっぱり分かりませんでした。割り切れませんし、計算が
合わないのです。

 ご承知のとおり、会社法は、数学的論理で作られており、私にとって相性が
あう学問になっていますので、立法担当者の相澤・葉玉・郡谷氏には感謝して
います。彼らは学者でなく、問題の解決に力点を置いているので、相性があう
のだと思っています。


2020.07.15(水)【梅雨時期】(金子登志雄)

 コロナに目を奪われていますが、熊本県中心に九州方面は豪雨の被害が大き
いようですが、被災者の皆様にはお見舞い申しげます。

 川でいえば上流に位置する群馬県の片田舎出身の私には、川の氾濫とか床上
浸水の経験はありませんが、土砂崩れはよく目にしました。道路に土砂が散乱
している光景などです。夏には落雷もありました。

 現在住む横浜市は下流に属し、しかも私の住む近辺は、昔は湿地帯だったよ
うで、床下浸水防止用に昔の一戸建ては盛り土をして建てられています。最近
は上下水設備が整ったのか、そういう被害を聞いたことがありませんが、可能
性はあると思っています(マンションの2階居住のため大丈夫でしょうが)。

 豪雨と梅雨は関係があるのか知りませんが、季節感覚や花や木に疎い私(俳
句の季語などさっぱり分からないため、国語の成績はよくありませんでした)
は、梅雨というのは6月のもので2週間程度の期間という認識でいましたが、
関東地方では6月から7月にかけた1か月程度の間をいうようです。

 この時期は田植えの時期と重なるのでしょうか。農家ばかりの住民で構成さ
れる私の育った田舎では、この時期だったか、秋の稲刈り時期だったか、両方
だったかは忘れましたが、1週間程度の農繁休暇というものがあり学校が休み
でした(その分、夏休みが短い)。

 実りの秋はともかく6月7月の梅雨時はうっとうしいばかりで、早く梅雨が
明けてほしいと思えど、農業にとっては梅雨があるから、秋の実りがあるので
しょうから、もうしばらくの我慢でしょうか。折りたたみ傘だけは常にバック
に入れています。


2020.07.14(火)【戦後商法のあゆみ 平成15年改正】
                          (東京・鈴木龍介)

 今回は「戦後商法のあゆみ 平成15年商法改正」を取り上げます。
1回読み切りのダイジェスト版ですので、ご関心のある方は「登記研究」870号
(予定)をご覧ください。

1.背景等
 平成13年の改正商法(平成13年79号)において自己株式取得が解禁されたも
のの、その方法は定時株主総会での、いわゆる自己株式取得の枠取り決議に基
づくものとされていた。そのようなことで、日本経済団体連合会から自由民主
党に対して、取締役会の決議による自己株式の取得を認めることと、自己株式
の取得に関連する中間配当限度額の計算方法を見直すことへの要望がなされた。

2.概要
 自由民主党は、前記の経済界からの要望に対し早期の実現を果たすべく、議
員立法によることとし、平成15(2003)年5月に与党である自由民主党・公明党
・保守新党の衆議院議員よる共同提案のかたちで法案が国会(第156回通常国会)
に提出された。同国会には個人情報保護関連5法や有事法制関連3法といった重
要法案が提出されていたことから、その成立が危ぶまれたものの同年7月に
「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正す
る法律」(平成15年7月30日法律132号/以下、「平成15年改正商法」という。)
が成立し、同年9月25日から施行された。

 平成15年改正商法の骨子は、定款授権に基づく取締役会決議に基づく自己株
式の取得の容認と、中間配当限度額の計算方法の見直しというものであった。 

 平成15年改正商法は、その内容も限定的なものであったことから、登記に直
結する事項はなく、基本登記先例と位置付けられるものも発出されていない。


2020.07.13(月)【コロナへの危機感】(金子登志雄)

 都内におけるコロナ感染の急拡大で「東京に行くのが怖い」という方が多い
ようですが、無理もありません。しかし、都内を職場とする人達は、いつもど
おり、平常心で職務に就いています。

 私も同様ですが、心配してもしなくても感染の可能性は変わらないため、警
戒感も一時より薄くなりました。マスクと手洗いはずっと実行していますが、
夕食では飲食店に入るようになりました。いつまでも飲食店を避けていては、
飲食店が気の毒だという感覚もあります。

 ただ、幸い個人事業ですから、朝の満員電車には乗らず、のんびり出勤です
し、職場の同僚もいないので、夜の飲み会もなく、比較的安全な環境にあり、
今のところ無事でいます。全国的にみても、司法書士が感染したという話は聞
いていません。

 また非常事態宣言がなされるのか不明ですが、飲食店や保育園の閉鎖は関係
者の生活に甚大な影響を及ぼしますので、むずかしいところです。最後は自分
の身は自分で守らなければならないわけですが、生活のために仕事は続けなけ
ればならず、根性も神頼みも通用しないため、お手上げ状態です。唯一の慰め
は、交通事故の可能性よりは低いことでしょうか。


2020.07.10(金)【企業買収と登記】(金子登志雄)

 たまに食事に行く大戸屋がコロワイドにTOB(株式の公開買付け)を仕掛
けられたという報道がありました。日本でのM&Aもこの30数年で大きく進
展したものです。

 当社(アクモス)の会長(公認会計士)らと一緒に私が日本初のM&A専業
会社を設立したのは昭和62年でした。当時は、写真週刊誌のフォーカスに乗
っ取り屋集団現るかごときの報道をされましたし、M&Aといっても意味が通
じないことも多々ありました。登記の事業目的も企業提携等の仲介などとし、
エムアンドエイは不可でした。どうも我々は先見の明はあったのに、始めるの
が早すぎました(その代わり自社買収を繰り返し、今日に至っています)。

 M&Aの進展で、企業買収するのだが登記をお願いしたいという相談を受け
ることも徐々に増えてまいりました。しかし、株式の取得は登記事項ではあり
ません。我々の仕事は企業買収後の役員の変更や定款の見直し程度ですから、
M&Aの知識がなくとも可能です。

 上場会社へのTOB後に上場廃止がなされると、株式併合によるTOBに応
じなかった多数の少数株主の排除(発行済株式の総数や発行可能株式総数の変
更)、株式譲渡制限の設定や監査役会の廃止などの定款変更と、普段は経験す
ること少ない登記が生じます。端数合計の裁判所における任意売却処分につい
ては、弁護士が担当し、我々に依頼はありせんが、非公開会社同士の組織再編
の際の端数処理であれば私も2度ほど経験しています。1つは管轄が慣れた東
京地方裁判所でなかったため、非訟事件の事件番号が1番でした。裁判所も不
慣れということです。


2020.07.09(木)【会社法法令集〔第12版〕発売】(金子登志雄)

 久々に、アマゾンの会社法部門の「売れ筋ランキング」(100位まで)を
みてみました。
         https://amzn.to/3itY4gF

 相変わらず、初心者向けの入門書や教科書的なものが上位を占めていますが、
実務書でも、上記トピックスの中では、(1)(2)(7)(11)(14)
などが時々ランキング入りし、引き続き好評を維持しており、ありがたいこと
です。

 ただし、自信作の(2:親子兄弟会社の組織再編の実務)や立花さんの名著
(14:合同会社の運営と理論)に、最低の★1個の評価が加わっていました。

 別に我々が嫌われており嫌がらせされているわけではありません。実務家向
けの本なのに、経験不足の素人の方が読むと、「何だこの本は、教科書のよう
にゼロから体系的に説明していないじゃないか。さっぱり分からない」という
評価になるからです。

 また、大学教授や弁護士の本だと理解できないのは自分に実力がないからだ
と思っても、2流(?)又は街の身近な法律家と思われている司法書士の本に
関しては、よきにつけ悪しきにつけ、批判しやすい点もあることでしょう。

 特筆すべきは、ランキングの中に『「会社法」法令集〔第12版〕』が加わ
ったことです。上記(3)が改訂され、令和元年改正の内容が挿入されました。
そろそろ書店に並ぶことでしょう。

 この中の青字の重要条文ミニ解説は私が担当していますが、改正内容につい
ては、まだ施行されていないため、こういう改正があるとコメントしただけで、
ミニ解説については、施行後になりますが、ふだんは第11版を利用しても、
本箱に1冊置いておく価値はあると考えますので、ぜひどうぞ(未施行なので
私からの贈呈はいたしませんので、一部の方は期待しないでください)。

 この第12版のおかげで、上記トピックスに2020年度出版と書き添えられる
ことはうれしいのですが、改正会社法の施行が予定されており、会社法本の改
訂版が出せなくなりますので(すぐに陳腐化するため)、出版社にとっても多
くの著者にとっても痛しかゆしというところです。


2020.07.08(水)【お祭り】(東京・古山陽介)

 金子先生も徒然で触れているとおり、現在、3月決算の会社の定時総会関連
の登記ラッシュの真っ只中であります。私の中でこの定時総会シーズンは、お
祭りであります。

 お祭りの流れは、予算の決定→イベントの企画→出し物の決定→案内パンフ
レットの作成→事前準備→当日本番→実行委員の反省会・打ち上げ→後片付け
といったところでしょうか。

 これを定時総会に当てはめると、決算確定→役員人事、定款変更など議案の
取りまとめ・事前折衝→決算承認取締役会での決定→招集通知の発送→シナリ
オ等の確認・リハーサル→総会当日→総会後の取締役会→議事録作成・登記と
なるわけです。※いずれもややアバウトで強引な感は否めませんが、イメージ
として捉えていただければと思います。

 どこのパートを受け持つかによって仕事量は変わってきます。いくつも掛け
持ちをすれば当然忙しくもなります。

 上場企業の場合、司法書士が携わる場面は、最後の登記だけっていうことも
多く、お祭りに参加した感覚にはなることは少ないのですが、上場子会社だっ
たり非上場企業案件だと関わるパートも多くなり、技量を試される場面もそれ
なりにありますので、お祭りに参加した達成感を味わえます。

 今年は、コロナというトピックスがあり、たくさんの相談を受けましたが、
私のクライアント企業は、総会が延期になったり、継続会をするような会社も
なく、結局はいつもどおりのお祭りが開催され、終了したようであります。

 ただ、上場企業については、総会への出席を控えるようアナウンスが出たり、
お土産や懇親会を中止するなど規模を縮小しての開催となって、例年よりは静
かな総会になった模様です。

 祭りの後片付けである登記は、総会から2週間以内が期限ですので、今週が
ピークとなります。この時期はコロナ禍でも活気があってありがたい限りです。


2020.07.07(火)【戦後商法のあゆみ 平成14年改正】
                          (東京・鈴木龍介)

 今回は「戦後商法のあゆみ 平成14年商法改正」を取り上げます。
1回読み切りのダイジェスト版ですので、ご関心のある方は「登記研究」869号
(予定)をご覧ください。

1.背景等
 平成13(2001)年には3度もの商法改正が行われたが、その中でも法制審議
会会社法部会(以下、「会社法部会」という。)が主導した平成13年改正商法
(平成13年128号)については、立法化の要請の高い事項を優先した関係で、そ
の他多数の事項が積み残される格好となっていた。
そこで、会社法部会では、平成13(2001)年4月にとりまとめた「商法等の
一部を改正する法律案要綱中間試案」のうちコーポレート・ガバナンスの実効
性の確保と企業活動の国際化への対応を中心とする残された課題の検討を再開
することとなった。

2.概要
 法制審議会は平成14(2002)年2月に会社法部会で取りまとめられた要綱案
に基づき「商法等の一部を改正する法律案要綱」を早々に決定し、法務大臣へ
答申した。
 当該要綱をもとに法務省が作成した法案は、閣議決定のうえ、平成14(2002)
年3月に国会(第154回通常国会)に提出された。国会の審議においても特段の
修正はされず、同年5月に「商法等の一部を改正する法律」(平成14年5月29日
法律44号/以下、「平成14年改正商法」または「平成14年改正監査特例法」と
いう。)が成立し、平成15(2003)年4月1日から施行された。
 平成14年改正商法の骨子は、株式・機関・計算・その他の4つに分けること
ができ、具体的には、株式の関係としてⅰ)種類株式の弾力化、ⅱ)株式失効
制度の創設、機関の関係としてⅰ)委員会等設置会社制度の創設、ⅱ)重要財
産委員会制度の創設、ⅲ)株主総会手続の合理化、計算の関係として連結計算
書類制度の導入、その他としてはⅰ)現物出資等の財産価格証明制度の拡充、
ⅱ)債権者保護手続の拡充というものであった。

3.商業登記に関する規律等
(1)概説
 平成14年改正商法とともに制定された「商法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成14年5月29日法律45号)において商
業登記法の改正が行われ、所要の規定の整備がなされた。

(2)株式会社と登記
平成14年改正商法において、改正等された株式会社の登記と密接に関係する
主な規律は、次のとおりである。
① 種類株主による取締役等の選解任制度の創設
 一部の株主による自らの利益確保等のための取締役等の選解任について、商
法に規定はなく株主間契約等により対応されていたところ、いわゆる譲渡制限
会社に限り、取締役等の選解任にかかる内容の異なる株式を発行し、当該種類
株主総会において所定の取締役等の選解任をすることができるものとされた。
 取締役等の選解任に関して内容の異なる株式を発行する場合には、その内容
を定款に定めたうえで、他の種類株式と同様に、その内容および数を登記する
ものとされた。

② 委員会等設置会社制度の創設
a)委員会等設置会社の意義等
 委員会等設置会社とは、大会社またはみなし大会社に認められる株式会社の
機関設計の特例であるとされた。
 委員会等設置会社となる場合には、当該特例の適用を受ける旨を定款に定め
ることを要し、委員会等設置会社である旨を登記するものとされた。

b)委員会等設置会社の機関
 委員会等設置会社の機関設計について、取締役会のほか会計監査人と3つの
委員会(指名・監査・報酬)を設置し、監査役を置くことはできないものとさ
れた。なお、各委員会は取締役3名以上で構成され、うち過半数は社外取締役
でなければならないものとされた。
 委員会等設置会社の業務執行について、取締役会の決議により選任される執
行役が行うものとされた。なお、委員会等設置会社を代表するのは、執行役の
中から取締役会の決議により選定される代表執行役であり、代表取締役を置く
ことはできないものとされた。
 各委員会の取締役の氏名と社外取締役である場合には、その旨を登記するも
のとされた。また、執行役の氏名および代表執行役の氏名・住所を登記するも
のとされた。

c)委員会等設置会社の役員の任期
 委員会等設置会社の取締役の任期について、それ以外の株式会社とは異なり、
就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとされた。
 執行役の任期について、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総
会が終結した後、最初に開催される取締役会の終結の時までとされた。

③ 重要財産委員会制度の創設
 重要財産委員会とは、本来、取締役会の専権事項とされている事項の一部を
取締役会に代って決定することができる権限を有するものであるとされた。
 重要財産委員会は、大会社またはみなし大会社であって、社外取締役が1名
以上かつ取締役が10名以上いる株式会社が取締役会の決議により設置すること
ができるものとされた。なお、重要財産委員会については、3名以上の取締役
で組織するものとされた。
 重要財産委員会である旨および重要財産委員の氏名を登記するものとされた。

④ 株主総会手続の合理化
a)招集手続の省略
 株主総会の招集手続について、招集期間の短縮を含め省略をすることは認め
られていなかったところ、事前に株主全員からの同意があれば招集手続を経る
ことなく株主総会を開催できるものとされた。

b)招集期間の短縮
 株主総会の招集期間について、2週間以上を確保する必要があるとされてい
たところ、譲渡制限会社に限り定款で定めることにより1週間まで短縮するこ
とができるものとされた。

c)書面決議の導入
 いわゆる書面等による株主総会決議について、それを許容するものとし、具
体的には、株主総会の目的事項を取締役または株主が全株主に提案し、それを
全株主が書面または電磁的記録により同意したときには、株主総会の決議があ
ったとみなすものとされた。

d)特別決議の定足数の緩和
 株主総会の特別決議の定足数について、軽減することはできないとされてい
たところ、定款で定めることにより総株主の議決権の3分の1まで引き下げる
ことができるものとされた。

⑤ 現物出資等の財産価格証明制度の拡充
 現物出資について、裁判所選任の検査役の調査を受けることが原則とされて
いたところ、専門資格者による財産価格の証明をもって代えることができるも
のとされた。

⑥ 債権者保護手続開示事項の拡充
 資本減少・合併・会社分割の債権者保護手続について、あらたに最終の貸借
対照表に関する事項を開示の対象とするものとされた。


2020.07.06(月)【スペースは文字?】(金子登志雄)

 「金子 登志雄」何文字ですか。5文字? 6文字? スベースを1文字と
みるかによって差が生じます。1文字とすると、「金 子 登 志 雄」は9文字
でしょうか。まさかという気がしますよね。単なる均等割付と同じです。

 ワード文書の「金子 登志雄」につき、「金」でも「志」でも検索すると、
当然ながら私の氏名の1文字にヒットします。スペースの「 」で検索すると、
あれれ、「子」と「登」の間のスペースがヒットするのです。驚きました。ス
ペースは文字でないと思い込んでおり、検索しよう、検索することができるな
どという発想さえ湧かなかったからです。

 金曜日の本欄で「電子申請の別紙が何度もエラーになる。どこかに半角スペ
ースがあるらしいが、どうしても見つからない。今後のため、エラー発見ノウ
ハウでもありましたら、ぜひご教授を賜りたい」と投稿しましたところ、あり
がたいことに、本欄読者のお2人の方から、それぞれ「別紙をワードに移し、
半角スペースで検索せよ、又は、半角スペースを■に置き換えよ」とご教授い
ただきました。
 
 ワード文書の検索について、私は、画面欄外上部の「ホーム」をクリックす
ると「検索、置換」が出てきますので、それを利用していますが、キーボード
だと次の方法だそうです。
----------------------------------------------------------------------
1.ワード文書画面で、キーボードの「Ctrl」と「H」を押す。
  「検索と置換」の画面が表示されてきます。
2.「検索と置換」の画面で
  「検索する文字列(N)」欄に、「 」(半角スペース)を入力する。
  「置換後の文字列(I)」欄に、「■」(黒い四角)を入力する。
3.「すべて置換」をクリックします。
4.ワード文書の半角スペース文字部分が「■」に置換されて、半角スペース
 が入力されていた場所が発見できる。
----------------------------------------------------------------------
 
 もちろん。直ちに実行してみました。すぐにエラー箇所を発見することがで
きました。いままで苦労していたので、もっと早く知っていれば作業能率が上
がったのにと悔やまれます。

 この方法なら、「令和2年」のところを「令和1年」になっている、重任な
のに就任となっている、などについても発見しやすいですね。よい方法を教わ
りましたので利用してみます。ご教授、ありがとうございました。


2020.07.03(金)【電子申請と長文記載】(金子登志雄)

 オンライン会議につき、先日、顧客からWEB形式で登記相談したいが可能
かと聞かれ、「すいません。そういう機会はこれまでに一度もなく経験もあり
ません。勉強しておきます」としか答えざるをえませんでした。

 私の世代はパソコンさえ使えない人も多数います。パソコンを使えるのは、
職場で周囲に分かる方がいて、見よう見まねで習うものですから、個人事務所
の弁護士や司法書士ではこれができません。年配者は使えないわけです。

 友人の司法書士はパソコンを持っていませんし、2,3才上の友人の弁護士
は、とうとうIT世代について行けず昨年廃業してしまいました。生涯一司法
書士を目指す私は、勉強せざるを得ないわけですが、まだ必要に迫られている
という実感には至っていないので、きっと学習しても、身につかないでしょう。

 さて、7月1日は、午後2時半から某社の登記申請書類を作成し始めたのに、
1時間半程度もかかってしまいました。事業目的の変更後の項目が膨大な分量
であり、電子申請の別紙が何度もエラーになったためです。どこかに半角スペ
ースがあるらしいのですが、2人がかりで探しても見つからなかったためです。

 種類株式や新株予約権でも記載事項の分量が多いため、高い確率でエラー表
示が出ますが、慣れているので、見つけるのに苦労しなくなっていますが、今
回ばかりは最後まで分からず、仕方なく、エラーのある前後の数行を再度手入
力し終わらせました。

 このため、他の申請案件に影響し、ぎりぎり5時になって、あわてて数件申
請しましたが、急ぎではない2件は翌日回しになってしまいました。今日でき
ることを明日に伸ばすなが信条の私には、残念な結果でした。今後のため、エ
ラー発見ノウハウでもありましたら。ぜひご教授を賜りたいものです。


2020.07.02(木)【オンライン会議】(島根・根来川弘充)

 先月は、いろいろなオンライン会議をしました。

 まずは、「海外の方との相談」。
 時差がありますので、時間を調整することが必要でしたが、約1時間、映像
と音声がたまに悪くなるときがありましたが、コミュニケーションはしっかり
とれた気がしました。

 次は、「理事会の開催」。
 会場への出席が約5名、その他5名をそれぞれオンラインでつなぎました。
会場での参加者に支障はありませんでしたが、オンライン参加者は、会場の参
加者の声が聞き取りにくいという問題点があることがわかりました。

 三つ目は、「セミナー受講」。
 同じく当ESG関係者の鈴木龍介先生のセミナー(「◆Zoomセミナー◆
《緊急開催》コロナ禍における役員登記と議事録作成の実務」)を受講しまし
た。オンラインでなければ、出張が必要なのですが、講義終わり次第、仕事も
順調にすることができました。地方の人間にとっては大変負担が少ないと思い
ます。

 四つ目は、「オンライン飲み会」。
 こちらは、まったくの私の思いつきではじめたのですが、5名は集まり、遠
くは関東の友人も参加してくれました。

 回数も用途も広がった気がします。利用するのも回数をこなすと接続は電話
並に簡単になり、今では気軽に利用できるようになりました。

 地方の人間にとって、オンライン会議は、かなり有益であることを実感した
一月でした。今後、ますます利用することになるだろうと思います。


2020.07.01(水)【商業登記の「日」について】(金子登志雄)

 日司連の掲示板(NSR3)に、「〇〇日付けで」とか「〇〇日をもって」
と記載した場合は、午前0時のことだ、24時のことだなどという議論があり
ました。

 私は、どこかの権威ある文献に、そのような説明があったとしても、そう決
め付けるべきではなく、前後の文脈から判断するのが正しい解釈だと主張しま
した。

 例えば「本日をもって取締役を辞任」とあれば、通常は24時でしょうが、
「本日をもって任期満了退任する」であれば、少なくとも会社法のもとでは、
定時株主総会の終結時のことでしょう。「きたる令和2年7月〇〇日をもって
辞任します」という辞任届なら、午前0時から夜の24時までのどこかであり、
24時と決めつけるわけには行きません。

 ただいま、「本日をもって取締役を辞任とあれば、通常は24時でしょう」
と書きましたが、正しくは、24時になるまで、「貴方はもう取締役ではなく
なった」と外部が勝手に決め付けることはできないから、24時とみておけば
安全だという意味にすぎません。

 したがって、もし、ご本人が「辞任届を出したので、私はもう取締役であり
ません」といったのなら、その時から取締役として扱う必要はありませんし、
その日の日中に退職金を受領した場合も同様であり、こういう辞任済みである
ことが登記申請書の添付書面から読み取れれば、その日のうちに辞任登記申請
も可能です。

 それらが読みとれなかったとしても、その日に辞任登記を申請すれば、辞任
済みと善解し、登記申請は受理されることでしょう。

 ところで、商業登記記録には「何時何分」は記載されず、全て「日」で表し
ます。会社法でも、任期については、定時株主総会の終結の「時」までとされ
ていますが、他の多くの場合は「効力発生日」などと「日」が基準です。

 これは、点と線でいうと、日を点で捉えているためであり、その日のうちの
どこかであり、何時何分かを問わないということです。したがって、吸収合併
の効力は効力発生日の午前0時に効力を生じると断定することもできません。

 新設分割の効力発生を条件に吸収合併する場合は、他の条件がないかぎり、
新設分割の登記申請時に吸収合併の効力が生じますし、合併に伴う株券提出手
続も効力発生日までとされており、午前0時までではありません。にもかかわ
らず、効力発生日に合併登記を申請すれば受理されますが、株券提出手続が無
事に済んだと善解してくれるからです。

 4月1日を新設分割の日と定めた場合も、新設型再編として登記申請により
効力が発生するため、登記申請が可能である午前8時30分から午後5時15
分までであり、午前0時や24時ということはありません。

 以上、老婆心ながら私が主張したいのは、もっと自然体で素直に考えましょ
うよ、どこかの権威ある文献に書いてあるからとか、権威ある誰かがそう主張
していたなどということに縛られず、貴方が貴方の思考のご主人様ですから、
自分の頭で考えましょうよということです。もちろん、金子の意見に縛られる
のも不可です。対等の同意なら歓迎です。



2020.06.30(火)【戦後商法のあゆみ 平成13年改正~その3~】
                          (東京・鈴木龍介)

 1週お休みをしましたが、「戦後商法のあゆみ」の平成13年商法改正の最
終回として、平成13年(149号)改正商法を取り上げます。

1.概要
 自由民主党の衆議院議員4名の議員立法による法案は、平成13(2001)年5月
に国会(第151回通常国会)に提出されたものの、実質的な審議に入ることなく
継続審議とされた。その後の第153回臨時国会において、与党3党と民主党によ
る共同修正を受け、同年12月に「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特
例に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、原則としては平成14(2002)
年5月1日から施行され、大会社における社外監査役の増員に関する部分につい
ては平成17(2005)年5月1日から施行された。なお、平成13年(128号)改正商
法・平成13年(149号)改正商法の制定に伴い、それまでの法務省令が整理統合
され、商法施行規則(平成14年3月29日法務省令)が制定された。

 平成13年(149号)改正商法の骨子は、ⅰ)株主代表訴訟制度の合理化 ⅱ)
監査役の機能強化、ⅲ)役員の責任軽減に関する規律を整備したものであった。

2.商業登記に関する規律等
(1)概説
 平成13年(149号)改正商法とともに制定・施行された「商法及び株式会社の
監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関
係法律の整備に関する法律」(平成13年12月12日法律150 号)の中で商業登記
法の改正が行われ、所要の規定の整備がなされた。

(2)株式会社と登記
 平成13年(149号)改正商法において、改正等された株式会社の登記と密接に
関係する主な規律は、次のとおりである。
① 社外取締役の要件等
 社外取締役について、その要件が規定されるとともに、社外取締役に該当す
る者すべてにつき社外取締役である旨を登記するものとされた。

② 監査役の任期の伸長
 監査役の任期について、3年であったところ、4年に伸長するものとされた。

③ 社外監査役の員数等
 監査役会設置会社の社外監査役について、その要件をあらためるとともに、
少なくとも3人のうち1人以上いなければならないものとされていたところ、
半数以上いなければならないものとされた。

④ 役員の責任軽減 
 取締役・監査役の任務懈怠責任の免除について、総株主の同意を要するもの
とされていたところ、それに加えⅰ)株主総会の特別決議、ⅱ)定款の定めに
基づく取締役会の決議、ⅲ)定款の定めに基づく社外取締役との責任限定契約
により一定額までの責任の免除・制限ができるものとされた。
 なお、ⅱ)・ⅲ)の定款の定めを設けた場合には、その旨を登記するものと
された。

 今回、お届けしたものはダイジェスト版になりますので、ご関心のある方は
「登記研究」868号に掲載予定の「商業登記の変遷(20)」をご覧ください。


2020.06.29(月)【補正日】(金子登志雄)

 商業登記の書き入れ時だというのに、登記所も職員の交代勤務が終わり、通
常の勤務体制に入ったためか、登記申請日から登記完了予定日までが10日程
度で済むようになりました。やれやれです。

 この登記完了予定日のことを20年以上の経歴を持つ司法書士は補正日とい
う表現をします。登記所受付窓口に補正簿というものがあり、受付番号順に記
載され我々は補正日に補正(登記完了)の有無を確認していました。

 登記記録が和紙の頃は、事後補正というものがあり、私がよくやってしまう
軽度のケアレスミスは補正日に登記所で修正すれば直ぐに謄本も取得できまし
た。コンピュータ化されてからは、こういう融通は利きません。

 この時代は和紙に登記所職員が登記事項を記入していたため、重任などとい
う省エネ記入法があったわけですが、しばしば間違って記入されたものです。
したがって、ベテラン登記所職員の方であれば、司法書士の申請に誤記が多い
などとはいってきません。お互い様の感覚を持っています。

 当時は、謄本同時申請という制度もあり、登記申請書に登記完了後の謄本申
請書を添えて出すと、補正日に待たされずに謄本を取得することができました
が、これもいまはなくなりました。

 何となく昔は便利だったといいたそうな内容になってしまいましたが、昔と
相違し、お昼休みでも申請が可能になったことや、郵送申請や電子申請が認め
られ、登記所に行かずによくなった点に比べれば小さいことです。

 昔は近隣の埼玉、千葉、神奈川では自分で申請に行っていましたから、出不
精の私も太らずに済みました。顧客の依頼で北海道の稚内に申請に行ったこと
もありますが、遠方の場合はほとんど復代理利用でした。大阪と名古屋にはい
つも復代理をお願いする先がありましたが、郵送申請や電子申請が可能になっ
てからは、一度もお願いしていません。彼・彼女らはいまどうしているのでし
ょうか。


2020.06.26(金)【代表取締役の退任原因】(金子登志雄)

 今週も最後の営業日になりました。何とか無事に終えそうですが、一人事務
所の弊害でケアレスミスの補正通知はいくつかもらいました。他人のミスは容
易に発見することができても、自分のミスには気付かないものです。

 昨日は、取締役辞任届に「取締役【及び代表取締役】を辞任します」とあっ
たのに【 】部分を見落とし、代表取締役「退任」で申請しまい、「辞任」と
せよという補正を受けてしまいました。

 昨日の本欄で、顧客の作る書類は重厚だと書きましたが、ある同一グループ
会社4社の辞任届がこれであり、詳しい辞任理由が記載されA4版用紙の2頁
ものでした。役員の総入れ替え案件であったため、辞任届が多数添付され、そ
の1つだけは全文に目を通しましたが、残り多数は「以下同文」で読まずに、
さっさと事務処理をしたところ、4社中の1社のAさんの「取締役辞任届」だ
けに【 】部分が挿入されていたのに気付かなかったというわけです。

 代表取締役である取締役を「辞任」した場合に、代表取締役については「退
任」にしますが、「取締役及び代表取締役を辞任」とあれば、代表取締役も辞
任にしなければなりません。これは、代表取締役を先に辞任し、取締役をあと
に辞任する場合と同様な登記処理になります。

 では、代表取締役である取締役が死亡した場合に「取締役死亡届」が添付書
面であったら、取締役死亡、代表取締役退任の登記でしょうか。これは代表取
締役も「死亡」で登記します。取締役の辞任の場合は、その派生効果として代
表取締役の退任が生じますが、死亡の場合は、派生効果ではないためです。


2020.06.25(木)【登記資料の作成方針】(金子登志雄)

 季節労務者の私にとっては、今週は年1度の恒例繁忙期であり、久々にあた
ふた、いや多忙を楽しんでいます。

 仕事が早いため、午後4時に登記資料を受け取れば、30分で原本還付のコ
ピーから申請書作成、申請までし、残り45分で、手伝いの身内に頼んで東京
法務局なら添付書面の提出、その他なら郵送手配までしてしまいます。ただし、
議事録内容等は事前にメールの添付ファイルで内容を知っているからできるこ
とです。

 ところが、先日は、グループ会社4社の登記資料を午後4時に受け取ったの
ですが、事前に詳細な内容を伺っていなかったため、資料のチェックで1時間、
資料が多く原本還付のためのコピーや申請書案作成に何と午後10時までの合
計6時間も費やしてしまいました。登記事項が多かったことと、役員数が多く、
しかも代表者交代事案で全員の印鑑証明書付きという特殊例だったためです。

 特殊例でなくとも事前に内容を知らされていないと、この程度の時間がかか
るものだと、あらためて発見した気分です。司法書士報酬は時間給にすれば決
して高くないことを再認識しました。

 いつも思うのですが、顧客は登記のことを考えて登記資料を作りません。単
純な株主総会議事録でも数枚にしますから、原本還付のためのコピーに時間が
かかります。

 書類作成を私に委任してくだされば、住所不要の再任就任承諾書は連名にし
1枚、株主総会議事録も取締役会議事録も、それぞれ1枚にまとめてしまいま
す。登記に無関係な議題は「別紙のとおり」として別紙はコピーせずに済ませ
るようにし、登記事項だけは議事録そのものに記載し別紙のとおりとせず、し
かも、「取締役○名選任の件」の議案でも、候補者一人一人につき1行にせず、
「取締役に、ABCDE」などと、まとめて1行で済ませてしまいます。

 私の作る書類は、登記には実に便利で効率的ですが、重厚さが感じられませ
ん。手抜きしたようにも思われてしまいます。そのため、会社の総務部の方は、
嫌がるのでしょう。私も総務部員だったら、重厚さを重視するかもしれません
ので、こればかりは仕方ないですね。


2020.06.24(水)【登記統計を見ての雑感】(仙台・立花宏)

 先日、法務省のHPの登記統計を見たところ、昨年の集計が掲載されていま
した。合同会社の設立数は30,566件(一昨年は29,076件)となっ
ていました。株式会社の設立数は87,871件(一昨年は86,993件)
でしたから、その数には及びませんが、合同会社は、設立する会社の選択肢と
して、ますます重要性が増してきているように感じます(注1)。

 設立数以外にも、気になるデータがありました。組織変更による解散の数字
は、株式会社は65件ですが、合同会社は760件となっていました。株式会
社と比べ、設立後に組織変更をする比率がとても高いということになります。
何らかの理由により、株式会社に組織変更しているのでしょう。合同会社は設
立をする際、定款認証も不要ですし、登録免許税も株式会社と比べて低額です。

 また、一定期間ごとに改選の登記手続が必要な、株式会社の取締役のような
法定の役員もなく、そうしたランニングコストも安いことから、利用が増えて
いると思われますが、従業員を経営者の一員に加えるためには、出資を受け入
れる必要があったり(会社の所有者の一人となる)、重要事項の決定には総社
員の同意が原則であったり、また、企業売却(M&A)には不向きであったり
等(注2)、使い勝手が悪い部分もあることが影響しているのかもしれません。

 今後も、合同会社の利用は増えていくのかもしれませんが、会社を設立する
方や、そうした方達にアドバイスする専門家は、選択する会社類型として、合
同会社が本当に最適なのかどうかを、慎重に判断する必要があるのだろうと思
いました。

 また、話は変わりますが、持分会社の中で会社類型を変更する方法で、種類
変更というものがあります。たとえば、合同会社の社員全員の責任を無限責任
に変更し、合名会社になるような変更です。

 これに関する数字をみると、種類変更による解散は、合同会社、合資会社、
合名会社が、それぞれ、2件、116件、18件と、合資会社が突出して多い
印象を受けました。どういう理由なのかは推測するしかありませんが、個人的
には、会社が意図して行ったものは少なく、みなし種類変更(注3)のケース
が多いのではないかと想像しました。

 専門家が合資会社に関与する場合には、定款を確認し、会社の状況に応じて、
定款に相続人が持分を承継する規定(会社法608条1項)を設けるよう、ア
ドバイスする必要があるのだろうと思いました。

 登記統計の数字も、いろいろと想像しながら見てみると、私達司法書士の実
務にも活かせることがあるのかもしれません。

注1)参考までに、合名会社、合資会社の設立数は、それぞれ、48件、47
 件でした。
注2)ご興味のある方は、拙著『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論』
 (中央経済社)8頁以下をご覧ください。
注3)会社法639条。定款に相続人が持分を承継する規定(会社法608条
 1項)がない合資会社において、唯一の無限責任社員(あるいは有限責任社
 員)が死亡したことにより、有限責任社員のみの会社(あるいは無限責任社
 員のみの会社)となったため、合同会社(あるいは合名会社)となる定款の
 変更をしたものとみなされること。


2020.06.23(火)【本年の定時株主総会】(東京・鈴木龍介)

 「戦後商法のあゆみ」は平成13年改正の途中ですが、1回お休みしまして、
定時株主総会(定時総会)の話です。

 というのも、今週はいわゆる3月決算上場会社の定時総会の開催日のピーク
です。私が社外役員を務める会社も6月25日が定時総会です。

 少々語弊があるかもしれませんが、定時総会は上場会社にとって一大イベン
トでして、例年ですとある種の高揚感と緊張感があります。ところが、今年は
コロナ禍で事態は一変し、これまでとは逆のベクトルです。つまり、株主には
参加を控えてもらい、所要時間も短縮し、内容よりも形式を整える、といった
感じになっています。ただ、世界的な未曽有の非常事態ですから、その方向性
自体はやむを得ないでしょう。

 ともあれ各社が無事に本年の定時総会を終えられることを切に願いつつ、こ
れを機に定時総会のあり方や運営等についても再考する、よい機会ではないか
とも思ったりしています。

 それでも役員等の登記はありますので、ここのところはイレギュラー対応に
追われています。そんな中、先般、ご紹介いたしました旬刊商事法務に続きま
して、コロナ関連の拙稿が以下にアップされましたので、特に司法書士の方に
は一読いただけるといいかななんて思っています。

 株懇WEB(全国株懇連合会ポータルサイト)
「(補訂版)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける今年の役員登記実務」
     http://www.kabukon.net/pic/study_2020_08.pdf

 また、コロナ関連で、以下のZoomセミナーをやることとなりました。読
むより聴いた方が手っ取り早いという方、よろしくお願いします。
 「コロナ禍における役員登記と議事録作成の実務」
     https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k201181
  2020年6月29日(月)10時~12時
  主催 経営調査研究会


2020.06.22(月)【定時総会の準備】(金子登志雄)
  
 駅前タクシー乗り場は、つい先日まで、タクシーが行列していたのに、ここ
のところ、人間のほうがタクシー待ちの行列を作るようになりました。経済活
動が少しずつ復活してきた証でしょう。

 さて、今週は3月決算上場会社の定時株主総会のピークです。経験のない方
からみると、上場会社の登記はさぞ大変だろうと思われるでしょうが、総会招
集通知がHPに開示されており、登記事項は容易に分かりますし、株主総会議
事録もその後の代表取締役選定を議題とする取締役会議事録も会社が作るため、
我々は登記するだけですから、それほど大変ではありません(ただし、会社の
規模によっては役員数が多く、登記漏れについては神経を使います)。

 子会社の方が面倒です。議事録案だけでなく総会招集通知案についても相談
にのらなければならないだけでなく、しばしば代表取締役の交代があり、印鑑
届や必要書類(本人確認証明書か印鑑証明書かなど)についても対応しなけれ
ばならないからです。

 多くは会社法320条及び319条による定時株主総会書面決議にしますが、
①320条が入るため株主提案にはできません、②提案に際して取締役会の開
催は不要であるのが原則だとしても、定時株主総会の議題は決算取締役会の役
割ですから省略はまずいです、③定時株主総会後の代表者選定取締役会を開催
するのか、WEBにするか、書面決議にするのかなどで、各社によって対応が
異なり、結構面倒です。

 私が得意とする臨時の定款変更で代表者は株主総会で選定できるようにし、
代表者選定の取締役会を省略することも、上場会社の子会社では、定款変更が
稟議事項になるため容易ではありません。

 しかし、こういう面倒な作業があるからこそ顧客にいかなる場合にも対応可
能なプロと評価されるわけで、誰でもできる作業だったら、我々の存在価値も
ありません。いよいよ、今週から、我々の腕の見せどころの週間が始まります。


2020.06.19(金)【経歴詐称】(金子登志雄)
  
 昨日はテレワークでなく数日ぶりに出勤しました。残念ながら司法書士の仕
事ではなく、当社の定例役員会があったためです。定例のため、書面決議は不
可です(会社法372条2項)。コロナで変わったのは午前の開催が午後に変
わった程度でした。

 さて、小池都知事の学歴詐称問題がまた話題になっています。もう何度目で
しょうか。カイロ大学文学部社会学科卒業については信じてあげても、首席で
卒業したといわれると、私もまさかと思ってしまいます。

 ご承知のとおり、私は司法書士になる前はM&Aコンサル業界に属していま
した。大金の飛び交う世界ですから、懲りない面々多数とお会いしました。倒
産して夜逃げをした人、社長室が至って豪華な詐欺師経営者、夢ばかり語り実
績の伴わない経営者(開発者)などなどです。

 同業者にもいました。プレゼンテーション能力しかない外資系の同業者、人
脈の豊富さで知られていた同業者は詐欺師でした。ゴマすりが上手で社長に近
いことを自慢していた茶坊主男は学歴を詐称していました。誰からも人柄のよ
さを評価されていたのに資格詐称だった方もいました。盗作本を出版した男も
いました。

 こういう経歴を怪しみ、当社あるいは私がどう対応したかは関係者が存命中
で今でもどこかでご活躍でしょうから(?)控えますが、法務担当の私がリス
ク管理もしていたため上手に対応いたしました。人をみる目はないのですが、
発言や行動のおかしさには気づきました。


 都知事という公務員だから経歴が問題になるわけで、司法書士や経営者であ
れば誰も問題にしません。小池さんも民間人だったら、私も「首席で卒業など
と見栄をはって厚化粧してかわいい人だな」と笑って済ませます。

 ちなみに、都知事選に立候補した山本太郎さんは自ら中卒を表明しています。
高校中退で芸能界に入ったからです。原発に反対して芸能界を干され、謹慎せ
ず信念を曲げずに政治家に転進した方です。中卒とはいえ、彼の演説をユーチ
ューブで何度か聞きましたが、私よりはずっと頭脳も情熱も知識も上回ってい
ました。こういう本物が評価される時代は来るのでしょうか。



2020.06.18(木)【韓国の時代劇】(金子登志雄)

 たまには会社法ネタから離れ雑談ネタにしましょう。私の関心が深いモノの
見方、考え方、捉え方を題材にしている点は変わりません。

 さて、仕事の合間には、息抜きのため株式市場をウオッチしたり、ドラマや
映画をみています。

 コロナの影響で株式市場は活況とはいえませんので、最近はNETFLIX
でドラマ等をみることが多くなっていますが、欧米ものは、直ぐに本題に入ら
ないので10分もするとやめてしまいます。日本、中国、韓国映画は、直ぐに
本題に入るので、視聴者を引き付けます。こういうのにも国民性の差があるの
でしょうか。

 最近は韓国の時代劇を3つばかりみました。朝鮮出身でありながら奴隷とし
て献上された元(げん)で皇帝の妻になった「奇皇后」、漢(かん)と戦い高
句麗を打ち立てた「朱蒙」などですが、日本映画と相違し、大金をかけている
ので、スケールが大きく実に見ごたえがありました。日本の大河ドラマに近い
のか、とにかく長いです。3日連続で1つをみました

 権力抗争で善人が途中から本性を表しとんでもない悪人に代わったり、美人
で心優しくみえる女性が裏ではとんでもない悪役だったりで、女性の悪役が実
に見事でした。日本なら岩下志摩さんや野際陽子さんの役どころでしょうか。

 こういう名優が皇后などの立場で他の毒殺を指示したり、追い詰められると
他を激しく罵倒したり、泣きわめく迫力もすごく、もののあわれの日本語と相
違し、韓国言語には迫力がありました。

 もっとも、女性が表に出なくなったのは日本では社会が安定した江戸時代か
らであり、それまでは北条政子や、伊達政宗に毒を持った母親などもいますか
ら、よい意味でも悪い意味でも「オンナは表に出るな」という文化は長い鎖国
の江戸時代の影響と明治時代の教育かと思っています。

 そうそう、上記3つめの「仮面の王イ・ソン」で、悪役の首領が、民が生活
に窮しているとき「孔子は道を外すなと説き、仏陀は業ゆえ諦めよという(オ
レは仕事を与え食わせている)」という痛烈な皮肉のセリフがありました。

 悪政に怒り心が乱れるのは修業が足りないとして個人問題に帰着させるのが
孔子や仏陀の教えであり、社会変革の原動力となる怒りの宗教であるキリスト
教やイスラム教との相違でしょうか。ちなみに韓国では仏教徒よりもクリスチ
ャンの人口のほうが上回っています。国民性の相違に少なからず影響している
と思います。


2020.06.17(水)【完全子会社の定時総会】(金子登志雄)

 今週はまだ事務所に行っていません。3月決算会社の定時株主総会の準備時
期のため、テレワークでメール質問に対応している段階です。

 上場会社自身では、もうHPに定時株主総会招集通知が掲載されていますの
で、準備も容易です。役員の改選についても、数年前から、選任候補者の略歴
以外に一覧表を掲載する会社が増え、誰が新人で、誰が社外役員かにつき、す
ぐに分かるようになり便利になりました。

 上場会社の100%子会社についてはHPに何も掲載されておらず、よく質
問が来ます。

 コロナの関係でリアル総会はしないで電話会議方式にしたいがどうすればよ
いのかと聞かれた場合には、株主1名だから書面決議のほうが楽ですよと答え
ています。
 
 ところが、書面総会議事録案を送付した数日後に、やはり親会社との交流が
重要だから、電話会議方式の議事録案にしてほしいといわれ承諾し、案を送付
すると、今度は、その数日後に、親会社と協議した結果、やはりリアル方式に
するので、総会招集通知案や議事録案がほしいといわれるケースが頻繁にあり
ます。お客様のほうでも試行錯誤の状態であることがよく分かります。

 ぎりぎりまで待って対応すれば、こういう不効率はないのでしょうが、今日
できることを明日に伸ばすな、即決即解をモットーにしてきた私は几帳面に対
応しています。

 というわけで、テレワークなのにヒマではありません。1日中、パスコンと
にらめっこです。疲れてくると文字がかすれてみえにくくなるので、目薬が欠
かせません。しかし、この時期、仕事あるだけで幸せですね。


2020.06.16(火)【戦後商法のあゆみ 平成13年改正~その2~】
                          (東京・鈴木龍介)

 先週に引き続き、「戦後商法のあゆみ」の平成13年商法改正(その2)と
して、平成13年(128号)改正商法を取り上げます。

1.概要
 平成13(2001)年4月に会社法部会は「商法等の一部を改正する法律案要綱
中間試案」をとりまとめ、法務省民事局参事官室が行った当該中間試案に対す
る意見照会の結果を踏まえ、立法化の要請が強い事項を中心に審議を進めた。
 その後の同年9月に法制審議会は会社法部会による要綱案に基づき「商法等
の一部を改正する法律案要綱」を決定し、法務大臣に答申した。
 法務省が当該要綱に基づき、関係各省庁との協議を経て作成した法案は、平
成13(2001)年10月に国会(第153回臨時国会)に提出された。そして同年11月
に「商法等の一部を改正する法律が成立し、平成14(2002)年4月1日から施行
された。
 平成13年(128号)改正商法の骨子は、ⅰ)新株予約権制度の創設、ⅱ)種類
株式の弾力化、ⅲ)新株発行規制の緩和、ⅳ)会社運営の電子化に関する規律
を整備したものであった。

2.商業登記に関する規律等
(1)概説
 平成13年(128号)改正商法とともに制定・施行された「商法等の一部を改正
する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成13年11月28日法律
129 号)の中で商業登記法の改正が行われ、新株予約権ほか所要の規定の整備
とともに電子化に関する手当がなされた。

(2)株式会社と登記
 平成13年(128号)改正商法において、改正等された株式会社の登記と密接に
関係する主な規律は、次のとおりである。
① 新株予約権制度の創設
a)新株予約権の意義等
 新株予約権とは、あらかじめ定めた価額で当該会社の株式を取得できる権利
であり、従来の新株引受権が、いわゆるストックオプションとして付与する場
合を除き、必ず社債を付して発行しなければならなかったところ、新株予約権
を単独で発行することができるものとされた。なお、転換社債等については、
新株予約権付社債と整理されたが、実質的な変更はなされていない。

b)新株予約権の発行
 新株予約権を発行する場合の基本的な手続は、以下のとおりであるものとさ
れた。
 ⅰ)取締役会での発行決議
 ⅱ)新株予約権の内容の公告等
 ⅲ)新株予約権の申込み・割当て
 ⅳ)発行価額の払込み
 ⅴ)新株予約権証券の発行

c)新株予約権の行使
 新株予約権者は、新株予約権の行使にあたり、その請求書とともに新株予約
権証券を会社に提出したうえで、所定の行使価額の全額を払い込まなければな
らないものとされた。なお、新株予約権者は、当該払込時に株主になるものと
された。

d)新株予約権の消却
 会社は、新株予約権の発行決議において消却事由を定めた場合、当該事由が
生じたときに限り、取締役会の決議により新株予約権を消却することができる
ものとされた。

e)新株予約権の登記
 新株予約権を発行したときには、その払込期日(無償の場合には発行日)か
ら2週間以内に、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の種類・数、
新株予約権の発行価額等を登記するものとされた。
 新株予約権の行使により新株が発行されたときには、その払込期日から2週
間以内に、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の種類・数の減少の
変更登記ならびに発行済株式の総数、資本の増加の変更登記をするものとされ
た。
 新株予約権を消却したときには、その効力発生日から2週間以内に、新株予
約権の数、新株予約権の目的となる株式の種類・数の減少の変更登記をするも
のとされた。

② 種類株式制度の弾力化
a)議決権制限株式の創設
 内容の異なる数種の株式について、優先・劣後株式(利益・利息の配当、残
余財産の分配)と償還株式(買受け、利益消却)とされていたところ、それら
に議決権制限株式を加えるものとされた。なお、議決権制限株式の一類型とさ
れた無議決権株式について、利益配当優先株式に限定していたところ、それ以
外の株式にも認めるものとされた。また、無議決権株式の発行限度について、
発行済株式総数の3分の1以内とされていたところ、2分の1以内とするもの
とされた。

b)利益配当種類株式の見直し
 利益配当優先株式について、定款では優先配当の上限額を定め、具体的な優
先額は別途定めるものとされていたところ、その対象を利益配当優先株式に限
定せず利益配当種類株式全般に広げたうえで、定款では配当額の上限等算定の
基準を定めれば足りるものとされた。

c)種類株主総会決議の見直し
 種類株主総会の決議を要する場合について、定款の変更等により、ある種類
の株主に損害を及ぼすときとされていたところ、当該法定事項以外に定款をも
って定めることができるものとされた。また、定款をもって種類株主総会の決
議を要する事項を定めた場合には、当該定めを登記するものとされた。

d)転換株式の見直し
 ある種類の株式から別の種類の株式への転換について、株主が転換権を有す
るものに限定されていたところ、あらたに会社が転換権を有する「強制転換条
項付株式」を認めるものとされた。それに伴い、従来からの株主が転換権を有
するものについては、法的性質を変えずに、「転換予約権付株式」と呼称をあ
らためるものとされた。

③ 新株発行規制の緩和
a)授権決議の有効期間
 新株の有利発行に関する株主総会のいわゆる授権決議について、当該決議後
最初の新株発行であって6か月以内に払込みをする場合に限り効力を有するも
のとされていたところ、当該決議後1年以内に払込みをする新株発行まで効力
を有するものとされた。

b)譲渡制限会社の授権株式数の特則
 会社が発行する株式の総数(授権株式総数)について、発行済株式の総数の
4倍以内とされていたところ、譲渡制限会社に限り当該規制を撤廃するものと
された。
 
④ 会社運営の電子化
a)関係書類の電子化
 議事録ほか会社関係書類について、書面であることが前提であったところ電
磁的記録により作成することができるものとされた。これに伴い、署名義務の
ある書類が電磁的記録で作成された場合には、署名または記名押印に代えて、
電子署名をするものとされた。
   
b)計算書類の電磁的方法による開示
 確定した貸借対照表等について、いわゆる決算公告をするものとされていた
ところ、当該公告に代えて電磁的方法により開示することができるものとされ
た。なお、当該措置を採用した会社は、貸借対照表等を掲載するWEBアドレ
スを登記するものとされた。

 今回、お届けしたものはダイジェスト版になりますので、ご関心のある方は
「登記研究」868号に掲載予定の「商業登記の変遷(20)」をご覧ください。


2020.06.15(月)【払込金額と払込財産額】(金子登志雄)

 先週は、市役所から給付金10万円の申請書が届きました。以前は、生活は
それなりに成り立っているため、辞退しようと思っていましたが、今は自分の
ためではなく、福祉や人権問題で活動する団体などに寄付するために受領する
方針に変えました。皆様にもぜひ、そうお願いします。無駄使いの多いお国よ
りは皆様のほうが有効に使えるはずだからです。一部を来店の減ったご近所の
飲食店で使うのもよいでしょう。

 さて、表題の件につき、混乱して理解している方も多いようですので、説明
しておきます。まずは次の条文をご確認ください。

----------------------------------------------------------------------
*会社法199条1項2号(払込金額関係)
 募集株式の払込金額とは、募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付す
る金銭以外の財産の額をいう。
*会社法208条(出資義務関係)
 募集株式の引受人は、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなけ
ればならない。
*会社法445条(資本金関係)
 株式会社の資本金の額は、株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社
に対して払込み又は給付をした財産の額とするが、この額の二分の一を超えな
い額は、資本金として計上しないことができる。
---------------------------------------------------------------------- 

 1株11円で100株を引き受けて1100円の払込みがあった場合でいう
と、払込金額は1株単位ですから11円ですが、払込みの義務は引受数単位で
1100円、資本金計上額の前提となる払込財産の額は実際に払い込まれた額
の1100円です。したがって、資本金計上の最低額は550円です。決して、
1株につき6円ではありません。

 募集株式の場合だと無意識に正解を導けますが、1個100株で、行使価額
は1株当たり11円などという場合には、1株当たりの資本金計上額を6円と
勘違いする方も少なくないようですので、お気をつけください。そもそも、新
株予約権においては、新株予約権自体の価値も株式の払込金額に関係してきま
すので、行使価額を基準に資本金計上額を決めることもできません。なお、株
式の払込財産の額のことを計算規則では、資本金等増加限度額といいます。


2020.06.12(金)【今週のテレワーク】(金子登志雄)

 今週の半分以上がテレワークでした。コロナの関係で来客もほとんどなく、
事務所に行く必要がなかったという理由です。郵便物は手伝いの身内に事務所
に行ってもらい、メールの添付ファイルで内容を送ってもらって対応しました。

 テレワークでも暇ではありませんでした。3月決算会社の定時株主総会が近
いため、メールや電話での問い合わせが頻繁にありました。それに対応してい
たら、午後になってしまい、事務所に行くのをやめたという部分もあります。

 メール質問については、いつもと相違し、長文や、大量の添付ファイル(議
事録、就任承諾書、株主リスト、委任状など)付きが多かったといえます。

 その中で特徴的なのは、会議でテレワークで参加した取締役につき、テレワ
ーク先を詳細に記載するのか、単に自宅からと記載すればよいのか、場所につ
き全く記載しないことも可能かというものが多かったといえます。

 これにつき、会社法施行規則72条や101条では「出席の方法」としか記
載されていないため、どの程度の具体性が必要なのかは実例の積み重ねが少な
くはっきりいたしません。

 私自身は、会議の場所のことではなく単なる出席の方法のため、「取締役の
うち〇〇、〇○と〇〇は電話参加」という記載でも登記上は受理されると思っ
ていますが、安全のため、質問された場合には「取締役のうち〇〇、〇○は各
自宅から、〇〇は出張先のホテルから電話参加」くらいは記載するように勧め
ています。もう少し抽象的に「各自のテレワーク先から」程度がちょうどよい
かもしれません


(注)上記掲載後、広島の幸先さんから、相澤哲ほか編著『論点解説 新・会
社法』Q637に所在場所の記載は不要と明記されているとのご連絡をいただ
きました。これで 安心です。



2020.06.11(木)【持分会社の役員と就任承諾?】(金子登志雄)

 ネタ切れのため、昨日の立花さんの投稿の前提知識に関する解説にいたしま
しょう。

 昨日の内容はすっと頭に入ったでしょうか。入らない方は株式会社の先入観
で持分会社を捉えているからです。

 株式会社の取締役は「役員」であり株主に限定されないのが原則です。会社
とは委任契約の関係に立ちます。

 持分会社の業務執行社員や代表社員は役員ではありません。登記記録上も役
員に関する事項ではなく社員に関する事項に記録されます。いわば経営のプロ
に業務執行を委任する株式会社と相違し、出資者自ら会社を経営する直営シス
テムです。

 取締役ABCの互選で代表取締役Aを定めた際に、互選書にAの押印があっ
てもAの就任承諾書が必要なのは委任契約においては承諾行為が必ず必要だか
らであり、便宜、就任承諾した旨が互選書に記載されていれば、互選書自身を
就任承諾を証する書面にすることもできます。

 社員ABCの互選で代表社員Aを定めた際は、互選書に就任承諾の旨が記載
されていなくとも、Aの記名押印があれば、互選書自身を就任承諾を証する書
面にすることもできます。

 同じ、就任承諾を証する書面でも、株式会社の場合は申込みと承諾の2つで
成り立つ契約のうち承諾に該当しますが、持分会社の場合は委任関係ではない
ため、本人の意思確認のために登記上求められているだけです。


2020.06.10(水)【代表社員の就任承諾と就任日】(仙台・立花宏)

 定款に、社員の互選により代表社員を定めると規定されている合同会社であ
ることを前提とします。代表社員を定める必要があったため、それを議題とし
て6月1日に社員が集まり会議を開催し、互選により、Aを代表社員と定めま
した。ただし、Aは業務上の都合で欠席であったため、翌日(6月2日)、A
に連絡し、就任承諾を得ました。Aの代表社員としての就任年月日はいつにな
るでしょうか。

 これが、株式会社において、取締役の互選により代表取締役を選定した場合
であれば、就任年月日は6月2日になります。株式会社の互選代表は、取締役
と代表取締役の地位が分化され、それぞれに委任契約があるという前提で、前
記の場合、会社とAとの代表取締役についての委任契約が成立したのは6月2
日だからです(6月1日の互選は会社の申込みについての意思決定にすぎず、
Aの承諾があって、はじめて委任契約が成立します)。

 事例の場合にAの代表社員就任の登記をするには、Aの就任承諾を証する書
面を添付する必要があります(注1)。事例の場合も、6月2日就任と考えて
よいでしょうか。

 しかし、合同会社等の持分会社においては、そもそも、会社と代表社員との
間に委任契約があるわけではありません。社員は原則として各自が代表権を有
しており、社員の互選により代表社員を定めることは、代表社員以外の社員の
代表権を制限するものだと考えます。よって、この場合の就任承諾を証する書
面は、株式会社の代表取締役の就任の場合と異なり、委任契約の成立を証する
ものではありません。法務省民事局商事課の担当者の説明によれば、「互選書
のみでは、被選任者が知らないうちに変更登記がされてしまうというおそれも
懸念されますので、被選任者が承認したことを確認するため」(注2)のもの
だとされています。

 そうすると、事例の場合の就任承諾は就任年月日に影響は与えず、登記原因
は6月1日就任になるようにも思えます。しかし、本人が納得していないにも
かかわらず、代表社員となる(他の社員の代表権が制限され、代表社員として
の権利・義務が本人に集中してしまう)というのも、個人的にはなんとなくし
っくりこない気持ちもあります。

 株式会社の取締役の互選は、代表取締役についての委任契約(法律行為)に
ついての申込み(の意思決定)という法律事実にすぎませんが、合同会社の社
員の互選は、代表社員を定めるという単独行為(法律行為)と考えられると思
います(注3)。通常、この単独行為には、明示されていなかったとしても、
定められた社員が承諾することを条件とするという意図が含まれているのでは
ないでしょうか。
 
 よって、事例の場合に、社員の互選書に、代表社員と定められた社員の就任
承諾が条件とされていることが明示されていなかったとしても、6月2日就任
を原因として登記申請がなされた場合は、会社の意思を尊重し、そのとおりに
受理されるべきだと考えました。

注1)平成18年3月31日民商782号民事局長通達。なお、持分会社では
 互選書に本人の記名押印があれば就任承諾書の添付を省略することができる
 とされていますが、本文にあるとおり、本件ではAは互選に参加しておらず、
 互選書に記名押印もしていないため、互選書だけでは本人の就任意思が不明
 の場合を前提としています
注2)「座談会 会社法・商業登記法の改正と今後の登記実務の展望」(「月
 刊登記情報」701号29頁)、法務省民事局商事課係長青山琢麿氏の発言
 より
注3)この単独行為は代表社員と定められた者の就任承諾を法定条件としてい
 るという考え方もあり得るかもしれません。参考までに、かつて、取締役の
 選任行為を単独行為と捉え、被選任者の就任承諾を法定条件としているとい
 う考え方もあったようです(上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫編『新版 注釈会
 社法(6)株式会社の機関』(有斐閣)12頁)。



2020.06.09(火)【戦後商法のあゆみ 平成13年改正~その1~】
                          (東京・鈴木龍介)

 久しぶりの「戦後商法のあゆみ」です。今回は平成13年をとりあげますが、
この年はなんと制定ベースで3つの改正がありましたということで、3回に分
けての1回目は平成13年(79号)改正商法です。

1.概要
 平成13(2001)年2月に前述の与党プロジェクト・チームが取りまとめた中
間報告において、金庫株の解禁と株式の大きさの見直しに関する商法改正を迅
速に行う必要性から議員立法によるべきとしていたところ、同年4月に政府も
緊急経済対策の中で同様の方針を固めた結果、与党3党に法務省が全面的にバ
ックアップするかたちでの検討が進められた。

 与党3党が衆議院法制局・法務省の協力を受けて作成した法案は、平成13
(2001)年5月に国会(第151回通常国会)に提出された。そして同年6月に法
案は可決され、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年6月29日法律
79号/以下、「平成13年(79号)改正商法」という。)が成立し、同年10月1
日から施行された。

 平成13年(79号)改正商法の骨子は、ⅰ)自己株式の取得・保有、ⅱ)株式
の大きさ、ⅲ)法定準備金、ⅳ)新株発行手続の各制度の見直し等に関する諸
規律を整備したものであった。

2.商業登記に関する規律等
(1)概説
 平成13年(79号)改正商法とともに制定・施行された「商法等の一部を改正
する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成13年6月29日
法律91号)の中で商業登記法の改正が行われ、所要の規定の整備がなされた。
また、平成13年(79号)改正商法に関する基本登記先例と位置付けられるもの
として、「商法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取
扱いについて」が発出された。

(2)株式会社と登記
 平成13年(79号)改正商法において、改正等された株式会社の登記と密接に
関係する主な規律は、次のとおりである。
① 額面株式の廃止
 額面株式・無額面株式について、いずれかまたはその両方を発行することが
できるものとされていたところ、額面株式を廃止し、それに伴い額面株式を前
提とする以下の規定を削除するものとされた。
 ⅰ)定款・登記事項における額面株式に関する事項
 ⅱ)額面株式と無額面株式の転換に関する規定
 ⅲ)抱き合わせ増資に関する規定
 ⅳ)吸収型組織再編における増加資本金額規制に関する規定
 ⅴ)新設型組織再編における資本金額規制に関する規定

② 設立時発行価額規制の廃止
 会社の設立に際して発行する1株の発行価額について、5万円以上とされて
いたところ、当該規制を廃止するものとされた。

③ 株式併合の見直し
 株式併合について、1株あたりの純資産額を5万円以上とする場合、組織再
編における割当て比率を調整する場合または資本減少の方法による場合に限り
認めるものとされていたところ、その必要があるときには理由を開示したうえ
で、株主総会の特別決議により自由に行うことができるものとされた。

④ 株式分割の見直し
 株式分割について、資本金および純資産額に関する規制が設けられていたと
ころ、当該規制を廃止するものとされた。あわせて、株式分割に伴い、その増
加割合に応じた会社が発行する株式の総数に関する定款変更について、取締役
会の決議によることができるものとされた。

⑤ 単元株制度の創設
 1株あたりの純資産額を5万円に引き上げるための暫定的かつ過渡期的な単
位株制度について、当該制度を廃止し、あらたに定款の定めに基づく単元株制
度を採用することができるものとされた。なお、一単元の株式数は1000株およ
び発行済株式の総数の200分の1を超過してはならないものとされた。また、一
単元の株式を設けた場合には、その数を登記するものとされた。

⑥ 自己株式制度の全面的な見直し
a)自己株式の取得
 自己株式の取得について、原則禁止とされていたところ、定時株主総会の決
議により配当可能利益ならびに減少した資本および法定準備金の範囲内で、次
の定時株主総会の終結時までに取得できる自己株式の種類・総数・取得価額の
総額を定め、それに基づいて自己株式を取得できるものとされた。

b)自己株式の保有
 自己株式の保有について、消却目的である場合には遅滞なく失効手続をとら
なければならず、またストックオプション目的である場合で譲渡をしなかった
ときには相当の時期に処分しなければならないものとされていたところ、会社
は取得した自己株式を期間・数量に制限なく保有し続けることができるものと
された。

c)自己株式の処分
 自己株式の処分について、特段の規律が設けられていなかったところ、会社
は取得した自己株式を新株発行の規定に基づき、取締役会の決議により処分す
ることができるものとされた。

d)自己株式の消却
 自己株式の消却について、取締役会の決議により消却することができるもの
とされた。また、その方法以外として、資本の減少または定款の定めに基づき
株主に配当すべき利益をもって消却することができるものとされた。

⑦ 新株の時価発行の見直し
 新株発行について、取締役会で具体的な発行価額を定めるものとされていた
ところ、市場価格のある株式を公正な価額で発行する場合には、発行価額の決
定方法を定め、これを公告すれば足りるものとされた。

 お届けしたものダイジェスト版ですので、ご関心のある方は「登記研究」
868号に掲載予定の「商業登記の変遷(20)」をご覧ください。


2020.06.08(月)【民度】(金子登志雄)

 新型コロナによる死亡率が欧米と比較して少ないのはなぜかと、外国から問
われて、失言の多い麻生大臣は、「お宅とうちの国は国民の民度のレベルが違
うんだ」と答えたとか。実に恥ずかしい話であり、こういう政治指導者を仰ぐ
日本の民度の低さが世界に知れ渡ってしまいました。

 ところで、皆さんは日本の死亡率の低さの原因は何だとお考えですか。麻生
氏の出した数字によると「人口100万人当たり、フランスが228人、アメ
リカが824人、イギリスが309人、日本は7人」だそうです。

 水が豊富で清潔好きな日本人、マスクなどのルールを守る日本人……という
のが理由の1つに加わっていると、私自身も思っていたときもありましたが、
全く関係なく、アジアが欧米より少なく、日本はアジアでフイリピンに次ぐワ
ースト2でした。ネトウヨさんが誹謗する韓国や中国よりひどいのです。
 https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14724

 なぜ、アジア人が欧米人より少ないのかは分かっていません。別の分け方を
すると、北半球では死亡率が高いが南半球ではそうでもないことをみると、寒
さが関係するのかとも思ったことがありましたが、最近は南アメリカ大陸やア
フリカ大陸でも増大していますので、これもあやしくなりました。
 
 さて、いよいよ6月定時総会の集中時期がやってきます。商業登記中心事務
所にとっては、テレワークもできない時期なので、お互い気を付けましょう。


2020.06.05(金)【旬刊商事法務の権威】(金子登志雄)

 古山さんは10周年ですか。新保ブログには、ブログ開設11周年とありま
た。皆さん、すごいなぁと思っていたら、私も法務担当歴は40年近くになり、
司法書士歴は24年目、この徒然は、13年目でした。年取ったわけです。経
歴を誇るには年長者が断然有利ですから、やめておきましょう。

 それよりも火曜日の投稿で鈴木さん、いや鈴木先生の論考が「旬刊循環商事
法務」に掲載されたことを皆で喜びましょう。法務省のお役人でもなく、学者
でもなく、大手法律事務所の弁護士でもない司法書士の論考が掲載されること
は画期的なことです。それも売り込みではなく商事法務からの依頼です。

 旧商法時代の昔、私の友人の弁護士が基準日につき論文を商事法務に投稿し
たら掲載されましたので、私も真似して簡易合併につき論文を投稿しましたら、
あっさりボツにされました。私としては当時横行していた実務の勘違いを正す
役立つ内容で自信作でした。

 このことを当時の株式問題のプロで商事法務の座談会記事で司会を務めてい
た三菱UFJ信託銀行/証券代行部の中西部長(当時は東洋信託かUFJ信託
か、部長だったかは記憶不鮮明です)に話したら、「金子さんは他の見解を批
判したのでしょう。商事法務はこれを嫌がるんですよ」といわれました。

 それ以来、商事法務の論文を注視していますが、本論が4頁だとすると、誰
も読まない引用文献の注記で1頁など、いかにも大量の書籍を研究した末の論
文だという体裁がなされており、実務家の私のように「私はこう思う」を中心
にし、他の文献のことに触れないのは商事法務に適していないことを知り、投
稿する気力も無くしました。私の論文は個性的であるため、社団法人系のお堅
い雑誌社には合わないようです。

 会社法時代になり、同法立案担当者の葉玉さん達が『新・会社法100問』
をダイヤモンド社から出版した際は、大いに驚いたものです。お役人が商事法
務以外から出版することなど、それまでは全く考えられないことでした。

 また、中央経済社その他の民間会社が商法改正本や会社法本を続々と出版し、
今では商事法務の優位性も以前よりは弱まりましたが、旬刊商事法務を定期購
読していないと一流の法律家扱いされない雰囲気は今でも残っています。私も、
旬刊商事法務と会社法の権威である江頭会社法本だけは、敬意を表して(?)、
必ず積読しています。


2020.06.04(木)【10周年】(東京・古山陽介)

 6月1日に独立10周年を迎えることができました。と言ってもコロナ禍で
嬉しさに浸ることもないのですが、思えば、この10年は良くも悪くも経済・
世界情勢が激動の期間だったように感じます。

 リーマンショックの余韻が残る2010年に独立し、それでも勢いよく年が
明けて毎日のように全国に出張で飛び回っていた矢先3.11が起き、復興ム
ードの中、民主党政権から自民党政権に移り、アベノミクス効果? で株価が
跳ね上がり、インバウンド需要が高まり、不動産価格も高騰し、ここ数年はそ
の陰りを押さえ込むかのような2020東京五輪に向けてのお祭りムード、と
ころが五輪さえも吹き飛ばしてしまった新型コロナウイルスと、ざっと挙げた
だけでもこれだけのことがありました。
 
 それでも私はお客様に恵まれて、景気が良い時はもちろんですが、悪い時で
あっても悪い時なりの依頼があり、依頼を通じて成長をさせてもらっています。
 
 また、今は商業登記や会社法関係の分野でそれぞれ活躍されていらっしゃる
先生方と交流することができ、自分は本当に人に恵まれていることを実感して
います。

 経済も世界情勢も、結局は「人間」の存在があるからこそ動くものであるの
で、今後も完全な安定というものはありえません。
 
 その中でも生き残っていけるように柔軟な司法書士でありたいと思う今日こ
の頃であります。

 今後もどうぞ宜しくお願い致します。


2020.06.03(水)【昔の遺産分割協議書つかえます】(島根・根来川弘充)

コロナの話題からようやく離れたいと思います。

 不動産の相続登記についてですが、亡くなった方の先代、先先代のお名前で
登記が残っている場合、
     「知らない相続人と話をしないといけないから無理だ。」
もしくは、「費用がいくらかかるか怖くて。」
と諦める方は、結構おられると思います。

 でも、もしそれぞれの代で、遺産分割協議だけでも作成されていたのであれ
ば、その書類で簡単に相続登記が行えることもあります。

 昔の書類なので、「戸籍が古いから」とか、「亡くなった方の印鑑証明書で
は不可では?」ということは、全く関係ありません。ある意味では、登記済権
利証より重要な書類と私は思っています。

 先日、役立った案件がありました。
 ご依頼主は、なぜか一筆、登記名義が無くなった父親の名前のままで、ご自
身でもその理由がわかっておられませんでした。

 昔のことだとご本人でも覚えておられない可能性もあると思います。是非、
ご相談の前に昔の書類を確認されることをお勧めします。


2020.06.02(火)【寄稿 コロナ関連@商事法務】(東京・鈴木龍介)

 緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ不穏で不安な日々が続いていま
す。

 そのような状況の中、何かできることはないかと思い、問題となっている、
いわゆる6月総会に関連して「新型コロナウイルス感染症拡大下における役員
改選の対応と登記実務」というタイトルで「旬刊商事法務」に寄稿をいたしま
した(本欄の主筆である金子さんや常連の立花さんにもお力添えいただきまし
た。あらためて感謝です。)。

 具体的な内容につきましては、以下の商事法務のホームページでも無料公開
されていますので、ご関心のある方はアクセスしてみてください。
       https://is.gd/BnLO81
 
 なお、本稿脱稿後に法務省の「商業・法人登記事務に関するQ&A」(令和
2年5月28日)が更新されましたので、あわせてこちらもご参照いただくとよ
いかと思います。
   http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html

 ところで、本稿が掲載されました「旬刊商事法務」という雑誌をご存じでし
ょうか? 昭和30(1955)年に創刊された企業法務の草分け的な、少々敷居が
高い存在です(青い表紙デザインも変わらずで、現在も縦書きです)。

 これまで、いろんな雑誌に寄稿させていただきましたが、「旬刊商事法務」
には初めての寄稿となります。この雑誌に司法書士が登場するのはレアでして
(大部分が官僚、学者、弁護士です。)、業界的にも多少のアピールと開拓
(?)ができたかなと自己満足に浸っています。


2020.06.01(月)【「選任後」論文の要約】(金子登志雄)

 5月28日の本欄でお知らせ済みですが、直近の「登記情報」に表題に関す
る論文が掲載されました。ご購入していない方も多いでしょうから、ここで要
約して説明しておきましょう。ご購入済みの方には、再説明です。

 旧商法では、任期は「【就任後】〇年内の……」と規定されていましたが、
平成18年施行の会社法では「【選任後】〇年以内の……」とされました。就
任者の就任承諾時期によって任期の期限が左右されるのは適当ではないなどと
いう理由です。

 そこで、ほとんどの会社が会社法施行後に「選任後……」と定款規定を改め
ましたが、古くから株主総会の決議に条件・期限を付すことは問題ないとされ
てきたため、3月の臨時株主総会で「期首の4月1日付けで選任する」などの
決議をする会社が後を絶ちません。現在でもです。

 これは単に、就任時期を期首日付にしたというだけでなく、任期満了時期も
旧商法時代と同様に扱われるという思い込みから期首付で選任していることが
多いといえます。

 ここで問題が生じます。会社法立案者は「選任後」とは任期満了時期を固定
するため「選任決議があった時から」のつもりで立法したのに、会社はそれを
株主総会決議の効力の一般論に従い、条件・期限を付すことも可能と判断し、
「選任決議の効力が発生した時から」のつもりで定款に定めたと思われるから
です。前者では、任期が会社の想定より1年早く満了してしまいます。

 江頭教授や松井ハンドブック3版は、会社の意思を尊重し後者も認めており、
やや混乱しています。単純化すると、選任後とは、選任決議という事実のあっ
た時から(事実行為説)か、一般の株主総会決議と同様に条件や期限を付せら
れる選任決議の効力発生時から(法的行為説)かという議論です。

 我々の見解は、会社法の意図は任期の期限を固定するため始期である起算日
を動かしてはならないという趣旨だから、【会社法の】選任後については事実
行為説が正しいが、【定款の】選任後については、法的行為説でそう規定した
会社が多い現状だというものです。ただし、非公開会社の場合に限ります。

 つまり、株主総会の権限を制限する公開会社の任期は「①始期:選任決議の
時から、②終期:任期満了時期まで」で固定されているため、4月1日付けで
役員を選任しようが、②の終期は変えられないが、定款自治(株主総会の権限)
を幅広く認める非公開会社では、①の始期は固定されていても、②の終期を後
ろに伸ばすことは可能だから、会社の意向どおり「①始期:選任決議の時から、
②終期:【選任決議の効力発生時から計算した】任期満了時期まで」と解釈す
ることができるというものです。

 これを私は比喩で法定距離の「現在地点から4㎞先まで」を非公開会社の定
款自治に従い「現在地点から出発し、出発地点の100m先から計算した4㎞
先まで」とゴールの位置だけを伸ばしただけで事実行為説に反しないと説明し
ました。

 したがって、非公開会社が定款で会社法332条1項や336条1項の法定
任期の文言と同様に「取締役の任期は選任後2年以内の……」「監査役の任期
は選任後4年以内の……」と定めてしまったとしても、会社の意向は「会社法
332条(又は336条)【2項】に従い、①任期の始期は選任決議の時から、
②任期の終期は【選任決議の効力発生時から計算した】任期満了時期まで」の
つもりで、①を省略し、②だけを定め、しかも、②の【 】を法的行為説に立
脚し「選任後」と表現したにすぎないと思われるから、違法解釈ではなく、旧
商法時代と同様の任期計算にしても許されるという主張です。

 ただ、以上は現状の問題点の解釈による解決策ですから、今後は定款の任期
規定を「選任の効力発生後〇年以内の……」などと改めるべきでしょう。終期
の起算日のことですから、「就任後〇年以内の……」でも問題ありませんが、
就任者の意思によって任期が左右されるのは適当でないという立法経緯からは、
とりあえずは避けた方がよいでしょう。



2020.05.29(金)【任期と期間と期限】(金子登志雄)

 今週も可もなく不可もなく無事に終わりそうです。

 さて、昨日の問題ですが、任期というのは就任から退任までの期間のことで
す。しかし、会社法の定め方は「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」ですから、任期満了の期限を
定めたことになります。

 この期間と期限との関係ははっきりしません。例えば、募集株式の払込期間
は期間とはいいながら、期日から期日までであって、末日が休日であっても翌
日に延びません。新株予約権の行使期間も役員の任期も同じです。

 結局、末日が休日のときに翌日まで延びるのは、「1月以内に」とか「1年
以内に」といった定め方の場合に限ります。債権者保護手続期間がこれです。

 では、3月30日に選任し、「選任後〇年」の満了日である3月30日が日
曜日であったら、翌日の3月31日の決算期にまで延び、任期満了時期もその
日を「選任後〇年以内に終了する事業年度」とみるのかというと、建前上は、
そうなりそうですね。しかし、末日が休日で翌日まで延びるのは、債務の弁済
などの便宜のためですから、そういう解釈でよいのかという疑問が残ります。

 法は全ての事象を割り切れるわけではありません。だから解釈が必要になる
わけですが、こういう事案が生じたら、考えてみましょう。



2020.05.28(木)【任期の起算点「選任後」とは】(金子登志雄)

 上級国民の黒川氏は「賭け麻雀」で、一般人の漫画家の蛭子さんのときは、
「麻雀賭博」と報道されたのだとか。訓告と逮捕の差のように印象が大きく異
なります。敗北を転進、敗戦を終戦と表現する日本語は、為政者には実に便利
な言語ですね。

 さて、今日は皆様に、簡単な(?)問題を出します。

 3月31日を事業年度の末日とする事業年度1年の非公開会社である甲株式
会社の定款には「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」とあります。

 この甲株式会社において、2016年(平成28年)3月23日の臨時株主
総会で唯一の監査役が同年3月31日に辞任するというので、その非補欠の後
任としてAを同年4月1日付で選任したので、貴方はこの登記申請を受託し実
行いたしました。登記記録には平成28年4月1日就任と記録されています。

 その4年後の本年5月27日の甲の定時株主総会で、本総会終結と同時に監
査役Aの任期が満了するので、その再任を決議し、今回も貴方に登記申請依頼
がありました。さて、次のどの対応をなさいますか。

 【1案】選任後とは登記実務上も立法担当者と同様に選任決議後という意味
であるとされているので、昨年の定時株主総会議事録を添付し、その時に退任
し、同時に本年の定時株主総会で就任したという「退任+就任」の登記をする。
過失とはいえ選任懈怠による過料の制裁があるかもしれないが、違法行為には
加担することができないので、会社には説明して納得してもらう。

 【2案】2016年3月23日の選任であることは知らなかったことし、会
社の希望のとおり申請する。これがみんなが幸せになる方法だ。

 【3案】会社法学者の江頭見解でも松井ハンドブック3版でも2016年4
月1日付選任の効力を認めている、あるいは認めてよいのではとされているの
で、その見解に従い、会社の希望のとおり本年の重任で申請する。登記所とは
事前に相談するかは検討中。

 司法書士仲間に事前にはかったところ、いろいろな回答がありました。確か
に悩ましい問題です。4年前の登記を担当した手前、【2案】は自分にまで影
響してきますし、【3案】も相談された登記所がお困りでしょう。登記所は依
頼者の希望をかなえてあげたいのです。黙って重任登記をすれば受理してあげ
るのに、へたに相談されると建前あるいは無難な回答で【1案】と応えざるを
得ないじゃないかというわけです。

 この悩ましさを解決する論考が今週発売のキンザイ「登記情報」に掲載され
ました。【4案】というべき新見解であり、例によって、神崎・立花・幸先各
氏と私の4人で協議し連名で投稿しました。ぜひ、ご覧ください。


2020.05.27(水)【解散後の持分の譲渡】(仙台・立花宏)

 先日(5月18日(月))、金子先生が本欄で、持分会社において、解散後
も持分の全部譲渡は可能ではないか、という見解を披露されていらっしゃいま
した。この点について、解散後は持分の譲渡による社員の加入や退社は認めら
れないという扱いだとだけ理解しており、金子先生にご指摘をいただくまで、
深く考えたことがありませんでした。

 おっしゃるとおりだと思いました。会社法586条には、「持分の全部を他
人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う」とありますが、この規定は
解散後も適用が除外されていません。解散後の社員の加入は禁止され(注1)、
持分譲渡による加入も同様に解釈されていますが(注2)(注3)、持分譲渡
そのものまでは禁止されていません。金子先生も同意見であり、「①持分の全
部譲渡・譲受け+②定款変更(脱退と加入)」において、要式行為である後者
の②だけが否定されているとのご意見でした。

 しかし、持分譲渡だけがなされることなど現実にあり得るのだろうかと金子
先生にご指導を仰いだところ、他の社員からオーナー社員が持分の全部を譲り
受けて実質の社員を一人にして清算手続を容易にすることもあるのじゃないか
というご指摘をいただきました。

 例えば、社員が甲乙丙3名の持分会社で、オーナー社員が乙と丙から持分を
譲り受けて、定款上の社員は甲乙丙のままですが、持分権利者としては甲だけ
にすることはありそうです。持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者にと
っても、解散後に差し押さえた持分を売却して(持分譲渡)、債権を回収する
手段が残されていた方が望ましいのではないでしょうか。オーナー社員ではな
く、オーナー社員の親族が乙丙や債権者に差し押さえられた乙又は丙の持分を
引き取るということがあるかもしれません。

 なるほど、そのとおりだと考える一方で、やはり、個人的には持分の全部譲
渡を肯定するのであれば、譲渡して持分を失った社員が名目上だけだとしても
社員であり続けるのは、違和感を禁じ得ません(注4)。よって、解散後も持
分譲渡によるものであれば、社員の加入や退社が許容される余地もあるように
も思えました。

 というのは、解散後に脱退を禁じているのは、社員との間の持分の清算は、
すべて、清算手続の中(残余財産の分配)で行うためです。解散後に新規の加
入を認めないのは、清算目的の会社に新たな業務執行権を有する社員を加入さ
せる必要もないからです。

 この趣旨からいえば、持分譲渡による脱退や清算手続を容易にするための持
分譲受けによる加入を否定する理由はないのではないでしょうか。

 よって、現段階では、前記の解散後の持分の譲渡が、会社法上の持分の譲渡
に該当するのかどうかは悩ましく感じていますが、私見は、清算手続を容易に
するための持分譲渡や社員の脱退・加入については、許容されるべきだと考え
ました。

 注1)「持分会社の社員について、資金提供者でしかない株主と異なり、業
務執行者としての位置付けが与えられていることにかんがみると(590Ⅰ参
照)、社員の業務執行権がなくなっている清算段階において新たに社員を加入
することは、その性質に反する」(神田秀樹編『会社法コンメンタール15 
持分会社〔2〕』(商事法務)258頁)ことが理由とされている。
 注2)松井信憲著『商業登記ハンドブック第3版』(商事法務)717頁
 注3)参考までに、上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫編『新版注釈会社法(1)』
(有斐閣)468頁では、清算中の会社においては持分の譲渡は認められない
とする。清算が会社と社員との財産関係の処理を中心とするためであることが
理由である。また、少数説として、持分とは自益権を意味し利益配当請求権が
その核心であり、清算中の会社においては利益配当請求権は消滅すると解され
ることを理由とするものもあるとする。
 注4)相続の場合は持分のみが承継されても被相続人は退社するので、この
点は問題となりません。


2020.05.26(火)【ウェビナー】(東京・鈴木龍介)

 「ウェビナー」ってご存じですか?
 ウェビナー(Webinar)とは、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を組み合
わせた造語で、Webセミナーやオンラインセミナーと呼ばれたりもします。

 このウェビナーにもいろいろとバリエーションがあり、ライブ配信(オンタ
イムで視聴)やオンデマンド(収録して後日、視聴)というやり方もあります
し、ライブ配信の場合には一方通行型と双方向型というのもあります。一番の
特徴は、目の前に誰もいない(撮影スタッフは別として)、いわゆる無観客状
態が基本です。

 私は、大学での授業も含めますと年間100回くらいのセミナー(昨年ベー
ス)をやりますが、今年はコロナの影響で軒並み、中止もしくは、このウェビ
ナーにシフトされています。

 ということで、先週は5時間半(4コマ)のウェビナーをやりました(今週
も5時間(4コマ)やる予定です。)。当初は戸惑いも多かったのですが、回
数を重ね、だいぶ慣れてきた感はあります。ただ、無観客ですから反応がない
(わかりづらい)のと、双方の熱量みたいなものが伝わらないのが難点といえ
ます。加えて、講師サイドとしては、ややもすると良い意味での緊張感が低下
したり、伝え方にメリハリなく平板になりがちです(以前から「放送大学」の
授業はどうして、こんなに無味乾燥なんだろうと思っていましたが、自分でや
ってみると何となくわかりました。)。

 しばらくは、というか、今後はウェビナーが増えそうな感じもしますので、
仮想観客をイメージするなりの工夫をして臨みたいと思います。そして、これ
までほとんど見ていませんでしたが、ユーチューバーのパフォーマンスを研究
してみるのもいいかなと思ったりもしてます。


2020.05.25(月)【WEB会議と書面決議】(金子登志雄)

 コロナに感染するのは自業自得かという質問に対して、英米では7割以上が
否定しているのに、日本では29%しかいないようです。
   https://this.kiji.is/6345388079775753313

 どうりで感染した芸能人等(反撃してこない人)に非難が集まるわけです。
自粛警察もそうですが、間違った正義感に基づく「悪性情報ウイルス」が蔓延
しているので、感染すると非国民扱いされると思い、みな真面目に自粛するわ
けですね。これでは病院関係者など無過失で感染した人が気の毒です。感染者
ゼロの岩手県において、感染1号が非難を恐れて名乗りでないことを県知事が
懸念しているのも無理のないことだと思いました。

 さて、15日の本欄でWEB会議なら、議長であっても肉体は会場に存在し
なくてもよいと書きましたが、ソフトバンクがそうするようです。京都の内藤
先生のブログで知りました。その情報キャッチの早さにはいつも驚かされます。
  https://www.softbank.jp/corp/ir/stock/shareholders/2020/

 ソフトバンクはベンチャー企業の雄ですから、他社の真似をせず(いわゆる
横並びをせず)、率先して新しいことをします。重厚長大企業では、日本製鉄
がそうです。我々もそうありたいもので、すぐに「先例はありますか」と聞く
後ろ向きの司法書士は少しは反省したほうがよいでしょう。

 株主数の少ない中小企業は、現下の情勢では、WEB会議よりも書面決議が
中心になりますが、先般、事業年度末日と書面決議の定時株主総会の間に増資
や株式譲渡が加わった場合の質問を受け、そうか、書面決議の場合は議決権の
基準日は無関係だなということに気付きました。

 書面決議というのは会社法319条の見出しにもあるとおり、株主総会の決
議を省略するものです。株主総会ではないのですから、議決権基準日も無関係
でしょう。言い換えれば、書面決議は非会議方式の同意で行うものだが株主総
会決議と同様の効果を認めるだけで、基準日など株主総会の成立要件や手続は
準用していません(ただし、念のため、司法書士仲間にはかったら、定款に定
時株主総会の議決権の基準日が定められているのが通常で、319条の「当該
事項について議決権を行使することができるものに限る」を根拠に反対意見も
ありました。よって、以上は、とりあえず金子の私見ということにしておきま
す)。なお、判例が認める全員出席総会で定時株主総会を開催した場合も、総
会時点の株主の出席を前提としているはずです

 私見を前提にすると、3月決算会社において、6月中に基準日時点の株主で
はなく提案時点の株主全員に提案し、株主全員から6月中に同意を得た場合は
6月重任登記が認められるだけでなく、ほんの一部が7月の日付で同意してき
た場合でも、コロナ対策で自宅から避難していたため返事が遅れたなどの已む
を得ない事情があれば、7月重任登記が受理されるのではないかと考えました。


2020.05.22(金)【今週の驚愕ニュース】(金子登志雄)

 渦中にあるのに黒川検事長の緊張感のなさには、あっけにとられました。自
分は大丈夫だという過信(特権意識)があったのでしょう。これまでも、麻雀
に誘われ一緒に卓を囲んだ新聞記者が多いようですが、産経新聞以外の記者は
この時期はまずいと断り、朝日新聞は元検察担当が参加したとのことです。産
経新聞記者も脇が甘すぎました。

 検察官仲間との賭け麻雀でしたら、お遊びも同様で、麻雀流行世代の私は許
しますが、相手が新聞記者では絶対に許せません。報道ではコロナの自粛期間
に3密をしたからいけないような内容になっていますが、本論はそこではない
はずです。接待麻雀になり、新聞記者はわざと負けて黒川氏にゴマをすり、記
事のネタをとろうとするはずだからです。黒川氏の帰宅ハイヤーも産経新聞が
用意したものでした。これ賄賂になるはずです。もちろん、その前に常習賭博
罪になります。

 時々、本欄で書いていますが、日本の報道機関は取材先と親しくなり、情報
を誰よりも先に流してほしいという取材行動をしますが、この日本特有の番記
者制度は世界各国の報道機関の倫理規定に著しく反し、これでは真実を求めて
いることにもならず、逆に情報操作に利用されるだけです。今回、麻雀に参加
した産経新聞O記者も黒川氏に漏らされたことを記事にしていたとか。

 検察庁法改正案を政府が引っ込めたのは世論の反対に抗しきれなかったのか
と思っていましたが、文春に記事が出ることを黒川氏に伝えられたためだった
のかと今になって思いました。

 今後の関心は黒川氏や新聞記者の処分がどうなるかです。もし黒川氏が懲戒
処分を受けて退職金ももらえない事態になったら、回顧録(懺悔録)で、小澤
陸山会事件で検察審査会を操作し起訴させたこと、小渕・甘利・モリカケ・桜
疑惑はなぜ起訴されなかったのか等々の真相を書いてほしいものですが、それ
をされると困る人たちが訓告で済ませてしまう可能性のほうが大きそうです。
日本の闇はいつまでも晴れません。そういう政治家を選んだのは国民ですから、
あきらめざるを得ないのでしょうか。



2020.05.21(木)【決算の確定時期】(金子登志雄)

 昨日の本欄で「この5月中旬は例年であれば3月決算上場会社の決算が確定
する時期」と記載しましたが、6月の定時株主総会で決算を承認していないの
に決算が確定するのかと思った司法書士もおられたことでしょう。

 確かに上場会社の顧客でもいないとそう思ってしまうのも無理ないことです
が、上場会社は大会社であり、会計監査人設置会社です。会社法439条が根
拠です。

 同条は意訳すると「会計監査人設置会社については、取締役会の承認を受け
た計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示
しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、定時株主総会
の承認は要しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定
時株主総会に報告しなければならない」というものです。

 この決算取締役会が5月中旬にあり、決算短信という情報開示の速報が発せ
られ、株式投資家はこれで一喜一憂します。

 ただ、3月決算の場合は、コロナの影響がまだ大きく出ていないため、急に
業績が下がったということは少ないでしょうが、業種によっては今後の第1四
半期(4月から6月まで)の業績に大きな影響が出ることでしょう。今後が問
題です。

 先般のニュースによると、映画の4月興行収入は前年同月比で96.3%減
だとか。破滅的な数字です。こういうときこそ国の支援や補償が必要ですが、
この国では、外出の自粛を呼び掛けるばかりで、その気はなさそうです。


2020.05.20(水)【レナウン/ワンサカ娘】(金子登志雄)

 昨日は、外出直後にマスクをし忘れたことに気付き、バッグに忘れたときの
予備としてしまっていたアベノマスクを使いました。実に小さく子供用と大差
ありませんでした。また、金具もなく、布を折りたたんで縫っただけの簡単な
縫製でした。100円均一のお店でも数枚買えそうな代物でしたから、あの予
算91億円は、どこに消えたのでしょうか。道を歩いている人で、アベノマス
クを使用している人はただの一人もいませんでした。

 さて、この5月中旬は例年であれば3月決算上場会社の決算が確定する時期
ですので、私の顧客の上場会社は、コロナの影響で定時株主総会の延期でもあ
るのかと調べてみましたら、何と既に決算発表済みでした。継続会の相談でも
何でも応じるつもりでしたが、やや拍子抜けです。

 この5月の決算短信の特記すべき事項は来期業績予想をしない会社が増えた
ことでしょうか。先行きが見通せず、予想が困難だということです。こういう
事例は東証一部上場クラスの上場会社にしては非常に珍しいことです。

 無理もありません。コロナ禍による世界経済の先行きが全くみえませんし、
不況になると為政者は他国のせいにして政権への批判の矛先をそらそうとする
動きをしますので、米中貿易摩擦も再燃しそうだからです。暴れん坊のトラン
プさんのツイッターの影響で、株価も迷走中です。

 ところで、コロナ禍で倒産したレナウンですが、私の世代は、あの特徴的な
CMソング、「ドライブウエイに春が来りゃイェイ イェイ イェイ………」で
はじまる小林亜星さんの出世作「ワンサカ娘」が耳にこびりついて離れません。

 まさか、この非常時にレナウン娘の「わんさか(人が多数集まる様子)」も
いけないのかと少々こじつけショックですが、歌なら「イェイ イェイ イェイ」
でしょう。うつの気分の解消になりますので、若い皆さんも一度聞いてみませ
んか。2つ目は弘田三枝子さんです。
   https://www.youtube.com/watch?v=QOSBA-ARpqo
   https://www.youtube.com/watch?v=VdgIYbReUzs



2020.05.19(火)【登記と登録】
(東京・鈴木龍介)

 「登記」と類似したものに「登録」という制度があります。

 「登記」と「登録」はどこが違うかといえば、両者を区別するおおまかな基
準としては次の2つといえそうです。

 1つ目としては、いわば形式的な、公簿を所管する組織・官庁の違いです。
具体的には法務省が所管にする公簿への記録を「登記」といい、それ以外の組
織・官庁が所管する公簿への記載を「登録」と呼んでいます。

 たとえば、動産を対象とするものでも法務省が所管する船舶法に基づく船舶
や農業動産信用法に基づく農業用動産(抵当)は「登記」ですが、国土交通省
が所管する道路運送車両法に基づく自動車(抵当を含む)や航空法に基づく航
空機(抵当を含む)は「登録」です。

 ただ、例外もあって、少々マイナーですが鉱業法に基づく鉱業賠償について
は法務省が所管していますが「登録」です。

 ちなみに、「鉱害登録簿」は登記所(法務局)に備えられ、賠償の支払いに
関しては該当する不動産の登記簿に記録することになっています(鉱害賠償登
録令・鉱害賠償登録規則)。また、少々ややこしいですが、船舶については、
「登記」とともに「登録」の制度も設けられています。

 2つ目としては、実質的な目的つまり制度趣旨の違いです。「登記」の目的
は私人間の紛争予防のための情報提供ということで公示が原則です。

 一方で「登録」は、必ずしも私人に対する情報提供を目的としているとは限
りません。もっぱら行政上のコントロールのために整備される場合もあります
し、あるいは、公示という目的と、公的な管理という目的とを複合的に兼ね備
えている場合もあります。たとえば、自動車登録は公示することは前提となっ
ておらず、行政上の管理が主目的であるといえます。これにも例外はあって、
後見登記については、確かに私人間の紛争予防のための情報提供という性質は
ありますが、公示の制度とはいえません。


2020.05.18(月)【持分の承継と社員との関係】(金子登志雄)

 14日木曜日の立花さんの投稿につき、真剣に考えませんでしたが、たまた
ま必要があって、会社法条文を見比べていたら、立花さんのいうとおりだと思
いました。

 次の条文(要約)を比較してください。
----------------------------------------------------------------------
第608条 持分会社は、その社員が死亡した場合における当該社員の相続人
  が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
 2 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の相続人は、同項の
  持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
 3 第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の相続人が持分
  を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなす。
第674条1項 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
 一 第四章第一節(★つまり、清算中は新たに社員を加入できない)
第675条 清算持分会社の社員が死亡した場合には、第608条第1項の定
  款の定めがないときであっても、当該社員の相続人は、持分を承継する。
----------------------------------------------------------------------

 上記からお分かりのとおり、持分の承継と社員になることを使い分けていま
す。持分の全部譲渡も概念的には持分の特定承継と社員になること(定款変更)
とは区別されています(585条)。

 なぜ、持分権利者になることと社員になることを分けて規定しているのかと
これまでは不思議でなりませんでしたが、それほど深い意味があるわけではな
く、社員になるには定款変更が必要であるため(要式行為)、分けて規定せざ
るを得なかったのではないでしょうか。

 したがって、上記の675条は、相続承継の定めが定款にあれば、解散前と
同様に持分も承継され定款も変更されるが、その定めがないときに清算前と同
様に個別の脱退や持分の払戻しを認めるのは適当ではないため、それを否定す
るために持分を承継すると規定しただけでしょう。また、同規定には、持分は
承継されるが、定款変更がみなされて社員になるわけではないという意味も加
わっていると考えました。

 この流れからすると、解散後にも持分の全部譲渡は可能だが、社員にはなれ
ない(会社に対抗できない)ということになるのだろうと思いました。

 合同会社の権威である立花先生、こういう理解でよろしいでしょうか。


2020.05.15(金)【今週の質問から】(金子登志雄)

 司法書士の交流の場から拾った皆様の業務にも役立ちそうなユニークな疑問
3つを本欄のネタに取り上げてみましょう。

1.日司連の掲示板(NSR3ネット)から
 Q:合同会社の代表社員が法人で、その法人の代表者が合同会社の職務執行
者になる場合の印鑑届の提出者は法人か。下記の書式例がそうなっている。
    https://is.gd/9OWXH6

 私の回答は、商業登記規則9条により、法人代表社員の代表者が職務執行者
になった際は、法人代表印を押し、その印鑑証明書が必要でも、印鑑提出者は、
職務執行者自身とされており、生年月日も職務執行者個人の生年月日だ。

 したがって、法人ではなく職務執行者の住所を記載すべきだが、実務上は、
どこの誰かが特定されていればよく、このあたりは厳格な運用がなされていな
い。上記の書式例もその1つだ(注:印鑑届にスキャナーをかけて印鑑を写し
取れば、用済みの書面だから、便宜、こういう運用になっているのかもしれま
せん)。

2.仲間内のメーリングリストから
 Q:取締役会のWEB会議だが、招集場所が本店会議室だとしても、議長が
そこにおらず外出先からインターネット参加でもよいのか。

 これは面白い質問だと感心してしまいました。私の回答は、議長がインター
ネットで本店会議室に出席しているのと同じだから、不適切であっても違法と
は思えないというものでした。そうなんです、WEB会議というのは、参加し
ているのです。参加の方法はユニークなだけです。

3.商業登記倶楽部実務相談室から(若干、内容を変更)
 Q:団体の総会で書面投票制度を採用しているが、総会で議長を選ぶ際に、
その書面投票に議長選任議案が載っていないじゃないか。どうするのか。

 これもふだん気づかない面白い質問だと思いました。意見を求められました
ので、書面投票というのは、役員選任とか定款変更など決議事項に対してなさ
れるものであって、議事進行上の問題には及ばないから、総会に実際に参加し
た人の普通決議で決めてよいはずだと応えました、なお、継続会にするかの決
定はこの方法です。

 ちなみに私の居住するマンション管理組合の規約にも書面投票が可能である
旨を規定してありました。いまの非常時には便利な規定でした。


2020.05.14(木)【清算持分会社の社員の死亡と登記】(仙台・立花宏)

 合資会社の解散後に、有限責任社員が死亡したとします。当該社員の死亡に
よる退社の登記と相続人の加入の登記は必要でしょうか。なお、定款には、社
員が死亡した場合には、当該社員の相続人が持分を承継する旨の規定(会社法
608条1項)があるものとします。

 ご存知の方も多いかもしれませんが、解散した合資会社の社員が死亡した場
合に、当該社員の死亡による退社の登記及び相続人の加入の登記は必要ないと
する商法時代の登記先例(注1)があります。この先例によれば、冒頭のケー
スも、登記をする必要はないということになります。ところで、この登記先例
は現在も維持されているのでしょうか。

 先日、発行された「月刊登記情報」702号に、合同会社が解散した後に、
社員の死亡した場合、その相続人は持分を承継して社員となるのかという点に
ついての私見を寄稿いたしました(注2)。その原稿で、商法時代の登記実務
の考え方は、相続人は社員の権利義務を承継した立場(例:亡社員A相続人B)
なのであって、社員とはならなかったと考えられますが、会社法施行後は定款
に相続人が持分を承継する定めがあれば社員となり、定めがなければ、財産権
としての持分は承継するけれども社員とはならないと考えられるという私見を
記載いたしました。

 私見によれば、解散後の持分会社において社員が死亡した場合に相続人が社
員となるのかどうかは、商法時代と会社法施行後では考え方が異なっているこ
とになります。登記実務がどのように扱われているのかははっきりしませんが、
個人的には、会社法施行後は前記先例は維持されず、実態に合わせて登記が必
要と考えるべきだと思っております。

 よって、冒頭のケースでは、社員の死亡による退社の登記と相続人の加入の
登記が必要だと考えます。

 実務のことを考えても、登記をしていないと、清算結了の際に、清算に係る
計算の承認を行うべき社員(会社法667条)が登記簿上と異なることになり、
違和感があります。また、会社の継続(会社法642条)をする場合を想定す
ると、前記清算結了の論点と同様に、継続についての同意をすべき社員も登記
簿上と異なることになります。この点については、会社の継続の場合に、併せ
て清算中の社員の死亡による退社や相続による加入の登記もする必要があるか
ら、問題はないという考え方もあるかもしれません。

 しかし、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更の登記をしなけ
ればなりません(会社法915条)。私見は、解散後に社員の死亡があった場
合も例外ではなく、その登記をする必要があると考えるべきだと思っておりま
す。

注1)昭和29年4月12日民事甲770号通達
注2)拙稿「合同会社の解散後の社員の死亡~社員の持分を承継した相続人は
 社員となるのか~」(「月刊登記情報」702号(金融財政事情研究会))
 23頁以下


2020.05.13(水)【人間の性(さが)】(金子登志雄)

 このコロナのどさくさに紛れての検察官定年延長のための検察庁法の改正に
つき、ツイッターでの反対がものすごいことになっています。当然ですね。準
司法機関といわれる検察が政府の手先になるのも同様ですから。

    https://tanakaryusaku.jp/2020/05/00022940
    https://www.chosyu-journal.jp/column/17182

 日本の検察、特に特捜部は政治的中立機関とは少しも思ってもいませんが、
もっとひどくなるのですから、私も当然に反対です。

 渦中の黒川弘務氏は、小澤陸山会事件の黒幕ともいわれた方で昔から、政治
家の人権問題に関心のある方からすれば超有名人です。詳細は次をどうぞ。

   http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-791.html

 相当優秀な方のようですが、おそらく正義よりも政権あるいは検察組織の面
子を手段を選ばずに守るということを自分の仕事と考えているのでしょう。

 いつも不思議に思うのですが、公明党も維新も自民党の多くも森法務大臣も
おそらく、この改正はやりすぎだと思っているのでしょうが、安倍政権に反対
するのは筋が通らないと賛成に回っているのでしょう。これも組織の面子であ
り行動原理です。

 砂漠から生まれた宗教のキリスト教国やイスラム教国では、組織の意思より
も神の意思を重視しますが、温暖な地域である東洋では、神の意思はなく、組
織の意思を個人の意思よりも重視してしまう傾向があります。

 私はクリスチャンでもイスラム教信者でもありませんが、古くからある日本
人の行動原理である「お天道様がみている」を重視していますので、組織の面
子と個人の意思がぶつかった場合は、後者を重視します。だから自由業になっ
たともいえますが、同じ自由業でも芸能人の表現の自由にまで圧力をかける最
近の傾向に強い危機感を感じています。

 アベノマスクを小さいねと大柄の歌手が発言しただけで、ネットで強く非難
されたとか。人間の性につき、考えてしまうこの頃です。


2020.05.12(火)【戦後商法のあゆみ 平成12年改正】
                          (東京・鈴木龍介)

 久しぶりの「戦後商法のあゆみ」です。今回は、平成12年商法改正です。
今回からは1回読み切りのダイジェスト版としまして、ご関心のある方は「登
記研究」867号(予定)をご覧ください。

1.背景等
 昭和49(1974)年から始まった会社法制の全面的な見直しの中で、最後に残
されたものが会社分割であったことを受け、法制審議会商法部会(以下、「商
法部会」という。)は、平成11(1999)年4月から会社分割法制に関する審議
に入った。

2.概要
 商法部会は、平成11(1999)年7月に早くも中間試案をとりまとめ、当該試
案に対する意見照会の結果を踏まえ、審議を進めていった。その後、法制審議
会は平成12(2000)年2月に商法部会が取りまとめた要綱案に基づき要綱を決
定し、法務大臣に答申した。当該要綱をもとに参事官室が作成した法案は、閣
議決定のうえ、平成12(2000)年3月に国会に提出され、同年5月に「商法等
の一部を改正する法律」が成立し、平成13(2001)年4月1日から施行された。

 平成12年改正商法の骨子は、会社分割制度の創設、それに伴うストックオプ
ション制度の見直しと、簡易の営業全部譲受制度の導入というものであった。

3.商業登記に関する規律等
(1)概説
 平成12年改正商法において、改正等された株式会社の登記と密接に関係する
主な規律は、次のとおりである。
① 会社分割制度の創設
a)会社分割の意義等
  会社分割とは、会社の営業の全部または一部を他の会社へ包括的に承継さ
 せる制度であるものとされた。
  会社分割の類型として「新設分割」と「吸収分割」、また「物的分割」と
 「人的分割」を認めるものとされた。

b)会社分割の手続
ア)分割計画書・契約書の作成
  会社分割の当事会社は、新設分割を行う場合には分割計画書を、吸収分割
 を行う場合には分割契約書を作成しなければならないものとされた。

イ)承認決議
  当事会社は、分割計画書または分割契約書について、株主総会の特別決議
 による承認を得なければならないものとされた。

ウ)債権者保護手続
  当事会社は、分割計画書または分割契約書の承認決議の日から2週間以内
 に、債権者に対して一定の期間内(1か月超)に当該会社分割に異議を述べ
 ることができる旨を官報で公告し、かつ知れたる債権者に個別催告をしなけ
 ればならないものとされた。

エ)株式併合
  分割会社は、会社分割に伴い株式併合を行う場合、株券提供公告等の株式
 併合に関する手続を行うものとされた。

オ)分割公告
  分割会社は、人的分割を行う場合で株主が株券の提出を要しないとしたと
 きには、株式の割当て等に関する公告を行うものとされた。

カ)登記
  会社分割は、設立会社の設立の登記または承継会社の変更の登記によって
 効力が生じるものとされた。

  設立会社の設立の登記または承継会社の変更の登記と分割会社の変更の登
 記とを同時に行うものとされ、それらの登記は会社分割に必要なすべての手
 続が完了した日から2週間以内に申請するものとされた。

c)簡易分割制度
  分割会社は、物的分割において、設立会社または承継会社が承継する財産
 が分割会社の最終の貸借対照表に計上する総資産の20分の1以内であるとき
 には、株主総会の承認決議を経ることなく取締役会の承認決議で足りるもの
 とされた。

  承継会社は、会社分割に際して発行する新株の総数が、当該会社の発行済
 株式の総数の20分の1以内であるときには、株主総会の承認決議を経ること
 なく取締役会の承認決議で足りるものとされた。

d)分割無効の訴え
  会社分割の無効は、会社分割の日より6か月以内に、訴えによってのみ主
 張することができるものとされた。

  裁判所は、会社分割を無効とする判決が確定したときには、分割会社また
 は承継会社については変更の登記を、設立会社については解散の登記を嘱託
 するものとされた。

② ストックオプション制度の見直し
  ストックオプションについて、いわゆる自己株式譲渡方式と新株引受権付
 与方式の併用が認められていなかったところ、吸収分割を行った場合に両方
 式の併用を認めないとするとストックオプションの引継ぎができなくなるこ
 とから、両方式の併用を吸収分割以外を含め全面的に認めるものとされた。


2020.05.11(月)【WEB会議とオンライン飲み会】(金子登志雄)

 コロナの影響で対人接触が自粛されているためか、オンライン飲み会などと
いうものもあるとか。いまは庶民の間でもそこまで進んでいるのですね。あの
お友達登録というのに何となく抵抗を感じるのか、あるいは生来の無精者のた
めか、line、FB、ツイッターでさえ使っていない私には別世界に感じて
しまいます。そもそも本欄でさえ身内に委ねており、私には何も分かりません。

 そうかといって、私にとって無関心でいられないのは、電話会議、テレビ会
議、リモート会議、WEB会議などと、さまざまに表現される会議方式です。
商業登記専門司法書士は、これに関連する質問を最近はよく受けるためです。

 第1に、これをするには定款の定めが必要かという質問を受けました。もち
ろん、不要です。これはリアル会議の参加方式にすぎないため、法令に規定の
ない旧商法時代から認められていました。いわば、ネクタイ締めて出席するこ
と、車で会場に乗り付けるなどと同じで、何らかの方法で出席していることに
変わりがないのです。

 第2に、会議ですから必ず「招集」があり、どこどこに集まれが必要です。
本店会議室と支店会議室の2つを会場にすることもありますが、会場は1つで、
取締役のAは自宅から、Bは入院先の病室から参加するなども可能です。

 これに関連して、取締役ABCDが各自の自宅で参加した取締役会でも、招
集場所がAの自宅ということなら会議になりますが、全員の自宅が会場とみる
のは招集といいがたく、オンライン飲み会と大差ないでしょう。

 第3に、通信不良が一切生じなかったとか、中断時間があったなどと書くべ
きではないかという意見も耳にしますが、電子公告の問題ではありませんし、
それによる一時的中断があっても、十分に議論していれば、議事の経過に書く
ほどのこともないと私は思っています。リアル会議中に数分の停電があり審議
が困難になっても、そんなことを書く必要がないのと同じです。


2020.05.08(金)【取締役会は代理不可!(コロナ その4)】
                         (島根・根来川弘充)

 新型コロナウイルスの脅威は、一向におさまる気配がなく、とうとう5月を
迎えてしまいました。

 日本では、3月決算の会社が多いため、中小企業では確定申告の関係から、
5月に定時総会を開催されることが多く、これから総会の時期がはじまります。

 しかし、今年は新型コロナウイルス対策のため、「三密をさける」というこ
とが叫ばれ、各会社も対策が必要になりました。

 株主総会は、委任状による出席が可能であり、おそらく多くの会社は、これ
を利用する方法で、対応される気がします。

 しかし、ご注意いただきたいのは、取締役会は、委任状出席ができないとい
うことです。

 私が相談をうける会社は、家族経営、いわゆる同族会社が多く、株主と役員
の構成は、ほぼ同じです。全員出席で、招集通知も省略されるケースも多いの
ですが、取締役会まで同様の扱いをしてしまうと、後々決議が取り消されてし
まうリスクがあります。

 (可能性は低いかもしれませんが)これをさけるためには、今のところ、W
EB会議は一つ有効ではないかと思っています。

 WEB会議をここ一月で5つくらい体験しましたが、無料でできるものもあ
ります。是非、ご利用くださいませ。


020.05.07(木)【一件落着(継続会と任期その3)】(金子登志雄)

 非常事態宣言の延長で、多方面に経済的影響が出ており、こちらも心配です。
自粛警察などというふざけた業務妨害(営業中の飲食店等への嫌がらせ)も増
えているようで、こういうときに、その人の本性が現れるものですね。

 さて、30日・1日と連続して問題としてまいりました「継続会と任期」に
関する混乱がやっと収束しそうです。既にご存知の方も多いでしょうが、1日
に法務省のホームページが更新され次が掲載されました。
   http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html

 これまでは、定時株主総会を2段階で行うとは、上記Q2(継続会)のこと
かQ3(定時総会と臨時総会の2つ)のことか不明確だったため、継続会でも
当初の総会で任期満了になることを認めたのではないかなどと法務省見解の真
意が分からず混乱していましたが、明確な回答が出され、これで一件落着です。

 結果はQ2もQ3も上場会社実務の追認です。Q2に関しては計算書類につ
き会計監査人が適正意見を出さなかったため、やむをえず継続会になった上場
会社の実例が過去に何件かありました。Q3については、平成27年の東芝の
定時株主総会がこれにあたるでしょう。

 Q2とQ3の相違は前者は定時株主総会として1つであり、Q3は役員任期
が満了する一定の時期に開催される定時株主総会と決算報告あるいは承認を議
案とする臨時株主総会の2つであり、前者では改めて議決権行使者を定める基
準日を設ける必要はないが、後者では必要になるという相違が生じます。その
ため、Q3は特例中の特例であり、めったに生じることはないと思って差し支
えありません。

 私も安堵いたしました。7年前に数社の実例を調べていたため自信はありま
したが、5月1日本欄の私見が数時間後に出された現在の法務省見解と結論で
一致しただけでなく、私見を法務省見解よりも先に公表することができたから
です。2番煎じでは法務省見解を真似したようで価値が半減してしまいます。

 逆に、数時間差というあまりのタイミングのよさに、皆様に金子は法務省の
内部情報を事前にキャッチしていたのではないかと疑われてしまいそうですが、
私にはそのような力はありませんし、先週は商業登記倶楽部の神崎先生、鈴木
龍介さん、仙台の立花さん、広島の幸先さんそれぞれとメールで本件に関する
情報及び意見交換していたため、偶然の一致であることは彼らが証人です。


2020.05.01(金)【継続会と任期その2】(金子登志雄)

 昨日の続きです。

 3月決算会社が6月26日に定時株主総会を開催したが、計算書類がまとま
っておらず、その承認あるいは報告を7月15日の継続会にしたとき、役員の
任期満了時期は、6月30日でしょうか、7月15日でしょうか。

 商業登記先例判例百選 (別冊ジュリスト) 97頁の吉戒(よしかい)解説は
登記先例を重視して6月30日退任(+7月15日就任)説でしたが、私の知
る限り、上場会社の実例は7月15日重任説です。私自身も後者で登記申請し
た経験があります。

 私見の根拠は以下です。
 1.定款では「毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し」と定めたの
であり、「3か月以内に終結し」とは定めていません。定款規定違反ではない
ことが明らかであり、期間内に開催しなかった登記先例の場合と同視すること
はできません。

 2.旧商法では、「定時総会は毎年1回一定の時期に之を招集することを要
す」、「取締役の任期は2年を超ゆることを得ず」でしたが、会社法では、定
時株主総会につき「毎年1回」を削除し「毎事業年度の終了後(一定の時期)」
が付け加われ、また、全ての役員の任期につき「選任後〇年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と事業年度基
準とする旨が明記されました。

 つまり、役員というのは事業年度ごとの業務執行や業務の監督・監査をする
ものだという前提で、任期もその最終結果を確認する定時株主総会の終結の時
までとされたわけです。決して基準日の効果が及ぶ6月30日までとしたわけ
ではありません。したがって、任期の満了時期は継続会の終結時とみるのが会
社法の要請だと考えられます。

 3.昨日記載したとおり、定時株主総会は事業年度末日後3か月以内に開催
しなければならないというのは基準日や法人税確定申告の要請からであり、定
款の要請であっても会社法の要請ではないため、6月30日説は定款で定める
期間内に定時株主総会をサボった中小企業に対する政策的配慮であり、法理論
に即したものとはいえません。

 会社法126条2項に「前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到
達すべきであった時に、到達したものとみなす」との規定がありますが、「事
業年度末日後3か月以内に定時株主総会が開催されなかった場合は、役員の任
期については期間満了後に定時株主総会が終結したものとみなす」などという
規定は存在していません。単に、登記先例は、そのまま任期中として扱うのは
適当ではないという会社法の意図を汲んだ政策的配慮でしょう。

 4.6月30日に定時株主総会を開催し、数千人の株主が集合し(こういう
上場会社も存在します)、途中休憩を含め、質問者全員の質問を丁重に受けて
いたら、あるいは議事が紛糾し、7月1日午後1時になってしまったという場
合にまで6月30日退任とは吉戒見解でもいわないでしょうが、継続会という
のは、これと同様に、数日間会議が続いていたと扱うものです。にもかかわら
ず、定時株主総会の中途で任期切れなどという見解では、実務を納得させるこ
とはできません。法解釈は社会通念と一致してこそ説得力があります。

 これまでの上場会社の実務では、7月15日重任登記がいくつも認められて
いますが、おそらく、吉戒見解は先例ではなく私見だと評価したためだと推測
します。上場会社の実例は登記先例並の価値があると私は思っていますので、
今後も7月15日説で行こうと思っています


 (追記)継続会がなされた定時株主総会を前半と後半の2つとして扱い、前
半終結も総会終結と取り扱ってもよいではないか(6月26日重任の許容)と
いう意見も登場してきたようです。おそらく、次が騒動の原因でしょう。
   https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/11.pdf

 この各論2の部分は、当初の会で役員を改選したいなら、辞任・就任の方式
にせよということで、重任者の任期については、従前どおり継続会終結時と私
は読みました。継続会のある定時株主総会を2つの総会とみるのは困難だから
です。


2020.04.30(木)【継続会と任期その1】(金子登志雄)

 コロナの影響による定時株主総会の延期が上場会社を顧客とする司法書士の
間で話題になっています。法務省は次の見解を明らかにしています。
   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

 定款で「事業年度の終了後3か月以内に招集」と定めている会社が多いので
すが、これは議決権の基準日を事業年度末日に定めていることが多く、その基
準日の効果が3か月以内の権利行使とされていることと、法人税の確定申告を
事業年度末日から3か月以内にしなければならないからであり、会社法の要請
ではないということです。

 しかし、会社法違反でないとしても、定款違反ではないかと思われた方もお
られるでしょうが、なりません。

 法の原則に、目的達成の不能が確定したら無効になるというものがあります。
やむをえない場合(非常事態)には不可能を強いることができないということ
ですが、今回のケースがそれに該当します。刑事事件では、違法性を阻却する
事由に緊急避難というものがありますが、民事問題では、今回のような場合も
含めてよいでしょう。

 次に、役員の任期についてどうなるのかというと、下記が法務省から示され
ています。延期された定時株主総会の終結までだという内容です。
  http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html

 ところが、司法書士なら誰でも知っているとおり「定款所定の期間内に定時
株主総会が開催されなかった場合は、その期間満了日に退任する」という登記
先例があります。

 これとの関係は、登記先例は開催ができるのにしなかった場合であり、東北
大震災や新型コロナのような非常事態では、開催自体が困難だったので、この
先例は適用されないということでよいと思います。

 もう1つ問題があります。定款所定の期間内に定時株主総会が開催されたが、
継続会になり、継続会の終結がその期間内になされなかった場合です。例えば、
3月決算会社が6月26日に定時株主総会を開催したが、計算書類がまとまっ
ておらず、その承認あるいは報告を7月15日の継続会にしたとき、役員の任
期満了時期は、期間満了日の6月30日か、継続会終結時の7月15日かとい
う問題です。法務省のホームページがこの点に明確に触れなかったのは、継続
会はコロナと無関係に生じることもあるからでしょう。

 長くなりましたので、これについては明日の継続会にいたしましょう。


2020.04.28(火)【ハイブリッド(出席)型総会のポイント】
                          (東京・鈴木龍介)

 前回の続編的に、「ハイブリッド(出席)型総会」の実務上のポイントにつ
いてとりあげてみたいと思います。

 1つ目としては、通信障害の問題があげられます。会社は通信障害が起こら
ないよう合理的な範囲での措置を講じる必要がありますが、それでも通信障害
によりバーチャル出席株主が審議や決議に参加できなかったような場合、決議
取消しの対象になる可能性は否定できません。ただし、通信障害のリスクを事
前に告知しているときには決議取消事由にはあたらないという解釈も示されて
います。

 2つ目としては、本人確認の問題があげられます。基本的には会社が提供す
るバーチャル出席株主ごとの固有のIDとパスワードでログインする方式によ
ることになるかと思います。なりすましの懸念はありますが、リアル株主総会
における議決権行使書を持参した者を株主と扱うという実務と比較しても、そ
れ以上の厳密性を求める必要はないように思います。

 3つ目としては、質問や動議の問題があげられます。バーチャル出席株主も
リアル出席株主と同様にそれらを行えるのが基本です。ただし、事前に告知し
ていれば、質問や動議に関して制限を加えることは可能であるとの解釈が示さ
れていますし、そのような運用をしている例もあります。一方で、バーチャル
出席の場合、リアル出席と比較して、発言のハードルが低くなりがちで、その
内容や表現も先鋭化することは注意しておくべきではないでしょうか。

 4つ目としては、議決権行使の重複の問題があげられます。つまり、事前の
議決権行使書の提出とバーチャル出席の場合の取扱いです。原則的にはバーチ
ャル出席して議決権行使をした場合には事前の議決権行使書は無効になるのは、
リアル総会の場合と同様です。それをどこまできちんと管理できるかというこ
とになりますが、決議の可否に影響がでない範囲であれば、それほどシリアス
にならなくてもよいような気もします。

 5つ目としては、議事録の記載の問題があげられます。少々細かい話ですが、
法務省令では「~日時及び場所(当該場所に存しない取締役~中略~又は株主
が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)」とあります
ので、インターネット等を用いて出席した旨を記載することになります。

 あと、おまけですが、リアル出席株主に渡すお土産は、バーチャル出席株主
に送る必要はないと思いますが、無用なトラブルを避けるため、一応、事前告
知しておいた方がよいかもしれません。


2020.04.27(月)【押印のない登記添付書面】(金子登志雄)

 司法書士なら周知のとおり、会社法下では株主総会議事録に議事録作成者名
の記載は求められていますが、押印までは要求されていません。押印のない株
主総会議事録も登記で認められています。

 本年初めて経験しました。2回もです。1度目は、顧客が大至急の登記なの
に議事録の送付を漏らしていたため、議事録を添付ファイルで送ってもらい、
それを印刷しました。2度目も大至急案件でした。全て顧客が一切の責任を負
うというので、経験してみましたが、登記所は慣れているのか、特段の問い合
わせもなく終わりました。

 この他に押印のないことでもなんとかなるのは、契印でしょうか。当方は契
印を要求したのに、押されずに送付されてくることが少なくありません。契印
は法律上の要求ではないので、当局としても却下することができず、受理せざ
るをえないのでしょう。

 私の専門の組織再編でも、登記の添付書面として新設分割計画書とあるのに
(商登法86条)、新設分割を決議した議事録に「別紙・新設分割計画を承認
する」とあり、押印のない別紙が添付されても受理されています。吸収合併や
吸収分割では意識的に押印してもらっていますが、同じ可能性が高いでしょう。

 理由は会社法には吸収合併・吸収分割・新設分割計画の承認とあるだけで、
書面とは限定されていないこと、仮に書面であっても押印を要求する規定がな
いためでしょう。原始定款の場合は「株式会社を設立するには、発起人が定款
を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない」とあ
るのに合併契約などにはないのです。

 書面にすると印紙税法で4万円の収入印紙が必要のため、顧客も書面を嫌が
るところがあり、あるとき「議事録添付の吸収合併契約書にせめて押印だけは
してください。その方が登記所も安心するので」と申し上げたら、「分かった。
押印はするが、印紙は貼らない。登記が終わったら即座に廃棄する」と冗談を
いわれたことがありますが、ひょっとして本気だったかも。ちなみに、印紙に
ついては契約の効力と無関係なので、何もいわれたことがありません。

 許容されるかされないかの見極めはさまざま経験してみないと分からないも
のですが、試しにさまざま経験してみることをお勧めします。


2020.04.24(金)【議事録作成時期】(金子登志雄)

 新型コロナのような伝染病には早期発見、早期隔離が鉄則ですが、日本では
感染したらしいと思っても、病院も保健所も診察拒否ですから、感染者数は表
に現れた数字の数十倍はあるでしょう。

 にもかかわらず、不思議な国ニッポンでは、またもや「国民が一丸になって
乗り切ろう」などという「欲しがりません、勝つまでは」の精神主義が蔓延し
はじめてきました。感染者が出たら、家族で面倒をみよ、国や行政の責任では
ないといいたいのでしょうが、国民の側からそれをいいはじめるところが不思
議でなりません。

 なぜ、事実(本質)を分析し、科学で戦おうとしないのでしょうか。我慢よ
りは「怒り」であり、そのエネルギーが西欧諸国を発展させてきたはずです。
 
 さて、月曜の続きとして、次の事例についてどう思いますか。

 昨年6月の定時株主総会終結直後の取締役会で代表取締役Aが重任したが登
記申請漏れであった。この会社では本年になってAの届出印が大きく破損した
ため、4月に改印した。

 この代表者重任登記を本年になって申請する際に議事録のAの押印につき新
会社実印を押すことに抵抗がありませんか。当時はその印鑑がこの世になかっ
たのです。しかし、それをしないと取締役会出席者全員に個人実印を押させ印
鑑証明書が必要になってしまいます。

 ここで面白いなと思うことは、昨年6月に議事録を作成しても、押印は本年
のものに限ることです。別な言い方をすれば、昨年の議事録をいま作ってもよ
いということになります。

 この理からすれば、株主総会議事録の作成者とは、その議事に参加した人に
限らないという考え方のほうが正しいことになります。

 役員任期が最長10年とされている今日、3年前の重任議事録をいま作成し
申請するということもあるでしょう。平成19年就任なら平成29年にそれが
生じたのに、議事録も作成せず、登記申請漏れのまま、今日に至る事例は結構
存在し、私も何件が登記を依頼されたことがあります。

 幸い、当時の役員が現経営者だから、こういう事態が起こるわけですが、そ
れを見過ごしたまま改印していた場合にややこしくなりますから、コロナ並の
警戒心で仕事に当たりましょう。


2020.04.23(木)【合同会社の定款に記載する社員の出資の目的
                   およびその価額】
(仙台・立花宏)

 株式会社甲を合同会社に組織変更することになりました。株式会社甲は数年
前に株式移転により設立された会社で、株主はAとBで、保有株式数はそれぞ
れ90株と10株です。資本金の額は1000万円で、資本準備金、その他資
本剰余金はありません。

 さて、組織変更の際、合同会社の定款に記載する社員の出資の目的およびそ
の価額はどのようにすべきでしょうか。なお、株式移転は、株式移転完全子会
社である株式会社乙の発行済株式(A9株、B1株)を株式会社甲に取得させ
るという内容だったとします。

 まず、AとBの「出資の目的」は何と記載することになるでしょう。たとえ
ば、株式移転完全子会社であった株式会社乙が、AとBが現金出資で設立した
会社であったとしたら、これを引き継いで現金ということになるのでしょうか。
しかし、この出資は株式会社乙の設立時の出資であり、株式会社甲に対する出
資ではありません。株式会社甲は、AとBが保有していた株式会社乙の株式
(A9株、B1株)を株式移転により取得し、設立された会社です。私見は、
この株式移転行為を出資ととらえることになると考えます。

 そして、組織変更は、法人格は同一のまま、株式会社を合同会社にするため
の定款変更行為といえると思いますし、株式会社時代のAとBの出資がそのま
ま引き継がれたことになると思います。

 よって、合同会社の定款に記載するAとBの「出資の目的」は、Aにつき、
株式会社乙の株式9株、Bにつき、株式会社乙の株式1株になると思います。

 次に、「出資の価額」はそれぞれ、いくらになるでしょう。株式移転時の株
主資本変動額が1000万円であったという前提だとすると、Aが900万円、
Bが100万円とすることが多いと思います。参考までに、定款に記載する社
員の出資の目的及びその価額は、次のようなものになると思います。

 社員A 〇市〇町〇丁目〇番〇号
 出資の目的 〇市〇町〇丁目〇番〇号 株式会社乙の株式 9株
 その価額  金900万円

 社員B 〇市〇町〇丁目〇番〇号
 出資の目的 〇市〇町〇丁目〇番〇号 株式会社乙の株式 1株
 その価額  金100万円

 では、定款の記載はこれに限定されるでしょうか。
 持分会社の中でも、合同会社は、出資を完了しなければ社員になることがで
きない、間接有限責任の会社ですから、社員となったあとは、定款に記載され
た出資の価額の主な役割は、持分比率の算定の基礎となる額ではないかと思い
ます。

 今回は、株式移転により設立した株式会社が合同会社に組織変更するという
前提で検討してみましたが、実務においては、それ以外にも、いろいろ、複雑
なケースがあるのだろうと思います。設立後、何十年も経過しており、増資、
減資や株式譲渡等が繰り返されているような株式会社を合同会社に組織変更す
る際には、定款に記載する出資の目的およびその価額を、過去に遡って調べる
ことが困難になっているようなケースもあるでしょう。厳密に過去の出資額を
計算して確定させても、それが当事者の意図には合っていない場合もあるので
はないでしょうか。税務上の考慮は必要でしょうけれど、組織変更には、総株
主の同意が必要ですし、少なくとも、「出資の価額」については、株主の意思
に従って定めるという選択肢も否定すべきではないように思いました(注)。

 注)参考:金子登志雄ほか『事例で学ぶ会社法実務全訂版』(中央経済社)
      306頁 Q7-1-2


2020.04.22(水)【コロナ雑感】(東京・古山陽介)

 この時期(3月末から4月前半)のいつもの繁忙に加えて、コロナの影響も
あって上場企業のクライアントからの要望で急遽、京都に出張したり、コロナ
関連の株主総会・取締役会の相談が立て込んだりと、在宅とは無縁の生活でし
た。ただ、日に日に、電車の乗客が少なくなり、出張の新幹線もガラガラで快
適であったり、九段下の本局界隈を歩いていても今までにない空気感がどこか
しこに漂っているように思います。

 自粛で電車や街が閑散としいる中、区役所は激混みでした。朝の8時半前に
かなり多くの人が待っています。場所によっては、あまりの混雑で通常の営業
時間内に終わらずに18時くらいまで空いているところもあるようです。

 私は、個人の電子署名の期限が翌日に切れるため、地元の区役所に更新の手
続に行かなければならなかったのですが、人で溢れている光景を見て、これは
クラスターが発生してもおかしくないと思いました。

 電子署名の更新手続は、順番待ちもなく数分で退散できましたが、区役所の
端末にパスワード等を入れるだけなら、オンラインでもできる程度のもの内容
です。

 結局何かしらの手続や申請をするために、住民票、印鑑証明書、戸籍を取得
しなければならず、分庁舎はこういう状況で閉鎖しているところが多いため、
本庁舎に人が集中してしまっているのです。

 さらに、在宅勤務等となっている人が、時間に余裕のある時に手続を済ませ
てしまおうと考える傾向にあり、混雑を助長しているのです。

 行政の側から自粛要請を出しているにも関わらず、行政手続のために、行政
機関に人が押し寄せ、長時間滞在するという矛盾が生じており、何だか滑稽な
様子です。

 今後、これを機に行政手続の運用が抜本的に見直されることを期待したいと
ころであります。

 直近の業務では、今年は3月決算の上場企業・大企業の定時総会関連の実務
が慌ただしくなりそうな予感です。取締役会の日程調整が難しいこと、監査の
業務が遅れること、株主総会の開催場所(特にホテル)に対する不安など、今
までであれば、顧問弁護士の先生に相談して済ませられていたことも、このよ
うな事態は前例がないこともあってか、会社の担当者も情報収集を幅広く行っ
ているみたいです。

 司法書士も法務省や経産省のリリースなど情報種集を怠らないようにしなけ
ればいけません。

 まとまりのない内容ですが、コロナについて感じたことをそのまま書き出し
てみました。


2020.04.21(火)【バーチャル総会って?】(東京・鈴木龍介)

 前回、少し頭出しをさせていただきましたが、「新型コロナウィルス」(コ
ロナ)の感染拡大でがぜん注目されているのが「バーチャル総会」です。実際
のところは、コロナと関係なく何年か前から経産省が旗振り役となって検討を
進めていて、奇しくも、この2月にその検討の成果として「ハイブリッド型バ
ーチャル株主総会の実務ガイド」が公表されました。

 ということで、今回はバーチャル株主総会について、徒然してみたいと思い
ます。

 現行法下での株主総会の基本形は、具体的かつ物理的な場所に株主ほか関係
者が参集する、いわゆる「リアル総会」です。実際には、それには委任状出席
や、議決権行使書提出が組み込まれます。ちなみに、いわゆる書面決議や書面
報告は、あくまで総会の決議や報告があったものとみなされるというもので、
株主総会そのものではありません。

 一方、「リアル総会」と対をなすものが、株主総会として具体的かつ物理的
な場所は存在せず、インターネットにより参加・出席する、いわゆる「バーチ
ャルオンリー総会」というものです。会社法では株主総会を開催するには、取
締役会で「場所」を決定し、それを株主に通知しなければならないことになっ
ており、この「場所」とは具体的かつ物理的な空間を指し、いわゆるバーチャ
ルな空間は含まれないと解されています。ということは、現行法下では「バー
チャルオンリー総会」は認められないという結論になります。

 この「リアル総会」と「バーチャルオンリー総会」の間に位置するのが、い
わゆる「ハイブリット型総会」です。つまり、リアルとバーチャルの組み合わ
せというものです。これは、総会の開催場所は具体的かつ物理的な空間が確保
されているのことから、現行法下でも可能ということになります。

 「ハイブリット型総会」はさらに2つに分類することができます。いわゆる
「参加型」と「出席型」です。

 前者の参加型とはリアル総会の様子をインターネットによって株主が視聴す
ることができるというものです。したがって、インターネットによる参加者は、
法律上の出席者にならず、動議や質問もできません(任意で許容するのはOK
ですが)。これまでも、上場会社でそれなりに実例があります。

 後者の出席型はリアル総会にインターネットを通じて出席するというもので、
法律上の出席者となり、議決権行使・動議・質問等、リアル総会の出席株主の
同様のアクションができるのが原則です。出席型はこれまで実例はありません
でしたが、コロナの影響により今年に入ってから、いくつかの実例が散見され
ます。

 では、「ハイブリット(出席)型総会」の運用上の留意点は何かということ
ですが、だいぶ長くなってしまいましたので、そのあたりは次回ということに
させていただきます。



2020.04.20(月)【重任登記申請と改印?】(金子登志雄)

 4月には例年どおり代表取締役交代の登記申請が多かったのですが、その際
の代表者選定の議事録には、原則として、出席役員全員が個人実印を押し、印
鑑証明書をつけねばなりません。

 しかし、変更前の代表取締役がその議事に適法に出席し、登記所に提出して
いる印鑑を押せば、そこまでは不要だという規定が商登規則61条6項ただし
書にあります。登記所管理の会社実印ともいうべき届出印により議事録の真正
が担保されているためです。

 さて、この「登記所に提出している」とは、どういう意味でしょうか。

1.代表者Aが重任し、議事録はAが会社実印、委任状もAが同じ会社実印
 →→何の問題もありません。

2.代表者がAからBに交代し、議事録はAが会社実印、委任状はBが同じ印
 鑑を引き継ぎ押印
 →→何の問題もないでしょう。同じ印鑑が登記所に残っています。

3.2の事例で、議事録はAが会社実印、委任状はBが新規に届け出た印鑑
 →→何の問題もないでしょう。Aの退任登記手続が終わるまでは、A印鑑が
 登記所に残されています。

4.1の事例で、議事録はAが従来の会社実印、委任状はAが新規に届け出た
 新会社印鑑

 この4がたまに問題になります。とくに商号変更などと同時に申請し改印し
たときです。ブログ「司法書士のオシゴト」の新保先生も委任状と一致した印
鑑以外は認めないとの頑固な登記官にあたり、えらい目にあったと過去のブロ
グで経験談を語っています。もちろん、新保先生が勝利しました。

 私は新保先生のような勉強家ではなく、登記先例に関する文献も持っていな
いため、必要な場合には、図々しくも新保先生達から資料を送ってもらい対応
していますが、どちらかといえば、論理や推理あるいは論より証拠の実例で勝
負するタイプのため、自説と経験で対抗するほうが多いといえます。本論点で
は以下のように考えました。

 3の場合はA代表の退任登記手続が終わるまで、Aの印鑑が登記所に提出さ
れているといえますが、4については、先に改印手続が終了したとみれば、理
屈上は旧会社実印は登記所に提出されているとはいえなくなりそうです。しか
し、改印と登記申請が同時であれば、改印手続【中】ということで、「提出し
ている」を満たしているといえるから、登記は受理されるはずだ。

 これが今までの私の推理でしたが、今は4につき「改印」ではないことに気
付き考えを改めています。改印であれば重任前のAがしたことになりますが、
4は重任後のAが自身の使用する印鑑を新規に届けただけで、3と同様です。

 3は「A退任+B就任」ですが、4は「A退任+A就任」の重任というだけ
で代表者の交代に変わりがありません。再就任したAが「私の届出印はこれ」
と新印鑑を提出したのであり、旧代表と新代表が同一人物だからといって、改
印ではありません。改印というのは改印前と改印後が任期中の場合しか使わな
いはずです。

 登記実務も4を肯定していますが、理論構成はどうなのでしょうか。


2020.04.17(金)【マスクの表裏】(金子登志雄)

 やっと4月1日申請の東京法務局本局案件がぼちぼち完了通知が入ってくる
ようになりました。動いているという実感が湧いてきました。

 そのため、洗って使っていたマスクを複数の身内が手にいれた新品に代えて
日々出勤しています。その一部の新品は、中国製らしく、薄い青色がかってお
り、皆さんも外でよく見掛けるものです。

 私は青が表だと思っていたら、ある女性に白が外だ指摘されてしまいました
(根拠は縫製だそうです)。怪訝に思い、入手した身内に尋ねましたら、白が
表だと思うというのです。

 もしそのとおりだとしたら、目立つ青を表にして歩いていた私は裸の王様か
と思い、インターネットで検索したところ(ユーチューブにも詳しいのがあり
ました)、私が正解でした。

 そこで見分け方の知識を得たため、電車に乗るたびに、周囲を観察していた
ら、約2割は間違っていることに気付きました。本徒然閲覧の方にも間違って
使用している方がいらっしゃることでしょう。

 まず、金具の入っている方を上にしてください。金具は鼻の上で折り曲げる
ためのようです。続いて、マスクにある3段程度のヒダ(ひさし?)が下を向
く方向(鼻と同様に、隙間が下になりゴミが貯まらない側)が表です。

 私はこれまで、マスクの裏側にヒモがあることを基準にしていましたが、こ
れはメーカー次第であり、基準にはならないようです。

 マスク程度にも使い方があるとは知りませんでしたが、会社法にもあります。
学者さんにも裸の王様が多いですから、子供のように純粋な目で、解釈したい
ものです。

 ご承知のとおり、役員任期の起算点である「選任後〇年以内の……」の選任
後につき、選任決議という事実行為のあった時からという意味か、選任という
法律行為の効果が発生した時からかなどという論点がありますが、この2週間
ほど、そもそも選任は単なる事実行為なのか、法律行為といえるのかという原
点に戻り、子供の目でじっくり観察したところ、やっと自分の考え方がまとま
ってまいりました。

 私見を商業登記倶楽部の神崎先生や、私との共著の多い立花さんや幸先さん
に披露したところ、同意も得られアドバイスもいただきましたので、雑誌で発
表することにしました。掲載されましたら、ここでお知らせしますので、ご期
待ください。


2020.04.16(木)【雑談:コロナ太り】(金子登志雄)

 コロナで閉塞感が蔓延していますので、たまには雑談で息抜きしましょう。

 さて、コロナの影響で、トイレットペーパーなどの生活必需品の獲得合戦が
各地で勃発のようですが、皆様も戦線にご参加ですか。店員がクレームの嵐で
困っているようですので自粛しましょう。

 私の世代は、のんびりしたものです。私は、同級生の家庭が農家ばかりとい
うド田舎で育ったため(両親が戦争疎開で群馬の山奥に逃げ、そのまま土着し
たため)、賃借していた我が家だけでなく、同級生の家でも、トイレは家の外
で和式のボットン型、紙は新聞紙に近いザラ紙、水は井戸水という生活でした
(ただ、モーターでくみ上げていたので、同級生の家よりは優雅でした)。水
田の作れない山奥でしたから、米も少なく麦交じりの主食でした。

 そういう生活をしてきたため、現在のトイレは家の中、しかも水洗、蛇口を
ひねればお湯がでてくるという生活は快適で、これだけで満足してしまいます。

 コロナの関係で今週はコンビニ弁当中心で、行き付けの食堂にも行きません
でした。帰宅する時間を早めたためですが、きっと食堂の経営者は、常連さん
も来なくなったと、今後の経営に不安がっていることでしょう。申し訳ないと
は思いますが、仕方ないですね。
 
 食い意地の張った世代のためか、コンビニに行くと、弁当だけでなく、お握
りにパンまで買ってしまうため、それを小出しに食べればよいのに、目の前に
あると目障りこの上なく、すぐに征伐してしまい、太りました。

 あ~あ、こんな馬鹿なことを書かなくてもよくなる平常の日々はいつやって
くるのでしょうか。見解の相違による補正でも出してくれないと、どうも張り
合いがありません。


2020.04.15(水)【登記申請日と資本組入れ額】(金子登志雄)

 東京法務局(本局)では補正日が1か月以上先となり、前例のない事態にな
っていますが、登記申請日については会社法915条に規定があります。

 会社法915条1項及び2項は、次の内容です。
----------------------------------------------------------------------
(変更の登記)
第915条 会社において第911条第3項各号又は前3号に掲げる事項に変
 更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記
 をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第199条第1項第4号の期間を定めた場合に
 おける株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末
 日から2週間以内にすれば足りる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末
 日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
  一 新株予約権の行使 (後略)
------------------------------------------------------------------------

 これがよく知られている2週間以内に申請しなければいけないという規定で
すが、取締役の1人が海外出張に出かけており、まだ全員の押印が済んでいな
いなどの事情で2週間を守れないことも多々ありますし、このご時世ですので
少々の遅れはやむをえないでしょう。

 さて、915条2項の問題ですが、某社では1株21円、払込期間を4月6
日から9日までとして株式を募集したところ、応募があり、次のように払い込
まれました。資本組入れ額は出資額の2分の1(1円未満切上げ)です。

 6日 合計5株(内訳:午前にA1株、午後にA1株、B3株)
 7日 合計1株
 9日 合計3株

 払込期間の合計で9株、189円(9株×21円)ですから、資本組入れ額
は95円でしょうか、それとも、6日分の申請では105円で53円、7日は
21円で11円、9日は63円で32円ですから、合計96円でしょうか。

 どちらも可能だと思いますが、915条2項の「当該期間の末日現在により」
とは単に登記申請日の起算日を意味するだけでなく、当該期間を1日と同視し
て扱ってよいという意味だと思いますので、私は前者です。

 そもそも、払込期日の考え方が午前に払い込まれた分も午後に払い込まれた
分もAさんが払い込んだ分もBさんが払い込んだ分も一括して計算してよいと
いう意味で、時間別、出資者別に計算しているわけではありません。

 したがって、「当該期間の末日現在」とは、当該期間全部を払込期日として
扱うという趣旨だと考えています。

 以上は、本欄で昔書いた記憶がありますが、最近、915条3項に規定され
ている新株予約権につき問い合わせがありましたので、再度、取り上げてみま
した。


2020.04.14(火)【新型コロナウィルスと株主総会】(東京・鈴木龍介)

 根来川さんではありませんが、前回に続き「新型コロナウィルス」(=コロ
ナ)関連ということで、流行下での株主総会(とりわけ定時総会)について、
思いついたままに徒然してみました。

 まず、今年は定時総会なし、ということにできるでしょうか? これはダメ
ですね。時期はともかくとして年(事業年度)に1回は株主総会を行わなけれ
ばなりません。つまり定時総会の開催は必須ということになります(いわゆる
書面決議は別として)。

 次に開催時期を延期するというのはどうでしょうか? 会社法では定時総会
の開催時期までは規定していませんが、ほとんどの会社は定款で定めています。
たとえば3月31日を期末としている場合には6月30日までに定時総会を開
催しなければならないというものです。これは基準日制度が最長で3か月とい
うところからきています。定款で定められた期日までに定時総会を開催しない
のは普段でしたら違法ということになりますが、今回のコロナの影響による場
合には許容されるという法務省の解釈が示されています。ただし、あらたに定
時総会で議決権を行使できる株主を定める基準日を設定する必要があります。

 一方で、招集通知発送後に延期することは可能でしょうか? この場合、取
締役会等で機関決定をし、招集通知と同様の方法で株主に延期の通知をする必
要があります(場合によってはWEB等でも可でしょうか)。なお、延期され
た期日までに通知が届く必要があるのは当然として、招集期間である2(1)
週間前までに発送するのが原則かと思います。また、開催場所についてもコロ
ナ的に相応しくないので変更をということもあるかもしれませんし、予定して
いた会場が使用不可なんてこともありえそうです。その場合にも延期と同様の
手当が必要になります。

 では、実際に開催するということになったときには、どのあたりに注意すべ
きでしょうか? やはり人が集まることで感染リスクが高まりますから、それ
を避けるために議決権行使書によることを推奨することや、高齢者等の方々の
出席見合わせの要請を行うことになりそうです(経産省もやむなしという見解
です)。また、お土産や交流会・商品説明会の取りやめも来場者は減らすとい
う観点では有効でしょう。ここのところ株主との対話を重視し、多くの株主に
来場してもらうことを、ある種のミッションとしていたのとはベクトルが逆方
向というわけです。そして、総会当日も配慮が必要です。たとえば、来場者の
検温、マスク着用、消毒といったあたりの準備も考えておくべきでしょう。議
事においても短時間化を図るとともに、コロナ関連の質問への対応も考えてお
かなければなりません。

 もう1つ、ここに来て注目されているのが、いわゆるバーチャル総会ですが、
長くなりそうなので次週に回したいと思います。

 前回も告知させていただきましたが、再度セミナーのご案内です(オンデマ
ンド配信もあるということで)。
  2020(令和2)年4月16日(木)13:30~16:30
  WEBセミナー
 「新型コロナウィルス対策 株主総会・取締役会の運営の留意点」
  https://www.lexis-asone.jp/aem/seminar/20200416/


2020.04.13(月)【最近の生活状況】(金子登志雄)

 とうとう先日までコロナ感染者ゼロであった島根県も11日には6人となり、
お隣りの鳥取県もゼロでなくなり、残すは岩手県のみになりました。全国制圧
も時間の問題とはいえ、岩手県には最後の砦として頑張ってほしいものですが、
この考え方は、感染第1号の方に「お前のせいだ」と非難し差別することに通
じますから、控えた方がよさそうですね。

 電車の中で周囲を見渡すと、マスク着用は都内23区内ではほぼ100%で
す。たまに1人だけ着用していない方でも見かけると、その方はマスクを購入
できなかったのか、マスクの効果に懐疑的な信念を持った方かもしれないのに、
リベラル人権派自由主義者を自認している私でさえ、非国民をみたような感覚
に襲われ、内なる差別意識を感じ、愕然としてしまうことがあります。まだま
だ修行が足りません。

 職業別にみると、司法書士の感染者数は情報がないので分かりませんが、接
待し・される機会の多い営業能力のある方は要注意でしょう。この点では、酒
にも弱く職人芸に徹している会社法オタクである私は安全圏です。

 さて、4月1日申請の東京法務局(本局)案件は、いまだに完了通知も補正
通知も一件も来ていません。たった取締役が一人辞任する程度の内容であれば、
もう終わってもよい頃ですが、それ以前に、申請案件が多く、しかも職員は交
代制で少ないため、審査にも着手されていない可能性の方が大きいでしょう。

 いつもであれば、顧客から「まだか、まだか」の催促があるものですが、い
まのご時世ですから、顧客もあきらめ気味です。顧客会社の総務・法務担当者
も自宅でテレワークですから、相見互いです。

 この関係で、顧客からご連絡をいただいた際に、請求書を会社に送ってもら
っても処理が遅くなるから、PDFにしてメールで送ってくれといわれること
が増えました。了解しましたとは答えていますが、登記が終わらなければ請求
書も発行することができないため、コロナ効果は当事務所の4月の売上げにも
影響することが確実になりました。

 それにしても、電車はがらがら、いつもは行列のできる自宅近くの駅前のタ
クシー乗り場はタクシーが行列して客待ちの状況に変わり、コロナ感染者でな
い方の生活にも大きな影響が出てまいりました。就職内定取消しも多いとか。

 コロナの「終息」はあきらめましたが、せめて「収束」を願って、今週もマ
スクをつけて時差出勤で頑張ります。



2020.04.10(金)【東京法務局状況ほか】(金子登志雄)

 とうとう根来川さん居住の島根県も感染者が出たようですね。土俵際の岩手
県と鳥取県には頑張ってほしいものです。

 さて、東京法務局のホームページに下記が掲載されました。この影響で、登
記申請しても謄本がとれるには1か月以上先になりました。本局だけでなく出
張所も同じです。
 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001314606.pdf
 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm#RANGE!A61
 
 都内の司法書士事務所はどうしているのでしょうか。きっと仕事があるとき
だけ出勤せよというスタンスでしょう。私も同じです。郵便物が配達される午
後に出勤し、郵便や宅配便で送られてきた登記書類をチェックし、電子申請し、
手伝いに来ている身内に登記所に行ってもらったり、郵送処理をしてもらって
います。

 ところで、会社の同僚にコロナの感染は、一緒に食事したことが原因になる
例が多いという学者の説明記事を教えてもらいました。芸能人に感染が多いの
はきっと会食の機会が多いからでしょう。

 日刊ゲンダイでのラサール石井さんの投稿によると、知り合いが自宅で闘病
生活を送っているそうです。やはり芸能関係でしょうか。病院が相手をしてく
れないのだとか。こういう話を聞くと、日本の感染者数は怪しいものですね。
米国大使館が日本に在住する米国人に帰国を促しましたが、臭いものに蓋をす
る隠ぺい体質の日本を信じられないということでしょう。

 感染すれば周囲から差別を受けますので、私人である日本人にも隠蔽体質が
あります。そろそろ自分が感染した際はどうするかを考えなければなりません
が、仕事だけは支障を及ぼさないようにと思っています。


2020.04.09(木)【相続人に対する売渡し請求の制限】(金子登志雄)

 会社法174条に「株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社
の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会
社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる」と
あります。

 この規定につき、オーナー株主が死亡し売渡し請求がなされたら、会社の乗
っ取りがなされてしまうという意見が多いので、私は拙著『会社法実務〔全訂
版〕』Q2-11-2で、よほどのことがない限り心配は無用、補足コメント
で、それでも心配なら発行済株式の総数の1割以上が承継された場合は、売渡
し請求できないと定款に定めておくのも1つの手だと書いています。

 友人の会社法に詳しい弁護士から、会社法では定款で別段の定めを置くのは
許容規定がある場合に限られているから、そのような制限を定款に定めるのは
違法だとの見解が少なくないが、どう思うかと聞かれました。

 次のように回答しておきましたが、皆様はどうお考えですか。

 1.別段の定めの禁止は、例えば法律で「株主総会の決議によらねばならな
い」とあるのに、定款で「取締役会の決議でよい」とはできないということで、
異質を認めないことが主目的だ。

 量においても株主提案権の100分の3を100分の1に緩和するのに定款
の定めが必要だが、これは定款で定めるべき株主権の範囲の問題だからだ。

 100分の90以上を保有する特別支配株主につき100分の95にするの
に定款の定めが必要なのも、特別支配株主権の問題だといえる。

 以上に対して、「相続人に売渡し請求できる」という会社の裁量権を定款で
量的に制限するのは、会社が会社の外に存在する株主の権限に干渉することで
はなく、会社が会社自身の権限を自主的に制限するものであり、定款自治の問
題であり、定款の任意規定として許容されるというべきだ。

 2.会社法175条で売渡し請求する際は「誰に」「何株」と決めなければ
ならないとされており、これからしても、175条に関する定款の任意規定と
して、一定の範囲で株主総会の決議ができる場合を制約することも許容範囲と
いうべきだ。

 3.譲渡制限株式は、譲受人が会社の好まない者である場合と既存株主の持
ち株比率の保持のためである。その趣旨から、相続人という新規株主によって
株主構成の秩序が壊れるのを防止するのが174条以下の趣旨であるから、そ
の秩序を維持できる発行済みの1割未満の相続があった場合に限り売渡し請求
できるというのは法の趣旨にも適っているといえる。


2020.04.08(水)【濃厚接触と黒マスク】(金子登志雄)

 昨日の鈴木さんの投稿の延長ですが、カタカナ語に弱い私は、「濃厚接触」
に反応してしまいました。最初に耳にしたときは、ハグやキスなどの男女関係
のことかと思ってしまいました。食堂で見知らぬ感染者と相対で座り会話もし
なかったのに濃厚接触というのは、いまだに日本語の範囲を超えているような
気がしてなりません。

 先般、都外の某大手法務局を訪問しましたが、職員同士が狭い環境で濃厚接
触状態でした。その職員と私も相談窓口で濃厚接触しましたが、人と話すとき
はマスクを外すの礼儀だと思ってしまう世代の私は、マスクを外しましたが、
皆さんはどうなさいますか。よくマスクをしたまま電話している方がいますが、
これも年寄りの私にはできません。

 マスクといえば、黒マスクにも最初はギョっとしました。現代の忍者かと想
像してしまったためです。だいぶ普及しているようで、いまは慣れて、白だと
医療関係者か、病気かというイメージもあるのに対し、黒ならそれがなく、フ
ァッション性もあり、私もしたいなと思うほどになりました。高貴な紫あたり
もよさそうですね。

 さて、ただいま顧客(会社の総務・法務部門)もテレワーク状態で、登記資
料の授受が円滑に進んでおりません。軽微な補正で当局から電話がありました
ら、「いや、このご時世で、顧客が自宅待機しており、補正に相当な時間がか
かりますので、その程度は見過ごしていただけませんか」と交渉しようかと待
っているのですが、4月1日に東京法務局に申請した登記は何1つ完了通知も
補正の通知も来ていません。相当混雑しているのでしょう。仕事がらテレワー
クが困難な登記所職員は気の毒ですね。


2020.04.07(火)【新型コロナウィルスの影響】(東京・鈴木龍介)

 「新型コロナウィルス」(=コロナ)がえらいことになっています。先般の
オリンピック・パラリンピックの延期決定後から加速的に状況が悪化している
感じがします。

 今まで、知らなかった(使ったことがなかった)横文字言葉(専門用語?)
も日常会話で飛び出すようになってきました。一応、備忘的に順不同であげて
おきますと、パンデミック(感染症の世界的流行)、クラスター(集団感染)、
オーバーシュート(感染爆発)、ロックダウン(都市封鎖)、トリアージ(治
療の優先順位)あたりは頻繁に登場します。

 ビジネス的な観点からコロナ禍の特性を少し考えてみたんですが、
 1つめとしては、“エリア不問”です。つまり、日本全国というか全世界ど
こへも逃げられないということです。現時点で感染者が出ていない(少数の)
地域であっても、アッという間に感染は拡大してしまいます。ある意味、安全
地帯なしということです。

 2つめとしては、“期限なし”です。いつ、収束するのか、逆に拡大するの
かは誰もわかりません。期限が決まっていれば我慢や自粛も頑張れると思うの
ですが・・・時間無制限勝負という様相です。

 3つめとしては、“リピュテーション・リスク”です。自分が感染するのは
もちろんダメなんですが、自分とか自社とかが感染源になることの方がある意
味で怖いです。万が一、そのような事態になったら、ある種の信用問題に発展
しかねない雰囲気があります、差別とか信用不安の温床になりかねない感じで
す。

 ところで、今のところの自分自身の仕事上でのコロナの影響としましては、
講師等を務めるセミナーやイベントはのきなみ延期(たぶん中止)です(いわ
ゆる無観客セミナーはいくつか予定がありますが、それもどうなることか……
…)。会議もTV会議がメインになり、人と直接会う機会がめっきり減ったよ
うな気がします(あまりTV会議は好きでないのですが、そうも言ってられま
せん。)。そして、先延ばしできる案件はどんどんリスケになっています(半
年後、仕事あるかな?)。

 ひとまずは、「密閉」・「密集」・「密接」の3密は避けるように心がけつ
つ、できることを粛々とやっていきたいと思っています。

 参考までに、コロナ関連でLive配信セミナーを行うことになりました。
ご関心のある方はどうぞよろしくお願いいたします。

  2020年4月16日(木)13:30~16:30
 「新型コロナウィルス対策 株主総会・取締役会の運営の留意点」
  https://www.lexis-asone.jp/aem/seminar/20200416/


2020.04.06(月)【定款の定めに基づく取締役の互選と
                業務執行社員の互選】
(仙台・立花宏)

 非取締役会設置会社において、定款で「代表取締役は取締役会の決議で定め
る」と規定することは可能でしょうか。なお、定款には「取締役会」を設ける
旨の規定があり、「取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数
をもって行う」と規定してあります。

 まず、非取締役会設置会社において、定款で任意的機関としての取締役会を
設けることが可能かどうかですが、これは肯定されています(注1)。業務の
執行は、原則として取締役の過半数をもって決定するものとされていますが、
定款で別段の定めを設けることができるものとされており(会社法348条2
項)、たとえば、「当会社の業務執行は、取締役の過半数が出席し、その過半
数の賛成による議決をもって決する」という定めも可能と解釈されています
(注2)。前記の取締役会もこの別段の定めということになるでしょう。

 では、代表取締役を定める方法としての「取締役の互選」(会社法349条
3項)も同様に考えることはできるでしょうか。「取締役の互選」については
会社法では定義されていませんが、代表取締役の選任方式である取締役の過半
数による決定を「互選」と名付けたものと考えます(注3)。

 そうすると、業務の執行と同様、決議要件について、定款で別段の定めをす
ることも可能なように思えますが、条文上は別段の定めを設けることができる
と明記されていないため、悩ましく感じます。私見は、互選の方法として、任
意的機関である会議体によって行う旨の定款の定めを排除しているわけではな
いと考えます。

 「取締役の互選」も過半数の一致が原則ですが、定款で別段の定めを設ける
ことは可能であり、その定めに従って行う選定を「定款の定めに基づく取締役
の互選」と考えればよいのではないでしょうか。

 よって、冒頭で掲げた疑問、定款で「代表取締役は取締役会の決議で定める」
規定することは、許容されるべきだと考えました。

 ちなみに、合同会社をはじめとする持分会社では、「定款の定めに基づく社
員の互選」により、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます
(会社法599条3項)。この場合の「社員の互選」の互選の主体は、登記実
務上は「業務執行社員」と解釈されていますが、私見は条文の規定どおり、
「社員」であると考えています。

 では、登記実務上の扱いは違法と考えているかというと、そうではありませ
ん。なぜなら、「定款の定めに基づく社員の互選」ですから、互選の方法も定
款で定めることは可能であり、定款で互選の主体を「業務執行社員」に限定し
たということだと考えるからです。持分会社では定款自治が広範に認められて
おり、決議要件だけでなく、互選の主体についても定款で定めることができる
と考えるべきではないでしょうか。

 注1)松井信憲著『商業登記ハンドブック第3版』(商事法務)177頁
 注2)相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔編著『論点解説 新・会社法 千問の道
   標』(商事法務)356頁
 注3)東京司法書士協同組合編金子登志雄著『平成27年施行改正会社法と
   商業登記の最新実務論点』(中央経済社)206頁


2020.04.03(金)【書き入れピーク日と一括申請の意味】(金子登志雄)

 コロナ感染者数ゼロの島根県の根来川さんまで危機感を感じているのですか
ら、他の都市部での生活者はどうしたらよいのでしょうか。

 のんびり屋の私もさすがに感染でもして4月1日の登記申請に支障が生じた
ら顧客に迷惑がかかると思い、結構、慎重に行動していました。無事にその日
が過ぎましたので、ほっとしたのもつかの間、前歯が1つ抜けてしまいました。

 院内感染が怖いので病院や医院(特に歯科医)には行きたくないと思ってい
たのに、そうも行かなくなりました。あとは居直るしかありません。都内でも
感染者がまだ1万人の1人の割合にもなっていないため、くじ運の悪い自分の
運勢を信じて、歯科医に行ってまいりました。私よりも、歯科医さんのほうが
怖いでしょうし………。

 4月1日申請の東京法務局の補正日は22日でした。それまでは10日以内
でしたから、いかに4月の申請が多くなると見込んでいたか分かります。ちな
みに高松法務局は6日、札幌・大阪・広島は10日、仙台・名古屋は13日、
福岡は15日でした。件数の多いはずの大阪は意外に早いですね。たぶん、東
京ももう少し早まるでしょうと思い、いま東京法務局のHPをみましら、4月
2日申請の補正日は、たった1日違いなのに28日になっていました。東京集
中が進んだのでしょうか。それとも関東では4月1日(期首)での人事異動の
意識が強いのでしょうか。

 さて、同一管内のAはBから吸収分割を受け、Bは同時に減資するという場
合、2分の2のBの申請で吸収分割と減資を一括申請することができます。で
は、Aを存続会社とするBの合併解散と減資は一括申請することができるでし
ょうか。商業登記倶楽部の実務相談室に質問がありました。

 私の回答はたぶんできるでしょうが、吸収分割と相違し登録免許税の節約に
ならないから、一括申請する意味がないため、減資を先行させたほうがよいと
いうものでした。


2020.04.02(木)【コロナその3】(島根・根来川弘充)

 今年に入って、このテーマでしか書けなくなることに、大変心苦しく思いま
す。

 前回より、余計に不安がおおきくなり、しかも、その大きさが、計り知れな
いものになってきています。

 この一月で、全世界の人々が、狂気に走り出していく様子を報道で何度か目
にしました。

 コロナの脅威もですが、人々の狂気も大変脅威です。たとえば、マスク不足
ですが、一人一日1枚必要としても、予備で1日分もとめれば、需要は2倍に
なります。

 それがふえればふえるほど、不足しやすくなるのは目に見えています。多く
の人の往来が盛んになり、高度情報化のインターネット社会で、全世界の人が
つながることが可能になったことが、この仕組みに拍車をかけていると思いま
す。

 今、人類はいままで経験したことがない危機に直面していると考えてもよい
のではないでしょうか。

 「どこまで、理性を保つことができるか。」
 私自身、肝に銘じて一日を大事に過ごしたいと思います。


2020.04.01(水)【書面決議の書式例】(金子登志雄)

 4月1日になりました。私にとっては久々の書き入れ時です。合併に吸収分
割に代表取締役の交代と、面倒な案件がいくつかありますので、外出自粛など
とのんびりしたことをいっていられません。

 さて、コロナ対策には一堂に集合しない書面決議が有効ですが、株主総会に
関する会社法319条の書面決議につき、私は、会社法施行規則に忠実に次の
ような書式で作成することが少なくありませんでした。しかし、重心が上に位
置するため、作成する都度、座り心地が悪いなと感じていました。
----------------------------------------------------------------------
            臨時株主総会議事録
 会社法第319条第1項により株主総会の決議があったものとみなされたの
で、会社法施行規則第72条第4項第1号に基づき、本議事録を作成する。
1.株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
2.上記1の提案者
3.株主総会の決議があったものとみなされた日
4.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
  以上のとおりである。
---------------------------------------------------------------------

 金曜日にご紹介したビジネスロー・ジャーナルでは、次の配列でした。
----------------------------------------------------------------------
            臨時株主総会議事録
1.株主総会の決議があったものとみなされた日
2.株主総会の決議があったものとみなされた事項の提案者
3.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4.株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 会社法第319条第1項により株主総会の決議があったものとみなされたの
で、会社法施行規則第72条第4項第1号に基づき、本議事録を作成する。
----------------------------------------------------------------------

 こちらのほうが安定感がありますね。株主総会を実際に開催した場合に似た
配列であり、「いつ、(どこで)、誰が、何を」の順序だからです。次回から
これにしようと思いました。


2020.03.31(火)【プライマリ・ケア】(東京・鈴木龍介)

 「プライマリ・ケア」というのをご存じでしょうか? 
 これは医療現場で用いられている言葉ですが、常々、医療業界の考え方や仕
組みは私たちの(法務)業界でも参考になるものが多いなと思っています。

 ということで、最近、この「プライマリ・ケア」の考え方(仕組み)に関心
を持っていまして、少し徒然してみたいと思います。

 まず、プライマリ・ケアの定義や意味合いは幅広く、用いられる場面や状況
によって若干ニュアンスが異なる場合があるそうです。本来、「プライマリ」
は「プリマ(主役)」に由来する語で、「初期・近接・基本」といった意味に
加え「重要な」という語義も含まれます。

 最近、何かと登場することの多い世界保健機構(WHO)の定義を若干、要
約しますと、“患者から最初の第一線としてアクセスされ、継続的かつ統合的
にケアを提供する保健制度の中核を担うものである。具体的な役割としては、
コンサルタント的な機能を果たし、短期的な処置のみならず長期的な視点での
ヘルスケアサービスである”としています。

 「一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会」によれば、プライマリ・ケ
アの特徴として“近接”・“包括”・“協調”・“継続”・“の5つの理念が
あげられています。

 “近接”とは、具体的には、ⅰ)地理的、ⅱ)経済的、ⅲ)時間的、ⅳ)精
神的な「かかりやすさ」、ということになります。

 “包括”とは、具体的には、ⅰ)予防から治療まで、ⅱ)全人的かつ全科的、
ⅲ)小児から老人まで、ということになります。

 “協調”とは、具体的には、ⅰ)専門医との密接な関係、ⅱ)チーム・メン
バーとの協働、ⅲ)住民との協力、ⅳ)社会的資源の活用、ということになり
ます。

 “継続”とは、ⅰ)ゆりかごから墓場まで、ⅱ)病気の時も健康な時も、ⅲ)
外来から入院まで、ということになります。

 “責任”とは、ⅰ)監査システム、ⅱ)生涯教育、ⅲ)十分な説明、という
ことになります。

 どうでしょう、法務の世界に相通じるところがかなり、あると思いませんか。
ということで、もう少し自分の中で整理をしてみて、近々、「月刊登記情報」
で連載中の“中止企業とともに歩む企業法務のピントとヒント」で取り上げて
みようかななんて思っています。


2020.03.30(月)【任期の起算日=選任後とは】(金子登志雄)

 東京では小池都知事の要請を受けて従業員を不要不急の出社には及ばずと自
宅待機させている会社もありますが、その影響で顧客が当事務所に来ることも
少なくなり、私もこの3月はテレワークが多かったといえます。商業登記はこ
れで済むので助かります。

 さて、役員の任期である「選任後〇年以内の……」の「選任」につき立法担
当者や登記実務は「選任決議という事実行為」と捉えているため、3月20日
に「4月1日付で選任」と決議しても3月20日起算だとします。

 これに対して、松井ハンドブック3版は、そういう解釈は硬直的であり「選
任という文言を法律行為とみて、これに条件や期限を付すこともできるとする
のが、一般的な法律用語の使用例である」(同書437頁)などとありますの
で、選任を法律行為と捉えているのでしょうか。

 しかし、選任を法律行為とみるのはごく少数説であり、通説は委任の申込み
の意思決定行為であり、その決定を踏まえて代表取締役が被選任者にするのが
申込みだ捉えています。私も同様です。

 条件は法律行為の附款であって法律行為でないものには付けられませんから、
松井説の真意は、選任や申込みという法律事実に条件を付けられるということ
ではなく、「条件付委任契約」の申込みの意思決定だというものでしょう。

 したがって、松井見解も十分に成り立ちますが、3月20日の選任決議で同
時にAを即座に、Bを4月1日付で、Cを5月1日付で選任することができる
かなどを考えると、登記実務の見解に親近感を覚えないわけではありません。

 任期というと、つい期間のように思ってしまいますが、正確には期日から期
日までであり任期満了日が休日であっても翌日に延長いたしません。その意味
では任期満了時を期限と定めたのも同様であり、立法担当者は被選任者が誰で
あっても、一律に「いま(選任決議時)からいつまで」と期限を設定したので
はないかという気がしてなりません。

 ところが、3月20日に定款の附則で「4月1日からAを取締役に」と定め
たら、定款変更決議は単独行為という法律行為だと思いますので、4月1日を
効力発生日に定められます。これは選任決議ではなく定款変更決議であり、A
を選任したのではなく「Aを取締役に」と規定したのだから、4月1日を任期
の起算日としてよいとの私見を他の司法書士に披露しましたら、賛成意見は少
数であり、株主総会の代わりに定款を使っただけだから無理でしょうと不同意
が多数派でした。

 確かに、理論的にはともかく、登記所がそういう解釈を受け入れる可能性は
現状では低いと私も思いますが、皆様のご意見はいかがですか。


2020.03.27(金)【株主総会による代表取締役の予選の認知】
                            (金子登志雄)

 文春砲(モリトモで自殺した赤木さんの実名告発遺書)は衝撃的内容でした
が、コロナとオリンピックにかき消されたのか、例によって「忖度」なのか、
テレビで大きく取り上げられなかったようです。検察もこの遺書を知りながら、
全員不起訴にしたわけです。下々の命の価値によって、その国の文明度が分か
りますが、日本の文明度は残念ながらまだまだのようです。

 さて、法律雑誌ビジネスロー・ジャーナル5月号に、著名大企業の法務部や
総務部の方が取締役会設置会社における表題の件について記載してくださいま
した。下記の「子会社機関業務の合理化の手法」の部分です。私も塚本英巨弁
護士とともにコメンテーターとして登場しています。
   https://www.businesslaw.jp/contents/202005.html

 平成29年2月11日の最高裁判決で定款の定めに基づく株主総会の決議に
よる代表取締役の選定が肯定されましたし、商事法務2211号(昨年10月
5日号)116頁の実務問答会社法でも上記の塚本弁護士が解説していました
ので、これで完全に世間に認知されたといってよいでしょう。顧客からの情報
によりますと、上場企業の株式担当者の集まりである東京株式懇話会でもこの
手法が紹介されたとか。

 平成26年の頃、取締役会における代表取締役の予選は予選時と効力発生時
の取締役メンバーが一致していなければならないという登記実務は変更される
可能性が薄いどころか強化されていることを知りました(先例は予選時と効力
発生時との間に任期満了退任が挟まっているものでした)。

 そこで、登記実務が変わらないのであれば、他の方法として株主総会で予選
すればよいと雑誌や著書に繰り返し私は記載してきたわけですが、単に山に登
る近道を紹介しただけなのに、当初は、まるで裏口入学の勧めかのように受け
止められてしまいました。そのためか、採用する会社が少なかったのですが、
やっと表舞台に登場し日陰の身でなくなったようです。実にうれしいことで、
ビジネスロー執筆者の方々に感謝いっぱいです。

 ちょうど今の時期が4月1日付で代表取締役となる取締役の予選時期ですが、
普及率という点ではまだまだ不十分です。方法は知っていても躊躇していると
ころがあるためです。それは定款変更が親会社への稟議事項になっているため
です。その場合は金子式定款附則方式があります。こんな便利な方法を使わな
いのは損ですから、皆様もぜひ普及にご協力ください。


2020.03.26(木)【解散後の資本金と電池の切れた時計】(仙台・立花宏)

 壁にかかっている時計をみると、時刻がまるで合っていませんでした。気に
なって、よく見ると、秒針が動いていません。

 「電池が切れてしまったようですね。最近、事務所にはあまり、出てこなか
ったので、気づきませんでした」、社長様は苦笑しながら、愛おしそうにその
時計を見ていました。

 私は、税理士の先生からの紹介で、ある会社の解散登記の打合せにその事務
所にお邪魔していました。会社といっても、社長様お1人で事業を営んでいた
そうで、実質的には個人事業といえる内容だったようです。しかし、数か月前、
体調を崩して入院し、さいわい、無事に退院したのですが、その後も体力が回
復せず、しばらく休業状態だったようです。少しずつ体調は戻りましたが、年
齢的なこともあり、廃業を決断したとのことでした。

 いろいろ、お話しを伺うと、壁の時計は、事業を始めるとき、友人達がプレ
ゼントしてくれた大切な時計なのだそうです。私には、その時計が、まるで事
業を休業するのにあわせて時を止めたように思えました。

 社長様には、解散から清算結了までの流れと必要な手続を説明し、今後の段
取り等を打合せいたしました。また、社長様の肩書が取締役ではなく、解散後
は清算人になることも説明し、登記上も、取締役の登記は抹消され(下線が引
かれ)、清算人として登記することになる旨も説明しました。また、解散する
と、清算会社としての財産目録と貸借対照表を作成しなければならない旨、そ
して、この貸借対照表は解散前の貸借対照表とは連続性がなく、資本金という
項目もないという説明させていただきました(会社法492条、会社法施行規
則145条)。

 すると、社長様は不思議そうな顔をして、おっしゃいました。「取締役の登
記は抹消されるのですよね。資本金の登記は抹消されないのですか。その項目
がなくなるのですよね」

 社長様の疑問は、私もずっと引っかかっていた点でした。解散後の貸借対照
表には資本金の項目はなくなるのに、なぜ、登記はそのままなのかという点で
す。どうお答えすべきかと考えながら、ふと顔をあげると、壁の時計が目に入
りました。

 「壁の時計と同じかもしれませんね。解散と同時に動きを止めただけで、存
在はしていて、その項目である資本金もなくならないということだと思います。
解散時につくる貸借対照表は清算目的のための別のものであって、解散前の貸
借対照表もなくなるわけではないということではないでしょうか。解散後は、
別の時計で別の時を刻んでいるというイメージでしょうかね。個人的な考えで
すけれど」

 たとえば、解散後も、清算に必要な資金の調達目的等のために募集株式の発
行を行うことができるとされています。しかし、新株を発行したとしても、資
本金の額は変動しません(注)。清算中の募集株式の発行は清算目的の貸借対
照表の中での動きであり、動きを止めた解散前の貸借対照表の項目を動かすこ
とはないということなのだと考えました。

 もし、将来、会社を継続することがあれば、解散前の貸借対照表は、電池を
入れ直した時計のように、清算中に過ぎ去った時(行った取引)を反映して、
現状にあわせ、再び動きだすのだと思いました。

 打合せのあとの帰り際に、社長様が「せっかく、仲間がくれた時計だから、
電池を入れ直そうかな」とおっしゃった言葉が印象に残りました。もしかした
ら、後日、解散前の貸借対照表をふたたび動かすためのご相談もあるかもしれ
ないと思いつつ、私はその事務所を後にしました。
 
 注)会社法509条1項2号、同法445条。参考として、亀崎絹子「外国
会社の日本における営業所・子会社足る株式会社の解散をめぐる実務上の留意
点」(「市民と法」(民事法研究会)N0.76 98頁以下)


2020.03.25(水 )【債権者異議なしの証明者】(金子登志雄)

 先日13日の商業登記専門事務所の集まりの際に、参加者のベテラン司法書
士から減資や合併の申請書に「債権者から異議がなかった」と添付書面欄に記
載したら、管轄登記所から「司法書士が申請書にその旨の記載をしても意味が
ないので、その旨の上申書を追完するか、委任状にその旨を追記せよ」といわ
れてしまうこともあると嘆きの発言がありました。

 これは嘆きたくなりますね。われわれ商業登記専門事務所は単に登記申請す
るだけでなく、合併のスケジュール作成の段階から関与し、合併契約案作成、
官報公告の手配、催告書の宛先についてまで相談を受けていますので、債権者
から異議があったかどうかも十分に把握していますし、登記申請の代理権まで
委任されているのに、あたかも登記申請の代行屋(申請書の配達人)みたいに
いわれてしまったわけですから………。

 さて、ベテランでない司法書士の皆さん、この管轄登記所の発言のどこがお
かしいのか、お分かりでしょうか。

 きっと最近は上申書をつける例が多いので、経験不足の管轄登記所の調査官
の方がそれが正しいと思い込んでしまったのでしょうが、旧商法時代は添付書
面欄に記載するのが通常でした。いまでも法務局のHPの書式例はそうなって
います。下記の3頁目です。
   http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252683.pdf

 どこに勘違いがあるかというと、登記所は「異議がなかったとの証明は会社
がするもので、委任なくして司法書士がするものではないから、独断で申請書
に記載しても効力がない」と思ったらしいのです。しかし、そもそも異議がな
かった旨を証明せよという規定はどこにもありません。会社ですら証明する必
要がないのです。

 必要な添付書面として規定されているのは「異議を述べた債権者が【ある】
ときは、当該債権者に対し弁済し・・・又は当該吸収合併をしても当該債権者
を害するおそれがないことを証する書面」です。

 しかし、異議がなかった場合に何も書かないと登記所には異議があったのか、
なかったのかが判断することができないため、申請代理人である司法書士が添
付書面の欄に「異議はなかった(ので、異議を述べた債権者があるときの法定
の添付書面は添付する必要がありません)」と説明しただけのことです。決し
て、会社に変わって「異議がなかった」と司法書士が独断で積極的に証明した
わけではないのです。

 私は資本金の額を増やさない合併の申請の際に「資本金の計上を証する書面」
と添付書面に記載し、そこに「資本金は計上しない」と記載することがよくあ
ります。これと全く同じことです。同一管轄の合併の際に「消滅会社の登記事
項証明書」と添付書面欄に記載し、そこに「同一管内添付省略」と記載するの
も、これに近いといえます。

 もし、登記所から同じようなことをいわれましたら、以上のように説明して
ください。


2020.03.24(火)【戦後商法のあゆみ 平成9年改正~その4~】
                          (東京・鈴木龍介)

 引き続き、平成9年商法改正(4回目)ですが、これで最後です。

(3)株式会社と登記(平成9年(71号)改正商法)
 平成9年(71号)改正商法において、改正等された株式会社の登記と密接に
関係する主な規律は、次のとおりである。

① 合併当事会社に関する規制の見直し
a)合併可能な組み合わせの拡張
 株式会社同士の合併について、存続会社を有限会社とすることは認められて
いなかったところ、社債の償還が未了である場合を除き、存続会社を有限会社
とすることを認めるものとされた。また、有限会社同士の合併について、存続
会社を株式会社とすることは認められていなかったところ、存続会社を株式会
社とすることを認めるものとされた。

b)裁判所認可の廃止
 株式会社と有限会社の合併について、存続会社が株式会社となる場合には裁
判所の認可が効力要件であったところ、当該認可を要しないものとされた。

② 合併に関する手続の見直し
a)報告総会の廃止
 吸収合併の一連の手続の終了後、報告総会の開催を要するとされていたとこ
ろ、必要性が乏しいという理由から報告総会の開催を要しないものとされた。
あわせて、合併に関する登記期間について、報告総会の終結の日が起算であっ
たところ、単に「合併ヲ為シタルトキ」とされた。

b)債権者保護手続の合理化
 合併における債権者保護手続について、官報公告と知れたる債権者には個別
催告を要求していたところ、会社が定款で定める公告方法が時事を掲載する日
刊新聞紙であり、それに当該公告をしたときには知れたる債権者への個別催告
を要しないものとされた。
 当該合併に異議のある債権者に対しては弁済等を義務付けていたところ、合
併によって害されるおそれがない債権者には弁済等を要しないものとされた。

c)役員に関する規律の明確化
 合併前に就任した存続会社の取締役・監査役の任期について、明文の規定が
なかったところ、特則として合併後最初に到来する決算期に関する定時株主総
会の終結の時までとされた。
 合併に際して就職する取締役・監査役の選任について、これまでは報告総会
で選任することができたところ、前述のとおり報告総会が廃止されたことを踏
まえ、合併契約書に当該取締役・監査役の氏名を記載し、合併契約書が両当事
会社に承認されれば、別途、選任決議は要しないものとされた。なお、当該取
締役・監査役の任期については、前記の特則の適用はなく、通常どおりである
ものとされた。

d)株式分割の特則
 株式分割について、株価の零細化防止のために分割後の1株あたりの純資産
額が5万円未満となることを禁止しているところ、合併に伴う株式分割は合併
比率を単純化して合併新株の割当てを円滑に行うのを目的とするものであるこ
とから、特則として消滅会社における株式分割には当該規制を適用しないもの
とされた。

e)資本の限度額の規制
 合併後の存続会社の資本の増加額について、明文の規定がなかったところ、
以下の算式により計算される額を上限とするものとされた。
  消滅会社から承継する財産額 - 消滅会社から承継する債務額
  - 合併交付金 - 合併新株代用株式(自己株式)の帳簿価額
 加えて、合併に際して額面株式を発行する場合には、その1株の金額に発行
する株式総数を乗じた額を資本に組み入れなければならないものとされた。

f)簡易合併制度の創設
 合併契約書の承認について、例外なく株主総会の決議によるものとされてい
たところ、相対的に規模の小さい一定の会社を吸収合併する場合には株主総会
の決議を経ることなく取締役会の決議で足りるものとされた。

③ 合併に関する情報開示の見直し
a)事前開示の充実
 合併の事前開示書類について、当事会社の貸借対照表を備え置くとされてい
たところ、以下の書類を備え置くものとされた。
   ⅰ)合併契約書
   ⅱ)消滅会社株主への割当株式に関する理由書
   ⅲ)当事会社の貸借対照表・損益計算書

b)合併契約書の内容整備
 合併契約書が事前開示書類に追加されたことを踏まえ、以下の事項をあらた
に記載するものとされた。
   ⅰ)存続会社の定款変更事項
   ⅱ)合併期日
   ⅲ)利益配当・中間配当の限度額
   ⅳ)存続会社の就任取締役・監査役の氏名

c)事後開示の創設
 合併後の開示について、合併無効の訴えに関する資料を提供すべきことを考
慮し、存続会社は合併登記の日から6か月間、合併に関する事項を記載した書
面を備え置くものとされた。


2020.03.23(月)【株式又は持分の特別勘定】(金子登志雄)

 相変わらずニュースはコロナばかりです。いま最も安全なのは中国だという
見解がありますが、下記(中国南京市)の徹底ぶりには驚きました。いまは、
続々と帰国する留学生等からの2次感染の食い止めにやっきのようです(スマ
ホやネットの普及率にも驚きました。私のスマホ能力を超えています)。共産
国でなければできないことですね。この生活は、私には耐えられません。
   https://creators.yahoo.co.jp/takeuchiryo/0200056742

 さて、会社計算規則12条に「会社は、吸収分割、株式交換、新設分割、株
式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当
該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる」
とありますが、この「特別勘定」が何か分かる方は、商業登記の世界では一流
といえるでしょう。

 A社が債務超過事業(例えば「資産500万、負債800万」)を新設分割
してB社を設立し(資本金0円、その他利益剰余金△300万円になります)、
B社株式100株を発行されたとします。親子関係(共通支配下関係)のため、
B社株式も簿価基準で承継させた純資産額と同じく△300万円になります。
これをA社の資産の部に「△300万円」と計上するのではなく、資産の部で
はB社株式0円とし、負債の部に「特別勘定300万円」と計上します。

 計算規則12条の株式交換や株式移転は簿価純資産額で債務超過会社の株式
を評価した場合の話であり、「事業の譲渡」はたぶん債務超過事業の現物出資
のことだと思います。

 分割型だと、この「△300万円」の株式が剰余金として現物配当されます
から、A社では「その他利益剰余金」が300万円増加します。

 以上につき、株式価値でマイナスなどあり得ない、マイナスを配当すること
ができるわけがないと思うでしょうが、以上は計算上の技術です。簿価で計算
する限り、マイナスを認めないと辻褄が合わないためです。

 ここまでは私の著作にも書いてあることですが、商業登記倶楽部の相談室に、
新設分割の設立会社が合同会社である事例の質問がありました。株式ではなく
持分の特別勘定です。

 合同会社の資本金額を0円にすることまでは分かるが、定款に記載する「出
資の価額」も0円か、分割型で持分を現物配当するときはどうなるのかという
質問がありました。回答は皆様の推理にお任せしますが、とうとう新設分割で
合同会社を設立する例が登場したことに妙に時代の変化を感じてしまいました。


2020.03.19(木)【先例主義の硬直性】(金子登志雄)

 公演の自粛で舞台俳優さんも生活危機のようです。コロナの終息はいつまで
待たされるのでしょうか。

 さて、先月6日に私の所属する東京会千代田支部で東京法務局の登記官を講
師とするセミナーがありました。いつもながら有難いことです。

 そこで、控訴期間の判例を根拠に1月2日3日を民法142条の「その他の
休日(債権者異議申述期間の休日)」として扱う東京法務局の見解はローカル
ルールではなく、1999年12月15日の商事法務1546号の実務相談室
「株式交換の日を1月1日にすることの可否」の37頁にそう記載されている
からであり、この実務相談室は法務省民事局第4課長(当時)の監修によるも
のだから、上級庁見解であるため従わざるをえないとの説明がありました。

 その論文を久々に拝見しましたが、控訴期間の判例を根拠にしている点以外
でも、突っ込みどころ満載の内容でした。旧商法時代のものであるため、反論
の詳細は省略しますが、その当時の見解(認識)であって、しかも傍論部分で
すから、その後の変化への対応にもう少し柔軟であってほしいと思いました。

 いつも思うのですが、その当時の当局の声の大きい人が雑誌に見解を発表す
る。上司は「いいのじゃないの」とか適当に応じる。これが先例になって長い
間登記実務を拘束するということがよくあります。

 昭和59年当時、合併は資本金を合算するもので、それをしない場合は同時
に減資公告が必要だという声の大きい人の見解が商事法務に載り、従来の実務
が覆され、長期に登記実務を拘束してしまいました。学者の通説とも相違しま
す。その後の平成9年の合併法制の改正(外圧?)により正常に戻りました。

 定款に定めても株主総会で代表取締役を定められないという学者の少数説を
登記実務が採用し、これも会社法改正(外圧?)まで登記実務を拘束しました。
期限付き解散は不可という学者の少数説を採用した登記実務はいまだに悪先例
として現在の登記実務を支配しています。代表取締役の予選期間は1か月以内
という先例かどうか不明のものも民間からすれば余計なお世話というもので、
裁判官でもない当局からいわれる筋合いはありません。

 先例主義は柔軟性に欠けますが、行政の継続性という意味からは仕方ない面
もありますので、私のいいたいのは、声の大きい人は権力を持ったら、その影
響力を考え従来と相違する見解を出す場合は抑制せよということと、本件のよ
うに先例の主題部分でない個人的見解に等しい部分については、既判力(?)
がないのだから、柔軟に対応してほしいということです。

 余事記載ですが、私がまだ司法書士になる前の旧商法時代の昔(額面株式時
代)、商法解釈をつかさどる法務省参事官室の方(と記憶)が額面500円を
額面50円にする手法の株式分割で登記実務と相違する見解を商事法務で発表
しました。私は思わず電話して「登記実務では肯定していますよ」と話したの
ですが、「だとしたら、登記実務は違法だ」といわれてしまいました。しかし、
半年後あたりに、その論文を否定する法務省参事官室の方(と記憶)の論文が
商事法務に掲載されました。こういう柔軟性が登記当局でもほしいものです。


2020.03.18(水)【実務現場の声を】(金子登志雄)

 商業登記専門事務所であれば、みな経験済みですが、弁護士さんの作る種類
株式や新株予約権の内容については、登記のことを考えていないので、やたら
細かい内容になります。こんなことまで登記で公示する必要がないだろうと思
えることも、弁護士さんは内容に加えてきます。

 我々司法書士は登記というゴールを見据えて種類株式の内容等を考えますの
で、細かい点は細則に回したり必要の都度別途協議ということにしますので、
登記記録の1頁で収まる内容のことが少なくありません。

 何をいいたいかというと、現場を知っている実務家は当然のように出来上が
りの先を見据えてジャッジするが、そうでない方は、よかれと思い、とんでも
ないジャッジをするものだということをいいたいわけです。

 新型コロナで文科省の反対を押し切って学校を休校にしたのは、それだけみ
れば英断だったかもしれません。しかし、その結果、共働きの親が困る、給食
業者が困る、学童保育がパンクするなどは、それらの現場の関係者であれば容
易に想定することができました。これらの対策も考えずにしたのなら無謀とい
うしかありません。

 現在、医療現場ではマスクの、保育園の現場では哺乳瓶の消毒液が品薄で困
っているようです。これも現場の人であれば、今後こうなると容易に予想する
ことができたでしょう。

 私の通勤経路にはいくつか薬局がありますが、のきなみ「マスク売り切れ」
と表示されています。この程度は私でも想定することができましたが、先般、
買い物のためドン・キホーテによってみましたら、いつもなら山のように積ま
れていたトイレット・ペーパーがゼロでした。ここまでは私も想定外でしたが、
現場のお店なら、「コロナ→外出自粛→食品や生活用品の買いだめ」と容易に
予想することができたのではないでしょうか。

 何かを決断するときは、その道の現場の実務家の意見を聞いてからすべきで
はないかという教訓です。企業の皆様も、銀行や証券会社あるいは経営コンサ
ルタント会社や弁護士事務所に相談するのは一向にかまいませんが、登記事項
に影響するときは早いうちからその道の現場の専門家の意見を聞いてジャッジ
してほしいものです。さすれば、我々も、そういう外部専門家の尻ぬぐいをせ
ずに済み、円滑に役割分担が果たせます。


2020.03.17(火)【戦後商法のあゆみ 平成9年改正~その3~】
                          (東京・鈴木龍介)

 前回、前々回に引き続き、平成9年商法改正の3回目です(長文になってし
まい、すいません)。

3.商業登記に関する規律
(1)概説
 平成9年(56号)改正商法等に関連して、平成9年(56号)改正商法の附則
により商業登記法と登録免許税法の改正がなされ、ストックオプションに関す
る規定の整備がなされた。株式消却特例法に関する基本登記先例と位置付けら
れるものとして、「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の施行
に伴う登記事務の取扱いについて」が発出された。

 また、平成9年(56号)改正商法に関する基本登記先例と位置付けられるも
のとして、「商法の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱いについ
て」が発出された。

 平成9年(71号)改正商法に関連して、「商法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整備に関する法律」により商業登記法の改正がなされ、合
併手続に関する規定の整備がなされた。平成9年(71号)改正商法に関する基
本登記先例と位置付けられるものとして、「商法等の一部を改正する法律等の
施行に伴う登記事務の取扱いについて」が発出された。

 平成9年(107号)改正商法は、罰則に特化したものであったことから、商業
登記制度自体の見直しや商業登記法の改正はなされていない。

(2)株式会社と登記
 平成9年(56号)改正商法等において、改正等された株式会社の登記と密接
に関係する主な規律は、次のとおりである。

① 自己株方式によるストックオプション
a)自己株式の取得事由の拡張
 会社が自己株式を取得する事由について、従業員に譲渡する場合が認められ
ていたところ、それを取締役に譲渡する場合にも拡張するものとされた。

b)自己株式の取得数量の拡張
 会社が自己株式を取得する数量について、発行済株式の総数の3%以内であ
ったところ、それを10%以内に拡張するものとされた。

c)自己株式の取得決議の特則
 会社がストックオプションのために自己株式を取得する場合には、定時株主
総会の普通決議によるものとされた。なお、新株引受権方式によるストックオ
プションにおける未行使の新株引受権がある場合には、当該自己株式の取得に
関する決議をすることができないものとされた。

 当該決議では、以下の事項を定めるものとされた。
 ⅰ)ストックオプションとして自己株式を譲渡する取締役・従業員の氏名
 ⅱ)ストックオプションの目的となる株式の種類・数・価額
 ⅲ)権利行使期間(決議の日から10年以内)
 ⅳ)権利行使条件

② 新株引受権方式によるストックオプション
a)新株引受権の付与
 会社は、定款に定めることによりストックオプションとして取締役・従業員
に新株引受権を付与することができるものとされた。

b)新株引受権付与の決議
 会社がストックオプションとして取締役・従業員に新株引受権を付与する場
合には、株主総会の特別決議によるものとされた。なお、自己株方式によるス
トックオプションにおける未譲渡の自己株式がある場合には、当該新株引受権
付与に関する決議をすることができないものとされた。

 当該決議では、以下の事項を定めるものとされた。
 ⅰ)新株引受権を付与する取締役・従業員の氏名
 ⅱ)新株引受権の目的となる株式の種類・数・価額
 ⅲ)権利行使期間(決議の日から10年以内)
 ⅳ)権利行使条件

c)新株引受権に関する登記
 会社が取締役・従業員に新株引受権を付与した場合には、新株引受権の行使
により発行する株式の種類・数等その内容を登記するものとされた。

 新株引受権の行使があった場合には、新株引受権の行使により発行する株式
の内容中その数の減少の登記を行うものとされた。なお、新株引受権の行使に
より新株が発行されることから発行済株式の総数・資本の額の増加の登記をす
ることとされた。

③ 株式消却手続の簡素化
 商法における株式の消却について、ⅰ)資本減少の手続による場合、ⅱ)定
款の定めに基づき配当可能利益をもって行う場合、ⅲ)定時株主総会の決議に
より配当可能利益の範囲内で自己株式を取得したうえで行う場合の3つに限定
されているところ、株式消却特例法により公開会社については定款の定めに基
づき取締役会の決議により自己株式を取得したうえで株式の消却を行うことが
できるものとされた。
 ~つづく


2020.03.16(月)【商業登記専門事務所のコロナ会議】(金子登志雄)

 13日は著名な鈴木龍介さんほか企業法務中心の司法書士10名相当で集ま
り、新型コロナの企業への影響と対策を中心に昨今(さっこん)の状況につき
意見交換しました。それほど企業経営への影響が深刻になってまいりました。

 上場会社で株主総会を中止したところはまだないようです。中止したら先に
進めないので当然でしょう。国会や県議会などもそうですし、米国でも大統領
選で大集会ですから、同じイベントでも娯楽やスポーツとは差があるものです。

 会合で私は、コロナの影響で上場会社の業績が悪化し、業績良好な子会社を
吸収合併するなどのグループ内の事業再編が増えるのではないか、業績悪化の
中小企業が増えM&Aの売り手は増えるが、買い手がM&Aに消極的になる可
能性もあり、M&A業務の行く末については、先が見えないと話しましたが、
この先のみえない点がコロナの困ったところです。

 ところで、事業再編は我々専門事務所の得意分野ですが、人手の多い大手事
務所はそうではありません。そこで、司法書士法人等に詳しい鈴木さんに「事
業再編、種類株式、新株予約権などのミス事例の相談をときどき受けるが、大
手事務所の司法書士が担当した例が少なくない。また、こういうことに得意な
司法書士はお互いに相談しあうことが多く、相互に面識があるものだが、大手
と私は面識がない。なぜか」と質問してみました。

 鈴木さんの回答はさすがにポイントを付いており、「大手事務所は繰り返し
の日常業務を多数扱わないと経営が維持できないため、合併などの非日常的な
特殊業務を主要業務にするには限界がある」というものでした。

 私は、大手の法律事務所が企業法務の花形である事業再編、種類株式、新株
予約権等の扱いを売りにしているため、大手司法書士事務所もそういう方向性
を目指すのかなと思っていたわけですが、同じスポット事件中心でも解決に長
引く紛争事件中心の弁護士仕事と、手離れのよい司法書士仕事とでは差があり、
後者では薄利でも多売を目指す傾向があるということでしょうか。いわば我々
専門事務所は少数精鋭の専門店だが、大手事務所は人手のいるスーパーマーケ
ットか、流れ作業の工場路線ということでしょうか。

 しかし、同じ専門店でも、今回の会合には、たまにしかない企業の冠婚葬祭
を中心に扱い、難易度の高い仕事が大好きなドクターX(外科医大門三千子)
を目指す当事務所と相違し、顧客の法務部門として経営の安定化を目指す新時
代の司法書士も参加していました。わが業界も都市部では徐々に多様な住み分
けがなされてきているわけですが、新型コロナに負けず持ちつ持たれつの関係
を築くにはよい会合でした。


2020.03.13(金)【悩ましい任期計算】(金子登志雄)

 毎年3月になると、3月決算会社、とくに上場会社の子会社が臨時株主総会
を開催し4月1日付で人事異動を行います。代表取締役の予選でよく問題にな
るとおりです。 

 さて、次の場合に補欠でも増員でもない取締役の任期はいつまでですか。
  ①2020年3月30日までの日の臨時株主総会で4月1日付けで選任
  ②2020年3月31日の臨時株主総会で4月1日付けで選任
  ③2020年4月 1日の臨時株主総会で選任

 念のため、定款は次で定時総会は毎年6月だとします。
----------------------------------------------------------------------
① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
 関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取
 締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
----------------------------------------------------------------------

 任期は選任決議時から計算しますから、①は2021年の6月定時総会終結
時まで、②③は2022年の6月定時総会終結時までです。②は民法により起
算日が翌日の2020年4月1日になるためです。

 定款第2項は現任取締役の任期を一斉に終了させるための技術ですが、頻繁
に取締役に異動のある会社では、補欠の補欠、増員の増員が繰り返され、任期
計算が実にややこしくなります。とくに困るのは補欠か増員かは登記記録では
判明しないだけでなく、現在事項の登記記録に前任者も増員の根拠になった既
存取締役も退任済みで表記されていないことがあることです。

 そこで、もっと簡単な任期の定め方はないものかと考えてみましたところ、
上記第1項の任期が1年であれば、1項と2項をまとめて、「取締役の任期は、
選任後最初の定時株主総会の終結の時までとする」という実例があるのをヒン
トに次の方法を考えてみました。
 
 「取締役の任期は、選任後最初に到来する西暦偶数(又は奇数)年の最初の
定時株主総会の終結の時までとする」。

 これであれば、補欠か、増員か、独自任期かを考えずに済みます。任期4年
なら、「選任後最初に到来する閏年の最初の定時株主総会の終結の時まで」、
5年なら「選任後最初に到来する5の整数倍となる西暦年の最初の定時株主総
会の終結の時まで」でしょうか。定時株主総会に「最初の」を冠したのは、年
2回決算や事業年度の変更で年2回行う場合を想定しました。

 きっと、そのうち採用する会社が現れるであろうと期待しています。なお、
「選任後2回目の定時株主総会の終結の時まで」あるいは「選任後2年後の日
の属する年の最初の定時株主総会の終結の時まで」は一斉退任になりません。
上記とどこが決定的に相違するのかは、皆様にお任せします。


2020.03.12(木)【持分会社の種類変更の登記】(仙台・立花宏)

 無限責任社員がA、有限責任社員がBとCの「合資会社甲」において、Aを
有限責任社員に変更し、合同会社に種類変更をすることにしました。種類変更
後の商号は「合同会社乙」です。種類変更と同時に本店を移転し、目的も変更
します。また、有限責任社員Cは総社員の同意により種類変更と同時に退社し、
「合同会社乙」の社員とはならないそうです。さて、どのような登記が必要で
しょうか。

 会社法638条2項2号により、「合資会社はその社員の全部を有限責任社
員とする定款の変更をすることにより、合同会社となる」旨が規定されていま
す。種類変更の登記は変更後の合同会社については設立登記、変更前の合資会
社については解散登記をすることになりますが、種類変更による設立登記の登
記すべき事項に直接変更(移転)後の商号、本店、目的を記載することはでき
るでしょうか。
 
 前記条文をみると、今回のケースでいえば、社員全員を有限責任社員とする
定款の変更をすることが合同会社への種類変更であり、他の定款変更等は種類
変更によるものではなく、別途、変更登記等が必要なようにも思えますがどう
でしょうか。

 まず、商号ですが、合同会社は、商号中に合同会社という文字を用いなけれ
ばなりませんが(会社法6条2項)、今回のケースでは、種類変更により「合
資会社甲」が「合同会社甲」となった後、定款(商号)変更により「合同会社
乙」となったと考えるべきでしょうか。会社の意思としては、「合資会社甲」
を種類変更により「合同会社乙」という商号の会社にしたというものでしょう。
登記実務でも、直接「合同会社乙」と登記しています。

 参考として、前記「合資会社甲」において唯一の無限責任社員Aが死亡した
場合、「合資会社甲」は合同会社となる定款変更をしたものとみなされます
(会社法639条)。この場合も、会社の意思と無関係に「合同会社甲」とし
て設立の登記をするわけではありません。「種類の変更に係る定款変更をした
と擬制される(法610条、639条)が、商号の変更まで擬制されるもので
はない(略)ため、別途、総社員の同意による定款変更によって、責任形態に
適合した商号を定める必要がある(相澤・論点解説565頁、609頁)」
(注1)とされています。

 次に、目的変更はどうでしょう。これについても、種類変更による設立の登
記の登記すべき事項として、直接、変更後の目的を記載することができると考
えます。誤解をおそれずに言えば、種類変更の条文の趣旨は、種類変更後の商
号、目的等も含めて、社員全員を有限責任社員とする定款の変更(変更後の種
類の持分会社のための定款を作成)をすることにより、種類変更をすることが
できるという趣旨だと考えるからです。ただし、社員の加入により資本金の額
が増加する場合の登録免許税については別の考慮が必要であり、特例有限会社
を商号変更により株式会社に移行する場合と同様に登録免許税法別表一24号
(一)ホが適用されるため、私見は同様の扱いがされるべきではないかと考え
ております。

 では、本店移転はどうでしょう。これは、種類変更による設立登記の登記す
べき事項に直接、移転後の本店を記載することはできないとされています。定
款に移転後の本店の具体的所在場所まで定めたとしても、業務執行機関におい
て、移転日等を定めなければならないとされており、定款の変更のみでは効力
が生じないからでしょうか。しかし、定款変更と同時に本店移転の効力を生じ
させることは可能であり、このことが理由とはいえないと思います。理由は登
記技術上の問題であり、種類変更後の合同会社の登記記録には、合資会社の商
号は登記されますが、本店は登記されず、合同会社の登記記録に移転後の本店
が直接記載されると、登記記録から種類変更前の登記記録を探索することがで
きなくなることが理由だと思われます(注2)。もっとも、金子先生は、種類
変更や組織変更は、場所の移動までは、その概念に含まれないという見解でし
た。
 
 ところで、ここまでの話とは少しずれますが、「合資会社甲」の解散登記に
あわせて、有限責任社員Cの退社の登記は必要でしょうか。私見は不要だと考
えます。有限責任社員AおよびBの「合同会社乙」とする種類変更だというの
が会社の意思だと思いますし、種類変更は「社員の責任変更や加入によって行
うが、設立の登記及び解散の登記のほかに、別途、社員の責任変更や加入の登
記は必要なく、社員の責任変更や加入があった後の状態で設立の登記をするこ
とを前提」(注3)としており、種類変更と同時に行われる他の社員の加入や
退社についても同様だと考えられるからです。ただし、社員の退社に伴い、種
類変更に係る定款の変更をしたものとみなされた場合(会社法639条)には、
当該社員の退社の登記は必要とされています。この場合の退社は、みなし種類
変更の効力の発生の原因であり、その事実を積極的に公示するためだと考えま
す(注4)。

注1)松井信憲著『商業登記ハンドブック第3版』(商事法務)695頁の
   注1
注2)参考として松井信憲著・前掲590頁
注3、4)松井信憲著・前掲696頁


2020.03.11(水)【合同会社の一人登記】(金子登志雄)

 忘れもしない3.11です。9年も経ましたが、いまだに被災で苦しんでい
る方もいらっしゃいますし、アンダーコントロールとは到底思えません。新型
コロナといい、3月のイメージが悪くなりました。

 気を取り直して、たまには、私も合同会社について取り上げてみましょう。

 さて、株式会社で取締役が東京在住のA一人のとき、合同会社で業務執行社
員が東京在住のB一人のときは、次のように登記されます。
----------------------------------------------------------------------
    取 締 役  A    |   業務執行社員 B 
   東京都・・・・      |  東京都・・・・
    代表取締役  A    |   代表社員   B
----------------------------------------------------------------------

 ところが、清算株式会社で清算人が大阪在住のP一人のとき、清算合同会社
で清算人が大阪市在住のQ一人のときは、次のように登記されます。  
----------------------------------------------------------------------
    清 算 人  P    |
   大阪市・・・・      |  大阪市・・・・
    代表清算人  P    |   清 算 人  Q
----------------------------------------------------------------------

 つまり、合同会社は事業会社である間は株式会社のように登記され、解散後
は合名会社などと同じく持分会社方式で登記されます。

 ご承知のとおり特例有限会社は取締役は住所付きで登記され、取締役が複数
で、その一部を代表取締役に定めたときだけ住所なしの代表取締役の登記がな
されますから、旧有限会社法と旧商法会社編を統合し旧有限会社型の非取締役
会設置会社を株式会社のベースに置いた会社法の下では、旧有限会社方式の登
記に一元化すべきだったのですが、取締役と代表取締役の地位を分離して扱っ
た株式会社の登記を維持する政策的配慮があったのか、株式会社では代表者に
住所が入るままになっています。

 合同会社は又裂き状態で、蝙蝠のように、事業会社は動物族に属し、解散す
ると鳥族に属します。これからみても、登記の世界は独特であり、誰でもでき
るものではないと思っていますが、外からみると、簡単な仕事にみえるのか、
本人申請を推奨する書籍も多いようです(こういう書籍に限って著者は司法書
士ではありません。元補助者でしょうか)。形はできても、その意味まで理解
していないと意味がないと思うのですが………。


2020.03.10(火)【戦後商法のあゆみ 平成9年改正~その2~】
                          
(東京・鈴木龍介)

 前回に引き続き、平成9年商法改正です。

2.概要
2-1.平成9年(56号)改正商法等
 商法におけるストックオプション制度の導入については、当初、商法部会で
審議のうえ立法化される予定であったところ、平成9(1997)年2月に自由民
主党の法務部会の商法に関する小委員会において、ストックオプション制度と
株式の消却手続の簡素化に関する立法化に向けての検討を開始した。それを受
け、政府はこれらを議員立法によることを決断し、法務省と大蔵省に対して協
力を指示した。

 その後、間を置かずに与党間ならびに与野党間の調整を経たうえで、当時の
政権与党であった自由民主党・社会民主党・新党さきがけ、政権野党であった
新進党・民主党・太陽党による超党派の共同提案のかたちで、平成9(1997)
年4月に2つの法案が国会(第140回通常国会)に提出された。両法案は同年5
月に原案どおり可決され、「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法
律」(平成9年5月21日法律55号/以下、「株式消却特例法」という。)と
「商法の一部を改正する法律」(平成9年5月21日法律56号/以下、「平成9
年(56号)改正商法」といい、株式消却特例法とあわせて「平成9年(56号)
改正商法等」という。)が成立した。新株引受権(ワラント)方式によるスト
ックオプションに関する規定については平成9(1997)年10月1日から、その
他の規定については先行して同年6月1日から施行された。

 株式消却特例法は全9条と附則で構成され、その骨子は、資本市場の活性化
を図ることを目的に、いわゆる公開会社における自己株式の取得・消却の手続
を緩和する商法の特則として制定されたものであった。また、平成9年(56号)
改正商法の骨子は、ストックオプション制度を商法の一般的な規律として導入
し、自己株式方式と新株引受権方式の2つの手法をはじめとする規律を整備し
たものであった。

2-2.平成9年(71号)改正商法
 商法部会は、合併法制に関する審議を精力的に進め、平成9(1997)年1月
に「商法等の一部を改正する法律案要綱案」をとりまとめ、それを受けた法制
審議会は、同年2月に「商法等の一部を改正する法律案要綱」を決定し、法務
大臣に答申した。

 法務省民事局参事官室では、当該要綱に若干の修正を加えた法案を平成9
(1997)年3月に国会(第140回通常国会)に提出した。平成9年(56号)改正
商法と時を前後する同年5月に「商法の一部を改正する法律」(平成9年6月
6日法律71号)が原案どおり成立し、平成9(1997)年10月1日から施行され
た。

 なお、同じ140回国会において、いわゆる独禁法の改正(平成9年6月18日法
律87号)がなされ、第二次世界大戦後長らく認められなかった純粋持株会社が
一定の制約はあるものの解禁された。平成9年(71号)改正商法の骨子は、合
併手続の簡素化・合理化を図るとともに、合併に関する諸規律を整備したもの
であった。

2-3.平成9年(107号)改正商法
 昭和56年の商法改正において、利益供与・受供与罪が新設され、総会屋対策
として一定の効果はあったものの、総会屋を根絶するためには罰則の強化を含
む整備が急務ということとなった。

 この緊急課題に対し、法制審議会から一任を受けた法務省は検討を行い、平
成9(1997)年10月に法案を国会(第141回臨時国会)に提出し、同年11月に
「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正す
る法律」(平成9年12月3日法律107号)が原案どおり成立し、同年12月23日か
ら施行された。

 平成9年(107号)改正商法の骨子は、利益供与・受供与罪の法定刑の引上げ
を含む会社経営を危うくする犯罪行為に関する罰則の規律を整備したものであ
った。
~つづく~


2020.03.09(月)【仕事の流儀】(金子登志雄)

 土日は、購入済みでしたが未読だった東京新聞(社会部)の望月衣朔子記者
のベストセラー『新聞記者』(角川新書)を読んでみました。それを原作とす
る映画『新聞記者』が日本アカデミー賞を受賞したためです。詳細は下記をど
うぞ。日本の女優がみな主役を逃げた話題の作品です。
   https://lite-ra.com/2020/03/post-5295.html

 さて、日本の優秀だといわれる政治部の新聞記者の多くが、政府要人や官僚
幹部の懐に入り、相手の信頼を得て、情報を漏らしてもらうことにエネルギー
の大半を注ぎます。これが政治ニュースのスクープの実態であり、自ら足を使
って取材した結果のスクープよりは多いのではないでしょうか。政治記者から
政治家になった方も少なくありません。

 取材先の信頼を得るためには、相手と親しくならねばなりませんから、会食
に誘われれば喜んで応じますし、お互いに貸し借りを作ることも厭いません。
いわゆる番記者制度ですが、これではコネによる取材あるいは裏口入学と同じ
で、褒められたものとはいえません。癒着を毛嫌いする欧米文化ではジャーナ
リストにあるまじき行為として報道倫理違反で解雇でしょう。
 
 望月記者は警察回りなどを主とする社会部の所属、いわゆる事件記者です。
真相追及のため相手かまわず直球で取材し、熱心に食い下がります。これで同
じ新聞記者の中でも政治部事件に加わると浮き上がってしまうようで、特権階
級の記者クラブから白眼視されてしまいます。「相手に食い下がったら、相手
が秘密の世界に閉じこもってしまい取材しにくくなるじゃないか。望月よ、我
々の邪魔をするのか」というわけです。

 この「相手と親しくなることが重要」という仕事の流儀は情を重んじる日本
の隅々まで蔓延しているのか、安倍首相のトランプさんとの交渉でも、会食し、
ゴルフをすることだと勘違いしているかのようです。その成果がどうかはここ
では書きませんが、成功しているとは到底思えません。少なくとも合理主義の
外国人には舐められるばかりで通じません。

 商業登記と相違して競争率の激しい不動産登記を専門とする事務所は、不動
産業者や金融機関と親しくなるよう努めていることでしょうが、成功している
のでしょうか。


2020.03.06(金)【報道の真偽】(金子登志雄)

 今週のネットは、新型コロナ一色でした。発症の原因として中国の細菌兵器
説から米国のある勢力が巻き散らかしたとの説までありました。武漢は中国の
中央にあり、中国全土に感染させるには絶好の位置にありますから陰謀説も分
からないではありませんが、兵器にしてはお粗末すぎます。

 面白いのは、フクシマ原発事故時代の首相であった管直人氏が再評価されて
きたことです。現政府の危機管理が行き当たりばったりなのに、菅氏は自ら率
先してヘリコプターで現地に乗り込んだり、危険なフクシマから即座に撤退し
ようとした東電の幹部に対して、「(逃げてはだめだ)60歳以上の幹部は現
地に行き死ぬ覚悟でやれ。俺も一緒に行くから」などと怒鳴りつけた指導力と
対比されているわけです。

 確かに、当時、東工大出身で原子力の知識もある菅氏以外の首相だったら、
おろおろするばかりで、当事者の東電任せにしてしまい、東日本全部が壊滅し
ていたことでしょう。関東に住む私も家族も、管氏に救われたわけです。

 ただし、当時から数年間は国内で管氏への批判があふれていました。やはり、
行き当たりばったりじゃないかとか、素人がヘリコプターで乗り込み邪魔をし
に行ったなどとの批判です。当時の民主党政権は何をしてもマスコミから叩か
れていました。そういう空気が蔓延あるいは風が吹いていたわけです。

 しかし、冷静になって過去を振り返ると、マスコミへ強い影響力を持つ原子
力村という日本の絶大な支配勢力と戦った菅氏は日本を救った首相と評価して
もよいと私も思っています。ちなみに、海外メディアは当時から菅氏の対応を
高く評価していました。

 菅氏だけでなく、鳩山元首相も今では沖縄問題等の国民に寄り添う首相だっ
たと評価されていますし、海外の評価とは真逆に天下の極悪人のようにマスコ
ミで扱われていた小澤氏も愛弟子の山本太郎効果か、最近は一般の方からも評
価されはじめました。小澤氏の恩師で、米国の言いなりにならず日中国交回復
を果たした田中角栄氏は、いまや歴史上の英雄扱いです。

 過去をみると、少なくとも日本のマスコミは、人の足を引っ張るのが大好き
な国民性に迎合したのか、スポンサーの原子力村に忖度したのかは不明ですが、
常に世論をミスリードしていた印象があります。ということは、今も誤ってい
るということでしょう。情報源として使っても情報の真偽の判断には気をつけ
たいものです。



2020.03.05(木)【定時株主総会の延期問題】(金子登志雄)

 新型コロナの影響で大相撲春場所も無観客開催だとか。中止された私を講師
とする会社法セミナーも無観客(?)で開催してもよかったのかなと思いまし
たが、観客の反応をみながら行き当たりばったりでしゃべる私には無理です。
マイペースでしゃべる立花さんなら大丈夫かもしれません。

 さて、その立花さんが、先般、取り上げた新型コロナの影響による定時株主
総会の延期問題につき、法務省のHPにも掲載されました。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

 立花さんに相談した方はおそらく中小企業でしょうから、経理部長が感染し
計算書類がまとまっていない、議長となる社長が感染し株主総会で議案を説明
できる者がいないなど、会社側の事情が中心で延期になることを心配したのか
なと想像していました。中小企業では協同組合的な会社を除くと、株主が少数
で、定時株主総会に出席する株主も少人数のため、株主側の事情で株主総会が
延期になる例は想定しがたいためです。

 法務省HPをみた際は、各種のイベントの中止と同様に、株主が集まると感
染が拡大するから、延期せざるをえない事態を想定したのかと思ってしまいま
した。しかし、株主総会というものは株主が集まらないと困るものなのに、集
まったら困るから延期ということはちょっと考えられません。したがって、特
定の何かを想定して出したHPではないでしょう。

 ちなみに3月に定時株主総会を予定している上場会社は、定時株主総会は開
催するが、質問の際のマイクは回さない、看護士を待機させる、時間を短縮す
るなどさまざまな工夫を凝らしているようですが、さすがに延期はないようで
す。

 これで思ったのですが、新型コロナは風邪やインフルエンザに近い病気です
から、毎年、空気が乾燥している冬に年中行事のように登場する病気になる可
能性が低くありません。これを踏まえ、これから上場しようとする会社には、
12月決算を6月決算に変更するようアドバイスしたほうがよいのかなと考え
ました。

 6月決算のよいところは、会社法の改正等で定款変更等が必要になっても3
月決算会社の6月定時株主総会で先例を多数作ってくれますので、それを真似
すればよいので楽になります。


2020.03.04(水)【コロナウイルスの影響】(東京・古山陽介)

 コロナウイルスの影響で、お客様の勤務形態が、時間差勤務、在宅勤務など
で様変わりしていますが、3月という時期もあって、業務については、特に今
のところ大きく影響は受けておりません。

 ただ、プライベートでは大きく影響を受けてしまいました。東京マラソンの
一般参加の中止です。

 このような状況下で、不謹慎であることは重々承知ではありますが、自分は
この大会で記録更新を目指して、時間がないなりにもできる限りの準備をして
いました。なので、この中止発表の日はショックを隠せませんでした。

 周りのランニング仲間も、業種は異なりますが仕事をしながら一緒に練習し
て、それぞれの参加予定の大会での目標達成に向けて努力していたところでの
いきなりの中止。東京マラソンの中止を皮切りに、他の大会も右にならえで次
々と中止の発表。

 所詮趣味にすぎないと言えば、それまでですが、いい歳した大人が一生懸命
になっている姿は、業務外とはいえ刺激になるものです。にもかかわらず、報
道によって、一時マラソン大会が悪者扱いのようになってしまったことは、悲
しく切ないものがありました。報道をするのであれば、もう少し丁寧に情報を
流すことができないものかと改めて実感しました。
 
 東京マラソンの中止によって、自分の今季のマラソンシーズンは終わってし
まいましたが、来年は東京マラソン優先的に走れるそうなので、また次のシー
ズンに向けて、今は切り替えてオフシーズンのトレーニングに励んでいます。

 そして、何より、自分の身は自分で守らねばなりません。ですので、ニュー
スやデマに流されずに落ち着いて行動し、体調管理にも気をつけなければと思
う今日この頃であります。


2020.03.03(火)【戦後商法のあゆみ 平成9年改正~その1~】
                          (東京・鈴木龍介)

 ひさしぶりの「戦後商法のあゆみ」です。今回は、平成9年商法改正です。
この年は3つもの改正があり、ボリュウムもそれなりなので何回かに分けてア
ップしたいと思います。

1.背景等
 合併法制については、昭和50(1975)年に公表された「会社法改正に関する
問題点」に登場して以来たびたび見直しの俎上にあがっていたものの、緊急を
要する他の事項を優先したため、改正は先送りされていた。そのような中、平
成6年の商法改正を終えた法制審議会商法部会(以下、「商法部会」という。)
は、平成7(1995)年にこれまでの議論を踏まえつつ、合併手続の簡素化・合
理化を中心とする具体的な検討に着手することとなった。

 一方、役職員に対するインセンティブ報酬であるストックオプション制度に
ついて、経済界はその導入を要望していたところ、平成7(1995)年に「特定
新規事業実施円滑化臨時措置法」の改正がなされ(平成7年11月1日法律128号)、
特定の会社でその利用が可能となった。そのような中、政府は規制緩和政策の
一環として、商法へのストックオプション制度導入の早期実現を目指す方針を
打ち立てた。

 加えて、平成9(1997)年には、いわゆる総会屋への悪質・巧妙かつ重大な
利益供与事件が相次いで発覚した。そのような中、総会屋対策として商法にお
ける罰則の強化を緊急に行う必要に迫られた。

 この時代の日本は、平成7(1995)年1月には「阪神・淡路大震災」に見舞
われ、同年3月にはオウム真理教による「地下鉄サリン事件」が発生した。ま
た、バブル経済の負の象徴ともいえる「住専」については公的資金の投入によ
り処理を図ったものの、大手金融機関の破綻が相次ぎ、設備投資や消費も低迷
し、景気は急速に悪化した。そのような中、平成9(1997)年4月には消費税
の税率が3%から5%に引き上げられた。

 世界に目を転じると、1995年には世界貿易機関(World Trade Organization
/WTO)が発足した。また、1997年にはタイのバーツの大暴落を皮切りに、東南
アジア諸国を通貨危機が襲い、香港・韓国・台湾といった東アジアへと波及し
ていった。
 ~つづく


2020.03.02(月)【コロナその2】(島根・根来川弘充)

 2月末、安倍首相の会見に衝撃を受けました。まさか一夜にして、私の子供
(小学生)の3学期がおわりをむかえるという事態になるとは、思いもしなか
ったためです。

 首相の発言の2、3日後に、小学校がお休みになるということは、いままで
経験したことも聞いたこともないことです。

 「大混乱がおきても、それ以上のリスクがある。」という政治判断だったの
でしょう。

 ただ、翌日、わが県のわが市では、通常どおりの登校となりました。ここに
は、内閣の政治判断以上に、地元の学校関係者および経済会からの意見を集約
した上で、各地方自治体がリスクのより少ない方の選択を求められたのだと思
います。

 今回のウィルスは、感染力が高いことに恐怖がありますが、一方で、死亡率
がインフルより高くないという実情があります。だからこそ、このように各自
治体ごとに判断がわかれることになったのだろうと考えています。

 終息の目処がない以上、3月で、あるいは今週で、また違った決断が出るこ
とも予想しないといけなくなりました。ウィルス以上に、ストレスや疲労で倒
れる方も多いかもしれません。自分自身に無理をしないよう言い聞かせたいと
思います。


2020.02.28(金)【清算決算報告と債務免除益】(金子登志雄)

 昨日の延長ですが、新型コロナの影響がここまで大きくなるとは完全に想定
外でした。各地でイベントが中止に追い込まれていますが、司法書士会も同じ
です。私を講師とするセミナーも中止になりました。下げすぎの反動で上がる
かと思っていた株価が昨日も暴落でした(米国では上がったのですが、最後は
下げました)。

 小中学校を2週間休校にするところもでてきたと思ったら、公立の小中高を
一斉に休みにするとか。勉強嫌いな中高校生には大歓迎でしょう。くれぐれも
繁華街に遊びに出かけないようにというしかありません。

 こうなると会社はどうするのか、日給の労働者の生活はどうなるのか。中小
企業の経営はどうなるのかと、企業法務専門司法書士としては大いに気になり
ます。現在でさえ消費税を支払えない中小企業が多いのに、消費税アップに新
型コロナによる消費低迷で、日本経済の先行きが心配です。

 今後は赤字会社の解散が増えるかもしれませんので、その話題にしますが、
親会社やオーナー株主が債権放棄して通常清算の手続で清算結了に至ることが
多いのは周知のとおりです。

 その際に、債務免除益は会社法施行規則150条の決算報告の「債権の取立
て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額」に含まれるのかという疑
問を寄せられることがあります。

 私も昨年、某法務局より該当するから決算報告書を差し替えよと指示された
ことがあります。そこで、まさかと思い、反論の理論武装をしましたので、今
では確信をもって該当しないと説明することができます。

 第1に、債務免除益は利益・損失の利益であり、収入・支出の収入は現金の
出入りのことです。解散後は税務申告を除き損益を出す意味がありません。残
余財産を出すのが目的ですから、収入とは現金入金のことのはずです。

 第2に、会社法481条に清算人の職務として「債権の取立て及び債務の弁
済」とありますが、上記の規則150条はこれを受けて、清算人の職務遂行の
経過と結果(残余財産額)を記載するものです。債務免除は債権者の行いであ
って、清算人の行為ではありません。清算人がお願いして債務の免除を得ても、
債務免除益は現金支出を免れた額であり、支出額でも収入額でもありません。


2020.02.27(木)【新型コロナ雑感】(金子登志雄)

 新型コロナが大変な問題になってきました。人々が外出を控え、経済活動に
参加しなくなったため、景気が急速に縮小し株価も大暴落です。消費税アップ
とのダブルパンチです。個人問題でも、うっかりと風邪も引けなくなりました。
区別がつかないため、人前に出るのが憚れるためです。

 こういう時に、日本では、「心を1つに」とか「絆」が叫ばれ、被害者への
連帯感が強調されるはずでしたが、さすがに相手が病原菌ウイルスだと途端に
メッキが剥げるようで、「我が家族以外は皆敵」かのような様相です。とくに
気の毒なのは最前線で治療に従事している専門医でしょう。周囲の素人からバ
イ菌扱いされて遠ざけられ、その家族も差別にあっています。

 専門医である神戸大学の岩田教授がダイヤモンド・プリンセス号に入り、そ
の悲惨な状況を告発したことに対しても、ネットでは、日本の評価を貶める風
評被害だと教授を非難する素人の意見が散見されました。

 これに限らず、ここ数年の日本では専門家への敬意がなくなり、反知性政治
が横行し、権力を持った素人がパーフォーマンス(やっているとの見せかけ)
による政治的ジャッジが多くなりました。厚生省が熱心に活動していることは
承知していますが、職員がプリンセス号に乗り込み、熱がないとそのまま職場
復帰させていたようで、プロの指導があったとは思えません。しかも、感染者
数が増えると内閣の評判に響くので、これらの職員は検査対象外だったとか。

 ということは日本の感染者数は政治的数字だということですね。どおりで、
お隣の韓国に比し日本の感染者数が少なすぎると思いました。隠ぺいはやめて
早急にプロ・チームに対策を委ね、正しい情報を発信してほしいものです。

 とはいえ、社会人は外に出て活動しなければなりません。幸いにも、感染者
数は人口比からすればまだ極小ですし、感染者の多くは軽症で子供の被害も極
めて少ないようです(下記参照)。司法書士は、駅員やコンビニ店員などと相
違して、不特定多数の人と交わることもないので、比較的安全な場所にいるほ
うでしょうが、当分の間は様子見しかなさそうです。
 https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/14/091100031/022100657/


2020.02.26(水)【定時株主総会開催の延期と役員の任期】
                           (仙台・立花宏)

 先日、ある株式会社の総務部長様が相談にお見えになりました。今年6月に
定時株主総会を予定しており、任期満了に伴う役員改選を議題とする予定だそ
うです。ご相談の内容は、もし、この定時株主総会の開催を数か月延期した場
合、役員の任期はどうなるのか、という内容でした。この会社は3月決算の会
社で、定款で、定時株主総会は事業年度終了後3か月以内に開催すると規定さ
れています。そうすると、定款の規定上は、開催を7月以降に延期することは
できないことになります。役員の任期もさることながら、この点の検討も必要
なのではないかと思われました。

 お話しを伺ったところ、実際には延期をすることが決まっているわけではな
く、諸事情で延期となった場合の対応を検討しておきたいということでした。
常々、先のことを見据えて、いろいろなことに配慮して職務を行っている方な
ので、なにか事情があるのかもしれないと思いました。そこで、差し支えなけ
ればという前提で、さらに事情をお伺いしたところ、次のようなことをおっし
ゃいました。

 「最近、新型肺炎と呼ばれる病気の感染が広がっているというニュースを聞
きます。まだ、心配するほどではないと思いますが、万が一、これから流行し
ていった場合に、当社としても定時株主総会の開催を延期せざるを得ない事態
も想定しなければならないと考えました。株主の皆様の安全が第一ですし、当
社の株主総会が感染を広める原因となっては社会全体にご迷惑をおかけするこ
とになりますから」。

 日本では、いろいろなイベントの中止などが決定されたりしていますが、8
月に開催される東京オリンピックのチケットの抽選が行われたりと、そこまで
先のことについての危機感はないように思います。定時株主総会の延期まで検
討している会社は多くはないのではないでしょうか。

 というのは、結婚式その他のイベントでは出席予定者ご本人が参加しなけれ
ばなりませんが、株主総会では双方向の電話等による参加もありますし、何よ
りも委任状参加が可能です。株主数が少なければ株主全員同意方式も検討でき
ます。したがって、合法的に延期するような事態は考えにくいためです。

 ただ、それをいうと総務部長様のご心配に水をかけるようで気が引けたため、
私は、延期して開催した株主総会を定時株主総会として扱えるのかどうか、ま
た、役員の任期がどうなるのかは判断が容易ではなく、役員の任期も、定款に
規定された開催期間の末日に満了と扱われる可能性が高いと説明し、そのうえ
で、東日本大震災の際の取扱いに言及して、今回の病気の流行が広まり、天災
等、きわめて特殊な事情と判断されるのであれば、定時株主総会の延期が許容
され、役員の任期もその定時株主総会の終了までとなるのではないかという趣
旨のお話を一般論でご説明するにとどめました。

 いずれにしましても、自分自身、ぼんやりとは考えていましたが、既に、ど
ういう対策をするかという点まで検討をはじめていらっしゃる会社があるのだ
と、自分の危機管理の甘さを指摘されたような気がしました。


2020.02.25(火)【「知財」の整理~その2~】(東京・鈴木龍介)

 前回に引き続き「知財」を取り上げます。

 意匠権の対象は「意匠」です。意匠とは物品のデザインということになりま
す。意匠権は登録により発生します。登録のための出願に対しては、出願書類
の不備等について審査(方式審査)後、以下の要件具備についての審査(実体
審査)が行われます。
 ① 工業上利用可能であること
 ② 新規性があること
 ③ 容易に創作できないこと
 ④ 先願のないこと
 ⑤ 不登録事由に該当していないこと

 実体審査の結果、拒絶理由がなければ、意匠登録がなされます。出願から登
録まではおおよそ半年から1年程度です。なお、意匠は、特許と異なり、出願
公開の制度はなく、意匠登録された際に「意匠公報」によって公開されます

 意匠権者は登録意匠を実施する権利を専有すると同時に、登録意匠と類似す
る意匠を実施する権利も専有します。また、専用権の範囲で、他人が勝手に意
匠を実施することを阻止する権利も有します。

 意匠権の存続期間は、原則として設定登録の日から20年です。ただし、デ
ザインは流行に影響を受けやすぐライフサイクルが短いことから、1年ごとに
登録継続の有無を判断することもできます。

 商標権の対象は「商標」です。商標とは自らの商品・サービスを他人のもの
と区別するためのマークやネーミングなどです。登録できる商標は、①文字、
②図形、③記号、④立体 ⑤結合、⑥色彩、⑦音、⑧動き、⑨位置、⑩ホログ
ラムがあります。

 商標権は登録により発生します。登録のための出願に対しては、出願書類の
不備等について審査(方式審査)後、以下の要件具備についての審査(実体審
査)が行われます。
 ① 使用の意思のあること
 ② 識別力があること
 ③ 先願のないこと
 ④ 不登録事由に該当しないこと

 実体審査の結果、拒絶理由がなければ、登録が完了します。なお、出願の内
容は、出願日から 1か月程度で出願公開されます。

 商標権者は、登録の際に指定した商品や役務について登録商標を使用する権
利を専有します。また、他人が勝手に当該登録商標を使用することを阻止する
こともできますが(禁止権)、加えて禁止権の効果は、類似(商標か商品・役
務が同一または類似)にも及びます。

 商標権の存続期間は、原則として設定登録の日から10年です。ただし、更
新を続けることにより、半永久的に存続させることができます。他の産業財産
権と異なり、商標制度は信頼保護を目的の1つとしているため、同じ商標を長
く使用し続けることにより信頼が蓄積されていくことを踏まえてのものといえ
ます。一方、保護の必要がない商標権については「不使用取消」という制度が
あり、継続して3年以上使用をしていない商標は、他からの申立てによって登
録を取り消されることがあります。また、当初登録商標であったものが、同様
の商品を指す名称として広く使われている等の事情により普通名称化したよう
な場合には、権利行使できなくなることがあります。


2020.02.21(金)【簡単にできないと言ってほしい】(金子登志雄)

 昨日の古山さんの投稿は実に面白い。「商業登記でご飯を食べている先生方
は、厄介な案件であっても、周りに相談したり、あれこれ調べて、考えて、想
像しながら書類を作成したり手続を進めることが好きな人種ですので、簡単に
はできないと言わないはず」・・・そのとおりです。厄介だからこそ面白く、
成功の達成感を味わえるのです。

 取締役会設置会社の代表取締役の予選につき「無理です」と答えずに、定款
や株主総会の決議で予選する方法を考え付いたわけです。いまではメジャーな
方法になりました。

 簡単にできないと応える司法書士がいるおかげで、我々「商業登記でご飯を
食べている」司法書士の評価が上がり、生計が成り立つのですから、私は感謝
いっぱいであり、もっともっと「できない」といってほしいと思っています。

 「できない」と答える司法書士には2種類があります。

1.経験不足
 上場会社の某社が定時株主総会で定款変更し、地元の司法書士に登記を依頼
したところ、初めての経験だったのか、登記所に相談したようで、登記所から
登記はできないといわれたそうです。某社は真っ青になりました。証券代行に
問い合わせ、証券代行から私に電話があり、私は「実例がいくつかある」と答
えました。この某社は、その後ずっと私の顧客です。

2.商業登記はしたくない
 不動産で十分に食えている先生は厄介な商業登記案件を面倒だと思うようで
す。ある設立案件で、私が作った定款案につき、担当した司法書士が「公証役
場でこの事業目的では認証できないといわれた」と会社に伝えてきました。私
の名誉にかかわることですので、私が引き受け、あっけなく認証を終わらせま
した。想像ですが、この先生はこの仕事をしたくなかったので、公証人に認証
不可といわせるように仕向けたのではないでしょうか。あるいは実際には公証
役場に問合せをしていないのかも。

 1ですが、登記所・登記官にも経験不足の方も多々いらっしゃいます。1の
登記所に私が申請した際は、実例を参考資料につけたので、あっさり受理され
ました。上場会社の実例は先例と同じくらい効果があります。インターネット
の検索で見つけられます。

 2の方は、ぜひ依頼者に「当事務所は不動産専門だから、商業登記に詳しい
人を紹介しましょうか」と丁寧に対応してください。私に不動産仕事が来ると、
そうしています。


2020.02.20(木)【簡単にできないと言わないでほしい】
                          (東京・古山陽介)

 最近、「依頼を受けた際、やったことがないこと、わからないこと、違和感
があること、一見誤りのように思えること等に対して、簡単にできないと言い
切ることは、避けてもらいたいし、司法書士の恥になるのでは。」と思うよう
な相談をクライアントから受けました。

 相談内容としましては、自分のクライアントである金融機関の担当がお客様
に提案し手続を進めていた案件(私は一切関わっていなかった案件)で、登記
するお客様側の司法書士から、「この手続はできない。」と否定されたため、
本当かどうかを自分に確認したいというものでありました。

 その手続というのが、いわゆる『擬似DES(現金払込型のDES)』であ
ります。商業登記を主たる業務として携わっていれば、どこかで遭遇したこと
のある手続かと思います。
 ※DES(デット・エクイティ・スワップ)がどういうものかは、ご自身で
お調べください。

 『擬似DES(現金払込型のDES)』とは、簡単に説明しますと、会社法
第207条第9項第5号に基づく会社に対する金銭債権そのものを現物出資す
るのではなく、金銭出資で一度、債権者が株式引受人として払込みをして、当
該払い込まれた金銭をもって、債務を返済する方法であったり、一旦、債務を
債権者に返済して、返済した金銭をそのまま株式引受人として出資してもらう
という手続です。(返済資金の用立てについては、会社に現金がある場合もあ
れば、銀行から一時的に借りて即座に返済する方法などがあります。)。

 なお、手続についての会計税務の問題については、税理士や会計士の判断に
なりますので、司法書士サイドとしては、この問題はクリアになっている前提
とします。

 そして、そのお客様の司法書士曰く、今回の擬似DESは、見せ金に該当し
会社法上問題があるから、できないということであります。

 この司法書士の先生は、案件の個別事情を把握し、DESや擬似DES、見
せ金の趣旨や問題点等きちんと調べた上で、NOと回答したのでしょうか。こ
のご時世、ネットで検索すればいくらでもこの手続に関する記事が出てきます。
私の想像としては、特に調べたりせずに、通帳やWEB明細に同日付で、同じ
金額がグルグル動いて、最終的に金銭が残っていないことをもって、見せ金だ
と判断したのでしょう。

 ただ、DESの手続や趣旨について出版物を読んで考えれば、本当の見せ金
との違いについて考えれば、簡単にできないとは言えないはずです。ちなみに、
擬似DESが見せ金と判断されるリスクはほとんどないです。DESが会社法
上認められていることを考えれば、税務会計の問題は別として、理由は明らか
になってきます。

 また、金融機関の担当からこの件の背景を聞きますと、このお客様(会社)
は、「一人株主=一人役員であるAのみ」で、債権者もこのAのみであるとい
うことなので、他の株主や債権者を害するリスクはないということであります。
つまり、A自身の財産のみで成り立っている会社なのです。

 目の前にあるお客様の手続を何とか無事に登記まで終わらせてあげたいとい
う気持ちがあれば、何かできる方法はないか考え、他の司法書士に相談して、
書類作成を工夫し、法務局からの質問にも対応できるように準備(あるいは質
問がこないように準備)するのではないでしょうか。

 もし、見せ金ではないかと法務局から質問されたら、事情を説明して見せ金
ではないことを理解してもらえれば、登記が却下されることはありません。

 考えたり調べる気もないのであれば、できないと答えるのではなく、やった
ことがなく、わからないので、別の司法書士に相談してくださいとお客様に伝
えてあげてほしいものです。

 商業登記でご飯を食べている先生方は、厄介な案件であっても、周りに相談
したり、あれこれ調べて、考えて、想像しながら書類を作成したり手続を進め
ることが好きな人種ですので、簡単にはできないと言わないはずです。

 明らかにできないことであったとしても、やり方次第ではできる可能性が出
てくることもあります。できないと言ってしまえば、それで終わってしまいま
すから。


2020.02.19(水)【「知財」の整理~その1~】(東京・鈴木龍介)

 前回、知的財産権(=知財)の1つである「商標」について取り上げました
が、自分自身の整理もかねて少し「知財」についてまとめてみました。少し長
くなりますので、2回に分けてお届けします。

 「知財」とは、「知的財産基本法」で特許権等々法令により定められた権利
または法律上保護される利益に関する権利と定義されています。ちなみに、知
財には経済産業省の外局である特許庁が所管する「産業財産権」(「工業所有
権」と呼ばれることもあります。)と文部科学省の外局である文化庁が所管す
る「著作権」に大別されます。さらに、産業財産権には「特許権」・「実用新
案権」・「意匠権」・「商標権」の4つがあります。

 それでは、ビジネスに直結する4つの産業財産権のアウトラインをもう少し
掘り下げてみたいとと思います。

 「特許権」の対象は「発明」です。発明とは自然法則を利用した技術的思想
の創作のうち高度なものという位置づけです。なお、発明には「物」、「方法」
「物を生産する方法」の3つがあります。

 特許権は、登録により発生します。登録のための出願に対しては、出願書類
の不備等についての審査(方式審査)後、以下の要件具備についての審査(実
体審査)が行われます。
  ① 産業上利用可能であること
  ② 新規性があること
  ③ 進歩性があること
  ④ 先願のないこと
  ⑤ 不特許事由に該当していないこと

 実体審査の結果、拒絶理由がなければ特許として登録がなされます。ちなみ
に、出願から登録までは、通常早くても1年半から2年を要します。

 特許権者は特許登録された発明を実施する権利を専有します。すなわち当該
発明について、自らが実施する権利を独占できると同時に、他人が勝手に実施
することを阻止することができます。特許権の存続期間は、原則として出願の
日から20年です。

 「実用新案権」の対象は「考案」です。考案とは自然法則を利用した技術的
思想の創作という位置づけで、特許における発明ほど高度であることは求めら
れておらず、「小発明」と言われる場合もあります。考案には、物品の形状、
構造またはその組合せであり、特許権とは異なり、方法の考案は含まれていま
せん。

 実用新案権は、登録により発生します。実用新案権の登録には、特許権とは
異なり、実体審査がなく、登録までに要する期間が短く4~6か月程度です。

 実用新案権者には、特許権者と同様、専用権と禁止権があります。ただし、
実用新案権は無審査で登録されますので、実際の権利行使にあたっては特許庁
の見解を得ることが求められています。実用新案権の存続期間は、原則として
出願の日から10年です。

 ~次回に続く~

 (注)本稿は昨日掲載すべきところ、金子の不注意で本日になってしまい
   ました。お詫び申し上げます。


2020.02.18(火)【取得条項付新株予約権】(金子登志雄)

 2月7日の千代田支部セミナーにおける事前質問で、要旨「取得条項付新株
予約権を取得し株式を発行する場合の資本金等増加限度額は,計算規則18条
に基づき算出されるが、そのうち資本金への計上額をどの機関が定めるかにつ
いての規定がないが、株主総会で発行を決議した場合は株主総会になるのか」
というものがありました。

 取得条項付新株予約権を取得し株式を発行するなどとは、極めて珍しい事例
ではないでしょうか。もちろん、私は経験したことがありません。しかし、著
作等では触れざるをえないため、だいたいのことは分かっているつもりです。

 回答すれば業務執行機関です。質問者は条文の「増加する資本金及び資本準
備金に関する事項」を2つに分解し「資本金計上額」と「資本準備金計上額」
と読み、発行機関が株主総会であれば株主総会が決めるのだと思い込んでいた
ようですが、発行機関で決めるのは「増加する資本金及び資本準備金に【関す
る事項】」であって、具体的資本金額とは限りません。関する事項については
既に決めているはずです。

 会社計算規則13条に「資本金等増加限度額」という用語が登場しますが、
これは資本金と資本準備金の合計額のことであって、資本金と資本準備金との
配分は発行時に定められていなければ、業務執行機関が決めれば済むことです。

 この計算規則13条に、資本金等増加限度額は「会社法445条1項に規定
する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額」だ
とあります(念のため正味の出資額のことです)。ところが計算規則18条の
取得条項付新株予約権を取得したときにも資本金等増加限度額が登場しました。

 「取得条項」というのは会社が強制的に取得するもので、株主となる者が任
意に払込みや給付をしたわけではありませんが、これも「払込みや給付をした」
の概念に含まれるということでしょう。

 続いて、その後、この取得による「新株予約権の現物給付」がなされた際に
は、現物評価のために検査役の選任が必要かとの質問を別の方から受けました
が、募集株式の発行ではありませんから207条も適用されず、もとより新株
予約権の行使で現物出資がなされたわけでもないので、284条の適用もなく、
総額での評価か新株予約権1個当たりの評価かを考える必要もなく、規定がな
いため不要です。なお、以上は新株予約権付社債の取得でも同じです。


2020.02.17(月)【数字の影響力】(金子登志雄)

 中国発の新型コロナウイルスの死者数が1500名を超えている、大変なこ
とだと思った(思わされた?)方も多いでしょうが、中国の人口は14億人近
くです。100万人近くに1人の割合です。いまのところ、子供の死亡につい
ては情報がないので、高齢者以外は死亡までを心配する必要はなさそうです。

 これに対して、米国で猛威をふるっているインフルエンザの死者数は1万人
を超えています。米国の人口は3億人超ですから、3万人に1人です。子供の
死亡も多いようです。

 後者の方が圧倒的に脅威のはずですが、なぜか米国発インフルエンザの日本
における感染程度については調査もされていないのか、報道もされていません。
インフルエンザにも従来のコロナウイルスにも慣れているはずなのに、新型コ
ロナウイルスは、原因が不明で治療法が分からず必要以上に不安を感じてしま
うのでしょうけど、中国と米国に対する日本の報道姿勢も少しは影響している
かもしれません(幸い、新型コロナ効果で、手洗いやマスクが流行り、日本で
のインフルエンザは例年より減少しています)。

 数字といえば、司法書士業界で有名な京都の内藤先生のブログで紹介されて
いるサイトに、「野村総合研究所と英オックスフォード大学の共同調査による
と司法書士業務のAIによる代替可能性は78%」とありました。
 https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ffd7738f229c2e780b23d671385ed5e8

 この司法書士業務とは登記のことか、事務所の経理なども含まれるのか不明
のため、論評困難ですが、少々大袈裟ではないでしょうか。AIの宣伝に書面
中心の司法書士業務がターゲットにされたとしか私には思えませんでした。
 
 とくに最近の商業登記については、都市部の一部の人が専門的にする特殊な
仕事に近づいており、AIにより代替できるような仕事は少ないはずです。

 具体的な数字を出されると、説得力が増し信ぴょう性が高くなりますが、そ
れを判断する主体は我々自身です。情報過多の今日、冷静に判断し対応したい
ものです。


2020.02.14(金)【種類株式の誤った運用例②~配当の考え方~】
                          (東京・古山陽介)

 種類株式の誤った運用例シリーズ2回目の今回は、「優先配当」について、
曖昧な理解のまま配当を実施している例を取り上げます。

 今回の対象会社:Y社
 ・Y社の種類株式:①普通株式(100株) 
          ②甲種優先配当無議決権株式(100株)
 ・甲種優先配当無議決権株式の優先配当に関する内容:
   甲種優先配当無議決権株式については、普通株式に先立ち、1株につき
  年100円を上限として金銭による剰余金の配当をする。
   ※これ以外に規定はなく、累積・非累積の定めや参加・非参加型の定め
    はありません。
 ・Y社の株主:普通株式を有する株主・A、B 
       甲種優先配当無議決権株式の株主・C
   ※AはY社の代表取締役、BはAの子供で後継者の専務取締役、
    CはAの弟

 上記のような種類株式発行会社の定時総会関連の手続(定款変更・役員改選)
の依頼をスポットで受けたことがあります。

 まず、この会社の種類株式の定め方がおかしいことにお気づきでしょうか。
「年100円を上限として」という不確定金額が定款で定められているのです。
詳しく説明すると長くなり、金子先生・富田先生の著書「これが新増減資だ種
類株式だ」の86頁以降をご確認いただければ、解説がありますので、ここで
は割愛しますが、正しい定款の定め方は、「年100円を支払う」と確定した
金額で定めなければなりません。「上限として」という不確定な定め方は、会
社法では認められていません。

 ただ、Y社の優先配当の内容に「累積・非累積の定め」が設けられていれば、
「100円を上限として」という規定については、「原則100円支払うとも
のとし、満額支払われない場合には、不足額については、翌年度以降に累積さ
せる(させない)。」という趣旨として読むことができなくはないと考えます
が、Y社の定款には、「累積・非累積の定め」がなかったため、やはり、規定
としては不十分と言わざるをえない内容でした。

 そして、このY社の担当から送られてきた定時株主総会議事録の配当議案の
内容が次のとおりになっていました。
 ・甲種優先配当無議決権株式1株につき、50円、総額5000円
 ・普通株式1株につき、30円、総額3000円

 会社としては、「100円を上限として」と記載しているのであるから、
100円以下であっても構わないし、普通株式については、優先配当株式より
金額を少なく配当するので問題ないと認識しているとのことでした。

 しかし、Y社の定款には前述のとおり「累積・非累積の定め」が設けられて
おらず、さらに、優先配当額の定め方が明確ではないため、普通株式について
配当を行うのは不適切であります。

 そこで、過去数年間の配当実績を聞いてみると、甲種優先配当無議決権株式
については、50円~70円の間で配当し、普通株式については、数年に一度
の頻度で20円~30円を配当しているということでした。

 また、Y社の優先配当の目的としては、甲種優先配当無議決権株式の株主で
あるCは、Aの弟で、会社に直接関与していないので、経営には関与してほし
くはないものの、ある程度の配当は出してあげたいということ、そして、普通
株式についても、毎年ではないものの、必要なときに配当を出したいというこ
とでした。

 この会社は、幸いにして株主が上記のように少数でしたので、後日、臨時株
主総会や種類株主総会を開催(実際には書面決議)して、優先配当の内容を次
のとおり変更しました。
 ・甲種優先配当無議決権株式については、普通株式に先立ち、1株につき
  年50円の金銭による剰余金の配当をする。
 ・満額支払われない場合には、不足額については、翌年度以降に累積しない。
 ・優先配当の後に、普通株式に対して配当する場合には、優先配当金を超え
  て、普通株式と同額の支払いを受けることができる。

 こうすることで、例年通り、最低50円の優先配当金を支払うことができ、
普通株式に対して配当を行う年については、上乗せして支払うことができるよ
うな設計となり、会社のニーズを満たす内容となりました。

 種類株式の代表格である優先配当であっても、掘り起こせば、このY社のよ
うに定款での規定内容が不明確で、曖昧な理解のまま運用されている例が、そ
れなりにでてくるのではないかと思った事例でした。



2020.02.13(木)【立花セミナー受講】(金子登志雄)

 2月10日に東京会主催で本欄に登場する立花さんを講師とする「合同会社
の解散清算の登記手続」のセミナーがありました。相変わらず充実したレジュ
メ(33頁もあり)と、学校の先生のように羨ましいくらいよく通る声の分か
りやすい講義であり、さすがは東北大学「教育学部」ご出身だと思わせました
(後半は冗談で、この学部は教員養成とは直接の関係はなく、卒業生の進路も
一般企業への就職が多いそうです。)。

 私も出席しましたが、後半は、ここ数日の睡眠不足がたたり、やや居眠り状
態に陥り、講師には失礼してしまいました。

 さて、帰宅後レジュメをちらほらみていましたら、会社法647条3項には
「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過
半数の同意」によって清算人を定められるのに、655条3項には「定款又は
定款の定めに基づく清算人(略)の互選によって、清算人の中から清算持分会
社を代表する清算人を定めることができる。」としかなく、社員は代表清算人
を選定することができないのかという論点についての解説がありました。

 回答は、書式精義や民商782号通達でも肯定しているので肯定説でよいと
いうものでしたが、私も賛成です。

 例えば、会社法349条3項に「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、
定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役
の中から代表取締役を定めることができる。」とありますが、この規定のうち、
「定款」がなくても一般規定である会社法29条で代表取締役を定められます。

 また、「株主総会の決議によって」がなくとも、取締役は、株主総会の決議
によって選任するとする329条1項と、取締役は、株式会社を代表すると規
定する349条1項があるので、支障ありません。349条3項で意味がある
のは、「定款の定めに基づく取締役の互選によって」の部分のみです。

 同様に、社員の同意で清算人を定められるとする647条3項と、清算人は
清算持分会社を代表すると定める655条1項があるので、立花解説のとおり
だと私も思っています。


2020.02.12(水)【「予選の予選」の可否】(金子登志雄)

 取締役会設置会社における代表取締役の予選に法律家の関心が集まっている
ようです。

 平成29年2月11日の最高裁判決で定款の定めに基づく株主総会の決議に
よる代表取締役の選定が肯定されましたし、商事法務2211号(昨年10月
5日号)116頁の実務問答会社法でも塚本英巨弁護士が解説していました。
先週6日の当・千代田支部セミナーでも、質疑応答の1つになっていました。

 私は、平成26年頃から声を大にして、取締役の構成メンバーが異なれば取
締役会による代表取締役の予選を認めない登記実務を批判するとともに、この
先例変更は困難のようだから、定款を変更して株主総会でも選定することがで
きるようにし株主総会で代表取締役を予選しようと叫んできましたが、やっと
努力が実を結び始めたようで、うれしく思っています(うぬぼれかもしれませ
んが、先駆者と一人と自負していたため、塚本論文の参考文献に登記情報の拙
稿や拙著が掲載されていないのには残念に思いました)。

 3月中旬の取締役がABCD(代表取締役A)の子会社において、親会社の
意向に基づき、Aが3月31日に取締役を辞任するので、取締役会でBを4月
1日付けで代表取締役に選定した場合、4月1日の取締役構成(BCD)と違
うので、この予選は認めないという登記実務の解釈は誰がみてもおかしいとい
えます。有効な決議がその後の事情でご破算になることなどあるはずがありま
せん。私は講演の際に、皮肉で4月1日付けで代表取締役を予選したら、それ
までは誰も死亡してはいけませんとか、先に代表取締役Bの登記をし、その後
にAの辞任登記をすれば登記が受理されてしまうなどと話したものでした。

 昔話はともなく、この事例で、3月中に株主総会を開催し、Aの後任取締役
として4月1日付けでDを選任し、3月の取締役会で4月1日付けでDを代表
取締役に予選することはできません。予選の予選だから不可なのではなく、取
締役会における代表取締役の予選決議に、いまだ取締役でないDが加われない
から不可になるわけです。

 株主総会の決議により、4月1日からDを取締役及び代表取締役に予選する
ことは、選定機関が株主総会ですから予選の予選も認められます。単にDが取
締役になることを条件にDを代表取締役に選定しただけです。取締役会設置会
社に移行する際に定款の附則で「4月1日から取締役にD、代表取締役にD」
と定めた場合も予選の予選ですが肯定されていることは周知のとおりであり、
株主総会決議による場合も同じことです。

 登記所から、たまに「まだ取締役になっていない者を条件付きとはいえ、代
表取締役として予選してよいのか」と疑問を提示されることもあるようですが、
上記を混乱したものですから、説明すれば納得していただけます。


2020.02.10(月)【事前割当てと申込条件】(金子登志雄)

 ご承知のとおり、契約は申込みと承諾という相対立する意思表示の合致で成
立します。通常は、申込みがあって、それに対して承諾するのですが、承諾を
先にすることもあります。

 いわゆる事前承諾ですが、事前承諾しても申込みがなければ契約が不成立に
なるだけで、何に対して承諾したのか前後の関係で明らかであれば、いちいち
「申込みがあれば」と明示する必要もありません。

 これは法律家にとっては常識ですが、残念ながら、非取締役会設置会社の株
主総会で「募集株式の発行及び割当ての件」という議題で、「Aに割り当てる」
と事前割当てを決議した議事録に、「Aの申込みがあることを条件に」という
記載がないので、株式引受けの効力が生じず補正だとする登記所がまだ一部に
残っているようです。

 平成28年に、ある登記所職員さんのブログが「補正になる」と断言して、
我々に注意喚起したことを契機にこれが問題となり、神崎先生が主宰する商業
登記倶楽部でも危機感を感じ、私は仲間とともに本欄や、「登記情報」誌への
投稿で反論を繰り返しました。

 その後この話はとんと聞かなかくなったため決着がついたものと思っていま
したが、この1か月の間に、補正だといわれた友人の司法書士がいましたし、
当の私もいわれてしまいました。いずれも優秀な都内の登記所でした。ただし、
説明しましたら、いともあっさり補正を撤回してもらえましたが、登記所内部
での浸透はまだまだ不十分かもしれませんので、お気をつけください。

 条件というのは停止条件と解除条件という用語でもお分かりのとおり、成立
した法律行為(契約もこれ)の「効力(発生又は消滅)要件」であって、法律
行為の「成立」要件ではないのです。

 【令和〇年〇月〇日開催予定の株主総会で取締役に選任された場合は】、そ
の就任を承諾しますという事前就任承諾における【 】部分を「選任されるこ
とを条件に」としても、これは就任承諾の対象を示しただけで、委任契約の成
立要件であって、停止条件にはなりません。

 法律行為の成立要件と効力要件の差は、法律学の基礎の基礎ですから、難し
い国家試験を受けて司法書士になった方は、補正に応じたら恥と認識してくだ
さい。登記所の運用が改められず、他の司法書士にも迷惑が及びます。


2020.02.07(金)【インフルエンザ】(東京・古山陽介)

 先月、人生初のインフルエンザにかかってしまいました。

 予防接種をしなくても、これまでは感染したことがなかったのですが、とう
とう自分の身にも襲いかかってきました。

 噂に違わず、寒気がすると感じてから一気に高熱になって、高熱が数日続く
という典型的な症状でした。

 妻と娘は予防接種をしているため、自分から感染することもなく、平然とし
ていることが、すごく羨ましかったです。

 ただ、インフルエンザ期間中も、基本的に熱とだるさだけでしたので、普段
とそんなに変わらずに過ごしていました。唯一、マラソン大会の欠場やトレー
ニングができなかったのが苦痛でした。

 それでも、時間に余裕ができたおかげで、ゆっくりと改正関係の資料や書籍
に目を通すことができたり、徒然のネタをいくつか書き留めたりと、腰を落ち
着けて物事を考えることができたという点では、貴重な時間でした。

 来年以降、予防接種を受けなければならないと実感しましたが、仕方ありま
せんね。
 
 皆様もインフルエンザ、新型肺炎、風邪など、体調管理にはお気を付け下さ
い。


2020.02.06(木)【コロナ】(島根・根来川弘充)

 年明け早々、怖いウィルスが猛威をふるっています。3月に子供と卒業旅行
で東京へと、思っていたのですが、見送ることも覚悟しなければならなくなり
ました。

 今、ワクチンが開発されているそうですが、東京五輪開催には、間に合うか
どうかわからないとのことで、五輪が無事開催できるかも大変心配になります。
指導者の判断が、大変重要になるでしょう。

 ところで、「コロナ」といえば、太陽に関係する言葉です。今年の島根(山
陰)の冬は大変あたたかく、コートがいらない日が多いです。

 山間部にいく機会がありましたが、山の木々は芽吹いているようにも見え、
桜は3月で散ってしまうかもしれません。

 また、海外では、大規模な森林火災も発生しています。天災が人災によって
拡大しないように、個人レベルでの注意が必要と思います。


2020.02.05(水)【電子申請で3行カッコ】(金子登志雄)

 昨年のことでしたが、種類株式のオンライン申請で、下記を含んだ計算式を
登記すべき事項に示す必要が生じました。しかし、3行分のカッコの作り方が
分からず、下記のように1行分のカッコでお茶を濁したところ、登記所で3行
分の長さに作り変えてくれました。ありがたいことです。
      〇〇〇〇〇
      〇〇〇〇〇   △△△△△      
     (〇〇〇〇〇 - △△△△△)

 次回から自分でしようと、どういうテクニックかとオンライン申請に詳しい
司法書士数人に尋ねましたが、誰も知りませんでした。

 そこで、プロの力を借りるため、私のパソコン操作をいつも助けてくれる株
式会社リーガルの重松先生(まさしく私にとっては先生です)に、ブログで取
り上げてよとお願いしましたところ、このたびブログで公表してくださいまし
た。3行カッコどころか、ブラックショールズ・モデルまで含んでくれました。
 
 http://legal.blogat.jp/legal_blog/2020/02/post-edb5.html

 3行カッコは、3文字の合成なんですね。ブログの下方に記載されています
が、面倒になったら計算式だけ紙で提出すればよいそうですが、上記の事例の
ように、カッコだけの問題では、何となく憚(はばか)られます。

 試しにやってみました。文字を先に記入し、その後にカッコを挿入する方法
でしたが、ほんとにこれでよいのかと、どうも落ち着きません。

 その過程で思ったのですが、漢字検索の部分に、例えば、3行分カッコや、
ブラックショールズ・モデルをまとめて掲載してくれ、一括して打ち出せるよ
うにはできないものでしょうか。さすれば、3行カッコ内に文字を入れるだけ、
あるいはブラックショールズ・モデルのアルファベットを変えるだけで済み効
率的だと思うのですが………。

 重松先生はリーガルの会員以外でも閲覧できるところに、ノウハウを無料で
公表するとは、りっぱですね。

 なお、改正会社法911条3項12号「ヘ」で「募集新株予約権の払込金額
の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払
込金額が確定していないときは、当該算定方法」を登記せよと改められます。
登記の申請の時までには募集新株予約権の払込金額が確定するはずですから、
あのブラックショールズ・モデルなどの登記をする機会は減少しますが、行使
価額の調整式などで3行カッコの作成方法は司法書士必修科目として残るでし
ょう。

 あのブログに助けられる司法書士は今後も続きますので、いずれは、「リー
ガル社員のここだけの話」から場所を移転し、常時閲覧できるようにお願いし
ておきましょう。


2020.02.04(火)【商号と商標】(東京・鈴木龍介)

 司法書士をやっていますと、会社設立や商号変更の登記をするにあたって、
商号選定の場に接することが少なくありません。商号は会社を含む商人の名称
で、一種のCI(Corporate identity)といえます。

 ご存じのように、会社法施行にあたり、いわゆる「類似商号登記規制」は廃
止されましたが、一定の条件の下、商法・会社法と不正競争防止法によって商
号(権)は保護されます。

 ということもあり、商号選定に際しては、国税庁が公表している法人番号
(いわゆる「法人マイナンバー」)や、インターネットの検索エンジンを使っ
て、同一もしくは類似する商号の有無を調査し、もし該当するものがあるよう
であれば、後日の紛争の可能性等をアドバイスするようにしています。

 一方、商号とは別に知的財産権の一つである「商標」(権)」というものが
あります。商号も商標法による一定の制約はあるものの、商標登録をすること
が可能です。商標(権)には独占的な使用と他を排除する効力が認められてい
ますので、商号(権)とは土俵が違いますが、かなり強力な権利といってよい
と思います。

 ということで、商号選定にあたっては、ケースとリクエストに応じて商標に
ついても調査することがあります。ちなみに、ざっくりとした調査でしたら、
自分で「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を利用してやりますし、
しっかりとした調査が必要ということになれば、商標に明るい弁理士さんに依
頼するようにしています。
(参考)
 特許庁 商標を検索してみましょう
  https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html


2020.02.03(月)【登記事件照会票】(金子登志雄)

 本日より東京法務局に資格者代理人(司法書士、土地家屋調査士、弁護士)
が質問する場合は、「登記事件照会票」に記載して提出することになりました
(FAXも認められました)。詳細は東京司法書士会スーパーネットにありま
すので、東京会以外の方は書式につき知人に送ってもらってください。

 そこに「照会内容、 結論、理由、 根拠条文及び関係資料を十分にお示しい
ただけない照会は、照会にそぐわない内容として,対応いたしかねます」とあ
りますが、当然だと思います。質問するには、まずは自分で十分に考え、調べ、
他の司法書士に問い合わせ、法務局の見解を知るために行うもので、「自分で
はこれこれの理由でこういう考えに至ったが、受理されるか」と聞くのが礼儀
であり、法曹の義務でもあります。

 私が本HPで相談は有料としているのも、ちょっと調べれば分かるような質
問内容を排除するのが主目的です。

 また、法律学は解釈学であり説得学でもありますから、必ず理由が必要です。
理由のない結論は説得力がありませんし、反論もできません。司法試験の論文
試験でも、理由付けがしっかりしていれば少数説でも高得点になります。

 先般、当局の方から、「照会の際に、金子先生の本にこう書いてあると著書
の抜粋を添付した質問が多い。そこに必ず理由が記載されているので、助かる
し、反論しにくい」といわれました。拙著は経験したことや自信があることし
か記載していませんので、どうぞ安心してご利用ください。


2020.01.31(金)【31日だが月末ではない?】(金子登志雄)

 令和2年1月最終日になりました。今週は新型肺炎が大きなニュースになり
ましたが、まだまだ日本では危機感を感じている人は少ないようです。しかし、
収束が長引くとオリンピックにも影響するでしょうし、すでに株式市場自体が
罹患したのか大暴落中です。なぜ、株式市場がこれほどまでに影響されるのか
は分かりません。今日あたりは3月決算会社の第3四半期の業績が発表される
日ですが、好業績の発表でも肺炎に勝てるかのどうか。

 さて、非取締役会設置会社の株主総会で今後1年間で募集株式を1万株発行
することにし、取引先に割り当てることを決定し、詳細を会社法200条で取
締役の決定に委ねたとします。

 便利な制度であり、第1回増資のときは簡単に済みますが、第2回目以降の
増資の際は割当先の決定で株主総会決議が必要になります(204条2項)。
これでは、200条で取締役の決定に委任した意味が半減してしまいます。

 204条2項は、なぜ株主総会決議を要求したかというと、会社の好まない
者が株主になることを拒否する譲渡制限の承認決議との平仄をはかったもので
すから、規定がおかしいわけではありません。

 募集株式の発行決議の株主総会で定款変更し、割当ても取締役の決定で済む
ようにしておかないと200条の効果が少ないということです。

 なお、日本のトップの方の国会答弁では、「募る」と「募集」は相違するよ
うですから、くれぐれも議事録に増資のため株式を「募る」とは書かないよう
にいたしましょう。こういう議論は疲れますが疲労はしないものです。
  https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200128-00010007-bfj-soci


2020.01.30(木)【種類株式の誤った運用例①
         ~種類株式と属人的株式の混同~】
(東京・古山陽介)

 昨年の記事で書きました種類株式の誤った運用例を不定期ではありますが、
紹介していきたいと思います。最初の今回は、種類株式と属人的株式を混同し
ていたという例を取り上げます。

 今回の対象会社をX社(非公開会社)とします。
----------------------------------------------------------------------
 代表取締役社長:A(創業社長)
 専務取締役:B(Aの息子)

 X社の株式状況
 登記簿上の発行済株式総数:1万株
 (内訳:普通株式8000株、配当優先無議決権株式2000株)

 ※1 配当優先無議決権株式の全てをX社の従業員持株会が保有しています。
 ※2 配当優先額は、普通株式に先立ち100円優先する内容です。
 ※3 株式数や配当額等の数字は、この例では簡単にしています。
---------------------------------------------------------------------

 従業員や役員が個人で保有している株式を持株会を設立して、当該持株会に
集約したいという相談も多いかと思います。持株会への株式の集約の際、持株
会が保有する株式については、配当優先無議決権株式にするようなケースはよ
くあります。このX社も3年前に上記のような内容の種類株式制度を導入した
ということでした。

 X社については、昨年、取締役について、定時総会の終結時の任期満了のタ
イミングで、社長をAからBへと世代交代をするための手続の依頼を金融機関
の紹介で受けたのがはじまりでした。

 会社の総務部が作成した株主総会議事録を確認したところ、まず、「議決権
を行使することができる株式の数・議決権数:7000株(個)」となってお
り、株主名簿や登記簿の数と一致していない点が引っかかりました。とりあえ
ず、この点については、自己株式や相互保有株式があるのかもしれないと目星
をつけました。

 確認を進めますと、次に、剰余金の配当議案のところで、配当優先無議決権
株式に対する配当額の総額が「配当優先無議決権株式1株につき100円、総
額30万円」とあり、「配当優先無議決権株式数×1株あたりの配当額」にな
っていない点に引っかかりました。これについても自己株式の有無であったり、
1株あたりの配当額の記載に誤りがあるのかと推測しました。なお、普通株式
については、配当は行っていません。

 この2点について、会社に確認したところ、総務の担当者からは、いずれも
議事録の記載に間違いはなく、自己株式や相互保有株式はないし、配当金額に
ついても前期と同じですという回答が返ってきました。 

 そして、Aと会話する中で、今回のテーマであります「種類株式と属人的株
式の混同」が生じていることが判明しました。
 
 Aの説明をまとめると次のとおりです。
 ・ 2年前に普通株式を個人名義で保有していた役員や従業員が退任、退職
  し、その方々から合計1000株を持株会が取得した。
 ・ 持株会が取得したので、取得した1000株も配当優先無議決権株式に
  変更した。ただ、実際には変更手続きをしておらず、持株会が追加で取得
  した。
   普通株式については、何ら手続を要せずに自動的に普通株式から配当優
  先無議決権株式に変更が生じると思っていた。
 ・ 前期や前々期も同じ議事録で配当や登記手続きをしたが、税理士、司法
  書士、法務局のどこからも指摘はなかった。

 これら誤認している点をAに説明し、理解してもらいましたが、Aの話を聞
いていると、X社の目的としては、「持株会にのみ配当し、その代わり持株会
には議決権を行使させない。」という趣旨ですので、本来は、種類株式ではな
く属人的株式の定めを設けることが正しい選択であると感じました。
 
 司法書士としては、種類株式の内容を設ける依頼を受ける際、特に会社や税
理士が作成した種類株式の内容を確認するようなケースでは、どんな目的で種
類株式を導入するのか、詳細をしっかりと確認し、この内容が目的に沿ったも
のであるかまで確認しなければ、後々、どこかで歪みが生じることがあること
を認識しておくべきであります。


2020.01.29(木)【存続するものとみなす】(仙台・立花宏)

 相変わらず、合同会社の解散について考えております。考えれば考えるほど
難しいと感じるのですが、そもそも、個人的には、合同会社に限らず、会社の
解散自体、理解するのがとても難しいと感じていますので、仕方がないのかも
しれません。

 先日、合同会社の解散関係の条文を読んでいて、ふと、気になる条文があり
ました。会社法645条(清算持分会社の能力)です。そこには、解散して清
算をする持分会社(以下、「清算持分会社」と記載します。)は、「清算の目
的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす」と規
定されています。株式会社についての条文にも同様の規定(会社法476条)
があります。

 どの点が気になったかといえば、「存続するものとみなす」の中の“みなす”
の部分です。なぜ、「存続する」ではなく、「存続するものとみなす」なので
しょうか。コンメンタール(注1)を確認したところ、「清算持分会社」は、
解散前の持分会社と同一の会社であり、立法論的には、「存続するものとみな
す」ではなく、「存続する」と規定するのが妥当だろうという内容が記載され
ていました。

 「清算持分会社」は解散前の会社と同一の会社であり、その目的が清算の目
的の範囲内に減縮されるという考え方(同一性説)が通説だと思いますが、過
去には「法により存続が擬制されるにすぎない」という考え方(擬制説)もあ
ったようです(注2)。「存続するものとみなす」という条文は、この「擬制
説」の影響を受けているものと思います。

 この点について、なにか手掛かりはないかと、市内の大学の図書館に行って
文献を探してみたところ、「存続するものとみなす」としているのは、「擬制
説」の立場を採用しているのであり、それは理論的には誤りであるという趣旨
の記述をしている文献(注3)を見つけました。「昭和30年6月25日第1
刷発行」となっていますから、どうやら、かなり前から存在した指摘のようで
す。商法時代から指摘されていたのにもかかわらず、平成18年に施行された
「会社法」でも、「存続するものとみなす」と規定しているのには、なにか理
由があるのでしょうか。残念ながら、その理由まで調べきることはできません
でした。

 そこで、私なりに理由を考えてみました。以下は私見となります。
 たとえば、合同会社が、定款に定めた存続期間が満了したことにより解散し
たものとします。この場合、この合同会社が「清算持分会社」として「存続す
る」とすると、会社の「存続期間」は延長されたことになるでしょうか。「存
続期間」が満了して解散したのですから、存続期間が延長されたというのは個
人的には違和感があります。構成員の意思により定められた存続期間は満了し
ているけれども、清算手続のために、法律により存続しているものとみなすこ
とが必要ということなのではないかと考えました。なお、「存続期間」は「事
業会社」としての存続期間であり、「清算持分会社」も含めた存続期間を定め
たものではないという見解(反論)はありそうです。

 もうひとつ考えたのは、「社員が欠けたこと」による解散の場合です。合同
会社は社団法人です。社団法人は人(構成員)が一定の目的のために結合した
団体ですから、人(構成員)が不在ということは考えられません。人(構成員)
が不在となった社団法人は、本来、その時点で消滅するのだと思います。しか
し、清算手続のため、法人を存在させておく必要があり、社員不在となった合
同会社も、その時点で消滅させず、法律により存続しているものとみなす必要
があったのではないかと考えました。ただ、これについても、退社したとして
も、持分(財産関係)の清算が済むまでは、会社の所有者としての立場は完全
には消滅しておらず、その意味で、会社の構成員は不在ではない、という見解
(反論)がありそうです(注4)。

 そんなことを悶々と考えましたが、結果として理解できたのは、やはり、
「解散」は難しいということでした。

注1)落合誠一編『会社法コンメンタール15
   定款の変更/事業の譲渡等/解散/清算【1】』(有斐閣)168頁
注2)上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫編集代表『新版注釈会社法(1)』
  (有斐閣)466頁
注3)田中幸太朗著『改訂會社法概論上巻』(岩波書店)78頁以下
注4)相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔編著『論点解説 新・会社法 千問の道標』
  (商事法務)603頁以下でも、退社後、持分の清算前に会社が解散した
  場合は、退社員は、残余財産の分配を受ける旨の記載があり、持分の払戻
  しとしていないことから、持分の清算については、社員と同様の扱いであ
  ると考えていたと思われます。


2020.01.28(火)【法人協@大阪 勉強会】(東京・鈴木龍介)

 こちらのコーナーでも何度かとりあげていただいております一般社団法人全
国司法書士法人連絡協議会(法人協:http://houjinkyou.com/)のイベントの
ご案内です。

 今回、法人協ではじめて東京以外で開催する勉強会を以下のとおり行います。
今年は改正司法書士法の施行が予定されており、一人司法書士法人が認められ
ることになりますので、司法書士法人制度にご関心がある方は、以下までご連
絡をいただければと存じます。

 日 時 令和2(2020)年3月6日(金曜日)
      午後3時30分から午後5時30分/午後6時から懇親会
 場 所   TKPガーデンシティ新大阪(新大阪駅徒歩5分)
     (https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-shinosaka/
 定 員 60名
     ※会員事務所のご推薦の非会員(個人事務所含む)も参加可
 参加費 1万円
     ※受講料及び懇親会費を含みます。
 テーマ  「AI時代に向けた経営参謀としての司法書士戦略と組織改革」
 講 師 藤田 耕司先生
      経営コンサルタント、公認会計士、税理士、心理カウンセラー
      一般社団法人日本経営心理士協会 代表理事
      FSGマネジメント株式会社 代表取締役
      FSG税理士事務所 代表
       https://keiei-shinri.or.jp/overview/greeting/
     ※藤田先生は、昨年開催されたAIサミットにも登壇されました。
      https://aisum.jp/ja/speakers/recpxt9Q3HHRGjUjA/profile/
      ~概要~
     1.AIの特性と士業の仕事
      ・AI時代のキャリア戦略
      ・顧客の経営の上流、人生の上流に関わる
     2.経営参謀としての司法書士戦略
      ・経営参謀に求められる質問の力
      ・課題を把握する会話の進め方
      ・深い話を引き出す聴き方
      ・提案力を高める話法
      ・経営参謀として継続的に関与する
     3.組織としての意識改革
      ・改革に向けた同志を作る
      ・意識を変える役割の力
      ・意識と行動を変える質問のスキル
      ・今後の時代に求められる3つの努力

【お問合せ等】
 全国司法書士法人連絡協議会 理事・事務局 星野 大記
 (司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所) 
   MAIL official.sihoshosi.hojin@gmail.com  


2020.01.27(月)【規制の緩和と強化】(金子登志雄)

 令和2年1月最終週に入りました。今月は、会社設立仕事がいくつか重なり、
日によっては、午後4時に定款認証し、その日に登記を申請してしまうなど、
ばたばたしたこともありました。常時携帯のノートPCの威力です。

 上場会社が子会社を設立する場合の実質支配者の申告も初体験いたしました。
この場合は実質支配者の申告が不要になるのだと思い込んでいましたが、上場
会社を自然人とみなすわけですから、実質支配者を上場会社とする申告は必要
でした。その場合の生年月日は空白でよいそうです。性別については、原稿で
は男に〇印がついていたので、そのままにしましたが、上場会社は男か女か、
いまも思案中です。フランス語だったら、男性名詞の「ル」でしょうか、女性
名詞の「ラ」でしょうか。

 この面倒な実質支配者の申告ですが、意味があるのでしょうか。ダミーを使
って会社を設立させれば、簡単に規制を回避することができてしまいます。そ
の程度のことに、手間をかける必要があるのかと疑問を持っています。

 会社法制定に至る過程が典型例でしたが、産業の活性化のため経産省側から
規制の緩和が強く求められてきたと同時に(会社法立案担当者の郡谷大輔氏は
旧通産省から法務省へ出向していた方です)、他方の勢力からは株主リストや
本人確認証明書、定款認証の実質支配者の申告など巻き返しの規制の強化が求
められ、法務省も板挟みでしょう。我々も右往左往です。今度の会社法改正案
の譲渡制限付株式も経産省のアイデアといってもよいでしょう。
 https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190308001/20190308001-1.pdf
 
 ところで、安倍政権下で、経産省の力が急拡大し、原発推進で東芝や日立を
苦境に追い込み、日産ゴーン問題でも経産省の影がちらついています。北方領
土問題でも外務省よりも経産省メンバーの動きが目立ちましたが、いずれも大
失敗、大損害に終わっています。 
 
 というわけで、どうぞ民間や法務省領域に必要以上に干渉するのはお手柔ら
かに、とお願いしておきましょう。


2020.01.24(金)【業務執行取締役と業務執行社員】(金子登志雄)

 株式会社には、代表取締役や代表清算人という用語が会社法に登場しますが、
持分会社には代表社員、代表清算人という用語が登場しません(ただし、商業
登記規則では使います)。持分会社を代表する社員、持分会社を代表する清算
人といいます。

 同じく業務執行社員も会社法では「業務を執行する社員」と使い、業務執行
社員は商業登記規則に登場します(ただし、会社法にも「対象業務執行社員」
という用語は登場します)。

 そうすると、業務を執行しない社員は、業務執行取締役と非業務執行取締役
等という用語の類推からすると、非業務執行社員といってもよさそうです。

 さて、社外取締役など非業務執行取締役は取締役会の構成員として会社の業
務執行の決定や代表取締役の選定に参加します(362条2項)。非取締役会
設置会社でも定款に定めを置けば非業務執行取締役を定められ、その者も業務
執行の決定に参加します(348条1項・2項)。

 これに対して、持分会社では定款で業務執行社員を定めた限り、業務の決定
は業務執行社員の権限だとされています(591条)。しかし、代表社員を定
めるのは「定款の定めに基づく社員の互選」であって業務執行社員の専権とは
されていません(599条3項)。業務執行者である会社の代表者を定めるの
は、業務(執行)の決定ではなく、会社の最重要人事問題だからです。会社法
362条2項が業務執行の決定と代表取締役の選定・解職を別号に規定してい
るのもこのためです。

 以上は立花合同会社本に全部書いてあることの繰り返しです。昨年3月の出
版時には、こういうユニークな視点がどう評価されるか心配でしたが、現時点
でもアマゾンの売行き順位で好調ですから、監修者としては一安心です。


2020.01.23(木)【敏腕弁護士ドラマ/スーツ】(金子登志雄)

 イトマン事件の許永中といえば、いかにも強面(こわもて)のおじさんでし
たが、いまやすっかり好々爺になっているのですね。ゴーン問題のインタビュ
ーで「日本人は、日本に非常にこだわる国民性がある」「日本には、外国人が
触ってはいけない世界、聖域がある」と述べていましたが、これもナルホドと
思いました。
  https://digital.asahi.com/articles/ASN1P433DN1NUPQJ00N.html

 さて、イギリスのヘンリー王子とメーガン夫妻が王室を離脱しました。執拗
にゴシップ紙に狙われている生活に辟易してしまったのでしょうか。

 ヘンリー王子のことは母親が故ダイアナ妃であることくらいしか知りません
が、メーガン妃については、スーツという敏腕弁護士ドラマで知り、私もドラ
マ上の彼女の魅力の虜になった一人です。下記中段のレイチェルです。

     https://natalie.mu/eiga/pp/suits
       
 スーツはとにかく面白いと会社の同僚から勧められ、Netflix で視聴しまし
たが、登場人物がそれぞれ魅力的で期待を裏切らないものでした。お勧めです。
  
 弁護士ドラマなのに「スーツ」という題名にしたのは主人公の高級スーツの
着こなしから来ているようで、確かにデバラの私と相違し、スマートでした。

 弁護士事務所の所長ジェシカは大柄ですが、いかにも有能そうな魅力的な黒
人女性でした。メーガン妃も半分は黒人であり、ドラマ上の父親も有能な黒人
弁護士です。他の米国ドラマでもそうですが、配役にあたり、人種問題に相当
気を使っていることが分かり、テレビやネットでヘイト発言が蔓延している日
本との差を感じさせます。

 メーガン妃の両親はメーガン妃が6歳の頃に離婚し、父親(白人)は破産者
でメーガン妃にたかるどうしようもない人物のようですが、母親(黒人)が立
派な人で、メーガン妃がボランティア活動に熱心なのは母親の影響によるもの
だとか。子供への影響力は父親よりも圧倒的に母親にあります。ダメな父親だ
った私としては、そうでないと困りますが。


2020.01.22(水)【ゴーン問題/それぞれの見解】(金子)

 ゴーン氏逃亡問題につき、『国家の罠』の著者である佐藤優氏の独特な見立
てがネットにありました。さすがに地検特捜部に取り調べられた「経験者は語
る」で、ナルホドという部分がありました。要旨は次です。

----------------------------------------------------------------------
1.ゴーン裁判は10年かかる。検察は12年の懲役を求め、裁判所は8年の
 判決を下す。7年以下だと検察に控訴され裁判官の出世に影響するからだ。
2.合計18年もかかるとゴーン氏は83歳になるから、異国で獄中死するだ
 ろう。日本から逃げようとするのは当然だ。
3.日産が雇った探偵のプロ集団に尾行されていることに通常は気づかないも
 のだが彼は気づいていた。彼にはそういうネットワークがある。そこで人権
 侵害だと抗議し、日産の尾行が終わった途端に逃亡した(用意周到だ)。
4.保釈金15億円や逃亡費22億円は、今後の手記で十分に元を取れる。
 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200117-00000008-nshaberu-int
----------------------------------------------------------------------

 3については半信半疑ですが、裁判が長期化しゴーン氏は異国で生涯を終え
るだろうという見立ては私も近いところがありました。私の見立ては、ゴーン
氏の一審における有価証券報告書の不実記載罪は、もらってもいない確定もし
ていない報酬の不記載であり、しかも有報の提出者は西川社長ですから、あま
りに無理筋過ぎて無罪となり検察が面子にかけて控訴し、また第2弾の背任も、
外国も絡んでおり証拠が不十分のため、ゴーン氏が自暴自棄になるまで裁判が
長引かせられるため、最終結審の前に、ゴーン氏の寿命が尽きるか、膠着状態
で困った検察を救済するため、どこかで特別恩赦があるかもしれないというも
のでした。

 いずれにしましても、「逃げるのは卑怯だ、正々堂々と日本で戦え」という
世間一般の多数意見は、特捜部事件の特質を知らない方の意見であり、ゴーン
氏が仮に強欲な経営者だとしても、中世並といわれる日本の司法制度の下で、
マスコミも検察のリーク記事しか出さない周囲が敵ばかりのアウエイ(敵地)
で一人で戦って死ねというのも同じですから、私はそこまで残酷にはなれませ
ん。フランスで逮捕されていたら彼はどうしたでしょうか。

 なお、ゴーン問題に関心のある方は下記もどうぞ。西川氏以前からゴーン氏
を調べていた勢力(経産省?)があるとかで、魑魅魍魎の話題がでてきます。
1.国外脱出直前にインタビューした郷原弁護士の見立て
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200120-00325265-toyo-soci&p=9
2.郷原弁護士へのインタビュー(ビデオニュース・ドットコム)
 (注)有罪か無罪か以前に長期裁判にゴーン氏が辟易していたことや、法律
 論以外の部分が参考になります。
 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200120-00010000-videonewsv-soci
3.企業法務の世界で有名な久保利弁護士の見立て
 (注)本件については全く詳しくないようで、普通のおじさんの見解と大差
 がありませんでしたが、司法改革の提言部分が参考になります。
  https://mainichi.jp/articles/20200120/dde/012/040/018000c?fm=mnm



2020.01.21(火)【戦後商法のあゆみ 平成6年改正~その2~】
                           (東京・鈴木龍介)

 前回につづき平成6年商法改正の後編です。

3.商業登記に関する規律
(1)概説
 平成6年改正商法については、自己株式関連の特化したものであったことか
ら商業登記制度自体の見直しや商業登記法の改正はなされていない。

 平成6年改正商法に関する基本先例と位置付けられるものとして、「商法及
び有限会社法の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱いについて」
が発出された。

(2)株式会社と登記
 平成6年改正商法において、改正等された株式会社の登記と密接に関係する
主な規律は、次のとおりである。

① 定時株主総会の決議による株式消却
 株式の消却について、資本減少の手続による場合と定款の定めに基づき配当
可能利益をもって行う場合に限られていたところ、定時株主総会の決議に基づ
き配当可能利益の範囲内で自己株式を取得して消却することができるものとさ
れた(平成6年改正商法212条ノ2第1項)。
 当該定時株主総会決議においては、決議後最初に到来する決算期に関する定
時株主総会の終結の時までに買い受けるべき株式のⅰ)種類、ⅱ)総数、ⅲ)
取得価額の総額を定めなければならない
(平成6年改正商法212条ノ2第2項・210条ノ2第2項1号)。
 そのうえで、現実に自己株式の取得を行う場合には、取締役会でⅰ)取得す
る株式数、ⅱ)取得価格、ⅲ)取得時期を決議することになる。

② 配当可能利益の計算の見直し
 配当可能利益の資本組入れのベースとなる配当可能利益の計算について、貸
借対照表上の純資産額から自己株式を控除しないものとされていたところ、
ⅰ)使用人への譲渡(平成6年改正商法210条ノ2第1項)、ⅱ)譲渡制限会社で
の承認請求に対する売渡請求(平成6年改正商法210条5号)、ⅲ)譲渡制限会社
での相続時の売渡請求(平成6年改正商法210条ノ3第1項)を目的として取得し
た自己株式の合計額を控除するものとされた(平成6年改正商法290条1項5号)。


2020.01.20(月)【FAXと電子メール】(金子登志雄))

 たまに「取締役会設置会社だが、株主総会の招集通知を電子メールやFAX
でしてよいか」「会社法370条の取締役会書面決議における同意はどうか」
と質問されます。

 まず、総会招集通知ですが、取締役会設置会社では原則として書面に限定さ
れていますが(299条2項)、例外として、株主の承諾を得られれば、電磁
的方法により通知を発することができるとされています(299条3項)。

 この「電磁的方法」とは何かですが、インターネットで調べたところ、次の
3つのようです。 
 ①インターネット等を通じて電子メールを送信する方法、
 ②ウェブサイト(ホームページ)に情報を開示し、これを見読又はダウンロ
  ードできるようにする方法、
 ③当該情報を記録したDVD、ICカード等の記録媒体を交付する方法

 最も簡単なのが電子メールですが、FAXは含まれていません。ただ、本人
がFAXでOKといったのなら、総会招集手続の瑕疵を主張することはできな
いでしょうから、問題が生じることはないと思います。

 次に、370条の書面決議ですが、「書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたとき」とされ、電磁的方法を含むのかという疑問も生じますが、葉
玉ブログによると、メールで送信した内容が会社のパソコンのハードディスク
に電子データとして記録されるので問題なしということです。

 電話とFAX世代の高齢者は、電磁的方法とは情報を送る手段である電子メ
ールのこと、電磁的記録とは電子情報(又は電子データ)のことと思っておけ
ばよさそうです。「磁」があるため、混乱してしまいますが。


2020.01.17(金)【勉強家のフォローに感謝】(金子登志雄)

 平成17年に革新的な新・会社法が公布された際は、プロの法律家ですら、
条文解釈に当たり、どういう意味かと百家争鳴状態でした。

 当時は、一部でも譲渡制限株式を発行する会社は公開会社とはいえないとい
う見解を商法学者ですら採用する人がいました。2条5号の公開会社の定義「
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得につ
いて株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう」
を勘違いして読んでしまったためです。

 登記の世界でも、非取締役会設置会社で取締役1人のとき、登記事項を定め
る会社法911条3項には、「代表取締役の氏名及び住所」を登記せよとある
が「会社を代表する取締役の氏名及び住所」とされていないので、この会社で
は取締役の誰についても住所が登記されないのではないかと解釈する見解もあ
りました。

 幸い、私はこういうミスは少なく、何とか恥をかかずに無事に乗り越えてき
ましたが、常日頃から、他人(その道の権威を含む)の見解を鵜呑みにせず、
与えられた資料だけをもとに、自分の頭で、ああでもない、こうでもないと一
人で試行錯誤や推理を重ねてきたのがよかったのだと思っています。

 さて、皆様、昨年末に改正会社法が公布されたばかりで、解釈が固まらない
現時点も、解釈にあたり推理力が試される時期です。

 その改正会社法ですが、取締役報酬としての新株予約権に関して規定する
236条に「取締役(取締役であった者を含む)以外の者は、当該新株予約権
権を行使することができない」とあります。では、取締役の相続人は権利を行
使することができるでしょうか。
 
 私の推理の変遷は次でした。

 当初:相続人は取締役であった者とは別人格だから取締役であった者とはい
えない。しかし、株式報酬型新株予約権につき、相続を認める実例が少なくな
いから、この結論を採用するのは実にまずい(このように推理には実務経験も
重要です)。

 現在:取締役であった者には当然に死者も含まれる。死亡退職金も死者のも
のだ。したがって、相続人固有の権利ではなく死者の権利行使を相続人が死者
に代わって行使することは当然に肯定してよいはずだ。よって、相続は否定さ
れない。

 こんな推理を勉強家の立花さんに話したら、さっそく調べてくれ、法制審議
会の議事録にも、相続されるのかどうかという議論があったし、要綱の仮案の
補足説明は肯定説のようだが、明白な断定まではなされていないようだと教え
てくれました。

 法制審議会議事録まで目を通すのは老眼が進行したわが身には苦痛ですし、
立花さんをはじめ私の推理を補強してくれる勉強家が周囲に存在する現在は、
安心して推理だけに徹することができる環境にあり助かっています。


2020.01.16(木)【推定と登記】(金子登志雄)

 ゴーンさんが「日本の司法は人権無視の有罪推定だ」とレバノンで日本の司
法を批判したら、森法務大臣が「潔白だというのなら、司法の場で正々堂々と
無罪を証明すべきだ」と反論し世界に向けて大失言してしまいました。有罪か
どうかの証明責任は検察側にあるのに、被告人側に無罪証明を求めてしまった
からです。

 しかし、日本では法曹を含め森大臣の発言に違和感を感じた人は少ないこと
でしょう。権力者の水戸黄門や遠山の金さんがあがめられている日本では子供
の頃から、「お上は正しい」という感覚がしみ込んでいるためです。家や所属
組織という集団の価値を基準に行動する日本人が、欧米並みの「個」を重視し
た人権感覚を持った国になるにはいつになるのでしょうか。

 さて、この推定あるいは証明責任の所在につき考えるのは商業登記でも非常
に重要です。例えば、取締役の互選で代表取締役を定めた際に定款の添付が必
要だとされるのは、非取締役会設置会社の代表取締役は株主総会で選定すると
いう原則の例外だからです。原則については推定され証明は不要だが、例外に
ついては主張者が証明しなければならないのです。

 取締役の辞任につき任期中であることの証明が不要だとされているのは、登
記記録に取締役として記録され就任日から10年以内であれば、任期中だとい
う推定が働いているのだからと私は思っています。

 前に書きましたが、財産権は相続の対象になりますから、営利社団法人であ
る会社の持分も相続対象になるのが原則のはずですが、持分会社の社員たる地
位は定款に許容規定がない限り相続されません。これは持分会社の社員は相互
に信頼関係があることを前提としているため、相続といえどよそ者が加わって
は困るからでしょう。言い換えれば、持分会社の社員たる地位には、共同経営
権が加わっているため、純粋の財産権とはいえないということだと思います。


2020.01.15(水)【総数引受けの「総数」とは】(金子登志雄)

 水曜日ですが、酒井さんのご都合により、本日より水曜日は「専用指定席」
からオープンな「自由席」に変わりました。酒井さん、長い間、ありがとうご
ざいました。

 他の司法書士の方で、我こそはと思う方はぜひどうぞ。ただし、私の検閲が
入ることをあらかじめご了承ください。

 さて、1日で募集株式や募集新株予約権を発行するためには、申込人に対し
て事前の割当通知を必要としない総数引受契約方式が効果的ですが、例えば募
集株式の数が1000株で5人と各200株の内容の総数引受契約を計画して
いたが、決議後に1人が急に都合が悪くなったとき、残った4人との800株
の引受契約は総数引受契約といえるのかという問題があります。

 つまり、この総数は「募集総数」か、申込みのあった「申込総数」かという
問題ですが、総数引受けの際は、申込みと割当ての双方の手続が不要だという
意味からは単純に前者だと思えますし、割当自由(申込数より少ない数の割当
ても自由)の原則を排除している面からは後者のようでもあります。

 私は『会社法実務【全訂版】』Q2-16-1で、会社法199条1項で、
募集株式とは、「当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に
対して割り当てる株式」と定義されているのだから、申込総数が正しく、同項
1項1号の「募集株式の数」とは「予定数あるいは上限」でしかないと主張し
ており申込総数説です。

 つまり、「申込み・割当て方式」でなく「契約方式」にして今回の募集行為
を終了させるのが総数引受契約であり、必ずしも、募集総数の引受けがあった
ことは要件ではないと思っています。会社法206条2号にも「契約により募
集株式の総数を引き受けた者は【その者が引き受けた】募集株式の数」につき
株主になるとあり、「その引き受けなかった募集株式の数」を除外しています。

 いずれにしましても、上記拙著に記載しましたとおり、「募集株式の数」の
ところに「ただし、申込みがこの数を下回った場合は申込数とする。」と記載
しておくことが安全策でしょう。


2020.01.14(火)【戦後商法のあゆみ 平成6年改正~その1~】
                          (東京・鈴木龍介)

 「戦後商法のあゆみ」は、平成6年商法改正(その1)です(総回数がわか
らなくなってしましたので回次はカットします。)。
 ちなみに、この改正当時、バリバリの若手司法書士(?)だったはずですが、
全く記憶にありません・・・(汗)

1.背景等
 経済団体連合会をはじめとする経済界は、かねてから自己株式の取得規制つ
いて、国際的な潮流を踏まえ、その緩和を強く求めていたところ、政府の経済
対策としてもとり上げられるようになっていた。

 そこで、法制審議会商法部会(以下、「商法部会」という。)は、平成5年
の改正作業と平行して、自己株式の取得・保有に関する規制の検討を開始した。

 その成果として、商法部会の中に設けられた会社法小委員会が取りまとめた
「自己株式の取得及び保有に関する問題点」を法務省民事局参事官室(以下、
「参事官室」という。)名で公表し、各界への意見照会がなされた。

 この時代の日本は、政界に大きな変動があり、平成5(1993)年7月の総選
挙の結果を踏まえ、非自民連立内閣が発足し、自民党の長期政権に幕が下ろさ
れた。平成6(1994)年3月には衆議院の小選挙区比例代表並立制の導入をは
じめとする政治改革関連4法案が成立した。さらに、同年6月には、自民党と
社会党が連立するかたちで社会党を首班とする内閣が発足した。

 また、世界に目を転じると、1994年5月に南アフリカ共和国でネルソン・マ
ンデラ(=Nelson Rolihlahla Mandela)を大統領とする政権が誕生し、非白人
に対する人種隔離政策であるアパルトヘイトは完全に消滅した。同年7月に朝
鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の初代国家主席である金日成が急死した。

2.概要
 商法部会は、前記の意見照会を参考にしたうえで、自己株式の取得規制の緩
和を内容とする要綱案を平成6(1994)年2月に確定し、それを受けた法制審
議会は、即座に「商法及び有限会社法の一部を改正する法律案要綱」を決定し、
法務大臣に答申した。

 参事官室では、当該要綱に若干の修正を加えた法案を作成し、平成6(1994)
年4月に同法案を国会(第129回通常国会)に提出した。同年6月に「商法及び
有限会社法の一部を改正する法律」(平成6年6月29日法律66号/以下、「平成
6年改正商法」という。)が原案どおりに成立し、平成6(1994)年10月1日
から施行された。

 平成6年改正商法では自己株式の取得の原則禁止を維持しつつ、取得事由を
緩和した。具体的には、
 ⅰ)使用人への譲渡(平成6年改正商法210条ノ2)、
 ⅱ)定時株主総会決議による株式消却(平成6年改正商法212条ノ2)、
 ⅲ)譲渡制限会社での承認請求に対する売渡請求
  (平成6年改正商法210条5号・204条ノ3~204条ノ5)、
 ⅳ)譲渡制限会社での相続時の売渡請求(平成6年改正商法210条ノ3)
を目的とする自己株式の取得を認めた。


2020.01.10(金)【2020年】(東京・古山陽介)

 本年もどうぞ宜しくお願いします。

 年末年始は、事務所の会計業務と、3歳の子供と遊んでいたら、あっという
間に休みが終わってしまいました。

 子供の底なしの体力であったり、物事を吸収する力というのは、本当に羨ま
しい限りです。今月末にハーフマラソン、3月にフルマラソンを走る予定です
が、子供のような無尽蔵の体力が欲しいと思ってしまいます。

 業務については、昨年はおかげさまで好調な一年でした。今年は、年始から
商業登記の申請が数件あり、オンラインシステムの障害もありましたが、とり
あえず幸先良いスタートダッシュを切れたような気がします。このままの勢い
で1年駆け抜けることができればと希望を抱きつつ、地に足をつけてクライア
ントの皆様に満足していただけるサービスを心がけていきたいと思っています。

 改正法が目白押しの昨今ですので、この改正の波にしっかり乗って、情報を
常にアップデートして錆びないようにしなければなりません。

 そして、自分次第ですが、今年は筆無精にならず積極的に、一本でも多く記
事を投稿できるよう頑張ります。

 それでは、皆様にとっても素敵な一年になりますように。


2020.01.09(木)【2019スポーツ観戦記録】(島根・根来川弘充)

 皆様あけましておめでとうございます。

 本年は、東京オリンピック・パラリンピックイヤー一色になるでしょう。残
念ながらチケットは手に入りそうにないのですが、昨年、個人的に大きな観戦
ができたので、忘れないよう、この場をお借りしたいと思います。

 まず、一番はイチロー選手の引退試合でした。オリックス時代は、数回見に
行けたのですが、大リーグ時代では、どこかで一回は渡米してと思っていまし
たが、結局見ることができず(主に財政的な理由です)、あきらめかけていた
とき、日本で開幕を迎えると知り、なんとか見に行きたいとスポーツ観戦好き
の親友にチケットを手配をしてもらい、無事、見ることができました。

 今ふりかえっても、野球の試合というより、イチロー選手のショーを見てい
るような、不思議な観戦でした。

 これ以上の観戦はないだろと思っていたところ、9月にまた大きな観戦機会
が待っていました。大相撲千秋楽に、地元の有志の方と観戦することになった
のですが、その日まで、郷土力士の隠岐の海関が幕内の優勝争いをするという、
願ってもない機会となりました。

 結果は残念ながら・・・では、ありましたが、たまに行った相撲観戦で、賜
杯を手にするかも知れないという、緊張感は、いままで味わったことのないも
のでした。

 その他でも、パブリックビューイングではありましたが、ラグビー観戦もで
きました。振り返ると、大変貴重な体験ができた一年だったと思います。

 オリンピック・パラリンピック選手の活躍ももちろんなのですが、何より、
大成功だったと思えるものであってほしいと思います。


2020.01.08(水)【ご挨拶】(藤沢・酒井恒雄)

 新年明けましておめでとうございます。2020年になって約1週間が経ち
ました。今年がどのような年になるかは、大晦日にならないと分かりませんが、
予想によれば、「変化が多い年」になるようです。

 これだけ変化が激しい時代において、更に変化が多い年になるのか、それと
も例年通りということなのか、その辺りはどう捉えたらいいのかは分かりませ
んが、個人的には前者となりそうな気配がしております。

 今のところ変化といえば、事務所のパソコンが Windows7から10になった
くらいですが、春辺りからは、自分の仕事の内容にも変化が起こりそうです。

 今年は、しばらく疎かになっていた、学生等の起業志望者に対する相談につ
いて、まとまった時間を確保して、積極的に関わることにしました。

 起業を後押ししたいという気持ちと、安易に起業を勧めてはいけないという
気持ちの葛藤があり、ずっとスッキリしない状態が続いていました。しかし、
やっと腑に落ちる整理ができましたので、手探りの部分もありますが、いろい
ろと実践してゆきたいと考えています。この取り組みについては、いずれ何ら
かの形でご報告ができたらと思っています。

 そして、今年から本徒然日誌への投稿を、毎週水曜日の定期的な投稿から、
不定期の投稿へと変更させていただきます。金子先生から「継続は力なり」と
激励を受け、雑多で勝手な内容ではありましたが、約3年間(約155回)、
続けて文章を作成するという貴重な経験をさせていただきました。

 水曜レギュラーから外れるのは、ちょっと寂しい気もしますが、前述の時間
の確保を優先すべきと考え、金子先生にもご了承を頂いた次第です。今後は、
不定期に投稿欄を汚しに登場しますので、引き続きよろしくお願いいたします。


2020.01.07(火)【謹賀新年 2020】(東京・鈴木龍介)

 令和2(2020)年、初投稿ということで、まずは“明けましておめでと
うございます”。

 昨年の一番のトピックスというと平成から令和への改元であったと思います
が、今年は「東京オリンピック・パラリンピック」でしょうか。スポーツ観戦
は嫌いではありませんが、さりとてウン十万を出して生でまで見たいかという
と・・・です。一方でビジネスという観点で、オリンピック・パラリンピック
期間中の交通の麻痺・停滞や、各種イベントの中止・延期については少し気に
なっています。

 法律の世界に目を転じますと、近時、目白押しの基本法の見直しの代表格で
ある民法の債権関係分野と、相続関係分野改正の最終ステージともいえる配偶
者居住権の創設が来る4月1日に施行になります。また、今般成立した会社法
の改正も施行までに時間はあるものの、見逃せないところです。何はともあれ、
法改正は私たち、司法書士にとって最大の飯種ですので、しっかりと取り組む
所存です。

 個人的には、月並みかも知れませんが、やらなくてはいけないこと、やるべ
きことを粛々とやっていこうと思っています。

 末筆になりますが、数年前より公私ともに年賀状を廃止いたしました。年賀
状を頂戴いたしました皆様には、この場を借りまして御礼と欠礼のお詫びを申
し上げます。

 締まりのない新年の挨拶となりましたが、本年もどうぞよろしくお願します。


2020.01.06(月)【謹賀新年】(金子登志雄)

 新年おめでとうございます。本年も前置きは時事ネタ、本題は会社法ネタで
本欄を続けたいと思っていますので、よろしくお願いします。

 年末の日産ゴーン氏のレバノン在報道には驚きました。日本では犯罪者の国
外逃亡と報道されていますが、外国では日本の悪名高き特捜検察に迫害されて
いる著名外国人が「脱出」に成功したとみているようです。

 いずれにせよ、ゴーン氏をそこまで追い詰めた日本の遅れた司法制度のほう
に、より問題が多いと私も思っています。ネット上の意見では言いたいことが
あったら、日本で堂々といえとの無責任な外野席からの意見が多いようですが、
それができる国だったら、こうはなりません。

 ゴーン氏に裏切られた形の髭の高野弁護人のブログはやや興奮気味の内容で
した。
   http://blog.livedoor.jp/plltakano/
 
 冷静で論理重視の理系出身の元特捜検事郷原氏の見立ては次でした。
 https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200101-00157363/ 

 年始には米国によるイランの国民的英雄である司令官の殺害がありました。
それもイラクでイラク政府の許可なくです。トランプさんの暴走との見立てが
多く、子(ね)年の世界情勢を暗示しているかのようで、心配です。

 さて、平和ボケの日本国において、私の年末年始休暇は改正会社法と整備法
の勉強に費やされました。ぼちぼち問い合わせが寄せられはじめましたので、
「全く勉強していません」という返答をしにくくなったからです。
 
 その甲斐あって、改正会社法の全貌についてはだいぶ把握することができま
したが、整備法における商業登記の印鑑届の廃止については、今後どうなるの
か予想もつきませんでした。通達でもでない限り、その仕組みはみえてこない
でしょう。他の改正と相違し、これが一番早く施行されます。

 上場会社に株主総会資料の電子提供措置を義務付けるなど、「紙」全盛の昭
和の時代は徐々に遠くなり、「電子情報」全盛の令和時代がはじまりました。
「古紙」時代に生を得た私のような高齢者には辛い時代になりますが、周囲の
支援を得て新しい時代を生き抜くつもりです。



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